社会保険労務士試験(第八条―第十四条) |
登録(第十四条の二―第十四条の十三) |
番号 |
免除科目 |
免除資格者 |
一 |
労働基準法及び労働安全衛生法 |
1 司法試験第二次試験に合格した者で労働法を選択したもの |
2 国又は地方公共団体の公務員として労働省の所掌に属する労働社会保険諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者 | ||
3 国家公務員として労働基準法、労働者災害補償保険法又は労働安全衛生法の施行事務に従事した期間が通算して十年以上になる者 | ||
4 主務大臣が、労働基準法及び労働安全衛生法についてこの号の1から3までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者 | ||
二 |
労働者災害補償保険法 |
1 国又は地方公共団体の公務員として厚生省の所掌に属する労働社会保険諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者(次号1及び第四号1に掲げる者に該当する者として雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の科目について、試験の免除を受けるものを除く。) |
2 国又は地方公共団体の公務員として労働省の所掌に属する労働社会保険諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者 | ||
3 労働若しくは社会保険に関する法令に関する主務省令で定める事務(以下「労働社会保険法令事務」という。)を行う主務大臣が指定する団体の役員若しくは従業者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者又は社会保険労務士の補助者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者で、主務省令で定める基準に適合するものとして主務大臣が指定した全国社会保険労務士会連合会が行う講習を修了したもの(次号3及び第四号3に掲げる者に該当する者として雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の科目について、試験の免除を受ける者を除く。) |
||
4 国家公務員として労働基準法又は労働者災害補償保険法の施行事務に従事した期間が通算して十年以上になる者 | ||
5 労働者災害補償保険審査官の職にあつた期間が通算して五年以上になる者 | ||
6 主務大臣が、労働者災害補償保険法についてこの号の1から5までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者 | ||
三 |
雇用保険法 |
1 国又は地方公共団体の公務員として厚生省の所掌に属する労働社会保険諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者(前号1及び次号1に掲げる者に該当する者として労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の科目について、試験の免除を受けるものを除く。) |
2 国又は地方公共団体の公務員として労働省の所掌に属する労働社会保険諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者 | ||
3 労働社会保険法令事務を行う主務大臣が指定する団体の役員若しくは従業者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者又は社会保険労働士の補助者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者で、主務省令で定める基準に適合するものとして主務大臣が指定した全国社会保険労務士会連合会が行う講習を修了したもの(前号3及び次号3に掲げる者に該当する者として労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の科目について、試験の免除を受ける者を除く。) | ||
4 国又は地方公共団体の公務員として雇用保険法又は職業安定法の施行事務に従事した期間が通算して十年以上になる者 | ||
5 雇用保険審査官の職にあつた期間が通算して五年以上になる者 | ||
6 主務大臣が、雇用保険法についてこの号の1から5までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者 | ||
四 |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律 |
1 国又は地方公共団体の公務員として厚生省の所掌に属する労働社会保険諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者(第二号1及び前号1に掲げる者に該当する者として労働者災害補償保険法及び雇用保険法の科目について、試験の免除を受けるものを除く。) |
2 国又は地方公共団体の公務員として労働省の所掌に属する労働社会保険諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者 | ||
3 労働社会保険法令事務を行う主務大臣が指定する団体の役員若しくは従業者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者又は社会保険労務士の補助者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者で、主務省令で定める基準に適合するものとして主務大臣が指定した全国社会保険労務士会連合会が行う講習を修了したもの(第二号3及び前号3に掲げる者に該当する者として労働者災害補償保険法及び雇用保険法の科目について、試験の免除を受ける者を除く。) | ||
4 国又は地方公共団体の公務員として労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行事務に従事した期間が通算して十年以上になる者 | ||
5 主務大臣が、労働保険の保険料の徴収等に関する法律についてこの号の1から4までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者 | ||
五 |
健康保険法及び日雇労働者健康保険法 |
1 国又は地方公共団体の公務員として厚生省の所掌に属する労働社会保険諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者 |
2 国又は地方公共団体の公務員として健康保険法又は日雇労働者健康保険法の施行事務に従事した期間が通算して十年以上になる者 | ||
3 社会保険審査官の職にあつた期間が通算して五年以上になる者 | ||
4 主務大臣が、健康保険法及び日雇労働者健康保険法についてこの号の1から3までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者 | ||
六 |
厚生年金保険法 |
1 国又は地方公共団体の公務員として厚生省の所掌に属する労働社会保険諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者 |
2 国又は地方公共団体の公務員として労働省の所掌に属する労働社会保険諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者(次号2に掲げる者に該当する者として国民年金法及び通算年金通則法の科目について、試験の免除を受ける者を除く。) | ||
3 労働社会保険法令事務を行う主務大臣が指定する団体の役員若しくは従業者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者又は社会保険労務士の補助者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者で、主務省令で定める基準に適合するものとして主務大臣が指定した全国社会保険労務士会連合会が行う講習を修了したもの(次号3に掲げる者に該当する者として国民年金法及び通算年金通則法の科目について、試験の免除を受ける者を除く。) |
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4 国又は地方公共団体の公務員として厚生年金保険法の施行事務に従事した期間が通算して十年以上になる者 | ||
5 社会保険審査官の職にあつた期間が通算して五年以上になる者 | ||
6 主務大臣が、厚生年金保険法についてこの号の1から5までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者 | ||
七 |
国民年金法及び通算年金通則法 |
1 国又は地方公共団体の公務員として厚生省の所掌に属する労働社会保険諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者 |
2 国又は地方公共団体の公務員として労働省の所掌に属する労働社会保険諸法令の施行事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者(前号2に掲げる者に該当する者として厚生年金保険法の科目について、試験の免除を受ける者を除く。) | ||
3 労働社会保険法令事務を行う主務大臣が指定する団体の役員若しくは従業者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者又は社会保険労務士の補助者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者で、主務省令で定める基準に適合するものとして主務大臣が指定した全国社会保険労務士会連合会が行う講習を修了したもの(前号3に掲げる者に該当する者として厚生年金保険法の科目について、試験の免除を受ける者を除く。) | ||
4 国又は地方公共団体の公務員として通算年金通則法に規定する公的年金各法の施行事務に従事した期間が通算して十年以上になる者 | ||
5 社会保険審査官の職にあつた期間が通算して五年以上になる者 | ||
6 主務大臣が、国民年金法及び通算年金通則法についてこの号の1から5までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者 | ||
八 |
労働及び社会保険に関する一般常識 |
1 労働社会保険法令事務を行う主務大臣が指定する団体の役員若しくは従業者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者又は社会保険労務士の補助者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者で、主務省令で定める基準に適合するものとして主務大臣が指定した全国社会保険労務士連合会が行う講習を修了したもの |
2 国又は地方公共団体の公務員として厚生省又は労働省の所掌事務に属する行政事務に従事した期間が通算して十年以上になる者 | ||
3 主務大臣が、労働及び社会保険についてこの号の1及び2に掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者 |