第百四十条第一項 |
任命権者又は |
任命権者若しくは |
又は地方公共団体の事務又は |
若しくは地方公共団体の事務若しくは |
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退職した場合(政令で定める場合を除く。) |
退職した場合(政令で定める場合を除く。)又は組合員が任命権者若しくはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて同条に規定する公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの(以下「特定公庫等」という。)の役員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定公庫等役員」という。)となるため退職した場合(政令で定める場合を除く。) |
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当該公庫等職員 |
当該公庫等職員又は特定公庫等役員 |
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(公庫等職員 |
(公庫等職員又は特定公庫等役員 |
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公庫等の負担金 |
公庫等又は特定公庫等の負担金 |
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とあるのは「公庫等」 |
とあるのは「公庫等又は特定公庫等」 |
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第百四十条第二項第二号 |
公庫等職員 |
公庫等職員又は特定公庫等役員 |
第百四十条第三項 |
含む。) |
含む。)、継続長期組合員が特定公庫等役員として在職し、引き続き他の特定公庫等役員となつた場合(その者が更に引き続き他の特定公庫等役員となつた場合を含む。)その他の政令で定める場合 |
これらの他の公庫等職員 |
公庫等職員又は特定公庫等役員 |