(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条の規定(教育職員免許法第四条の改正規定及び同法附則第十七項の改正規定(同項を附則第十六項とする部分を除く。)に限る。)並びに次条並びに附則第三条、第十二条及び第十六条の規定 公布の日
二 第二条の規定(教育職員免許法第九条の三の改正規定(同条中第六項を第七項とし、第五項の次に一項を加える部分に限る。)、同法第十六条の二の改正規定、同法附則第九項の表備考第一号の改正規定(「別表第三備考第六号」の下に「及び第十一号」を加える部分に限る。)、同法附則第十八項の表備考第一号の改正規定(「及び別表第三備考第六号」を「並びに別表第三備考第六号及び第十一号」に改める部分に限る。)及び同法別表第三備考の改正規定に限る。)及び第四条の規定並びに附則第七条から第十一条までの規定 平成三十年四月一日
三 第二条の規定(前二号に掲げる改正規定及び教育職員免許法第九条の三第四項の改正規定を除く。)及び第五条の規定並びに附則第五条、第六条及び第十五条の規定 平成三十一年四月一日
(教育公務員特例法の一部改正に伴う準備行為)
第二条 文部科学大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第一条の規定による改正後の教育公務員特例法(第三項において「新教特法」という。)第二十二条の二第一項及び第二項の規定の例により、同条第一項に規定する指針(以下この条において「指針」という。)を定めることができる。
2 文部科学大臣は、前項の規定により指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
3 第一項の規定により定められた指針は、施行日において新教特法第二十二条の二第一項及び第二項の規定により定められた指針とみなす。
(教育職員免許法の一部改正に伴う準備行為)
第三条 文部科学大臣は、第二条の規定による改正後の教育職員免許法(以下「新免許法」という。)別表第一備考第一号(新免許法附則第九項の表備考第一号及び第十七項の表備考第一号において準用する場合を含む。)の文部科学省令(新免許法別表第二から別表第八までに係るものを含む。)を定めようとするときは、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)前においても、新免許法第十六条の三第四項の政令で定める審議会等の意見を聴くことができる。
第四条 新免許法別表第一備考第五号イの規定による課程の認定(新免許法別表第二及び別表第二の二に係るものを含む。)、新免許法別表第一備考第三号の規定による教員養成機関の指定、新免許法第五条第一項の規定による養護教諭養成機関の指定及び新免許法別表第二の二備考第二号の規定による教員養成機関の指定並びにこれらに関し必要な手続(前条に規定するものを除く。)その他の行為は、新免許法の規定の例により、第三号施行日前においても行うことができる。この場合において、当該認定及び指定は、第三号施行日にその効力を生ずるものとする。
(教育職員免許法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に大学又は第二条の規定による改正前の教育職員免許法(以下「旧免許法」という。)別表第一備考第三号の規定により文部科学大臣の指定を受けている教員養成機関、旧免許法第五条第一項の規定により文部科学大臣の指定を受けている養護教諭養成機関若しくは旧免許法別表第二の二備考第二号の規定により文部科学大臣の指定を受けている教員養成機関に在学している者についての免許状の授与の所要資格については、第三号施行日以後においても当該者がこれらを卒業するまでは、新免許法別表第一、別表第二及び別表第二の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第六条 第三号施行日前に大学又は旧免許法別表第一備考第三号の規定により文部科学大臣が指定した教員養成機関、旧免許法第五条第一項の規定により文部科学大臣が指定した養護教諭養成機関若しくは旧免許法別表第二の二備考第二号の規定により文部科学大臣が指定した教員養成機関に在学した者で、これらを卒業するまでに旧免許法別表第一、別表第二又は別表第二の二に規定するそれぞれの普通免許状に係る所要資格を得たもの(前条の規定によりなお従前の例によることとされる免許状の授与の所要資格を得た者を含む。)は、新免許法別表第一、別表第二又は別表第二の二に規定する当該普通免許状に係る所要資格を得たものとみなす。
(独立行政法人教職員支援機構法の一部改正に伴う経過措置)
第七条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)の前日において現に文部科学省の部局で政令で定めるものの職員である者は、文部科学大臣が指名する者を除き、別に辞令を発せられない限り、第二号施行日において、独立行政法人教職員支援機構(以下「機構」という。)の職員となるものとする。
第八条 前条の規定により機構の職員となった者に対する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第二項の規定の適用については、機構の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。
第九条 附則第七条の規定により文部科学省の職員が機構の職員となる場合には、その者に対しては、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく退職手当は、支給しない。
2 機構は、前項の規定の適用を受けた機構の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を機構の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
3 第二号施行日の前日に文部科学省の職員として在職する者が、附則第七条の規定により引き続いて機構の職員となり、かつ、引き続き機構の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の機構の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が機構を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
4 機構は、第二号施行日の前日に文部科学省の職員として在職し、附則第七条の規定により引き続いて機構の職員となった者のうち第二号施行日から雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に機構を退職したものであって、その退職した日まで文部科学省の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。
第十条 附則第七条の規定により機構の職員となった者であって、第二号施行日の前日において文部科学大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、第二号施行日において児童手当又は同法附則第二条第一項の給付(以下この条において「特例給付」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付の支給に関しては、第二号施行日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付の支給は、同法第八条第二項(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、第二号施行日の前日の属する月の翌月から始める。
第十一条 第二号施行日の前日において現に存する国家公務員法第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が附則第七条の規定により機構に引き継がれる者であるものは、第二号施行日において、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2 前項の規定により法人である労働組合となったものは、第二号施行日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3 第一項の規定により労働組合となったものについては、第二号施行日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第十二条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第三号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正)
第十四条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第五十九条中「第四十五条、」を「第四十五条並びに」に改め、「第二十一条第二項」の下に「、第二十二条の四」を加え、「、第二十五条及び第二十五条の二」を「及び第二十五条」に改める。
第六十一条第一項中「この項」の下に「及び附則第二十八条」を加え、「次項」を「以下この条及び附則第二十八条」に改め、同条第二項中「第四十五条、」を「第四十五条並びに」に改め、「第二十一条第二項」の下に「、第二十二条の三から第二十二条の五まで」を加え、「、第二十四条第一項及び第二十五条」を「及び第二十四条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。
3 中核市が設置する中等教育学校の県費負担教職員に係る第五十九条の規定の適用については、同条中「第二十二条の四」とあるのは、「第二十二条の三から第二十二条の五まで」とする。
附則第二十六条(見出しを含む。)中「十年経験者研修」を「中堅教諭等資質向上研修」に改める。
附則第二十七条中「第二十五条の二第一項」を「第二十五条第一項」に改める。
附則中第二十八条を第二十九条とし、第二十七条の次に次の一条を加える。
(市町村の設置する中等教育学校の県費負担教職員に係る協議会の特例)
第二十八条 市町村の設置する中等教育学校の県費負担教職員に係る教育公務員特例法第二十二条の五第一項に規定する協議会に関する事務は、当分の間、第六十一条第二項及び同条第三項の規定により読み替えて適用する第五十九条の規定にかかわらず、当該市町村の教育委員会が行うことを要しない。この場合において、当該教育委員会は、同法第二十二条の三第一項に規定する指標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ同法第二十二条の五第二項第二号に掲げる者、当該市町村を包括する都道府県の教育委員会又は独立行政法人教職員支援機構の意見を聴くよう努めるものとする。
(教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律の一部改正)
第十五条 教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第一項中「、新法」を「、教育職員免許法」に、「附則第十二項ただし書」を「附則第十一項ただし書」に、「附則第十八項後段」を「附則第十七項後段」に改める。
(政令への委任)
第十六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。