健康保険法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十二号
公布年月日: 昭和51年6月5日
法令の形式: 法律
健康保険法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十一年六月五日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第六十二号
健康保険法等の一部を改正する法律
(健康保険法の一部改正)
第一条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項の表を次のように改める。
標準報酬
報酬月額
等級
月額
日額
第一級
三〇、〇〇〇円
一、〇〇〇円
三一、五〇〇円未満
第二級
三三、〇〇〇円
一、一〇〇円
三一、五〇〇円以上
三四、五〇〇円未満
第三級
三六、〇〇〇円
一、二〇〇円
三四、五〇〇円以上
三七、五〇〇円未満
第四級
三九、〇〇〇円
一、三〇〇円
三七、五〇〇円以上
四〇、五〇〇円未満
第五級
四二、〇〇〇円
一、四〇〇円
四〇、五〇〇円以上
四三、五〇〇円未満
第六級
四五、〇〇〇円
一、五〇〇円
四三、五〇〇円以上
四六、五〇〇円未満
第七級
四八、〇〇〇円
一、六〇〇円
四六、五〇〇円以上
五〇、〇〇〇円未満
第八級
五二、〇〇〇円
一、七三〇円
五〇、〇〇〇円以上
五四、〇〇〇円未満
第九級
五六、〇〇〇円
一、八七〇円
五四、〇〇〇円以上
五八、〇〇〇円未満
第一〇級
六〇、〇〇〇円
二、〇〇〇円
五八、〇〇〇円以上
六二、〇〇〇円未満
第一一級
六四、〇〇〇円
二、一三〇円
六二、〇〇〇円以上
六六、〇〇〇円未満
第一二級
六八、〇〇〇円
二、二七〇円
六六、〇〇〇円以上
七〇、〇〇〇円未満
第一三級
七二、〇〇〇円
二、四〇〇円
七〇、〇〇〇円以上
七四、〇〇〇円未満
第一四級
七六、〇〇〇円
二、五三〇円
七四、〇〇〇円以上
七八、〇〇〇円未満
第一五級
八〇、〇〇〇円
二、六七〇円
七八、〇〇〇円以上
八三、〇〇〇円未満
第一六級
八六、〇〇〇円
二、八七〇円
八三、〇〇〇円以上
八九、〇〇〇円未満
第一七級
九二、〇〇〇円
三、〇七〇円
八九、〇〇〇円以上
九五、〇〇〇円未満
第一八級
九八、〇〇〇円
三、二七〇円
九五、〇〇〇円以上
一〇一、〇〇〇円未満
第一九級
一〇四、〇〇〇円
三、四七〇円
一〇一、〇〇〇円以上
一〇七、〇〇〇円未満
第二〇級
一一〇、〇〇〇円
三、六七〇円
一〇七、〇〇〇円以上
一一四、〇〇〇円未満
第二一級
一一八、〇〇〇円
三、九三〇円
一一四、〇〇〇円以上
一二二、〇〇〇円未満
第二二級
一二六、〇〇〇円
四、二〇〇円
一二二、〇〇〇円以上
一三〇、〇〇〇円未満
第二三級
一三四、〇〇〇円
四、四七〇円
一三〇、〇〇〇円以上
一三八、〇〇〇円未満
第二四級
一四二、〇〇〇円
四、七三〇円
一三八、〇〇〇円以上
一四六、〇〇〇円未満
第二五級
一五〇、〇〇〇円
五、〇〇〇円
一四六、〇〇〇円以上
一五五、〇〇〇円未満
第二六級
一六〇、〇〇〇円
五、三三〇円
一五五、〇〇〇円以上
一六五、〇〇〇円未満
第二七級
一七〇、〇〇〇円
五、六七〇円
一六五、〇〇〇円以上
一七五、〇〇〇円未満
第二八級
一八〇、〇〇〇円
六、〇〇〇円
一七五、〇〇〇円以上
一八五、〇〇〇円未満
第二九級
一九〇、〇〇〇円
六、三三〇円
一八五、〇〇〇円以上
一九五、〇〇〇円未満
第三〇級
二〇〇、〇〇〇円
六、六七〇円
一九五、〇〇〇円以上
二一〇、〇〇〇円未満
第三一級
二二〇、〇〇〇円
七、三三〇円
二一〇、〇〇〇円以上
二三〇、〇〇〇円未満
第三二級
二四〇、〇〇〇円
八、〇〇〇円
二三〇、〇〇〇円以上
二五〇、〇〇〇円未満
第三三級
二六〇、〇〇〇円
八、六七〇円
二五〇、〇〇〇円以上
二七〇、〇〇〇円未満
第三四級
二八〇、〇〇〇円
九、三三〇円
二七〇、〇〇〇円以上
二九〇、〇〇〇円未満
第三五級
三〇〇、〇〇〇円
一〇、〇〇〇円
二九〇、〇〇〇円以上
三一〇、〇〇〇円未満
第三六級
三二〇、〇〇〇円
一〇、六七〇円
三一〇、〇〇〇円以上
第三条第十項に次のただし書を加える。
但シ其ノ者ノ従前ノ標準報酬月額ガ其ノ者ノ保険者ノ管掌スル前年(一月一日ヨリ三月三十一日迄ノ其ノ者ノ標準報酬ニ付テハ前前年)ノ十月三十一日ニ於ケル全被保険者ノ同月ノ標準報酬月額ヲ平均シタル額(健康保険組合ガ当該平均シタル額ノ範囲内ニ於テ其ノ規約ヲ以テ定メタル額アルトキハ当該規約ヲ以テ定メタル額)ヲ超ユル場合ニ於テハ当該額ヲ標準報酬ノ基礎トナル報酬月額ト看做シタルトキノ標準報酬ヲ以テ其ノ者ノ標準報酬トス
第十三条ノ二第一項第一号中「第二十条第一項」を「第十九条ノ三又ハ第二十条」に改める。
第二十条第一項中「二月以上被保険者」を「二月以上第十三条又ハ第十五条ノ規定ニ依ル被保険者(第十二条第一項ニ規定スル共済組合ノ組合員タル被保険者ヲ除ク第五十五条第二項ニ於テ之ニ同ジ)」に、「十日」を「二十日」に、「第二十条第一項」を「第二十条」に改める。
第二十一条第一号中「一年」を「二年」に改め、同条第三号を次のように改める。
三 保険料ヲ納付期日迄ニ納付セザルトキ
第二十七条中「及其ノ事業所ニ使用セラルル被保険者」を「、其ノ事業所ニ使用セラルル被保険者及第二十条ノ規定ニ依ル被保険者」に改める。
第三十五条に次の一項を加える。
前項ノ被保険者ハ其ノ事業所ニ使用セラレザルニ至リタルトキト雖モ第二十条ノ規定ニ依ル被保険者タルトキハ仍之ヲ組合員トス
第四十九条第一項中「三万円」を「五万円」に改める。
第五十条第一項中「六万円」を「十万円」に改める。
第五十五条第二項中「喪失シタル日」の下に「(第二十条ノ規定ニ依ル被保険者ノ資格ヲ喪失シタル者ニ在リテハ其ノ資格ヲ取得シタル日)」を加え、「一年以上被保険者」を「一年以上第十三条又ハ第十五条ノ規定ニ依ル被保険者」に改め、同条第三項を削る。
第五十五条ノ二第二項及び第五十七条第二項中「及第三項」を削る。
第五十九条ノ三中「三万円」を「五万円」に改める。
第五十九条ノ四第一項中「六万円」を「十万円」に改める。
第七十一条ノ三中「引続キ被保険者」の下に「(第二十条ノ規定ニ依ル被保険者ヲ除ク本条及第七十五条ノ二ニ於テ之ニ同ジ)」を加える。
第七十九条第一項に次のただし書を加える。
但シ第二十条ノ規定ニ依ル被保険者ニ関スル保険料ニ付テハ其ノ月ノ十日(初メテ納付スベキ保険料ニ付テハ保険者ノ指定スル日)迄トス
(船員保険法の一部改正)
第二条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項の表を次のように改める。
標準報酬
報酬月額
等級
月額
日額
第一級
三六、〇〇〇円
一、二〇〇円
三七、五〇〇円未満
第二級
三九、〇〇〇円
一、三〇〇円
三七、五〇〇円以上
四〇、五〇〇円未満
第三級
四二、〇〇〇円
一、四〇〇円
四〇、五〇〇円以上
四三、五〇〇円未満
第四級
四五、〇〇〇円
一、五〇〇円
四三、五〇〇円以上
四六、五〇〇円未満
第五級
四八、〇〇〇円
一、六〇〇円
四六、五〇〇円以上
五〇、〇〇〇円未満
第六級
五二、〇〇〇円
一、七三〇円
五〇、〇〇〇円以上
五四、〇〇〇円未満
第七級
五六、〇〇〇円
一、八七〇円
五四、〇〇〇円以上
五八、〇〇〇円未満
第八級
六〇、〇〇〇円
二、〇〇〇円
五八、〇〇〇円以上
六二、〇〇〇円未満
第九級
六四、〇〇〇円
二、一三〇円
六二、〇〇〇円以上
六六、〇〇〇円未満
第一〇級
六八、〇〇〇円
二、二七〇円
六六、〇〇〇円以上
七〇、〇〇〇円未満
第一一級
七二、〇〇〇円
二、四〇〇円
七〇、〇〇〇円以上
七四、〇〇〇円未満
第一二級
七六、〇〇〇円
二、五三〇円
七四、〇〇〇円以上
七八、〇〇〇円未満
第一三級
八〇、〇〇〇円
二、六七〇円
七八、〇〇〇円以上
八三、〇〇〇円未満
第一四級
八六、〇〇〇円
二、八七〇円
八三、〇〇〇円以上
八九、〇〇〇円未満
第一五級
九二、〇〇〇円
三、〇七〇円
八九、〇〇〇円以上
九五、〇〇〇円未満
第一六級
九八、〇〇〇円
三、二七〇円
九五、〇〇〇円以上
一〇一、〇〇〇円未満
第一七級
一〇四、〇〇〇円
三、四七〇円
一〇一、〇〇〇円以上
一〇七、〇〇〇円未満
第一八級
一一〇、〇〇〇円
三、六七〇円
一〇七、〇〇〇円以上
一一四、〇〇〇円未満
第一九級
一一八、〇〇〇円
三、九三〇円
一一四、〇〇〇円以上
一二二、〇〇〇円未満
第二〇級
一二六、〇〇〇円
四、二〇〇円
一二二、〇〇〇円以上
一三〇、〇〇〇円未満
第二一級
一三四、〇〇〇円
四、四七〇円
一三〇、〇〇〇円以上
一三八、〇〇〇円未満
第二二級
一四二、〇〇〇円
四、七三〇円
一三八、〇〇〇円以上
一四六、〇〇〇円未満
第二三級
一五〇、〇〇〇円
五、〇〇〇円
一四六、〇〇〇円以上
一五五、〇〇〇円未満
第二四級
一六〇、〇〇〇円
五、三三〇円
一五五、〇〇〇円以上
一六五、〇〇〇円未満
第二五級
一七〇、〇〇〇円
五、六七〇円
一六五、〇〇〇円以上
一七五、〇〇〇円未満
第二六級
一八〇、〇〇〇円
六、〇〇〇円
一七五、〇〇〇円以上
一八五、〇〇〇円未満
第二七級
一九〇、〇〇〇円
六、三三〇円
一八五、〇〇〇円以上
一九五、〇〇〇円未満
第二八級
二〇〇、〇〇〇円
六、六七〇円
一九五、〇〇〇円以上
二一〇、〇〇〇円未満
第二九級
二二〇、〇〇〇円
七、三三〇円
二一〇、〇〇〇円以上
二三〇、〇〇〇円未満
第三〇級
二四〇、〇〇〇円
八、〇〇〇円
二三〇、〇〇〇円以上
二五〇、〇〇〇円未満
第三一級
二六〇、〇〇〇円
八、六七〇円
二五〇、〇〇〇円以上
二七〇、〇〇〇円未満
第三二級
二八〇、〇〇〇円
九、三三〇円
二七〇、〇〇〇円以上
二九〇、〇〇〇円未満
第三三級
三〇〇、〇〇〇円
一〇、〇〇〇円
二九〇、〇〇〇円以上
三一〇、〇〇〇円未満
第三四級
三二〇、〇〇〇円
一〇、六七〇円
三一〇、〇〇〇円以上
三三〇、〇〇〇円未満
第三五級
三四〇、〇〇〇円
一一、三三〇円
三三〇、〇〇〇円以上
第四条第六項中「従前ノ」を「第十九条ノ規定ニ依リ被保険者ノ資格ヲ喪失シタル際ノ」に改め、同条第五項の次に次の一項を加える。
第十九条ノ三ノ規定ニ依ル被保険者ニ付テハ引続キ従前ノ標準報酬ニ依ル但シ其ノ者ノ従前ノ標準報酬月額ガ前年(一月一日ヨリ三月三十一日迄ノ其ノ者ノ標準報酬ニ付テハ前前年)ノ十月三十一日ニ於ケル全被保険者ノ同月ノ標準報酬月額ヲ平均シタル額ヲ超ユル場合ニ於テハ当該平均シタル額ヲ標準報酬ノ基礎トナル報酬月額ト看做シタルトキノ標準報酬ヲ以テ其ノ者ノ標準報酬トス
第十九条ノ二の次に次の二条を加える。
第十九条ノ三 第十九条ノ規定ニ依リ被保険者ノ資格ヲ喪失シタル者ニシテ喪失ノ日ノ前日迄継続シテ二月以上第十七条ノ規定ニ依ル被保険者タリシモノハ其ノ資格ヲ喪失シタル日ヨリ二十日以内ニ被保険者タラントスル申請ヲ為ストキハ継続シテ被保険者ト為ルコトヲ得但シ健康保険ノ被保険者タル者ハ此ノ限ニ在ラズ
前項ニ規定スル期限ヲ経過シタル申請ト雖モ行政庁ニ於テ正当ノ事由アリト認ムルトキハ之ヲ受理スルコトヲ得
第一項ノ規定ニ依ル被保険者ニ関シテハ第二十七条ノ四並ニ第三章第二節及第三節並ニ第五十条ノ九及第五十条ノ十ニ規定スル保険給付ニ限リ之ヲ為スモノトス
第十九条ノ四 前条ノ規定ニ依ル被保険者ハ左ノ各号ノ一ニ該当スルニ至リタル日ノ翌日(第四号又ハ第五号ニ該当スルニ至リタルトキハ其ノ日)ヨリ其ノ資格ヲ喪失ス
一 被保険者ト為リタル日ヨリ起算シ二年ヲ経過シタルトキ
二 死亡シタルトキ
三 保険料ヲ納付期日迄ニ納付セザルトキ
四 第十七条ノ規定ニ依ル被保険者ト為リタルトキ
五 健康保険ノ被保険者ト為リタルトキ
第二十条第一項中「七年六月以上被保険者タリシ者」を「被保険者タリシ期間七年六月以上ナル者」に、「被保険者タラザルニ至リタル」を「第十九条ノ規定ニ依リ被保険者ノ資格ヲ喪失シタル」に改め、同条第五項中「老齢、廃疾、脱退又ハ死亡ニ関スル保険給付(葬祭料ヲ除ク)」を「第三章第五節乃至第七節及第九節(第五十条ノ九及第五十条ノ十ヲ除ク)ニ規定スル保険給付」に改める。
第二十二条第一項中「被保険者ノ資格」の下に「(第十九条ノ三ノ規定ニ依ル被保険者ノ資格ヲ除ク次項及第三項ニ於テ之ニ同ジ)」を加える。
第二十八条第二項中「喪失シタル日前一年間ニ於テ三月以上又ハ同日前三年間ニ於テ一年以上第十七条ノ規定ニ依ル被保険者タリシコト」を「喪失シタル日(第十九条ノ三ノ規定ニ依ル被保険者ノ資格ヲ喪失シタル者ニ在リテハ其ノ資格ヲ取得シタル日)前ニ於ケル第十七条ノ規定ニ依ル被保険者タリシ期間ガ其ノ日前一年間ニ於テ三月以上又ハ其ノ日前三年間ニ於テ一年以上ナルコト」に改める。
第三十二条第一項及び第三十三条第一項中「六万円」を「十万円」に改める。
第三十三条ノ三第一項中「通算シテ六月以上被保険者タリシコト」を「其ノ者ノ第十七条ノ規定ニ依ル被保険者タリシ期間ガ通算シテ六月以上ナルコト」に改める。
第三十四条第一項第一号を次のように改める。
一 被保険者タリシ期間十五年以上ナル者
第三十四条第一項第二号及び第三号中「十五年未満被保険者タリシ者」を「被保険者タリシ期間十五年未満ナル者」に改める。
第三十五条第一号中「十五年以上被保険者タリシ者」を「被保険者タリシ期間十五年以上ナル者」に改める。
第三十九条ノ二第一項中「一年以上被保険者タリシ者」を「被保険者タリシ期間一年以上ナル者」に改める。
第四十条第四項中「六月以上被保険者タリシ者タルコト」を「ニ於ケル其ノ者ノ被保険者タリシ期間ガ六月以上ナルコト」に改める。
第四十一条第一項第一号、第四十二条ノ三第二項及び第五十条ノ二第二項中「十五年以上被保険者タリシ者」を「被保険者タリシ期間十五年以上ナル者」に改める。
第五十条ノ九第一項及び第五十条ノ十中「三万円」を「五万円」に改める。
第五十九条第三項を次のように改める。
第十九条ノ三ノ規定ニ依ル被保険者ニ係ル保険料ハ其ノ被保険者タリシ月ニ付前項ノ例ニ依リ之ヲ算定ス但シ前月ヨリ引続キ同条ノ規定ニ依ル被保険者タル者ガ其ノ資格ヲ喪失シタル場合ニ於テハ其ノ月分ノ保険料ハ之ヲ算定セズ
第五十九条第五項中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 第十九条ノ三ノ規定ニ依ル被保険者ニ付テハ千分ノ七十二
第五十九条第六項及び第八項中「又ハ第二号」を「乃至第三号」に改める。
第六十条第二項及び第六十一条中「第二十条」を「第十九条ノ三又ハ第二十条」に改める。
第六十二条ノ二第一項ただし書中「第二十条」を「第十九条ノ三又ハ第二十条」に改め、「十日」の下に「(初テ納付スベキ保険料ニ付テハ行政庁ノ指定スル日)」を加える。
(社会保険診療報酬支払基金法の一部改正)
第三条 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第十三条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 基金は、前二項に定める業務の遂行に支障のない範囲内で、国、都道府県又は市町村の委託を受けて、国、都道府県又は市町村が行う医療に関する給付であつて厚生大臣の定めるものについて医療機関が請求することができる費用の額の審査及び支払に関する事務を行うことができる。
第十四条第一項中「及び第二項」を「、第二項及び第三項」に改め、同条第二項中「各、九人以下の」を「定款の定めるところにより、それぞれ」に改める。
第十四条の三第三項及び第十九条中「第十三条第二項」の下に「及び第三項」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十一年七月一日から施行する。ただし、第二条中船員保険法第四条第一項の改正規定及び附則第三条第二項の規定は同年八月一日から、第三条及び附則第九条の規定は公布の日から施行する。
(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 昭和五十一年七月一日前に健康保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(健康保険法第二十条の規定による被保険者の資格を有する者及び同月から標準報酬を改定されるべき者を除く。)のうち、同年六月の標準報酬月額が二万八千円以下であるもの又は二十万円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額が二十一万円未満である者を除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額をこの法律による改正後の同法第三条第一項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、保険者が改定する。
2 前項の規定により改定された標準報酬は、昭和五十一年七月一日から同年九月三十日までの標準報酬とする。
3 この法律による改正後の健康保険法第二十条第一項の規定は、昭和五十一年七月一日以後に同法第十八条の規定により被保険者の資格を喪失した者について適用し、同日前に同条の規定により被保険者の資格を喪失した者については、なお従前の例による。
4 健康保険法第二十条の規定による被保険者に関する昭和五十一年六月以前の月分の保険料の納付期日及び当該保険料を納付しないことによるその被保険者の資格の喪失については、この法律による改正後の同法第二十一条第三号及び第七十九条第一項ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 昭和五十一年七月一日前に健康保険法第二十条の規定による被保険者の資格を取得して、同日まで引き続きその被保険者の資格を有する者に関する同月分の保険料の納付期日は、この法律による改正後の同法第七十九条第一項ただし書の規定にかかわらず、同年八月十日とする。
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置等)
第三条 この法律による改正後の船員保険法第十九条ノ三の規定は、昭和五十一年七月一日以後に同法第十九条の規定により被保険者の資格を喪失した者について適用する。
2 標準報酬月額が三万六千円未満である船員保険法第二十条の規定による被保険者の昭和五十一年八月以後の標準報酬月額は、この法律による改正後の同法第四条第七項の規定にかかわらず、三万六千円とする。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第四条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第六十一条第一項ただし書及び第三項ただし書中「六万円」を「十万円」に改める。
第六十三条第一項ただし書及び第三項ただし書中「三万円」を「五万円」に改める。
(公共企業体職員等共済組合法の一部改正)
第五条 公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
第三十七条第一項ただし書及び第三項ただし書中「六万円」を「十万円」に改める。
第三十九条第三項ただし書中「三万円」を「五万円」に改める。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第六条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第六十三条第一項ただし書及び第三項ただし書中「六万円」を「十万円」に改める。
第六十五条第一項中「行なう」を「行う」に、「三万円」を「五万円」に改め、同条第二項中「行なつた」を「行つた」に改め、同条第三項ただし書中「三万円」を「五万円」に改める。
(厚生年金保険法の一部改正)
第七条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第十二条中「左の」を「次の」に改め、同条第一号中「左に」を「次に」に改め、同条第二号を次のように改める。
二 船員保険の被保険者。ただし、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。
第十二条第三号中「左に」を「次に」に、「但し」を「ただし」に、「こえ」を「超え」に改め、同条第五号及び第六号中「但し」を「ただし」に、「こえて」を「超えて」に改める。
(国民年金法の一部改正)
第八条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項第一号中「被保険者」の下に「(船員保険法第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。)」を加える。
(国民健康保険法の一部改正)
第九条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。
第八十八条第一項中「審査委員会は、」の下に「都道府県知事が定めるそれぞれ同数の」を加え、「各九人以下の同数」を削る。
内閣総理大臣 三木武夫
大蔵大臣 大平正芳
文部大臣 永井道雄
厚生大臣 田中正巳
運輸大臣 木村睦男
郵政大臣 村上勇
自治大臣 福田一