(未帰還職員についての特例)
第八十三条の五 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第二条第一項に規定する未帰還者であつて、昭和二十八年七月三十一日現在組合員であつた者(この条において以下「未帰還職員」という。)は、第一条及び第八十六条第一項の規定にかかわらず、これを組合員とみなす。
2 未帰還職員に係る留守家族手当又は特別手当(昭和二十八年七月三十一日現在第八十六条第一項の規定による組合員であつた未帰還職員については、これらに相当する給付を含むものとし、この条において以下「手当等」という。)は、この法律の適用については、これを未帰還職員の収入とみなす。
3 未帰還職員については、その者の昭和二十八年七月三十一日における俸給又は俸給に相当する給与の額をもつて、俸給又は俸給に相当する給与の額とみなす。
4 手当等の支給機関(二以上の機関が手当等を支給する場合には、そのうち大蔵大臣の定める機関)は、手当等を支給する際、掛金に相当する金額を控除して、その金額を組合員に代りその所属する組合に払い込まなければならない。