国民年金法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十四号
公布年月日: 昭和60年5月1日
法令の形式: 法律
国民年金法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十年五月一日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 河本敏夫
法律第三十四号
国民年金法等の一部を改正する法律
(国民年金法の一部改正)
第一条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
目次中
第二節
老齢年金及び通算老齢年金
第一款
老齢年金(第二十六条―第二十九条)
第二款
通算老齢年金(第二十九条の二―第二十九条の六)
を「第二節 老齢基礎年金(第二十六条―第二十九条)」に、「障害年金」を「障害基礎年金」に、「第三十六条」を「第三十六条の四」に、
第四節
母子年金、準母子年金、遺児年金及び寡婦年金
第一款
母子年金及び準母子年金(第三十七条―第四十一条の五)
第二款
遺児年金(第四十二条―第四十八条)
第三款
寡婦年金(第四十九条―第五十二条)
第四節の二
死亡一時金(第五十二条の二―第五十二条の六)
第五節
障害福祉年金、母子福祉年金及び準母子福祉年金(第五十三条―第六十八条)
第四節
遺族基礎年金(第三十七条―第四十二条)
第五節
付加年金、寡婦年金及び死亡一時金
第一款
付加年金(第四十三条―第四十八条)
第二款
寡婦年金(第四十九条―第五十二条)
第三款
死亡一時金(第五十二条の二―第六十八条)
に、
第四章
被保険者及び年金給付に関する経過的特例
第一節
経過措置(第七十四条―第七十九条の五)
第二節
福祉年金の特別支給(第八十条―第八十三条)
を「第四章 削除」に改める。
第四条の見出しを「(年金額の改定)」に改め、同条第一項中「保険料の負担を伴う」を削り、「すみやかに」を「速やかに」に改め、同条第二項を削る。
第五条第一項第二号及び第三号を削り、同項第四号を同項第二号とし、同項第五号中「(昭和三十七年法律第百五十二号)」の下に「(第十一章を除く。)」を加え、同号を同項第三号とし、同項中第六号を第四号とし、第七号を第五号とし、第八号を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「「保険料納付済期間」とは、」の下に「第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち」を、「係る」の下に「もの、第七条第一項第二号に規定する被保険者としての被保険者期間及び同項第三号に規定する被保険者としての」を加え、同項を同条第二項とし、同条第四項中「「保険料免除期間」とは、」の下に「第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて」を加え、「被保険者期間のうち、第九十四条第二項」を「もののうち、第九十四条第三項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とする。
第七条及び第八条を次のように改める。
(被保険者の資格)
第七条 次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。
一 日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて次号及び第三号のいずれにも該当しないもの(次のいずれかに該当する者を除く。以下「第一号被保険者」という。)
イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四十一条に規定する高等学校の生徒、同法第五十二条に規定する大学の学生その他の生徒又は学生であつて政令で定めるもの
ロ 被用者年金各法に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるものを受けることができる者
二 厚生年金保険の被保険者(以下「第二号被保険者」という。)
三 第二号被保険者の配偶者であつて主として第二号被保険者の収入により生計を維持するもの(第二号被保険者である者を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち二十歳以上六十歳未満のもの(以下「第三号被保険者」という。)
2 前項第三号の規定の適用上、主として第二号被保険者の収入により生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
(資格取得の時期)
第八条 前条の規定による被保険者は、同条第一項第二号及び第三号のいずれにも該当しない者については第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つた日に、二十歳未満の者又は六十歳以上の者については第四号に該当するに至つた日に、その他の者については同号又は第五号のいずれかに該当するに至つた日に、それぞれ被保険者の資格を取得する。
一 二十歳に達したとき。
二 日本国内に住所を有するに至つたとき。
三 前条第一項第一号イ及びロのいずれにも該当しなくなつたとき。
四 厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。
五 被扶養配偶者となつたとき。
第九条中「第三号」を「第三号から第五号までのいずれか」に改め、同条第二号中「有しなくなつたとき」の下に「(第七条第一項第二号又は第三号に該当するときを除く。)」を加え、同条第三号中「達したとき」の下に「(第七条第一項第二号に該当するときを除く。)」を加え、同条に次の三号を加える。
四 第七条第一項第一号イ又はロに該当するに至つたとき(同項第二号又は第三号に該当するときを除く。)。
五 厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき(第七条第一項第一号又は第三号に該当するときを除く。)。
六 被扶養配偶者でなくなつたとき(第七条第一項第一号又は第二号に該当するときを除く。)。
第十条第一項中「被保険者でなかつた者が被保険者となつた場合において、その者の第一号及び第二号に掲げる」を「被保険者でなかつた者が第一号被保険者となつた場合又は第二号被保険者若しくは第三号被保険者が第一号被保険者となつた場合において、その者の次に掲げる」に改め、同項ただし書を削り、同項第一号中「被保険者の資格を取得した日」の下に「又は第二号被保険者若しくは第三号被保険者が第一号被保険者となつた日」を加え、同項第三号及び同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項ただし書を次のように改め、同項を同条第二項とする。
ただし、被保険者でなかつた者が第一号被保険者となつた場合であつて、同項の承認の申請が、その者が被保険者の資格を取得した日から起算して三月以内になされたものであるときは、その者は、さかのぼつて被保険者とならなかつたものとみなし、第二号被保険者又は第三号被保険者が第一号被保険者となつた場合であつて、同項の承認の申請が、当該第一号被保険者となつた日から起算して三月以内になされたものであるときは、その者は、当該第一号被保険者となつた日にさかのぼつて被保険者の資格を喪失したものとみなす。
第十一条の次に次の一条を加える。
第十一条の二 第一号被保険者としての被保険者期間、第二号被保険者としての被保険者期間又は第三号被保険者としての被保険者期間を計算する場合には、被保険者の種別(第一号被保険者、第二号被保険者又は第三号被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ。)に変更があつた月は、変更後の種別の被保険者であつた月とみなす。同一の月において、二回以上にわたり被保険者の種別に変更があつたときは、その月は最後の種別の被保険者であつた月とみなす。
第十二条第一項中「喪失」の下に「並びに種別の変更」を加える。
第十四条中「喪失」の下に「、種別の変更」を加える。
第十五条各号を次のように改める。
一 老齢基礎年金
二 障害基礎年金
三 遺族基礎年金
四 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金
第十六条の次に次の一条を加える。
(年金額の自動改定)
第十六条の二 年金たる給付(付加年金を除く。)については、総務庁において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が昭和六十年(この項の規定による年金たる給付の額の改定の措置が講ぜられたときは、直近の当該措置が講ぜられた年の前年)の物価指数の百分の百五を超え、又は百分の九十五を下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年の四月以降の当該年金たる給付の額を改定する。
2 前項の規定による年金たる給付の額の改定の措置は、政令で定める。
第十七条中「、年金給付の額」の下に「(第三十三条の二又は第三十九条の規定により加算する額を除く。)又は当該加算する額」を加え、同条に後段として次のように加える。
第三十九条の二第一項の規定により遺族基礎年金の額を計算する場合における第三十八条に定める額及び同項に規定する加算額についても同様とする。
第十七条に次の一項を加える。
2 前項に規定するもののほか、年金給付の額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
第十八条第三項中「三月、六月、九月及び十二月」を「二月、五月、八月及び十一月」に改め、同条第四項を削る。
第十八条の三中「(第六十一条第二項、第七十九条の四第二項及び第八十二条第四項において準用する場合を含む。)、第四十一条の二、第四十二条第一項」を「、第三十七条の二」に、「、第五十二条の三第一項、第六十一条第一項、第六十四条の三第一項、第七十九条の四第一項、第七十九条の五、第八十二条第三項及び第八十二条の二第二項」を「及び第五十二条の三第一項」に改める。
第十九条第二項中「母子年金」を「遺族基礎年金」に、「夫」を「被保険者又は被保険者であつた者」に改め、同条中第三項ただし書及び第四項を削り、第五項を第四項とし、第六項を第五項とする。
第二十条を次のように改める。
(併給の調整)
第二十条 年金給付(老齢基礎年金及び付加年金を除く。)は、その受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(当該年金給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。老齢基礎年金の受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)又は同法による年金たる保険給付(遺族厚生年金を除く。)を受けることができる場合における当該老齢基礎年金についても、同様とする。
2 前項の規定によりその支給を停止するものとされた年金給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。ただし、その者に係る同項に規定する他の年金給付又は厚生年金保険法による年金たる保険給付について、この項の本文若しくは次項又は同法第三十八条第二項の規定(これらの規定を他の法令において準用する場合を含む。)によりその支給の停止が解除されているときは、この限りでない。
3 第一項の規定によりその支給を停止するものとされた年金給付について、その支給を停止すべき事由が生じた日の属する月分の支給が行われる場合は、その事由が生じたときにおいて、当該年金給付に係る前項の申請があつたものとみなす。
4 第二項の申請(前項の規定により第二項の申請があつたものとみなされた場合における当該申請を含む。)は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。
第二十一条第二項中「母子年金又は準母子年金」を「障害基礎年金又は遺族基礎年金」に改め、同条に次の一項を加える。
3 同一人に対して厚生年金保険法による年金たる保険給付の支給を停止して年金給付を支給すべき場合において、年金給付を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として同法による年金たる保険給付の支払が行われたときは、その支払われた同法による年金たる保険給付は、年金給付の内払とみなすことができる。
第二十一条の次に次の一条を加える。
第二十一条の二 年金給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以降の分として当該年金給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金給付があるときは、厚生省令で定めるところにより、当該年金給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
第二十四条中「(第五十六条第一項、第六十一条第一項、第六十四条の三第一項又は第七十九条の二第一項の規定によつて支給されるものを除く。)」を削り、「老齢年金(第七十九条の二第一項の規定によつて支給されるものを除く。)又は通算老齢年金」を「老齢基礎年金又は付加年金」に改める。
第二十五条中「老齢年金(第七十九条の二第一項の規定によつて支給されるものを除く。)及び通算老齢年金」を「老齢基礎年金及び付加年金」に改める。
第三章第二節を次のように改める。
第二節 老齢基礎年金
(支給要件)
第二十六条 老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者が六十五歳に達したときに、その者に支給する。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年に満たないときは、この限りでない。
(年金額)
第二十七条 老齢基礎年金の額は、六十万円とする。ただし、保険料納付済期間の月数が四百八十に満たない者に支給する場合は、六十万円に、保険料納付済期間の月数と保険料免除期間の月数(四百八十から当該保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)の三分の一に相当する月数とを合算した月数を四百八十で除して得た数を乗じて得た額とする。
(支給の繰下げ)
第二十八条 老齢基礎年金の受給権を有する者であつて六十六歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、社会保険庁長官に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が六十五歳に達したときに、他の年金給付(付加年金を除く。以下この項において同じ。)若しくは厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢厚生年金を除く。以下この項において同じ。)の受給権者であつたとき、又は六十五歳に達した日以後に他の年金給付若しくは同法による年金たる保険給付の受給権者となつたときは、この限りでない。
2 前項の申出は、厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権を有する者にあつては、同法第四十四条の三第一項に規定する支給繰下げの申出と同時に行わなければならない。
3 第一項の申出をした者に対する老齢基礎年金の支給は、第十八条第一項の規定にかかわらず、当該申出のあつた日の属する月の翌月から始めるものとする。
4 第一項の申出をした者に支給する老齢基礎年金の額は、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める額を加算した額とする。
(失権)
第二十九条 老齢基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。
「第三節 障害年金」を「第三節 障害基礎年金」に改める。
第三十条第一項中「障害年金」を「障害基礎年金」に改め、「、次の各号の要件に該当する者が」を削り、「「初診日」という。)」の下に「において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日」を加え、「別表に定める」を「次項に規定する障害等級に該当する」に改め、同項各号列記以外の部分に次のただし書を加える。
ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。
第三十条第一項各号を次のように改める。
一 被保険者であること。
二 被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であること。
第三十条第二項を次のように改め、同条第三項を削る。
2 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから一級及び二級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。
第三十条の二第一項中「かつ、」の下に「当該傷病に係る初診日において」を加え、「要件に該当する」を「いずれかに該当した」に、「別表に定める」を「同条第二項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)に該当する」に、「はじめて同表に定める」を「障害等級に該当する」に、「その者に同項の障害年金を支給する」を「その者は、その期間内に同条第一項の障害基礎年金の支給を請求することができる」に改め、同条第二項及び第三項を次のように改める。
2 前条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
3 第一項の請求があつたときは、前条第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害基礎年金を支給する。
第三十条の二に次の一項を加える。
4 第一項の障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法第四十七条又は第四十七条の二の規定による障害厚生年金について、同法第五十二条の規定によりその額が改定されたときは、そのときに第一項の請求があつたものとみなす。
第三十条の二の次に次の二条を加える。
第三十条の三 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下この条において「基準傷病」という。)に係る初診日において第三十条第一項各号のいずれかに該当した者であつて、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(以下この条において「基準障害」という。)と他の障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたとき(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が二以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)の初診日以降であるときに限る。)は、その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。
2 第三十条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第一項ただし書中「当該傷病」とあるのは、「基礎傷病」と読み替えるものとする。
3 第一項の障害基礎年金の支給は、第十八条第一項の規定にかかわらず、当該障害基礎年金の請求があつた月の翌月から始めるものとする。
第三十条の四 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において二十歳未満であつた者が、障害認定日以後に二十歳に達したときは二十歳に達した日において、障害認定日が二十歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に障害基礎年金を支給する。
2 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において二十歳未満であつた者(同日において被保険者でなかつた者に限る。)が、障害認定日以後に二十歳に達したときは二十歳に達した日後において、障害認定日が二十歳に達した日後であるときはその障害認定日後において、その傷病により、六十五歳に達する日の前日までの間に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、その者は、その期間内に前項の障害基礎年金の支給を請求することができる。
3 第三十条の二第三項の規定は、前項の場合に準用する。
第三十一条中「障害年金」を「障害基礎年金」に、「さらに」を「更に」に改める。
第三十二条第一項中「障害年金」を「障害基礎年金」に、「さらに」を「更に」に改め、同条第二項中「障害年金」を「障害基礎年金」に改め、「及び第二項」を削る。
第三十三条第一項を次のように改める。
障害基礎年金の額は、六十万円とする。
第三十三条第二項を削り、同条第三項中「別表に定める」を「障害等級の」に、「障害年金」を「障害基礎年金」に、「前二項の」を「前項の」を、「前二項に」を「同項に」に改め、同項を同条第二項とする。
第三十三条の次に次の一条を加える。
第三十三条の二 障害基礎年金の額は、受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していたその者の十八歳未満の子又は二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額にその子一人につきそれぞれ六万円(そのうち二人までについては、それぞれ十八万円)を加算した額とする。
2 受給権者がその権利を取得した当時胎児であつた子が生まれたときは、前項の規定の適用については、その子は、受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していた子とみなし、その生まれた日の属する月の翌月から、障害基礎年金の額を改定する。
3 第一項の規定によりその額が加算された障害基礎年金については、子のうちの一人又は二人以上が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の翌月から、その該当するに至つた子の数に応じて、年金額を改定する。
一 死亡したとき。
二 受給権者による生計維持の状態がやんだとき。
三 婚姻をしたとき。
四 受給権者の配偶者以外の者の養子となつたとき。
五 離縁によつて、受給権者の子でなくなつたとき。
六 十八歳に達したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
七 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が十八歳未満であるときを除く。
八 二十歳に達したとき。
第三十四条の見出し中「変つた」を「変わつた」に改め、同条第一項中「障害年金」を「障害基礎年金」に、「障害の等級以外の等級」を「障害等級以外の障害等級」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「障害年金」を「障害基礎年金」に改める。
第三十五条中「障害年金」を「障害基礎年金」に、「別表に定める」を「厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する」に、「同表に定める」を「同項に規定する障害等級に該当する」に改める。
第三十六条第一項中「障害年金」を「障害基礎年金」に改め、「その他政令で定める法令によるこれに相当する給付」を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「障害年金」を「障害基礎年金」に、「別表に定める」を「障害等級に該当する」に改め、同項を同条第二項とする。
第三章第三節中第三十六条の次に次の三条を加える。
第三十六条の二 第三十条の四に規定による障害基礎年金は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するときは、その該当する期間、その支給を停止する。
一 恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる給付、労働者災害補償保険法(昭和二十年法律第五十号)の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であつて政令で定めるものを受けることができるとき。
二 監獄、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。
三 少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。
四 日本国内に住所を有しないとき。
2 前項第一号に規定する給付が、その全額につき支給を停止されているときは、同項の規定を適用しない。ただし、その支給の停止が前条第一項又は第四十一条第一項に規定する給付が行われることによるものであるときは、この限りでない。
3 第一項に規定する障害基礎年金の額及び同項第一号に規定する給付の額(その給付が、その額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額。次項において同じ。)が、いずれも政令で定める額に満たないときは、第一項の規定を適用しない。ただし、これらの額を合算した額が当該政令で定める額を超えるときは、当該障害基礎年金のうちその超える額に相当する部分については、この限りでない。
4 第一項に規定する障害基礎年金の額が、前項に規定する政令で定める額以上であり、かつ、第一項第一号に規定する給付の額を超えるときは、その超える部分については、同項の規定にかかわらず、当該障害基礎年金の支給を停止しない。
5 第一項第一号に規定する給付が、恩給法による増加恩給、同法第七十五条第一項第二号に規定する扶助料その他政令で定めるこれらに準ずる給付であつて、障害又は死亡を事由として政令で定める者に支給されるものであるときは、第一項、第三項及び前項の規定を適用しない。
6 第一項第一号に規定する給付の額の計算方法は、政令で定める。
第三十六条の三 第三十条の四の規定による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の八月から翌年の七月まで、その支給を停止する。
2 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
第三十六条の四 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する控除対象配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね二分の一以上である損害を受けた者(以下「被災者」という。)がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の七月までの第三十条の四の規定による障害基礎年金については、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする前条の規定による支給の停止は、行わない。
2 前項の規定により第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給の停止が行われなかつた場合において、当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条第一項に規定する政令で定める額を超えるときは、当該被災者に支給する第三十条の四の規定による障害基礎年金で、前項に規定する期間に係るものは、当該被災者が損害を受けた月にさかのぼつて、その支給を停止する。
3 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法については、前条第一項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法の例による。
「第四節 母子年金、準母子年金、遺児年金及び寡婦年金」を「第四節 遺族基礎年金」に改め、「第一款 母子年金及び準母子年金」を削る。
第三十七条を次のように改める。
(支給要件)
第三十七条 遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の妻又は子に支給する。ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。
一 被保険者が、死亡したとき。
二 被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であるものが、死亡したとき。
三 老齢基礎年金の受給権者が、死亡したとき。
四 第二十六条ただし書に該当しないものが、死亡したとき。
第三十七条の次に次の一条を加える。
(遺族の範囲)
第三十七条の二 遺族基礎年金を受けることができる妻又は子は、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子(以下単に「妻」又は「子」という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次に掲げる要件に該当したものとする。
一 妻については、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次号に掲げる要件に該当する子と生計を同じくすること。
二 子については、十八歳未満であるか又は二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にあること。
2 被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が生まれたときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたものとみなし、妻は、その者の死亡の当時その子と生計を同じくしていたものとみなす。
第三十八条の前の見出しを「(年金額)」に改め、同条中「母子年金」を「遺族基礎年金」に、「五十万千六百円」を「六十万円」に改める。
第三十九条第一項を次のように改める。
妻に支給する遺族基礎年金の額は、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に妻が遺族基礎年金の受給権を取得した当時第三十七条の二第一項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子につきそれぞれ六万円(そのうの二人までについては、それぞれ十八万円)を加算した額とする。
第三十九条第二項中「母子年金」を「遺族基礎年金」に、「第三十七条第一項」を「第三十七条の二第一項」に改め、同条第三項中「第一項の規定によりその額が加算された母子年金」を「妻に支給する遺族基礎年金」に、「子のうちの」を「第一項に規定する子が二人以上ある場合であつて、その子のうち一人を除いた子の」に改め、同項第四号中「夫又は妻のいずれの子でも」を「死亡した被保険者又は被保険者であつた者の子で」に改め、同項第六号及び第七号中「別表に定める」を「障害等級に該当する」に改める。
第三十九条の二を次のように改める。
第三十九条の二 子に支給する遺族基礎年金の額は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について遺族基礎年金の受給権を取得した子が二人以上あるときは、第三十八条の規定にかかわらず、同条に定める額にその子のうち一人を除いた子につきそれぞれ六万円(そのうち一人については、十八万円)を加算した額を、その子の数で除して得た額とする。
2 前項の場合において、遺族基礎年金の受給権を有する子の数に増減を生じたときは、増減を生じた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額を改定する。
第四十条の見出しを「(失権)」に改め、同条第一項中「母子年金」を「遺族基礎年金」に改め、同条第二項中「母子年金」を「妻の有する遺族基礎年金」に、「子が一人」を「第三十九条第一項に規定する子が一人」に、「子が二人」を「同項に規定する子が二人」に、「前条第三項各号」を「同条第三項各号」に改め、同条に次の一項を加える。
3 子の有する遺族基礎年金の受給権は、第一項の規定によつて消滅するほか、子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一 離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者の子でなくなつたとき。
二 十八歳に達したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
三 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が十八歳未満であるときを除く。
四 二十歳に達したとき。
第四十一条の見出しを「(支給停止)」に改め、同条第一項中「母子年金」を「遺族基礎年金」に、「夫」を「被保険者又は被保険者であつた者」に改め、「その他政令で定める法令によるこれに相当する給付」を削り、同条第二項を次のように改め、同条第三項及び第四項を削る。
2 子に対する遺族基礎年金は、妻が遺族基礎年金の受給権を有するとき(妻に対する遺族基礎年金が次条第一項の規定によりその支給を停止されているときを除く。)、又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間その支給を停止する。
第四十一条の二を次のように改める。
第四十一条の二 妻に対する遺族基礎年金は、その者の所在が一年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。
2 妻は、いつでも、前項の規定による支給の停止の解除を申請することができる。
第四十一条の三から第四十一条の五までを削る。
「第二款 遺児年金」を削る。
第四十二条を次のように改める。
第四十二条 遺族基礎年金の受給権を有する子が二人以上ある場合において、その子のうち一人以上の子の所在が一年以上明らかでないときは、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。
2 前項の規定によつて遺族基礎年金の支給を停止された子は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。
3 第三十九条の二第二項の規定は、第一項の規定により遺族基礎年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合に準用する。この場合において、同条第二項中「増減を生じた日」とあるのは、「支給が停止され、又はその停止が解除された日」と読み替えるものとする。
第三章第四節第三款の款名並びに同章第四節の二及び第五節の節名を削る。
第四十二条の次に次の節名及び款名を付する。
第五節 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金
第一款 付加年金
第四十三条から第四十八条までを次のように改める。
(支給要件)
第四十三条 付加年金は、第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給する。
(年金額)
第四十四条 付加年金の額は、二百円に第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。
(国民年金基金の解散の場合の取扱い)
第四十五条 国民年金基金が解散したときは、解散前に納付された掛金に係る国民年金基金の加入員であつた期間(第八十七条の規定による保険料に係る保険料納付済期間である期間に限る。)は、第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間とみなして、前二条の規定を適用する。
2 前項の場合において、国民年金基金の加入員であつた者が付加年金の受給権を取得した後に当該国民年金基金が解散したものであるときは、その国民年金基金が解散した月の翌月から、当該付加年金の額を改定する。
3 第一項の場合において、国民年金基金の加入員であつた者が老齢基礎年金の受給権を取得した後に当該国民年金基金が解散したものである場合(前項の規定に該当する場合を除く。)におけるその者に対する第四十三条の規定の適用については、同条中「老齢基礎年金の受給権を取得」とあるのは、「加入員であつた国民年金基金が解散」と読み替えるものとする。
(支給の繰下げ)
第四十六条 付加年金の支給は、その受給権者が第二十八条第一項に規定する支給繰下げの申出を行つたときは、第十八条第一項の規定にかかわらず、当該申出のあつた日の属する月の翌月から始めるものとする。
2 第二十八条第四項の規定は、前項の規定によつて支給する付加年金の額について準用する。この場合において、同条第四項中「前条」とあるのは、「第四十四条」と読み替えるものとする。
(支給停止)
第四十七条 付加年金は、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、その支給を停止する。
(失権)
第四十八条 付加年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。
第四十八条の次に次の款名を付する。
第二款 寡婦年金
第四十九条第一項中「被保険者期間につき第二十六条に規定する要件に該当していた」を「第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である」に、「障害年金(第五十六条の規定によつて支給されるものを除く。)」を「障害基礎年金」に、「老齢年金」を「老齢基礎年金」に改める。
第五十条中「前月までの」の下に「第一号被保険者としての」を加え、「第二十七条第一項」を「第二十七条の規定」に、「二分の一」を「四分の三」に改める。
第五十二条の次に次の款名を付する。
第三款 死亡一時金
第五十二条の二第一項中「前月までの」の下に「第一号被保険者としての」を加え、「老齢年金、通算老齢年金、障害年金(第五十六条第一項の規定によつて支給されるものを除く。)、母子年金(第六十一条第一項の規定によつて支給されるものを除く。)又は準母子年金(第六十四条の三第一項の規定によつて支給されるものを除く。)」を「老齢基礎年金又は障害基礎年金」に改め、同条第二項第一号中「母子年金又は準母子年金」を「遺族基礎年金」に改め、同号に次のただし書を加える。
ただし、当該死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く。
第五十二条の二第二項第二号中「その子の母」を「その子又は死亡した者の妻」に、「母子年金」を「遺族基礎年金」に改め、同号に次のただし書を加える。
ただし、当該胎児であつた子が生まれた日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く。
第五十二条の二に次の一項を加える。
3 第一項に規定する死亡した者の子がその者の死亡により遺族基礎年金の受給権を取得した場合(その者の死亡によりその者の妻が遺族基礎年金の受給権を取得した場合を除く。)であつて、その受給権を取得した当時その子と生計を同じくするその子の父又は母があることにより第四十一条第二項の規定によつて当該遺族基礎年金の支給が停止されるものであるときは、前項の規定は適用しない。
第五十二条の三第一項に次のただし書を加える。
ただし、前条第三項の規定に該当する場合において支給する死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。
第五十二条の三第二項中「死亡一時金」の下に「(前項ただし書に規定するものを除く。次項において同じ。)」を加える。
第五十二条の四第一項中「前月までの」の下に「第一号被保険者としての」を加え、
三年以下二〇年未満
二三、〇〇〇円
二〇年以上二五年未満
二八、〇〇〇円
三年以上二五年未満
一〇〇、〇〇〇円
に、「三六、〇〇〇円」を「一二六、五〇〇円」に、「四四、〇〇〇円」を「一六〇、〇〇〇円」に、「五二、〇〇〇円」を「二〇〇、〇〇〇円」に改め、同条第二項中「前月までの」の下に「第一号被保険者としての」を加える。
第五十二条の五中「第二十七条の二第一項」を「第四十五条第一項」に、「前条第二項」を「前二条」に改める。
第五十二条の六中「遺児年金又は」を削る。
第五十三条から第六十八条までを次のように改める。
第五十三条から第六十八条まで 削除
第六十九条中「「障害年金」を「障害基礎年金」に改める。
第七十一条第一項中「母子年金、準母子年金、遺児年金」を「遺族基礎年金」に改め、「夫、男子たる子、父、祖父又は」を削り、「若しくは」を「又は」に、「死亡させた者にも」を「死亡させた者についても」に改め、同条第二項中「準母子年金又は遺児年金」を「遺族基礎年金」に改める。
第七十二条第二号中「別表に定める程度の障害の状態にあることにより老齢年金の受給権を有し、若しくはその額が計算されている者、障害年金」を「障害基礎年金」に改め、「、孫若しくは弟妹」を削る。
第四章を次のように改める。
第四章 削除
第七十四条から第八十三条まで 削除
第八十四条第一項中「被保険者、被保険者であつた者及び受給権者」を「第一号被保険者及び第一号被保険者であつた者」に改める。
第八十五条第一項中「及び第三項」を削り、同項各号を次のように改める。
一 当該年度における基礎年金(老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金をいう。以下同じ。)の給付に要する費用の総額(次号及び第三号に掲げる額を除く。以下「保険料・拠出金算定対象額」という。)に、一から第九十四条の二第二項に規定する政令で定めるところにより算定した率を控除して得た率を乗じて得た額の三分の一に相当する額
二 当該年度における保険料免除期間を有する者に係る老齢基礎年金(第二十七条ただし書の規定によつてその額が計算されるものに限る。)の給付に要する費用の額に、イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額の合算額
イ 当該保険料免除期間の月数(四百八十から当該保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)を三で除して得た数
ロ イに掲げる数と当該保険料納付済期間の月数とを合算した数
三 当該年度における第三十条の四の規定による障害基礎年金の給付に要する費用の百分の四十に相当する額
第八十五条中第二項を削り、第三項を第二項とする。
第八十七条第四項中「第四条第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「四千五百円」を「六千八百円」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 保険料の額は、この法律による給付に要する費用の予想額並びに予定運用収入及び国庫負担の額に照らし、将来にわたつて、財政の均衡を保つことができるものでなければならず、かつ、少なくとも五年ごとに、この基準に従つて再計算され、その結果に基づいて所要の調整が加えられるべきものとする。
第八十七条の二第一項中「被保険者」を「第一号被保険者」に、「前条第三項」を「前条第四項」に改め、同条第二項中「前条第三項」を「前条第四項」に、「行なわれた」を「行われた」に、「第九十四条第二項」を「第九十四条第三項」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第三項中「前における直近の基準月」を「の前月」に、「すでに」を「既に」に改める。
第八十九条中「前における直近の基準月」を「の前月」に、「すでに」を「既に」に改め、同条第一号を次のように改める。
一 障害基礎年金又は被用者年金各法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものの受給権者であるとき。
第九十条第一項中「前における直近の基準月」を「の前月」に、「すでに」を「既に」に改める。
第九十一条を次のように改める。
(保険料の納期限)
第九十一条 毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。
第九十二条第一項中「十二月」を「翌年の二月」に、「翌年」を「における最初」に改める。
第九十四条第一項中「老齢年金又は通算老齢年金」を「老齢基礎年金」に、「、これに相当する額を追納」を「追納を」に、「さきに」を「先に」に改め、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の場合において追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の保険料の額に政令で定める額を加算した額とする。
第九十四条の次に次の二条を加える。
(基礎年金拠出金)
第九十四条の二 厚生年金保険の管掌者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。
2 基礎年金拠出金の額は、保険料・拠出金算定対象額に当該年度における被保険者の総数に対する第二号被保険者の総数と第三号被保険者の総数とを合算した数の比率に相当するものとして毎年度政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額とする。
3 前項に規定する被保険者の総数、第二号被保険者の総数及び第三号被保険者の総数は、第一号被保険者、第二号被保険者及び第三号被保険者の適用の態様の均衡を考慮して、これらの被保険者のうち政令で定める者を基礎として計算するものとする。
(第二号被保険者及び第三号被保険者に係る特例)
第九十四条の三 第八十七条第一項及び第二項並びに第八十八条第一項の規定にかかわらず、第二号被保険者としての被保険者期間及び第三号被保険者としての被保険者期間については、政府は、保険料を徴収せず、被保険者は、保険料を納付することを要しない。
第百一条第一項中「、保険料」を「又は保険料」に改め、「又は通算年金通則法第七条第一項の規定による処分」を削り、同条中第四項を削り、第五項を第四項とする。
第百四条中「母子年金若しくは準母子年金」を「遺族基礎年金」に、「その額」を「障害基礎年金若しくは遺族基礎年金の額」に改め、「、孫若しくは弟妹」を削る。
第百七条第二項中「別表に定める程度の障害の状態にあることにより老齢年金の受給権を有し、若しくはその額が計算されている者、障害年金の受給権者又は同表に定める程度の」を「障害基礎年金の受給権者若しくは障害等級に該当する障害の状態にあることによりその額が加算されている子又は障害等級に該当する」に、「遺児年金」及び「母子年金若しくは準母子年金」を「遺族基礎年金」に改め、「、孫若しくは弟妹」を削る。
第百八条中「、受給権者の配偶者、扶養義務者若しくは義務教育終了後の子、夫の子、孫若しくは弟妹」及び「若しくはその配偶者」を削り、「公的年金給付」を「第三十六条の二第一項第一号に規定する政令で定める給付」に改める。
第百九条の二の次に次の一条を加える。
(経過措置)
第百九条の三 この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
第百十一条中「五万円」を「三十万円」に改める。
第百十一条の二第一項中「三万円」を「二十万円」に改める。
第百十二条中「六箇月」を「六月」に、「一万円」を「十万円」に改める。
第百十三条中「五千円」を「十万円」に改める。
第百十四条中「一万円」を「十万円」に改める。
第百十六条中「被保険者(第八十七条の二第一項に規定する第八十九条各号又は第九十条第一項各号のいずれかに該当する被保険者で政令で定める者を除く」を「第一号被保険者(第八十九条又は第九十条第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者を除く)」に改める。
第百十九条第二項中「被保険者」を「第一号被保険者」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第五項中「被保険者」を「第一号被保険者」に改める。
第百二十条第一項第四号中「代議員会」を「代議員及び代議員会」に改める。
第百二十二条第四項及び第百二十四条第六項中「二年」を「三年を超えない範囲内で規約で定める期間」に改める。
第百二十七条第一項中「被保険者」を「第一号被保険者」に改め、同条第四項第一号中「喪失したとき」の下に「、又は第二号被保険者若しくは第三号被保険者となつたとき」を加える。
第百二十九条第一項中「老齢年金(老齢福祉年金を除く。以下この章において同じ。)又は通算老齢年金」を「老齢基礎年金」に改め、同条第二項中「老齢年金又は通算老齢年金」を「老齢基礎年金」に改める。
第百三十条第二項中「老齢年金又は通算老齢年金」を「老齢基礎年金」に、「第二十八条第二項(第二十九条の五において準用する場合を含む。)又は第二十八条の二第三項の規定により支給される」を「第二十八条又は附則第九条の二の規定による」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第三項中「当該基金の加入員期間に応じて第五十二条の四第一項の表の下欄に定める額の二分の一に相当する額をこえる」を「八千五百円を超える」に改める。
第百三十一条中「老齢年金又は通算老齢年金」を「老齢基礎年金」に、「こえる」を「超える」に改める。
第百三十三条を次のように改める。
第百三十三条 削除
第百三十八条の表中「、第三項本文、第五項及び第六項」を「及び第三項から第五項まで」に、「老齢年金(第七十九条の二第一項の規定によつて支給されるものを除く。)又は通算老齢年金」及び「老齢年金(第七十九条の二第一項の規定によつて支給されるものを除く。)及び通算老齢年金」を「老齢基礎年金」に、「夫、男子たる子、父、祖父又は被保険者若しくは」を「被保険者又は」に改める。
第百四十三条中「三万円」を「二十万円」に改める。
第百四十五条中「三万円」を「十万円」に改め、同条第五号中「行なう」を「行う」に、「行なつた」を「行つた」に改める。
第百四十六条から第百四十八条までの規定中「一万円」を「十万円」に改める。
附則第一条の次に次の一条を加える。
(基礎年金についての検討)
第一条の二 基礎年金の水準、費用負担のあり方等については、社会経済情勢の推移、世帯の類型等を考慮して、今後検討が加えられるべきものとする。
附則第三条から第七条の二までを次のように改める。
(組合員等に関する取扱い)
第三条 次の各号に掲げる者は、第七条第一項の規定にかかわらず、被保険者としない。
一 被用者年金各法(厚生年金保険法を除く。)に基づく共済組合(以下「組合」という。)の組合員及び農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員(以下「組合員」という。)
二 組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を除く。)の配偶者であつて主として当該組合員の収入により生計を維持するものとして政令で定める者(厚生年金保険の被保険者及び組合員を除く。以下「組合員の被扶養者たる配偶者」という。)
2 前項に該当する者が同項に該当しなくなつた場合において第七条第一項各号のいずれかに該当するときは、その日に被保険者の資格を取得するものとし、また、第一号被保険者又は第三号被保険者が前項に該当するに至つたときは、その日に被保険者の資格を喪失するものとする。
第四条 この法律による年金給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令の適用を受ける者であつて政令で定めるもの(組合員及び組合員の被扶養者たる配偶者を除く。)は、第七条第一項の規定にかかわらず、被保険者としない。
2 前項に規定する者の被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。
(任意加入被保険者)
第五条 次の各号のいずれかに該当する者(第二号被保険者、第三号被保険者並びに組合員及び組合員の被扶養者たる配偶者を除く。)は、第七条第一項の規定にかかわらず、都道府県知事に申し出て、被保険者となることができる。
一 日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて、第七条第一項第一号イ若しくはロに該当するもの又は前条第一項に規定する政令で定める者であるもの
二 日本国内に住所を有する六十歳以上六十五歳未満の者
三 日本国籍を有する者その他政令で定める者であつて、日本国内に住所を有しない二十歳以上六十五歳未満のもの
2 前項の規定による申出をした者は、その申出をした日に被保険者の資格を取得するものとする。
3 第十三条第一項の規定は、第一項の規定による申出があつた場合に準用する。
4 第一項の規定による被保険者は、いつでも、都道府県知事に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。
5 第一項の規定による被保険者は、第九条第一号に該当するに至つた日の翌日又は次の各号のいずれかに該当するに至つた日に、被保険者の資格を喪失する。
一 六十五歳に達したとき。
二 厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。
三 附則第三条第一項に該当するに至つたとき。
四 前項の申出が受理されたとき。
6 第一項第一号に掲げる者である被保険者は、前項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第一号に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取得したとき、又は第二号若しくは第三号に該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
一 日本国内に住所を有しなくなつたとき。
二 第七条第一項第一号イ及びロ並びに前条第一項に規定する政令で定める者のいずれにも該当しなくなつたとき。
三 被扶養配偶者となつたとき。
四 保険料を滞納し、第九十六条第一項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。
7 第一項第二号に掲げる者である被保険者は、第五項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、前項第一号及び第四号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(同項第一号に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
8 第一項第三号に掲げる者である被保険者は、第五項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
一 日本国内に住所を有するに至つたとき。
二 日本国籍を有する者及び第一項第三号に規定する政令で定める者のいずれにも該当しなくなつたとき。
三 被扶養配偶者となつたとき(六十歳未満であるときに限る。)。
四 保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく二年間が経過したとき。
9 第一項の規定による被保険者は、第八十四条第一項及び第八十七条の二の規定の適用については、第一号被保険者とみなし、当該被保険者としての被保険者期間は、第五条第二項の規定の適用については第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間と、第四十九条から第五十二条の六まで及び附則第九条の三の規定の適用については第一号被保険者としての被保険者期間と、それぞれみなす。
10 第一項の規定による被保険者については、第八十九条及び第九十条の規定を適用しない。
第六条 第一号被保険者である者が第七条第一項第一号イ若しくはロ又は附則第四条第一項に規定する政令で定める者のいずれかに該当するに至つた場合(附則第三条第一項に該当する場合を除く。)において、その者がこれに該当するに至らなかつたならば納付すべき保険料を、その該当するに至つた日の属する月以降の期間について、第九十三条第一項の規定により前納しているとき、又はその該当するに至つた日の属する月後における最初の四月の末日までに納付したときは、その該当するに至つた日において、前条第一項の申出をしたものとみなす。
(被保険者期間に関する特例)
第七条 第一号被保険者でなかつた期間のうち附則第五条第一項第一号又は第三号に該当した期間(第二号被保険者、第三号被保険者又は組合員若しくは組合員の被扶養者たる配偶者であつた期間及び六十歳以上であつた期間を除く。以下「合算対象期間」という。)又は組合員であつた期間若しくは組合員の被扶養者たる配偶者であつた期間(二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。以下同じ。)を有する者に対する第十条第一項の規定の適用については、当該合算対象期間並びに当該組合員であつた期間及び組合員の被扶養者たる配偶者であつた期間は、被保険者期間とみなす。
2 前項の規定により被保険者期間とみなされる期間の計算については、第十一条の規定の例による。
3 第一項の場合において、組合員であつた期間又は組合員の被扶養者たる配偶者であつた期間につき第十条第一項の規定の適用を受けようとする者についての当該組合員であつた期間又は組合員の被扶養者たる配偶者であつた期間については、当該組合の確認を受けたところによる。
4 前項の規定による確認に関する処分に不服がある者は、当該組合に係る被用者年金各法の定めるところにより、当該被用者年金各法に定める審査機関に審査を請求することができる。
5 第三項の場合において、当該組合員であつた期間又は組合員の被扶養者たる配偶者であつた期間に係る同項に規定する確認の処分についての不服を、第十条第一項に規定する被保険者の資格に関する処分についての不服の理由とすることができない。
第七条の二 厚生年金保険の被保険者期間につき厚生年金保険法による保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したとき(同法第七十五条ただし書に該当するときを除く。)は、当該保険料に係る厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となつた月に係る第二号被保険者としての被保険者期間は、第五条第二項の規定にかかわらず、保険料納付済期間に算入しない。その者の配偶者が第三号被保険者である場合における当該厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となつた月に係る当該配偶者の第三号被保険者としての被保険者期間についても、同様とする。
附則第七条の二の次に次の一条を加える。
第七条の三 第二号被保険者については、第十二条及び第百五条の規定を適用しない。
2 第七条第一項第二号に該当しなかつた者が同号に該当することにより被保険者となつたときは、都道府県知事は、当該被保険者について国民年金手帳を作成し、その者にこれを交付するものとする。ただし、第十三条第一項ただし書に該当するときは、この限りでない。
附則第八条に見出しとして「(資料の提供)」を付し、同条中「被用者年金各法に定める組合その他の管掌機関(恩給に関する裁定庁、本属庁及び支給庁並びに地方公務員の退職年金に関するこれらに相当する機関を含む。)」を「組合その他の第七条第一項第一号ロに規定する政令で定める給付に係る制度の管掌機関」に改める。
附則第九条から第九条の三までを次のように改める。
(老齢基礎年金等の支給要件の特例)
第九条 保険料納付済期間又は保険料免除期間を有し、かつ、第二十六条ただし書に該当する者であつて、保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間並びに組合員であつた期間及び組合員の被扶養者たる配偶者であつた期間を合算した期間が二十五年以上であるものは、同条、第三十七条(第四号に限る。)、次条第一項及び附則第九条の三第一項の規定の適用については、第二十六条ただし書に該当しないものとみなす。
2 附則第七条第二項から第五項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第三項中「第十条第一項」とあるのは「第二十六条又は第三十七条(第四号に限る。)」と、同条第五項中「第十条第一項に規定する被保険者の資格」とあるのは「当該組合員であつた期間又は組合員の被扶養者たる配偶者であつた期間に基づく老齢基礎年金又は遺族基礎年金」と読み替えるものとする。
(老齢基礎年金の支給の繰上げ)
第九条の二 保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であつて、六十歳以上六十五歳未満であるもの(被保険者でないものに限る。)は、当分の間、六十五歳に達する前に、社会保険庁長官に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、第二十六条ただし書に該当したときは、この限りでない。
2 前項の請求があつたときは、第二十六条の規定にかかわらず、その請求があつた日から、その者に老齢基礎年金を支給する。
3 前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、第二十七条の規定にかかわらず、同条に定める額から政令で定める額を減じた額とする。
4 第二項の規定による老齢基礎年金は、受給権者が被保険者であるときは、その間、その支給を停止する。
5 第三十条第一項(第二号に限る。)、第三十条の二、第三十条の三、第三十条の四第二項及び第四十九条並びに附則第五条の規定は、第二項の規定による老齢基礎年金の受給権者については、適用しない。
6 寡婦年金の受給権は、受給権者が第二項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅する。
7 第三項の規定は、第二項の規定による老齢基礎年金の受給権者が第八十七条の二の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する場合における付加年金の額について準用する。
8 第二十条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「(老齢基礎年金」とあるのは「(老齢基礎年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)」と、「老齢基礎年金の受給権者」とあるのは「老齢基礎年金の受給権者(六十五歳に達している者に限る。)」とする。
(旧陸軍共済組合等の組合員であつた期間を有する者に対する老齢年金の支給)
第九条の三 第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間、保険料免除期間及び旧陸軍共済組合令(昭和十五年勅令第九百四十七号)に基づく旧陸軍共済組合その他政令で定める共済組合の組合員であつた期間であつて政令で定める期間を合算した期間が二十五年以上である者が六十五歳に達したときは、その者に老齢年金を支給する。ただし、当該保険料納付済期間と当該保険料免除期間とを合算した期間が一年以上であり、かつ、第二十六条ただし書に該当する場合に限る。
2 前項の規定により支給する老齢年金の額は、第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、第二十七条の規定の例によつて計算した額とする。
3 第一項の規定による老齢年金は、第三章(第二節及び第三十七条の規定を除く。)及び第七章から第十章まで並びに厚生年金保険法第三十八条の規定の適用については、老齢基礎年金とみなす。
4 第二十八条及び前条(同条第一項ただし書を除く。)の規定は、第一項に規定する要件に該当する者について準用する。この場合において、前条第一項中「保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する」とあるのは「次条第一項に規定する要件に該当する」と、同条第二項中「第二十六条」とあるのは「次条第一項」と読み替えるものとする。
5 第一項の規定による老齢年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。
附則第九条の三の次に次の三条を加える。
(組合員であつた者に係る障害基礎年金及び遺族基礎年金の特例)
第九条の四 障害基礎年金は、その受給権者が当該傷病による障害について組合が支給する年金たる給付を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。
2 疾病にかかり、又は負傷し、二十歳に達する日前におけるその初診日において組合員であつた者の当該傷病による障害については、第三十条の四の規定は適用しない。
3 第三十二条第二項の規定は、障害基礎年金の受給権者が更に障害基礎年金の受給権を取得し、当該新たに取得した障害基礎年金が第一項の規定によりその支給を停止すべきものである場合に準用する。
第九条の五 第三十六条の二及び第百八条の規定の適用については、組合が支給する年金たる給付は、第三十六条の二第一項第一号に規定する政令で定める給付とみなす。
第九条の六 遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について組合が支給する年金たる給付を受けることができる者があるときは、その間、その額の五分の二に相当する部分(当該年金たる給付の額が当該遺族基礎年金の額の五分の二に相当する額に満たないときは、当該年金たる給付の額に相当する部分)の支給を停止する。
別表を削る。
(厚生年金保険法の一部改正)
第二条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第二十条の表を次のように改める。
標準報酬等級
標準報酬月額
報酬月額
第一級
六八、〇〇〇円
七〇、〇〇〇円未満
第二級
七二、〇〇〇円
七〇、〇〇〇円以上
七四、〇〇〇円未満
第三級
七六、〇〇〇円
七四、〇〇〇円以上
七八、〇〇〇円未満
第四級
八〇、〇〇〇円
七八、〇〇〇円以上
八三、〇〇〇円未満
第五級
八六、〇〇〇円
八三、〇〇〇円以上
八九、〇〇〇円未満
第六級
九二、〇〇〇円
八九、〇〇〇円以上
九五、〇〇〇円未満
第七級
九八、〇〇〇円
九五、〇〇〇円以上
一〇一、〇〇〇円未満
第八級
一〇四、〇〇〇円
一〇一、〇〇〇円以上
一〇七、〇〇〇円未満
第九級
一一〇、〇〇〇円
一〇七、〇〇〇円以上
一一四、〇〇〇円未満
第一〇級
一一八、〇〇〇円
一一四、〇〇〇円以上
一二二、〇〇〇円未満
第一一級
一二六、〇〇〇円
一二二、〇〇〇円以上
一三〇、〇〇〇円未満
第一二級
一三四、〇〇〇円
一三〇、〇〇〇円以上
一三八、〇〇〇円未満
第一三級
一四二、〇〇〇円
一三八、〇〇〇円以上
一四六、〇〇〇円未満
第一四級
一五〇、〇〇〇円
一四六、〇〇〇円以上
一五五、〇〇〇円未満
第一五級
一六〇、〇〇〇円
一五五、〇〇〇円以上
一六五、〇〇〇円未満
第一六級
一七〇、〇〇〇円
一六五、〇〇〇円以上
一七五、〇〇〇円未満
第一七級
一八〇、〇〇〇円
一七五、〇〇〇円以上
一八五、〇〇〇円未満
第一八級
一九〇、〇〇〇円
一八五、〇〇〇円以上
一九五、〇〇〇円未満
第一九級
二〇〇、〇〇〇円
一九五、〇〇〇円以上
二一〇、〇〇〇円未満
第二〇級
二二〇、〇〇〇円
二一〇、〇〇〇円以上
二三〇、〇〇〇円未満
第二一級
二四〇、〇〇〇円
二三〇、〇〇〇円以上
二五〇、〇〇〇円未満
第二二級
二六〇、〇〇〇円
二五〇、〇〇〇円以上
二七〇、〇〇〇円未満
第二三級
二八〇、〇〇〇円
二七〇、〇〇〇円以上
二九〇、〇〇〇円未満
第二四級
三〇〇、〇〇〇円
二九〇、〇〇〇円以上
三一〇、〇〇〇円未満
第二五級
三二〇、〇〇〇円
三一〇、〇〇〇円以上
三三〇、〇〇〇円未満
第二六級
三四〇、〇〇〇円
三三〇、〇〇〇円以上
三五〇、〇〇〇円未満
第二七級
三六〇、〇〇〇円
三五〇、〇〇〇円以上
三七〇、〇〇〇円未満
第二八級
三八〇、〇〇〇円
三七〇、〇〇〇円以上
三九五、〇〇〇円未満
第二九級
四一〇、〇〇〇円
三九五、〇〇〇円以上
四二五、〇〇〇円未満
第三〇級
四四〇、〇〇〇円
四二五、〇〇〇円以上
四五五、〇〇〇円未満
第三一級
四七〇、〇〇〇円
四五五、〇〇〇円以上
第四十二条第一項第五号中「第二十級」を「第十四級」に改める。
第四十六条第一項中「第十二級」を「第六級」に、「第十三級から第十七級まで」を「第七級から第十一級まで」に、「第十八級から第二十級まで」を「第十二級から第十四級まで」に改め、同条第二項中「第二十級」を「第十四級」に改める。
第四十六条の三第四号中「第二十級」を「第十四級」に改める。
第四十六条の七第一項中「第十二級」を「第六級」に、「第十三級から第十七級まで」を「第七級から第十一級まで」に、「第十八級から第二十級まで」を「第十二級から第十四級まで」に改め、同条第二項中「第二十級」を「第十四級」に改める。
第四十七条第二項中「なかつたもの」の下に「(六十五歳に達する日の前々日以前に障害認定日があるものに限る。)」を加え、「初診日から起算して五年を経過する日」を「同日後六十五歳に達する日の前日」に改める。
第八十一条第五項第一号中「千分の百六」を「千分の百二十四」に、「千分の七十四」を「千分の九十二」に改め、同項第二号中「千分の八十九」を「千分の百十三」に、「千分の六十」を「千分の八十三」に改め、同項第三号中「千分の百十八」を「千分の百三十六」に、「千分の七十四」を「千分の百四」に改め、同項第四号中「千分の百六」を「千分の百二十四」に改める。
附則第二十八条の三第一項第四号中「第二十級」を「第十四級」に改める。
第三条 厚生年金保険法の一部を次のように改正する。
目次中「第二節 老齢年金」を「第二節 老齢厚生年金」に改め、「第二節の二 通算老齢年金(第四十六条の二―第四十六条の七)」を削り、「第三節 障害年金及び障害手当金」を「第三節 障害厚生年金及び障害手当金」に、「第四節 遺族年金(第五十八条―第六十八条の二)」を「第四節 遺族厚生年金(第五十八条―第七十二条)」に改め、「第四節の二 通算遺族年金(第六十八条の三―第六十八条の六)」及び「第五節 脱退手当金(第六十九条―第七十二条)」を削り、「第六節 保険給付の制限」を「第五節 保険給付の制限」に改める。
第一条中「、死亡又は脱退」を「又は死亡」に、「行なう」を「行う」に改める。
第二条の二中「生活水準」の下に「、賃金」を加え、「すみやかに」を「速やかに」に改める。
第三条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第一号及び第二号を次のように改める。
一 保険料納付済期間 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第五条第二項に規定する保険料納付済期間をいう。
二 保険料免除期間 国民年金法第五条第三項に規定する保険料免除期間をいう。
第三条第一項第三号から第七号までを削り、同項第八号中「但し」を「ただし」に、「三箇月をこえる」を「三月を超える」に改め、同号を同項第三号とする。
第五条中「社会保険審議会」を「政令で定める審議会」に改める。
第六条第一項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「又は」を「若しくは」に改め、「という。)」の下に「又は船舶」を加え、同項第一号中「左に」を「次に」に改め、同項第二号中「法人の」の下に「事業所又は」を加え、「五人以上の」を削り、同項に次の一号を加える。
三 船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員(以下単に「船員」という。)として船舶所有者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十条に規定する場合にあつては、同条の規定により船舶所有者とされる者。以下単に「船舶所有者」という。)に使用される者が乗り組む船舶(第五十九条の二を除き、以下単に「船舶」という。)
第六条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項第三号に規定する船舶の船舶所有者は、適用事業所の事業主とみなす。
第七条中「同条第二項」を「同条第三項」に改める。
第八条第一項中「第六条第二項」を「第六条第三項」に改める。
第八条の二第一項中「二以上の適用事業所」の下に「(船舶を除く。)」を加える。
第八条の二の次に次の一条を加える。
第八条の三 二以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該二以上の船舶は、一の適用事業所とする。この場合において、当該二以上の船舶は、第六条の適用事業所でないものとみなす。
第九条及び第十条第一項中「使用される」の下に「六十五歳未満の」を加える。
第十二条中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条第二号を削り、同条第三号中「臨時に使用される者」の下に「(船舶所有者に使用される船員を除く。)」を加え、「一箇月」を「一月」に、「日日」を「日々」に、「二箇月」を「二月」に改め、同号を同条第二号とし、同条第四号を同条第三号とし、同条第五号中「使用される者」の下に「(船舶所有者に使用される船員を除く。)」を加え、「四箇月」を「四月」に改め、同号を同条第四号とし、同条第六号中「六箇月」を「六月」に改め、同号を同条第五号とする。
第十四条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「さらに」を「更に」に改め、「至つたとき」の下に「、又は第五号に該当するに至つたとき」を加え、同条第二号中「事業所」の下に「又は船舶」を加え、同条に次の一号を加える。
五 六十五歳に達したとき。
第十五条から第十七条までを次のように改める。
第十五条から第十七条まで 削除
第十八条の見出しを「(資格の得喪の確認)」に改め、同条第一項中「並びに被保険者の種別の変更」を削り、「但し」を「ただし」に、「、第十四条第三号」を「及び第十四条第三号」に改め、「並びに第四種被保険者の資格の取得及び喪失」を削る。
第十九条第三項を削り、同条第四項中「さらに」を「更に」に改め、同項を同条第三項とする。
第十九条の二を次のように改める。
第十九条の二 被保険者が厚生年金基金の加入員(以下この条において単に「加入員」という。)となつた月は加入員であつた月と、加入員であつた者が加入員でなくなつた月は加入員でなかつた月とみなす。同一の月において、二回以上にわたり加入員であるかないかの区別に変更があつたときは、その月は、最後に加入員であつたときは加入員であつた月と、最後に加入員でなかつたときは加入員でなかつた月とみなす。
第二十四条の次に次の一条を加える。
(船員たる被保険者の標準報酬)
第二十四条の二 船員たる被保険者の標準報酬の決定及び改定については、第二十一条から前条までの規定にかかわらず、船員保険法第四条第二項から第六項まで及び第四条ノ二の規定の例による。
第二十六条を次のように改める。
第二十六条 削除
第二十七条中「、被保険者の種別の変更」を削る。
第三十二条各号を次のように改める。
一 老齢厚生年金
二 障害厚生年金及び障害手当金
三 遺族厚生年金
第三十四条を次のように改める。
(年金額の自動改定)
第三十四条 年金たる保険給付については、総務庁において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が昭和六十年(この項の規定による年金たる保険給付の額の改定の措置が講ぜられたときは、直近の当該措置が講ぜられた年の前年)の物価指数の百分の百五を超え、又は百分の九十五を下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年の四月以降の当該年金たる保険給付の額を改定する。
2 前項の規定による年金たる保険給付の額の改定の措置は、政令で定める。
第三十五条中「、保険給付の額」の下に「(第四十四条第一項、第五十条の二第一項又は第六十二条第一項の規定により加算する額を除く。)又は当該加算する額」を加え、同条に次の一項を加える。
2 前項に規定するもののほか、保険給付の額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
第三十七条第二項中「遺族年金又は通算遺族年金」を「遺族厚生年金」に改める。
第三十八条を次のように改める。
(併給の調整)
第三十八条 年金たる保険給付(遺族厚生年金を除く。)は、その受給権者が他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(当該年金たる保険給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。遺族厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付又は同法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金を除く。)を受けることができる場合における当該遺族厚生年金についても、同様とする。
2 前項の規定によりその支給を停止するものとされた年金たる保険給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。ただし、その者に係る同項に規定する他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付について、この項の本文若しくは次項又は同法第二十条第二項の規定(これらの規定を他の法令において準用する場合を含む。)によりその支給の停止が解除されているときは、この限りでない。
3 第一項の規定によりその支給を停止するものとされた年金たる保険給付について、その支給を停止すべき事由が生じた日の属する月分の支給が行われる場合は、その事由が生じたときにおいて、当該年金たる保険給付に係る前項の申請があつたものとみなす。
4 第二項の申請(前項の規定により第二項の申請があつたものとみなされた場合における当該申請を含む。)は、いつでも、将来に向かつて撒回することができる。
第三十九条に次の一項を加える。
3 同一人に対して国民年金法による年金たる給付の支給を停止して年金たる保険給付を支給すべき場合において、年金たる保険給付を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として同法による年金たる給付の支払が行われたときは、その支払われた同法による年金たる給付は、年金たる保険給付の内払とみなすことができる。
第四十一条第一項中「老齢年金、通算老齢年金又は脱退手当金」を「老齢厚生年金」に改め、同条第二項中「但し、老齢年金、通算老齢年金及び脱退手当金」を「ただし、老齢厚生年金」に改める。
「第二節 老齢年金」を「第二節 老齢厚生年金」に改める。
第四十二条第一項を次のように改め、同条第二項及び第三項を削る。
老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が六十五歳に達したときに、その者に支給する。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年に満たないときは、この限りでない。
第四十三条第一項を次のように改め、同条第二項から第六項までを削る。
老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期間の平均標準報酬月額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額を平均した額をいう。以下同じ。)の千分の七・五に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。
第四十四条第一項を次のように改める。
老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)の額は、受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していたその者の六十五歳未満の配偶者、十八歳未満の子又は二十歳未満で第四十七条第二項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)の一級若しくは二級に該当する障害の状態にある子があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。
第四十四条第三項中「に規定する」を「の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については、」に、「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、「、その者については」を削り、「かかわらず、」の下に「その者に係る同項の」を加え、「計算」を「加算」に改め、同項第七号中「別表第一に定める一級又は二級の」を「障害等級の一級又は二級に該当する」に改め、同号を同項第九号とし、同項第六号中「受給権者がその権利を取得した当時から引き続き別表第一に定める一級又は二級の」を「障害等級の一級又は二級に該当する」に改め、同号を同項第八号とし、同項第五号を同項第六号とし、同号の次に次の一号を加える。
七 子が、婚姻をしたとき。
第四十四条第三項中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 配偶者が、六十五歳に達したとき。
第四十四条第三項に次の一号を加え、同項を同条第四項とする。
十 子が、二十歳に達したとき。
第四十四条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項に規定する加給年金額は、同項に規定する配偶者については十八万円とし、同項に規定する子については一人につき六万円(そのうち二人までについては、それぞれ十八万円)とする。
第四十四条の二第一項中「老齢年金」を「老齢厚生年金」に、「第四十三条第一項の基本年金額のうち第三十四条第一項第二号に掲げる」を「第四十三条に規定する」に改め、「(同条第四項の規定を適用して計算する場合を含む。)」を削り、同条第二項から第四項までの規定中「老齢年金」を「老齢厚生年金」に改める。
第四十四条の二の次に次の一条を加える。
(支給の繰下げ)
第四十四条の三 老齢厚生年金の受給権を有する者であつて六十六歳に達する前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、社会保険庁長官に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が六十五歳に達したときに、他の年金たる保険給付若しくは国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金を除く。以下この項において同じ。)の受給権者であつたとき、又は六十五歳に達した日以後に他の年金たる保険給付若しくは同法による年金たる給付の受給権者となつたときは、この限りでない。
2 前項の申出は、国民年金法による老齢基礎年金の受給権を有する者にあつては、同法第二十八条第一項に規定する支給繰下げの申出と同時に行わなければならない。
3 第一項の申出をした者に対する老齢厚生年金の支給は、第三十六条第一項の規定にかかわらず、当該申出のあつた月の翌月から始めるものとする。
4 第一項の申出をした者に支給する老齢厚生年金の額は、第四十三条及び第四十四条の規定にかかわらず、これらの規定により計算した額に政令で定める額を加算した額とする。
第四十五条中「老齢年金」を「老齢厚生年金」に改める。
第四十六条を次のように改める。
(支給停止)
第四十六条 第四十四条第一項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金は、同項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)又は障害厚生年金(その全額につき支給を停止されている老齢厚生年金又は障害厚生年金を除く。)の支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給を停止する。
2 第四十四条第一項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については、同項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が、国民年金法による障害基礎年金、共済組合が支給する年金たる給付その他の年金たる給付のうち、退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給を停止する。
第三章第二節の二を削る。
「第三節 障害年金及び障害手当金」を「第三節 障害厚生年金及び障害手当金」に改める。
第四十七条の見出しを「(障害厚生年金の受給権者)」に改め、同条第一項中「障害年金」を「障害厚生年金」に改め、「被保険者であつた間に」を削り、「負傷した者が、その傷病に係る初診日」を「負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において被保険者であつた者が、当該初診日」に、「別表第一に定める」を「次項に規定する障害等級に該当する」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。
第四十七条第二項を次のように改め、同条第三項から第五項までを削る。
2 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。
第四十七条の次に次の二条を加える。
第四十七条の二 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であつた者であつて、障害認定日において前条第二項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後六十五歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、その者は、その期間内に同条第一項の障害厚生年金の支給を請求することができる。
2 前条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
3 第一項の請求があつたときは、前条第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害厚生年金を支給する。
第四十七条の三 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下この条において「基準傷病」という。)に係る初診日において被保険者であつた者であつて、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(以下この条において「基準障害」という。)と他の障害とを併合して障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたとき(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が二以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)に係る初診日以降であるときに限る。)は、その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害厚生年金を支給する。
2 第四十七条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第一項ただし書中「当該傷病」とあるのは、「基準傷病」と読み替えるものとする。
3 第一項の障害厚生年金の支給は、第三十六条第一項の規定にかかわらず、当該障害厚生年金の請求があつた月の翌月から始めるものとする。
第四十八条の前の見出しを「(障害厚生年金の併給の調整)」に改め、同条第一項中「障害年金の」を「障害厚生年金(障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態に該当する場合に限る。以下この条、次条及び第五十二条の二において同じ。)の」に、「さらに」を「更に」に、「障害年金を」を「障害厚生年金を」に改め、同条第二項中「障害年金」を「障害厚生年金」に改める。
第四十九条第一項中「障害年金」を「障害厚生年金」に、「さらに」を「更に」に改め、同条第二項中「障害年金」を「障害厚生年金」に改める。
第五十条の前の見出しを「(障害厚生年金の額)」に改め、同条第一項を次のように改める。
障害厚生年金の額は、第四十三条の規定の例により計算した額とする。この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が三百に満たないときは、これを三百とする。
第五十条第二項中「障害年金」を「障害厚生年金」に、「前項」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の百分の百二十五に相当する額とする。
3 障害の程度が障害等級の三級に該当する者に支給する障害厚生年金の額が四十五万円に満たないときは、第一項の規定にかかわらず、その額を四十五万円とする。
第五十条の次に次の一条を加える。
第五十条の二 障害の程度が障害等級の一級又は二級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していたその者の六十五歳未満の配偶者があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。
2 前項に規定する加給年金額は、十八万円とする。
3 第四十四条第四項(第五号から第十号までを除く。)の規定は、第一項の規定によりその額が加算された障害厚生年金について準用する。
第五十一条第一項を次のように改め、同条第二項を削る。
第五十条第一項に定める障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る障害認定日(第四十七条の三第一項の規定による障害厚生年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、第四十八条第一項の規定による障害厚生年金については併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日(第四十七条の三第一項に規定する障害については、同項に規定する基準障害に係る障害認定日)のうちいずれか遅い日とする。)の属する月後における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。
第五十二条第一項中「障害年金」を「障害厚生年金」に、「障害の等級以外の等級」を「障害等級以外の障害等級」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「障害年金」を「障害厚生年金」に改める。
第五十二条の次に次の一条を加える。
第五十二条の二 障害厚生年金の受給権者が、国民年金法による障害基礎年金(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。)の受給権を有するに至つたときは、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害と当該障害基礎年金の支給事由となつた障害とを併合した障害の程度に応じて、当該障害厚生年金の額を改定する。
第五十三条中「障害年金」を「障害厚生年金」に、「別表第一に定める」及び「同表に定める」を「障害等級に該当する」に改める。
第五十四条第一項中「障害年金」を「障害厚生年金」に改め、同条第二項中「障害年金」を「障害厚生年金」に、「別表第一に定める」を「障害等級に該当する」に改め、同条第三項中「第四項及び第五項」を削り、「障害年金」を「障害厚生年金」に改める。
第五十四条の二を削る。
第五十五条第一項中「被保険者であつた間に」を削り、「負傷した者が、その傷病に係る初診日」を「負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であつた者が、当該初診日」に、「別表第二に」を「政令で」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 第四十七条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
第五十六条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「老齢年金」を「年金たる保険給付」に、「障害年金」を「国民年金法による年金たる給付又は共済組合が支給する年金たる給付」に、「又は労働者災害補償保険法」を「、労働者災害補償保険法」に改め、「障害給付」の下に「又は船員保険法による障害年金」を加える。
第五十七条中「基本年金額」を「第五十条第一項の規定の例により計算した額」に、「百分の百五十」を「百分の二百」に改め、同条に次のただし書を加える。
ただし、その額が九十万円に満たないときは、九十万円とする。
「第四節 遺族年金」を「第四節 遺族厚生年金」に改める。
第五十八条第一項中「遺族年金」を「遺族厚生年金」に、「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。
第五十八条第一項第一号を削り、同項第二号中「通算年金通則法第四条第一項各号に掲げる期間を合算した期間が六箇月以上である」を削り、同号を同項第一号とし、同項第三号中「通算年金通則法第四条第一項各号に掲げる期間を合算した期間が六箇月以上である者」を「被保険者であつた者」に、「発した傷病に係る」を「初診日がある傷病により当該」に改め、「、その傷病により」を削り、同号を同項第二号とし、同項第四号中「別表第一に定める」を「障害等級の」に、「二級の」を「二級に該当する」に、「障害年金」を「障害厚生年金」に改め、同号を同項第三号とし、同項に次の一号を加える。
四 老齢厚生年金の受給権者又は第四十二条ただし書に該当しない者が、死亡したとき。
第五十八条第二項を次のように改める。
2 前項の場合において、死亡した被保険者又は被保険者であつた者が同項第一号から第三号までのいずれかに該当し、かつ、同項第四号にも該当するときは、その遺族が遺族厚生年金を請求したときに別段の申出をした場合を除き、同項第一号から第三号までのいずれかのみに該当し、同項第四号には該当しないものとみなす。
第五十九条第一項中「遺族年金」を「遺族厚生年金」に改め、同項第一号中「六十歳以上であるか、又は別表第一に定める一級若しくは二級の障害の状態にあること」を「五十五歳以上であること」に改め、同項第二号中「別表第一に定める」を「二十歳未満で障害等級の」に、「二級の」を「二級に該当する」に、「あること」を「あり、かつ、現に婚姻をしていないこと」に改め、同条第二項中「遺族年金」を「遺族厚生年金」に改める。
第五十九条の二中「三箇月」を「三月」に、「遺族年金」を「遺族厚生年金」に改める。
第六十条第一項を次のように改める。
遺族厚生年金の額は、第四十三条の規定の例により計算した額の四分の三に相当する額とする。この場合において、第五十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給される遺族厚生年金については、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が三百に満たないときは、これを三百とする。
第六十条第二項を削り、同条第三項中「遺族年金」を「遺族厚生年金」に、「前二項」を「前項」に、「これら」を「同項」に改め、同項を同条第二項とする。
第六十一条中「遺族年金」を「遺族厚生年金」に改める。
第六十二条を次のように改める。
第六十二条 遺族厚生年金(第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものであつて、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であるものを除く。)の受給権者である妻であつてその権利を取得した当時三十五歳以上六十五歳未満であつたもの又は三十五歳に達した当時当該被保険者若しくは被保険者であつた者の子で国民年金法第三十七条の二第一項に規定する要件に該当するもの(当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡後に同法第三十九条第三項第二号から第八号までのいずれかに該当したことがあるものを除く。)と生計を同じくしていたものが四十歳以上六十五歳未満であるときは、第六十条の遺族厚生年金の額に四十五万円を加算する。
2 前項の加算を開始すべき事由又は同項の加算を廃止すべき事由が生じた場合における年金の額の改定は、それぞれ当該事由が生じた月の翌月から行う。
第六十二条の二を削る。
第六十三条第一項中「遺族年金」を「遺族厚生年金」に、「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第二項中「遺族年金」を「遺族厚生年金」に、「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「但し」を「ただし」に改め、「受給権を取得した時から引き続き」を削り、「別表第一に定める」を「障害等級の」に、「二級の」を「二級に該当する」に改め、同項に次の一号を加える。
三 子又は孫が、二十歳に達したとき。
第六十三条第三項を削り、同条第四項中「遺族年金」を「遺族厚生年金」に改め、同項を同条第三項とする。
第六十四条中「遺族年金」を「遺族厚生年金」に改める。
第六十五条を次のように改める。
第六十五条 第六十二条第一項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金は、その受給権者である妻が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。
第六十五条の二を次のように改める。
第六十五条の二 夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が六十歳に達するまでの期間、その支給を停止する。
第六十六条を次のように改める。
第六十六条 子に対する遺族厚生年金は、妻が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。ただし、妻に対する遺族厚生年金が次項本文又は次条の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。
2 妻に対する遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、妻が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有しない場合であつて子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。ただし、子に対する遺族厚生年金が次条の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。
3 夫に対する遺族厚生年金は、子が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。前項ただし書の規定は、この場合に準用する。
第六十七条第一項中「配偶者」の下に「又は子」を加え、「遺族年金」を「遺族厚生年金」に改め、「子」の下に「又は配偶者」を加え、同条第二項中「配偶者」の下に「又は子」を加える。
第六十八条中「遺族年金」を「遺族厚生年金」に改める。
第六十八条の二を削る。
第三章第四節の二を削る。
「第五節 脱退手当金」を削る。
第六十九条から第七十二条までを次のように改める。
第六十九条から第七十二条まで 削除
第七十三条中「障害年金」を「障害厚生年金」に、「支給せず、また、当該障害については、第四十二条第二項の規定は、適用しない」を「支給しない」に改める。
第七十四条中「障害年金」を「障害厚生年金」に、「等級」を「障害等級」に、「同条同項」を「同項」に改める。
第七十五条第二項を削る。
第七十六条第一項中「遺族年金又は通算遺族年金」を「遺族厚生年金」に、「死亡させた者にも」を「死亡させた者についても」に改め、同条第二項中「遺族年金又は通算遺族年金」を「遺族厚生年金」に改める。
第七十七条中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条第二号中「別表第一に定める」を「障害等級に該当する」に、「加給年金額の計算の基礎となつている者」を「第四十四条第一項の規定によりその者について加算が行われている子」に改める。
第三章第六節を同章第五節とする。
第八十条第一項を次のように改める。
国庫は、毎年度、厚生年金保険の管掌者たる政府が国民年金法第九十四条の二の規定により負担する基礎年金拠出金(以下単に「基礎年金拠出金」という。)の額の三分の一に相当する額を負担する。
第八十条第二項中「事務」の下に「(基礎年金拠出金の負担に関する事務を含む。)」を加える。
第八十一条第一項中「費用」の下に「(基礎年金拠出金を含む。)」を加え、同条第四項中「費用」の下に「(基礎年金拠出金を含む。)」を加え、「且つ、少くとも」を「かつ、少なくとも」に改め、同条第五項を次のように改める。
5 保険料率は、当分の間、千分の百二十四(厚生年金基金の加入員である被保険者にあつては、千分の九十二)とする。
第八十二条第一項ただし書及び同条第三項を削り、同条第四項中「事業所」の下に「又は船舶」を加え、同項を同条第三項とする。
第八十三条第一項中「(第四種被保険者が納付すべき保険料については、その月の十日)」を削る。
第八十三条の二を削る。
第八十四条第一項中「事業所」の下に「又は船舶」を加える。
第八十五条中「左の」を「次の」に改め、同条に次の一号を加える。
四 被保険者の使用される船舶について船舶所有者の変更があつた場合、又は当該船舶が滅失し、沈没し、若しくは全く運航に堪えなくなるに至つた場合
第九十条第四項中「基く」を「基づく」に改め、「又は通算年金通則法第七条第一項の規定による確認」を削る。
第九十七条第一項中「別表第一に定める」を「障害等級に該当する」に、「加給年金額の計算の基礎となつている者」を「第四十四条第一項の規定によりその者について加算が行われている子」に改める。
第百条の次に次の一条を加える。
(経過措置)
第百条の二 この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
第百二条第一項中「六箇月」を「六月」に、「三万円」を「二十万円」に改める。
第百三条中「六箇月」を「六月」に「一万円」を「十万円」に改める。
第百五条中「一万円」を「十万円」に改める。
第百十条中「(第四種被保険者を除く。)」を削る。
第百十一条第一項中「(第四種被保険者を除く。以下次項において同じ。)」を削る。
第百十二条中「第六条第二項」を「第六条第三項」に、「行なう」を「行う」に改める。
第百十五条第一項第三号中「所在地」の下に「(船舶の場合におつては、船舶所有者の名称及び所在地)」を加え、同項第四号中「代議員会」を「代議員及び代議員会」に改める。
第百十七条第四項及び第百十九条第五項中「二年」を「三年を超えない範囲内で規約で定める期間」に改める。
第百二十二条中「(第四種被保険者を除く。)」を削る。
第百二十三条中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条第二号中「事業所が」を「事業所又は船舶が」に改める。
第百二十四条各号列記以外の部分中「各号の一」を「各号のいずれか」に、「さらに」を「更に」に改め、「至つたとき」の下に「、又は第五号に該当するに至つたとき」を加え、同条第三号中「事業所が」を「事業所又は船舶が」に改め、同条に次の一号を加える。
五 六十五歳に達したとき。
第百二十七条中「以外の事業所」の下に「又は船舶」を加える。
第百三十条第六項中「又は生命保険会社」を「、生命保険会社その他政令で定める法人」に改める。
第百三十一条第一項中「次の各号の一に該当する場合」を「老齢厚生年金の受給権を取得したとき」に、「行う」を「支給する」に改め、同項各号を削り、同条第二項中「老齢年金又は通算老齢年金」を「老齢厚生年金」に改め、「(通算老齢年金の受給権者が老齢年金の受給権を取得したときを除く。)」を削る。
第百三十二条第二項を次のように改める。
2 基金が支給する年金給付であつて、老齢厚生年金の受給権者に支給するものの額は、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となつた被保険者であつた期間のうち同時に当該基金の加入員であつた期間(以下この項において「加入員たる被保険者であつた期間」という。)の平均標準報酬月額の千分の七・五に相当する額に加入員たる被保険者であつた期間に係る被保険者期間の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならない。
第百三十三条を次のように改める。
第百三十三条 老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する年金給付は、当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該年金給付の額のうち、前条第二項に規定する額を超える部分については、この限りでない。
第百三十五条中「老齢年金又は通算老齢年金」を「老齢厚生年金」に改める。
第百三十六条中「老齢年金、通算老齢年金又は脱退手当金」を「老齢厚生年金」に改める。
第百三十七条を次のように改める。
第百三十七条 削除
第百四十条第三項中「こえる」を「超える」に改め、同項第一号中「事業主の事業所」の下に「又は船舶」を加え、同条第七項中「以外の事業所」の下に「又は船舶」を加える。
第百四十一条中「設立事業所」と」の下に「、同条第四号中「船舶」とあるのは「設立事業所である船舶」と」を加え、「以外の事業所に」を「以外の適用事業所に」に改め、「以外の事業所」と」の下に「、同条第四号中「船舶」とあるのは「設立事業所以外の船舶」と」を加える。
第百四十三条第四項中「事業所の」を「適用事業所の」に改める。
第百四十四条第一項中「事業所の」を「適用事業所の」に、「その事業所」を「その適用事業所」に改め、「(第四種被保険者を除く。以下次項において同じ。)」を削り、同条第二項中「事業所に」を「適用事業所に」に改め、同条第三項中「事業所」を「適用事業所」に改め、同条第四項中「第六条第二項」を「第六条第三項」に、「行なう」を「行う」に改める。
第百五十九条第六項中「又は生命保険会社」を「、生命保険会社その他政令で定める法人」に改める。
第百六十四条第一項中「老齢年金、通算老齢年金又は脱退手当金」を「老齢厚生年金」に改める。
第百六十五条を次のように改める。
第百六十五条 削除
第百八十二条第一項中「六箇月」を「六月」に、「三万円」を「二十万円」に改め、同条第二項中「以外の事業所」を「以外の適用事業所」に、「六箇月」を「六月」に、「三万円」を「二十万円」に改める。
第百八十三条第一項中「六箇月」を「六月」に、「三万円」を「二十万円」に改める。
第百八十五条中「三万円」を「十万円」に改める。
第百八十六条中「一万円」を「十万円」に改める。
第百八十七条及び第百八十八条中「一万円」を「十万円」に改める。
附則第四条第二項及び第三項を削り、同条の次に次の四条を加える。
(被保険者の資格の特例)
第四条の二 この法律による年金たる保険給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令の適用を受ける者であつて政令で定めるものは、第九条及び第十条の規定にかかわらず、被保険者としない。
2 前項に規定する者の被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。
(高齢任意加入被保険者)
第四条の三 適用事業所に使用される六十五歳以上の者であつて、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定める給付の受給権を有しないもの(第十二条各号又は前条第一項に該当する者を除く。)は、第九条の規定にかかわらず、都道府県知事に申し出て、被保険者となることができる。
2 前項の申出をした者は、その申出が受理されたときは、その日に、被保険者の資格を取得する。
3 前項に規定する者が、初めて納付すべき保険料を滞納し、第八十六条第一項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないときは、第一項の規定による被保険者とならなかつたものとみなす。ただし、第七項ただし書に規定する事業主の同意がある場合は、この限りでない。
4 第一項の規定による被保険者は、いつでも、都道府県知事に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。
5 第一項の規定による被保険者は、第十四条第一号、第二号若しくは第四号又は次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
一 第八条第一項の認可があつたとき。
二 第一項に規定する政令で定める給付の受給権を取得したとき。
三 前項の申出が受理されたとき。
6 第一項の規定による被保険者は、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、第八十六条第一項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき(次項ただし書に規定する事業主の同意があるときを除く。)は、前項の規定にかかわらず、第八十三条第一項に規定する当該保険料の納期限の属する月の前月の末日に、被保険者の資格を喪失する。
7 第一項の規定による被保険者は、第八十二条第一項及び第二項の規定にかかわらず、保険料の全額を負担し、自己の負担する保険料を納付する義務を負うものとし、その者については、第八十四条の規定は、適用しない。ただし、その者の事業主が、当該保険料の半額を負担し、かつ、その被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意をしたときは、この限りでない。
8 事業主は、第一項の規定による被保険者の同意を得て、将来に向かつて前項ただし書に規定する同意を撤回することができる。
9 第一項から第六項までに規定するもののほか、第一項の規定による被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。
第四条の四 適用事業所に使用される被保険者のうち、前条第一項の規定による被保険者であつてその者に係る保険料の負担及び納付につき同条第七項ただし書に規定する事業主の同意がないものは、第百十条、第百十一条及び第百四十四条の規定の適用については、被保険者でないものとみなす。
2 基金の設立事業所に使用される被保険者のうち、前条第一項の規定による被保険者であつてその者に係る保険料の負担及び納付につき同条第七項ただし書に規定する事業主の同意がないものは、第百二十二条の規定にかかわらず、当該基金の加入員としない。
3 前条第一項の規定による被保険者(同条第七項ただし書に規定する事業主の同意がある者に限る。)である加入員は、当該事業主の同意があつた日又はその使用される事業所が設立事業所となつた日のいずれか遅い日に、加入員の資格を取得する。
4 前項の規定により加入員の資格を取得した者は、第百二十四条第一号から第四号まで若しくは前条第五項第二号若しくは第三号のいずれかに該当するに至つた日又は同条第七項ただし書に規定する事業主の同意が撤回された日の翌日(その事実があつた日に更に前項に該当するに至つたときは、その日)に、加入員の資格を喪失する。
第四条の五 適用事業所以外の事業所に使用される六十五歳以上の者であつて、附則第四条の三第一項に規定する政令で定める給付の受給権を有しないもの(附則第四条の二第一項に該当する者を除く。)は、都道府県知事の認可を受けて、被保険者となることができる。この場合において、第十条第二項、第十一条、第十二条、第十三条第二項、第十四条、第十八条第一項ただし書、第二十七条、第二十九条、第三十条、第百二条第一項(第一号及び第二号に限る。)及び第百四条の規定を準用する。
2 前項の規定により被保険者となつたものは、同項において準用する第十四条の規定によるほか、附則第四条の三第一項に規定する政令で定める給付の受給権を取得した日の翌日に、被保険者の資格を喪失する。
附則第八条から第二十三条までを次のように改める。
(老齢厚生年金の特例)
第八条 当分の間、一年以上の被保険者期間を有する六十五歳未満の者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その者に老齢厚生年金を支給する。
一 第四十二条ただし書に該当しない者が、六十歳に達した後に被保険者の資格を喪失したとき、又は被保険者の資格を喪失した後に被保険者となることなくして六十歳に達したとき。
二 六十歳に達した後に被保険者の資格を喪失し、又は被保険者の資格を喪失した後に六十歳に達した者が、被保険者となることなくして第四十二条ただし書に該当しなくなつたとき。
三 第四十二条ただし書に該当しない被保険者が、六十歳以上六十五歳未満である間において、その者の標準報酬等級が政令で定める等級以下の等級に該当するに至つたとき、又は六十歳以上六十五歳未満である被保険者であつて、その者の標準報酬等級が当該政令で定める等級以下の等級であるものが、同条ただし書に該当しなくなつたとき。
2 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する被保険者(以下この項及び附則第二十八条の二において「坑内員たる被保険者」という。)であつた期間又は船員として船舶に使用される被保険者(以下この項及び附則第二十八条の二において「船員たる被保険者」という。)であつた期間を有する六十歳未満の者が、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、その者に同項の老齢厚生年金を支給する。
一 坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上であり、かつ、第四十二条ただし書に該当しない者が、五十五歳に達した後に被保険者の資格を喪失したとき、又は被保険者の資格を喪失した後に被保険者となることなくして五十五歳に達したとき。
二 坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上である者が、五十五歳に達した後に被保険者の資格を喪失し、又は被保険者の資格を喪失した後に五十五歳に達し、被保険者となることなくして第四十二条ただし書に該当しなくなつたとき。
3 前項に規定する坑内員たる被保険者であつた期間又は船員たる被保険者であつた期間の計算については、厚生年金基金の加入員であつた期間に係る被保険者期間の計算の例による。
4 第一項の老齢厚生年金は、その受給権者が国民年金法による老齢基礎年金(同法附則第九条の二第四項の規定によりその支給が停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。
第九条 前条の規定による老齢厚生年金の額は、第四十三条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額とする。
一 千二百五十円に被保険者期間の月数(当該月数が四百二十を超えるときは、四百二十とする。)を乗じて得た額
二 被保険者であつた全期間の平均標準報酬月額の千分の七・五に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額
2 前項の老齢厚生年金の額については、受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。
3 被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過したときは、前項の規定にかかわらず、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を第一項の老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日から起算して一月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。
4 第四十四条及び第四十四条の二の規定は、第一項の老齢厚生年金の額について準用する。この場合において、第四十四条第一項中「当時」とあるのは「当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、附則第九条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」と、「前条」とあるのは「附則第九条第一項から第三項まで」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、第四十四条の二第一項中「第四十三条に規定する額」とあるのは「附則第九条第一項第二号に規定する額」と読み替えるものとする。
第十条 附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権は、第四十五条の規定により消滅するほか、受給権者が六十五歳に達したときに消滅する。
第十一条 附則第八条の規定による老齢厚生年金は、その受給権者が被保険者である間は、その支給を停止する。ただし、受給権者である被保険者が六十歳以上である間において、その者の標準報酬等級が同条第一項第三号に規定する政令で定める等級以下の等級である期間があるときは、その期間については、当該標準報酬等級の高低に応じて政令で定めるところにより、それぞれ、老齢厚生年金の額(附則第九条第四項において準用する第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。)の百分の八十、百分の五十又は百分の二十に相当する部分に限り支給を停止する。
第十二条 第四十四条の三の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金については、適用しない。
第十三条 基金が支給する年金給付は、第百三十一条第一項の規定によるほか、当該基金の加入員又は加入員であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者に支給するものでなければならない。
一 加入員又は加入員であつた者が、附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したとき。ただし、加入員がその資格を取得した月に当該老齢厚生年金の受給権を取得したときを除く。
二 附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者で当該老齢厚生年金の受給権を取得した月以後の月に加入員の資格を取得したものであつて、その年金の額が、附則第九条第三項の規定により改定されたとき。ただし、加入員の資格を取得した月又はその翌月から改定されたときを除く。
2 附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する年金給付は、当該老齢厚生年金の受給権の消滅理由(当該老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達したときを除く。)以外の理由によつて、その受給権を消滅させるものであつてはならない。
3 附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する年金給付についてほ、第百三十三条中「規定する額」とあるのは、「規定する額(当該老齢厚生年金が附則第十一条の規定によりその額の一部につき支給が停止されているときは、前条第二項に規定する額から、当該額につき附則第十一条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額を控除して得た額に相当する額)」とする。
(老齢厚生年金の支給要件の特例)
第十四条 被保険者期間を有する者であつて、その者の保険料納付済期間、保険料免除期間、国民年金法附則第七条第一項に規定する合算対象期間並びに同法附則第三条第一項に規定する組合員であつた期間及び同法附則第七条第一項に規定する組合員の被扶養者たる配偶者であつた期間を合算した期間が二十五年以上であるものは、第四十二条及び第五十八条第一項(第四号に限る。)並びに附則第八条第一項及び第二項、次条、附則第二十八条の三第一項並びに附則第二十八条の四第一項の規定の適用については、第四十二条ただし書に該当しないものとみなす。
2 国民年金法附則第七条第二項から第五項までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第三項中「第十条第一項」とあるのは、「第四十二条、第五十八条第一項(第四号に限る。)、附則第八条第一項若しくは第二項、次条、附則第二十八条の三第一項又は附則第二十八条の四第一項」と、同条第五項中「第十条第一項に規定する被保険者の資格」とあるのは「当該組合員であつた期間及び組合員の被扶養者たる配偶者であつた期間に基づく老齢厚生年金又は遺族厚生年金」と読み替えるものとする。
第十五条 六十五歳に達した日において第四十二条に該当しない者であつて、同日以後に附則第四条の三第一項若しくは第四条の五第一項の規定によつて被保険者となり、又は同日以後に国民年金法附則第三条第一項に規定する組合員であつた期間を有することとなつたものが、第四十二条ただし書に該当しなくなつたとき(被保険者期間を有するときに限る。)は、その者に同条の老齢厚生年金を支給する。
(加給年金額に関する経過措置)
第十六条 附則第八条の規定による老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、第四十四条第一項及び第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは、「附則第八条に規定する老齢厚生年金の受給権を取得したときから引き続き(当該受給権を取得した当時当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、当該被保険者期間の月数が二百四十以上となるに至つたときから引き続き)」とする。
(遺族厚生年金の併給の調整の特例)
第十七条 第三十八条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「老齢基礎年金」とあるのは、「老齢基礎年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)」とする。
第十八条から第二十三条まで 削除
附則第二十八条の二中「次条において」を「以下」に、「第一種被保険者又は第二種被保険者」を「坑内員たる被保険者及び船員たる被保険者以外の被保険者」に、「第三十四条第一項第二号及び第四項」を「第四十三条及び附則第九条第一項第二号」に、「第一号」を「第四号」に、「並びに第八十条第一項第三号」を「及び第六十条第一項」に改める。
附則第二十八条の三及び第二十八条の四を次のように改める。
(旧共済組合員期間を有する者に対する特例老齢年金の支給)
第二十八条の三 被保険者期間が一年以上である者で第四十二条ただし書に該当するものが、次の各号のいずれかに該当したときは、その者に特例老齢年金を支給する。
一 被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算した期間が二十年以上である者が、六十歳に達した後に被保険者の資格を喪失したとき、又は被保険者の資格を喪失した後に被保険者となることなくして六十歳に達したとき。
二 被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算した期間が二十年以上である被保険者が、六十歳以上六十五歳未満である間において、その者の標準報酬等級が附則第八条第一項第三号に規定する政令で定める等級以下の等級に該当するに至つたとき、又は六十歳以上六十五歳未満である被保険者であつて、その者の標準報酬等級が当該政令で定める等級以下の等級である者が、被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算して二十年に達するに至つたとき。
三 被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算した期間が二十年以上である者が、六十五歳に達したとき。
2 特例老齢年金の額は、附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の例により計算した額とする。
3 特例老齢年金は、この法律の規定(第五十八条第一項(第四号に限る。)及び附則第八条から第十条までの規定を除く。)の適用については、附則第八条の規定による老齢厚生年金とみなす。
4 特例老齢年金の受給権は、受給権者が死亡したとき、又は老齢厚生年金の受給権を取得したときは、消滅する。
(旧共済組合員期間を有する者の遺族に対する特例遺族年金の支給)
第二十八条の四 被保険者期間が一年以上であり、かつ、第四十二条ただし書に該当する者で、被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算した期間が二十年以上であるものが死亡した場合において、その者の遺族が遺族厚生年金の受給権を取得しないときは、その遺族に特例遺族年金を支給する。
2 特例遺族年金の額は、附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の例により計算した額の百分の五十に相当する額とする。
3 特例遺族年金は、この法律(第五十八条及び第六十条第一項を除く。)及び国民年金法第二十条の規定の適用については、第五十八条第一項第四号に該当することにより支給される遺族厚生年金とみなす。
附則第二十八条の四の次に次の二条を加える。
(組合員であつた者に係る障害厚生年金及び遺族厚生年金の特例)
第二十八条の五 障害厚生年金は、その受給権者が当該傷病による障害について共済組合が支給する年金たる給付の支給を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。
2 第四十九条第二項の規定は、障害厚生年金の受給権者が更に障害厚生年金の受給権を取得し、当該新たに取得した障害厚生年金が前項の規定によりその支給を停止すべきものである場合に準用する。
第二十八条の六 遺族厚生年金(第五十八条第一項第四号に該当することにより支給される遺族厚生年金を除く。)は、その受給権者が、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について共済組合が支給する年金たる給付の支給を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。ただし、当該年金たる給付が政令で定めるものである場合において、遺族厚生年金の額が当該年金たる給付の額を超えるときは、その受給権者の請求により、その超える額に相当する部分の支給の停止は行わない。
別表第一から別表第四までを削る。
(船員保険法の一部改正)
第四条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第三十四条第三項中「第二十級」を「第十四級」に改める。
第三十八条第一項中「第十二級」を「第六級」に、「第十三級乃至第十七級」を「第七級乃至第十一級」に、「第十八級乃至第二十級」を「第十二級乃至第十四級」に改め、同条第二項中「第二十級」を「第十四級」に改める。
第三十九条ノ二第四号中「第二十級」を「第十四級」に改める。
第三十九条ノ五第一項中「第十二級」を「第六級」に、「第十三級乃至第十七級」を「第七級乃至第十一級」に、「第十八級乃至第二十級」を「第十二級乃至第十四級」に改め、同条第二項中「第二十級」を「第十四級」に改める。
第四十条第一項中「一年六月以内ニ治癒シタル場合又ハ治癒セザルモ其ノ期間ヲ経過シタル場合」を「一年六月ヲ経過シタル日(其ノ期間内ニ其ノ疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ガ治癒シタルトキハ其ノ日トス以下障害認定日ト称ス)」に改め、同条第三項中「医師又ハ歯科医師ノ診療ヲ受ケタル日ヨリ起算シ一年六月ヲ経過シタル日」を「障害認定日」に改め、「在ラザル者」の下に「(六十五歳ニ達スル日ノ前々日以前ニ障害認定日ガ在ル者ニ限ル)」を加え、「其ノ診療ヲ受ケタル日ヨリ起算シ五年ヲ経過スル日」を「同日後六十五歳ニ達スル日ノ前日」に改める。
第五十九条ノ二第二項中「千分ノ百二十五」を「千分ノ百三十六」に改める。
第五条 船員保険法の一部を次のように改正する。
目的中「第二十一条ノ六」を「第二十一条ノ五」に、「第三十三条ノ十七」を「第三十九条」に改め、「第五節 老齢年金及通算老齢年金」、「第一款老齢年金(第三十四条―第三十八条ノ二)」及び「第二款 通算老齢年金(第三十九条―第三十九条ノ六)」を削り、「第六節」を「第五節」に、「第四十五条ノ三」を「第四十九条」に改め、「第七節 脱退手当金(第四十六条―第四十九条)」を削り、「第八節」を「第六節」に、「第四十九条ノ六」を「第四十九条ノ七」に、「第九節 遺族年金、通算遺族年金及葬祭料」を「第七節 遺族年金及葬祭料」に改め、「第二款 通算遺族年金(第五十条ノ八ノ二―第五十条ノ八ノ五)」を削り、「第三款」を「第二款」に、「第十節」を「第八節」に、「第十一節」を「第九節」に改める。
第一条第一項中「老齢、障害、脱退、行方不明又ハ死亡」を「職務上ノ事由若ハ通勤ニ因ル障害若ハ死亡又ハ職務上ノ事由ニ因ル行方不明」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
前項ノ通勤トハ労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第一項第二号ノ通勤ヲ謂フ
第二条ノ二を次のように改める。
第二条ノ二 削除
第四条第七項及び第八項を削る。
第十五条ノ四を削る。
第十九条ノ二第一項中「及其ノ期間ガ第三十四条第一項第二号ノ規定ニ依ル老齢年金ノ受給要件タル被保険者タリシ期間ニ算入セラルル被保険者ナルヤ否ヤ」を削る。
第十九条ノ三第三項中「第九節第三款」を「第七節第二款」に改める。
第二十条及び第二十一条を次のように改める。
第二十条及第二十一条 削除
第二十一条ノ六を削る。
第二十二条第三項及び第四項を削る。
第二十三条第一項中「又ハ通算遺族年金」を削り、「及祖父母(第五十条第一項第三号ニ該当シタルニ因リ支給スベキ遺族年金ニ付テハ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ配偶者、子、父母、孫、祖父母及兄弟姉妹トス)」を「、祖父母及兄弟姉妹」に、「第四項」を「第三項」に改め、同条第二項中「別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級」を「政令ヲ以テ定ムル障害等級ニ該当スル程度」に改め、「又ハ通算遺族年金」を削り、同項第二号中「父、母、祖父又ハ祖母」を「夫、父母又ハ祖父母」に改め、同項第四号及び同条第三項を削る。
第二十三条ノ二第一項中「又ハ通算遺族年金」を削り、「掲ゲル」を「掲グル」に改める。
第二十三条ノ三中「第五十条ノ八」を「第五十条ノ七」に改める。
第二十三条ノ六中「若ハ通算遺族年金」を削る。
第二十三条ノ七を削る。
第二十四条第一項中「老齢年金、通算老齢年金、」を削り、「、遺族年金及通算遺族年金」を「及遺族年金」に改め、同条第二項中「老齢年金、」を削る。
第二十四条ノ二中「老齢年金、通算老齢年金、」を削り、「、遺族年金及通算遺族年金」を「及遺族年金」に改める。
第二十四条ノ三第一項中「消滅シ又ハ同一人ニ対シ乙年金ノ支給ヲ停止シ甲年金ヲ支給スベキ」及び「消滅シ又ハ乙年金ノ支給ヲ停止スベキ事由ガ生ジタル」を「消滅シタル」に改める。
第二十六条ただし書を削る。
第二十七条中「及老齢年金、通算老齢年金又ハ脱退手当金ヲ受クル権利ヲ滞納処分に依リ差押フル場合」を削る。
第二十七条ノ二第一項中「被保険者タリシ者ノ遺族」を「其ノ者ノ配偶者、子、父母、孫、祖父母又ハ兄弟姉妹ニシテ其ノ者ノ死亡当時生計ヲ同ジクシタル者」に改め、同条第二項中「被保険者タリシ者ノ遺族」を「同項ニ規定スル者」に改め、同条第三項及び第四項を削り、同条第二項の次に次の一項を加える。
未支給ノ保険給付ヲ受クベキ者ノ順位ハ第一項ニ定ムル順序ニ依ルモノトス
第二十七条ノ三第一項及び第三項を削る。
第二十七条ノ四中「第九節第三款」を「第七節第二款」に改める。
第二十八条第一項中「職務上ノ事由」の下に「又ハ通勤」を加え、「職務外ノ事由」を「職務上ノ事由及通勤以外ノ事由(以下職務外ノ事由ト称ス)」に改める。
第三十条第二項第一号及び第二号中「職務上ノ事由」の下に「又ハ通勤」を加える。
第三十条ノ二を次のように改める。
第三十条ノ二 職務上ノ事由又ハ通勤に因ル傷病手当金ハ同一ノ疾病又ハ負傷及之ニ因り発シタル疾病ニ因ル障害ニ付厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)ニ依ル障害厚生年金ガ支給セラルルトキハ当該傷病手当金ノ額ニ政令ヲ以テ定ムル率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額政令ヲ以テ定ムル額ヲ超ユルトキハ当該政令ヲ以テ定ムル額)ニ相当スル部分ノ支給ヲ停止ス但シ当該傷病手当金ト同一ノ疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ因ル障害ニ付障害年金ガ支給セラルル間ハ此ノ限ニ在ラズ
職務上ノ事由又ハ通勤ニ因ル傷病手当金ハ同一ノ疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ因ル障害ニ付障害年金ガ支給セラルルトキハ之ヲ支給セズ但シ当該障害年金ノ額(当該障害ニ付厚生年金保険法ニ依ル障害厚生年金ガ支給セラルルトキハ当該障害年金ノ額ト当該障害厚生年金ノ額(当該障害厚生年金ト同一ノ支給事由ニ基キ国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に依ル障害基礎年金ガ支給セラルルトキハ当該障害厚生年金ノ額ト当該障害基礎年金ノ額トノ合算額)トノ合算額)ニ付命令ノ定ムル所ニ依リ算定シタル額ガ当該傷病手当金ノ額ヨリ小ナルトキハ其ノ差額ヲ支給ス
職務外ノ事由ニ因ル傷病手当金ハ同一ノ疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ因ル障害ニ付厚生年金保険法ニ依ル障害厚生年金ガ支給セラルルトキハ之ヲ支給セズ但シ当該障害厚生年金ノ額(当該障害厚生年金ト同一ノ支給事由ニ基キ国民年金法ニ依ル障害基礎年金ガ支給セラルルトキハ当該障害厚生年金ノ額ト当該障害基礎年金ノ額トノ合算額)ニ付命令ノ定ムル所ニ依リ算定シタル額ガ当該傷病手当金ノ額ヨリ小ナルトキハ其ノ差額ヲ支給ス
傷病手当金ハ同一ノ疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ因ル障害ニ付障害手当金又ハ厚生年金保険法ニ依ル障害手当金ガ支給セラルルトキハ当該障害手当金又ハ当該厚生年金保険法ニ依ル障害手当金ガ支給セラルル日ヨリ其ノ日以後当該傷病手当金ガ支給セラルルトスル場合ノ当該傷病手当金ノ額ノ合計額ガ当該障害手当金又ハ当該厚生年金保険法ニ依ル障害手当金ノ額(当該障害ニ付障害手当金及厚生年金保険法ニ依ル障害手当金ガ支給セラルル場合ニ於テハ其ノ合算額以下本項ニ於テ之ニ同ジ)ニ達スルニ至ル日迄ノ間之ヲ支給セズ但シ当該合計額ガ当該障害手当金又ハ当該厚生年金保険法ニ依ル障害手当金ノ額ニ達スルニ至リタル日ニ於テ当該合計額ガ当該障害手当金又ハ当該厚生年金保険法ニ依ル障害手当金ノ額ヲ超ユルトキハ其ノ差額ヲ支給ス
「第五節 老齢年金及通算老齢年金」、「第一款 老齢年金」及び「第二款通算老齢年金」を削る。
第三十四条から第三十九条までを次のように改め、第三十九条ノ二から第三十九条ノ六までを削る。
第三十四条乃至第三十九条 削除
第四十条第一項を次のように改める。
被保険者タリシ間ニ発シタル職務上ノ事由又ハ通勤ニ因ル疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ガ治癒シタル場合ニ於テ政令ヲ以テ定ムル障害等級ニ定ムル程度ノ障害ノ状態ニ在ル者ニハ其ノ程度ニ応ジ障害年金ヲ支給ス
第四十条第二項中「職務上ノ事由」の下に「又ハ通勤」を加え、「別表第四上欄ニ定ムル一級乃至三級」を「政令ヲ以テ定ムル障害等級」に改め、同条第六項及び第七項を削り、同条第四項を次のように改め、同条第三項を削る。
被保険者タリシ間ニ発シタル職務上ノ事由又ハ通勤ニ因ル疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ガ治癒シタル場合ニ於テ政令ヲ以テ定ムル障害等級ニ定ムル程度ノ障害ノ状態ニ在ル者ニハ其ノ程度ニ応ジ一時金トシテ障害手当金ヲ支給ス
第四十一条第一項を次のように改める。
障害年金ノ額ハ最終標準報酬月額ニ障害ノ程度ニ応ジ別表第一ニ定ムル月数ヲ乗ジテ得タル金額トス
第四十一条第五項中「前二項」を「前項」に改め、同条第四項を削り、同条第三項中「職務上ノ事由ニ因ル」及び「職務上ノ事由ニ因リ」を削り、同条第二項を削る。
第四十一条ノ二及び第四十一条ノ三を次のように改める。
第四十一条ノ二 障害年金ハ同一ノ疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ因ル障害ニ付厚生年金保険法ニ依ル障害厚生年金ガ支給セラルルトキハ障害年金ノ額ニ政令ヲ以テ定ムル率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額政令ヲ以テ定ムル額ヲ超ユルトキハ当該政令ヲ以テ定ムル額)ニ相当スル部分ノ支給ヲ停止ス
第四十一条ノ三 障害手当金ノ額ハ最終標準報酬月額ニ障害ノ程度ニ応ジ別表第二ニ定ムル月数ヲ乗ジテ得タル金額トス
第四十二条第一項中「職務上ノ事由ニ因ル」を削り、「別表第五上欄ニ定ムル」を「政令ヲ以テ定ムル障害等級ニ定ムル」に改め、「(政令ヲ以テ定ムル部分ニ限ル)」を削り、「別表第一ノ三」を「別表第一ノ二」に改める。
第四十二条ノ二中「職務上ノ事由ニ因ル障害ニ因リ」、「職務外ノ事由ニ因リ」、「際(其ノ者ノ死亡当時胎児タル子在ルトキハ其ノ子出生ノ際)其ノ者ノ死亡ニ関シ遺族年金ノ支給ヲ受クベキ者ナキ」及び「(政令ヲ以テ定ムル部分ニ限ル)」を削り、「別表第一ノ三」を「別表第一ノ二」に改める。
第四十二条ノ三第一項中「職務上ノ事由」の下に「又ハ通勤」を加え、同条第二項及び第三項を削る。
第四十四条ノ二を削る。
第四十四条ノ三第二項から第四項までを削り、同条を第四十四条ノ二とする。
第四十五条を次のように改める。
第四十五条 削除
第四十五条ノ二を削り、第四十五条ノ三を第四十五条ノ二とする。
第三章第六節を同章第五節とする。
「第七節 脱退手当金」を削る。
第四十六条から第四十九条までを次のように改める。
第四十六条乃至第四十九条 削除
第三章第八節中第四十九条ノ六の次に次の一条を加え、同節を同章第六節とする。
第四十九条ノ七 行方不明手当金ハ同一ノ事由ニ因ル死亡ニ付厚生年金保険法ニ依ル遺族厚生年金ガ支給セラルルトキハ行方不明手当金ノ額ニ政令ヲ以テ定ムル率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額政令ヲ以テ定ムル額ヲ超ユルトキハ当該政令ヲ以テ定ムル額)ニ相当スル部分ノ支給ヲ停止ス
「第九節 遺族年金、通算遺族年金及葬祭料」を「第九節 遺族年金及葬祭料」に改める。
第五十条から第五十条ノ三ノ二までを次のように改める。
第五十条 被保険者又ハ被保険者タリシ者ガ職務上ノ事由又ハ通勤ニ因リ死亡シタルトキハ其ノ遺族ニ対シ遺族年金ヲ支給ス
第五十条ノ二 遺族年金ノ額ハ最終標準報酬月額ノ五・五月分ニ相当スル金額トス
第五十条ノ三 遺族年金ノ支給ヲ受クル者ニ其ノ者ガ其ノ権利ヲ有スルニ至リタル当時ヨリ引続キ其ノ者ト生計ヲ同ジクシ且遺族年金ノ支給ヲ受クベキ遺族ノ範囲ニ属スル子アルトキハ其ノ子ノ数ニ応ジ別表第三ニ掲グル金額ヲ遺族年金ノ額ニ加給ス
遺族年金ノ支給ヲ受クル子二人以上アルトキハ其ノ子ノ中一人ヲ除キタル子ノ数ニ応ジ別表第三ニ掲グル金額ヲ遺族年金ノ額ニ加給ス
第五十条ノ三ノ二 遺族年金ノ支給ヲ受クル妻ガ五十五歳以上ナルトキ又ハ政令ヲ以テ定ムル障害等級ニ該当スル程度ノ障害ノ状態ニ在ルトキハ最終標準報酬月額ノ〇・三月分ニ相当スル額ヲ遺族年金ノ額ニ加給ス但シ前条第一項ノ規定ニ依ル加給アルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第五十条ノ三ノ三を削る。
第五十条ノ四第五号及び第六号中「別表第四下欄ニ定ムル一級又ハ二級」を「政令ヲ以テ定ムル障害等級ニ該当スル程度」に改める。
第五十条ノ六及び第五十条ノ七を次のように改める。
第五十条ノ六 遺族年金ハ同一ノ事由ニ因ル死亡ニ付厚生年金保険法ニ依ル遺族厚生年金ガ支給セラルルトキハ遺族年金ノ額(第五十条ノ三又ハ第五十条ノ三ノ二ノ規定ニ依リ加給スベキ金額アルトキハ其ノ金額ニ相当スル額ヲ加ヘタル額)ニ政令ヲ以テ定ムル率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額政令ヲ以テ定ムル額ヲ超ユルトキハ当該政令ヲ以テ定ムル額)ニ相当スル部分ノ支給ヲ停止ス
第五十条ノ七 遺族年金ノ支給ヲ受クル者ガ遺族年金ヲ受クル権利ヲ失ヒタル際遺族年金ノ支給ヲ受クベキ者ナキ場合ニ於テ其ノ者ノ死亡ニ関シ既ニ支給ヲ受ケタル遺族年金ノ総額ガ第四十二条ノ三ノ規定ニ依ル一時金ノ額ニ満タザルトキハ其ノ差額ヲ一時金トシテ被保険者タリシ者ノ遺族ニ支給ス
第五十条ノ七ノ二及び第五十条ノ七ノ三を削り、第五十条ノ八を次のように改める。
第五十条ノ八 削除
第三章第九節第二款を削る。
第五十条ノ九第一項中「職務上ノ事由」の下に「又ハ通勤」を加える。
第三章第九節第三款を同節第二款とし、同節を同章第七節とする。
第五十一条第一項中「又当該事故ニ付テハ第三十四条第四項ノ規定ハ之ヲ適用セズ」を削り、同条第二項中「第五十条ノ八」を「第五十条ノ七」に改め、「、通算遺族年金」及び「若ハ通算遺族年金」を削る。
第五十二条中「、通算遺族年金」を削る。
第五十七条第一項及び第二項中「老齢年金、通算老齢年金、」を削り、「、遺族年金又ハ通算遺族年金」を「又ハ遺族年金」に改める。
第三章第十節を同章第八節とする。
第五十七条ノ二第二項を削り、第三章第十一節を同章第九節とする。
第五十八条第一項中「、被保険者タル間ニ支給セラルル老齢年金又ハ通算老齢年金」及び「ノ中政令ヲ以テ定ムル部分」を削り、同条第三項中「職務上ノ事由ニ因ル疾病」を「職務上ノ事由又ハ通勤ニ因ル疾病」に、「職務上ノ事由ニ因ル障害年金(別表第四上欄ニ定ムル障害ノ程度一級乃至三級」を「障害年金(政令ヲ以テ定ムル障害等級」に改める。
第五十九条第四項中「年金保険料率及」及び第四号を削り、同条第五項及び第八項中「第一号乃至第三号」を削る。
第五十九条ノ二を削る。
第五十九条ノ二ノ二第一項中「第五十九条第四項」を「前条第四項」に、「第五十七条ノ二第一項」を「第五十七条ノ二」に改め、同条を第五十九条ノ二とする。
第六十条第一項中「ト標準報酬月額ニ年金保険料率ノ二分ノ一ニ相当スル率ヲ乗ジテ得タル額トノ合算額」を削り、同条第二項中「又ハ第二十条」を削る。
第六十一条及び第六十二条ノ二第一項中「又ハ第二十条」を削る。
第六十二条ノ三第一項中「又ハ第二十条」を削る。
第六十三条第四項中「又ハ通算年金通則法第七条第一項ノ規定ニ依ル確認」を削る。
附則第五項中「職務上ノ事由ニ因ル」を削り、「又ハ傷病手当金」を「又ハ職務上ノ事由若ハ通勤ニ因ル傷病手当金」に改める。
附則第六項中「職務上ノ事由ニ因ル」を削り、「第五十条ノ八」を「第五十条ノ七」に改める。
附則第七項中「職務上ノ事由ニ因ル」及び「(以下職務上障害年金ト称ス)」を削り、「別表第一ノ三下欄」を「別表第一ノ二」に改める。
附則第八項中「第五十条第一項第三号」を「第五十条」に改め、「(以下職務上遺族年金ト称ス)」及び「(被保険者タリシ期間十五年以上ナル者ニ関シテハ十五年以上一年ヲ増ス毎ニ平均標準報酬日額ノ三十六日分ヲ加ヘルモノトスル)」を削る。
附則第十項中「職務上障害年金」を「障害年金」に、「職務上遺族年金」を「遺族年金」に改め、「カラ夫々政令ヲ以テ定ムル額ヲ控除シタル額」及び「当該控除シタル額ニ相当スル部分ニ付」を削る。
附則第十二項中「第四十六条、第四十八条、第五十条ノ八」を「第五十条ノ七」に、「第五十九条ノ二ノ二」を「第五十九条ノ二」に改め、「職務上ノ事由ニ因ル」を削る。
附則第十三項中「第五十条ノ八」を「第五十条ノ七」に、「第五十九条ノ二ノ二」を「第五十九条ノ二」に、「第五十条第一項第三号ノ規定ニ依ル」を「第五十条ノ規定ニ依リ支給セラルル」に改める。
附則第十四項を次のように改める。
障害前払一時金ノ支給ヲ受ケタル為障害年金ノ支給ガ停止セラルル間ハ当該障害年金ニ付テハ国民年金法第三十六条の二第二項及国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号以下本項及次項ニ於テ昭和六十年改正法ト称ス)附則第三十二条第九項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル同法第一条ノ規定ニ依ル改正前ノ国民年金法(以下本項及次項ニ於テ旧国民年金法ト称ス)第六十五条第二項(昭和六十年改正法附則第二十八条第十項ニ於テ其ノ例ニ依ル場合及同法附則第三十二条第九項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル旧国民年金法第七十九条の二第五項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム次項ニ於テ同ジ)、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第四条第三項第二号但書並ニ特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三条第三項第二号但書及第十七条第一号但書ノ規定ヲ適用セズ
附則第十五項を次のように改める。
障害年金ヲ受クベキ者ガ其ノ権利ヲ失ヒタル場合ニ於ケル第四十二条及第四十二条ノ二ノ規定ノ適用ニ付テハ当分ノ間第四十二条第一項及第四十二条ノ二中「支給ヲ受ケタル障害年金ノ総額」トアルハ「支給ヲ受ケタル障害年金及障害前払一時金ノ総額(其ノ障害年金ノ額が附則第五項ノ規定ニ依リ改定セラレタルモノナルトキハ其ノ改定ナカリシモノト看做シテ算定シタル場合ノ其ノ障害年金及障害前払一時金ノ総額)」トスルモノトシ遺族年金ヲ受クベキ者ガ其ノ権利ヲ失ヒタル場合ニ於ケル第五十条ノ七ノ規定ノ適用ニ付テハ当分ノ間同条中「支給ヲ受ケタル遺族年金ノ総額」トアルハ「支給ヲ受ケタル遺族年金及遺族前払一時金ノ総額(其ノ遺族年金ノ額ガ附則第五項ノ規定ニ依リ改定セラレタルモノナルトキハ其ノ改定ナカリシモノト看做シテ算定シタル場合ノ其ノ遺族年金及遺族前払一時金ノ総額)」トス
附則第十六項中「職務上障害年金」を「障害年金」に、「職務上遺族年金」を「遺族年金」に、「職務上年金」を「年金給付」に、「至ツタ時」を「至リタルトキ」に改め、同項第二号中「一部ニ付」及び「(同項ノ政令ヲ以テ定ムル額ニ相当スル部分ヲ除ク)」を削る。
附則第十七項中「職務上ノ事由ニ因ル」及び「(障害年金及遺族年金ニ付テハ政令ヲ以テ定ムル額ニ相当スル部分ニ限ル以下同ジ)」を削り、同項第一号中「職務上年金」を「年金給付」に改め、「政令ヲ以テ定ムル額ニ相当スル部分ニ付」を削り、「当該政令ヲ以テ定ムル額ニ相当スル部分」を「年金給付」に改め、同項第二号中「、第四十二条ノ三第三項又ハ第五十条ノ八」を「又ハ第五十条ノ七」に改める。
附則第十四項の次に次の一項を加える。
遺族前払一時金ノ支給ヲ受ケタル為遺族年金ノ支給ガ停止セラルル間ハ当該遺族年金に付テハ国民年金法第三十六条の二第二項及昭和六十年改正法附則第三十二条第九項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル旧国民年金法第六十五条第二項並ニ児童扶養手当法第四条第二項第二号但書及第三項第二号但書ノ規定ヲ適用セズ
別表第一を次のように改める。
別表第一(第四十一条関係)
障害ノ程度
月数
一級
一〇・四月
二級
九・二
三級
八・二
四級
七・一
五級
六・一
六級
五・二
七級
四・四
別表第一ノ二を削り、別表第一ノ三中「第四十二条―第四十二条ノ三、第五十条ノ八」を「第四十二条、第四十二条ノ二」に改め、同表を別表第一ノ二とする。
別表第三を次のように改める。
別表第三(第五十条ノ三関係)
子ノ数
金額
一人
最終標準報酬月額ノ〇・九月分ニ相当スル金額
二人
最終標準報酬月額ノ一・六月分ニ相当スル金額
三人
最終標準報酬月額ノ二・二月分ニ相当スル金額
四人以上
最終標準報酬月額ノ二・七月分ニ相当スル金額
別表第三ノ二から別表第八までを削る。
(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第六条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
附則第三条を次のように改める。
第三条 削除
附則第四条第二項中「老齢年金及び通算老齢年金につき同法第三十四条の規定により基本年金額」を「老齢厚生年金の額」に、「行なわれなかつた」を「行われなかつた」に、「この法律による改正後の同条第一項第一号に掲げる額」を「同法第四十三条(同法第四十四条第一項において適用する場合を含む。)又は同法附則第九条第一項に定める額」に、「同号の」を「これらの」に、「同号に」を「これらの規定に」に改め、同条に次の一項を加える。
3 前項の規定は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第六条の規定による改正前の附則(以下この項において「改正前の附則」という。)第九条第一項の期間を有する者について、当該期間のうち同法附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に基づいて老齢厚生年金の額を計算する場合において、改正前の附則第九条第一項に規定する額による保険料の納付が行われなかつた月があるときに準用する。
附則第五条第一項中「の上欄」を削り、「期間に係る」を「期間又は昭和五十四年四月から昭和六十一年三月までの期間であつて同表に掲げる期間の区分に準じて政令で定める期間に係る」に改め、「第七十条第一項及び第百三十二条第二項」を「第百三十二条第二項、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第七十条第一項及び昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十二条第二項」に、「同法第三十四条第一項第二号」を「厚生年金保険法第四十三条」に、「期間に属する」を「期間又は同項に規定する政令で定める期間に属する」に、「同表の下欄に掲げる率」を「当該期間における全被保険者(政令で定める者を除く。以下この条において同じ。)の標準報酬月額を平均した額に対する同項に規定する政令で定める期間のうちの最後の期間における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の比率に相当する比率を参酌して政令で定める率」に改め、同項の表を次のように改める。
昭和三十三年三月以前
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで
昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで
昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで
昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで
昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで
昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで
昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで
昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで
附則第五条第四項を削り、同条第三項中「のうち第三十四条第一項第二号に掲げる額」及び「(同条第四項の規定を適用して計算する場合を含む。)」を削り、「第三十四条第一項第一号、第二項及び第三項の規定により計算した額と同条第一項第二号又は第四項本文の規定により計算した額との合算額」を「同条に定める額」に、「第百三十二条第二項第一号又は第二号に規定する額を控除した」を「第百三十二条第二項又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この条において「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項に規定する額を控除した」に、「第百三十二条第二項第一号又は第二号に規定する額を当該老齢年金」を「第百三十二条第二項又は昭和六十年改正法附則第八十二条第一項に規定する額を当該老齢厚生年金」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「第七十条第一項、第八十条第一項第三号及び第百三十二条第二項」を「第百三十二条第二項、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第七十条第一項及び昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十二条第二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 次の表に掲げる期間又は前項に規定する政令で定める期間に係る船員保険の被保険者であつた期間を有する者に対する同項の規定の適用については、同項中「期間又は昭和五十四年四月から昭和六十一年三月までの期間であつて同表に掲げる期間の区分に準じて政令で定める期間に係る厚生年金保険の被保険者期間」とあるのは「期間若しくは昭和五十四年四月以後昭和六十一年三月までの期間であつて同表に掲げる期間の区分に準じて政令で定める期間に係る厚生年金保険の被保険者期間又は次項の表に掲げる期間若しくは当該政令で定める期間に係る船員保険の被保険者であつた期間」と、「附則第五条第一項の表に掲げる期間又は同項に規定する政令で定める期間」とあるのは「附則第五条第一項の表に掲げる期間若しくは同項に規定する政令で定める期間又は同条第二項の表に掲げる期間若しくは当該政令で定める期間」と「全被保険者(政令で定める者を除く。以下この条において同じ。)」とあるのは「全被保険者(政令で定める者を除くものとし、その月が船員保険の被保険者期間の計算の基礎となつたものである場合には、船員保険の全被保険者とする。以下この条において同じ。)」とそれぞれ読み替えるものとする。
昭和三十三年三月以前
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで
昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで
昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで
昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで
昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで
昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで
昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで
昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで
附則第五条に次の一項を加える。
5 前項の規定は、厚生年金保険法附則第九条第四項において準用する同法第四十四条の二の規定を適用する場合に準用する。この場合において、前項中「同条に定める額」とあるのは、「同項に定める額」と読み替えるものとする。
附則第八条から第十条までを次のように改める。
第八条から第十条まで 削除
附則第十二条を次のように改める。
第十二条 削除
附則第十四条を次のように改める。
第十四条 削除
附則第二十条を次のように改める。
第二十条 削除
附則第二十二条及び第二十二条の二を削る。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正)
第七条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三章 福祉手当(第十七条―第二十六条)」を
第三章
障害児福祉手当(第十七条―第二十六条)
第三章の二
特別障害者手当(第二十六条の二―第二十六条の五)
に改める。
第一条中「支給するとともに、精神又は身体に重度の障害を有する者に福祉手当」を「支給し、精神又は身体に重度の障害を有する児童に障害児福祉手当を支給するとともに、精神又は身体に著しく重度の障害を有する者に特別障害者手当」に改める。
第二条第一項中「別表第一に定める」を「第五項に規定する障害等級に該当する」に改め、同条第二項中「「重度障害者」とは、別表第二に定める程度の障害」を「「重度障害児」とは、障害児のうち、政令で定める程度の重度の障害」に改め、同条第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 この法律において「特別障害者」とは、二十歳以上であつて、政令で定める程度の著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする者をいう。
第二条に次の一項を加える。
5 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから一級及び二級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。
第四条中「別表第一に定める」を「第二条第五項に規定する障害等級の」に改める。
「第三章 福祉手当」を「第三章 障害児福祉手当」に改める。
第十七条中「重度障害者」を「重度障害児」に、「福祉手当」を「障害児福祉手当」に改め、同条第二号中「身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)にいう身体障害者療護施設」を「児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する肢体不自由児施設」に改める。
第十九条の次に次の一条を加える。
(支払期月)
第十九条の二 手当は、毎年二月、五月、八月及び十一月の四期に、それぞれ前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。
第二十六条中「第五条の二」を「第五条の二第一項及び第二項」に、「及び」を「並びに」に改める。
第三章の次に次の一章を加える。
第三章の二 特別障害者手当
(支給要件)
第二十六条の二 都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に住所を有する特別障害者に対し、特別障害者手当(以下この章において「手当」という。)を支給する。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に規定する身体障害者療護施設その他これに類する施設で厚生省令で定めるものに収容されているとき。
二 病院又は診療所(前号に規定する施設を除く。)に継続して三月を超えて収容されるに至つたとき。
(手当額)
第二十六条の三 手当は、月を単位として支給するものとし、その月額は、二万円とする。
(支給の調整)
第二十六条の四 手当は、手当の支給要件に該当する者が、障害を支給事由とする給付であつて、手当に相当するものとして政令で定めるものを受けることができるときは、その価額の限度で支給しない。ただし、その全額につきその支給が停止されているときは、この限りでない。
(準用)
第二十六条の五 第五条第二項、第五条の二第一項及び第二項、第十一条(第三号を除く。)、第十二条、第十六条並びに第十九条から第二十五条までの規定は、手当について準用する。この場合において、第十六条中「第八条、第二十二条から第二十五条まで」とあるのは「第二十二条、第二十四条、第二十五条」と、「第九条第二項」とあるのは「第二十六条の五において準用する第二十二条第二項」と読み替えるものとする。
第二十七条中「又は福祉手当」を「、障害児福祉手当又は特別障害者手当」に改める。
第二十八条中「福祉手当」を「障害児福祉手当又は特別障害者手当」に改める。
第三十条中「福祉手当」を「障害児福祉手当若しくは特別障害者手当」に改める。
第三十四条中「福祉手当」を「障害児福祉手当及び特別障害者手当」に改める。
第三十六条第二項中「若しくは重度障害者」を「、重度障害児若しくは特別障害者」に改める。
第三十七条中「若しくは重度障害者に対する第十七条第二号」を「、重度障害児に対する第十七条第一号に規定する給付若しくは特別障害者に対する第二十六条の四」に改める。
第三十八条第二項中「福祉手当」を「障害児福祉手当又は特別障害者手当」に改める。
第三十九条の次に次の一条を加える。
(経過措置)
第三十九条の二 この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
第四十一条中「五万円」を「三十万円」に改める。
第四十二条中「一万円」を「十万円」に改める。
別表第一及び別表第二を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第二条中厚生年金保険法第四十七条第二項の改正規定、第三条中厚生年金保険法第五条の改正規定及び第四条中船員保険法第四十条の改正規定並びに附則第四十条、第九十一条及び第百十八条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
二 第二条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第四条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三十九条、第百四条、第百六条及び第百三十二条(健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十七号)附則第十条第四項を削る改正規定を除く。)の規定 昭和六十年十月一日
三 附則第九十六条第一項の規定 昭和六十一年一月一日
(通算年金通則法等の廃止)
第二条 次に掲げる法律は、廃止する。
一 通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)
二 厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号)
2 前項の規定による廃止前の通算年金通則法は、法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)が支給する長期給付については、なおその効力を有する。
3 国民年金の管掌者たる政府又は厚生年金保険の管掌者たる政府が行つた前項の規定によりなおその効力を有するものとされた第一項の規定による廃止前の通算年金通則法第七条第一項の規定による確認に関する処分に不服がある者については、国民年金法第百一条第一項中「又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分」とあるのは「、保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第七条第一項の規定による処分」と、厚生年金保険法第九十条第四項中「保険給付」とあるのは「保険給付又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第七条第一項の規定による確認」とする。
4 前項に規定するもののほか、共済組合が支給する長期給付に関し、第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた第一項の規定による廃止前の通算年金通則法を適用する場合における同法の規定の技術的読替えその他必要な事項については、政令で定める。
(自営業者等の保険料)
第三条 自営業者等の保険料については、国民年金の費用負担、所得比例制等との関連を考慮のうえ、今後、総合的に検討が加えられ、必要な措置が講ぜられるものとする。
(学生等の取扱い)
第四条 国民年金制度における学生の取扱いについては、学生の保険料負担能力等を考慮して、今後検討が加えられ、必要な措置が講ぜられるものとする。
2 国民年金制度における二十歳未満の自営業者等の取扱いについては、厚生年金保険の適用事業所に使用される者との均衡を考慮して、今後検討が加えられ、必要な措置が講ぜられるものとする。
(用語の定義)
第五条 この条から附則第三十八条まで、附則第四十一条から第九十条まで及び附則第九十二条から第九十四条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 新国民年金法 第一条の規定による改正後の国民年金法をいう。
二 旧国民年金法 第一条の規定による改正前の国民年金法をいう。
三 新厚生年金保険法 第三条の規定による改正後の厚生年金保険法をいう。
四 旧厚生年金保険法 第三条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。
五 新船員保険法 第五条の規定による改正後の船員保険法をいう。
六 旧船員保険法 第五条の規定による改正前の船員保険法をいう。
七 旧通則法 附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法をいう。
八 旧交渉法 附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法をいう。
九 被用者年金各法、保険料納付済期間、保険料免除期間、第一号被保険者、第二号被保険者又は合算対象期間、それぞれ新国民年金法第五条第一項、同条第二項、同条第三項、同法第七条第一項第一号、同項第二号又は同法附則第七条第一項に規定する被用者年金各法、保険料納付済期間、保険料免除期間、第一号被保険者、第二号被保険者又は合算対象期間をいう。
十 第一種被保険者 男子である新厚生年金保険法による被保険者であつて、第三種被保険者、第四種被保険者及び船員任意継続被保険者以外のものをいう。
十一 第二種被保険者 女子である新厚生年金保険法による被保険者であつて、第三種被保険者、第四種被保険者及び船員任意継続被保険者以外のものをいう。
十二 第三種被保険者 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する新厚生年金保険法による被保険者又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として新厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される同法による被保険者であつて、第四種被保険者及び船員任意継続被保険者以外のものをいう。
十三 第四種被保険者 附則第四十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第十五条第一項の規定によつて新厚生年金保険法による被保険者となつた者及び附則第四十三条第二項又は第五項の規定によつて同法による被保険者となつた者をいう。
十四 船員任意継続被保険者 附則第四十四条第一項の規定によつて新厚生年金保険法による被保険者となつた者をいう。
十五 通算対象期間 旧通則法に規定する通算対象期間並びに法令の規定により当該通算対象期間に算入された期間及び当該通算対象期間とみなされた期間をいう。
十六 物価指数 総務庁において作成する全国消費者物価指数又は総理府において作成した全国消費者物価指数をいう。
十七 老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金 それぞれ新国民年金法による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金をいう。
十八 老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金 それぞれ新厚生年金保険法による老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金をいう。
(国民年金の被保険者資格の取得及び喪失の経過措置)
第六条 施行日の前日において、旧国民年金法第七条第一項に該当し、かつ、同条第二項各号のいずれかに該当した者(同日において同法附則第六条第一項の規定による被保険者であつた者を除く。)が、施行日において新国民年金法第七条第一項各号のいずれかに該当するとき(同法附則第三条第一項に規定する組合員(以下単に「組合員」という。)若しくは同項に規定する組合員の被扶養者たる配偶者(以下単に「組合員の被扶養者たる配偶者」という。)又は同法附則第四条第一項に規定する政令で定める者であるときを除く。)は、その者は、同日に、国民年金の被保険者の資格を取得する。ただし、その者が、同日に、同法第八条の規定により国民年金の被保険者の資格を取得するときは、この限りでない。
2 施行日の前日において国民年金の被保険者(旧国民年金法附則第六条第一項の規定による被保険者を除く。)であつた者が、施行日において、新国民年金法第七条第一項第一号イに規定する政令で定める生徒又は学生であるときは、その者は、同日に、当該被保険者の資格を喪失する。
3 新国民年金法附則第六条の規定は、前項の規定により国民年金の被保険者の資格を喪失した者について準用する。
4 施行日の前日において旧国民年金法附則第六条第一項の規定による被保険者であつた者は、施行日に、当該被保険者の資格を喪失する。この場合において、その者が、同日において、新国民年金法第七条第一項第一号又は第三号に該当するとき(組合員若しくは組合員の被扶養者たる配偶者又は同法附則第四条第一項に規定する政令で定める者であるときを除く。)は、同法第八条に該当しない場合においても、同日に国民年金の被保険者の資格を取得するものとし、同法附則第五条第一項に該当するときは、同日に同項の申出をしたものとみなす。
(国民年金の任意脱退の特例)
第七条 附則別表第一の上欄に掲げる者については、新国民年金法第十条第一項中「二十五年」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
2 附則第十二条第一項第二号から第九号までのいずれかに該当する者については、新国民年金法第十条の規定は適用しない。
(国民年金の被保険者期間等の特例)
第八条 施行日前の国民年金の被保険者期間(他の法令の規定により国民年金の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条において同じ。)は、新国民年金法の適用については、第一号被保険者としての国民年金の被保険者期間とみなす。この場合において、当該被保険者期間のうち、旧国民年金法第五条第三項に規定する保険料納付済期間であつた期間に係るもの(他の法令の規定により当該保険料納付済期間とみなされたものを含む。以下この条において「旧保険料納付済期間」という。)は保険料納付済期間と、同条第四項に規定する保険料免除期間であつた期間に係るもの(他の法令の規定により当該保険料免除期間とみなされたものを含む。以下この条において「旧保険料免除期間」という。)は保険料免除期間と、同法第八十七条の二の規定による保険料に係る旧保険料納付済期間であつた期間に係るものは新国民年金法第八十七条の二の規定による保険料に係る保険料納付済期間とみなす。
2 厚生年金保険の被保険者期間(附則第四十七条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条において同じ。)のうち、昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの期間に係るもの(二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)は、新国民年金法第十条第一項の規定の適用については、国民年金の被保険者期間とみなし、同法第二十六条(同法第三十七条第四号において適用する場合を含む。)並びに同法附則第九条第一項及び第九条の三第一項の規定の適用については、保険料納付済期間とみなす。
3 前項の規定により国民年金の保険料納付済期間とみなされた厚生年金保険の被保険者期間(当該被保険者期間の計算について、附則第四十七条第二項又は第三項の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとして計算した被保険者期間とする。)は、新国民年金法第二十七条の規定の適用については、保険料納付済期間に算入する。
4 当分の間、第二号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間を有する者の二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係る当該保険料納付済期間は、新国民年金法第二十六条及び第二十七条並びに同法附則第九条第一項及び第九条の二第一項の規定の適用については、同法第五条第二項の規定にかかわらず、保険料納付済期間に算入せず、同法附則第九条第一項の規定の適用については、合算対象期間に算入する。
5 新国民年金法附則第七条及び第九条の規定の適用については、当分の間、同法附則第七条第一項中「組合員であつた期間若しくは組合員の被扶養者たる配偶者であつた期間(二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。以下同じ。)」とあるのは、「組合員であつた期間(昭和六十一年四月一日以後の期間に係るものに限る。以下この条及び附則第九条において同じ。)若しくは組合員の被扶養者たる配偶者であつた期間(昭和六十一年四月一日以後の期間に係るものに限り、二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。以下この条及び附則第九条において同じ。)」とする。
6 次の各号に掲げる期間は、新国民年金法第十条第一項の規定の適用については国民年金の被保険者期間に、同法附則第九条第一項の規定の適用については合算対象期間に、それぞれ算入する。
一 旧国民年金法附則第六条第一項の規定により国民年金の被保険者となることができた者が、同項に規定する申出を行わなかつたため、国民年金の被保険者とならなかつた期間
二 旧国民年金法第十条第一項の規定による都道府県知事の承認に基づき国民年金の被保険者とされなかつた期間
三 通算対象期間のうち、昭和三十六年四月一日前の期間に係るもの
四 昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの間に通算対象期間(旧通則法第四条第二項に規定するもの(他の法令の規定により同項に規定する通算対象期間とみなされるものを含む。)を除く。次号において同じ。)を有しない者が、施行日以後に保険料納付済期間若しくは保険料免除期間を有するに至つた場合又は組合員となるに至つた場合におけるその者の厚生年金保険の被保険者期間のうち、昭和三十六年四月一日前の期間に係るもの
五 通算対象期間のうち、旧保険料納付済期間及び旧保険料免除期間並びに厚生年金保険の被保険者期間である通算対象期間以外のものであつて昭和三十六年四月一日以後の期間に係るもの
六 施行日前の厚生年金保険の被保険者期間のうち、二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るもの(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限る。)
七 施行日前に旧厚生年金保険法又は旧船員保険法による脱退手当金(通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号。以下「法律第百八十二号」という。)附則第九条又は第十五条の規定、厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百四号)附則第十七条の規定及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号。附則第四十七条第一項において「法律第百五号」という。)附則第十九条の規定による脱退手当金を含む。)の支給を受けた者が、施行日から六十五歳に達する日の前日までの間に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するに至つた場合におけるその者の当該脱退手当金の計算の基礎となつた期間に係る厚生年金保険又は船員保険の被保険者であつた期間のうち、昭和三十六年四月一日以後の期間に係るもの
八 国会議員であつた期間(六十歳以上であつた期間に係るものを除く。)のうち、昭和三十六年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの期間に係るもの(第三項に規定する厚生年金保険の被保険者期間並びに第五号及び前号に掲げる期間を除く。)
九 日本国内に住所を有さず、かつ、日本国籍を有していた期間(二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)のうち、昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの期間に係るもの(第三項に規定する厚生年金保険の被保険者期間並びに第五号及び第七号に掲げる期間を除く。)
十 昭和三十六年五月一日以後国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)の規定により日本の国籍を取得した者(二十歳に達した日の翌日から六十五歳に達した日の前日までの間に日本の国籍を取得した者に限る。)その他政令で定める者の日本国内に住所を有していた期間であつて、難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律(昭和五十六年法律第八十六号)による改正前の国民年金法第七条第一項に該当しなかつたため国民年金の被保険者とならなかつた期間(二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るもの並びに第三項に規定する厚生年金保険の被保険者期間並びに第五号及び第七号に掲げる期間を除く。)
十一 前号に掲げる者の日本国内に住所を有しなかつた期間(二十歳未満であつた期間及び六十歳以上であつた期間に係るものを除く。)のうち、昭和三十六年四月一日から当該日本の国籍を取得した日の前日(同号に規定する政令で定める者にあつては、政令で定める日)までの期間に係るもの(国民年金の被保険者期間、新国民年金法附則第三条第一項の規定により国民年金の被保険者とされなかつた期間、第三項に規定する厚生年金保険の被保険者期間並びに第五号及び第七号に掲げる期間を除く。)
7 前項各号(第三号から第六号までを除く。)に掲げる期間の計算については、新国民年金法第十一条の規定の例による。
8 第六項の規定により一又は二以上の同項各号に掲げる期間を国民年金の被保険者期間又は合算対象期間に算入する場合における当該期間の計算については、旧通則法第六条の規定を参酌して政令で定めるところによる。
9 施行日前の国民年金の被保険者期間又は第二項の規定により国民年金の被保険者期間とみなされた厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となつた月に係る第六項第五号に掲げる期間については、同項の規定は適用しない。
10 新国民年金法附則第七条第二項から第五項までの規定は、第六項第三号及び第五号に規定する期間のうち組合員であつた期間につき同法第十条第一項及び同法附則第九条第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同法附則第七条第三項中「第十条第一項」とあるのは「第十条第一項又は附則第九条第一項」と、同条第五項中「第十条第一項に規定する被保険者の資格」とあるのは「第十条第一項に規定する被保険者の資格又は当該組合員であつた期間に基づく老齢基礎年金若しくは遺族基礎年金」と読み替えるものとする。
11 附則第十八条第一項並びに新国民年金法第十条第一項及び第二十六条(同法第三十七条第四号及び同法附則第九条の二第一項において適用する場合を含む。)並びに同法附則第九条第一項の規定の適用について、昭和六十六年四月一日前の第三種被保険者等(第三種被保険者及び船員任意継続被保険者をいう。以下この項、附則第四十七条第四項、第五十二条及び第八十二条第一項において同じ。)である国民年金の被保険者であつた期間につき第二号被保険者としての国民年金の被保険者期間を計算する場合には、同法第十一条第一項及び第二項並びに第十一条の二の規定にかかわらず、これらの規定によつて計算した期間に五分の六を乗じて得た期間をもつて第二号被保険者としての国民年金の被保険者期間とする。この場合において、第三種被保険者等であるかないかの区別に変更があつた月は、変更後の区別(同一の月において二回以上にわたり第三種被保険者等であるかないかの区別に変更があつたときは、最後の区別)の国民年金の被保険者であつた月とみなす。
12 施行日前の厚生年金保険の被保険者期間(当該被保険者期間の計算について、附則第四十七条第二項又は第三項の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとして計算した被保険者期間とする。)は、新国民年金法第三十条第一項ただし書(同法第三十条の二第二項及び第三十条の三第二項において準用する場合を含む。)並びに同法第三十七条ただし書の規定の適用については、保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす。
13 厚生年金保険の被保険者期間につき厚生年金保険又は船員保険の保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したとき(新厚生年金保険法第七十五条ただし書に該当するとき、旧厚生年金保険法第七十五条第一項ただし書に該当するとき及び旧船員保険法第五十一条ノ二ただし書に該当するときを除く。)は、当該保険料に係る厚生年金保険の被保険者期間については、第二項の規定を適用せず、当該被保険者期間は、新国民年金法附則第九条第一項の規定の適用については、第六項の規定にかかわらず、合算対象期間に算入せず、前項に規定する同法の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、保険料納付済期間(旧保険料納付済期間を含む。)及び保険料免除期間(旧保険料免除期間を含む。)以外の国民年金の被保険者期間とみなす。
(新国民年金法による年金たる給付の額の改定の特例)
第九条 次の各号に掲げる年金たる給付の額又は加算額に関する当該各号に掲げる規定の適用については、昭和六十年の年平均の物価指数が昭和五十八年度の年度平均の物価指数の百分の百を超えるに至つた場合においては、昭和六十一年四月以降の月分の当該各号に掲げる規定に定める年金たる給付の額又は加算額は、その上昇した比率を基準として政令で定めるところにより改定した額とする。
一 老齢基礎年金(第八号に掲げるもの及び附則第十七条第一項の規定に該当したことによりその額が計算されるものを除く。)の額(第十号に掲げる額を除く。) 新国民年金法第二十七条(同法第二十八条第四項及び附則第九条の二第三項並びに他の法令において適用する場合を含む。)
二 障害基礎年金の額(次号に掲げる額を除く。) 新国民年金法第三十三条第一項(同条第二項において適用する場合を含む。)
三 障害基礎年金の額のうち新国民年金法第三十三条の二第一項に規定する加算額 同項
四 遺族基礎年金の額(次号に掲げる額を除く。) 新国民年金法第三十八条
五 遺族基礎年金の額のうち新国民年金法第三十九条第一項又は第三十九条の二第一項に規定する加算額 同法第三十九条第一項又は第三十九条の二第一項
六 新国民年金法による寡婦年金の額 同法第五十条において適用する同法第二十七条
七 新国民年金法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金の額 同条第二項において適用する同法第二十七条
八 附則第十五条の規定により支給される老齢基礎年金の額 同条第三項
九 附則第十七条第一項の規定に該当したことによりその額が計算される老齢基礎年金の額(同項に規定する加算額を除く。)同項において適用する新国民年金法第二十七条
十 老齢基礎年金の額のうち附則第十四条第一項に規定する加算額 同項(同条第二項並びに附則第十八条第二項及び第三項において適用する場合を含む。)
(新国民年金法による年金たる給付の支払期月の特例)
第十条 新国民年金法附則第九条の三第一項の規定に該当することにより支給される老齢年金の支払については、政令で定める日までの間は、同法第十八条第三項の規定にかかわらず、旧通則法第十条の規定の例による。
2 前項の規定の施行に伴い必要な経過措置については、政令で定める。
(国民年金の年金たる給付に係る併給調整の経過措置)
第十一条 旧国民年金法による寡婦年金については、新国民年金法第二十条の規定は適用しない。
2 新国民年金法による年金たる給付(付加年金、附則第二十五条の規定により支給される障害基礎年金及び附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金を除く。)は、その受給権者が旧国民年金法による年金たる給付(附則第三十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法の規定により支給される年金たる給付を含む。以下この条において同じ。)又は附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。附則第二十五条の規定により支給される障害基礎年金の受給権者が旧国民年金法による年金たる給付を受けることができる場合における当該障害基礎年金についても、同様とする。
3 旧国民年金法による年金たる給付(老齢年金及び通算老齢年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)は、その受給権者が新国民年金法による年金たる給付(付加年金及び附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金を除く。以下この項において同じ。)又は新厚生年金保険法による年金たる保険給付を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。旧国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)又は通算者齢年金の受給権者(六十五歳に達している者に限る。)が新国民年金法による年金たる給付又は新厚生年金保険法による年金たる保険給付(遺族厚生年金及び特例遺族年金を除く。)を受けることができる場合における当該老齢年金及び通算老齢年金並びに旧国民年金法による老齢福祉年金の受給権者が新国民年金法による年金たる給付を受けることができる場合における当該老齢福祉年金についても、同様とする。
4 新国民年金法第二十条第二項から第四項までの規定は、前二項の場合に準用する。
5 老齢基礎年金及び新国民年金法附則第九条の三の規定による老齢年金については、同法第二十条第一項中「(遺族厚生年金を除く」とあるのは、「(遺族厚生年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による遺族年金、通算遺族年金及び特例遺族年金を除く」とする。
6 附則第二十五条の規定により支給される障害基礎年金又は附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金については、新国民年金法第二十条第一項中「支給されるものを除く」とあるのは、「支給されるもの及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による年金たる保険給付を除く」とする。
(老齢基礎年金等の支給要件の特例)
第十二条 保険料納付済期間(附則第八条第一項又は第二項の規定により保険料納付済期間とみなすこととされたものを含み、同条第四項に規定するものを除く。以下この条において同じ。)又は保険料免除期間(附則第八条第一項の規定により保険料免除期間とみなすこととされたものを含む。以下この条において同じ。)を有し、かつ、新国民年金法第二十六条ただし書に該当する者(同法附則第九条第一項の規定により同法第二十六条ただし書に該当しないものとみなされる者を除く。)であつて、次の各号のいずれかに該当するものは、同法第二十六条及び第三十七条(第四号に限る。)並びに附則第九条の二第一項及び第九条の二第一項の規定の適用については、同法第二十六条ただし書に該当しないものとみなす。
一 附則別表第一の上欄に掲げる者であつて、保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間(附則第八条第四項及び第六項の規定により当該期間に算入することとされたものを含む。)並びに新国民年金法附則第七条第一項に規定する組合員であつた期間及び同項に規定する組合員の被扶養者たる配偶者であつた期間を合算した期間が、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であること。
二 附則別表第二の上欄に掲げる者であつて、厚生年金保険の被保険者期間(附則第四十七条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下第六号を除き、この条において同じ。)が、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であること。
三 附則別表第二の上欄に掲げる者であつて、厚生年金保険の被保険者期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限る。)、附則第八条第六項の規定により合算対象期間に算入することとされたもののうち同項第三号から第五号までに掲げるもの及び組合員であつた期間(施行日以後の期間に係るものに限る。)を合算した期間が、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であること。
四 附則別表第三の上欄に掲げる者であつて、四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間が、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であること(そのうち、七年六月以上は、第四種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間(旧厚生年金保険法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者であつた期間及び旧船員保険法第二十条第一項の規定による船員保険の被保険者であつた期間に係るものを含む。)以外のものでなければならない。)。
五 附則別表第三の上欄に掲げる者であつて、三十五歳に達した月以後の第三種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間(旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であつた期間に係るもの及び附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。)が、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であること(そのうち、十年以上は、船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間(旧船員保険法第二十条第一項の規定による船員保険の被保険者であつた期間に係るものを含む。)以外のものでなければならない。)。
六 継続した十五年間における旧厚生年金保険法附則第四条第二項の規定により同法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であつた期間とみなされた期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間又は継続した十五年間における当該第三種被保険者であつた期間とみなされた期間と当該第三種被保険者であつた期間とに基づく厚生年金保険の被保険者期間が、十六年以上であること。
七 昭和二十七年四月一日以前に生まれた者であつて、施行日の前日において旧船員保険法第三十四条第一項第二号に規定する船員保険の被保険者期間を満たしていたこと。
八 昭和十七年四月一日以前に生まれた者であつて、次のいずれかに該当すること。
イ 施行日の前日において、新国民年金法第五条第一項第二号から第五号までに掲げる法律(旧通則法附則第十五条の規定により同法第三条に定める公的年金各法とされたものを含む。)に定める年金制度に係る通算対象期間が、当該制度において定める退職年金の受給資格要件たる期間に相当する期間以上であつたこと。
ロ 施行日の前日において、イに規定する年金制度に係る組合員期間が当該制度において定める退職年金の受給資格要件たる期間に相当する期間以上であり、かつ、当該退職年金を受けられること。
九 旧通則法第五条第二号に掲げる年金たる給付のうち、老齢又は退職を支給事由とする給付を受けることができること。
2 前項第一号に規定する組合員であつた期間及び組合員の被扶養者たる配偶者であつた期間の計算及び確認並びに当該確認に係る不服申立てについては、新国民年金法附則第九条第二項の規定を準用する。
3 第一項第三号に規定する組合員であつた期間の計算及び確認並びに当該確認に係る不服申立てについては、旧通則法第四条、第六条、第七条及び第九条の規定を参酌して政令で定めるところによる。
(老齢基礎年金の額の計算の特例)
第十三条 附則別表第四の上欄に掲げる者については、新国民年金法第二十七条(同法第二十八条第四項及び附則第九条の二第三項において適用する場合並びに同法第五十条及び附則第九条の三第二項においてその例による場合を含む。)中「四百八十」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
(老齢基礎年金の額の加算等)
第十四条 老齢基礎年金の額は、受給権者(次条第一項若しくは第二項又は附則第十八条第一項に該当する者を除く。)が、大正十五年四月二日から昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者であつて、六十五歳に達した日において、次の各号のいずれかに該当するその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、大正十五年四月二日以後に生まれた者に限る。以下この条、次条及び附則第十八条において同じ。)によつて生計を維持していたとき(当該六十五歳に達した日の前日において当該配偶者がその受給権を有する次の各号に掲げる年金たる給付の加給年金額の計算の基礎となつていた場合に限る。)は、附則第十七条並びに新国民年金法第二十七条、第二十八条及び附則第九条の二の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に、十八万円にその者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、その者が被用者年金各法に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるものを受けることができるときは、この限りでない。
一 老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間(附則第四十七条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。)の月数が二百四十以上であるものに限る。)の受給権者
二 新厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級の一級又は二級の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者
2 大正十五年四月二日から昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者が六十五に達した日以後にその者の配偶者が前項各号のいずれかに該当するに至つた場合において、その当時その者がその者の配偶者によつて生計を維持していたときは、その者に対する老齢基礎年金の額は、附則第十七条並びに新国民年金法第二十七条、第二十八条及び附則第九条の二の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に同項に規定する加算額を加算した額とする。ただし、その者が同項ただし書に該当するときは、この限りでない。
3 前二項の加算を開始すべき事由又は廃止すべき事由が生じた場合における老齢基礎年金の額の改定は、それぞれ当該事由が生じた月の翌月から行う。
第十五条 大正十五年四月二日から昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者であつて、六十五歳に達した日において、保険料納付済期間(附則第八条第一項又は第二項の規定により保険料納付済期間とみなすこととされたものを含み、同条第四項に規定するものを除く。次項において同じ。)及び保険料免除期間(同条第一項の規定により保険料免除期間とみなすこととされたものを含む。次項において同じ。)を有さず、かつ、次の各号のいずれかに該当するものが、同日において前条第一項各号のいずれかに該当するその者の配偶者によつて生計を維持していたとき(当該六十五歳に達した日の前日において当該配偶者がその受給権を有する同項各号に掲げる年金たる給付の加給年金額の計算の基礎となつていた場合に限る。)は、新国民年金法第二十六条に定める老齢基礎年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に老齢基礎年金を支給する。ただし、その者が前条第一項ただし書に該当するときは、この限りでない。
一 合算対象期間(附則第八条第四項及び第六項の規定により当該期間に算入することとされたものを含む。)並びに新国民年金法附則第七条第一項に規定する組合員であつた期間及び同項に規定する組合員の被扶養者たる配偶者であつた期間を合算した期間が、二十五年以上であること。
二 附則第十二条第一項各号のいずれかに該当すること。
2 大正十五年四月二日から昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者が六十五歳に達した日以後にその者の配偶者が前条第一項各号のいずれかに該当するに至つた場合において、その当時その者が保険料納付済期間及び保険料免除期間を有さず、前項各号のいずれかに該当し、かつ、その者の配偶者によつて生計を維持していたときは、新国民年金法第二十六条に定める老齢基礎年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に老齢基礎年金を支給する。ただし、その者が前条第一項ただし書に該当するときは、この限りでない。
3 前二項の規定による老齢基礎年金の額は、新国民年金法第二十七条の規定にかかわらず、前条第一項に規定する加算額に相当する額とする。
4 新国民年金法第二十八条の規定は、第一項又は第二項の規定により支給する老齢基礎年金については、適用しない。
5 第一項第一号に規定する組合員であつた期間及び組合員の被扶養者たる配偶者であつた期間の計算及び確認並びに当該確認に係る不服申立てについては、新国民年金法附則第九条第二項の規定を準用する。
第十六条 附則第十四条第一項又は第二項の規定によりその額が加算された老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金、障害厚生年金その他の障害を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、同条第一項又は第二項の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。
2 前条第一項又は第二項の規定による老齢基礎年金は、その受給権者が前項に規定する政令で定める年金たる給付の支給を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。
第十七条 附則別表第五の上欄に掲げる者であつて、第一号被保険者としての国民年金の被保険者期間(附則第八条第一項の規定により当該被保険者期間とみなすこととされたもの及び新国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者としての国民年金の被保険者期間を含む。以下この条において同じ。)が二十五年未満であり、かつ、第一号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間(附則第八条第一項の規定により当該保険料納付済期間とみなすこととされたものを含む。以下この条において同じ。)と保険料免除期間(附則第八条第一項の規定により当該保険料免除期間とみなすこととされたものを含む。以下この条において同じ。)とを合算した期間がそれぞれ同表の中欄に掲げる期間以上であるものに支給する老齢基礎年金の額は、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えるときは、同法第二十七条の規定にかかわらず、同条に定める額に第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を加算した額とする。ただし、その者が、六十五歳以上七十歳未満であつて同法第三十条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は七十歳以上であるときに限る。
一 附則第三十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法による老齢福祉年金の額
二 新国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額(附則第九条又は同法第十六条の二の規定により改定された額を含む。)にイに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額
イ 第一号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数と保険料免除期間の月数の三分の一に相当する月数とを合算した月数
ロ その者に係る附則別表第五の下欄に掲げる月数
2 前項の規定によつて老齢基礎年金の額が計算される者については、新国民年金法第二十八条第四項中「同条に定める額」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第十七条第一項に定める額」と、同法附則第九条の二第三項中「同条に定める額」とあるのは「昭和六十年改正法附則第十七条第一項に定める額」とする。
3 第一項の加算を開始すべき事由又は廃止すべき事由が生じた場合における老齢基礎年金の額の改定は、それぞれ当該事由が生じた月の翌月から行う。
(六十五歳以上の国民年金の被保険者等に係る老齢基礎年金の特例)
第十八条 六十五歳に達した日において、保険料納付済期間(附則第八条第一項又は第二項の規定により保険料納付済期間とみなすこととされたものを含み、同条第四項に規定するものを除く。以下この項において同じ。)又は保険料免除期間(同条第一項の規定により保険料免除期間とみなすこととされたものを含む。以下この項において同じ。)を有する者であつて次の各号のいずれにも該当しなかつたものが、同日以後の国民年金の被保険者期間又は組合員であつた期間を有するに至つたことにより次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、新国民年金法第二十六条に定める老齢基礎年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に老齢基礎年金を支給する。
一 保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間(附則第八条第四項及び第六項の規定により当該期間に算入することとされたものを含む。)並びに新国民年金法附則第七条第一項に規定する組合員であつた期間及び同項に規定する組合員の被扶養者たる配偶者であつた期間を合算した期間が、二十五年以上であること。
二 附則第十二条第一項各号のいずれかに該当すること。
2 前項の規定による老齢基礎年金の額は、受給権者が、大正十五年四月二日から昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者であつて、その権利を取得した当時附則第十四条第一項各号のいずれかに該当するその者の配偶者によつて生計を維持していたときは、新国民年金法第二十七条及び第五項において読み替えられた同法第二十八条の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に附則第十四条第一項に規定する加算額を加算した額とする。ただし、その者が同項ただし書に該当するときは、この限りでない。
3 第一項の規定による老齢基礎年金の額は、受給権者が、大正十五年四月二日から昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者であつて、その権利を取得した日後にその者の配偶者が附則第十四条第一項各号のいずれかに該当するに至り、かつ、その当時その者がその者の配偶者によつて生計を維持していたときは、新国民年金法第二十七条及び第五項において読み替えられた同法第二十八条の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に附則第十四条第一項に規定する加算額を加算した額とする。ただし、同項ただし書に該当するときは、この限りでない。
4 附則第十四条第三項及び第十六条第一項の規定は、前二項の場合に準用する。
5 第一項の規定による老齢基礎年金の受給権者に対する新国民年金法第二十八条の規定の適用については、同条第一項中「六十六歳に達する前に」とあるのは「その受給権を取得したときから起算して一年を経過する日前に」と、「六十五歳に達した」とあるのは「その受給権を取得した」とする。
6 第一項第一号に規定する組合員であつた期間及び組合員の被扶養者たる配偶者であつた期間の計算及び確認並びに当該確認に係る不服申立てについては、新国民年金法附則第九条第二項の規定を準用する。
7 新国民年金法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金の受給権は、受給権者が第一項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅する。
第十九条 老齢基礎年金(新国民年金法附則第九条の二第二項の規定により支給するものを除く。次項において同じ。)は、国民年金の被保険者であるときは、その間、その支給を停止する。
2 老齢基礎年金の受給権者であつて、その権利を取得したとき以後の国民年金の被保険者期間を有するものについては、新国民年金法第二十八条の規定は適用しない。
(障害基礎年金等の支給要件の特例)
第二十条 初診日が昭和七十一年四月一日前にある傷病による障害について新国民年金法第三十条第一項ただし書(同法第三十条の二第二項及び第三十条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同法第三十条第一項ただし書中「三分の二に満たないとき」とあるのは、「三分の二に満たないとき(当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの一年間(当該初診日において被保険者でなかつた者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの一年間)のうちに保険料納付渡期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときを除く。)」とする。
2 昭和七十一年四月一日前に死亡した者について新国民年金法第三十七条ただし書の規定を適用する場合においては、同条ただし書中「三分の二に満たないとき」とあるのは「三分の二に満たないとき(当該死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月までの一年間(当該死亡日において被保険者でなかつた者については、当該死亡日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの一年間)のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときを除く。)」とする。
第二十一条 前条並びに新国民年金法第三十条第一項ただし書(同法第三十条の二第二項及び第三十条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第三十七条ただし書の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「月の前々月」とあるのは、「月前における直近の基準月(一月、四月、七月及び十月をいう。)の前月」とする。
(障害基礎年金の支給要件の特例)
第二十二条 新国民年金法第三十条の二第一項の規定による障害基礎年金は、同一の傷病による障害について旧国民年金法による障害年金又は旧厚生年金保険法による障害年金(附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを含む。)の受給権を有していたことがある者については、新国民年金法第三十条の二第一項の規定にかかわらず、支給しない。
第二十三条 疾病にかかり、又は負傷した日が施行日前にある傷病による障害又は初診日が施行日前にある傷病による障害について新国民年金法第三十条から第三十条の四までの規定を適用する場合における必要な経過措置は、政令で定める。
2 初診日が昭和三十六年四月一日前である傷病が治らないで、昭和三十九年八月一日において旧国民年金法別表に定める程度の障害の状態になかつた者が、施行日以後七十歳に達する日の前日までの間に、当該傷病により初めて新国民年金法第三十条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、同法第三十条の四第一項に該当するものとみなして、同項の障害基礎年金を支給する。ただし、初診日において二十歳未満であつた者及び昭和三十四年十一月一日以後におけるその初診日において旧国民年金法第七条第二項第一号から第四号までのいずれかに該当した者については、この限りでない。
第二十四条 船員保険の被保険者であつた間に職務上の事由又は通勤により疾病にかかり、又は負傷した者が、施行日前に既に当該傷病に係る初診日から起算して一年六月を経過し、かつ、当該傷病が治つていない場合であつて、施行日において、新国民年金法第三十条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、同条の規定に該当するものとみなして、その者に同条の障害基礎年金を支給する。
2 前項の規定により支給される障害基礎年金は、その受給権者が旧船員保険法第四十条第二項に規定する障害年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。
(従前の障害福祉年金)
第二十五条 施行日の前日において旧国民年金法による障害福祉年金を受ける権利を有していた者のうち、施行日において新国民年金法第三十条第二項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態にある者については、同法第三十条の四第一項に該当するものとみなして、同項の障害基礎年金を支給する。
2 施行日の前日において旧国民年金法による障害福祉年金を受ける権利を有していた者のうち、施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者については、同日後、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたとき(同日前の同法別表に定める程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して三年を経過する日までの間に限る。)は、新国民年金法第三十条の四第一項に該当するものとみなして、同項の障害基礎年金を支給する。
3 旧国民年金法による障害福祉年金を受ける権利を有する者が、前二項の規定により新国民年金法第三十条の四第一項の障害基礎年金の受給権を取得したときは、当該障害福祉年金を受ける権利は消滅する。この場合において、当該障害福祉年金の支給は、当該権利の消滅した日の属する月の前月で終わるものとする。
4 第一項の規定による障害基礎年金の支給は、新国民年金法第十八条第一項の規定にかかわらず、施行日の属する月から始めるものとする。
5 昭和六十一年四月分の第一項の規定による障害基礎年金については、新国民年金法第十八条第三項本文の規定にかかわらず、同年八月に支払うものとする。
(障害基礎年金の併給の調整の特例)
第二十六条 新国民年金法第三十一条第一項及び第三十二条第一項の規定は、施行日前に支給事由の生じた旧国民年金法による障害年金又は施行日前に支給事由の生じた旧厚生年金保険法による障害年金(附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを含む。次条において同じ。)であつて障害基礎年金に相当するものとして政令で定めるものの支給を受けることができる者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた場合(前条の規定により支給すべき事由が生じた場合を除く。)について準用する。施行日前に支給事由の生じた旧国民年金法による障害年金(障害福祉年金を除く。)を受けることができる者に対して更に同条の規定により障害基礎年金を支給すべき事由が生じた場合においても、同様とする。
2 前条の規定により支給される障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、新国民年金法第三十一条第二項及び第三十二条第二項の規定は、適用しない。
(遺族基礎年金の支給要件の特例)
第二十七条 大正十五年四月一日以前に生まれた者のうち、旧厚生年金保険法による障害年金の受給権を有するもの、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後に厚生年金保険の被保険者である間に初診日のある傷病により当該初診日から五年を経過する日前に死亡したもの、旧厚生年金保険法による老齢年金又は通算老齢年金の受給権者その他の者であつて政令で定めるものが、施行日以後に死亡した場合における遺族基礎年金の支給に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(従前の母子福祉年金及び準母子福祉年金)
第二十八条 施行日の前日において旧国民年金法による母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権を有する者については、新国民年金法第三十七条に該当するものとみなして、同条の遺族基礎年金を支給する。
2 旧国民年金法による母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権を有する者が、前項の規定による新国民年金法第三十七条の遺族基礎年金の受給権を取得したときは、当該母子福祉年金及び準母子福祉年金の受給権は消滅する。この場合において、当該母子福祉年金及び準母子福祉年金の支給は、当該権利の消滅した日の属する月の前月で終わるものとする。
3 第一項の規定による遺族基礎年金の支給は、新国民年金法第十八条第一項の規定にかかわらず、施行日の属する月から始めるものとする。
4 昭和六十一年四月分の第一項の規定による遺族基礎年金については、新国民年金法第十八条第三項本文の規定にかかわらず、同年八月に支払うものとする。
5 第一項の場合における新国民年金法第三十九条の規定の適用については、旧国民年金法による母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権を有していた者は、新国民年金法第三十九条第一項に規定する妻とみなす。
6 第一項の場合における新国民年金法第三十九条及び第百七条第二項の規定の適用については、旧国民年金法による母子福祉年金若しくは準母子福祉年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となつていた子、孫又は弟妹は、新国民年金法第三十九条第一項に規定する子とみなす。
7 第一項の規定により支給する遺族基礎年金に対する新国民年金法第三十九条第三項(同法第四十条第二項において適用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第三十九条第三項第四号中「死亡した被保険者又は被保険者であつた者の子で」とあるのは、「夫又は妻のいずれの子でも」とする。
8 第一項に規定する準母子福祉年金の受給権を有していた者に支給する同項の規定による遺族基礎年金については、新国民年金法第三十九条第二項及び第三項の規定によつて年金額を改定するほか、第六項に規定する孫又は弟妹のうちの一人又は二人以上がその母又は父の妻と生計を同じくするに至つたときは、その生計を同じくするに至つた日の属する月の翌月からその生計を同じくするに至つた孫又は弟妹の数に応じて、年金額を改定する。
9 第一項に規定する準母子福祉年金の受給権を有していた者に支給する同項の規定による遺族基礎年金の受給権は、新国民年金法第四十条第一項及び第二項の規定によつて消滅するほか、第六項に規定する孫又は弟妹が一人であるときはその孫又は弟妹が、同項に規定する孫又は弟妹が二人以上であるときは同時に又は時を異にしてそのすべての孫又は弟妹が、その母又は父の妻と生計を同じくするに至つたときは、消滅する。
10 第一項の規定により支給する遺族基礎年金に係る支給の停止及び支給の調整については、この附則及び新国民年金法に別段の定めがあるもののほか、旧国民年金法第二十条、第四十一条の四第一項から第四項まで、第四十一条の五第一項及び第二項、第六十四条の五から第六十五条まで、第六十六条第三項から第五項まで並びに第六十七条並びに国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十七号)附則第二十五条第三項の規定の例による。
11 施行日前に支給事由の生じた旧国民年金法による遺児年金については、旧国民年金法第四十七条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(寡婦年金及び死亡一時金の特例)
第二十九条 附則別表第一の上欄に掲げる者が死亡した場合における新国民年金法第四十九条第一項の規定の適用については、同項中「二十五年」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
2 新国民年金法第四十九条第一項の規定の適用については、旧国民年金法による障害年金(障害福祉年金を除く。)は障害基礎年金とみなす。
3 新国民年金法第五十二条の二第一項の規定の適用については、旧国民年金法による老齢年金、通算老齢年金、障害年金(障害福祉年金を除く。)、母子年金(母子福祉年金を除く。)若しくは準母子年金(準母子福祉年金を除く。)又は前条第一項の規定による遺族基礎年金の支給を受けたことがある者は、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者とみなす。
(新国民年金法による老齢年金の支給要件の特例)
第三十条 附則別表第一の上欄に掲げる者については、新国民年金法附則第九条の三第一項中「二十五年」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
(施行日において六十歳以上の者に係る国民年金の年金たる給付の特例)
第三十一条 大正十五年四月一日以前に生まれた者又は大正十五年四月二日以後に生まれた者であつて施行日の前日において旧厚生年金保険法による老齢年金若しくは旧船員保険法による老齢年金の受給権を有していたもの(寡婦年金にあつては、死亡したこれらの者の妻)については、附則第十五条及び第十八条並びに新国民年金法第三章第二節、同章第五節第一款及び第二款並びに同法附則第九条の三の規定を適用せず、旧国民年金法中同法による老齢年金、通算老齢年金及び寡婦年金の支給要件に関する規定並びにこれらの年金たる給付の支給要件に関する規定であつてこの法律によつて廃止され又は改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、これらの者について、なおその効力を有する。
2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(旧国民年金法による給付)
第三十二条 旧国民年金法による年金たる給付(前条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法による年金たる給付を含み、母子福祉年金及び準母子福祉年金を除く。)については、次項から第九項まで及び第十一項並びに附則第十一条、附則第二十五条第三項、前条、次条第一項及び附則第三十五条第三項の規定を適用する場合を除き、なお従前の例による。
2 前項に規定する年金たる給付については、次項及び第六項の規定を適用する場合を除き、旧国民年金法中当該年金たる給付の額の計算に関する規定及び当該年金たる給付の額の計算に関する規定であつてこの法律によつて改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用し、又はこれらの規定の例による場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとするほか、この項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
旧国民年金法第二十七条第一項
合算した額
合算した額に昭和五十四年度の年度平均の物価指数(総務庁において作成する全国消費者物価指数又は総理府において作成した全国消費者物価指数をいう。以下この項において同じ。)に対する昭和六十年の年平均の物価指数の比率(昭和五十八年度の年度平均の物価指数に対する昭和六十年の年平均の物価指数の比率(以下「昭和五十八年度基準物価上昇比率」という。)が百分の百を下つたときは、昭和五十四年度の年度平均の物価指数に対する昭和五十八年度の年度平均の物価指数の比率とする。以下「昭和五十四年度基準物価上昇比率」という。)を乗じて得た額を基準として政令で定める額(その額が六十万円に昭和五十八年度基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額を超えるときは、当該額とする。)
旧国民年金法第三十八条及び第四十三条
五十万千六百円
六十万円(昭和五十八年度基準物価上昇比率が百分の百を超えたときは、当該比率を六十万円に乗じて得た額を基準として政令で定める額)
旧国民年金法第三十九条第一項及び第四十四条第一項
二万四千円
六万円(昭和五十八年度基準物価上昇比率が百分の百を超えたときは、当該比率を六万円に乗じて得た額を基準として政令で定める額)
六万円
十八万円(昭和五十八年度基準物価上昇比率が百分の百を超えたときは、当該比率を十八万円に乗じて得た額を基準として政令で定める額)
旧国民年金法第三十九条の二第一項
十八万円
十八万円(昭和五十八年度基準物価上昇比率が百分の百を超えたときは、当該比率を十八万円に乗じて得た額を基準として政令で定める額)
旧国民年金法第五十条
二分の一
四分の三
旧国民年金法第七十七条第一項第一号
乗じて得た額
乗じて得た額に昭和五十四年度基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額
附則第百九条の規定による改正前の国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十六号。以下「改正前の法律第八十六号」という。)附則第十六条第二項
二十七万千二百円
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第二項の規定により読み替えられた同法第一条の規定による改正前の国民年金法第二十七条第一項に規定する昭和五十四年度基準物価上昇比率を二十七万千二百円に乗じて得た額を基準として政令で定める額
第六条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号。以下「改正前の法律第九十二号」という。)附則第二十条第二項
二十七万千二百円
国民年金法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第二項の規定により読み替えられた同法第一条の規定による改正前の国民年金法第二十七条第一項に規定する昭和五十四年度基準物価上昇比率を二十七万千二百円に乗じて得た額を基準として政令で定める額
3 新国民年金法第十六条の二及び第十七条の規定は、第一項に規定する年金たる給付(障害福祉年金及び老齢福祉年金を除く。)について準用する。
4 第一項に規定する給付のうち老齢年金(旧国民年金法附則第九条の三第一項の規定に該当することにより支給されるものに限る。)及び通算老齢年金の支払については、新国民年金法第十八条第三項の規定の例による。
5 前項の規定は、政令で定める日までの間は適用しない。
6 新国民年金法第三十三条及び第三十三条の二の規定は、第一項に規定する年金たる給付のうち障害年金(障害福祉年金を除く。)について準用する。
この場合において、同条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは、「昭和六十一年四月一日において」と読み替えるものとする。
7 新国民年金法附則第五条の規定は、第一項に規定する給付のうち老齢年金又は通算老齢年金の受給権者については、適用しない。
8 新国民年金法附則第九条の二第六項の規定は、旧国民年金法による寡婦年金については、適用しない。
9 旧国民年金法第四十一条第二項から第四項までの規定(同法第四十一条の三第一項において準用する場合を含み、これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は同法による母子年金及び準母子年金について、同法第六十五条から第六十八条まで並びに第七十九条の二第五項及び第六項の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は同法による老齢福祉年金について、それぞれなおその効力を有する。
10 旧国民年金法による年金たる給付のうち施行日前に支給すべきであつたもの及び同法による一時金たる給付であつて同日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
11 第一項に規定する旧国民年金法による年金たる給付又は前項に規定する同法による年金たる給付若しくは一時金たる給付を受ける権利を有する者が施行日以後に死亡した場合における新国民年金法第百五条第四項の規定の適用については、その者は、同項に規定する受給権者とみなし、施行日以後の行為に対する同法第百十一条の規定の適用については、これらの給付は、同項に規定する給付とみなす。
第三十三条 施行日の前日において児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第四条に規定する児童扶養手当の支給要件に該当している者であつて、同法第六条の認定を受け、又は同条の認定の請求をしているものについては、その者が監護し、又は養育している児童が、新たに附則第二十五条の規定により支給される障害基礎年金又は旧国民年金法による障害年金の加算の対象となつた場合においても、その者に対する昭和六十一年四月以降の月分の児童扶養手当の支給については、当該児童は、児童扶養手当法第四条第二項第四号に該当しないものとみなす。
2 前項の規定に該当した者に支給する児童扶養手当の額は、児童扶養手当法第五条の規定にかかわらず、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額とする。
一 児童扶養手当法第五条本文に規定する額(同法第九条の規定により手当の一部について支給を制限されているときは、その制限されている額を減じた額)
二 新国民年金法第三十三条の二の規定により加算する額(子が二人以上あるときに加算する額を除く。)を十二で除して得た額
(国民年金事業に要する費用の負担の特例)
第三十四条 国庫は、当分の間、毎年度、国民年金事業に要する費用に充てるため、新国民年金法第八十五条第一項各号及び第二項に規定する額のほか、同法による年金たる給付及び旧国民年金法による年金たる給付に要する費用のうち、次の各号に掲げる額を負担する。
一 当該年度における新国民年金法による付加年金の給付に要する費用及び同法による死亡一時金の給付に要する費用(同法第五十二条の四第一項に定める額に相当する部分の給付に要する費用を除く。)の総額の四分の一に相当する額
二 当該年度における附則第二十五条の規定により支給される障害基礎年金及び附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金の給付に要する費用の総額に障害基礎年金の額又は遺族基礎年金の額に対する旧国民年金法第五十八条に規定する額又は同法第六十二条及び第六十三条第一項に規定する額の割合を参酌して政令で定める割合を乗じて得た額
三 当該年度における老齢基礎年金の給付に要する費用のうち、附則第十七条の規定による加算額の総額
四 当該年度における旧国民年金法第五条第四項に規定する保険料免除期間(他の法令により当該保険料免除期間とみなされるものを含む。)を有する者に係る同法による年金たる給付(同法附則第九条の三第一項の規定に該当することにより支給される老齢年金及び老齢福祉年金を除く。)に要する費用(同法第七十七条第一項又は第二項の規定によつてその額が計算される老齢年金の給付に要する費用及び第六号に掲げる費用を除く。)の額に、イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額の合算額
イ 当該保険料免除期間の月数を三で除して得た数
ロ イに掲げる数と当該保険料納付済期間の月数とを合算した数
五 当該年度における旧国民年金法第七十七条第一項又は第二項の規定によつてその額が計算される老齢年金の給付に要する費用(次に掲げる額に相当する部分の給付に要する費用を除く。)の総額
イ 旧国民年金法第二十七条第一項第一号に掲げる額
ロ 旧国民年金法第七十七条第一項第一号に掲げる額に同号の被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数を当該被保険者期間の月数で除して得た数を乗じて得た額の四分の三に相当する額
ハ 二百円に旧国民年金法第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額の四分の三に相当する額
六 当該年度における旧国民年金法による老齢年金(前号に掲げる老齢年金及び老齢福祉年金を除く。)及び通算老齢年金の給付に要する費用(同法第二十七条第一項(同法第二十九条の四第一項においてその例による場合を含む。)に定める額に相当する部分の給付に要する費用を除く。)の総額の四分の一に相当する額
七 当該年度における改正前の法律第八十六号附則第十六条第一項又は改正前の法律第九十二号附則第二十条第一項の規定により支給する老齢年金の給付に要する費用の総額の八分の一に相当する額
八 当該年度における改正前の法律第九十二号附則第十二条第二項の規定によつてその額が計算される年金の給付に要する費用のうち、八百四十円に当該年金の額の計算の基礎となつた保険料納付済期間の月数を乗じて得た額に相当する部分の給付に要する費用の総額の四分の一に相当する額
九 当該年度における旧国民年金法による老齢福祉年金の給付に要する費用の総額
2 新国民年金法第八十五条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「次号及び第三号に掲げる額」とあるのは「次号及び第三号に掲げる額並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第三十四条第一項各号(第一号、第六号及び第九号を除く。)に掲げる費用(同項第五号に規定する老齢年金の給付に要する費用に係る同号ハに規定する額の三分の一に相当する額に相当する部分の費用を除く。)の額」と、「四百八十」とあるのは「四百八十(昭和六十年改正法附則別表第四の上欄に掲げる者については、それぞれ同表の下欄に掲げる数)」と読み替えるものとする。
3 新国民年金法第八十五条第一項の規定の適用については、同項第三号中「障害基礎年金」とあるのは、「障害基礎年金(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二十五条の規定による障害基礎年金を除く。)」とする。
4 国庫は、毎年度、次の各号に掲げる費用について、それぞれ当該各号に定める額を負担する。
一 当該年度における老齢基礎年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に国民年金基金が支給する年金に要する費用 二百円に当該国民年金基金の加入員期間の月数を乗じて得た額の四分の一に相当する額
二 当該年度における死亡を支給事由とする国民年金基金が支給する一時金に要する費用 新国民年金法第五十二条の四第二項の加算額の四分の一に相当する額
5 新国民年金法第八十六条の規定の適用については、同条中「この法律又は」とあるのは、「この法律(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)の規定によりなお従前の例によるものとされた場合における同法第一条の規定による改正前のこの法律及び昭和六十年改正法の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前のこの法律を含む。以下この条において同じ。)又は」とする。
第三十五条 旧厚生年金保険法による年金たる保険給付(附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による老齢年金及び通算老齢年金を含む。)及び附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用その他老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金に相当する給付に要する費用として政令で定める費用については、政令で定めるところにより、老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の給付に要する費用として、国民年金の管掌者たる政府が負担する。
一 六十五歳以上の者に支給する老齢年金又は通算老齢年金の給付に要する費用のうち、昭和三十六年四月一日以後の当該被保険者期間に係る部分の給付に要する費用であつて老齢基礎年金又は旧国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)の額に相当する部分(附則第七十九条第二号に掲げる額に相当する部分を除く。)
二 障害年金の給付に要する費用のうち、昭和三十六年四月一日以後に支給事由の生じた給付であつて障害基礎年金の額に相当する部分
三 死亡した被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子に支給する遺族年金の給付に要する費用のうち、昭和三十六年四月一日以後に支給事由の生じた給付であつて遺族基礎年金の額に相当する部分
2 前項の規定により国民年金の管掌者たる政府が負担する費用は、新国民年金法第八十五条第一項及び第九十四条の二第一項の規定の適用については、基礎年金の給付に要する費用とみなす。
3 旧国民年金法による年金たる給付(附則第三十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による老齢年金及び通算老齢年金を含む。)に要する費用(老齢年金又は通算老齢年金の給付に要する費用のうち同法第二十七条第二項(同法第二十九条の四においてその例による場合を含む。)に定める額に相当する部分並びに寡婦年金、老齢福祉年金及び同法附則第九条の三第一項の規定に該当することにより支給される老齢年金の給付に要する費用を除く。)は、新国民年金法第八十五第一項及び第九十四条の二の規定の適用については、基礎年金の給付に要する費用とみなす。
第三十六条 昭和六十一年四月から昭和六十二年三月までの月分の新国民年金法による保険料については、同法第八十七条第四項中「六千八百円」とあるのは、「六千八百円(昭和五十八年度の年度平均の物価指数(総務庁において作成する全国消費者物価指数又は総理府において作成した全国消費者物価指数をいう。以下この項において同じ。)に対する昭和六十年の年平均の物価指数の割合が一を超えるときは、その割合を六千八百円に乗じて得た額とし、その額に五十円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)」と読み替えるものとする。
2 昭和六十二年四月から昭和六十三年三月までの月分の新国民年金法による保険料については、同法第八十七条第四項中「六千八百円」とあるのは、「七千百円(昭和五十八年度の年度平均の物価指数(総務庁において作成する全国消費者物価指数又は総理府において作成した全国消費者物価指数をいう。以下この項において同じ。)に対する昭和六十年の年平均の物価指数の割合が一を超えたときは、その割合を七千百円に乗じて得た額とし、その額に五十円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)」と読み替えるものとする。
3 次の表の上欄に掲げる月分の新国民年金法による保険料については、同法第八十七条第四項中「六千八百円」とあるのは、それぞれ同表の中欄に掲げる額(昭和五十八年度の年度平均の物価指数(総務庁において作成する全国消費者物価指数又は総理府において作成した全国消費者物価指数をいう。以下この項において同じ。)に対する昭和六十年の年平均の物価指数の割合が一を超えたときは、その割合を同表の中欄に掲げる額に乗じて得た額(同表の下欄に掲げる年の前年までの間において第十六条の二の規定により年金たる給付の額の改定の措置が講ぜられたときは、昭和五十八年度の年度平均の物価指数に対する同表の下欄に掲げる年前における直近の同条の規定により年金たる給付の額の改定の措置が講ぜられた年の前年の年平均の物価指数の割合を同表の中欄に掲げる額に乗じて得た額とする。)とし、その額に五十円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)と読み替えるものとする。
昭和六十三年四月から昭和六十四年三月までの月分
七千四百円
昭和六十三年
昭和六十四年四月から昭和六十五年三月までの月分
七千七百円
昭和六十四年
昭和六十五年四月以後の月分
八千円
昭和六十五年
4 新国民年金法第八十七条第四項に定める保険料の額は、昭和六十六年四月以後においては、法律で定めるところにより引き上げられるものとする。
第三十七条 昭和六十四年三月までの月分の新国民年金法による保険料のうち、都道府県知事がやむを得ない事情があると認めて期限を定めて承認した市町村の区域に住所を有する国民年金の被保険者の当該期限までの期間に係る保険料の納期限については、新国民年金法第九十一条及び第九十二条の規定を適用せず、なお従前の例によるものとする。
第三十八条 施行日前の期間に係る旧国民年金法による保険料の追納については、なお従前の例による。
(第二条の規定の施行に伴う経過措置)
第三十九条 昭和六十年十月一日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(厚生年金保険法第十五条第一項の規定により当該被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、同年七月一日から同年九月三十日までの間に厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者又は厚生年金保険法第二十三条第一項の規定により同年八月若しくは同年九月から標準報酬が改定された者であつて、同年同月の標準報酬月額が六万四千円以下であるもの又は四十一万円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額が四十二万五千円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額を第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第二十条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、都道府県知事が改定する。
2 前項の規定により改定された標準報酬は、昭和六十年十月から昭和六十一年九月までの各月の標準報酬とする。
3 標準報酬月額が六万八千円未満である厚生年金保険法第十五条第一項の規定による厚生年金保険の被保険者の昭和六十年十月から昭和六十一年三月までの標準報酬月額は、同法第二十六条の規定にかかわらず、六万八千円とする。
第四十条 初診日が附則第一条第一号(第二条中厚生年金保険法第四十七条第二項の改正規定に係る部分に限る。)に規定する政令で定める日前にある傷病による障害に係る第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十七条第二項の規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(厚生年金保険の適用事業所の経過措置)
第四十一条 新厚生年金保険法第六条第一項第二号に掲げる事業所又は事務所であつて、常時五人以上の従業員を使用するもの以外のものについては、同項(同条第三項及び同法第七条において適用する場合を含む。)の規定は、昭和六十四年三月三十一日までの間は、政令で定めるところにより、段階的に適用するものとする。
(厚生年金保険の被保険者資格の取得及び喪失の経過措置)
第四十二条 大正十年四月二日以後に生まれた者であり、かつ、施行日の前日において旧船員保険法第十七条の規定による船員保険の被保険者であつた者であつて、施行日において新厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用されるもの(同日に同法第十三条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得する者を除く。)は、同日に、厚生年金保険の被保険者の資格を取得する。この場合において、同法第十八条の規定による都道府県知事の確認を要しない。
2 大正十年四月一日以前に生まれた者であつて、施行日の前日において旧厚生年金保険法第九条又は第十条第一項の規定による厚生年金保険の被保険者であつたものは、施行日に、当該被保険者の資格を喪失する。
(第四種被保険者に関する経過措置)
第四十三条 旧厚生年金保険法第十五条第一項の規定は、施行日の前日において同項の規定による厚生年金保険の被保険者であつた者であつて、次の各号のいずれにも該当しないものについては、なおその効力を有する。ただし、その者が第九項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき以後は、この限りでない。
一 施行日の前日において旧厚生年金保険法第十七条第二号、第四号又は第五号のいずれかに該当したこと。
二 施行日において組合員(国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第十三条の十二に規定する特例継続組合員及び地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第二十八条の二に規定する特例継続組合員を除く。以下この条及び次条において同じ。)又は次条第一項の規定による被保険者であること。
三 施行日において附則第十二条第一項第七号に該当すること。
2 次の各号のいずれかに該当する者であつて、厚生年金保険の被保険者期間(附則第四十七条第一項又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条において同じ。)が十年以上であるものが、厚生年金保険の被保険者でなくなつた場合(当該被保険者の資格を喪失した後に引き続き組合員である期間を有する場合を除く。)又は当該被保険者の資格を喪失した後に引き続く組合員の資格を喪失した場合において、当該被保険者期間が二十年に達していないとき(附則第十二条第一項第四号から第七号までに該当するときを除く。)は、その者は、都道府県知事に申し出て、厚生年金保険の被保険者となることができる。ただし、第一号、第二号又は第四号のいずれかに該当する者にあつては、施行日の属する月から厚生年金保険の被保険者でなくなつた日の属する月の前月までの期間の全部が厚生年金保険の被保険者期間又は組合員であつた期間である場合(厚生年金保険の被保険者でなくなつた日の属する月が施行日の属する月である場合を含む。)に限る。
一 昭和十六年四月一日以前に生まれた者であつて、施行日において厚生年金保険の被保険者であつたもの(第三号に掲げる者を除く。)
二 前条第二項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した者
三 施行日の前日において旧厚生年金保険法第十五条第一項の規定による被保険者であつた者(前項第一号又は第三号に該当した者を除く。)
四 第五項の規定によつて厚生年金保険の被保険者となつた者
3 前項の申出は、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日又は組合員の資格を喪失した日から起算して六月以内にしなければならない。ただし、都道府県知事は、正当な事由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であつても、受理することができる。
4 第二項の申出をした者は、その申出が受理されたときは、当該申出に係る厚生年金保険の被保険者若しくは組合員の資格を喪失した日又は当該申出が受理された日のうち、その者の選択する日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得するものとする。ただし、その者が当該申出が受理された日において厚生年金保険の被保険者又は組合員であつたときは、当該申出に係る厚生年金保険の被保険者又は組合員の資格を喪失した日に、厚生年金保険の被保険者の資格を取得するものとする。
5 施行日の前日において旧厚生年金保険法第十五条第一項の申出をすることができた者(同条第二項の規定により同日までに同条第一項の申出をしなければならないものとされていたものを除く。)であつて同項の申出をしていなかつたものが、施行日において厚生年金保険の被保険者及び組合員でなかつたときは、その者は、都道府県知事に申し出て、厚生年金保険の被保険者となることができる。
6 第三項の規定は前項の申出について、第四項の規定は前項の申出をした者について、それぞれ準用する。この場合において、第四項中「当該申出に係る厚生年金保険の被保険者若しくは組合員の資格を喪失した日」とあり、及び「当該申出に係る厚生年金保険の被保険者又は組合員の資格を喪失した日」とあるのは、「施行日」と読み替えるものとする。
7 第一項の規定による厚生年金保険の被保険者及び第二項又は第五項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者については、旧厚生年金保険法第十五条第四項の規定は、なおその効力を有する。
8 第四種被保険者は、いつでも、都道府県知事に申し出て、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失することができる。
9 第四種被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第三号又は第四号に該当するに至つたときは、その日)に、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する。
一 死亡したとき。
二 厚生年金保険の被保険者期間が二十年に達したとき、又は附則第十二条第一項第四号又は第五号に該当するに至つたとき。
三 新厚生年金保険法第九条又は第十条第一項の規定による被保険者となつたとき。
四 組合員となつたとき。
五 前項の申出が受理されたとき。
六 厚生年金保険の保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、新厚生年金保険法第八十六条第一項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。
10 第四種被保険者については、旧厚生年金保険法第十八条第一項ただし書の規定は、なおその効力を有する。
11 大正十年四月一日以前に生まれた者のうち施行日の前日において船員保険の被保険者であつた者であつて施行日において新厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用されるもの又は施行日の前日において旧船員保険法第二十条の規定による船員保険の被保険者であつて次条第一項第二号に該当したもの(同項第一号に該当した者を除く。)は、第二項の規定の適用については、施行日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得し、かつ、同日に当該被保険者の資格を喪失したものとみなす。
(船員任意継続被保険者に関する経過措置)
第四十四条 施行日の前日において旧船員保険法第二十条の規定による船員保険の被保険者であつた者であつて次の各号のいずれにも該当しないものは、施行日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得する。この場合において、新厚生年金保険法第十八条の規定による都道府県知事の確認を要しない。
一 施行日の前日において旧船員保険法第二十一条第二号、第四号又は第五号のいずれかに該当したこと。
二 施行日において組合員であること。
2 前項に規定する者については、旧船員保険法第二十条第四項の規定はなおその効力を有するものとし、その者が同項の規定によつて同条第一項の規定による船員保険の被保険者とならなかつたものとみなされたときは、その者は、前項の規定による厚生年金保険の被保険者とならなかつたものとみなす。
3 船員任意継続被保険者は、いつでも、都道府県知事に申し出て、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失することができる。
4 船員任意継続被保険者は、前条第九項第一号、第二号若しくは第四号又は次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第一号又は同項第四号に該当するに至つたときは、その日)に、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する。
一 新厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用されるに至つたとき(六十五歳に達しているときを除く。)。
二 前項の申出が受理されたとき。
三 厚生年金保険の保険料を滞納し、新厚生年金保険法第八十六条第一項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。
5 前項の規定の適用については、船員任意継続被保険者のうち、旧厚生年金保険法第三条第一項第一号に規定する第一種被保険者又は同項第七号に規定する第四種被保険者であつた期間が、旧交渉法第三条第一項又は第四条第一項の規定により船員保険の被保険者であつた期間とみなされることにより、旧船員保険法第三十四条第一項第一号又は第三号に規定する期間を満たすに至つたにもかかわらず、同法第二十一条第二号に該当することなく、施行日の前日まで引き続き同法第二十条の規定による船員保険の被保険者であつた者は、前条第九項第二号に該当しないものとし、その者は、附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間、旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であつた期間及び船員任意継続被保険者であつた期間を合算して十五年となるに至つた日又は附則第十二条第一項第五号に該当するに至つた日に、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する。
6 前条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第十八条第一項ただし書の規定は、船員任意継続被保険者について準用する。
7 新厚生年金保険法第九条及び第十三条第一項の規定の適用については、当分の間、同法第九条中「適用事業所に使用される六十五歳未満の者」とあるのは「適用事業所に使用される六十五歳未満の者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者(以下単に「船員任意継続被保険者」という。)を除く。)」と、同法第十三条第一項中「前条の規定に該当しなくなつた日」とあるのは「前条の規定に該当しなくなつた日若しくは船員任意継続被保険者でなくなつた日」とする。
8 船員任意継続被保険者については、新厚生年金保険法第十条第一項の規定は適用しない。
(第四種被保険者及び船員任意継続被保険者に係る国民年金の被保険者の資格等の特例)
第四十五条 新国民年金法第七条第一項第三号及び第二項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「第二号被保険者の」とあるのは、「第二号被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者及び同条第十四号に規定する船員任意継続被保険者を除く。)の」とする。
2 第四種被保険者及び船員任意継続被保険者は、新厚生年金保険法第百十条、第百十一条、第百二十二条及び第百四十四条の規定の適用については、厚生年金保険の被保険者でないものとみなす。
3 第四種被保険者及び船員任意継続被保険者については、新厚生年金保険法附則第四条の三第一項及び第四条の五第一項の規定は適用しない。
(厚生年金保険の被保険者の種別の変更)
第四十六条 新厚生年金保険法第十八条、第十九条の二、第二十七条、第二十九条から第三十一条まで、第百二条第一項(第一号及び第二号に限る。)、第百四条、第百二十八条及び第百八十七条(第一号に限る。)の規定は、厚生年金保険の被保険者の種別の変更(第一種被保険者(旧厚生年金保険法第三条第一項第一号に規定する第一種被保険者を含む。)と第三種被保険者(旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者を含む。)との間の変更をいう。)について準用する。
(厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置)
第四十七条 旧船員保険法による船員保険の被保険者であつた期間(他の法令の規定により当該被保険者であつた期間とみなされ、又は当該被保険者であつた期間に加算された期間を含む。)は、厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなす。ただし、次の各号に掲げる期間は、この限りでない。
一 旧船員保険法による脱退手当金(法律第百八十二号附則第十五条又は法律第百五号附則第十九条の規定による脱退手当金を含む。)の支給を受けた場合におけるその脱退手当金の計算の基礎となつた期間
二 附則第百三十五条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法又は附則第百三十九条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員たる船員保険の被保険者であつた期間
三 前号に規定する組合員たる船員保険の被保険者となる前の船員保険の被保険者であつた期間
2 施行日前の旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であつた期間(同法附則第四条第二項の規定により当該第三種被保険者であつた期間とみなされ、又は当該期間に関する規定を準用することとされた期間を含む。)に係る厚生年金保険の被保険者期間の計算については、旧厚生年金保険法第十九条第三項及び第十九条の二の規定の例による。
3 第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた旧船員保険法による船員保険の被保険者であつた期間につき厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合には、その期間に三分の四を乗じて得た期間をもつて厚生年金保険の被保険者期間とする。
4 昭和六十六年四月一日前の第三種被保険者等であつた期間につき厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合には、新厚生年金保険法第十九条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定によつて計算した期間に五分の六を乗じて得た期間をもつて厚生年金保険の被保険者期間とする。
第四十八条 附則第八条第一項の規定は、施行日前の国民年金の被保険者期間(他の法令の規定により国民年金の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。)に係る新厚生年金保険法の適用について準用する。
2 昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの期間に係る厚生年金保険の被保険者期間(前条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。第八項及び第九項において同じ。)は、新厚生年金保険法第四十二条ただし書(同法第五十八条第一項第四号並びに同法附則第八条第一項及び第二項、第十五条、第二十八条の三並びに第二十八条の四において適用する場合を含む。次項において同じ。)及び同法附則第十四条第一項の規定の適用については、保険料納付済期間とみなす。
3 附則第八条第十一項の規定は、新厚生年金保険法第四十二条ただし書及び同法附則第十四条第一項の規定を適用する場合における第二号被保険者としての国民年金の被保険者期間の計算について準用する。
4 新厚生年金保険法附則第八条第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「従事する被保険者(」とあるのは「従事する被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者、同条第十四号に規定する船員任意継続被保険者、同法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者及び旧法第二十二条の規定による被保険者を除く。」と、「船舶に使用される被保険者(」とあるのは「船舶に使用される被保険者(昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者を含む。」と、「「船員たる被保険者」という。)であつた期間」とあるのは「「船員たる被保険者」という。)であつた期間(昭和六十年改正法附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた同法第五条の規定による改正前の船員保険法による被保険者であつた期間を含む。以下この項において同じ。)」とする。
5 新厚生年金保険法附則第十四条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「組合員であつた期間及び同法附則第七条第一項に規定する組合員の被扶養者たる配偶者であつた期間」とあるのは、「組合員であつた期間(昭和六十一年四月一日以後の期間に係るものに限る。)及び同法附則第七条第一項に規定する組合員の被扶養者たる配偶者であつた期間(昭和六十一年四月一日以後の期間に係るものに限る。)」とする。
6 附則第八条第六項各号(第六号を除く。)に掲げる期間は、新厚生年金保険法附則第十四条第一項の規定の適用については、合算対象期間に算入する。この場合において、附則第八条第七項から第九項までの規定を準用する。
7 新国民年金法附則第七条第二項から第五項までの規定は、附則第八条第六項第三号及び第五号に掲げる期間のうち組合員であつた期間につき新厚生年金保険法附則第十四条第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、新国民年金法附則第七条第三項中「第十条第一項」とあるのは「厚生年金保険法附則第十四条第一項」と、同条第五項中「第十条第一項に規定する被保険者の資格」とあるのは「当該組合員であつた期間に基づく老齢厚生年金又は遺族厚生年金」と読み替えるものとする。
8 施行日前の厚生年金保険の被保険者期間(当該被保険者期間の計算について、前条第二項又は第三項の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとして計算した被保険者期間とする。)は、新厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書(同法第四十七条の二第二項、第四十七条の三第二項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第五十八条第一項ただし書の規定の適用については、保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす。
9 厚生年金保険の被保険者期間につき厚生年金保険又は施行日前の期間に係る船員保険の保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したとき(新厚生年金保険法第七十五条ただし書に該当するとき、旧厚生年金保険法第七十五条第一項ただし書に該当するとき及び旧船員保険法第五十一条ノ二ただし書に該当するときを除く。)は、当該保険料に係る厚生年金保険の被保険者期間については、第二項の規定を適用せず、当該被保険者期間は、新厚生年金保険法附則第十四条第一項の規定の適用については、第六項の規定にかかわらず、合算対象期間に算入せず、前項に規定する同法の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、附則第八条第十三項に規定する保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間とみなす。
(厚生年金保険の標準報酬に関する経過措置)
第四十九条 施行日前の船員保険の被保険者であつた期間の各月の旧船員保険法による標準報酬月額は、それぞれその各月の厚生年金保険法による標準報酬月額とみなす。
第五十条 第四種被保険者については、旧厚生年金保険法第二十六条の規定は、なおその効力を有する。
2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第二十六条の規定に基づく標準報酬月額が六万八千円未満である第四種被保険者の昭和六十一年四月以後の標準報酬月額については、附則第三十九条第三項の規定を準用する。
3 船員任意継続被保険者の各月の標準報酬は、新厚生年金保険法第二十一条から第二十四条までの規定にかかわらず、旧船員保険法第四条第七項の規定に基づくその者の施行日の前日の属する月における標準報酬によるものとする。
(旧船員保険法による従前の処分)
第五十一条 この附則に別段の規定があるものを除くほか、旧船員保険法又はこれに基づく命令によつてした処分、手続その他の行為は、新厚生年金保険法又はこれに基づく命令中の相当する規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。
(厚生年金保険の平均標準報酬月額の計算に関する経過措置)
第五十二条 厚生年金保険の被保険者であつた期間の一部が、附則第四十七条第二項に規定する第三種被保険者であつた期間(同条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間を含む。以下この条において「旧第三種被保険者等であつた期間」という。)又は同条第四項に規定する第三種被保険者等であつた期間(以下この条において「第三種被保険者等であつた期間」という。)であるときは、新厚生年金保険法第四十三条(同法第五十条第一項及び第六十条第一項においてその例による場合並びに附則第五十九条第二項、同法第四十四条第一項及び第四十四条の三第四項並びに厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)附則第五条第四項の規定により読み替えられた新厚生年金保険法第四十四条の二第一項において適用する場合を含む。)及び同法附則第九条第一項第二号に定める額は、これらの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額とする。ただし、老齢厚生年金及び遺族厚生年金(新厚生年金保険法第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものに限る。)の額を計算する場合においてその計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が二百四十未満であるとき(附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当するときを除く。)、障害厚生年金の額を計算する場合において同法第五十条第一項後段の規定の適用があるとき又は遺族厚生年金(同法第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものを除く。)の額を計算する場合において同法第六十条第一項後段の規定の適用があるときは、この限りでない。
一 旧第三種被保険者等であつた期間の平均標準報酬月額(当該期間が厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号)附則第四条の規定に該当するものである場合にあつては、同条の規定により計算した平均標準報酬月額とし、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第六十三号)附則第三十五条の規定に該当するものである場合にあつては、同条の規定により計算した平均標準報酬月額とする。第三号において同じ。)の千分の七・五に相当する額に旧第三種被保険者等であつた期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額
二 第三種被保険者等であつた期間の平均標準報酬月額の千分の七・五に相当する額に第三種被保険者等であつた期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額
三 旧第三種被保険者等であつた期間及び第三種被保険者等であつた期間以外の厚生年金保険の被保険者であつた期間の平均標準報酬月額の千分の七・五に相当する額に旧第三種被保険者等であつた期間及び第三種被保険者等であつた期間以外の期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額
第五十三条 附則第四十九条の規定により旧船員保険法による標準報酬月額を厚生年金保険法による標準報酬月額とみなす場合において、昭和四十四年十一月一日前に船員保険の被保険者であつた者であつて施行日以後に新厚生年金保険法による保険給付を受ける権利を有するに至つたものに支給する当該保険給付につき平均標準報酬月額を計算する場合には、その計算の基礎となる標準報酬月額に一万二千円に満たないものがあるときは、これを一万二千円とする。
(新厚生年金保険法による保険給付の額の改定の特例)
第五十四条 次の各号に掲げる保険給付の額、加給年金額又は加算額に関する当該各号に掲げる規定の適用については、昭和六十年の年平均の物価指数が昭和五十八年度の年度平均の物価指数の百分の百を超えるに至つた場合においては、昭和六十一年四月以降の月分の当該各号に掲げる規定に定める保険給付の額、加給年金額又は加算額は、その上昇した比率を基準として政令で定めるところにより改定した額とする。
一 老齢厚生年金の額のうち新厚生年金保険法第四十四条第二項に規定する加給年金額 同項
二 障害厚生年金の額のうち新厚生年金保険法第五十条第三項に規定する額 同項
三 障害厚生年金の額のうち新厚生年金保険法第五十条の二第二項に規定する加給年金額 同項
四 障害手当金の額のうち新厚生年金保険法第五十七条ただし書に規定する額 同条ただし書
五 遺族厚生年金の額のうち新厚生年金保険法第六十二条第一項に規定する加算額 同項
六 老齢厚生年金の額のうち新厚生年金保険法附則第九条第一項第一号に規定する額 同項(第一号に限る。)
七 老齢厚生年金の額のうち附則第五十九条第二項第一号に規定する額 同項(第一号に限る。)
八 老齢厚生年金の額のうち附則第六十条第二項に規定する加算額 同項
九 遺族厚生年金の額のうち附則第七十四条の規定による加算額 新国民年金法第三十八条、第三十九条第一項及び第三十九条の二第一項
(新厚生年金保険法による年金たる保険給付の支払期月の特例)
第五十五条 新厚生年金保険法附則第二十八条の三の規定による特例老齢年金及び同法附則第二十八条の四の規定による特例遺族年金の支払については、政令で定める日までの間は、同法第三十六条第三項の規定にかかわらず、旧通則法第十条の規定の例による。
2 前項の規定の施行に伴い必要な経過措置については、政令で定める。
(厚生年金保険の年金たる保険給付に係る併給調整の経過措置)
第五十六条 新厚生年金保険法による年金たる保険給付は、その受給権者が旧厚生年金保険法による年金たる保険給付(附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法の規定により支給される年金たる保険給付及び附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を含む。以下この条において同じ。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。
2 旧厚生年金保険法による年金たる保険給付(遺族年金、通算遺族年金及び特例遺族年金を除く。)は、その受給権者が新厚生年金保険法による年金たる保険給付又は新国民年金法による年金たる給付(附則第二十五条の規定により支給される障害基礎年金及び附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金を除く。以下この条において同じ。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。旧厚生年金保険法による年金たる保険給付のうち遺族年金、通算遺族年金又は特例遺族年金の受給権者が新厚生年金保険法による年金たる保険給付又は新国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び同法附則第九条の三の規定による老齢年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)を受けることができる場合における当該遺族年金、通算遺族年金及び特例遺族年金についても、同様とする。
3 新厚生年金保険法第三十八条第二項から第四項までの規定は、前二項の場合に準用する。
4 遺族厚生年金については、新厚生年金保険法第三十八条第一項中「付加年金」とあるのは、「付加年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前の国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)」とする。
5 旧厚生年金保険法による年金たる保険給付のうち老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金は、その受給権者(六十五歳に達している者に限る。)が遺族厚生年金又は新厚生年金保険法による特例遺族年金の支給を受けることができるときは、第二項の規定にかかわらず、当該老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の額の二分の一に相当する部分の支給の停止を行わない。
6 附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付のうち職務上の事由による障害年金は、第二項の規定にかかわらず、当該障害年金の額から旧船員保険法第四十一条第一項第一号ロの額の二倍に相当する額(同法第四十一条ノ二の規定により加給すべき金額があるときはその金額に相当する額を加えた額)を控除した額に相当する部分の支給の停止を行わない。
7 附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付のうち職務上の事由による遺族年金は、第二項の規定にかかわらず、当該遺族年金の額から旧船員保険法第五十条ノ二第一項第三号ロ及びハの額を合算した額の二倍に相当する額(同法第五十条ノ三の規定により加給すべき金額があるときは、その金額のうち同法別表第三ノ二中欄に掲げる額に相当する額を、同法第五十条ノ三ノ二の規定により加給すべき金額があるときは、その金額に相当する額をそれぞれ加えた額)を控除した額に相当する部分の支給の停止を行わない。
(老齢厚生年金の支給要件の特例)
第五十七条 厚生年金保険の被保険者期間(附則第四十七条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。)を有し、かつ、新厚生年金保険法第四十二条ただし書に該当する者(同法附則第十四条第一項の規定により同法第四十二条ただし書に該当しないものとみなされる者を除く。)であつて、附則第十二条第一項各号のいずれかに該当するものは、同法第四十二条及び第五十八条第一項(第四号に限る。)並びに附則第八条第一項及び第二項、第十五条、第二十八条の三第一項並びに第二十八条の四第一項の規定の適用については、同法第四十二条ただし書に該当しないものとみなす。
(老齢厚生年金の支給開始年齢の特例)
第五十八条 女子であつて附則別表第六の上欄に掲げる者については、新厚生年金保険法附則第八条第一項第一号及び第二号中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。ただし、附則第十二条第一項第二号又は第四号に該当しない者については、この限りでない。
2 附則第十二条第一項第五号から第七号までのいずれかに該当する者は、新厚生年金保険法附則第八条第二項の規定の適用については、同項に規定する坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上であるものとみなす。
(老齢厚生年金の額の計算の特例)
第五十九条 附則別表第七の上欄に掲げる者については、附則第五十二条並びに新厚生年金保険法第四十三条(同法第四十四条第一項及び第四十四条の三第四項において適用する場合並びに同法第六十条第一項においてその例による場合(同法第五十八条第一項第四号に該当する場合に限る。)を含む。)及び同法附則第九条第一項中「千分の七・五」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
2 老齢厚生年金(新厚生年金保険法附則第八条第一項又は第二項の規定により支給する老齢厚生年金を除く。)の額は、当分の間、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えるときは、同法第四十三条及び第四十四条第一項の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を加算した額とする。
一 千二百五十円に厚生年金保険の被保険者期間(附則第四十七条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この項において同じ。)の月数(当該月数が四百二十を超えるときは、四百二十とする。)を乗じて得た額
二 新国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額(附則第九条又は同法第十六条の二の規定により改定された額を含む。)にイに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額
イ 厚生年金保険の被保険者期間(施行日以後の期間であつて国民年金の被保険者でなかつた期間に係るものを除く。)のうち昭和三十六年四月一日以後の期間に係るもの(当該被保険者期間の計算について附則第四十七条第二項から第四項までの規定の適用があつた場合にはその適用がないものとして計算した被保険者期間とし、二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)の月数
ロ 附則別表第八の上欄に掲げる区分に応じて同表の下欄に定める月数
3 附則別表第七の上欄に掲げる者については、前項第一号及び新厚生年金保険法附則第九条第一項第一号中「千二百五十円」とあるのは、「千二百五十円に政令で定める率を乗じて得た額」とする。
4 前項の規定により読み替えられた第二項第一号及び新厚生年金保険法附則第九条第一項第一号に規定する政令で定める率は、附則別表第七の上欄に掲げる者の生年月日に応じて定めるものとし、かつ、千二百五十円にその率を乗じて得た額が昭和五十四年度の年度平均の物価指数に対する昭和五十八年度の年度平均の物価指数の割合を二千五十円に乗じて得た額から千二百五十円までの間を一定の割合で逓減するように定められるものとする。
5 昭和六十年の年平均の物価指数が昭和五十八年度の年度平均の物価指数の百分の百を超えるに至つた場合においては、前項中「昭和五十四年度の年度平均の物価指数に対する昭和五十八年度の年度平均の物価指数の割合を二千五十円に乗じて得た額から千二百五十円」とあるのは、「昭和五十四年度の年度平均の物価指数に対する昭和六十年の年平均の物価指数の割合を二千五十円に乗じて得た額から昭和五十八年度の年度平均の物価指数に対する昭和六十年の年平均の物価指数の割合を千二百五十円に乗じて得た額」とする。
6 第二項の規定によつて老齢厚生年金の額が計算される者については、新厚生年金保険法第四十四条の三第四項中「これらの規定」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五十九条第二項の規定」とする。
(老齢厚生年金の加給年金額等の特例)
第六十条 老齢厚生年金及び障害厚生年金の受給権者の配偶者が大正十五年四月一日以前に生まれた者である場合においては、新厚生年金保険法第四十四条第一項(同法附則第九条第四項において準用する場合を含む。)及び同法第五十条の二第一項中「六十五歳未満の配偶者」とあるのは「配偶者」とし、同法第四十四条第四項第四号(同法第五十条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定は適用しない。
2 次の表の上欄に掲げる者に支給する老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額については、新厚生年金保険法第四十四条第二項(同法附則第九条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同法第四十四条第二項に定める額に、それぞれ同表の下欄に掲げる額を加算した額とする。
昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者
二万四千円
昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者
四万八千円
昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者
七万二千円
昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者
九万六千円
昭和十八年四月二日以後に生まれた者
十二万円
(中高齢者等に係る老齢厚生年金の加給年金額等の特例)
第六十一条 附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当する者について、附則第十四条第一項(第一号に限る。)、新厚生年金保険法第四十四条第一項若しくは第三項(次条第三項において読み替えて適用する場合及び同法附則第九条第四項において準用する場合を含む。)、同法第四十六条第一項、同法第六十二条第一項又は同法附則第十六条の規定を適用する場合において、その者の老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十に満たないときは、当該月数は二百四十であるものとみなす。
2 附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当する者に支給する老齢厚生年金の額のうち附則第五十九条第二項第一号に掲げる額及び新厚生年金保険法附則第九条第一項第一号に掲げる額を計算する場合において、その者の老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十に満たないときは、当該月数を二百四十とする。
(第四種被保険者及び船員任意継続被保険者に係る老齢厚生年金の特例)
第六十二条 新厚生年金保険法附則第十五条の規定の適用については、当分の間、同条中「又は同日以後に」とあるのは、「又は同日以後に国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者若しくは同条第十四号に規定する船員任意継続被保険者としての被保険者期間若しくは」とする。
2 新厚生年金保険法附則第九条第二項及び第三項の規定は、第四種被保険者又は船員任意継続被保険者に支給する同法第四十二条の規定による老齢厚生年金の額の計算について準用する。
3 第四種被保険者又は船員任意継続被保険者である新厚生年金保険法第四十二条の規定による老齢厚生年金の受給権者が、附則第四十三条第九項第二号に該当したことによりその被保険者の資格を喪失したときは、同法第四十四条第一項及び第三項中「当時」とあるのは、「当時(その権利を取得した当時当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第六十二条第二項において準用する附則第九条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時)」とする。
4 新厚生年金保険法第四十二条の規定による老齢厚生年金は、その受給権者が第四種被保険者又は船員任意継続被保険者である間は、その支給を停止する。
(施行日において六十歳以上である者に係る厚生年金保険の年金たる保険給付の特例)
第六十三条 大正十五年四月一日以前に生まれた者又は施行日の前日において旧厚生年金保険法による老齢年金の受給権を有していた者については、新厚生年金保険法第三章第二節並びに附則第八条、第十五条及び第二十八条の三の規定を適用せず、旧厚生年金保険法中同法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の支給要件に関する規定並びにこれらの年金たる保険給付の支給要件に関する規定であつてこの法律によつて廃止され又は改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、これらの者について、なおその効力を有する。
2 前項の規定により、なおその効力を有するものとされた規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとするほか、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
旧厚生年金保険法第四十二条第一項第五号、第四十六条の三第四号及び附則第二十八条の三第一項第四号
第一級から第十四級まで
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第三条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第八条第一項第三号に規定する政令で定める等級以下
(障害厚生年金等の支給要件の特例)
第六十四条 初診日が昭和七十一年四月一日前にある傷病による障害について新厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書(同法第四十七条の二第二項、第四十七条の三第二項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同法第四十七条第一項ただし書中「三分の二に満たないとき」とあるのは、「三分の二に満たないとき(当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの一年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときを除く。)」とする。
2 昭和七十一年四月一日前に死亡した者の死亡について新厚生年金保険法第五十八条第一項ただし書の規定を適用する場合においては、同項ただし書中「三分の二に満たないとき」とあるのは、「三分の二に満たないとき(当該死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月までの一年間(当該死亡日において国民年金の被保険者でなかつた者については、当該死亡日の属する月の前々月以前における直近の国民年金の被保険者期間に係る月までの一年間)のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときを除く。)」とする。
第六十五条 前条、新厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書(同法第四十七条の二第二項、第四十七条の三第二項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び同法第五十八条第一項ただし書の規定の適用については、当分の間、前条並びに同法第四十七条第一項ただし書及び第五十八条第一項ただし書中「月の前々月」とあるのは、「月前における直近の基準月(一月、四月、七月及び十月をいう。)の前月」とする。
(障害厚生年金の支給要件の特例)
第六十六条 新厚生年金保険法第四十七条の二第一項の規定による障害厚生年金は、同一の傷病による障害について旧厚生年金保険法による障害年金(附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政令が支給するものとされたものを含む。)又は旧国民年金法による障害年金の受給権を有していたことがある者については、新厚生年金保険法第四十七条の二第一項の規定にかかわらず、支給しない。
第六十七条 疾病にかかり、又は負傷した日が施行日前にある傷病による障害又は初診日が施行日前にある傷病による障害について新厚生年金保険法第四十七条から第四十七条の三まで及び第五十五条の規定を適用する場合における必要な経過措置は、政令で定める。
第六十八条 船員保険の被保険者であつた間に職務上の事由又は通勤により疾病にかかり、又は負傷した者が、施行日前に既に当該傷病に係る初診日から起算して一年六月を経過し、かつ、当該傷病が治つていない場合であつて、施行日において、新厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、同条の規定に該当するものとみなして、その者に同条の障害厚生年金を支給する。この場合において、同法第五十一条中「当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る障害認定日」とあるのは、「昭和六十一年四月一日」とする。
2 前項の規定により支給される障害厚生年金は、その受給権者が旧船員保険法第四十条第二項に規定する障害年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。
(障害厚生年金の併給の調整の特例)
第六十九条 新厚生年金保険法第四十八条第一項、第四十九条第一項及び第五十一条の規定は、施行日前に支給事由の生じた旧厚生年金保険法による障害年金(附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを含む。次項において同じ。)であつて障害基礎年金に相当するものとして政令で定めるものの支給を受けることができる者に対して更に障害厚生年金(新厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態に該当する場合に限る。次項において同じ。)を支給すべき事由が生じた場合に準用する。
2 昭和三十六年四月一日前に支給事由の生じた旧厚生年金保険法による障害年金であつて障害基礎年金に相当するものとして政令で定めるものの支給を受けることができる者に対して更に障害基礎年金又は障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度に応じて、同法第五十二条の規定の例により当該政令で定める障害年金の額を改定する。ただし、新たに取得した障害基礎年金又は障害厚生年金が新国民年金法第三十六条第一項若しくは附則第九条の四第一項又は新厚生年金保険法第五十四条第一項若しくは附則第二十八条の五第一項の規定によりその支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間が経過するまでの間は、この限りでない。
(障害厚生年金の額の計算の特例)
第七十条 新厚生年金保険法第五十一条の規定の適用については、当分の間、同条中「となつた障害に係る障害認定日(」とあるのは「となつた障害に係る障害認定日(第四十七条の二第一項の規定による障害厚生年金については当該障害認定日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日とし、」と、「それぞれの障害に係る障害認定日(」とあるのは「それぞれの障害に係る障害認定日(第四十七条の二第一項に規定する障害については、当該障害認定日が昭和六十一年四月一日前にあるときは、昭和六十一年三月三十一日とし、」と、「基準障害に係る障害認定日)」とあるのは「基準障害に係る障害認定日とする。)」とする。
(厚生年金保険の障害手当金の支給要件の特例)
第七十一条 新厚生年金保険法第五十六条の規定の適用については、旧厚生年金保険法による年金たる保険給付(附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を含む。)は、同法第五十六条第一号の年金たる保険給付とみなす。
2 新厚生年金保険法第五十六条の規定の適用については、当分の間、同条第三号中「船員保険法による障害年金」とあるのは、「船員保険法による障害年金(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを除く。)」とする。
(遺族厚生年金の支給要件の特例)
第七十二条 旧厚生年金保険法別表第一に定める一級又は二級の障害の状態にある同法による障害年金の受給権者、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後に厚生年金保険の被保険者であつた間に発した傷病(施行日前に発したものに限る。)により初診日から起算して五年を経過する日前に死亡した者、大正十五年四月一日以前に生まれた者であつて同法第四十二条第一項第一号から第三号までのいずれかに規定する被保険者期間を満たしているものその他の者であつて政令で定めるものが、施行日以後に死亡した場合における遺族厚生年金の支給に関し必要な経過措置は、政令で定める。
2 昭和七十一年四月一日前に死亡した者の死亡について新厚生年金保険法第五十九条第一項の規定を適用する場合においては、同項第一号中「であること」とあるのは、「であるか、又は障害等級の一級若しくは二級に該当する障害の状態にあること」とする。
3 前項の規定により読み替えられた新厚生年金保険法第五十九条第一項に規定する遺族に対する遺族厚生年金の失権については、旧厚生年金保険法第六十三条第三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「別表第一に定める一級又は二級の」とあるのは「障害等級の一級又は二級に該当する」と、「六十歳」とあるのは「五十五歳」と読み替えるものとする。
4 第二項の規定により読み替えられた新厚生年金保険法第五十九条第一項に規定する遺族である夫、父母又は祖父母が遺族厚生年金の受給権を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある間は、その者については、同法第六十五条のの二規定は適用しない。
(遺族厚生年金の加算の特例)
第七十三条 新厚生年金保険法第六十二条第一項に規定する遺族厚生年金の受給権者であつて附則別表第九の上欄に掲げるもの(死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の妻であつた者に限る。)がその権利を取得した当時六十五歳以上であつたとき、又は同項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金の受給権者であつて同表の上欄に掲げるものが六十五歳に達したときは、当該遺族厚生年金の額は、新厚生年金保険法第六十条第一項の規定にかかわらず、同項に定める額に、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を加算した額とする。この場合においては、同法第六十五条の規定を準用する。
一 新厚生年金保険法第六十二条第一項に規定する加算額(附則第五十四条又は同法第三十四条の規定により改定された額を含む。)
二 新国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額(附則第九条又は同法第十六条の二の規定により改定された額を含む。)にそれぞれ附則別表第九の下欄に掲げる数を乗じて得た額
2 新厚生年金保険法第六十二条第一項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金の受給権者が六十五歳に達した場合における前項の規定による年金の額の改定は、その者が六十五歳に達した日の属する月の翌月から行う。
第七十四条 妻に支給する遺族厚生年金の額は、当該厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その妻が新厚生年金保険法第五十九条第一項に規定する要件に該当した子と生計を同じくしていた場合であつて、当該厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の死亡につきその妻が遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、同法第六十条第一項及び第六十二条第一項の規定にかかわらず、これらの規定の例により計算した額に新国民年金法第三十八条及び第三十九条第一項の規定の例により計算した額を加算した額とする。
2 子に支給する遺族厚生年金の額は、当該厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の死亡につきその子が遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、新厚生年金保険法第六十条の規定にかかわらず、同条の規定の例により計算した額に新国民年金法第三十八条及び第三十九条の二第一項の規定の例により計算した額を加算した額とする。
3 新国民年金法第三十九条第二項及び第三項、第三十九条の二第二項、第四十条、第四十一条第二項及び第四十一条の二の規定は、遺族厚生年金のうち前二項の加算額に相当する部分について準用する。
4 第一項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金に対する新厚生年金保険法第六十五条(前条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十五条中「その受給権者である妻が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるとき」とあるのは、「当該遺族厚生年金が国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第七十四条第一項の規定によりその額が加算されたものであるとき」とする。
5 新厚生年金保険法第六十六条第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「妻に対する遺族厚生年金」とあるのは「妻に対する遺族厚生年金(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第七十四条第一項の規定によりその額が加算されたものであるものを除く。)」と、「当該遺族基礎年金」とあるのは「当該遺族基礎年金又は昭和六十年改正法附則第七十四条第二項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金」とする。
(厚生年金保険の脱退手当金の経過措置)
第七十五条 昭和十六年四月一日以前に生まれた者については、旧厚生年金保険法中同法による脱退手当金の支給要件、額及び失権に関する規定は、その者について、なおその効力を有する。この場合において、老齢厚生年金は旧厚生年金保険法による老齢年金又は通算老齢年金と、障害厚生年金は同法による障害年金と、それぞれみなすものとするほか、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(厚生年金保険の保険給付の制限の特例)
第七十六条 新厚生年金保険法第七十五条の規定は、第三種被保険者について第一種被保険者としての保険料の徴収が行われた場合における第三種被保険者であつた期間又は旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者について同項第一号に規定する第一種被保険者としての保険料の徴収が行われた場合における当該第三種被保険者であつた期間に基づく新厚生年金保険法による保険給付について準用する。この場合において、同法第七十五条ただし書中「被保険者の資格の取得」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第四十六条に規定する被保険者の種別の変更」と読み替えるものとする。
(新厚生年金保険法による特例遺族年金の支給要件の特例)
第七十七条 大正十五年四月一日以前に生まれた者であつて旧厚生年金保険法附則第二十八条の三第一項第一号イ又はロのいずれかに該当する者その他の者であつて政令で定めるものが、施行日以後に死亡した場合における新厚生年金保険法による特例遺族年金の支給に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(旧厚生年金保険法による給付)
第七十八条 旧厚生年金保険法による年金たる保険給付(附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による年金たる保険給付を含む。)及び附則第七十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による脱退手当金については、次項から第五項まで及び第七項並びに附則第三十五条第一項及び第二項、第五十六条第二項及び第五項、第六十三条、第六十九条第二項並びに第七十五条の規定を適用する場合並びに当該給付に要する費用に関する事項を除き、なお従前の例による。旧厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定により従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例によつて支給する保険給付を受ける権利を取得した者又はその者の遺族が、死亡し、失権し、又は所在不明となつた場合におけるその者の遺族又は同順位若しくは次順位の遺族についても、同様とする。ただし、その者が死亡した場合において、その者の遺族が新厚生年金保険法第五十八条の遺族厚生年金を受けることができるときは、この限りでない。
2 前項に規定する年金たる保険給付については、次項並びに附則第五十六条第二項及び第五項の規定を遺用する場合を除き、旧厚生年金保険法中当該保険給付の額の計算及びその支給の停止に関する規定並びに当該保険給付の額の計算及びその支給の停止に関する規定であつてこの法律によつて廃止され又は改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用し、又はこれらの規定の例による場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、この項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
旧厚生年金保険法第三十四条第一項第一号
乗じて得た額
乗じて得た額に昭和五十四年度の年度平均の物価指数(総務庁において作成する全国消費者物価指数又は総理府において作成した全国消費者物価指数をいう。以下この項において同じ。)に対する昭和六十年の年平均の物価指数の比率(昭和五十八年度の年度平均の物価指数に対する昭和六十年の年平均の物価指数の比率(以下「昭和五十八年度基準物価上昇比率」という。)が百分の百を下つたときは、昭和五十四年度の年度平均の物価指数に対する昭和五十八年度の年度平均の物価指数の比率とする。以下「昭和五十四年度基準物価上昇比率」という。)を乗じて得た額を基準として政令で定める額
旧厚生年金保険法第三十四条第五項
十八万円
十八万円(昭和五十八年度基準物価上昇比率が百分の百を超えたときは、当該比率を十八万円に乗じて得た額を基準として政令で定める額)
二万四千円
六万円(昭和五十八年度基準物価上昇比率が百分の百を超えたときは、当該比率を六万円に乗じて得た額を基準として政令で定める額)
六万円
十八万円(昭和五十八年度基準物価上昇比率が百分の百を超えたときは、当該比率を十八万円に乗じて得た額を基準として政令で定める額)
旧厚生年金保険法第四十六条第一項
第一級から第六級までの等級である期間、第七級から第十一級までの等級である期間又は第十二級から第十四級までの等級である期間があるときは、それぞれ、その期間については
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正後の附則第八条第一項第三号に規定する政令で定める等級以下の等級である期間があるときは、その期間については、当該標準報酬等級の高低に応じて政令で定めるところにより、それぞれ
旧厚生年金保険法第四十六条第二項
第一級から第十四級まで
昭和六十年改正法第三条の規定による改正後の附則第八条第一項第三号に規定する政令で定める等級以下
旧厚生年金保険法第四十六条の七第一項
第一級から第六級までの等級である期間、第七級から第十一級までの等級である期間又は第十二級から第十四級までの等級である期間があるときは、それぞれ、その期間については
昭和六十年改正法第三条の規定による改正後の附則第八条第一項第三号に規定する政令で定める等級以下の等級である期間があるときは、その期間については、当該標準報酬等級の高低に応じて政令で定めるところにより、それぞれ
旧厚生年金保険法第四十六条の七第二項
第一級から第十四級まで
昭和六十年改正法第三条の規定による改正後の附則第八条第一項第三号に規定する政令で定める等級以下
旧厚生年金保険法第五十条第一項第三号及び同法第六十条第二項
五十万千六百円
六十万円(昭和五十八年度基準物価上昇比率が百分の百を超えたときは、当該比率を六十万円に乗じて得た額を基準として政令で定める額)
旧厚生年金保険法第六十二条の二第一項
十二万円
十二万円(昭和五十八年度基準物価上昇比率が百分の百を超えたときは、当該比率を十二万円に乗じて得た額を基準として政令で定める額)
二十一万円
二十一万円(昭和五十八年度基準物価上昇比率が百分の百を超えたときは、当該比率を二十一万円に乗じて得た額を基準として政令で定める額)
旧厚生年金保険法附則第十六条第二項
九万八千四百円
九万八千四百円に昭和五十四年度基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額
旧交渉法第十九条の三第一項
第一級から第十四級まで
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第三条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第八条第一項第三号に規定する政令で定める等級以下
旧交渉法第二十五条の二
五十万千六百円
六十万円(総理府において作成した昭和五十八年度の年度平均の全国消費者物価指数に対する総務庁において作成した昭和六十年の年平均の全国消費者物価指数の比率が百分の百を超えたときは、当該比率を六十万円に乗じて得た額を基準として政令で定める額)
改正前の法律第九十二号附則第三条第二項
五十万千六百円
六十万円(総理府において作成した昭和五十八年度の年度平均の全国消費者物価指数に対する総務庁において作成した昭和六十年の年平均の全国消費者物価指数の比率(以下「昭和五十八年度基準物価上昇比率」という。)が百分の百を超えたときは、当該比率を六十万円に乗じて得た額を基準として政令で定める額)
改正前の法律第九十二号附則第三条第三項
十八万円
十八万円(昭和五十八年度基準物価上昇比率が百分の百を超えたときは、当該比率を十八万円に乗じて得た額を基準として政令で定める額)
二万四千円
六万円(昭和五十八年度基準物価上昇比率が百分の百を超えたときは、当該比率を六万円に乗じて得た額を基準として政令で定める額)
六万円
十八万円(昭和五十八年度基準物価上昇比率が百分の百を超えたときは、当該比率を十八万円に乗じて得た額を基準として政令で定める額)
3 新厚生年金保険法第三十四条及び第三十五条の規定は、第一項に規定する年金たる保険給付について準用する。
4 第一項に規定する年金たる保険給付のうち通算老齢年金、通算遺族年金、特例老齢年金及び特例遺族年金の支払については、新厚生年金保険法第三十六条第三項の規定の例による。
5 前項の規定は、政令で定める日までの間は適用しない。
6 旧厚生年金保険法による年金たる保険給付のうち施行日前に支給すべきであつたもの及び同法による一時金たる保険給付であつて同日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
7 第一項に規定する旧厚生年金保険法による年金たる保険給付若しくは脱退手当金又は前項に規定する同法による年金たる保険給付若しくは一時金たる保険給付を受ける権利を有する者が施行日以後に死亡した場合における新厚生年金保険法第九十八条第四項の規定の適用については、その者は、同項に規定する受給権者とみなし、同法第百条第一項の規定の適用については、これらの給付は、同項に規定する保険給付とみなす。
(厚生年金保険事業に要する費用の負担の特例)
第七十九条 国庫は、毎年度、新厚生年金保険法第八十条の規定によるほか、同法による保険給付、旧厚生年金保険法による保険給付及び附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた保険給付に要する費用のうち、次の各号に掲げる額を負担する。
一 昭和三十六年四月一日前の厚生年金保険の被保険者期間(附則第四十七条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条において同じ。)を計算の基礎とする費用に相当するものとして政令で定める部分に相当する額の百分の二十(同月前の附則第五十二条に規定する旧第三種被保険者等であつた期間に係る厚生年金保険の被保険者期間を計算の基礎とする費用に相当するものとして政令で定める部分(他の法令の規定により国庫の負担すべき費用が定められた部分を除く。)に相当する額については、その額の百分の二十五)に相当する額
二 附則第三十五条第一項第一号に規定する旧国民年金法による老齢年金の額に相当する部分(同法第二十七条第一項及び第二項に規定する額に相当する部分を除く。)として政令で定める部分に相当する額の四分の一
第八十条 次の表の上欄に掲げる月分の第二種被保険者の新厚生年金保険法による保険料率については、同法第八十一条第五項中「千分の百二十四」とあるのは同表の中欄に掲げる字句に、「千分の九十二」とあるのは同表の下欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えるものとする。
昭和六十一年四月から昭和六十一年九月までの月分
千分の百十三
千分の八十三
昭和六十一年十月から昭和六十二年九月までの月分
千分の百十四・五
千分の八十四・五
昭和六十二年十月から昭和六十三年九月までの月分
千分の百十六
千分の八十六
昭和六十三年十月から昭和六十四年九月までの月分
千分の百十七・五
千分の八十七・五
昭和六十四年十月以降の月分
千分の百十九
千分の八十九
2 第二種被保険者の新厚生年金保険法による保険料率は、昭和六十五年十月以後において同法第八十一条第五項に定める保険料率に達するまで、法律で定めるところにより、段階的に引き上げられるものとする。
3 第三種被保険者及び船員任意継続被保険者の新厚生年金保険法による保険料率は、同法第八十一条第五項の規定にかかわらず、千分の百三十六(厚生年金基金の加入員である第三種被保険者にあつては、千分の百四)とする。
4 第四種被保険者については、旧厚生年金保険法第八十二条第一項ただし書及び第三項、第八十三条第一項並びに第八十三条の二の規定は、なおその効力を有する。
5 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法の規定は、船員任意継続被保険者について準用する。
(厚生年金基金の加入員及び代議員等の資格に関する経過措置)
第八十一条 大正十年四月一日以前に生まれた者であつて、施行日の前日において厚生年金基金(以下「基金」という。)の加入員であつた者(施行日に新厚生年金保険法第百二十四条の規定により当該加入員の資格を喪失する者を除く。)は、施行日に、当該加入員の資格を喪失する。
2 基金の代議員及び役員の資格については、基金の業務の運営状況を勘案して政令で定める日(同日において現に基金の代議員又は役員である者については、その任期が終了する日)までの間、新厚生年金保険法第百十七条第三項並びに第百十九条第二項及び第四項中「加入員」とあるのは、「加入員(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十一条第二項に規定する政令で定める日までの間に第百二十四条第五号に該当することにより加入員の資格を喪失した者及び昭和六十年改正法附則第八十一条第一項の規定により加入員の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失したときから引き続き設立事業所に使用されているものを含む。)」とする。
3 新厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される厚生年金保険の被保険者については、当分の間、同法第百十条第一項中「被保険者」とあるのは、「被保険者(船舶に使用される被保険者を除く。次項、次条第一項及び第二項、第百二十二条並びに第百四十四条第一項及び第二項において同じ。)」とする。
(厚生年金基金の年金給付の基準の特例)
第八十二条 老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が二百四十未満であるとき(附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当するときを除く。)を除く。)の受給権者に基金が支給する年金たる給付であつて、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となつた厚生年金保険の被保険者であつた期間のうち、同時に当該基金の加入員であつた期間(以下この項及び附則第八十四条において「加入員たる被保険者であつた期間」という。)の一部が旧厚生年金保険法第三条第一項第六号に規定する特例第三種被保険者(以下この項において「旧特例第三種被保険者」という。)であつた期間又は附則第四十七条第四項に規定する第三種被保険者等であつた期間(以下この項において「特例第三種被保険者等であつた期間」という。)である者に支給するものの額は、新厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額を超えるものでなければならない。
一 当該旧特例第三種被保険者であつた期間の平均標準報酬月額の千分の七・五に相当する額に当該旧特例第三種被保険者であつた期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額
二 当該特例第三種被保険者等であつた期間の平均標準報酬月額の千分の七・五に相当する額に当該特例第三種被保険者等であつた期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額
三 当該旧特例第三種被保険者であつた期間及び当該特例第三種被保険者等であつた期間以外の加入員たる被保険者であつた期間の平均標準報酬月額の千分の七・五に相当する額に当該旧特例第三種被保険者であつた期間及び当該特例第三種被保険者等であつた期間以外の加入員たる被保険者であつた期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額
2 老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する年金たる給付のうち、附則別表第七の上欄に掲げる者に支給するものについて前項及び新厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「千分の七・五」とあるのは、同表の下欄のように読み替えるものとする。
第八十三条 大正十五年四月一日以前に生まれた者及び施行日前に支給事由の生じた旧厚生年金保険法による老齢年金の受給権者については、新厚生年金保険法第百三十一条から第百三十三条まで及び第百三十五条の規定を適用せず、旧厚生年金保険法第百三十一条から第百三十三条まで及び第百三十五条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同法第百三十一条第一項第二号中「第四十三条第四項から第六項までのいずれか」とあるのは、「第四十三条第四項」と読み替えるものとする。
2 基金が支給する年金たる給付であつて、施行日前に支給事由の生じたもの(前項に規定する者に支給するものを含む。)については、前項及び次条の規定を適用する場合を除き、なお従前の例による。
(厚生年金基金の年金給付の費用の負担に関する経過措置)
第八十四条 基金が支給する年金たる給付のうち施行日の属する月前の月分の給付の費用の負担については、なお従前の例による。
2 厚生年金保険の管掌者たる政府は、基金が支給する年金たる給付に要する費用の一部を負担する。
3 前項の規定による厚生年金保険の管掌者たる政府の負担は、老齢厚生年金若しくは新厚生年金保険法による特例老齢年金又は旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に基金が支給する年金たる給付に要する費用について行うものとし、その額は、次の各号に定める額とする。
一 老齢厚生年金の受給権者であつて昭和十七年四月一日以前に生まれたものに支給する年金たる給付に要する費用については、イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額
イ 附則第八十二条第二項の規定により読み替えて適用する新厚生年金保険法第百三十二条第二項に規定する額
ロ 当該受給権者の加入員たる被保険者であつた期間のうち施行日前の期間につき旧厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定の例により計算した額に十分の八を乗じて得た額と当該加入員たる被保険者であつた期間のうち施行日以後の期間につき新厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定の例により計算した額とを合算した額
二 老齢厚生年金の受給権者であつて昭和十七年四月二日以後に生まれ、かつ、施行日以後の加入員たる被保険者であつた期間を有するものに支給する年金たる給付に要する費用については、イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額
イ 当該受給権者の加入員たる被保険者であつた期間のうち施行日以後の期間につき附則第八十二条第二項の規定により読み替えて適用する新厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定の例により計算した額
ロ イに掲げる期間につき新厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定の例により計算した額
三 新厚生年金保険法附則第二十八条の三第一項の規定による特例老齢年金又は旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金の受給権者に支給する年金たる給付に要する費用については、前二号に準じて、政令で定めるところにより算定した額
4 前項の規定にかかわらず、厚生年金保険の管掌者たる政府は、基金の申出により、第二項の規定による負担を、当該基金の加入員又は加入員であつた者のうち、新厚生年金保険法第四十二条ただし書に該当しない者(同法附則第十四条の規定又は法令の規定により同法第四十二条ただし書に該当しないものとみなされる者を含む。)であつて老齢厚生年金の支給開始年齢に達しているもの、同法附則第二十八条の三第一項に規定する特例老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしている者であつて当該特例老齢年金の支給開始年齢に達しているもの又は旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしている者であつて当該老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金の支給開始年齢に達しているものに当該基金が支給する年金たる給付に要する費用について行うものとすることができる。この場合における厚生年金保険の管掌者たる政府の負担の額は、前項各号に定める額に政令で定める率を乗じて得た額とする。
5 第二項又は前項の規定による厚生年金保険の管掌者たる政府が負担すべき額については、これらの規定にかかわらず、昭和十七年四月二日以後に生まれ、かつ、施行日前の加入員たる被保険者であつた期間を有する者に係る当該基金が施行日において保有する積立金(旧厚生年金保険法第百三十二条第二項に定める額に相当する部分の年金給付に充てるべきものに限る。)の額に、千分の八からその者に係る附則別表第七の表の下欄に掲げる率を控除して得た率の千分の八に対する割合を乗じて得た額の総額を、政令で定めるところにより、これらの規定により算定した額から控除するものとする。
(厚生年金基金連合会への準用)
第八十五条 前三条の規定は、厚生年金基金連合会が支給する年金たる給付について準用する。
(旧船員保険法による給付)
第八十六条 大正十五年四月一日以前に生まれた者又は施行日の前日において旧船員保険法による老齢年金の受給権を有していた者については、新厚生年金保険法第三章第二節並びに附則第八条、第十五条及び第二十八条の三の規定を適用せず、旧船員保険法中同法による老齢年金及び通算老齢年金の支給要件に関する規定、附則第百七条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号。以下「改正前の法律第百五号」という。)中同法による特例老齢年金の支給要件に関する規定並びにこれらの年金たる保険給付の支給要件に関する規定であつてこの法律によつて廃止され又は改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、これらの者について、なおその効力を有する。
2 前項の規定により、なおその効力を有するものとされた規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとするほか、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
旧船員保険法第三十四条第三項及び第三十九条ノ二第四号
第一級乃至第十四級
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第三条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法附則第八条第一項第三号ニ規定スル政令ヲ以テ定ムル等級以下
改正前の法律第百五号附則第十七条第一項第四号
第一級から第十四級まで
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第三条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第八条第一項第三号に規定する政令で定める等級以下
3 施行日の前日において旧船員保険法第五十条第一項(第三号を除く。)の規定による遺族年金の受給権を有する者が当該死亡した者の配偶者であつた者である場合であつて、同日において当該遺族年金につき同法第二十三条ノ二の規定に基づく後順位者たる子があるときは、同日において同法第五十条第一項(第三号を除く。)の規定に該当するものとみなして、その子に、施行日の属する月の翌月から同条の遺族年金を支給する。
4 前項の規定により子に支給される遺族年金は、配偶者が同項に規定する遺族年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。ただし、配偶者に対する当該遺族年金が次条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第五十条ノ五第一項の規定により、その支給を停止されている間は、この限りでない。
5 昭和十六年四月一日以前に生まれた者であつて、施行日の前日において船員保険の被保険者であつた期間が三年以上であるもの(附則第七十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法による脱退手当金を受けることができるものを除く。)については、旧船員保険法中同法による脱退手当金の支給要件、額及び失権に関する規定は、その者について、なおその効力を有する。この場合において、老齢厚生年金又は障害厚生年金は、それぞれ旧船員保険法による老齢年金及び通算老齢年金又は障害年金とみなすものとするほか、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第八十七条 旧船員保険法による年金たる保険給付(前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による年金たる保険給付を含む。)及び前条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による脱退手当金については、第三項から第七項まで及び第九項並びに附則第三十五条第一項及び第二項、附則第五十六条第二項及び第五項から第七項まで、附則第六十九条第二項並びに前条の規定を適用する場合並びに当該給付に要する費用に関する事項を除き、なお従前の例による。
2 前項に規定する年金たる保険給付及び脱退手当金は、厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する。
3 第一項に規定する年金たる保険給付については、次項並びに附則第五十六条第二項及び第五項から第七項までの規定を適用する場合を除き、旧船員保険法中当該保険給付の額の計算及びその支給の停止に関する規定並びに当該保険給付の額の計算及びその支給の停止に関するこの法律によつて廃止され又は改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用し、又はこれらの規定の例による場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄の字句に読み替えるものとするほか、この項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
旧船員保険法第三十五条第一号
三十六万九千円トス)
三十六万九千円トス)ニ昭和五十四年度ノ年度平均ノ物価指数(総務庁ニ於テ作成スル全国消費者物価指数又ハ総理府ニ於テ作成シタル全国消費者物価指数ヲ謂フ以下本項ニ於テ之ニ同ジ)ニ対スル昭和六十年ノ年平均ノ物価指数ノ比率(昭和五十八年度ノ年度平均ノ物価指数ニ対スル昭和六十年ノ年平均ノ物価指数ノ比率(以下昭和五十八年度基準物価上昇比率ト称ス)ガ百分ノ百ヲ下リタルトキハ昭和五十四年度ノ年度平均ノ物価指数ニ対スル昭和五十八年度ノ年度平均ノ物価指数ノ比率トス以下昭和五十四年度基準物価上昇比率ト称ス)ヲ乗ジテ得タル額ヲ基準トシテ政令ヲ以テ定ムル額
旧船員保険法第三十六条第一項
十八万円
十八万円(昭和五十八年度基準物価上昇比率ガ百分ノ百ヲ超エタルトキハ当該比率ヲ十八万円ニ乗ジテ得タル額ヲ基準トシテ政令ヲ以テ定ムル額)
六万円
十八万円(昭和五十八年度基準物価上昇比率ガ百分ノ百ヲ超エタルトキハ当該比率ヲ十八万円ニ乗ジテ得タル額ヲ基準トシテ政令ヲ以テ定ムル額)
十二万円
三十六万円(昭和五十八年度基準物価上昇比率ガ百分ノ百ヲ超エタルトキハ当該比率ヲ三十六万円ニ乗ジテ得タル額ヲ基準トシテ政令ヲ以テ定ムル額)
二万四千円
六万円(昭和五十八年度基準物価上昇比率ガ百分ノ百ヲ超エタルトキハ当該比率ヲ六万円ニ乗ジテ得タル額ヲ基準トシテ政令ヲ以テ定ムル額)
旧船員保険法第三十八条第一項及び第三十九条ノ五第一項
第一級乃至第六級ノ等級タル期間、第七級乃至第十一級ノ等級タル期間又ハ第十二級乃至第十四級ノ等級タル期間
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第三条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法附則第八条第一項第三号ニ規定スル政令ヲ以テ定ムル等級以下ノ等級タル期間
夫々
当該標準報酬ノ等級ニ応ジテ政令ヲ以テ定ムル所ニ依リ
旧船員保険法第三十八条第二項
第一級乃至第十四級ノ等級
前項ニ規定スル政令ノ定ムル等級以下ノ等級
旧船員保険法第三十九条ノ五第二項
第一級乃至第十四級ノ等級
第三十八条第一項ニ規定スル政令ノ定ムル等級以下ノ等級
旧船員保険法第四十一条第一項第一号ロ
二十四万六千円
二十四万六千円ニ昭和五十四年度基準物価上昇比率ヲ乗ジテ得タル額ヲ基準トシテ政令ヲ以テ定ムル額
旧船員保険法第四十一条第二項及び第五十条ノ二第三項
五十万千六百円
六十万円(昭和五十八年度基準物価上昇比率ガ百分ノ百ヲ超エタルトキハ当該比率ヲ六十万円ニ乗ジテ得タル額ヲ基準トシテ政令ヲ以テ定ムル額)
旧船員保険法第四十一条ノ二第一項
十八万円
十八万円(昭和五十八年度基準物価上昇比率ガ百分ノ百ヲ超エタルトキハ当該比率ヲ十八万円ニ乗ジテ得タル額ヲ基準トシテ政令ヲ以テ定ムル額)
六万円
十八万円(昭和五十八年度基準物価上昇比率ガ百分ノ百ヲ超エタルトキハ当該比率ヲ十八万円ニ乗ジテ得タル額ヲ基準トシテ政令ヲ以テ定ムル額)
十二万円
三十六万円(昭和五十八年度基準物価上昇比率ガ百分ノ百ヲ超エタルトキハ当該比率ヲ三十六万円ニ乗ジテ得タル額ヲ基準トシテ政令ヲ以テ定ムル額)
二万四千円
六万円(昭和五十八年度基準物価上昇比率ガ百分ノ百ヲ超エタルトキハ当該比率ヲ六万円ニ乗ジテ得タル額ヲ基準トシテ政令ヲ以テ定ムル額)
旧船員保険法第五十条ノ二第一項第二号ロ
六万千五百円
六万千五百円ニ昭和五十四年度基準物価上昇比率ヲ得ジテ得タル額ヲ基準トシテ政令ヲ以テ定ムル額
旧船員保険法第五十条ノ二第一項第三号ロ
十二万三千円
十二万三千円ニ昭和五十四年度基準物価上昇比率ヲ乗ジテ得タル額ヲ基準トシテ政令ヲ以テ定ムル額
旧船員保険法第五十条ノ三ノ二
十二万円
十二万円(昭和五十八年度基準物価上昇比率ガ百分ノ百ヲ超エタルトキハ当該比率ヲ十二万円ニ乗ジテ得タル額ヲ基準トシテ政令ヲ以テ定ムル額)
二十一万円
二十一万円(昭和五十八年度基準物価上昇比率ガ百分ノ百ヲ超エタルトキハ当該比率ヲ二十一万円ニ乗ジテ得タル額ヲ基準トシテ政令ヲ以テ定ムル額)
旧船員保険法別表第三ノ二
六〇、〇〇〇円
一八〇、〇〇〇円(昭和五十八年度基準物価上昇比率ガ百分ノ百ヲ超エタルトキハ当該比率ヲ一八〇、〇〇〇円ニ乗ジテ得タル額ヲ基準トシテ政令ヲ以テ定ムル額)
一二〇、〇〇〇円
三六〇、〇〇〇円(昭和五十八年度基準物価上昇比率ガ百分ノ百ヲ超エタルトキハ当該比率ヲ三六〇、〇〇〇円ニ乗ジテ得タル額ヲ基準トシテ政令ヲ以テ定ムル額)
一四四、〇〇〇円
四二〇、〇〇〇円(昭和五十八年度基準物価上昇比率ガ百分ノ百ヲ超エタルトキハ当該比率ヲ四二〇、〇〇〇円ニ乗ジテ得タル額ヲ基準トシテ政令ヲ以テ定ムル額)
二四、〇〇〇円
六〇、〇〇〇円(昭和五十八年度基準物価上昇比率ガ百分ノ百ヲ超エタルトキハ当該比率ヲ六〇、〇〇〇円ニ乗ジテ得タル額ヲ基準トシテ政令ヲ以テ定ムル額)
旧交渉法第十六条第一項及び第十九条の三第二項
第一級から第十四級まで
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第三条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第八条第一項第三号に規定する政令で定める等級以下
旧交渉法第二十六条
五十万千六百円
六十万円(総理府において作成した昭和五十八年度の年度平均の全国消費者物価指数に対する総務庁において作成した昭和六十年の年平均の全国消費者物価指数の比率が百分の百を超えたときは、当該比率を六十万円に乗じて得た額を基準として政令で定める額)
改正前の法律第百五号附則第十六条第三項
乗じて得た額
乗じて得た額に昭和五十四年度の年度平均の物価指数(総務庁において作成する全国消費者物価指数又は総理府において作成した全国消費者物価指数をいう。以下この項において同じ。)に対する昭和六十年の年平均の物価指数の比率(昭和五十八年度の年度平均の物価指数に対する昭和六十年の年平均の物価指数の比率(以下「昭和五十八年度基準物価上昇比率」という。)が百分の百を下つたときは、昭和五十四年度の年度平均の物価指数に対する昭和五十八年度の年度平均の物価指数の比率とする。以下「昭和五十四年度基準物価上昇比率」という。)を乗じて得た額を基準として政令で定める額
改正前の法律第百五号附則第十六条第四項第一号
乗じて得た額
乗じて得た額に昭和五十四年度基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額
八十六万千円
八十六万千円に昭和五十四年度基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額
附則第百十条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第七十二号)附則第十条
九万八千四百円
九万八千四百円に昭和五十四年度の年度平均の物価指数(総務庁において作成する全国消費者物価指数又は総理府において作成した全国消費者物価指数をいう。以下この項において同じ。)に対する昭和六十年の年平均の物価指数の比率(昭和五十八年度の年度平均の物価指数に対する昭和六十年の年平均の物価指数の比率が百分の百を下つたときは、昭和五十四年度の年度平均の物価指数に対する昭和五十八年度の年度平均の物価指数の比率とする。)を乗じて得た額を基準として政令で定める額
改正前の法律第九十二号附則第八条第四項
五十万千六百円
六十万円(総理府において作成した昭和五十八年度の年度平均の全国消費者物価指数に対する総務庁において作成した昭和六十年の年平均の全国消費者物価指数の比率が百分の百を超えたときは、当該比率を六十万円に乗じて得た額を基準として政令で定める額)
4 新厚生年金保険法第三十四条及び第三十五条の規定は、第一項に規定する年金たる保険給付(障害年金及び遺族年金については、職務外の事由によるものに限る。)について準用する。
5 第一項に規定する年金たる保険給付のうち通算老齢年金、通算遺族年金、特例老齢年金及び特例遺族年金の支払については、新厚生年金保険法第三十六条第三項の規定の例による。
6 前項の規定は、政令で定める日までの間は適用しない。
7 旧船員保険法第五十条第一項各号(第三号を除く。)の規定による遺族年金については、第一項の規定にかかわらず、同法第五十条ノ四後段の規定は適用しない。
8 旧船員保険法による年金たる保険給付のうち施行日前に支給すべきであつたもの並びに同法による脱退手当金及び職務外の事由による障害手当金であつて同日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例によるものとし、当該年金たる保険給付並びに脱退手当金及び職務外の事由による障害手当金は、厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する。
9 第一項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付若しくは脱退手当金又は前項に規定する同法による年金たる保険給付若しくは脱退手当金若しくは職務外の事由による障害手当金を受ける権利を有する者が施行日以後に死亡した場合における新厚生年金保険法第九十八条第四項の規定の適用については、その者は、同項に規定する受給権者とみなし、同法第百条第一項の規定の適用については、これらの給付は、同項に規定する保険給付とみなす。
10 旧船員保険法による傷病手当金の受給権者が当該傷病による傷害について第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた同法による障害年金を受けることができる場合又は同法による職務外の事由による障害手当金を受けることができた場合(第八項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた同法による職務外の事由による障害手当金を受けることができる場合を含む。)における当該傷病手当金の支給については、なお従前の例による。
(船員保険の厚生年金保険への統合に伴う費用負担の特例等)
第八十八条 船員保険の管掌者たる政府は、前条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付及び脱退手当金並びに同条第八項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付並びに脱退手当金及び職務外の事由による障害手当金に要する費用並びに附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた船員保険の被保険者であつた期間を計算の基礎とする年金たる保険給付に要する費用(当該期間のみに基づく部分の額に限る。)に係る積立金に相当する額として、政令で定めるところにより算出した額を負担するものとする。
第八十九条 施行日前に支給事由の生じた旧船員保険法の規定による職務上の事由による年金たる保険給付に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用については、政令で定めるところにより、船員保険の管掌者たる政府が負担する。
一 障害年金の給付に要する費用のうち、当該障害年金の額から旧船員保険法第四十一条第一項第一号ロの額の二倍に相当する額(その額が当該年金額を超えるときは、当該年金額)を控除した額に相当する部分
二 遺族年金の給付に要する費用のうち、当該遺族年金の額から旧船員保険法第五十条ノ二第一項第三号ロ及びハの額並びに同法第五十条ノ三ノ二の規定による加給金の額を合算した額の二倍に相当する額(その額が当該年金額を超えるときは、当該年金額)を控除した額に相当する部分
第九十条 新厚生年金保険法附則第二十八条の規定によりなお従前の例によることとされた者に対する年金たる給付のうち政令で定めるものについては、施行日以後、旧厚生年金保険法の規定による年金たる保険給付(同法附則第十六条の規定によりなお従前の例によることとされた保険給付を含む。)として支給する。
2 前項の措置に伴い必要な事項は、政令で定める。
(第四条の規定の施行に伴う経過措置)
第九十一条 初診日が附則第一条第一号(第四条中船員保険法第四十条の改正規定に係る部分に限る。)に規定する政令で定める日前にある傷病による障害に係る第四条の規定による改正後の船員保険法第四十条第三項の規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(船員保険の職務上の事由による年金たる保険給付に関する経過措置)
第九十二条 新船員保険法第四十二条及び第四十二条ノ二の規定の適用については、附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた旧船員保険法による年金たる保険給付のうち、同法第四十条第一項の規定による障害年金(政令で定める部分に限る。)は、新船員保険法第四十条第一項の規定による障害年金とみなす。
第九十三条 新船員保険法第五十条ノ七の規定の適用については、附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた旧船員保険法による年金たる保険給付のうち、職務上の事由による遺族年金(同法第五十条第一項第二号に該当した場合に支給されるものを含み、政令で定める部分に限る。)は、新船員保険法による遺族年金とみなす。
(特別一時金の支給)
第九十四条 施行日において附則第二十五条の規定による障害基礎年金、旧国民年金法による障害年金、旧厚生年金保険法による障害年金その他の障害を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるもの(以下この項において「障害年金等」という。)を受ける権利を有し、かつ、当該障害年金等を受ける権利を有するに至つた日(当該障害年金等が附則第二十五条の規定による障害基礎年金その他の政令で定める給付であるときは、政令で定める日とする。第二号において同じ。)から施行日の前日までの期間に係る旧国民年金法第五条第三項に規定する保険料納付済期間(以下この条において「対象旧保険料納付済期間」という。)を有する者(附則第二十五条の規定による障害基礎年金又は旧国民年金法による障害福祉年金を受ける権利を有する者以外の者であつて、附則第三十一条第一項に規定するものを除く。)は、政令で定めるところにより、特別一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 施行日から特別一時金の支給を請求する日の前日までの間に、当該障害年金等を受ける権利(当該障害年金等が旧国民年金法による障害福祉年金である場合であつて、施行日以後その者が附則第二十五条第二項の規定によつて障害基礎年金を受ける権利を有するに至つたときは、当該障害基礎年金を受ける権利)が消滅したこと。
二 当該障害年金等を受ける権利を有するに至つた日から特別一時金の支給を請求する日までの間に障害基礎年金(附則第二十五条の規定によつて支給されるものを除く。)又は旧国民年金法による障害年金(障害福祉年金を除く。)、母子年金(母子福祉年金を除く。)若しくは準母子年金(準母子福祉年金を除く。)の支給を受けたことがあること。
三 特別一時金の支給を請求する日において老齢基礎年金又は旧国民年金法による老齢年金若しくは通算老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしていないこと。
四 特別一時金の支給を請求する日前に老齢基礎年金又は旧国民年金法による老齢年金若しくは通算老齢年金の支給を請求したこと。
2 前項の請求があつたときは、その請求をした者に特別一時金を支給する。
3 特別一時金の額は、昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの期間に係る国民年金の保険料の額の合計額を基準として、対象旧保険料納付済期間に応じて政令で定めるところにより算定した額とする。
4 第二項の規定により特別一時金の支給を受けた場合における対象旧保険料納付済期間は、老齢基礎年金又は新国民年金法による付加年金の額の計算については旧国民年金法第五条第三項に規定する保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間でないものと、新国民年金法第三十条第一項ただし書(同法第三十条の二第二項及び第三十条の三第二項において準用する場合を含む。)及び同法第三十七条ただし書並びに新厚生年金保険法第五十八条第一項ただし書の規定の適用については国民年金の被保険者期間でないものと、それぞれみなす。
5 第二項の規定により特別一時金の支給を受けた場合における旧国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金の額は、附則第三十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法の規定にかかわらず、対象旧保険料納付済期間につき同法第二十七条の規定の例により計算した額を減じた額とする。
6 前各項に定めるもののほか、特別一時金の支給に関し必要な事項(その支給に伴い必要な事項を含む。)は、政令で定める。
(第七条の規定の施行に伴う経過措置)
第九十五条 昭和六十一年四月分の障害児福祉手当については、第七条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この条から附則第九十九条までにおいて「新法」という。)第十九条の二の規定にかかわらず、同年八月に支払うものとする。
第九十六条 昭和六十一年四月一日において特別障害者手当の支給要件に該当すべき者は、同日前においても、同日にその要件に該当することを条件として、当該特別障害者手当について新法第二十六条の五において準用する新法第十九条の認定の請求の手続をとることができる。
2 前項の手続をとつた者が施行日において現に特別障害者手当の支給要件に該当しているとき、又は同日において現に特別障害者手当の支給要件に該当している者が昭和六十一年四月三十日までに新法第二十六条の五において準用する新法第十九条の認定の請求をしたときは、これらの者に対する特別障害者手当の支給は、新法第二十六条の五において準用する新法第五条の二第一項の規定にかかわらず、同月から始める。
3 前条の規定は、前項の規定により支給される昭和六十一年四月分の特別障害者手当について準用する。
第九十七条 施行日の前日において二十歳以上であり、かつ、施行日において現に第七条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この条から附則第九十九条までにおいて「旧法」という。)第十七条に規定する福祉手当の支給要件に該当している者であつて、旧法第十九条の認定を受け、又は同条の認定の請求をしているものには、引き続き当該支給要件に該当する間に限つて、附則第九十九条の規定を適用する場合及び次項に定める事項を除き、なお従前の例により旧法による福祉手当を支給する。
2 附則第九十五条並びに新法第十七条ただし書(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第五十九条第六項、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)附則第十一項及び地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)附則第五条の三第四項において適用される場合を含む。)、第十八条、第十九条の二及び第二十条から第二十三条までの規定は、前項の規定により支給する旧法による福祉手当について準用する。
第九十八条 昭和六十一年三月以前の月分の旧法による福祉手当については、次条の規定を適用する場合を除き、なお従前の例による。
第九十九条 附則第九十七条第一項又は前条に規定する旧法による福祉手当の支給を受けている者が施行日以後に死亡した場合における新法第三十五条第二項の規定の適用については、その者は、同項に規定する手当の支給を受けている者とみなし、施行日以後の行為に対する新法第四十一条の規定の適用については、当該福祉手当は、同条に規定する手当とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第百条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(船員保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第百二条 船員保険法等の一部を改正する法律(昭和二十四年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
附則中第五項を削り、第六項を第五項とし、第七項を第六項とする。
(船員保険法の一部を改正する法律の一部改正)
第百三条 船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
附則第四条を次のように改める。
第四条 削除
(厚生年金保険及び船員保険交渉法の一部改正)
第百四条 厚生年金保険及び船員保険交渉法の一部を次のように改正する。
第十六条第一項並びに第十九条の三第一項及び第二項中「第二十級」を「第十四級」に改める。
(船員保険法の一部を改正する法律の一部改正)
第百五条 船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。
附則第五項を削る。
(船員保険法の一部を改正する法律の一部改正)
第百六条 船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
附則第十七条第一項第四号中「第二十級」を「第十四級」に改める。
(船員保険法の一部を改正する法律の一部改正)
第百七条 船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
附則第十一条から第十八条までを次のように改める。
第十一条から第十八条まで 削除
(厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律の一部改正)
第百八条 厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第一項中「厚生年金保険法第四十三条第三項(同法第四十六条の四第三項において準用する場合を含む。)又は第五十一条第一項の規定により基本年金額の計算の基礎としない被保険者であつた期間を除く」を「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされる期間を含む」に、「三年以上であるもの」を「三年以上であるもの(厚生年金保険法第五十一条の規定により障害厚生年金の額の計算の基礎としない被保険者であつた期間があるときは、当該期間を除いた期間が三年以上であるものに)」に、「その基本年金額」を「その年金額」に、「第三十四条第一項第二号」を「第四十三条(第四十四条第一項において適用する場合並びに第五十条(第五十条の二第一項において適用する場合を含む。)及び第六十条においてその例による場合を含む。以下この条において同じ。)及び同法附則第九条第一項第二号」に改め、同条第二項中「基本年金額」を「年金額」に、「第三十四条第一項第二号」を「第四十三条及び同法附則第九条第一項第二号」に改め、同条第三項を削る。
附則第五条を次のように改める。
第五条 削除
附則第十二条を次のように改める。
第十二条 削除
附則第十五条第二項中「老齢年金及び通算老齢年金につき厚生年金保険法第三十四条の規定により基本年金額」を「老齢厚生年金の額」に、「行なわれなかつた」を「行われなかつた」に、「この法律による改正後の同条第一項第一号に掲げる額」を「厚生年金保険法第四十三条(同法第四十四条第一項において適用する場合を含む。)又は同法附則第九条第一項に定める額」に、「同号の」を「これらの」に、「同号に」を「これらの規定に」に改め、同条に次の一項を加える。
3 前項の規定は、昭和六十年改正法附則第百八条の規定による改正前の附則(以下この項において「改正前の附則」という。)第三十二条第一項の期間を有する者について、当該期間のうち同法附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に基づいて老齢厚生年金の額を計算する場合において、改正前の附則第三十二条第一項に規定する額による保険料の納付が行われなかつた月があるときに準用する。
附則第十八条及び第十九条を次のように改める。
第十八条及び第十九条 削除
附則第二十二条を次のように改める。
第二十二条 削除
附則第三十一条及び第三十二条を次のように改める。
第三十一条及び第三十二条 削除
(国民年金法の一部を改正する法律の一部改正)
第百九条 国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
附則第十六条を次のように改める。
第十六条 削除
(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第百十条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
附則第十条を次のように改める。
第十条 削除
(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第百十一条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
附則第五条を次のように改める。
第五条 削除
附則第十三条を次のように改める。
第十三条 削除
附則第十八条を次のように改める。
第十八条 削除
附則第二十条を次のように改める。
第二十条 削除
附則第三十五条中「附則第四条第一項又は第二項」を「附則第四条」に、「同法第七十条第一項及び第百三十二条第二項」を「同法第百三十二条第二項及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第七十八条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第七十条第一項」に、「同法第三十四条第一項第二号」を「厚生年金保険法第四十三条(第四十四条第一項において適用する場合並びに第五十条(第五十条の二第一項において適用する場合を含む。)及び第六十条においてその例による場合を含む。)」に、「表の上欄に掲げる期間に属する」を「表に掲げる期間又は同項に規定する政令で定める期間に属する」に、「同表の下欄に掲げる率」を「同項の規定を適用した場合における厚生年金保険法第四十三条に規定する政令で定める当該期間に係る率」に改め、同条に次の一項を加える。
2 法律第七十八号附則第四条第一項又は第二項に規定する者であつて、船員保険の被保険者であつた期間を有するものに対する前項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「厚生年金保険法第七十条第一項」とあるのは「厚生年金保険法第七十条第一項及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十七条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第五条の規定による改正前の船員保険法第四十七条」と、「被保険者期間」とあるのは「被保険者期間(昭和六十年改正法附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条において同じ。)」と、同項第一号中「年金たる保険給付」とあるのは「年金たる保険給付又は船員保険法による年金たる保険給付」と、「その月が法律第九十二号附則第五条第一項の表に掲げる期間又は同項に規定する政令で定める期間」とあるのは「その月が法律第九十二号附則第五条第一項の表に掲げる期間、同条第二項の表に掲げる期間又は同条第一項に規定する政令で定める期間」と、「同項」とあるのは「同条第一項及び第二項」と読み替えるものとする。
附則第三十六条を次のように改める。
第三十六条 削除
(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第百十二条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
附則第六十三条中「一部が第三種被保険者であつた期間」を「一部が国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この条において「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であつた期間(同法附則第四条第二項の規定により当該第三種被保険者であつた期間とみなされ、又は当該期間に関する規定を準用することとされた期間及び昭和六十年改正法附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間を含む。以下この条において「旧第三種被保険者等であつた期間」という。)」に、「老齢年金、障害年金又は遺族年金」を「老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金」に、「加給年金額及び同法第六十二条の二」を「同法第四十四条(同法附則第九条第四項において準用する場合を含む。)及び同法第五十条の二に規定する加給年金額、同法第六十二条第一項の規定により加算する額並びに昭和六十年改正法附則第七十三条第一項並びに同法附則第七十四条第一項及び第二項」に、「月前の第三種被保険者であつた期間」を「月前の旧第三種被保険者等であつた期間」に、「第一種被保険者であつた期間とみなして計算した」を「同法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第三条第一項第一号に規定する第一種被保険者(以下この条において「旧第一種被保険者」という。)であつた期間とみなして計算した」に、「同日前の第三種被保険者であつた期間」を「同日前の旧第三種被保険者等であつた期間」に、「第一種被保険者であつた期間とみなして当該」を「旧第一種被保険者であつた期間とみなして当該」に改め、同条に次のただし書を加える。
ただし、老齢厚生年金及び遺族厚生年金(同法第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものに限る。)であつて、その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が二百四十未満であるもの(昭和六十年改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当することにより支給されるものを除く。)については、この限りでない。
(健康保険法の一部改正)
第百十三条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第十三条ノ二第一項第一号中「又ハ第二十条」を削る。
第二十条第一項及び第二十一条第五号中「(船員保険法第二十条ノ規定ニ依ル被保険者ヲ除ク)」を削る。
第五十八条第二項中「障害年金」を「障害厚生年金」に、「額ニ付」を「額(当該障害厚生年金ト同一ノ支給事由ニ基キ国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)ニ依ル障害基礎年金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ベキトキハ当該障害厚生年金ノ額ト当該障害基礎年金ノ額トノ合算額)ニ付」に改める。
(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第百十四条 健康保険法による傷病手当金の受給権者が当該傷病による障害について附則第七十八条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による障害年金を受けることができる場合における当該傷病手当金の支給については、なお従前の例による。
(労働者災害補償保険法の一部改正)
第百十五条 労働者災害補償保険法の一部を次のように改正する。
第十四条第三項中「障害年金又は別表第一第二号の政令で定める法令による給付であつて同法の規定による障害年金に相当する給付」を「障害厚生年金又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による障害基礎年金」に、「同表第一号又は第二号」を「別表第一第一号から第三号までに規定する場合に応じ、それぞれ同表第一号から第三号まで」に改める。
第二十二条の二第二項中「同表第一号又は第二号」及び「別表第一第一号又は第二号」を「別表第一第一号から第三号までに規定する場合に応じ、それぞれ同表第一号から第三号まで」に改める。
第五十九条第六項中「(昭和三十四年法律第百四十一号)第六十五条第二項(同法第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)」を「第三十六条の二第二項及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この項及び次条第六項において「昭和六十年法律第三十四号」という。)附則第三十二条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年法律第三十四号第一条の規定による改正前の国民年金法(以下この項及び次条第六項において「旧国民年金法」という。)第六十五条第二項(昭和六十年法律第三十四号附則第二十八条第十項においてその例による場合及び昭和六十年法律第三十四号附則第三十二条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第七十九条の二第五項において準用する場合を含む。次条第六項において同じ。)」に、「第十七条第二号ただし書」を「第十七条第一号ただし書」に改める。
第六十条第六項中「第六十五条第二項(同法第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)」を「第三十六条の二第二項及び昭和六十年法律第三十四号附則第三十二条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第六十五条第二項」に改める。
別表第一第一号中「厚生年金保険法の障害年金又は遺族年金」を「厚生年金保険法の規定による障害厚生年金及び国民年金法の規定による障害基礎年金(同法第三十条の四の規定による障害基礎年金を除く。以下同じ。)又は厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金及び国民年金法の規定による遺族基礎年金若しくは寡婦年金」に改め、「。次号において同じ。」を削り、同号イ中「障害年金が」を「障害厚生年金及び国民年金法の規定による障害基礎年金が」に、「同法の規定による障害年金を」を「厚生年金保険法の規定による障害厚生年金及び国民年金法の規定による障害基礎年金を」に、「同法の規定による障害年金の支給額」を「厚生年金保険法の規定による障害厚生年金の支給額と国民年金法の規定による障害基礎年金の支給額との合計額」に改め、同号ロ中「「障害年金」とあるのは「遺族年金」」を「「障害厚生年金」とあるのは「遺族厚生年金」と、「障害基礎年金」とあるのは「遺族基礎年金又は寡婦年金」」に改め、同表第二号中「政令で定める法令による給付であつて厚生年金保険法の規定による障害年金又は遺族年金に相当する給付」を「厚生年金保険法の規定による障害厚生年金又は遺族厚生年金」に改め、「場合」の下に「(第一号に規定する場合を除く。)」を、「乗じて得た額」の下に「(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)」を加え、同表第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同表第四号とし、同表第二号の次に次の一号を加える。
三 同一の事由により、障害補償年金若しくは傷病補償年金又は遺族補償年金と国民年金法の規定による障害基礎年金又は遺族基礎年金若しくは寡婦年金とが支給される場合(第一号に規定する場合を除く。)にあつては、下欄の額に、年金たる保険給付の区分に応じ、第一号の政令で定める率に準じて政令で定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)
(労働者災害補償保険法の一部改正に伴う経過措置)
第百十六条 施行日の属する月の前月までの月分の労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金、遺族補償年金、傷病補償年金、障害年金、遺族年金及び傷病年金の額については、なお従前の例による。
2 施行日の属する月以後の月分の労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金若しくは傷病補償年金又は遺族補償年金と第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下次条までにおいて「旧厚生年金保険法」という。)の規定による障害年金又は遺族年金とが同一の事由(労働者災害補償保険法別表第一第一号に規定する同一の事由をいう。次項及び次条第一項において同じ。)により支給される場合における障害補償年金、遺族補償年金及び傷病補償年金の額については、前条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下次条までにおいて「新労災保険法」という。)別表第一の規定にかかわらず、同表の下欄の額に、政令で定めるところにより、前条の規定による改正前の労働者災害補償保険法(次項において「旧労災保険法」という。)別表第一第一号の規定の例により算定して得た率を下らない範囲内で政令で定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)とする。
3 施行日の属する月以後の月分の労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金若しくは傷病補償年金又は遺族補償年金と旧厚生年金保険法の規定による障害年金又は遺族年金に相当する給付(政令で定める法令による給付に限る。)とが同一の事由により支給される場合における障害補償年金、遺族補償年金及び傷病補償年金の額については、新労災保険法別表第一の規定にかかわらず、同表の下欄の額に、政令で定めるところにより、前項の政令で定める率に準じて政令で定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)とする。
4 前二項の規定は、施行日の属する月以後の月分の労働者災害補償保険法の規定による障害年金、遺族年金及び傷病年金について準用する。
5 附則第二十八条第一項の規定により支給する遺族基礎年金に対する新労災保険法別表第一第一号及び第三号(新労災保険法第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「遺族基礎年金」とあるのは、「遺族基礎年金(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二十八条第一項の規定により支給する遺族基礎年金を除く。)」とする。
6 施行日前に支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付及び休業給付の額については、なお従前の例による。
7 施行日以後に支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付と旧厚生年金保険法の規定による障害年金又はこれに相当する給付(第三項の政令で定める法令による給付に限る。)とが同一の事由により支給される場合における休業補償給付の額については、新労災保険法第十四条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する額(その額が同条第二項において準用する労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十六条第二項及び第三項の規定により改定された場合には、その改定後の額)に第二項又は第三項の政令で定める率のうち傷病補償年金について定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)とする。
8 施行日以後に支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険法の規定による休業給付と旧厚生年金保険法の規定による障害年金又はこれに相当する給付(第三項の政令で定める法令による給付に限る。)とが同一の事由により支給される場合における休業給付の額については、新労災保険法第二十二条の二第二項において準用する新労災保険法第十四条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する額(その額が新労災保険法第二十二条の二第三項において準用する労働基準法第七十六条第二項及び第三項の規定により改定された場合には、その改定後の額)に第四項において準用する第二項又は第三項の政令で定める率のうち傷病年金について定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)とする。
第百十七条 新労災保険法別表第一第一号に規定する場合における労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金若しくは傷病補償年金又は遺族補償年金(施行日の属する月から昭和六十三年三月までの月分に限る。)の額については、同表の規定にかかわらず、同表の下欄の額に次の各号に掲げる同法の規定による年金たる保険給付の区分に応じ、当該各号に掲げるところにより算定して得た率を下らない範囲内で政令で定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)とする。
一 障害補償年金 前々保険年度(前々年の四月一日から前年の三月三十一日までをいう。以下この号において同じ。)において労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金を受けていた者であつて、同一の事由により旧厚生年金保険法の規定による障害年金が支給されていたすべてのものに係る前々保険年度における労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金の支給額(これらの者が旧厚生年金保険法の規定による障害年金を支給されていなかつたとした場合の当該障害補償年金の支給額をいう。)の平均額からこれらの者が受けていた前々保険年度における旧厚生年金保険法の規定による障害年金の支給額の平均額に百分の五十を乗じて得た額を減じた額を当該障害補償年金の支給額の平均額で除して得た率
二 遺族補償年金 前号中「障害補償年金」とあるのは「遺族補償年金」と、「障害年金」とあるのは「遺族年金」として、同号の規定の例により算定して得た率
三 傷病補償年金 第一号中「障害補償年金」とあるのは、「傷病補償年金」として、同号の規定の例により算定して得た率
2 新労災保険法別表第一第二号に規定する場合における労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金若しくは傷病補償年金又は遺族補償年金(施行日の属する月から昭和六十三年三月までの月分に限る。)については、同表の規定にかかわらず、同表の下欄の額に、当該年金たる保険給付の区分に応じ、前項の政令で定める率に準じて政令で定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)を、当該年金たる保険給付の額とする。
3 新労災保険法別表第一第三号に規定する場合における労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金若しくは傷病補償年金又は遺族補償年金(施行日の属する月から昭和六十三年三月までの月分に限る。)については、同表の規定にかかわらず、同表の下欄の額に、当該年金たる保険給付の区分に応じ、第一項の政令で定める率に準じて政令で定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)を、当該年金たる保険給付の額とする。
4 前三項の規定は、施行日の属する月から昭和六十三年三月までの月分の労働者災害補償保険法の規定による障害年金、遺族年金及び傷病年金の額について準用する。この場合において、第一項中「新労災保険法別表第一第一号」とあるのは「新労災保険法第二十二条の三第三項、第二十二条の四第三項及び第二十二条の六第二項において準用する新労災保険法別表第一第一号」と、第二項中「新労災保険法別表第一第二号」とあるのは「新労災保険法第二十二条の三第三項、第二十二条の四第三項及び第二十二条の六第二項において準用する新労災保険法別表第一第二号」と、第三項中「新労災保険法別表第一第三号」とあるのは「新労災保険法第二十二条の三第三項、第二十二条の四第三項及び第二十二条の六第二項において準用する新労災保険法別表第一第三号」と読み替えるものとする。
5 施行日から昭和六十三年三月三十一日までの間に支給すべき事由が生じた休業補償給付については、新労災保険法第十四条第三項中「同表第一号から第三号まで」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第百十七条第一項から第三項まで」とする。
6 施行日から昭和六十三年三月三十一日までの間に支給すべき事由が生じた休業給付については、新労災保険法第二十二条の二第二項中「同表第一号から第三号まで」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第百十七条第四項において準用する同条第一項から第三項まで」とする。
(社会保険審議会及び社会保険医療協議会法の一部改正)
第百十八条 社会保険審議会及び社会保険医療協議会法(昭和二十五年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。
第一条及び第二条中「並びに船員保険事業及び厚生年金保険事業」を「及び船員保険事業」に改める。
第三条第一項中「二十七人」を「二十一人」に改め、同項第一号及び第二号中「並びに船員保険及び厚生年金保険」を「及び船員保険」に、「九人」を「七人」に改め、同項第三号中「九人」を「七人」に改める。
第七条中「、船員保険事業又は厚生年金保険事業」を「又は船員保険事業」に改める。
(国家公務員災害補償法の一部改正)
第百十九条 国家公務員災害補償法の一部を次のように改正する。
附則第十一項中「第六十五条第二項(同法第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)」を「第三十六条の二第二項及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この項及び附則第十五項において「昭和六十年法律第三十四号」という。)附則第三十二条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)第六十五条第二項(昭和六十年法律第三十四号附則第二十八条第十項においてその例による場合及び同法附則第三十二条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第七十九条の二第五項において準用する場合を含む。附則第十五項において同じ。)」に、「第十七条第二号ただし書」を「第十七条第一号ただし書」に改める。
附則第十五項中「第六十五条第二項(同法第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)」を「第三十六条の二第二項及び昭和六十年法律第三十四号附則第三十二条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第六十五条第二項」に改める。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正)
第百二十条 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
附則第九項を削り、附則第十項を附則第九項とし、附則第十一項から第十三項までを一項ずつ繰り上げ、附則第十四項中「附則第十二項」を「附則第十一項」に改め、同項を附則第十三項とし、附則中第十五項から第十九項までを削り、第二十項を第十四項とする。
(私立学校教職員共済組合法の一部改正)
第百二十一条 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第三十六条第一項中「徴収金の徴収、」の下に「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条第一項の規定による廃止前の」を加える。
附則第二十一項中「厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)ニ依ル障害年金」を「厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)ニ依ル障害厚生年金」に、「厚生年金保険法による障害年金」を「厚生年金保険法による障害厚生年金」に改める。
(国民健康保険法の一部改正)
第百二十二条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。
第六条第二号を次のように改める。
二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による被保険者
第八条の二第一項中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号から第十一号までを一号ずつ繰り上げる。
(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第百二十三条 前条の規定による改正後の国民健康保険法第八条の二第一項の規定の適用については、附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付のうち老齢を支給事由とするものは厚生年金保険法に基づく老齢を支給事由とする年金たる給付と、附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間は前条の規定による改正後の国民健康保険法第八条の二第一項に規定する年金保険の被保険者等であつた期間と、それぞれみなす。
(年金福祉事業団法の一部改正)
第百二十四条 年金福祉事業団法(昭和三十六年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
第一条中「、船員保険」を削り、「並びにこれらの制度」の下に「及び船員保険制度」を加える。
第八条に次の一項を加える。
4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は厚生大臣に意見を提出することができる。
第十条第一項を次のように改める。
理事長の任期は、四年とし、理事及び監事の任期は、二年とする。
第十七条中「行なう」を「行う」に改め、同条第一号中「、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第五十七条ノ二」を削り、同条第二号中「、船員保険」、「又は船員保険の船舶所有者」及び「又は船舶所有者である事業者」を削り、同条第三号中「又は船員保険」を削り、「国民年金の被保険者」の下に「(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。)」を加える。
第三十五条の三第一項中「又は船員保険の船舶所有者である者」を削る。
第三十六条中「三万円」を「二十万円」に改める。
第三十七条中「三万円」を「十万円」に改める。
第三十八条中「一万円」を「十万円」に改める。
(年金福祉事業団法の一部改正に伴う経過措置)
第百二十五条 施行日の前日において現に年金福祉事業団の役員として在職する者の任期については、前条の規定による改正後の年金福祉事業団法第十条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(児童扶養手当法の一部改正)
第百二十六条 児童扶養手当法の一部を次のように改正する。
第四条第三項第二号中「国民年金法に基づく障害福祉年金及び老齢福祉年金」を「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第一条による改正前の国民年金法に基づく老齢福祉年金」に改める。
(住民基本台帳法の一部改正)
第百二十七条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第七条第十一号中「規定による国民年金の被保険者」の下に「(同法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。)」を加える。
(地方公務員災害補償法の一部改正)
第百二十八条 地方公務員災害補償法の一部を次のように改正する。
附則第五条の三第四項中「第六十五条第二項(同法第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)」を「第三十六条の二第二項及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この項及び次条第四項において「昭和六十年法律第三十四号」という。)附則第三十二条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下この項及び次条第四項において「旧国民年金法」という。)第六十五条第二項(昭和六十年法律第三十四号附則第二十八条第十項においてその例による場合及び同法附則第三十二条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第七十九条の二第五項において準用する場合を含む。次条第四項において同じ。)」に、「第十七条第二号ただし書」を「第十七条第一号ただし書」に改める。
附則第六条第四項中「第六十五条第二項(同法第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)」を「第三十六条の二第二項及び昭和六十年法律第三十四号附則第三十二条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第六十五条第二項」に改める。
(石炭鉱業年金基金法の一部改正)
第百二十九条 石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第十六条第一項中「行なう」を「行う」に、「厚生年金保険の第三種被保険者」を「厚生年金保険の被保険者(鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する被保険者であつて、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年法律第三十四号」という。)附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者及び同条第十四号に規定する船員任意継続被保険者のいずれでもないものに限る。)」に改める。
第十八条第一項中「行なう」を「行う」に、「厚生年金保険の第一種被保険者又は第二種被保険者」を「厚生年金保険の被保険者(坑内員並びに昭和六十年法律第三十四号附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者及び同条第十四号に規定する船員任意継続被保険者を除く。)」に改める。
第二十条中「老齢年金、通算老齢年金又は脱退手当金」を「老齢厚生年金」に改める。
第三十八条中「三万円」を「二十万円」に改める。
第三十九条中「三万円」を「十万円」に改める。
第四十条から第四十二条までの規定中「一万円」を「十万円」に改める。
(児童手当法の一部改正)
第百三十条 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号から第六号までを一号ずつ繰り上げる。
(老人保健法の一部改正)
第百三十一条 老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第六条第三項第二号を次のように改める。
二 船員保険法の規定による被保険者
(健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第百三十二条 健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
附則第十条第四項を削る。
附則第十一条第一項中「昭和五十九年十月一日以後」を「昭和五十九年十月一日から昭和六十年九月三十日までの間」に改め、同条第二項及び第三項を削る。
附則第十二条を次のように改める。
第十二条 標準報酬月額が六万八千円未満である国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)第二十条の規定による被保険者の昭和六十年十月から昭和六十一年三月までの標準報酬月額は、旧船員保険法第四条第七項の規定にかかわらず、六万八千円とする。
(社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部改正)
第百三十三条 社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)の一部を次のように改正する。
第三条第三号中「次条第一項において同じ。)又は」の下に「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条第一項の規定による廃止前の」を加える。
(農林漁業団体職員共済組合法の一部改正)
第百三十四条 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項第三号中「(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十条の規定による被保険者を除く。)」を削る。
第二十四条第三項中「親族で」の下に「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年法律第三十四号」という。)第三条の規定による改正前の」を、「昭和二十九年法律第百十五号」の下に「。以下「旧厚生年金保険法」という。」を加える。
第二十九条中「若しくは船員保険法に基づく給付」を「による給付、昭和六十年法律第三十四号附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた給付」に改める。
第三十七条の三第一項中「この法律によるほか、」の下に「昭和六十年法律第三十四号附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条第一項の規定による廃止前の」を、「昭和三十六年法律第百八十一号」の下に「。以下「旧通則法」という。」を加える。
第三十九条第一項第二号及び第四十六条の五第三項中「通算年金通則法」を「旧通則法」に改める。
第四十九条の三第三項中「厚生年金保険法」を「通算遺族年金については、旧厚生年金保険法」に、「並びに通算年金通則法」を「の規定の例によるほか、旧通則法」に、「規定は、通算遺族年金について」を「規定を」に改める。
第六十三条第一項及び第六十六条第一項中「通算年金通則法」を「旧通則法」に改める。
別表第二の備考六中「厚生年金保険法」を「旧厚生年金保険法」に改める。
(国家公務員等共済組合法の一部改正)
第百三十五条 国家公務員等共済組合法の一部を次のように改正する。
第二条第一項第三号中「親族で」の下に「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年法律第三十四号」という。)第三条の規定による改正前の」を、「昭和二十九年法律第百十五号」の下に「。以下「旧厚生年金保険法」という。」を加え、「同法」を「旧厚生年金保険法」に改める。
第七十九条の二第一項中「この法律によるほか、」の下に「昭和六十年法律第三十四号附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条第一項の規定による廃止前の」を、「昭和三十六年法律第百八十一号」の下に「。以下「旧通則法」という。」を加える。
第八十一条第一項第二号、第八十八条第三号及び第八十八条の六中「通算年金通則法」を「旧通則法」に改める。
第九十二条の三第三項中「厚生年金保険法」を「通算遺族年金については、旧厚生年金保険法」に、「並びに通算年金通則法」を「の規定の例によるほか、旧通則法」に、「規定は、通算遺族年金について」を「規定を」に改める。
第百三条第一項中「通算年金通則法」を「旧通則法」に改める。
第百十九条の見出し中「期間計算等」を「資格の得喪」に改め、同条中「及び期間の計算」を削る。
第百二十一条第一項第一号中「船員保険法」を「昭和六十年法律第三十四号第五条の規定による改正前の船員保険法(以下第百二十三条までにおいて「旧船員保険法」という。)」に改め、同項第二号中「船員保険法」を「旧船員保険法」に改め、同条第二項第二号中「船員保険法」を「船員保険法(障害給付にあつては、旧船員保険法)」に改める。
第百二十二条中「厚生年金保険及び船員保険交渉法」を「昭和六十年法律第三十四号附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法」に、「厚生年金保険又は船員保険の老齢年金」を「旧厚生年金保険法又は旧船員保険法の規定による老齢年金」に改める。
第百二十三条中「船員保険法」の下に「又は旧船員保険法」を加え、「(同法」を「(船員保険法」に、「同法第五十八条第一項」を「短期給付に要する費用にあつては同法第二十九条ノ五及び第六十条第一項の規定による船舶所有者の負担と同一の割合によつて算定した金額を、長期給付に要する費用にあつては旧船員保険法第五十八条第一項」に、「並びに同法第二十九条ノ五及び第六十条第一項」を「及び旧船員保険法第六十条第一項」に改める。
附則第十三条の十二第二項及び同条第六項第四号中「若しくは船員保険」を削る。
附則第十三条の十三第一項及び附則第十三条の十五第二項中「通算年金通則法」を「旧通則法」に改める。
別表第三の備考六中「厚生年金保険法」を「旧厚生年金保険法」に改める。
(国家公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第百三十六条 国家公務員等共済組合法附則第十三条の十二第二項の規定の適用については、昭和六十年三月三十一日から施行日の前日までの間に船員保険の被保険者となつた者は、当該船員保険の被保険者となつた日において厚生年金保険の被保険者となつたものとみなし、その者が施行日前に船員保険の被保険者の資格を喪失したときは、当該被保険者の資格の喪失は、厚生年金保険の被保険者の資格の喪失とみなす。
(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)
第百三十七条 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
附則第二十二項中「更新組合員に対する」の下に「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条第一項の規定による廃止前の」を加える。
(通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の一部改正)
第百三十八条 通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
附則第七条を次のように改める。
第七条 削除
附則第十三条を次のように改める。
第十三条 削除
附則第十九条第二項、第三十条第二項及び第四十二条第二項中「通算年金通則法」を「旧通算年金通則法」に改める。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第百三十九条 地方公務員等共済組合法の一部を次のように改正する。
第二条第一項第三号中「親族で」の下に「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年法律第三十四号」という。)第三条の規定による改正前の」を、「昭和二十九年法律第百十五号」の下に「。以下「旧厚生年金保険法」という。」を加え、「同法」を「旧厚生年金保険法」に改める。
第八十二条第一項中「この法律によるほか、」の下に「昭和六十年法律第三十四号附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条第一項の規定による廃止前の」を、「昭和三十六年法律第百八十一号」の下に「。以下「旧通則法」という。」を加える。
第八十六条第一項第二号、第九十三条第三号及び第九十三条の六中「通算年金通則法」を「旧通則法」に改める。
第九十八条第三項中「厚生年金保険法」を「通算遺族年金については、旧厚生年金保険法」に、「並びに通算年金通則法」を「の規定の例によるほか、旧通則法」に、「規定は、通算遺族年金について」を「規定を」に改める。
第百十七条第一項中「通算年金通則法」を「旧通則法」に改める。
第百三十五条の見出し中「期間計算等」を「資格の得喪」に改め、同条中「及び期間の計算」を削る。
第百三十七条第一項第一号中「船員保険法」を「昭和六十年法律第三十四号第五条の規定による改正前の船員保険法(以下第百三十九条までにおいて「旧船員保険法」という。)」に改め、同項第二号中「船員保険法」を「旧船員保険法」に改め、同条第二項第二号中「船員保険法」を「船員保険法(障害給付にあつては旧船員保険法)」に改める。
第百三十八条の見出し中「厚生年金保険及び船員保険交渉法」を「廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法」に改め、同条中「厚生年金保険及び船員保険交渉法(」を昭和六十年法律第三十四号附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(」に、「厚生年金保険又は船員保険の老齢年金」を「旧厚生年金保険法又は旧船員保険法の規定による老齢年金」に改める。
第百三十九条中「船員保険法」の下に「又は旧船員保険法」を加え、「同法第二十九条ノ五」を「船員保険法第二十九条ノ五」に、「同法第五十八条」を「短期給付に要する費用にあつては同法第六十条第一項の規定による船舶所有者の負担と同一の割合によつて算定した金額を、長期給付に要する費用にあつては旧船員保険法第五十八条」に、「同法第六十条第一項」を「旧船員保険法第六十条第一項」に改める。
附則第二十八条の二第二項及び同条第六項第四号中「若しくは船員保険」を削る。
附則第二十八条の三第一項及び第二十八条の五第二項中「通算年金通則法」を「旧通則法」に改める。
別表第三の備考六中「厚生年金保険法」を「旧厚生年金保険法」に改める。
(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第百四十条 地方公務員等共済組合法附則第二十八条の二第二項の規定の適用については、昭和六十年三月三十一日から施行日の前日までの間に船員保険の被保険者となつた者は、当該船員保険の被保険者となつた日において厚生年金保険の被保険者となつたものとみなし、その者が施行日前に船員保険の被保険者の資格を喪失したときは、当該被保険者の資格の喪失は、厚生年金保険の被保険者の資格の喪失とみなす。
(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正)
第百四十一条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項第二号中「通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号。以下「改正前の通則法」という。)」を「旧通算年金通則法(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)をいう。以下同じ)」に改める。
第四条第二項各号中「改正前の通則法」を「三十七年法による改正前の旧通算年金通則法」に改める。
第二十条第一項及び第二項並びに第百三十二条の二十一第二項中「通算年金通則法」を「旧通算年金通則法」に改める。
(農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律の一部改正)
第百四十二条 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二十四条中「通算年金通則法」を「旧通算年金通則法」に改める。
(執行官法の一部改正)
第百四十三条 執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二十七条中「国民年金法、」の下に「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年法律第三十四号」という。)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条第一項の規定による廃止前の」を、「通算年金通則法」の下に「、昭和六十年法律第三十四号附則」を加える。
(社会保険労務士法の一部改正)
第百四十四条 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第九条第六号中「及び通算年金通則法」を削る。
別表第一中第二十五号を削り、第二十六号を第二十五号とし、第二十七号を第二十六号とし、第二十八号を第二十七号とし、第二十九号を削り、第三十号を第二十八号とし、第三十一号から第三十四号までを二号ずつ繰り上げる。
別表第二項第六号中「及び通算年金通則法」を削り、同表第七号中「及び通算年金通則法」を削り、「通算年金通則法に規定する公的年金各法」を「国民年金法」に改める。
(社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)
第百四十五条 前条の規定による改正後の社会保険労務士法(次項において「新労務士法」という。)第三条第一項、第五条第五号、第八条第四号及び第九号の規定並びに別表第二の適用については、これらの規定及び同表に規定する労働社会保険諸法令には、当分の間、旧厚生年金保険及び船員保険交渉法及び旧通算年金通則法を含むものとする。
2 新労務士法別表第二第七号の適用については、当分の間、同号の免除資格者の欄の4中「国民年金法」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法に規定する公的年金各法」とする。
(昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律の一部改正)
第百四十六条 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十四年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「通算年金通則法」を「旧通算年金通則法」に改める。
(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)
第百四十七条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第百四条第四項を次のように改める。
4 沖縄の厚生年金保険法又は沖縄の国民年金法による被保険者であつた者その他政令で定める者に係る厚生年金保険法又は国民年金法による老齢厚生年金等の受給資格及び年金額その他これらの法律に規定する事項については、これらの法律の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができる。
(恩給法等の一部を改正する法律の一部改正)
第百四十八条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十四条の二第一項中「通算年金通則法」を「旧通算年金通則法」に改める。
(国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)
第百四十九条 国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二十三条第二項中「親族で」の下に「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年法律第三十四号」という。)第三条の規定による改正前の」を加える。
附則第二十四条第四項中「通算年金通則法」を「昭和六十年法律第三十四号附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法」に改める。
附則第二十九条第一項第二号中「受けるべき」の下に「昭和六十年法律第三十四号第五条の規定による改正前の」を加える。
(地方財政法の一部改正)
第百五十条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第十条第八号の五を次のように改める。
八の五 重度障害児に対する障害児福祉手当及び特別障害者に対する特別障害者手当の支給に要する経費
附則別表第一
大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者
二十一年
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者
二十二年
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者
二十三年
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者
二十四年
附則別表第二
昭和二十七年四月一日以前に生まれた者
二十年
昭和二十七年四月二日から昭和二十八年四月一日までの間に生まれた者
二十一年
昭和二十八年四月二日から昭和二十九年四月一日までの間に生まれた者
二十二年
昭和二十九年四月二日から昭和三十年四月一日までの間に生まれた者
二十三年
昭和三十年四月二日から昭和三十一年四月一日までの間に生まれた者
二十四年
附則別表第三
昭和二十二年四月一日以前に生まれた者
十五年
昭和二十二年四月二日から昭和二十三年四月一日までの間に生まれた者
十六年
昭和二十三年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者
十七年
昭和二十四年四月二日から昭和二十五年四月一日までの間に生まれた者
十八年
昭和二十五年四月二日から昭和二十六年四月一日までの間に生まれた者
十九年
附則別表第四
大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者
三百
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者
三百十二
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者
三百二十四
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者
三百三十六
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者
三百四十八
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者
三百六十
昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者
三百七十二
昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者
三百八十四
昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者
三百九十六
昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者
四百八
昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者
四百二十
昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者
四百三十二
昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者
四百四十四
昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者
四百五十六
昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者
四百六十八
附則別表第五
大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者
二十一年
三百
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者
二十二年
三百十二
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者
二十三年
三百二十四
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者
二十四年
三百三十六
附則別表第六
昭和七年四月一日以前に生まれた者
五十五歳
昭和七年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者
五十六歳
昭和九年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者
五十七歳
昭和十一年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者
五十八歳
昭和十三年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者
五十九歳
附則別表第七
大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者
千分の十
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者
千分の九・八六
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者
千分の九・七二
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者
千分の九・五八
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者
千分の九・四四
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者
千分の九・三一
昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者
千分の九・一七
昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者
千分の九・〇四
昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者
千分の八・九一
昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者
千分の八・七九
昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者
千分の八・六六
昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者
千分の八・五四
昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者
千分の八・四一
昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者
千分の八・二九
昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者
千分の八・一八
昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者
千分の八・〇六
昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者
千分の七・九四
昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者
千分の七・八三
昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者
千分の七・七二
昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者
千分の七・六一
附則別表第八
大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者
三百
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者
三百十二
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者
三百二十四
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者
三百三十六
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者
三百四十八
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者
三百六十
昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者
三百七十二
昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者
三百八十四
昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者
三百九十六
昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者
四百八
昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者
四百二十
昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者
四百三十二
昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者
四百四十四
昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者
四百五十六
昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者
四百六十八
昭和十六年四月二日以後に生まれた者
四百八十
附則別表第九
昭和二年四月一日以前に生まれた者
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者
三百十二分の十二
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者
三百二十四分の二十四
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者
三百三十六分の三十六
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者
三百四十八分の四十八
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者
三百六十分の六十
昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者
三百七十二分の七十二
昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者
三百八十四分の八十四
昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者
三百九十六分の九十六
昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者
四百八分の百八
昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者
四百二十分の百二十
昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者
四百三十二分の百三十二
昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者
四百四十四分の百四十四
昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者
四百五十六分の百五十六
昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者
四百六十八分の百六十八
昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者
四百八十分の百八十
昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者
四百八十分の百九十二
昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者
四百八十分の二百四
昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者
四百八十分の二百十六
昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者
四百八十分の二百二十八
昭和二十一年四月二日から昭和二十二年四月一日までの間に生まれた者
四百八十分の二百四十
昭和二十二年四月二日から昭和二十三年四月一日までの間に生まれた者
四百八十分の二百五十二
昭和二十三年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者
四百八十分の二百六十四
昭和二十四年四月二日から昭和二十五年四月一日までの間に生まれた者
四百八十分の二百七十六
昭和二十五年四月二日から昭和二十六年四月一日までの間に生まれた者
四百八十分の二百八十八
昭和二十六年四月二日から昭和二十七年四月一日までの間に生まれた者
四百八十分の三百
昭和二十七年四月二日から昭和二十八年四月一日までの間に生まれた者
四百八十分の三百十二
昭和二十八年四月二日から昭和二十九年四月一日までの間に生まれた者
四百八十分の三百二十四
昭和二十九年四月二日から昭和三十年四月一日までの間に生まれた者
四百八十分の三百三十六
昭和三十年四月二日から昭和三十一年四月一日までの間に生まれた者
四百八十分の三百四十八
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 河本敏夫
法務大臣 嶋崎均
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 金子一平
文部大臣 松永光
厚生大臣 増岡博之
農林水産大臣 佐藤守良
運輸大臣 山下徳夫
郵政大臣 左藤恵
労働大臣 山口敏夫
自治大臣 古屋亨