第三条第一項 |
任命権者 |
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員の任免について権限を有する者(以下「任命権者」という。) |
第八条第一項 |
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「給与法」という。) |
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十八条の二第一項又は第二十五条第三項においてその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号) |
第八条第二項 |
給与法 |
防衛省の職員の給与等に関する法律第十八条の二第一項においてその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律 |
第八条第三項 |
給与法 |
防衛省の職員の給与等に関する法律第十八条の三第一項においてその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律 |
第十二条第一項 |
職員( |
職員(自衛官、防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十五条第一項の教育訓練又は同法第十六条第一項の教育訓練を受けている者、 |
勤務時間法第七条第一項の規定の適用を受ける |
自衛隊法第五十四条第二項の規定に基づく防衛省令の規定により一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第七条第一項に規定する特別の形態に相当する形態によって勤務する |
|
第十二条第一項第一号 |
週休日(勤務時間法第六条第一項に規定する週休日 |
休養日(自衛隊法第五十四条第二項の規定に基づく防衛省令の規定により勤務時間を割り振らない日 |
週休日以外 |
休養日以外 |
|
第十二条第一項第二号から第四号まで |
週休日 |
休養日 |
第二十二条 |
から前条まで |
、前二条及び第二十七条第二項 |
第二十三条第一項 |
国家公務員法第八十一条の五第三項 |
自衛隊法第四十四条の五第三項 |
前条第一項 |
各省各庁の長 |
防衛大臣又はその委任を受けた者 |
国家公務員法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項 |
自衛隊法第四十四条の四第一項又は第四十四条の五第一項 |
|
前条第二項 |
給与法第十五条の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、給与法第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を |
防衛省の職員の給与等に関する法律第十一条第二項、第十六条第二項又は第十八条第三項の規定による減額をして、俸給、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当又は営外手当を |
次条 |
、第二十条及び前条 |
及び第二十条 |
第六条の二 |
とする |
に、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号。以下「育児休業法」という。)第十七条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする |
第八条第三項、第四項及び第六項 |
決定する |
決定するものとし、その者の俸給月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする |
第八条第十一項 |
とする |
に、算出率を乗じて得た額とする |
第九条の二第四項、第十七条及び第十九条の三第一項 |
勤務時間法 |
育児休業法第十七条の規定により読み替えられた勤務時間法 |
第十二条第二項第二号 |
再任用短時間勤務職員 |
育児休業法第十二条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。) |
第十六条第一項 |
支給する |
支給する。ただし、育児短時間勤務職員が、第一号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が八時間に達するまでの間の勤務にあつては、同条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百二十五)を乗じて得た額とする |
第十九条の四第四項 |
俸給 |
俸給の月額を算出率で除して得た額 |
第十九条の四第五項及び第十九条の七第三項 |
俸給の月額 |
俸給の月額を算出率で除して得た額 |
第十九条の四第五項及び第十九条の八第五項 |
俸給月額 |
俸給月額を算出率で除して得た額 |
第十九条の四第六項及び第十九条の八第六項 |
人事院規則 |
育児短時間勤務職員の勤務時間を考慮して人事院規則 |
第五条第一項 |
とする |
とする。ただし、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第十二条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の一週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容に従い、各省各庁の長が定める |
第六条第一項ただし書、第六条第二項ただし書、第七条第二項、第十一条及び第十七条第一項第一号 |
再任用短時間勤務職員 |
育児短時間勤務職員 |
第六条第一項ただし書 |
これらの日 |
必要に応じ、当該育児短時間勤務の内容に従い、これらの日 |
ことができる |
ものとする |
|
第六条第二項ただし書 |
範囲内で |
範囲内で、当該育児短時間勤務の内容に従い、 |
第六条第三項 |
ことができる |
ことができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員である場合にあっては、四週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務の内容に従い、勤務時間を割り振るものとする |
第七条第二項 |
ところにより、四週間ごとの期間につき八日 |
ところにより、四週間ごとの期間につき八日の週休日 |
八日以上)の週休日を設け、及び |
四週間ごとの期間につき八日以上で当該育児短時間勤務の内容に従った週休日)を設け、及び |
|
第五条に規定する勤務時間 |
第五条に規定する勤務時間(当該育児短時間勤務職員にあっては、当該育児短時間勤務の内容に従った勤務時間) |
|
必要 |
必要(育児短時間勤務職員にあっては、当該育児短時間勤務の内容) |
|
割合で週休日 |
割合で週休日(育児短時間勤務職員にあっては、五十二週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合で当該育児短時間勤務の内容に従った週休日) |
|
同条に規定する勤務時間 |
同条に規定する勤務時間(当該育児短時間勤務職員にあっては、当該育児短時間勤務の内容に従った勤務時間) |
|
第十三条第一項 |
職員 |
、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として人事院規則で定める場合に限り、育児短時間勤務職員 |
第十三条第二項 |
公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には |
公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として人事院規則で定める場合に限り |
職員 |
育児短時間勤務職員 |
第六条第三項 |
決定する |
決定するものとし、その者の俸給月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号。第八条第二項において「育児休業法」という。)第十七条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(次項において「算出率」という。)を乗じて得た額とする |
第六条第四項 |
相当する額と |
相当する額にそれぞれ算出率を乗じて得た額と |
第八条第二項 |
については、月曜日から金曜日までの五日間 |
については、育児休業法第十七条の規定により読み替えられた勤務時間法第六条第一項に規定する週休日以外の日 |
勤務時間法第六条第二項 |
同条第二項ただし書 |
|
八時間の |
育児休業法第十二条第三項の規定により承認を受けた同条第一項に規定する育児短時間勤務の内容に従った |
第七条第二項 |
決定する |
決定するものとし、その者の俸給月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第十七条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(次項において「算出率」という。)を乗じて得た額とする |
第七条第三項 |
相当する額と |
相当する額にそれぞれ算出率を乗じて得た額と |
第六条の二 |
とする |
に、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号。以下「育児休業法」という。)第二十五条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(第八条において「算出率」という。)を乗じて得た額とする |
第八条第三項、第四項及び第六項 |
決定する |
決定するものとし、その者の俸給月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする |
第九条の二第四項、第十七条及び第十九条の三第一項 |
勤務時間法 |
育児休業法第二十五条の規定により読み替えられた勤務時間法 |
第十二条第二項第二号 |
再任用短時間勤務職員 |
育児休業法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。) |
第十六条第一項 |
支給する |
支給する。ただし、任期付短時間勤務職員が、第一号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が八時間に達するまでの間の勤務にあつては、同条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百二十五)を乗じて得た額とする |
第十九条の九第三項 |
第十条の三から第十一条の二まで、第十一条の五から第十一条の七まで、第十一条の九、第十一条の十、第十二条の二、第十三条の二及び第十四条 |
第十一条、第十一条の二、第十一条の十及び第十二条の二 |
再任用職員 |
任期付短時間勤務職員 |
|
第二十二条第一項 |
再任用短時間勤務職員 |
任期付短時間勤務職員 |
第五条第一項 |
とする |
とする。ただし、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、一週間当たり十時間から二十時間までの範囲内で、人事院規則の定めるところにより、各省各庁の長が定める |
第六条第一項及び第二項、第七条第二項、第十一条、第十七条第一項第一号並びに第二十三条 |
再任用短時間勤務職員 |
任期付短時間勤務職員 |