(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。
(船員保険法の一部改正)
第二条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項中「又は同法第二十三条第二項」を「若しくは同法第二十三条第二項」に改め、「による休業」の下に「、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項(同法第二十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による育児休業又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による育児休業」を加える。
(厚生年金保険法の一部改正)
第三条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第二十三条の二第一項中「又は同法第二十三条第二項」を「若しくは同法第二十三条第二項」に改め、「による休業」の下に「、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定による育児休業又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による育児休業」を加える。
(国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の一部改正)
第四条 国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第七条第四項中「「規程で定める期間内」と」の下に「、「当該休暇又はこれに相当するものとして勤務時間法第二十三条の規定により人事院規則で定める休暇」とあるのは「当該休暇」と」を加える。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第五条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第六十八条の三第一項中「受ける組合員」の下に「(同法第二十三条の規定の適用を受ける組合員を除く。)」を加える。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第六条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第百四十二条第二項の表第七十条の三第一項の項中「介護休暇」の下に「又はこれに準ずる休暇として政令で定めるもの」を加える。
(独立行政法人通則法の一部改正)
第七条 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
第五十九条第四項中「「規程で定める期間内」と」の下に「、「当該休暇又はこれに相当するものとして勤務時間法第二十三条の規定により人事院規則で定める休暇」とあるのは「当該休暇」と」を加える。
(地方独立行政法人法の一部改正)
第八条 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
第五十三条第五項中「の条例で定める職員」と」の下に「、「条例で定める日」とあるのは「設立団体の条例で定める日」と」を加える。