公衆衛生院官制
法令番号: 勅令第二百四十九號
公布年月日: 昭和21年5月1日
法令の形式: 勅令
朕公衆衞生院官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年四月三十日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
厚生大臣 芦田均
勅令第二百四十九號
公衆衞生院官制
第一條 公衆衞生院ハ厚生大臣ノ管理ニ屬シ國民ノ保健衞生及榮養ニ關スル調査硏究竝ニ公衆衞生技術者ノ養成訓練ヲ掌ル
第二條 公衆衞生院ニ左ノ職員ヲ置ク
院長
厚生技官
專任二十一人 二級內二人ヲ一級ト爲スコトヲ得
專任二十三人 三級
厚生事務官
專任一人 二級
專任四人 三級
前項ノ定員ノ外十人以內ノ無給ノ三級ノ厚生技官ヲ置クコトヲ得
第三條 公衆衞生院ニ顧問五人以內ヲ置キ院務ヲ輔ケシム
顧問ハ厚生大臣ノ奏請ニ依リ學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四條 院長ハ一級ノ厚生技官ヲ以テ之ニ充ツ厚生大臣ノ指揮監督ヲ承ケ院務ヲ掌理ス
第五條 公衆衞生院ニ於テ養成訓練ヲ受クル者ヲ公衆衞生院硏究生ト稱ス公衆衞生院硏究生ニ關スル事項ハ厚生大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
厚生省硏究所官制ハ之ヲ廢止ス
朕公衆衛生院官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年四月三十日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
厚生大臣 芦田均
勅令第二百四十九号
公衆衛生院官制
第一条 公衆衛生院ハ厚生大臣ノ管理ニ属シ国民ノ保健衛生及栄養ニ関スル調査研究並ニ公衆衛生技術者ノ養成訓練ヲ掌ル
第二条 公衆衛生院ニ左ノ職員ヲ置ク
院長
厚生技官
専任二十一人 二級内二人ヲ一級ト為スコトヲ得
専任二十三人 三級
厚生事務官
専任一人 二級
専任四人 三級
前項ノ定員ノ外十人以内ノ無給ノ三級ノ厚生技官ヲ置クコトヲ得
第三条 公衆衛生院ニ顧問五人以内ヲ置キ院務ヲ輔ケシム
顧問ハ厚生大臣ノ奏請ニ依リ学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四条 院長ハ一級ノ厚生技官ヲ以テ之ニ充ツ厚生大臣ノ指揮監督ヲ承ケ院務ヲ掌理ス
第五条 公衆衛生院ニ於テ養成訓練ヲ受クル者ヲ公衆衛生院研究生ト称ス公衆衛生院研究生ニ関スル事項ハ厚生大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
厚生省研究所官制ハ之ヲ廃止ス