(恩給法等の一部を改正する法律の一部改正)
第一条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第二条中恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第十条の二第二項から第四項までの改正規定並びに同法附則第十七条の二第二項及び第三項の改正規定中「昭和四十九年十月一日」を「昭和四十九年九月一日」に改める。
第二条中恩給法の一部を改正する法律附則第四十二条の四の次に一条を加える改正規定及び同法附則第四十四条の次に一条を加える改正規定中「昭和四十九年十月一日」を「昭和四十九年九月一日」に、「昭和四十九年十月」を「昭和四十九年九月」に改める。
第二条中恩給法の一部を改正する法律の附則に三条を加える改正規定中「昭和四十九年十月一日」を「昭和四十九年九月一日」に改める。
第五条中恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)附則第八条第一項の改正規定中「昭和四十九年十月分」を「昭和四十九年九月分」に改め、同法附則第八条第四項の改正規定中「昭和四十九年九月三十日」を「昭和四十九年八月三十一日」に改める。
附則第一条中「昭和四十九年十月一日」を「昭和四十九年九月一日」に改める。
附則第二条第一項中「昭和四十九年十月分」を「昭和四十九年九月分」に改め、同条第二項中「昭和四十九年十月分」を「昭和四十九年九月分」に、「昭和四十九年九月三十日」を「昭和四十九年八月三十一日」に改める。
附則第三条中「昭和四十九年十月分」を「昭和四十九年九月分」に改める。
附則第四条中「昭和四十九年九月三十日」を「昭和四十九年八月三十一日」に改める。
附則第五条から附則第十三条まで及び附則第十四条第二項中「昭和四十九年十月分」を「昭和四十九年九月分」に改める。
附則第十六条中「昭和四十九年九月三十日」を「昭和四十九年八月三十一日」に改める。
(昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
第一条中昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号。以下「国家公務員年金改定法」という。)第一条の六の次に一条を加える改正規定、同法第二条の六の次に一条を加える改正規定及び同法第四条の六の次に一条を加える改正規定中「昭和四十九年十月分」を「昭和四十九年九月分」に改める。
第一条中国家公務員年金改定法第五条の六の次に一条を加える改正規定中「昭和四十九年九月三十日」を「昭和四十九年八月三十一日」に、「同年十月分」を「同年九月分」に改める。
第一条中国家公務員年金改定法第七条を同法第八条とし、同条の次に二条を加える改正規定中「昭和四十九年十月三十一日」を「昭和四十九年八月三十一日」に、「同年十一月分」を「同年九月分」に、「昭和四十九年十一月分」を「昭和四十九年九月分」に、「昭和四十九年十一月一日」を「昭和四十九年九月一日」に、「同年十一月一日」を「同年九月一日」に改める。
第一条中国家公務員年金改定法第六条の次に二条を加える改正規定中「昭和四十九年九月三十日」を「昭和四十九年八月三十一日」に、「同年十月分」を「同年九月分」に改める。
附則第一条を次のように改める。
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十九年九月一日から施行する。ただし、第二条中国家公務員共済組合法第八十六条の二第二項の改正規定、同法第九十二条に一項を加える改正規定、同法第百二十四条の二第二項の改正規定、同法第百二十六条の四の次に一条を加える改正規定、同法附則第三条の次に一条を加える改正規定及び同法附則第十四条の次に一条を加える改正規定並びに附則第六条、附則第十一条及び附則第十二条の規定は、公布の日から施行する。
附則第三条第一項中「昭和四十九年十月分」を「昭和四十九年九月分」に改め、同条第三項中「昭和四十九年十月三十一日」を「昭和四十九年八月三十一日」に、「同年十一月分」を「同年九月分」に改める。
附則第五条中「昭和四十九年十月分」を「昭和四十九年九月分」に、「同年九月分」を「同年八月分」に改める。
附則第六条中「附則第一条第一号に掲げる日」を「附則第一条ただし書に規定する日」に改める。
附則第七条中「昭和四十九年九月三十日」を「昭和四十九年八月三十一日」に改める。
附則第八条中「昭和四十九年十月分」を「昭和四十九年九月分」に改める。
(昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百六号。以下「公共企業体職員等年金改定法」という。)第一条の六の次に一条を加える改正規定及び同法第二条の六の次に一条を加える改正規定中「昭和四十九年十月分」を「昭和四十九年九月分」に改める。
第一条中公共企業体職員等年金改定法第三条の六の次に一条を加える改正規定中「昭和四十九年十月分」を「昭和四十九年九月分」に、「昭和四十九年九月三十日」を「昭和四十九年八月三十一日」に改める。
第一条中公共企業体職員等年金改定法第四条の次に一条を加える改正規定中「昭和四十九年十一月分」を「昭和四十九年九月分」に改める。
附則第一条を次のように改める。
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十九年九月一日から施行する。ただし、第二条中公共企業体職員等共済組合法(以下「法」という。)第八十二条の二第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、法附則第三条の次に一条を加える改正規定及び次条第五項の規定は、公布の日から施行する。
附則第二条第一項及び第三項中「昭和四十九年十月分」を「昭和四十九年九月分」に改め、同条第四項中「昭和四十九年十月三十一日」を「昭和四十九年八月三十一日」に、「同年十一月分」を「同年九月分」に改め、同条第五項中「前条第一号に掲げる日」を「前条ただし書に規定する日」に改める。
(昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第四条 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和四十二年法律第百五号。以下「地方公務員等年金改定法」という。)第二条の四の次に一条を加える改正規定中「昭和四十九年九月三十日」を「昭和四十九年八月三十一日」に、「昭和四十九年十月分」を「昭和四十九年九月分」に改める。
第一条中地方公務員等年金改定法第五条を同法第七条とし、同条の次に一条を加える改定規定中「昭和四十九年九月三十日」を「昭和四十九年八月三十一日」に、「同年十月分」を「同年九月分」に、「昭和四十九年十月分」を「昭和四十九年九月分」に改める。
第一条中地方公務員等年金改定法第四条を同法第五条とし、同条の次に二条を加える改正規定中「昭和四十九年十月三十一日」を「昭和四十九年八月三十一日」に、「昭和四十九年十一月分」を「昭和四十九年九月分」に、「同年十一月一日」を「同年九月一日」に、「同年十一月分」を「同年九月分」に改める。
第一条中地方公務員等年金改定法第三条の次に二条を加える改正規定中「昭和四十九年九月三十日」を「昭和四十九年八月三十一日」に、「昭和四十九年十月分」を「昭和四十九年九月分」に改める。
附則第一条第一項中「昭和四十九年十月一日」を「昭和四十九年九月一日」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 第二条中地方公務員等共済組合法第百七十四条第一項に一号を加える改正規定及び第三条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第百四十三条第一項第五号の改正規定並びに附則第九条、附則第十六条、附則第十八条及び附則第二十一条の規定 昭和四十九年十月一日
附則第三条第一項中「昭和四十九年十月分」を「昭和四十九年九月分」に改め、同条第三項中「昭和四十九年十月三十一日」を「昭和四十九年八月三十一日」に、「同年十一月分」を「同年九月分」に改める。
附則第五条中「昭和四十九年十月分」を「昭和四十九年九月分」に、「同年九月分」を「同年八月分」に改める。
附則第六条中「附則第一条第一号」を「附則第一条第一項第一号」に改める。
附則第十条中「昭和四十九年九月三十日」を「昭和四十九年八月三十一日」に改める。
附則第十一条及び附則第十二条中「昭和四十九年十月分」を「昭和四十九年九月分」に改める。
(昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第五条 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第一条中昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十四年法律第九十四号。以下「私立学校教職員年金改定法」という。)第一条の五の次に一条を加える改正規定、同法第二条の五の次に一条を加える改正規定及び同法第三条の五の次に一条を加える改正規定中「昭和四十九年十月分」を「昭和四十九年九月分」に改める。
第一条中私立学校教職員年金改定法第四条の三の次に一条を加える改正規定中「昭和四十九年九月以前」を「昭和四十九年八月以前」に、「昭和四十九年九月三十日」を「昭和四十九年八月三十一日」に、「同年十月分」を「同年九月分」に改める。
第一条中私立学校教職員年金改定法第五条の次に一条を加える改正規定中「昭和四十九年十一月分」を「昭和四十九年九月分」に改める。
附則第一項中「昭和四十九年十月一日」を「昭和四十九年九月一日」に改める。
附則第十四項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を附則第十五項とし、附則第十三項を附則第十四項とし、附則第十二項を附則第十三項とし、附則第十一項の前の見出し中「昭和四十九年十月」を「昭和四十九年九月」に改め、同項を附則第十二項とし、附則第十項を附則第十一項とし、附則第九項を附則第十項とし、附則第八項中「昭和四十九年十月分」を「昭和四十九年九月分」に改め、同項を附則第九項とし、附則第七項を附則第八項とし、附則第六項を附則第七項とし、附則第五項を附則第六項とし、附則第四項を附則第五項とし、附則第三項中「施行日」を「昭和四十九年十月一日」に、「前項」を「附則第二項」に改め、同項を附則第四項とし、附則第二項の次に次の一項を加える。
3 施行日前に組合員の資格を取得して同日まで引き続き組合員の資格を有する者(昭和四十九年九月から標準給与が改定されるべき者を除く。)のうち、同月の標準給与の月額が三万六千円以下である者又は二十二万円である者(給与月額が二十二万五千円未満である者を除く。)の同月の標準給与は、当該標準給与の月額の基礎となつた給与月額を改正後の法第二十二条第一項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。
(農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)
第六条 農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第四条中昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十四年法律第九十七号。以下「農林漁業団体職員年金改定法」という。)第一条の五の次に一条を加える改正規定及び同法第二条の八の次に二条を加える改正規定中「昭和四十九年十月分」を「昭和四十九年九月分」に改める。
第四条中農林漁業団体職員年金改定法第三条の三の次に一条を加える改正規定中「昭和四十九年九月以前」を「昭和四十九年八月以前」に、「昭和四十九年九月三十日」を「昭和四十九年八月三十一日」に、「同年十月分」を「同年九月分」に改める。
第四条中農林漁業団体職員年金改定法第四条の次に一条を加える改正規定中「昭和四十九年十一月分」を「昭和四十九年九月分」に改める。
第四条中農林漁業団体職員年金改定法の附則に二項を加える改正規定中「昭和四十九年十月一日」を「昭和四十九年九月一日」に、「昭和四十九年十月」を「昭和四十九年九月」に改める。
附則第一条中「昭和四十九年十月一日」を「昭和四十九年九月一日」に改め、同条第二号を次のように改める。
二 第一条中農林漁業団体職員共済組合法第一条第一項の改正規定及び同法附則第六条の三の次に二条を加える改正規定並びに附則第六条、附則第八条及び附則第十三条の規定 昭和四十九年十月一日
附則第二条第二項中「施行日前」を「昭和四十九年十月一日前」に、「前項」を「第一項」に、「施行日に」を「同日に」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 施行日前に組合員の資格を取得して同日まで引き続き組合員の資格を有する者(昭和四十九年九月から標準給与が改定されるべき者を除く。)のうち、同月の標準給与の月額が三万六千円以下である者又は二十二万円である者(給与月額が二十二万五千円未満である者を除く。)の同月の標準給与は、当該標準給与の月額の基礎となつた給与月額を改正後の法第二十条第一項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。
附則第三条第一項中「三十九年改正法」を「農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百十二号。以下「三十九年改正法」という。)」に改める。
附則第四条第一項中「昭和四十九年十月分」を「昭和四十九年九月分」に改め、同条第三項中「昭和四十九年十月三十一日」を「昭和四十九年八月三十一日」に、「同年十一月分」を「同年九月分」に改める。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律の一部改正)
第七条 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
附則第一項中「昭和四十九年十月一日」を「昭和四十九年九月一日」に、「、公布の日」を「公布の日から、第四条、第六条及び第七条の規定は同年十月一日」に改める。
附則第三項の表の下欄中「昭和四十九年十月一日」を「昭和四十九年九月一日」に、「昭和四十九年九月三十日」を「昭和四十九年八月三十一日」に、「昭和四十九年十月」を「昭和四十九年九月」に、「昭和四十九年十月二日」を「昭和四十九年九月二日」に改める。