(長期給付に関する規定の適用範囲の特例)
第十条 私立学校教職員共済法(以下この条において「私学共済法」という。)の長期給付に関する規定は、私学共済法第十四条第一項に規定する教職員等のうち、次の各号のいずれかに掲げるものには、適用しない。
一 日本国の領域内において就労する者であって、協定適用調整規定により大韓民国年金法令の規定の適用を受けるもの(第三号に掲げる者を除く。)
二 大韓民国の領域内において就労する者であって、協定適用調整規定により大韓民国年金法令の規定の適用を受けるもの(次号に掲げる者を除く。)
三 日本国の領域及び大韓民国の領域内において同時に就労する者であって、協定適用調整規定により大韓民国年金法令の規定の適用を受けるもの
2 私学共済法の長期給付に関する規定の適用を受ける私学共済制度の加入者が、前項の規定によりその適用を受けない私学共済制度の加入者となったときは、私学共済法の長期給付に関する規定の適用については、そのなった日の前日に退職(私学共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第二条第一項第四号に規定する退職をいう。)をしたものとみなす。
3 第一項の規定により私学共済法の長期給付に関する規定を適用しないこととされた私学共済制度の加入者の私学共済法による掛金の標準給与の月額及び標準賞与の額に対する割合は、政令で定める範囲内において、共済規程(私学共済法第四条第一項に規定する共済規程をいう。)で定める。
(文部科学大臣の権限)
第十一条 文部科学大臣は、協定及びこの法律を施行するため必要があると認めるときは、日本私立学校振興・共済事業団に対して、その業務に関し、監督上必要な命令をすることができる。