厚生省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第56号
公布年月日: 昭和52年6月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

循環器病は中高年齢層の増加に伴い有病率が上昇し、昭和50年の死亡者数は約30万人で国民総死亡の43%を占めるに至った。しかし、早期検診方法や適確な治療方法、効果的な予防方法が確立されていない現状を踏まえ、国の責任において総合的な機関として国立循環器病センターを設置し、循環器病に関する診断・治療、調査研究、技術者の研修を推進する。また、医務局の事務に国立循環器病センターに関することを追加するなどの必要な改正を行う。

参照した発言:
第80回国会 衆議院 内閣委員会 第1号

審議経過

第80回国会

衆議院
(昭和52年2月18日)
参議院
(昭和52年3月22日)
衆議院
(昭和52年4月12日)
(昭和52年4月19日)
(昭和52年4月26日)
(昭和52年5月20日)
(昭和52年5月24日)
参議院
(昭和52年5月26日)
(昭和52年5月27日)
(昭和52年6月28日)
厚生省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十二年六月一日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第五十六号
厚生省設置法の一部を改正する法律
厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第十条中「左の」を「次の」に改め、同条第十号中「国立らい研究所」を「国立らい研究所」に改め、同条に次の一号を加える。
十二 国立循環器病センターに関すること。
第十五条中「の外」を「のほか」に、「左の」を「次の」に、「国立がんセンター」を
国立がんセンター
国立循環器病センター
に改める。
第二十三条の三の次に次の一条を加える。
(国立循環器病センター)
第二十三条の四 国立循環器病センターは、循環器病に関し、診断及び治療、調査研究並びに技術者の研修をつかさどる機関とする。
2 国立循環器病センターは、大阪府に置く。
3 国立循環器病センターの内部組織は、厚生省令で定める。
第三十一条中「国立がんセンター」の下に「及び国立循環器病センター」を加える。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(国立病院特別会計法の一部改正)
2 国立病院特別会計法(昭和二十四年法律第百九十号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「及び国立がんセンター」を「、国立がんセンター及び国立循環器病センター」に改め、同条第二項中「「国立がんセンター」」の下に「、「国立循環器病センター」」を、「、国立がんセンター」の下に「、国立循環器病センター」を加える。
第四条第一項中「及び国立がんセンター」を「、国立がんセンター及び国立循環器病センター」に改める。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
3 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項第四号中「及び国立がんセンター」を「、国立がんセンター及び国立循環器病センター」に改める。
大蔵大臣 坊秀男
厚生大臣 渡辺美智雄
内閣総理大臣 福田赳夫