第十五条の二 国会職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の三月三十一日又は各本属長があらかじめ指定する日のいずれか早い日(以下「定年退職日」という。)に退職する。
前項の定年は、年齢六十年とする。ただし、次の各号に掲げる国会職員の定年は、当該各号に定める年齢とする。
一 診療所等で両議院の議長が協議して定めるものに勤務する医師及び歯科医師 年齢六十五年
二 庁舎の監視その他の庁務及びこれに準ずる業務に従事する国会職員で両議院の議長が協議して定めるもの 年齢六十三年
三 前二号に掲げる国会職員のほか、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢六十年とすることが著しく不適当と認められる職を占める国会職員で両議院の議長が協議して定めるもの 六十年を超え、六十五年を超えない範囲内で両議院の議長が協議して定める年齢
第十五条の三 各本属長は、定年に達した国会職員が前条第一項の規定により退職すべきこととなる場合において、その国会職員の職務の特殊性又はその国会職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは、同項の規定にかかわらず、その国会職員に係る定年退職日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、その国会職員を当該職務に従事させるため引き続いて勤務させることができる。
各本属長は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項の事由が引き続き存すると認められる十分な理由があるときは、一年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、その期限は、その国会議員に係る定年退職日の翌日から起算して三年を超えることができない。
第十五条の四 各本属長は、第十五条の二第一項の規定により退職した者又は前条の規定により勤務した後退職した者について、その者の能力及び経験を考慮し、公務の能率的運営を確保するため特に必要があると認めるときは、各本属長の定めるところにより、一年を超えない範囲内で任期を定め、その者を常時勤務を要する職に採用することができる。
前項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、各本属長の定めるところにより、一年を超えない範囲内で更新することができる。
前二項の規定による任期については、その末日は、その者に係る定年退職日の翌日から起算して三年を超えることができない。