附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 附則第三十八条及び第四十条の規定 公布の日(以下この条において「公布日」という。)
二 附則第四十一条の規定 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
三 附則第四十二条の規定 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
四 附則第四十三条の規定 私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十一号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
(施行日において六十五歳を超える者の老齢基礎年金等の支給に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、六十五歳を超える者であって第八条第一項の規定により老齢基礎年金を受ける権利を取得したものに対する国民年金法第二十八条の規定の適用については、同条第一項中「六十六歳に達する前に」とあるのは「その受給権を取得したときから起算して一年を経過する日前に」と、「六十五歳に達した」とあるのは「その受給権を取得した」とする。
2 次の各号に掲げる者に対する当該各号に定める規定の適用については、これらの規定中「六十五歳に達した日において」とあるのは「社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十六年法律第百二十六号)の施行の日において」と、「当該六十五歳」とあるのは「その者が六十五歳」とする。
一 前項に規定する者 昭和六十年国民年金等改正法附則第十四条第一項
二 施行日において、合衆国保険期間を有し、かつ、六十五歳を超える者であって老齢基礎年金の受給権を有しないもの 昭和六十年国民年金等改正法附則第十五条第一項
(施行日前の障害認定日において障害の状態にある者の障害基礎年金の支給に関する経過措置)
第三条 障害認定日が施行日前にある傷病に係る初診日において、合衆国保険期間を有する者であって次の各号のいずれかに該当したものが、当該障害認定日において、当該傷病により国民年金法第三十条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ、保険料納付済期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第八条第九項の規定により保険料納付済期間とみなされたものを含む。次条及び附則第五条第一項において同じ。)又は保険料免除期間を有するときは、その者に、国民年金法第三十条第一項の障害基礎年金を支給する。ただし、その者が、当該障害につき、第九条第一項、同法第三十条第一項ただし書並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第二十条第一項及び第二十一条の規定を参酌して政令で定める受給資格要件に該当しない場合は、この限りでない。
一 国民年金法第三十条第一項各号のいずれかに該当した者であること。
二 当該初診日が、国民年金の被保険者でない間にあり、かつ、合衆国納付条件に該当する者であること。
2 第十四条第一項、第二項及び第四項の規定は前項の規定により支給する障害基礎年金の国民年金法第三十三条第一項又は第二項の規定による額について、第十四条第三項、第五項及び第六項の規定は当該障害基礎年金に同法第三十三条の二第一項の規定により加算する額について準用する。
3 前二項の規定は、同一の傷病による障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有する者については、適用しない。
4 第一項の規定による障害基礎年金の支給は、施行日の属する月の翌月から始めるものとする。
(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害等に係る障害基礎年金の支給)
第四条 疾病にかかり、若しくは負傷した日が昭和六十一年四月一日前にある傷病又は初診日が同日前にある傷病による障害(合衆国保険期間及び保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者に係るものに限る。)に係るこの法律及び他の法令による障害基礎年金の支給要件又は額に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(施行日前の死亡に係る遺族基礎年金の支給に関する経過措置)
第五条 国民年金の被保険者又は被保険者であった者であって、合衆国保険期間及び保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するものが、施行日前に死亡した場合であって、当該死亡した日において次の各号のいずれかに該当したときは、その者の妻又は子に、国民年金法第三十七条の遺族基礎年金を支給する。ただし、当該国民年金の被保険者又は被保険者であった者(第一号から第三号までのいずれかに該当する者に限る。)が第九条第二項、同法第三十七条ただし書並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第二十条第二項及び第二十一条の規定を参酌して政令で定める受給資格要件を満たさない場合又は当該妻若しくは子が当該死亡した日から施行日までの間において国民年金法第四十条に規定する遺族基礎年金の受給権の消滅事由を参酌して政令で定める事由に該当した場合は、この限りでない。
二 国民年金の被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であるものであるとき。
三 国民年金の被保険者であった者であって、当該死亡した日が、国民年金の被保険者でない間にあり、かつ、合衆国納付条件に該当するものであるとき。
四 第八条第一項、国民年金法第二十六条ただし書及び附則第九条並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条の規定を参酌して政令で定める受給資格要件を満たす者であるとき。
2 国民年金法第十八条の二、第十八条の三及び第三十七条の二の規定は、前項の場合について準用する。
3 第十五条の規定は、第一項の規定により支給する遺族基礎年金の国民年金法第三十八条、第三十九条第一項又は第三十九条の二第一項の規定による額について準用する。
4 前三項の規定は、同一の死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの支給を受けることができる者があるときは、適用しない。
5 第一項の規定による遺族基礎年金の支給は、施行日の属する月の翌月から始めるものとする。
(昭和六十一年四月一日前の死亡等に係る遺族基礎年金の支給)
第六条 合衆国保険期間及び国民年金の被保険者期間若しくは被用者年金被保険者等であった期間を有する者が昭和六十一年四月一日前に死亡した場合又は大正十五年四月一日前に生まれた者であって政令で定めるものが施行日前に死亡した場合におけるこの法律及び他の法令による遺族基礎年金の支給要件又は額に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(旧国民年金法による通算老齢年金等の支給要件等の特例)
第七条 第八条第一項の規定は、昭和六十年国民年金等改正法附則第三十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(次条において「旧国民年金法」という。)による通算老齢年金について準用する。
第八条 旧国民年金法による障害年金(当該障害年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたことにより昭和六十年国民年金等改正法附則第二十六条第一項の規定が適用されるものを除く。)を受けることができる者であって、国民年金法第三十四条第四項及び第三十六条第二項ただし書に規定するその他障害に係る初診日が合衆国納付条件に該当するものは、同法第三十四条第四項又は第三十六条第二項ただし書の規定の適用については、障害基礎年金の受給権者であって、当該初診日において同法第三十条第一項第一号に該当する者であったものとみなす。
(施行日前の障害認定日において障害の状態にある者の障害厚生年金の支給に関する経過措置)
第九条 障害認定日が施行日前にある傷病に係る初診日において、合衆国保険期間を有する者であって次の各号のいずれかに該当したものが、当該障害認定日において、当該傷病により厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ、厚生年金保険の被保険者期間を有するときは、その者に、同条第一項の障害厚生年金を支給する。ただし、その者が、当該障害につき、第二十条第一項、同法第四十七条第一項ただし書並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第六十四条第一項及び第六十五条の規定を参酌して政令で定める受給資格要件を満たさない場合は、この限りでない。
二 当該傷病に係る初診日が、厚生年金保険の被保険者でない間にあり、かつ、合衆国納付条件に該当する者であること。
2 第二十四条第一項、第四項及び第六項の規定は前項の規定により支給する障害厚生年金の厚生年金保険法第五十条第一項又は第二項の規定による額について、第二十四条第二項、第四項及び第六項の規定は前項の規定により支給する障害厚生年金の同法第五十条第三項の規定による額について、第二十四条第三項から第六項までの規定は前項の規定により支給する障害厚生年金に同法第五十条の二第一項の規定により加算する額について準用する。
3 前二項の規定は、同一の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有する者については、適用しない。
4 第一項の規定による障害厚生年金の支給は、施行日の属する月の翌月から始めるものとする。
(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害等に係る障害厚生年金の支給)
第十条 疾病にかかり、若しくは負傷した日が昭和六十一年四月一日前にある傷病又は初診日が同日前にある傷病による障害(合衆国保険期間及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者に係るものに限る。)に係るこの法律及び他の法令による障害厚生年金の支給要件又は額に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(施行日前の死亡に係る遺族厚生年金の支給に関する経過措置)
第十一条 厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者であって合衆国保険期間を有するものが、施行日前に死亡した場合であって、当該死亡した日において次の各号のいずれかに該当したときは、その者の遺族に、厚生年金保険法第五十八条第一項の遺族厚生年金を支給する。ただし、当該厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者(第一号から第三号までのいずれかに該当する者に限る。)が第二十条第二項、同法第五十八条第一項ただし書並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第六十四条第二項及び第六十五条の規定を参酌して政令で定める受給資格要件を満たさない場合又は当該遺族が当該死亡した日から施行日までの間において厚生年金保険法第六十三条に規定する遺族厚生年金の受給権の消滅事由を参酌して政令で定める事由に該当した場合については、この限りでない。
一 厚生年金保険の被保険者(失踪の宣告を受けた厚生年金保険の被保険者であった者であって、行方不明となった当時厚生年金保険の被保険者であったものを含む。)であるとき。
二 厚生年金保険の被保険者であった者であって、当該死亡した日が、厚生年金保険の被保険者でない間にあり、かつ、合衆国納付条件に該当するものであるとき(前号に該当するときを除く。)。
三 厚生年金保険の被保険者であった者であって、厚生年金保険の被保険者であった間に初診日がある傷病又は厚生年金保険の被保険者でない間に特例初診日がある傷病により死亡し、かつ、当該初診日又は特例初診日から起算して五年を経過していないものであるとき(前二号に該当するときを除く。)。
四 第十九条、厚生年金保険法第四十二条第二号及び附則第十四条並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第五十七条の規定を参酌して政令で定める受給資格要件を満たす者であるとき。
2 厚生年金保険法第五十九条及び第五十九条の二並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第七十二条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
3 第一項の場合において、死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者が同項第一号から第三号までのいずれかに該当し、かつ、同項第四号にも該当するときは、その遺族が遺族厚生年金の請求をしたときに別段の申出をした場合を除き、同項第一号から第三号までのいずれかのみに該当し、同項第四号には該当しないものとみなす。
4 第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給する遺族厚生年金は厚生年金保険法第五十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給する遺族厚生年金と、第一項第四号に該当することにより支給する遺族厚生年金は同条第一項第四号に該当することにより支給する遺族厚生年金とみなす。
5 第一項の規定により支給する遺族厚生年金の額について、厚生年金保険法第六十二条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「その権利を取得した当時」とあるのは、「当該遺族厚生年金の支給事由となつた死亡に係る死亡の日において」とする。
6 第一項の規定により支給する遺族厚生年金の額について、昭和六十年国民年金等改正法附則第七十三条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「妻であつた者に限る」とあるのは、「妻であつた者であつて、当該厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時三十五歳以上であつたものに限る」とする。
7 第十九条(第一号から第五号までを除く。)の規定は、第一項第四号に該当することにより遺族厚生年金の支給を受けることができる者であって、厚生年金保険法第六十二条第一項に規定する遺族厚生年金の中高齢寡婦加算の加算の資格要件又は昭和六十年国民年金等改正法附則第七十三条第一項に規定する遺族厚生年金の経過的寡婦加算の加算の資格要件たる期間を満たさないものについて準用する。
8 次の各号に掲げる額については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。
一 第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給する遺族厚生年金の厚生年金保険法第六十条の規定による額 第二十五条第一項、第三項及び第五項
二 第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給する遺族厚生年金に加算する遺族厚生年金の中高齢寡婦加算又は遺族厚生年金の経過的寡婦加算の額 第二十五条第二項、第三項及び第五項
三 第一項第四号に該当することにより支給する遺族厚生年金に加算する遺族厚生年金の中高齢寡婦加算又は遺族厚生年金の経過的寡婦加算の額 第二十三条第一項及び第二項
四 第一項の規定により支給する遺族厚生年金に昭和六十年国民年金等改正法附則第七十四条第一項の規定により加算する額に相当する部分の額 第十五条
五 第一項の規定により支給する遺族厚生年金に昭和六十年国民年金等改正法附則第七十四条第二項の規定により加算する額に相当する部分の額 第十五条第一項及び第二項
9 前各項の規定は、同一の死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの支給を受けることができる者がある場合については、適用しない。
10 第一項の規定による遺族厚生年金の支給は、施行日の属する月の翌月から始めるものとする。
(昭和六十一年四月一日前の死亡等に係る遺族厚生年金の支給)
第十二条 合衆国保険期間及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者が昭和六十一年四月一日前に死亡した場合又は同日前に発した傷病により当該傷病に係る初診日から起算して五年を経過する日前に死亡した者その他の政令で定める者が施行日前に死亡した場合における遺族厚生年金の支給要件又は額に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(旧厚生年金保険法による保険給付の支給要件等の特例)
第十三条 第十九条の規定は、昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この条及び次条において「旧厚生年金保険法」という。)による次に掲げる保険給付について準用する。
一 昭和六十年国民年金等改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法による老齢年金(次項において「旧厚生年金保険法による老齢年金」という。)
二 昭和六十年国民年金等改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法による通算老齢年金
三 昭和六十年国民年金等改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法による特例老齢年金
2 前項の規定により支給する旧厚生年金保険法による老齢年金(旧厚生年金保険法第三十四条第一項第一号に掲げる額に相当する部分又は旧厚生年金保険法第四十三条第一項の規定により加算する加給年金額に相当する部分に限る。)の額については、第二十三条第一項及び第二項の規定を参酌して政令で定めるところによる。
第十四条 旧厚生年金保険法による障害年金(その権利を取得した当時から引き続き旧厚生年金保険法別表第一に定める一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)を受けることができる者であって、厚生年金保険法第五十二条第四項及び第五十四条第二項ただし書に規定するその他障害に係る傷病の初診日が合衆国納付条件に該当するものは、同法第五十二条第四項及び第五十四条第二項ただし書の規定の適用については、障害厚生年金の受給権者であって、当該初診日において厚生年金保険の被保険者であったものとみなす。
(施行日前の障害認定日において障害の状態にある者の国共済法による障害共済年金の支給に関する経過措置)
第十五条 障害認定日が施行日前にある傷病に係る特例初診日が国家公務員共済組合の組合員でない間にある者が、当該障害認定日において、国共済組合員期間を有し、かつ、当該傷病により国家公務員共済組合法(以下この条から附則第十九条までにおいて「国共済法」という。)第八十一条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に、同条第一項の障害共済年金を支給する。
2 第三十四条第一項、第四項及び第六項の規定は前項の規定により支給する障害共済年金の国共済法第八十二条第一項(後段を除く。)の規定による金額について、第三十四条第二項、第四項及び第六項の規定は前項の規定により支給する障害共済年金の国共済法第八十二条第一項第一号に掲げる金額の同項後段の規定による金額について、第三十四条第三項から第六項までの規定は前項の規定により支給する障害共済年金に国共済法第八十三条第一項の規定により加算する金額について準用する。
3 前二項の規定は、同一の障害を給付事由とする年金である給付であって政令で定めるものの受給権を有する者については、適用しない。
4 第一項の規定による障害共済年金の支給は、施行日の属する月の翌月から始めるものとする。
(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害等に係る国共済法による障害共済年金の支給)
第十六条 病気にかかり、若しくは負傷した日が昭和六十一年四月一日前にある傷病又は初診日が同日前にある傷病による障害(合衆国保険期間及び国共済組合員期間を有する者に係るものに限る。)に係るこの法律及び他の法令による国共済法による障害共済年金の支給要件又は額に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(施行日前の死亡に係る国共済法による遺族共済年金の支給に関する経過措置)
第十七条 国家公務員共済組合の組合員であった者であって合衆国保険期間を有するものが、施行日前に死亡した場合であって、当該死亡した日において次の各号のいずれかに該当したとき(当該死亡した日において国家公務員共済組合の組合員であった場合を除く。)は、その者の遺族に、国共済法第八十八条第一項の遺族共済年金を支給する。ただし、当該遺族が当該死亡した日から施行日までの間において国共済法第九十三条の二に規定する遺族共済年金の受給権の消滅事由を参酌して政令で定める事由に該当した場合については、この限りでない。
一 当該死亡した日が合衆国納付条件に該当するとき。
二 国家公務員共済組合の組合員でない間に特例初診日がある傷病により死亡し、かつ、当該死亡した日が当該特例初診日から起算して五年を経過していないとき(前号に該当するときを除く。)。
三 第三十条第一項、国共済法第八十八条第一項第四号及び昭和六十年国共済改正法附則第十四条第一項から第三項までの規定を参酌して政令で定める受給資格要件を満たすとき。
2 国共済法第二条第一項第三号、第二項及び第三項、第四十三条、第四十四条並びに第七十四条の五の規定は、前項の場合について準用する。
3 第一項の場合において、死亡した国家公務員共済組合の組合員であった者が同項第一号又は第二号に該当し、かつ、同項第三号にも該当するときは、その遺族が国共済法による遺族共済年金の請求をしたときに別段の申出をした場合を除き、同項第一号又は第二号のみに該当するものとし、同項第三号には該当しないものとする。
4 第一項第一号又は第二号に該当することにより支給する遺族共済年金は国共済法第八十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給する遺族共済年金と、第一項第三号に該当することにより支給する遺族共済年金は同条第一項第四号に該当することにより支給する遺族共済年金とみなす。
5 第三十条第一項(第一号から第三号までを除く。)の規定は、第一項第三号に該当することにより遺族共済年金の支給を受けることができる者であって、国共済法第九十条に規定する国共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算の加算の資格要件又は昭和六十年国共済改正法附則第二十八条第一項に規定する国共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算の加算の資格要件である期間を満たさないものについて準用する。
6 次の各号に掲げる額については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。
一 第一項第一号又は第二号に該当することにより支給する遺族共済年金の国共済法第八十九条第一項第一号の規定による額 第三十五条第一項、第三項及び第五項
二 第一項第一号又は第二号に該当することにより支給する遺族共済年金に加算する国共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算又は国共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算の額 第三十五条第二項、第三項及び第五項
三 第一項第三号に該当することにより支給する遺族共済年金に加算する国共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算又は国共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算の額 第三十三条第一項及び第二項
四 第一項の規定により支給する遺族共済年金に昭和六十年国共済改正法附則第二十九条第一項の規定により加算する額に相当する部分の額 第十五条
五 第一項の規定により支給する遺族共済年金に昭和六十年国共済改正法附則第二十九条第二項の規定により加算する額に相当する部分の額 第十五条第一項及び第二項
7 前各項の規定は、同一の死亡を給付事由とする年金である給付であって政令で定めるものの支給を受けることができる者がある場合については、適用しない。
8 第一項の規定による遺族共済年金の支給は、施行日の属する月の翌月から始めるものとする。
(昭和六十一年四月一日前の死亡に係る国共済法による遺族共済年金の支給)
第十八条 合衆国保険期間及び国共済組合員期間を有する者が昭和六十一年四月一日前に死亡した場合における国共済法による遺族共済年金の支給要件又は額に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(国共済法の規定による審査請求の手続の特例に係る経過措置)
第十九条 国共済法の規定による処分のうち施行日前に行われたものに対する国共済法第百三条第一項の規定による審査請求については、第三十九条の規定は、適用しない。
(施行日の前日において地方公務員共済組合の組合員である者に関する経過措置)
第二十条 施行日の前日において地方公務員等共済組合法(以下この条から附則第二十五条までにおいて「地共済法」という。)の長期給付に関する規定の適用を受ける地方公務員共済組合の組合員が、第四十一条の規定によりその適用を受けない地方公務員共済組合の組合員となったときは、地共済法の長期給付に関する規定の適用については、施行日の前日に退職(地共済法第二条第一項第四号に規定する退職をいう。)をしたものとみなす。
(施行日前の障害認定日において障害の状態にある者の地共済法による障害共済年金の支給に関する経過措置)
第二十一条 障害認定日が施行日前にある傷病に係る特例初診日が地方公務員共済組合の組合員でない間にある者が、当該障害認定日において、地共済組合員期間を有し、かつ、当該傷病により地共済法第八十四条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に、同条第一項の障害共済年金を支給する。
2 第四十六条第一項、第四項及び第六項の規定は前項の規定により支給する障害共済年金の地共済法第八十七条第一項の規定による金額について、第四十六条第二項、第四項及び第六項の規定は前項の規定により支給する障害共済年金の地共済法第八十七条第一項第一号に掲げる金額の同条第三項の規定による金額について、第四十六条第三項から第六項までの規定は前項の規定により支給する障害共済年金に地共済法第八十八条第一項の規定により加算する額について準用する。
3 前二項の規定は、同一の障害を給付事由とする年金である給付であって政令で定めるものの受給権を有する者については、適用しない。
4 第一項の規定による障害共済年金の支給は、施行日の属する月の翌月から始めるものとする。
(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害等に係る地共済法による障害共済年金の支給)
第二十二条 病気にかかり、若しくは負傷した日が昭和六十一年四月一日前にある傷病又は初診日が同日前にある傷病による障害(合衆国保険期間及び地共済組合員期間を有する者に係るものに限る。)に係るこの法律及び他の法令による地共済法による障害共済年金の支給要件又は額に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(施行日前の死亡に係る地共済法による遺族共済年金の支給に関する経過措置)
第二十三条 地方公務員共済組合の組合員であった者であって合衆国保険期間を有するものが、施行日前に死亡した場合であって、当該死亡した日において次の各号のいずれかに該当したとき(当該死亡した日において地方公務員共済組合の組合員であった場合を除く。)は、その者の遺族に、地共済法第九十九条第一項の遺族共済年金を支給する。ただし、当該遺族が当該死亡した日から施行日までの間において地共済法第九十九条の七に規定する遺族共済年金の受給権の消滅事由を参酌して政令で定める事由に該当した場合については、この限りでない。
一 当該死亡した日が合衆国納付条件に該当するとき。
二 地方公務員共済組合の組合員でない間に特例初診日がある傷病により死亡し、かつ、当該死亡した日が当該特例初診日から起算して五年を経過していないとき(前号に該当するときを除く。)。
三 第四十二条第一項、地共済法第九十九条第一項第四号並びに昭和六十年地共済改正法附則第十三条第一項、第三項及び第四項の規定を参酌して政令で定める受給資格要件を満たすとき。
2 地共済法第二条第一項第三号、第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条並びに第七十六条の五の規定は、前項の場合について準用する。
3 第一項の場合において、死亡した地方公務員共済組合の組合員であった者が同項第一号又は第二号に該当し、かつ、同項第三号にも該当するときは、その遺族が地共済法による遺族共済年金の請求をしたときに別段の申出をした場合を除き、同項第一号又は第二号のみに該当するものとし、同項第三号には該当しないものとする。
4 第一項第一号又は第二号に該当することにより支給する遺族共済年金は地共済法第九十九条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給する遺族共済年金と、第一項第三号に該当することにより支給する遺族共済年金は同条第一項第四号に該当することにより支給する遺族共済年金とみなす。
5 第四十二条第一項(第一号から第三号までを除く。)の規定は、第一項第三号に該当することにより遺族共済年金の支給を受けることができる者であって、地共済法第九十九条の三に規定する地共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算の加算の資格要件又は昭和六十年地共済改正法附則第二十九条第一項に規定する地共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算の加算の資格要件である期間を満たさないものについて準用する。
6 次の各号に掲げる額については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。
一 第一項第一号又は第二号に該当することにより支給する遺族共済年金の地共済法第九十九条の二第一項第一号の規定による額 第四十七条第一項、第三項及び第五項
二 第一項第一号又は第二号に該当することにより支給する遺族共済年金に加算する地共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算又は地共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算の額 第四十七条第二項、第三項及び第五項
三 第一項第三号に該当することにより支給する遺族共済年金に加算する地共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算又は地共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算の額 第四十五条第一項及び第二項
四 第一項の規定により支給する遺族共済年金に昭和六十年地共済改正法附則第三十条第一項の規定により加算する額に相当する部分の額 第十五条
五 第一項の規定により支給する遺族共済年金に昭和六十年地共済改正法附則第三十条第二項の規定により加算する額に相当する部分の額 第十五条第一項及び第二項
7 前各項の規定は、同一の死亡を給付事由とする年金である給付であって政令で定めるものの支給を受けることができる者がある場合については、適用しない。
8 第一項の規定による遺族共済年金の支給は、施行日の属する月の翌月から始めるものとする。
(昭和六十一年四月一日前の死亡に係る地共済法による遺族共済年金の支給)
第二十四条 合衆国保険期間及び地共済組合員期間を有する者が昭和六十一年四月一日前に死亡した場合における地共済法による遺族共済年金の支給要件又は額に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(地共済法の規定による審査請求の手続の特例に係る経過措置)
第二十五条 地共済法の規定による処分のうち施行日前に行われたものに対する地共済法第百十七条第一項の規定による審査請求については、第五十一条の規定は、適用しない。
(施行日の前日において私学共済制度の加入者である者に関する経過措置)
第二十六条 施行日の前日において私立学校教職員共済法(以下この条から附則第三十一条までにおいて「私学共済法」という。)の長期給付に関する規定の適用を受ける私学共済制度の加入者が、第五十四条第一項の規定によりその適用を受けない私学共済制度の加入者となったときは、私学共済法の長期給付に関する規定の適用については、施行日の前日に退職(私学共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法(次条及び附則第二十九条において「準用国共済法」という。)第二条第一項第四号に規定する退職をいう。)をしたものとみなす。
(施行日前の障害認定日において障害の状態にある者の私学共済法による障害共済年金の支給に関する経過措置)
第二十七条 障害認定日が施行日前にある傷病に係る特例初診日が私学共済制度の加入者でない間にある者が、当該障害認定日において、私学共済加入者期間を有し、かつ、当該傷病により準用国共済法第八十一条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に、同条第一項の障害共済年金を支給する。
2 第五十九条第一項、第四項及び第六項の規定は前項の規定により支給する障害共済年金の準用国共済法第八十二条第一項(後段を除く。)の規定による金額について、第五十九条第二項、第四項及び第六項の規定は前項の規定により支給する障害共済年金の準用国共済法第八十二条第一項第一号に掲げる金額の同項後段の規定による金額について、第五十九条第三項から第六項までの規定は前項の規定により支給する障害共済年金に準用国共済法第八十三条第一項の規定により加算する金額について準用する。
3 前二項の規定は、同一の障害を給付事由とする年金である給付であって政令で定めるものの受給権を有する者については、適用しない。
4 第一項の規定による障害共済年金の支給は、施行日の属する月の翌月から始めるものとする。
(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害等に係る私学共済法による障害共済年金の支給)
第二十八条 病気にかかり、若しくは負傷した日が昭和六十一年四月一日前にある傷病又は初診日が同日前にある傷病による障害(合衆国保険期間及び私学共済加入者期間を有する者に係るものに限る。)に係るこの法律及び他の法令による私学共済法による障害共済年金の支給要件又は額に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(施行日前の死亡に係る私学共済法による遺族共済年金の支給に関する経過措置)
第二十九条 私学共済制度の加入者であった者であって合衆国保険期間を有するものが、施行日前に死亡した場合であって、当該死亡した日において次の各号のいずれかに該当したとき(当該死亡した日において私学共済制度の加入者であった場合を除く。)は、その者の遺族に、準用国共済法第八十八条第一項の遺族共済年金を支給する。ただし、当該遺族が当該死亡した日から施行日までの間において準用国共済法第九十三条の二に規定する遺族共済年金の受給権の消滅事由を参酌して政令で定める事由に該当した場合については、この限りでない。
一 当該死亡した日が合衆国納付条件に該当するとき。
二 私学共済制度の加入者でない間に特例初診日がある傷病により死亡し、かつ、当該死亡した日が当該特例初診日から起算して五年を経過していないとき(前号に該当するときを除く。)。
三 第五十五条第一項、準用国共済法第八十八条第一項第四号及び私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年国共済改正法附則第十四条第一項から第三項までの規定を参酌して政令で定める受給資格要件を満たすとき。
2 準用国共済法第二条第一項第三号、第二項及び第三項、第四十三条、第四十四条並びに第七十四条の五の規定は、前項の場合について準用する。
3 第一項の場合において、死亡した私学共済制度の加入者であった者が同項第一号又は第二号に該当し、かつ、同項第三号にも該当するときは、その遺族が私学共済法による遺族共済年金の請求をしたときに別段の申出をした場合を除き、同項第一号又は第二号のみに該当するものとし、同項第三号には該当しないものとする。
4 第一項第一号又は第二号に該当することにより支給する遺族共済年金は準用国共済法第八十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給する遺族共済年金と、第一項第三号に該当することにより支給する遺族共済年金は同条第一項第四号に該当することにより支給する遺族共済年金とみなす。
5 第五十五条第一項(第一号から第三号までを除く。)の規定は、第一項第三号に該当することにより遺族共済年金の支給を受けることができる者であって、準用国共済法第九十条に規定する私学共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算の加算の資格要件又は私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年国共済改正法附則第二十八条第一項に規定する私学共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算の加算の資格要件である期間を満たさないものについて準用する。
6 次の各号に掲げる額については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。
一 第一項第一号又は第二号に該当することにより支給する遺族共済年金の準用国共済法第八十九条第一項第一号の規定による額 第六十条第一項、第三項及び第五項
二 第一項第一号又は第二号に該当することにより支給する遺族共済年金に加算する私学共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算又は私学共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算の額 第六十条第二項、第三項及び第五項
三 第一項第三号に該当することにより支給する遺族共済年金に加算する私学共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算又は私学共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算の額 第五十八条第一項及び第二項
四 第一項の規定により支給する遺族共済年金に私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年国共済改正法附則第二十九条第一項の規定により加算する額に相当する部分の額 第十五条
五 第一項の規定により支給する遺族共済年金に私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年国共済改正法附則第二十九条第二項の規定により加算する額に相当する部分の額 第十五条第一項及び第二項
7 前各項の規定は、同一の死亡を給付事由とする年金である給付であって政令で定めるものの支給を受けることができる者がある場合については、適用しない。
8 第一項の規定による遺族共済年金の支給は、施行日の属する月の翌月から始めるものとする。
(昭和六十一年四月一日前の死亡に係る私学共済法による遺族共済年金の支給)
第三十条 合衆国保険期間及び私学共済加入者期間を有する者が昭和六十一年四月一日前に死亡した場合における私学共済法による遺族共済年金の支給要件又は額に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(私学共済法の規定による審査請求の手続の特例に係る経過措置)
第三十一条 私学共済法の規定による処分のうち施行日前に行われたものに対する私学共済法第三十六条第一項の規定による審査請求については、第六十四条の規定は、適用しない。
(旧船員保険法による老齢年金等の支給要件等の特例)
第三十二条 合衆国保険期間及び昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下この条及び次条において「旧船員保険法」という。)による船員保険の被保険者であった期間を有し、かつ、旧船員保険法又は昭和六十年国民年金等改正法附則第百七条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号。以下この項において「旧船員保険一部改正法」という。)による保険給付のうち次に掲げるものの支給要件に関する規定であって政令で定めるもの(以下この項において「支給要件規定」という。)に規定する当該保険給付の受給資格要件たる期間を満たさない者について、当該支給要件規定(その者が当該支給要件規定に規定する旧船員保険法又は旧船員保険一部改正法による保険給付の受給資格要件たる期間を満たさないものに限る。)を適用する場合においては、その者の合衆国保険期間であって政令で定めるものを、昭和六十年国民年金等改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年国民年金等改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)による通算対象期間その他の政令で定める期間に算入する。
一 昭和六十年国民年金等改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法による老齢年金(第三項において「旧船員保険法による老齢年金」という。)
二 昭和六十年国民年金等改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法による通算老齢年金
三 昭和六十年国民年金等改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険一部改正法による特例老齢年金
2 前項の規定により支給する老齢年金(旧船員保険法第三十五条第一号に規定する額に相当する部分又は旧船員保険法第三十六条第一項の規定により加給する額に相当する部分に限る。)の額は、同号又は同項の規定にかかわらず、同号の規定による額又は同項の規定による額に期間比率を乗じて得た額とする。
3 前項の期間比率は、旧船員保険法による老齢年金の受給権者の船員保険の被保険者であった期間であって政令で定めるものの月数を、百八十で除して得た率とする。
第三十三条 旧船員保険法による障害年金のうち職務外の事由によるもの(その権利を取得した当時から引き続き旧船員保険法別表第四の下欄に定める一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)を受けることができる者であって、厚生年金保険法第五十二条第四項及び第五十四条第二項ただし書に規定するその他障害に係る傷病の初診日が合衆国納付条件に該当するものは、同法第五十二条第四項及び第五十四条第二項ただし書の規定の適用については、障害厚生年金の受給権者であって、当該初診日において厚生年金保険の被保険者であったものとみなす。
(二以上の被用者年金被保険者等であった期間を有する者に係る障害厚生年金等の支給要件の特例に関する経過措置)
第三十四条 被用者年金被保険者等でない間に特例初診日のある傷病による障害(当該障害に係る障害認定日が施行日前にあるものに限る。)を有する者であって、当該障害認定日において、当該障害を支給事由とする被用者年金各法による年金たる給付の受給資格要件たる障害等級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ、二以上の被用者年金被保険者等であった期間を有するものについては、第六十七条中「第二十一条第一項、第三十一条第一項、第四十三条第一項又は第五十六条第一項」とあるのは、「附則第九条、第十五条、第二十一条又は第二十七条」と読み替えて同条の規定を準用する。
(二以上の被用者年金被保険者等であった期間を有する者に係る遺族厚生年金等の支給要件の特例に関する経過措置)
第三十五条 被用者年金被保険者等でない間に死亡した者(当該死亡した者の死亡した日が合衆国納付条件に該当する場合に限る。)又は被用者年金被保険者等でない間に特例初診日がある傷病により当該特例初診日から起算して五年を経過する日前に死亡した者であって、当該死亡した日において二以上の被用者年金被保険者等であった期間を有するもの(当該死亡した日が施行日前にあるものに限る。)については、第六十八条中「第二十二条、第三十二条、第四十四条又は第五十七条」とあるのは、「附則第十一条、第十七条、第二十三条又は第二十九条」と読み替えて同条の規定を準用する。
(遺族給付の中高齢寡婦加算等の支給の調整に関する経過措置)
第三十六条 第六十九条第一項の規定は、附則第十一条第一項第四号、第十七条第一項第三号、第二十三条第一項第三号又は第二十九条第一項第三号に該当することにより、同時に同一の死亡を支給事由とする二以上の遺族厚生年金の中高齢寡婦加算、国共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算、地共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算又は私学共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算の支給を受けることができる者について準用する。
2 第六十九条第二項の規定は、附則第十一条第一項第四号、第十七条第一項第三号、第二十三条第一項第三号又は第二十九条第一項第三号に該当することにより、同時に同一の死亡を支給事由とする二以上の遺族厚生年金の経過的寡婦加算、国共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算、地共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算又は私学共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算の支給を受けることができる者について準用する。
(国民年金法又は厚生年金保険法の規定による審査請求等の手続の特例に係る経過措置)
第三十七条 国民年金法又は厚生年金保険法による処分のうち施行日前に行われたものに対する第七十条第一項各号に掲げる規定による審査請求又は再審査請求については、同項の規定は、適用しない。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の一部改正)
第三十九条 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の一部を次のように改正する。
目次中「第十二条」を「第十二条の二」に、「第二十二条」を「第二十二条の二」に、「第三十一条」を「第三十一条の二」に、「第四十二条」を「第四十二条の二」に、「第五十四条」を「第五十四条の二」に改める。
第三条第一項中「二十歳以上六十歳未満である」を削る。
第六条第二項中「関し、」の下に「それぞれ」を加える。
第十条第一項中「この条及び次条」を「この条、次条及び第十三条」に改める。
第十二条第一項中「次項」の下に「及び第三項」を加え、「、第三十九条第一項」を削り、同条第三項中「という。)」の下に「及び特例による遺族基礎年金に同法第三十九条第一項の規定により加算する額に相当する部分」を加える。
第二章第二節第二款中第十二条の次に次の一条を加える。
(他の特例法の規定の適用を受ける国民年金法による給付等の額)
第十二条の二 この法律の規定により支給する国民年金法による給付等(国民年金法による給付又は給付に加算する額に相当する部分をいう。以下この条において同じ。)の額は、社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十六年法律第百二十六号)その他の政令で定める法律(以下「他の特例法」という。)の規定により支給する国民年金法による給付等(この法律の規定により支給する国民年金法による給付等と同一の支給事由に基づいて支給されるものに限る。)の額より低いときは、この法律の規定にかかわらず、他の特例法の規定(二以上の他の特例法の規定に該当するときは、それぞれ計算した額のうち最も高いもの)により支給する国民年金法による給付等の額に相当する額とする。
第十五条中「のうち次に掲げるもの(以下「厚生年金保険法による保険給付等」という。)」を「(以下「厚生年金保険法による保険給付等」という。)のうち次に掲げるもの」に、「この項」を「この条」に改め、同条第五号中「他の法令において準用し、又は例による」を「同法及び他の法令において準用する」に改める。
第十九条に次の一項を加える。
5 厚生年金保険法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権を有し、かつ、同条第七項の規定により読み替えられた同法第四十四条第一項の規定及び第十五条の規定により支給する老齢厚生年金の加給の受給権を有する者が六十五歳に達したときは、第三項の規定にかかわらず、その者の六十五歳に達した日の属する月前における厚生年金保険の被保険者であった期間を当該老齢厚生年金の加給の額の計算の基礎とするものとし、六十五歳に達した日の属する月の翌月から、当該老齢厚生年金の加給の額を改定する。
第二十一条第三項中「、第二項」を「から第三項まで」に改める。
第三章第二節第二款中第二十二条の次に次の一条を加える。
(他の特例法の規定の適用を受ける厚生年金保険法による保険給付等の額)
第二十二条の二 この法律の規定により支給する厚生年金保険法による保険給付等の額は、他の特例法の規定により支給する厚生年金保険法による保険給付等(この法律の規定により支給する厚生年金保険法による保険給付等と同一の支給事由に基づいて支給されるものに限る。)の額より低いときは、この法律の規定にかかわらず、他の特例法の規定(二以上の他の特例法の規定に該当するときは、それぞれ計算した額のうち最も高いもの)により支給する厚生年金保険法による保険給付等の額に相当する額とする。
第二十三条第一項中「、第五十二条第四項」を「又は第五十二条第四項」に改め、「又は第六十三条第四項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)」を削り、同条第二項中「保険給付」の下に「等」を加える。
第二十五条第一項中「のうち次に掲げるもの(以下「国共済法による長期給付等」という。)」を「(以下「国共済法による長期給付等」という。)のうち次に掲げるもの」に改める。
第二十八条に次の一項を加える。
5 国共済法附則第十二条の六の二第三項の規定による退職共済年金の受給権を有し、かつ、同条第八項の規定により読み替えられた国共済法第七十八条第一項の規定及び第二十五条第一項の規定により支給する国共済法の退職共済年金の加給の受給権を有する者が六十五歳に達したときは、第三項の規定にかかわらず、その者の六十五歳に達した日の翌日の属する月の前月までの国共済組合員期間を算定の基礎として、当該国共済法の退職共済年金の加給の額を改定する。
第三十条第三項中「、第二項」を「から第三項まで」に改める。
第四章第二節第二款中第三十一条の次に次の一条を加える。
(他の特例法の規定の適用を受ける国共済法による長期給付等の額)
第三十一条の二 この法律の規定により支給する国共済法による長期給付等の額は、他の特例法の規定により支給する国共済法による長期給付等(この法律の規定により支給する国共済法による長期給付等と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)の額より低いときは、この法律の規定にかかわらず、他の特例法の規定(二以上の他の特例法の規定に該当するときは、それぞれ計算した額のうち最も高いもの)により支給する国共済法による長期給付等の額に相当する額とする。
第三十二条第一項中「、第四十条第四項(第四十一条第五項において準用する場合を含む。)、第五十二条第四項(第五十三条第五項において準用する場合を含む。)又は第六十三条第四項(第六十四条第五項」を「又は第五十二条第四項(第五十三条第五項」に改め、同条第二項中「長期給付」の下に「等」を加える。
第三十六条第一項中「のうち次に掲げるもの(以下「地共済法による長期給付等」という。)」を「(以下「地共済法による長期給付等」という。)のうち次に掲げるもの」に改め、同項第三号中「(他の法令において準用する場合を含む。)」を削る。
第三十九条に次の一項を加える。
5 地共済法附則第二十四条の二第三項の規定による退職共済年金の受給権を有し、かつ、同条第八項の規定により読み替えられた地共済法第八十条第一項の規定及び第三十六条第一項の規定により支給する地共済法の退職共済年金の加給の受給権を有する者が六十五歳に達したときは、第三項の規定にかかわらず、その者の六十五歳に達した日の翌日の属する月の前月までの地共済組合員期間を算定の基礎として、当該地共済法の退職共済年金の加給の額を改定する。
第四十一条第三項中「、第二項」を「から第三項まで」に改める。
第五章第二節第二款中第四十二条の次に次の一条を加える。
(他の特例法の規定の適用を受ける地共済法による長期給付等の額)
第四十二条の二 この法律の規定により支給する地共済法による長期給付等の額は、他の特例法の規定により支給する地共済法による長期給付等(この法律の規定により支給する地共済法による長期給付等と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)の額より低いときは、この法律の規定にかかわらず、他の特例法の規定(二以上の他の特例法の規定に該当するときは、それぞれ計算した額のうち最も高いもの)により支給する地共済法による長期給付等の額に相当する額とする。
第四十三条第一項中「、第二十九条第四項(第三十条第五項において準用する場合を含む。)、第五十二条第四項(第五十三条第五項において準用する場合を含む。)又は第六十三条第四項(第六十四条第五項」を「又は第五十二条第四項(第五十三条第五項」に改め、同条第二項中「長期給付」の下に「等」を加える。
第四十七条第三項中「月額」の下に「及び標準賞与の額」を加える。
第四十八条第一項中「のうち次に掲げるもの(以下「私学共済法による長期給付等」という。)」を「(以下「私学共済法による長期給付等」という。)のうち次に掲げるもの」に改める。
第五十一条に次の一項を加える。
5 準用国共済法附則第十二条の六の二第三項の規定による退職共済年金の受給権を有し、かつ、同条第八項の規定により読み替えられた準用国共済法第七十八条第一項の規定及び第四十八条第一項の規定により支給する私学共済法の退職共済年金の加給の受給権を有する者が六十五歳に達したときは、第三項の規定にかかわらず、その者の六十五歳に達した日の翌日の属する月の前月までの私学共済加入者期間を算定の基礎として、当該私学共済法の退職共済年金の加給の額を改定する。
第五十三条第三項中「、第二項」を「から第三項まで」に改める。
第六章第二節第二款中第五十四条の次に次の一条を加える。
(他の特例法の規定の適用を受ける私学共済法による長期給付等の額)
第五十四条の二 この法律の規定により支給する私学共済法による長期給付等の額は、他の特例法の規定により支給する私学共済法による長期給付等(この法律の規定により支給する私学共済法による長期給付等と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)の額より低いときは、この法律の規定にかかわらず、他の特例法の規定(二以上の他の特例法の規定に該当するときは、それぞれ計算した額のうち最も高いもの)により支給する私学共済法による長期給付等の額に相当する額とする。
第五十五条第一項中「、第四十条第四項」を「又は第四十条第四項」に改め、「又は第六十三条第四項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)」を削り、同条第二項中「長期給付」の下に「等」を加える。
第七十三条第二項中「第四条」の下に「若しくは第三十二条第二項」を加え、「同法第三十二条第一項若しくは第二項」を「同条第一項」に改める。
第七十五条第一項中「この項」の下に「及び第七十九条」を加える。
第七十八条中「、厚生労働省令又は農林水産省令」を「又は厚生労働省令」に改める。
附則第十一条第八項第四号、第十七条第六項第四号、第二十三条第六項第四号及び第二十九条第六項第四号中「、第二項」を「から第三項まで」に改める。
(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第四十条 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十五年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十二条」を「第二十二条の二」に改める。
第七章中第二十二条の次に次の一条を加える。
(社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の一部改正)
第二十二条の二 社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十六年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条第二項中「行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律(昭和六十三年法律第九十五号)」を「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)又は独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)」に、「同法」を「これらの法律」に改める。
(国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)
第四十一条 国民年金法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
第四十四条の次に次の二条を加える。
(社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の一部改正)
第四十四条の二 社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十六年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十条第一項第五号中「附則第二十九条第五項」を「附則第二十九条第六項」に改める。
附則第二条第一項中「達する前に」を「達する」に、「とき」を「日」に、「経過する日前に」を「経過した日(以下この条において「一年を経過した日」という。)」に、「その受給権を取得した」と」を「当該老齢基礎年金の受給権を取得した」と、「六十六歳に達した」とあるのは「一年を経過した」と、同条第二項中「六十六歳に達した」とあるのは「一年を経過した」と」に改める。
第四十四条の三 社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の一部を次のように改正する。
第二十五条第一項中「第六十条」を「第六十条第一項及び第四項」に、「同条」を「これら」に改める。
附則第一条第一号中「第四十二条」の下に「、第四十四条の二」を加え、同条第六号中「第四十四条」の下に「、第四十四条の三」を加える。
(国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)
第四十二条 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
附則第一条第二号中「及び第三十八条」を「、第三十八条」に、「の規定」を「及び第七十九条の規定」に改め、同条第五号中「及び第七十八条」を「、第七十八条及び第八十条」に改める。
附則第七十八条の次に次の二条を加える。
(社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の一部改正)
第七十九条 社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十六年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十九条中「(国共済法」の下に「第百二十四条の三、」を加える。
第六十六条中「第七十九条第四項」を「第七十九条第七項」に改める。
第八十条 社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の一部を次のように改正する。
第三十五条第一項中「第八十九条第一項第一号の規定による金額は、同号の規定にかかわらず、同号イ」を「第八十九条第一項第一号イの規定による金額は、同号イの規定にかかわらず、同号イ(1)」に改める。
(私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律の一部改正)
第四十三条 私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
附則第一条第四号中「第七条」を「第八条」に改める。
附則第八条を附則第九条とし、附則第七条の次に次の一条を加える。
(社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の一部改正)
第八条 社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十六年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第六十条第一項中「第八十九条第一項第一号の規定による金額は、同号の規定にかかわらず、同号イ」を「第八十九条第一項第一号イの規定による金額は、同号イの規定にかかわらず、同号イ(1)」に改める。