(厚生年金保険法の一部改正)
第一条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第八十七条第一項中「つき年十四・六パーセントの割合で」を削り、「、保険料完納」を「保険料完納」に、「日数によつて」を「期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて」に、「但し、左の各号の一」を「ただし、次の各号のいずれか」に改め、同条第六項に後段として次のように加える。
この場合において、第一項中「年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)」とあるのは、「年十四・六パーセント」とする。
第百四十一条第一項中「徴収金」と」の下に「、同項中「第四十条の二、第八十五条の二及び第八十五条の三」とあるのは「第百三十六条において準用する第四十条の二」と」を加える。
第百六十四条第二項中「、「連合会」を「「連合会」と、同条第六項中「第四十条の二、第八十五条の二及び第八十五条の三」とあるのは「第百六十四条第一項において準用する第四十条の二及び第百六十一条第一項」に改める。
附則第十七条の十三の次に次の一条を加える。
(延滞金の割合の特例)
第十七条の十四 第八十七条第一項(第百四十一条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する延滞金の年七・三パーセントの割合は、当分の間、第八十七条第一項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の十一月三十日を経過する時における日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年四パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
(国民年金法の一部改正)
第二条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第九十七条第一項中「つき年十四・六パーセントの割合で」を削り、「日数によつて」を「期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて」に改める。
第百三十四条の二第一項中「、第八十八条」の下に「及び第九十七条第一項」を加える。
第百三十七条の二十一第二項中「準用する前条第一項」と」の下に「、「年十四・六パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)」とあるのは「年十四・六パーセント」と」を加える。
附則第九条の二の四の次に次の一条を加える。
(延滞金の割合の特例)
第九条の二の五 第九十七条第一項(第百三十四条の二第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する延滞金の年七・三パーセントの割合は、当分の間、第九十七条第一項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の十一月三十日を経過する時における日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年四パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
附則第九条の三第四項中「前条」を「第九条の二の四」に改める。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第三条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
附則第二十条の九第四項中「つき年十四・六パーセントの割合で」を削り、「日数によつて」を「期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納付期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて」に改め、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項中「前三項」を「前四項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「前項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 前項に規定する延滞金の年七・三パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の十一月三十日を経過する時における日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年四パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たないときは、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第四条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第百四十四条の十三第三項中「つき年十四・六パーセントの割合で」を削り、「日数によつて」を「期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納付期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて」に改める。
附則第三十四条の次に次の一条を加える。
(延滞金の割合の特例)
第三十四条の二 第百四十四条の十三第三項に規定する延滞金の年七・三パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の十一月三十日を経過する時における日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年四パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
(私立学校教職員共済法の一部改正)
第五条 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第三十条第三項中「つき年十四・六パーセントの割合で」を削り、「日数によつて」を「期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて」に改める。
附則第三十五項を附則第三十六項とし、附則第三十四項の次に次の一項を加える。
(延滞金の割合の特例)
35 第三十条第三項に規定する延滞金の年七・三パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の十一月三十日を経過する時における日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年四パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
(石炭鉱業年金基金法の一部改正)
第六条 石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第一項中「及び第八十九条」を「、第八十九条及び附則第十七条の十四」に改め、「第八十六条第二項」と」の下に「、同法附則第十七条の十四中「第八十七条第一項(第百四十一条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「第二十二条において準用する厚生年金保険法第八十七条第一項」と、「第八十七条第一項の」とあるのは「同項の」と」を加える。
(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部改正)
第七条 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
附則第五十七条第四項中「及び第八十九条」を「、第八十九条及び附則第十七条の十四」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に改め、「存続組合」と」の下に「、同法附則第十七条の十四中「第八十七条第一項(第百四十一条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第五十七条第四項において準用する第八十七条第一項」と、「第八十七条第一項の」とあるのは「同項の」と」を加える。
(独立行政法人農業者年金基金法の一部改正)
第八条 独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第五十六条第一項中「つき年十四・六パーセントの割合で」を削り、「日数によって」を「期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納付期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて」に改める。
附則第三条の次に次の一条を加える。
(延滞金の割合の特例)
第三条の二 第五十六条第一項に規定する延滞金の年七・三パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の十一月三十日を経過する時における日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年四パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
(健康保険法の一部改正)
第九条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第百八十一条第一項中「つき年十四・六パーセントの割合で」を削り、「、徴収金完納」を「徴収金完納」に、「日数によって」を「期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて」に改める。
附則第十条を附則第十一条とし、附則第九条を附則第十条とし、附則第八条の次に次の一条を加える。
(延滞金の割合の特例)
第九条 第百八十一条第一項に規定する延滞金の年七・三パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の十一月三十日を経過する時における日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年四パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
(船員保険法の一部改正)
第十条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第百三十三条第一項中「つき年十四・六パーセントの割合で」を削り、「、徴収金完納」を「徴収金完納」に、「日数によって」を「期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて」に改める。
附則第十条を附則第十一条とし、附則第九条の次に次の一条を加える。
(延滞金の割合の特例)
第十条 第百三十三条第一項に規定する延滞金の年七・三パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の十一月三十日を経過する時における日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年四パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正)
第十一条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第一項中「つき年十四・六パーセントの割合で」を削り、「日数により」を「期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から二月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて」に改める。
附則に次の一条を加える。
(延滞金の割合の特例)
第十二条 第二十七条第一項に規定する延滞金の年七・三パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の十一月三十日を経過する時における日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年四パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第十二条 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
第十九条第三項中「並びに第四十一条から第四十三条まで」を「、第四十一条から第四十三条まで並びに附則第十二条」に改め、同項の表に次のように加える。
附則第十二条 |
第二十七条第一項 |
整備法第十九条第三項において準用する第二十七条第一項 |
(石綿による健康被害の救済に関する法律の一部改正)
第十三条 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第三十八条第一項中「及び第四十五条の二」を「、第四十五条の二及び附則第十二条」に改め、同項の表に次のように加える。
附則第十二条 |
第二十七条第一項 |
石綿健康被害救済法第三十八条第一項において準用する第二十七条第一項 |