平成16年に成立した年金制度改正法では、平成21年度までに基礎年金の国庫負担割合を3分の1から2分の1に引き上げることが定められた。この法律案は、これを踏まえ、平成19年度以降における基礎年金の国庫負担割合を、現行の3分の1に1000分の25を加えた割合から、3分の1に1000分の32を加えた割合に引き上げるものである。施行は平成19年4月1日からとしている。
参照した発言: 第166回国会 衆議院 厚生労働委員会 第5号