国家公務員の育児休業等に関する法律等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十一号
公布年月日: 平成22年12月3日
法令の形式: 法律
国家公務員の育児休業等に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十二年十二月三日
内閣総理大臣 菅直人
法律第六十一号
国家公務員の育児休業等に関する法律等の一部を改正する法律
(国家公務員の育児休業等に関する法律の一部改正)
第一条 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項本文中「常時勤務することを要しない職員」を「第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員」に改め、「その他」の下に「その任用の状況が」を加え、「三歳に満たない」を削り、「達する日」の下に「(常時勤務することを要しない職員にあっては、当該子の養育の事情に応じ、一歳に達する日から一歳六か月に達する日までの間で人事院規則で定める日)」を加え、同項ただし書中「当該休暇」の下に「又はこれに相当するものとして勤務時間法第二十三条の規定により人事院規則で定める休暇」を加える。
第二十六条第一項中「常時勤務することを要しない職員(国家公務員法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の官職を占めるものを除く。)その他」を「任期付短時間勤務職員その他その任用の状況が」に改め、「始期」の下に「(常時勤務することを要しない職員(国家公務員法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の官職を占めるものを除く。)にあっては、三歳)」を加える。
第二十七条第一項の表第三条第一項の項中「常時」を「第二十三条第二項」に、
人事院規則で定める期間内
防衛省令で定める期間内
人事院規則で定める期間内
防衛省令で定める期間内
当該休暇又はこれに相当するものとして勤務時間法第二十三条の規定により人事院規則で定める休暇
当該休暇
に改める。
(地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正)
第二条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「非常勤職員」を「第十八条第一項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員」に改め、「その他」の下に「その任用の状況が」を加え、「三歳に満たない」を削り、「達する日」の下に「(非常勤職員にあっては、当該子の養育の事情に応じ、一歳に達する日から一歳六か月に達する日までの間で条例で定める日)」を加える。
第十一条第一項中「第十三条、第十四条及び第十八条第三項において」を「以下」に改める。
第十九条第一項中「非常勤職員(地方公務員法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)その他」を「育児短時間勤務職員その他その任用の状況が」に改め、「始期」の下に「(非常勤職員(地方公務員法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)にあっては、三歳)」を加える。
(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正)
第三条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第六十一条第三項中「を除く」を「にあっては、第十一条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書各号のいずれにも該当するものに限る」に改め、同条第五項に次のただし書を加える。
ただし、国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない国家公務員のうち、第三項の規定による休業をすることができないこととすることについて合理的な理由があると認められる者として厚生労働省令で定めるものに該当する者からの当該請求があった場合は、この限りでない。
第六十一条第六項中「を除く」を「にあっては、第十一条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書各号のいずれにも該当するものに限る」に、「前項」を「前項本文」に改め、「「業務」と」の下に「、同項ただし書中「要しない国家公務員」とあるのは「要しない職員」と」を加え、同条第七項中「を除く」を「にあっては、第十一条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書各号のいずれにも該当するものに限る」に、「、第五項」を「、第五項本文」に改め、「受けた者」と」の下に「、同項ただし書中「国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない国家公務員」とあるのは「同法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員」と」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。
(船員保険法の一部改正)
第二条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項中「又は同法第二十三条第二項」を「若しくは同法第二十三条第二項」に改め、「による休業」の下に「、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項(同法第二十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による育児休業又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による育児休業」を加える。
(厚生年金保険法の一部改正)
第三条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第二十三条の二第一項中「又は同法第二十三条第二項」を「若しくは同法第二十三条第二項」に改め、「による休業」の下に「、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定による育児休業又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による育児休業」を加える。
(国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の一部改正)
第四条 国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第七条第四項中「「規程で定める期間内」と」の下に「、「当該休暇又はこれに相当するものとして勤務時間法第二十三条の規定により人事院規則で定める休暇」とあるのは「当該休暇」と」を加える。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第五条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第六十八条の三第一項中「受ける組合員」の下に「(同法第二十三条の規定の適用を受ける組合員を除く。)」を加える。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第六条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第百四十二条第二項の表第七十条の三第一項の項中「介護休暇」の下に「又はこれに準ずる休暇として政令で定めるもの」を加える。
(独立行政法人通則法の一部改正)
第七条 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
第五十九条第四項中「「規程で定める期間内」と」の下に「、「当該休暇又はこれに相当するものとして勤務時間法第二十三条の規定により人事院規則で定める休暇」とあるのは「当該休暇」と」を加える。
(地方独立行政法人法の一部改正)
第八条 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
第五十三条第五項中「の条例で定める職員」と」の下に「、「条例で定める日」とあるのは「設立団体の条例で定める日」と」を加える。
総務大臣 片山善博
財務大臣 野田佳彦
厚生労働大臣 細川律夫
防衛大臣 北澤俊美
内閣総理大臣 菅直人
国家公務員の育児休業等に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十二年十二月三日
内閣総理大臣 菅直人
法律第六十一号
国家公務員の育児休業等に関する法律等の一部を改正する法律
(国家公務員の育児休業等に関する法律の一部改正)
第一条 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項本文中「常時勤務することを要しない職員」を「第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員」に改め、「その他」の下に「その任用の状況が」を加え、「三歳に満たない」を削り、「達する日」の下に「(常時勤務することを要しない職員にあっては、当該子の養育の事情に応じ、一歳に達する日から一歳六か月に達する日までの間で人事院規則で定める日)」を加え、同項ただし書中「当該休暇」の下に「又はこれに相当するものとして勤務時間法第二十三条の規定により人事院規則で定める休暇」を加える。
第二十六条第一項中「常時勤務することを要しない職員(国家公務員法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の官職を占めるものを除く。)その他」を「任期付短時間勤務職員その他その任用の状況が」に改め、「始期」の下に「(常時勤務することを要しない職員(国家公務員法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の官職を占めるものを除く。)にあっては、三歳)」を加える。
第二十七条第一項の表第三条第一項の項中「常時」を「第二十三条第二項」に、
人事院規則で定める期間内
防衛省令で定める期間内
人事院規則で定める期間内
防衛省令で定める期間内
当該休暇又はこれに相当するものとして勤務時間法第二十三条の規定により人事院規則で定める休暇
当該休暇
に改める。
(地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正)
第二条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「非常勤職員」を「第十八条第一項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員」に改め、「その他」の下に「その任用の状況が」を加え、「三歳に満たない」を削り、「達する日」の下に「(非常勤職員にあっては、当該子の養育の事情に応じ、一歳に達する日から一歳六か月に達する日までの間で条例で定める日)」を加える。
第十一条第一項中「第十三条、第十四条及び第十八条第三項において」を「以下」に改める。
第十九条第一項中「非常勤職員(地方公務員法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)その他」を「育児短時間勤務職員その他その任用の状況が」に改め、「始期」の下に「(非常勤職員(地方公務員法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)にあっては、三歳)」を加える。
(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正)
第三条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第六十一条第三項中「を除く」を「にあっては、第十一条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書各号のいずれにも該当するものに限る」に改め、同条第五項に次のただし書を加える。
ただし、国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない国家公務員のうち、第三項の規定による休業をすることができないこととすることについて合理的な理由があると認められる者として厚生労働省令で定めるものに該当する者からの当該請求があった場合は、この限りでない。
第六十一条第六項中「を除く」を「にあっては、第十一条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書各号のいずれにも該当するものに限る」に、「前項」を「前項本文」に改め、「「業務」と」の下に「、同項ただし書中「要しない国家公務員」とあるのは「要しない職員」と」を加え、同条第七項中「を除く」を「にあっては、第十一条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書各号のいずれにも該当するものに限る」に、「、第五項」を「、第五項本文」に改め、「受けた者」と」の下に「、同項ただし書中「国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない国家公務員」とあるのは「同法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員」と」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。
(船員保険法の一部改正)
第二条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項中「又は同法第二十三条第二項」を「若しくは同法第二十三条第二項」に改め、「による休業」の下に「、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項(同法第二十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による育児休業又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による育児休業」を加える。
(厚生年金保険法の一部改正)
第三条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第二十三条の二第一項中「又は同法第二十三条第二項」を「若しくは同法第二十三条第二項」に改め、「による休業」の下に「、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定による育児休業又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による育児休業」を加える。
(国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の一部改正)
第四条 国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第七条第四項中「「規程で定める期間内」と」の下に「、「当該休暇又はこれに相当するものとして勤務時間法第二十三条の規定により人事院規則で定める休暇」とあるのは「当該休暇」と」を加える。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第五条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第六十八条の三第一項中「受ける組合員」の下に「(同法第二十三条の規定の適用を受ける組合員を除く。)」を加える。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第六条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第百四十二条第二項の表第七十条の三第一項の項中「介護休暇」の下に「又はこれに準ずる休暇として政令で定めるもの」を加える。
(独立行政法人通則法の一部改正)
第七条 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
第五十九条第四項中「「規程で定める期間内」と」の下に「、「当該休暇又はこれに相当するものとして勤務時間法第二十三条の規定により人事院規則で定める休暇」とあるのは「当該休暇」と」を加える。
(地方独立行政法人法の一部改正)
第八条 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
第五十三条第五項中「の条例で定める職員」と」の下に「、「条例で定める日」とあるのは「設立団体の条例で定める日」と」を加える。
総務大臣 片山善博
財務大臣 野田佳彦
厚生労働大臣 細川律夫
防衛大臣 北沢俊美
内閣総理大臣 菅直人