独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十六年五月二十一日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第三十八号
独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律
独立行政法人医薬基盤研究所法(平成十六年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所法
目次中「第十七条」を「第十八条」に改め、「第四章 財務及び会計(第十八条・第十九条)」を削り、「第五章」を「第四章」に、「第二十条」を「第十九条」に、「第六章」を「第五章」に改める。
第一条及び第二条中「独立行政法人医薬基盤研究所」を「独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所」に改める。
第三条中「独立行政法人医薬基盤研究所」を「独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所」に改め、「整備」の下に「を図るとともに、国民の健康の保持及び増進に関する調査及び研究並びに国民の栄養その他国民の食生活に関する調査及び研究等を行うことにより、公衆衛生の向上及び増進」を加える。
第六条第一項中「附則第十一条第二項」を「第十一条第二項」に改める。
第十二条中「独立行政法人医薬基盤研究所法」を「独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)」に改める。
第十五条第一号ロを削り、同号ハ中「政府等」の下に「(政府及び独立行政法人(通則法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)をいう。)」を加え、同号中ハをロとし、ニからヘまでをハからホまでとし、同条第三号中「前二号」を「前各号」に改め、同号を同条第六号とし、同条第二号の次に次の三号を加える。
三 国民の健康の保持及び増進に関する調査及び研究を行うこと。
四 国民の栄養その他国民の食生活の調査及び研究を行うこと。
五 食品について栄養生理学上の試験を行うこと。
第十五条に次の一項を加える。
2 研究所は、前項の業務のほか、次の業務を行う。
一 健康増進法(平成十四年法律第百三号)第十条第二項の規定に基づき、国民健康・栄養調査の実施に関する事務を行うこと。
二 健康増進法第二十六条第三項(同法第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同法第二十六条第一項の規定による許可又は同法第二十九条第一項の規定による承認を行うについて必要な試験を行うこと。
三 健康増進法第二十七条第五項(同法第二十九条第二項、第三十二条第三項及び第三十二条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により収去された食品の試験を行うこと。
第十六条中「前条第二号」を「前条第一項第二号」に、「独立行政法人医薬基盤研究所」を「独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所」に改める。
第十七条中「第十五条第二号」を「第十五条第一項第二号」に改める。
第四章の章名を削る。
第十八条を削る。
第十九条の見出しを「(積立金の処分)」に改め、同条第一項中「、前条第一号に掲げる業務に係る勘定において」を削り、同条第四項及び第五項を削り、同条第六項中「前各項」を「前三項」に、「第三項」を「前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条を第十八条とする。
第五章中第二十条の前に次の一条を加える。
(緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求)
第十九条 厚生労働大臣は、公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態に対処するため必要があると認めるときは、研究所に対し、第十五条に規定する業務(同条第一項第一号及び第二号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務を除く。)のうち必要な調査及び研究又は試験の実施を求めることができる。
2 研究所は、厚生労働大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
第二十条を次のように改める。
(主務大臣等)
第二十条 研究所に係る通則法における主務大臣は、次のとおりとする。
一 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、厚生労働大臣
二 第十五条第二項第二号及び第三号に掲げる業務に関する事項については、厚生労働大臣及び内閣総理大臣
三 第十五条に規定する業務のうち前号に規定する業務以外のものに関する事項については、厚生労働大臣
2 研究所に係る通則法における主務省は、厚生労働省とする。
3 研究所に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
第五章を第四章とする。
第二十四条第二号中「第十九条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)」を「第十八条第一項」に改める。
第六章を第五章とする。
附則第十二条第六項中「第十五条第一号ロからヘまでに掲げる」を「第十五条に規定する」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項中「附則第十一条第二項」を「第十一条第二項」に、「第十九条第四項及び第五項中「勘定」とあるのは「勘定及び附則第十二条第四項に規定する承継勘定」を「第二十四条第二号中「第十八条第一項」とあるのは「第十八条第一項(附則第十二条第六項において準用する場合を含む。)」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。
5 承継勘定における通則法第四十四条第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「第三項の規定により同項の使途に充てる場合」とあるのは、「政令で定めるところにより計算した額を国庫に納付する場合又は第三項の規定により同項の使途に充てる場合」とする。
6 第十八条第一項から第三項までの規定は、承継勘定について準用する。この場合において、同条第一項中「通則法第四十四条第一項」とあるのは「附則第十二条第五項の規定により読み替えられた通則法第四十四条第一項」と、「第十五条に規定する業務」とあるのは「附則第十一条第五項に規定する承継業務」と読み替えるものとする。
附則第十五条から第十七条までを削り、附則第十四条を附則第十六条とする。
附則第十三条の次に次の見出し及び二条を加える。
(特例業務等)
第十四条 研究所は、第十五条に規定する業務及び承継業務のほか、政令で指定する日までの間において、研究所が独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十八号)の施行の際現に行っている同法による改正前の第十五条第一号ロに掲げる業務及びこれに附帯する業務(次項及び次条第一項において「特例業務」という。)を行う。
2 附則第十二条第四項から第八項までの規定は、特例業務について準用する。この場合において、同条第四項から第六項までの規定中「承継勘定」とあるのは「特例業務勘定」と、同項中「附則第十二条第五項」とあるのは「附則第十四条第二項において準用する附則第十二条第五項」と、「附則第十一条第五項に規定する承継業務」とあるのは「附則第十四条第一項に規定する特例業務」と、同条第七項中「第一項から第三項まで」とあるのは「附則第十四条第一項」と、「には、第六条第一項中「附則第八条第二項並びに第十一条第二項及び第三項」とあるのは「附則第八条第二項並びに第十一条第二項、第三項及び第五項」と」とあるのは「には」と、「「第十八条第一項(附則第十二条第六項」とあるのは「、「第十八条第一項(附則第十四条第二項において準用する附則第十二条第六項」と読み替えるものとする。
第十五条 研究所は、特例業務を終えたときは、特例業務勘定(前条第二項において読み替えて準用する附則第十二条第四項に規定する特例業務勘定をいう。以下この条において同じ。)を廃止するものとし、その廃止の際特例業務勘定についてその債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額に相当する金額を国庫に納付するものとする。
2 研究所は、前項の規定により特例業務勘定を廃止したときは、その廃止の際特例業務勘定に属する資本金の額により資本金を減少するものとする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第九条の規定は、公布の日から施行する。
(国立健康・栄養研究所の解散等)
第二条 独立行政法人国立健康・栄養研究所(以下「国立健康・栄養研究所」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所(以下「研究所」という。)が承継する。
2 この法律の施行の際現に国立健康・栄養研究所が有する権利のうち、研究所がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。
3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4 国立健康・栄養研究所の解散の日の前日を含む事業年度(同日が三月三十一日である場合の当該事業年度を除く。)は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第三十六条第一項の規定にかかわらず、国立健康・栄養研究所の解散の日の前日に終わるものとする。
5 国立健康・栄養研究所の解散の日の前日を含む中期目標の期間(通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間をいう。以下この条において同じ。)は、同日に終わるものとする。
6 国立健康・栄養研究所の解散の日の前日を含む事業年度における業務の実績についての通則法第三十二条第一項の規定による評価及び同日を含む中期目標の期間における業務の実績についての通則法第三十四条第一項の規定による評価は、研究所が受けるものとする。この場合において、通則法第三十二条第三項(通則法第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知及び勧告は、研究所に対してなされるものとする。
7 国立健康・栄養研究所の解散の日の前日を含む中期目標の期間に係る通則法第三十三条の規定による事業報告書の提出及び公表は、研究所が行うものとする。
8 国立健康・栄養研究所の解散の日の前日を含む事業年度に係る通則法第三十八条の規定による財務諸表、事業報告書及び決算報告書の作成等については、研究所が行うものとする。
9 国立健康・栄養研究所の解散の日の前日を含む事業年度における通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による利益及び損失の処理に関する業務は、研究所が行うものとする。
10 前項の規定による処理において、通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、研究所が行うものとする。この場合において、附則第六条の規定による廃止前の独立行政法人国立健康・栄養研究所法(平成十一年法律第百八十号)第十二条の規定(同条の規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有するものとし、同条第一項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十八号)の施行の日を含む」と、「次の中期目標の期間における前条」とあるのは「中期目標の期間における独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第十五条」とする。
11 第一項の規定により国立健康・栄養研究所が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(国立健康・栄養研究所の職員から引き続き研究所の職員となった者の退職手当の取扱いに関する経過措置)
第三条 研究所は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に国立健康・栄養研究所の職員として在職する者(独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十五号。以下「平成十八年整備法」という。)附則第四条第一項の規定の適用を受けた者に限る。次項において同じ。)で引き続いて研究所の職員となったものの退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を研究所の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。ただし、その者が平成十八年整備法の施行の日以後に国立健康・栄養研究所を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
2 施行日の前日に国立健康・栄養研究所の職員として在職する者が、引き続いて研究所の職員となり、かつ、引き続き研究所の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の平成十八年整備法の施行の日以後の国立健康・栄養研究所の職員としての在職期間及び研究所の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が平成十八年整備法の施行の日以後に国立健康・栄養研究所又は研究所を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
(国立健康・栄養研究所の役員又は職員から引き続き研究所の役員又は職員となった者についての国家公務員共済組合法の適用に関する経過措置)
第四条 施行日の前日に国立健康・栄養研究所の役員又は職員として在職する者(同日において国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の三の規定により読み替えて適用する同法第三条第一項の規定により厚生労働省に属する同法第二条第一項第一号に規定する職員及びその所管する独立行政法人(通則法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)のうち国家公務員共済組合法別表第三に掲げるものの同法第百二十四条の三の規定により同号に規定する職員とみなされる者をもって組織された国家公務員共済組合(以下この項において「厚生労働省共済組合」という。)の組合員であるものに限る。)が施行日において引き続いて研究所の役員又は職員(同条の規定により同号に規定する職員とみなされるものに相当するものに限る。以下この条において「役職員」という。)となる場合であって、かつ、引き続き施行日以後において研究所の役職員である場合には、同法の規定の適用については、当該役職員は、施行日から起算して二十日を経過する日(正当な理由があると厚生労働省共済組合が認めた場合には、その認めた日)までに厚生労働省共済組合に申出をしたときは、施行日以後引き続く当該役職員である期間厚生労働省共済組合を組織する同号に規定する職員に該当するものとする。
2 前項に規定する研究所の役職員が同項に規定する期限内に同項の申出を行うことなく死亡した場合には、その申出は、当該期限内に当該役職員の遺族(国家公務員共済組合法第二条第一項第三号に規定する遺族に相当する者に限る。次項において同じ。)がすることができる。
3 施行日の前日において国立健康・栄養研究所の役員又は職員として在職する者(同日において厚生労働省共済組合の組合員であるものに限る。)が施行日において引き続いて研究所の役職員となる場合であって、かつ、当該役職員又はその遺族が第一項に規定する期限内に同項の申出を行わなかった場合には、当該役職員は、国家公務員共済組合法の適用については、施行日の前日に退職(同法第二条第一項第四号に規定する退職をいう。)をしたものとみなす。
(国有財産の無償使用)
第五条 厚生労働大臣は、この法律の施行の際現に国立健康・栄養研究所に使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、研究所の用に供するため、研究所に無償で使用させることができる。
(独立行政法人国立健康・栄養研究所法の廃止)
第六条 独立行政法人国立健康・栄養研究所法は、廃止する。
(独立行政法人国立健康・栄養研究所法の廃止に伴う経過措置)
第七条 国立健康・栄養研究所の役員又は職員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第八条 施行日前にした行為並びに前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為及び健康増進法(平成十四年法律第百三号)第十条第一項の国民健康・栄養調査に関する事務に従事した国立健康・栄養研究所の職員であった者が施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(船員保険法及び国家公務員共済組合法の一部改正)
第十条 次に掲げる法律の規定中独立行政法人国立健康・栄養研究所の項を削る。
一 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)別表第一
二 国家公務員共済組合法別表第三
(健康増進法の一部改正)
第十一条 健康増進法の一部を次のように改正する。
第十条第二項中「独立行政法人国立健康・栄養研究所」を「独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所」に改める。
(食品安全基本法の一部改正)
第十二条 食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第三項中「独立行政法人国立健康・栄養研究所法(平成十一年法律第百八十号)第十三条第一項」を「独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第十九条第一項」に改める。
(平成十八年整備法の一部改正)
第十三条 独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律の一部を次のように改正する。
附則第五条中「国立健康・栄養研究所の」を「独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所の」に改める。
(研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部改正)
第十四条 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成二十年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第十四号を次のように改める。
十四 削除
別表第一第十六号を次のように改める。
十六 独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所
(食品表示法の一部改正)
第十五条 食品表示法(平成二十五年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第八条第七項中「独立行政法人国立健康・栄養研究所」を「独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所」に改める。
附則第八条を次のように改める。
第八条 削除
附則第十二条の次に次の一条を加える。
(独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所法の一部改正)
第十二条の二 独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条第二項第三号中「、第三十二条第三項及び第三十二条の三第三項」を「及び第三十二条第三項」に改め、同項に次の一号を加える。
四 食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第八条第一項の規定により収去された食品の試験を行うこと。
第二十条第一項第二号中「及び第三号」を「から第四号まで」に改める。
(調整規定)
第十六条 施行日が食品表示法の施行の日以後である場合には、前条(同法附則第八条の改正規定及び同法附則第十二条の次に一条を加える改正規定に限る。)の規定は適用せず、この法律のうち次の表の上欄に掲げる独立行政法人医薬基盤研究所法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十五条に一項を加える改正規定
三 健康増進法第二十七条第五項(同法第二十九条第二項、第三十二条第三項及び第三十二条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により収去された食品の試験を行うこと。
三 健康増進法第二十七条第五項(同法第二十九条第二項及び第三十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により収去された食品の試験を行うこと。
四 食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第八条第一項の規定により収去された食品の試験を行うこと。
第二十条の改正規定
及び第三号
から第四号まで
第十七条 施行日が独立行政法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第▼▼▼号)附則第八条の規定の施行の日前である場合には、この法律のうち次の表の上欄に掲げる独立行政法人医薬基盤研究所法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第六条第一項の改正規定
 第六条第一項中「附則第十一条第二項」を「第十一条第二項」に改める。
 第六条第一項中「附則第十一条第二項」を「第十一条第二項」に改める。
 第七条第二項中「一人」を「二人以内」に改める。
第十五条第一号の改正規定
第十五条第一号ロを削り、同号ハ
第十五条第一号ハを削り、同号ニ
ハをロとし、ニからヘまでをハからホまで
ニをハとし、ホからトまでをニからヘまで
附則第十二条第六項の改正規定
第十五条第一号ロからヘまで
第十五条第一号ハからトまで
附則第十三条の次に見出し及び二条を加える改正規定
第十五条第一号ロ
第十五条第一号ハ
2 前項の場合において、独立行政法人日本医療研究開発機構法附則第三条の見出し中「独立行政法人医薬基盤研究所」とあるのは「独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所」と、同条第一項中「独立行政法人医薬基盤研究所法」とあるのは「独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所法」と、「第十五条第一号ロ」とあるのは「第十五条第一項第一号ロ」と、「独立行政法人医薬基盤研究所(」とあるのは「独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所(」と、「「基盤研」とあるのは「「医薬基盤・健康・栄養研究所」と、同条第二項及び第四項中「基盤研」とあるのは「医薬基盤・健康・栄養研究所」と、同法附則第八条(見出しを含む。)中「独立行政法人医薬基盤研究所法」とあるのは「独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所法」とし、同条のうち次の表の上欄に掲げる独立行政法人医薬基盤研究所法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十五条第一号、第十八条及び附則第十二条第六項の改正規定
 第十五条第一号ロを削り、同号ハ中「ニ」を「ハ」に改め、「(ロに掲げるものを除く。)」を削り、同号ハを同号ロとし、同号ニからトまでを同号ハからヘまでとする。
 第七条第二項中「二人以内」を「一人」に改める。 第十五条第一項第一号ロを削り、同号ハを同号ロとし、同号ニからヘまでを同号ハからホまでとする。
 第十八条第一号中「ロ並びに」を削り、同条第二号中「第十五条第一号ハからトまで」を「第十五条第一号ロからヘまで」に改める。
 附則第十二条第六項中「第十五条第一号ハからトまで」を「第十五条第一号ロからヘまで」に改める。
内閣総理大臣 安倍晋三
財務大臣 麻生太郎
文部科学大臣 下村博文
厚生労働大臣 田村憲久