(昭和五十三年度における新法による年金等の額の改定)
第十条の二 昭和五十二年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員(第十一項及び第十四項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金で、昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、当該年金の改定年金額は、改定前の年金額の計算の基礎となつている組合員期間に基づいて算定するものとし、当該年金の給付事由が生じた日(廃疾年金にあつてはこれを受ける者が退職をした日とし、遺族年金にあつてはこれを受ける者に係る組合員が退職をした日とする。)以後にその額に算定に関する規定の改正が行われ、その改正後の規定が当該年金の額の算定については適用されないこととなつているときは、当該規定については、当該給付事由が生じた日において施行されていた規定を適用して算定するものとする。
一 昭和三十五年三月三十一日以前の年金又は昭和四十五年三月三十一日以前の年金 当該年金の額を第四条の十第一項又は第五条の十第一項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた第四条第一項各号又は第五条第一項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額に一・〇七を乗じて得た額に千三百円を加えた額(当該仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額が四百十九万八千五百七十二円以上であるときは、その額に二十九万五千二百円を加えた額とし、その加えた額のうち仮定新法の俸給年額に係るものについては、四百五十六万円を限度とする。)
二 昭和四十七年三月三十一日以前の年金又は昭和四十八年三月三十一日以前の年金 当該年金の額を第六条の五第一項又は第七条の四第一項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額に一・〇七を乗じて得た額に千三百円を加えた額(当該俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額が四百十九万八千五百七十二円以上であるときは、その額に二十九万五千二百円を加えた額)
三 昭和四十九年三月三十一日以前の年金又は昭和五十年三月三十一日以前の年金 当該年金の額を第八条の三第一項又は第九条の二第一項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた第八条第一項各号又は第九条第一項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額に一・〇七を乗じて得た額に千三百円を加えた額(当該仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額が四百十九万八千五百七十二円以上であるときは、その額に二十九万五千二百円を加えた額)
四 昭和五十一年三月三十一日以前の年金 当該年金の額を前条第一項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた同項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額に一・〇七を乗じて得た額に千三百円を加えた額(当該仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額が四百十九万八千五百七十二円以上であるときは、その額に二十九万五千二百円を加えた額)
五 昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係る年金 当該年金の額(その年金の額について年金額の最低保障に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額に一・〇七を乗じて得た額に千三百円を加えた額(当該新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額が四百十九万八千五百七十二円以上であるときは、その額に二十九万五千二百円を加えた額)
2 次の各号に掲げる年金については、前項の規定の適用を受けて改定された額(遺族年金については、その額につき新法第八十八条の五の規定の適用があつた場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十三年四月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。
一 退職年金のうち次のイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 六十二万二千円
ロ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金 (イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 四十六万六千五百円
ハ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年未満のものに係る年金 三十一万千円
二 廃疾年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 六十二万二千円
ロ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金 (イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 四十六万六千五百円
三 遺族年金(新法第九十二条の二の規定の適用を受ける遺族年金を除く。第四項、第七項及び第九項において同じ。) 次のイからヘまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからヘまでに掲げる額
イ 六十歳以上の者及び遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 三十三万七千九百円
ロ 六十歳以上の者及び遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年以上のものの(イに掲げる年金を除く。) 二十五万三千四百円
ハ 六十歳以上の者及び遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年未満のもの 十六万九千円
ニ 遺族である子を有しない六十歳未満の妻又は六十歳未満の子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 三十一万千円
ホ 遺族である子を有しない六十歳未満の妻又は六十歳未満の子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年以上のもの(ニに掲げる年金を除く。)並びに六十歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 二十三万三千三百円
ヘ イからホまでに掲げる年金以外の年金 十五万五千五百円
3 前項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、同項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。この場合においては、第四条の九第三項ただし書の規定を準用する。
三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 二万四千円
4 第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金のうち遺族年金を受ける者が六十歳に達したとき(遺族である子を有する妻が六十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
5 第二項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を第三項第三号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。
6 第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金のうち退職年金又は廃疾年金を受ける者が六十五歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。
7 次の各号に掲げる遺族年金については、第一項から第五項までの規定の適用を受けて改定された額(新法第八十八条の五又は第三項若しくは第五項の規定の適用があつた場合には、これらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十三年六月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。
一 六十歳以上の者及び遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 三十六万円
二 六十歳以上の者及び遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。) 二十七万円
三 六十歳以上の者及び遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年未満のもの 十八万円
8 前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻である場合には、次の各号のいずれに該当するかに応じ、同項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。この場合においては、第四条の九第三項ただし書の規定を準用する。
三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 三万六千円
9 第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金のうち遺族年金を受ける者が昭和五十三年六月一日以後に六十歳に達したとき(遺族である子を有する妻が六十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第七項の規定に準じてその額を改定する。
10 第二項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が昭和五十三年六月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を第八項第三号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。
11 前各項の規定は、昭和五十二年三月三十一日以前に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第十三条の二から第十三条の四まで、第十三条の六又は第十三条の七の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金で、昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。
12 昭和五十二年四月一日以後に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金(新法第九十二条の二の規定の適用を受ける遺族年金を除く。)で、昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについては、第二項から第十項までの規定に準じて年金の額を改定する。
13 第一条第六項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
14 第五条の十第五項、第六条の五第五項、第七条の四第五項、第八条の三第五項、第九条の二第五項又は前条第六項の規定の適用を受ける年金で、昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについては、その額を、第一項から第十項まで及び前項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。