(施行期日等)
第一条 この法律は、平成九年九月一日から施行する。ただし、第五条中国民健康保険法附則第十二項を削る改正規定、同法附則第十三項の改正規定及び同項を同法附則第十二項とする改正規定は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正後の国民健康保険法附則第十二項の規定は、平成九年四月一日から適用する。
(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る健康保険法の規定による療養費、家族療養費、高額療養費又は特別療養費の額については、なお従前の例による。
第三条 平成九年八月以前の月に係る健康保険の保険料については、なお従前の保険料率による。
第四条 当分の間、この法律による改正後の健康保険法第七十一条ノ四第二項中「五年」とあるのは、「二年乃至五年ノ範囲内ニ於テ厚生大臣ノ定ムル期間」とする。
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 施行日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る船員保険法の規定による療養費、家族療養費又は高額療養費の額については、なお従前の例による。
(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法の規定による療養費、特別療養費、特例療養費又は高額療養費の額並びに同法第四十三条第三項の規定による差額の支給及び同法第五十六条の規定による差額の支給については、なお従前の例による。
第七条 平成九年八月三十一日に国民健康保険組合の組合員であつて、同日以後引き続き当該国民健康保険組合の組合員である者及び当該組合員の世帯に属する当該国民健康保険組合の被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、特定療養費、療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用並びに老人保健法の規定による医療費拠出金の納付に要する費用についての国民健康保険組合に対する国の補助については、なお従前の例による。
(老人保健法の一部改正に伴う経過措置)
第八条 施行日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る老人保健法の規定による医療費の額については、なお従前の例による。
2 施行日から平成十一年三月三十一日までの間におけるこの法律による改正後の老人保健法第二十八条第一項の規定の適用については、同項第二号中「千二百円(次条第二項の規定により当該一部負担金の額が改定されたときは、直近の同項の規定による改定後の当該一部負担金の額とする。)」とあるのは、施行日から平成十年三月三十一日までの間は「千円」と、同年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間は「千百円」とする。
(健康保険法の一部を改正する法律の一部改正)
第九条 健康保険法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
附則第七条中「新法第四十三条ノ八第一項」を「健康保険法第四十三条ノ八第一項及び第二項」に改める。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第十条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第五十五条第七項中「当該一部負担金の額」を「健康保険法第四十三条ノ八第一項の規定の例により算定した金額(その金額のほか同条第二項から第五項までの規定の例により算定した金額を一部負担金として支払う場合においては、これらの金額の合算額)」に改める。
第五十五条の三第八項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第九項とし、同条中第七項を第八項とし、第三項から第六項までを一項ずつ繰り下げ、第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の療養に薬剤の支給(次に掲げるものを除く。)が含まれるときは、特定療養費の額は、前項の規定にかかわらず、同項第一号に規定する金額から当該薬剤の支給について健康保険法第四十三条ノ八第二項、第四項及び第五項の規定の例により算定した金額を控除した金額とする。
一 健康保険法第四十三条ノ八第三項第一号に規定する厚生大臣の定める療養に伴う薬剤の支給
二 第五十四条第一項第五号に掲げる療養に伴う薬剤の支給
三 健康保険法第四十四条第三項第三号に規定する厚生大臣の定める療養に含まれる薬剤の支給
第五十六条第三項中「第四十三条ノ八の規定による」を「第四十三条ノ八第一項に規定する」に、「金額及び」を「金額(次項において「定率支給標準額」という。)及び」に改め、同条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第一項又は第二項の療養費に係る療養に薬剤の支給(次に掲げるものを除く。)が含まれるときは、療養費の額は、前項の規定にかかわらず、定率支給標準額から当該薬剤の支給について健康保険法第四十三条ノ八第二項、第四項及び第五項の規定の例により算定した金額を控除した金額(第一項の規定による場合には、当該金額の範囲内で組合が定める金額)とする。
一 健康保険法第四十三条ノ八第三項第一号に規定する厚生大臣の定める療養に伴う薬剤の支給
二 第五十四条第一項第五号に掲げる療養に伴う薬剤の支給
三 健康保険法第四十三条ノ八第三項第三号に規定する厚生大臣の定める療養又は同法第四十四条第三項第三号に規定する厚生大臣の定める療養に含まれる薬剤の支給
第五十七条第九項中「第五項」を「第六項」に、「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「、第二項」の下に「又は第三項」を加え、同項を同条第九項とし、同条第七項中「第五十五条の三第六項」を「第五十五条の三第七項」に改め、同項を同条第八項とし、同条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、同条第三項中「前項第一号」を「第二項第一号」に、「前項第三号」を「第二項第三号」に、「前項第七号」を「第二項第七号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前項第一号、第三号又は第五号の療養(六歳未満の被扶養者が受けたものを除く。)に薬剤の支給(次に掲げるものを除く。)が含まれるときは、家族療養費の額は、同項の規定にかかわらず、同項第一号、第三号又は第五号に規定する金額(その金額が現に支払うべき療養に要した費用の額の百分の七十に相当する金額を超えるときは、当該百分の七十に相当する金額)から当該薬剤の支給について健康保険法第四十三条ノ八第二項、第四項及び第五項の規定の例により算定した金額を控除した金額とする。
一 健康保険法第四十三条ノ八第三項第一号に規定する厚生大臣の定める療養に伴う薬剤の支給
二 健康保険法第四十三条ノ八第三項第三号に規定する厚生大臣の定める療養又は同法第四十四条第三項第三号に規定する厚生大臣の定める療養に含まれる薬剤の支給
附則第九条の二第一項中「及び第四項」を「から第五項まで」に改め、同条第二項中「第五十七条第七項」を「第五十七条第八項」に、「及び第四項」を「から第五項まで」に、「第五十七条第八項」を「第五十七条第九項」に改める。
(国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 施行日前に行われた診療、手当又は薬剤の支給に係る国家公務員共済組合法の規定による療養費、家族療養費又は高額療養費の額については、なお従前の例による。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第十二条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第五十七条第七項中「当該一部負担金の額」を「健康保険法第四十三条ノ八第一項の規定の例により算定した金額(その金額のほか同条第二項から第五項までの規定の例により算定した金額を一部負担金として支払う場合においては、これらの金額の合算額)」に改める。
第五十七条の三第八項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第九項とし、同条中第七項を第八項とし、第三項から第六項までを一項ずつ繰り下げ、第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の療養に薬剤の支給(次に掲げるものを除く。)が含まれるときは、特定療養費の額は、前項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる金額から当該薬剤の支給について健康保険法第四十三条ノ八第二項、第四項及び第五項の規定の例により算定した金額を控除した金額とする。
一 健康保険法第四十三条ノ八第三項第一号に規定する厚生大臣の定める療養に伴う薬剤の支給
二 第五十六条第一項第五号に掲げる療養に伴う薬剤の支給
三 健康保険法第四十四条第三項第三号に規定する厚生大臣の定める療養に含まれる薬剤の支給
第五十八条第三項中「第四十三条ノ八の規定による」を「第四十三条ノ八第一項に規定する」に、「金額及び」を「金額(次項において「定率支給標準額」という。)及び」に改め、同条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第一項又は第二項の療養費に係る療養に薬剤の支給(次に掲げるものを除く。)が含まれるときは、療養費の額は、前項の規定にかかわらず、定率支給標準額から当該薬剤の支給について健康保険法第四十三条ノ八第二項、第四項及び第五項の規定の例により算定した金額を控除した金額(第一項の規定による場合には、当該金額の範囲内で組合が定める金額)とする。
一 健康保険法第四十三条ノ八第三項第一号に規定する厚生大臣の定める療養に伴う薬剤の支給
二 第五十六条第一項第五号に掲げる療養に伴う薬剤の支給
三 健康保険法第四十三条ノ八第三項第三号に規定する厚生大臣の定める療養又は同法第四十四条第三項第三号に規定する厚生大臣の定める療養に含まれる薬剤の支給
第五十九条第九項中「第五項」を「第六項」に、「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「、第二項」の下に「又は第三項」を加え、同項を同条第九項とし、同条第七項中「第五十七条の三第六項」を「第五十七条の三第七項」に改め、同項を同条第八項とし、同条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、同条第三項中「前項第一号」を「第二項第一号」に、「前項第三号」を「第二項第三号」に、「前項第七号」を「第二項第七号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前項第一号、第三号又は第五号の療養(六歳未満の被扶養者が受けたものを除く。)に薬剤の支給(次に掲げるものを除く。)が含まれるときは、家族療養費の額は、同項の規定にかかわらず、同項第一号、第三号又は第五号に定める金額(その金額が現に支払うべき療養に要した費用の額の百分の七十に相当する金額を超えるときは、当該百分の七十に相当する金額)から当該薬剤の支給について健康保険法第四十三条ノ八第二項、第四項及び第五項の規定の例により算定した金額を控除した金額とする。
一 健康保険法第四十三条ノ八第三項第一号に規定する厚生大臣の定める療養に伴う薬剤の支給
二 健康保険法第四十三条ノ八第三項第三号に規定する厚生大臣の定める療養又は同法第四十四条第三項第三号に規定する厚生大臣の定める療養に含まれる薬剤の支給
附則第十七条の二第一項中「及び第四項」を「から第五項まで」に改め、同条第二項中「第五十九条第七項」を「第五十九条第八項」に、「及び第四項」を「から第五項まで」に、「第五十九条第八項」を「第五十九条第九項」に改める。
(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 施行日前に行われた診療、手当又は薬剤の支給に係る地方公務員等共済組合法の規定による療養費、家族療養費又は高額療養費の額については、なお従前の例による。
(介護保険法施行法の一部改正)
第十四条 介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。
第二十九条のうち、健康保険法第四十四条第十二項の改正規定中「第四十四条第十二項」を「第四十四条第十三項」に改め、同条第十三項の改正規定中「同条第十三項」を「同条第十四項」に改める。
第三十三条のうち、船員保険法第二十九条第八項の改正規定中「第二十九条第八項」を「第二十九条第九項」に改め、同条第九項の改正規定中「同条第九項」を「同条第十項」に改める。
第三十六条のうち国民健康保険法第五十二条第六項並びに第五十三条第六項及び第七項の改正規定中「第五十三条第六項及び第七項」を「第五十三条第七項及び第八項」に改める。
第三十六条のうち国民健康保険法第七十三条第一項の改正規定中「第七十三条第一項」の下に「及び第二項」を加える。
第三十六条のうち国民健康保険法附則中第十一項を削り、第十二項を第十一項とし、第十三項を第十二項とする改正規定を次のように改める。
附則第十一項を削り、附則第十二項を附則第十一項とする。
第四十二条中国家公務員共済組合法第五十五条の三第八項を同条第九項とし、同条第七項の次に一項を加える改正規定を次のように改める。
第五十五条の三第九項を同条第十項とし、同条第八項の次に次の一項を加える。
9 第五十四条第三項の規定は、特定療養費の支給について準用する。
第四十二条のうち国家公務員共済組合法第五十七条第七項の改正規定中「第五十七条第七項」を「第五十七条第八項」に改める。
第四十五条中地方公務員等共済組合法第五十七条の三中第八項を第九項とし、第七項の次に一項を加える改正規定を次のように改める。
第五十七条の三中第九項を第十項とし、第八項の次に次の一項を加える。
9 第五十六条第三項の規定は、特定療養費の支給について準用する。
第四十五条のうち地方公務員等共済組合法第五十九条第七項の改正規定中「第五十九条第七項」を「第五十九条第八項」に改める。
(検討等)
第十五条 政府は、薬剤の支給に係る一部負担その他この法律による改正に係る事項について、この法律の施行後の薬剤費を含む医療費の動向、医療保険の財政状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律の施行後三年以内に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。