未帰還者留守家族等援護法の援護措置を強化するため、以下の改正を行う。一般邦人未帰還者の死亡が判明した場合も遺族に葬祭料を支給し、遺骨引取り経費は遺族がいない場合でも葬祭を行う者へ支給可能とする。沖縄地域での円滑な法適用のため政令で特別措置を定める。一般邦人未帰還者の調査業務を外務省から厚生省に移管し、未帰還調査部を設置して一元的な調査を実施する。また、未帰還の国家・地方公務員の共済組合員資格を保持できるよう国家公務員共済組合法を改正する。
参照した発言:
第19回国会 衆議院 厚生委員会 第10号
社会保険審査会 |
援護所 |
未帰還調査部 |
社会保険審査会 |
健康保険、船員保険及び厚生年金保険における保険給付に関する決定及び保険料その他の徴収金等についての処分に関する不服を審査すること。 |
中央社会保険医療協議会 |
健康保険及び船員保険の保険医及び保険薬剤師並びに国民健康保険の療養の給付を担当する者に対する適切な保険診療の指導監督に関する事項を審議するとともに、健康保険及び船員保険の適正な診療報酬額並びに国民健康保険の適正な診療報酬の標準額を審議すること。 |