(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二十七条並びに附則第三条、第八条、第十九条、第二十条及び第二十五条の規定 公布の日
二 附則第二十一条の規定 この法律の公布の日又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第▼▼▼号)の公布の日のいずれか遅い日
三 附則第二十二条の規定 この法律の公布の日又は独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十年法律第▼▼▼号)の公布の日のいずれか遅い日
(国立高度専門医療研究センターの成立)
第二条 国立高度専門医療研究センターは、通則法第十七条の規定にかかわらず、この法律の施行の時に成立する。
2 国立高度専門医療研究センターは、通則法第十六条の規定にかかわらず、国立高度専門医療研究センターの成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。
(職員の引継ぎ等)
第三条 国立高度専門医療研究センターの成立の際現に附則第二十三条の規定による改正前の厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第十六条第一項に規定する国立高度専門医療センター(以下「旧センター」という。)の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、国立高度専門医療研究センターの成立の日において、政令で定めるところにより、国立高度専門医療研究センターの職員となるものとする。
第四条 前条の規定により国立高度専門医療研究センターの職員となった者に対する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第二項の規定の適用については、国立高度専門医療研究センターの職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。
第五条 附則第三条の規定により国立高度専門医療研究センターの職員となる者に対しては、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく退職手当は、支給しない。
2 国立高度専門医療研究センターは、前項の規定の適用を受けた当該国立高度専門医療研究センターの職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を当該国立高度専門医療研究センターの職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
3 国立高度専門医療研究センターの成立の日の前日に旧センターの職員として在職する者が、附則第三条の規定により引き続いて国立高度専門医療研究センターの職員となり、かつ、引き続き国立高度専門医療研究センターの職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の国立高度専門医療研究センターの職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が国立高度専門医療研究センターを退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
4 国立高度専門医療研究センターは、国立高度専門医療研究センターの成立の日の前日に旧センターの職員として在職し、附則第三条の規定により引き続いて国立高度専門医療研究センターの職員となった者のうち国立高度専門医療研究センターの成立の日から雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に当該国立高度専門医療研究センターを退職したものであって、その退職した日まで旧センターの職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。
第六条 附則第三条の規定により国立高度専門医療研究センターの職員となった者であって、国立高度専門医療研究センターの成立の日の前日において厚生労働大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第五項又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、国立高度専門医療研究センターの成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、国立高度専門医療研究センターの成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第五項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、国立高度専門医療研究センターの成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
(国立高度専門医療研究センターの職員となる者の職員団体についての経過措置)
第七条 国立高度専門医療研究センターの成立の際現に存する国家公務員法第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が附則第三条の規定により国立高度専門医療研究センターに引き継がれる者であるものは、国立高度専門医療研究センターの成立の際労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2 前項の規定により法人である労働組合となったものは、国立高度専門医療研究センターの成立の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3 第一項の規定により労働組合となったものについては、国立高度専門医療研究センターの成立の日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
(権利義務の承継等)
第八条 国立高度専門医療研究センターの成立の際現に国が有する権利及び義務(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第六十七条第一項第十二号の規定により設置する国立高度専門医療センター特別会計(第七項及び附則第十条において「旧特別会計」という。)の財政融資資金からの負債に係る義務を含む。)のうち、各国立高度専門医療研究センターが行う第十三条から第十九条までに規定する業務に関するものは、政令で定めるところにより、政令で定めるものを除き、当該国立高度専門医療研究センターが承継する。
2 前項の規定により各国立高度専門医療研究センターが国の有する権利及び義務を承継したときは、当該国立高度専門医療研究センターに承継される権利に係る資産で政令で定めるものの価額の合計額から、当該国立高度専門医療研究センターに承継される義務に係る負債で政令で定めるものの価額及びその受け継ぐ当該国立高度専門医療研究センターがその成立の日において計上する引当金であって厚生労働省令で定めるものの金額の合計額を差し引いた額に相当する金額は、政令で定めるところにより、政府から当該国立高度専門医療研究センターに対し出資されたものとする。
3 前項の出資による権利は、一般会計に帰属するものとする。
4 厚生労働大臣は、第二項の厚生労働省令を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
5 第二項の資産の価額は、国立高度専門医療研究センターの成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
6 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
7 各国立高度専門医療研究センターは、厚生労働大臣が定めるところにより、当該国立高度専門医療研究センター以外の国立高度専門医療研究センターが第一項の規定により承継した債務(旧特別会計の財政融資資金からの負債に係る義務に限る。)を保証するものとする。
8 第一項の規定により各国立高度専門医療研究センターが承継する債務のうち政令で定めるものの償還、当該債務に係る利子の支払及び前項の規定により行う債務の保証に関し必要な事項は、政令で定める。
9 前項の債務の償還及び当該債務に係る利子の支払については、第二十一条第二項に規定する長期借入金又は債券の発行による収入をもって充ててはならない。
(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置)
第九条 国立高度専門医療研究センターの成立の際現に係属している旧センターの所掌事務に関する訴訟事件又は非訟事件であって各国立高度専門医療研究センターが受け継ぐものについては、政令で定めるところにより、その受け継ぐ当該国立高度専門医療研究センターを国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)に規定する国又は行政庁とみなし、同法を適用する。
(国立高度専門医療センター特別会計の廃止に伴う経過措置)
第十条 旧特別会計における平成二十一年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関する事務については、なお従前の例による。
2 前項に規定する事務は、国立高度専門医療研究センターの事務として、政令で定めるところにより、なお従前の例により国立高度専門医療研究センターが行う。
3 この法律の施行の際現に旧特別会計に所属する権利及び義務は、附則第八条第一項の規定により各国立高度専門医療研究センターに承継されるものを除き、政令で定めるところにより、一般会計に帰属するものとする。
(船員保険法の一部改正)
第十一条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一に次のように加える。
独立行政法人国立がん研究センター |
高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号) |
独立行政法人国立循環器病研究センター |
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独立行政法人国立精神・神経医療研究センター |
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独立行政法人国立国際医療研究センター |
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独立行政法人国立成育医療研究センター |
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独立行政法人国立長寿医療研究センター |
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(児童福祉法の一部改正)
第十二条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第七条第六項中「国立高度専門医療センター若しくは」を削り、「独立行政法人国立病院機構」の下に「若しくは高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)第四条第一項に規定する国立高度専門医療研究センター」を加える。
(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 前条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の児童福祉法第七条第六項の規定による指定を受けている旧センターの設置する医療機関については、前条の規定の施行の日に、同条の規定による改正後の児童福祉法第七条第六項の規定による指定があったものとみなす。
(身体障害者福祉法の一部改正)
第十四条 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
第十八条第二項中「国立高度専門医療センター若しくは」を削り、「独立行政法人国立病院機構」の下に「若しくは高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)第四条第一項に規定する国立高度専門医療研究センター」を加える。
(身体障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 前条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の身体障害者福祉法第十八条第二項の規定による指定を受けている旧センターの設置する医療機関については、前条の規定の施行の日に、同条の規定による改正後の身体障害者福祉法第十八条第二項の規定による指定があったものとみなす。
(土地収用法の一部改正)
第十六条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第二十四号中「独立行政法人国立病院機構」の下に「、独立行政法人国立がん研究センター、独立行政法人国立循環器病研究センター、独立行政法人国立精神・神経医療研究センター、独立行政法人国立国際医療研究センター、独立行政法人国立成育医療研究センター、独立行政法人国立長寿医療研究センター」を加える。
第三条第三十四号の二の次に次の一号を加える。
三十四の三 独立行政法人国立がん研究センター、独立行政法人国立循環器病研究センター、独立行政法人国立精神・神経医療研究センター、独立行政法人国立国際医療研究センター、独立行政法人国立成育医療研究センター又は独立行政法人国立長寿医療研究センターが高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)第十三条第一号、第十四条第一号、第十五条第一号若しくは第三号、第十六条第一号若しくは第三号、第十七条第一号又は第十八条第一号若しくは第二号に掲げる業務の用に供する施設
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第十七条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項第二号中「国立高度専門医療センター及び」を削り、「並びに」を「及び」に改める。
第百二十四条の三中「同条第二項第四号」を「同条第二項第二号中「及び独立行政法人国立病院機構」とあるのは「並びに独立行政法人国立病院機構及び高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)第四条第一項に規定する国立高度専門医療研究センター」と、同項第三号」に改める。
別表第三に次のように加える。
独立行政法人国立がん研究センター |
高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号) |
独立行政法人国立循環器病研究センター |
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独立行政法人国立精神・神経医療研究センター |
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独立行政法人国立国際医療研究センター |
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独立行政法人国立成育医療研究センター |
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独立行政法人国立長寿医療研究センター |
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(がん対策基本法の一部改正)
第十八条 がん対策基本法(平成十八年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
第十五条第二項中「国立がんセンター」を「独立行政法人国立がん研究センター」に改める。
(研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部改正)
第十九条 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成二十年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
附則第八条のうち高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律附則第十九条の次に一条を加える改正規定中「附則第十九条」の下に「の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部改正)」を付し、同条」を加え、附則第十九条の二の見出しを削り、同改正規定のうち同条中「(平成二十年法律第六十三号)」を削る。
(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部改正)
第二十条 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
附則第九条のうち高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律附則第二十条の改正規定中「附則第二十条」を「附則第二十三条」に改める。
(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第二十一条 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
附則第一条第一号中「第百五十三条」を「第百五十四条」に改め、同号の次に次の一号を加える。
一の二 附則第百五十三条の規定 この法律の公布の日又は高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)の公布の日のいずれか遅い日
附則第百五十三条を附則第百五十四条とし、同条の前に次の一条を加える。
(高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律の一部改正)
第百五十三条 高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律の一部を次のように改正する。
附則第十七条のうち、国家公務員共済組合法第百二十四条の三の改正規定中「同条第二項第四号」を「同条第二項第三号」に改め、同法別表第三の改正規定中「別表第三」を「別表第二」に改める。
(独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第二十二条 独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部を次のように改正する。
第七十七条のうち高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律第二十六条の改正規定中「第二十六条」を「第二十七条」に改める。
第七十七条のうち高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律第二十九条第三号の改正規定中「第二十九条第三号」を「第三十条第三号」に改める。
(厚生労働省設置法の一部改正)
第二十三条 厚生労働省設置法の一部を次のように改正する。
第四条第一項第三十号中「国立高度専門医療センター及び」を削る。
第十六条第一項の表国立高度専門医療センターの項を削り、同条中第五項を削り、第六項を第五項とし、第七項を第六項とする。
(検討)
第二十四条 政府は、この法律の施行後三年以内に、その業務として研究及び開発を行う他の独立行政法人の見直しその他の独立行政法人に関する制度の見直しの状況を踏まえ、国立高度専門医療研究センターの業務についての社会的な評価を含む業務の実施状況その他この法律の施行の状況を勘案し、国立高度専門医療研究センターの組織及び業務について、独立行政法人として存続させることの適否を含めた検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(政令への委任)
第二十五条 附則第三条から第十条まで、第十三条及び第十五条に定めるもののほか、国立高度専門医療研究センターの設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(調整規定)
第二十六条 附則第十七条及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律第三条の規定が同一の日に施行されるときは、これらの規定により改正される国家公務員共済組合法の規定は、同条の規定によってまず改正され、次いで附則第十七条の規定によって改正されるものとする。