第一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中
「
第二節 |
固定資産税の特例(第七百四十条―第七百四十七条) |
附則
」を
「
第二節 |
固定資産税の特例(第七百四十条―第七百四十七条) |
第六章 |
電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿書類の保存方法等の特例(第七百四十八条―第七百五十六条) |
附則
」に改める。
第十三条の二第一項第四号中「なるとき」の下に「(納税管理人を定めることを要しない場合を除く。)」を加える。
第二十二条中「もらし」を「漏らし」に、「三万円」を「三十万円」に改める。
第二十八条中「第三百条」を「第三百条第一項」に、「市町村長に申告された」を「定められた」に改める。
第二十九条中「居住する」を「住所、居所、事務所若しくは事業所を有する」に、「定め、」を「定めて」に、「申告しなければならない」を「申告し、又は当該地域外に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて道府県知事に申請してその承認を受けなければならない」に、「変更した」を「変更し、又は変更しようとする」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る法人等の道府県民税の徴収の確保に支障がないことについて道府県知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
第三十条の見出し中「申告」を「申告等」に改め、同条第一項中「前条」を「前条第一項」に、「申告をした者」を「申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた者」に改める。
第三十一条中「道府県は、」の下に「第二十九条第二項の認定を受けていない」を加え、「納税義務者が第二十九条」を「納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項」に改める。
第三十四条第一項第六号中「二十八万円」を「三十万円」に改め、同項第十一号中「四十一万円」を「四十三万円」に改め、同条第四項中「五十四万円」を「五十六万円」に、「五十九万円」を「六十一万円」に、「六十二万円」を「六十六万円」に改め、同条第五項中「六十六万円」を「六十八万円」に改める。
第五十三条第三項中「第四十二条の八第六項」の下に「、第四十二条の十第五項」を加え、「、第六十三条第一項又は第六十三条の二第一項」を「又は第六十三条第一項」に改める。
第七十二条の九中「事業所」の下に「(以下本項において「住所等」という。)」を加え、「居住する」を「住所等を有する」に、「定め、」を「定めて」に、「申告しなければならない」を「申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて道府県知事に申請してその承認を受けなければならない」に、「変更した」を「変更し、又は変更しようとする」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る事業税の徴収の確保に支障がないことについて道府県知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
第七十二条の十の見出し中「申告」を「申告等」に改め、同条第一項中「前条」を「前条第一項」に、「申告をした者」を「申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた者」に改める。
第七十二条の十一中「道府県は、」の下に「第七十二条の九第二項の認定を受けていない」を加え、「納税義務者が第七十二条の九」を「納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項」に改める。
第七十二条の十四第一項中「第七号から第十号まで」を「第五号から第八号まで」に改める。
第七十二条の十七第一項中「、第二十八条の四及び第二十八条の五」を「及び第二十八条の四」に改める。
第七十二条の二十二第一項第二号中「三百五十万円」を「四百万円」に、「百分の六」を「百分の五・六」に、「百分の八」を「百分の七・五」に、「七百万円」を「八百万円」に、「百分の九」を「百分の八・四」に、「百分の十二」を「百分の十一」に改め、同条第二項中「百分の八」を「百分の七・五」に、「百分の十二」を「百分の十一」に改め、同条第三項中「三百五十万円」を「四百万円」に、「七百万円」を「八百万円」に改める。
第七十二条の二十五第一項中「第七十二条の二十六」を「次条」に、「第七十二条の九」を「第七十二条の九第一項」に、「の申告をしないで」を「を定めないで」に改め、「なる場合」の下に「(同条第二項の認定を受けた場合を除く。)」を加え、「以下」を削り、同条第二項中「第七十二条の九」を「第七十二条の九第一項」に、「の申告をしないで」を「を定めないで」に改め、「なるもの」の下に「(同条第二項の認定を受けたものを除く。)」を加え、「同項の期間内」を「前項の期間内」に改める。
第七十二条の二十六第八項中「前七項」を「前各項」に、「第七十二条の九」を「第七十二条の九第一項」に、「の申告をしないで」を「を定めないで」に改め、「提出したもの」の下に「又は第七十二条の九第二項の認定を受けたもの」を加える。
第七十二条の四十八第一項中「三百五十万円」を「四百万円」に、「七百万円」を「八百万円」に改める。
第七十三条の四第一項第十四号中「第十二条第一項」を「第十二条第一項第四号ハ若しくはホ」に改め、同項第十六号中「同項第二号」を「同項第三号」に改め、「、地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律(昭和六十三年法律第三十二号)第七条第一項第一号に規定する業務(政令で定めるものに限る。)の用に供する不動産」を削り、「並びに特定産業集積の活性化に関する臨時措置法」を「、特定産業集積の活性化に関する臨時措置法」に改め、「土地」の下に「並びに中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)第八条第二項第二号に規定する業務(政令で定めるものに限る。)の用に供する土地」を加え、同項第十九号の二中「並びに関西国際空港株式会社」を「、関西国際空港株式会社」に改め、「掲げる事業の用に供する不動産で政令で定めるもの」の下に「並びに中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)第四条第二項に規定する指定会社が同法第六条第一項第一号又は第二号に規定する事業の用に供する不動産で政令で定めるもの」を加える。
第七十三条の六第三項中「及び被災市街地復興特別措置法」を「、被災市街地復興特別措置法」に改め、「第十七条第二項」の下に「及び中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第七条第二項」を加える。
第七十三条の十中「事業所」の下に「(以下本項において「住所等」という。)」を加え、「居住する」を「住所等を有する」に、「定め、」を「定めて」に、「申告しなければならない」を「申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて道府県知事に申請してその承認を受けなければならない」に、「変更した」を「変更し、又は変更しようとする」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る不動産取得税の徴収の確保に支障がないことについて道府県知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
第七十三条の十一の見出し中「申告」を「申告等」に改め、同条第一項中「前条」を「前条第一項」に、「申告をした者」を「申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた者」に改める。
第七十三条の十二中「道府県は、」の下に「第七十三条の十第二項の認定を受けていない」を加え、「納税義務者が第七十三条の十」を「納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項」に改める。
第七十三条の十四第六項中「第六条第一項」の下に「、食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(平成十年法律第五十九号)第十条第一項」を加える。
第七十三条の二十七の六第一項中「同項第一号に規定する農地売買等事業」を「、同項第一号に規定する農地売買等事業(同条第一項に規定する農用地等の貸付けであつてその貸付期間(当該期間のうち延長に係るものを除く。)が五年を超えるものを行うことを目的として当該農用地等を取得するものを除く。次項において同じ。)」に改める。
第七十九条中「事業所」の下に「(以下この項において「住所等」という。)」を加え、「居住する」を「住所等を有する」に、「定め、」を「定めて」に、「申告しなければならない」を「申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて道府県知事に申請してその承認を受けなければならない」に、「変更した」を「変更し、又は変更しようとする」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、当該特別徴収義務者は、当該特別徴収義務者に係るゴルフ場利用税の徴収の確保に支障がないことについて道府県知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
第八十条の見出し中「申告」を「申告等」に改め、同条第一項中「前条」を「前条第一項」に、「申告をした者」を「申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた者」に改める。
第八十一条中「道府県は、」の下に「第七十九条第二項の認定を受けていない」を加え、「特別徴収義務者が第七十九条」を「特別徴収義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項」に改める。
第百二十九条中「書類」の下に「又はこれらの事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次項において同じ。)若しくは電子計算機出力マイクロフィルム(電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。次項において同じ。)」を加え、同条に次の一項を加える。
2 前項に規定する条例の定めるところにより保存が行われている電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対する地方税に関する法令の規定の適用については、当該電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムを同項の帳簿又は書類とみなす。
第百五十七条中「事業所」の下に「(以下本項において「住所等」という。)」を加え、「居住する」を「住所等を有する」に、「定め、」を「定めて」に、「申告しなければならない」を「申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて道府県知事に申請してその承認を受けなければならない」に、「変更した」を「変更し、又は変更しようとする」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る自動車税の徴収の確保に支障がないことについて道府県知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
第百五十八条の見出し中「申告」を「申告等」に改め、同条第一項中「前条」を「前条第一項」に、「申告をした者」を「申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた者」に改める。
第百五十九条中「道府県は、」の下に「第百五十七条第二項の認定を受けていない」を加え、「納税義務者が第百五十七条」を「納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項」に改める。
第百九十条中「事業所」の下に「(以下本項において「住所等」という。)」を加え、「居住する」を「住所等を有する」に、「定め、」を「定めて」に、「申告しなければならない」を「申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて道府県知事に申請してその承認を受けなければならない」に、「変更した」を「変更し、又は変更しようとする」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る鉱区税の徴収の確保に支障がないことについて道府県知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
第百九十一条の見出し中「申告の義務違反」を「虚偽の申告等」に改め、同条第一項中「前条」を「前条第一項」に、「申告をせず、又は虚偽の申告をした者」を「虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた者」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(鉱区税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第百九十一条の二 道府県は、第百九十条第二項の認定を受けていない鉱区税の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
第二百六十六条中「第二百六十八条において同様とする」を「次項及び第二百六十八条において同じ」に改め、「事業所」の下に「(以下本項において「住所等」という。)」を加え、「居住する」を「住所等を有する」に、「定め、」を「定めて」に、「申告しなければならない」を「申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて道府県知事に申請してその承認を受けなければならない」に、「変更した」を「変更し、又は変更しようとする」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者又は特別徴収義務者は、当該納税義務者又は特別徴収義務者に係る道府県法定外普通税の徴収の確保に支障がないことについて道府県知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
第二百六十七条の見出し中「申告」を「申告等」に改め、同条第一項中「前条」を「前条第一項」に、「申告をした者」を「申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた者」に改める。
第二百六十八条中「道府県は、」の下に「第二百六十六条第二項の認定を受けていない」を加え、「特別徴収義務者が第二百六十六条」を「特別徴収義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項」に改める。
第三百条中「居住する」を「住所、居所、事務所若しくは事業所を有する」に、「定め、」を「定めて」に、「申告しなければならない」を「申告し、又は当該地域外に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて市町村長に申請してその承認を受けなければならない」に、「変更した」を「変更し、又は変更しようとする」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る市町村民税の徴収の確保に支障がないことについて市町村長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
第三百一条の見出し中「申告」を「申告等」に改め、同条第一項中「前条」を「前条第一項」に、「申告をした者」を「申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた者」に改める。
第三百二条中「市町村は、」の下に「第三百条第二項の認定を受けていない」を加え、「納税義務者が第三百条」を「納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項」に改める。
第三百十条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「但し」を「ただし」に改め、同項を同条第二項とする。
第三百十四条の二第一項第六号中「二十八万円」を「三十万円」に改め、同項第十一号中「四十一万円」を「四十三万円」に改め、同条第四項中「五十四万円」を「五十六万円」に、「五十九万円」を「六十一万円」に、「六十二万円」を「六十六万円」に改め、同条第五項中「六十六万円」を「六十八万円」に改める。
第三百二十一条の八第三項中「第四十二条の八第六項」の下に「、第四十二条の十第五項」を加え、「、第六十三条第一項又は第六十三条の二第一項」を「又は第六十三条第一項」に改める。
第三百四十八条第二項第三十二号を次のように改める。
第三百四十八条に次の一項を加える。
6 市町村長は、当該年度の前年度分の固定資産税について第二項本文又は前二項の規定の適用を受けた固定資産で当該年度において新たに固定資産税を課することとなるものがある場合においては、第四百十一条第一項の規定による固定資産の価格等の登録後遅滞なく、その旨を当該固定資産に対して課する固定資産税の納税義務者に通知するように努めなければならない。
第三百四十九条の三第一項中「若しくは同項第四号」を「又は同項第四号」に改め、「又は鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第四条に規定する軌道経営者若しくは日本鉄道建設公団若しくは本州四国連絡橋公団」を削り、「電気事業者等」を「電気事業者」に、「五分の二」を「二分の一」に改め、同条第十四項中「第一項又は第二項」を「第二項又は第三十八項」に改め、同条第二十三項中「第一項、第二項又は第十五項」を「第二項、第十五項又は第三十八項」に改め、同条第二十四項中「家屋及び」を削り、「並びに」を「及び」に、「前二条」を「前条」に、「固定資産に対して」を「償却資産に対して」に、「固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき」を「償却資産の」に改め、同条第二十五項中「二分の一」を「四分の三」に改め、同条第二十六項中「の価格」を「に係る固定資産税の課税標準となるべき価格」に改め、同条に次の三項を加える。
37 高圧ガス保安協会が所有し、かつ、直接高圧ガス保安法第五十九条の二十八第一項第一号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の一の額とする。
38 鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第四条に規定する軌道経営者又は日本鉄道建設公団若しくは本州四国連絡橋公団(以下本項において「鉄道事業者等」という。)により新たに建設された変電所又は送電施設の用に供する償却資産で当該鉄道事業者等がその事業の用に供するもののうち政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の五分の二の額とし、その後五年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の四分の三の額とする。
39 中部国際空港の設置及び管理に関する法律第四条第二項に規定する指定会社が所有し、かつ、直接同法第六条第一項第一号又は第二号に規定する事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
第三百五十条第一項ただし書中「但し」を「ただし」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第二項を次のように改め、同条第三項を削る。
2 市町村は、当該市町村の固定資産税の一の納税義務者であつてその所有する固定資産に対して課すべき当該市町村の固定資産税の課税標準の総額が当該市町村の区域内に所在する固定資産に対して課すべき当該市町村の固定資産税の課税標準の総額の三分の二を超えるものがある場合において、固定資産税の税率を定め、又はこれを変更して百分の一・七を超える税率で固定資産税を課する旨の条例を制定しようとするときは、当該市町村の議会において、当該納税義務者の意見を聴くものとする。
第三百五十五条中「事業所」の下に「(以下本項において「住所等」という。)」を加え、「居住する」を「住所等を有する」に、「定め、」を「定めて」に、「申告しなければならない」を「申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて市町村長に申請してその承認を受けなければならない」に、「変更した」を「変更し、又は変更しようとする」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る固定資産税の徴収の確保に支障がないことについて市町村長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
第三百五十六条の見出し中「申告」を「申告等」に改め、同条第一項中「前条」を「前条第一項」に、「申告をした者」を「申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた者」に改める。
第三百五十七条中「市町村は、」の下に「第三百五十五条第二項の認定を受けていない」を加え、「納税義務者が第三百五十五条」を「納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項」に改める。
第三百八十条の見出し中「備付」を「備付け」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「の外」を「のほか」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 市町村は、自治省令で定めるところにより、前項の固定資産課税台帳の全部又は一部の備付けを電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下本節において同じ。)の備付けをもつて行うことができる。
第三百八十一条第一項から第四項までの規定中「様式」を「ところ」に改め、同条第五項中「様式」を「ところ」に、「同条同項」を「同項」に改め、同条第八項中「基いて」を「基づいて」に、「様式」を「ところ」に、「添附し」を「添付し」に改め、同条に次の一項を加える。
9 市町村は、自治省令で定めるところにより、前項の別紙の作成を電磁的記録の作成をもつて行うことができる。
第三百八十二条の見出し中「基く」を「基づく」に改め、同条第三項中「記載し」を「記載(当該土地課税台帳又は家屋課税台帳の備付けが第三百八十条第二項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合にあつては、記録。以下本項において同じ。)をし」に、「記載され」を「記載をされ」に改める。
第三百八十七条中「基いて」を「基づいて」に、「様式」を「ところ」に改め、同条に次の一項を加える。
2 市町村は、自治省令で定めるところにより、前項の土地名寄帳又は家屋名寄帳の備付けを電磁的記録の備付けをもつて行うことができる。
第三百九十四条中「記載され」を「記載(当該固定資産課税台帳の備付けが第三百八十条第二項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合にあつては、記録。第四百十五条第二項及び第四百十九条第四項において同じ。)をされ」に改める。
第四百十五条第一項中「固定資産課税台帳」の下に「又はその写し(当該固定資産課税台帳の備付けが第三百八十条第二項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合にあつては、当該固定資産課税台帳に記録をされている事項を記載した書類。次項、第四百十七条第一項並びに第四百十九条第三項及び第四項において同じ。)」を加え、「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「同項但書」を「同項ただし書」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 市町村長は、前項の規定により固定資産課税台帳又はその写しを関係者の縦覧に供する場合においては、固定資産課税台帳に記載をされている事項を映像面に表示して縦覧に供することができる。
第四百十七条第一項中「よつて固定資産課税台帳」の下に「又はその写し」を加える。
第四百十九条第三項中「固定資産課税台帳」の下に「又はその写し」を加え、同条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 市町村長は、前項の規定により固定資産課税台帳又はその写しを関係者の縦覧に供する場合においては、固定資産課税台帳に記載をされている事項を映像面に表示して縦覧に供することができる。
第五百二十七条中「事業所」の下に「(以下本項において「住所等」という。)」を加え、「居住する」を「住所等を有する」に、「定め、」を「定めて」に、「申告しなければならない」を「申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて市町村長に申請してその承認を受けなければならない」に、「変更した」を「変更し、又は変更しようとする」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る鉱産税の徴収の確保に支障がないことについて市町村長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
第五百二十八条の見出し中「申告」を「申告等」に改め、同条第一項中「前条」を「前条第一項」に、「申告をした者」を「申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた者」に改める。
第五百二十九条中「市町村は、」の下に「第五百二十七条第二項の認定を受けていない」を加え、「納税義務者が、第五百二十七条」を「納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項」に改める。
第五百八十五条第三項中「、昭和四十四年一月一日(沖縄県の区域内に所在する土地その他の土地で政令で定めるものについては、それぞれこれらの土地の所有者につき政令で定める日)前に取得したもの及び」及び「都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域内に所在する土地以外の土地で同日において」を削る。
第五百八十六条第二項第一号の五中「地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律」の下に「(昭和六十三年法律第三十二号)」を加え、同項第一号の十中「及び」を「又は」に改め、「指定された地域」の下に「若しくは同法第二十三条の二第一項の規定により特別自由貿易地域として指定された地域」を加え、「並びに」を「及び」に改め、同項第一号の十四中「において」の下に「、宿泊施設」を加え、同項第一号の二十の次に次の五号を加える。
一の二十一 沖縄振興開発特別措置法第十八条の二第一項の規定により情報通信産業振興地域として指定された地域において、同法第二条第四項に規定する情報通信産業を営む者であつて、当該事業の用に供する設備で政令で定めるものを新設し、又は増設し、かつ、当該設備に係る建物(政令で定めるものに限る。)を新築し、又は増築したもので政令で定めるものが当該建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)
一の二十二 沖縄振興開発特別措置法第十八条の五第一項の規定により観光振興地域として指定された地域において、同法第十八条の六第一項に規定する特定民間観光関連施設の用に供する家屋又は構築物のうち政令で定めるものを新築し、又は増築した者で政令で定めるものが当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地
一の二十三 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第七条第一項に規定する特定中心市街地において、同法第二十一条第一項に規定する認定中小小売商業高度化事業者その他の政令で定める者が同条第二項に規定する認定中小小売商業高度化事業計画に基づく同法第四条第五項に規定する中小小売商業高度化事業又は当該中小小売商業高度化事業に係るものとして政令で定める事業の用に供する土地で政令で定めるもの
一の二十四 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第十七条第二項に規定する認定特定事業計画に従つて実施される同法第四条第四項に規定する特定事業のうち政令で定めるものを行う同法第十七条第一項に規定する認定特定事業者で政令で定めるものが当該特定事業又は当該特定事業に係るものとして政令で定める事業の用に供する土地で政令で定めるもの
一の二十五 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第七条第一項に規定する特定中心市街地において、同法第八条第二項第一号の規定により地域振興整備公団から出資を受けて同号イ又はロに規定する施設の整備及び管理の事業を行う者で政令で定めるものが新築した当該施設の用に供する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地
第五百八十六条第二項第五号の六の次に次の一号を加える。
五の七 地方公共団体が住民の体育活動の用に供するため無償で使用することができる旨の契約(自治省令で定める要件に該当するものに限る。)が締結されている体育施設で政令で定めるものの用に供する土地
第五百八十六条第二項第二十号の四の次に次の一号を加える。
二十の五 都市再開発法第二条の三第一項第二号又は第二項の地区内で同法第百二十九条の五第一項に規定する認定再開発事業計画に従つて建築される建築物の敷地の用に供する土地
第五百八十六条第二項第二十七号中「準則」の下に「又は同法第四条の二第一項の規定により定められた同項に規定する地域準則」を加える。
第五百八十七条の次に次の一条を加える。
第五百八十七条の二 土地区画整理法による土地区画整理事業(農住組合法第八条第一項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第七条第一項第一号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十六条第一項の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十五条第一項第一号の事業並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業を含む。以下本項において「土地区画整理事業」という。)又は土地改良法による土地改良事業(農用地整備公団が農用地整備公団法により行う同法第十九条第一項第一号イの事業を含む。以下本項において「土地改良事業」という。)の施行に係る土地で、土地区画整理法第百条の二(農住組合法第八条第一項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十六条第一項において適用する場合並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十三条において準用する場合を含む。)又は土地改良法第五十三条の七(同法第八十九条の二第八項、第九十六条及び第九十六条の四並びに農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定によつて当該土地区画整理事業の施行者又は当該土地改良事業を行う者が管理する土地(以下本項において「保留地予定地等」という。)に対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。ただし、当該保留地予定地等である土地が土地区画整理事業の施行に係るものであつて、第五百八十五条第五項において準用する第七十三条の二第十二項の規定により当該土地区画整理事業の施行者以外の者又は土地区画整理組合の参加組合員が当該保留地予定地等である土地について土地の所有者等とみなされた場合においては、この限りでない。
2 第五百八十六条第四項の規定は、前項の場合について準用する。
第五百九十条中「事業所」の下に「(以下本項において「住所等」という。)」を加え、「居住する」を「住所等を有する」に、「定め、」を「定めて」に、「申告しなければならない」を「申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて市町村長に申請してその承認を受けなければならない」に、「変更した」を「変更し、又は変更しようとする」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る特別土地保有税の徴収の確保に支障がないことについて市町村長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
第五百九十一条の見出し中「申告」を「申告等」に改め、同条第一項中「前条」を「前条第一項」に、「申告をした者」を「申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた者」に改める。
第五百九十二条中「市町村は、」の下に「第五百九十条第二項の認定を受けていない」を加え、「納税義務者が第五百九十条」を「納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項」に改める。
第五百九十五条中「第五百八十六条又は第五百八十七条」を「第五百八十六条第一項若しくは第二項、第五百八十七条第一項又は第五百八十七条の二第一項本文」に改め、「。以下本条において同じ」を削り、「一月一日前一年以内に取得した土地」の下に「(当該土地の取得について第五百八十六条第一項若しくは第二項又は第五百八十七条第二項の規定の適用がある土地を除く。以下本条において同じ。)」を加える。
第五百九十九条第二項第一号中「第五百八十六条又は第五百八十七条」を「第五百八十六条第一項若しくは第二項、第五百八十七条第一項又は第五百八十七条の二第一項本文」に改め、「。以下本項において同じ」を削り、同項第二号中「ついて」の下に「第五百八十六条第一項若しくは第二項又は第五百八十七条第二項の規定の適用があるもの及び」を加え、「すでに」を「既に」に改め、「除く」の下に「。次号において同じ」を加え、同項第三号中「(当該土地の取得について土地の取得に対して課する特別土地保有税をすでに申告納付した、又は申告納付すべきであつたものを除く。)」を削る。
第六百二条第一項第一号を次のように改める。
一 土地の所有者等 次に掲げる土地の譲渡
イ 土地の譲渡で国又は地方公共団体に対するもの(ロに掲げるものを除く。)
ロ 土地の贈与による譲渡であつて、法人税法第三十七条第三項第一号に規定する寄附金に係る寄附に該当するもので政令で定めるもの
ハ 土地の譲渡で住宅・都市整備公団、土地開発公社その他これらに準ずる法人で宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とするものとして政令で定めるものに対するものであつて、当該譲渡に係る土地が当該業務を行うために直接必要であると認められるもの(土地開発公社に対する土地の譲渡である場合には、政令で定める土地の譲渡を除く。)
第六百三条の二第一項第二号中「本号」の下に「及び次条第一項」を加え、同条第二項及び第四項中「同項の認定」の下に「又は次条第一項の確認」を、「当該認定」の下に「又は確認」を加え、同条第六項中「既に第一項の認定」の下に「若しくは次条第一項の確認」を、「当該認定」の下に「若しくは確認」を加え、同条の次に次の一条を加える。
第六百三条の二の二 市町村は、土地の所有者等が、その所有する土地を前条第一項の規定に該当する土地(以下本項において「免除土地」という。)として使用しようとする場合において、市町村長が当該事実を認定したところに基づいて定める日から二年を経過する日までの期間(当該認定に係る建物若しくは構築物の建設又は特定施設の整備に要する期間が通常二年を超えることその他その期間を延長することにつきやむを得ない理由があると市町村長が認める場合には、土地の所有者等の申請に基づき五年を超えない範囲内で市町村長が定める相当の期間。以下本項において「納税義務の免除に係る期間」という。)内に当該土地を免除土地として使用し、かつ、当該使用が開始されたことにつき市町村長の確認を受けたときは、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金(納税義務の免除に係る期間に係るものに限るものとし、市町村長の確認を受けた日後の当該期間に係るものを除く。)に係る納税義務を免除するものとする。
2 市町村長が前項の確認を行う場合には、特別土地保有税審議会の議を経なければならない。
3 第六百一条第三項及び第五項から第九項までの規定は、第一項の場合について準用する。
4 第一項の認定及び確認の手続その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六百三条の三第一項中「前条第四項」を「第六百三条の二第四項又は前条第二項」に、「同条第一項」を「第六百二条第一項、第六百三条の二第一項又は前条第一項」に改める。
第六百七条第二項及び第六百八条第一項第四号中「第六百一条第三項」の下に「(第六百二条第二項及び第六百三条の二の二第三項において準用する場合を含む。)」を加え、「これらの規定を」を削る。
第六百二十六条中「第六百三条の二」を「第六百三条の二の二」に改める。
第六百二十七条中「第五百八十七条第一項」の下に「、第五百八十七条の二」を加える。
第六百二十九条第六項中「第六百一条第三項」の下に「(第六百二条第二項及び第六百三条の二の二第三項において準用する場合を含む。)」を加え、「これらの規定を」を削る。
第六百七十六条中「第六百七十八条において同様とする」を「次項及び第六百七十八条において同じ」に改め、「事業所」の下に「(以下本項において「住所等」という。)」を加え、「居住する」を「住所等を有する」に、「定め、」を「定めて」に、「申告しなければならない」を「申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて市町村長に申請してその承認を受けなければならない」に、「変更した」を「変更し、又は変更しようとする」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者又は特別徴収義務者は、当該納税義務者又は特別徴収義務者に係る市町村法定外普通税の徴収の確保に支障がないことについて市町村長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
第六百七十七条の見出し中「申告」を「申告等」に改め、同条第一項中「前条」を「前条第一項」に、「申告をした者」を「申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた者」に改める。
第六百七十八条中「市町村は、」の下に「第六百七十六条第二項の認定を受けていない」を加え、「特別徴収義務者が第六百七十六条」を「特別徴収義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項」に改める。
第七百条の十五第一項中「)は、政令で定めるところにより」の下に「、免税軽油使用者の当該免税軽油の使用に係る事務所又は事業所所在地の道府県知事に、当該道府県知事から交付を受けた次項に規定する免税軽油使用者証を提示するとともに」を加え、「免税軽油使用者の当該免税軽油の使用に係る事務所又は事業所所在地の道府県知事に」を削り、「管理する事務所若しくは事業所所在地の道府県知事に」の下に「、当該道府県知事から交付を受けた次項に規定する免税軽油使用者証を提示して」を加え、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項中「引取」を「引取り」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「引取」を「引取り」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 前項の規定により免税証の交付を受けようとする免税軽油使用者は、あらかじめ、政令で定めるところにより、免税証の交付を受けようとする道府県知事に申請書を提出して免税軽油使用者であることを証する書面(以下「免税軽油使用者証」という。)の交付を受けておかなければならない。この場合において、免税軽油使用者のうち当該道府県知事の承認を受けた者にあつては、二人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けることができる。
3 前二項に定めるもののほか、免税軽油使用者証の申請の手続、免税軽油使用者証の有効期間その他免税軽油使用者証に関し必要な事項は、政令で定める。
第七百条の二十の次に次の二条を加える。
(免税軽油の引取り等に係る報告義務)
第七百条の二十の二 免税軽油使用者証の交付を受けた者(第七百条の十五第二項後段の規定により二人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けた場合にあつては、それぞれの者。以下本項及び次項において同じ。)は、毎月末日までに(次項の規定により異なる提出期限が定められている場合には、当該期限までに)、前月の初日から末日までの間に行つた当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油(免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証により引取りを行つた免税軽油をいう。以下本項及び次項において同じ。)の引取りに関する事実及びその数量(その事実がない場合には、その旨)、当該報告対象免税軽油の引渡しを行つた販売業者の事務所又は事業所所在地及び氏名又は名称、当該販売業者に提出した当該免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証に関する事項並びに前月の初日から末日までの間に行つた当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油の使用に関する事実及びその数量(その事実がない場合には、その旨)その他の自治省令で定める事項を記載した報告書を、当該免税軽油使用者証を交付した道府県知事に提出しなければならない。ただし、前月の初日から末日までの間を通じて、当該免税軽油使用者証の交付を受けた者が当該免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証を有せず、かつ、当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油を保有していない場合は、この限りでない。
2 道府県は、引取りを行う当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油の数量が少量であることその他の特別の事情があると認められる免税軽油使用者証の交付を受けた者については、前項の報告書の提出の期限について、当該道府県の条例で同項に規定する期限と異なる期限を定めることができる。
3 前二項に定めるもののほか、第一項の規定による報告に関し必要な事項は、自治省令で定める。
(免税軽油の引取り等に係る報告義務に関する罪)
第七百条の二十の三 前条第一項の規定に違反して報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者は、二十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
第七百一条の三十四第三項第八号中「許可」の下に「若しくは同法第九条の五の二第一項の規定による認定」を加え、「同条第一項ただし書」を「同法第七条第一項ただし書」に改め、同条第七項第二号中「環境事業団から」の下に「中小企業指導法(昭和三十八年法律第百四十七号)第二条に規定する中小企業者が」を加える。
第七百一条の三十七中「事業所等」の下に「(以下本項において「住所等」という。)」を加え、「居住する」を「住所等を有する」に、「定め、」を「定めて」に、「申告しなければならない」を「申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて指定都市等の長に申請してその承認を受けなければならない」に、「変更した」を「変更し、又は変更しようとする」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る事業所税の徴収の確保に支障がないことについて指定都市等の長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
第七百一条の三十八の見出し中「申告」を「申告等」に改め、同条第一項中「前条」を「前条第一項」に、「申告をした者」を「申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた者」に改める。
第七百一条の三十九中「指定都市等は、」の下に「第七百一条の三十七第二項の認定を受けていない」を加え、「納税義務者が第七百一条の三十七」を「納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項」に改める。
第七百一条の四十一第一項の表の第四号の二中「又は第十四条の四第一項若しくは第四項の規定による許可」を「若しくは第十四条の四第一項若しくは第四項の規定による許可又は同法第十五条の四の二第一項の規定による認定」に改め、同条第九項中「第七項」を「第八項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項第三号中「公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第二号に規定する公営住宅又は」を削り、「これらの住宅」を「当該改良住宅」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 環境事業団から譲渡を受けた環境事業団法第十八条第一項第一号に規定する建物で、その譲渡による取得につき第七百一条の三十二第三項の規定の適用を受けるものの同項の規定により新築とみなされる取得に対して課する新増設に係る事業所税の課税標準となるべき新増設事業所床面積の算定については、当該新築とみなされる取得に係る新増設事業所床面積(第七百一条の三十四(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定の適用を受けるものを除く。)から当該面積の四分の三に相当する面積を控除するものとする。
第七百一条の四十六第一項中「第七百一条の三十七」を「第七百一条の三十七第一項」に、「の申告をしないで」を「を定めないで」に改め、「なる場合」の下に「(同条第二項の認定を受けた場合を除く。)」を加える。
第七百一条の五十一第一項中「第七百一条の四十一第八項」を「第七百一条の四十一第九項」に、「若しくは第七項」を「、第六項若しくは第八項」に改める。
第七百二条第二項中「第三十五項又は第三十六項」を「第三十五項から第三十七項まで又は第三十九項」に改める。
第七百二条の五中「第三百五十五条」を「第三百五十五条第一項」に、「市町村長に申告された」を「定められた」に改める。
第七百九条中「第七百十一条において同様とする」を「次項及び第七百十一条において同じ」に改め、「事業所」の下に「(以下本項において「住所等」という。)」を加え、「居住する」を「住所等を有する」に、「定め、」を「定めて」に、「申告しなければならない」を「申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて地方団体の長に申請してその承認を受けなければならない」に、「変更した」を「変更し、又は変更しようとする」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者又は特別徴収義務者は、当該納税義務者又は特別徴収義務者に係る水利地益税等の徴収の確保に支障がないことについて地方団体の長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
第七百十条の見出し中「申告」を「申告等」に改め、同条第一項中「前条」を「前条第一項」に、「申告をした者」を「申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた者」に改める。
第七百十一条中「地方団体は、」の下に「第七百九条第二項の認定を受けていない」を加え、「特別徴収義務者が第七百九条」を「特別徴収義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項」に改める。
本則に次の一章を加える。
第六章 電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿書類の保存方法等の特例
(地方税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)
第七百四十八条 次の表の各号の上欄に掲げる者は、当該各号の中欄に掲げる地方税関係帳簿(第四十五条の四若しくは第三百十七条の八、第五十三条第二十一項、第七十二条の五十五の三、第七十四条の十七、第七百条の二十二の二第三項又は第七百条の二十三の規定により備付け及び保存をしなければならない帳簿をいう。以下本章において同じ。)の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合であつて、それぞれ当該各号の下欄に掲げる地方団体の長の承認を受けたときは、自治省令で定めるところにより、当該承認を受けた地方税関係帳簿に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式(第七百五十五条において「電磁的方式」という。)で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下本章において同じ。)の備付け及び保存をもつて当該承認を受けた地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。
一 第四十五条の四又は第三百十七条の八に規定するその年において不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う個人 |
これらの規定に規定する帳簿 |
当該個人の住所所在地の市町村長 |
二 第五十三条第二十一項に規定する控除又は還付を受ける法人 |
同項に規定する帳簿 |
当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事 |
三 第七十二条の五十五の三に規定するその年において事業を行う個人 |
同条に規定する帳簿 |
当該個人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事 |
四 第七十四条の十七に規定する卸売販売業者等又は小売販売業者 |
同条に規定する帳簿 |
当該卸売販売業者等又は小売販売業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事 |
五 第七百条の二十二の二第三項に規定する同条第一項の承認を受けた者 |
同条第三項に規定する帳簿 |
同条第一項の承認をした道府県知事 |
六 第七百条の二十三に規定する元売業者、特約業者、石油製品販売業者又は軽油製造業者等 |
同条に規定する帳簿 |
当該元売業者、特約業者、石油製品販売業者又は軽油製造業者等の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事 |
2 次の表の各号の上欄に掲げる者は、当該各号の中欄に掲げる地方税関係書類(第四十五条の四若しくは第三百十七条の八、第五十三条第二十一項又は第七十二条の五十五の三の規定により保存をしなければならない書類をいう。以下本章において同じ。)の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合であつて、それぞれ当該各号の下欄に掲げる地方団体の長の承認を受けたときは、自治省令で定めるところにより、当該承認を受けた地方税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該承認を受けた地方税関係書類の保存に代えることができる。
一 第四十五条の四又は第三百十七条の八に規定するその年において不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う個人 |
これらの規定に規定する書類 |
当該個人の住所所在地の市町村長 |
二 第五十三条第二十一項に規定する控除又は還付を受ける法人 |
同項に規定する書類 |
当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事 |
三 第七十二条の五十五の三に規定するその年において事業を行う個人 |
同条に規定する書類 |
当該個人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事 |
(地方税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)
第七百四十九条 前条第一項の表の各号の上欄に掲げる者は、当該各号の中欄に掲げる地方税関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合であつて、それぞれ当該各号の下欄に掲げる地方団体の長の承認を受けたときは、自治省令で定めるところにより、当該承認を受けた地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム(電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。以下本章において同じ。)による保存をもつて当該承認を受けた地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。
2 前条第二項の表の各号の上欄に掲げる者は、当該各号の中欄に掲げる地方税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合であつて、それぞれ当該各号の下欄に掲げる地方団体の長の承認を受けたときは、自治省令で定めるところにより、当該承認を受けた地方税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該承認を受けた地方税関係書類の保存に代えることができる。
3 前条第一項の承認を受けている同項の表の上欄に掲げる者又は同条第二項の承認を受けている同項の表の上欄に掲げる者は、自治省令で定める場合において、当該承認を受けている地方税関係帳簿又は地方税関係書類(以下本章において「電磁的記録に係る承認済地方税関係帳簿書類」という。)の全部又は一部についてその承認を受けた住所所在地等の地方団体の長(同条第一項の表の下欄又は同条第二項の表の下欄に掲げる地方団体の長をいう。以下本章において同じ。)の承認を受けたときは、自治省令で定めるところにより、当該承認を受けた電磁的記録に係る承認済地方税関係帳簿書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該承認を受けた電磁的記録に係る承認済地方税関係帳簿書類に係る電磁的記録の保存に代えることができる。
(電磁的記録による保存等の承認の申請等)
第七百五十条 第七百四十八条第一項の表の各号の上欄に掲げる者は、当該各号の中欄に掲げる地方税関係帳簿について同項の承認を受けようとする場合には、当該承認を受けようとする地方税関係帳簿の備付けを開始する日(当該地方税関係帳簿が二以上ある場合において、その備付けを開始する日が異なるときは、最初に到来する備付けを開始する日。第五項第一号において同じ。)の三月前の日までに、当該地方税関係帳簿の種類、当該地方税関係帳簿の作成に使用する電子計算機及びプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。次項において同じ。)の概要その他自治省令で定める事項を記載した申請書に自治省令で定める書類を添付して、これをそれぞれ当該各号の下欄に掲げる住所所在地等の地方団体の長に提出しなければならない。ただし、新たに設立された法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。次項において同じ。)が、当該承認を受けようとする場合において、当該承認を受けようとする地方税関係帳簿の全部又は一部が、その設立の日から同日以後六月を経過する日までの間に備付けを開始する地方税関係帳簿であるときは、設立の日以後三月を経過する日までに、当該申請書を住所所在地等の地方団体の長に提出することができる。
2 第七百四十八条第二項の表の各号の上欄に掲げる者は、当該各号の中欄に掲げる地方税関係書類について同項の承認を受けようとする場合には、当該承認を受けようとする地方税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代える日(当該地方税関係書類が二以上ある場合において、その代える日が異なるときは、最初に到来する代える日。第五項第二号において同じ。)の三月前の日までに、当該地方税関係書類の種類、当該地方税関係書類の作成に使用する電子計算機及びプログラムの概要その他自治省令で定める事項を記載した申請書に自治省令で定める書類を添付して、これをそれぞれ当該各号の下欄に掲げる住所所在地等の地方団体の長に提出しなければならない。ただし、新たに設立された法人が、当該承認を受けようとする場合において、当該承認を受けようとする地方税関係書類の全部又は一部が、その設立の日から同日以後六月を経過する日までの間に当該地方税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えるものであるときは、設立の日以後三月を経過する日までに、当該申請書を住所所在地等の地方団体の長に提出することができる。
3 住所所在地等の地方団体の長は、第一項又は前項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書に係る地方税関係帳簿書類(地方税関係帳簿又は地方税関係書類をいう。以下本章において同じ。)の全部又は一部につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その該当する事実がある地方税関係帳簿書類について、その申請を却下することができる。
一 次条第一項の規定による届出書が提出され、又は第七百五十三条第二項の規定による通知を受けた地方税関係帳簿書類であつて、当該届出書が提出され、又は当該通知を受けた日以後一年以内にその申請書が提出されたこと。
二 その電磁的記録の備付け又は保存が、第七百四十八条第一項又は第二項に規定する自治省令で定めるところに従つて行われないと認められる相当の理由があること。
4 住所所在地等の地方団体の長は、第一項又は第二項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした者に対し、書面によりその旨を通知するものとする。この場合において、却下の処分の通知をするときは、その理由を記載しなければならない。
5 第一項又は第二項の申請書の提出があつた場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、当該各号に定める日においてその承認があつたものとみなす。
一 当該申請書が地方税関係帳簿に係るものである場合(第三号に掲げる場合を除く。) 当該地方税関係帳簿の備付けを開始する日の前日
二 当該申請書が地方税関係書類に係るものである場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該地方税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代える日の前日
三 当該申請書が第一項ただし書又は第二項ただし書の規定により提出されたものである場合 その提出の日から三月を経過する日
6 住所所在地等の地方団体の長(第七百四十八条第一項の表第一号の下欄に掲げる市町村長及び同表第五号の下欄に掲げる道府県知事並びに同条第二項の表第一号の下欄に掲げる市町村長を除く。)は、第一項又は第二項の申請につき承認をした場合(前項の規定によりその承認があつたものとみなされた場合を含む。)には、自治省令で定める関係地方団体の長に自治省令で定める事項を通知しなければならない。
(電磁的記録による保存等の承認に係る変更)
第七百五十一条 第七百四十八条第一項又は第二項の承認を受けている者は、電磁的記録に係る承認済地方税関係帳簿書類の全部又は一部について、同条第一項に規定する電磁的記録の備付け及び保存又は同条第二項に規定する電磁的記録の保存をやめようとする場合には、自治省令で定めるところにより、そのやめようとする電磁的記録に係る承認済地方税関係帳簿書類の種類その他必要な事項を記載した届出書を当該承認を受けた住所所在地等の地方団体の長に提出しなければならない。この場合において、当該届出書の提出があつたときは、その提出があつた日以後は、当該届出書に係る電磁的記録に係る承認済地方税関係帳簿書類については、その承認は、その効力を失うものとする。
2 第七百四十八条第一項又は第二項の承認を受けている者は、電磁的記録に係る承認済地方税関係帳簿書類に係る前条第一項又は第二項の申請書(当該申請書に添付した書類を含む。)に記載した事項(地方税関係帳簿書類の種類を除く。)の変更をしようとする場合には、自治省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を当該承認を受けた住所所在地等の地方団体の長に提出しなければならない。
(住所又は主たる事務所若しくは事業所を移転した場合の承認の申請等)
第七百五十二条 第七百四十八条第一項又は第二項の承認を受けている者(同条第一項の表第五号の上欄に掲げる者を除く。第五項において同じ。)は、当該承認を受けた住所所在地等の地方団体の長の統轄する地方団体以外の地方団体の区域にその住所等(同条第一項の表第一号の上欄又は同条第二項の表第一号の上欄に掲げる者にあつてはその住所とし、同条第一項の表第二号から第四号まで若しくは第六号の上欄又は同条第二項の表第二号若しくは第三号の上欄に掲げる者にあつてはその主たる事務所又は事業所とする。以下本条において同じ。)を移転した場合において、当該電磁的記録に係る承認済地方税関係帳簿書類についてその住所等を移転した後も引き続き同条第一項の規定により当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該地方税関係帳簿の備付け及び保存に代え、又は同条第二項の規定により当該電磁的記録に係る承認済地方税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えようとするときは、自治省令で定めるところにより、その住所等を移転した日から三月を経過する日までに当該地方税関係帳簿書類の種類その他自治省令で定める事項を記載した申請書をその住所等を移転した後の住所所在地等の地方団体の長に提出し、同条第一項又は第二項の承認を求めなければならない。
2 前項の申請書の提出を受けた住所所在地等の地方団体の長は、当該申請書に係る地方税関係帳簿書類の全部又は一部につき第七百五十条第三項第二号に該当する事実があるときは、その該当する事実がある地方税関係帳簿書類について、その申請を却下することができる。
3 第七百五十条第四項の規定は、住所所在地等の地方団体の長が第一項の申請について承認又は却下の処分をする場合について準用する。
4 第一項の申請書の提出があつた場合において、その提出の日から三月を経過する日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、当該三月を経過する日においてその承認があつたものとみなす。
5 第七百四十八条第一項又は第二項の承認を受けている者がその住所等を移転する前に受けていた当該承認は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日において、その効力を失うものとする。
一 その住所等を移転した日から三月を経過する日までに第一項の申請書の提出をしなかつた場合 当該三月を経過する日
二 第一項の申請について承認又は却下の処分があつた場合 当該処分の日
三 第一項の申請について前項の規定により承認があつたものとみなされた場合 当該承認があつたものとみなされた日
6 第七百五十条第六項の規定は、住所所在地等の地方団体の長が第一項の申請につき承認をした場合(第四項の規定によりその承認があつたものとみなされた場合を含む。)について準用する。
(電磁的記録による保存等の承認の取消し)
第七百五十三条 住所所在地等の地方団体の長は、電磁的記録に係る承認済地方税関係帳簿書類の全部又は一部につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その該当する事実がある電磁的記録に係る承認済地方税関係帳簿書類について、その承認を取り消すことができる。
一 その電磁的記録の備付け又は保存が行われていないこと。
二 その電磁的記録の備付け又は保存が第七百四十八条第一項又は第二項に規定する自治省令で定めるところに従つて行われていないこと。
2 住所所在地等の地方団体の長は、前項の規定による承認の取消しの処分をする場合には、その承認を受けている者に対し、その旨及びその理由を記載した書面により、これを通知するものとする。
(電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等の承認に対する準用)
第七百五十四条 第七百五十条から前条までの規定は、第七百四十九条各項の承認について準用する。この場合において、第七百五十条第一項中「同項の承認を受けようとする場合には」とあるのは「前条第一項の承認を受けようとする場合にあつては」と、「三月前の日までに」とあるのは「三月前の日までに、同条第三項の承認を受けようとする場合にあつては、当該承認を受けようとする第七百四十八条第一項の承認を受けている地方税関係帳簿について、電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて電磁的記録の保存に代える日(当該地方税関係帳簿が二以上ある場合において、その代える日が異なるときは、最初に到来する代える日。第五項第一号において同じ。)の三月前の日までに」と、「が、当該承認」とあるのは「が、前条第一項の承認」と、同条第二項中「同項の承認を受けようとする場合には」とあるのは「前条第二項の承認を受けようとする場合にあつては」と、「電磁的記録の」とあるのは「電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる」と、「三月前の日までに」とあるのは「三月前の日までに、同条第三項の承認を受けようとする場合にあつては、当該承認を受けようとする第七百四十八条第二項の承認を受けている地方税関係書類について、電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて電磁的記録の保存に代える日(当該地方税関係書類が二以上ある場合において、その代える日が異なるときは、最初に到来する代える日。第五項第二号において同じ。)の三月前の日までに」と、「が、当該承認」とあるのは「が、前条第二項の承認」と、同条第三項第一号中「第七百五十三条第二項」とあるのは「第七百五十四条において準用する第七百五十三条第二項」と、同項第二号中「保存」とあるのは「電子計算機出力マイクロフィルムによる保存」と、「第七百四十八条第一項又は第二項」とあるのは「前条各項」と、同条第五項中「前日」とあるのは「前日(当該申請書が前条第三項の承認を受けようとするものである場合には、電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて電磁的記録の保存に代える日の前日)」と、「電磁的記録の」とあるのは「電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる」と、第七百五十一条第一項中「第七百四十八条第一項又は第二項」とあるのは「第七百四十九条各項のいずれか」と、「電磁的記録に係る承認済地方税関係帳簿書類の全部」とあるのは「電子計算機出力マイクロフィルムに係る承認済地方税関係帳簿書類(当該承認を受けている地方税関係帳簿書類をいう。以下本章において同じ。)の全部」と、「及び保存」とあるのは「及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存」と、「同条第二項」とあるのは「同条第二項若しくは第三項」と、「の保存」とあるのは「の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存」と、「電磁的記録に係る承認済地方税関係帳簿書類の種類」とあるのは「電子計算機出力マイクロフィルムに係る承認済地方税関係帳簿書類の種類」と、「電磁的記録に係る承認済地方税関係帳簿書類に」とあるのは「電子計算機出力マイクロフィルムに係る承認済地方税関係帳簿書類に」と、同条第二項中「第七百四十八条第一項又は第二項」とあるのは「第七百四十九条各項のいずれか」と、「電磁的記録に係る承認済地方税関係帳簿書類」とあるのは「電子計算機出力マイクロフィルムに係る承認済地方税関係帳簿書類」と、第七百五十二条第一項中「第七百四十八条第一項又は第二項」とあるのは「第七百四十九条各項のいずれか」と、「同条第一項の表第五号」とあるのは「第七百四十八条第一項の表第五号」と、「同条第一項の表第一号」とあるのは「第七百四十八条第一項の表第一号」と、「電磁的記録に係る承認済地方税関係帳簿書類」とあるのは「電子計算機出力マイクロフィルムに係る承認済地方税関係帳簿書類」と、「同条第一項の規定」とあるのは「第七百四十九条第一項の規定」と、「及び保存を」とあるのは「及び電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存を」と、「代え、又は」とあるのは「代え、」と、「電磁的記録の保存」とあるのは「電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存」と、「代えようと」とあるのは「代え、又は同条第三項の規定により電子計算機出力マイクロフィルムに係る承認済地方税関係帳簿書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該地方税関係帳簿書類に係る電磁的記録の保存に代えようと」と、「同条第一項又は第二項」とあるのは「それぞれ同条第一項、第二項又は第三項」と、同条第二項中「第七百五十条第三項第二号」とあるのは「第七百五十四条において準用する第七百五十条第三項第二号」と、同条第三項中「第七百五十条第四項」とあるのは「第七百五十四条において準用する第七百五十条第四項」と、同条第五項中「第七百四十八条第一項又は第二項」とあるのは「第七百四十九条各項のいずれか」と、同条第六項中「第七百五十条第六項」とあるのは「第七百五十四条において準用する第七百五十条第六項」と、前条第一項中「電磁的記録に係る承認済地方税関係帳簿書類」とあるのは「電子計算機出力マイクロフィルムに係る承認済地方税関係帳簿書類」と、「保存」とあるのは「電子計算機出力マイクロフィルムによる保存」と、「第七百四十八条第一項又は第二項」とあるのは「第七百四十九条各項」と読み替えるものとする。
(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)
第七百五十五条 第七百四十八条第一項の表第一号及び第三号の上欄に掲げる者は、電子取引(取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいう。以下本条において同じ。)の授受を電磁的方式により行う取引をいう。以下本条において同じ。)を行つた場合には、自治省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。ただし、自治省令で定めるところにより、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面又は電子計算機出力マイクロフィルムを保存する場合は、この限りでない。
(地方税に関する法令の規定の適用)
第七百五十六条 第七百四十八条第一項若しくは第二項又は第七百四十九条各項のいずれかの承認を受けている地方税関係帳簿書類に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対する地方税に関する法令の規定の適用については、当該電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムを当該地方税関係帳簿書類とみなす。
2 前条の規定により保存が行われている電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対する地方税に関する法令の規定の適用については、当該電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムを地方税関係書類以外の書類とみなす。
3 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第四条第一項若しくは第二項又は第五条各項のいずれかの承認を受けて備付け又は保存が行われている電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対する地方税に関する法令の規定(帳簿又は書類の備付け又は保存に係る規定を除く。)の適用については、当該電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムを帳簿又は書類とみなす。
4 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第十条の規定により保存が行われている電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対する地方税に関する法令の規定(帳簿又は書類の備付け又は保存に係る規定を除く。)の適用については、当該電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムを書類とみなす。
附則第三条の三中「三十四万円」を「三十五万円」に改める。
附則第四条に次の一項を加える。
2 平成十一年度以後の各年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る第三十二条第二項又は第三百十三条第二項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「法令の規定」とあるのは、「法令の規定(租税特別措置法第四十一条の五の規定を除く。)」とする。
附則第八条の二第三項中「若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十五条の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十二条の三第一項若しくは第八項、第六十三条第一項若しくは第六十三条の二第一項」を「、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十五条の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十二条の三第一項若しくは第八項、第六十三条第一項若しくは第六十三条の二第一項若しくは租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号。以下本項において「平成十年租税特別措置法改正法」という。)附則第二十条第三項の規定によりその例によることとされる平成十年租税特別措置法改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項若しくは平成十年租税特別措置法改正法附則第二十条第四項の規定によりなお効力を有することとされる平成十年租税特別措置法改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項」に、「、第六十三条第一項又は第六十三条の二第一項」を「又は第六十三条第一項」に、「若しくは第八項を含む。)」を「又は第八項を含む。)」に、「又は第六十三条の二第一項(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十四条第三項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項を含む。)(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十五条第三項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項を含む。)」を「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十四条第三項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十五条第三項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項若しくは租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号。以下本項において「平成十年租税特別措置法改正法」という。)附則第二十条第三項の規定によりその例によることとされる平成十年租税特別措置法改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項若しくは平成十年租税特別措置法改正法附則第二十条第四項の規定によりなお効力を有することとされる平成十年租税特別措置法改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項」に改める。
附則第九条の二第二項中「百分の八」を「百分の七・五」に、「七百万円」を「八百万円」に改める。
附則第十条第一項中「までの間」の下に「(当該施設の取得が平成三年四月一日において既に鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者の事業の用に供されていた鉄道施設の取得である場合にあつては、平成十年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間)」を加え、同条第二項及び第三項中「平成十年三月三十一日」を「平成十二年三月三十一日」に改め、同条第五項中「方法により」の下に「平成十三年三月三十一日までに」を加え、同条第六項を削り、同条第七項を同条第六項とし、同条第八項を同条第七項とする。
附則第十一条第一項、第四項及び第五項中「平成十年三月三十一日」を「平成十二年三月三十一日」に改め、同条第六項中「ものに限る。)」の下に「で政令で定めるもの」を加え、「平成十年三月三十一日」を「平成十二年三月三十一日」に改め、同条第八項中「を取得した場合における当該家屋の取得」を「の取得のうち次の各号に掲げるもの」に、「当該取得が平成九年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該家屋のうち特定都市計画駐車場又は特定届出駐車場の用に供する部分の価格の四分の一(当該部分のうち地上に設けられる部分にあつては、五分の一)に相当する額」を「当該各号に定める額」に改め、同項に次の各号を加える。
一 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第十四条第一項の規定に基づき同項に規定する路外駐車場の整備に関する事業の計画の概要が定められた特定届出駐車場(以下本項において「中心市街地特定届出駐車場」という。)の用に供する家屋の取得であつて同法の施行の日から平成十一年三月三十一日までの間に行われたもの 当該家屋のうち中心市街地特定届出駐車場の用に供する部分の価格の三分の一(当該部分のうち地上に設けられる部分にあつては、四分の一)に相当する額
二 特定都市計画駐車場又は中心市街地特定届出駐車場以外の特定届出駐車場の用に供する家屋の取得であつて平成九年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間に行われたもの 当該家屋のうち特定都市計画駐車場又は中心市街地特定届出駐車場以外の特定届出駐車場の用に供する部分の価格の四分の一(当該部分のうち地上に設けられる部分にあつては、五分の一)に相当する額
附則第十一条第九項中「平成十年三月三十一日」を「平成十二年三月三十一日」に改め、同条第十一項中「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(次項において「会社法」という。)第一条第一項若しくは第二項に規定する旅客会社若しくは貨物会社又は日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号。以下本項において「改革法」という。)第十一条第一項の規定による指定を受けた法人(以下本項において「旅客会社等」という。)が改革法第二十二条」を「東海旅客鉄道株式会社又は日本貨物鉄道株式会社が日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第二十二条」に改め、「承継した家屋(」の下に「東海旅客鉄道株式会社が」を加え、「に規定する旅客鉄道株式会社が同条」及び「及び次項」を削り、「当該旅客会社等」を「東海旅客鉄道株式会社又は日本貨物鉄道株式会社」に、「平成十年三月三十一日」を「平成十二年三月三十一日」に改め、同条第十二項を削り、同条第十三項中「平成十年三月三十一日」を「平成十二年三月三十一日」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十四項を同条第十三項とし、同条第十五項中「平成十年三月三十一日」を「平成十二年三月三十一日」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十六項中「平成十年三月三十一日」を「平成十二年三月三十一日」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十七項を同条第十六項とし、同項の次に次の三項を加える。
17 農業経営基盤強化促進法第四条第二項に規定する農地保有合理化法人が、同項第一号に規定する農地売買等事業のうち、農業経営の規模の拡大の円滑化に資するため、政令で定める区域内の農地又は採草放牧地(以下本項において「特定農地等」という。)を同法第十二条第一項の認定を受けた者その他の自治省令で定める者(以下本項において「認定農業者等」という。)に五年を超えて貸し付けることを目的として取得し、かつ、当該貸付期間が満了した後に当該取得した特定農地等を当該認定農業者等に売り渡すものであつて、道府県知事の承認した実施計画に基づいて平成十年度以後に実施されるものにより、平成十年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に特定農地等を取得した場合における当該特定農地等の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該特定農地等の価格の三分の二に相当する額を価格から控除するものとする。
18 造船業基盤整備事業協会が造船業基盤整備事業協会法(昭和五十三年法律第百三号)第二十九条第一項第一号に規定する業務により土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成十三年三月三十一日までに行われたときに限り、当該土地の価格の三分の二に相当する額を価格から控除するものとする。
19 中小企業事業団法第二十一条第一項第二号ハの中小企業構造の高度化を支援する事業で政令で定めるものを行う者(政令で定めるものに限る。)が都道府県又は中小企業事業団から同号ハの資金の貸付けを受けて当該事業の用に供する家屋を取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成十二年三月三十一日までに行われたときに限り、価格に当該家屋の取得価額に対する当該貸付けを受けた額の割合を乗じて得た額を価格から控除するものとする。
附則第十一条の二第一項中「平成十年六月三十日」を「平成十三年六月三十日」に、「第七十三条の十五第一項」を「第七十三条の十五」に改める。
附則第十一条の三第一項中「平成十年六月三十日」を「平成十三年六月三十日」に改める。
附則第十一条の四第九項中「平成十年三月三十一日」を「平成十一年三月三十一日」に改める。
附則第十一条の五第三項の表以外の部分中「同条第十四項」を「同条第十三項」に改め、同項の表附則第十一条第十四項の項中「附則第十一条第十四項」を「附則第十一条第十三項」に改める。
附則第十一条の六中「第十四項」を「第十三項」に改める。
附則第十一条の七第一項中「平成十年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に、「五年」とあるのは「五年(道府県知事がその取得の日から五年以内に附則第十一条の七第一項に規定する担い手農業者確保事業に係る当該土地の貸付け期間の延長の承認をした場合においては、五年を経過する日の翌日から五年)」を「から五年」とあるのは「から五年(道府県知事がその取得の日から五年以内に附則第十一条の七第一項に規定する担い手農業者確保事業に係る当該土地の貸付期間の延長の承認をした場合においては、五年を経過する日の翌日から五年)」に、「貸付け期間の延長の承認をした場合においては、五年を経過する日の翌日から五年)以内」を「貸付期間の延長の承認をした場合においては、五年を経過する日の翌日から五年)以内」に改め、同条第二項及び第三項中「平成十年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改める。
附則第十五条第一項中「平成十年三月三十一日」を「平成十二年三月三十一日」に改め、同条第二項中「平成九年度」を「平成十一年度」に改め、同条第三項中「平成十年三月三十一日」を「平成十二年三月三十一日」に改め、同条第四項中「平成十年三月三十一日」を「平成十一年三月三十一日」に改め、同条第五項中「平成十年三月三十一日」を「平成十二年三月三十一日」に改め、同条第六項中「同条第二項」を「同法第十四条の三第二項」に、「平成九年度分」を「平成十年度分及び平成十一年度分」に改め、同条第七項中「平成十年三月三十一日」を「平成十二年三月三十一日」に改め、同条第八項中「平成八年度分及び平成九年度分」を「平成十年度分及び平成十一年度分」に改め、同条第九項中「限る。)、」を「限る。)又は」に改め、「又は騒音規制法第二条第一項に規定する特定施設において発生する騒音を防止するための施設」を削り、「平成八年度分及び平成九年度分」を「平成十年度分及び平成十一年度分」に改め、同条第十項中「平成九年度」を「平成九年度から平成十一年度までの間」に改め、同条第十一項中「のうち、平成九年一月二日から平成十一年三月三十一日までの間に建設され、又は設置されたもの」を削り、「供する家屋及び償却資産」の下に「のうち次の各号に掲げるもの」を加え、「当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二(当該家屋及び償却資産のうち地上に設けられる特定都市計画駐車場又は特定届出駐車場の用に供する部分にあつては、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三)の額」を「当該各号に定める額」に改め、同項に次の各号を加える。
一 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第十四条第一項の規定に基づき同項に規定する路外駐車場の整備に関する事業の計画の概要が定められた特定届出駐車場(以下本項において「中心市街地特定届出駐車場」という。)であつて同法の施行の日から平成十一年三月三十一日までの間に建設され、又は設置されたものの用に供する家屋及び償却資産 当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一(当該家屋及び償却資産のうち地上に設けられる中心市街地特定届出駐車場の用に供する部分にあつては、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二)の額
二 特定都市計画駐車場又は中心市街地特定届出駐車場以外の特定届出駐車場であつて平成九年一月二日から平成十一年三月三十一日までの間に建設され、又は設置されたものの用に供する家屋及び償却資産 当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二(当該家屋及び償却資産のうち地上に設けられる特定都市計画駐車場又は中心市街地特定届出駐車場以外の特定届出駐車場の用に供する部分にあつては、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三)の額
附則第十五条第十二項、第十三項、第十五項及び第十六項中「平成十年三月三十一日」を「平成十二年三月三十一日」に改め、同条第十八項及び第十九項を次のように改める。
18 港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者により設立された民法第三十四条の財団法人で政令で定めるもの(次項において「外貿埠頭公社」という。)が港湾法第五十五条の七第二項に規定する特定用途港湾施設(政令で定める用途に供するものに限る。次項において同じ。)の用に供する固定資産(平成十年三月三十一日までに取得されたものに限る。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成十年度分及び平成十一年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
19 外貿埠頭公社が平成十年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に取得した港湾法第五十五条の七第二項に規定する特定用途港湾施設の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一(当該固定資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の一)の額とする。
附則第十五条第二十二項から第二十五項までの規定中「平成十年三月三十一日」を「平成十二年三月三十一日」に改め、同条第二十六項を次のように改める。
26 日本貨物鉄道株式会社が新たに製造された車両で政令で定めるもの(第三百四十九条の三第十二項の規定の適用を受けるものを除く。)を平成十年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に取得してこれを事業の用に供する場合においては、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
附則第十五条第二十七項中「平成七年四月一日から平成十年三月三十一日まで」を「平成十年四月一日から平成十二年三月三十一日まで」に、「四分の三」を「五分の四」に、「八分の七」を「十分の九」に改め、同条第二十八項中「平成八年四月一日から平成十年三月三十一日まで」を「平成十年四月一日から平成十二年三月三十一日まで」に、「六分の五」を「十分の九」に改め、同条第二十九項及び第三十項中「平成十年三月三十一日」を「平成十二年三月三十一日」に改め、同条第三十二項中「第三百四十九条の三第一項」の下に「又は第三十八項」を加え、同条第三十三項中「平成十年三月三十一日」を「平成十二年三月三十一日」に改め、同条第三十六項中「平成七年一月二日から平成十年三月三十一日まで」を「平成十年四月一日から平成十二年三月三十一日まで」に、「三分の二」を「六分の五」に、「五分の四」を「十分の九」に改め、同条第四十一項中「第三百四十九条の三第一項、第二項」を「第三百四十九条の三第二項」に改め、同条第四十二項中「第三百四十九条の三第一項、第二項」を「第三百四十九条の三第二項」に、「若しくは第三十三項」を「、第三十三項若しくは第三十八項」に改め、同条に次の五項を加える。
43 事業主がその雇用する従業者に当該従業者が当該事業主に対し提供すべき労務の提供を専ら電気通信設備を用いて行わせるために設置した事務所又は事業所であつて、当該事務所又は事業所において就業させることが当該従業者の通勤に係る負担の軽減に著しく資するものとして自治省令で定めるもの(以下本項において「特定事業所等」という。)に設置された当該従業者の当該労務の提供に必要となる電気通信設備で自治省令で定めるもの及び当該特定事業所等以外の場所に設置された当該電気通信設備がその機能を果たすために必要となる電気通信設備で自治省令で定めるものであつて、平成十年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、これらの設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
44 中小企業事業団法第二十一条第一項第二号ハの中小企業構造の高度化を支援する事業で政令で定めるものを行う者(政令で定めるものに限る。)が当該事業により平成十年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に新たに取得した中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるもの(第三百四十九条の三第三項又は第四項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械及び装置に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械及び装置に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
45 鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者が平成五年四月二十八日から平成十一年三月三十一日までの間に雲仙岳の噴火による災害により滅失し、又は損壊した鉄道に係る線路設備、電路設備又は停車場設備(以下本項において「線路設備等」という。)に代わるものと市町村長(第三百八十九条の規定の適用を受ける線路設備等にあつては、当該線路設備等の価格等を決定する自治大臣又は道府県知事)が認める線路設備等(第三百四十九条の三第十五項の規定の適用を受けるものを除く。)を取得し、又は当該損壊した線路設備等を改良した場合における当該取得され、又は改良された線路設備等(改良された線路設備等にあつては、当該線路設備等の当該改良された部分)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該線路設備等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該線路設備等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該線路設備等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
46 と畜場法第二条第三項に規定する一般と畜場の設置者が、平成十年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に新たに取得した同条第一項に規定する獣畜の処理を衛生的に行うための設備で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
47 医療法第一条の五第三項に規定する療養型病床群(以下本項において「療養型病床群」という。)を有する病院又は診療所において、療養型病床群に収容された患者の療養を支援するために必要となる機器で政令で定めるもののうち、平成十年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機器に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機器に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の五の額とする。
附則第十五条の二第一項中「第三百四十九条の三第一項、第二項」を「第三百四十九条の三第二項」に改め、同条第二項中「第三百四十九条の三第一項、第二項」を「第三百四十九条の三第二項」に、「若しくは第三十三項」を「、第三十三項若しくは第三十八項」に改める。
附則第十六条第一項、第二項及び第六項中「平成十年三月三十一日」を「平成十二年三月三十一日」に改める。
附則第十七条第四号イの表(2)中「平成十年度又は」を「平成十年度においては、当該土地が平成九年度分の固定資産税について地方税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十七号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「平成十年改正前の地方税法」という。)第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、」に、「が当該年度の前年度分」を「が平成十年度分」に改め、同号ロの表(2)中「平成十年度又は」を「平成十年度においては、当該土地が平成九年度分の固定資産税について平成十年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、」に、「が当該年度の前年度分」を「が平成十年度分」に改める。
附則第十七条の二第五項の表及び同条第六項の表中「及び第二十七項から第三十二項まで」を「、第二十七項から第三十二項まで及び第三十九項」に改め、同条に次の二項を加える。
10 市町村長は、第四百十条の規定によつて土地の価格等を決定した場合において、当該決定後直ちに平成十一年度分の固定資産税について第一項の規定の適用を受ける土地のうち同項の表の第一号、第二号又は第四号に掲げるもの(以下本項において「特定平成十一年度適用土地」という。)が所在する地域を公示したときは、第六項の規定により読み替えられた第四百十一条第一項の規定にかかわらず、当該公示された地域に所在する特定平成十一年度適用土地に対して課する固定資産税の納税義務者に対しては、同項に規定する通知をすることを要しない。
11 市町村長は、平成十一年度分の固定資産税について、第一項の規定により当該市町村内の土地の全部又は一部について修正価格で土地課税台帳等に登録されたものを平成十一年度分の固定資産税の課税標準とする場合には、その旨を納税義務者に周知するよう努めるものとする。
附則第十八条の三第一項中「附則第十八条第二項各号」を「附則第十八条第二項第一号又は第二号」に、「から平成十一年度までの各年度」を「又は平成十年度」に改め、同条第二項中「、同条第二項第三号」を「又は同条第二項第三号」に改め、「又は同条第二項第四号に掲げる宅地等で平成十一年度に係る賦課期日において前項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下本項において「平成十一年度の宅地等」という。)」、「、平成十一年度の宅地等にあつては平成十年度」及び「、平成十一年度の宅地等にあつては平成十一年度分」を削り、同条第三項中「から平成十一年度までの各年度」を「又は平成十年度」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第十八条の四 附則第十八条第二項第一号から第三号までに掲げる宅地等で平成十一年度に係る賦課期日において前条第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち、平成十年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下本項において「平成十一年度用途変更宅地等」という。)に係る平成十一年度分の固定資産税については、附則第十七条第四号に規定する前年度課税標準額は、同号イの規定にかかわらず、当該平成十一年度用途変更宅地等に係る平成十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に、当該平成十一年度用途変更宅地等が平成十一年度に係る賦課期日において該当した同表の上欄に掲げる宅地等に平成十年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において固定資産税を課されたもの(以下本項及び次項において「特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る平成十年度課税標準額の総額を当該特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額とする。
2 前項の「平成十年度課税標準額」とは、次の各号に掲げる宅地等の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
一 次号に掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る平成十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
二 平成十年度分の固定資産税について附則第十八条第一項又は第十八条の二の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係るこれらの規定に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
3 附則第十八条第二項第四号に掲げる宅地等で平成十一年度に係る賦課期日において前条第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち、当該宅地等の類似土地が平成十年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下本項において「平成十一年度類似用途変更宅地等」という。)に係る平成十一年度分の固定資産税については、附則第十七条第五号に規定する比準課税標準額は、同号の規定にかかわらず、当該平成十一年度類似用途変更宅地等に係る平成十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に、当該平成十一年度類似用途変更宅地等が平成十一年度に係る賦課期日において該当した同表の上欄に掲げる宅地等に平成十年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において固定資産税を課されたもの(以下本項及び次項において「類似特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る平成十年度類似課税標準額の総額を当該類似特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額とする。
4 前項の「平成十年度類似課税標準額」とは、次の各号に掲げる宅地等の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
一 次号に掲げる類似特定用途宅地等以外の類似特定用途宅地等 当該類似特定用途宅地等に係る平成十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
二 平成十年度分の固定資産税について附則第十八条第一項又は第十八条の二の規定の適用を受ける類似特定用途宅地等 当該類似特定用途宅地等に係るこれらの規定に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
5 平成十一年度に係る賦課期日において小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る同年度分の固定資産税に係る附則第十七条、第十八条及び第十八条の二並びに前各項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。
附則第十九条の二第四項第一号中「宅地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格」の下に「に比準する価格」を加える。
附則第二十五条の二中「平成九年度から平成十一年度までの各年度分」を「平成九年度分及び平成十年度分」に、「附則第十八条第二項各号」を「附則第十八条第二項第一号又は第二号」に、「及び前二条」を「前二条」に、「及び第二十五条」」を「第二十五条」」に改め、同条に次の一項を加える。
2 附則第十八条の四の規定は、平成十一年度分の都市計画税の算定について準用する。この場合において、同条第一項中「附則第十八条第二項第一号から第三号まで」とあるのは「附則第二十五条第二項において読み替えられた附則第十八条第二項第一号から第三号まで」と、「同号イ」とあるのは「同号ロ」と、「固定資産税を課された」とあるのは「都市計画税を課された」と、同条第二項第一号中「固定資産税について第三百四十九条の三の二」とあるのは「都市計画税について第七百二条の三」と、同項第二号中「附則第十八条第一項又は第十八条の二」とあるのは「附則第二十五条第一項」と、「これらの規定に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額」とあるのは「同項に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額」と、「第三百四十九条の三」とあるのは「第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)」と、同条第三項中「附則第十八条第二項第四号」とあるのは「附則第二十五条第二項において読み替えられた附則第十八条第二項第四号」と、「固定資産税を課された」とあるのは「都市計画税を課された」と、同条第四項第一号中「固定資産税について第三百四十九条の三の二」とあるのは「都市計画税について第七百二条の三」と、同項第二号中「附則第十八条第一項又は第十八条の二」とあるのは「附則第二十五条第一項」と、「これらの規定に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額」とあるのは「同項に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額」と、「第三百四十九条の三」とあるのは「第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)」と、同条第五項中「、第十八条及び第十八条の二」とあるのは「及び第二十五条」と読み替えるものとする。
附則第二十七条の三第一項第一号イ中「額を」の下に「平成九年改正前の地方税法」を加え、同号ロ中「第三百四十九条の三(」を「平成十年改正前の地方税法第三百四十九条の三(」に改め、同条第三項中「附則第十八条の三第三項」の下に「及び附則第十八条の四第五項」を加え、「同項」を「附則第十八条の三第三項」に、「あるのは、」を「あるのは」に改め、「第二十七条の三」と」の下に「、附則第十八条の四第五項中「、第十八条及び第十八条の二並びに前各項」とあるのは「及び第二十七条の三」と」を加える。
附則第三十一条の二第二項中「平成十年三月三十一日」を「平成十二年三月三十一日」に改め、同条第三項中「十四年」を「十六年」に改め、同条第五項中「平成十年三月三十一日」を「平成十二年三月三十一日」に改め、同条第八項中「第五百九十九条第二項第一号」を「第五百九十九条第二項」に、「第五百八十七条」を「第五百八十七条の二第一項本文」に改め、「附則第三十一条の二」と」の下に「、「又は第五百八十七条第二項」とあるのは「、第五百八十七条第二項又は附則第三十一条の二」と」を加え、「第六百三条の二」を「第六百三条の二の二」に改める。
附則第三十一条の二の二第一項中「又は第七項」を削り、同条第二項中「第五百九十九条第二項第一号」を「第五百九十九条第二項第二号」に、「第五百八十七条」を「第五百八十七条第二項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第三十一条の二の三 当分の間、土地の取得の日の属する年の翌々年(当該土地の取得の日が一月一日である場合にあつては、同日の属する年の翌年)の末日の属する年度以後の年度における当該土地に対して課する特別土地保有税の課税標準は、第五百九十三条の規定にかかわらず、第五百九十三条第一項の土地の取得価額又は修正取得価額(当該土地の第五百九十三条第一項の取得価額を、当該土地の取得の日の属する年の翌年の一月一日(当該土地の取得の日が一月一日である場合にあつては、同日)から当該年度の初日の属する年の一月一日までの期間における地価の変動を勘案して政令で定めるところにより修正した額をいう。)のいずれか低い金額とする。この場合において、第五百九十九条第二項第一号中「取得価額」とあるのは、「取得価額(附則第三十一条の二の三第一項に規定する修正取得価額が取得価額より低い土地にあつては、当該修正取得価額)」とする。
2 前項の規定が適用される場合における特別土地保有税の申告の手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第三十一条の三第四項中「平成十一年度」を「平成十三年度」に、「平成十年三月三十一日」を「平成十二年三月三十一日」に改め、同条第五項中「(昭和五十三年法律第百三号)」を削り、「昭和五十四年度から平成九年度まで」を「平成十一年度から平成二十年度まで」に改め、「特別土地保有税」の下に「又は当該土地の取得で平成十三年三月三十一日までにされたものに対して課する特別土地保有税」を加え、同条第七項中「平成十一年度」を「平成十三年度」に、「平成十年三月三十一日」を「平成十二年三月三十一日」に改め、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項の次に次の一項を加える。
9 第四項の規定は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第十条第一項の中心市街地整備推進機構が同法第十一条第三号に規定する業務の用に供する土地に対して課する平成十一年度から平成十三年度までの各年度分の特別土地保有税又は当該土地の取得で平成十二年三月三十一日までにされたものに対して課する特別土地保有税について準用する。
附則第三十一条の四の二第一項中「又は前条第一項の規定」を削り、「特定市の区域」を「都の区域(特別区の存する区域に限る。)、首都圏整備法第二条第一項に規定する首都圏、近畿圏整備法第二条第一項に規定する近畿圏若しくは中部圏開発整備法第二条第一項に規定する中部圏内にある地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区域又はその他の市でその区域の全部若しくは一部が首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地若しくは同条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域若しくは同条第四項に規定する近郊整備区域若しくは中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域内にあるものの区域(次項において「特定市の区域」という。)」に改め、「昭和六十一年一月一日以後取得した土地で、」を削り、同条第二項中「又は前条第二項の規定」を削り、同条を附則第三十一条の四とする。
附則第三十二条第一項中「平成十年三月三十一日」を「平成十二年三月三十一日」に改め、同条第二項中「平成十年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改め、同条第七項中「第五項」を「第四項又は第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「前項」を「第四項又は前項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第七項」を「第九項」に改め、「自動車の取得」の下に「(第四項の規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項中「平成十年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 内燃機関を有する自動車で併せて電気その他の自治省令で定めるものを動力源として用いるものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより大気汚染防止法第二条第十項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので自治省令で定めるもの(以下本項において「特定自動車」という。)の取得に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成十年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第六百九十九条の八及び第二項の規定にかかわらず、当該取得について本項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第二項に定める率から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める率をそれぞれ控除した率とする。
一 当該特定自動車がバス、トラックその他の自治省令で定めるものである場合 百分の二・四
二 当該特定自動車が前号に規定するもの以外の特定自動車である場合 百分の二
附則第三十二条に次の一項を加える。
9 道路運送車両法第四十一条の規定により平成十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に適合する自動車で政令で定めるものの取得(第四項又は第六項の規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が次の各号に掲げる期間内に行われたときに限り、第六百九十九条の八及び第二項の規定にかかわらず、当該取得について本項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第二項に定める率から、当該各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める率をそれぞれ控除した率とする。
一 平成十年四月一日から平成十一年九月三十日まで 百分の一
二 平成十一年十月一日から平成十二年二月二十九日まで 百分の〇・一
附則第三十二条の二第二項中「平成十年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改める。
附則第三十二条の三を次のように改める。
(事業に係る事業所税のうち資産割の非課税)
第三十二条の三 指定都市等は、中小企業指導法第二条に規定する中小企業者(以下本項において「中小企業者」という。)が環境事業団から譲渡を受けた環境事業団法第十八条第一項第一号に規定する建物で中小企業者の事業の用に供するもの(産業公害の防止に資するものとして政令で定めるものに限る。)に係る事業所床面積に対しては、当該事業が法人の事業である場合には平成十二年四月一日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には平成十二年分までに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、事業に係る事業所税(同項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下本条、附則第三十二条の七及び第三十二条の八において同じ。)のうち資産割を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第九項の規定を準用する。
2 指定都市等は、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第九条第一項に規定する認定事業者(以下本項及び次条第七項において「産業廃棄物認定事業者」という。)が同法第二条第三項に規定する特定周辺整備地区において同法第九条第一項に規定する認定計画に従つて整備する同法第二条第二項に規定する特定施設で産業廃棄物認定事業者の事業の用に供するもの(政令で定めるものに限る。以下本項及び次条第七項において「産業廃棄物特定施設」という。)で当該産業廃棄物特定施設に係る事業所等(第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。以下本条、附則第三十二条の七及び第三十二条の八において同じ。)の新設が平成十二年三月三十一日までに行われたものに係る事業所床面積に対しては、当該事業が法人の事業である場合には当該産業廃棄物特定施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該産業廃棄物特定施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、事業に係る事業所税のうち資産割を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第九項の規定を準用する。
3 指定都市等は、伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)第四条第一項に規定する製造協同組合等が作成して同項の規定による認定を受けた振興計画又は同項に規定する製造協同組合等及び同法第六条第一項に規定する販売協同組合等が作成して同項の規定による認定を受けた共同振興計画に基づき当該製造協同組合等若しくは当該販売協同組合等又はこれらの直接若しくは間接の構成員である組合が設置する共同施設で同法第二条第一項の規定により指定された伝統的工芸品に関する産業の用に供するものに係る事業所床面積に対しては、平成十一年四月一日以後に最初に終了する事業年度分までに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、事業に係る事業所税のうち資産割を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第九項の規定を準用する。
4 指定都市等は、下請中小企業振興法第五条第一項に規定する特定下請組合(次条第十一項において「特定下請組合」という。)が同法第五条第一項の規定による承認を受けた下請中小企業振興事業計画に基づき設置する同条第三項に規定する共同利用施設で同条第一項に規定する振興事業の用に供するもの(次条第十一項において「下請中小企業振興事業用共同利用施設」という。)に係る事業所床面積に対しては、平成十一年四月一日以後に最初に終了する事業年度分までに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、事業に係る事業所税のうち資産割を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第九項の規定を準用する。
5 指定都市等は、商店街振興組合その他の政令で定める者(次条第十二項において「商店街振興組合等」という。)が中小小売商業振興法第四条第一項から第五項までの規定による認定を受けた同条第七項に規定する高度化事業計画に基づき設置する施設のうち当該高度化事業計画に基づく高度化事業又は当該高度化事業に係るものとして政令で定める事業の用に供する施設で政令で定めるもの(次条第十二項において「中小小売高度化事業用施設」という。)に係る事業所床面積に対しては、当該事業が法人の事業である場合には平成十一年四月一日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には平成十一年分までに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、事業に係る事業所税のうち資産割を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第九項の規定を準用する。
附則第三十二条の四を附則第三十二条の十一とし、同条の前に次の七条を加える。
(新増設に係る事業所税の非課税)
第三十二条の四 指定都市等は、事業所用家屋で総合保養地域整備法第四条第二項第三号に規定する重点整備地区において同法第七条第一項に規定する承認基本構想(平成九年三月三十一日までに同法第五条第四項の規定による承認(当該承認を受けた日から平成十一年三月三十一日までの間に行われる同法第六条第一項の規定による承認を含む。)を受けたものに限る。)に従つて設置された同法第二条第二項に規定する特定民間施設で政令で定めるものに係るものの新築で当該特定民間施設に係る事業を行う者が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築が当該承認基本構想に係る同法第五条第四項の規定による承認を受けた日から十二年を経過する日までの間に行われたときに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税(同条第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下本条及び附則第三十二条の九において同じ。)を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第九項の規定を準用する。
2 指定都市等は、事業所用家屋で多極分散型国土形成促進法第七条第二項第三号に規定する重点整備地区において同法第十一条第一項に規定する承認基本構想(平成十一年三月三十一日までに同法第八条第一項の規定による承認(同法第十条第一項の規定による承認を含む。以下本項において同じ。)を受けたものに限る。)に従つて整備される同法第七条第二項第四号に規定する中核的民間施設で政令で定めるもの又は同法第二十二条第三項第三号に規定する業務施設集積地区において同法第二十六条に規定する承認基本構想(平成十一年三月三十一日までに同法第二十四条第一項の規定による承認(同法第二十五条第一項の規定による承認を含む。以下本項において同じ。)を受けたものに限る。)に従つて整備される同法第二十二条第三項第四号に規定する中核的民間施設で政令で定めるものに係るものの新築又は増築(第七百一条の三十一第一項第六号に規定する増築をいう。以下本条及び附則第三十二条の九において同じ。)で当該中核的民間施設に係る事業を行う者で政令で定めるものが建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築又は増築が当該承認基本構想に係る同法第八条第一項又は第二十四条第一項の規定による承認を受けた日から八年を経過する日までの間に行われたときに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第九項の規定を準用する。
3 指定都市等は、事業所用家屋で繊維産業構造改善臨時措置法第二条第三項に規定する特定組合(以下本項において「特定組合」という。)又は同条第四項に規定する特定商工組合等(以下本項において「特定商工組合等」という。)が作成して同法第四条第一項から第三項までの規定による承認を受けた構造改善事業計画又は同法第五条の二第一項の規定による承認を受けた構造改善円滑化計画に基づき当該特定組合若しくは当該特定商工組合等又はこれらの直接若しくは間接の構成員である組合が設置する共同施設で同法第二条第一項に規定する繊維工業に属する事業の用に供するもの(以下本項において「構造改善等用共同施設」という。)に係るものの新築又は増築で当該構造改善等用共同施設に係る事業を行う特定組合若しくは特定商工組合等又はこれらの直接若しくは間接の構成員である組合が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築又は増築が平成十一年三月三十一日までに行われたときに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第九項の規定を準用する。
4 指定都市等は、事業所用家屋で中小小売商業振興法第四条第六項の規定による認定を受けた同項の商店街整備等支援計画に基づき設置される施設のうち公衆の利便を図るためのものとして政令で定めるものに係るものの新築又は増築で同項に規定する特定会社又は公益法人で政令で定める者が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築又は増築が平成十二年三月三十一日までに行われたときに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第九項の規定を準用する。
5 指定都市等は、事業所用家屋で沖縄振興開発特別措置法第二十三条第一項の規定により自由貿易地域として指定された地域又は同法第二十三条の二第一項の規定により特別自由貿易地域として指定された地域において同法第二十四条第一項の規定による認定(同項第一号に掲げる事業に係るものに限る。)を受けた者(以下本項及び附則第三十二条の七第三項において「認定事業者」という。)が当該認定に係る事業の用に供する施設(政令で定めるものに限る。)に係るものの新築又は増築で当該施設に係る認定事業者が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築又は増築が平成十二年三月三十一日までに行われたときに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第九項の規定を準用する。
6 指定都市等は、事業所用家屋で地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第八条第一項に規定する承認基本計画(平成十年三月三十一日までに同法第六条第六項の規定による承認(当該承認を受けた日から平成十二年三月三十一日までの間に行われる同法第七条第一項の規定による承認を含む。以下本項において同じ。)を受けたものに限る。)において定められた同法第二条第二項に規定する拠点地区において当該承認基本計画に従つて整備される同法第六条第四項に規定する教養文化施設等で政令で定めるものに係るものの新築又は増築で当該教養文化施設等に係る事業を行う者が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築又は増築が当該承認基本計画に係る同条第六項の規定による承認を受けた日から七年を経過する日までの間に行われたときに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第九項の規定を準用する。
7 指定都市等は、事業所用家屋で産業廃棄物特定施設に係るものの新築又は増築で当該産業廃棄物特定施設に係る事業を行う産業廃棄物認定事業者が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築又は増築が平成十二年三月三十一日までに行われたときに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第九項の規定を準用する。
8 指定都市等は、事業所用家屋で平成十二年三月三十一日までに中小企業流通業務効率化促進法第四条第一項の規定による認定を受けた同法第二条第一項第六号に掲げる者(以下本項において「認定組合」という。)が当該認定に係る同法第四条第一項の効率化計画に従つて実施する同法第二条第三項の流通業務効率化事業の用に供する施設(政令で定めるものに限る。)に係るものの新築又は増築で当該認定組合が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築又は増築が当該計画の認定を受けた日から同日後政令で定める期間を経過する日までの間に行われたときに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第九項の規定を準用する。
9 指定都市等は、事業所用家屋で大阪湾臨海地域開発整備法第二条第三項に規定する開発地区において同法第七条第一項に規定する整備計画(平成十二年三月三十一日までに同項(同条第四項において準用する場合を含む。以下本項において同じ。)の規定による承認を受けたものに限る。)に従つて整備される同法第二条第四項に規定する中核的施設で政令で定めるものに係るものの新築又は増築で当該中核的施設に係る事業を行う者で政令で定めるものが建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築又は増築が当該整備計画に係る同法第七条第一項の規定による承認を受けた日から七年を経過する日までの間に行われたときに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第九項の規定を準用する。
10 指定都市等は、事業所用家屋で高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成六年法律第四十四号)第六条第一項に規定する認定事業者で政令で定めるものが同法第七条に規定する計画の認定を受けた計画(平成十二年三月三十一日までに同法第五条第三項の規定による認定(同法第六条第一項の規定による認定を含む。以下本項において同じ。)を受けたものに限る。)に従つて建築する同法第七条に規定する認定建築物で政令で定めるものに設置される同法第二条に規定する特定施設で政令で定めるものに係るものの新築又は増築に係る新増設事業所床面積(当該特定施設のうち政令で定める部分に係るものに限る。)に対しては、当該新築又は増築が当該計画の認定を受けた計画に係る同法第五条第三項の規定による認定を受けた日から三年を経過する日までの間に行われたときに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第九項の規定を準用する。
11 指定都市等は、事業所用家屋で下請中小企業振興事業用共同利用施設に係るものの新築又は増築で当該下請中小企業振興事業用共同利用施設に係る事業を行う特定下請組合が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築又は増築が平成十一年三月三十一日までに行われたときに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第九項の規定を準用する。
12 指定都市等は、事業所用家屋で中小小売高度化事業用施設に係るものの新築又は増築で当該中小小売高度化事業用施設に係る事業を行う商店街振興組合等が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築又は増築が平成十一年三月三十一日までに行われたときに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第九項の規定を準用する。
13 指定都市等は、事業所用家屋で平成十一年三月三十一日までに中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第二条第二項に規定する組合等(以下本項及び附則第三十二条の七第七項において「組合等」という。)が同法第四条第一項の規定による認定を受けた同項の研究開発等事業計画に従つて実施する同法第二条第四項の研究開発等事業(附則第三十二条の七第七項において「研究開発等事業」という。)の用に供する施設(政令で定めるものに限る。)に係るものの新築又は増築で当該組合等が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築又は増築が当該研究開発等事業計画の認定を受けた日から同日後政令で定める期間を経過する日(附則第三十二条の七第七項において「研究開発等事業期間終了日」という。)までの間に行われたときに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第九項の規定を準用する。
14 指定都市等は、事業所用家屋で特定産業集積の活性化に関する臨時措置法第八条第二項に規定する承認高度化等計画で政令で定めるもの(平成十一年三月三十一日までに同法第七条第四項の規定による承認を受けたものに限る。以下本項において「承認高度化等計画」という。)に従つて実施される同法第二条第三項第一号から第三号までに掲げる同項に規定する特定基盤的技術の高度化等のための措置のうち政令で定めるものに係る事業の用に供する施設で政令で定めるもの(以下本項において「高度化等施設」という。)又は同法第二十四条第二項に規定する承認進出計画(以下本項において「承認進出計画」という。)に係る特定分野への進出(以下本項において「特定分野への進出」という。)後の事業及び承認進出計画に基づく特定分野への進出のための事業で政令で定めるもの(これらの事業に係る承認進出計画に基づく特定分野への進出が平成十一年三月三十一日までに開始されたものに限る。)の用に供する施設で政令で定めるもの(以下本項において「進出施設」という。)に係るものの新築又は増築で当該施設に係る事業を行う者が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、高度化等施設の新築又は増築にあつては当該新築又は増築が当該承認高度化等計画に係る同法第七条第四項の規定による承認を受けた日から同日後五年を経過する日までの間に行われたときに限り、進出施設の新築又は増築にあつては当該新築又は増築が当該特定分野への進出が開始された日から同日後政令で定める期間を経過する日までの間に行われたときに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第九項の規定を準用する。
15 指定都市等は、事業所用家屋で外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律第四条第一項に規定する外客来訪促進計画において定められた同法第二条第二項に規定する宿泊拠点地区において当該外客来訪促進計画に従つて整備される同法第四条第一項第五号に規定する特定施設で政令で定めるものに係るものの新築又は増築で当該特定施設に係る事業を行う者が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築又は増築が平成十一年三月三十一日までに行われたときに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第九項の規定を準用する。
16 指定都市等は、事業所用家屋で沖縄振興開発特別措置法第十八条の二第一項の規定により情報通信産業振興地域として指定された地域において設置される同法第二条第四項に規定する情報通信産業の用に供する施設(政令で定めるものに限る。)に係るものの新築又は増築で当該施設に係る事業を行う者が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築又は増築が平成十四年三月三十一日までに行われたときに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第九項の規定を準用する。
17 指定都市等は、事業所用家屋で沖縄振興開発特別措置法第十八条の五第一項の規定により観光振興地域として指定された地域において設置される同法第十八条の六第一項に規定する特定民間観光関連施設(政令で定めるものに限る。)に係るものの新築又は増築で当該特定民間観光関連施設に係る事業を行う者が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築又は増築が平成十四年三月三十一日までに行われたときに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第九項の規定を準用する。
18 指定都市等は、事業所用家屋で中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第七条第一項に規定する特定中心市街地において同法第二十一条第一項に規定する認定中小小売商業高度化事業者その他の政令で定める者(以下本項において「認定中小小売商業高度化事業者等」という。)が同条第二項に規定する認定中小小売商業高度化事業計画に基づき設置する施設のうち当該認定中小小売商業高度化事業計画に基づく同法第四条第五項に規定する中小小売商業高度化事業又は当該中小小売商業高度化事業に係るものとして政令で定める事業の用に供する施設で政令で定めるもの(以下本項において「中小小売商業高度化事業用施設」という。)に係るものの新築又は増築で当該中小小売商業高度化事業用施設に係る事業を行う認定中小小売商業高度化事業者等が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築又は増築が平成十五年三月三十一日までに行われたときに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第九項の規定を準用する。
19 指定都市等は、事業所用家屋で中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第十七条第二項に規定する認定特定事業計画に従つて実施される同法第四条第四項に規定する特定事業のうち政令で定めるものを行う同法第十七条第一項に規定する認定特定事業者で政令で定めるもの(以下本項において「認定特定事業者」という。)が当該特定事業又は当該特定事業に係るものとして政令で定める事業の用に供する施設で政令で定めるもの(以下本項において「特定事業用施設」という。)に係るものの新築又は増築で当該特定事業用施設に係る事業を行う認定特定事業者が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築又は増築が平成十五年三月三十一日までに行われたときに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第九項の規定を準用する。
(読替規定)
第三十二条の五 前二条の規定の適用がある場合における第四章第五節の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第七百一条の三十二第二項 |
関する部分の規定 |
関する部分の規定又は附則第三十二条の四の規定 |
第七百一条の四十一第一項及び第二項 |
(事業に係る事業所税に関する部分に限る。) |
(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)又は附則第三十二条の三 |
同条(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。) |
第七百一条の三十四(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)又は附則第三十二条の四 |
第七百一条の四十一第三項から第六項まで |
(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。) |
(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)又は附則第三十二条の四 |
第七百一条の四十三第一項 |
(事業に係る事業所税に関する部分に限る。以下次項までにおいて同じ。) |
(事業に係る事業所税に関する部分に限る。以下次項までにおいて同じ。)又は附則第三十二条の三 |
同条 |
第七百一条の三十四 |
第七百一条の四十三第二項 |
第七百一条の三十四 |
第七百一条の三十四又は附則第三十二条の三第一項若しくは第二項 |
同条 |
第七百一条の三十四 |
第七百一条の四十三第三項 |
(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。) |
(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)又は附則第三十二条の四 |
第七百一条の五十一第一項 |
又は第七百一条の四十一第一項、第二項、第六項若しくは第八項(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。) |
若しくは第七百一条の四十一第一項、第二項、第六項若しくは第八項(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)又は附則第三十二条の四 |
(政令への委任)
第三十二条の六 前三条に定めるもののほか、附則第三十二条の三又は第三十二条の四の規定の適用がある場合における事業所税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準の特例)
第三十二条の七 附則第三十二条の四第一項に規定する特定民間施設に係る事業所等において行う事業に対して課する事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該特定民間施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該特定民間施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までに限り、当該特定民間施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)又は附則第三十二条の三の規定の適用を受けるものを除く。以下本項において同じ。)から当該特定民間施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第九項の規定を準用する。
2 附則第三十二条の四第二項に規定する中核的民間施設に係る事業所等において当該中核的民間施設に係る事業を行う者で政令で定めるものが行う事業に対して課する事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該中核的民間施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までに限り、当該中核的民間施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)又は附則第三十二条の三の規定の適用を受けるものを除く。以下本項において同じ。)から当該中核的民間施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第九項の規定を準用する。
3 附則第三十二条の四第五項に規定する施設に係る事業所等のうち平成十二年三月三十一日までに新設されたものにおいて当該施設に係る認定事業者が行う事業に対して課する事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)又は附則第三十二条の三の規定の適用を受けるものを除く。以下本項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第九項の規定を準用する。
4 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十条の二第一項の規定による登録を受けた者が当該登録に係る事業の用に供する施設で政令で定めるものに係る事業所等において行う事業に対して課する事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には平成十一年四月一日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には平成十一年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)又は附則第三十二条の三の規定の適用を受けるものを除く。以下本項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の四分の三に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第九項の規定を準用する。
5 附則第三十二条の四第六項に規定する教養文化施設等に係る事業所等において行う事業に対して課する事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該教養文化施設等に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該教養文化施設等に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までに限り、当該教養文化施設等に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)又は附則第三十二条の三の規定の適用を受けるものを除く。以下本項において同じ。)から当該教養文化施設等に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第九項の規定を準用する。
6 附則第三十二条の四第九項に規定する中核的施設に係る事業所等において当該中核的施設に係る事業を行う者で政令で定めるものが行う事業に対して課する事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該中核的施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までに限り、当該中核的施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)又は附則第三十二条の三の規定の適用を受けるものを除く。以下本項において同じ。)から当該中核的施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第九項の規定を準用する。
7 附則第三十二条の四第十三項に規定する施設に係る事業所等において組合等が行う研究開発等事業に対して課する事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該研究開発等事業に係る研究開発等事業期間終了日以後に最初に終了する事業年度分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)又は附則第三十二条の三の規定の適用を受けるものを除く。以下本項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第九項の規定を準用する。
8 附則第三十二条の四第十六項に規定する施設に係る事業所等のうち平成十四年三月三十一日までに新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)又は附則第三十二条の三の規定の適用を受けるものを除く。以下本項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第九項の規定を準用する。
9 附則第三十二条の四第十七項に規定する特定民間観光関連施設に係る事業所等のうち平成十四年三月三十一日までに新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該特定民間観光関連施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該特定民間観光関連施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までに限り、当該特定民間観光関連施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)又は附則第三十二条の三の規定の適用を受けるものを除く。以下本項において同じ。)から当該特定民間観光関連施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第九項の規定を準用する。
(事業に係る事業所税のうち資産割及び従業者割の課税標準の特例)
第三十二条の八 北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社若しくは九州旅客鉄道株式会社(次条第一項において「北海道旅客会社等」という。)又は日本貨物鉄道株式会社がその本来の事業の用に供する施設で政令で定めるものに係る事業所等において行う事業に対して課する事業に係る事業所税のうち資産割又は従業者割の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額の算定については、平成十四年三月三十一日までに終了する事業年度分に限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積又は従業者給与総額(第七百一条の三十四(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)又は附則第三十二条の三の規定の適用を受けるものを除く。以下本項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積又は従業者給与総額にそれぞれ四分の三(日本貨物鉄道株式会社にあつては、二分の一)を乗じて得た面積又は金額を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第九項の規定を準用する。
2 特定農産加工業経営改善臨時措置法第三条第一項又は第二項の規定による承認を受けた同法第二条第二項に規定する特定農産加工業者又は同法第三条第一項に規定する特定事業協同組合等(同条第二項の承認に係る合併により設立した法人又は当該承認に係る出資に基づいて設立された法人で政令で定めるものを含む。)が同法第四条第二項に規定する承認計画に従つて実施する同法第三条第一項に規定する経営改善措置又は同条第二項に規定する事業提携に係る事業の用に供する施設で政令で定めるものに係る事業所等において行う事業に対して課する事業に係る事業所税のうち資産割又は従業者割の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額の算定については、当該事業が法人の事業である場合には平成十一年三月三十一日までに終了する事業年度分、当該事業が個人の事業である場合には平成十一年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積又は従業者給与総額(第七百一条の三十四(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)又は附則第三十二条の三の規定の適用を受けるものを除く。以下本項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積又は従業者給与総額にそれぞれ二分の一を乗じて得た面積又は金額を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第九項の規定を準用する。
3 地域振興整備公団法第十九条第一項第四号の規定により地域振興整備公団が造成した土地の譲渡を受けて当該土地に設置される事業所等において行う事業の用に供する施設で政令で定めるものに係る事業所等において行う事業に対して課する事業に係る事業所税のうち資産割又は従業者割の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額の算定については、当該事業が法人の事業である場合には平成十一年四月一日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には平成十一年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積又は従業者給与総額(第七百一条の三十四(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)又は附則第三十二条の三の規定の適用を受けるものを除く。以下本項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積又は従業者給与総額にそれぞれ二分の一を乗じて得た面積又は金額を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第九項の規定を準用する。
(新増設に係る事業所税の課税標準の特例)
第三十二条の九 事業所用家屋で前条第一項に規定する施設に係るものの新築又は増築で当該施設に係る事業を行う北海道旅客会社等又は日本貨物鉄道株式会社が建築主であるものに対して課する新増設に係る事業所税の課税標準となるべき新増設事業所床面積の算定については、当該新築又は増築が平成十四年三月三十一日までに行われたときに限り、当該新築又は増築に係る新増設事業所床面積(第七百一条の三十四(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)又は附則第三十二条の四の規定の適用を受けるものを除く。)から当該面積の四分の三(日本貨物鉄道株式会社にあつては、二分の一)に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第九項の規定を準用する。
2 昭和六十二年四月一日において日本国有鉄道清算事業団が所有する土地に東海旅客鉄道株式会社又は日本貨物鉄道株式会社が日本国有鉄道改革法第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継した家屋(以下本項において「旧家屋」という。)を所有していた場合において、日本国有鉄道清算事業団が行う日本国有鉄道清算事業団法第二十六条第一項第三号の業務に基づき、東海旅客鉄道株式会社又は日本貨物鉄道株式会社が当該旧家屋に対応するものとして取得した家屋の全部又は一部で、その取得につき第七百一条の三十二第三項の規定の適用を受けるものの同項の規定により新築又は増築とみなされる取得に対して課する新増設に係る事業所税の課税標準となるべき新増設事業所床面積の算定については、当該新築又は増築とみなされる取得が平成十二年三月三十一日までに行われたときに限り、当該新築又は増築とみなされる取得に係る新増設事業所床面積(第七百一条の三十四(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)又は附則第三十二条の四の規定の適用を受けるものを除く。)から当該旧家屋に係る事業所床面積に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第九項の規定を準用する。
3 事業所用家屋で前条第二項に規定する施設に係るものの新築又は増築で当該施設に係る事業を行う者が建築主であるものに対して課する新増設に係る事業所税の課税標準となるべき新増設事業所床面積の算定については、当該新築又は増築が平成十一年三月三十一日までに行われたときに限り、当該新築又は増築に係る新増設事業所床面積(第七百一条の三十四(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)又は附則第三十二条の四の規定の適用を受けるものを除く。)から当該面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第九項の規定を準用する。
4 事業所用家屋で附則第三十二条の七第四項に規定する施設に係るものの新築又は増築で当該施設に係る事業を行う者が建築主であるものに対して課する新増設に係る事業所税の課税標準となるべき新増設事業所床面積の算定については、当該新築又は増築が平成十一年三月三十一日までに行われたときに限り、当該新築又は増築に係る新増設事業所床面積(第七百一条の三十四(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)又は附則第三十二条の四の規定の適用を受けるものを除く。)から当該面積の四分の三に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第九項の規定を準用する。
5 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第八条の二に規定する第一種区域内において同法第九条の三第二項に規定する空港周辺整備計画に従つて整備される土地に設置される施設で政令で定めるものに係る事業所用家屋の新築又は増築で当該施設に係る事業を行う者が建築主であるものに対して課する新増設に係る事業所税の課税標準となるべき新増設事業所床面積の算定については、当該新築又は増築が平成十一年三月三十一日までに行われたときに限り、当該新築又は増築に係る新増設事業所床面積(第七百一条の三十四(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)又は附則第三十二条の四の規定の適用を受けるものを除く。)から当該面積の四分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第九項の規定を準用する。
6 指定都市等は、事業所用家屋で中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第七条第一項に規定する特定中心市街地において同法第二十一条第一項に規定する認定中小小売商業高度化事業者その他の政令で定める者(以下本項において「認定中小小売商業高度化事業者等」という。)が同条第二項に規定する認定中小小売商業高度化事業計画に基づき設置する施設のうち当該認定中小小売商業高度化事業計画に基づく同法第四条第五項に規定する中小小売商業高度化事業若しくは当該中小小売商業高度化事業に係るものとして政令で定める事業の用に供する施設で政令で定めるもの(以下本項において「中小小売商業高度化事業用施設」という。)又は同法第十七条第二項に規定する認定特定事業計画に従つて実施される同法第四条第四項に規定する特定事業のうち政令で定めるものを行う同法第十七条第一項に規定する認定特定事業者で政令で定めるもの(以下本項において「認定特定事業者」という。)が当該特定事業若しくは当該特定事業に係るものとして政令で定める事業の用に供する施設で政令で定めるもの(以下本項において「特定事業用施設」という。)に係るものの新築又は増築で当該中小小売商業高度化事業用施設に係る事業を行う認定中小小売商業高度化事業者等又は当該特定事業用施設に係る事業を行う認定特定事業者が建築主であるものに対して課する新増設に係る事業所税の課税標準となるべき新増設事業所床面積の算定については、当該新築又は増築が平成十五年三月三十一日までに行われたときに限り、当該新築又は増築に係る新増設事業所床面積(第七百一条の三十四(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)又は附則第三十二条の四の規定の適用を受けるものを除く。)から当該面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第九項の規定を準用する。
7 指定都市等は、事業所用家屋で中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第七条第一項に規定する特定中心市街地において都市再開発法第百二十九条の五第一項に規定する認定再開発事業計画に従つて建築される建築物で事業所等の用に供するものの新築に対して課する新増設に係る事業所税の課税標準となるべき新増設事業所床面積の算定については、当該新築が平成十五年三月三十一日までに行われたときに限り、当該新築に係る新増設事業所床面積(第七百一条の三十四(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)又は附則第三十二条の四の規定の適用を受けるものを除く。)から当該面積の四分の三に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第九項の規定を準用する。
(政令への委任)
第三十二条の十 前三条に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における事業所税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第三十三条の三第一項ただし書を削り、同条第二項中「をいう」の下に「。第四項において同じ」を加え、同条第四項中「前三項」を「前各項」に、「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第一項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等が平成十年一月一日から平成十二年十二月三十一日までの間に行われたものについては、適用しない。
附則第三十四条第一項中「第三項第三号」を「第四項第三号」に改め、同条第四項中「前三項」を「前各項」に、「、第二項」を「、第二項第一号中「百分の二」とあるのは「百分の四」と、同項第二号中「百二十万円」とあるのは「二百四十万円」と、「百分の二」とあるのは「百分の五・五」と、第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項第二号中「第三十一条第四項第二号」を「第三十一条第五項第二号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 平成十一年度から平成十三年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十一条第二項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、前項の規定により当該譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対し課する道府県民税の所得割の額は、同項各号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。
一 課税長期譲渡所得金額が六千万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の二に相当する金額
二 課税長期譲渡所得金額が六千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額
ロ 当該課税長期譲渡所得金額から六千万円を控除した金額の百分の二に相当する金額
附則第三十四条の二第一項中「前条第一項各号」の下に「及び同条第二項各号」を加え、同条第四項中「前条第四項」を「前条第五項」に改め、「同条第一項各号」と」の下に「、「同条第二項各号」とあるのは「同条第五項において準用する同条第二項各号」と」を加える。
附則第三十四条の三第一項中「附則第三十四条第一項」の下に「(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)」を、「同条第一項各号」の下に「及び同条第二項各号」を加え、同条第三項中「附則第三十四条第四項」を「附則第三十四条第五項」に改め、「同条第一項」と」の下に「、「同条第二項の」とあるのは「同条第五項において準用する同条第二項の」と」を加え、「同条第四項」を「同条第五項」に改め、「準用する同条第一項各号」と」の下に「、「同条第二項各号」とあるのは「同条第五項において準用する同条第二項各号」と」を加える。
附則第三十五条第一項第一号中「附則第三十四条第三項第三号」を「附則第三十四条第四項第三号」に改め、同項第二号中「第三十一条第二項」を「第三十一条第三項」に改め、同条第二項中「附則第三十四条第三項第二号」を「附則第三十四条第四項第二号」に改め、同条第四項中「附則第三十四条第三項」を「附則第三十四条第四項」に、「同条第三項」を「同条第四項」に、「第三十一条第四項第二号」を「第三十一条第五項第二号」に改める。
附則第三十八条第一項中「同項第一号から第四号まで」を「同項第一号、第二号、第四号」に、「第七号イ及びロ」を「第七号ロ」に改め、「、同項第七号イに掲げる特定施設にあつては政令で定めるもの」を削り、「平成十年三月三十一日」を「平成十二年三月三十一日」に改め、同条第二項中「平成十年三月三十一日」を「平成十二年三月三十一日」に改め、同条第四項中「平成十年三月三十一日」を「平成十二年三月三十一日」に、「及び同項第十六号」を「並びに同項第十六号」に改め、「。第六項において同じ」を削り、同条第五項中「第五百九十九条第二項第一号」を「第五百九十九条第二項」に、「第五百八十七条」を「第五百八十七条の二第一項本文」に改め、「附則第三十八条第四項」と」の下に「、「又は第五百八十七条第二項」とあるのは「、第五百八十七条第二項又は附則第三十八条第四項」と」を加え、「第六百三条の二」を「第六百三条の二の二」に改め、「、附則第三十一条の五第二項中「第六百一条第一項」とあるのは「附則第三十八条第五項において読み替えて適用される第六百一条第一項」と」を削り、同条第六項中「規定する特定施設」の下に「(同項第一号に掲げるもののうち同号イからハまでに掲げる施設のみにより構成されるもの、同項第三号に掲げるもののうち同号イに掲げる施設に係るもの、同項第四号に掲げるもののうち同号ロに掲げる施設に係るもの、同項第五号に掲げるもののうち同号ハ及びニに掲げる施設に係るもの、同項第六号に掲げるもののうち同号ニ及びホに掲げる施設に係るもの、同項第七号に掲げるもののうち同号イ及びハに掲げる施設に係るもの、同項第九号に掲げるもの、同項第十二号に掲げるもの並びに同項第十六号に掲げるものを除く。)」を加え、「平成十年三月三十一日」を「平成十二年三月三十一日」に改め、同条第七項中「附則第三十二条の三第二十四項」を「附則第三十二条の五」に、「同項中「前各項」」を「同条中「前二条」」に、「附則第三十二条の三第八項から第二十三項まで」を「附則第三十二条の四」に改め、同条第八項中「平成十年三月三十一日」を「平成十二年三月三十一日」に改め、「に限る。)」の下に「又は附則第三十二条の三」を加え、「第七百一条の四十一第八項」を「第七百一条の四十一第九項」に改める。
附則第三十九条第九項中「第五百九十九条第二項第一号」を「第五百九十九条第二項」に、「第五百八十七条」を「第五百八十七条の二第一項本文」に改め、「附則第三十九条第六項若しくは第七項」と」の下に「、「又は第五百八十七条第二項」とあるのは「、第五百八十七条第二項又は附則第三十九条第六項若しくは第七項」と」を加え、「第六百三条の二」を「第六百三条の二の二」に改め、「、附則第三十一条の五第二項中「第六百一条第一項」とあるのは「附則第三十九条第九項において読み替えて適用される第六百一条第一項」と」を削り、同条第十一項中「附則第三十二条の三第二十四項」を「附則第三十二条の五」に、「同項中「前各項」」を「同条中「前二条」」に、「附則第三十二条の三第八項から第二十三項まで」を「附則第三十二条の四」に改め、同条第十二項中「に限る。)」の下に「又は附則第三十二条の三」を加え、「第七百一条の四十一第八項」を「第七百一条の四十一第九項」に改める。