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厚生省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十六号
公布年月日: 昭和52年6月1日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
厚生省設置法
改正:
国立病院特別会計法
改正:
国家公務員共済組合法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
厚生省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十二年六月一日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第五十六号
厚生省設置法の一部を改正する法律
厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第十条中「左の」を「次の」に改め、同条第十号中「国立らい研究所」を「国立らい研究所」に改め、同条に次の一号を加える。
十二
国立循環器病センターに関すること。
第十五条中「の外」を「のほか」に、「左の」を「次の」に、「国立がんセンター」を
「
国立がんセンター
国立循環器病センター
」
に改める。
第二十三条の三の次に次の一条を加える。
(国立循環器病センター)
第二十三条の四
国立循環器病センターは、循環器病に関し、診断及び治療、調査研究並びに技術者の研修をつかさどる機関とする。
2
国立循環器病センターは、大阪府に置く。
3
国立循環器病センターの内部組織は、厚生省令で定める。
第三十一条中「国立がんセンター」の下に「及び国立循環器病センター」を加える。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(国立病院特別会計法の一部改正)
2
国立病院特別会計法(昭和二十四年法律第百九十号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「及び国立がんセンター」を「、国立がんセンター及び国立循環器病センター」に改め、同条第二項中「「国立がんセンター」」の下に「、「国立循環器病センター」」を、「、国立がんセンター」の下に「、国立循環器病センター」を加える。
第四条第一項中「及び国立がんセンター」を「、国立がんセンター及び国立循環器病センター」に改める。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
3
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項第四号中「及び国立がんセンター」を「、国立がんセンター及び国立循環器病センター」に改める。
大蔵大臣 坊秀男
厚生大臣 渡辺美智雄
内閣総理大臣 福田赳夫
本文
詳細・沿革