一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十七号
公布年月日: 昭和60年12月21日
法令の形式: 法律
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十年十二月二十一日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第九十七号
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
一般職の職員の給与等に関する法律
第一条第一項中「及び勤務時間」を「、勤務時間、休日及び休暇」に改める。
第二条第三号中「附して」を「付して」に改め、同条第四号中「職務の等級」を「職務の級」に、「同一等級内」を「同一級内」に改め、同条第六号中「行なう」を「行う」に改める。
第六条第一項中「左に」を「次に」に改め、同項第八号中「別表第八」を「別表第九」に改め、同号を同項第九号とし、同項第七号中「別表第七」を「別表第八」に改め、同号を同項第八号とし、同項第六号中「別表第六」を「別表第七」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号中「別表第五」を「別表第六」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号中「別表第四」を「別表第五」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「別表第三」を「別表第四」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号中「別表第二」を「別表第三」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 専門行政職俸給表(別表第二)
第六条第三項中「基き」を「基づき」に、「職務の等級」を「職務の級」に改める。
第八条第一項中「基く」を「基づく」に、「且つ」を「かつ」に、「職務の等級」を「職務の級」に、「改訂する」を「改定する」に改め、同条第二項中「職務の等級」を「職務の級」に、「且つ」を「かつ」に改め、同条第四項中「職務の等級」を「職務の級」に改め、同条第五項及び第八項中「職務の等級」を「職務の級」に、「こえて」を「超えて」に改める。
第九条の二第四項中「現日数から」の下に「第十四条第四項又は第五項の規定に基づく」を加える。
第十条第一項中「職務の等級」を「職務の級」に、「基き」を「基づき」に改める。
第十条の三第一項第一号中「二十一万七千六百円」を「二十三万円」に改め、同項第二号中「四万千百円」を「四万二千円」に改める。
第十一条第三項中「一万三千二百円」を「一万四千円」に、「四千二百円」を「四千五百円」に、「八千九百円」を「九千五百円」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 職員が児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定による児童手当の支給を受ける場合において、次の各号に該当するときは、当該職員の扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、当該各号に掲げる額を減じた額とする。
一 当該児童手当の額が児童手当法第六条第一項第一号又は第二号の規定に基づいて算定される場合において、当該児童手当に係る同法第四条第一項の支給要件児童(以下「支給要件児童」という。)のうちに当該職員の扶養親族たる者が二人以上あるとき 千円に当該支給要件児童のうちの扶養親族たる者の数から一を減じた数を乗じて得た額から、五百円を控除して得た額
二 当該児童手当の額が児童手当法第六条第一項第三号の規定に基づいて算定される場合において、当該児童手当に係る支給要件児童のうちに当該職員の扶養親族たる者が三人以上あるとき 千円に同号の規定による当該児童手当の額の算定の基礎となる数(その数が当該児童手当に係る支給要件児童のうちの扶養親族たる者の数から二を減じた数を超えるときは、当該支給要件児童のうちの扶養親族たる者の数から二を減じた数)を乗じて得た額
第十一条の三第二項第一号、第十一条の四及び第十一条の五中「百分の九」を「百分の十」に改める。
第十一条の六第二項中「国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法」を「検察官であつた者又は国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法」に改め、「、検察官」を削り、「又は公共企業体」を「若しくは公共企業体」に改め、「使用される者」の下に「(以下「給与特例法適用職員等」という。)」を加える。
第十一条の七第二項第一号ロ中「七千二百円」を「七千五百円」に改める。
第十二条第二項第一号中「一万八千三百円」を「二万円」に、「三千四百円」を「四千円」に改め、同項第二号中「二千六百円」を「二千七百円」に、「五千円」を「五千五百円」に、「六千八百円」を「七千五百円」に、「八千七百円」を「九千六百円」に改め、同項第三号中「一万八千三百円」を「二万円」に、「三千四百円」を「四千円」に改める。
第十三条の四第三項中「百分の九」を「百分の十」に改める。
第十四条の次に次の二条を加える。
(休日)
第十四条の二 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。
(休暇)
第十四条の三 職員の休暇は、年次休暇、病気休暇及び特別休暇とする。
2 年次休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。
一 次号及び第三号に掲げる職員以外の職員 二十日
二 次号に掲げる職員以外の職員であつて、当該年の中途において新たに職員となり、又は任期が満了することにより退職することとなるもの その年の在職期間等を考慮し二十日を超えない範囲内で人事院規則で定める日数
三 当該年の前年において給与特例法適用職員等であつた者であつて引き続き当該年に新たに職員となつたものその他人事院規則で定める職員 給与特例法適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し、二十日に次項の人事院規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で人事院規則で定める日数
3 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、人事院規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。
4 年次休暇については、その時期につき、各庁の長又はその委任を受けた者の承認を受けなければならない。この場合において、各庁の長又はその委任を受けた者は、公務の運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。
5 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。
6 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として人事院規則で定める場合における休暇とする。この場合において、人事院規則で定める特別休暇については、人事院規則でその期間を定める。
7 病気休暇及び特別休暇(人事院規則で定めるものを除く。)については、人事院規則の定めるところにより、各庁の長又はその委任を受けた者の承認を受けなければならない。
8 前各号に規定するもののほか、休暇に関する手続その他の休暇に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
第十五条中「ときは、」の下に「祝日法による休日又は年末年始の休日である場合、休暇による場合その他」を加え、「除く外」を「除き」に、「当り」を「当たり」に改める。
第十七条第一項及び第三項を削り、同条第二項中「休日において」を「祝日法による休日(第十四条第四項又は第五項の規定に基づき日曜日以外の日を勤務を要しない日と定められている職員にあつては、当該祝日法による休日がこれらの規定に基づく勤務を要しない日に当たるときは、人事院規則で定める日)及び年末年始の休日において」に、「当り」を「当たり」に、「年末年始等で」を「これらの日に準ずるものとして」に改め、同項を同条とする。
第十九条の二第三項中「、第十七条第二項及び第十八条」を「から第十八条まで」に改める。
第十九条の五第二項中「職務の等級」を「職務の級」に改める。
第十九条の六第一項中「、第十七条第二項、第十八条」を「から第十八条まで」に改め、同条第二項中「、第十七条第二項及び第十八条」を「から第十八条まで」に改める。
第二十二条の見出し中「給与」を「給与等」に改め、同条第一項中「二万三千五百円」を「二万四千八百円」に改め、同条に次の一項を加える。
4 常勤を要しない職員の勤務時間及び休暇については、その職務の性質等を考慮して人事院規則で定める。
附則第十六項を附則第十八項とし、附則第十五項の次に次の二項を加える。
16 当分の間、第十五条の規定にかかわらず、職員が負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(人事院規則で定めるものに限る。)により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して九十日(人事院規則で定める場合にあつては、一年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、俸給の半額を減ずる。ただし、人事院規則で定める手当の算定については、当該職員の俸給の半減前の額をその算定の基磯となる俸給の額とする。
17 前項に規定するもののほか、同項の勤務しない期間の範囲、俸給の計算その他俸給の半減に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
別表第一から別表第八までを次のように改める。
別表第一 行政職俸給表(第六条関係)
イ 行政職俸給表(一)
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
11級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
92,700
113,200
132,200
161,500
176,400
193,200
209,600
227,500
255,400
288,000
328,800
2
95,500
118,800
139,000
168,900
184,200
201,300
217,900
236,100
266,100
299,400
342,600
3
98,600
125,100
145,800
176,300
192,100
209,500
226,300
244,900
276,800
310,900
356,400
4
101,700
132,100
152,700
184,000
200,000
217,700
234,700
253,800
287,500
322,400
370,200
5
105,200
138,500
159,700
191,800
207,900
225,900
243,200
262,900
298,400
333,900
384,000
6
109,100
143,700
166,600
199,600
215,600
234,100
251,800
272,000
309,300
345,400
397,800
7
113,200
148,800
173,400
207,200
223,100
242,300
260,500
281,100
320,200
356,900
411,400
8
117,200
153,700
180,000
214,600
230,600
250,700
269,200
290,200
331,000
368,400
425,000
9
120,800
158,100
185,600
221,700
238,000
259,200
277,900
299,300
341,700
379,900
438,400
10
124,000
162,100
191,100
228,800
245,400
267,800
286,600
308,300
352,100
390,800
451,600
11
126,800
166,100
196,400
235,800
252,800
276,400
295,300
317,300
362,100
399,900
462,000
12
129,600
170,000
201,600
242,800
260,000
285,000
303,700
326,200
371,900
408,700
468,400
13
132,000
173,900
206,800
249,500
266,800
293,500
311,600
334,600
380,600
416,000
474,700
14
134,300
176,700
211,500
256,100
273,500
301,400
318,600
342,900
387,300
422,800
480,500
15
136,400
179,500
216,000
262,000
279,100
308,700
325,000
349,700
393,800
427,400
485,300
16
138,000
182,300
220,500
267,700
284,200
314,700
330,500
356,000
398,200
17
185,000
224,600
271,900
288,900
320,200
335,600
360,200
402,500
18
187,500
228,000
275,500
292,600
324,200
339,900
364,100
406,800
19
189,500
231,200
279,000
296,200
328,000
343,800
368,000
20
233,600
281,600
299,300
331,800
347,600
371,800
21
236,000
284,200
302,200
335,600
351,300
375,600
22
238,400
286,800
305,100
339,300
355,000
23
240,700
289,300
308,000
342,900
24
243,000
291,800
310,900
346,500
25
245,200
294,300
313,700
26
247,400
296,700
316,500
27
249,600
299,100
28
301,500
備考 この表は、他の俸給表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。
ロ 行政職俸給表(二)
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
83,300
115,600
130,900
148,100
171,300
195,200
2
85,800
120,600
136,600
153,900
177,100
201,500
3
88,300
125,700
142,300
159,700
183,000
207,900
4
90,800
130,900
148,100
165,500
188,900
214,800
5
93,400
136,100
153,800
171,300
194,800
221,700
6
96,200
141,200
159,600
176,900
200,700
228,800
7
99,400
146,200
165,100
182,200
206,400
235,900
8
102,700
151,100
170,500
187,200
211,600
243,100
9
106,400
156,000
175,800
192,200
216,700
250,300
10
110,700
160,700
181,000
197,100
221,800
257,500
11
115,600
165,400
185,700
201,900
226,900
264,600
12
120,600
169,800
190,400
206,500
232,000
271,700
13
125,600
174,200
195,000
211,100
236,900
278,600
14
130,500
178,300
199,500
215,700
241,800
284,700
15
135,200
182,200
203,900
220,300
246,600
290,600
16
139,600
185,800
208,300
224,900
251,300
296,500
17
143,700
189,300
212,700
229,000
255,800
302,400
18
147,700
192,700
217,100
232,700
260,200
307,500
19
151,200
196,100
221,300
235,900
264,200
312,400
20
154,000
198,600
225,100
239,100
268,100
316,700
21
156,800
200,700
228,100
242,100
271,700
320,900
22
159,500
202,800
230,600
244,900
275,200
324,900
23
162,200
204,800
233,000
247,700
277,600
328,300
24
164,600
206,800
235,200
250,400
280,000
25
166,800
208,800
237,300
252,900
282,400
26
168,800
210,800
239,400
255,400
27
170,800
212,700
241,500
257,600
28
172,800
214,600
243,600
259,800
29
174,600
216,500
245,600
30
176,400
247,600
31
178,200
249,600
32
180,000
備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第二 専門行政職俸給表(第六条関係)
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
105,700
162,500
194,200
228,000
255,400
288,000
328,800
2
109,600
169,900
202,300
236,600
266,100
299,400
342,600
3
113,700
177,300
210,500
245,400
276,800
310,900
356,400
4
119,300
185,100
218,800
254,300
287,500
322,400
370,200
5
125,600
192,900
227,100
263,300
298,400
333,900
384,000
6
132,600
200,700
235,400
272,300
309,300
345,400
397,800
7
139,600
208,500
243,800
281,300
320,200
356,900
411,400
8
146,600
216,100
252,400
290,300
331,000
368,400
425,000
9
153,600
223,500
261,000
299,300
341,700
379,900
438,400
10
160,600
230,900
269,600
308,300
352,100
390,800
451,600
11
167,400
238,300
278,200
317,300
362,100
399,900
462,000
12
174,100
245,600
286,800
326,200
371,900
408,700
468,400
13
180,600
252,900
295,400
334,600
380,600
416,000
474,700
14
186,100
260,000
303,800
342,900
387,300
422,800
480,500
15
191,500
266,800
311,700
349,700
393,800
427,400
485,300
16
196,700
273,000
318,600
356,000
398,200
17
201,800
278,000
325,000
360,200
402,500
18
206,900
281,800
329,000
364,100
406,800
19
211,500
285,400
332,800
368,000
20
216,000
288,400
336,600
371,800
21
220,500
291,400
340,400
375,600
22
224,600
294,000
344,100
23
228,000
296,500
347,700
24
231,200
299,000
351,300
25
233,600
備考 この表は、植物防疫官、家畜防疫官、特許庁の審査官及び審判官、船舶検査官並びに航空交通管制の業務その他の専門的な知識、技術等を必要とする業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第三 税務職俸給表(第六条関係)
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
11級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
102,700
128,300
152,000
184,400
200,600
217,700
234,000
251,700
278,600
309,600
342,700
2
106,600
134,900
159,200
192,400
208,700
225,800
242,800
260,600
287,700
320,500
353,700
3
110,900
141,500
166,600
200,500
216,800
233,900
251,700
269,600
297,200
331,300
364,700
4
115,600
148,700
173,700
208,500
224,900
242,700
260,600
278,600
306,600
341,800
375,700
5
120,500
154,500
180,600
216,500
232,900
251,600
269,500
287,700
315,900
352,200
386,700
6
125,300
159,100
187,300
224,500
240,800
260,500
278,400
296,900
325,100
361,500
397,800
7
129,400
163,300
193,700
232,200
248,700
269,300
287,400
306,100
334,300
370,700
411,400
8
132,200
166,900
199,100
239,600
256,600
278,200
296,400
315,400
343,500
379,700
425,000
9
134,800
170,400
204,300
247,000
264,300
287,100
305,400
324,600
352,600
388,600
438,400
10
137,200
173,800
209,200
254,400
271,900
296,000
314,400
333,800
361,700
397,400
451,600
11
139,200
177,200
214,100
261,600
278,300
304,900
323,300
343,000
370,400
406,200
462,000
12
141,100
180,300
218,900
268,700
284,200
313,800
332,200
352,100
379,100
415,000
468,400
13
143,000
183,400
223,000
273,900
290,000
322,600
341,000
360,900
387,800
423,600
474,700
14
144,600
186,300
226,800
278,300
295,700
331,400
348,100
369,600
396,000
431,200
480,500
15
188,400
230,100
282,500
300,800
339,900
354,800
377,400
404,100
435,600
485,300
16
233,300
286,600
305,800
346,000
361,100
384,300
408,400
17
235,500
289,800
310,300
351,700
366,300
388,600
412,500
18
293,000
314,000
356,800
371,100
392,500
416,600
19
295,500
317,500
360,700
375,100
396,400
20
298,000
320,900
364,500
378,800
400,200
21
300,500
323,700
368,300
382,500
404,000
22
302,900
371,900
386,200
23
305,300
375,500
24
379,100
備考 この表は、国税庁に勤務し、租税の賦課及び徴収に関する事務等に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第四 公安職俸給表(第六条関係)
イ 公安職俸給表(一)
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
11級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
107,100
116,000
131,000
169,200
201,100
217,700
234,000
251,700
278,600
309,600
342,700
2
111,400
120,500
138,600
176,900
209,200
225,800
242,800
260,600
287,700
320,500
353,700
3
115,800
125,000
146,200
184,900
217,300
233,900
251,700
269,600
297,200
331,300
364,700
4
120,300
130,700
153,900
192,900
225,400
242,700
260,600
278,600
306,600
341,800
375,700
5
124,800
138,100
161,600
201,000
233,400
251,600
269,500
287,700
315,900
352,200
386,700
6
130,300
145,500
168,800
209,100
241,300
260,500
278,400
296,900
325,100
361,500
397,800
7
137,300
152,800
175,900
217,200
249,200
269,300
287,400
306,100
334,300
370,700
411,400
8
144,500
160,000
182,900
225,100
257,100
278,200
296,400
315,400
343,500
379,700
425,000
9
151,600
166,700
190,000
233,000
264,800
287,100
305,400
324,600
352,600
388,600
438,400
10
158,700
173,400
197,100
240,500
272,500
296,000
314,400
333,800
361,700
397,400
451,600
11
165,200
180,100
204,100
247,900
280,100
304,900
323,300
343,000
370,400
406,200
462,000
12
171,800
186,900
211,100
255,300
287,600
313,800
332,200
352,100
379,100
415,000
468,400
13
178,500
193,700
218,100
262,400
295,100
322,600
341,000
360,900
387,800
423,600
474,700
14
185,200
200,600
224,900
269,500
302,600
331,400
348,100
369,600
396,000
431,200
480,500
15
191,900
207,500
231,700
276,500
310,000
339,900
354,800
377,400
404,100
435,600
485,300
16
198,500
214,200
238,400
283,400
316,900
346,000
361,100
384,300
408,400
17
204,900
220,500
245,100
290,300
323,700
351,700
366,300
388,600
412,500
18
210,600
226,700
251,900
297,100
329,800
356,800
371,100
392,500
416,600
19
216,300
232,800
258,700
303,600
335,300
360,700
375,100
396,400
20
222,000
238,900
265,600
309,600
339,300
364,500
378,800
400,200
21
227,700
244,900
272,500
315,600
342,700
368,300
382,500
404,000
22
233,400
251,000
279,400
321,600
346,100
371,900
386,200
23
239,100
257,100
286,200
327,000
349,400
375,500
24
244,800
263,100
292,700
330,500
352,700
379,100
25
250,400
269,100
298,700
333,700
355,900
26
256,000
275,000
304,700
336,800
359,100
27
261,200
280,600
310,700
339,900
28
266,400
286,100
316,000
343,000
29
270,400
290,900
319,500
346,000
30
274,300
295,400
322,700
349,000
31
278,200
299,800
325,800
32
282,100
302,600
328,800
33
284,700
305,400
331,700
34
308,100
334,600
35
310,800
337,500
36
313,500
備考 この表は、警察官、皇宮護衛官、入国警備官及び刑務所等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 公安職俸給表(二)
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
11級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
102,700
128,300
152,000
184,400
200,600
217,700
234,000
251,700
278,600
309,600
342,700
2
106,600
134,900
159,200
192,400
208,700
225,800
242,800
260,600
287,700
320,500
353,700
3
111,100
141,500
166,600
200,500
216,800
233,900
251,700
269,600
297,200
331,300
364,700
4
116,100
148,700
173,700
208,500
224,900
242,700
260,600
278,600
306,600
341,800
375,700
5
121,400
154,500
180,600
216,500
232,900
251,600
269,500
287,700
315,900
352,200
386,700
6
126,800
159,800
187,300
224,500
240,800
260,500
278,400
296,900
325,100
361,500
397,800
7
131,500
165,000
193,700
232,200
248,700
269,300
287,400
306,100
334,300
370,700
411,400
8
136,000
170,100
199,600
239,600
256,600
278,200
296,400
315,400
343,500
379,700
425,000
9
140,100
175,000
205,300
247,000
264,300
287,100
305,400
324,600
352,600
388,600
438,400
10
144,000
179,600
211,000
254,400
271,900
296,000
314,400
333,800
361,700
397,400
451,600
11
147,900
184,100
216,500
261,600
278,800
304,900
323,300
343,000
370,400
406,200
462,000
12
151,800
188,600
221,600
268,700
285,300
313,800
332,200
352,100
379,100
415,000
468,400
13
155,600
193,100
226,700
274,700
291,700
322,600
341,000
360,900
387,800
423,600
474,700
14
159,200
197,600
231,800
280,000
297,900
331,400
348,100
369,600
396,000
431,200
480,500
15
162,800
201,700
236,800
285,000
303,100
339,900
354,800
377,400
404,100
435,600
485,300
16
166,400
205,500
241,200
289,800
308,200
346,000
361,100
384,300
408,400
17
169,500
208,900
245,500
293,300
312,700
351,700
366,300
388,600
412,500
18
172,400
212,200
249,400
296,500
316,400
356,800
371,100
392,500
416,600
19
175,200
214,300
252,700
299,100
320,100
360,700
375,100
396,400
20
177,800
255,100
301,700
323,500
364,500
378,800
400,200
21
179,800
257,400
304,200
326,300
368,300
382,500
404,000
22
259,700
306,600
329,100
371,900
386,200
23
262,000
309,000
375,500
24
264,300
311,400
379,100
25
266,600
26
268,800
備考 この表は、検察庁、公安調査庁、少年院、海上保安庁等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第五 海事職俸給表(第六条関係)
イ 海事職俸給表(一)
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
109,400
141,500
183,300
221,100
250,600
281,800
353,300
2
114,600
149,000
192,000
230,900
260,500
293,400
365,000
3
121,100
157,100
201,000
240,700
270,400
305,000
377,000
4
127,600
165,200
210,000
250,500
280,300
316,600
388,600
5
134,100
173,300
219,000
260,100
290,000
328,000
400,200
6
140,700
180,900
227,600
269,500
299,500
339,200
411,500
7
147,200
187,700
235,900
278,800
308,700
350,300
422,800
8
153,600
194,500
244,000
287,700
317,700
361,200
432,800
9
159,900
201,200
251,700
296,200
326,600
371,900
442,300
10
165,800
207,800
259,000
304,100
335,400
381,900
450,200
11
170,000
213,800
266,200
312,000
344,100
391,600
457,600
12
173,900
219,100
273,200
319,900
352,400
401,200
464,900
13
177,600
224,400
280,000
327,800
360,300
409,800
471,100
14
181,300
229,600
286,700
335,500
368,100
417,500
476,600
15
184,400
234,500
293,400
342,700
374,600
424,400
481,200
16
187,500
238,900
300,000
349,500
380,200
431,000
17
190,500
243,300
306,300
356,300
385,400
436,900
18
193,500
246,600
312,200
361,300
390,300
441,200
19
195,600
315,800
365,400
395,100
445,400
20
319,400
369,300
399,500
449,500
21
322,800
373,200
403,400
453,600
22
326,200
377,100
407,300
23
329,600
380,800
24
384,500
25
388,200
備考 この表は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶その他人事院の指定する船舶に乗り組む船長、航海士、機関長、機関士等で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 海事職俸給表(二)
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
94,800
116,300
143,500
168,800
196,800
224,300
2
97,200
121,100
149,500
175,700
203,800
231,300
3
99,900
126,500
155,600
182,600
210,800
238,300
4
103,300
132,000
161,900
189,600
217,400
245,300
5
107,200
137,500
168,700
196,600
223,500
252,400
6
111,400
143,100
175,600
203,500
229,400
259,700
7
116,000
148,800
182,500
210,000
235,100
267,000
8
120,800
154,500
189,400
215,700
240,600
274,400
9
125,700
160,300
196,300
221,400
246,000
281,800
10
131,200
166,100
203,100
226,900
251,400
289,200
11
136,700
171,900
209,400
232,200
256,800
296,600
12
142,200
177,700
214,900
237,200
262,200
304,000
13
147,700
183,100
220,300
242,000
267,600
311,400
14
153,100
188,500
225,700
246,700
272,800
318,200
15
158,000
193,700
230,700
251,200
278,000
324,300
16
162,800
198,800
235,500
255,500
283,000
330,400
17
167,500
203,700
239,900
259,300
287,400
336,400
18
172,100
208,300
244,300
262,900
291,500
341,700
19
176,600
212,900
248,400
266,500
294,600
346,900
20
180,500
216,900
252,100
269,700
297,700
351,700
21
183,400
220,300
255,200
272,700
300,800
356,200
22
186,000
223,300
258,000
275,600
303,900
360,500
23
188,000
226,100
260,700
278,100
306,800
364,200
24
228,600
263,000
280,600
309,700
25
230,800
265,300
283,100
312,600
26
232,900
267,600
285,600
27
235,000
269,800
28
237,100
272,000
29
274,200
30
276,400
備考 この表は、船舶に乗り組む職員(海事職俸給表(一)の適用を受ける者を除く。)で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第六 教育職俸給表(第六条関係)
イ 教育職俸給表(一)
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
109,000
134,000
184,300
214,700
275,300
2
113,800
142,300
192,600
224,200
285,700
3
118,900
150,600
201,000
233,700
296,200
4
125,200
159,000
209,600
243,400
306,700
5
131,600
167,400
218,400
253,100
317,200
6
138,800
175,800
227,300
262,800
327,800
7
146,000
184,200
236,200
272,500
338,400
8
153,600
192,500
245,100
282,200
349,000
9
161,300
200,800
254,000
291,800
359,600
10
169,200
209,100
262,800
301,300
370,200
11
177,000
217,300
271,300
310,300
380,800
12
184,400
225,300
279,800
318,500
391,400
13
191,400
233,200
288,200
326,500
402,000
14
198,000
240,100
296,600
334,400
412,600
15
204,200
247,000
304,600
342,000
423,200
16
210,300
253,100
312,300
349,600
433,500
17
216,000
259,100
320,000
357,100
442,600
18
221,600
265,000
327,400
364,500
451,700
19
227,200
270,900
334,700
371,600
460,800
20
232,500
276,600
342,000
378,100
469,200
21
237,600
282,300
349,000
384,500
476,900
22
242,600
287,900
356,000
390,900
482,600
23
247,500
293,200
362,300
396,600
487,500
24
252,200
298,500
367,900
402,200
492,300
25
255,900
303,700
372,000
407,300
26
259,600
308,100
375,400
410,800
27
263,200
311,700
378,700
414,300
28
266,600
315,000
381,900
417,800
29
269,100
318,100
385,100
30
271,600
321,200
31
274,000
324,200
32
276,400
327,200
33
278,800
330,200
備考 この表は、大学及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する教授、助教授、講師、助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 教育職俸給表(二)
職務の級
1級
2級
3級
4級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
101,100
125,900
235,700
320,000
2
104,700
133,200
244,300
329,100
3
108,900
140,500
252,900
338,200
4
113,300
147,800
261,500
347,300
5
118,400
155,000
270,100
356,400
6
124,100
162,200
278,700
365,500
7
130,600
169,400
287,300
374,600
8
137,400
176,600
296,000
383,600
9
144,400
183,800
304,700
392,600
10
151,400
190,900
313,300
401,500
11
158,300
198,400
321,900
410,100
12
165,100
206,700
330,500
418,200
13
171,900
215,100
338,900
425,600
14
178,600
223,500
347,100
432,800
15
185,300
231,900
355,200
437,400
16
192,000
240,200
363,200
17
198,600
248,500
371,200
18
205,200
256,700
379,200
19
211,700
264,900
387,200
20
217,500
273,100
394,400
21
223,300
281,300
401,300
22
228,700
289,500
408,000
23
234,000
297,700
414,600
24
239,100
305,800
418,800
25
244,200
313,200
26
249,200
320,400
27
254,000
327,500
28
258,400
334,600
29
262,800
341,700
30
266,200
347,800
31
269,400
353,600
32
272,600
358,600
33
275,600
363,000
34
277,900
367,300
35
280,100
371,600
36
282,300
374,600
37
284,500
38
286,700
備考 この表は、高等学校及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、実習助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ハ 教育職俸給表(三)
職務の級
1級
2級
3級
4級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
101,100
108,900
201,000
316,600
2
104,700
114,400
209,700
324,700
3
108,900
119,900
218,400
332,800
4
113,300
125,900
227,100
340,900
5
118,400
133,200
235,700
349,000
6
124,100
140,500
244,300
357,000
7
130,600
147,800
252,900
365,000
8
137,400
155,000
261,500
372,800
9
144,300
162,200
270,100
379,900
10
151,200
169,400
278,600
387,000
11
157,800
176,600
287,000
393,400
12
164,300
183,800
294,800
399,700
13
170,500
190,900
302,600
404,700
14
176,700
198,400
310,200
409,700
15
182,700
206,700
317,800
413,800
16
188,600
215,100
325,300
17
194,300
223,500
332,700
18
199,800
231,900
340,100
19
205,300
240,200
347,500
20
210,500
248,500
354,700
21
215,400
256,700
361,300
22
220,100
264,800
367,500
23
224,500
272,900
373,000
24
228,700
281,000
377,700
25
232,100
288,500
381,600
26
235,400
295,700
384,700
27
238,200
302,900
387,700
28
240,700
309,600
390,700
29
243,100
316,000
30
245,400
322,100
31
247,500
328,100
32
249,600
333,900
33
251,700
339,100
34
344,200
35
348,800
36
352,700
37
356,500
38
360,200
39
362,800
備考 この表は、中学校、小学校、幼稚園及びこれらに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、園長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ニ 教育職俸給表(四)
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
113,200
143,400
184,300
233,700
359,500
2
119,800
151,200
192,600
243,400
370,100
3
126,900
159,300
201,000
253,100
380,700
4
134,000
167,600
209,600
262,800
391,300
5
141,400
175,900
218,400
272,500
401,900
6
148,900
184,200
227,300
282,200
412,500
7
156,500
192,500
236,400
291,800
423,100
8
164,100
200,800
245,700
301,300
433,500
9
171,800
209,100
255,300
310,300
442,600
10
179,500
217,400
264,900
319,100
451,700
11
186,800
225,700
274,500
327,800
460,800
12
194,000
234,200
284,000
338,400
469,200
13
200,900
242,800
293,500
349,000
476,900
14
207,500
251,400
302,500
359,600
482,700
15
214,100
259,900
311,100
370,200
487,600
16
220,300
268,300
319,500
380,800
492,400
17
226,200
276,200
327,700
391,400
18
232,100
283,900
335,800
402,000
19
237,600
291,500
343,500
412,600
20
242,900
299,000
350,900
421,900
21
248,000
306,500
358,200
428,100
22
253,000
313,800
365,400
434,100
23
258,000
321,100
371,900
440,000
24
262,500
328,300
378,300
445,800
25
266,700
335,300
384,300
451,000
26
270,700
342,000
389,500
455,400
27
273,700
348,700
394,600
459,700
28
276,700
355,100
398,300
29
279,600
361,300
401,800
30
282,500
366,500
405,300
31
285,400
371,600
32
376,700
33
380,100
34
383,400
35
386,700
備考 この表は、高等専門学校及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、教授、助教授、講師、助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第七 研究職俸給表(第六条関係)
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
92,800
118,300
190,700
227,200
264,600
2
95,600
125,000
199,800
236,400
275,300
3
98,700
132,600
208,900
245,600
286,000
4
101,900
140,300
218,000
254,800
297,100
5
105,700
148,000
227,100
264,000
308,300
6
110,400
155,700
236,200
273,200
320,000
7
115,400
163,400
245,100
282,100
331,900
8
120,700
171,100
254,000
291,000
343,800
9
127,300
178,800
262,800
299,600
355,700
10
134,100
186,500
271,400
308,000
367,500
11
141,200
194,100
279,200
316,300
379,300
12
148,300
201,700
286,800
324,500
391,000
13
155,500
209,300
294,100
332,700
402,400
14
162,700
216,500
300,600
340,800
413,800
15
169,700
223,700
306,600
348,800
425,200
16
176,600
230,600
312,600
356,800
436,600
17
183,400
236,900
318,500
364,800
447,900
18
189,900
243,200
324,300
372,700
457,500
19
195,500
249,500
330,000
380,600
464,700
20
200,800
255,800
335,300
387,300
470,800
21
206,000
261,900
340,400
393,800
476,000
22
211,200
268,000
345,100
398,300
481,100
23
216,200
274,100
349,500
402,800
485,300
24
221,200
278,900
353,300
406,800
25
225,700
283,500
356,800
26
229,400
287,000
360,300
27
232,900
290,400
363,800
28
235,700
293,700
29
238,300
297,000
30
240,800
300,200
31
243,300
303,400
32
245,800
備考 この表は、試験所、研究所等で人事院の指定するものに勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第八 医療職俸給表(第六条関係)
イ 医療職俸給表(一)
職務の級
1級
2級
3級
4級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
162,900
224,100
256,800
334,000
2
172,100
234,900
267,900
344,900
3
181,500
245,800
279,000
355,700
4
192,200
256,800
290,000
366,500
5
202,900
267,800
301,000
377,300
6
213,500
278,700
312,000
387,700
7
224,100
289,600
323,000
397,900
8
234,700
300,500
334,000
407,700
9
245,100
311,300
344,800
417,500
10
255,300
322,100
355,600
427,300
11
263,900
331,400
366,400
437,100
12
272,100
340,400
376,500
446,800
13
280,200
349,100
386,300
456,500
14
288,200
357,500
395,900
466,200
15
296,200
365,800
405,500
474,700
16
304,200
374,100
414,800
482,700
17
312,000
382,400
423,800
490,200
18
319,000
390,700
432,800
496,300
19
323,600
397,200
441,800
501,200
20
328,000
403,300
448,600
506,000
21
331,100
409,000
455,200
22
413,000
459,700
23
416,900
464,200
24
420,600
468,500
25
424,300
472,800
26
428,000
477,100
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する医師及び歯科医師で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 医療職俸給表(二)
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
95,600
117,100
149,100
170,500
201,300
236,100
264,700
321,900
2
98,800
122,500
156,100
177,900
209,700
244,900
275,700
333,600
3
102,200
128,900
163,200
185,300
218,200
253,800
286,700
345,300
4
106,500
135,300
170,400
192,800
226,700
262,900
297,700
357,300
5
110,900
141,700
177,700
200,500
235,200
272,000
308,700
369,300
6
115,600
148,200
185,000
208,200
243,700
281,100
319,700
381,200
7
121,000
154,700
192,400
215,900
252,200
290,200
330,700
393,100
8
127,300
161,200
199,900
223,600
260,700
299,300
341,500
404,900
9
133,500
167,700
207,500
231,200
269,200
308,300
352,100
416,600
10
139,200
174,100
215,000
238,700
277,800
317,300
362,100
428,300
11
144,200
180,400
222,200
246,100
286,300
326,200
371,900
435,300
12
149,200
186,000
229,200
253,400
294,500
334,600
380,600
441,400
13
154,000
191,500
236,100
260,700
302,300
342,900
387,300
447,300
14
158,200
196,900
243,000
267,700
309,700
349,700
393,800
452,700
15
162,300
202,200
249,800
274,600
315,700
356,000
400,200
458,000
16
166,300
207,400
256,400
280,300
321,600
360,200
404,500
462,500
17
170,200
212,200
262,700
285,400
326,800
364,100
408,800
18
174,100
216,700
268,700
290,400
331,700
368,000
19
176,900
221,200
273,200
294,200
335,500
371,800
20
179,700
225,300
277,000
297,900
339,300
375,600
21
182,300
228,500
280,700
301,300
342,900
22
184,300
230,900
283,400
304,600
346,500
23
186,300
233,300
286,000
307,500
350,100
24
235,500
288,600
310,300
25
237,700
291,000
26
239,900
293,400
27
295,800
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ハ 医療職俸給表(三)
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
100,300
115,200
154,900
174,100
201,900
231,500
2
103,900
120,600
161,000
180,700
209,200
239,600
3
107,700
125,900
167,500
187,300
216,500
247,900
4
111,500
131,700
174,000
193,900
223,800
256,400
5
115,200
137,500
180,500
200,500
231,100
265,200
6
120,600
143,300
187,000
207,200
238,100
274,000
7
125,800
149,000
193,400
213,900
245,100
282,800
8
131,500
154,700
199,800
220,600
252,100
291,600
9
137,300
160,300
206,200
227,200
259,000
300,400
10
142,900
165,900
212,600
233,800
265,900
309,200
11
148,400
171,500
218,900
240,300
272,800
317,900
12
153,800
176,900
225,300
246,800
279,700
326,500
13
159,000
182,300
231,600
253,200
286,600
335,100
14
164,100
187,500
237,900
259,600
293,500
343,300
15
169,100
192,700
244,200
266,000
300,400
351,400
16
174,100
197,900
250,400
272,200
307,300
358,800
17
178,800
203,000
256,500
278,400
313,800
366,200
18
183,500
207,900
262,600
284,500
319,600
372,900
19
188,100
212,800
268,500
290,500
324,100
379,000
20
192,700
217,700
274,300
295,800
328,300
383,000
21
197,100
222,600
280,000
300,800
332,500
386,700
22
201,400
227,400
285,500
305,500
336,000
390,400
23
205,600
232,200
290,000
309,100
339,200
24
209,200
237,000
294,300
312,500
341,900
25
212,700
241,800
298,400
315,700
26
215,800
246,600
301,600
318,500
27
218,900
250,800
304,700
321,200
28
221,900
254,800
307,300
323,800
29
224,200
258,700
309,800
30
226,500
261,200
312,300
31
228,800
263,600
314,800
32
231,000
266,000
33
268,400
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第八の次に次の一表を加える。
別表第九 指定職俸給表(第六条関係)
号俸
俸給月額
1
450,000
2
496,000
3
553,000
4
611,000
5
659,000
6
709,000
7
771,000
8
831,000
9
890,000
10
948,000
11
1,004,000
12
1,025,000
備考 この表は、事務次官、外局の長、大学の学長、試験所又は研究所の長、病院又は療養所の長その他の官職を占める職員で人事院規則で定めるものに適用する。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名、第一条第一項、第九条の二第四項及び第十一条の六第二項の改正規定、第十四条の次に二条を加える改正規定、第十五条、第十七条、第十九条の三第三項、第十九条の六及び第二十二条の見出しの改正規定、同条に一項を加える改正規定、附則第十六項を附則第十八項とし、附則第十五項の次に二項を加える改正規定並びに附則第十二項から第十四項まで及び第二十三項から第二十九項までの規定は昭和六十一年一月一日から、第十一条第四項の改正規定は同年六月一日から施行する。
2 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下附則第十一項までにおいて「改正後の法」という。)、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)、国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十九号)及び国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別惜置法(昭和四十六年法律第七十七号)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられているもの(次項に規定する職員を除く。)の切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、人事院の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
4 切替日の前日において行政職俸給表(一)の適用を受けていた職員のうち、切替日において専門行政職俸給表の適用を受けることとなる職員の切替日における職務の級は、旧等級に対応する附則別表第二の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
(号俸の切替え等)
5 前二項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第七項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第三又は附則別表第四の新号俸欄に定める号俸とする。
6 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の法第八条第六項又は第八項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間。以下この項において同じ。)を新号俸を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において五十六歳に達していない職員のうち、旧号俸が旧等級の最高の号俸であつて新号俸が職務の級の最高の号俸以外の号俸となる者については、旧号俸を受けていた期間のうち十二月を超える期間は、この限りでない。
(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)
7 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号俸等)
8 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律(附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表(指定職俸給表を除く。)の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動(指定職俸給表の適用を受けていた職員が他の俸給表の適用を受けることとなる異動を含むものとし、指定職俸給表以外の俸給表の適用を受けていた職員が指定職俸給表の適用を受けることとなる異動及び指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の異動を除く。)のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号俸又は俸給月額並びにこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における職務の級及び号俸又は俸給月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
10 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和五十四年改正法附則第七項及びこれらに基づく人事院規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
11 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(休暇に関する経過措置等)
12 職員の昭和六十一年における年次休暇の日数は、改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(次項及び附則第十四項において「新法」という。)第十四条の三第二項の規定にかかわらず、同項に規定する日数に、昭和六十年における年次休暇に相当する休暇の残日数のうち昭和六十一年に与えることができることとされていた日数を加えた日数とする。
13 昭和六十一年一月一日前において、既に同日前の法令の規定に基づき同日以後に与えられるものとされた新法第十四条の三に規定する年次休暇、病気休暇又は特別休暇に相当する休暇は、それぞれ同条の規定による年次休暇、病気休暇又は特別休暇とみなし、同条の規定に基づく手続を要しないものとする。
14 新法附則第十六項に規定する勤務しない期間が昭和六十一年一月一日前から引き続いている場合における同項の規定の適用については、同項中「当該療養のための病気休暇又は当該措置」とあるのは、「昭和六十一年一月一日前における当該療養のための病気休暇又は当該措置に相当する休暇又は措置」とする。
(人事院規則への委任)
15 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部改正)
16 国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を次のように改正する。
第二条第五項中「附則第八」を「別表第九」に改める。
(国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
17 国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
附則第二項第二号中「の受ける」の下に「職務の級の号俸に相当するものとして、内閣総理大臣が指定する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十年法律第九十七号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第一から別表第七までに定める」を加え、「が職務の等級」を「が職務の級」に改める。
(国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正)
18 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第三号中「第六条第一項第八号」を「第六条第一項第九号」に改め、同条第二項中「何等級」を「何級」に、「当該等級」を「当該級」に改める。
第十二条中「職務の等級」を「職務の級」に改める。
第十六条第一項第二号イ中「七等級」を「二級」に改め、同号ロ中「八等級」を「一級」に改め、同項第五号中「七等級」を「二級」に改める。
第十七条第一項中「さん橋賃」を「桟橋賃」に改め、同項第一号イ中「一等級」を「十一級」に改め、同号ロ中「二等級以下七等級」を「十級以下二級」に改め、同号ハ中「八等級」を「一級」に改め、同項第二号イ中「七等級」を「二級」に改め、同号ロ中「八等級」を「一級」に改め、同項第五号中「七等級」を「二級」に改める。
第三十二条中「本条」を「この条」に改め、同条第一号イ中「二等級」を「九級」に改め、同号ロ中「三等級」を「八級」に改め、同条第四号中「二等級」を「九級」に、「に因り」を「により」に、「の外」を「のほか」に改め、同条第五号中「に因り」を「により」に、「の外」を「のほか」に改める。
第三十三条中「左の」を「次の」に、「さん橋賃」を「桟橋賃」に、「本条」を「この条」に改め、同条第一号中「左に」を「次に」に改め、同号イ中「二等級」を「九級」に、「三等級以下七等級」を「八級以下二級」に、「八等級」を「一級」に改め、同号ロ中「二等級」を「九級」に、「三等級」を「八級」に改め、同条第三号中「二等級」を「九級」に、「に因り」を「により」に、「の外」を「のほか」に改め、同条第四号中「に因り」を「により」に、「の外」を「のほか」に改める。
第三十四条第一項中「本条」を「この条」に改め、同項第一号イ中「二等級」を「九級」に改め、同号ロ中「三等級」を「八級」に改め、同項第三号中「一等級」を「十一級」に改める。
附則第七項中「七等級」を「二級」に、「八等級」を「一級」に、「一等級」を「十一級」に、「二等級以下」を「十級以下」に、「二等級以上」を「九級以上」に、「三等級」を「八級」に改める。
別表第一の一の表区分の欄中「二等級」を「九級」に、「三等級以下五等級」を「八級以下四級」に、「六等級」を「三級」に改め、別表第一の二の表区分の欄中「二等級」を「九級」に、「三等級又は四等級」を「八級以下六級以上」に、「五等級」を「五級」に改める。
別表第二の一の表区分の欄中「二等級」を「九級」に、「三等級以下五等級」を「八級以下四級」に、「六等級」を「三級」に改め、別表第二の二の表区分の欄中「二等級」を「九級」に、「三等級又は四等級」を「八級以下六級以上」に、「五等級」を「五級」に改め、別表第二の三の表区分の欄中「一等級」を「十一級」に、「二等級」を「十級又は九級」に、「三等級」を「八級」に、「四等級」を「七級又は六級」に、「五等級」を「五級又は四級」に、「六等級」を「三級」に、「七等級」を「二級」に改める。
(国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
19 前項の規定による改正後の国家公務員等の旅費に関する法律の規定は、この法律の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(国家公務員の職階制に関する法律の一部改正)
20 国家公務員の職階制に関する法律(昭和二十五年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「基く」を「基づく」に、「職務の等級」を「職務の級」に、「代る」を「代わる」に、「但し」を「ただし」に改める。
(出入国管理及び難民認定法の一部改正)
21 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。
第六十一条の三の二第四項中「及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)」を削る。
(国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部改正)
22 国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「別表第五」を「別表第六」に、「職務の等級」を「職務の級」に、「二等級又は三等級」を「一級又は二級」に改める。
第五条第一項中「職務の等級」を「職務の級」に、「別表第五」を「別表第六」に、「一等級」を「三級」に改め、同条第二項中「職務の等級」を「職務の級」に、「二等級」を「二級」に、「一等級」を「三級」に改める。
(一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
23 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第二百九十九号)の一部を次のように改正する。
附則第十項を削る。
(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
24 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。
附則第十四項中「一般職の職員の給与に関する法律第十三条の三」を「一般職の職員の給与等に関する法律第十三条の三」に改める。
(一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
25 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
附則第七項中「において改正後の法」を「において一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)」に、「ついては、改正後の法」を「ついては、一般職の職員の給与等に関する法律」に、「に改正後の法」を「に一般職の職員の給与等に関する法律」に改める。
(国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の一部改正)
26 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第八条中「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改め、「第二十三条第一項」の下に「又は附則第十六項」を加える。
(国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部改正)
27 国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改め、同条第三項中「第十七条第二項」を「第十七条」に改める。
第七条第二項中「第十七条第二項」を「第十七条」に改める。
第十一条の見出し中「こえる」を「超える」に改め、同条中「こえて」を「超えて」に、「第十七条第二項」を「第十七条」に改める。
(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)
28 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第一条のうち国家公務員等共済組合法第二条第一項第五号の改正規定中「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める。
附則第九条第二項及び第四項中「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める。
附則第六十八条(見出しを含む。)中「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改め、同条のうち一般職の職員の給与に関する法律附則第十六項を附則第十五項とする改正規定中「附則第十五項」の下に「とし、附則第十七項を附則第十六項とし、附則第十八項を附則第十七項」を加える。
附則第八十八条の次に次の二条を加える。
(国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の一部改正)
第八十九条 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第八条中「附則第十六項」を「附則第十五項」に改める。
(一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第九十条 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
附則第十四項中「附則第十六項」を「附則第十五項」に改める。
(国家公務員法等の一部改正)
29 次に掲げる法律の規定中「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める。
一 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二十九条第五項
二 国家公務員の寒冷地手当に関する法律第一条及び第七条第一項
三 国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十九号)附則第四項
四 国家公務員等の旅費に関する法律第二条第一項第三号及び同条第二項
五 国家公務員の職階制に関する法律附則第三項
六 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第四条第二項
七 裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則第三号
八 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第三項及び第四条第一項
九 国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条第四項
十 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)第三条第二項、第六条第二項及び第七条第一項第三号
十一 国会議員の秘書の給料等に関する法律(昭和三十二年法律第百二十八号)第二条第一項及び第二条の二
十二 国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百四十七号)附則第二項
十三 国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二条第一項第五号
十四 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十二条第二項の表
十五 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)第一条中地方公務員等共済組合法第百四十二条第二項の表の改正規定
十六 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)附則第六条第三項及び第四項
十七 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第五十五条
十八 義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和五十年法律第六十二号)第八条、第十六条及び附則第三項
十九 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和五十六年法律第九十三号)第十一条第三項及び第四項
附則別表第一
専門行政職俸給表以外の俸給表の適用を受ける職員の職務の級への切替表(附則第三項関係)
俸給表
旧等級
職務の級
行政職俸給表(一)
8等級
1級
7等級
2級
6等級
3級
5等級
4級
5級
4等級
6級
7級
3等級
8級
2等級
9級
10級
1等級
11級
行政職俸給表(二)
5等級
1級
4等級
3等級
2級
2等級
3級
4級
1等級
5級
特1等級
6級
税務職俸給表
7等級
1級
公安職俸給表(一)
6等級
2級
公安職俸給表(二)
5等級
3級
4等級
4級
5級
3等級
6級
7級
特3等級
8級
2等級
9級
1等級
10級
特1等級
11級
海事職俸給表(一)
5等級
1級
4等級
2級
3等級
3級
2等級
4級
5級
1等級
6級
特1等級
7級
海事職俸給表(二)
4等級
1級
3等級
2級
2等級
3級
4級
1等級
5級
特1等級
6級
教育職俸給表(一)
5等級
1級
4等級
2級
3等級
3級
2等級
4級
1等級
5級
教育職俸給表(二)
3等級
1級
教育職俸給表(三)
2等級
2級
1等級
3級
特1等級
4級
教育職俸給表(四)
5等級
1級
4等級
2級
3等級
3級
2等級
4級
1等級
5級
研究職俸給表
5等級
1級
4等級
3等級
2級
2等級
3級
4級
1等級
5級
医療職俸給表(一)
4等級
1級
3等級
2級
2等級
3級
1等級
4級
医療職俸給表(二)
6等級
1級
5等級
4等級
2級
3等級
3級
4級
2等級
5級
特2等級
6級
1等級
7級
特1等級
8級
医療職俸給表(三)
4等級
1級
3等級
2級
2等級
3級
4級
1等級
5級
特1等級
6級
附則別表第二
専門行政職俸給表の適用を受けることとなる職員の職務の級への切替表(附則第四項関係)
旧等級
職務の級
8等級
1級
7等級
6等級
5等級
2級
4等級
3級
3等級
4級
2等級
5級
6級
1等級
7級
附則別表第三 行政職俸給表(二)、専門行政職俸給表、研究職俸給表又は医療職俸給表(二)の1級となる職員以外の職員の号俸の切替表(附則第五項関係)
イ 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
11級
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
2
3
2
3
3
2
1
2
1
2
3
1
3
4
3
4
4
3
1
3
1
3
4
1
4
5
4
5
5
4
2
4
2
4
5
2
5
6
5
6
6
5
3
5
3
5
6
3
6
7
6
7
7
6
4
6
4
6
7
4
7
8
7
8
8
7
5
7
5
7
8
5
8
9
8
9
9
8
6
8
6
8
9
6
9
10
9
10
10
9
7
9
7
9
10
7
10
11
10
11
11
10
8
10
8
10
11
8
11
12
11
12
12
11
9
11
9
11
12
9
12
13
12
13
13
12
10
12
10
12
13
10
13
14
13
14
14
13
11
13
11
13
14
11
14
15
14
15
15
14
12
14
12
14
15
12
15
16
15
16
16
15
13
15
13
15
16
12
17
16
17
17
16
14
16
14
16
18
18
18
17
15
17
15
17
19
19
19
18
16
18
16
18
20
20
19
16
19
17
19
21
21
20
17
20
18
22
22
21
17
21
18
23
23
22
18
22
19
24
24
23
19
25
24
19
26
25
20
ロ 行政職俸給表(二)の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸
2級
3級
4級
5級
6級
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
3
3
3
1
1
2
4
4
4
1
2
3
5
5
5
2
3
4
6
6
6
3
4
5
7
7
7
4
5
6
8
8
8
5
6
7
9
9
9
6
7
8
10
10
10
7
8
9
11
11
11
8
9
10
12
12
12
9
10
11
13
13
13
10
11
12
14
14
14
11
12
13
15
15
15
12
13
14
16
16
16
13
14
15
17
17
17
14
15
16
18
18
18
15
16
17
19
19
19
16
17
18
20
20
20
17
18
19
21
21
21
18
19
20
22
22
22
19
20
21
23
23
23
20
21
22
24
24
24
20
22
23
25
25
25
21
23
26
26
22
27
27
22
28
28
23
ハ 専門行政職俸給表の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸
2級
3級
4級
5級
6級
7級
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
2
3
2
2
2
3
1
3
4
3
3
3
4
1
4
5
4
4
4
5
2
5
6
5
5
5
6
3
6
7
6
6
6
7
4
7
8
7
7
7
8
5
8
9
8
8
8
9
6
9
10
9
9
9
10
7
10
11
10
10
10
11
8
11
12
11
11
11
12
9
12
13
12
12
12
13
10
13
14
13
13
13
14
11
14
15
14
14
14
15
12
15
16
15
15
15
16
12
17
16
16
16
18
17
17
17
19
18
18
18
20
19
19
19
21
19
20
22
20
21
23
21
22
24
22
25
23
26
24
ニ 税務職俸給表の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
11級
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
3
2
3
3
2
1
2
1
2
1
1
3
4
3
4
4
3
1
3
1
3
2
2
4
5
4
5
5
4
2
4
2
4
3
3
5
6
5
6
6
5
3
5
3
5
4
4
6
7
6
7
7
6
4
6
4
6
5
5
7
8
7
8
8
7
5
7
5
7
6
6
8
9
8
9
9
8
6
8
6
8
7
7
9
10
9
10
10
9
7
9
7
9
8
8
10
11
10
11
11
10
8
10
8
10
9
9
11
12
11
12
12
11
9
11
9
11
10
10
12
13
12
13
13
12
10
12
10
12
11
11
13
14
13
14
14
13
11
13
11
13
12
12
14
15
14
15
15
14
12
14
12
14
13
13
15
16
16
15
13
15
13
15
14
14
17
17
16
14
16
14
16
15
15
18
17
14
17
15
17
16
19
18
15
18
16
18
17
20
19
15
19
17
19
21
20
16
20
18
22
21
19
ホ 公安職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
11級
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
3
2
3
3
2
1
2
1
2
1
1
3
4
3
4
4
3
1
3
1
3
2
2
4
5
4
5
5
4
1
4
2
4
3
3
5
6
5
6
6
5
1
5
3
5
4
4
6
7
6
7
7
6
2
6
4
6
5
5
7
8
7
8
8
7
3
7
5
7
6
6
8
9
8
9
9
8
4
8
6
8
7
7
9
10
9
10
10
9
5
9
7
9
8
8
10
11
10
11
11
10
6
10
8
10
9
9
11
12
11
12
12
11
7
11
9
11
10
10
12
13
12
13
13
12
8
12
10
12
11
11
13
14
13
14
14
13
9
13
11
13
12
12
14
15
14
15
15
14
10
14
12
14
13
13
15
16
15
16
16
15
11
15
13
15
14
14
17
16
17
17
16
12
16
14
16
15
15
18
17
18
18
17
13
17
15
17
16
19
18
19
19
18
14
18
16
18
17
20
19
20
20
19
15
19
17
19
21
20
21
21
20
16
20
18
22
21
22
22
21
17
21
19
23
22
23
23
22
18
22
20
24
23
24
24
23
19
25
24
25
25
24
20
26
25
26
26
25
20
27
26
27
27
26
21
28
27
28
28
27
22
29
28
29
29
28
23
30
29
30
30
31
30
31
31
32
31
32
32
33
32
33
33
34
33
ヘ 公安職俸給表(二)の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
11級
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
3
2
3
3
2
1
2
1
2
1
1
3
4
3
4
4
3
1
3
1
3
2
2
4
5
4
5
5
4
2
4
2
4
3
3
5
6
5
6
6
5
3
5
3
5
4
4
6
7
6
7
7
6
4
6
4
6
5
5
7
8
7
8
8
7
5
7
5
7
6
6
8
9
8
9
9
8
6
8
6
8
7
7
9
10
9
10
10
9
7
9
7
9
8
8
10
11
10
11
11
10
8
10
8
10
9
9
11
12
11
12
12
11
9
11
9
11
10
10
12
13
12
13
13
12
10
12
10
12
11
11
13
14
13
14
14
13
11
13
11
13
12
12
14
15
14
15
15
14
12
14
12
14
13
13
15
16
15
16
16
15
13
15
13
15
14
14
17
16
17
17
16
14
16
14
16
15
15
18
17
18
18
17
15
17
15
17
16
19
18
19
19
18
15
18
16
18
17
20
19
20
19
16
19
17
19
21
20
21
20
16
20
18
22
21
22
21
17
21
19
23
23
ト 海事職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
2
1
1
1
3
2
3
3
3
1
2
1
4
3
4
4
4
1
3
2
5
4
5
5
5
2
4
3
6
5
6
6
6
3
5
4
7
6
7
7
7
4
6
5
8
7
8
8
8
5
7
6
9
8
9
9
9
6
8
7
10
9
10
10
10
7
9
8
11
10
11
11
11
8
10
9
12
11
12
12
12
9
11
10
13
12
13
13
13
10
12
11
14
13
14
14
14
11
13
12
15
14
15
15
15
12
14
13
16
15
16
16
16
13
15
14
17
16
17
17
17
14
16
15
18
17
18
18
18
15
17
19
18
19
19
15
18
20
19
20
20
16
21
21
16
22
22
17
チ 海事職俸給表(二)の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸
1級
2級
3級
4級
5級
6級
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
3
3
3
3
1
1
2
4
4
4
4
1
1
3
5
5
5
5
1
2
4
6
6
6
6
2
3
5
7
7
7
7
3
4
6
8
8
8
8
4
5
7
9
9
9
9
5
6
8
10
10
10
10
6
7
9
11
11
11
11
7
8
10
12
12
12
12
8
9
11
13
13
13
13
9
10
12
14
14
14
14
10
11
13
15
15
15
15
11
12
14
16
16
16
16
12
13
15
17
17
17
17
13
14
16
18
18
18
18
14
15
17
19
19
19
19
15
16
18
20
20
20
20
16
17
19
21
21
21
21
17
18
20
22
22
22
22
18
19
21
23
23
23
23
19
20
22
24
24
24
20
21
23
25
25
25
20
22
26
26
21
27
27
22
リ 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸
1級
2級
3級
4級
5級
1
1
1
1
2
2
2
2
1
3
3
3
3
2
1
4
4
4
4
3
2
5
5
5
5
4
3
6
6
6
6
5
4
7
7
7
7
6
5
8
8
8
8
7
6
9
9
9
9
8
7
10
10
10
10
9
8
11
11
11
11
10
9
12
12
12
12
11
10
13
13
13
13
12
11
14
14
14
14
13
12
15
15
15
15
14
13
16
16
16
16
15
14
17
17
17
17
16
15
18
18
18
18
17
16
19
19
19
19
18
17
20
20
20
20
19
18
21
21
21
21
20
19
22
22
22
22
21
20
23
23
23
23
22
21
24
24
24
24
23
22
25
25
25
25
24
23
26
26
26
26
25
24
27
27
27
26
28
28
28
29
29
29
30
30
ヌ 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸
1級
2級
3級
4級
1
1
1
2
1
1
1
2
3
2
2
2
3
4
3
3
3
4
5
4
4
4
5
6
5
5
5
6
7
6
6
6
7
8
7
7
7
8
9
8
8
8
9
10
9
9
9
10
11
10
10
10
11
12
11
11
11
12
13
12
12
12
13
14
13
13
13
14
15
14
14
14
15
16
15
15
15
17
16
16
16
18
17
17
17
19
18
18
18
20
19
19
19
21
20
20
20
22
21
21
21
23
22
22
22
24
23
23
23
25
24
24
24
26
25
25
27
26
26
28
27
27
29
28
28
30
29
29
31
30
30
32
31
31
33
32
32
34
33
33
35
34
34
36
35
37
36
ル 教育職俸給表(三)の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸
1級
2級
3級
4級
1
1
1
2
1
2
1
2
3
2
3
2
3
4
3
4
3
4
5
4
5
4
5
6
5
6
5
6
7
6
7
6
7
8
7
8
7
8
9
8
9
8
9
10
9
10
9
10
11
10
11
10
11
12
11
12
11
12
13
12
13
12
13
14
13
14
13
14
15
14
15
14
15
16
15
16
15
17
16
17
16
18
17
18
17
19
18
19
18
20
19
20
19
21
20
21
20
22
21
22
21
23
22
23
22
24
23
24
23
25
24
25
24
26
25
26
25
27
26
27
26
28
27
28
27
29
28
29
28
30
29
30
31
30
31
32
32
33
33
34
34
35
35
36
36
37
37
38
38
39
39
ヲ 教育職俸給表(四)の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸
1級
2級
3級
4級
5級
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
2
3
3
3
3
2
3
4
4
4
4
3
4
5
5
5
5
4
5
6
6
6
6
5
6
7
7
7
7
6
7
8
8
8
8
7
8
9
9
9
9
8
9
10
10
10
10
9
10
11
11
11
11
10
11
12
12
12
12
11
12
13
13
13
13
12
13
14
14
14
14
13
14
15
15
15
15
14
15
16
16
16
16
15
16
17
17
17
17
16
18
18
18
18
17
19
19
19
19
18
20
20
20
20
19
21
21
21
21
20
22
22
22
22
21
23
23
23
23
22
24
24
24
24
23
25
25
25
25
24
26
26
26
26
25
27
27
27
27
26
28
28
28
28
27
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
ワ 研究職俸給表の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸
2級
3級
4級
5級
1
1
2
2
3
3
4
4
1
1
1
5
5
2
1
2
6
6
3
1
3
7
7
4
1
4
8
8
5
1
5
9
9
6
2
6
10
10
7
3
7
11
11
8
4
8
12
12
9
5
9
13
13
10
6
10
14
14
11
7
11
15
15
12
8
12
16
16
13
9
13
17
17
14
10
14
18
18
15
11
15
19
19
16
12
16
20
20
17
13
17
21
21
18
13
18
22
22
19
14
19
23
23
20
15
20
24
24
21
15
21
25
25
22
16
22
26
26
23
17
23
27
27
24
17
28
28
カ 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸
1級
2級
3級
4級
1
1
1
1
2
1
1
2
2
3
2
2
3
3
4
3
3
4
4
5
4
4
5
5
6
5
5
6
6
7
6
6
7
7
8
7
7
8
8
9
8
8
9
9
10
9
9
10
10
11
10
10
11
11
12
11
11
12
12
13
12
12
13
13
14
13
13
14
14
15
14
14
15
15
16
15
15
16
16
17
16
16
17
17
18
17
17
18
18
19
18
18
19
19
20
19
19
20
20
21
20
20
21
22
21
21
22
23
22
23
24
23
ヨ 医療職俸給表(二)の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
2
2
2
2
3
3
3
1
3
3
3
3
4
4
4
1
4
4
4
4
5
5
5
2
5
5
5
5
6
6
6
3
6
6
6
6
7
7
7
4
7
7
7
7
8
8
8
5
8
8
8
8
9
9
9
6
9
9
9
9
10
10
10
7
10
10
10
10
11
11
11
8
11
11
11
11
12
12
12
9
12
12
12
12
13
13
13
10
13
13
13
13
14
14
14
11
14
14
14
14
15
15
15
12
15
15
15
15
16
16
16
13
16
16
16
16
17
17
17
14
17
17
18
18
18
15
18
19
19
19
16
19
20
20
20
17
20
21
21
21
18
22
22
22
18
23
23
23
19
24
24
24
19
タ 医療職俸給表(三)の適用を受ける職員
旧号俸
新号俸
1級
2級
3級
4級
5級
6級
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
2
3
3
3
3
1
1
3
4
4
4
4
1
1
4
5
5
5
5
2
2
5
6
6
6
6
3
3
6
7
7
7
7
4
4
7
8
8
8
8
5
5
8
9
9
9
9
6
6
9
10
10
10
10
7
7
10
11
11
11
11
8
8
11
12
12
12
12
9
9
12
13
13
13
13
10
10
13
14
14
14
14
11
11
14
15
15
15
15
12
12
15
16
16
16
16
13
13
16
17
17
17
17
14
14
17
18
18
18
18
15
15
18
19
19
19
19
16
16
19
20
20
20
20
17
17
20
21
21
21
21
18
18
21
22
22
22
22
19
19
22
23
23
23
23
20
20
24
24
24
24
21
21
25
25
25
25
22
22
26
26
26
26
23
23
27
27
27
27
23
24
28
28
28
28
24
29
29
29
30
30
備考 これらの表の新号俸欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。
附則別表第四 行政職俸給表(二)、専門行政職俸給表、研究職俸給表又は医療職俸給表(二)の1級となる職員の号俸の切替表(附則第五項関係)
イ 行政職俸給表(二)の1級となる職員
旧号俸
新号俸
5等級
4等級
1
1
2
2
3
3
4
4
5
1
5
6
2
6
7
3
7
8
4
8
9
5
9
10
6
10
11
7
11
12
8
12
13
9
13
14
10
14
15
11
15
16
12
16
17
13
17
18
14
18
19
20
15
19
21
22
16
20
23
17
21
24
25
18
22
26
19
23
27
28
20
24
29
21
25
22
26
23
27
24
28
25
29
ロ 専門行政職俸給表の1級となる職員
旧号俸
新号俸
8等級
7等級
6等級
2から6まで
1
7
2
8
1
3
9
2
4
10
3
5
11
4
1
6
12
5
2
7
13
14
15
6
3
8
16
17
7
4
9
8
5
10
9
6
11
10
7
12
11
12
8
13
13
9
14
14
15
16
10
15
17
18
11
16
19
12
17
13
18
14
19
15
20
16
21
17
22
18
23
19
24
20
25
ハ 研究職俸給表の1級となる職員
旧号俸
新号俸
5等級
4等級
2
1
3
2
4
3
5
1
4
6
2
5
7
3
6
8
4
7
9
5
8
10
6
9
11
7
10
12
8
11
13
14
15
9
12
16
17
10
13
11
14
12
15
13
16
14
17
15
18
16
19
17
20
18
21
19
22
20
23
21
24
22
25
23
26
24
27
25
28
26
29
ニ 医療職俸給表(二)の1級となる職員
旧号俸
新号俸
6等級
5等級
2
1
3
2
4
1
3
5
2
4
6
3
5
7
4
6
8
5
7
9
6
8
10
7
9
11
12
8
10
13
9
11
10
12
11
13
12
14
13
15
14
16
15
17
16
18
17
19
18
20
19
21
20
22
備考 これらの表の旧号俸欄中「5等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。
内閣総理大臣 中曽根康弘
大蔵大臣 竹下登
文部大臣 松永光