健康保険法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第94号
公布年月日: 平成9年6月20日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

21世紀に向けて公平で効率的な社会保障制度を確立するため、医療保険制度の総合的な改革が必要とされている。当面の財政危機回避と安定的運営の確保は喫緊の課題であり、本改正は制度の安定的運営の確保と世代間の負担の公平等を図るため、給付と負担の見直し等の措置を講じるものである。具体的には、新たな審議会の設置、被保険者本人の一部負担割合の見直し、外来薬剤負担の新設、政府管掌健康保険の保険料率の改定、国民健康保険の改正、老人保健法における訪問指導対象者の拡大や一部負担金額の見直しなどを行う。

参照した発言:
第140回国会 衆議院 厚生委員会 第13号

審議経過

第140回国会

衆議院
(平成9年4月8日)
(平成9年4月8日)
(平成9年4月9日)
(平成9年4月11日)
(平成9年4月16日)
(平成9年4月18日)
(平成9年4月22日)
(平成9年4月23日)
(平成9年4月25日)
(平成9年4月30日)
(平成9年5月7日)
(平成9年5月8日)
参議院
(平成9年5月23日)
(平成9年5月23日)
(平成9年5月27日)
(平成9年5月29日)
(平成9年6月3日)
(平成9年6月5日)
(平成9年6月10日)
(平成9年6月12日)
(平成9年6月13日)
衆議院
(平成9年6月16日)
健康保険法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成九年六月二十日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 武藤嘉文
法律第九十四号
健康保険法等の一部を改正する法律
(健康保険法の一部改正)
第一条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第一条ノ二を次のように改める。
第一条ノ二 健康保険制度ニ付テハ之ガ医療保険制度ノ基本ヲ為スモノタルコトニ鑑ミ高齢化ノ進展、疾病構造ノ変化、社会経済情勢ノ変化等ニ対応シ其ノ他ノ医療保険制度及老人保健制度並ニ此等ニ密接ニ関連スル制度ト併セテ其ノ在リ方ニ関シ常ニ検討ガ加へラレ其ノ結果ニ基キテ医療保険ノ運営ノ効率化、給付ノ内容及費用ノ負担ノ適正化並ニ国民ガ受クル医療ノ質ノ向上ヲ総合的ニ図リツツ実施サルルベシ
第一条ノ二の次に次の一条を加える。
第一条ノ三 厚生大臣又ハ社会保険庁長官ハ左ニ掲グル事項ハ予メ政令ヲ以テ定ムル審議会(以下審議会ト称ス)ニ諮問スルモノトス
一 健康保険制度其ノ他ノ医療保険制度及老人保健制度ノ在リ方ニ関スル事項並ニ此等ノ制度ノ全般ニ亘ル改善ニ関スル基本的事項
二 健康保険事業ノ運営ニ関スル事項ニシテ企画、立法又ハ実施ノ大綱ニ関スルモノ
第四十三条ノ三第二項中「第四十四条第十二項及第十三項、第五十九条ノ二第七項」を「第四十四条第十三項及第十四項、第五十九条ノ二第八項」に改める。
第四十三条ノ四第二項及び第四十三条ノ六第二項中「第四十四条第十三項、第五十九条ノ二第七項」を「第四十四条第十四項、第五十九条ノ二第八項」に改める。
第四十三条ノ八第一項の次に次の四項を加える。
前項ノ給付ヲ受クル者ハ当該給付ニ薬剤ノ支給(第一号ニ掲グル薬剤ノ支給ニ付テハ二種類以上ノ同号ニ掲グル薬剤ノ支給ヲ受クル場合ニ限ル)ガ含マルルトキハ当該給付ヲ受クル際同項ノ一部負担金ノ外当該支給ヲ受クル薬剤ニ付左ノ各号ニ掲グル薬剤ノ区分ニ従ヒ当該各号ニ規定スル額ヲ一部負担金トシテ当該保険医療機関又ハ保険薬局ニ支払フベシ
一 次号又ハ第三号ニ掲グル薬剤以外ノ薬剤支給ヲ受クル薬剤ノ一日分ニ付左ノ(イ)乃至(ハ)ニ掲グル当該一日分ノ薬剤ノ種類数ノ区分ニ従ヒ当該(イ)乃至(ハ)ニ掲グル額
(イ) 二種類又ハ三種類 三十円
(ロ) 四種類又ハ五種類 六十円
(ハ) 六種類以上 百円
二 頓服薬 一種類ノ薬剤に付十円
三 外用薬 左ノ(イ)乃至(ハ)ニ掲グル薬剤ノ種類数ノ区分ニ従ヒ当該(イ)乃至(ハ)ニ掲グル額
(イ) 一種類 五十円
(ロ) 二種類 百円
(ハ) 三種類以上 百五十円
前項ノ薬剤ノ支給ハ左ニ掲グル薬剤ノ支給ヲ含マザルモノトス
一 第四十三条第一項第三号ニ掲グル療養其ノ他ノ厚生大臣ノ定ムル療養ノ給付ニ伴フ薬剤ノ支給
二 第四十三条第一項第五号ニ掲グル療養ノ給付ニ伴フ薬剤ノ支給
三 第四十三条ノ九第二項ノ規定ニ依ル費用ノ額ノ算定ニ於テ薬剤ノ支給ノ有無ニ拘ラズ一定ノ額ガ算定セラルル療養其ノ他ノ厚生大臣ノ定ムル療養ノ給付ニ含マルル薬剤ノ支給
第四十三条ノ九第二項又ハ第三項ノ規定ニ依リ算定セラルル一剤ノ薬剤ノ一日分(頓服薬及外用薬ニ付テハ一剤ノ薬剤ノ一調剤分)ノ支給ニ要スル費用ノ額ガ厚生大臣ノ定ムル額ヲ超エザルトキハ当該薬剤ノ支給ニ係ル第二項ノ一部負担金ノ額ノ算定ニ於テハ当該一剤ノ薬剤ヲ一種類ノ薬剤ト看做ス
前三項ニ規定スルモノノ外第二項ノ一部負担金ノ額ノ算定方法ニ関シ必要ナル事項ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
第四十三条ノ八ノ二中「当該一部負担金ノ額」を「同項ノ一部負担金ノ額(同項及同条第二項ノ規定ニ依リ一部負担金ヲ支払フ場合ニ於テハ同条第一項ノ一部負担金ノ額ト同条第二項ノ一部負担金ノ額トノ合算額)」に改める。
第四十三条ノ十二第一号及び第二号中「第四十四条第十三項、第五十九条ノ二第七項」を「第四十四条第十四項、第五十九条ノ二第八項」に改め、同条第三号中「第四十四条第三項若ハ第五十九条ノ二第四項」を「第四十四条第四項若ハ第五十九条ノ二第五項」に改め、同条第四号中「第四十四条第十三項、第五十九条ノ二第七項」を「第四十四条第十四項、第五十九条ノ二第八項」に改める。
第四十三条ノ十三第一号及び第二号並びに第四十三条ノ十四第一項中「第四十四条第十二項及第十三項、第五十九条ノ二第七項」を「第四十四条第十三項及第十四項、第五十九条ノ二第八項」に改める。
第四十三条ノ十六第三項中「当該療養ニ要スル費用ノ額ニ第四十三条ノ八ニ規定スル一部負担金ノ割合ヲ乗ジテ得タル」を「第四十三条ノ八ノ規定ノ例ニ依リ算定シタル」に改め、同条第四項を削る。
第四十四条第十四項中「第三項」を「第四項」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。
第一項ノ療養ニ薬剤ノ支給(左ニ掲グルモノヲ除ク)ガ含マルルトキハ特定療養費ノ額ハ前項ノ規定ニ拘ラズ同項第一号ニ規定スル額ヨリ当該薬剤ノ支給ニ付第四十三条ノ八第二項、第四項及第五項ノ規定ノ例ニ依リ算定シタル一部負担金ニ相当スル額ヲ控除シタル額トス
一 第四十三条ノ八第三項第一号ノ厚生大臣ノ定ムル療養ニ伴フ薬剤ノ支給
二 第四十三条第一項第五号ニ掲グル療養ニ伴フ薬剤ノ支給
三 前項第一号ノ規定ニ依ル費用ノ額ノ算定ニ於テ薬剤ノ支給ノ有無ニ拘ラズ一定ノ額ガ算定セラルル療養其ノ他ノ厚生大臣ノ定ムル療養ニ含マルル薬剤ノ支給
第四十四条ノ三第一項中「第四十三条ノ八」を「第四十三条ノ八第一項」に改め、「得タル額ヲ控除シタル額」の下に「(次項ニ於テ定率支給標準額ト称ス)」を加え、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
前条ノ療養費ニ係ル療養ニ薬剤ノ支給(左ニ掲グルモノヲ除ク)ガ含マルルトキハ療養費ノ額ハ前項ノ規定ニ拘ラズ定率支給標準額ヨリ当該薬剤ノ支給ニ付第四十三条ノ八第二項、第四項及第五項ノ規定ノ例ニ依リ算定シタル一部負担金ニ相当スル額ヲ控除シタル額ヲ標準トシテ保険者之ヲ定ム
一 第四十三条ノ八第三項第一号ノ厚生大臣ノ定ムル療養ニ伴フ薬剤ノ支給
二 第四十三条第一項第五号ニ掲グル療養ニ伴フ薬剤ノ支給
三 第四十三条ノ八第三項第三号ノ厚生大臣ノ定ムル療養又ハ第四十四条第三項第三号ノ厚生大臣ノ定ムル療養ニ含マルル薬剤ノ支給
第五十九条ノ二第三項中「前項第一号」を「第二項第一号」に、「前項第三号」を「第二項第三号」に、「前項第七号」を「第二項第七号」に改め、同条第七項中「第四十四条第六項」を「第四十四条第七項」に改め、同項に後段として次のように加える。
此ノ場合ニ於テ第四十四条ノ三第二項中「療養費ニ係ル療養」トアルハ「療養費ニ係ル療養(六歳未満ノ被扶養者ガ受ケタルモノヲ除ク)」ト読替フルモノトス
第五十九条ノ二第八項中「第四項」を「第五項」に、「第三項」を「第四項」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。
前項第一号、第三号又ハ第五号ノ療養(六歳未満ノ被扶養者ガ受ケタルモノヲ除ク)ニ薬剤ノ支給(左ニ掲グルモノヲ除ク)ガ含マルルトキハ家族療養費ノ額ハ同項ノ規定ニ拘ラズ同項第一号、第三号又ハ第五号ニ規定スル額(其ノ額ガ現ニ支払フベキ療養ニ要シタル費用ノ額ノ百分ノ七十ニ相当スル額ヲ超ユルトキハ当該百分ノ七十ニ相当スル額)ヨリ当該薬剤ノ支給ニ付第四十三条ノ八第二項、第四項及第五項ノ規定ノ例ニ依リ算定シタル一部負担金ニ相当スル額ヲ控除シタル額トス
一 第四十三条ノ八第三項第一号ノ厚生大臣ノ定ムル療養ニ伴フ薬剤ノ支給
二 第四十三条ノ八第三項第三号ノ厚生大臣ノ定ムル療養又ハ第四十四条第三項第三号ノ厚生大臣ノ定ムル療養ニ含マルル薬剤ノ支給
第六十七条ノ二第三項中「第四十四条第三項若ハ第五十九条ノ二第四項」を「第四十四条第四項若ハ第五十九条ノ二第五項」に改める。
第六十九条の二十に次の一項を加える。
3 第四十四条ノ三の規定は、前項において準用する第六十九条の十四第一項又は第二項の規定により支給する療養費の額の算定について準用する。この場合において、第四十四条ノ三第二項中「療養費ニ係ル療養」とあるのは、「療養費ニ係ル療養(六歳未満ノ被扶養者ガ受ケタルモノヲ除ク)」と読み替えるものとする。
第六十九条の二十六第五項を同条第七項とし、同項の前に次の一項を加える。
6 第四十四条ノ三の規定は、前項において準用する第六十九条の十四第一項又は第二項の規定により支給する療養費の額の算定について準用する。この場合において、第四十四条ノ三第二項中「療養費ニ係ル療養」とあるのは、「療養費ニ係ル療養(六歳未満ノ被扶養者ガ受ケタルモノヲ除ク)」と読み替えるものとする。
第六十九条の二十六中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の療養(六歳未満の被扶養者が受けたものを除く。)に薬剤の支給(次に掲げるものを除く。)が含まれるときは、特別療養費の額は、前項の規定にかかわらず、同項第一号に規定する額から当該薬剤の支給につき第四十三条ノ八第二項、第四項及び第五項の規定の例により算定した一部負担金に相当する額を控除した額とする。
一 第四十三条ノ八第三項第一号の厚生大臣の定める療養に伴う薬剤の支給
二 第四十三条第一項第五号に掲げる療養に伴う薬剤の支給
三 第四十三条ノ八第三項第三号の厚生大臣の定める療養又は第四十四条第三項第三号の厚生大臣の定める療養に含まれる薬剤の支給
第六十九条の三十第一項中「本法以外ノ医療保険各法」の下に「(国民健康保険法を除く。以下この条において同じ。)」を加える。
第六十九条の三十一の表中「第四項まで及び第十四項」を「第五項まで及び第十五項」に、「第四十四条第六項」を「第四十四条第七項」に、「第四十四条第十項」を「第四十四条第十一項」に改め、「第五十九条ノ二第二項」の下に「及び第三項」を加え、「第五十九条ノ二第三項から第五項まで及び第八項」を「第五十九条ノ二第四項から第六項まで及び第九項」に改める。
第七十一条ノ四第一項中「千分ノ八十二」を「千分ノ八十五」に改める。
附則第九条第六項中「第五十九条ノ二第七項」を「第五十九条ノ二第八項」に改める。
附則第十条第一項中「第四十三条ノ八第一項」の下に「及第二項」を加える。
(健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第一項及び第二項を削り、同条第三項中「第一項の場合において、」を削り、「支払う」の下に「健康保険法第四十三条ノ八第一項の」を加え、「新健保法第四十三条ノ八第一項」を「同項」に、「第二十五条第一項」を「第二十五条」に、「百円」を「二百円」に、「二百円」を「四百円」に、「三百円」を「六百円」に改め、同条第四項を削り、同条第三項を同条とする。
附則第五条を次のように改める。
第五条 削除
附則第十三条第一項を削り、同条第二項中「前項の場合において、」を削り、「支払う」の下に「船員保険法第二十八条ノ三第一項の」を加え、「新船保法第二十八条ノ三第一項」を「同項」に、「百円」を「二百円」に、「二百円」を「四百円」に、「三百円」を「六百円」に改め、同項を同条とする。
附則第十四条を次のように改める。
第十四条 削除
附則第四十七条を次のように改める。
第四十七条 削除
附則第四十九条を次のように改める。
第四十九条 削除
(健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 健康保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十六号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第一項中「新健保法第六十九条の二十六第四項」を「健康保険法第六十九条の二十六第五項」に改める。
附則第五条を次のように改める。
第五条 削除
附則第十三条を次のように改める。
第十三条 削除
附則第四十七条中第四項及び第五項を削り、第六項を第四項とし、第七項を第五項とする。
附則第四十九条中第四項及び第五項を削り、第六項を第四項とし、第七項を第五項とする。
(船員保険法の一部改正)
第四条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第二十五条ノ三第三項中「第二十九条第四項若ハ第三十一条ノ二第四項」を「第二十九条第五項若ハ第三十一条ノ二第五項」に改める。
第二十八条ノ三第二項中「前項」を「第一項及第二項」に改め、同条第一項の次に次の四項を加える。
前項ノ給付(船員法第八十九条ニ規定スル療養補償ニ相当スル療養ノ給付ヲ除ク)ヲ受クル者ハ当該給付ニ薬剤ノ支給(第一号ニ掲グル薬剤ノ支給ニ付テハ二種類以上ノ同号ニ掲グル薬剤ノ支給ヲ受クル場合ニ限ル)ガ含マルルトキハ当該給付ヲ受クル際同項ノ一部負担金ノ外当該支給ヲ受クル薬剤ニ付左ノ各号ニ掲グル薬剤ノ区分ニ従ヒ当該各号ニ規定スル額ヲ一部負担金トシテ当該保険医療機関又ハ保険薬局ニ支払フベシ
一 次号又ハ第三号ニ掲グル薬剤以外ノ薬剤 支給ヲ受クル薬剤ノ一日分ニ付左ノイ乃至ハニ掲グル当該一日分ノ薬剤ノ種類数ノ区分ニ従ヒ当該イ乃至ハニ掲グル額
イ 二種類又ハ三種類 三十円
ロ 四種類又ハ五種類 六十円
ハ 六種類以上 百円
二 頓服薬 一種類ノ薬剤ニ付十円
三 外用薬 左ノイ乃至ハニ掲グル薬剤ノ種類数ノ区分ニ従ヒ当該イ乃至ハニ掲グル額
イ 一種類 五十円
ロ 二種類 百円
ハ 三種類以上 百五十円
前項ノ薬剤ノ支給ハ左ニ掲グル薬剤ノ支給ヲ含マザルモノトス
一 第二十八条第一項第三号ニ掲グル療養其ノ他ノ厚生大臣ノ定ムル療養ノ給付ニ伴フ薬剤ノ支給
二 第二十八条第一項第五号ニ掲グル療養ノ給付ニ伴フ薬剤ノ支給
三 第二十八条ノ四第二項ノ規定ニ依ル費用ノ額ノ算定ニ於テ薬剤ノ支給ノ有無ニ拘ラズ一定ノ額ガ算定セラルル療養其ノ他ノ厚生大臣ノ定ムル療養ノ給付ニ含マルル薬剤ノ支給
第二十八条ノ四第二項又ハ第三項ノ規定ニ依リ算定セラルル一剤ノ薬剤ノ一日分(頓服薬及外用薬ニ付テハ一剤ノ薬剤ノ一調剤分)ノ支給ニ要スル費用ノ額ガ健康保険法第四十三条ノ八第四項ノ規定ニ依ル厚生大臣ノ定ムル額ヲ超エザルトキハ当該薬剤ノ支給ニ係ル第二項ノ一部負担金ノ額ノ算定ニ於テハ当該一剤ノ薬剤ヲ一種類ノ薬剤ト看做ス
前三項ニ規定スルモノノ外第二項ノ一部負担金ノ額ノ算定方法ニ関シ必要ナル事項ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
第二十八条ノ三ノ二中「当該一部負担金ノ額」を「同項ノ一部負担金ノ額(同項及同条第二項ノ規定ニ依リ一部負担金ヲ支払フ場合ニ於テハ同条第一項ノ一部負担金ノ額ト同条第二項ノ一部負担金ノ額トノ合算額)」に改める。
第二十八条ノ七第三項中「第二十八条ノ三第二項」を「第二十八条ノ三第六項」に改める。
第二十九条第三項中「前項」を「前二項」に、「第二十八条ノ三第二項」を「第二十八条ノ三第六項」に改め、同条第十項中「第四項」を「第五項」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。
第一項ノ療養ニ薬剤ノ支給(左ニ掲グルモノヲ除ク)ガ含マルルトキハ特定療養費ノ額ハ前項ノ規定ニ拘ラズ同項第一号ニ規定スル額ヨリ当該薬剤ノ支給ニ付第二十八条ノ三第二項、第四項及第五項ノ規定ノ例ニ依リ算定シタル一部負担金ニ相当スル額ヲ控除シタル額トス
一 第二十八条ノ三第三項第一号ノ厚生大臣ノ定ムル療養ニ伴フ薬剤ノ支給
二 第二十八条第一項第五号ニ掲グル療養ニ伴フ薬剤ノ支給
三 前項第一号ノ規定ニ依ル費用ノ額ノ算定ニ於テ薬剤ノ支給ノ有無ニ拘ラズ一定ノ額ガ算定セラルル療養其ノ他ノ厚生大臣ノ定ムル療養ニ含マルル薬剤ノ支給
第二十九条ノ三第一項中「得タル額ヲ控除シタル額」の下に「(次項ニ於テ定率支給標準額ト称ス)」を加え、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「第二十八条ノ三第二項」を「第二十八条ノ三第六項」に改め、同条第三項中「前二項」を「第一項及第三項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
前条ノ療養費ニ係ル療養ニ薬剤ノ支給(左ニ掲グルモノヲ除ク)ガ含マルルトキハ療養費ノ額ハ前項ノ規定ニ拘ラズ定率支給標準額ヨリ当該薬剤ノ支給ニ付第二十八条ノ三第二項、第四項及第五項ノ規定ノ例ニ依リ算定シタル一部負担金ニ相当スル額ヲ控除シタル額ヲ標準トシテ都道府県知事之ヲ定ム
一 第二十八条ノ三第三項第一号ノ厚生大臣ノ定ムル療養ニ伴フ薬剤ノ支給
二 第二十八条第一項第五号ニ掲グル療養ニ伴フ薬剤ノ支給
三 第二十八条ノ三第三項第三号ノ厚生大臣ノ定ムル療養又ハ第二十九条第三項第三号ノ厚生大臣ノ定ムル療養ニ含マルル薬剤ノ支給
第二十九条ノ四第五項中「第二十八条ノ三第二項」を「第二十八条ノ三第六項」に改める。
第二十九条ノ五第一項第三号中「第二十九条第三項」を「第二十九条第四項」に改め、同項第四号中「又ハ第二項」を「乃至第三項」に改め、同条第二項中「第二十八条ノ三第二項」を「第二十八条ノ三第六項」に改める。
第三十一条ノ二第三項中「前項第一号」を「第二項第一号」に、「前項第三号」を「第二項第三号」に、「前項第七号」を「第二項第七号」に改め、同条第六項中「第二十九条第六項」を「第二十九条第七項」に改め、同項に後段として次のように加える。
此ノ場合ニ於テ同条第二項中「療養費ニ係ル療養」トアルハ「療養費ニ係ル療養(六歳未満ノ被扶養者ガ受ケタルモノヲ除ク)」ト読替フルモノトス
第三十一条ノ二第七項中「第四項」を「第五項」に、「第三項」を「第四項」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。
前項第一号、第三号又ハ第五号ノ療養(六歳未満ノ被扶養者ガ受ケタルモノヲ除ク)ニ薬剤ノ支給(左ニ掲グルモノヲ除ク)ガ含マルルトキハ家族療養費ノ額ハ同項ノ規定ニ拘ラズ同項第一号、第三号又ハ第五号ニ規定スル額(其ノ額ガ現ニ支払フベキ療養ニ要シタル費用ノ額ノ百分ノ七十ニ相当スル額ヲ超ユルトキハ当該百分ノ七十ニ相当スル額)ヨリ当該薬剤ノ支給ニ付第二十八条ノ三第二項、第四項及第五項ノ規定ノ例ニ依リ算定シタル一部負担金ニ相当スル額ヲ控除シタル額トス
一 第二十八条ノ三第三項第一号ノ厚生大臣ノ定ムル療養ニ伴フ薬剤ノ支給
二 第二十八条ノ三第三項第三号ノ厚生大臣ノ定ムル療養又ハ第二十九条第三項第三号ノ厚生大臣ノ定ムル療養ニ含マルル薬剤ノ支給
附則第二十四項中「第二十八条ノ三第一項」の下に「及第二項」を加える。
(国民健康保険法の一部改正)
第五条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。
第四十二条第二項中「前項」を「第一項」に、「一部負担金とし、」を「一部負担金とする。)及び第二項の一部負担金(これらの一部負担金について」に改め、同項を同条第六項とし、同条第一項の次に次の四項を加える。
2 前項の給付を受ける者(六歳未満の者を除く。)は、当該給付に薬剤の支給(第一号に掲げる薬剤の支給については、二種類以上の同号に掲げる薬剤の支給を受ける場合に限る。)が含まれるときは、当該給付を受ける際、同項の一部負担金のほか、当該支給を受ける薬剤につき次の各号に掲げる薬剤の区分に従い当該各号に規定する額を、一部負担金として、当該保険医療機関等に支払わなければならない。
一 次号又は第三号に掲げる薬剤以外の薬剤 支給を受ける薬剤の一日分につき次のイからハまでに掲げる当該一日分の薬剤の種類数の区分に従い当該イからハまでに掲げる額
イ 二種類又は三種類 三十円
ロ 四種類又は五種類 六十円
ハ 六種類以上 百円
二 頓服薬 一種類の薬剤につき十円
三 外用薬 次のイからハまでに掲げる薬剤の種類数の区分に従い当該イからハまでに掲げる額
イ 一種類 五十円
ロ 二種類 百円
ハ 三種類以上 百五十円
3 次に掲げる薬剤の支給は、前項の薬剤の支給に含まれないものとする。
一 健康保険法第四十三条ノ八第三項第一号の規定により厚生大臣の定める療養の給付に伴う薬剤の支給
二 第三十六条第一項第五号に掲げる療養の給付に伴う薬剤の支給
三 健康保険法第四十三条ノ八第三項第三号の規定により厚生大臣の定める療養の給付に含まれる薬剤の支給
4 第四十五条第二項又は第三項の規定により算定した一剤の薬剤の一日分(頓服薬及び外用薬については、一剤の薬剤の一調剤分とする。)の支給に要する費用の額が、健康保険法第四十三条ノ八第四項の規定により厚生大臣の定める額を超えないときは、当該薬剤の支給に係る第二項の一部負担金の額の算定においては、当該一剤の薬剤を一種類の薬剤とみなす。
5 前三項に規定するもののほか、第二項の一部負担金の額の算定方法に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十二条の二中「当該一部負担金の額」を「同項の一部負担金の額(同項及び同条第二項の規定により一部負担金を支払う場合においては、同条第一項の一部負担金の額と同条第二項の一部負担金の額との合算額)」に改める。
第四十三条第三項に次のただし書を加える。
ただし、当該給付(六歳未満の者が受けたものを除く。)に薬剤の支給(同条第三項各号に掲げるものを除く。)が含まれるときは、当該差額の範囲内において政令で定める額を当該被保険者に支給しなければならない。
第四十四条第二項中「及び」の下に「第二項並びに」を加える。
第五十三条第二項第一号中「療養の給付」の下に「に係る第四十二条第一項の一部負担金」を加え、同条第八項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第九項とし、同条中第七項を第八項とし、第三項から第六項までを一項ずつ繰り下げ、第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の療養(六歳未満の者が受けたものを除く。)に薬剤の支給(次に掲げるものを除く。)が含まれるときは、特定療養費の額は、前項の規定にかかわらず、同項第一号に規定する額から、当該薬剤の支給につき第四十二条第二項、第四項及び第五項の規定の例により算定した一部負担金に相当する額(療養の給付に係る同条第二項の一部負担金について第四十四条第一項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額とする。)を控除した額とする。
一 健康保険法第四十三条ノ八第三項第一号の規定により厚生大臣の定める療養に伴う薬剤の支給
二 第三十六条第一項第五号に掲げる療養に伴う薬剤の支給
三 健康保険法第四十四条第三項第三号の規定により厚生大臣の定める療養に含まれる薬剤の支給
第五十四条第三項中「得た額を控除した額」の下に「(次項において「定率支給標準額」という。)」を加え、同条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第一項又は第二項の療養費に係る療養(六歳未満の者が受けたものを除く。)に薬剤の支給(次に掲げるものを除く。)が含まれるときは、療養費の額は、前項の規定にかかわらず、定率支給標準額から、当該薬剤の支給につき第四十二条第二項、第四項及び第五項の規定の例により算定した一部負担金に相当する額を控除した額を基準として、保険者が定める。
一 健康保険法第四十三条ノ八第三項第一号の規定により厚生大臣の定める療養に伴う薬剤の支給
二 第三十六条第一項第五号に掲げる療養に伴う薬剤の支給
三 健康保険法第四十三条ノ八第三項第三号の規定により厚生大臣の定める療養又は同法第四十四条第三項第三号の規定により厚生大臣の定める療養に含まれる薬剤の支給
第五十四条の三第二項中「及び第五項」を「、第三項及び第六項」に改め、「第四十四条ノ四第四項」と」の下に「、同条第三項中「特定療養費の額」とあるのは「特別療養費の額」と」を加え、同条第五項中「及び第四項」を「から第五項まで」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改める。
第五十四条の五に次のただし書を加える。
ただし、退職被保険者が受けた当該給付に薬剤の支給(同条第三項各号に掲げるものを除く。)が含まれるときは、当該控除した額の範囲内において政令で定める額を、特例療養費として支給するものとする。
第五十六条第二項中「規定により」の下に「第四十二条第一項の」を、「割合による」の下に「一部負担金の額及び同条第二項の」を加える。
第六十五条第三項中「第五十三条第三項」を「第五十三条第四項」に改める。
第七十三条第一項中「の百分の三十二」を削り、同項各号を次のように改める。
一 次に掲げる額の合算額の百分の三十二に相当する額
イ 療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用の額の合算額から、当該合算額のうち組合特定被保険者(健康保険法第十三条ノ二第二項又は第六十九条の八の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該組合の被保険者である者及びその世帯に属する当該組合の被保険者をいう。ロにおいて同じ。)に係る額として政令の定めるところにより算定した額(以下この条において「特定給付額」という。)を控除した額
ロ 老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額から、当該費用の額のうち組合特定被保険者に係る費用の額として政令の定めるところにより算定した額(以下この条において「特定納付費用額」という。)を控除した額
二 特定給付額及び特定納付費用額のそれぞれに特定割合を乗じて得た額の合算額
第七十三条第四項中「第一項第一号」を「第一項第一号イ」に、「(第二項」を「及び特定給付額(これらの額について第三項」に、「及び第一項第二号に掲げる額」を「並びに同号ロに掲げる額及び特定納付費用額」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「同項第一号」を「同項第一号イ」に改め、「掲げる額」の下に「及び特定給付額」を加え、「同号」を「同号イ」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項第二号の特定割合は、百分の三十二を下回る割合であつて、健康保険法による健康保険事業に要する費用(老人保健医療費拠出金の納付に要する費用を含む。)に対する国の補助の割合を勘案して、特定給付額及び特定納付費用額のそれぞれについて、政令で定めるものとする。
第百二十一条第二項中「第五十三条第六項及び第七項」を「第五十三条第七項及び第八項」に改める。
附則第十一項中「第五十四条第三項」の下に「から第五項まで」を加え、「及び第四項(第五十四条の三第五項において準用する場合を含む。)」を削る。
附則第十二項を削り、附則第十三項中「平成八年度」を「平成十年度」に改め、同項を附則第十二項とする。
(老人保健法の一部改正)
第六条 老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第十九条中「疾病、負傷等により、家庭において寝たきりの状態にある者又はこれに準ずる状態にある」を「その心身の状況、その置かれている環境等に照らして療養上の保健指導が必要であると認められる」に、「保健指導」を「指導」に改める。
第二十八条第一項中「薬局を除く」の下に「。以下この項、第六項及び第八項から第十一項までにおいて同じ」を加え、同項第一号中「一月につき千円」を「一日につき五百円」に改め、同項第二号中「七百円」を「千二百円」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 医療を受ける者は、当該医療に薬剤の支給(第一号に掲げる薬剤の支給については、二種類以上の同号に掲げる薬剤の支給を受ける場合に限る。)が含まれるときは、当該医療を受ける際、前項の一部負担金のほか、当該支給を受ける薬剤につき次の各号に掲げる薬剤の区分に従い当該各号に規定する額を、一部負担金として、当該医療を行つた保険医療機関等に支払わなければならない。
一 次号又は第三号に掲げる薬剤以外の薬剤 支給を受ける薬剤の一日分につき次のイからハまでに掲げる当該一日分の薬剤の種類数の区分に従い当該イからハまでに掲げる額
イ 二種類又は三種類 三十円
ロ 四種類又は五種類 六十円
ハ 六種類以上 百円
二 頓服薬 一種類の薬剤につき十円
三 外用薬 次のイからハまでに掲げる薬剤の種類数の区分に従い当該イからハまでに掲げる額
イ 一種類 五十円
ロ 二種類 百円
ハ 三種類以上 百五十円
第二十八条第八項中「第一項」の下に「及び第二項」を、「対し、」の下に「これらの」を加え、「支払い」を「支払」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第七項中「第一項」の下に「及び第二項」を加え、同項を同条第十二項とし、同条第六項中「第一項第一号」の下に「、第六項」を加え、同項を同条第十一項とし、同条第五項中「各月において初めて当該給付を受ける日に」を削り、同項を同条第十項とし、同項の前に次の一項を加える。
9 医療を受ける者が、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第一条による改正前の国民年金法に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。)の受給権を有し、かつ、その属する世帯の生計を主として維持する者が前項各号のいずれかに該当していることにつき厚生省令で定めるところにより市町村長の認定を受けている者である場合においては、第一項第二号の一部負担金の額は、同号の規定にかかわらず、保険医療機関等ごとに一日につき五百円(次条第三項において準用する同条第二項の規定により当該一部負担金の額が改定されたときは、直近の同項の規定による改定後の当該一部負担金の額とする。)とし、第二項の一部負担金は、同項の規定にかかわらず、支払うことを要しない。
第二十八条第四項中「医療を受ける者」の下に「(次項の認定を受けている者を除く。)」を加え、「、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第一条による改正前の国民年金法に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。)の受給権を有し、かつ」を削り、「における第一項第二号の一部負担金については、その額は」を「において、その者が同一の月に同一の保険医療機関等に支払つた第一項第二号の一部負担金の額の合計額が政令で定める額に達するに至つたときは」に、「保険医療機関等ごとに一日につき三百円(次条第三項において準用する同条第二項の規定により当該一部負担金の額が改定されたときは、直近の同項の規定による改定後の当該一部負担金の額とする。)とし、同一の病院又は診療所に継続して二月を超えて収容されるに至つたときは、第一項の規定にかかわらず、その後は」を「同号の一部負担金は、その月のその後の期間については」に改め、同項を同条第八項とし、同条第三項中「第一項第二号」、「同号」及び「同項」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第二項の次に次の四項を加える。
3 次に掲げる薬剤の支給は、前項の薬剤の支給に含まれないものとする。
一 第十七条第一項第三号に掲げる給付その他の厚生大臣が定める給付に伴う薬剤の支給
二 第十七条第一項第五号に掲げる給付に伴う薬剤の支給
三 第三十条第一項の医療に要する費用の額の算定に関する基準による算定において、薬剤の支給の有無にかかわらず一定の額が算定される医療その他の厚生大臣が定める医療に含まれる薬剤の支給
4 第三十条第一項の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定される一剤の薬剤の一日分(頓服薬及び外用薬については、一剤の薬剤の一調剤分とする。)の支給に要する費用の額が、厚生大臣が定める額を超えないときは、当該薬剤の支給に係る第二項の一部負担金の額の算定においては、当該一剤の薬剤を一種類の薬剤とみなす。
5 前三項に規定するもののほか、第二項の一部負担金の額の算定方法に関し必要な事項は、政令で定める。
6 医療を受ける者(第十七条第一項第五号に掲げる給付を受ける者を除く。)が同一の月に同一の保険医療機関等において第一項第一号の一部負担金の支払を四回行つたときは、同号の規定にかかわらず、同号の一部負担金は、その月のその後の期間内に当該保険医療機関等において医療を受ける際、支払うことを要しない。
第二十八条の二第一項中「ついては」の下に「、特定年度(平成十年度を初年度とする同年度以降の二年度ごとの年度をいう。以下この項において同じ。)において」を加え、「千円」を「五百円」に、「特定年度(平成六年度を初年度とする同年度以降の年度(この項の規定により当該一部負担金の額が改定されたときは、直近の当該改定が行われた年度以降の年度に限る。)をいう。)の前年度の四月一日を含む年の物価指数(総務庁において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。以下次項までにおいて同じ。)を平成四年度」を「当該特定年度の前年度の一日平均外来医療費額(すべての保険者に係る七十歳以上の加入者等が一の年度において一日に一の保険医療機関等について受けた第十七条第一項第一号から第四号までに掲げる給付(当該給付に伴う同項第六号に掲げる給付を含み、同項第五号に掲げる給付に伴うものを除く。)その他これに準ずる給付として政令で定めるものに要した費用の額の平均額として厚生省令で定めるところにより算定される額をいう。以下この項において同じ。)を平成七年度」に、「四月一日を含む年の物価指数で」を「一日平均外来医療費額で」に改め、同条第二項中「ついては」の下に「、特定年度(平成十二年度を初年度とする同年度以降の二年度ごとの年度をいう。以下この項において同じ。)において」を加え、「七百円」を「千二百円」に、「特定年度(平成六年度を初年度とする同年度以降の年度(この項の規定により当該一部負担金の額が改定されたときは、直近の当該改定が行われた年度以降の年度に限る。)をいう。)の前年度の四月一日を含む年の物価指数を平成四年度」を「当該特定年度の前年度の一日平均入院医療費額(すべての保険者に係る七十歳以上の加入者等が一の年度において一日に一の保険医療機関等について受けた第十七条第一項第五号に掲げる給付(当該給付に伴う同項第一号から第三号まで及び第六号に掲げる給付を含む。)その他これに準ずる給付として政令で定めるものに要した費用の額の平均額として厚生省令で定めるところにより算定される額をいう。以下この項において同じ。)を平成九年度」に、「四月一日を含む年の物価指数で」を「一日平均入院医療費額で」に改め、同条第三項中「前条第四項」を「前条第九項に規定する同条第一項第二号」に、「七百円」を「千二百円」に、「三百円」を「五百円」に改める。
第三十二条第四項中「第二十八条第四項」を「第二十八条第九項」に改め、「同条第一項第二号」の下に「若しくは同条第二項各号」を加え、同条第五項中「第二十八条第一項第二号に規定する額から同条第四項の規定による額を控除した」を「次の各号の区分に従い、当該各号に規定する」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第二十八条第一項第二号に規定する額の一部負担金又はこれに相当する額を支払つたとき 同号に規定する額から同条第九項に規定する同号の一部負担金の額を控除した額
二 第二十八条第二項各号に規定する額の一部負担金又はこれに相当する額を支払つたとき 同項各号に規定する額
附 則
(施行期日等)
第一条 この法律は、平成九年九月一日から施行する。ただし、第五条中国民健康保険法附則第十二項を削る改正規定、同法附則第十三項の改正規定及び同項を同法附則第十二項とする改正規定は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正後の国民健康保険法附則第十二項の規定は、平成九年四月一日から適用する。
(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る健康保険法の規定による療養費、家族療養費、高額療養費又は特別療養費の額については、なお従前の例による。
第三条 平成九年八月以前の月に係る健康保険の保険料については、なお従前の保険料率による。
第四条 当分の間、この法律による改正後の健康保険法第七十一条ノ四第二項中「五年」とあるのは、「二年乃至五年ノ範囲内ニ於テ厚生大臣ノ定ムル期間」とする。
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 施行日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る船員保険法の規定による療養費、家族療養費又は高額療養費の額については、なお従前の例による。
(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法の規定による療養費、特別療養費、特例療養費又は高額療養費の額並びに同法第四十三条第三項の規定による差額の支給及び同法第五十六条の規定による差額の支給については、なお従前の例による。
第七条 平成九年八月三十一日に国民健康保険組合の組合員であつて、同日以後引き続き当該国民健康保険組合の組合員である者及び当該組合員の世帯に属する当該国民健康保険組合の被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、特定療養費、療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用並びに老人保健法の規定による医療費拠出金の納付に要する費用についての国民健康保険組合に対する国の補助については、なお従前の例による。
(老人保健法の一部改正に伴う経過措置)
第八条 施行日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る老人保健法の規定による医療費の額については、なお従前の例による。
2 施行日から平成十一年三月三十一日までの間におけるこの法律による改正後の老人保健法第二十八条第一項の規定の適用については、同項第二号中「千二百円(次条第二項の規定により当該一部負担金の額が改定されたときは、直近の同項の規定による改定後の当該一部負担金の額とする。)」とあるのは、施行日から平成十年三月三十一日までの間は「千円」と、同年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間は「千百円」とする。
(健康保険法の一部を改正する法律の一部改正)
第九条 健康保険法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
附則第七条中「新法第四十三条ノ八第一項」を「健康保険法第四十三条ノ八第一項及び第二項」に改める。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第十条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第五十五条第七項中「当該一部負担金の額」を「健康保険法第四十三条ノ八第一項の規定の例により算定した金額(その金額のほか同条第二項から第五項までの規定の例により算定した金額を一部負担金として支払う場合においては、これらの金額の合算額)」に改める。
第五十五条の三第八項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第九項とし、同条中第七項を第八項とし、第三項から第六項までを一項ずつ繰り下げ、第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の療養に薬剤の支給(次に掲げるものを除く。)が含まれるときは、特定療養費の額は、前項の規定にかかわらず、同項第一号に規定する金額から当該薬剤の支給について健康保険法第四十三条ノ八第二項、第四項及び第五項の規定の例により算定した金額を控除した金額とする。
一 健康保険法第四十三条ノ八第三項第一号に規定する厚生大臣の定める療養に伴う薬剤の支給
二 第五十四条第一項第五号に掲げる療養に伴う薬剤の支給
三 健康保険法第四十四条第三項第三号に規定する厚生大臣の定める療養に含まれる薬剤の支給
第五十六条第三項中「第四十三条ノ八の規定による」を「第四十三条ノ八第一項に規定する」に、「金額及び」を「金額(次項において「定率支給標準額」という。)及び」に改め、同条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第一項又は第二項の療養費に係る療養に薬剤の支給(次に掲げるものを除く。)が含まれるときは、療養費の額は、前項の規定にかかわらず、定率支給標準額から当該薬剤の支給について健康保険法第四十三条ノ八第二項、第四項及び第五項の規定の例により算定した金額を控除した金額(第一項の規定による場合には、当該金額の範囲内で組合が定める金額)とする。
一 健康保険法第四十三条ノ八第三項第一号に規定する厚生大臣の定める療養に伴う薬剤の支給
二 第五十四条第一項第五号に掲げる療養に伴う薬剤の支給
三 健康保険法第四十三条ノ八第三項第三号に規定する厚生大臣の定める療養又は同法第四十四条第三項第三号に規定する厚生大臣の定める療養に含まれる薬剤の支給
第五十七条第九項中「第五項」を「第六項」に、「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「、第二項」の下に「又は第三項」を加え、同項を同条第九項とし、同条第七項中「第五十五条の三第六項」を「第五十五条の三第七項」に改め、同項を同条第八項とし、同条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、同条第三項中「前項第一号」を「第二項第一号」に、「前項第三号」を「第二項第三号」に、「前項第七号」を「第二項第七号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前項第一号、第三号又は第五号の療養(六歳未満の被扶養者が受けたものを除く。)に薬剤の支給(次に掲げるものを除く。)が含まれるときは、家族療養費の額は、同項の規定にかかわらず、同項第一号、第三号又は第五号に規定する金額(その金額が現に支払うべき療養に要した費用の額の百分の七十に相当する金額を超えるときは、当該百分の七十に相当する金額)から当該薬剤の支給について健康保険法第四十三条ノ八第二項、第四項及び第五項の規定の例により算定した金額を控除した金額とする。
一 健康保険法第四十三条ノ八第三項第一号に規定する厚生大臣の定める療養に伴う薬剤の支給
二 健康保険法第四十三条ノ八第三項第三号に規定する厚生大臣の定める療養又は同法第四十四条第三項第三号に規定する厚生大臣の定める療養に含まれる薬剤の支給
附則第九条の二第一項中「及び第四項」を「から第五項まで」に改め、同条第二項中「第五十七条第七項」を「第五十七条第八項」に、「及び第四項」を「から第五項まで」に、「第五十七条第八項」を「第五十七条第九項」に改める。
(国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 施行日前に行われた診療、手当又は薬剤の支給に係る国家公務員共済組合法の規定による療養費、家族療養費又は高額療養費の額については、なお従前の例による。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第十二条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第五十七条第七項中「当該一部負担金の額」を「健康保険法第四十三条ノ八第一項の規定の例により算定した金額(その金額のほか同条第二項から第五項までの規定の例により算定した金額を一部負担金として支払う場合においては、これらの金額の合算額)」に改める。
第五十七条の三第八項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第九項とし、同条中第七項を第八項とし、第三項から第六項までを一項ずつ繰り下げ、第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の療養に薬剤の支給(次に掲げるものを除く。)が含まれるときは、特定療養費の額は、前項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる金額から当該薬剤の支給について健康保険法第四十三条ノ八第二項、第四項及び第五項の規定の例により算定した金額を控除した金額とする。
一 健康保険法第四十三条ノ八第三項第一号に規定する厚生大臣の定める療養に伴う薬剤の支給
二 第五十六条第一項第五号に掲げる療養に伴う薬剤の支給
三 健康保険法第四十四条第三項第三号に規定する厚生大臣の定める療養に含まれる薬剤の支給
第五十八条第三項中「第四十三条ノ八の規定による」を「第四十三条ノ八第一項に規定する」に、「金額及び」を「金額(次項において「定率支給標準額」という。)及び」に改め、同条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第一項又は第二項の療養費に係る療養に薬剤の支給(次に掲げるものを除く。)が含まれるときは、療養費の額は、前項の規定にかかわらず、定率支給標準額から当該薬剤の支給について健康保険法第四十三条ノ八第二項、第四項及び第五項の規定の例により算定した金額を控除した金額(第一項の規定による場合には、当該金額の範囲内で組合が定める金額)とする。
一 健康保険法第四十三条ノ八第三項第一号に規定する厚生大臣の定める療養に伴う薬剤の支給
二 第五十六条第一項第五号に掲げる療養に伴う薬剤の支給
三 健康保険法第四十三条ノ八第三項第三号に規定する厚生大臣の定める療養又は同法第四十四条第三項第三号に規定する厚生大臣の定める療養に含まれる薬剤の支給
第五十九条第九項中「第五項」を「第六項」に、「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「、第二項」の下に「又は第三項」を加え、同項を同条第九項とし、同条第七項中「第五十七条の三第六項」を「第五十七条の三第七項」に改め、同項を同条第八項とし、同条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、同条第三項中「前項第一号」を「第二項第一号」に、「前項第三号」を「第二項第三号」に、「前項第七号」を「第二項第七号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前項第一号、第三号又は第五号の療養(六歳未満の被扶養者が受けたものを除く。)に薬剤の支給(次に掲げるものを除く。)が含まれるときは、家族療養費の額は、同項の規定にかかわらず、同項第一号、第三号又は第五号に定める金額(その金額が現に支払うべき療養に要した費用の額の百分の七十に相当する金額を超えるときは、当該百分の七十に相当する金額)から当該薬剤の支給について健康保険法第四十三条ノ八第二項、第四項及び第五項の規定の例により算定した金額を控除した金額とする。
一 健康保険法第四十三条ノ八第三項第一号に規定する厚生大臣の定める療養に伴う薬剤の支給
二 健康保険法第四十三条ノ八第三項第三号に規定する厚生大臣の定める療養又は同法第四十四条第三項第三号に規定する厚生大臣の定める療養に含まれる薬剤の支給
附則第十七条の二第一項中「及び第四項」を「から第五項まで」に改め、同条第二項中「第五十九条第七項」を「第五十九条第八項」に、「及び第四項」を「から第五項まで」に、「第五十九条第八項」を「第五十九条第九項」に改める。
(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 施行日前に行われた診療、手当又は薬剤の支給に係る地方公務員等共済組合法の規定による療養費、家族療養費又は高額療養費の額については、なお従前の例による。
(介護保険法施行法の一部改正)
第十四条 介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。
第二十九条のうち、健康保険法第四十四条第十二項の改正規定中「第四十四条第十二項」を「第四十四条第十三項」に改め、同条第十三項の改正規定中「同条第十三項」を「同条第十四項」に改める。
第三十三条のうち、船員保険法第二十九条第八項の改正規定中「第二十九条第八項」を「第二十九条第九項」に改め、同条第九項の改正規定中「同条第九項」を「同条第十項」に改める。
第三十六条のうち国民健康保険法第五十二条第六項並びに第五十三条第六項及び第七項の改正規定中「第五十三条第六項及び第七項」を「第五十三条第七項及び第八項」に改める。
第三十六条のうち国民健康保険法第七十三条第一項の改正規定中「第七十三条第一項」の下に「及び第二項」を加える。
第三十六条のうち国民健康保険法附則中第十一項を削り、第十二項を第十一項とし、第十三項を第十二項とする改正規定を次のように改める。
附則第十一項を削り、附則第十二項を附則第十一項とする。
第四十二条中国家公務員共済組合法第五十五条の三第八項を同条第九項とし、同条第七項の次に一項を加える改正規定を次のように改める。
第五十五条の三第九項を同条第十項とし、同条第八項の次に次の一項を加える。
9 第五十四条第三項の規定は、特定療養費の支給について準用する。
第四十二条のうち国家公務員共済組合法第五十七条第七項の改正規定中「第五十七条第七項」を「第五十七条第八項」に改める。
第四十五条中地方公務員等共済組合法第五十七条の三中第八項を第九項とし、第七項の次に一項を加える改正規定を次のように改める。
第五十七条の三中第九項を第十項とし、第八項の次に次の一項を加える。
9 第五十六条第三項の規定は、特定療養費の支給について準用する。
第四十五条のうち地方公務員等共済組合法第五十九条第七項の改正規定中「第五十九条第七項」を「第五十九条第八項」に改める。
(検討等)
第十五条 政府は、薬剤の支給に係る一部負担その他この法律による改正に係る事項について、この法律の施行後の薬剤費を含む医療費の動向、医療保険の財政状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律の施行後三年以内に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 武藤嘉文
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 小泉純一郎
文部大臣 小杉隆
厚生大臣 小泉純一郎
自治大臣 白川勝彦