(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次条第四項並びに附則第三条第三項及び第四項、第九条、第十三条並びに第十四条の規定 公布の日
二 第一条の規定、第二条(第一号に係る部分に限る。)の規定、次条第一項から第三項まで及び第五項から第九項までの規定(独立行政法人国立国語研究所(以下「国立国語研究所」という。)に係る部分に限る。)、同条第十項の規定、同条第十二項の規定(国立国語研究所に係る部分に限る。)、附則第三条第一項の規定、附則第六条第一項及び第二項の規定(国立国語研究所に係る部分に限る。)、附則第十条の規定、附則第十一条の規定(国立国語研究所に係る部分に限る。)、附則第十五条の規定、附則第十六条の規定(国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)別表第三の改正規定中独立行政法人国立国語研究所の項を削る部分に限る。)、附則第十九条の規定、附則第二十条の規定(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)第四条のうち船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)別表第一の改正規定中独立行政法人国立国語研究所の項を削る部分に限る。)並びに附則第二十二条の規定 平成二十一年十月一日
三 附則第二十一条の規定 この法律の施行の日又は独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十一年法律第▼▼▼号)の公布の日のいずれか遅い日
(国立国語研究所及びメディア教育開発センターの解散等)
第二条 附則別表の上欄に掲げる法人は、この法律(国立国語研究所にあっては、前条第二号に掲げる規定。次項及び附則第九条において同じ。)の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において、それぞれ同表の中欄に掲げる法人が承継する。
2 この法律の施行の際現に附則別表の上欄に掲げる法人が有する権利のうち、それぞれ同表の中欄に掲げる法人がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。
3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4 国立国語研究所の平成二十一年四月一日に始まる事業年度は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下この条において「通則法」という。)第三十六条第一項の規定にかかわらず、その解散の日の前日に終わるものとする。
5 附則別表の上欄に掲げる法人の平成二十一年四月一日(独立行政法人メディア教育開発センター(以下「メディア教育開発センター」という。)にあっては、平成二十年四月一日)に始まる事業年度(次項及び第七項において「最終事業年度」という。)に係る通則法第三十八条の規定による財務諸表、事業報告書及び決算報告書の作成等については、それぞれ同表の中欄に掲げる法人が従前の例により行うものとする。
6 附則別表の上欄に掲げる法人の最終事業年度における業務の実績については、それぞれ同表の中欄に掲げる法人が従前の例により評価を受けるものとする。この場合において、通則法第三十二条第三項の規定による通知及び勧告は、それぞれ同表の中欄に掲げる法人に対してなされるものとする。
7 附則別表の上欄に掲げる法人の最終事業年度における利益及び損失の処理については、それぞれ同表の中欄に掲げる法人が従前の例により行うものとする。
8 附則別表の上欄に掲げる法人のそれぞれ同表の下欄に掲げる日の前日を含む中期目標の期間(通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間をいう。以下この条において同じ。)に係る通則法第三十三条の規定による事業報告書の提出及び公表については、国立国語研究所に係るものにあっては前条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)の前日において当該法人の中期目標の期間が終了したものとして、それぞれ同表の中欄に掲げる法人が従前の例により行うものとする。
9 附則別表の上欄に掲げる法人のそれぞれ同表の下欄に掲げる日の前日を含む中期目標の期間における業務の実績については、国立国語研究所に係るものにあっては第二号施行日の前日において当該法人の中期目標の期間が終了したものとして、それぞれ同表の中欄に掲げる法人が従前の例により評価を受けるものとする。この場合において、通則法第三十四条第三項において準用する通則法第三十二条第三項の規定による通知及び勧告は、それぞれ同表の中欄に掲げる法人に対してなされるものとする。
10 第七項の規定による国立国語研究所の利益及び損失の処理において、通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、第二号施行日の前日において国立国語研究所の中期目標の期間が終了したものとして、大学共同利用機関法人人間文化研究機構(以下「人間文化研究機構」という。)が従前の例により行うものとする。この場合において、第二条の規定による廃止前の独立行政法人国立国語研究所法(次条第一項において「旧国立国語研究所法」という。)第十三条第一項中「中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)」とあるのは「中期目標の期間」と、「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「大学共同利用機関法人人間文化研究機構の独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律(平成二十一年法律第十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日を含む国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第三十条第一項に規定する」と、「通則法第三十条第一項」とあるのは「同法第三十一条第一項」と、「次の中期目標の期間における前条」とあるのは「期間における同法第二十九条第一項」とする。
11 第七項の規定によるメディア教育開発センターの利益及び損失の処理において、通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園(以下「放送大学学園」という。)は、政令で定めるところにより、その額に相当する金額を国庫に納付するものとする。
12 第一項の規定により附則別表の上欄に掲げる法人が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(人間文化研究機構及び放送大学学園への出資等)
第三条 前条第一項の規定により人間文化研究機構が国立国語研究所の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、人間文化研究機構が承継する資産の価額(同条第十項の規定により読み替えられた旧国立国語研究所法第十三条第一項の規定による承認を受けた金額があるときは、当該金額に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から人間文化研究機構に対し出資されたものとする。この場合において、人間文化研究機構は、その額により資本金を増加するものとする。
2 前条第一項の規定により放送大学学園がメディア教育開発センターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際、放送大学学園が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、政府から放送大学学園に対し拠出されたものとする。
3 前二項に規定する資産の価額は、第一項に規定する資産にあっては第二号施行日現在、前項に規定する資産にあってはこの法律の施行の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(非課税)
第四条 附則第二条第一項の規定により放送大学学園が権利を承継する場合における当該承継に伴う登記又は登録については、登録免許税を課さない。
2 附則第二条第一項の規定により放送大学学園が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。
(国家公務員法の適用に関する特例)
第五条 第二条の規定による廃止前の独立行政法人メディア教育開発センター法(以下この条及び次条において「旧メディア教育開発センター法」という。)附則第三条の規定によりメディア教育開発センターの職員となった者に対する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第二項の規定の適用については、メディア教育開発センターの職員として在職したことを同項に規定する特別職国家公務員等として在職したことと、旧メディア教育開発センター法附則第三条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。
(国立国語研究所等の職員から引き続き人間文化研究機構等の職員となった者の退職手当の取扱いに関する経過措置)
第六条 附則別表の中欄に掲げる法人は、それぞれ同表の下欄に掲げる日の前日にそれぞれ同表の上欄に掲げる法人の職員として在職する者(国立国語研究所の職員として在職する者にあっては独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十四号。以下この条において「整備法」という。)附則第四条第四項の規定の適用を受けた者、メディア教育開発センターの職員として在職する者にあっては旧メディア教育開発センター法附則第五条第一項の規定の適用を受けた者に限る。次項において同じ。)で引き続いてそれぞれ同表の中欄に掲げる法人の職員となったものの退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間をそれぞれ同表の中欄に掲げる法人の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。ただし、その者が同表の上欄に掲げる法人を退職したこと(国立国語研究所を退職した場合にあっては、整備法の施行の日以後に退職した場合に限る。)により退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
2 附則別表の下欄に掲げる日の前日にそれぞれ同表の上欄に掲げる法人の職員として在職する者が、引き続いてそれぞれ同表の中欄に掲げる法人の職員となり、かつ、引き続きそれぞれ同表の中欄に掲げる法人の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の同表の上欄に掲げる法人の職員としての在職期間(国立国語研究所の職員としての在職期間にあっては、整備法の施行の日以後のものに限る。)及び同表の中欄に掲げる法人の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が同表の上欄に掲げる法人又は同表の中欄に掲げる法人を退職したこと(国立国語研究所を退職した場合にあっては、整備法の施行の日以後に退職した場合に限る。)により退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
3 この法律の施行の際現に旧メディア教育開発センター法附則第五条第三項に該当する者については、同項の規定は、なおその効力を有する。
(施行日の前日において文部科学省共済組合の組合員である職員に関する経過措置)
第七条 この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の前日において文部科学省共済組合(国家公務員共済組合法第百二十四条の三の規定により読み替えて適用される同法第三条第一項の規定により文部科学省に係る同法第二条第一項第一号に規定する職員(以下この条及び次条において「常勤等職員」という。)をもって組織された国家公務員共済組合をいう。以下この条及び次条において同じ。)の組合員であるメディア教育開発センターの役員又は職員が施行日において放送大学学園の役員又は職員(常勤等職員に相当する者に限る。以下この条及び次条において「役職員」という。)となり、かつ、引き続き施行日以後において放送大学学園の役職員である場合において、その者が施行日から起算して二十日を経過する日(正当な理由があると文部科学省共済組合が認めた場合には、その認めた日)までに文部科学省共済組合に申出をしたときは、当該役職員は、施行日以後引き続く当該役職員である期間文部科学省共済組合を組織する常勤等職員に該当するものとする。
2 前項に規定する役職員が同項の申出をその期限内に行うことなく死亡した場合には、その申出は、当該期限内に当該役職員の遺族(国家公務員共済組合法第二条第一項第三号に規定する遺族に相当する者に限る。次項において同じ。)がすることができる。
3 施行日の前日において文部科学省共済組合の組合員であるメディア教育開発センターの役員又は職員が施行日において放送大学学園の役職員となる場合において、当該役職員又はその遺族が第一項の申出をその期限内に行わなかったときは、当該役職員は、施行日の前日に退職(国家公務員共済組合法第二条第一項第四号に規定する退職をいう。)をしたものとみなす。
第八条 前条第一項の規定により文部科学省共済組合を組織する常勤等職員に該当するものとされる放送大学学園の役職員は、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第十四条の規定にかかわらず、同項に規定する期間同法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者にならないものとする。
(国有財産の無償使用)
第九条 国は、この法律の施行の際現に附則別表の上欄に掲げる法人の職員の住居の用に供されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、それぞれ同表の中欄に掲げる法人の用に供するため、それぞれ同表の中欄に掲げる法人に無償で使用させることができる。
(独立行政法人国立高等専門学校機構が設置する高等専門学校に関する経過措置)
第十条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に宮城工業高等専門学校及び仙台電波工業高等専門学校、富山工業高等専門学校及び富山商船高等専門学校、高松工業高等専門学校及び詫間電波工業高等専門学校又は熊本電波工業高等専門学校及び八代工業高等専門学校に在学する者は、当該高等専門学校を卒業するため又は当該高等専門学校の専攻科の課程を修了するため必要であった教育課程の履修を、それぞれ仙台高等専門学校、富山高等専門学校、香川高等専門学校又は熊本高等専門学校において行うものとし、これらの高等専門学校は、そのために必要な教育を行うものとする。この場合における教育課程の履修その他当該学生の教育に関し必要な事項は、これらの高等専門学校の定めるところによる。
(独立行政法人国立国語研究所法及び独立行政法人メディア教育開発センター法の廃止に伴う経過措置)
第十一条 附則別表の上欄に掲げる法人の役員又は職員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない義務については、それぞれ同表の下欄に掲げる日以後も、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十二条 この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(国語に関する調査研究等の業務の維持及び充実のための措置)
第十四条 国は、国立国語研究所において行われていた国語及び国民の言語生活並びに外国人に対する日本語教育に関する科学的な調査及び研究並びにこれに基づく資料の作成及びその公表等(以下「国語に関する調査研究等」という。)の業務が、人間文化研究機構において引き続き維持され、及び充実されるよう、必要な措置を講じなければならない。
(検討)
第十五条 国は、国語に関する調査研究等の業務の重要性を踏まえ、当該業務の人間文化研究機構への移管後二年を目途として当該業務を担う組織及び当該業務の在り方について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第十六条 国家公務員共済組合法の一部を次のように改正する。
別表第三独立行政法人メディア教育開発センターの項及び独立行政法人国立国語研究所の項を削る。
(大学の教員等の任期に関する法律の一部改正)
第十七条 大学の教員等の任期に関する法律(平成九年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第三号中「、独立行政法人メディア教育開発センター」を削る。
(国立大学法人法の一部改正)
第十八条 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
別表第一備考第二号中「並びに」を「及び」に改め、「及び独立行政法人メディア教育開発センター」を削る。
(独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の一部改正)
第十九条 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の一部を次のように改正する。
附則第五条中「独立行政法人国立国語研究所の」を「大学共同利用機関法人人間文化研究機構の」に改める。
(雇用保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第二十条 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
第四条のうち船員保険法別表第一の改正規定中独立行政法人国立国語研究所の項及び独立行政法人メディア教育開発センターの項を削る。
(独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第二十一条 独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部を次のように改正する。
附則第一条第三号中「、第五十六条中独立行政法人メディア教育開発センター法第八条の改正規定」を削る。
第二十二条 独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部を次のように改正する。
附則第一条第三号中「、第三十四条中独立行政法人国立国語研究所法第八条の改正規定」を削る。
(文部科学省設置法の一部改正)
第二十三条 文部科学省設置法(平成十一年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第二十七号中「及び独立行政法人メディア教育開発センター」を削り、同条第八十一号中「第八十五号」を「第八十七号」に、「第八十二号」を「第八十四号」に改める。