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厚生省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十二号
公布年月日: 昭和41年5月16日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
厚生省設置法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
厚生省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十一年五月十六日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第七十二号
厚生省設置法の一部を改正する法律
厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第五項中「及び助産婦」を「、助産婦及び衛生検査技師」に改める。
第三十六条の九(見出しを含む。)中「社会保険研修所」を「社会保険大学校」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 鈴木善幸
内閣総理大臣 佐藤栄作
本文
詳細・沿革