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国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十七号
公布年月日: 平成19年3月31日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正附則への改正:
私立学校教職員共済組合法
改正附則への改正:
厚生年金保険法
改正附則への改正:
国家公務員共済組合法
改正附則への改正:
国民年金法
改正附則への改正:
地方公務員共済組合法
衆議院_制定法律
日本法令索引
国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十九年三月三十一日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第二十七号
国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律
(国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)
第一条
国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
附則第十三条第六項中「から別に法律で定める年度(次条第一項及び第二項、附則第十六条第一項、第三十二条第五項並びに第五十六条第二項において「特定年度」という。)の前年度までの各年度」を削り、同条に次の一項を加える。
7
平成十九年度から別に法律で定める年度(次条第一項及び第二項、附則第十六条第一項、第三十二条第六項並びに第五十六条第二項において「特定年度」という。)の前年度までの各年度における第四条の規定による改正後の国民年金法第八十五条第一項の規定の適用については、同項第一号中「第二十七条第三号、第五号及び第七号に規定する月数」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第九条第二項の規定により読み替えられた第二十七条第三号、第五号及び第七号に規定する月数」と、「の二分の一に相当する額」とあるのは「に、三分の一に千分の三十二を加えた率を乗じて得た額」と、同項第二号イ(1)中「八分の一を乗じて」とあるのは「十二分の一を乗じて」と、同号イ(2)中「四分の一を乗じて」とあるのは「六分の一を乗じて」と、同号イ(3)中「八分の三を乗じて」とあるのは「四分の一を乗じて」と、同号イ(4)中「二分の一を乗じて」とあるのは「三分の一を乗じて」と、同項第三号中「百分の二十」とあるのは「百分の三十七」とする。
附則第三十二条第五項中「から特定年度の前年度までの各年度」を削り、同条に次の一項を加える。
6
平成十九年度から特定年度の前年度までの各年度における第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十条第一項の規定の適用については、同項中「の二分の一に相当する額」とあるのは、「に、三分の一に千分の三十二を加えた率を乗じて得た額」とする。
附則第五十六条第二項の表中「附則第十三条第六項」を「附則第十三条第七項」に、「附則第三十二条第五項」を「附則第三十二条第六項」に改める。
(国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)
第二条
国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
附則第八条第五項中「から特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十三条第六項に規定する特定年度をいう。)の前年度までの各年度」を削り、同条に次の一項を加える。
6
平成十九年度から特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十三条第七項に規定する特定年度をいう。)の前年度までの各年度における第一条の規定による改正後の法第九十九条第三項第二号の規定の適用については、同号中「の二分の一に相当する額」とあるのは、「に、三分の一に千分の三十二を加えた率を乗じて得た額」とする。
(私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三条
私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第五項中「から特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十三条第六項に規定する特定年度をいう。)の前年度までの各年度」を削り、同条に次の一項を加える。
6
平成十九年度から特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十三条第七項に規定する特定年度をいう。)の前年度までの各年度における新共済法第三十五条第一項の規定の適用については、同項中「二分の一に相当する金額」とあるのは、「三分の一に相当する金額に当該基礎年金拠出金の額の千分の三十二に相当する金額を加えて得た金額」とする。
(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)
第四条
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
附則第八条第五項中「から特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十三条第六項に規定する特定年度をいう。)の前年度までの各年度」を削り、同条に次の一項を加える。
6
平成十九年度から特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十三条第七項に規定する特定年度をいう。)の前年度までの各年度における第一条の規定による改正後の法第百十三条第三項第二号の規定の適用については、同号中「の二分の一に相当する額」とあるのは、「に、三分の一に千分の三十二を加えた率を乗じて得た額」とする。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第二条
郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
第百三十六条のうち国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第八条第五項の改正規定中「附則第八条第五項」を「附則第八条第六項」に改める。
内閣総理大臣 安倍晋三
総務大臣 菅義偉
財務大臣 尾身幸次
文部科学大臣 伊吹文明
厚生労働大臣 柳澤伯夫
国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十九年三月三十一日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第二十七号
国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律
(国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)
第一条
国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
附則第十三条第六項中「から別に法律で定める年度(次条第一項及び第二項、附則第十六条第一項、第三十二条第五項並びに第五十六条第二項において「特定年度」という。)の前年度までの各年度」を削り、同条に次の一項を加える。
7
平成十九年度から別に法律で定める年度(次条第一項及び第二項、附則第十六条第一項、第三十二条第六項並びに第五十六条第二項において「特定年度」という。)の前年度までの各年度における第四条の規定による改正後の国民年金法第八十五条第一項の規定の適用については、同項第一号中「第二十七条第三号、第五号及び第七号に規定する月数」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第九条第二項の規定により読み替えられた第二十七条第三号、第五号及び第七号に規定する月数」と、「の二分の一に相当する額」とあるのは「に、三分の一に千分の三十二を加えた率を乗じて得た額」と、同項第二号イ(1)中「八分の一を乗じて」とあるのは「十二分の一を乗じて」と、同号イ(2)中「四分の一を乗じて」とあるのは「六分の一を乗じて」と、同号イ(3)中「八分の三を乗じて」とあるのは「四分の一を乗じて」と、同号イ(4)中「二分の一を乗じて」とあるのは「三分の一を乗じて」と、同項第三号中「百分の二十」とあるのは「百分の三十七」とする。
附則第三十二条第五項中「から特定年度の前年度までの各年度」を削り、同条に次の一項を加える。
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平成十九年度から特定年度の前年度までの各年度における第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十条第一項の規定の適用については、同項中「の二分の一に相当する額」とあるのは、「に、三分の一に千分の三十二を加えた率を乗じて得た額」とする。
附則第五十六条第二項の表中「附則第十三条第六項」を「附則第十三条第七項」に、「附則第三十二条第五項」を「附則第三十二条第六項」に改める。
(国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)
第二条
国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
附則第八条第五項中「から特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十三条第六項に規定する特定年度をいう。)の前年度までの各年度」を削り、同条に次の一項を加える。
6
平成十九年度から特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十三条第七項に規定する特定年度をいう。)の前年度までの各年度における第一条の規定による改正後の法第九十九条第三項第二号の規定の適用については、同号中「の二分の一に相当する額」とあるのは、「に、三分の一に千分の三十二を加えた率を乗じて得た額」とする。
(私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三条
私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第五項中「から特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十三条第六項に規定する特定年度をいう。)の前年度までの各年度」を削り、同条に次の一項を加える。
6
平成十九年度から特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十三条第七項に規定する特定年度をいう。)の前年度までの各年度における新共済法第三十五条第一項の規定の適用については、同項中「二分の一に相当する金額」とあるのは、「三分の一に相当する金額に当該基礎年金拠出金の額の千分の三十二に相当する金額を加えて得た金額」とする。
(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)
第四条
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
附則第八条第五項中「から特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十三条第六項に規定する特定年度をいう。)の前年度までの各年度」を削り、同条に次の一項を加える。
6
平成十九年度から特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十三条第七項に規定する特定年度をいう。)の前年度までの各年度における第一条の規定による改正後の法第百十三条第三項第二号の規定の適用については、同号中「の二分の一に相当する額」とあるのは、「に、三分の一に千分の三十二を加えた率を乗じて得た額」とする。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第二条
郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
第百三十六条のうち国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第八条第五項の改正規定中「附則第八条第五項」を「附則第八条第六項」に改める。
内閣総理大臣 安倍晋三
総務大臣 菅義偉
財務大臣 尾身幸次
文部科学大臣 伊吹文明
厚生労働大臣 柳沢伯夫
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