第一条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十八条」を「第十八条の二」に、「第三十一条の二」を「第三十一条の三」に、「第三章の三 被扶養配偶者である期間についての特例(第七十八条の十三―第七十八条の二十一)」を
「
第三章の三 |
被扶養配偶者である期間についての特例(第七十八条の十三―第七十八条の二十一) |
第三章の四 |
二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の特例(第七十八条の二十二―第七十八条の三十七) |
」に、「第七十九条の七」を「第七十九条の十四」に、「第八十九条」を「第八十九条の二」に改める。
第二条の四第二項中「第三十四条第一項」の下に「及び第八十四条の六第三項第二号」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(実施機関)
第二条の五 この法律における実施機関は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
一 次号から第四号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)の資格、第一号厚生年金被保険者に係る標準報酬(第二十八条に規定する標準報酬をいう。以下この項において同じ。)、事業所及び被保険者期間、第一号厚生年金被保険者であつた期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。)に基づくこの法律による保険給付、当該保険給付の受給権者、第一号厚生年金被保険者に係る国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十四条の二第一項の規定による基礎年金拠出金の負担、第一号厚生年金被保険者期間に係る保険料その他この法律の規定による徴収金並びに第一号厚生年金被保険者の保険料に係る運用に関する事務 厚生労働大臣
二 国家公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者(以下「第二号厚生年金被保険者」という。)の資格、第二号厚生年金被保険者に係る標準報酬、事業所及び被保険者期間、第二号厚生年金被保険者であつた期間(以下「第二号厚生年金被保険者期間」という。)に基づくこの法律による保険給付、当該保険給付の受給権者、第二号厚生年金被保険者に係る国民年金法第九十四条の二第二項の規定による基礎年金拠出金の納付及び第八十四条の五第一項の規定による拠出金の納付、第二号厚生年金被保険者期間に係る保険料その他この法律の規定による徴収金並びに第二号厚生年金被保険者の保険料に係る運用に関する事務 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会
三 地方公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者(以下「第三号厚生年金被保険者」という。)の資格、第三号厚生年金被保険者に係る標準報酬、事業所及び被保険者期間、第三号厚生年金被保険者であつた期間(以下「第三号厚生年金被保険者期間」という。)に基づくこの法律による保険給付、当該保険給付の受給権者、第三号厚生年金被保険者に係る国民年金法第九十四条の二第二項の規定による基礎年金拠出金の納付及び第八十四条の五第一項の規定による拠出金の納付、第三号厚生年金被保険者期間に係る保険料その他この法律の規定による徴収金並びに第三号厚生年金被保険者の保険料に係る運用に関する事務 地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会
四 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者たる厚生年金保険の被保険者(以下「第四号厚生年金被保険者」という。)の資格、第四号厚生年金被保険者に係る標準報酬、事業所及び被保険者期間、第四号厚生年金被保険者であつた期間(以下「第四号厚生年金被保険者期間」という。)に基づくこの法律による保険給付、当該保険給付の受給権者、第四号厚生年金被保険者に係る国民年金法第九十四条の二第二項の規定による基礎年金拠出金の納付及び第八十四条の五第一項の規定による拠出金の納付、第四号厚生年金被保険者期間に係る保険料その他この法律の規定による徴収金並びに第四号厚生年金被保険者の保険料に係る運用に関する事務 日本私立学校振興・共済事業団
2 前項第二号又は第三号に掲げる事務のうち、第八十四条の三、第八十四条の五、第八十四条の六、第八十四条の八及び第八十四条の九の規定に係るものについては、国家公務員共済組合連合会又は地方公務員共済組合連合会が行い、その他の規定に係るものについては、政令で定めるところにより、同項第二号又は第三号に定める者のうち政令で定めるものが行う。
第三条第一項第一号中「(昭和三十四年法律第百四十一号)第五条第二項」を「第五条第一項」に改め、同項第二号中「第五条第三項」を「第五条第二項」に改め、同項第三号及び第四号中「すべて」を「全て」に改める。
第十二条中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り上げる。
第十四条中「、若しくは共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者となつたとき」を削る。
第十五条から第十七条までを次のように改める。
(被保険者の種別の変更に係る資格の得喪)
第十五条 同一の適用事業所において使用される被保険者について、被保険者の種別(第一号厚生年金被保険者、第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ。)に変更があつた場合には、前二条の規定は、被保険者の種別ごとに適用する。
第十八条に次の一項を加える。
4 第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者及び第四号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失については、前三項の規定は、適用しない。
第二章第一節中第十八条の次に次の一条を加える。
(異なる被保険者の種別に係る資格の得喪)
第十八条の二 第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者は、第十三条の規定にかかわらず、同時に、第一号厚生年金被保険者の資格を取得しない。
2 第一号厚生年金被保険者が同時に第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者の資格を有するに至つたときは、その日に、当該第一号厚生年金被保険者の資格を喪失する。
第十九条第二項ただし書中「但し」を「ただし」に、「さらに被保険者」を「更に被保険者又は国民年金の被保険者(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。)」に改め、同条に次の二項を加える。
4 前三項の規定は、被保険者の種別ごとに適用する。
5 同一の月において被保険者の種別に変更があつたときは、前項の規定により適用するものとされた第二項の規定にかかわらず、その月は変更後の被保険者の種別の被保険者であつた月(二回以上にわたり被保険者の種別に変更があつたときは、最後の被保険者の種別の被保険者であつた月)とみなす。
第二十一条第一項、第二十二条第一項及び第二十三条第一項中「厚生労働大臣」を「実施機関」に改める。
第二十三条の二第一項中「厚生労働大臣」を「実施機関」に、「又は地方公務員の育児休業等に関する法律」を「、地方公務員の育児休業等に関する法律」に改め、「第二条第一項の規定による育児休業」の下に「又は裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第一項の規定による育児休業」を加え、「厚生労働省令」を「主務省令」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第二号厚生年金被保険者及び第三号厚生年金被保険者について、第一項の規定を適用する場合においては、同項中「その使用される事業所の事業主を経由して主務省令」とあるのは、「主務省令」とする。
第二十三条の三第一項中「厚生労働大臣」を「実施機関」に、「船員たる」を「船員(国家公務員共済組合の組合員たる船員及び地方公務員共済組合の組合員たる船員を除く。以下同じ。)たる」に、「厚生労働省令」を「主務省令」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第二号厚生年金被保険者及び第三号厚生年金被保険者について、第一項の規定を適用する場合においては、同項中「その使用される事業所の事業主を経由して主務省令」とあるのは、「主務省令」とする。
第二十四条第一項中「厚生労働大臣」を「実施機関」に改める。
第二十四条の三第一項中「厚生労働大臣」を「実施機関」に改め、同条を第二十四条の四とし、第二十四条の二の次に次の一条を加える。
(政令への委任)
第二十四条の三 第二十一条から第二十四条までに定めるもののほか、報酬月額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十六条第一項中「、厚生労働省令」を「、主務省令」に、「厚生労働大臣」を「実施機関」に改め、同項第五号中「第八十一条の二」を「第八十一条の二第一項」に改め、同項第六号中「第八十一条の二の二」を「第八十一条の二の二第一項」に改め、同条に次の一項を加える。
4 第二号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者又は第三号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者について、第一項の規定を適用する場合においては、同項中「申出(被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。)」とあるのは、「申出」とする。
第二十八条及び第三十一条の二中「厚生労働大臣」を「実施機関」に、「厚生労働省令」を「主務省令」に改め、第二章第四節中同条の次に次の一条を加える。
(適用除外)
第三十一条の三 第二号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者、第三号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者又は第四号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者及びこれらの者に係る事業主については、この節の規定(第二十八条及び前条を除く。)は、適用しない。
第三十二条中「とする」を「とし、政府及び実施機関(厚生労働大臣を除く。第三十四条第一項、第四十条、第七十九条第一項及び第二項、第八十一条第一項、第八十四条の五第二項並びに第八十四条の六第二項並びに附則第二十三条の三において「政府等」という。)が行う」に改める。
第三十三条中「基いて、厚生労働大臣」を「基づいて、実施機関」に改める。
第三十四条第一項中「の積立金」の下に「及び第七十九条の二に規定する実施機関積立金」を、「をいう。)を」の下に「政府等が」を加える。
第三十五条第一項中「五十円」を「五十銭」に、「百円」を「一円」に改める。
第三十六条の次に次の一条を加える。
(二月期支払の年金の加算)
第三十六条の二 前条第三項の規定による支払額に一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 毎年三月から翌年二月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の合計額(一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該二月の支払期月の年金額に加算するものとする。
第三十八条第一項中「保険給付、」を「保険給付又は」に改め、「又は他の被用者年金各法(国民年金法第五条第一項第二号から第四号までに掲げる法律をいう。以下同じ。)による年金たる給付(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害共済年金を除く。)」を削り、「遺族厚生年金を除く。)、国民年金法」を「遺族厚生年金を除く。)又は同法」に改め、「又は他の被用者年金各法による年金たる給付(退職共済年金及び遺族共済年金を除く。)」を削り、「老齢厚生年金を除く。)、国民年金法」を「老齢厚生年金を除く。)又は同法」に改め、「又は他の被用者年金各法による年金たる給付(退職共済年金及び当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される遺族共済年金を除く。)」を削り、同条第二項ただし書中「、国民年金法による年金たる給付又は他の被用者年金各法による年金たる給付」を「又は国民年金法による年金たる給付」に改める。
第三十九条第三項中「停止して年金たる保険給付」の下に「(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下この項において同じ。)」を加える。
第四十条の二中「厚生労働大臣」を「実施機関」に改める。
第四十三条第三項中「、資格を喪失した日」の下に「(第十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日)」を加える。
第四十三条の二第一項第二号イ中「この法律又は他の被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者(以下この号において「被用者年金被保険者等」という。)」を「被保険者」に、「標準報酬額等平均額」を「標準報酬平均額」に、「標準報酬月額等(この法律及び他の被用者年金各法に規定する標準報酬月額、標準報酬の月額、給料の額及び標準給与の月額並びに標準賞与額、標準期末手当等の額、期末手当等の額及び標準賞与の額をいう。以下この号において同じ。)」を「標準報酬」に、「被用者年金被保険者等の」を「被保険者の」に、「標準報酬月額等の」を「標準報酬の」に、「被用者年金被保険者等に」を「被保険者に」に改め、同条第二項第一号中「標準報酬月額と標準賞与額(以下「前年度の標準報酬月額等」を「標準報酬(以下「前年度の標準報酬」に改め、同項第二号中「標準報酬月額と標準賞与額(以下「前々年度等の標準報酬月額等」を「標準報酬(以下「前々年度等の標準報酬」に改め、同条第四項中「標準報酬月額と標準賞与額」を「標準報酬」に改める。
第四十三条の三第二項中「前年度の標準報酬月額等」を「前年度の標準報酬」に、「前々年度等の標準報酬月額等」を「前々年度等の標準報酬」に改める。
第四十三条の四第一項第一号中「公的年金各法の被保険者等(この法律若しくは他の被用者年金各法又は国民年金法の被保険者、組合員又は加入者」を「公的年金の被保険者(この法律又は国民年金法の被保険者」に、「「公的年金被保険者等総数」を「この号において「公的年金被保険者総数」に、「公的年金被保険者等総数の」を「公的年金被保険者総数の」に改め、同条第二項第一号中「前年度の標準報酬月額等」を「前年度の標準報酬」に改め、同項第二号中「前々年度等の標準報酬月額等」を「前々年度等の標準報酬」に改め、同条第三項中「標準報酬月額と標準賞与額」を「標準報酬」に改める。
第四十三条の五第二項第一号中「前年度の標準報酬月額等」を「前年度の標準報酬」に改め、同項第二号中「前々年度等の標準報酬月額等」を「前々年度等の標準報酬」に改め、同条第三項中「標準報酬月額と標準賞与額」を「標準報酬」に改める。
第四十四条の二第一項中「老齢厚生年金」の下に「(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。以下この条において同じ。)」を加える。
第四十四条の三第一項中「厚生労働大臣」を「実施機関」に改め、同項ただし書中「、国民年金法」を「又は国民年金法」に改め、「又は他の被用者年金各法による年金たる給付(退職を支給事由とするものを除く。)」を削る。
第四十六条第一項中「若しくはこれに相当するものとして政令で定める日」を「(厚生労働省令で定める日を除く。)、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日」に改め、「若しくはこれに相当するものとして厚生労働省令で定める日」を削り、「以下「総報酬月額相当額」といい、七十歳以上の使用される者」を「国会議員又は地方公共団体の議会の議員については、その者の標準報酬月額に相当する額として政令で定める額とその月以前の一年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額として政令で定める額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額とし、七十歳以上の使用される者(国会議員又は地方公共団体の議会の議員を除く。次項において同じ。)」に、「する。以下この項において同じ」を「する。以下「総報酬月額相当額」という」に改め、同項ただし書中「同項」を「同条第四項」に改め、同条第二項中「前項の」の下に「七十歳以上の使用される者の」を加え、同条第七項中「、共済組合が支給する年金たる給付、私立学校教職員共済法による年金たる給付」を削る。
第四十八条第一項中「、第五十四条第二項ただし書及び第五十四条の二第一項」を「及び第五十四条第二項ただし書」に改める。
第五十二条第一項から第三項までの規定中「厚生労働大臣」を「実施機関」に改め、同条第四項中「すべて」を「全て」に、「厚生労働大臣」を「実施機関」に改める。
第五十四条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(支給停止)」を付する。
第五十六条第二号中「、共済組合が支給する年金たる給付又は私立学校教職員共済法による年金たる給付」を削る。
第六十条第一項中「(次項の規定が適用される場合を除く。)」を削り、同項第二号中「その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるもの(以下この条、次条及び第六十四条の三において「老齢厚生年金等」という。)のいずれか」を削り、同号ロ中「老齢厚生年金等」を「老齢厚生年金」に改め、「の合計額」及び「又は他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるもの」を削り、「これら」を「同項」に、「以下同じ」を「次条第三項及び第六十四条の二において同じ」に改め、「から政令で定める額を控除した額」を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項第二号ロ」を「前項第二号ロ」に、「老齢厚生年金等の額の合計額」を「老齢厚生年金の額」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「前各項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とする。
第六十一条第二項中「老齢厚生年金等のいずれか」を「老齢厚生年金」に改め、「、又は同条第二項第一号ロに掲げる額が同号イに掲げる額を上回るとき」を削り、「それぞれ同条第一項第二号イ及びロに掲げる額を合算した額又は同条第二項第二号に定める額」を「当該合算した額」に、「当該老齢厚生年金等」を「当該老齢厚生年金」に改め、同条第三項中「又は同条第二項の規定」を「の規定」に、「老齢厚生年金等」を「老齢厚生年金」に、「又は他の法令の規定でこれに相当するものとして政令で定めるもの」を「の規定」に改め、「又は同条第二項第一号イ」及び「それぞれ」を削り、「同条第一項第二号イ」を「同項第二号イ」に改め、「又は同条第二項第一号ロの額」を削る。
第六十四条の三第一項中「老齢厚生年金等のいずれか」を「老齢厚生年金」に、「当該老齢厚生年金等の額の合計額から政令で定める額を控除した額」を「当該老齢厚生年金の額」に改め、同条第二項を削り、同条を第六十四条の二とする。
第六十六条第一項ただし書中「第三十八条の二第一項若しくは第二項、」を削る。
第七十八条に次の一項を加える。
2 第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づく保険給付については、前項の規定は、適用しない。
第七十八条の二第一項中「厚生労働大臣」を「実施機関」に改める。
第七十八条の四第一項中「厚生労働大臣」を「実施機関」に、「、厚生労働省令」を「、主務省令」に改める。
第七十八条の五並びに第七十八条の六第一項及び第二項中「厚生労働大臣」を「実施機関」に改める。
第七十八条の七中「厚生労働大臣」を「実施機関」に、「厚生労働省令」を「主務省令」に改める。
第七十八条の八中「厚生労働大臣」を「実施機関」に改める。
第七十八条の九中「厚生労働省令」を「主務省令」に改める。
第七十八条の十四第一項から第三項までの規定中「厚生労働大臣」を「実施機関」に改める。
第七十八条の十五中「厚生労働大臣」を「実施機関」に、「厚生労働省令」を「主務省令」に改める。
第七十八条の十六中「厚生労働大臣」を「実施機関」に改める。
第七十八条の十七中「厚生労働省令」を「主務省令」に改める。
第三章の三の次に次の一章を加える。
第三章の四 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の特例
(年金たる保険給付の併給の調整の特例)
第七十八条の二十二 第一号厚生年金被保険者期間、第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間(以下「各号の厚生年金被保険者期間」という。)のうち二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を有する者(以下「二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者」という。)であつて、一の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間(以下「一の期間」という。)に基づく年金たる保険給付と同一の支給事由に基づく当該一の被保険者の種別と異なる他の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間(以下「他の期間」という。)に基づく年金たる保険給付を受けることができるものについて、第三十八条の規定を適用する場合においては、同条第一項中「遺族厚生年金を除く」とあるのは「当該老齢厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される老齢厚生年金及び遺族厚生年金を除く」と、「老齢厚生年金を除く」とあるのは「老齢厚生年金及び当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される遺族厚生年金を除く」とする。
(年金たる保険給付の申出による支給停止の特例)
第七十八条の二十三 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る年金たる保険給付の受給権者について、一の期間に基づく第三十八条の二第一項に規定する年金たる保険給付についての同項の規定による申出又は同条第三項の規定による撤回は、当該一の期間に基づく年金たる保険給付と同一の支給事由に基づく他の期間に基づく年金たる保険給付についての当該申出又は当該撤回と同時に行わなければならない。
(年金の支払の調整の特例)
第七十八条の二十四 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る保険給付の受給権者について、第三十九条第一項及び第二項の規定を適用する場合においては、同条第一項中「乙年金の受給権者」とあるのは「第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間(以下この条において「各号の厚生年金被保険者期間」という。)のうち第七十八条の二十二に規定する一の期間(以下この条において「一の期間」という。)に基づく乙年金(以下この項において「乙年金」という。)の受給権者」と、「甲年金の受給権」とあるのは「当該一の期間に基づく甲年金(以下この項において「甲年金」という。)の受給権」と、同条第二項中「年金の支給」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく年金の支給」と、「年金が支払われたとき」とあるのは「当該年金が支払われたとき」と、「年金の内払」とあるのは「当該一の期間に基づく年金の内払」と、「年金を減額して」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく年金を減額して」と、「年金が支払われた場合」とあるのは「当該一の期間に基づく年金が支払われた場合」とする。
(損害賠償請求権の特例)
第七十八条の二十五 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る保険給付について、第四十条第二項の規定を適用する場合においては、同項中「その価額」とあるのは、「その価額をそれぞれの保険給付の価額に応じて按分した価額」とする。
(老齢厚生年金の受給権者及び年金額の特例)
第七十八条の二十六 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金について、第四十二条(この法律及び他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の規定を適用する場合においては、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに適用する。
2 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金について、第四十三条(この法律及び他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同条第一項に規定する被保険者であつた全期間並びに同条第二項及び第三項に規定する被保険者であつた期間は、各号の厚生年金被保険者期間ごとに適用し、同条第一項に規定する被保険者期間は、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに適用し、同条第三項に規定する被保険者の資格は、被保険者の種別ごとに適用する。
(老齢厚生年金に係る加給年金額の特例)
第七十八条の二十七 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の額については、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして第四十四条(この法律及び他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の規定を適用する。この場合において、同条第一項に規定する加給年金額は、政令で定めるところにより、各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額に加算するものとする。
(老齢厚生年金の支給の繰下げの特例)
第七十八条の二十八 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金について、第四十四条の三の規定を適用する場合においては、一の期間に基づく老齢厚生年金についての同条第一項の規定による申出は、他の期間に基づく老齢厚生年金についての当該申出と同時に行わなければならない。この場合において、同項ただし書中「他の年金たる保険給付」とあるのは「他の年金たる保険給付(当該老齢厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される老齢厚生年金を除く。)」と、同条第四項中「第四十六条第一項及び第五項」とあるのは「第七十八条の二十九の規定により読み替えて適用する第四十六条第一項及び同条第五項」とするほか、同条の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(老齢厚生年金の支給停止の特例)
第七十八条の二十九 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、第四十六条の規定を適用する場合においては、同条第一項中「老齢厚生年金の受給権者」とあるのは「第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間(以下この項において「各号の厚生年金被保険者期間」という。)のうち同条に規定する一の期間(第七項において「一の期間」という。)に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の受給権者」と、「及び老齢厚生年金の額」とあるのは「及び各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額を合算して得た額」と、「第四十四条の三第四項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする第四十四条の三第四項に規定する加算額を合算して得た額を除く」と、「当該老齢厚生年金」とあるのは「当該一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金」と、「控除して得た額」とあるのは「控除して得た額に当該一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額」と、「老齢厚生年金の額以上」とあるのは「当該一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額以上」と、「老齢厚生年金の全部」とあるのは「当該一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の全部」と、同条第七項中「被保険者期間の月数」とあるのは「被保険者期間の月数(その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間の月数とする。)」とするほか、同条の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(障害厚生年金の額の特例)
第七十八条の三十 障害厚生年金の受給権者であつて、当該障害に係る障害認定日において二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る当該障害厚生年金の額については、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして、障害厚生年金の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定を適用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(障害手当金の額の特例)
第七十八条の三十一 障害手当金の受給権者であつて、当該障害に係る障害認定日において二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る当該障害手当金の額については、前条の規定を準用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(遺族厚生年金の額の特例)
第七十八条の三十二 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の遺族に係る遺族厚生年金(第五十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給されるものに限る。)の額については、死亡した者に係る二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして、遺族厚生年金の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定を適用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
2 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の遺族に係る遺族厚生年金(第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものに限る。)については、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに支給するものとし、そのそれぞれの額は、死亡した者に係る二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして、遺族厚生年金の額の計算に関する規定により計算した額をそれぞれ一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎として第六十条第一項第一号の規定の例により計算した額に応じて按分した額とする。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
3 前項の場合において、第六十二条第一項の規定による加算額は、政令で定めるところにより、各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする遺族厚生年金の額に加算するものとする。
4 前三項に定めるもののほか、遺族厚生年金の額の計算及びその支給の停止に関し必要な事項は、政令で定める。
(障害厚生年金等に関する事務の特例)
第七十八条の三十三 第七十八条の三十の規定による障害厚生年金及び第七十八条の三十一の規定による障害手当金の支給に関する事務は、政令で定めるところにより、当該障害に係る初診日における被保険者の種別に応じて、第二条の五第一項各号に定める者が行う。
2 前項の規定は、前条第一項の規定による遺族厚生年金の支給に関する事務について準用する。
(遺族厚生年金の支給停止に係る申請の特例)
第七十八条の三十四 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の遺族について、二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に基づく遺族厚生年金を受けることができる場合には、一の期間に基づく遺族厚生年金についての第六十七条又は第六十八条第一項若しくは第二項の規定による申請は、当該一の期間に基づく遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく他の期間に基づく遺族厚生年金についての当該申請と同時に行わなければならない。
(離婚等をした場合の特例)
第七十八条の三十五 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、第七十八条の二第一項の規定を適用する場合においては、各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に係る標準報酬についての同項の規定による請求は、他の期間に係る標準報酬についての当該請求と同時に行わなければならない。
2 前項の場合においては、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有する者とみなして第七十八条の二及び第七十八条の三の規定を適用し、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに第七十八条の六及び附則第十七条の十の規定を適用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(被扶養配偶者である期間についての特例)
第七十八条の三十六 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、第七十八条の十四第一項の規定を適用する場合においては、各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に係る標準報酬についての同項の規定による請求は、他の期間に係る標準報酬についての当該請求と同時に行わなければならない。
2 前項の場合においては、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を合算し、一の期間又は当該一の期間に係る被保険者期間のみを有する者とみなして第七十八条の十四第一項及び第七十八条の二十第一項の規定を適用し、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに第七十八条の十四第二項及び第三項、第七十八条の二十第二項及び第五項並びに附則第十七条の十一から第十七条の十三までの規定を適用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(政令への委任)
第七十八条の三十七 この章に定めるもののほか、二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る保険給付の額の計算及びその支給停止その他この法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第七十九条第一項中「政府」を「政府等」に改め、同項第二号中「この条」の下に「及び第百条の三の二第一項」を加え、同条第二項中「政府」を「政府等」に改め、「第九十四条の二第一項」の下に「及び第二項」を、「負担」の下に「及び納付」を加える。
第七十九条の二中「年金特別会計の厚生年金勘定の積立金(以下この章において「積立金」という。)」を「積立金(年金特別会計の厚生年金勘定の積立金(以下この章において「特別会計積立金」という。)及び実施機関(厚生労働大臣を除く。次条第三項において同じ。)の積立金のうち厚生年金保険事業(基礎年金拠出金の納付を含む。)に係る部分に相当する部分として政令で定める部分(以下「実施機関積立金」という。)をいう。以下この章において同じ。)」に改める。
第七十九条の三第一項中「積立金の」を「特別会計積立金の」に、「積立金を」を「特別会計積立金を」に改め、同条第二項中「積立金」を「特別会計積立金」に改め、同条に次の一項を加える。
3 実施機関積立金の運用は、前条の目的に沿つて、実施機関が行うものとする。ただし、実施機関積立金の一部については、政令で定めるところにより、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)又は私立学校教職員共済法(以下「共済各法」という。)の目的に沿つて運用することができるものとし、この場合における同条の規定の適用については、同条中「専ら厚生年金保険」とあるのは、「厚生年金保険」とする。
第七十九条の七の見出しを「(年金積立金管理運用独立行政法人法等との関係)」に改め、同条中「(平成十六年法律第百五号)」の下に「、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)」を加え、第四章の二中同条を第七十九条の十三とし、同条の次に次の一条を加える。
(政令への委任)
第七十九条の十四 この章に定めるもののほか、積立金の運用に関し必要な事項は、政令で定める。
第七十九条の六中「厚生労働大臣」を「その職員の任命権者」に改め、同条を第七十九条の十二とし、第七十九条の五を第七十九条の十一とする。
第七十九条の四中「厚生労働省」の下に「、財務省、総務省及び文部科学省」を加え、同条を第七十九条の十とする。
第七十九条の三の次に次の六条を加える。
(積立金基本指針)
第七十九条の四 主務大臣は、積立金の管理及び運用が長期的な観点から安全かつ効率的に行われるようにするための基本的な指針(以下「積立金基本指針」という。)を定めるものとする。
2 積立金基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
三 積立金の管理及び運用に関し管理運用主体(年金積立金管理運用独立行政法人、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事業団をいう。以下同じ。)が遵守すべき基本的な事項
3 主務大臣は、財政の現況及び見通しが作成されたときその他必要があると認めるときは、積立金基本指針に検討を加え、必要に応じ、これを変更するものとする。
4 積立金基本指針を定め、又は変更しようとするときは、厚生労働大臣は、あらかじめ、積立金基本指針の案又はその変更の案を作成し、財務大臣、総務大臣及び文部科学大臣に協議するものとする。
5 財務大臣、総務大臣及び文部科学大臣は、必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、積立金基本指針の変更の案の作成を求めることができる。
6 主務大臣は、積立金基本指針を定め、又は変更したときは、速やかに、これを公表するものとする。
(積立金の資産の構成の目標)
第七十九条の五 管理運用主体は、積立金基本指針に適合するよう、共同して、次条第一項に規定する管理運用の方針において同条第二項第三号の資産の構成を定めるに当たつて参酌すべき積立金の資産の構成の目標を定めなければならない。
2 管理運用主体は、財政の現況及び見通しが作成されたときその他必要があると認めるときは、共同して、前項に規定する積立金の資産の構成の目標に検討を加え、必要に応じ、これを変更しなければならない。
3 管理運用主体は、第一項に規定する積立金の資産の構成の目標を定め、又は変更したときは、遅滞なく、共同して、これを公表するとともに、主務大臣に送付しなければならない。
4 主務大臣は、第一項に規定する積立金の資産の構成の目標が積立金基本指針に適合しないと認めるときは、管理運用主体に対し、当該目標の変更を命ずることができる。
5 前項の規定による命令をしようとするときは、厚生労働大臣は、あらかじめ、積立金基本指針に適合するよう変更させるべき内容の案を作成し、財務大臣、総務大臣及び文部科学大臣に協議するものとする。
(管理運用の方針)
第七十九条の六 管理運用主体は、その管理する積立金(地方公務員共済組合連合会にあつては、地方公務員共済組合連合会が運用状況を管理する実施機関の実施機関積立金を含む。以下この章において「管理積立金」という。)の管理及び運用(地方公務員共済組合連合会にあつては、管理積立金の運用状況の管理を含む。以下この章において同じ。)を適切に行うため、積立金基本指針に適合するように、かつ、前条第一項に規定する積立金の資産の構成の目標に即して、管理及び運用の方針(以下この章において「管理運用の方針」という。)を定めなければならない。
2 管理運用の方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
三 管理積立金の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項
四 その他管理積立金の適切な管理及び運用に関し必要な事項
3 管理運用主体は、積立金基本指針が変更されたときその他必要があると認めるときは、管理運用の方針に検討を加え、必要に応じ、これを変更しなければならない。
4 管理運用主体は、管理運用の方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該管理運用主体を所管する大臣(以下この章並びに第百条の三の三第二項第一号及び第三項において「所管大臣」という。)の承認を得なければならない。
5 管理運用主体は、管理運用の方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6 管理運用主体は、積立金基本指針及び管理運用の方針に従つて管理積立金の管理及び運用を行わなければならない。
7 所管大臣は、その所管する管理運用主体の管理運用の方針が積立金基本指針に適合しなくなつたと認めるときは、当該管理運用主体に対し、その管理運用の方針の変更を命ずることができる。
(管理運用主体に対する措置命令)
第七十九条の七 所管大臣は、その所管する管理運用主体が、管理積立金の管理及び運用に係る業務に関しこの法律の規定若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又は当該管理運用主体の管理積立金の管理及び運用の状況が、積立金基本指針若しくは当該管理運用主体の管理運用の方針に適合しないと認めるときは、当該管理運用主体に対し、当該業務の運営を改善するために必要な措置又は当該管理積立金の管理及び運用の状況を積立金基本指針若しくは当該管理運用の方針に適合させるために必要な措置をとることを命ずることができる。
(管理積立金の管理及び運用の状況に関する公表及び評価)
第七十九条の八 管理運用主体は、各事業年度の決算完結後、遅滞なく、当該事業年度における管理積立金の資産の額、その構成割合、運用収入の額その他の主務省令で定める事項を記載した業務概況書を作成し、これを公表するとともに、所管大臣に送付しなければならない。
2 所管大臣は、その所管する管理運用主体の業務概況書の送付を受けたときは、速やかに、当該管理運用主体について、管理積立金の管理及び運用の状況(第七十九条の三第三項ただし書の規定による運用の状況を含む。)その他の管理積立金の管理及び運用に関する主務省令で定める事項について評価を行い、その結果を公表するものとする。
3 所管大臣は、第一項の規定による業務概況書の送付を受けたときは、前項の規定による評価の結果を添えて、当該業務概況書を主務大臣に送付するものとする。
4 年金積立金管理運用独立行政法人について第一項の規定を適用する場合においては、同項中「決算完結後」とあるのは、「独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十八条第一項の規定による同項に規定する財務諸表の提出後」とする。
(積立金の管理及び運用の状況に関する公表及び評価)
第七十九条の九 主務大臣は、毎年度、主務省令で定めるところにより、積立金の資産の額、その構成割合、運用収入の額、積立金の運用の状況の評価その他の積立金の管理及び運用に関する事項を記載した報告書を作成し、これを公表するものとする。
2 前項の報告書を作成しようとするときは、厚生労働大臣は、あらかじめ、その案を作成し、財務大臣、総務大臣及び文部科学大臣に協議するものとする。
3 主務大臣は、第一項の報告書における評価の結果に基づき、管理運用主体の管理積立金の管理及び運用の状況が積立金基本指針に適合しないと認めるときは、当該管理運用主体の所管大臣に対し、当該管理運用主体の管理積立金の管理及び運用の状況を積立金基本指針に適合させるために必要な措置をとるよう求めることができる。
4 前項の規定による措置を求めようとするときは、厚生労働大臣は、あらかじめ、積立金基本指針に適合させるために必要な措置の案を作成し、財務大臣、総務大臣及び文部科学大臣に協議するものとする。
第八十条の見出しを「(国庫負担等)」に改め、同条第一項中「厚生年金保険の管掌者」を「厚生年金保険の実施者」に改め、同条第二項中「含む」の下に「。次項において同じ」を、「執行」の下に「(実施機関(厚生労働大臣を除く。)によるものを除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。
3 実施機関(厚生労働大臣を除く。以下この項において同じ。)が納付する基礎年金拠出金及び実施機関による厚生年金保険事業の事務の執行に要する費用の負担については、この法律に定めるもののほか、共済各法の定めるところによる。
第八十一条の二中「厚生労働省令の」を「主務省令で」に、「厚生労働大臣」を「実施機関」に改め、同条に次の一項を加える。
2 第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者に係る保険料について、前項の規定を適用する場合においては、同項中「除く。)が使用される事業所の事業主」とあるのは、「除く。)」とする。
第八十一条の二の二中「厚生労働省令の」を「主務省令で」に、「厚生労働大臣」を「実施機関」に改め、同条に次の一項を加える。
2 第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者に係る保険料について、前項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者が使用される事業所の事業主」とあるのは、「被保険者」とする。
第八十一条の三第二項中「として保険給付」の下に「(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)」を加える。
第八十二条に次の二項を加える。
4 第二号厚生年金被保険者についての第一項の規定の適用については、同項中「事業主は」とあるのは、「事業主(国家公務員共済組合法第九十九条第六項に規定する労働組合その他政令で定める者を含む。)は、政令で定めるところにより」とする。
5 第三号厚生年金被保険者についての第一項の規定の適用については、同項中「事業主は」とあるのは、「事業主(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条又は第二条の規定により給与を負担する都道府県その他政令で定める者を含む。)は、政令で定めるところにより」とする。
第八十四条の次に次の九条を加える。
(保険料の徴収等の特例)
第八十四条の二 第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者に係る保険料の徴収、納付及び源泉控除については、第八十一条の二第一項、第八十一条の二の二第一項、第八十二条第二項及び第三項並びに前三条の規定にかかわらず、共済各法の定めるところによる。
(交付金)
第八十四条の三 政府は、政令で定めるところにより、毎年度、実施機関(厚生労働大臣を除く。以下この条、第八十四条の五、第八十四条の六、第八十四条の八及び第八十四条の九において同じ。)ごとに実施機関に係るこの法律の規定による保険給付に要する費用として政令で定めるものその他これに相当する給付として政令で定めるものに要する費用(以下「厚生年金保険給付費等」という。)として算定した金額を、当該実施機関に対して交付金として交付する。
第八十四条の四 地方公務員共済組合連合会は、政令で定めるところにより、毎年度、地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会。以下この条及び第八十四条の七において同じ。)ごとに地方公務員共済組合に係る厚生年金保険給付費等として算定した金額を、当該地方公務員共済組合に対して交付する。
(拠出金及び政府の負担)
第八十四条の五 実施機関は、毎年度、拠出金を納付する。
2 次条第一項に規定する拠出金算定対象額から前項の規定により実施機関が納付する拠出金の合計額及び政府等が負担し、又は納付する基礎年金拠出金保険料相当分(基礎年金拠出金から第八十条第一項、国家公務員共済組合法第九十九条第四項第二号、地方公務員等共済組合法第百十三条第四項第二号又は私立学校教職員共済法第三十五条第一項に規定する基礎年金拠出金の額の二分の一に相当する額を控除した額をいう。次条第一項及び第二項並びに附則第二十三条第二項第一号において同じ。)の合計額を控除した額については、厚生年金保険の実施者たる政府の負担とする。
3 財政の現況及び見通しが作成されるときは、厚生労働大臣は、第一項の規定による実施機関が納付すべき拠出金及び前項の規定による政府の負担について、その将来にわたる予想額を算定するものとする。
(拠出金の額)
第八十四条の六 前条第一項の規定により実施機関が納付する拠出金の額は、当該年度における拠出金算定対象額に、それぞれ次に掲げる率を乗じて得た額の合計額から、当該実施機関が納付する基礎年金拠出金保険料相当分の額を控除した額とする。
2 前項の拠出金算定対象額は、当該年度における厚生年金保険給付費等の総額に、当該年度において政府等が負担し、又は納付する基礎年金拠出金保険料相当分の合計額を加えた額とする。
3 第一項第一号の標準報酬按分率は、第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率とする。
一 実施機関ごとに、当該年度における当該実施機関の組合員(国家公務員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会にあつては、当該連合会を組織する共済組合の組合員)たる被保険者又は私立学校教職員共済制度の加入者たる被保険者に係る標準報酬の総額として政令で定めるところにより算定した額(第八十四条の八第一項において「実施機関における標準報酬の総額」という。)を、当該年度における厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬の総額として政令で定めるところにより算定した額で除して得た率を基準として、厚生労働省令で定めるところにより、実施機関ごとに算定した率
二 当該年度以前の直近の財政の現況及び見通しにおける財政均衡期間における各年度の拠出金算定対象額の合計額の予想額に対する保険料、この法律に定める徴収金その他政令で定めるものの合計額の予想額の占める割合を平均したものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した率(次項第二号において「保険料財源比率」という。)
4 第一項第二号の積立金按分率は、第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率とする。
一 実施機関ごとに、当該年度の前年度における実施機関積立金の額及びこれに相当するものとして政令で定めるものの額の合計額(以下この号において「実施機関の積立金額」という。)を、当該年度の前年度における年金特別会計の厚生年金勘定の積立金の額及びこれに相当するものとして政令で定めるものの額の合計額(以下「厚生年金勘定の積立金額」という。)と実施機関の積立金額との合計額で除して得た率を基準として、厚生労働省令で定めるところにより、実施機関ごとに算定した率
5 厚生労働大臣は、第三項各号及び前項第一号に規定する厚生労働省令を定めるときは、実施機関を所管する大臣に協議しなければならない。
第八十四条の七 地方公務員共済組合は、政令で定めるところにより、毎年度、地方公務員共済組合連合会が納付すべき拠出金の額のうち、前条の規定により算定した額に準ずるものとして政令で定めるところにより算定した額を負担する。
(報告等)
第八十四条の八 厚生労働大臣は、実施機関に対し、当該実施機関を所管する大臣を経由して、当該実施機関における標準報酬の総額その他の厚生労働省令で定める事項について報告を求めることができる。
2 実施機関は、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関を所管する大臣を経由して、前項の報告を行うものとする。
3 実施機関は、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関を所管する大臣を経由して、第八十四条の五第三項に規定する予想額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項について厚生労働大臣に報告を行うものとする。
4 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、第八十四条の五第三項に規定する予想額その他これに関連する事項で厚生労働省令で定めるものについて、実施機関を所管する大臣に報告を行うものとする。
5 厚生労働大臣は、前各項に規定する厚生労働省令を定めるときは、実施機関を所管する大臣に協議しなければならない。
第八十四条の九 厚生労働大臣は、第八十四条の三から前条までの規定の適用に関し必要があると認めるときは、実施機関を所管する大臣に対し、当該実施機関に係る同条第一項の報告に関し監督上必要な命令を発し、又は当該職員に当該実施機関の業務の状況を監査させることを求めることができる。
(政令への委任)
第八十四条の十 第八十四条の三から前条までに定めるもののほか、交付金の交付及び拠出金の納付に関し必要な事項は、政令で定める。
第八十七条の次に次の一条を加える。
(保険料の滞納処分等の特例)
第八十七条の二 第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者及び第四号厚生年金被保険者に係る保険料の繰上徴収、保険料その他この法律の規定による徴収金の督促及び滞納処分並びに延滞金の徴収については、第八十五条及び前二条の規定にかかわらず、共済各法の定めるところによる。
第五章中第八十九条の次に次の一条を加える。
(適用除外)
第八十九条の二 第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者及び第四号厚生年金被保険者に係る保険料その他この法律の規定による徴収金については、前二条の規定は、適用しない。
第九十条第一項中「被保険者」を「厚生労働大臣による被保険者」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項の審査請求及び前二項」を「第一項及び第二項の審査請求並びに第一項及び前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「審査請求をした日」を「第一項の審査請求をした日」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 次の各号に掲げる者による被保険者の資格又は保険給付に関する処分に不服がある者は、当該各号に定める者に対して審査請求をすることができる。
一 第二条の五第一項第二号に定める者 国家公務員共済組合法に規定する国家公務員共済組合審査会
二 第二条の五第一項第三号に定める者 地方公務員等共済組合法に規定する地方公務員共済組合審査会
三 第二条の五第一項第四号に定める者 私立学校教職員共済法に規定する日本私立学校振興・共済事業団の共済審査会
第九十条に次の一項を加える。
6 第二項、第四項及び前項に定めるもののほか、第二項に規定する処分についての審査請求については、共済各法の定めるところによる。
第九十一条中「保険料」を「厚生労働大臣による保険料」に改め、同条に次の三項を加える。
2 前条第二項第一号及び第二号に掲げる者による保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課又は徴収の処分に不服がある者は、当該各号に定める者に対して審査請求をすることができる。
3 前条第二項第三号に掲げる者による保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は督促若しくは国税滞納処分の例による処分に不服がある者は、同号に定める者に対して審査請求をすることができる。
4 前二項に定めるもののほか、前二項の審査請求については、共済各法の定めるところによる。
第九十一条の二中「前二条」を「第九十条第一項及び前条第一項に規定する処分についての前二条」に改める。
第九十一条の三中「第九十一条」を「第九十一条第一項」に改める。
第九十五条、第九十六条第一項及び第九十七条第一項中「厚生労働大臣」を「実施機関」に改める。
第九十八条に次の一項を加える。
5 第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者、これらの者に係る事業主及び第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づく保険給付の受給権者については、前各項の規定は、適用しない。
第九十九条に次の一項を加える。
2 第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者に係る事業主については、前項の規定は、適用しない。
第百条に次の一項を加える。
4 第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者及びこれらの者に係る事業主については、前三項の規定は、適用しない。
第百条の二第二項中「厚生労働大臣」を「実施機関」に、「他の被用者年金各法による年金たる給付又はその」を「国民年金法による年金たる給付又は受給権者の」に、「国民年金法第三条第二項に規定する共済組合等又は第四十六条第七項に規定する政令で定める」を「これらの」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「厚生労働大臣」を「実施機関」に改め、「官公署」の下に「(実施機関を除く。)」を加え、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
実施機関は、相互に、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項、受給権者に対する保険給付の支給状況その他実施機関の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。
第百条の二に次の一項を加える。
4 実施機関は、年金たる保険給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対し、必要な資料の提供を求めることができる。
第百条の三第一項中「年金保険者たる共済組合等(国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事業団をいう。以下同じ。)」を「実施機関(厚生労働大臣を除く。以下この条において同じ。)」に、「当該年金保険者たる共済組合等」を「当該実施機関」に、「標準報酬額等平均額」を「標準報酬平均額」に改め、同条第二項中「標準報酬額等平均額」を「標準報酬平均額」に、「年金保険者たる共済組合等」を「実施機関」に改め、同条の次に次の三条を加える。
(実施機関相互間の連絡調整)
第百条の三の二 実施機関は、被保険者等の利便の向上に資するため、政令で定めるところにより、他の実施機関の処理する事務の一部を行うものとする。
2 前項の場合において、実施機関相互間の連絡及び調整に関し必要な事項は、主務省令で定める。
(主務大臣等)
第百条の三の三 第四章の二及び第三項における主務大臣は、厚生労働大臣、財務大臣、総務大臣及び文部科学大臣とする。
2 この法律における主務省令は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣、財務大臣、文部科学大臣又は地方公務員等共済組合法第百四十四条の二十九第一項の規定による主務大臣の発する命令とする。ただし、次の各号に掲げる主務省令については、当該各号に定めるとおりとする。
一 第七十九条の八第一項及び第二項の主務省令 所管大臣の発する命令
二 第七十九条の九第一項の主務省令 厚生労働大臣、財務大臣、総務大臣及び文部科学大臣の発する命令
3 所管大臣は、前項第一号に掲げる主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、あらかじめ、主務大臣に協議するものとする。
(国家公務員法及び地方公務員法との関係)
第百条の三の四 厚生年金保険は、国家公務員法第二条に規定する一般職に属する国家公務員又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条に規定する一般職に属する地方公務員については、それぞれ国家公務員法第百二十五条に規定する年金制度又は地方公務員法第四十三条に規定する共済制度の一部とする。
第百条の四第一項第六号中「第二十四条の三第一項」を「第二十四条の四第一項」に、「第二十四条の三第二項」を「第二十四条の四第二項」に改め、同項第十一号中「(第五十四条の二第二項及び第六十四条の二第二項において準用する場合を含む。)」を削り、同項第二十号を次のように改める。
第百条の四第一項第二十七号中「第八十一条の二及び第八十一条の二の二」を「第八十一条の二第一項及び第八十一条の二の二第一項」に改め、同項第三十三号中「附則第二十九条第八項」を「附則第二十九条第九項」に改め、同項第三十五号中「第九十八条(同条第四項」を「第九十八条第一項から第四項まで(同項」に、「附則第二十九条第八項」を「附則第二十九条第九項」に改め、同項第三十六号中「附則第二十九条第八項」を「附則第二十九条第九項」に改め、同項第三十七号中「第百条の二」を「第百条の二第二項から第四項まで」に改め、同項中第四十二号を第四十三号とし、第四十一号を第四十二号とし、第四十号を第四十一号とし、第三十九号の次に次の一号を加える。
四十 附則第七条の二第一項及び第二項の規定による確認
第百条の十第一項第四号、第五号及び第八号中「附則第二十九条第八項」を「附則第二十九条第九項」に改め、同項第十号中「同項第四十号」を「同項第四十一号」に改め、同項第十三号中「、同条第三項」を「並びに同条第三項」に改め、「並びに第五十四条の二第一項」を削り、同項第十六号中「及び第六十九条」を削り、同項第十八号中「、第六十四条の二第一項、第六十四条の三第一項、第六十五条」を削り、同項第二十号中「附則第二十九条第八項」を「附則第二十九条第九項」に改め、同項第二十四号中「第七十八条」を「第七十八条第一項」に改め、同項第二十九号中「第八十一条の二、第八十一条の二の二」を「第八十一条の二第一項、第八十一条の二の二第一項」に改め、同項第三十二号中「次号」を「第三十三号」に改め、同号の次に次の一号を加える。
三十二の二 第百条の二第一項の規定による情報の提供に係る事務(当該情報の提供を除く。)
第百条の十第一項第三十七号中「第百条の四第一項第四十一号」を「第百条の四第一項第四十二号」に改める。
第百一条中「厚生労働省令」の下に「又は主務省令」を加える。
第百四条の二を第百四条の三とし、第百四条の次に次の一条を加える。
第百四条の二 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした管理運用主体の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。
一 第七十九条の五第三項、第七十九条の六第五項又は第七十九条の八第一項の規定により公表をしなければならない場合において、その公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
二 第七十九条の五第四項の規定による主務大臣の命令又は第七十九条の六第七項若しくは第七十九条の七の規定による所管大臣の命令に違反したとき。
三 第七十九条の六第四項の規定により承認を受けなければならない場合において、その承認を受けないで管理運用の方針を定め、又は変更したとき。
第百七条中「被保険者」の下に「(第一号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者に限る。以下この章において同じ。)」を加える。
第百二十四条中「若しくは共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者となつたとき、又は第五号」を「又は第五号若しくは第六号」に改め、同条中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者となつたとき。
第百三十二条第二項中「附則第十七条の四第八項」を「附則第十七条の四第十一項」に改める。
第百三十三条中「老齢厚生年金の受給権者」を「老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権者」に改める。
第百三十三条の二第二項中「老齢厚生年金の受給権者」を「老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。以下この条において同じ。)の受給権者」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第百三十三条の二の二 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、前条の規定を適用する場合においては、同条第二項中「老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間」と、「当該老齢厚生年金」とあるのは「当該一の期間に基づく老齢厚生年金」と、同条第三項中「老齢厚生年金の受給権者」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく老齢厚生年金の受給権者」とするほか、同条の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
第百三十六条中「政府」を「政府等」に、「厚生労働大臣」を「実施機関」に改める。
第百三十六条の三第一項第五号ハ中「意志表示」を「意思表示」に改める。
第百四十一条第一項中「第八十六条から第八十九条まで」を「第八十六条、第八十七条、第八十八条及び第八十九条」に改める。
第百六十三条の三第一項中「老齢厚生年金の受給権者」を「老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権者」に改める。
第百六十四条第一項中「政府」を「政府等」に、「厚生労働大臣」を「実施機関」に改め、同条第二項中「第八十六条から第八十九条まで」を「第八十六条、第八十七条、第八十八条及び第八十九条」に改める。
第百六十九条中「又は第九十一条」を「又は第九十一条第一項」に改める。
第百七十六条第二項中「始めて」を「初めて」に改める。
第百八十条の二の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(政令への委任)」を付し、同条の次に次の一条を加える。
第百八十条の三 この章に定めるもののほか、二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢年金給付の額の計算及びその支給停止その他この法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第二条の二の次に次の一条を加える。
(適用事業所に関する経過措置等)
第二条の三 私立学校教職員共済法附則第十項の規定により学校法人とみなされる私立の幼稚園を設置する者、同項に規定するみなし幼保連携型認定こども園を設置する者又は特例設置幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)附則第四条第一項の規定により設置された幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)をいう。以下この項において同じ。)を設置する者(法人を除き、その設置する一の幼稚園、みなし幼保連携型認定こども園又は特例設置幼保連携型認定こども園において常時使用する従業員の数が五人未満であるものに限る。)は、この法律の適用については、当分の間、第六条第一項第二号に規定する法人とみなす。
2 適用事業所に使用されない七十歳未満の者であつて、第二条の五第一項第二号又は第三号に規定する組合員であるものは、この法律の適用については、当分の間、第九条に規定する適用事業所に使用される七十歳未満の者とみなす。
3 前項の規定により適用事業所に使用される七十歳未満の者とみなされた者を使用する事業所の事業主は、この法律の適用については、第六条に規定する適用事業所の事業主とみなす。
附則第四条の二を次のように改める。
(被保険者の資格の特例)
第四条の二 国家公務員共済組合法第七十二条第二項の規定により同法による長期給付に関する規定の適用を受けない同項に規定する職員は、第九条及び第十条第一項の規定にかかわらず、被保険者としない。
附則第四条の三第一項及び第四項中「厚生労働大臣」を「実施機関」に改め、同条第五項中「、又は共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者となつたとき」を削り、同条に次の一項を加える。
10 第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者に係る事業主については、第三項及び第六項から第八項までの規定は、適用しない。
附則第七条の二の見出しを「(他の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間の確認等)」に改め、同条第一項中「国民年金法附則第七条の五第二項に規定する組合員又は加入者であつた期間につき」を「二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者であつて、」に、「者についての当該組合員又は加入者であつた期間」を「ものの被保険者であつた期間」に、「当分の間、当該共済組合又は私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団」を「各号の厚生年金被保険者期間に応じ、第二条の五第一項各号に定める者」に改め、同条第二項中「前項の場合に」を「第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間を有する者に係る第一項の規定による確認に関する処分について」に改め、「第十条第一項に規定する被保険者の資格に関する処分又は当該組合員若しくは加入者であつた期間に基づく」を削り、「若しくは遺族基礎年金」を「又は遺族基礎年金」に改め、「当該組合員又は加入者であつた期間に基づく」を削り、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間を有する者であつて、第四十二条、第四十七条第一項、第四十七条の二第一項、第四十七条の三第一項、第五十二条第四項、第五十四条第二項ただし書、第五十五条第一項、第五十八条第一項、次条第一項又は附則第八条若しくは第十三条の四第一項の規定の適用を受けようとするものの保険料納付済期間(第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に係るものを除く。)、保険料免除期間及び合算対象期間(国民年金法附則第九条第一項に規定する合算対象期間をいう。)については、当分の間、厚生労働大臣の確認を受けたところによる。
3 第九十条第一項及び第三項から第五項まで、第九十一条の二並びに第九十一条の三の規定は、第一号厚生年金被保険者期間を有する者に係る第一項の規定による確認に関する処分について準用する。
附則第七条の二に次の一項を加える。
5 国民年金法第百一条第一項から第五項まで及び第百一条の二の規定は、第二項の規定による確認に関する処分について準用する。
附則第七条の三第一項中「限る。)は」の下に「、政令で定めるところにより」を加え、「厚生労働大臣」を「実施機関」に、「老齢厚生年金」を「当該各号に掲げる者の区分に応じ当該者の被保険者の種別に係る被保険者期間に基づく老齢厚生年金」に改め、同項第一号中「男子」の下に「又は女子(第二号厚生年金被保険者であり、若しくは第二号厚生年金被保険者期間を有する者、第三号厚生年金被保険者であり、若しくは第三号厚生年金被保険者期間を有する者又は第四号厚生年金被保険者であり、若しくは第四号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)」を、「第三号」の下に「及び第四号」を加え、同項第二号中「女子」の下に「(第一号厚生年金被保険者であり、又は第一号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)」を、「次号」の下に「及び第四号」を加え、同項第三号中「生まれたもの」の下に「(次号に掲げる者を除く。)」を加え、同項に次の一号を加える。
四 特定警察職員等(警察官若しくは皇宮護衛官又は消防吏員若しくは常勤の消防団員(これらの者のうち政令で定める階級以下の階級である者に限る。)である被保険者又は被保険者であつた者のうち、附則第八条各号のいずれにも該当するに至つたとき(そのときにおいて既に被保険者の資格を喪失している者にあつては、当該被保険者の資格を喪失した日の前日)において、引き続き二十年以上警察官若しくは皇宮護衛官又は消防吏員若しくは常勤の消防団員として在職していた者その他これらに準ずる者として政令で定める者をいう。以下同じ。)である者で昭和四十二年四月二日以後に生まれたもの
附則第七条の五第一項中「又は同条第一項に規定する政令で定める日(」を「(被保険者に係る同条第一項に規定する厚生労働省令で定める日を除く。」に改め、「、第十一条の二第一項及び第二項、第十一条の三第一項、第十一条の四第一項及び第二項」を削り、「第十三条の六第一項、第四項」を「第十三条の六第四項」に改める。
附則第七条の六第四項並びに第七条の七第三項及び第四項中「による老齢厚生年金」の下に「(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)」を加える。
附則第八条の二第一項中「男子」の下に「又は女子(第二号厚生年金被保険者であり、若しくは第二号厚生年金被保険者期間を有する者、第三号厚生年金被保険者であり、若しくは第三号厚生年金被保険者期間を有する者又は第四号厚生年金被保険者であり、若しくは第四号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)」を、「第三項」の下に「及び第四項」を加え、同条第二項中「女子」の下に「(第一号厚生年金被保険者であり、又は第一号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)」を、「次項」の下に「及び第四項」を加え、同条第三項中「掲げるもの」の下に「(次項に規定する者を除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。
4 特定警察職員等である者であつて次の表の上欄に掲げるものについて前条の規定を適用する場合においては、同条第一号中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
昭和三十四年四月二日から昭和三十六年四月一日までの間に生まれた者 |
六十一歳 |
昭和三十六年四月二日から昭和三十八年四月一日までの間に生まれた者 |
六十二歳 |
昭和三十八年四月二日から昭和四十年四月一日までの間に生まれた者 |
六十三歳 |
昭和四十年四月二日から昭和四十二年四月一日までの間に生まれた者 |
六十四歳 |
附則第九条の三第四項及び第九条の四第五項中「喪失した日」の下に「(第十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日)」を加える。
附則第十一条第一項中「被保険者である日」の下に「又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日(次条第一項及び第二項並びに附則第十一条の三第一項、第十一条の四第一項及び第二項並びに第十三条の六第一項において「被保険者等である日」という。)」を加える。
附則第十一条の二第一項及び第二項中「被保険者である日」を「被保険者等である日」に改め、同条第四項中「百円」を「一円」に改める。
附則第十一条の三第一項中「被保険者である日」を「被保険者等である日」に改める。
附則第十一条の四第一項及び第二項中「被保険者である日」を「被保険者等である日」に改め、同条第三項中「百円」を「一円」に改める。
附則第十三条第三項中「による老齢厚生年金」の下に「(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)」を加える。
附則第十三条の二第一項中「による老齢厚生年金」の下に「(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)」を加え、同条第二項中「坑内員・船員の老齢厚生年金」の下に「(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)」を加え、同条第三項中「による老齢厚生年金」の下に「(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)」を加え、同条第四項中「坑内員・船員の老齢厚生年金」の下に「(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)」を加える。
附則第十三条の四第一項中「厚生労働大臣」を「実施機関」に改める。
附則第十三条の六第一項中「被保険者である日」を「被保険者等である日」に改める。
附則第十三条の七第四項並びに第十三条の八第二項及び第三項中「による老齢厚生年金」の下に「(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)」を加える。
附則第十六条第三項中「喪失した日」の下に「(第十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日)」を加える。
附則第十七条中「第三十八条第一項」の下に「(第七十八条の二十二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、「、「及び遺族共済年金」とあるのは「及び遺族共済年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)」と」及び「、「退職共済年金及び当該遺族厚生年金」とあるのは「退職共済年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)及び当該遺族厚生年金」と」を削る。
附則第十七条の三中「老齢厚生年金等のいずれかの受給権」を「老齢厚生年金の受給権」に、「取得した日」とあるのは「六十五歳」を「取得した日に」とあるのは「六十五歳」に改め、「その他これに相当する年金たる給付であつて政令で定めるもの」を削り、「達した日)」と、」を「達した日)に」と、」に、「、「当該老齢厚生年金等」を「、「当該老齢厚生年金」に、「取得した日」とあるのは「当該老齢厚生年金等」を「取得した日の」とあるのは「当該老齢厚生年金」に、「達した日)」とする」を「達した日)の」とする」に改める。
附則第十七条の四中第八項を第十一項とし、同条第七項中「並びに第三項及び第四項」を「及び第三項から第七項まで」に改め、同項を同条第十項とし、同条中第六項を第九項とし、第五項を第八項とし、第四項の次に次の三項を加える。
5 昭和六十年九月以前の期間に属する旧国家公務員共済組合員期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第四条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間をいう。以下この項及び附則第十七条の九第四項において同じ。)の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、第一項並びに平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号及び改正前の第四十三条第一項の規定にかかわらず、当該旧国家公務員共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額とする。ただし、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十二条第一項の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に合算された期間に属する各月の標準報酬月額については、この限りでない。
6 昭和六十年九月以前の期間に属する旧地方公務員共済組合員期間(平成二十四年一元化法附則第四条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間をいう。以下この項及び附則第十七条の九第五項において同じ。)の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、第一項並びに平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号及び改正前の第四十三条第一項の規定にかかわらず、当該旧地方公務員共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額とする。ただし、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第三十五条第一項の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に合算された期間に属する各月の標準報酬月額については、この限りでない。
7 昭和六十年九月以前の期間に属する旧私立学校教職員共済加入者期間(平成二十四年一元化法附則第四条第十三号に規定する旧私立学校教職員共済加入者期間をいう。以下この項及び附則第十七条の九第六項において同じ。)の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、第一項並びに平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号及び改正前の第四十三条第一項の規定にかかわらず、当該旧私立学校教職員共済加入者期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額とする。
附則第十七条の九に次の三項を加える。
4 対象期間標準報酬総額を計算する場合において、昭和六十年九月以前の期間に属する旧国家公務員共済組合員期間については、第七十八条の三第一項の規定にかかわらず、当該旧国家公務員共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる当事者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて計算する。ただし、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十二条第一項の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に合算された期間に属する各月の標準報酬月額については、この限りでない。
5 対象期間標準報酬総額を計算する場合において、昭和六十年九月以前の期間に属する旧地方公務員共済組合員期間については、第七十八条の三第一項の規定にかかわらず、当該旧地方公務員共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる当事者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて計算する。ただし、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十五条第一項の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に合算された期間に属する各月の標準報酬月額については、この限りでない。
6 対象期間標準報酬総額を計算する場合において、昭和六十年九月以前の期間に属する旧私立学校教職員共済加入者期間については、第七十八条の三第一項の規定にかかわらず、当該旧私立学校教職員共済加入者期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる当事者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて計算する。
附則第十八条から第二十三条までを次のように改める。
(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の支給の繰上げの特例)
第十八条 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、附則第七条の三第一項の規定を適用する場合においては、当該二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間のうち一の期間に基づく老齢厚生年金についての同項の請求は、他の期間に基づく老齢厚生年金についての当該請求と同時に行わなければならない。
2 前項の場合においては、各号の厚生年金被保険者期間ごとに附則第七条の三の規定を適用する。この場合において、同条の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の基本手当等との調整の特例)
第十九条 前条の規定を適用して支給する附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金については、各号の厚生年金被保険者期間ごとに附則第七条の四及び第七条の五の規定を適用する。この場合において、附則第七条の四第二項第二号中「第四十六条第一項及び第五項」とあるのは「第七十八条の二十九の規定により読み替えて適用する第四十六条第一項及び同条第五項」と、附則第七条の五第一項中「第四十六条第一項及び第五項」とあり、及び「同条第一項及び第五項」とあるのは「第七十八条の二十九の規定により読み替えて適用する第四十六条第一項及び同条第五項」とするほか、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る特例による老齢厚生年金の特例)
第二十条 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者については、附則第八条(附則第八条の二において読み替えて適用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに適用する。ただし、附則第八条第二号の規定については、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして適用する。
2 前項に規定する者であつて、附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者であるものについては、各号の厚生年金被保険者期間ごとに附則第九条の二から第九条の四まで及び第十一条から第十一条の六までの規定を適用する。この場合において、附則第十一条第一項中「附則第八条の規定による老齢厚生年金」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金」と、「老齢厚生年金の額を」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額を合算して得た額を」と、「当該老齢厚生年金」とあるのは「当該一の期間に基づく老齢厚生年金」と、「老齢厚生年金の額以上」とあるのは「当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額以上」と、「老齢厚生年金の全部」とあるのは「当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部」と、同項第一号及び第二号中「控除して得た額」とあるのは「控除して得た額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額」と、同項第三号中「総報酬月額相当額に」とあるのは「総報酬月額相当額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除した数を乗じて得た額に」と、同項第四号中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額」と、「控除して得た額」とあるのは「控除して得た額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額」とするほか、当該受給権者に係る保険給付の額の計算及びその支給停止に関するこの法律その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る特例による老齢厚生年金の支給の繰上げの特例)
第二十一条 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、附則第十三条の四第一項の規定を適用する場合においては、当該二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間のうち一の期間に基づく老齢厚生年金についての同項の請求は、他の期間に基づく老齢厚生年金についての当該請求と同時に行わなければならない。
2 前項の場合においては、各号の厚生年金被保険者期間ごとに附則第十三条の四から第十三条の六までの規定を適用する。この場合において、同条第一項中「附則第十三条の四第三項」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第十三条の四第三項」と、「老齢厚生年金の額(」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額を合算して得た額(」と、「第四十六条第一項」とあるのは「第七十八条の二十九の規定により読み替えて適用する第四十六条第一項」と、「当該老齢厚生年金」とあるのは「当該一の期間に基づく老齢厚生年金」と、「老齢厚生年金の額以上」とあるのは「当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額以上」と、「老齢厚生年金の全部」とあるのは「当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部」と、同項第一号及び第二号中「控除して得た額」とあるのは「控除して得た額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額」と、同項第三号中「総報酬月額相当額に」とあるのは「総報酬月額相当額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額に」と、同項第四号中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額」と、「控除して得た額」とあるのは「控除して得た額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額」とするほか、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る加給年金額に関する経過措置の特例)
第二十二条 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者については、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして附則第十六条の規定により読み替えて適用する第四十四条第一項及び第三項の規定を適用する。
(拠出金の額の算定に関する特例)
第二十三条 当分の間、第八十四条の六の規定の適用については、同条第一項中「拠出金算定対象額に、」とあるのは「拠出金算定対象額に」と、「合計額」とあるのは「合計額に、当該拠出金算定対象額に支出費按分率を乗じて得た額を加えて得た額」と、同条第三項第二号中「という。)」とあるのは「という。)に百分の五十を乗じて得た率」と、同条第四項第二号中「控除した率」とあるのは「控除した率に百分の五十を乗じて得た率」とする。
2 前項の規定により読み替えて適用する第八十四条の六第一項に規定する支出費按分率は、第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率とする。
一 実施機関(厚生労働大臣を除く。以下この号、次条及び附則第二十三条の三において同じ。)ごとに、当該実施機関に係る当該年度における厚生年金保険給付費等として算定した額に基礎年金拠出金保険料相当分を加えた額を、当該年度における第八十四条の六第一項に規定する拠出金算定対象額で除して得た率を基準として、厚生労働省令で定めるところにより、実施機関ごとに算定した率
附則第二十三条の次に次の四条を加える。
第二十三条の二 平成二十七年度から平成三十八年度までの間、第八十四条の六第三項第一号に掲げる率は、同号の規定にかかわらず、実施機関ごとに、当該年度における保険料の各月の保険料率(第二号厚生年金被保険者にあつては平成二十四年一元化法附則第八十三条の表の上欄に掲げる月分の保険料率についてはそれぞれ同表の下欄に定める率とし、第三号厚生年金被保険者にあつては平成二十四年一元化法附則第八十四条の表の上欄に掲げる月分の保険料率についてはそれぞれ同表の下欄に定める率とし、第四号厚生年金被保険者にあつては平成二十四年一元化法附則第八十五条第一項の表の上欄に掲げる月分の保険料率についてはそれぞれ同表の下欄に定める率とする。)を、当該各月に応じ、当該実施機関の組合員(国家公務員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会にあつては、当該連合会を組織する共済組合の組合員)たる被保険者又は私立学校教職員共済制度の加入者たる被保険者に係る当該年度の各月ごとの標準報酬の総額に乗じて得た額の合計額(以下この項において「実施機関保険料相当額」という。)を、当該年度における保険料の各月分に応じ第八十一条第四項の表の下欄に定める保険料率を、当該各月に応じ、第一号厚生年金被保険者に係る当該年度の各月ごとの標準報酬の総額に乗じて得た額の合計額に各実施機関ごとの実施機関保険料相当額の合計額を加えて得た額で除して得た率を基準として、厚生労働省令で定めるところにより、実施機関ごとに算定した率とする。
2 厚生労働大臣は、前条第二項第一号及び前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、実施機関を所管する大臣に協議しなければならない。
第二十三条の三 政府は、政府等に係る当該年度の厚生年金保険給付費等のそれぞれの額に対する当該政府等に係る当該年度の前年度における第八十四条の六第四項第一号に規定する厚生年金勘定の積立金額若しくは実施機関の積立金額のそれぞれの比率のいずれかが現に一を下回つている場合又は財政の現況及び見通しの作成に当たり次の財政の現況及び見通しが作成されるまでの間に当該比率のいずれかが一を下回ることが見込まれる場合には、同条の規定による拠出金の額の算定の在り方について検討を加え、その結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとする。
第二十三条の四 政府は、附則第二十三条の規定による特例について、附則第二十三条の二の規定の施行の状況を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとする。
(地方公共団体の長の退職の取扱いに関する特例)
第二十三条の五 都道府県知事又は市町村長(特別区の区長(地方自治法第二百八十三条第一項の規定により選挙された特別区の区長に限る。)を含む。)である被保険者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前後の第三号厚生年金被保険者期間は引き続いたものとみなす。
一 任期満了による選挙の期日の告示がなされた後、その任期の満了すべき日前に退職した場合において、当該任期満了による選挙において当選人となり、再び地方公共団体の長となつたとき。
二 退職の申立てを行つたことにより告示された選挙において当選人となり、再び地方公共団体の長となつたとき。
附則第二十八条の二第一項中「被保険者期間」の下に「(第一号厚生年金被保険者期間に限る。次条第一項及び附則第二十八条の四第一項において同じ。)」を加え、同項ただし書中「又は第二項」を削る。
附則第二十八条の四第三項中「第二項並びに第六十四条の三」を「第六十四条の二」に改める。
附則第二十九条第六項中「脱退一時金」を「厚生労働大臣による脱退一時金」に改め、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項中「第九十条第三項及び第四項」を「第九十条第四項及び第五項」に、「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。
7 第九十条第二項各号に掲げる者による脱退一時金に関する処分に不服がある者は、当該各号に定める者に対して審査請求をすることができる。
附則第二十九条の三を削り、附則第二十九条の二を附則第二十九条の三とし、附則第二十九条の次に次の一条を加える。
(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る脱退一時金の支給要件等)
第二十九条の二 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る脱退一時金については、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有する者に係るものとみなして前条第一項の規定を適用する。ただし、当該脱退一時金の額は、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに、同条第三項及び第四項の規定の例により計算した額とする。この場合において、同条の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
附則第三十三条第五項中「であつた者が老齢厚生年金」の下に「(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)」を加える。
附則第三十九条第一項中「厚生年金保険の管掌者」を「厚生年金保険の実施者」に改める。