(特別措置法による退職年金、廃疾年金又は遺族年金の額の改定)
第一条 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号。以下「特別措置法」という。)第六条第一項第一号の規定により改定された年金又は同法第七条の二第一項の規定により支給される年金のうち、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「施行法」という。)第二条第一項第二号に規定する旧法(以下「旧法」という。)の規定による退職年金、廃疾年金又は遺族年金に相当するものについては、昭和四十年十月分以後、その額を、昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和三十七年法律第百十六号。以下「昭和三十七年法律第百十六号」という。)第一条の規定により改定された年金額の算定の基礎となつた同法別表第一の仮定俸給(同条第二項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
3 第一項の規定により年金額を改定された年金のうち、旧法の規定による退職年金又は遺族年金に相当するもの(次項第二号に掲げる遺族年金を除く。)については、昭和四十二年六月分(これらの年金を受ける者が同年五月三十一日までに六十歳に達した場合には、その達した日の属する月分)までは、改定年金額と従前の年金額との差額の支給を停止する。この場合において、当該遺族年金に相当する年金を受ける者が二人あるときは、そのうちの年長者が六十歳に達する月をもつて、その二人の者が六十歳に達する月とみなす。
4 第一項の規定により年金額を改定された年金については、前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる年金の区分に応じ当該各号に掲げる割合を改定年金額と従前の年金額との差額に乗じて得た金額に相当する金額の支給を停止する。
一 六十歳に達した月の翌月分(旧法の規定による廃疾年金に相当する年金については、昭和四十年十月分)から六十五歳に達する月分までの年金(次号に掲げるものを除く。)昭和四十一年六月分までは三分の二、同年七月分から同年十二月分までは二分の一、昭和四十二年一月分から同年六月分までは三分の一
二 旧法の規定による遺族年金に相当する年金のうち妻、子又は孫に支給するものでこれらの者が六十五歳に達する月分までのもの 昭和四十年十二月分までは三分の二、昭和四十一年一月分から同年十二月分までは二分の一
三 六十五歳に達した月の翌月分から七十歳に達する月分までの年金 昭和四十一年十二月分までは二分の一
5 第三項後段の規定は、前項第一号及び第三号の場合について準用する。この場合において、第三項中「六十歳」とあるのは、「六十五歳又は七十歳」と読み替えるものとする。
(特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第二条 特別措置法第六条第一項第二号の規定により改定された年金のうち、公務による傷病を給付事由とする年金(以下「障害年金」という。)、公務による死亡を給付事由とする年金(以下「殉職年金」という。)又は公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とする年金(以下「障害遺族年金」という。)については、昭和四十年十月分以後、その額を、昭和三十七年法律第百十六号第二条第一項の規定により改定された年金額の算定の基礎となつた同法別表第一の仮定俸給(同条第四項において準用する同法第一条第二項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同法第二条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、それぞれ旧陸軍共済組合、特別措置法第一条に規定する共済協会又は同法第二条に規定する外地関係共済組合が支給した年金の算定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、障害年金及び障害遺族年金にあつては、同法第六条第三項の規定により改定された月数によるものとし、殉職年金にあつては、別表第二の上欄に掲げる当該仮定俸給に応じ同表の下欄に掲げる率を二箇月に乗じた月数によるものとする。)により算定した額に改定する。
2 次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
一 障害年金 別表第三に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては三万一千円を、三級から六級までに該当するものにあつては七千円をそれぞれ加算した額とする。)
3 前項第二号の殉職年金を受ける権利を有する者に扶養遺族(戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第二十四条に規定する遺族(夫、子、父、母、孫、祖父、祖母又は同条に規定する入夫婚姻による妻の父若しくは母にあつては、同法第二十五条第一項各号の条件に該当するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)があるときは、前項第二号に掲げる額に次に掲げる額を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
4 前条第二項の規定は第一項の規定による障害年金の年金額の改定の場合について、同条第二項から第五項までの規定は第一項の規定による殉職年金及び障害遺族年金の年金額の改定の場合について、同条第三項から第五項までの規定は第二項の規定による殉職年金及び障害遺族年金の年金額の改定の場合について、それぞれ準用する。
(旧法による年金の額の改定)
第三条 旧法の規定による退職年金、廃疾年金又は遺族年金(同法第九十四条の二の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。)については、昭和四十年十月分以後、その額を、昭和三十七年法律第百十六号第三条第一項又は第二項の規定により改定された年金額の算定の基礎となつた同法別表第一の仮定俸給(同条第四項において準用する同法第一条第二項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同法第三条第一項又は第二項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 旧法第九十条の規定による年金のうち、障害年金、殉職年金又は障害遺族年金については、昭和四十年十月分以後、その額を、昭和三十七年法律第百十六号第三条第三項の規定により改定された年金額の算定の基礎となつた同法別表第一の仮定俸給(同条第四項において準用する同法第一条第二項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同法第三条第三項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、旧法第九十条に規定する従前の法令の規定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、殉職年金にあっては、別表第二の上欄に掲げる当該仮定俸給に応じ同表の下欄に掲げる率を二箇月に乗じた月数によるものとする。)により算定した額に改定する。
3 第一条第二項から第五項までの規定は第一項の規定による年金額の改定の場合について、前条第二項から第四項までの規定は前項の規定による年金額の改定の場合について、それぞれ準用する。
(昭和三十五年三月三十一日以前の新法による年金の額の改定)
第四条 昭和三十五年三月三十一日以前に国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「新法」という。)の退職(死亡を含む。以下同じ。)をした組合員(第三項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金(施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。次条第一項において同じ。)については、その者又はその遺族の請求により、昭和四十年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額をそれぞれ新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十三号)による改正前の新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
一 仮定新法の俸給年額 昭和二十八年十二月三十一日において施行されていた給与に関する法令(以下この条において「旧給与法令」という。)がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた俸給に基づき、新法第四十二条第二項の計算の基礎となるべき俸給を求め、その俸給(その額が三万四千五百円以下である場合には、その額にそれぞれ対応する旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和三十三年法律第百二十六号。以下「昭和三十三年法律第百二十六号」という。)別表第一の仮定俸給)を昭和三十七年法律第百十六号別表第一の上欄に掲げる仮定俸給とみなして同表の下欄に掲げる仮定俸給の額を算出し、その額を基礎として同項の規定の例により算定した俸給年額に一・二を乗じて得た額をいう。
二 仮定恩給法の俸給年額 旧給与法令がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた俸給を基礎として、恩給法(大正十二年法律第四十八号)に規定する退職当時の俸給年額の算定の例により算定した俸給年額を求め、その年額(その年額が四十一万四千円以下である場合には、その年額に対応する恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第百二十四号。以下「昭和三十三年法律第百二十四号」という。)附則別表第一から附則別表第三までに掲げる仮定俸給年額)を恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百十四号。以下「昭和三十七年法律第百十四号」という。)附則別表第一から附則別表第三までの上欄に掲げる俸給年額とみなしてこれらの表の下欄に掲げる仮定俸給年額を算出し、その額に対応する恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十年法律第八十二号。以下「昭和四十年法律第八十二号」という。)附則別表第一から附則別表第三までの下欄に掲げる仮定俸給年額を求めた場合におけるその仮定俸給年額をいう。
三 仮定旧法の俸給年額 旧給与法令がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた俸給を基礎として、旧法第十九条の規定の例により算定した俸給に相当する額を求め、その額(その額が三万四千五百円以下である場合には、その額に対応する昭和三十三年法律第百二十六号別表第一の仮定俸給)を昭和三十七年法律第百十六号別表第一の上欄に掲げる仮定俸給とみなして同表の下欄に掲げる仮定俸給を算出し、その額に対応する別表第一の下欄に掲げる仮定俸給を求めた場合におけるその仮定俸給の額の十二倍に相当する金額をいう。
2 第一条第二項の規定は前項の規定による年金額の改定の場合について、同条第三項から第五項までの規定は前項に規定する年金(減額退職年金及び公務による廃疾年金を除く。)の額の改定の場合について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「改定年金額」とあるのは「改定年金額のうちその計算の基礎となつた恩給公務員期間又は旧長期組合員期間に対応する部分の金額」と、「従前の年金額」とあるのは「従前の年金額のうちその計算の基礎となつた恩給公務員期間又は旧長期組合員期間に対応する部分の金額」と読み替えるものとする。
3 衛視等(新法附則第十三条第一項に規定する衛視等をいい、施行法第五十一条の三第一項の規定により衛視等であつたものとみなされる者を含む。以下同じ。)で昭和三十五年三月三十一日以前に新法の退職(衛視等でなくなることを含む。以下この項及び次条第二項において同じ。)をしたものに係る新法附則第十三条の二から第十三条の四まで、第十三条の六又は第十三条の七の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金(施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。次条第二項において同じ。)については、その者又はその遺族の請求により、昭和四十年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定衛視等の新法の俸給年額又は仮定衛視等の恩給法の俸給年額をそれぞれ新法附則第十三条の二第二項若しくは施行法第二条第一項第三号又は同項第十七号の二に規定する衛視等の俸給年額又は衛視等の恩給法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
一 仮定衛視等の新法の俸給年額 旧給与法令がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた俸給に基づき、新法附則第十三条の二第二項の計算の基礎となるべき俸給を求め、その俸給(その額が三万四千五百円以下である場合には、その額にそれぞれ対応する昭和三十三年法律第百二十六号別表第一の仮定俸給)を昭和三十七年法律第百十六号別表第一の上欄に掲げる仮定俸給とみなして同表の下欄に掲げる仮定俸給の額を算出し、その額を基礎として同項の規定の例により算定した衛視等の新法の俸給年額に一・二を乗じて得た額をいう。
二 仮定衛視等の恩給法の俸給年額 旧給与法令がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた俸給を基礎として、恩給法に規定する退職当時の俸給年額の算定の例により算定した俸給年額を求め、その年額(その年額が四十一万四千円以下である場合には、その年額に対応する昭和三十三年法律第百二十四号附則別表第一に掲げる仮定俸給年額)を昭和三十七年法律第百十四号附則別表第一の上欄に掲げる俸給年額とみなして同表の下欄に掲げる仮定俸給年額を算出し、その額に対応する昭和四十年法律第八十二号附則別表第一の下欄に掲げる仮定俸給年額を求めた場合におけるその仮定俸給年額をいう。
4 第一条第二項の規定は、前項の規定による年金額の改定の場合について、同条第三項から第五項までの規定は前項に規定する年金(減額退職年金及び公務による廃疾年金を除く。)の額の改定の場合について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「改定年金額」とあるのは「改定年金額のうちその計算の基礎となつた恩給公務員期間に対応する部分の金額」と、「従前の年金額」とあるのは「従前の年金額のうちその計算の基礎となつた恩給公務員期間に対応する部分の金額」と読み替えるものとする。
5 この条に定めるもののほか、第一項又は第三項の規定による年金額の改定及び第二項又は前項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
(昭和四十年九月三十日以前の新法による年金の額の改定)
第五条 昭和三十五年四月一日以後の新法の退職をした組合員(次項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金で、昭和四十年九月三十日において現に支給されているものについては、その者又はその遺族の請求により、同年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額をそれぞれ新法第四十二条第二項若しくは施行法第二第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定(昭和三十九年十月一日前に退職した者については、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律による改正前の新法又は施行法の規定。次項において同じ。)を適用して算定した額に改定する。
一 仮定新法の俸給年額 昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する法令(以下この条において「旧給与法令」という。)がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた俸給に基づき、新法第四十二条第二項の計算の基礎となるべき俸給を求め、その俸給の額を基礎として同項の規定の例により算定した俸給年額に一・二を乗じて得た額をいう。
二 仮定恩給法の俸給年額 旧給与法令がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた俸給を基礎として、恩給法に規定する退職当時の俸給年額の算定の例により算定した俸給年額を求め、その年額に対応する昭和四十年法律第八十二号附則別表第一から附則別表第三までの下欄に掲げる仮定俸給年額を求めた場合におけるその仮定俸給年額をいう。
三 仮定旧法の俸給年額 旧給与法令がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた俸給を基礎として、旧法第十九条の規定の例により算定した俸給に相当する額を求め、その額に対応する別表第一の下欄に掲げる仮定俸給を求めた場合におけるその仮定俸給の額の十二倍に相当する金額をいう。
2 昭和三十五年四月一日以後に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第十三条の二から第十三条の四まで、第十三条の六又は第十三条の七の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金で、昭和四十年九月三十日において現に支給されているものについては、その者又はその遺族の請求により、同年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定衛視等の新法の俸給年額又は仮定衛視等の恩給法の俸給年額をそれぞれ新法附則第十三条の二第二項若しくは施行法第二条第一項第三号又は同項第十七号の二に規定する衛視等の俸給年額又は衛視等の恩給法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
一 仮定衛視等の新法の俸給年額 旧給与法令がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた俸給に基づき、新法附則第十三条の二第二項の計算の基礎となるべき俸給を求め、その俸給の額を基礎として同項の規定の例により算定した俸給年額に一・二を乗じて得た額をいう。
二 仮定衛視等の恩給法の俸給年額 旧給与法令がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた俸給を基礎として、恩給法に規定する退職当時の俸給年額の算定の例により算定した俸給年額を求め、その年額に対応する昭和四十年法律第八十二号附則別表第一の下欄に掲げる仮定俸給年額を求める場合におけるその仮定俸給年額をいう。
3 前条第二項及び第五項の規定は第一項の規定による年金額の改定の場合について、同条第四項及び第五項の規定は前項の規定による年金額の改定の場合について、それぞれ準用する。
(端数計算)
第六条 第一条から前条までの規定により年金額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た年金額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額をもつてこれらの規定による改定年金額とする。
(費用の負担)
第七条 第一条から第五条までの規定による年金額の改定により増加する費用の負担は、次に定めるところによる。
一 第一条から第三条までの規定による年金額の改定により増加する費用は、国が負担する。
二 第四条及び第五条の規定による年金額の改定により増加する費用(次号に掲げる費用を除く。)のうち、施行法第十一条第一項第四号(同法第四十二条において準用する場合を含む。)の施行日以後の組合員期間以外の期間として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、国が負担し、同号の施行日以後の組合員期間として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、新法第九十九条第二項第二号及び第四項、第百二十五条並びに第百二十六条第二項の規定の例による。
三 第四条及び第五条の規定による年金額の改定により増加する費用のうち公務による廃疾年金又は公務に係る遺族年金についての費用は、国が負担する。