附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十年一月一日から施行する。但し、附則第二項から第六項まで及び第二十一項の規定は、公布の日から施行する。
(組合の設立)
2 都道府県知事は、この法律の公布の日から三十日以内に、市町村長及び市町村長以外の職員のうちからそれぞれ十人以内の同数の者を組合設立委員選挙管理人として指名しなければならない。
3 組合設立委員選挙管理人は、指名の日から三十日以内に、組合設立委員の定数及び選挙の方法に関して規則を定め、その規則について自治庁長官の認可を受けなければならない。この場合においては、組合設立委員の選挙の方法については、市町村長及び市町村長以外の職員がそれぞれのうちから同数を選挙するように定めなければならない。
4 前項に規定する認可があつたときは、組合設立委員選挙管理人は、認可の日から六十日以内に、認可を受けた規則により組合設立委員の選挙を行わなければならない。
5 組合設立委員は、選挙の日から六十日以内に、第三条第一項各号に掲げる事項について仮規約を定め、並びに総理府令で定めるところにより当該事業年度の収入及び支出の仮予算を作成し、その仮規約及び仮予算について自治庁長官の認可を受けなければならない。
6 自治庁長官は、前項に規定する認可をしたときは、直ちにその旨を告示するものとする。
7 組合は、前項の規定による告示があつたときは、昭和三十年一月一日(その日までに前項の規定による告示がされていない組合にあつては、その告示のあつた日)に成立する。
8 附則第三項に規定する組合設立委員並びに附則第五項に規定する仮規約及び仮予算は、組合の成立の日において、それぞれ、組合の組合会の議員、規約及び予算となるものとする。この場合において、組合は、遅滞なく、その規約を公告しなければならない。
(連合会の設立)
9 すべての組合が成立したときは、自治庁長官は、各組合の理事長の会議を招集しなければならない。
10 各組合の理事長は、前項に規定する理事長の会議において連合会の定款並びに当該事業年度の収入及び支出の予算を作成し、その定款及び予算について自治庁長官の認可を受けなければならない。
11 自治庁長官は、前項に規定する認可をしたときは、直ちにその旨を告示するものとする。
12 連合会は、前項の規定による告示のあつた日に成立する。この場合においては、連合会は、遅滞なく、その定款を公告しなければならない。
(最初の事業年度)
13 組合及び連合会の最初の事業年度は、第八十三条第一項の規定にかかわらず、組合又は連合会の成立の日に始まり、昭和三十年三月三十一日に終るものとする。
(最初に選任される審査会の委員の任期に関する特例)
14 最初に選任される審査会の委員の任期は、第七十八条第四項の規定にかかわらず、組合員を代表する者、市町村を代表する者及び公益を代表する者のそれぞれについて、一人は三年、一人は二年、一人は一年とする。この場合において、各委員の任期は、自治庁長官がくじで定める。
(退職給付、廃疾給付及び遺族給付に関する規定の適用の除外)
15 組合員のうち左に掲げる者については、当分の間、退職給付、廃疾給付及び遺族給付に関する規定は、適用しない。
一 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の準用を受ける者
二 退職年金及び退職一時金に関する条例(この法律に基く退職給付、廃疾給付及び遺族給付以上の内容を有する給付について規定するものに限る。)の適用を受ける者
16 前項に規定する組合員以外の組合員が同項に規定する組合員となつたときは、退職給付の支給については、これを退職とみなす。但し、退職年金は、その者が組合員である期間その支給を停止する。
17 退職給付、廃疾給付及び遺族給付に関する規定の適用を受ける組合員が附則第十五項第二号に該当するに至つたときは、前項の規定にかかわらず、引き続きこれらの給付に関する規定の適用を受ける組合員である期間二十年に至るまで、組合の規約で定めるところにより、なお、これらの給付に関する規定の適用を受ける組合員となることができる。
18 市町村は、前項の規定の適用を受ける組合員に対する第六十八条第一項第二号に掲げる給付に要する費用を負担しないものとする。
(未帰還職員についての特例)
19 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第二条第一項に規定する未帰還者であつて、この法律が昭和二十八年七月三十一日から施行されていたものとしたならば組合員となるべき者は、第十一条の規定にかかわらず、組合員とみなす。この場合において、この法律の適用については、その者に係る未帰還者留守家族等援護法による留守家族手当若しくは特別手当又は市町村において支給するこれらに相当する手当(以下次項において「手当等」と総称する。)をもつてその者の収入と、その者の昭和二十八年七月三十一日における給料の額をもつてその者の給料の額とみなす。
20 手当等の支給機関(二以上の機関が手当等を支給するときは、そのうち自治庁長官が定める機関)は、手当等を支給する際、掛金に相当する金額を控除して、その金額を組合員に代りその所属する組合に払い込まなければならない。
(健康保険組合及び健康保険についての経過措置)
21 この法律の公布の際現にこの法律による組合の組合員となるべき者を被保険者とする健康保険組合を組織している市町村が、当該市町村の職員でこの法律による組合の組合員となるべきものの過半数の同意を得て、この法律の公布の日から九十日以内に、都道府県知事を経由して自治庁長官に申し出たときは、当該申出に従い、この法律の規定の全部又は保険給付、り災給付及び休業給付に関する部分を、当該市町村が包括される都道府県の区域にこの法律による組合が成立した日以後においても、当該市町村及びその職員に適用しないものとする。この場合において、この法律の規定の全部の適用を受けない市町村は、この法律に基く退職給付、廃疾給付及び遺族給付に相当する給付(当該給付を行うことを目的とする団体の経費の負担を含み、以下第三十六項において「長期給付に相当する給付」という。)を行わなければならない。
22 この法律の公布の際現にこの法律による組合の組合員となるべき者を被保険者とする健康保険組合は、次項の規定により存続する場合を除き、当該健康保険組合が設立されている都道府県の区域にこの法律による組合が成立した日に解散するものとし、その権利義務は、健康保険法第四十条の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、この法律による組合が承継する。この場合において、解散した健康保険組合は被保険者でこの法律による組合の組合員の資格を有しないものがあるときは、その者は、この法律による組合が成立した日にその組合の組合員となつたものとみなす。
23 この法律の公布の際現にこの法律による組合の組合員となるべき者を被保険者とする健康保険組合は、これを組織する市町村が、附則第二十一項の規定による申出をしたときは、当該健康保険組合が設立されている都道府県の区域にこの法律による組合が成立した日以後においても、その申出をした市町村及びその職員をもつて組織する健康保険組合として引き続き存続するものとする。この場合において、当該健康保険組合の権利義務で、附則第二十一項の規定による申出をしなかつた市町村及びその職員に係るものは、当該都道府県の区域にこの法律による組合が成立した日において、政令で定めるところにより、この法律による組合が承継する。
24 この法律による組合は、附則第二十二項の規定により解散した健康保険組合の職員が引き続きこの法律による組合の職員としての身分を取得するように措置しなければならない。
25 この法律による組合の成立と同時にその組合員となつた者に対する保険給付及び休業給付に関する規定の適用については、その者は、当該組合の成立前の健康保険の被保険者であつた期間、当該組合の組合員であつたものとみなし、当該組合の成立の際現に健康保険法による保険給付を受けている場合においては、当該保険給付は、この法律に基いて当該保険給付に相当する給付として受けていたものとみなし、当該組合は、当該組合が成立した日以後に係る給付を支給する。
26 附則第二十二項の規定により解散した健康保険組合の被保険者であつた者及び附則第二十一項の規定による申出をしなかつた市町村の職員であつた者で、この法律による組合の組合員とならなかつたものに係る健康保険法による給付については、なお、従前の例によりこの法律による組合が支給する。
27 この法律の公布の際現に健康保険の被保険者である者が組合員となる組合は、当分の間、第十一条第二項第二号の規定にかかわらず、健康保険の被保険者で同号に該当するものを、その組合の組合員とすることができる。
28 附則第二十二項又は第二十三項の規定により健康保険組合の権利義務を承継したこの法律による組合は、昭和三十四年十二月三十一日までの間は、当該健康保険組合がこの法律による組合が成立した際現に行つていた健康保険法第六十九条ノ三の規定による保険給付のうちこの法律に規定する給付以外のものを、規約で定めるところにより、第十五条に規定する給付にあわせてこの法律による給付として行うことができる。この場合においては、第六十八条第一項第一号中「保険給付、り災給付及び休業給付」とあるのは、「退職給付、廃疾給付及び遺族給付以外の給付」と読み替えて同条同項の規定を適用する。
29 この法律の公布の際現にこの法律による組合の組合員となるべき者を被保険者とする健康保険組合を組織している市町村のうち附則第二十一項の規定による申出をしなかつたもので、その職員である被保険者の負担する保険料より多額の保険料を負担していたものは、昭和三十四年十二月三十一日までの間は、退職給付、廃疾給付及び遺族給付以外の給付に要する費用に係る掛金のうち、その費用を当該健康保険組合における被保険者の保険料の負担の割合の例によつて負担することとした場合において職員が負担することとなる金額をこえる額を、組合員に代つて負担することができる。
(組合の成立前の在職期間等の取扱)
30 組合の成立と同時に組合員となつた者の当該組合の成立前の引き続く職員としての在職期間(第十一条第二項各号に掲げる者及び附則第十五項各号に掲げる者としての在職期間並びに附則第三十二項の規定により組合員であつた期間とみなされる期間を除く。)は、この法律の適用については、組合員であつた期間とみなす。
31 前項の規定により組合員であつた期間とみなされる期間(以下本項において「控除期間」という。)を有する組合員に対する退職年金、退職一時金又は遺族一時金の額は、第四十一条第二項、第四十三条第二項又は第五十二条第二項の規定により算定した額から左の各号によつて算定した額を控除した金額とする。
一 退職年金にあつては、給料日額の二・七日分(控除期間二十年をこえる部分については、一・八日分)に控除期間(一年未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た金額
二 退職一時金又は遺族一時金にあつては、給料日額に、控除期間を組合員であつた期間とみなしその期間に応じ別表第一に定めた日数を乗じて得た額の百分の四十五
32 組合の成立の際現に厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険(以下「厚生年金保険」という。)の被保険者であつて組合成立と同時に組合員となつた者の厚生年金保険の被保険者であつた期間(その期間の計算については、同法第十九条の規定の定めるところによる。以下次項及び附則第三十四項において同じ。)は、この法律の適用については、組合員であつた期間とみなし、政令で定めるところにより、これとその者が組合員となつた後の組合員である期間とを合算する。
33 前項に規定する者の組合成立の日前における厚生年金保険の被保険者であつた期間は、組合成立の日以後においては、厚生年金保険の被保険者でなかつたものとみなす。
34 附則第三十二項に規定する者については、政令で定めるところにより、その者の厚生年金保険の第四種被保険者以外の被保険者であつた期間の平均標準報酬月額に厚生年金保険法別表第四に定める率を乗じて得た額の百分の八十五に相当する額の現価に相当する額を、厚生保険特別会計から組合に交付するものとする。
35 附則第三十項から前項までの規定により生ずべき組合の追加費用は、政令で定めるところにより、市町村が負担するものとする。
(適用除外市町村の取扱)
36 附則第二十一項の規定による申出をした市町村(以下「適用除外市町村」という。)が健康保険組合を組織しなくなつたとき、又は当該適用除外市町村が包括される都道府県の区域にこの法律による組合が成立した日以後において当該適用除外市町村において長期給付に相当する給付が行われないときは、当該適用除外市町村は、そのときにおいて、この法律の規定の全部又は退職給付、廃疾給付及び遺族給付に関する部分の適用を受ける市町村となるものとする。この場合において、健康保険との関係の調整、この法律の適用を受ける市町村となる前の在職期間の取扱その他必要な経過措置は、附則第二十二項から第二十六項まで、第三十項、第三十一項及び前項の規定に準じて政令で定める。
37 適用除外市町村以外の市町村の区域の全部又は一部が適用除外市町村の区域の一部となる場合においては、当該適用除外市町村又は当該適用除外市町村がその経費を負担する附則第二十一項後段に規定する団体(以下次項において「適用除外市町村等」と総称する。)は、政令で定めるところにより、当該適用除外市町村以外の市町村(当該市町村の区域がその区域に属していた市町村を含む。)の職員であつた者又はその遺族で組合から退織給付、廃疾給付又は遺族給付を受ける権利を有するものに係るこれらの給付に関する事務を承継するものとする。
38 組合は、政令で定めるところにより、前項の規定により適用除外市町村等に承継される給付に関する事務に係る資金を当該適用除外市町村等に引き継がなければならない。
(他の法律の一部改正)
39 国家公務員共済組合法の一部を次のように改正する。
第十五条に次の一項を加える。
2 前項の規定は、市町村職員共済組合法(昭和二十九年法律第二百四号)による共済組合(以下市町村職員共済組合という。)の組合員(同法第四十一条の退職年金を受ける権利を有しない者に限る。)が組合の組合員たる資格を取得した場合に準用する。
第十六条第三項中「第一項」の下に「及び前項において準用する第一項」を加え、同項を第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の規定は、組合員(退職年金を受ける権利を有しない者に限る。)が市町村職員共済組合の組合員たる資格を取得した場合に準用する。
第二十八条に次の一項を加える。
2 年金である給付を受ける権利は、前項の規定にかかわらず、国民金融公庫に担保に供することができる。
第三十四条第一項第二号中「家族療養費」の下に「(市町村職員共済組合法によるこれらのものを含む。)」を加え、同条第二項中「組合員でない健康保険又は船員保険の被保険者」を「市町村職員共済組合の組合員又は組合員でない健康保険若しくは船員保険の被保険者」に改める。
第三十九条第一項中「喪失したとき」の下に「((退職年金を受ける権利を有しない組合員が市町村職員共済組合の組合員の資格を取得し市町村職員共済組合法第十三条第二項の規定の適用を受けるときを除く。)」を加える。
第四十一条第一項中「該当したとき」の下に「(退職年金を受ける権利を有しない組合員が市町村職員共済組合の組合員の資格を取得し市町村職員共済組合法第十三条第二項の規定の適用を受けるときを除く。)」を加える。
第八十六条第二項中「「その地方公共団体」と、」の下に「第十三条第四号中「他の組合」とあるのは「他の組合又は市町村職員共済組合」と、」を加え、同項中「第六十九条第一項及び第八十三条の二中「国庫」とあるのは「地方公共団体」と、」を「第六十九条第一項中「国庫」とあるのは「地方公共団体」と、同条第三項中「国庫負担金」とあるのは「地方公共団体の負担金」と、第八十三条の二中「国庫は、」とあるのは「地方公共団体は、」と、」に、「第六十九条第一項及び第八十三条の二中「各省各庁の長」」を「第六十九条第一項及び第三項並びに第八十三条の二中「各省各庁の長」」に改める。
第九十六条の二中「附則第十項の適用を受ける者」の下に「(同法に相当する地方公共団体の退職手当に関する条例の規定の適用を受ける地方職員を含む。)」を加える。
40 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第十六条の次に次の一条を加える。
(給付を受ける権利の保護)
第十六条の二 給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
2 年金である給付を受ける権利は、前項の規定にかかわらず、国民金融公庫に担保に供することができる。
41 厚生年金保険法の一部を次のように改正する。
第十二条第一号ハからホまでを次のように改める。
ハ 退職年金及び退職一時金に関する条例の適用を受ける者並びに市町村職員共済組合法(昭和二十九年法律第二百四号)附則第二十一項後段に規定する長期給付に相当する給付を受ける者
42 船員保険法の一部を次のように改正する。
第十五条第一項中「国家公務員共済組合法」の下に「又ハ市町村職員共済組合法」を加える。
43 厚生年金保険及び船員保険交渉法の一部を次のように改正する。
第二条第一項第二号中「国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)」の下に「又は市町村職員共済組合法(昭和二十九年法律第二百四号)」を加える。
44 厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。
第二十三条中「負担金」の下に「及市町村職員共済組合法(昭和二十九年法律第二百四号)附則第三十四項ノ規定ニ依ル本会計ヨリノ交付金」を加える。
45 船員保険特別会計法(昭和二十二年法律第二百三十六号)の一部を次のように改正する。
第三条中「国家公務員共済組合法」の下に「又は市町村職員共済組合法」を加える。
46 日雇労働者健康保険法の一部を次のように改正する。
第十八条第一項中「準用する場合を含む。以下同じ。)」の下に「若しくは市町村職員共済組合法(昭和二十九年法律第二百四号)」を加え、同条第二項及び第三項中「国家公務員共済組合法」の下に「若しくは市町村職員共済組合法」を加える。
47 結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第三十七条第一項中「又は国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)」を「、国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)又は市町村職員共済組合法(昭和二十九年法律第二百四号)」に改める。
48 国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和二十九年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項に次の一号を加える。
四 国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)第十七条(組合の給付)及び市町村職員共済組合法(昭和二十九年法律第二百四号)第十五条(組合の給付)並びに旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)第三条(旧陸軍共済組合及び共済協会の権利義務の承継)、第四条(外地関係共済組合に係る年金の支給)及び第七条の二(旧陸軍共済組合令の適用を受けていた者等に対する年金の支給)に規定する給付で年金として給されるもの
49 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第六号ノ十ノ三の次に次の一号を加える。
六ノ十ノ四 市町村職員共済組合ノ市町村職員共済組合法ニ基ク給付、同法第六十五条第二号ノ貸付並ニ同条第三号及第四号ノ事業並ニ市町村職員共済組合連合会ノ同法第七十条第二項第三号ノ事業ニ関スル証書、帳簿
50 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第十二号中「国家公務員共済組合及び同連合会、」の下に「市町村職員共済組合及び同連合会、」を加える。
第八条第六項第六号の二を第六号の三とし、同項第六号の次に次の一号を加える。
六の二 市町村職員共済組合法第六十六条の規定による掛金及び同法附則第二十一項後段の規定により行わなければならないものとされる同項後段に規定する長期給付に相当する給付が行われる場合において、当該給付を行う市町村の職員が当該給付を受けるために負担する費用
第八条第六項第八号を次のように改める。
八 条例の規定により地方公共団体がその職員に関し実施する退職年金又は退職一時金の制度に基き、地方公共団体の職員が負担する費用
51 前項の規定による改正後の所得税法第八条第六項の規定は、昭和三十年分以後の所得税から適用し、昭和二十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
52 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第四号中「国家公務員共済組合及び同連合会、」の下に「市町村職員共済組合及び同連合会、」を加える。
53 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第一号中「国家公務員共済組合連合会、」の下に「市町村職員共済組合及び市町村職員共済組合連合会、」を加える。
第七十二条の五第一項第四号中「国家公務員共済組合連合会、」の下に「市町村職員共済組合及び市町村職員共済組合連合会、」を加える。
第七十二条の十四第一項中「以下本項及び第七十二条の十七第一項但書において同じ。)、」の下に「市町村職員共済組合法(昭和二十九年法律第二百四号)、」を加え、「国家公務員共済組合法又は私立学校教職員共済組合法」を「国家公務員共済組合法、市町村職員共済組合法又は私立学校教職員共済組合法」に改める。
第七十二条の十七第一項中「国家公務員共済組合法、」の下に「市町村職員共済組合法、」を加える。
第七十三条の四第一項第七号中「国家公務員共済組合法、」の下に「市町村職員共済組合法、」を加える。
第二百六十二条中第四号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、第三号の次に次の一号を加える。
四 国家公務員共済組合法、市町村職員共済組合法又は私立学校教職員共済組合法の規定によつて退職給付及び休手当金以外の給付として支給を受ける金品
第二百九十六条第一号中「国家公務員共済組合連合会、」の下に「市町村職員共済組合及び市町村職員共済組合連合会、」を加える。
第三百四十八条第二項第十一号の三中「並びに国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会」を「、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会並びに市町村職員共済組合」に改める。
第六百七十二条中第四号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、第三号の次に次の一号を加える。
四 国家公務員共済組合法、市町村職員共済組合法又は私立学校教職員共済組合法の規定によつて退職給付及び休業手当金以外の給付として支給を受ける金品
54 自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第十六号の次に次の一号を加える。
十六の二 市町村職員共済組合及び市町村職員共済組合連合会を監督し、市町村職員共済組合の規約及び市町村職員共済組合連合会の定款の変更を認可し、並びに市町村職員共済組合審査会の委員を委嘱すること。
第十条第九号の次に次の一号を加える。
九の二 市町村職員共済組合、市町村職員共済組合連合会及び市町村職員共済組合審査会に関する事務を処理すること。