第一条 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
第二条中第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。
七 第二十五条の規定による措置の申立てを受理し、審査し、及び判定を行うこと。
第四条第三項第一号中「公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは」を「負傷し、又は」に改め、同項第四号中「もつぱら」を「専ら」に改め、同条第四項中「著しく公正を欠く」を「公正を欠くと認められる」に改める。
第九条中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
第十二条の次に次の一条を加える。
(傷病補償年金)
第十二条の二 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつた場合には、国は、その状態が継続している期間、傷病補償年金を支給する。
二 当該負傷又は疾病による廃疾の程度が、別表に定める第一級から第三級までの各等級に相当するものとして人事院規則で定める第一級、第二級又は第三級の廃疾等級に該当すること。
2 傷病補償年金の額は、当該負傷又は疾病による廃疾の程度が次の各号に掲げる廃疾等級(前項第二号の廃疾等級をいう。第四項において同じ。)のいずれに該当するかに応じ、一年につき当該各号に定める額とする。
3 傷病補償年金を受ける者には、休業補償は、行わない。
4 傷病補償年金を受ける者の当該廃疾の程度に変更があつたため、新たに第二項各号に掲げる他の廃疾等級に該当するに至つた場合には、国は、人事院規則で定めるところにより、新たに該当するに至つた廃疾等級に応ずる傷病補償年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病補償年金は、支給しない。
第十三条第六項中「行なう」を「行う」に、「行なわない」を「行わない」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「行なう」を「行う」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「こえて」を「超えて」に改め、同項の次に次の一項を加える。
5 別表に定める各等級の身体障害に該当しない身体の障害であつて、同表に定める各等級の身体障害に相当するものは、同表に定める当該等級の身体障害とする。
第十四条(見出しを含む。)中「休業補償」の下に「、傷病補償年金」を加え、「一部を行なわない」を「一部の支給を行わない」に改める。
第十七条の八第一項中「障害補償年金」を「傷病補償年金、障害補償年金」に改める。
第十七条の九の見出し中「年金たる補償」を「年金たる補償等」に改め、同条に次の二項を加える。
2 同一の公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(次項において「同一の傷病」という。)に関し、傷病補償年金を受ける権利を有する者が休業補償又は障害補償を受ける権利を有することとなつた場合において、当該傷病補償年金を受ける権利が消滅した月の翌月以後の分として傷病補償年金が支払われたときは、その支払われた傷病補償年金は、当該休業補償又は障害補償の内払とみなす。
3 同一の傷病に関し、休業補償を受けている者が傷病補償年金又は障害補償を受ける権利を有することとなり、かつ、当該休業補償を行わないこととなつた場合において、その後も休業補償が支払われたときは、その支払われた休業補償は、当該傷病補償年金又は障害補償の内払とみなす。
第二十条の二(見出しを含む。)中「係る」の下に「傷病補償年金、」を、「ついては」の下に「、第十二条の二第二項の規定による額」を加え、「こえない」を「超えない」に改める。
第二十一条中「身体障害」の下に「(同表に定める各等級の身体障害に該当しない身体の障害であつて、同表に定める各等級の身体障害に相当するものを含む。)」を加える。
第二十四条に見出しとして「(補償の実施に関する審査の申立て等)」を付する。
第二十五条を次のように改める。
(福祉施設の運営に関する措置の申立て等)
第二十五条 実施機関の行う第二十一条の規定による補装具の支給又は第二十二条の福祉施設の運営に関し不服のある者は、人事院規則に定める手続に従い、人事院に対し、実施機関により適当な措置が講ぜられることを申し立てることができる。
2 前条第二項の規定は、前項の措置の申立てについて準用する。
第二十六条第一項及び第二十七条第一項中「審査」を「第二十四条の規定による審査」に改める。
第二十八条中「障害補償」を「傷病補償年金、障害補償」に、「行なわない」を「行わない」に改める。
附則第三項中「第二十四条から第二十七条まで」を「第二十四条、第二十六条及び第二十七条」に改める。
別表中「別表」を「別表(第十二条の二、第十三条、第二十一条関係)」に改め、同表第一級の項第三号中「精神」を「神経系統の機能又は精神」に改め、同項第五号を削り、同項中第六号を第五号とし、第七号から第九号までを一号ずつ繰り上げ、同表第三級の項第三号中「精神」を「神経系統の機能又は精神」に改め、同表第四級の項第三号中「鼓膜の全部の欠損その他により」を削り、同表第五級の項中第六号を第八号とし、第二号から第五号までを二号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の二号を加える。
二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
別表第六級の項第三号を次のように改める。
三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
別表第六級の項中第七号を第八号とし、第四号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、第三号の次に次の一号を加える。
四 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
別表第七級の項第二号及び第三号を次のように改める。
二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
三 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
別表第七級の項第四号中「に著しい」を「又は精神に」に改める。
別表第九級の項中第一三号及び第一四号を削り、第一二号を第一六号とし、第八号から第一一号までを四号ずつ繰り下げ、同項第七号中「鼓膜の全部の欠損その他により」を削り、同号を同項第九号とし、同号の次に次の二号を加える。
一〇 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
一一 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
別表第九級の項第六号の次に次の二号を加える。
七 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
八 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
別表第一〇級の項第四号を次のように改める。
四 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
別表第一〇級の項中第一〇号を第一一号とし、第五号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に次の一号を加える。
五 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
別表第一一級の項中第九号を第一一号とし、第五号から第八号までを二号ずつ繰り下げ、第四号の次に次の二号を加える。
五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
六 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
別表第一三級の項中第一〇号を第一一号とし、第四号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、第三号の次に次の一号を加える。
別表第一四級の項中第一〇号を第一一号とし、第三号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。
三 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの