急速な少子高齢化の進展の中で、就業促進や雇用継続を通じた職業の安定を図り、誰もが安心して活躍できる環境整備を進めることが重要な課題となっている。また、基本手当の給付日数延長等の暫定措置の期限が今年度末までとなっている。これらを踏まえ、雇用保険の失業等給付の拡充、失業等給付に係る保険料率の暫定的な引き下げ、職業紹介事業等の適正な事業運営を確保するための措置の拡充、子育てと仕事が両立しやすい就業環境の整備等を行うため、本法律案を提出するものである。
参照した発言:
第193回国会 衆議院 本会議 第8号
第三十二条の十六第三項 |
、手数料に関する事項その他 |
その他 |
ロ 雇用保険法第二十二条第二項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であつて、同法第二十四条の二第一項第二号に掲げる者に相当する者として内閣官房令で定める者に該当し、かつ、公共職業安定所長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第四条第四項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの |
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ハ 特定退職者であつて、雇用保険法附則第五条第一項に規定する地域内に居住し、かつ、公共職業安定所長が同法第二十四条の二第一項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第四条第四項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの(イに掲げる者を除く。) |
第十八条の二 |
第三十二条の九第二項 |
建設労働法第二十七条第二項 |