老齢年金及び通算老齢年金 |
老齢年金(第二十六条―第二十九条) |
通算老齢年金(第二十九条の二―第二十九条の六) |
母子年金、準母子年金、遺児年金及び寡婦年金 |
母子年金及び準母子年金(第三十七条―第四十一条の五) |
遺児年金(第四十二条―第四十八条) |
寡婦年金(第四十九条―第五十二条) |
死亡一時金(第五十二条の二―第五十二条の六) |
障害福祉年金、母子福祉年金及び準母子福祉年金(第五十三条―第六十八条) |
遺族基礎年金(第三十七条―第四十二条) |
付加年金、寡婦年金及び死亡一時金 |
付加年金(第四十三条―第四十八条) |
寡婦年金(第四十九条―第五十二条) |
死亡一時金(第五十二条の二―第六十八条) |
被保険者及び年金給付に関する経過的特例 |
経過措置(第七十四条―第七十九条の五) |
福祉年金の特別支給(第八十条―第八十三条) |
三年以下二〇年未満 |
二三、〇〇〇円 |
二〇年以上二五年未満 |
二八、〇〇〇円 |
三年以上二五年未満 |
一〇〇、〇〇〇円 |
標準報酬等級 |
標準報酬月額 |
報酬月額 |
|
第一級 |
六八、〇〇〇円 |
七〇、〇〇〇円未満 |
|
第二級 |
七二、〇〇〇円 |
七〇、〇〇〇円以上 |
七四、〇〇〇円未満 |
第三級 |
七六、〇〇〇円 |
七四、〇〇〇円以上 |
七八、〇〇〇円未満 |
第四級 |
八〇、〇〇〇円 |
七八、〇〇〇円以上 |
八三、〇〇〇円未満 |
第五級 |
八六、〇〇〇円 |
八三、〇〇〇円以上 |
八九、〇〇〇円未満 |
第六級 |
九二、〇〇〇円 |
八九、〇〇〇円以上 |
九五、〇〇〇円未満 |
第七級 |
九八、〇〇〇円 |
九五、〇〇〇円以上 |
一〇一、〇〇〇円未満 |
第八級 |
一〇四、〇〇〇円 |
一〇一、〇〇〇円以上 |
一〇七、〇〇〇円未満 |
第九級 |
一一〇、〇〇〇円 |
一〇七、〇〇〇円以上 |
一一四、〇〇〇円未満 |
第一〇級 |
一一八、〇〇〇円 |
一一四、〇〇〇円以上 |
一二二、〇〇〇円未満 |
第一一級 |
一二六、〇〇〇円 |
一二二、〇〇〇円以上 |
一三〇、〇〇〇円未満 |
第一二級 |
一三四、〇〇〇円 |
一三〇、〇〇〇円以上 |
一三八、〇〇〇円未満 |
第一三級 |
一四二、〇〇〇円 |
一三八、〇〇〇円以上 |
一四六、〇〇〇円未満 |
第一四級 |
一五〇、〇〇〇円 |
一四六、〇〇〇円以上 |
一五五、〇〇〇円未満 |
第一五級 |
一六〇、〇〇〇円 |
一五五、〇〇〇円以上 |
一六五、〇〇〇円未満 |
第一六級 |
一七〇、〇〇〇円 |
一六五、〇〇〇円以上 |
一七五、〇〇〇円未満 |
第一七級 |
一八〇、〇〇〇円 |
一七五、〇〇〇円以上 |
一八五、〇〇〇円未満 |
第一八級 |
一九〇、〇〇〇円 |
一八五、〇〇〇円以上 |
一九五、〇〇〇円未満 |
第一九級 |
二〇〇、〇〇〇円 |
一九五、〇〇〇円以上 |
二一〇、〇〇〇円未満 |
第二〇級 |
二二〇、〇〇〇円 |
二一〇、〇〇〇円以上 |
二三〇、〇〇〇円未満 |
第二一級 |
二四〇、〇〇〇円 |
二三〇、〇〇〇円以上 |
二五〇、〇〇〇円未満 |
第二二級 |
二六〇、〇〇〇円 |
二五〇、〇〇〇円以上 |
二七〇、〇〇〇円未満 |
第二三級 |
二八〇、〇〇〇円 |
二七〇、〇〇〇円以上 |
二九〇、〇〇〇円未満 |
第二四級 |
三〇〇、〇〇〇円 |
二九〇、〇〇〇円以上 |
三一〇、〇〇〇円未満 |
第二五級 |
三二〇、〇〇〇円 |
三一〇、〇〇〇円以上 |
三三〇、〇〇〇円未満 |
第二六級 |
三四〇、〇〇〇円 |
三三〇、〇〇〇円以上 |
三五〇、〇〇〇円未満 |
第二七級 |
三六〇、〇〇〇円 |
三五〇、〇〇〇円以上 |
三七〇、〇〇〇円未満 |
第二八級 |
三八〇、〇〇〇円 |
三七〇、〇〇〇円以上 |
三九五、〇〇〇円未満 |
第二九級 |
四一〇、〇〇〇円 |
三九五、〇〇〇円以上 |
四二五、〇〇〇円未満 |
第三〇級 |
四四〇、〇〇〇円 |
四二五、〇〇〇円以上 |
四五五、〇〇〇円未満 |
第三一級 |
四七〇、〇〇〇円 |
四五五、〇〇〇円以上 |
障害ノ程度 |
月数 |
一級 |
一〇・四月 |
二級 |
九・二 |
三級 |
八・二 |
四級 |
七・一 |
五級 |
六・一 |
六級 |
五・二 |
七級 |
四・四 |
子ノ数 |
金額 |
一人 |
最終標準報酬月額ノ〇・九月分ニ相当スル金額 |
二人 |
最終標準報酬月額ノ一・六月分ニ相当スル金額 |
三人 |
最終標準報酬月額ノ二・二月分ニ相当スル金額 |
四人以上 |
最終標準報酬月額ノ二・七月分ニ相当スル金額 |
昭和三十三年三月以前 |
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで |
昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで |
昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで |
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで |
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで |
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで |
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで |
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで |
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで |
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで |
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで |
昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで |
昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで |
昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで |
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで |
昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで |
昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで |
昭和三十三年三月以前 |
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで |
昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで |
昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで |
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで |
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで |
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで |
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで |
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで |
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで |
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで |
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで |
昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで |
昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで |
昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで |
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで |
昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで |
昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで |
障害児福祉手当(第十七条―第二十六条) |
特別障害者手当(第二十六条の二―第二十六条の五) |
旧国民年金法第二十七条第一項 |
合算した額 |
合算した額に昭和五十四年度の年度平均の物価指数(総務庁において作成する全国消費者物価指数又は総理府において作成した全国消費者物価指数をいう。以下この項において同じ。)に対する昭和六十年の年平均の物価指数の比率(昭和五十八年度の年度平均の物価指数に対する昭和六十年の年平均の物価指数の比率(以下「昭和五十八年度基準物価上昇比率」という。)が百分の百を下つたときは、昭和五十四年度の年度平均の物価指数に対する昭和五十八年度の年度平均の物価指数の比率とする。以下「昭和五十四年度基準物価上昇比率」という。)を乗じて得た額を基準として政令で定める額(その額が六十万円に昭和五十八年度基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額を超えるときは、当該額とする。) |
旧国民年金法第三十八条及び第四十三条 |
五十万千六百円 |
六十万円(昭和五十八年度基準物価上昇比率が百分の百を超えたときは、当該比率を六十万円に乗じて得た額を基準として政令で定める額) |
旧国民年金法第三十九条第一項及び第四十四条第一項 |
二万四千円 |
六万円(昭和五十八年度基準物価上昇比率が百分の百を超えたときは、当該比率を六万円に乗じて得た額を基準として政令で定める額) |
六万円 |
十八万円(昭和五十八年度基準物価上昇比率が百分の百を超えたときは、当該比率を十八万円に乗じて得た額を基準として政令で定める額) |
|
旧国民年金法第三十九条の二第一項 |
十八万円 |
十八万円(昭和五十八年度基準物価上昇比率が百分の百を超えたときは、当該比率を十八万円に乗じて得た額を基準として政令で定める額) |
旧国民年金法第五十条 |
二分の一 |
四分の三 |
旧国民年金法第七十七条第一項第一号 |
乗じて得た額 |
乗じて得た額に昭和五十四年度基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
附則第百九条の規定による改正前の国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十六号。以下「改正前の法律第八十六号」という。)附則第十六条第二項 |
二十七万千二百円 |
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第二項の規定により読み替えられた同法第一条の規定による改正前の国民年金法第二十七条第一項に規定する昭和五十四年度基準物価上昇比率を二十七万千二百円に乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
第六条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号。以下「改正前の法律第九十二号」という。)附則第二十条第二項 |
二十七万千二百円 |
国民年金法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第二項の規定により読み替えられた同法第一条の規定による改正前の国民年金法第二十七条第一項に規定する昭和五十四年度基準物価上昇比率を二十七万千二百円に乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
昭和六十三年四月から昭和六十四年三月までの月分 |
七千四百円 |
昭和六十三年 |
昭和六十四年四月から昭和六十五年三月までの月分 |
七千七百円 |
昭和六十四年 |
昭和六十五年四月以後の月分 |
八千円 |
昭和六十五年 |
昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者 |
二万四千円 |
昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者 |
四万八千円 |
昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者 |
七万二千円 |
昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者 |
九万六千円 |
昭和十八年四月二日以後に生まれた者 |
十二万円 |
旧厚生年金保険法第四十二条第一項第五号、第四十六条の三第四号及び附則第二十八条の三第一項第四号 |
第一級から第十四級まで |
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第三条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第八条第一項第三号に規定する政令で定める等級以下 |
旧厚生年金保険法第三十四条第一項第一号 |
乗じて得た額 |
乗じて得た額に昭和五十四年度の年度平均の物価指数(総務庁において作成する全国消費者物価指数又は総理府において作成した全国消費者物価指数をいう。以下この項において同じ。)に対する昭和六十年の年平均の物価指数の比率(昭和五十八年度の年度平均の物価指数に対する昭和六十年の年平均の物価指数の比率(以下「昭和五十八年度基準物価上昇比率」という。)が百分の百を下つたときは、昭和五十四年度の年度平均の物価指数に対する昭和五十八年度の年度平均の物価指数の比率とする。以下「昭和五十四年度基準物価上昇比率」という。)を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
旧厚生年金保険法第三十四条第五項 |
十八万円 |
十八万円(昭和五十八年度基準物価上昇比率が百分の百を超えたときは、当該比率を十八万円に乗じて得た額を基準として政令で定める額) |
二万四千円 |
六万円(昭和五十八年度基準物価上昇比率が百分の百を超えたときは、当該比率を六万円に乗じて得た額を基準として政令で定める額) |
|
六万円 |
十八万円(昭和五十八年度基準物価上昇比率が百分の百を超えたときは、当該比率を十八万円に乗じて得た額を基準として政令で定める額) |
|
旧厚生年金保険法第四十六条第一項 |
第一級から第六級までの等級である期間、第七級から第十一級までの等級である期間又は第十二級から第十四級までの等級である期間があるときは、それぞれ、その期間については |
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正後の附則第八条第一項第三号に規定する政令で定める等級以下の等級である期間があるときは、その期間については、当該標準報酬等級の高低に応じて政令で定めるところにより、それぞれ |
旧厚生年金保険法第四十六条第二項 |
第一級から第十四級まで |
昭和六十年改正法第三条の規定による改正後の附則第八条第一項第三号に規定する政令で定める等級以下 |
旧厚生年金保険法第四十六条の七第一項 |
第一級から第六級までの等級である期間、第七級から第十一級までの等級である期間又は第十二級から第十四級までの等級である期間があるときは、それぞれ、その期間については |
昭和六十年改正法第三条の規定による改正後の附則第八条第一項第三号に規定する政令で定める等級以下の等級である期間があるときは、その期間については、当該標準報酬等級の高低に応じて政令で定めるところにより、それぞれ |
旧厚生年金保険法第四十六条の七第二項 |
第一級から第十四級まで |
昭和六十年改正法第三条の規定による改正後の附則第八条第一項第三号に規定する政令で定める等級以下 |
旧厚生年金保険法第五十条第一項第三号及び同法第六十条第二項 |
五十万千六百円 |
六十万円(昭和五十八年度基準物価上昇比率が百分の百を超えたときは、当該比率を六十万円に乗じて得た額を基準として政令で定める額) |
旧厚生年金保険法第六十二条の二第一項 |
十二万円 |
十二万円(昭和五十八年度基準物価上昇比率が百分の百を超えたときは、当該比率を十二万円に乗じて得た額を基準として政令で定める額) |
二十一万円 |
二十一万円(昭和五十八年度基準物価上昇比率が百分の百を超えたときは、当該比率を二十一万円に乗じて得た額を基準として政令で定める額) |
|
旧厚生年金保険法附則第十六条第二項 |
九万八千四百円 |
九万八千四百円に昭和五十四年度基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
旧交渉法第十九条の三第一項 |
第一級から第十四級まで |
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第三条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第八条第一項第三号に規定する政令で定める等級以下 |
旧交渉法第二十五条の二 |
五十万千六百円 |
六十万円(総理府において作成した昭和五十八年度の年度平均の全国消費者物価指数に対する総務庁において作成した昭和六十年の年平均の全国消費者物価指数の比率が百分の百を超えたときは、当該比率を六十万円に乗じて得た額を基準として政令で定める額) |
改正前の法律第九十二号附則第三条第二項 |
五十万千六百円 |
六十万円(総理府において作成した昭和五十八年度の年度平均の全国消費者物価指数に対する総務庁において作成した昭和六十年の年平均の全国消費者物価指数の比率(以下「昭和五十八年度基準物価上昇比率」という。)が百分の百を超えたときは、当該比率を六十万円に乗じて得た額を基準として政令で定める額) |
改正前の法律第九十二号附則第三条第三項 |
十八万円 |
十八万円(昭和五十八年度基準物価上昇比率が百分の百を超えたときは、当該比率を十八万円に乗じて得た額を基準として政令で定める額) |
二万四千円 |
六万円(昭和五十八年度基準物価上昇比率が百分の百を超えたときは、当該比率を六万円に乗じて得た額を基準として政令で定める額) |
|
六万円 |
十八万円(昭和五十八年度基準物価上昇比率が百分の百を超えたときは、当該比率を十八万円に乗じて得た額を基準として政令で定める額) |
昭和六十一年四月から昭和六十一年九月までの月分 |
千分の百十三 |
千分の八十三 |
昭和六十一年十月から昭和六十二年九月までの月分 |
千分の百十四・五 |
千分の八十四・五 |
昭和六十二年十月から昭和六十三年九月までの月分 |
千分の百十六 |
千分の八十六 |
昭和六十三年十月から昭和六十四年九月までの月分 |
千分の百十七・五 |
千分の八十七・五 |
昭和六十四年十月以降の月分 |
千分の百十九 |
千分の八十九 |
旧船員保険法第三十四条第三項及び第三十九条ノ二第四号 |
第一級乃至第十四級 |
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第三条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法附則第八条第一項第三号ニ規定スル政令ヲ以テ定ムル等級以下 |
改正前の法律第百五号附則第十七条第一項第四号 |
第一級から第十四級まで |
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第三条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第八条第一項第三号に規定する政令で定める等級以下 |
旧船員保険法第三十五条第一号 |
三十六万九千円トス) |
三十六万九千円トス)ニ昭和五十四年度ノ年度平均ノ物価指数(総務庁ニ於テ作成スル全国消費者物価指数又ハ総理府ニ於テ作成シタル全国消費者物価指数ヲ謂フ以下本項ニ於テ之ニ同ジ)ニ対スル昭和六十年ノ年平均ノ物価指数ノ比率(昭和五十八年度ノ年度平均ノ物価指数ニ対スル昭和六十年ノ年平均ノ物価指数ノ比率(以下昭和五十八年度基準物価上昇比率ト称ス)ガ百分ノ百ヲ下リタルトキハ昭和五十四年度ノ年度平均ノ物価指数ニ対スル昭和五十八年度ノ年度平均ノ物価指数ノ比率トス以下昭和五十四年度基準物価上昇比率ト称ス)ヲ乗ジテ得タル額ヲ基準トシテ政令ヲ以テ定ムル額 |
旧船員保険法第三十六条第一項 |
十八万円 |
十八万円(昭和五十八年度基準物価上昇比率ガ百分ノ百ヲ超エタルトキハ当該比率ヲ十八万円ニ乗ジテ得タル額ヲ基準トシテ政令ヲ以テ定ムル額) |
六万円 |
十八万円(昭和五十八年度基準物価上昇比率ガ百分ノ百ヲ超エタルトキハ当該比率ヲ十八万円ニ乗ジテ得タル額ヲ基準トシテ政令ヲ以テ定ムル額) |
|
十二万円 |
三十六万円(昭和五十八年度基準物価上昇比率ガ百分ノ百ヲ超エタルトキハ当該比率ヲ三十六万円ニ乗ジテ得タル額ヲ基準トシテ政令ヲ以テ定ムル額) |
|
二万四千円 |
六万円(昭和五十八年度基準物価上昇比率ガ百分ノ百ヲ超エタルトキハ当該比率ヲ六万円ニ乗ジテ得タル額ヲ基準トシテ政令ヲ以テ定ムル額) |
|
旧船員保険法第三十八条第一項及び第三十九条ノ五第一項 |
第一級乃至第六級ノ等級タル期間、第七級乃至第十一級ノ等級タル期間又ハ第十二級乃至第十四級ノ等級タル期間 |
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第三条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法附則第八条第一項第三号ニ規定スル政令ヲ以テ定ムル等級以下ノ等級タル期間 |
夫々 |
当該標準報酬ノ等級ニ応ジテ政令ヲ以テ定ムル所ニ依リ |
|
旧船員保険法第三十八条第二項 |
第一級乃至第十四級ノ等級 |
前項ニ規定スル政令ノ定ムル等級以下ノ等級 |
旧船員保険法第三十九条ノ五第二項 |
第一級乃至第十四級ノ等級 |
第三十八条第一項ニ規定スル政令ノ定ムル等級以下ノ等級 |
旧船員保険法第四十一条第一項第一号ロ |
二十四万六千円 |
二十四万六千円ニ昭和五十四年度基準物価上昇比率ヲ乗ジテ得タル額ヲ基準トシテ政令ヲ以テ定ムル額 |
旧船員保険法第四十一条第二項及び第五十条ノ二第三項 |
五十万千六百円 |
六十万円(昭和五十八年度基準物価上昇比率ガ百分ノ百ヲ超エタルトキハ当該比率ヲ六十万円ニ乗ジテ得タル額ヲ基準トシテ政令ヲ以テ定ムル額) |
旧船員保険法第四十一条ノ二第一項 |
十八万円 |
十八万円(昭和五十八年度基準物価上昇比率ガ百分ノ百ヲ超エタルトキハ当該比率ヲ十八万円ニ乗ジテ得タル額ヲ基準トシテ政令ヲ以テ定ムル額) |
六万円 |
十八万円(昭和五十八年度基準物価上昇比率ガ百分ノ百ヲ超エタルトキハ当該比率ヲ十八万円ニ乗ジテ得タル額ヲ基準トシテ政令ヲ以テ定ムル額) |
|
十二万円 |
三十六万円(昭和五十八年度基準物価上昇比率ガ百分ノ百ヲ超エタルトキハ当該比率ヲ三十六万円ニ乗ジテ得タル額ヲ基準トシテ政令ヲ以テ定ムル額) |
|
二万四千円 |
六万円(昭和五十八年度基準物価上昇比率ガ百分ノ百ヲ超エタルトキハ当該比率ヲ六万円ニ乗ジテ得タル額ヲ基準トシテ政令ヲ以テ定ムル額) |
|
旧船員保険法第五十条ノ二第一項第二号ロ |
六万千五百円 |
六万千五百円ニ昭和五十四年度基準物価上昇比率ヲ得ジテ得タル額ヲ基準トシテ政令ヲ以テ定ムル額 |
旧船員保険法第五十条ノ二第一項第三号ロ |
十二万三千円 |
十二万三千円ニ昭和五十四年度基準物価上昇比率ヲ乗ジテ得タル額ヲ基準トシテ政令ヲ以テ定ムル額 |
旧船員保険法第五十条ノ三ノ二 |
十二万円 |
十二万円(昭和五十八年度基準物価上昇比率ガ百分ノ百ヲ超エタルトキハ当該比率ヲ十二万円ニ乗ジテ得タル額ヲ基準トシテ政令ヲ以テ定ムル額) |
二十一万円 |
二十一万円(昭和五十八年度基準物価上昇比率ガ百分ノ百ヲ超エタルトキハ当該比率ヲ二十一万円ニ乗ジテ得タル額ヲ基準トシテ政令ヲ以テ定ムル額) |
|
旧船員保険法別表第三ノ二 |
六〇、〇〇〇円 |
一八〇、〇〇〇円(昭和五十八年度基準物価上昇比率ガ百分ノ百ヲ超エタルトキハ当該比率ヲ一八〇、〇〇〇円ニ乗ジテ得タル額ヲ基準トシテ政令ヲ以テ定ムル額) |
一二〇、〇〇〇円 |
三六〇、〇〇〇円(昭和五十八年度基準物価上昇比率ガ百分ノ百ヲ超エタルトキハ当該比率ヲ三六〇、〇〇〇円ニ乗ジテ得タル額ヲ基準トシテ政令ヲ以テ定ムル額) |
|
一四四、〇〇〇円 |
四二〇、〇〇〇円(昭和五十八年度基準物価上昇比率ガ百分ノ百ヲ超エタルトキハ当該比率ヲ四二〇、〇〇〇円ニ乗ジテ得タル額ヲ基準トシテ政令ヲ以テ定ムル額) |
|
二四、〇〇〇円 |
六〇、〇〇〇円(昭和五十八年度基準物価上昇比率ガ百分ノ百ヲ超エタルトキハ当該比率ヲ六〇、〇〇〇円ニ乗ジテ得タル額ヲ基準トシテ政令ヲ以テ定ムル額) |
|
旧交渉法第十六条第一項及び第十九条の三第二項 |
第一級から第十四級まで |
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第三条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第八条第一項第三号に規定する政令で定める等級以下 |
旧交渉法第二十六条 |
五十万千六百円 |
六十万円(総理府において作成した昭和五十八年度の年度平均の全国消費者物価指数に対する総務庁において作成した昭和六十年の年平均の全国消費者物価指数の比率が百分の百を超えたときは、当該比率を六十万円に乗じて得た額を基準として政令で定める額) |
改正前の法律第百五号附則第十六条第三項 |
乗じて得た額 |
乗じて得た額に昭和五十四年度の年度平均の物価指数(総務庁において作成する全国消費者物価指数又は総理府において作成した全国消費者物価指数をいう。以下この項において同じ。)に対する昭和六十年の年平均の物価指数の比率(昭和五十八年度の年度平均の物価指数に対する昭和六十年の年平均の物価指数の比率(以下「昭和五十八年度基準物価上昇比率」という。)が百分の百を下つたときは、昭和五十四年度の年度平均の物価指数に対する昭和五十八年度の年度平均の物価指数の比率とする。以下「昭和五十四年度基準物価上昇比率」という。)を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
改正前の法律第百五号附則第十六条第四項第一号 |
乗じて得た額 |
乗じて得た額に昭和五十四年度基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
八十六万千円 |
八十六万千円に昭和五十四年度基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
|
附則第百十条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第七十二号)附則第十条 |
九万八千四百円 |
九万八千四百円に昭和五十四年度の年度平均の物価指数(総務庁において作成する全国消費者物価指数又は総理府において作成した全国消費者物価指数をいう。以下この項において同じ。)に対する昭和六十年の年平均の物価指数の比率(昭和五十八年度の年度平均の物価指数に対する昭和六十年の年平均の物価指数の比率が百分の百を下つたときは、昭和五十四年度の年度平均の物価指数に対する昭和五十八年度の年度平均の物価指数の比率とする。)を乗じて得た額を基準として政令で定める額 |
改正前の法律第九十二号附則第八条第四項 |
五十万千六百円 |
六十万円(総理府において作成した昭和五十八年度の年度平均の全国消費者物価指数に対する総務庁において作成した昭和六十年の年平均の全国消費者物価指数の比率が百分の百を超えたときは、当該比率を六十万円に乗じて得た額を基準として政令で定める額) |
大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者 |
二十一年 |
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者 |
二十二年 |
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者 |
二十三年 |
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者 |
二十四年 |
昭和二十七年四月一日以前に生まれた者 |
二十年 |
昭和二十七年四月二日から昭和二十八年四月一日までの間に生まれた者 |
二十一年 |
昭和二十八年四月二日から昭和二十九年四月一日までの間に生まれた者 |
二十二年 |
昭和二十九年四月二日から昭和三十年四月一日までの間に生まれた者 |
二十三年 |
昭和三十年四月二日から昭和三十一年四月一日までの間に生まれた者 |
二十四年 |
昭和二十二年四月一日以前に生まれた者 |
十五年 |
昭和二十二年四月二日から昭和二十三年四月一日までの間に生まれた者 |
十六年 |
昭和二十三年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者 |
十七年 |
昭和二十四年四月二日から昭和二十五年四月一日までの間に生まれた者 |
十八年 |
昭和二十五年四月二日から昭和二十六年四月一日までの間に生まれた者 |
十九年 |
大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者 |
三百 |
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者 |
三百十二 |
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者 |
三百二十四 |
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者 |
三百三十六 |
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 |
三百四十八 |
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 |
三百六十 |
昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 |
三百七十二 |
昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者 |
三百八十四 |
昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 |
三百九十六 |
昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 |
四百八 |
昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者 |
四百二十 |
昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者 |
四百三十二 |
昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者 |
四百四十四 |
昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者 |
四百五十六 |
昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者 |
四百六十八 |
大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者 |
二十一年 |
三百 |
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者 |
二十二年 |
三百十二 |
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者 |
二十三年 |
三百二十四 |
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者 |
二十四年 |
三百三十六 |
昭和七年四月一日以前に生まれた者 |
五十五歳 |
昭和七年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者 |
五十六歳 |
昭和九年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 |
五十七歳 |
昭和十一年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者 |
五十八歳 |
昭和十三年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者 |
五十九歳 |
大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者 |
千分の十 |
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者 |
千分の九・八六 |
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者 |
千分の九・七二 |
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者 |
千分の九・五八 |
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 |
千分の九・四四 |
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 |
千分の九・三一 |
昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 |
千分の九・一七 |
昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者 |
千分の九・〇四 |
昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 |
千分の八・九一 |
昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 |
千分の八・七九 |
昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者 |
千分の八・六六 |
昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者 |
千分の八・五四 |
昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者 |
千分の八・四一 |
昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者 |
千分の八・二九 |
昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者 |
千分の八・一八 |
昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者 |
千分の八・〇六 |
昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者 |
千分の七・九四 |
昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者 |
千分の七・八三 |
昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者 |
千分の七・七二 |
昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者 |
千分の七・六一 |
大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者 |
三百 |
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者 |
三百十二 |
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者 |
三百二十四 |
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者 |
三百三十六 |
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 |
三百四十八 |
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 |
三百六十 |
昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 |
三百七十二 |
昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者 |
三百八十四 |
昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 |
三百九十六 |
昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 |
四百八 |
昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者 |
四百二十 |
昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者 |
四百三十二 |
昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者 |
四百四十四 |
昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者 |
四百五十六 |
昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者 |
四百六十八 |
昭和十六年四月二日以後に生まれた者 |
四百八十 |
昭和二年四月一日以前に生まれた者 |
〇 |
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者 |
三百十二分の十二 |
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者 |
三百二十四分の二十四 |
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者 |
三百三十六分の三十六 |
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 |
三百四十八分の四十八 |
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 |
三百六十分の六十 |
昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 |
三百七十二分の七十二 |
昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者 |
三百八十四分の八十四 |
昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 |
三百九十六分の九十六 |
昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 |
四百八分の百八 |
昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者 |
四百二十分の百二十 |
昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者 |
四百三十二分の百三十二 |
昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者 |
四百四十四分の百四十四 |
昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者 |
四百五十六分の百五十六 |
昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者 |
四百六十八分の百六十八 |
昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者 |
四百八十分の百八十 |
昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者 |
四百八十分の百九十二 |
昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者 |
四百八十分の二百四 |
昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者 |
四百八十分の二百十六 |
昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者 |
四百八十分の二百二十八 |
昭和二十一年四月二日から昭和二十二年四月一日までの間に生まれた者 |
四百八十分の二百四十 |
昭和二十二年四月二日から昭和二十三年四月一日までの間に生まれた者 |
四百八十分の二百五十二 |
昭和二十三年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者 |
四百八十分の二百六十四 |
昭和二十四年四月二日から昭和二十五年四月一日までの間に生まれた者 |
四百八十分の二百七十六 |
昭和二十五年四月二日から昭和二十六年四月一日までの間に生まれた者 |
四百八十分の二百八十八 |
昭和二十六年四月二日から昭和二十七年四月一日までの間に生まれた者 |
四百八十分の三百 |
昭和二十七年四月二日から昭和二十八年四月一日までの間に生まれた者 |
四百八十分の三百十二 |
昭和二十八年四月二日から昭和二十九年四月一日までの間に生まれた者 |
四百八十分の三百二十四 |
昭和二十九年四月二日から昭和三十年四月一日までの間に生まれた者 |
四百八十分の三百三十六 |
昭和三十年四月二日から昭和三十一年四月一日までの間に生まれた者 |
四百八十分の三百四十八 |