厚生省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第72号
公布年月日: 昭和41年5月16日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

医療内容の向上に伴い臨床検査業務の重要性が増大しているが、衛生検査技師が全国的に不足している。そこで、看護婦等の養成所と同様に、国立病院に衛生検査技師養成所を付置できるようにする。また、社会保険関係職員の教育訓練機関である社会保険研修所について、幹部職員の養成を主眼とした教育内容の充実を図るとともに、その名称を社会保険大学校に改めることとする。これらの改正を行うため、厚生省設置法の一部を改正しようとするものである。

参照した発言:
第51回国会 衆議院 内閣委員会 第5号

審議経過

第51回国会

参議院
(昭和41年2月8日)
衆議院
(昭和41年2月15日)
参議院
(昭和41年2月15日)
衆議院
(昭和41年3月22日)
(昭和41年3月25日)
(昭和41年3月25日)
参議院
(昭和41年4月27日)
(昭和41年5月10日)
(昭和41年5月11日)
衆議院
(昭和41年5月12日)
厚生省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十一年五月十六日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第七十二号
厚生省設置法の一部を改正する法律
厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第五項中「及び助産婦」を「、助産婦及び衛生検査技師」に改める。
第三十六条の九(見出しを含む。)中「社会保険研修所」を「社会保険大学校」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 鈴木善幸
内閣総理大臣 佐藤栄作