地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百三十二号
公布年月日: 平成16年6月23日
法令の形式: 法律
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十六年六月二十三日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百三十二号
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第一条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六章 費用の負担(第百十三条─第百十六条)」を
第六章
費用の負担(第百十三条─第百十六条)
第六章の二
国家公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金(第百十六条の二─第百十六条の五)
に改める。
第三十八条の二第二項中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 第百十六条の二に規定する財政調整拠出金を拠出し又は国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二条の二に規定する財政調整拠出金を受け入れること。
第三十八条の三第一項中第十号を第十一号とし、第九号を第十号とし、第八号の次に次の一号を加える。
九 第百十六条の二に規定する財政調整拠出金に関する事項
第三十八条の三第三項中「第七号」の下に「及び第九号」を加え、「の意見を聴かなければ」を「に協議しなければ」に改める。
第三十八条の八第一項中「負担」の下に「及び第百十六条の二に規定する財政調整拠出金の拠出」を加える。
第四十条第二項中「(昭和三十三年法律第百二十八号)」を削る。
第四十四条第二項中「給料の額」の下に「に再評価率(別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額」を、「期末手当等の額」の下に「に再評価率を乗じて得た額」を加え、同条の次に次の四条を加える。
(再評価率の改定等)
第四十四条の二 再評価率については、毎年度、第一号に掲げる率(以下「物価変動率」という。)に第二号及び第三号に掲げる率を乗じて得た率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)を基準として改定し、当該年度の四月分以後の長期給付について適用する。
一 当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。以下この項において同じ。)に対する当該年度の初日の属する年の前年の物価指数の比率
二 イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の三乗根となる率
イ 当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度における標準報酬額等平均額(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十三条の二第一項第二号イに規定する標準報酬額等平均額をいう。以下この号において同じ。)に対する当該年度の前々年度における標準報酬額等平均額の比率
ロ 当該年度の初日の属する年の五年前の年における物価指数に対する当該年度の初日の属する年の前々年における物価指数の比率
三 イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率
イ 〇・九一〇から当該年度の初日の属する年の三年前の年の九月一日における厚生年金保険法の規定による保険料率の二分の一に相当する率を控除して得た率
ロ 〇・九一〇から当該年度の初日の属する年の四年前の年の九月一日における厚生年金保険法の規定による保険料率の二分の一に相当する率を控除して得た率
2 次の各号に掲げる再評価率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。
一 当該年度の前年度に属する月の掛金の標準となつた給料の額と掛金の標準となつた期末手当等の額(以下「前年度の掛金の標準となつた給料の額等」という。)に係る再評価率 前項第三号に掲げる率(以下「可処分所得割合変化率」という。)
二 当該年度の前々年度又は当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度に属する月の掛金の標準となつた給料の額と掛金の標準となつた期末手当等の額(以下「前々年度等の掛金の標準となつた給料の額等」という。)に係る再評価率 物価変動率に可処分所得割合変化率を乗じて得た率
3 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合における再評価率(前項各号に掲げる再評価率を除く。)の改定については、第一項の規定にかかわらず、物価変動率を基準とする。ただし、物価変動率が一を上回る場合は、一を基準とする。
4 当該年度に属する月の掛金の標準となつた給料の額と掛金の標準となつた期末手当等の額に係る再評価率については、当該年度の前年度におけるその年度に属する月の掛金の標準となつた給料の額と掛金の標準となつた期末手当等の額に係る再評価率に可処分所得割合変化率を乗じて得た率を基準として設定する。
5 前各項の規定による再評価率の改定又は設定の措置は、政令で定める。
第四十四条の三 受給権者が六十五歳に達した日の属する年度の初日の属する年の三年後の年の四月一日の属する年度以後において適用される再評価率(以下「基準年度以後再評価率」という。)の改定については、前条の規定にかかわらず、物価変動率を基準とする。
2 前年度の掛金の標準となつた給料の額等及び前々年度等の掛金の標準となつた給料の額等に係る基準年度以後再評価率の改定については、前項の規定にかかわらず、前条第二項各号の規定を適用する。
3 次の各号に掲げる場合における基準年度以後再評価率(前項に規定する基準年度以後再評価率を除く。)の改定については、第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。
一 物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が一以上となる場合 名目手取り賃金変動率
二 物価変動率が一を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が一を下回る場合 一
4 前三項の規定による基準年度以後再評価率の改定の措置は、政令で定める。
(調整期間における再評価率の改定等の特例)
第四十四条の四 調整期間(厚生年金保険法第三十四条第一項に規定する調整期間をいう。以下同じ。)における再評価率の改定については、前二条の規定にかかわらず、名目手取り賃金変動率に第一号及び第二号に掲げる率を乗じて得た率を基準とする。ただし、当該基準による改定により当該年度の再評価率(次項各号に掲げる再評価率を除く。以下この項において同じ。)が当該年度の前年度の再評価率を下回ることとなるときは、一を基準とする。
一 当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度における公的年金被保険者等総数(厚生年金保険法第四十三条の四第一項第一号に規定する公的年金被保険者等総数をいう。以下この号において同じ。)に対する当該年度の前々年度における公的年金被保険者等総数の比率の三乗根となる率
二 〇・九九七
2 調整期間における次の各号に掲げる再評価率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。
一 前年度の掛金の標準となつた給料の額等に係る再評価率 可処分所得割合変化率に前項各号に掲げる率を乗じて得た率(同項ただし書の規定による改定が行われる場合にあつては、当該乗じて得た率に、一を同項本文に規定する率で除して得た率を乗じて得た率)
二 前々年度等の掛金の標準となつた給料の額等に係る再評価率 物価変動率に可処分所得割合変化率及び前項各号に掲げる率を乗じて得た率(同項ただし書の規定による改定が行われる場合にあつては、当該乗じて得た率に、一を同項本文に規定する率で除して得た率を乗じて得た率)
3 調整期間における当該年度に属する月の掛金の標準となつた給料の額と掛金の標準となつた期末手当等の額に係る再評価率の設定については、第四十四条の二第四項の規定にかかわらず、当該年度の前年度におけるその年度に属する月の掛金の標準となつた給料の額と掛金の標準となつた期末手当等の額に係る再評価率に、可処分所得割合変化率及び第一項各号に掲げる率を乗じて得た率を基準とする。ただし、同項ただし書の規定による改定が行われる場合は、当該乗じて得た率に、一を同項本文に規定する率で除して得た率を乗じて得た率を基準とする。
4 次の各号に掲げる場合の調整期間における再評価率の改定又は設定については、前三項の規定にかかわらず、当該各号に定める規定を適用する。
一 名目手取り賃金変動率が一以上となり、かつ、第一項第一号に掲げる率に同項第二号に掲げる率を乗じて得た率(以下「調整率」という。)が一を上回る場合 第四十四条の二第一項、第二項及び第四項
二 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率以下となる場合 第四十四条の二第一項、第二項及び第四項
三 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合 第四十四条の二第二項から第四項まで
5 前各項の規定による再評価率の改定又は設定の措置は、政令で定める。
第四十四条の五 調整期間における基準年度以後再評価率の改定については、前条の規定にかかわらず、物価変動率に調整率を乗じて得た率を基準とする。ただし、当該基準による改定により当該年度の基準年度以後再評価率(次項各号に掲げる基準年度以後再評価率を除く。)が当該年度の前年度の基準年度以後再評価率(当該年度が六十五歳に達した日の属する年度の初日の属する年の三年後の年の四月一日の属する年度である場合にあつては、再評価率)を下回ることとなるときは、一を基準とする。
2 調整期間における次の各号に掲げる基準年度以後再評価率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。
一 前年度の掛金の標準となつた給料の額等に係る基準年度以後再評価率 可処分所得割合変化率に調整率を乗じて得た率(前項ただし書の規定による改定が行われる場合にあつては、当該乗じて得た率に、一を同項本文に規定する率で除して得た率を乗じて得た率)
二 前々年度等の掛金の標準となつた給料の額等に係る基準年度以後再評価率 物価変動率に可処分所得割合変化率及び調整率を乗じて得た率(前項ただし書の規定による改定が行われる場合にあつては、当該乗じて得た率に、一を同項本文に規定する率で除して得た率を乗じて得た率)
3 調整期間における当該年度に属する月の掛金の標準となつた給料の額と掛金の標準となつた期末手当等の額に係る基準年度以後再評価率の設定については、前条第三項の規定にかかわらず、当該年度の前年度におけるその年度に属する月の掛金の標準となつた給料の額と掛金の標準となつた期末手当等の額に係る基準年度以後再評価率(当該年度が六十五歳に達した日の属する年度の初日の属する年の三年後の年の四月一日の属する年度である場合にあつては、再評価率)に、可処分所得割合変化率及び調整率を乗じて得た率を基準とする。ただし、第一項ただし書の規定による改定が行われる場合は、当該乗じて得た率に、一を同項本文に規定する率で除して得た率を乗じて得た率を基準とする。
4 次の各号に掲げる場合の調整期間における基準年度以後再評価率の改定又は設定については、前三項の規定にかかわらず、当該各号に定める規定を適用する。
一 物価変動率が一を下回る場合 第四十四条の二第四項並びに第四十四条の三第一項及び第二項
二 物価変動率が名目手取り賃金変動率以下となり、かつ、調整率が一を上回る場合(前号に掲げる場合を除く。) 第四十四条の二第四項並びに第四十四条の三第一項及び第二項
三 物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、名目手取り賃金変動率が一以上となり、かつ、調整率が一を上回る場合 第四十四条の二第一項、第二項及び第四項
四 物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、名目手取り賃金変動率が一以上となり、かつ、調整率が一以下となる場合 前条第一項から第三項まで
五 物価変動率が一を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が一を下回る場合 第四十四条の二第二項、第三項ただし書及び第四項
5 前各項の規定による基準年度以後再評価率の改定又は設定の措置は、政令で定める。
第六十八条第六項中「(昭和二十九年法律第百十五号)」を削る。
第七十三条中「別表」を「別表第一」に改める。
第七十四条の二を削る。
第八十条第二項中「二十三万千四百円とし」を「二十二万四千七百円に国民年金法第二十七条に規定する改定率(以下「改定率」という。)であつて同法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定したもの(以下「賃金変動等改定率」という。)を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)とし」に、「七万七千百円」を「七万四千九百円に賃金変動等改定率を乗じて得た金額」に、「二十三万千四百円)」を「二十二万四千七百円に賃金変動等改定率を乗じて得た金額とし、これらの金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)」に改める。
第八十二条第一項中「(第九十三条第一項」を「(次項並びに第九十三条第一項及び第二項」に、「この項及び第九十三条第一項」を「この条並びに第九十三条第一項及び第二項」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「同項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 組合は、前項の規定による退職共済年金の支給の停止を行うため必要があると認めるときは、衆議院議長若しくは参議院議長、社会保険庁長官、国の組合、第百五十一条第一項に規定する共済会又は日本私立学校振興・共済事業団(第九十三条第二項において「年金保険者等」という。)に対し、前項の規定による退職共済年金の支給の停止が行われる厚生年金保険の被保険者等の基準収入月額相当額に関して必要な資料の提供を求めることができる。
第八十七条第三項中「が六十万三千二百円」を「が同法第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額に相当する額に四分の三を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)」に、「、六十万三千二百円」を「、当該金額」に改め、同条第四項中「定める金額」の下に「に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)」を加え、同項第一号中「四百二十七万六千六百円」を「四百十五万二千六百円」に改め、同項第二号中「二百六十四万千四百円」を「二百五十六万四千八百円」に改め、同項第三号中「二百三十八万九千九百円」を「二百三十二万六百円」に改める。
第八十八条第三項中「二十三万千四百円」を「二十二万四千七百円に賃金変動等改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)」に改める。
第九十三条第二項中「前項」を「前二項」に、「同項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 組合は、前項の規定による障害共済年金の支給の停止を行うため必要があると認めるときは、年金保険者等に対し、同項の規定による障害共済年金の支給の停止が行われる厚生年金保険の被保険者等の基準収入月額相当額に関して必要な資料の提供を求めることができる。
第九十五条中「(当該障害共済年金の額が第七十四条の二の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」を削る。
第九十八条中「が六十万三千二百円」を「が国民年金法第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額に相当する額に四分の三を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)」に、「、六十万三千二百円」を「、当該金額」に改める。
第九十九条の二第三項中「が百六万九千百円」を「が百三万八千百円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)」に、「、百六万九千百円」を「、当該金額」に改め、同条に次の一項を加える。
4 第四十五条の規定により給付を受けるべき遺族(配偶者を除く。)に同順位者が二人以上ある場合における遺族共済年金の額は、前三項の規定にかかわらず、当該遺族ごとに前三項の規定を適用することとしたならば算定されることとなる遺族共済年金の額に相当する金額を、それぞれ当該遺族の数で除して得た金額の合計額とする。
第九十九条の三中「六十万三千二百円」を「国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額に相当する額に四分の三を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)」に改める。
第九十九条の八中「(当該遺族共済年金の額が第七十四条の二の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じ政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」を削る。
第百二条第一項中「給料の額」の下に「に再評価率を乗じて得た額」を、「期末手当等の額」の下に「に再評価率を乗じて得た額」を加える。
第百十三条第一項中「)を含む」を「)を含み、次項第三号に掲げるものを除く」に改め、同項第三号を次のように改める。
三 長期給付に要する費用については、その費用の予想額及び国の組合の国家公務員共済組合法第九十九条第一項第三号に規定する長期給付に要する費用の予想額の合計額と、次項第二号の掛金及び負担金の額、第二十四条の長期給付に充てるべき積立金及び第三十八条の八第一項に規定する長期給付積立金(以下この号において「地方の積立金」と総称する。)の額並びにそれらの予定運用収入の額の合計額並びに同法第九十九条第二項第二号の掛金及び負担金の額、同法第三十五条の二第一項の長期給付に充てるべき積立金(以下この号において「国の積立金」という。)の額並びにそれらの予定運用収入の額の合計額の合算額とが、再計算を行う年以降おおむね百年間に相当する期間の終了時に組合及び国の組合に係る長期給付の支給に支障が生じないようにするために必要な額の積立金(地方の積立金及び国の積立金をいう。)を保有しつつ、当該期間にわたつて財政の均衡を保つことができるように定める。
第百十三条第二項第二号中「(次号に掲げるものを除く。)」を削り、同条第三項第二号中「三分の一」を「二分の一」に改める。
第六章の次に次の一章を加える。
第六章の二 国家公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金
(国家公務員共済組合連合会に対する長期給付に係る財政調整拠出金の拠出)
第百十六条の二 地方公務員共済組合連合会は、組合の長期給付に要する費用の負担の水準と国の組合の国家公務員共済組合法第七十二条第一項に規定する長期給付(以下この条において「国の組合の長期給付」という。)に要する費用の負担の水準との均衡及び組合の長期給付と国の組合の長期給付の円滑な実施を図るため、次条第一項各号に掲げる場合に該当するときは、その事業年度において、国家公務員共済組合連合会(同法第二十一条第一項に規定する国家公務員共済組合連合会をいう。以下同じ。)への拠出金(以下「財政調整拠出金」という。)の拠出を行うものとする。
第百十六条の三 財政調整拠出金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、当該各号に定める額の合計額)とする。
一 当該事業年度における組合の長期給付に要する費用のうち政令で定めるものの額(以下この号において「地方の独自給付費用の額」という。)を当該事業年度におけるすべての組合員(長期給付に関する規定の適用を受ける組合員に限る。以下この号において同じ。)の掛金の標準となつた給料の額に第四十四条第二項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額の合計額及び当該組合員の掛金の標準となつた期末手当等の額の合計額の合算額(以下この号において「標準給与総額」という。)で除して得た率が、当該事業年度における国家公務員共済組合法第百二条の三第一項第一号に規定する独自給付費用の額(以下この号において「国の独自給付費用の額」という。)を当該事業年度における同項第一号に規定する標準報酬等総額(以下この号において「国の標準報酬等総額」という。)で除して得た率を下回る場合 当該事業年度における地方の独自給付費用の額に一定額を加算して得た額を当該事業年度における標準給与総額で除して得た率と当該事業年度における国の独自給付費用の額から当該一定額を控除して得た額を当該事業年度における国の標準報酬等総額で除して得た率とが等しくなる場合における当該一定額に相当する額
二 当該事業年度における地方の長期給付等に係る収入の額が当該事業年度における地方の長期給付に係る支出の額を上回り、かつ、当該事業年度における国の長期給付等に係る収入の額(国家公務員共済組合法第百二条の三第二項に規定する長期給付等に係る収入の額をいう。以下この号において同じ。)が当該事業年度における国の長期給付に係る支出の額(同条第三項に規定する長期給付に係る支出の額をいう。以下この号において同じ。)を下回る場合 当該事業年度における国の長期給付に係る支出の額から当該事業年度における国の長期給付等に係る収入の額を控除して得た額(当該控除して得た額が、限度額(当該事業年度における地方の長期給付等に係る収入の額から当該事業年度における地方の長期給付に係る支出の額に前号に掲げる場合における同号に定める額を加算した額を控除して得た額をいう。)を超える場合にあつては、当該限度額)
2 前項第二号に規定する「地方の長期給付等に係る収入の額」とは、長期給付(基礎年金拠出金の負担を含む。次項において同じ。)に係る組合及び地方公務員共済組合連合会(次項において「組合等」という。)の収入として政令で定めるものの額の合計額に、国家公務員共済組合法第百二条の三第一項第一号に掲げる場合における同号に定める額を加算した額をいう。
3 第一項第二号に規定する「地方の長期給付に係る支出の額」とは、長期給付に係る組合等の支出として政令で定めるものの額の合計額をいう。
(資料の提供)
第百十六条の四 地方公務員共済組合連合会は、国家公務員共済組合連合会に対し、財政調整拠出金の額の算定のために必要な資料の提供を求めることができる。
(政令への委任)
第百十六条の五 この章に定めるもののほか、財政調整拠出金の拠出に関し必要な事項は、政令で定める。
第百四十一条の二中「組合の」」を「組合の組合員」」に、「公立学校共済組合)の」を「公立学校共済組合)の組合員」に改め、「、「特定地方独立行政法人」とあるのは「職員引継一般地方独立行政法人」と」を削る。
第百四十三条第三項中「国家公務員共済組合法第二十一条第一項に規定する」を削る。
第百五十八条の二中「第七十四条の二の規定による年金である給付の額の改定の措置が講じられる場合には、当該措置」を「物価変動率」に改める。
附則第十四条の八を削る。
附則第二十条の二第二項第一号中「千六百七十六円」を「千六百二十八円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)」に改める。
附則第二十八条の十二の次に次の一条を加える。
(年金である給付の額の改定の特例)
第二十八条の十二の二 当該年度の前年度に属する三月三十一日において年金である給付(第七十九条第一項、第八十七条第一項及び第二項、第九十九条の二第一項及び第二項並びに附則第二十条の二第二項第二号及び第三号(附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項、附則第二十五条の四第二項及び第五項並びに附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)又は第百二条第一項、第百三条第一項及び第二項、第百四条第一項並びに附則第二十四条第一項(附則第二十四条の二第四項及び附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりその金額が算定されたものに限る。)の受給権を有する者について、第四十四条の二から第四十四条の五までの規定による再評価率の改定により、当該年度において第七十九条第一項、第八十七条第一項及び第二項、第九十九条の二第一項及び第二項並びに附則第二十条の二第二項第二号及び第三号又は第百二条第一項、第百三条第一項及び第二項、第百四条第一項並びに附則第二十四条第一項の規定により算定した金額(以下この条において「当該年度額」という。)が、当該年度の前年度に属する三月三十一日においてこれらの規定により算定した金額(以下この条において「前年度額」という。)に満たないこととなるときは、これらの規定にかかわらず、前年度額を当該年度額とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、第四十四条の二(第四十四条の三から第四十四条の五までにおいて適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に当該各号に定める率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。
一 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を下回る場合 名目手取り賃金変動率
二 物価変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合 物価変動率
3 第一項の規定にかかわらず、物価変動率が一を下回る場合において、第四十四条の三(第四十四条の五において適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に物価変動率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。
4 第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、第四十四条の四(第四十四条の五において適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が前年度額に当該各号に定める率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。
一 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率以下となる場合 名目手取り賃金変動率
二 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合(物価変動率が一を上回る場合を除く。) 物価変動率
5 第一項の規定にかかわらず、物価変動率が一を下回る場合において、第四十四条の五の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に物価変動率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。
附則第二十八条の十三第三項中「その期間の平均給与月額」を「当該組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた給料の額に第四十四条第二項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額と当該組合員期間の掛金の標準となつた期末手当等の額の総額を、当該組合員期間の月数で除して得た金額」に改め、同項後段を削る。
附則第三十三条中「健康保険法に規定する標準賞与額」を「同法に規定する標準賞与額」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(長期給付に係る掛金の標準となる給料等の最高限度額の特例)
第三十三条の二 厚生年金保険法による標準報酬月額等級の最高等級に係る標準報酬月額が六十二万円を超える間においては、第百十四条第四項中「六十二万円」とあるのは「六十二万円(長期給付に係る掛金の標準となる給料の額については、厚生年金保険法による標準報酬月額等級の最高等級に係る標準報酬月額を勘案して政令で定める額)」と、「百五十万円を」とあるのは「百五十万円(長期給付に係る掛金の標準となる期末手当等の額については、同法による標準賞与額の最高限度額を勘案して政令で定める額。以下この項において同じ。)を」とする。
附則第四十条の三中「第三十八条の八第一項及び第三項中」を「第三十八条の八第一項中「基礎年金拠出金の負担及び」とあるのは「基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金の負担並びに」と、同条第三項中」に、「除く。)を含む」を「)を含み」に、「除く。)及び」を「)及び」に、「含む」とする」を「含み」と、第百十六条の三第二項中「基礎年金拠出金」とあるのは「基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」とする」に改める。
附則別表第一を次のように改める。
附則別表第一 削除
別表を別表第一とし、同表の次に次の一表を加える。
別表第二(第四十四条関係)
一 昭和五年四月一日以前に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前
一・二二二
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで
一・一九一
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで
一・一六一
平成元年十二月から平成三年三月まで
一・〇九一
平成三年四月から平成四年三月まで
一・〇四一
平成四年四月から平成五年三月まで
一・〇一一
平成五年四月から平成六年三月まで
〇・九九一
平成六年四月から平成七年三月まで
〇・九八三
平成七年四月から平成八年三月まで
〇・九八二
平成八年四月から平成九年三月まで
〇・九七九
平成九年四月から平成十年三月まで
〇・九五九
平成十年四月から平成十一年三月まで
〇・九五二
平成十一年四月から平成十二年三月まで
〇・九五五
平成十二年四月から平成十三年三月まで
〇・九六一
平成十三年四月から平成十四年三月まで
〇・九六八
平成十四年四月から平成十五年三月まで
〇・九七七
平成十五年四月から平成十六年三月まで
〇・九八〇
平成十六年四月から平成十七年三月まで
〇・九八〇
二 昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前
一・二三三
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで
一・二〇三
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで
一・一七三
平成元年十二月から平成三年三月まで
一・一〇二
平成三年四月から平成四年三月まで
一・〇五二
平成四年四月から平成五年三月まで
一・〇二一
平成五年四月から平成六年三月まで
一・〇〇一
平成六年四月から平成七年三月まで
〇・九八三
平成七年四月から平成八年三月まで
〇・九八二
平成八年四月から平成九年三月まで
〇・九七九
平成九年四月から平成十年三月まで
〇・九五九
平成十年四月から平成十一年三月まで
〇・九五二
平成十一年四月から平成十二年三月まで
〇・九五五
平成十二年四月から平成十三年三月まで
〇・九六一
平成十三年四月から平成十四年三月まで
〇・九六八
平成十四年四月から平成十五年三月まで
〇・九七七
平成十五年四月から平成十六年三月まで
〇・九八〇
平成十六年四月から平成十七年三月まで
〇・九八〇
三 昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前
一・二六〇
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで
一・二二九
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで
一・一九八
平成元年十二月から平成三年三月まで
一・一二六
平成三年四月から平成四年三月まで
一・〇七四
平成四年四月から平成五年三月まで
一・〇四三
平成五年四月から平成六年三月まで
一・〇二二
平成六年四月から平成七年三月まで
一・〇〇三
平成七年四月から平成八年三月まで
〇・九八二
平成八年四月から平成九年三月まで
〇・九七九
平成九年四月から平成十年三月まで
〇・九五九
平成十年四月から平成十一年三月まで
〇・九五二
平成十一年四月から平成十二年三月まで
〇・九五五
平成十二年四月から平成十三年三月まで
〇・九六一
平成十三年四月から平成十四年三月まで
〇・九六八
平成十四年四月から平成十五年三月まで
〇・九七七
平成十五年四月から平成十六年三月まで
〇・九八〇
平成十六年四月から平成十七年三月まで
〇・九八〇
四 昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前
一・二六六
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで
一・二三五
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで
一・二〇四
平成元年十二月から平成三年三月まで
一・一三一
平成三年四月から平成四年三月まで
一・〇八〇
平成四年四月から平成五年三月まで
一・〇四九
平成五年四月から平成六年三月まで
一・〇二八
平成六年四月から平成七年三月まで
一・〇〇八
平成七年四月から平成八年三月まで
〇・九八七
平成八年四月から平成九年三月まで
〇・九七五
平成九年四月から平成十年三月まで
〇・九五九
平成十年四月から平成十一年三月まで
〇・九五二
平成十一年四月から平成十二年三月まで
〇・九五五
平成十二年四月から平成十三年三月まで
〇・九六一
平成十三年四月から平成十四年三月まで
〇・九六八
平成十四年四月から平成十五年三月まで
〇・九七七
平成十五年四月から平成十六年三月まで
〇・九八〇
平成十六年四月から平成十七年三月まで
〇・九八〇
五 昭和八年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前
一・二六六
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで
一・二三五
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで
一・二〇四
平成元年十二月から平成三年三月まで
一・一三一
平成三年四月から平成四年三月まで
一・〇八〇
平成四年四月から平成五年三月まで
一・〇四九
平成五年四月から平成六年三月まで
一・〇二八
平成六年四月から平成七年三月まで
一・〇〇八
平成七年四月から平成八年三月まで
〇・九八七
平成八年四月から平成九年三月まで
〇・九七五
平成九年四月から平成十年三月まで
〇・九六二
平成十年四月から平成十一年三月まで
〇・九五二
平成十一年四月から平成十二年三月まで
〇・九五五
平成十二年四月から平成十三年三月まで
〇・九六一
平成十三年四月から平成十四年三月まで
〇・九六八
平成十四年四月から平成十五年三月まで
〇・九七七
平成十五年四月から平成十六年三月まで
〇・九八〇
平成十六年四月から平成十七年三月まで
〇・九八〇
六 昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前
一・二七一
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで
一・二四〇
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで
一・二〇九
平成元年十二月から平成三年三月まで
一・一三六
平成三年四月から平成四年三月まで
一・〇八四
平成四年四月から平成五年三月まで
一・〇五三
平成五年四月から平成六年三月まで
一・〇三三
平成六年四月から平成七年三月まで
一・〇一二
平成七年四月から平成八年三月まで
〇・九九一
平成八年四月から平成九年三月まで
〇・九七九
平成九年四月から平成十年三月まで
〇・九六六
平成十年四月から平成十一年三月まで
〇・九五六
平成十一年四月から平成十二年三月まで
〇・九五五
平成十二年四月から平成十三年三月まで
〇・九六一
平成十三年四月から平成十四年三月まで
〇・九六八
平成十四年四月から平成十五年三月まで
〇・九七七
平成十五年四月から平成十六年三月まで
〇・九八〇
平成十六年四月から平成十七年三月まで
〇・九八〇
七 昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前
一・二八一
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで
一・二四九
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで
一・二一八
平成元年十二月から平成三年三月まで
一・一四四
平成三年四月から平成四年三月まで
一・〇九二
平成四年四月から平成五年三月まで
一・〇六一
平成五年四月から平成六年三月まで
一・〇四〇
平成六年四月から平成七年三月まで
一・〇一九
平成七年四月から平成八年三月まで
〇・九九八
平成八年四月から平成九年三月まで
〇・九八六
平成九年四月から平成十年三月まで
〇・九七三
平成十年四月から平成十一年三月まで
〇・九六二
平成十一年四月から平成十二年三月まで
〇・九六一
平成十二年四月から平成十三年三月まで
〇・九六一
平成十三年四月から平成十四年三月まで
〇・九六八
平成十四年四月から平成十五年三月まで
〇・九七七
平成十五年四月から平成十六年三月まで
〇・九八〇
平成十六年四月から平成十七年三月まで
〇・九八〇
八 昭和十二年四月二日以後に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前
一・二九一
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで
一・二五九
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで
一・二二八
平成元年十二月から平成三年三月まで
一・一五三
平成三年四月から平成四年三月まで
一・一〇一
平成四年四月から平成五年三月まで
一・〇六九
平成五年四月から平成六年三月まで
一・〇四八
平成六年四月から平成七年三月まで
一・〇二八
平成七年四月から平成八年三月まで
一・〇〇六
平成八年四月から平成九年三月まで
〇・九九四
平成九年四月から平成十年三月まで
〇・九八一
平成十年四月から平成十一年三月まで
〇・九七〇
平成十一年四月から平成十二年三月まで
〇・九六九
平成十二年四月から平成十三年三月まで
〇・九六九
平成十三年四月から平成十四年三月まで
〇・九六八
平成十四年四月から平成十五年三月まで
〇・九七七
平成十五年四月から平成十六年三月まで
〇・九八〇
平成十六年四月から平成十七年三月まで
〇・九八〇
第二条 地方公務員等共済組合法の一部を次のように改正する。
第七十条の二第一項中「一歳に達する日」を「一歳(その子が一歳に達した日後の期間について育児休業をすることが必要と認められるものとして総務省令で定める場合に該当するときは、一歳六か月。以下この項において「基準年齢」という。)に達する日」に、「一歳に達した日」を「基準年齢に達した日」に改め、同条第二項中「(昭和四十九年法律第百十六号)」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項本文の規定により支給すべきこととされる給料日額の百分の四十に相当する金額に政令で定める数値を乗じて得た額に相当する金額が、給付上限相当額(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十七条第四項第二号ハに定める額(当該額が同法第十八条の規定により変更された場合には、当該変更された後の額)に相当する額に三十を乗じて得た額の百分の四十に相当する額を二十二で除して得た額をいう。)を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「給料日額の百分の四十に相当する金額に政令で定める数値を乗じて得た額」とあるのは「次項に規定する給付上限相当額」と、「給料日額の百分の十に相当する金額に当該政令で定める数値を乗じて得た額」とあるのは「当該給付上限相当額に四分の一を乗じて得た額」とする。
第七十条の三中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 前条第二項の規定は、第一項の規定により介護休業手当金を支給する場合について準用する。
第八十一条第二項第一号中「)の百分の八十に相当する金額(」を削り、「二十八万円」を「停止解除調整開始額」に改め、同項第二号中「二十八万円」を「停止解除調整開始額」に、「四十八万円」を「停止解除調整変更額」に、「二十四万円」を「停止解除調整変更額の二分の一に相当する金額」に改め、同条中第五項を第八項とし、第四項を第七項とし、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第二項の次に次の三項を加える。
3 前項各号の停止解除調整開始額は、二十八万円とする。ただし、二十八万円に平成十七年度以後の各年度の再評価率の改定の基準となる率であつて政令で定める率をそれぞれ乗じて得た金額(その金額に五千円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五千円以上一万円未満の端数があるときは、これを一万円に切り上げるものとする。以下この項において同じ。)が二十八万円(この項の規定による停止解除調整開始額の改定の措置が講じられたときは、直近の当該措置により改定した金額)を超え、又は下るに至つた場合においては、当該年度の四月以後の停止解除調整開始額を当該乗じて得た金額に改定する。
4 第二項第二号の停止解除調整変更額は、四十八万円とする。ただし、四十八万円に平成十七年度以後の各年度の物価変動率に第四十四条の二第一項第二号に掲げる率を乗じて得た率をそれぞれ乗じて得た金額(その金額に五千円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五千円以上一万円未満の端数があるときは、これを一万円に切り上げるものとする。以下この項において同じ。)が四十八万円(この項の規定による停止解除調整変更額の改定の措置が講じられたときは、直近の当該措置により改定した金額)を超え、又は下るに至つた場合においては、当該年度の四月以後の停止解除調整変更額を当該乗じて得た金額に改定する。
5 第三項ただし書の規定による停止解除調整開始額の改定の措置及び前項ただし書の規定による停止解除調整変更額の改定の措置は、政令で定める。
第八十二条第一項中「次項」を「第四項」に、「四十八万円」を「支給停止調整額」に改め、同条第三項中「前二項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 前項の支給停止調整額は、四十八万円とする。ただし、四十八万円に平成十七年度以後の各年度の物価変動率に第四十四条の二第一項第二号に掲げる率を乗じて得た率をそれぞれ乗じて得た金額(その金額に五千円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五千円以上一万円未満の端数があるときは、これを一万円に切り上げるものとする。以下この項において同じ。)が四十八万円(この項の規定による支給停止調整額の改定の措置が講じられたときは、直近の当該措置により改定した金額)を超え、又は下るに至つた場合においては、当該年度の四月以後の支給停止調整額を当該乗じて得た金額に改定する。
3 前項ただし書の規定による支給停止調整額の改定の措置は、政令で定める。
第九十二条第二項第一号中「)の百分の八十に相当する金額(」を削り、「二十八万円」を「第八十一条第三項に規定する停止解除調整開始額(以下この項において「停止解除調整開始額」という。)」に改め、同項第二号中「合計額が二十八万円」を「合計額が停止解除調整開始額」に改め、同号イ中「二十八万円」を「停止解除調整開始額」に、「四十八万円」を「第八十一条第四項に規定する停止解除調整変更額(以下この項において「停止解除調整変更額」という。)」に改め、同号ロ及びハ中「二十八万円」を「停止解除調整開始額」に、「四十八万円」を「停止解除調整変更額」に改め、同号ニ中「二十八万円」を「停止解除調整開始額」に、「四十八万円」を「停止解除調整変更額」に、「二十四万円」を「停止解除調整変更額の二分の一に相当する金額」に改め、同条第四項中「第八十一条第四項」を「第八十一条第七項」に改める。
第九十三条第一項中「合計額が四十八万円」を「合計額が第八十二条第二項に規定する支給停止調整額(以下この項において「支給停止調整額」という。)」に、「合計額から四十八万円」を「合計額から支給停止調整額」に改める。
第百十四条の二の見出し中「育児休業期間中の」を「育児休業等の期間に係る」に改め、同条中「第二条第一号」の下に「の規定による育児休業及び同法第二十三条第一項の育児休業の制度に準ずる措置による休業」を加え、「規定により育児休業」を「規定による育児休業(以下この条において「育児休業等」という。)」に、「申出をした日」を「育児休業等を開始した日」に、「育児休業が終了する日(その日が当該育児休業に係る子が一歳に達する日後であるときは、当該育児休業に係る子が一歳に達する日)」を「育児休業等が終了する日」に改め、同条に次の一項を加える。
2 三歳に満たない子を養育している組合員が、組合に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日(総務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日)の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属する月の前月までの各月のうち、地方公務員の育児休業等に関する法律第九条第一項の部分休業の承認を受けた場合その他政令で定める場合で給料の一部を受ける月については、前条の規定にかかわらず、当該月に係る掛金(長期給付に係るものに限る。)のうち、給料の額から当該給料の一部に相当する額を控除して得た額に長期給付に係る給料と掛金との割合を乗じて得た額に相当する額として政令で定めるところにより算定した額については、徴収しない。
一 当該子が三歳に達したとき。
二 当該組合員が死亡したとき、又は退職したとき。
三 当該子が死亡したときその他当該組合員が当該子を養育しないこととなつたとき。
四 当該組合員が前項の規定の適用を受ける育児休業等を開始したとき。
第百十六条第一項中「第百十四条の二」を「第百十四条の二第一項」に改め、「相当する金額」の下に「及び同条第二項の規定により徴収しないこととされた額に相当する金額」を加える。
第百四十二条第二項の表第百十四条の二の項中「第百十四条の二」を「第百十四条の二第一項」に改め、同項の次に次のように加える。
第百十四条の二第二項
地方公務員の育児休業等に関する法律第九条第一項
国家公務員の育児休業等に関する法律第十一条第一項
第百四十四条の十二第一項中「第百十四条の二」を「第百十四条の二第一項」に改め、「相当する金額」の下に「及び同条第二項の規定により徴収しないこととされた額に相当する金額」を加える。
第百四十四条の二十五の二中「第八十一条第四項」を「第八十一条第七項」に改める。
附則第十八条第八項中「第百十四条の二」を「第百十四条の二第一項」に改める。
附則第二十条の二第二項第一号、第二十四条の三第三項及び第四項並びに第二十五条の六第三項及び第五項中「四百四十四月」を「四百八十月」に改める。
附則第二十八条の四第二項中「第八十一条第四項」を「第八十一条第七項」に改める。
附則第二十八条の十三第三項中「組合員期間に応じて、当該」を削り、「に第四十四条第二項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額と」を「の総額を、当該組合員期間の月数で除して得た金額に給料に係る支給率を乗じて得た額及び」に、「次の表に定める率」を「期末手当等に係る支給率」に、「額とする」を「額の合算額とする」に改め、同項の表を削り、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 前項の給料に係る支給率及び期末手当等に係る支給率は、最終月(最後に組合員の資格を喪失した日の属する月の前月をいう。以下この項において同じ。)の属する年の前年十月における、給料(期末手当等に係る支給率にあつては、期末手当等)と掛金との割合(長期給付に係るものに限り、最終月が一月から八月までの場合にあつては、前々年十月における当該割合とする。)に次の表の上欄に掲げる組合員期間の区分に応じ同表の下欄に定める数を乗じて得た率とし、その率に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。
六月以上一二月未満
一二月以上一八月未満
一二
一八月以上二四月未満
一八
二四月以上三〇月未満
二四
三〇月以上三六月未満
三〇
三六月以上
三六
第三条 地方公務員等共済組合法の一部を次のように改正する。
第七十六条第一項第一号中「を除く。)を」を「及び障害を給付事由とする年金である給付(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)を」に改め、同項第三号中「(その」を「及び障害を給付事由とする年金である給付(これらの」に、「及び」を「並びに」に改める。
第八十一条第八項中「受給権者が」の下に「国民年金法第三十三条の二第一項の規定により加算が行われた障害基礎年金又は」を加える。
第四条 地方公務員等共済組合法の一部を次のように改正する。
目次中「第九十九条の八」を「第九十九条の九」に、「第五款 地方公共団体の長に対する長期給付の特例(第百条―第百七条)」を
第五款
地方公共団体の長に対する長期給付の特例(第百条―第百四条)
第六款
離婚等をした場合における特例(第百五条―第百七条の六)
に改める。
第二十三条第一項中「地方公務員共済組合連合会」の下に「(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会)」を加える。
第二十四条中「組合」の下に「(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。)」を加える。
第二十七条第一項中「業務(長期給付に係る業務を除く。)」を「事業のうち次項に規定する業務を共同して行うとともに、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の業務」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 市町村連合会の業務は、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合(以下この款において「構成組合」という。)の長期給付に係る業務(基礎年金拠出金の負担に関する業務を含む。)のうち次に掲げるものとする。
一 長期給付の決定及び支払
二 長期給付(基礎年金拠出金の負担を含む。次号において同じ。)に充てるべき積立金の積立て
三 長期給付に係る業務上の余裕金の管理
四 その他総務省令で定める業務
第二十七条中第四項を第七項とし、第三項を第六項とし、第二項の次に次の三項を加える。
3 市町村連合会は、前項に規定する業務のほか次に掲げる事業を行う。
一 構成組合の業務に関する技術的及び専門的な知識、資料等を構成組合に提供すること。
二 構成組合の短期給付、短期給付に要する財源の計算及び資産の管理が適切に行われるように、構成組合の事務の指導を行うこと。
三 災害給付積立金を管理すること。
四 福祉事業を行うこと。
五 その他その目的を達成するために必要な事業
4 市町村連合会は、政令の定めるところにより、第二項に規定する業務の一部を構成組合に行わせることができる。
5 前項の場合において、この法律の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
第二十八条第一項中第十号を第十一号とし、第九号を第十号とし、同項第八号中「会計」を「資産の管理その他財務」に改め、同号を同項第九号とし、同項中第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。
七 長期給付の決定及び支払に関する事項
第三十五条中「市町村連合会は」の下に「、地方公務員共済組合連合会から借り入れる場合を除き」を加える。
第三十八条第一項中「第三項まで」の下に「、第二十四条」を加える。
第三十八条の二第一項中「組合の」を「組合及び市町村連合会の」に、「すべての組合」を「すべての組合及び市町村連合会」に改め、同条第二項第一号中「組合」を「組合及び市町村連合会」に改める。
第三十八条の四第四項中「組合及び」を「組合、市町村連合会及び」に改める。
第三十八条の八第二項中「組合は」を「組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会。次項において同じ。)は」に改める。
第三十八条の九第一項中「「組合」の下に「及び市町村連合会」を加える。
第四十三条第一項中「組合」の下に「(長期給付で市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に係るものにあつては、市町村連合会。次項、第四十九条第一項、第五十条、第七十七条、第百九条、第百四十四条の二十五、第百四十四条の二十五の二及び第百四十四条の三十において同じ。)」を加える。
第七十六条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(併給の調整)」を付し、同条第一項第一号中「遺族共済年金」の下に「(その受給権者が六十五歳に達しているものを除く。)」を加え、「を除く。)、私立学校教職員共済法」を「及び同法による年金である給付で遺族共済年金に相当するもの(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)、私立学校教職員共済法」に、「を除く。)、厚生年金保険法」を「及び同法による年金である給付で遺族共済年金に相当するもの(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)、厚生年金保険法」に、「を除く。)又は」を「及び同法による遺族厚生年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)又は」に改め、同項第三号中「退職共済年金」の下に「(その受給権者が六十五歳に達しているものを除く。)」を、「保険給付(」の下に「国家公務員共済組合法若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付で退職共済年金に相当するもの又は厚生年金保険法による老齢厚生年金(これらの受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除くものとし、」を加え、同条第二項中「第九十九条の二第一項第一号ロ若しくは第二号ロに掲げる金額の四分の三に相当する金額若しくは同条第二項第二号に掲げる金額(当該遺族共済年金の額が同条第三項の規定により算定されたものであるときは、同項の規定により算定した額のうち政令で定める金額)」を「第九十九条の二第一項第一号イ(2)若しくは同号ロ(2)に掲げる金額(同条第三項の規定により読み替えられたこれらの規定に掲げる金額(当該遺族共済年金の額が同条第四項の規定により算定されたものであるときは、同項に定める金額のうち政令で定める金額)を含む。)」に改める。
第七十六条の二を次のように改める。
(受給権者の申出による支給停止)
第七十六条の二 この法律による年金である給付(この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその金額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の金額の支給を停止する。
2 前項ただし書のその金額の一部につき支給を停止されている年金である給付について、この法律の他の規定又は他の法令の規定による支給停止が解除されたときは、同項本文の年金である給付の全額の支給を停止する。
3 第一項の申出は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。
4 第一項又は第二項の規定により支給を停止されている年金である給付は、政令で定める法令の規定の適用については、その支給を停止されていないものとみなす。
5 第一項の規定による支給停止の方法その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第八十条第四項第三号中「離婚」の下に「又は婚姻の取消し」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(支給の繰下げ)
第八十条の二 退職共済年金の受給権者であつてその受給権を取得した日から起算して一年を経過した日(以下この条において「一年を経過した日」という。)前に当該退職共済年金を請求していなかつたものは、組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会)に当該退職共済年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が当該退職共済年金の受給権を取得したときに、障害共済年金若しくは遺族共済年金、国家公務員共済組合法による年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付を除く。以下この条において同じ。)、私立学校教職員共済法による年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付を除く。以下この条において同じ。)、厚生年金保険法による年金である保険給付(老齢を給付事由とする年金である保険給付を除く。以下この条において同じ。)若しくは国民年金法による年金である給付(老齢を給付事由とする年金である給付及び障害を給付事由とする年金である給付を除く。以下この条において同じ。)の受給権者であつたとき、又は当該退職共済年金の受給権を取得した日から一年を経過した日までの間において障害共済年金若しくは遺族共済年金、国家公務員共済組合法による年金である給付、私立学校教職員共済法による年金である給付、厚生年金保険法による年金である保険給付若しくは国民年金法による年金である給付の受給権者となつたときは、この限りでない。
2 一年を経過した日後に障害共済年金若しくは遺族共済年金、国家公務員共済組合法による年金である給付、私立学校教職員共済法による年金である給付、厚生年金保険法による年金である保険給付又は国民年金法による年金である給付(以下この項において「障害共済年金等」という。)の受給権者となつた者が、障害共済年金等を支給すべき事由が生じた日(以下この項において「受給権者となつた日」という。)以後前項の申出をしたときは、次項の規定を適用する場合を除き、受給権者となつた日において、前項の申出があつたものとみなす。
3 第一項の申出をした者に対する退職共済年金は、第七十五条第一項の規定にかかわらず、当該申出のあつた月の翌月から支給するものとする。
4 第一項の申出をした者に支給する退職共済年金の額は、第七十九条第一項及び前条の規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額に、退職共済年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの組合員期間を基礎として第七十九条第一項の規定の例により算定した金額及び次条第二項の規定の例により算定したその支給の停止を行わないものとされた金額又は第八十二条第一項の規定の例により支給を停止するものとされた金額を勘案して政令で定める額を加算した金額とする。
第八十一条第二項中「及び前条第一項に規定する加給年金額に」を「、第八十条第一項に規定する加給年金額に相当する部分及び前条第四項の規定により加算される金額に」に改め、同項第一号中「及び前条第一項に規定する加給年金額を」を「、第八十条第一項に規定する加給年金額及び前条第四項の規定により加算される金額を」に改め、同条第七項及び第八項中「前条第一項」を「第八十条第一項」に改める。
第八十二条第一項中「若しくは私学共済制度の加入者」を「若しくは厚生年金保険法附則第六条の二の規定により読み替えられた同法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者、私学共済制度の加入者」に改め、「適用を受けるもの」の下に「若しくは私立学校教職員共済法第二十五条の三第一項に規定する特定教職員等」を加え、「及び第八十条第一項に規定する加給年金額」を「、第八十条第一項に規定する加給年金額及び第八十条の二第四項の規定により加算される金額」に改め、同条第四項中「組合は」を「組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会)は」に改める。
第九十二条第四項中「前条第一項」を「第八十条第一項」に改める。
第九十三条第二項中「組合」を「組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会)」に改める。
第九十九条の二を次のように改める。
(遺族共済年金の額)
第九十九条の二 遺族共済年金(次項の規定が適用される場合を除く。)の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。ただし、遺族共済年金の受給権者が当該遺族共済年金と同一の給付事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、第一号に定める金額とする。
一 遺族(次号に掲げる遺族を除く。)が遺族共済年金の支給を受けることとなるとき。 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じ、当該イ又はロに定める金額
イ 前条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給されるもの 次の(1)及び(2)に掲げる金額の合算額
(1) 平均給与月額の千分の五・四八一に相当する額に組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)を乗じて得た額の四分の三に相当する金額
(2) 平均給与月額の千分の一・〇九六に相当する額に組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)を乗じて得た額の四分の三に相当する金額
ロ 前条第一項第四号に該当することにより支給されるもの 次の(1)及び(2)に掲げる金額の合算額
(1) 平均給与月額の千分の五・四八一に相当する額に組合員期間の月数を乗じて得た額の四分の三に相当する金額
(2) 次の(i)又は(ii)に掲げる者の区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める金額の四分の三に相当する金額
(i) 組合員期間が二十年以上である者 平均給与月額の千分の一・〇九六に相当する額に組合員期間の月数を乗じて得た額
(ii) 組合員期間が二十年未満である者 平均給与月額の千分の〇・五四八に相当する額に組合員期間の月数を乗じて得た額
二 遺族のうち、退職共済年金その他の退職又は老齢を給付事由とする年金である給付であつて政令で定めるもの(以下この条、次条及び第九十九条の四の二において「退職共済年金等」という。)のいずれかの受給権を有する六十五歳に達している配偶者が遺族共済年金の支給を受けることとなるとき。 前号に定める金額又は次のイ及びロに掲げる金額を合算した金額のうちいずれか多い金額
イ 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
(1) 当該遺族が退職共済年金又は国家公務員共済組合法による年金である給付で退職共済年金に相当するものの受給権を有している場合 前号に定める金額の三分の二に相当する額
(2) 当該遺族が(1)に規定する年金である給付の受給権を有していない場合 前号に定める金額から政令で定める額を控除した金額の三分の二に相当する額に当該政令で定める額を加算した額
ロ 当該遺族の退職共済年金等の額の合計額(第八十条第一項の規定又は他の法令の規定でこれに相当するものとして政令で定めるものにより加給年金額が加算された退職共済年金等にあつては、これらの規定を適用しない額とする。以下同じ。)に相当する額から政令で定める額を控除した額の二分の一に相当する額に政令で定める額を加算した額
2 遺族共済年金(前条第一項第四号に該当することにより支給されるものであり、かつ、その受給権者(六十五歳に達している者であつて退職共済年金等のいずれかの受給権を有する配偶者に限る。)が当該遺族共済年金と同一の給付事由に基づいて支給される年金である給付であつて政令で定めるものの受給権を有する場合に限る。)の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 次のイに掲げる金額が次のロに掲げる金額以上であるとき。 前項第一号ロに定める金額
イ 前項第一号ロの規定の例により算定した金額に、厚生年金保険法、私立学校教職員共済法その他の法令の規定であつて政令で定めるものの例により算定した額を合算した額(以下この項において「合算遺族給付額」という。)
ロ 合算遺族給付額から政令で定める額を控除した額の三分の二に相当する額、当該遺族共済年金の受給権者の退職共済年金等の額の合計額から政令で定める額を控除した額の二分の一に相当する額及び政令で定める額を合算した額
二 前号イに掲げる金額が同号ロに掲げる金額に満たないとき。 次のイに掲げる金額に次のロに掲げる比率を乗じて得た額に、政令で定める額を加算した額
イ 前号ロに掲げる金額から政令で定める額を控除した額
ロ 合算遺族給付額から政令で定める額を控除した額に対する前項第一号ロ(1)に掲げる金額の比率
3 組合員が公務等傷病により組合員である間又は退職した後に死亡した場合における遺族共済年金(以下「公務等による遺族共済年金」という。)の額を算定する場合における前二項の規定の適用については、第一項第一号イ(2)中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の二・四六六」と、「乗じて得た額の四分の三に相当する金額」とあるのは「乗じて得た額」と、同号ロ(2)中「次の(ⅰ)又は(ii)に掲げる者の区分に応じ、それぞれ(ⅰ)又は(ii)に定める金額の四分の三に相当する金額」とあるのは「(ⅰ)に定める金額」と、「組合員期間が二十年以上である者」とあるのは「第三項に規定する公務等による遺族共済年金の受給権者」と、「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の二・四六六」と、「月数」とあるのは「月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とする。
4 遺族共済年金が公務等による遺族共済年金である場合における第一項第一号に定める金額又は第二項第一号イに掲げる第一項第一号ロの規定の例により算定した金額が百三万八千百円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)より少ないときは、当該金額をこれらの規定による金額とする。
5 第四十五条の規定により給付を受けるべき遺族(配偶者を除く。)に同順位者が二人以上ある場合における遺族共済年金の額は、第一項第一号及び前二項の規定にかかわらず、当該遺族ごとにこれらの規定を適用することとしたならば算定されることとなる遺族共済年金の額に相当する金額を、それぞれ当該遺族の数で除して得た金額の合計額とする。
6 前各項に定めるもののほか、遺族共済年金の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
第九十九条の二の次に次の一条を加える。
第九十九条の二の二 前条第一項第一号の規定によりその額が算定される遺族共済年金(配偶者に対するものに限る。)の受給権者が六十五歳に達した日以後に退職共済年金等のいずれかの受給権を取得した日において、同項第二号イ及びロに掲げる額を合算した金額が同項第一号に定める金額を上回るとき、又は同条第二項第一号ロに掲げる金額が同号イに定める金額を上回るときは、それぞれ同条第一項第二号イ及びロに掲げる金額を合算した金額又は同条第二項第二号に定める金額に、当該遺族共済年金の額を改定する。
2 前条第一項第二号又は第二項の規定によりその額が算定される遺族共済年金は、その額の算定の基礎となる退職共済年金等の額が第七十九条第三項の規定又は他の法令の規定でこれに相当するものとして政令で定めるものにより改定されたときは、第七十五条第三項の規定にかかわらず、当該退職共済年金等の額が改定された月から当該遺族共済年金の額を改定する。ただし、前条第一項第一号に定める金額又は同条第二項第一号イの規定により算定される金額が、それぞれ当該改定後の退職共済年金等の額を基礎として算定した同条第一項第二号イ及びロに掲げる金額を合算した金額又は同条第二項第一号ロに掲げる金額以上であるときは、この限りでない。
3 遺族共済年金が公務等による遺族共済年金である場合における前二項の規定の適用については、第一項中「前条第一項第一号」とあるのは「前条第三項の規定の適用後の同条第一項第一号」と、「遺族共済年金(」とあるのは「遺族共済年金(同条第四項の規定の適用があるものを含み、」と、「同項第二号イ」とあるのは「同条第三項の規定の適用後の同条第一項第二号イ」と、「が同項第一号に定める金額」とあるのは「(同条第四項の規定の適用があつたときは、同項の規定の適用後の金額とする。)が同条第三項の規定の適用後の同条第一項第一号の規定により算定される金額(同条第四項の規定の適用があつたときは、同項の規定の適用後の金額とする。)」と、「金額に」とあるのは「金額(同条第四項の規定の適用があつたときは、同項の規定の適用後の金額とする。)に」と、前項中「前条第一項第二号」とあるのは「前条第三項の規定の適用後の同条第一項第二号」と、「遺族共済年金は」とあるのは「遺族共済年金(同条第四項の規定の適用があるものを含む。)は」と、「前条第一項第一号」とあるのは「前条第三項の規定の適用後の同条第一項第一号」と、「算定される金額」とあるのは「算定される金額(同条第四項の規定の適用があつたときは、同項の規定の適用後の金額とする。)」と、「同条第一項第二号イ」とあるのは「同条第三項の規定の適用後の同条第一項第二号イ」と、「掲げる金額」とあるのは「掲げる金額(同条第四項の規定の適用があつたときは、同項の規定の適用後の金額とする。)」とする。
第九十九条の三中「前条」を「第九十九条の二」に改める。
第九十九条の四の次に次の一条を加える。
第九十九条の四の二 遺族共済年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)は、その受給権者が退職共済年金等のいずれかの受給権を有するときは、当該退職共済年金等の額の合計額から政令で定める額を控除して得た額(以下この項において「支給停止額」という。)に相当する金額の支給を停止する。ただし、支給停止額が当該遺族共済年金の額から政令で定める額を控除して得た額を超える場合には、その支給を停止する金額は、当該遺族共済年金の額から政令で定める額を控除して得た額に相当する金額を限度とする。
2 第九十九条の二第二項の規定によりその額が算定されている遺族共済年金の受給権者に対する前項の規定の適用については、同項中「退職共済年金等の額の合計額から政令で定める額を控除して得た額(以下この項において「支給停止額」という。)に相当する金額」とあるのは「退職共済年金等の額の合計額から政令で定める額を控除して得た額に第九十九条の二第二項第二号ロに掲げる比率を乗じて得た額(以下この項において「支給停止額」という。)に相当する金額に政令で定める額を加算した額」と、「控除して得た額に」とあるのは「控除して得た額に当該比率を乗じて得た額に」とする。
3 前二項に定めるもののほか、遺族共済年金の額の支給の停止について必要な事項は、政令で定める。
第九十九条の七第一項に次の一号を加える。
五 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して五年を経過したとき。
イ 遺族共済年金の受給権を取得した当時三十歳未満である妻が当該遺族共済年金と同一の給付事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得しないとき。 当該遺族共済年金の受給権を取得した日
ロ 遺族共済年金と当該遺族共済年金と同一の給付事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する妻が三十歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき。 当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日
第四章第三節第四款中第九十九条の八の次に次の一条を加える。
(情報の提供)
第九十九条の九 社会保険庁長官、国の組合及び日本私立学校振興・共済事業団は、組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会)に対し、遺族共済年金の支給に関して必要な情報の提供を行うものとする。
第百二条第二項中「これらの規定」と」の下に「、第八十条の二第四項中「第七十九条第一項及び前条」とあるのは「第七十九条第一項、前条及び第百二条第一項」と、「第七十九条第一項の規定の例により算定した金額及び」とあるのは「第七十九条第一項及び第百二条第一項の規定の例により算定した金額並びに」と」を加える。
第百四条第一項中「及び第二項」を「から第三項まで」に、「同条第一項」を「同条第一項及び第二項」に、「同条第二項」を「同条第三項」に改め、同条第二項中「同条第二項第二号」を「同条第三項の規定により読み替えられたこれらの規定」に、「同条第三項」を「同条第四項」に、「第九十九条の二第三項」を「第九十九条の二第四項」に、「前条」を「第九十九条の二」に改め、同条の次に次の款名を付する。
第六款 離婚等をした場合における特例
第百五条から第百七条までを次のように改める。
(離婚特例適用請求)
第百五条 第一号特例適用者(組合員又は組合員であつた者であつて、第百七条の三第一項第一号及び第二項第一号の規定によりこれらの規定に定める額をその者の掛金の標準となつた給料の額及び期末手当等の額とみなしてこの法律の長期給付に関する規定が適用される者をいう。以下同じ。)又は第二号特例適用者(第一号特例適用者の配偶者であつた者であつて、同条第一項第二号及び第二項第二号の規定によりこれらの規定に定める額をその者の掛金の標準となつた給料の額及び期末手当等の額とみなしてこの法律の長期給付に関する規定が適用される者をいう。以下同じ。)は、離婚等(離婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者について、当該事情が解消した場合を除く。)、婚姻の取消しその他総務省令で定める事由をいう。以下この款において同じ。)をした場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、組合(市町村職員共済組合若しくは都市職員共済組合の組合員であつた者又はその配偶者であつた者にあつては、市町村連合会。以下この款において同じ。)に対し、当該離婚等について対象期間(婚姻期間その他の総務省令で定める期間をいう。以下同じ。)に係る組合員期間の掛金の標準となつた給料の額及び期末手当等の額(第一号特例適用者及び第二号特例適用者(以下これらの者を「当事者」という。)の掛金の標準となつた給料の額及び期末手当等の額をいう。以下この款において同じ。)に係る特例(以下「離婚特例」という。)の適用を請求することができる。ただし、当該離婚等をしたときから二年を経過したときその他の総務省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。
一 当事者が離婚特例の適用の請求をすること及び請求すべき按分割合(離婚特例の適用後の当事者の次条第一項に規定する対象期間標準給与総額の合計額に対する第二号特例適用者の対象期間標準給与総額の割合をいう。以下同じ。)について合意しているとき。
二 次項の規定により家庭裁判所が請求すべき按分割合を定めたとき。
2 前項の規定による離婚特例の適用の請求(以下「離婚特例適用請求」という。)について、同項第一号の当事者の合意のための協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所は、当該対象期間における掛金の払込みに対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して、請求すべき按分割合を定めることができる。
3 前項の規定による請求すべき按分割合に関する処分(第百七条の二において「掛金の標準となつた給料の額等の按分割合に関する処分」という。)は、家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)の適用に関しては、同法第九条第一項乙類に掲げる事項とみなす。
4 離婚特例適用請求は、当事者が離婚特例の適用の請求をすること及び請求すべき按分割合について合意している旨が記載された公正証書の添付その他の主務省令で定める方法によりしなければならない。
(請求すべき按分割合)
第百六条 請求すべき按分割合は、当事者それぞれの対象期間標準給与総額(対象期間に係る組合員期間の各月の掛金の標準となつた給料の額に当事者を受給権者とみなして対象期間の末日において適用される再評価率を乗じて得た額に第四十四条第二項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額及び掛金の標準となつた期末手当等の額に当事者を受給権者とみなして対象期間の末日において適用される再評価率を乗じて得た額の合算額をいう。以下同じ。)の合計額に対する第二号特例適用者の対象期間標準給与総額の割合を超え二分の一以下の範囲(以下「按分割合の範囲」という。)内で定められなければならない。
2 次条第一項の規定により按分割合の範囲について情報の提供(第百七条の二の規定により裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官が受けた資料の提供を含み、これが複数あるときは、その最後のもの。以下この項において同じ。)を受けた日が対象期間の末日前であつて対象期間の末日までの間が一年を超えない場合その他の総務省令で定める場合における離婚特例適用請求については、前項の規定にかかわらず、当該情報の提供を受けた按分割合の範囲を、同項の按分割合の範囲とすることができる。
(当事者等への情報の提供等)
第百七条 当事者又はその一方は、組合に対し、主務省令で定めるところにより、離婚特例適用請求を行うために必要な情報であつて次項に規定するものの提供を請求することができる。ただし、当該請求が離婚特例適用請求後に行われた場合又は第百五条第一項ただし書に該当する場合その他総務省令で定める場合においては、この限りでない。
2 前項の情報は、対象期間標準給与総額、按分割合の範囲、これらの算定の基礎となる期間その他総務省令で定めるものとし、同項の請求があつた日において対象期間の末日が到来していないときは、同項の請求があつた日を対象期間の末日とみなして算定したものとする。
第四章第三節中第百七条の次に次の五条を加える。
第百七条の二 組合は、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官に対し、その求めに応じて、掛金の標準となつた給料の額等の按分割合に関する処分を行うために必要な資料を提供しなければならない。
(掛金の標準となつた給料の額等に係る特例)
第百七条の三 組合は、離婚特例適用請求があつた場合において、第一号特例適用者が掛金の標準となつた給料の額を有する対象期間に係る組合員期間の各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額をその者の掛金の標準となつた給料の額とみなして、この法律の長期給付に関する規定を適用することができる。
一 第一号特例適用者 第一号特例適用者の掛金の標準となつた給料の額に一から離婚特例割合(按分割合を基礎として総務省令で定めるところにより算定した率をいう。以下同じ。)を控除して得た率を乗じて得た額
二 第二号特例適用者 第二号特例適用者の掛金の標準となつた給料の額(掛金の標準となつた給料の額を有しない月にあつては、零)に、第一号特例適用者の掛金の標準となつた給料の額に離婚特例割合を乗じて得た額を加えて得た額
2 組合は、離婚特例適用請求があつた場合において、第一号特例適用者が掛金の標準となつた期末手当等の額を有する対象期間に係る組合員期間の各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額をその者の掛金の標準となつた期末手当等の額とみなして、この法律の長期給付に関する規定を適用することができる。
一 第一号特例適用者 第一号特例適用者の掛金の標準となつた期末手当等の額に一から離婚特例割合を控除して得た率を乗じて得た額
二 第二号特例適用者 第二号特例適用者の掛金の標準となつた期末手当等の額(掛金の標準となつた期末手当等の額を有しない月にあつては、零)に、第一号特例適用者の掛金の標準となつた期末手当等の額に離婚特例割合を乗じて得た額を加えて得た額
3 前二項の場合において、対象期間のうち第一号特例適用者の組合員期間又は地方公共団体の長であつた期間であつて第二号特例適用者の組合員期間又は地方公共団体の長であつた期間でない期間については、第二号特例適用者の組合員期間又は地方公共団体の長であつた期間であつたものとみなす。
4 第一項及び第二項の規定により掛金の標準となつた給料の額及び期末手当等の額とみなされた額(次条第二項において「離婚特例適用額」という。)は、当該離婚特例適用請求のあつた日から将来に向かつてのみその効力を有する。
(退職共済年金等の額の改定)
第百七条の四 退職共済年金の受給権者について、前条第一項及び第二項の規定により離婚特例が適用されたときは、第七十九条第一項及び第二項又は第百二条第一項の規定にかかわらず、対象期間に係る組合員期間の最後の月以前における組合員期間又は地方公共団体の長であつた期間(対象期間の末日後に当該退職共済年金を支給すべき事由が生じた場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める期間)並びに対象期間以外の期間に係る組合員期間の掛金の標準となつた給料の額及び期末手当等の額並びに離婚特例適用額を退職共済年金の額の計算の基礎とするものとし、当該離婚特例適用請求のあつた日の属する月の翌月から、当該退職共済年金の額を改定する。
2 障害共済年金の受給権者について、前条第一項及び第二項の規定により当該障害共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間又は地方公共団体の長であつた期間に係る離婚特例が適用されたときは、対象期間以外の期間に係る組合員期間の掛金の標準となつた給料の額及び期末手当等の額並びに離婚特例適用額を基礎として、当該離婚特例適用請求のあつた日の属する月の翌月から、当該障害共済年金の額を改定する。ただし、障害共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間の月数が三百月未満である場合の当該障害共済年金については、同条第三項の規定により組合員期間であつたものとみなされた期間(以下「離婚時みなし組合員期間」という。)は、その算定の基礎としない。
(離婚特例が適用された者に対する長期給付の特例)
第百七条の五 第百七条の三第一項及び第二項の規定により離婚特例が適用された者に対する長期給付についてこの法律の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、当該長期給付の額の算定及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。
第八十条第一項
組合員期間が二十年以上である
組合員期間(第百七条の四第二項に規定する離婚時みなし組合員期間(以下「離婚時みなし組合員期間」という。)を除く。以下この項において同じ。)が二十年以上である
第八十一条第二項第一号
当該各月以前の
第百七条の三第二項の規定の適用がなかつたものとした場合の当該各月以前の
第九十九条第一項
組合員であつた者が次の
組合員であつた者(第四号に該当する場合にあつては、離婚時みなし組合員期間を有する者を含む。)が次の
(政令への委任)
第百七条の六 この款に定めるもののほか、離婚等をした場合における特例に関し必要な事項は、政令で定める。
第百十三条第一項第三号中「第二十四条」の下に「(第三十八条第一項において準用する場合を含む。)」を加える。
第百十五条第五項中「組合は」を「組合(前項の規定により当該掛金が市町村連合会に払い込まれている場合には、市町村連合会)は」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 市町村職員共済組合及び都市職員共済組合は、第百十三条第二項第二号に規定する掛金については、第一項から第三項までの規定による払込みがあるごとに、これを市町村連合会に払い込まなければならない。
第百十六条に次の二項を加える。
3 地方公共団体は、第百十三条第三項の規定により負担すべき金額を、政令で定めるところにより、組合に払い込まなければならない。
4 市町村職員共済組合及び都市職員共済組合は、政令で定めるところにより、第百十三条第二項第二号、第三号及び第五号に掲げる費用(同号に掲げる費用にあつては、長期給付に係るものに限る。)に充てるため地方公共団体、特定地方独立行政法人又は職員団体が負担すべき金額を、当該金額の払込みがあるごとに、市町村連合会に払い込まなければならない。
第百十六条の三第二項中「組合及び」を「組合、市町村連合会及び」に改める。
第百二十条中「組合」の下に「(長期給付で市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に係るものに係る審査請求にあつては、市町村連合会)」を加える。
第百四十三条第三項中「元の組合」の下に「(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会)」を加える。
第百四十四条の三第一項中「第九十九条の二第三項」を「第九十九条の二第四項」に改め、同条第二項の表第九十九条の二第二項の項中「第九十九条の二第二項」を「第九十九条の二第三項」に改める。
第百四十四条の二十五の二中「組合は」の下に「、第九十九条の九に定めるもののほか」を加える。
附則第十四条の三第一項、第十四条の四第一項及び第十四条の四の二第一項中「第二十七条第二項各号」を「第二十七条第三項各号」に改める。
附則第十四条の五を次のように改める。
第十四条の五 削除
附則第十八条の二第一項各号列記以外の部分中「組合」の下に「(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会。附則第二十四条の二、附則第二十六条、附則第二十八条の二及び附則第二十八条の三において同じ。)」を加え、同条第七項中「第七十六条の二、第八十条から第八十二条まで」を「第八十条、第八十一条、第八十二条、第九十九条の二の二」に改め、「、第七十六条の二第一項中「有するものに限る」とあるのは「有し、かつ、六十五歳に達しているものに限る」と」を削り、「、第百二条第二項中」を「、第九十九条の二の二第一項中「六十五歳に達した日以後に退職共済年金等のいずれかの受給権を取得した日において、同項第二号イ」とあるのは「附則第十八条の二第三項の規定による退職共済年金の受給権者である場合にあつては、当該受給権者が六十五歳に達した日において、前条第一項第二号イ」と、同条第三項中「「同項第二号イ」とあるのは「同条第三項」とあるのは「「六十五歳に達した日以後に退職共済年金等のいずれかの受給権を取得した場合において、同項第二号イ」とあるのは「附則第十八条の二第三項の規定による退職共済年金の受給権者である場合にあつては、当該受給権者が六十五歳に達した日において、前条第三項」と、「「金額に」」とあるのは「「それぞれ同条第一項第二号イ」とあるのは「それぞれ同条第三項の規定の適用後の同条第一項第二号イ」と、「金額に」」と、第百二条第二項中」に改める。
附則第二十条第一項を削り、同条第二項を同条とする。
附則第二十条の二第四項並びに第二十条の三第三項及び第六項中「及び前条第一項に規定する加給年金額に相当する部分」を「、第八十条第一項に規定する加給年金額に相当する部分及び前条第四項の規定により加算される金額に相当する部分」に、「及び前条第一項」」を「、第八十条第一項に規定する加給年金額及び前条第四項の規定により加算される金額」」に、「前条第一項」と、同条第四項及び第五項中「前条第一項」を「第八十条第一項に規定する加給年金額」と、同条第七項及び第八項中「第八十条第一項」に、「前条第一項」と、第八十二条第一項」を「第八十条第一項」と、第八十二条第一項」に、「及び第八十条第一項」を「、第八十条第一項に規定する加給年金額及び第八十条の二第四項の規定により加算される金額」に、「第八十条第一項」とする」を「第八十条第一項に規定する加給年金額」とする」に改める。
附則第二十四条の二第八項中「第七十六条の二及び第八十条から第八十二条まで」を「第八十条、第八十一条、第八十二条及び第九十九条の二の二」に改め、「、第七十六条の二第一項中「有するものに限る」とあるのは「有し、かつ、六十五歳に達しているものに限る」と」を削り、「額」とする」を「額」と、第九十九条の二の二第一項中「六十五歳に達した日以後に退職共済年金等のいずれかの受給権を取得した日において、同項第二号イ」とあるのは「附則第二十四条の二第三項の規定による退職共済年金の受給権者である場合にあつては、当該受給権者が六十五歳に達した日において、前条第一項第二号イ」と、同条第三項中「「同項第二号イ」とあるのは「同条第三項」とあるのは「「六十五歳に達した日以後に退職共済年金等のいずれかの受給権を取得した場合において、同項第二号イ」とあるのは「附則第二十四条の二第三項の規定による退職共済年金の受給権者である場合にあつては、当該受給権者が六十五歳に達した日において、前条第三項」と、「「金額に」」とあるのは「「それぞれ同条第一項第二号イ」とあるのは「それぞれ同条第三項の規定の適用後の同条第一項第二号イ」と、「金額に」」とする」に改める。
附則第二十五条の二第四項中「相当する部分及び前条第一項」を「相当する部分、第八十条第一項に規定する加給年金額に相当する部分及び前条第四項の規定により加算される金額に相当する部分」に、「前条第一項」と、「第七十九条第一項第二号に掲げる金額及び前条第一項」を「第八十条第一項に規定する加給年金額に相当する部分」と、「第七十九条第一項第二号に掲げる金額、第八十条第一項に規定する加給年金額及び前条第四項の規定により加算される金額」に、「前条第一項」と、同条第四項及び第五項中「前条第一項」を「第八十条第一項に規定する加給年金額」と、同条第七項及び第八項中「第八十条第一項」に、「前条第一項」と、第八十二条第一項」を「第八十条第一項」と、第八十二条第一項」に、「及び第八十条第一項」を「、第八十条第一項に規定する加給年金額及び第八十条の二第四項の規定により加算される金額」に、「第八十条第一項」とする」を「第八十条第一項に規定する加給年金額」とする」に改める。
附則第二十五条の三第四項及び第七項中「相当する部分及び前条第一項」を「相当する部分、第八十条第一項に規定する加給年金額に相当する部分及び前条第四項の規定により加算される金額に相当する部分」に、「前条第一項」と、「第七十九条第一項第二号に掲げる金額及び前条第一項」を「第八十条第一項に規定する加給年金額に相当する部分」と、「第七十九条第一項第二号に掲げる金額、第八十条第一項に規定する加給年金額及び前条第四項の規定により加算される金額」に、「前条第一項」と、同条第四項及び第五項中「前条第一項」を「第八十条第一項に規定する加給年金額」と、同条第七項及び第八項中「第八十条第一項」に、「前条第一項」と、第八十二条第一項」を「第八十条第一項」と、第八十二条第一項」に、「及び第八十条第一項」を「、第八十条第一項に規定する加給年金額及び第八十条の二第四項の規定により加算される金額」に、「第八十条第一項」とする」を「第八十条第一項に規定する加給年金額」とする」に改め、同条第十項中「前条第一項」を「第八十条第一項」に改める。
附則第二十五条の四第四項及び第七項中「相当する部分及び前条第一項」を「相当する部分、第八十条第一項に規定する加給年金額に相当する部分及び前条第四項の規定により加算される金額に相当する部分」に、「前条第一項」と、「第七十九条第一項第二号に掲げる金額及び前条第一項」を「第八十条第一項に規定する加給年金額に相当する部分」と、「第七十九条第一項第二号に掲げる金額、第八十条第一項に規定する加給年金額及び前条第四項の規定により加算される金額」に、「前条第一項」と、同条第四項及び第五項中「前条第一項」を「第八十条第一項に規定する加給年金額」と、同条第七項及び第八項中「第八十条第一項」に、「前条第一項」と、第八十二条第一項」を「第八十条第一項」と、第八十二条第一項」に、「及び第八十条第一項」を「、第八十条第一項に規定する加給年金額及び第八十条の二第四項の規定により加算される金額」に、「第八十条第一項」とする」を「第八十条第一項に規定する加給年金額」とする」に改め、同条第十項中「前条第一項」を「第八十条第一項」に改める。
附則第二十五条の五第四項中「相当する部分及び前条第一項」を「相当する部分、第八十条第一項に規定する加給年金額に相当する部分及び前条第四項の規定により加算される金額に相当する部分」に、「前条第一項」と、「第七十九条第一項第二号に掲げる金額及び前条第一項」を「第八十条第一項に規定する加給年金額に相当する部分」と、「第七十九条第一項第二号に掲げる金額、第八十条第一項に規定する加給年金額及び前条第四項の規定により加算される金額」に、「前条第一項」と、同条第四項及び第五項中「前条第一項」を「第八十条第一項に規定する加給年金額」と、同条第七項及び第八項中「第八十条第一項」に、「前条第一項」と、附則第二十条の三第一項」を「第八十条第一項」と、附則第二十条の三第一項」に、「前条第一項」と、附則第二十条の三第四項」を「第八十条第一項」と、附則第二十条の三第四項」に、「前条第一項」とする」を「第八十条第一項」とする」に改める。
附則第二十五条の六第八項及び第十項中「相当する部分及び前条第一項」を「相当する部分、第八十条第一項に規定する加給年金額に相当する部分及び前条第四項の規定により加算される金額に相当する部分」に、「前条第一項」と、「金額及び前条第一項」を「第八十条第一項に規定する加給年金額に相当する部分」と、「金額、第八十条第一項に規定する加給年金額及び前条第四項の規定により加算される金額」に、「前条第一項」と、同条第四項及び第五項中「前条第一項」を「第八十条第一項に規定する加給年金額」と、同条第七項及び第八項中「第八十条第一項」に、「前条第一項」と、第八十二条第一項」を「第八十条第一項」と、第八十二条第一項」に、「及び第八十条第一項」を「、第八十条第一項に規定する加給年金額及び第八十条の二第四項の規定により加算される金額」に、「第八十条第一項」とする」を「第八十条第一項に規定する加給年金額」とする」に改める。
附則第二十六条第八項中「相当する部分及び前条第一項」を「相当する部分、第八十条第一項に規定する加給年金額に相当する部分及び前条第四項の規定により加算される金額に相当する部分」に、「前条第一項」と、「第七十九条第一項第二号に掲げる金額及び前条第一項」を「第八十条第一項に規定する加給年金額に相当する部分」と、「第七十九条第一項第二号に掲げる金額、第八十条第一項に規定する加給年金額及び前条第四項の規定により加算される金額」に、「前条第一項」と、同条第四項及び第五項中「前条第一項」を「第八十条第一項に規定する加給年金額」と、同条第七項及び第八項中「第八十条第一項」に改め、「前条第一項」と、「第七十九条第一項第二号に掲げる金額及び第八十条第一項」とあるのは「附則第二十六条第五項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項第三号に掲げる金額に係る附則第二十六条第五項の規定による減額後の額、附則第二十四条第一項に規定する特例加算額に係る附則第二十六条第五項の規定による減額後の額及び同条第六項において準用する」を削り、同条第十三項を削る。
附則第二十六条の三の次に次の一条を加える。
(特例による退職共済年金の支給の繰下げの特例)
第二十六条の四 第八十条の二の規定は、附則第十九条の規定による退職共済年金については、適用しない。
附則第二十七条の次に次の一条を加える。
(遺族共済年金の額の改定の特例)
第二十七条の二 第九十九条の二の二の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「六十五歳に達した日以後に退職共済年金等のいずれかの受給権を取得した日において、同項第二号イ」とあるのは「厚生年金保険法附則第七条の三第三項又は第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金その他これに相当するものであつて政令で定めるものの受給権者である場合にあつては、当該受給権者が六十五歳に達した日において、前条第一項第二号イ」と、同条第三項中「「同項第二号イ」とあるのは「同条第三項」とあるのは「「前条第一項第二号イ」とあるのは「前条第三項」と、「「金額に」」とあるのは「「それぞれ同条第一項第二号イ」とあるのは「それぞれ同条第三項の規定の適用後の同条第一項第二号イ」と、「金額に」」とする。
附則第二十八条の四第二項中「第九十九条の二第一項第二号ロ」を「第九十九条の二第一項第一号ロ(2)」に、「同号ロ(1)」を「同号ロ(2)(i)」に改める。
附則第二十八条の六中「第九十九条の二第一項第一号ロ及び第二号ロ並びに第二項第二号」を「第九十九条の二第一項第一号イ(2)及びロ(2)」に改める。
附則第二十八条の十二の二第一項中「第九十九条の二第一項及び第二項」を「第九十九条の二第一項から第三項まで」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(離婚特例が適用された者に対する長期給付の支給要件等の特例)
第二十八条の十二の三 第百七条の三第一項及び第二項の規定により離婚特例が適用された者に対する長期給付について、附則第十九条第二号、附則第二十条の二第二項第一号、附則第二十条の三第一項及び次条第一項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「組合員期間」とあるのは、「組合員期間(離婚時みなし組合員期間を除く。)」とする。
第五条 地方公務員等共済組合法の一部を次のように改正する。
目次中「第六款 離婚等をした場合における特例(第百五条―第百七条の六)」を
第六款
離婚等をした場合における特例(第百五条―第百七条の六)
第七款
被扶養配偶者である期間についての特例(第百七条の七―第百七条の十一)
に改める。
第四章第三節に次の一款を加える。
第七款 被扶養配偶者である期間についての特例
(特定組合員及び被扶養配偶者についての掛金の標準となつた給料の額等に係る特例)
第百七条の七 組合員(組合員であつた者を含む。以下「特定組合員」という。)が組合員であつた期間中に被扶養配偶者(当該特定組合員の配偶者として国民年金法第七条第一項第三号に該当していたものをいう。以下同じ。)を有する場合において、当該特定組合員の被扶養配偶者は、当該特定組合員と離婚又は婚姻の取消しをしたときその他これに準ずるものとして総務省令で定めるときは、組合(市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の組合員であつた者の被扶養配偶者にあつては、市町村連合会。以下この款において同じ。)に対し、特定期間(当該特定組合員が組合員であつた期間であり、かつ、その被扶養配偶者が当該特定組合員の配偶者として同号に規定する第三号被保険者であつた期間をいう。以下同じ。)に係る組合員期間(次項及び第三項の規定により既に掛金の標準となつた給料の額及び期末手当等の額に係る特例が適用された組合員期間を除く。以下この条において同じ。)の掛金の標準となつた給料の額及び期末手当等の額(特定組合員及び被扶養配偶者の掛金の標準となつた給料の額及び期末手当等の額をいう。以下この款において同じ。)に係る特例(以下「特定離婚特例」という。)の適用を請求することができる。ただし、当該請求をした日において当該特定組合員が障害共済年金(当該特定期間の全部又は一部をその額の算定の基礎とするものに限る。第百七条の十において同じ。)の受給権者であるときその他の総務省令で定めるときは、この限りでない。
2 組合は、前項の請求があつた場合において、特定期間に係る組合員期間の各月ごとに、当該特定組合員の掛金の標準となつた給料の額に二分の一を乗じて得た額をそれぞれ当該特定組合員及び被扶養配偶者の掛金の標準となつた給料の額とみなしてこの法律の長期給付に関する規定を適用することができる。
3 組合は、第一項の請求があつた場合において、当該特定組合員が掛金の標準となつた期末手当等の額を有する特定期間に係る組合員期間の各月ごとに、当該特定組合員の掛金の標準となつた期末手当等の額に二分の一を乗じて得た額をそれぞれ当該特定組合員及び被扶養配偶者の掛金の標準となつた期末手当等の額とみなしてこの法律の長期給付に関する規定を適用することができる。
4 前二項の場合において、特定期間に係る組合員期間又は地方公共団体の長であつた期間については、被扶養配偶者の組合員期間又は地方公共団体の長であつた期間であつたものとみなす。
5 第二項及び第三項の規定により掛金の標準となつた給料の額及び期末手当等の額とみなされた額(次条第一項において「特定離婚特例適用額」という。)は、第一項の請求のあつた日から将来に向かつてのみその効力を有する。
(退職共済年金等の額の改定の特例)
第百七条の八 退職共済年金の受給権者について、前条第二項及び第三項の規定により特定離婚特例が適用されたときは、第七十九条第一項又は第百二条第一項の規定にかかわらず、特定期間以外の期間に係る組合員期間の掛金の標準となつた給料の額及び期末手当等の額並びに特定離婚特例適用額を退職共済年金の額の算定の基礎とするものとし、前条第一項の請求のあつた日の属する月の翌月から、当該退職共済年金の額を改定する。
2 第百七条の四第二項の規定は、障害共済年金の受給権者である被扶養配偶者について前条第二項及び第三項の規定により特定離婚特例が適用された場合について準用する。この場合において、必要な事項は、政令で定める。
(特定離婚特例が適用された者に対する長期給付の特例)
第百七条の九 第百七条の七第二項及び第三項の規定により特定離婚特例が適用された者に対する長期給付についてこの法律の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、当該長期給付の額の算定及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。
第八十条第一項
組合員期間が二十年以上である
組合員期間(第百七条の七第四項の規定により組合員期間であつたものとみなされた期間(以下「被扶養配偶者みなし組合員期間」という。)を除く。以下この項において同じ。)が二十年以上である
第八十一条第二項第一号
当該各月以前の
第百七条の七第三項の規定の適用がなかつたものとした場合の当該各月以前の
第九十九条第一項
組合員であつた者が次の
組合員であつた者(第四号に該当する場合にあつては、被扶養配偶者みなし組合員期間を有する者を含む。)が次の
(特定離婚特例適用請求を行う場合の特例)
第百七条の十 特定組合員又は被扶養配偶者が、離婚等(第百五条第一項に規定する離婚等をいう。)をした場合において、第百七条の七第二項及び第三項の規定による特定離婚特例が適用されていない特定期間の全部又は一部を対象期間として第百五条第一項の規定による離婚特例の適用の請求をしたときは、当該請求をしたときに、特定離婚特例の適用の請求があつたものとみなす。ただし、当該請求をした日において当該特定組合員が障害共済年金の受給権者であるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、当該特定期間に係る組合員期間における第百六条第一項に規定する掛金の標準となつた給料の額及び期末手当等の額並びに第百七条の三第一項各号に規定する掛金の標準となつた給料の額並びに同条第二項各号に規定する掛金の標準となつた期末手当等の額については、第百七条の七第二項及び第三項の規定による特定離婚特例の適用後の掛金の標準となつた給料の額及び期末手当等の額とする。
3 第百七条の七第二項及び第三項の規定による特定離婚特例の適用が行われていない特定期間の全部又は一部を対象期間として第百七条第一項の請求があつた場合において、同項の請求があつた日に特定組合員が障害共済年金の受給権を有しないときは、同条第二項に規定する情報は、第百七条の七第二項及び第三項の規定により当該対象期間中の特定期間に係る組合員期間の特定離婚特例が適用されたものとみなして算定したものとする。
4 前項の規定は、第百七条の二の求めがあつた場合について準用する。
(政令への委任)
第百七条の十一 この款に定めるもののほか、被扶養配偶者である期間についての特例に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第二十八条の十二の三中「次条第一項」を「附則第二十八条の十三第一項」に改め、同条の次に次の見出し及び三条を加える。
(被扶養配偶者である期間についての特例の規定の適用)
第二十八条の十二の四 第百七条の八第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「第七十九条第一項」とあるのは「第七十九条第一項及び第二項」と、「、特定期間」とあるのは「、特定期間に係る組合員期間の最後の月以前における組合員期間又は地方公共団体の長であつた期間(特定期間の末日後に当該退職共済年金を支給すべき事由が生じた場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める期間)並びに特定期間」とする。
第二十八条の十二の五 第百七条の七第二項及び第三項の規定により特定離婚特例が適用された者に対する長期給付について、附則第十九条第二号、附則第二十条の二第二項第一号、附則第二十条の三第一項及び附則第二十八条の十三第一項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「組合員期間」とあるのは、「組合員期間(被扶養配偶者みなし組合員期間を除く。)」とする。
第二十八条の十二の六 国民年金法附則第七条の三第一項の規定により保険料納付済期間に算入される特定期間に係る組合員期間についての第百七条の七第二項及び第三項の規定による特定離婚特例の適用並びに長期給付の額の算定及び改定に関し必要な事項は、政令で定める。
(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正)
第六条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第八条第四項中「第八十一条第四項」を「第八十一条第七項」に改める。
第十三条第一項各号中「三十七年」を「四十年」に改める。
第四十八条第三項、第五十五条第三項及び第六十二条第三項中「第八十一条第四項」を「第八十一条第七項」に改める。
第九十二条第二項中「第八十二条第二項」を「第八十二条第四項」に改める。
第七条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部を次のように改正する。
第二条第一項第四号中「給料、組合」の下に「、市町村連合会」を、「新法第三条第一項」の下に「、新法第二十七条第一項」を加える。
第三条第一項及び第二項中「又は市町村職員共済組合が」を「又は市町村連合会が」に改め、同条第四項中「沖縄県市町村職員共済組合」を「市町村連合会」に改め、同条第七項中「政令で定める市町村職員共済組合」を「市町村連合会」に改め、同条第八項中「市町村職員共済組合」を「市町村連合会」に改める。
第三条の二第二項中「市町村職員共済組合が」を「市町村連合会が」に、「当該市町村職員共済組合」を「市町村連合会」に改める。
第三条の三第一項及び第四項、第三条の四並びに第三条の四の二中「市町村職員共済組合」を「市町村連合会」に改める。
第三条の六中「第七十六条の三第二項」を「第七十六条の二、新法第七十六条の三第二項」に改める。
第八条第四項中「第九十九条の二第一項第二号ロ」を「第九十九条の二第一項第一号ロ(2)」に、「同号ロ(1)」を「同号ロ(2)(i)」に改める。
第二十五条中「第九十九条の八」を「第九十九条の九」に改める。
第四十八条第三項、第五十五条第三項及び第六十二条第三項中「第九十九条の二第一項第二号ロ」を「第九十九条の二第一項第一号ロ(2)」に、「同号ロ(1)」を「同号ロ(2)(i)」に改める。
第七十四条第一項中「沖縄県市町村職員共済組合」を「市町村連合会」に改め、同条第二項中「組合」の下に「又は市町村連合会」を加え、同条第三項中「第一項の組合」の下に「又は市町村連合会」を加える。
第八十七条中「第九十九条の八」を「第九十九条の九」に、「第九十九条の二第二項」を「第九十九条の二第三項」に改める。
第九十六条第三項中「これを組合」の下に「(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会)」を加える。
(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)
第八条 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
附則第十六条第一項中「新共済法第七十八条の規定による」を削り、「)に係るもの」の下に「及び新共済法附則第十九条の規定による退職共済年金」を、「第七十九条第一項第一号」の下に「及び第八十条第一項」を加え、「同号の規定にかかわらず、同号」を「これらの規定にかかわらず、これら」に改め、同項第一号中「千六百七十六円」を「千六百二十八円に新国民年金法第二十七条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)」に改め、同項第二号中「(新国民年金法第十六条の二の規定による年金の額の改定の措置が講じられたときは、当該改定後の額)」を削り、同条第二項中「千六百七十六円」を「とする。)」に改め、同条第三項中「千六百七十六円にその率を乗じて得た額が三千百四十三円から千六百七十六円」を「千六百二十八円に改定率を乗じて得た金額に当該政令で定める率を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)が三千五十三円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)から千六百二十八円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)」に改め、同条第四項中「第七十九条第一項第一号」の下に「及び第八十条第一項」を加え、「同号の規定にかかわらず、同号」を「これらの規定にかかわらず、これら」に、「三千百四十三円」を「三千五十三円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)」に改め、同条第五項中「千六百七十六円」を「千六百二十八円」に、「三千百四十三円」を「三千五十三円」に改める。
附則第十七条第二項中「当該各号に定める金額」を「、当該各号に定める金額に新国民年金法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)」に改め、同項第一号中「三万四千百円」を「三万三千二百円」に改め、同項第二号中「六万八千三百円」を「六万六千三百円」に改め、同項第三号中「十万二千五百円」を「九万九千五百円」に改め、同項第四号中「十三万六千六百円」を「十三万二千六百円」に改め、同項第五号中「十七万七百円」を「十六万五千八百円」に改める。
附則第二十条第三項を削り、同条第四項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とする。
附則第二十一条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
附則第二十一条の二第二項中「新共済法」の下に「第八十一条第二項及び」を加え、「同項中「加給年金額」とあるのは、「加給年金額」を「新共済法第八十一条第二項中「相当する部分に」とあるのは「相当する部分」に改め、「加算された金額」の下に「に相当する部分に」と、「加給年金額を」とあるのは「加給年金額並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算された金額を」と、新共済法第八十二条第一項中「加給年金額」とあるのは「加給年金額並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算された金額」を加える。
附則第二十九条第一項第一号中「(新共済法第七十四条の二の規定による年金の額の改定の措置が講じられたときは、当該改定後の額)」を削り、同項第二号中「(新国民年金法第十六条の二の規定による年金の額の改定の措置が講じられたときは、当該改定後の額)」を削る。
附則第三十一条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に、「第一項」を「同項」に改め、同項を同条第二項とする。
附則第三十三条第二項中「第百十三条第二項」を「第百十三条第一項及び第二項」に、「同項第二号」を「同条第一項各号列記以外の部分」に改める。
附則第四十三条第一項第一号を次のように改める。
一 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める金額
イ 当該退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数(一年未満の端数がある場合は、これを切り捨てた年数。以下同じ。)が二十年以下である場合 七十三万二千七百二十円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)
ロ 当該退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数が二十年を超える場合 イに定める金額に当該退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間のうち二十年を超える年数(当該年数が十五年を超える場合は、十五年)一年につきイに定める金額を二十で除して得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)を加えた金額
附則第四十六条第一項第一号を次のように改める。
一 七十三万二千七百二十円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)
附則第四十七条第一項第一号を次のように改める。
一 七十三万二千七百二十円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)
附則第四十八条第一項第一号を次のように改める。
一 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める金額
イ 当該障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数が二十年以下である場合 七十三万二千七百二十円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)
ロ 当該障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数が二十年を超える場合 イに定める金額に当該障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間のうち二十年を超える年数(当該年数が十五年を超える場合は、十五年)一年につきイに定める金額を二十で除して得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)を加えた金額
附則第四十八条第二項第一号中「七十五万四千三百二十円」を「七十三万二千七百二十円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)」に改める。
附則第五十一条第一号中「七十五万四千三百二十円」を「七十三万二千七百二十円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)」に改める。
附則第五十四条第一項中「十五万四千二百円」と、」を「十四万九千七百円に国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した同法第二十七条本文に規定する改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)」と、」に、「二十六万九千九百円」を「二十六万二千百円に前号に規定する改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)」に、「十五万四千二百円」とする」を「十四万九千七百円に第一号に規定する改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)」とする」に改め、同条に次の一項を加える。
3 新共済法第九十九条の二第四項の規定は、遺族年金について準用する。
附則第六十一条第一項第一号を次のように改める。
一 七十三万二千七百二十円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)
附則第六十三条第一項第一号及び第七十二条第一項第一号中「七十五万四千三百二十円」を「七十三万二千七百二十円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)」に改める。
附則第七十六条第一項中「三万七千七百十六円」を「イに定める金額を二十で除して得た金額」に改める。
附則第九十五条及び第九十六条を次のように改める。
第九十五条及び第九十六条 削除
附則第九十七条第一項中「従前額保障の規定」を「附則第四十三条第四項、附則第四十四条第五項、附則第四十五条第三項、附則第四十八条第六項、附則第五十六条、附則第五十七条第二項、附則第五十八条第三項、附則第五十九条第三項、附則第六十三条第四項、附則第六十四条第四項、附則第六十六条第三項、附則第六十七条第四項、附則第六十八条第二項、附則第六十九条第三項、附則第七十条第三項、附則第七十二条第四項、附則第七十三条第四項、附則第七十五条第三項、附則第七十六条第四項、附則第七十七条第二項、附則第七十八条第三項、附則第七十九条第三項、附則第八十二条第三項、附則第八十三条第三項、附則第八十四条第三項、附則第八十六条第四項、附則第八十七条第五項又は附則第八十八条第三項(次条において「従前額保障の規定」という。)」に改める。
附則第九十八条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。
更新組合員等であつた者で七十歳以上のものが受ける退職年金、減額退職年金又は障害年金の額の算定の基礎となつた組合員期間のうちに次の各号に掲げる期間があるものに係る従前額保障の規定の適用がある場合における従前額保障の規定による年金の額は、当該年金の額に、次の各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に附則別表第六の上欄に掲げる者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率(以下「給料年額改定率」という。)を基準として政令で定める率を乗じて得た金額を加えて得た金額(その加えて得た金額が給料年額の百分の六十八・〇七五(当該年金が障害年金であるときは、給料年額の百分の九十七・二五)に相当する金額に、次の各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に当該政令で定める率を乗じて得た額を加えて得た金額を超えるときは、その金額)とする。
附則第九十八条第二項中「に対する附則第九十六条の規定を適用する場合」を「に係る当該遺族年金の額」に、「前項第一号」を「同項第一号」に改め、同条に次の一項を加える。
4 第一項に規定する給料年額改定率は、新共済法第四十四条の二から第四十四条の五までの規定により再評価率の改定の措置が講じられる場合には、当該措置が講じられる月分以後、当該措置に準じて、政令で定めるところにより改定する。
附則第百五条第一項中「並びに新共済法附則第二十条の二第三項」を「、新共済法附則第二十条の二第三項」に改め、「新共済法第八十条」の下に「並びに新共済法附則第二十八条の十二の二」を加え、同条第三項を削る。
附則第百七条第一項中「並びに新共済法附則第二十条の二第三項」を「、新共済法附則第二十条の二第三項」に改め、「新共済法第八十条」の下に「並びに新共済法附則第二十八条の十二の二」を加え、同条第三項を削る。
附則第百十条第一項中「厚生年金保険の被保険者等」の下に「(次項において「厚生年金保険の被保険者等」という。)」を加え、「同項に規定する基準収入月額相当額(以下この項」を「同条第一項に規定する基準収入月額相当額(以下この条」に改め、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 組合は、前項の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の支給の停止を行うため必要があると認めるときは、新共済法第八十二条第二項に規定する年金保険者等に対し、前項の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の支給の停止が行われる厚生年金保険の被保険者等の基準収入月額相当額に関して必要な資料の提供を求めることができる。
附則第百十一条第一項及び第二項中「(当該障害年金の額が附則第九十五条の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該給料年額を改定した額)」を削る。
附則第百十二条第一項中「(当該遺族年金の額が附則第九十五条の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該給料年額を改定した額)」を削る。
附則第百十五条中「附則別表第六の上欄に掲げる者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率」を「給料年額改定率」に改める。
附則別表第六を次のように改める。
附則別表第六(附則第九十八条、附則第百十五条関係)
昭和五年四月一日以前に生まれた者
一・二二二
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者
一・二三三
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者
一・二六〇
昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者
一・二六六
昭和八年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者
一・二六六
昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者
一・二七一
昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者
一・二八一
昭和十二年四月二日以後に生まれた者
一・二九一
第九条 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
附則第十四条第二項中「第八十一条第四項」を「第八十一条第七項」に改める。
附則第十六条第一項第一号及び第十九条第五項中「四百四十四月」を「四百八十月」に改める。
附則第百四条第二項第一号中「)の百分の八十に相当する金額(」を削り、「二十八万円」を「新共済法第八十一条第三項に規定する停止解除調整開始額(以下この項及び附則第百八条第二項において「停止解除調整開始額」という。)」に改め、同項第二号中「合計額が二十八万円」を「合計額が停止解除調整開始額」に改め、同号イ中「二十八万円」を「停止解除調整開始額」に、「四十八万円」を「新共済法第八十一条第四項に規定する停止解除調整変更額(以下この号及び附則第百八条第二項において「停止解除調整変更額」という。)」に改め、同号ロ及びハ中「二十八万円」を「停止解除調整開始額」に、「四十八万円」を「停止解除調整変更額」に改め、同号ニ中「二十八万円」を「停止解除調整開始額」に、「四十八万円」を「停止解除調整変更額」に、「二十四万円」を「停止解除調整変更額の二分の一に相当する金額」に改める。
附則第百八条第二項第一号中「)の百分の八十に相当する金額(」を削り、「二十八万円」を「停止解除調整開始額」に改め、同項第二号中「二十八万円」を「停止解除調整開始額」に、「四十八万円」を「停止解除調整変更額」に、「二十四万円」を「停止解除調整変更額の二分の一に相当する金額」に改める。
附則第百十条第一項中「合計額が四十八万円」を「合計額が新共済法第八十二条第二項に規定する支給停止調整額(以下この項において「支給停止調整額」という。)」に、「合計額から四十八万円」を「合計額から支給停止調整額」に改める。
第十条 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
附則第二十九条第四項中「妻が」の下に「障害基礎年金若しくは旧国民年金法による障害年金又は」を加える。
第十一条 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
附則第九条第二項中「、第七十六条の三及び第七十六条の四」を「及び第七十六条の二から第七十六条の四まで」に改める。
附則第十条第五項中「、新共済法第七十六条の二」を削る。
附則第十四条第二項中「第九十九条の二第一項第二号ロ」を「第九十九条の二第一項第一号ロ(2)」に、「同号ロ(1)」を「同号ロ(2)(ⅰ)」に改める。
附則第十五条第一項中「、第九十九条の二第一項第二号及び第二項第一号」を「(新共済法第八十条の二第四項においてその例による場合を含む。)、第九十九条の二第一項第一号ロ、第二項及び第三項」に、「第九十九条の二第二項第一号」を「第九十九条の二第三項」に改め、同条第二項中「第九十九条の二第二項第二号」を「第九十九条の二第三項」に改め、同条第三項中「第七十九条第一項」の下に「(新共済法第八十条の二第四項においてその例による場合を含む。)」を加える。
附則第十六条に次の一項を加える。
8 第一項の規定により退職共済年金の額が算定されている者については、新共済法第八十条の二第四項中「金額に」とあるのは、「金額に地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十六条第一項の規定により加算されることとなる金額を加算した金額に」とする。
附則第十九条第三項中「第九十九条の二第一項第二号ロ」を「第九十九条の二第一項第一号ロ(2)」に、「同号ロ(1)」を「同号ロ(2)(ⅰ)」に改める。
附則第二十一条第一項中「第七十九条」の下に「(新共済法第八十条の二第四項においてその例による場合を含む。)」を加える。
附則第二十一条の二第二項中「加給年金額」を「加算される金額」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(退職共済年金の支給の繰下げの経過措置)
第二十一条の三 退職共済年金について、新共済法第八十条の二の規定を適用する場合においては、同条第一項ただし書中「、障害共済年金若しくは遺族共済年金」とあるのは「、障害共済年金若しくは遺族共済年金、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二条第七号に掲げる旧共済法による年金若しくは同条第十号に規定する国民年金等改正法附則第八十七条第一項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付(これらの給付のうち退職又は老齢を給付事由とするものを除く。以下この条において「旧共済法等による年金」という。)」と、「において障害共済年金若しくは遺族共済年金」とあるのは「において障害共済年金若しくは遺族共済年金、旧共済法等による年金」と、同条第二項中「遺族共済年金」とあるのは「遺族共済年金、旧共済法等による年金」とする。
附則第二十九条第一項中「第九十九条の二第一項第一号若しくは同項第二号又は同条第二項第一号に掲げる額」を「第九十九条の二第一項第一号イ若しくはロ又は同条第三項に規定する額(同条第二項第一号イに掲げる同条第一項第一号の規定の例により算定した金額を含む。)」に改める。
附則第三十条第六項中「第七十六条の二」を「第九十九条の七第一項第五号」に改める。
附則第三十五条第一項中「第九十九条の二第二項」を「第九十九条の二第三項」に改め、同条第三項中「第九十九条の二第一項第一号ロ及び第二号ロ」を「第九十九条の二第一項第一号イ(2)及びロ(2)」に改める。
附則第四十一条中「第九十九条の二第一項第二号ロ」を「第九十九条の二第一項第一号ロ(2)」に、「同号ロ(1)」を「同号ロ(2)(ⅰ)」に改める。
附則第五十四条第三項中「第九十九条の二第四項」を「第九十九条の二第五項」に改める。
附則第九十五条及び第九十六条を次のように改める。
(離婚等をした場合における特例)
第九十五条 退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の受給権者が新共済法第百五条第一項に規定する離婚等をした場合におけるこれらの年金の額の改定その他必要な事項については、同条から新共済法第百七条の六までの規定に準じて、政令で定める。
第九十六条 削除
附則第百十条第二項中「組合」の下に「(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会)」を加える。
第十二条 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
附則第六条第二項から第四項までを削る。
第十三条 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。
附則第十条第一項各号列記以外の部分中「第二条の規定による改正後の」及び「第一条の規定による改正後の」を削り、「法附則第二十五条の二第二項」を「附則第二十五条の二第二項」に、「並びに附則第二十五条の四第二項」を「、附則第二十五条の四第二項」に、「法附則第二十六条第五項」を「附則第二十六条第五項」に改め、同項第一号中「、附則第十四条の八」を削り、同項第二号中「第二条の規定による改正後の」、「、附則第十四条の八」及び「第四条の規定による改正後の」を削り、同条第六項中「第四項第二号」を「第五項第二号」に改め、「第二条の規定による改正後の」及び「、附則第十四条の八中「第百二条第一項」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則第十条第六項の規定により読み替えられた第百二条第一項」と、「組合員期間」とあるのは「基準日後期間」と」を削り、同項を同条第八項とし、同条第五項中「前項第一号」を「第五項第一号」に改め、「、附則第十四条の八中「第百二条第一項」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則第十条第五項の規定により読み替えられた第百二条第一項」と、「組合員期間」とあるのは「基準日前期間」と」を削り、同項を同条第七項とし、同条第四項中「第二条の規定による改正後の」、「第一条の規定による改正後の」及び「、附則第十四条の八」を削り、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6 前項第一号の規定による金額を算定する場合における第二条の規定による改正前の法第百二条第一項に規定する平均給料月額の計算の基礎となる掛金の標準となった給料の額については、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長であった期間の各月の掛金の標準となった給料の額に、再評価率を乗じて得た額とする。
附則第十条第三項中「第二条の規定による改正後の」及び「、附則第十四条の八中「第四十四条第二項」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則第十条第三項の規定により読み替えられた第四十四条第二項」と、「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」と」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項第一号」を「第一項第一号」に改め、「、附則第十四条の八中「第四十四条第二項」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則第十条第二項の規定により読み替えられた第四十四条第二項」と、「組合員期間」とあるのは「基準日前組合員期間」と」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項第一号の規定による金額を算定する場合における第二条の規定による改正前の法第四十四条第二項に規定する平均給料月額の計算の基礎となる掛金の標準となった給料の額については、同項の規定にかかわらず、組合員期間の各月の掛金の標準となった給料の額に、法第四十四条第二項に規定する再評価率(以下「再評価率」という。)を乗じて得た額とする。
附則第十一条第一項各号列記以外の部分中「一・〇三一」を「従前額改定率」に改め、「第二条の規定による改正後の」及び「第一条の規定による改正後の」を削り、「及び第四項」を「及び第五項」に、「第四項各号」を「第五項各号」に改め、同項第二号中「第二条の規定による改正後の」、「、附則第十四条の八」及び「第四条の規定による改正後の」を削り、同条第七項を同条第十二項とし、同条第六項中「第四項第二号」を「第五項第二号又は第六項」に改め、「第二条の規定による改正後の」を削り、「法第百二条第一項中」の下に「「である者」とあるのは「であり、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号)第十三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則別表の上欄に掲げる期間に係る組合員期間を有する受給権者」と、」を、「という。)の」と」の下に「、「給料の額に再評価率」とあるのは「給料の額に再評価率(その月が属する同表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率をいう。以下この項において同じ。)」と」を加え、「、附則第十四条の八中「附則別表第一の各号に掲げる受給権者」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則別表の上欄に掲げる期間に係る組合員期間を有する受給権者」と、「第百二条第一項」とあるのは「同法附則第十一条第六項の規定により読み替えられた第百二条第一項」と、「組合員期間」とあるのは「基準日後期間」と、「当該受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率」とあるのは「その月が属する同表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率」と」を削り、同項を同条第八項とし、同項の次に次の三項を加える。
9 平成十六年度における第一項、第二項、第五項及び第六項の従前額改定率は、一・〇〇一とする。
10 第一項、第二項、第五項及び第六項の従前額改定率は、毎年度、法第四十四条の三第一項又は第三項(法第四十四条の四第一項に規定する調整期間にあっては、法第四十四条の五第一項又は第四項)の規定の例により改定する。
11 前項の規定による従前額改定率の改定の措置は、政令で定める。
附則第十一条第五項中「前項第一号」を「第五項第一号」に改め、「表」とあるのは「」の下に「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号)第十三条の規定による改正後の」を加え、同項を同条第七項とし、同条第四項各号列記以外の部分中「第二条の規定による改正後の」及び「第一条の規定による改正後の」を削り、「及び第四項」を「及び第五項」に、「一・〇三一」を「従前額改定率」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改め、同項第二号中「第二条の規定による改正後の」及び「、附則第十四条の八」を削り、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6 地方公共団体の長であった期間の全部が平成十五年四月一日以後であるときは、法第百二条第一項、第百三条第一項及び第二項、第百四条第一項並びに附則第二十四条第一項(法附則第二十四条の二第四項及び附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。)の規定により加算される金額が、前項第二号の規定の例により加算される金額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないときは、これらの規定にかかわらず、当該金額をこれらの規定に定める金額とする。
附則第十一条第三項中「第一項第二号」を「第一項第二号又は第二項」に改め、「第二条の規定による改正後の」を削り、「法第四十四条第二項中」の下に「「長期給付」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号)第十三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則別表の上欄に掲げる期間に係る組合員期間を有する受給権者の長期給付」と、」を、「という。)」と」の下に「、「別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率をいう。以下同じ。」とあるのは「その月が属する同表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率をいう。以下この項において同じ。」と」を加え、「、附則第十四条の八中「附則別表第一の各号に掲げる受給権者」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則別表の上欄に掲げる期間に係る組合員期間を有する受給権者」と、「第四十四条第二項」とあるのは「同法附則第十一条第三項の規定により読み替えられた第四十四条第二項」と、「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」と、「当該受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率」とあるのは「その月が属する同表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率」と」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項第一号」を「第一項第一号」に改め、「表」とあるのは「」の下に「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号)第十三条の規定による改正後の」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 組合員期間の全部が平成十五年四月一日以後であるときは、法第四十四条第二項、第七十九条第一項、第八十七条第一項及び第二項(昭和六十年改正法附則第百八条第二項においてその例による場合を含む。)、第九十九条の二第一項及び第二項(昭和六十年改正法附則第三十条第一項及び第二項においてその例による場合を含む。)並びに附則第二十条の二第二項第二号及び第三号(法附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項、附則第二十五条の四第二項及び第五項並びに附則第二十六条第五項並びに昭和六十年改正法附則第百四条第二項においてその例による場合を含む。)の規定により算定した金額が、前項第二号の規定の例により算定される額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないときは、これらの規定にかかわらず、当該金額をこれらの規定に定める金額とする。
附則第十一条の次に次の一条を加える。
(法による年金である給付の額の改定の特例)
第十一条の二 当該年度の前年度に属する三月三十一日において附則第十条第一項若しくは第五項又は前条第一項、第二項、第五項若しくは第六項の規定による年金である給付の受給権を有する者について、法第四十四条の二から第四十四条の五までの規定による再評価率の改定により、当該年度において附則第十条第一項又は第五項の規定により算定した金額(以下この条において「当該年度額」という。)が、当該年度の前年度に属する三月三十一日においてこれらの規定により算定した金額(以下この条において「前年度額」という。)に満たないこととなるときは、これらの規定にかかわらず、前年度額を当該年度額とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、法第四十四条の二(法第四十四条の三から第四十四条の五までにおいて適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に当該各号に定める率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。
一 法第四十四条の二第一項に規定する名目手取り賃金変動率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)が一を下回り、かつ、同項に規定する物価変動率(以下「物価変動率」という。)が名目手取り賃金変動率を下回る場合 名目手取り賃金変動率
二 物価変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合 物価変動率
3 第一項の規定にかかわらず、物価変動率が一を下回る場合において、法第四十四条の三(法第四十四条の五において適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に物価変動率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。
4 第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、法第四十四条の四(法第四十四条の五において適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が前年度額に当該各号に定める率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。
一 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率以下となる場合 名目手取り賃金変動率
二 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合(物価変動率が一を上回る場合を除く。) 物価変動率
5 第一項の規定にかかわらず、物価変動率が一を下回る場合において、法第四十四条の五の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に物価変動率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。
附則別表平成十二年四月以後の項中「平成十二年四月以後」を「平成十二年四月から平成十七年三月まで」に改め、同表に次のように加える。
平成十七年度以後の各年度に属する月
政令で定める率
附則別表に備考として次のように加える。
備考 平成十七年度以後の各年度に属する月の項の政令で定める率は、当該年度の前年度に属する月に係る率を、法第四十四条の二第一項第一号に掲げる率に同項第二号に掲げる率を乗じて得た率で除して得た率を基準として定めるものとする。
第十四条 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。
附則第十四条中「第二条の規定による改正後の」及び「政令で定める数値を乗じて得た額に」を削り、「並びに」を「及び」に、「に政令で定める数値を乗じて得た額及び掛金の標準となった期末手当等の額を合算して得た額」を「の合算額を組合員期間の月数で除して得た額に、組合員期間に応じて同条第四項に定める給料に係る支給率を乗じて得た額と同日以後の組合員期間の計算の基礎となる掛金の標準となった期末手当等の額の総額」に、「同項の表に定める率を乗じて得た額」を「同項に定める期末手当等に係る支給率を乗じて得た額との合計額」に改める。
第十五条 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。
附則第十条第一項各号列記以外の部分中「第九十九条の二第一項及び第二項」を「第九十九条の二第一項から第三項まで」に改め、同項第一号中「、第九十九条の二第一項及び第二項」を削り、「附則別表第三の規定」の下に「又は地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号。第三項及び次条において「平成十六年改正法」という。)第四条の規定による改正後の法第九十九条の二第一項から第三項までの規定」を加え、同項第二号中「第九十九条の二第一項及び第二項」を「第九十九条の二第一項から第三項まで」に改め、同条第三項中「、第九十九条の二第一項第一号中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同項第二号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同条第二項第一号中「組合員期間の月数(前条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給される遺族共済年金にあつては、当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同項第二号中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と」を削り、「とする」を「と、平成十六年改正法第四条の規定による改正後の法第九十九条の二第一項第一号イ中「平均給与月額の千分の五・四八一」とあるのは「平成十五年四月一日前の組合員期間(以下「基準日前組合員期間」という。)に係る第四十四条第二項に規定する再評価率を乗じて得た掛金の標準となつた給料を基礎として計算した地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)第二条の規定による改正前の同項に規定する平均給料月額(以下この条において「再評価率による平均給料月額」という。)の千分の七・一二五」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、「平均給与月額の千分の一・〇九六」とあるのは「再評価率による平均給料月額の千分の一・四二五」と、同号ロ中「平均給与月額の千分の五・四八一」とあるのは「再評価率による平均給料月額の千分の七・一二五」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、「平均給与月額の千分の一・〇九六」とあるのは「再評価率による平均給料月額の千分の一・四二五」と、「平均給与月額の千分の〇・五四八」とあるのは「再評価率による平均給料月額の千分の〇・七一三」と、同条第三項中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・四二五」と、「千分の二・四六六」とあるのは「千分の三・二〇六」とする」に改め、同条第四項中「第九十九条の二第一項第一号」を「第九十九条の二第一項第一号イ」に、「同項第二号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同条第二項第一号中「組合員期間の月数(前条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給される遺族共済年金にあつては、当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第二号中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」」を「同号ロ中「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」」に改める。
附則第十一条第一項第一号中「、第九十九条の二第一項及び第二項」を削り、「附則別表第三の規定」の下に「又は平成十六年改正法第四条の規定による改正後の法第九十九条の二第一項から第三項までの規定」を加え、同項第二号中「第九十九条の二第一項及び第二項」を「第九十九条の二第一項から第三項まで」に改め、同条第二項中「第九十九条の二第一項及び第二項」を「第九十九条の二第一項から第三項まで」に改め、同条第三項中「、第九十九条の二第一項第一号中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同項第二号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同条第二項第一号中「組合員期間の月数(前条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給される遺族共済年金にあつては、当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同項第二号中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と」を削り、「とする」を「と、平成十六年改正法第四条の規定による改正後の法第九十九条の二第一項第一号イ中「平均給与月額の千分の五・四八一」とあるのは「平成十五年四月一日前の組合員期間(以下「基準日前組合員期間」という。)に係る地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号)附則第十一条第一項の従前額改定率を乗じて得た掛金の標準となつた給料を基礎として計算した同法第二条の規定による改正前の法第四十四条第二項に規定する平均給料月額(以下この条において「従前額改定率による平均給料月額」という。)の千分の七・五」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、「平均給与月額の千分の一・〇九六」とあるのは「従前額改定率による平均給料月額の千分の一・五」と、同号ロ中「平均給与月額の千分の五・四八一」とあるのは「従前額改定率による平均給料月額の千分の七・五」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、「平均給与月額の千分の一・〇九六」とあるのは「従前額改定率による平均給料月額の千分の一・五」と、「平均給与月額の千分の〇・五四八」とあるのは「従前額改定率による平均給料月額の千分の〇・七五」と、同条第三項中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・五」と、「千分の二・四六六」とあるのは「千分の三・三七五」とする」に改め、同条第四項中「第九十九条の二第一項第一号イ」を「第九十九条の二第一項第一号イ(1)」に、「同号ロ中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第二号イ中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号ロ中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、「千分の〇・五四八」とあるのは「千分の〇・五七七」と、同条第二項第一号中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数(前条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給される遺族共済年金にあつては、当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第二号中「千分の二・四六六」とあるのは「千分の二・五九六」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」」を「同号イ(2)中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号ロ(1)中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」と、同号ロ(2)(i)中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」と、同号ロ(2)(ii)中「千分の〇・五四八」とあるのは「千分の〇・五七七」と、「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」」に改める。
(人事訴訟法の一部改正)
第十六条 人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第三十二条第一項中「又は国家公務員共済組合法」を「、国家公務員共済組合法」に改め、「含む。)」の下に「又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百五条第二項」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条、第六条、第九条、第十二条及び第十四条並びに附則第九条から第十三条まで、第二十六条及び第二十七条の規定 平成十七年四月一日
二 第三条及び第十条の規定 平成十八年四月一日
三 第四条、第七条、第十一条、第十五条及び第十六条並びに附則第十四条から第十八条まで、第二十条及び第二十八条から第四十五条までの規定 平成十九年四月一日
四 第五条並びに附則第二十一条及び第二十二条の規定 平成二十年四月一日
五 附則第十九条の規定 平成十八年十月一日
六 附則第四十六条の規定 社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十六年法律第百二十六号)の施行の日又は第一号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日
七 附則第四十七条の規定 社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の施行の日又は第三号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日
八 附則第四十八条の規定 社会保障に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十六年法律第百二十七号)の施行の日又は第三号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日
(検討)
第二条 第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)第百十六条の二に規定する財政調整拠出金については、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会並びに国家公務員共済組合法第三条第一項に規定する国家公務員共済組合及び同法第二十一条第一項に規定する国家公務員共済組合連合会の長期給付に係る財政状況等を勘案して検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
2 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から平成十九年三月三十一日までの間における前項の規定の適用については、同項中「地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会」とあるのは、「地方公務員共済組合」とする。
(法による年金である給付の額等に関する経過措置)
第三条 平成十六年九月以前の月分の法による年金である給付の額及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の額については、なお従前の例による。
2 第一条の規定による改正後の法第九十八条の規定は、施行日以後に給付事由が生じた法による障害一時金の額について適用し、施行日前に給付事由が生じた法による障害一時金の額については、なお従前の例による。
(法による年金である給付等の額の算定に関する経過措置)
第四条 法による年金である給付については、第一条の規定による改正後の法(第十三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号。以下「平成十二年改正法」という。)の規定により読み替えられた第一条の規定による改正後の法を含む。)又は第八条の規定による改正後の昭和六十年改正法の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この項において「改正後の地共済法等の規定」という。)により算定した金額が、次項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正前の法(第十三条の規定による改正前の平成十二年改正法の規定により読み替えられた第一条の規定による改正前の法を含む。)又は第八条の規定による改正前の昭和六十年改正法の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この項において「改正前の地共済法等の規定」という。)により算定した金額に満たないときは、改正前の地共済法等の規定はなおその効力を有するものとし、改正後の地共済法等の規定にかかわらず、当該金額を法による年金である給付の金額とする。
2 前項の場合において、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。
一 第一条の規定による改正前の法
第八十条第二項
二十三万千四百円
二十三万千四百円に〇・九八八(第七十四条の二第一項に規定する物価指数が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の当該物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
七万七千百円
七万七千百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
第八十七条第三項
六十万三千二百円
六十万三千二百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
第八十七条第四項第一号
四百二十七万六千六百円
四百二十七万六千六百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
第八十七条第四項第二号
二百六十四万千四百円
二百六十四万千四百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
第八十七条第四項第三号
二百三十八万九千九百円
二百三十八万九千九百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
第八十八条第三項
二十三万千四百円
二十三万千四百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
第九十九条の二第三項
百六万九千百円
百六万九千百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
第九十九条の三
六十万三千二百円
六十万三千二百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
附則第二十条の二第二項第一号
乗じて得た額
乗じて得た額に〇・九八八を乗じて得た額
二 第八条の規定による改正前の昭和六十年改正法
附則第十六条第一項第一号
乗じて得た額
乗じて得た額に〇・九八八(物価指数が平成十五年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額
附則第十六条第四項
乗じて得た額
乗じて得た額に〇・九八八を乗じて得た額
附則第十七条第二項第一号
三万四千百円
三万四千百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
附則第十七条第二項第二号
六万八千三百円
六万八千三百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
附則第十七条第二項第三号
十万二千五百円
十万二千五百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
附則第十七条第二項第四号
十三万六千六百円
十三万六千六百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
附則第十七条第二項第五号
十七万七百円
十七万七百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
三 第十三条の規定による改正前の平成十二年改正法附則第十条第二項若しくは第三項又は第十一条第二項若しくは第三項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正前の法
第七十九条第一項第一号
乗じて得た額
乗じて得た額に〇・九八八(第七十四条の二第一項に規定する物価指数が平成十五年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の当該物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額
第七十九条第一項第二号並びに第八十七条第一項及び第二項第一号
乗じて得た額
乗じて得た額に〇・九八八を乗じて得た額
第八十七条第二項第二号
加えた額)
加えた額)に〇・九八八を乗じて得た額
第九十九条の二第一項及び第二項並びに附則第二十条の二第二項第二号及び第三号
乗じて得た額
乗じて得た額に〇・九八八を乗じて得た額
四 第十三条の規定による改正前の平成十二年改正法附則第十条第五項若しくは第六項又は第十一条第五項若しくは第六項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正前の法
第百二条第一項
相当する金額
相当する金額に〇・九八八(第七十四条の二第一項に規定する物価指数が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の当該物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た金額
第百三条第一項及び第二項
相当する金額
相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額
第百四条第一項
相当する金額に
相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額に
附則第二十四条第一項
相当する金額
相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額
第五条 昭和六十年改正法附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通産退職年金、障害年金、遺族年金又は通産遺族年金については、第八条の規定による改正後の昭和六十年改正法の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この項において「改正後の昭和六十年改正法の規定」という。)により算定した金額が、次項の規定により読み替えられた第八条の規定による改正前の昭和六十年改正法又は平成十二年改正法第三条の規定による改正前の昭和六十年改正法の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この項において「改正前の昭和六十年改正法の規定」という。)により算定した金額に満たないときは、改正前の昭和六十年改正法の規定はなおその効力を有するものとし、改正後の昭和六十年改正法の規定にかかわらず、当該金額を同号に規定する退職年金、減額退職年金、通産退職年金、障害年金、遺族年金又は通産遺族年金の金額とする。
2 前項の場合において、次の表の第一欄に掲げる法律の同表第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。
一 第八条の規定による改正前の昭和六十年改正法
附則第四十三条第一項第一号
加えた額)
加えた額)に〇・九八八(物価指数が平成十五年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額
附則第四十三条第一項第二号
相当する額
相当する額に〇・九八八を乗じて得た額
附則第四十三条第二項
相当する金額
相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額
附則第四十六条第一項第一号
七十五万四千三百二十円
七十五万四千三百二十円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
附則第四十六条第一項第二号
乗じて得た額
乗じて得た額に〇・九八八を乗じて得た額
附則第四十七条第一項第一号
七十五万四千三百二十円
七十五万四千三百二十円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
附則第四十七条第一項第二号
乗じて得た額
乗じて得た額に〇・九八八を乗じて得た額
附則第四十八条第一項各号列記以外の部分
相当する額を
相当する額に〇・九八八を乗じて得た額を
附則第四十八条第一項第一号
加えた額)
加えた額)に〇・九八八を乗じて得た額
附則第四十八条第一項第二号
相当する額
相当する額に〇・九八八を乗じて得た額
附則第四十八条第二項第一号
加えた額
加えた額に〇・九八八を乗じて得た額
附則第四十八条第二項第四号
相当する額
相当する額に〇・九八八を乗じて得た額
附則第四十八条第三項
相当する金額
相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額
附則第五十一条第一号
加えた金額(
加えた金額に〇・九八八を乗じて得た金額(
百分の〇・九五に相当する額
百分の〇・九五に相当する額に〇・九八八を乗じて得た額
附則第五十三条
相当する金額
相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額
附則第五十四条第一項
十五万四千二百円
十五万四千二百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
二十六万九千九百円
二十六万九千九百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
附則第六十一条第一項第一号
七十五万四千三百二十円
七十五万四千三百二十円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)
附則第六十一条第一項第二号
乗じて得た額
乗じて得た額に〇・九八八を乗じて得た額
附則第六十三条第一項第一号
加えた額
加えた額に〇・九八八を乗じて得た額
附則第六十三条第一項第三号
相当する額
相当する額に〇・九八八を乗じて得た額
附則第六十三条第二項
相当する金額
相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額
附則第七十二条第一項第一号
加えた額
加えた額に〇・九八八を乗じて得た額
附則第七十二条第一項第三号
相当する額
相当する額に〇・九八八を乗じて得た額
附則第七十二条第二項
相当する金額
相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額
二 平成十二年改正法第三条の規定による改正前の昭和六十年改正法
附則第四十三条第一項第二号
相当する額
相当する額に〇・九八八(物価指数が平成十五年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額
附則第四十三条第二項
相当する金額
相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額
附則第四十六条第一項第二号及び第四十七条第一項第二号
乗じて得た額
乗じて得た額に〇・九八八を乗じて得た額
附則第四十八条第一項各号列記以外の部分
相当する額を
相当する額に〇・九八八を乗じて得た額を
附則第四十八条第一項第一号
加えた額)
加えた額)に〇・九八八を乗じて得た額
附則第四十八条第一項第二号
相当する額
相当する額に〇・九八八を乗じて得た額
附則第四十八条第二項第一号
加えた額
加えた額に〇・九八八を乗じて得た額
附則第四十八条第二項第四号
相当する額
相当する額に〇・九八八を乗じて得た額
附則第四十八条第三項
相当する金額
相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額
附則第五十一条第一号
加えた金額(
加えた金額に〇・九八八を乗じて得た金額(
百分の一に相当する額
百分の一に相当する額に〇・九八八を乗じて得た額
附則第五十三条
相当する金額
相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額
附則第六十一条第一項第二号
乗じて得た額
乗じて得た額に〇・九八八を乗じて得た額
附則第六十三条第一項第一号
加えた額
加えた額に〇・九八八を乗じて得た額
附則第六十三条第二項
相当する金額
相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額
附則第七十二条第一項第一号
加えた額
加えた額に〇・九八八を乗じて得た額
附則第七十二条第一項第三号
相当する額
相当する額に〇・九八八を乗じて得た額
附則第七十二条第二項
相当する金額
相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額
(平成十七年度から平成二十年度までにおける再評価率の改定等に関する経過措置)
第六条 平成十七年度及び平成十八年度における第一条の規定による改正後の法第四十四条の二から第四十四条の五までの規定の適用については、法第四十四条の二第一項第三号に掲げる率を一とみなす。
2 平成十九年度における第一条の規定による改正後の法第四十四条の二第一項第三号の規定の適用については、同号イ中「九月一日」とあるのは、「十月一日」とする。
3 平成二十年度における第一条の規定による改正後の法第四十四条の二第一項第三号の規定の適用については、同号ロ中「九月一日」とあるのは、「十月一日」とする。
(再評価率等の改定等の特例)
第七条 法による年金である給付(政令で定めるものに限る。)その他政令で定める給付の受給権者(以下この条において「受給権者」という。)のうち、当該年度において第一号に掲げる指数が第二号に掲げる指数を下回る区分(第一条の規定による改正後の法別表第二各号に掲げる受給権者の区分をいう。以下この条において同じ。)に属するものに適用される再評価率(同条の規定による改正後の法第四十四条第二項に規定する再評価率をいう。以下この項において同じ。)又は従前額改定率(第十三条の規定による改正後の平成十二年改正法附則第十一条第一項、第二項、第五項及び第六項の従前額改定率をいう。以下この項において同じ。)その他政令で定める率(以下この条において「再評価率等」という。)の改定又は設定については、第一条の規定による改正後の法第四十四条の四及び第四十四条の五の規定(第十三条の規定による改正後の平成十二年改正法附則第十一条第十項においてその例による場合を含む。以下この条において同じ。)は、適用しない。
一 第一条の規定による改正後の法第七十九条第一項、第八十七条第一項及び第二項、第九十九条の二第一項及び第二項並びに附則第二十条の二第二項第二号及び第三号又は第十三条の規定による改正後の平成十二年改正法附則第十一条第二項の規定により算定した金額(第一条の規定による改正後の法第四十四条の四及び第四十四条の五の規定の適用がないものとして改定し、又は設定した再評価率又は従前額改定率を基礎として算定した金額とする。)の水準を表すものとして政令で定めるところにより計算した指数
二 附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされた第十三条の規定による改正前の平成十二年改正法の規定により読み替えられた第一条の規定による改正前の法の規定により算定した金額の水準を表すものとして政令で定めるところにより計算した指数
2 受給権者のうち、当該年度において、前項第一号に掲げる指数が同項第二号に掲げる指数を上回り、かつ、第一条の規定による改正後の法第四十四条の四第四項第一号に規定する調整率(以下この項において「調整率」という。)が前項第一号に掲げる指数に対する同項第二号に掲げる指数の比率を下回る区分に属するものに適用される再評価率等の改定又は設定に対する第一条の規定による改正後の法第四十四条の四及び第四十四条の五の規定の適用については、当該比率を調整率とみなす。
(基礎年金拠出金の負担に関する経過措置)
第八条 平成十六年度における第一条の規定による改正後の法第百十三条第三項第二号の規定の適用については、同号中「二分の一」とあるのは、「三分の一」とする。
2 地方公共団体は、平成十六年度における国民年金法第九十四条の二第二項の規定により納付する基礎年金拠出金の一部に充てるため、前項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正後の法第百十三条第三項第二号に定める額のほか、二十一億二千七百六十四万六千円を負担する。
3 平成十七年度から特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十三条第四項に規定する特定年度をいう。)の前年度までの各年度における第一条の規定による改正後の法第百十三条第三項第二号の規定の適用については、同号中「の二分の一に相当する額」とあるのは、「に、三分の一に千分の十一を加えた率を乗じて得た額」とする。
(育児休業手当金の額に関する経過措置)
第九条 第二条の規定による改正後の法第七十条の二第二項の規定は、平成十七年四月一日以後に開始された同条第一項に規定する育児休業に係る育児休業手当金の額の算定について適用し、同日前に開始された当該育児休業に係る育児休業手当金の額の算定については、なお従前の例による。
(介護休業手当金の額に関する経過措置)
第十条 第二条の規定による改正後の法第七十条の三第三項の規定は、平成十七年四月一日以後に開始された同条第一項に規定する介護休業に係る介護休業手当金の額の算定について適用し、同日前に開始された当該介護休業に係る介護休業手当金の額の算定については、なお従前の例による。
(退職共済年金の額の算定に関する経過措置)
第十一条 第二条の規定による改正後の法附則第二十条の二第二項第一号の規定の適用については、当分の間、同号中「四百八十月」とあるのは、「四百八十月(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者にあつては四百二十月、昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百三十二月、昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百四十四月、昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百五十六月、昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百六十八月)」とする。
2 第九条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第十六条第一項第一号及び第十九条第五項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「四百八十月」とあるのは、「四百八十月(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者にあつては四百二十月、昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百三十二月、昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百四十四月、昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百五十六月、昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては四百六十八月)」とする。
3 第六条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第十三条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「四十年」とあるのは、「四十年(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者にあつては三十五年、昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十六年、昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十七年、昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十八年、昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十九年)」とする。
(育児休業等期間中の組合員の特例に関する経過措置)
第十二条 平成十七年四月一日前に第二条の規定による改正前の法第百十四条の二の規定に基づく申出をした者については、なお従前の例による。
2 平成十七年四月一日前に第二条の規定による改正後の法第百十四条の二第一項に規定する育児休業等を開始した者(同日前に第二条の規定による改正前の法第百十四条の二の規定に基づく申出をした者を除く。)については、その育児休業等を開始した日を平成十七年四月一日とみなして、第二条の規定による改正後の法第百十四条の二第一項の規定を適用する。
(法による脱退一時金の額に関する経過措置)
第十三条 平成十七年四月前の組合員期間のみに係る法による脱退一時金の額については、なお従前の例による。
(市町村連合会における長期給付に係る業務の共同処理に伴う経過措置)
第十四条 市町村職員共済組合又は都市職員共済組合(以下この条において「構成組合」という。)に係る第四条の規定による改正後の法第二十七条第二項各号に掲げる業務については、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後、全国市町村職員共済組合連合会(以下この条において「市町村連合会」という。)において行うものとする。この場合において、当該構成組合に係る権利義務の承継に関し必要な事項は、政令で定める。
2 前項の規定により構成組合が行っていた業務を市町村連合会が行うこととなったことに伴い市町村連合会が構成組合の権利を承継する場合における当該承継に係る不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
3 前二項に定めるもののほか、構成組合が行っていた業務を市町村連合会が行うこととなったことに伴う経過措置に関し必要な事項は、政令で定める。
(法による退職共済年金の支給の繰下げに関する経過措置)
第十五条 第四条の規定による改正後の法第八十条の二の規定は、平成十九年四月一日前において法第七十八条の規定による退職共済年金の受給権を有する者については、適用しない。
(厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金等の支給の停止に関する経過措置)
第十六条 第四条の規定による改正後の法第八十二条若しくは第九十三条又は昭和六十年改正法附則第百十条の規定は、法による退職共済年金若しくは障害共済年金又は昭和六十年改正法附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金若しくは障害年金のいずれかの受給権者(昭和十二年四月一日以前に生まれた者に限る。)である厚生年金保険の被保険者等(第四条の規定による改正後の法第八十二条第一項に規定する厚生年金保険の被保険者等をいう。以下この条において同じ。)が、同項に規定する七十歳以上の使用される者又は特定教職員等であって、他の厚生年金保険の被保険者等に該当しない者である場合には、適用しない。
(法による遺族共済年金の支給に関する経過措置)
第十七条 平成十九年四月一日前に給付事由の生じた法による遺族共済年金(その受給権者が昭和十七年四月一日以前に生まれたものに限る。)の額の算定及び支給の停止については、なお従前の例による。
2 平成十九年四月一日前において昭和六十年改正法附則第二条第七号に規定する旧共済法による年金(退職を給付事由とするものに限る。)その他これに相当するものとして政令で定めるものの受給権を有する者が平成十九年四月一日以後に法による遺族共済年金の受給権を取得した場合にあっては、当該遺族共済年金の額の算定及び支給の停止については、なお従前の例による。
3 第四条の規定による改正後の法第九十九条の七第一項第五号の規定は、平成十九年四月一日以後に給付事由の生じた法による遺族共済年金について適用する。
(対象となる離婚等)
第十八条 第四条の規定による改正後の法第百五条第一項の規定は、平成十九年四月一日前に離婚等(同項に規定する離婚等をいう。)をした場合(総務省令で定める場合を除く。)については、適用しない。
(当事者への情報提供の特例)
第十九条 第四条の規定による改正後の法第百五条第一項に規定する当事者又はその一方は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前においても、第四条の規定による改正後の法第百七条第一項の規定の例により、地方公務員共済組合に対し、請求をすることができる。
(離婚特例が適用された者に対する長期給付の特例)
第二十条 第四条の規定による改正後の法第百七条の三第一項及び第二項の規定により離婚特例が適用された者について国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八条第二項第三号、第十二条第一項第二号及び第四号並びに第十四条第一項第一号の規定を適用する場合においては、同法附則第八条第二項第三号中「含む。」とあるのは「含み、地方公務員等共済組合法第百七条の三第三項の規定により組合員期間であつたものとみなされた期間(以下「離婚時みなし組合員期間」という。)を除く。」と、同法附則第十二条第一項第二号及び第四号中「含む。」とあるのは「含み、附則第八条第二項第三号に掲げる期間にあつては、離婚時みなし組合員期間を除く。」と、同法附則第十四条第一項第一号中「含む。)の月数」とあるのは「含み、附則第八条第二項第三号に掲げる期間にあつては、離婚時みなし組合員期間を除く。)の月数」と読み替えるものとするほか、法による長期給付の額の算定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。
(対象となる特定期間)
第二十一条 第五条の規定による改正後の法第百七条の七第一項の規定の適用については、平成二十年四月一日前の期間については、同項に規定する特定期間に算入しない。
(特定離婚特例が適用された者に対する長期給付の特例)
第二十二条 第五条の規定による改正後の法第百七条の七第二項及び第三項の規定により特定離婚特例が適用された者について国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第十四条第一項第一号の規定を適用する場合においては、同号中「含む。)の月数」とあるのは、「含み、附則第八条第二項第三号に掲げる期間にあつては、地方公務員等共済組合法第百七条の七第四項の規定により組合員期間であつたものとみなされた期間を除く。)の月数」と読み替えるものとするほか、法による長期給付の額の算定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。
(平成十二年改正法附則別表に規定する率の設定に関する経過措置)
第二十三条 平成十七年度における第十三条の規定による改正後の平成十二年改正法附則別表の備考の規定の適用については、同備考中「当該年度の前年度に属する月に係る率」とあるのは、「〇・九二六」とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十四条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(平成十六年度における児童扶養手当法による手当の額等の改定の特例に関する法律の一部改正)
第二十五条 平成十六年度における児童扶養手当法による手当の額等の改定の特例に関する法律(平成十六年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
第一項の表中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による年金である給付の額の項及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)附則第九十五条第一項に規定する旧共済法による年金である給付の額の項を削る。
(社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の一部改正)
第二十六条 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第三十五条第一項中「及び第二項」の下に「、第百四十一条の二」を加える。
第六十九条中「第八十一条第五項」を「第八十一条第八項」に改める。
(社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の一部改正)
第二十七条 社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十二年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「及び第二項」の下に「、第百四十一条の二」を加える。
(厚生年金保険法の一部改正)
第二十八条 厚生年金保険法の一部を次のように改正する。
附則第十九条第四項第一号中「組織する共済組合」の下に「及び全国市町村職員共済組合連合会」を加える。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第二十九条 国家公務員共済組合法の一部を次のように改正する。
第九十九条第一項第三号中「第二十四条」の下に「(同法第三十八条第一項において準用する場合を含む。)」を加える。
第百二十六条の二第三項中「当該地方の組合」を「当該地方の組合(地方公務員等共済組合法第二十七条第一項に規定する全国市町村職員共済組合連合会を組織する地方の組合にあつては、当該全国市町村職員共済組合連合会)」に改める。
(国民年金法の一部改正)
第三十条 国民年金法の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「国家公務員共済組合連合会」の下に「、全国市町村職員共済組合連合会」を加える。
第九十四条の四中「各地方公務員共済組合は」を「各地方公務員共済組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会)は」に改め、「総額等」の下に「(全国市町村職員共済組合連合会にあつては、すべての市町村職員共済組合及び都市職員共済組合における給料の総額等)」を加える。
第百一条第一項中「(国家公務員共済組合及び地方公務員共済組合連合会を除く。第六項及び第七項において同じ。)」を削る。
(地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部を改正する法律の一部改正)
第三十一条 地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第六項中「市町村職員共済組合」を「全国市町村職員共済組合連合会」に改める。
(地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三十二条 地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
附則第五条第二項中「市町村職員共済組合」を「全国市町村職員共済組合連合会」に改める。
(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三十三条 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
附則第三条中「市町村職員共済組合」を「全国市町村職員共済組合連合会」に改める。
第三十四条 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
附則第五条第一項中「市町村職員共済組合」を「全国市町村職員共済組合連合会」に改める。
(住民基本台帳法の一部改正)
第三十五条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
別表第一の十九の項及び同表の二十一の項中「地方公務員共済組合」の下に「及び全国市町村職員共済組合連合会」を加える。
(昭和四十二年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律の一部改正)
第三十六条 昭和四十二年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律(昭和四十二年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
附則第六条第一項中「市町村職員共済組合」を「全国市町村職員共済組合連合会」に改める。
(昭和四十二年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第三十七条 昭和四十二年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第一項中「市町村職員共済組合」を「全国市町村職員共済組合連合会」に改める。
(厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律の一部改正)
第三十八条 厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
附則第五十三条第二項中「、市町村職員共済組合」を「、全国市町村職員共済組合連合会」に改める。
(昭和四十二年度及び昭和四十三年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第三十九条 昭和四十二年度及び昭和四十三年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第一項中「市町村職員共済組合」を「全国市町村職員共済組合連合会」に改める。
附則第六条第一項中「、市町村職員共済組合」を「、全国市町村職員共済組合連合会」に改める。
(昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第四十条 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
附則第六条第一項中「、市町村職員共済組合」を「、全国市町村職員共済組合連合会」に改める。
第四十一条 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
附則第二十条第二項中「市町村職員共済組合」を「全国市町村職員共済組合連合会」に改める。
(介護保険法の一部改正)
第四十二条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第百三十四条第二項中「地方公務員共済組合」の下に「(全国市町村職員共済組合連合会を含む。次項、第百三十六条第三項及び第六項並びに第百三十七条第二項において同じ。)」を加える。
(社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の一部改正)
第四十三条 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の一部を次のように改正する。
第四十条第一項中「第九十九条の二第一項第一号の規定による金額は、同号の規定にかかわらず、同号イ」を「第九十九条の二第一項第一号イの規定による金額は、同号イの規定にかかわらず、同号イ(1)」に改める。
第四十五条中「地方公務員共済組合又は」を「地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会又は」に改める。
第七十四条第一項中「又は共済組合等(国家公務員共済組合」を「、全国市町村職員共済組合連合会又は共済組合等(国家公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合」に改める。
(社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の一部改正)
第四十四条 社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の一部を次のように改正する。
第十一条中「地方公務員共済組合又は」を「地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会又は」に改める。
第十七条第一項中「国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合」の下に「、全国市町村職員共済組合連合会」を加える。
(国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)
第四十五条 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「地方公務員共済組合及び」を「地方公務員共済組合、同法第二十七条第一項に規定する全国市町村職員共済組合連合会及び」に改める。
(社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の一部改正)
第四十六条 社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の一部を次のように改正する。
第六十六条中「第八十一条第五項」を「第八十一条第八項」に改める。
第四十七条 社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の一部を次のように改正する。
第十二条第四項中「及び第五十九条第六項」を「、第五十九条第六項及び第七十一条第一項」に改める。
第四十七条第一項中「第九十九条の二第一項第一号の規定による金額は、同号の規定にかかわらず、同号イ」を「第九十九条の二第一項第一号イの規定による金額は、同号イの規定にかかわらず、同号イ(1)」に改める。
第五十二条中「地方公務員共済組合又は」を「地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会又は」に改める。
第七十一条第一項中「又は共済組合等(国家公務員共済組合」を「、全国市町村職員共済組合連合会又は共済組合等(国家公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合」に改める。
(社会保障に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の一部改正)
第四十八条 社会保障に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の一部を次のように改正する。
第八条中「地方公務員共済組合又は」を「地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会又は」に改める。
第十二条第一項中「国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合」の下に「、全国市町村職員共済組合連合会」を加える。
内閣総理大臣 小泉純一郎
総務大臣 麻生太郎
財務大臣 谷垣禎一
文部科学大臣 河村建夫
厚生労働大臣 坂口力