昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十五号
公布年月日: 昭和56年5月30日
法令の形式: 法律
昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十六年五月三十日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第五十五号
昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律
(昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律の一部改正)
第一条 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
第一条の七第二項中「第一条の十三」を「第一条の十四」に改める。
第一条の十三の次に次の一条を加える。
(昭和五十六年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第一条の十四 前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十六年四月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の十六の仮定俸給(同条第六項、第十一項、第十六項若しくは第十七項の規定又は同条第二十項において準用する第一条第六項の規定により前条第六項各号若しくは第十一項に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の十七の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算出した額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その年金の額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。
一 旧法の規定による退職年金又は廃疾年金に相当する年金 当該年金の額の計算の基礎となつた組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額
二 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)に相当する金額
3 第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)」とあるのは「三百分の二」と、同項第二号中「六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)」とあるのは「六百分の二」とする。
4 次の各号に掲げる年金については、前三項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十六年四月分以後に、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
一 旧法の規定による退職年金に相当する年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
イ 六十五歳以上の者に係る年金 七十三万三千六百円
ロ 六十五歳未満の者に係る年金 五十五万二百円
二 旧法の規定による廃疾年金に相当する年金 次のイからニまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからニまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 七十三万三千六百円
ロ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 五十五万二百円
ハ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が六年以上のものに係る年金(イ及びロに掲げる年金を除く。) 四十四万二百円
ニ イからハまでに掲げる年金以外の年金 三十六万六千八百円
三 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 四十七万六千八百円
5 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、昭和五十六年四月分以後、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。この場合においては、第一条の九第五項ただし書の規定を準用する。
一 遺族である子一人を有する場合 十二万円
二 遺族である子二人以上を有する場合 二十一万円
三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 十二万円
6 前条第九項及び第十項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第九項中「前項各号の一」とあるのは「第一条の十四第五項各号の一」と、「第一項から第三項まで及び第六項」とあるのは「第一条の十四第一項から第四項まで」と、同条第十項中「第八項」とあるのは「第一条の十四第五項」と読み替えるものとする。
7 前各項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額(旧法の規定による遺族年金に相当する年金については、その額につき、第五項の規定の適用があつた場合には、その額から同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十六年六月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
一 旧法の規定による退職年金に相当する年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
イ 六十五歳以上の者に係る年金 七十四万九千円
ロ 六十五歳未満の者に係る年金 五十六万千八百円
二 旧法の規定による廃疾年金に相当する年金 次のイからニまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからニまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 七十四万九千円
ロ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 五十六万千八百円
ハ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が六年以上のものに係る年金(イ及びロに掲げる年金を除く。) 四十四万九千四百円
ニ イからハまでに掲げる年金以外の年金 三十七万四千五百円
三 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 四十八万七千円
8 第五項及び第六項の規定は、前項第三号の規定の適用を受ける年金を受ける者が妻である場合について準用する。
9 旧法の規定による退職年金、廃疾年金又は遺族年金に相当する年金を受ける者で、前各項の規定のうちその年金の額の算定に関し一定の年齢以上の者について特別の定めをしているもの(以下この項において「年齢特例規定」という。)に規定する年齢に達していないものが、当該年齢特例規定に規定する年齢に達したときにおいては、その者を、当該年齢特例規定に規定する一定の年齢以上の者に該当する者とみなして、当該年齢特例規定を適用する。この場合において、当該年齢特例規定によりその年金の額を改定すべきこととなるときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その年金の額を改定する。
10 第一条第六項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
第二条第五項及び第二条の二第三項中「第二条の十三」を「第二条の十四」に改める。
第二条の十三の次に次の一条を加える。
(昭和五十六年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第二条の十四 前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十六年四月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の十六の仮定俸給(同条第八項の規定又は同条第十四項において準用する第一条第六項の規定により前条第八項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の十七の仮定俸給を俸給とみなし、第二条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の十七」と読み替えるものとする。
2 第一条の十四第二項の規定は前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。以下この項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は殉職年金若しくは障害遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合について、同条第三項の規定は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは「殉職年金又は障害遺族年金」と、同条第三項中「前項」とあるのは「第二条の十四第二項の規定により読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3 次の各号に掲げる年金については、前二項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十六年四月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
一 障害年金 別表第四の二十一に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、二十一万円(昭和五十六年四月分及び同年五月分については、十八万円)を加えた額)
二 殉職年金 百八万八千円
三 障害遺族年金 八十四万三千円
4 前三項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち殉職年金又は障害遺族年金を受ける権利を有する者については、これらの規定により算定した額に九万六千円を加えた額をもつて、当該年金の額とする。この場合においては、第二条の九第五項の規定を準用する。
5 障害年金を受ける権利を有する者に扶養親族がある場合には、第三項第一号に掲げる額に配偶者である扶養親族については十三万二千円、配偶者以外の扶養親族については一人につき一万二千円(そのうち二人までについては、一人につき四万二千円(配偶者である扶養親族がない場合にあつては、そのうち一人に限り九万円))を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
6 殉職年金又は障害遺族年金を受ける権利を有する者に扶養遺族がある場合には、第三項第二号に掲げる額(第四項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第一号に掲げる額を加えた額又は第三項第三号に掲げる額(第四項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に第二号に掲げる額を加えた額を、それぞれ第三項第二号又は第三号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
一 扶養遺族一人につき一万二千円(そのうち二人までについては、一人につき四万二千円)
二 前号に掲げる金額の十分の七・五に相当する金額
7 前各項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額(第四項の規定の適用があつた場合には、同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十六年八月分以後、その年金の額を、当該各号に掲げる額に改定する。
一 障害年金 別表第四の二十二に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、二十一万円を加えた額)
二 殉職年金 百十四万円
三 障害遺族年金 八十八万五千円
8 第四項の規定は、前項第二号又は第三号の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者について準用する。
9 第五項の規定は、障害年金を受ける権利を有する者で扶養親族を有するものの当該年金の額につき第七項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第五項中「第三項第一号」とあるのは、「第七項第一号」と読み替えるものとする。
10 第六項の規定は、殉職年金又は障害遺族年金を受ける権利を有する者で扶養遺族を有するものの当該年金の額につき第七項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第六項中「第三項第二号」とあるのは「第七項第二号」と、「第四項」とあるのは「第八項において準用する第四項」と、「第三項第三号」とあるのは「第七項第三号」と読み替えるものとする。
11 第一条の十四第九項の規定は、障害年金、殉職年金又は障害遺族年金を受ける者で、前各項の規定のうちその年金の額の算定に関し一定の年齢以上の者について特別の定めをしているものに規定する年齢に達していないものについて準用する。
12 第一条第六項の規定は、第一項、第二項又は前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
第三条の十三の次に次の一条を加える。
(昭和五十六年度における旧法による年金の額の改定)
第三条の十四 第一条の十四の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第三条第一項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、第二条の十四の規定は、前条の規定の適用を受ける年金(第三条第二項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
第四条第一項中「第十条の四」を「第十条の五」に改め、同条第五項中「及び第十条の四第二項」を「、第十条の四第二項及び第十条の五第二項」に改める。
第十条の四第一項中「遺族年金」の下に「(次条において「昭和五十四年三月三十一日以前の年金」という。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(昭和五十六年度における新法による年金等の額の改定)
第十条の五 昭和五十五年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員(次項及び第三項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金で、昭和五十六年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、第十条の二第一項後段の規定を準用する。
一 昭和五十四年三月三十一日以前の年金 当該年金の額を前条第一項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額にその額が別表第十一の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
二 昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係る年金 当該年金の額(その年金の額について年金額の最低保障に関する新法及び施行法の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額にその額が別表第十一の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
2 前項の規定は、昭和五十五年三月三十一日以前に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第十三条の二から第十三条の四まで、第十三条の六又は第十三条の七の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金で、昭和五十六年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。
3 第一項の規定は、前条第三項の規定の適用を受ける年金で、昭和五十六年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。
4 第一条第六項の規定は、前三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
第十五条の四の次に次の一条を加える。
(昭和五十六年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第十五条の五 昭和五十五年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員(第五項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による通算退職年金(第四項において「昭和五十五年三月三十一日以前の通算退職年金」という。)で、昭和五十六年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 四十九万二千円
二 通算退職年金の仮定俸給(次のイ又はロに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
イ 昭和五十四年三月三十一日以前に新法の退職をした者に係る通算退職年金 当該通算退職年金に係る前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給に十二を乗じて得た額にその額が別表第十一の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を十二で除して得た額
ロ 昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係る通算退職年金 当該通算退職年金の額の算定の基準となつた俸給に十二を乗じて得た額にその額が別表第十一の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を十二で除して得た額
2 前項の規定によりその額を改定すべき通算退職年金を受ける者が昭和五十四年十二月三十一日以前に新法の退職をした者である場合においては、その者につき計算した第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えることとなるときは、その者に係る通算退職年金の額は、同項中「月数を乗じて得た額」とあるのは、「月数を乗じて得た額に次項第一号に掲げる金額を同項第二号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)を乗じて得た額」として、同項の規定を適用する。
一 前項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給を三十で除して得た額に、組合員期間に応じ新法別表第二に定める日数を乗じて得た金額
二 前項の規定により改定された通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十二号)第二条の規定による改正前の新法別表第二の二(昭和五十一年九月三十日以前に新法の退職をした者については、昭和五十一年改正前の新法別表第二の二)に定める率を乗じて得た額
3 新法第七十九条の二第五項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうち一の額に係る年金ごとに前二項の規定の例により算定した額の合算額をもつて、当該通算退職年金の額とする。
4 昭和五十五年三月三十一日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和五十六年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前三項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
5 前各項の規定は、前条第七項の規定の適用を受ける年金で、昭和五十六年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。
第十六条中「第一条の十三」を「第一条の十四」に、「第二条の十三」を「第二条の十四」に、「第三条の十三」を「第三条の十四」に、「第十条の四」を「第十条の五」に改める。
第十七条中「第十五条の四」を「第十五条の五」に、「第三条の十三」を「第三条の十四」に改める。
第十八条中「第十五条の四」を「第十五条の五」に改める。
別表第一の十六の次に次の一表を加える。
別表第一の十七(第一条の十四、第二条の十四関係)
別表第一の十六の仮定俸給
仮 定 俸 給
六八、七五〇
七二、〇八〇
七一、五七〇
七五、〇二〇
七三、三一〇
七六、八三〇
七五、〇七〇
七八、六六〇
七七、〇五〇
八〇、七三〇
七九、八七〇
八三、六七〇
八二、三一〇
八六、二一〇
八四、五七〇
八八、五六〇
八七、三三〇
九一、四三〇
九〇、〇九〇
九四、三二〇
九三、一三〇
九七、四八〇
九六、一八〇
一〇〇、六七〇
一〇〇、〇一〇
一〇四、六五〇
一〇二、四三〇
一〇七、一八〇
一〇五、五八〇
一一〇、四六〇
一〇八、六三〇
一一三、六四〇
一一四、七三〇
一一九、九八〇
一一六、三五〇
一二一、六八〇
一二一、〇三〇
一二六、五六〇
一二七、二六〇
一三三、〇四〇
一三四、一三〇
一四〇、二一〇
一三七、六四〇
一四三、八七〇
一四〇、九八〇
一四七、三五〇
一四五、七六〇
一五二、三三〇
一四八、五八〇
一五五、二六〇
一五六、七四〇
一六三、七七〇
一六〇、七七〇
一六七、九六〇
一六五、〇〇〇
一七二、三八〇
一七三、一三〇
一八〇、八四〇
一八一、三三〇
一八九、三九〇
一八三、四六〇
一九一、六一〇
一九〇、二四〇
一九八、六八〇
一九九、八六〇
二〇八、六九〇
二〇九、三八〇
二一八、六一〇
二一五、二六〇
二二四、七四〇
二二〇、九九〇
二三〇、七二〇
二三二、六四〇
二四二、八六〇
二四四、〇三〇
二五四、七三〇
二四六、二七〇
二五七、〇五〇
二五五、一三〇
二六六、二八〇
二六六、二九〇
二七七、九二〇
二七七、四二〇
二八九、五一〇
二八八、四六〇
三〇一、〇二〇
二九五、四一〇
三〇八、二六〇
三〇二、八五〇
三一六、〇一〇
三一七、一五〇
三三〇、九一〇
三三一、六二〇
三四五、九八〇
三三八、九一〇
三五三、五八〇
三四五、八一〇
三六〇、七八〇
三五九、五三〇
三七五、〇七〇
三六五、七四〇
三八一、四四〇
三七二、九四〇
三八八、六四〇
三八五、九八〇
四〇一、六八〇
三九九、九三〇
四一五、六三〇
四〇二、六四〇
四一八、三四〇
四〇五、二一〇
四二〇、九一〇
四〇七、八七〇
四二三、五三〇
四一四、一九〇
四二九、七二〇
四二六、九六〇
四四二、二〇〇
四三九、七四〇
四五四、七〇〇
四四六、〇七〇
四六〇、八八〇
四五二、五四〇
四六七、二二〇
備考 年金額の算定の基礎となつている別表第一の十六の仮定俸給の額が四五二、五四〇円を超える場合においては、その額に〇・九七八を乗じて得た額に二九五、六〇〇円を十二で除して得た額を加えた額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定俸給とする。
別表第三の十六の次に次の一表を加える。
別表第三の十七(第二条の十四関係)
別表第一の十七の下欄に掲げる仮定俸給
三〇一、〇二〇円以上のもの
二三・〇割
二七七、九二〇円を超え三〇一、〇二〇円未満のもの
二三・八割
二六六、二八〇円を超え二七七、九二〇円以下のもの
二四・五割
二五七、〇五〇円を超え二六六、二八〇円以下のもの
二四・八割
一八〇、八四〇円を超え二五七、〇五〇円以下のもの
二五・〇割
一七二、三八〇円を超え一八〇、八四〇円以下のもの
二五・五割
一五五、二六〇円を超え一七二、三八〇円以下のもの
二六・一割
一二六、五六〇円を超え一五五、二六〇円以下のもの
二六・九割
一二一、六八〇円を超え一二六、五六〇円以下のもの
二七・四割
一一三、六四〇円を超え一二一、六八〇円以下のもの
二七・八割
一一〇、四六〇円を超え一一三、六四〇円以下のもの
二九・〇割
一〇七、一八〇円を超え一一〇、四六〇円以下のもの
二九・三割
九四、三二〇円を超え一〇七、一八〇円以下のもの
二九・八割
八三、六七〇円を超え九四、三二〇円以下のもの
三〇・二割
八〇、七三〇円を超え八三、六七〇円以下のもの
三〇・九割
七八、六六〇円を超え八〇、七三〇円以下のもの
三一・九割
七六、八三〇円を超え七八、六六〇円以下のもの
三二・七割
七五、〇二〇円を超え七六、八三〇円以下のもの
三三・〇割
七二、〇八〇円を超え七五、〇二〇円以下のもの
三三・四割
七二、〇八〇円のもの
三四・五割
別表第四の二十の次に次の二表を加える。
別表第四の二十一(第二条の十四関係)
障害の等級
年金額
一級
三、六四〇、〇〇〇円
二級
三、〇一六、〇〇〇円
三級
二、四六三、〇〇〇円
四級
一、九三五、〇〇〇円
五級
一、五五一、〇〇〇円
六級
一、二四五、〇〇〇円
備考 別表第四の備考一の規定及び別表第四の十八の備考二の規定は、この表の適用について準用する。
別表第四の二十二(第二条の十四関係)
障害の等級
年金額
一級
三、七二〇、〇〇〇円
二級
三、〇八六、〇〇〇円
三級
二、五三三、〇〇〇円
四級
一、九九五、〇〇〇円
五級
一、六一一、〇〇〇円
六級
一、二九五、〇〇〇円
備考 別表第四の備考一の規定及び別表第四の十八の備考二の規定は、この表の適用について準用する。
別表第十の次に次の一表を加える。
別表第十一(第十条の五、第十五条の五関係)
俸 給 年 額
金 額
四、三五九、五二四円未満のもの
一・〇四二
五、三〇〇円
四、三五九、五二四円以上四、八七二、七二八円未満のもの
一・〇〇〇
一八八、四〇〇円
四、八七二、七二八円以上一三、四三六、三六四円未満のもの
〇・九七八
二九五、六〇〇円
一三、四三六、三六四円以上のもの
一・〇〇〇
〇円
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第二条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第三号中「次に掲げる者」を「組合員又は組合員であつた者の配偶者、子、父母、孫及び祖父母で、組合員又は組合員であつた者の死亡の当時主としてその収入により生計を維持していたもの」に改め、同号イ及びロを削り、同条第二項中「第三号イ」を「第三号」に改め、同条第三項中「第一項第三号イ」を「第一項第三号」に、「組合員であつた者の死亡の当時から」を「組合員若しくは組合員であつた者の死亡の当時から」に改める。
第三十八条第一項中「組合員期間」を「組合員である期間(以下「組合員期間」という。)」に改める。
第八十八条の五第一項中「六万円」を「十二万円」に、「八万四千円」を「二十一万円」に、「四万八千円」を「十二万円」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第八十八条の六 遺族年金を受ける妻で、前条第一項各号の一に該当するもの(同項ただし書に該当する者を除く。)が、通算年金通則法第三条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢、退職又は廃疾を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(その全額の支給を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができるときは、その受けることができる間は、同項の規定による加算は行わない。
第百条第三項中「四十一万円」を「四十二万円」に改める。
附則第十三条の七第一項中「として、これらの規定」を「と、第八十八条の六中「前条第一項各号」とあるのは「附則第十三条の七第一項の規定により読み替えられた前条第一項各号」として、これらの規定」に改める。
附則第十四条の二を附則第十四条の三とし、附則第十四条の次に次の一条を加える。
(短期給付に係る財政調整事業)
第十四条の二 連合会は、第二十一条第一項各号に掲げる事業のほか、当分の間、政令で定めるところにより、組合の短期給付(第五十二条に規定する短期給付を除く。)の掛金に係る不均衡を調整するための交付金の交付の事業その他組合の短期給付に係る事業のうち共同して行うことが適当と認められる事業として政令で定める事業を行うことができる。
2 組合は、政令で定めるところにより、短期給付に係る業務上の余裕金の一部を連合会に預託するものとし、連合会は、その運用収入の全部又は一部を前項の規定により行う事業に要する費用に充てるものとする。
3 第一項の規定による交付金の交付を受ける組合に係る第九十九条第一項第一号及び第二項第一号並びに第百条第二項の規定の適用については、当該交付金は、掛金とみなす。
4 連合会は、第一項の規定により行う事業に係る経理については、その他の事業に係る経理と区分しなければならない。
5 第三十五条第四項の規定及び同条第五項において準用する第十条第二項の規定は、第一項の規定により行う事業については、適用しない。
6 第二項から前項までに規定するもののほか、第一項の規定により行う事業の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正)
第三条 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第十三条の二中「七十万円」を「七十四万九千円」に改める。
第二十四条の二第一項第一号中「七十万円」を「七十四万九千円」に改め、同項第二号中「五十二万五千円」を「五十六万千八百円」に改める。
第三十二条の四中「第八十八条の五」の下に「及び第八十八条の六」を加える。
第三十三条第一項中「百十三万四千円」を「百二十三万六千円」に改め、同条第二項中「百十三万四千円」を「百二十三万六千円」に、「百三万八千円」を「百十四万円」に改め、同条第三項中「三万六千円」を「四万二千円」に改める。
第四十五条の三の二中「七十万円」を「七十四万九千円」に改める。
第四十七条の二第三項及び第四十八条の二第三項中「第八十八条の五」の下に「及び第八十八条の六」を加える。
別表第一中「三、一五四、〇〇〇円」を「三、三七二、八〇〇円」に、「二、一二二、〇〇〇円」を「二、二八一、八〇〇円」に、「一、四六四、〇〇〇円」を「一、五八一、八〇〇円」に改め、同表の備考二中「十八万円」を「二十一万円」に改め、同表の備考三中「十二万円」を「十三万二千円」に、「三万六千円」を「四万二千円」に、「七万八千円」を「九万円」に改める。
(旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の一部改正)
第四条 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第十号中「第二条の十三」を「第二条の十四」に改める。
(昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第五条 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
附則第四条中「準用する場合を含む。」の下に「次条において同じ。」を加え、同条の次に次の一条を加える。
第四条の二 改正後の法第七十七条第四項から第六項までの規定並びに改正後の施行法第十七条の二、第十八条及び第四十五条の五第二項の規定は、施行日前に退職年金を受ける権利を有することとなつた者については、昭和五十七年六月分以後適用する。ただし、これらの規定を適用して計算したその者の同月分以後の退職年金又は減額退職年金の額が、同年五月三十一日におけるその者の退職年金又は減額退職年金の額(以下この条において「従前の年金額」という。)より少ないときは、従前の年金額をもつて、その者の同年六月分以後の退職年金又は減額退職年金の額とする。
附 則
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
2 第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第八十八条の五第一項、第八十八条の六、第百条第三項及び附則第十三条の七第一項の規定並びに第三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)の規定並びに附則第三条第二項の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
(遺族の範囲に関する経過措置)
第二条 改正後の法第二条の規定は、この法律の施行の日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
(遺族年金に係る加算に関する経過措置)
第三条 改正後の法第八十八条の五第一項及び第八十八条の六の規定は、昭和五十六年三月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年四月分以後適用する。
2 昭和五十六年四月一日からこの法律の施行の日の前日までの間のいずれかの日において国家公務員共済組合法第八十八条の五の規定による加算が行われている遺族年金(その全額の支給を停止されているものを除く。以下この項において同じ。)を受ける妻が、同日において改正後の法第八十八条の六に規定する政令で定める給付(その全額の支給を停止されている給付を除く。以下この項において「公的年金給付」という。)の支給を受けることができるときは、同条中「同項の規定による加算」とあるのは、「同項の規定により当該遺族年金に加算されるべき額のうち昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第五十五号)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第八十八条の五の規定により当該遺族年金に加算されるべき額を超える部分に相当する金額の加算」として、同条の規定を適用する。ただし、当該遺族年金又はその者に支給される公的年金給付がその全額の支給を停止されるに至つたときは、この限りでない。
(掛金の標準となる俸給に関する経過措置)
第四条 改正後の法第百条第三項の規定は、昭和五十六年四月分以後の掛金の標準となる俸給について適用し、同年三月分以前の掛金の標準となる俸給については、なお従前の例による。
(長期在職者の退職年金の額の最低保障等に関する経過措置)
第五条 改正後の施行法第十三条の二、第二十四条の二第一項及び第四十五条の三の二の規定は、昭和五十六年三月三十一日以前に給付事由が生じた退職年金及び廃疾年金についても、同年四月分以後適用する。
2 昭和五十六年四月三十日以前に給付事由が生じた退職年金又は廃疾年金について改正後の施行法第十三条の二、第二十四条の二第一項又は第四十五条の三の二の規定を適用する場合には、同年四月分及び同年五月分の年金については、改正後の施行法第十三条の二中「七十四万九千円」とあるのは「七十三万三千六百円」と、改正後の施行法第二十四条の二第一項中「七十四万九千円」とあるのは「七十三万三千六百円」と、「五十六万千八百円」とあるのは「五十五万二百円」と、改正後の施行法第四十五条の三の二中「七十四万九千円」とあるのは「七十三万三千六百円」とする。
(公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
第六条 改正後の施行法第三十三条及び別表第一の規定は、昭和五十六年三月三十一日以前に給付事由が生じた遺族年金及び廃疾年金についても、同年四月分以後適用する。
2 昭和五十六年六月三十日以前に給付事由が生じた遺族年金又は廃疾年金について改正後の施行法第三十三条又は別表第一の規定を適用する場合は、同年四月分から同年七月分までの年金については同条第一項中「百二十三万六千円」とあるのは「百十八万四千円」と、同条第二項中「百二十三万六千円」とあるのは「百十八万四千円」と、「百十四万円」とあるのは「百八万八千円」と、同表中「三、三七二、八〇〇円」とあるのは「三、三〇二、八〇〇円」と、「二、二八一、八〇〇円」とあるのは「二、二二一、八〇〇円」と、「一、五八一、八〇〇円」とあるのは「一、五三一、八〇〇円」とし、更に同年四月分及び同年五月分の年金については同表の備考二中「二十一万円」とあるのは「十八万円」とする。
(旧特別調達庁の職員期間のある者に関する経過措置)
第七条 昭和五十六年十月一日において現に国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下この条において「施行法」という。)第二条第一項第八号の普通恩給又は同号の恩給で恩給法(大正十二年法律第四十八号)第七十三条第一項の規定に係るもの(以下この条において「普通恩給等」という。)を受ける権利を有し、かつ、施行法第七条第一項第三号若しくは第五号の期間又は施行法第九条第一号の期間で恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第三十六号)第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下この条において「改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十一条の五の規定の適用によりその全部又は一部がこれらの期間に該当しないこととなるものを有する更新組合員(施行法第二条第一項第七号に規定する更新組合員(施行法第四十一条第一項第一号に掲げる者を含む。)をいう。以下この条において同じ。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち、昭和五十六年九月三十日において施行法第七条第一項第三号若しくは第五号又は施行法第九条第一号(これらの規定を施行法第四十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定に係る退職年金、減額退職年金又は遺族年金を受ける権利を有する者で、政令で定めるものその他政令で定める者(以下この条において「旧特別調達庁の職員期間のある者」という。)に係る普通恩給等及び長期給付については、当該旧特別調達庁の職員期間のある者が別段の申出をしないときは、改正後の法律第百五十五号附則第四十一条の五の規定及び改正後の施行法の規定にかかわらず、同年十月一日以後も恩給法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の恩給法及び第三条の規定による改正前の施行法の規定の例によるものとする。
(政令への委任)
第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
大蔵大臣 渡辺美智雄
内閣総理大臣 鈴木善幸