(施行期日)
第一条 この法律中第七条から第十二条までの改正規定及び附則第三条の規定は公布の日から、第五条中「千二百円」を「千四百円」に改める改正規定以外のその他の規定は昭和四十一年八月一日から、第五条中「千二百円」を「千四百円」に改める改正規定は昭和四十二年一月一日から施行する。
(特別児童扶養手当の額に関する経過措置)
第二条 この法律による改正後の第五条の特別児童扶養手当の額に係る規定は、昭和四十二年一月以降の月分の特別児童扶養手当について適用し、昭和四十一年十二月以前の月分の特別児童扶養手当(昭和四十一年八月以前の月分にあつては、重度精神薄弱児扶養手当)については、なお従前の例による。
(重度精神薄弱児扶養手当の支給の制限等に関する経過措置)
第三条 この法律による改正後の第七条、第九条(第十条の規定を適用する場合及び第十一条第二項第二号において例による場合を含む。)及び第十一条第二項の規定は、昭和四十年以降の年の所得による支給の制限及び重度精神薄弱児扶養手当(昭和四十一年九月以降の月分にあつては、特別児童扶養手当)に相当する金額の返還について適用し、昭和三十九年以前の年の所得による支給の制限及び重度精神薄弱児扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
2 前項の場合において、この法律による改正後の第九条第三号ロ(第十条の規定を適用する場合及び第十一条第二項において例による場合を含む。)中「所得税法第七十八条第一項に規定する控除額に相当する額」とあるのは、当該所得が昭和四十年の所得であるときは「五万二千五百円」と、当該所得が昭和四十一年の所得であるときは「五万八千七百五十円」と、それぞれ読み替えるものとする。
(準用規定)
第四条 児童扶養手当法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十七号)附則第三条第一項の規定は、特別児童扶養手当(昭和四十一年八月以前の月分にあつては、重度精神薄弱児扶養手当)の支給の制限及びその額に相当する金額の返還について準用する。この場合において、同項中「第九条」とあるのは「特別児童扶養手当法第七条」と、「この法律による改正後の第十二条第二項」とあるのは「特別児童扶養手当法第十一条第二項」と、それぞれ読み替えるものとする。
(特別児童扶養手当の支給に関する経過措置)
第五条 昭和四十一年七月三十一日において、現に国民年金法等の一部を改正する法律(昭和四十年法律第九十三号)附則第十五条第一項の規定の適用を受ける者の昭和四十一年八月一日以降における特別児童扶養手当の支給については、同条中「重度精神薄弱児」とあるのは、「特別児童扶養手当法第三条第一項に規定する児童」とする。
第六条 昭和四十一年七月三十一日において、現に労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号)附則第三十九条の規定の適用を受ける者の昭和四十一年八月一日以降における特別児童扶養手当の支給については、同条中「当該重度精神薄弱児」とあるのは、「特別児童扶養手当法第三条第一項に規定する児童」とする。
(地方財政法の一部改正)
第七条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第十条の四第七号中「重度精神薄弱児扶養手当」を「特別児童扶養手当」に改める。
(厚生省設置法の一部改正)
第八条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第十三条第五号の三中「重度精神薄弱児扶養手当法」を「特別児童扶養手当法」に改める。