(国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)
第一条 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
附則第十条第一項第二号から第十五号までの規定及び附則第十四条第二項第一号中「平成二十三年三月まで」を「平成二十四年三月まで」に改める。
附則第十四条の二の見出し中「及び平成二十二年度」を「から平成二十三年度まで」に改め、同条中「及び平成二十二年度」を「から平成二十三年度まで」に、「とする」を「とし、平成二十三年度にあっては東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第九十条第二項の規定により適用する同条第一項の規定により発行する公債の発行による収入金を活用して、確保するものとする」に改める。
附則第十六条の二第一項中「平成二十三年度」を「平成二十四年度」に、「平成二十二年度」を「平成二十三年度」に改め、「額を」の下に「、必要な税制上の措置を講じた上で」を加え、「臨時の」を「必要な」に改め、同条第二項中「(平成二十三年三月」を「(平成二十四年三月」に、「平成二十三年三月まで」を「平成二十四年三月まで」に、「臨時の」を「必要な」に改める。
附則第三十二条の二の見出し中「及び平成二十二年度」を「から平成二十三年度まで」に改め、同条中「及び平成二十二年度」を「から平成二十三年度まで」に、「とする」を「とし、平成二十三年度にあっては東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第九十条第二項の規定により適用する同条第一項の規定により発行する公債の発行による収入金を活用して、確保するものとする」に改める。
附則第三十二条の三中「平成二十三年度」を「平成二十四年度」に、「平成二十二年度」を「平成二十三年度」に改め、「額を」の下に「、必要な税制上の措置を講じた上で」を加え、「臨時の」を「必要な」に改める。
附則第五十六条第四項中「及び平成二十二年度」を「から平成二十三年度まで」に改める。
(国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
附則第八条の二の見出し中「及び平成二十二年度」を「から平成二十三年度まで」に改め、同条中「及び平成二十二年度」を「から平成二十三年度まで」に、「とする」を「とし、平成二十三年度にあっては東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第九十条第二項の規定により適用する同条第一項の規定により発行する公債の発行による収入金を活用して、確保するものとする」に改める。
附則第八条の三中「平成二十三年度」を「平成二十四年度」に、「平成二十二年度」を「平成二十三年度」に、「とするよう」を「とするように」に、「臨時の法制上及び」を「必要な税制上の措置を講じた上で国の負担とするよう必要な法制上及び」に、「臨時の法制上の」を「必要な法制上の」に改める。
(私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二条の二の見出し中「及び平成二十二年度」を「から平成二十三年度まで」に改め、同条中「及び平成二十二年度」を「から平成二十三年度まで」に、「とする」を「とし、平成二十三年度にあっては東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第九十条第二項の規定により適用する同条第一項の規定により発行する公債の発行による収入金を活用して、確保するものとする」に改める。
附則第二条の三中「平成二十三年度」を「平成二十四年度」に、「平成二十二年度」を「平成二十三年度」に改め、「金額を」の下に「、必要な税制上の措置を講じた上で」を加え、「臨時の」を「必要な」に改める。
(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)
第四条 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
附則第八条の二(見出しを含む。)中「及び平成二十二年度」を「から平成二十三年度まで」に改める。
附則第八条の三中「平成二十三年度」を「平成二十四年度」に、「平成二十二年度」を「平成二十三年度」に、「臨時の」を「必要な」に改める。