附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十六項の規定は、公庫の成立の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(設立の手続)
2 主務大臣は、公庫の理事長又は監事となるべき者を指名する。
3 前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、公庫の成立の時において、この法律の規定によりそれぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。
4 主務大臣は、設立委員を命じて、公庫の設立に関する事務を処理させる。
5 設立委員は、設立の準備を完了したときは、遅滞なく、政府に対して資本金の払込みの請求をしなければならない。
6 設立委員は、資本金の払込みがあつた日(資本金が分割して払い込まれる場合においては、第一回の払込みがあつた日)において、その事務を附則第二項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
7 附則第二項の規定により指名された理事長となるべき者は、前項の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
8 公庫は、前項の規定による設立の登記をすることによつて成立する。
9 公庫が成立したときは、主務大臣は、遅滞なく、その旨を官報で公示しなければならない。
(共済組合の組合員期間の特例)
10 公庫の設立の際現に国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「組合法」という。)第三条の国家公務員共済組合(以下「組合」という。)の組合員(組合法の長期給付に関する規定の適用を受けない者、組合法第百二十五条の規定の適用を受ける者及びその退職により組合法による退職年金の支給を受ける権利を取得する者を除く。以下「組合員」という。)である者が退職し、引き続き公庫の役員又は職員(以下「役職員」という。)となつた場合において、その者が、そのなつた日から六十日以内に、政令で定めるところにより、その引き続く役職員としての在職期間を、これに引き続き再び組合員の資格を取得したとき(以下「復帰したとき」という。)の組合法第三十八条の規定による組合員期間の計算上組合員期間とみなされることを希望する旨をその組合に申し出たときは、当該退職(以下「転出」という。)に係る組合法の長期給付は、その申出をした者(以下「復帰希望役職員」という。)が引き続き役職員として在職する間、その支払を差し止める。
11 復帰希望役職員が引き続き役職員として在職し、引き続き復帰したときは、転出に係る組合法の長期給付は、廃疾年金にあつては転出の時にさかのぼつてその支給を停止し、退職一時金及び廃疾一時金にあつては、これを受ける権利は、消滅する。
12 復帰希望役職員が引き続き役職員として在職し、引き続き復帰したときは、組合法の長期給付に関する規定(第六章の規定を除く。)の適用については、その者は、当該役職員であつた期間引き続き組合員であつたものとみなす。ただし、当該役職員であつた期間に発した疾病又は負傷に係る廃疾給付については、この限りでない。
13 前項の場合において、組合法第四十二条第二項の規定の適用については、同項中「俸給」とあるのは、「俸給(組合の運営規則で定める仮定俸給を含む。)」とする。
14 復帰希望役職員及び公庫については、当該復帰希望役職員の転出の時にさかのぼつて、組合法第六章(短期給付及び福祉事業に係る部分を除く。)の規定を準用する。この場合において、組合法第九十九条第二項各号列記以外の部分中「及び国の負担金」とあるのは「、公庫の負担金及び国の負担金」と、同項第二号中「国の負担金」とあるのは「公庫の負担金」と、第百条第二項中「俸給」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定俸給」と、第百二条中「各省各庁の長又は職員団体」とあり、又は「国又は職員団体」とあるのは「公庫」とする。
15 復帰希望役職員が引き続き役職員として在職しなくなつたとき(引き続き復帰したときを除く。)は、その組合又は組合法第二十一条第一項の国家公務員共済組合連合会は、政令で定めるところにより、当該復帰希望役職員及び公庫に対し、これらの者が負担した掛金又は負担金を返還しなければならない。
(登録税法の一部改正)
16 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条中「第二号ノ九」を「第二号ノ十」に改め、第二号ノ十を第二号ノ十一とし、第二号ノ九を第二号ノ十とし、第二号ノ八の次に次の一号を加える。
(印紙税法の一部改正)
17 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
(所得税法の一部改正)
18 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第五号中「及び中小企業信用保険公庫」を「、中小企業信用保険公庫及び医療金融公庫」に改める。
(法人税法の一部改正)
19 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第二号中「中小企業信用保険公庫」の下に「、医療金融公庫」を加える。
(大蔵省設置法の一部改正)
20 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項中第六号の五を第六号の六とし、第六号の四の次に次の一号を加える。
(厚生省設置法の一部改正)
21 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第五条中第四十二号の二を第四十二号の三とし、第四十二号の次に次の一号を加える。
第十条中第二号の二を第二号の三とし、第二号の次に次の一号を加える。
(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正)
22 国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和二十五年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「中小企業信用保険公庫」の下に「、医療金融公庫」を加える。
(予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正)
23 予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項中「中小企業信用保険公庫」の下に「、医療金融公庫」を加える。
(地方税法の一部改正)
24 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の四第一項第二号中「中小企業信用保険公庫」の下に「、医療金融公庫」を加える。
(公庫の予算及び決算に関する法律の一部改正)
25 公庫の予算及び決算に関する法律の一部を次のように改正する。
第一条中「及び中小企業信用保険公庫」を「、中小企業信用保険公庫及び医療金融公庫」に改める。
(中小企業金融公庫法の一部改正)
26 中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第二条中第三号を削り、第四号を第三号とし、第四号の二を第四号とし、第四号の三を第四号の二とする。
27 前項の規定は、同項の規定の施行前に中小企業金融公庫が同項の規定による改正前の中小企業金融公庫法第二条第三号に掲げる者に対して行なつた貸付けに影響を及ぼすものではない。