(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(国家公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後において第一条の規定による改正後の国家公務員の育児休業等に関する法律(以下「新育児休業法」という。)第三条第一項の規定による育児休業をするため、新育児休業法第三条第三項の規定による承認又は新育児休業法第四条第三項において準用する新育児休業法第三条第三項の規定による承認を受けようとする職員は、施行日前においても、新育児休業法第三条第二項又は第四条第一項の規定の例により、当該承認を請求することができる。
2 施行日前に第一条の規定による改正前の国家公務員の育児休業等に関する法律(以下「旧育児休業法」という。)第三条第一項の規定により育児休業をしたことのある職員(この法律の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)に対する新育児休業法第三条第一項ただし書の規定の適用については、旧育児休業法第三条第一項の規定による育児休業(当該職員が二人以上の子について同項の規定による育児休業をしたことがある場合にあっては、施行日前の直近の育児休業に限る。)は、新育児休業法第三条第一項ただし書に規定する育児休業に該当しないものとみなす。
3 施行日前に旧育児休業法第四条第三項において準用する旧育児休業法第三条第三項の規定により承認を受けた育児休業の期間の延長は、この法律の施行の際現に職員が当該育児休業をしている場合に限り、新育児休業法第四条第二項に規定する育児休業の期間の延長に該当しないものとみなす。
4 前三項の規定は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第三項第十六号に掲げる防衛庁の職員について準用する。この場合において、第一項中「第三条第一項」とあるのは「第十三条において準用する新育児休業法第三条第一項」と、「、新育児休業法第三条第三項」とあるのは「、新育児休業法第十三条において準用する新育児休業法第三条第三項」と、「第四条第三項」とあるのは「第十三条において準用する新育児休業法第四条第三項」と、「第三条第二項又は第四条第一項」とあるのは「第十三条において準用する新育児休業法第三条第二項又は第四条第一項」と、第二項中「第三条第一項の」とあるのは「第十三条において準用する旧育児休業法第三条第一項の」と、「第三条第一項ただし書」とあるのは「第十三条において準用する新育児休業法第三条第一項ただし書」と、前項中「第四条第三項」とあるのは「第十三条において準用する旧育児休業法第四条第三項」と、「第四条第二項」とあるのは「第十三条において準用する新育児休業法第四条第二項」と読み替えるものとする。
(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(以下「新勤務時間法」という。)第二十条の規定は、第二条の規定による改正前の一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(次項において「旧勤務時間法」という。)第二十一条の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して三月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して六月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新勤務時間法第二十条第二項中「連続する六月の期間内」とあるのは、「平成十四年四月一日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して六月を経過する日までの間」とする。
2 旧勤務時間法第二十一条の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して三月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新勤務時間法第二十条第二項中「連続する六月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して六月を経過する日までの間」とする。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第四条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第六十八条の二第一項中「期間」の下に「で当該育児休業に係る子が一歳に達する日までの期間」を、「終了した日」の下に「(その日が当該育児休業に係る子が一歳に達した日後であるときは、当該育児休業に係る子が一歳に達した日)」を加える。
第百条の二中「終了する日」の下に「(その日が当該育児休業に係る子が一歳に達する日後であるときは、当該育児休業に係る子が一歳に達する日)」を加える。