昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十四号
公布年月日: 昭和55年5月31日
法令の形式: 法律
昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十五年五月三十一日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第七十四号
昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律
(昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律の一部改正)
第一条 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
第一条の七第二項中「第一条の十二の二」を「第一条の十三」に改める。
第一条の十二の二の次に次の一条を加える。
(昭和五十五年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第一条の十三 第一条の十二第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十五年四月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の十五の仮定俸給(同条第三項若しくは第七項の規定若しくは前条第二項、第四項若しくは第七項の規定又は第一条の十二第九項若しくは前条第九項において準用する第一条第六項の規定により第一条の十二第三項各号若しくは前条第二項各号若しくは第七項に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、第一条の十二第一項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の十六の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項、第十八項及び第十九項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。
一 旧法の規定による退職年金又は廃疾年金に相当する年金 当該年金の額の計算の基礎となつた組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額
二 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)に相当する金額
3 第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)」とあるのは「三百分の二」と、同項第二号中「六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)」とあるのは「六百分の二」とする。
4 次の各号に掲げる年金については、前三項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十五年四月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
一 旧法の規定による退職年金に相当する年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
イ 六十五歳以上の者に係る年金 六十七万千六百円
ロ 六十五歳未満の者に係る年金 五十万三千七百円
二 旧法の規定による廃疾年金に相当する年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 六十七万千六百円
ロ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 五十万三千七百円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 三十三万五千八百円
三 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 四十三万六千円
5 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、昭和五十五年四月分から同年七月分までにおいては、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。この場合においては、第一条の九第五項ただし書の規定を準用する。
一 遺族である子一人を有する場合 六万円
二 遺族である子二人以上を有する場合 八万四千円
三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 四万八千円
6 前各項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額(旧法の規定による遺族年金に相当する年金については、その額につき、前項の規定の適用があつた場合には、その額から同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十五年六月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
一 旧法の規定による退職年金に相当する年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
イ 六十五歳以上の者に係る年金 七十万円
ロ 六十五歳未満の者に係る年金 五十二万五千円
二 旧法の規定による廃疾年金に相当する年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 七十万円
ロ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 五十二万五千円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 三十五万円
三 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 四十五万五千円
7 第五項の規定は、前項第三号の規定の適用を受ける年金を受ける者が妻である場合について準用する。
8 第一項から第三項まで及び第六項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、昭和五十五年八月分以後、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。この場合においては、第一条の九第五項ただし書の規定を準用する。
一 遺族である子一人を有する場合 十二万円
二 遺族である子二人以上を有する場合 二十一万円
三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 十二万円
9 旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻で、前項各号の一に該当するもの(政令で定める者を除く。)が、通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第三条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢、退職又は廃疾を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(その全額の支給を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができるときは、その受けることができる間は、同項の規定による加算は行わない。ただし、第一項から第三項まで及び第六項の規定により算定した旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額が政令で定める額に満たないときは、この限りでない。
10 前項ただし書の場合における第八項の規定の適用については、同項の規定により当該旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額に加算されるべき額は、当該年金の額に同項の規定により加算されるべき額を加えた額が前項の政令で定める額を超えるときにおいては、第八項の規定にかかわらず、当該政令で定める額から当該旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額を控除した額とする。
11 旧法の規定による廃疾年金に相当する年金のうち六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が六年以上九年未満のものに係る年金については、第一項又は第六項の規定の適用を受けて改定された額が四十二万円に満たないときは、昭和五十五年十二月分以後、その額を、四十二万円に改定する。
12 第一項、第二項又は第四項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者であつて、六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが昭和五十五年四月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第五項の規定に準じてその額を改定する。
13 第六項第三号の規定の適用を受ける年金を受ける者であつて、六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが昭和五十五年六月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第七項の規定に準じてその額を改定する。
14 第一項、第二項又は第六項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者であつて、六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが昭和五十五年八月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第八項から第十項までの規定に準じてその額を改定する。
15 第一項又は第四項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による退職年金又は廃疾年金に相当する年金を受ける者が昭和五十五年四月一日以後に六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
16 第一項又は第六項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による退職年金又は廃疾年金に相当する年金を受ける者が昭和五十五年六月一日以後に六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
17 第一項又は第六項の規定の適用を受ける年金のうち旧法の規定による廃疾年金に相当する年金(実在職した組合員期間が六年以上九年未満の者に係る年金に限る。)を受ける者が昭和五十五年十二月一日以後に六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第十一項の規定に準じてその額を改定する。
18 第一項若しくは第四項の規定の適用を受ける年金を受ける者が昭和五十五年四月一日以後に七十歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が同日以後に七十歳に達したときを除く。)又は第六項の規定の適用を受ける年金を受ける者が同年六月一日以後に七十歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が同日以後に七十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第二項の規定に準じてその額を改定する。
19 第二項若しくは第四項の規定の適用を受ける年金を受ける者が昭和五十五年四月一日以後に八十歳に達したとき又は第六項の規定の適用を受ける年金を受ける者が同年六月一日以後に八十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第三項の規定に準じてその額を改定する。
20 第一条第六項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
第二条第五項及び第二条の二第三項中「第二条の十二の二」を「第二条の十三」に改める。
第二条の十二の二の次に次の一条を加える。
(昭和五十五年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第二条の十三 第二条の十二第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十五年四月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の十五の仮定俸給(前条第二項の規定又は第二条の十二第九項若しくは前条第八項において準用する第一条第六項の規定により前条第二項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、第二条の十二第一項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の十六の仮定俸給を俸給とみなし、第二条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の十六」と読み替えるものとする。
2 第一条の十三第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。以下この項、第十二項及び第十三項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は殉職年金若しくは障害遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合について、同条第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは「殉職年金又は障害遺族年金」と、同条第三項中「前項」とあるのは「第二条の十三第二項の規定により読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3 次の各号に掲げる年金については、前二項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十五年四月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
一 障害年金 別表第四の十九に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、十八万円を加えた額)
二 殉職年金 九十五万三千円
三 障害遺族年金 七十三万六千円
4 前三項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち殉職年金又は障害遺族年金を受ける権利を有する者については、これらの規定により算定した額(以下この項において「算定額」という。)に四万八千円(扶養遺族一人を有する場合にあつては六万円、扶養遺族二人以上を有する場合にあつては八万四千円)を加えた額をもつて、当該年金の額とする。ただし、当該年金の額が次の各号に掲げる年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額に達しない場合には、算定額に加える額は、当該各号に掲げる額からその者に係る算定額を控除した額とする。
一 殉職年金 百二万五千円
二 障害遺族年金 八十万八千円
5 第二条の九第五項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者について準用する。
6 障害年金を受ける権利を有する者に扶養親族がある場合には、第三項第一号に掲げる額に配偶者である扶養親族については十二万円、配偶者以外の扶養親族については一人につき一万二千円(そのうち二人までについては、一人につき三万六千円(配偶者である扶養親族がない場合にあつては、そのうち一人に限り七万八千円))を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
7 殉職年金又は障害遺族年金を受ける権利を有する者に扶養遺族がある場合には、第三項第二号に掲げる額(第四項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第一号に掲げる額を加えた額又は第三項第三号に掲げる額(第四項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第二号に掲げる額を加えた額を、それぞれ第三項第二号又は第三号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
一 扶養遺族一人につき一万二千円(そのうち二人までについては、一人につき三万六千円)
二 前号に掲げる金額の十分の七・五に相当する金額
8 前各項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額(第四項の規定の適用があつた場合には、同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十五年六月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
一 障害年金 別表第四の二十に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、十八万円を加えた額)
二 殉職年金 百三万八千円
三 障害遺族年金 八十万四千円
9 第一項、第二項又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者のうち殉職年金又は障害遺族年金を受ける権利を有する者については、昭和五十五年六月分以後、これらの規定により算定した額に九万六千円を加えた額をもつて、当該年金の額とする。この場合においては、第二条の九第五項の規定を準用する。
10 第六項の規定は、障害年金を受ける権利を有する者で扶養親族を有するものの当該年金の額につき第八項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第六項中「第三項第一号」とあるのは、「第八項第一号」と読み替えるものとする。
11 第七項の規定は、殉職年金又は障害遺族年金を受ける権利を有する者で扶養遺族を有するものの当該年金の額につき第八項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第七項中「第三項第二号」とあるのは「第八項第二号」と、「第四項」とあるのは「第九項」と、「第三項第三号」とあるのは「第八項第三号」と読み替えるものとする。
12 第一条の十三第十八項の規定は、第一項若しくは第三項の規定の適用を受ける年金を受ける者が昭和五十五年四月一日以後に七十歳に達したとき(殉職年金又は障害遺族年金を受ける妻、子又は孫が同日以後に七十歳に達したときを除く。)又は第八項の規定の適用を受ける年金を受ける者が同年六月一日以後に七十歳に達したとき(殉職年金又は障害遺族年金を受ける妻、子又は孫が同日以後に七十歳に達したときを除く。)について準用する。この場合において、同条第十八項中「第二項」とあるのは、「第二項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのを「殉職年金又は障害遺族年金」と読み替えて、同項」と読み替えるものとする。
13 第一条の十三第十九項の規定は、第二項(同条第二項の規定に係る部分に限る。)若しくは第三項の規定の適用を受ける年金を受ける者が昭和五十五年四月一日以後に八十歳に達したとき又は第八項の規定の適用を受ける年金を受ける者が同年六月一日以後に八十歳に達したときについて準用する。この場合において、同条第十九項中「第三項」とあるのは、「第三項中「前項」とあるのを「第二条の十三第二項の規定により読み替えられた前項」と読み替えて、同項」と読み替えるものとする。
14 第一条第六項の規定は、第一項、第二項又は前二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
第三条の十二の二の次に次の一条を加える。
(昭和五十五年度における旧法による年金の額の改定)
第三条の十三 第一条の十三の規定は、前二条の規定の適用を受ける年金(第三条第一項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、第二条の十三の規定は、前二条の規定の適用を受ける年金(第三条第二項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
第四条第一項中「第十条の三」を「第十条の四」に改め、同条第五項中「及び第十条の三第二項」を「、第十条の三第二項及び第十条の四第二項」に改める。
第十条の三第一項中「遺族年金」の下に「(次条において「昭和五十三年三月三十一日以前の年金」という。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(昭和五十五年度における新法による年金等の額の改定)
第十条の四 昭和五十四年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員(次項及び第三項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金で、昭和五十五年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、第十条の二第一項後段の規定を準用する。
一 昭和五十三年三月三十一日以前の年金 当該年金の額を前条第一項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額にその額が別表第十の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額(退職をした日における当該年金の額の算定の基礎となつた新法第四十二条第二項又は施行法第二条第一項第十九号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額に係る新法第四十二条第二項に規定する掛金の標準となつた俸給について新法第百条第三項又はこれに相当する規定の適用があつた者で政令で定めるものにあつては、当該金額に政令で定める金額を加えた金額)を加えて得た額(その加えて得た額のうち新法第四十二条第二項又は施行法第二条第一項第十九号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額とみなされた額に係るものについては、その額が四百六十八万円を超える場合には、四百六十八万円)
二 昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係る年金 当該年金の額(その年金の額について年金額の最低保障に関する新法及び施行法の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額にその額が別表第十の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額のうち新法第四十二条第二項又は施行法第二条第一項第十九号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額に係るものについては、その額が四百六十八万円を超える場合には、四百六十八万円)
2 前項の規定は、昭和五十四年三月三十一日以前に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第十三条の二から第十三条の四まで、第十三条の六又は第十三条の七の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金で、昭和五十五年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。
3 第一項の規定は、前条第四項の規定の適用を受ける年金で、昭和五十五年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。
4 第一条第六項の規定は、前三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
第十五条の三の次に次の一条を加える。
(昭和五十五年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第十五条の四 昭和五十四年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員(第四項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による通算退職年金(第三項において「昭和五十四年三月三十一日以前の通算退職年金」という。)で、昭和五十五年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 四十七万七千九百七十二円
二 通算退職年金の仮定俸給(次のイ又はロに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
イ 昭和五十三年三月三十一日以前に新法の退職をした者に係る通算退職年金 当該通算退職年金に係る前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給に十二を乗じて得た額にその額が別表第十の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額(退職をした日における当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた俸給に係る新法第四十二条第二項に規定する掛金の標準となつた俸給について新法第百条第三項又はこれに相当する規定の適用があつた者で政令で定めるものにあつては、当該金額に政令で定める金額を加えた金額)を加えて得た額(その加えて得た額が四百六十八万円を超える場合には、四百六十八万円)を十二で除した得た額
ロ 昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係る通算退職年金 当該通算退職年金の額の算定の基準となつた俸給に十二を乗じて得た額にその額が別表第十の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が四百六十八万円を超える場合には、四百六十八万円)を十二で除して得た額
2 第十一条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十五年四月分」と、「前項第二号」とあるのは「第十五条の四第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「第十五条の四第一項に」と、「昭和五十一年改正前の新法別表第二の二」とあるのは「昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十二号)第二条の規定による改正前の新法別表第二の二(昭和五十一年九月三十日以前に新法の退職をした者については、昭和五十一年改正前の新法別表第二の二)」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第十五条の四第一項及び同条第二項の規定により読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3 昭和五十四年三月三十一日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和五十五年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
4 前三項の規定は、前条第四項の規定の適用を受ける年金で、昭和五十五年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。
第十六条中「第一条の十二の二」を「第一条の十三」に、「第二条の十二の二」を「第二条の十三」に、「第三条の十二の二」を「第三条の十三」に、「第十条の三」を「第十条の四」に改める。
第十七条中「第十五条の三」を「第十五条の四」に、「第三条の十二の二」を「第三条の十三」に、「同法第四十二条」を「施行法第四十二条」に改める。
第十八条中「第十五条の三」を「第十五条の四」に改める。
別表第一の十五の次に次の一表を加える。
別表第一の十六(第一条の十三、第二条の十三関係)
別表第一の十五の仮定俸給
仮定俸給
六六、二三〇
六八、七五〇
六八、九六〇
七一、五七〇
七〇、六四〇
七三、三一〇
七二、三四〇
七五、〇七〇
七四、二六〇
七七、〇五〇
七六、九八〇
七九、八七〇
七九、三四〇
八二、三一〇
八一、五三〇
八四、五七〇
八四、一九〇
八七、三三〇
八六、八八〇
九〇、〇九〇
八九、八二〇
九三、一三〇
九二、七七〇
九六、一八〇
九六、四六〇
一〇〇、〇一〇
九八、八一〇
一〇二、四三〇
一〇一、八五〇
一〇五、五八〇
一〇四、八〇〇
一〇八、六三〇
一一〇、六九〇
一一四、七三〇
一一二、二七〇
一一六、三五〇
一一六、七九〇
一二一、〇三〇
一二二、八二〇
一二七、二六〇
一二九、四七〇
一三四、一三〇
一三二、八六〇
一三七、六四〇
一三六、〇九〇
一四〇、九八〇
一四〇、七一〇
一四五、七六〇
一四三、四三〇
一四八、五八〇
一五一、三三〇
一五六、七四〇
一五五、二三〇
一六〇、七七〇
一五九、三二〇
一六五、〇〇〇
一六七、一八〇
一七三、一三〇
一七五、一二〇
一八一、三三〇
一七七、一七〇
一八三、四六〇
一八三、七三〇
一九〇、二四〇
一九三、〇三〇
一九九、八六〇
二〇二、二三〇
二〇九、三八〇
二〇七、九三〇
二一五、二六〇
二一三、四七〇
二二〇、九九〇
二二四、七三〇
二三二、六四〇
二三五、七五〇
二四四、〇三〇
二三七、九一〇
二四六、二七〇
二四六、四八〇
二五五、一三〇
二五七、二八〇
二六六、二九〇
二六八、〇三〇
二七七、四二〇
二七八、七二〇
二八八、四六〇
二八五、四三〇
二九五、四一〇
二九二、六三〇
三〇二、八五〇
三〇六、四七〇
三一七、一五〇
三二〇、四六〇
三三一、六二〇
三二七、五一〇
三三八、九一〇
三三四、一八〇
三四五、八一〇
三四七、八三〇
三五九、五三〇
三五四、〇四〇
三六五、七四〇
三六一、二四〇
三七二、九四〇
三七四、二八〇
三八五、九八〇
三八八、二三〇
三九九、九三〇
三九〇、九四〇
四〇二、六四〇
三九三、五一〇
四〇五、二一〇
三九六、二〇〇
四〇七、八七〇
四〇二、六三〇
四一四、一九〇
四一五、六〇〇
四二六、九六〇
四二八、五九〇
四三九、七四〇
四三五、〇二〇
四四六、〇七〇
四四一、六〇〇
四五二、五四〇
備考 年金額の算定の基礎となつている別表第一の十五の仮定俸給の額が四四一、六〇〇円を超える場合においては、その額に〇・九八四を乗じて得た額に二一六、一〇五円を十二で徐して得た額を加えた額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定俸給とする。
別表第三の十五の次に次の一表を加える。
別表第三の十六(第二条の十三関係)
別表第一の十六の下欄に掲げる仮定俸給
二八八、四六〇円以上のもの
二三・〇割
二六六、二九〇円を超え二八八、四六〇円未満のもの
二三・八割
二五五、一三〇円を超え二六六、二九〇円以下のもの
二四・五割
二四六、二七〇円を超え二五五、一三〇円以下のもの
二四・八割
一七三、一三〇円を超え二四六、二七〇円以下のもの
二五・〇割
一六五、〇〇〇円を超え一七三、一三〇円以下のもの
二五・五割
一四八、五八〇円を超え一六五、〇〇〇円以下のもの
二六・一割
一二一、〇三〇円を超え一四八、五八〇円以下のもの
二六・九割
一一六、三五〇円を超え一二一、〇三〇円以下のもの
二七・四割
一〇八、六三〇円を超え一一六、三五〇円以下のもの
二七・八割
一〇五、五八〇円を超え一〇八、六三〇円以下のもの
二九・〇割
一〇二、四三〇円を超え一〇五、五八〇円以下のもの
二九・三割
九〇、〇九〇円を超え一〇二、四三〇円以下のもの
二九・八割
七九、八七〇円を超え九〇、〇九〇円以下のもの
三〇・二割
七七、〇五〇円を超え七九、八七〇円以下のもの
三〇・九割
七五、〇七〇円を超え七七、〇五〇円以下のもの
三一・九割
七三、三一〇円を超え七五、〇七〇円以下のもの
三二・七割
七一、五七〇円を超え七三、三一〇円以下のもの
三三・〇割
六八、七五〇円を超え七一、五七〇円以下のもの
三三・四割
六八、七五〇円のもの
三四・五割
別表第四の十八の次に次の二表を加える。
別表第四の十九(第二条の十三関係)
障害の等級
年金額
一級
三、三五三、〇〇〇円
二級
二、七五八、〇〇〇円
三級
二、二五〇、〇〇〇円
四級
一、七四六、〇〇〇円
五級
一、三九〇、〇〇〇円
六級
一、一〇八、〇〇〇円
備考 別表第四の備考一の規定及び別表第四の十八の備考二の規定は、この表の適用について準用する。
別表第四の二十(第二条の十三関係)
障害の等級
年金額
一級
三、四七三、〇〇〇円
二級
二、八七八、〇〇〇円
三級
二、三五〇、〇〇〇円
四級
一、八四六、〇〇〇円
五級
一、四八〇、〇〇〇円
六級
一、一八八、〇〇〇円
備考 別表第四の備考一の規定及び別表第四の十八の備考二の規定は、この表の適用について準用する。
別表第九の次に次の一表を加える。
別表第十(第十条の四、第十五条の四関係)
俸給年額
金額
四、〇三五、二九四円未満のもの
一・〇三四
三、二〇〇円
四、〇三五、二九四円以上四、七三一、六〇一円未満のもの
一・〇〇〇
一四〇、四〇〇円
四、七三一、六〇一円以上一三、五〇六、五六二円未満のもの
〇・九八四
二一六、一〇五円
一三、五〇六、五六二円以上のもの
一・〇〇〇
〇円
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第二条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第百条第三項中「三十九万円」を「四十一万円」に改める。
第百二条第一項ただし書を削り、同条第三項中「及び福祉事業の費用」を「及びその事務に要する費用並びに福祉事業に要する費用」に、「払込」を「払込み」に改める。
附則第三条の三中「六年」を「八年」に改める。
(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正)
第三条 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第九条第六号中「期間を含む」を「期間及びこれらの会社に勤務していた者でその後これらの会社の買収までの間に職員となつたもののこれらの会社に勤務していた期間(昭和二十年八月十五日前の期間で同日まで引き続いていないものを除く。)を含む」に改める。
第十三条の二中「六十四万七千円」を「七十万円」に改める。
第二十四条の二第一項第一号中「六十四万七千円」を「七十万円」に改め、同項第二号中「四十八万五千三百円」を「五十二万五千円」に改める。
第三十三条第一項中「当該年金を受ける者について次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる額」を「百十三万四千円」に、「これらの額」を「その額」に改め、同項各号を削り、同条第二項中「「九十九万円」とあり、及び「百万二千円」とあるのは、「九十一万八千円」」を「「百十三万四千円」とあるのは、「百三万八千円」」に改め、同条第三項中「扶養遺族が」を「その者の収入により生計を維持する遺族で遺族年金の支給を受けるべき要件に該当するもの(以下この項において「扶養遺族」という。)が」に、「第一項各号に掲げる額」を「第一項の額」に、「三万二千四百円」を「三万六千円」に、「当該各号に掲げる額として、第一項」を「第一項の額として、同項」に改める。
第四十五条の三の二中「六十四万七千円」を「七十万円」に改める。
別表第一中「二、九二五、〇〇〇円」を「三、一五四、〇〇〇円」に、「一、九五〇、〇〇〇円」を「二、一二二、〇〇〇円」に、「一、三三五、〇〇〇円」を「一、四六四、〇〇〇円」に改め、同表の備考三中「十万八千円」を「十二万円」に、「三万二千四百円」を「三万六千円」に、「六万六千円」を「七万八千円」に改める。
(旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の一部改正)
第四条 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第十号中「第二条の十二の二」を「第二条の十三」に改める。
附 則
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第九条第六号の改正規定 昭和五十五年十月一日
二 第二条中国家公務員共済組合法第百二条第一項及び第三項の改正規定並びに附則第三条の規定 昭和五十六年四月一日
三 第一条中昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第一条の十二の二の次に一条を加える改正規定(同法第一条の十三第九項及び第十項に係る部分に限る。) 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第▲▲▲号)第十一条中厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六十五条の次に一条を加える改正規定の施行の日
2 第一条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第一条の七第二項、第一条の十三第一項から第五項まで、第十二項、第十五項及び第十八項から第二十項まで、第二条第五項、第二条の二第三項、第二条の十三第一項から第七項まで及び第十二項から第十四項まで、第三条の十三、第四条第一項及び第五項、第十条の三第一項、第十条の四、第十五条の四から第十七条まで、別表第一の十六、別表第三の十六、別表第四の十九並びに別表第十の規定、第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第百条第三項の規定、第三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第十三条の二、第二十四条の二第一項、第三十三条、第四十五条の三の二及び別表第一の規定、第四条の規定による改正後の旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第七条第一項の規定並びに次条、附則第四条及び第五条の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
(掛金の標準となる俸給に関する経過措置)
第二条 改正後の法第百条第三項の規定は、昭和五十五年四月分以後の掛金の標準となる俸給について適用し、同年三月分以前の掛金の標準となる俸給については、なお従前の例による。
(負担金に関する経過措置)
第三条 改正後の法第百二条第一項及び第三項の規定は、昭和五十六年四月分以後の負担金について適用し、同年三月分以前の負担金については、なお従前の例による。
(長期在職者の退職年金の額の最低保障等に関する経過措置)
第四条 改正後の施行法第十三条の二、第二十四条の二第一項及び第四十五条の三の二の規定は、昭和五十五年三月三十一日以前に給付事由が生じた退職年金及び廃疾年金についても、同年四月分以後適用する。
2 昭和五十五年四月三十日以前に給付事由が生じた退職年金又は廃疾年金について改正後の施行法第十三条の二、第二十四条の二第一項又は第四十五条の三の二の規定を適用する場合には、同年四月分及び同年五月分の年金については、改正後の施行法第十三条の二中「七十万円」とあるのは「六十七万千六百円」とし、改正後の施行法第二十四条の二第一項中「七十万円」とあるのは「六十七万千六百円」と、「五十二万五千円」とあるのは「五十万三千七百円」とし、改正後の施行法第四十五条の三の二中「七十万円」とあるのは「六十七万千六百円」とする。
(公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
第五条 改正後の施行法第三十三条及び別表第一の規定は、昭和五十五年三月三十一日以前に給付事由が生じた遺族年金及び廃疾年金についても、同年四月分以後適用する。
2 昭和五十五年四月三十日以前に給付事由が生じた遺族年金又は廃疾年金について改正後の施行法第三十三条又は別表第一の規定を適用する場合には、同年四月分及び同年五月分の年金については、同条第一項中「百十三万四千円」とあるのは「百二万五千円(当該遺族年金を受ける遺族にその者の収入により生計を維持する遺族で遺族年金の支給を受けるべき要件に該当するものが二人以上ある場合にあつては、百三万七千円)」とし、同条第二項中「「百十三万四千円」」とあるのは「「百二万五千円」とあり、及び「百三万七千円」」と「「百三万八千円」」とあるのは「「九十五万三千円」」とし、同表中「三、一五四、〇〇〇円」とあるのは「三、〇三四、〇〇〇円」と、「二、一二二、〇〇〇円」とあるのは「二、〇二二、〇〇〇円」と、「一、四六四、〇〇〇円」とあるのは「一、三八四、〇〇〇円」とする。
(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
大蔵大臣 竹下登
内閣総理大臣 大平正芳