第五条 国立研究開発法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五条」を「第六条」に、「第六条―第十条」を「第七条―第十二条」に、「第十一条―第十八条」を「第十三条―第二十一条」に、「第十九条―第二十一条」を「第二十二条―第二十五条」に、「第二十二条・第二十三条」を「第二十六条・第二十七条」に改める。
第一条及び第二条中「国立研究開発法人森林総合研究所」を「国立研究開発法人森林研究・整備機構」に改める。
第三条の見出しを「(機構の目的)」に改め、同条第一項中「国立研究開発法人森林総合研究所(以下「研究所」を「国立研究開発法人森林研究・整備機構(以下「機構」に改め、「総合的な」を削り、「配布」の下に「、水源を涵養するための森林の造成」を加え、「寄与する」を「寄与し、もって林業の振興と森林の有する公益的機能の維持増進に資する」に改め、同条第二項中「研究所」を「機構」に、「第十一条第二項第一号」を「第十三条第二項第一号」に改める。
第二十三条中「研究所」を「機構」に改め、同条第二号中「第十一条」を「第十三条第一項及び第二項」に改め、同条を第二十七条とする。
第二十二条中「第九条」を「第十一条」に改め、同条を第二十六条とする。
第二十一条中「研究所」を「機構」に改め、第四章中同条を第二十四条とし、同条の次に次の一条を加える。
(他の法令の準用)
第二十五条 機構が行う第十三条第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関しては、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。
第二十条第一号中「第十四条第一項」を「第十七条第一項」に改め、同条第二号中「第十五条第一項」を「第十八条第一項」に、「第十七条」を「第二十条」に改め、同条を第二十三条とする。
第十九条第一項中「研究所」を「機構」に、「第十一条第一項第一号」を「第十三条第一項第一号」に改め、同条第二項中「研究所」を「機構」に改め、同条を第二十二条とする。
第十八条中「研究所が、第十五条第一項」を「機構が、第十八条第一項」に、「第十一条第二項」を「第十三条第二項」に、「第十五条第二項」を「当該業務に係る第十八条第二項」に改め、第三章中同条を第二十一条とする。
第十七条中「研究所」を「機構」に改め、同条を第二十条とする。
第十六条中「において、」の下に「第十三条第二項に規定する業務に係る」を加え、「研究所」を「機構」に改め、同条を第十九条とする。
第十五条の見出しを「(長期借入金及び森林研究・整備機構債券)」に改め、同条第一項中「研究所は、第十一条第二項」を「機構は、第十三条第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務並びに同条第二項」に、「森林総合研究所債券」を「森林研究・整備機構債券」に改め、同条第二項、第三項及び第五項中「研究所」を「機構」に改め、同条を第十八条とする。
第十四条第一項中「研究所は、森林保険勘定以外」を「機構は、前条第一号及び第二号に掲げる業務に係るそれぞれ」に、「第十一条第一項」を「第十三条第一項」に改め、同条第二項中「研究所」を「機構」に改め、同条第三項中「森林保険勘定」を「前条第三号に掲げる業務に係る勘定」に改め、同条第四項中「研究所は、森林保険勘定」を「機構は、前条第三号に掲げる業務に係る勘定」に改め、同条を第十七条とする。
第十二条第一項中「研究所」を「機構」に、「前条第二項」を「第十三条第二項」に改め、同条を第十五条とし、同条の次に次の一条を加える。
(区分経理)
第十六条 機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
一 第十三条第一項第一号から第三号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務
二 第十三条第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
第十一条第一項中「研究所」を「機構」に改め、同項第一号中「総合的な」を削り、同項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
第十一条第二項中「研究所」を「機構」に改め、同条に次の一項を加える。
3 機構は、第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を行うに当たっては、環境の保全について配慮しなければならない。
第十一条を第十三条とし、同条の次に次の一条を加える。
(立入調査等)
第十四条 機構は、前条第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務の遂行に必要な限度において、その職員に、他人の土地に立ち入り、測量、実地調査若しくは標識の建設をさせ、又は測量、実地調査若しくは標識の建設の支障となる立木竹を伐採させることができる。
2 その職員に前項の規定による立入り又は伐採をさせる場合には、あらかじめその旨をその土地の占有者又は立木竹の所有者に通知しなければならない。
3 第一項の規定により機構の職員が立ち入り、又は伐採をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。
4 機構は、第一項の規定による立入り又は伐採によって損失を受けた者に対し、その損失を補償しなければならない。
第十条中「研究所」を「機構」に改め、第二章中同条を第十二条とする。
第九条中「研究所」を「機構」に改め、同条を第十一条とし、第八条を第九条とし、同条の次に次の一条を加える。
(役員の欠格条項の特例)
第十条 通則法第二十二条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
一 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
二 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
2 機構の役員の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)第十条第一項」とする。
第七条第一項中「研究所」を「機構」に改め、同条を第八条とする。
第六条第一項中「研究所」を「機構」に改め、同条第二項中「研究所」を「機構」に、「三人」を「五人」に改め、同条を第七条とする。
第五条中「研究所」を「機構」に改め、第一章中同条を第六条とする。
第四条中「研究所」を「機構」に改め、同条を第五条とする。
第三条の二中「研究所」を「機構」に改め、同条を第四条とする。
附則第六条第一項中「研究所」を「機構」に、「第十一条に」を「第十三条第一項及び第二項に」に、「機構」」を「旧機構」」に、「機構が」を「旧機構が」に改め、同条第二項中「研究所」を「機構」に、「第十四条第一項」を「第十七条第一項」に、「第十一条第一項」を「第十三条第一項」に、「第二十三条第二号中「第十一条」を「第二十七条第二号中「第二項」に、「第十一条及び」を「第二項並びに」に改め、同条第三項中「研究所が」を「機構が」に、「国立研究開発法人森林総合研究所」と、旧機構法第十一条第三項」を「国立研究開発法人森林研究・整備機構」と、同項」に、「国立研究開発法人森林総合研究所法」を「国立研究開発法人森林研究・整備機構法」に改める。
附則第七条第一項中「研究所は、第十一条及び」を「機構は、第十三条第一項及び第二項並びに」に、「機構が」を「旧機構が」に改め、同条第二項中「研究所」を「機構」に、「第二十三条第二号」を「第二十七条第二号」に、「第十一条」を「第二項」に、「及び」を「並びに」に改め、同条第三項中「研究所が」を「機構が」に、「国立研究開発法人森林総合研究所」を「国立研究開発法人森林研究・整備機構」に改める。
附則第九条第一項中「研究所は、第十一条」を「機構は、第十三条第一項及び第二項」に改め、「及び第七条第一項」を削り、同条第二項中「研究所」を「機構」に、「第十四条第一項」を「第十七条第一項」に、「第十一条第一項」を「第十三条第一項」に、「附則第九条第一項」を「附則第八条第一項」に、「第十五条第一項」を「第十八条第一項」に、「第十一条第二項」を「同条第二項」に、「第二十三条第二号中「第十一条」を「第二十七条第二号中「第二項」に、「第十一条及び」を「第二項並びに」に、「第十五条第二項」を「第十八条第二項」に、「第十六条」を「第十九条」に、「第十八条」を「第二十一条」に改め、同条第三項中「研究所が」を「機構が」に、「国立研究開発法人森林総合研究所」を「国立研究開発法人森林研究・整備機構」に、「第十一条第七項」を「第十一条第三項中「前二項」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)附則第八条第一項」と、同条第七項」に改め、同条第四項中「研究所が」を「機構が」に、「国立研究開発法人森林総合研究所法」を「国立研究開発法人森林研究・整備機構法」に、「附則第九条第一項」を「附則第八条第一項」に改め、同条を附則第八条とする。
附則第十条第一項中「研究所」を「機構」に、「第十一条」を「第十三条第一項及び第二項」に、「、第七条第一項及び第八条第一項」を「及び第七条第一項」に改め、同条第二項中「研究所」を「機構」に、「第二十三条第二号」を「第二十七条第二号」に、「第十一条」を「第二項」に、「及び附則第十条第一項」を「並びに附則第九条第一項」に改め、同条を附則第九条とする。
附則第十一条第一項中「研究所は、第十一条」を「機構は、第十三条第一項及び第二項」に、「、第八条第一項及び第九条第一項」を「及び第八条第一項」に改め、同条第二項中「研究所」を「機構」に、「第十四条第一項」を「第十七条第一項」に、「「第十一条第一項」を「「第十三条第一項」に、「附則第十一条第一項」を「附則第十条第一項」に、「第十五条第一項」を「第十八条第一項」に、「第十一条第二項」を「同条第二項」に、「第二十三条第二号中「第十一条」を「第二十七条第二号中「第二項」に、「第十一条及び」を「第二項並びに」に、「第十五条第二項」を「第十八条第二項」に、「第十六条」を「第十九条」に、「第十八条」を「第二十一条」に改め、同条第三項中「研究所が」を「機構が」に、「国立研究開発法人森林総合研究所」を「国立研究開発法人森林研究・整備機構」に改め、同条第四項中「研究所が」を「機構が」に、「国立研究開発法人森林総合研究所法」を「国立研究開発法人森林研究・整備機構法」に、「附則第十一条第一項」を「附則第十条第一項」に改め、同条を附則第十条とする。
附則第十二条第一項中「研究所は、第十一条」を「機構は、第十三条第一項及び第二項」に、「、第九条第一項及び第十条第一項」を「及び第九条第一項」に、「機構が」を「旧機構が」に改め、同条第二項中「研究所」を「機構」に、「第二十三条第二号」を「第二十七条第二号」に、「第十一条」を「第二項」に、「及び附則第十二条第一項」を「並びに附則第十一条第一項」に改め、同条第三項中「研究所」を「機構」に改め、同条を附則第十一条とし、同条の次に次の一条を加える。
(区分経理)
第十二条 機構は、附則第六条第一項及び第七条第一項に規定する業務、附則第八条第一項に規定する業務(旧機構法第十一条第一項第七号ニの事業及びこれに附帯する事業に係るものを除く。)並びに附則第九条第一項及び第十条第一項並びに前条第一項に規定する業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(次条において「特定地域整備等勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
2 機構は、附則第八条第一項に規定する業務(旧機構法第十一条第一項第七号ニの事業及びこれに附帯する事業に係るものに限る。)に係る経理については、第十三条第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る経理として整理しなければならない。
附則第十五条の見出し中「及び水源林勘定」を削り、同条第一項中「研究所は、前条第一号」を「機構は、前条第一項」に改め、「又は同条第二号に規定する業務」を削り、「ときは、それぞれ」を「ときは、」に改め、「又は水源林勘定」を削り、「それぞれの」を「その」に改め、同条第二項中「研究所」を「機構」に改め、「又は水源林勘定」を削り、「それぞれの」を「その」に改め、同条を附則第十三条とする。
附則第十六条中「研究所」を「機構」に、「承継業務」を「附則第六条第一項、第八条第一項及び第十条第一項に規定する業務」に改め、「(平成十六年法律第百二十三号)」を削り、同条を附則第十四条とする。
附則第十七条中「研究所」を「機構」に改め、同条第一号中「第九条第三項」を「第八条第三項」に改め、同条第二号中「附則第十一条第三項」を「附則第十条第三項」に改め、同条を附則第十五条とし、附則第十八条を附則第十六条とする。