平成16年の年金制度改正法において、制度の持続可能性を確保するため、基礎年金の国庫負担割合を平成21年度までに2分の1に引き上げることが定められた。これを受け、平成21年度からの基礎年金国庫負担割合の2分の1への引き上げを実現するため、平成21・22年度は財政投融資特別会計から一般会計への特例的な繰り入れにより対応する。また、税制の抜本的改革により安定財源を確保した上で、国庫負担割合2分の1への引き上げを恒久化するための措置を講ずるものである。
参照した発言:
第171回国会 衆議院 本会議 第19号
第百十三条第一項 |
附則第十四条第一項 |
附則第十三条第七項及び第十四条第一項 |
第百十三条第二項 |
厚生年金保険法 |
平成十六年国民年金等改正法附則第三十二条第六項において読み替えて適用する厚生年金保険法 |
第百十四条第一項第一号 |
附則第三十四条第二項 |
附則第三十四条第二項並びに平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第七項及び第十四条第一項 |
第百十四条第一項第三号 |
において |
及び平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第七項において |
第百二十条第二項第一号 |
附則第十四条第一項 |
附則第十三条第七項及び第十四条第一項 |
第百二十条第二項第二号 |
における |
における平成十六年国民年金等改正法附則第三十二条第六項において読み替えて適用する |
第百十三条第一項 |
並びに昭和六十年国民年金等改正法 |
、昭和六十年国民年金等改正法 |
を除く。) |
を除く。)並びに平成十六年国民年金等改正法附則第十四条の二前段 |
|
第百十三条第二項 |
第八十条第一項 |
第八十条第一項及び平成十六年国民年金等改正法附則第三十二条の二前段 |
及び |
並びに |
|
第百十四条第一項(各号列記以外の部分に限る。) |
合計額 |
合計額及び平成十六年国民年金等改正法附則第十四条の二前段の規定による国庫負担金の額の合算額 |
第百二十条第二項第一号 |
並びに昭和六十年国民年金等改正法 |
、昭和六十年国民年金等改正法 |
を除く。) |
を除く。)並びに平成十六年国民年金等改正法附則第十四条の二前段 |
|
第百二十条第二項第二号 |
及び昭和六十年国民年金等改正法附則第七十九条 |
、昭和六十年国民年金等改正法附則第七十九条及び平成十六年国民年金等改正法附則第三十二条の二前段 |