国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十九号
公布年月日: 平成24年11月26日
法令の形式: 法律
国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十四年十一月二十六日
内閣総理大臣 野田佳彦
法律第九十九号
国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律
(国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)
第一条 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
附則第七条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置)」を付し、同条第一項中「国民年金法による」を「平成二十六年度までの各年度における国民年金法による」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(平成二十五年度及び平成二十六年度における国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置の特例)
第七条の二 平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度における前条の規定の適用については、同条第一項中「次項の規定」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、同条第二項の表下欄中「〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この条の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この条の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以降、〇・九七八(この条の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「〇・九八八を」とあるのは「〇・九七八を」と、「〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以降、〇・九七八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」とする。
附則第八条に見出しとして「(昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付の額の計算に関する経過措置)」を付し、同条第一項中「昭和六十年改正法附則第三十二条第一項」を「平成二十六年度までの各年度における昭和六十年改正法附則第三十二条第一項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(平成二十五年度及び平成二十六年度における昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付の額の計算に関する経過措置の特例)
第八条の二 平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度における前条の規定の適用については、同条第一項中「次項の規定」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、「次項において」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項において」と、同条第二項の表下欄中「額に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「額に〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以降、〇・九七八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「〇・九八八を」とあるのは「〇・九七八を」と、「四十一万五千八百円に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「四十一万五千八百円に〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以降、〇・九七八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」とする。
附則第十条第一項第二号から第十五号までの規定中「平成二十四年三月まで」を「平成二十六年三月まで」に改める。
附則第十二条第一項中「この条」の下に「及び次条」を加え、「を下回る」を「以下となる」に改め、「次項」の下に「及び次条」を、「ついては」の下に「、平成二十六年度までの間は」を加え、同項第二号中「附則第七条」を「附則第七条の二の規定により読み替えられた附則第七条」に改め、同条第二項中「この項」の下に「及び次条第二項」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(平成二十七年度における改定率の改定の特例)
第十二条の二 平成二十七年度において、受給権者のうち、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額以下となる区分に属するものに適用される改定率の改定については、第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条の四及び第二十七条の五の規定は、適用しない。
一 平成二十七年度における第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額(同法第二十七条の四及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率を基礎として計算した額とする。)
二 平成二十六年度における附則第七条の二の規定により読み替えられた附則第七条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた第一条の規定による改正前の国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額
2 受給権者のうち、平成二十七年度において、前項第一号に掲げる額が同項第二号に掲げる額を上回り、かつ、調整率が同項第一号に掲げる額に対する同項第二号に掲げる額の比率を下回る区分に属するものに適用される改定率の改定に対する第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条の四及び第二十七条の五の規定の適用については、当該比率を調整率とみなす。
附則第十四条第二項第一号中「平成二十四年三月まで」を「平成二十六年三月まで」に改める。
附則第十四条の二の見出し中「平成二十三年度まで」を「平成二十五年度まで」に改め、同条中「平成二十三年度まで」を「平成二十五年度まで」に、「とする」を「とし、平成二十四年度及び平成二十五年度にあっては財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)第四条第一項の規定により発行する公債の発行による収入金を活用して、確保するものとする」に改める。
附則第十六条の二第一項中「平成二十四年度」を「平成二十六年度」に、「平成二十三年度」を「平成二十五年度」に改め、同条第二項中「(平成二十四年三月」を「(平成二十六年三月」に、「平成二十四年三月まで」を「平成二十六年三月まで」に改める。
附則第二十七条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算に関する経過措置)」を付し、同条第一項中「厚生年金保険法による」を「平成二十六年度までの各年度における厚生年金保険法による」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(平成二十五年度及び平成二十六年度における厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算に関する経過措置の特例)
第二十七条の二 平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度における前条の規定の適用については、同条第一項中「次項の規定」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、同条第二項の表下欄中「〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以降、〇・九七八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「〇・九八八を」とあるのは「〇・九七八を」と、「〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この条の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この条の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以降、〇・九七八(この条の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至った場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以降、〇・九七八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」とする。
附則第二十八条に見出しとして「(昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付の額の計算に関する経過措置)」を付し、同条第一項中「昭和六十年改正法附則第七十八条第一項」を「平成二十六年度までの各年度における昭和六十年改正法附則第七十八条第一項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(平成二十五年度及び平成二十六年度における昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付の額の計算に関する経過措置の特例)
第二十八条の二 平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度における前条の規定の適用については、同条第一項中「次項の規定」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、「次項において」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項において」と、同条第二項の表下欄中「〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以降、〇・九七八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「〇・九八八を」とあるのは「〇・九七八を」と、「〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この条の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この条の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以降、〇・九七八(この条の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以降、〇・九七八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」とする。
附則第二十九条に見出しとして「(昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付の額の計算に関する経過措置)」を付し、同条第一項中「昭和六十年改正法附則第八十七条第一項」を「平成二十六年度までの各年度における昭和六十年改正法附則第八十七条第一項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(平成二十五年度及び平成二十六年度における昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付の額の計算に関する経過措置の特例)
第二十九条の二 平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度における前条の規定の適用については、同条第一項中「次項の規定」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、「次項において」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項において」と、同条第二項の表下欄中「〇・九八八(総務省ニ於テ作成スル年平均ノ全国消費者物価指数(以下「物価指数」ト称ス)ガ平成十五年(此ノ号ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ直近ノ当該改定ガ行ハレタル年ノ前年)ノ物価指数ヲ下ルニ至リタル場合ニ於テハ其ノ翌年ノ四月以降、〇・九八八(此ノ号ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ当該改定後ノ率)ニ其ノ低下シタル比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度ノ改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条ノ規定ニ依ル改正後ノ国民年金法第二十七条ニ規定スル改定率ヲ謂フ)ノ改定ノ基準トナル率ニ〇・九九〇ヲ乗ジテ得タル率トシテ政令ヲ以テ定ムル率ガ一ヲ下ル場合ニ於テハ当該年度ノ四月以降、〇・九七八(此ノ号ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ当該改定後ノ率)ニ当該政令ヲ以テ定ムル率」と、「〇・九八八ヲ」とあるのは「〇・九七八ヲ」と、「〇・九八八(総務省ニ於テ作成スル年平均ノ全国消費者物価指数(以下「物価指数」ト称ス)ガ平成十五年(此ノ条ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ直近ノ当該改定ガ行ハレタル年ノ前年)ノ物価指数ヲ下ルニ至リタル場合ニ於テハ其ノ翌年ノ四月以降、〇・九八八(此ノ条ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ当該改定後ノ率)ニ其ノ低下シタル比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度ノ改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条ノ規定ニ依ル改正後ノ国民年金法第二十七条ニ規定スル改定率ヲ謂フ)ノ改定ノ基準トナル率ニ〇・九九〇ヲ乗ジテ得タル率トシテ政令ヲ以テ定ムル率ガ一ヲ下ル場合ニ於テハ当該年度ノ四月以降、〇・九七八(此ノ条ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ当該改定後ノ率)ニ当該政令ヲ以テ定ムル率」と、「〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以降、〇・九七八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「〇・九八八を」とあるのは「〇・九七八を」とする。
附則第三十一条第一項中「この条」の下に「及び次条」を加え、「を下回る」を「以下となる」に改め、「この項」の下に「及び次条第一項第一号」を、「ついては」の下に「、平成二十六年度までの間は」を加え、同項第二号中「附則第二十七条」を「附則第二十七条の二の規定により読み替えられた附則第二十七条」に改め、同条第二項中「この項」の下に「及び次条第二項」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(平成二十七年度における再評価率等の改定等の特例)
第三十一条の二 平成二十七年度において、受給権者のうち、第一号に掲げる指数が第二号に掲げる指数以下となる区分に属するものに適用される再評価率等の改定又は設定については、第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条の四及び第四十三条の五の規定は、適用しない。
一 平成二十七年度における第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条第一項又は第二十七条の規定による改正後の平成十二年改正法附則第二十一条第二項の規定により計算した額(第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条の四及び第四十三条の五の規定の適用がないものとして改定し、又は設定した再評価率又は従前額改定率を基礎として計算した額とする。)の水準を表すものとして政令で定めるところにより計算した指数
二 平成二十六年度における附則第二十七条の二の規定により読み替えられた附則第二十七条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた第二十七条の規定による改正前の平成十二年改正法附則第二十一条第一項の規定により計算した額の水準を表すものとして政令で定めるところにより計算した指数
2 受給権者のうち、平成二十七年度において、前項第一号に掲げる指数が同項第二号に掲げる指数を上回り、かつ、調整率が同項第一号に掲げる指数に対する同項第二号に掲げる指数の比率を下回る区分に属するものに適用される再評価率等の改定又は設定に対する第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条の四及び第四十三条の五の規定の適用については、当該比率を調整率とみなす。
附則第三十二条の二の見出し中「平成二十三年度まで」を「平成二十五年度まで」に改め、同条中「平成二十三年度まで」を「平成二十五年度まで」に、「とする」を「とし、平成二十四年度及び平成二十五年度にあっては財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律第四条第一項の規定により発行する公債の発行による収入金を活用して、確保するものとする」に改める。
附則第三十二条の三中「平成二十四年度」を「平成二十六年度」に、「平成二十三年度」を「平成二十五年度」に改める。
附則第五十二条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(移行農林共済年金の額の計算に関する経過措置)」を付し、同条第一項中「移行農林共済年金(」を「平成二十六年度までの各年度における移行農林共済年金(」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(平成二十五年度及び平成二十六年度における移行農林共済年金の額の計算に関する経過措置の特例)
第五十二条の二 平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度における前条の規定の適用については、同条第一項中「次項の規定」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、「次項において」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項において」と、同条第二項の表下欄中「〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以降、〇・九七八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「〇・九八八を」とあるのは「〇・九七八を」と、「〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至った場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以降、〇・九七八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」とする。
附則第五十三条に見出しとして「(移行農林年金の額の計算に関する経過措置)」を付し、同条第一項中「移行農林年金(」を「平成二十六年度までの各年度における移行農林年金(」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(平成二十五年度及び平成二十六年度における移行農林年金の額の計算に関する経過措置の特例)
第五十三条の二 平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度における前条の規定の適用については、同条第一項中「次項の規定」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、同条第二項の表下欄中「〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以降、〇・九七八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「〇・九八八を」とあるのは「〇・九七八を」とする。
附則第五十四条に見出しとして「(特例障害農林年金等の額の計算に関する経過措置)」を付し、同条第一項中「特例障害農林年金(」を「平成二十六年度までの各年度における特例障害農林年金(」に、「次条」を「附則第五十五条」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(平成二十五年度及び平成二十六年度における特例障害農林年金等の額の計算に関する経過措置の特例)
第五十四条の二 平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度における前条の規定の適用については、同条第一項中「次項の規定」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、同条第二項中「〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至った場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以降、〇・九七八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」とする。
附則第五十六条第四項中「平成二十三年度まで」を「平成二十五年度まで」に改める。
(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部改正)
第二条 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
附則第三十一条第四項第一号中「〇・九七一(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年の物価指数を下回る場合においては、その下回る年の翌年四月から翌々年三月までの間は、〇・九七一にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率」を「改定率(次条の規定により設定した率をいう。以下同じ。」に改め、同条第五項中「次条第三項」を「附則第三十二条第三項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第三十一条の二 平成二十五年度における改定率は、〇・九七一に平成二十三年の物価指数(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。以下この項において同じ。)を平成十五年の物価指数で除して得た率を乗じて得た率に〇・九九二を乗じて得た率に、平成二十五年度において厚生年金保険法第四十三条の二第一項若しくは第三項及び第四十三条の三第一項若しくは第三項又は第四十三条の四第一項若しくは第四項及び第四十三条の五第一項若しくは第四項の規定により同法第四十三条第一項に規定する再評価率を改定する際に基準とされる率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。ただし、当該率が〇・九七一を超える場合には、〇・九七一とする。
2 平成二十六年度以降の年度における改定率は、当該年度の前年度における改定率に、当該年度において厚生年金保険法第四十三条の二第一項若しくは第三項及び第四十三条の三第一項若しくは第三項又は第四十三条の四第一項若しくは第四項及び第四十三条の五第一項若しくは第四項の規定により同法第四十三条第一項に規定する再評価率を改定する際に基準とされる率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。ただし、当該率が〇・九七一を超える場合には、〇・九七一とする。
附則第三十二条第三項中「前条第二項」を「附則第三十一条第二項」に改め、同条第五項第一号中「〇・九七一(物価指数が平成十五年の物価指数を下回る場合においては、その下回る年の翌年四月から翌々年三月までの間は、〇・九七一にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率)」を「改定率」に改める。
附則第三十六条第五項第一号、第三十七条第三項第一号、第三十八条第三項第一号及び第五項第一号、第三十九条第三項第一号、第四十一条第四項第一号、第四十二条第七項第一号並びに第四十四条第八項第一号中「〇・九七一(物価指数が平成十五年の物価指数を下回る場合においては、その下回る年の翌年四月から翌々年三月までの間は、〇・九七一にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率)」を「改定率」に改める。
(国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
附則第四条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(法による年金である給付の額の算定に関する経過措置)」を付し、同条第一項中「法による年金である給付に」を「平成二十六年度までの各年度における法による年金である給付に」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(平成二十五年度及び平成二十六年度における法による年金である給付の額の算定に関する経過措置の特例)
第四条の二 平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度における前条の規定の適用については、同条第一項中「次項の規定」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、同条第二項の表第四欄中「〇・九八八(第七十二条の二第一項に規定する物価指数が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の当該物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以後、〇・九七八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「〇・九八八を」とあるのは「〇・九七八を」と、「〇・九八八(物価指数が平成十五年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以後、〇・九七八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」とする。
附則第五条に見出しとして「(旧共済法による年金である給付の額の算定に関する経過措置)」を付し、同条第一項中「昭和六十年改正法附則第二条第六号」を「平成二十六年度までの各年度における昭和六十年改正法附則第二条第六号」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(平成二十五年度及び平成二十六年度における旧共済法による年金である給付の額の算定に関する経過措置の特例)
第五条の二 平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度における前条の規定の適用については、同条第一項中「次項の規定」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、同条第二項の表第四欄中「〇・九八八(物価指数が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以後、〇・九七八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「〇・九八八を」とあるのは「〇・九七八を」とする。
附則第七条第一項中「この条」の下に「及び次条」を加え、「を下回る」を「以下となる」に、「同条」を「第一条」に改め、「この項」の下に「及び次条第一項第一号」を、「ついては」の下に「、平成二十六年度までの間は」を加え、同項第二号中「附則第四条」を「附則第四条の二の規定により読み替えられた附則第四条」に改め、同条第二項中「この項」の下に「及び次条第二項」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(平成二十七年度における再評価率等の改定等の特例)
第七条の二 平成二十七年度において、受給権者のうち、第一号に掲げる指数が第二号に掲げる指数以下となる区分に属するものに適用される再評価率等の改定又は設定については、第一条の規定による改正後の法第七十二条の五及び第七十二条の六の規定は、適用しない。
一 平成二十七年度における第一条の規定による改正後の法第七十七条第一項及び第二項、第八十二条第一項及び第二項、第八十九条第一項及び第二項並びに附則第十二条の四の二第二項第二号及び第三項又は第十七条の規定による改正後の平成十二年改正法附則第十二条第二項の規定により算定した金額(第一条の規定による改正後の法第七十二条の五及び第七十二条の六の規定の適用がないものとして改定し、又は設定した再評価率又は従前額改定率を基礎として算定した金額とする。)の水準を表すものとして政令で定めるところにより計算した指数
二 平成二十六年度における附則第四条の二の規定により読み替えられた附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされた第十七条の規定による改正前の平成十二年改正法の規定により読み替えられた第一条の規定による改正前の法の規定により算定した金額の水準を表すものとして政令で定めるところにより計算した指数
2 受給権者のうち、平成二十七年度において、前項第一号に掲げる指数が同項第二号に掲げる指数を上回り、かつ、調整率が同項第一号に掲げる指数に対する同項第二号に掲げる指数の比率を下回る区分に属するものに適用される再評価率等の改定又は設定に対する法第七十二条の五及び第七十二条の六の規定の適用については、当該比率を調整率とみなす。
附則第八条の二の見出し中「平成二十三年度まで」を「平成二十五年度まで」に改め、同条中「平成二十三年度まで」を「平成二十五年度まで」に、「とする」を「とし、平成二十四年度及び平成二十五年度にあっては財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)第四条第一項の規定により発行する公債の発行による収入金を活用して、確保するものとする」に改める。
附則第八条の三中「平成二十四年度」を「平成二十六年度」に、「平成二十三年度」を「平成二十五年度」に改める。
附則第二十五条第一項中「存続組合(」を「平成二十六年度までの各年度における存続組合(」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(平成二十五年度及び平成二十六年度における存続組合が支給する特例年金給付の額の算定に関する経過措置の特例)
第二十五条の二 平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度における前条の規定の適用については、同条第一項中「次項の規定」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、同条第二項の表第四欄中「〇・九八八(第七十二条の二第一項に規定する物価指数が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の当該物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以後、〇・九七八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「〇・九八八を」とあるのは「〇・九七八を」と、「〇・九八八(物価指数が平成十五年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以後、〇・九七八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」とする。
(私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律の一部改正)
第四条 私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二条の二の見出し中「平成二十三年度まで」を「平成二十五年度まで」に改め、同条中「平成二十三年度まで」を「平成二十五年度まで」に、「とする」を「とし、平成二十四年度及び平成二十五年度にあっては財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)第四条第一項の規定により発行する公債の発行による収入金を活用して、確保するものとする」に改める。
附則第二条の三中「平成二十四年度」を「平成二十六年度」に、「平成二十三年度」を「平成二十五年度」に改める。
(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)
第五条 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第一項中「通算遺族年金」の下に「(以下「旧共済法による年金」という。)」を加える。
附則第四条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(法による年金である給付の額の算定に関する経過措置)」を付し、同条第一項中「法による年金である給付に」を「平成二十六年度までの各年度における法による年金である給付に」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(平成二十五年度及び平成二十六年度における法による年金である給付の額の算定に関する経過措置の特例)
第四条の二 平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度における前条の規定の適用については、同条第一項中「次項の規定」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、同条第二項の表第四欄中「〇・九八八(第七十四条の二第一項に規定する物価指数が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の当該物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以後、〇・九七八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「〇・九八八を」とあるのは「〇・九七八を」と、「〇・九八八(物価指数が平成十五年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以後、〇・九七八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「〇・九八八(第七十四条の二第一項に規定する物価指数が平成十五年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の当該物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以後、〇・九七八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」とする。
附則第五条に見出しとして「(旧共済法による年金である給付の額の算定に関する経過措置)」を付し、同条第一項中「昭和六十年改正法附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通産退職年金、障害年金、遺族年金又は通産遺族年金」を「平成二十六年度までの各年度における旧共済法による年金」に、「同号に規定する退職年金、減額退職年金、通産退職年金、障害年金、遺族年金又は通産遺族年金」を「旧共済法による年金」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(平成二十五年度及び平成二十六年度における旧共済法による年金である給付の額の算定に関する経過措置の特例)
第五条の二 平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度における前条の規定の適用については、同条第一項中「次項の規定」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、同条第二項の表第四欄中「〇・九八八(物価指数が平成十五年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以後、〇・九七八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「〇・九八八を」とあるのは「〇・九七八を」とする。
附則第七条第一項中「この条」の下に「及び次条」を加え、「を下回る」を「以下となる」に、「同条」を「第一条」に改め、「この項」の下に「及び次条第一項第一号」を、「ついては」の下に「、平成二十六年度までの間は」を加え、同項第二号中「附則第四条」を「附則第四条の二の規定により読み替えられた附則第四条」に改め、同条第二項中「この項」の下に「及び次条第二項」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(平成二十七年度における再評価率等の改定等の特例)
第七条の二 平成二十七年度において、受給権者のうち、第一号に掲げる指数が第二号に掲げる指数以下となる区分に属するものに適用される再評価率等の改定又は設定については、第一条の規定による改正後の法第四十四条の四及び第四十四条の五の規定は、適用しない。
一 平成二十七年度における第一条の規定による改正後の法第七十九条第一項、第八十七条第一項及び第二項、第九十九条の二第一項及び第二項並びに附則第二十条の二第二項第二号及び第三号又は第十三条の規定による改正後の平成十二年改正法附則第十一条第二項の規定により算定した金額(第一条の規定による改正後の法第四十四条の四及び第四十四条の五の規定の適用がないものとして改定し、又は設定した再評価率又は従前額改定率を基礎として算定した金額とする。)の水準を表すものとして政令で定めるところにより計算した指数
二 平成二十六年度における附則第四条の二の規定により読み替えられた附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされた第十三条の規定による改正前の平成十二年改正法の規定により読み替えられた第一条の規定による改正前の法の規定により算定した金額の水準を表すものとして政令で定めるところにより計算した指数
2 受給権者のうち、平成二十七年度において、前項第一号に掲げる指数が同項第二号に掲げる指数を上回り、かつ、調整率が同項第一号に掲げる指数に対する同項第二号に掲げる指数の比率を下回る区分に属するものに適用される再評価率等の改定又は設定に対する第一条の規定による改正後の法第四十四条の四及び第四十四条の五の規定の適用については、当該比率を調整率とみなす。
附則第八条の二(見出しを含む。)中「平成二十三年度まで」を「平成二十五年度まで」に改める。
附則第八条の三中「平成二十四年度」を「平成二十六年度」に、「平成二十三年度」を「平成二十五年度」に改める。
附則第十七条第二項中「昭和六十年改正法附則第二条第七号に規定する」を削る。
(児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律の一部改正)
第六条 児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律(平成十七年法律第九号)の一部を次のように改正する。
第一項中「平成十七年四月以降」を「平成二十五年十月から平成二十七年三月まで」に改め、第二項の表を次のように改める。
児童扶養手当法第五条第一項
四万千百円
四万千四百三十円(四万千四百三十円(この項の規定による額の改定が行われたときは、当該改定後の額とする。以下同じ。)に物価変動率(当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する当該年度の初日の属する年の前年の物価指数の比率をいう。)及び〇・九九三を乗じて得た額を基準として政令で定める額が四万千四百三十円を下回る場合においては、平成二十五年十月(当該年度が平成二十六年度である場合にあつては、平成二十六年四月)以降、当該政令で定める額)
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第四条
三万三千三百円
三万三千五百七十円(三万三千五百七十円(この条の規定による額の改定が行われたときは、当該改定後の額とする。以下同じ。)に物価変動率(当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する当該年度の初日の属する年の前年の物価指数の比率をいう。以下同じ。)及び〇・九九三を乗じて得た額を基準として政令で定める額が三万三千五百七十円を下回る場合においては、平成二十五年十月(当該年度が平成二十六年度である場合にあつては、平成二十六年四月)以降、当該政令で定める額)
五万円
五万四百円(五万四百円(この条の規定による額の改定が行われたときは、当該改定後の額とする。以下同じ。)に物価変動率及び〇・九九三を乗じて得た額を基準として政令で定める額が五万四百円を下回る場合においては、平成二十五年十月(当該年度が平成二十六年度である場合にあつては、平成二十六年四月)以降、当該政令で定める額)
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十八条
一万四千百七十円
一万四千二百八十円(一万四千二百八十円(この条の規定による額の改定が行われたときは、当該改定後の額とする。以下同じ。)に物価変動率及び〇・九九三を乗じて得た額を基準として政令で定める額が一万四千二百八十円を下回る場合においては、平成二十五年十月(当該年度が平成二十六年度である場合にあつては、平成二十六年四月)以降、当該政令で定める額)
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第二十六条の三
二万六千五十円
二万六千二百六十円(二万六千二百六十円(この条の規定による額の改定が行われたときは、当該改定後の額とする。以下同じ。)に物価変動率及び〇・九九三を乗じて得た額を基準として政令で定める額が二万六千二百六十円を下回る場合においては、平成二十五年十月(当該年度が平成二十六年度である場合にあつては、平成二十六年四月)以降、当該政令で定める額)
昭和六十年国民年金等改正法附則第九十七条第二項において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十八条
一万四千百七十円
一万四千二百八十円(一万四千二百八十円(この条の規定による額の改定が行われたときは、当該改定後の額とする。以下同じ。)に物価変動率(当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する当該年度の初日の属する年の前年の物価指数の比率をいう。)及び〇・九九三を乗じて得た額を基準として政令で定める額が一万四千二百八十円を下回る場合においては、平成二十五年十月(当該年度が平成二十六年度である場合にあつては、平成二十六年四月)以降、当該政令で定める額)
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十四条第三項
十三万五千四百円
十三万六千四百八十円(十三万六千四百八十円(この項の規定による額の改定が行われたときは、当該改定後の額とする。以下同じ。)に物価変動率(当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する当該年度の初日の属する年の前年の物価指数の比率をいう。以下同じ。)及び〇・九九三を乗じて得た額を基準として政令で定める額が十三万六千四百八十円を下回る場合においては、平成二十五年十月(当該年度が平成二十六年度である場合にあっては、平成二十六年四月)以降、当該政令で定める額)
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十五条第三項
五万円
五万四百円(五万四百円(この項の規定による額の改定が行われたときは、当該改定後の額とする。以下同じ。)に物価変動率及び〇・九九三を乗じて得た額を基準として政令で定める額が五万四百円を下回る場合においては、平成二十五年十月(当該年度が平成二十六年度である場合にあっては、平成二十六年四月)以降、当該政令で定める額)
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十六条第三項
四万六千六百円
四万六千九百七十円(四万六千九百七十円(この項の規定による額の改定が行われたときは、当該改定後の額とする。以下同じ。)に物価変動率及び〇・九九三を乗じて得た額を基準として政令で定める額が四万六千九百七十円を下回る場合においては、平成二十五年十月(当該年度が平成二十六年度である場合にあっては、平成二十六年四月)以降、当該政令で定める額)
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十七条第四項
三万三千三百円
三万三千五百七十円(三万三千五百七十円(この項の規定による額の改定が行われたときは、当該改定後の額とする。以下この項において同じ。)に物価変動率及び〇・九九三を乗じて得た額を基準として政令で定める額が三万三千五百七十円を下回る場合においては、平成二十五年十月(当該年度が平成二十六年度である場合にあっては、平成二十六年四月)以降、当該政令で定める額)
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十八条第三項
一万六千七百円
一万六千八百三十円(一万六千八百三十円(この項の規定による額の改定が行われたときは、当該改定後の額とする。以下同じ。)に物価変動率及び〇・九九三を乗じて得た額を基準として政令で定める額が一万六千八百三十円を下回る場合においては、平成二十五年十月(当該年度が平成二十六年度である場合にあっては、平成二十六年四月)以降、当該政令で定める額)
三万三千三百円
三万三千五百七十円(三万三千五百七十円(この項の規定による額の改定が行われたときは、当該改定後の額とする。以下同じ。)に物価変動率及び〇・九九三を乗じて得た額を基準として政令で定める額が三万三千五百七十円を下回る場合においては、平成二十五年十月(当該年度が平成二十六年度である場合にあっては、平成二十六年四月)以降、当該政令で定める額)
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日又は財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第七条及び第八条の規定 公布の日
二 第一条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第七条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第八条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第十二条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第二十七条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第二十八条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第二十九条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第三十一条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第五十二条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第五十三条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第五十四条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定、第二条の規定、第三条中国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第四条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第五条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第二十五条第一項の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定、第五条中地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第三条第一項の改正規定、同法附則第四条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第五条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同法附則第十七条第二項の改正規定並びに第六条の規定並びに次条から附則第六条までの規定 平成二十五年十月一日
(国民年金法等による年金たる給付等に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第七条の二、第八条の二、第二十七条の二、第二十八条の二、第二十九条の二、第五十二条の二、第五十三条の二及び第五十四条の二の規定は、平成二十五年十月以後の月分として支給される国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による年金たる給付(付加年金を除く。)、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この条及び附則第六条において「昭和六十年改正法」という。)附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項及び第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下この条及び次条において「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項及び第二項に規定する年金である給付、平成十三年統合法附則第四十五条第一項に規定する特例障害農林年金並びに平成十三年統合法附則第四十六条第一項に規定する特例遺族農林年金(以下この条において「国民年金法等による年金たる給付等」という。)について適用し、同月前の月分として支給される国民年金法等による年金たる給付等については、なお従前の例による。
(特例退職共済年金等に関する経過措置)
第三条 平成二十五年十月前の月分の平成十三年統合法附則第三十一条から第四十四条までにおいて規定する特例退職共済年金、特例障害共済年金、特例遺族共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金、特例障害年金、特例遺族年金及び特例老齢農林年金の額の算定については、なお従前の例による。
(国家公務員共済組合法等による年金である給付等に関する経過措置)
第四条 第三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第四条の二、第五条の二及び第二十五条の二の規定は、平成二十五年十月以後の月分として支給される国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による年金である給付、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金である給付及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付(以下この条において「国家公務員共済組合法等による年金である給付等」という。)について適用し、同月前の月分として支給される国家公務員共済組合法等による年金である給付等については、なお従前の例による。
(地方公務員等共済組合法等による年金である給付等に関する経過措置)
第五条 第五条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第四条の二及び第五条の二の規定は、平成二十五年十月以後の月分として支給される地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による年金である給付及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金(以下この条において「地方公務員等共済組合法等による年金である給付等」という。)について適用し、同月前の月分として支給される地方公務員等共済組合法等による年金である給付等については、なお従前の例による。
(児童扶養手当法等による児童扶養手当等に関する経過措置)
第六条 平成二十五年十月前の月分の児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当、昭和六十年改正法附則第九十七条第一項の規定による福祉手当並びに原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当については、なお従前の例による。
(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)
第七条 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
第八条のうち国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十二条の五の改正規定中「附則第三十二条の五」を「附則第三十二条の三」に、「附則第三十二条の二前段」を「前条前段」に改め、第三十二条の五を第三十二条の三とする。
第十四条のうち国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第八条第六項の改正規定中「附則第八条の六」を「附則第八条の三」に改める。
第十四条のうち国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第八条の六の改正規定中「附則第八条の六」を「附則第八条の三」に、「附則第八条の二前段」を「前条前段」に改め、第八条の六を第八条の三とする。
第二十三条中私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律附則第二条の五の改正規定の前に次のように加える。
附則第二条第一項中「この条及び次条において」を削る。
第二十三条のうち私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律附則第二条の五の改正規定中「附則第二条の五」を「附則第二条の三」に、「附則第二条の二前段」を「前条前段」に改め、第二条の五を第二条の三とする。
附則第一条第三号中「附則第三十二条の五」を「附則第三十二条の三」に改める。
(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第八条 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
附則第九十九条のうち国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第八条の六の改正規定中「附則第八条の六」を「附則第八条の三」に改める。
内閣総理大臣 野田佳彦
総務大臣 樽床伸二
財務大臣 城島正光
文部科学大臣 田中眞紀子
厚生労働大臣 三井辨雄
国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十四年十一月二十六日
内閣総理大臣 野田佳彦
法律第九十九号
国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律
(国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)
第一条 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
附則第七条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置)」を付し、同条第一項中「国民年金法による」を「平成二十六年度までの各年度における国民年金法による」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(平成二十五年度及び平成二十六年度における国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置の特例)
第七条の二 平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度における前条の規定の適用については、同条第一項中「次項の規定」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、同条第二項の表下欄中「〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この条の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この条の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以降、〇・九七八(この条の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「〇・九八八を」とあるのは「〇・九七八を」と、「〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以降、〇・九七八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」とする。
附則第八条に見出しとして「(昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付の額の計算に関する経過措置)」を付し、同条第一項中「昭和六十年改正法附則第三十二条第一項」を「平成二十六年度までの各年度における昭和六十年改正法附則第三十二条第一項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(平成二十五年度及び平成二十六年度における昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付の額の計算に関する経過措置の特例)
第八条の二 平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度における前条の規定の適用については、同条第一項中「次項の規定」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、「次項において」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項において」と、同条第二項の表下欄中「額に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「額に〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以降、〇・九七八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「〇・九八八を」とあるのは「〇・九七八を」と、「四十一万五千八百円に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「四十一万五千八百円に〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以降、〇・九七八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」とする。
附則第十条第一項第二号から第十五号までの規定中「平成二十四年三月まで」を「平成二十六年三月まで」に改める。
附則第十二条第一項中「この条」の下に「及び次条」を加え、「を下回る」を「以下となる」に改め、「次項」の下に「及び次条」を、「ついては」の下に「、平成二十六年度までの間は」を加え、同項第二号中「附則第七条」を「附則第七条の二の規定により読み替えられた附則第七条」に改め、同条第二項中「この項」の下に「及び次条第二項」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(平成二十七年度における改定率の改定の特例)
第十二条の二 平成二十七年度において、受給権者のうち、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額以下となる区分に属するものに適用される改定率の改定については、第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条の四及び第二十七条の五の規定は、適用しない。
一 平成二十七年度における第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額(同法第二十七条の四及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率を基礎として計算した額とする。)
二 平成二十六年度における附則第七条の二の規定により読み替えられた附則第七条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた第一条の規定による改正前の国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額
2 受給権者のうち、平成二十七年度において、前項第一号に掲げる額が同項第二号に掲げる額を上回り、かつ、調整率が同項第一号に掲げる額に対する同項第二号に掲げる額の比率を下回る区分に属するものに適用される改定率の改定に対する第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条の四及び第二十七条の五の規定の適用については、当該比率を調整率とみなす。
附則第十四条第二項第一号中「平成二十四年三月まで」を「平成二十六年三月まで」に改める。
附則第十四条の二の見出し中「平成二十三年度まで」を「平成二十五年度まで」に改め、同条中「平成二十三年度まで」を「平成二十五年度まで」に、「とする」を「とし、平成二十四年度及び平成二十五年度にあっては財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)第四条第一項の規定により発行する公債の発行による収入金を活用して、確保するものとする」に改める。
附則第十六条の二第一項中「平成二十四年度」を「平成二十六年度」に、「平成二十三年度」を「平成二十五年度」に改め、同条第二項中「(平成二十四年三月」を「(平成二十六年三月」に、「平成二十四年三月まで」を「平成二十六年三月まで」に改める。
附則第二十七条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算に関する経過措置)」を付し、同条第一項中「厚生年金保険法による」を「平成二十六年度までの各年度における厚生年金保険法による」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(平成二十五年度及び平成二十六年度における厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算に関する経過措置の特例)
第二十七条の二 平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度における前条の規定の適用については、同条第一項中「次項の規定」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、同条第二項の表下欄中「〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以降、〇・九七八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「〇・九八八を」とあるのは「〇・九七八を」と、「〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この条の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この条の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以降、〇・九七八(この条の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至った場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以降、〇・九七八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」とする。
附則第二十八条に見出しとして「(昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付の額の計算に関する経過措置)」を付し、同条第一項中「昭和六十年改正法附則第七十八条第一項」を「平成二十六年度までの各年度における昭和六十年改正法附則第七十八条第一項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(平成二十五年度及び平成二十六年度における昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付の額の計算に関する経過措置の特例)
第二十八条の二 平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度における前条の規定の適用については、同条第一項中「次項の規定」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、「次項において」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項において」と、同条第二項の表下欄中「〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以降、〇・九七八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「〇・九八八を」とあるのは「〇・九七八を」と、「〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この条の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この条の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以降、〇・九七八(この条の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以降、〇・九七八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」とする。
附則第二十九条に見出しとして「(昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付の額の計算に関する経過措置)」を付し、同条第一項中「昭和六十年改正法附則第八十七条第一項」を「平成二十六年度までの各年度における昭和六十年改正法附則第八十七条第一項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(平成二十五年度及び平成二十六年度における昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付の額の計算に関する経過措置の特例)
第二十九条の二 平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度における前条の規定の適用については、同条第一項中「次項の規定」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、「次項において」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項において」と、同条第二項の表下欄中「〇・九八八(総務省ニ於テ作成スル年平均ノ全国消費者物価指数(以下「物価指数」ト称ス)ガ平成十五年(此ノ号ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ直近ノ当該改定ガ行ハレタル年ノ前年)ノ物価指数ヲ下ルニ至リタル場合ニ於テハ其ノ翌年ノ四月以降、〇・九八八(此ノ号ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ当該改定後ノ率)ニ其ノ低下シタル比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度ノ改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条ノ規定ニ依ル改正後ノ国民年金法第二十七条ニ規定スル改定率ヲ謂フ)ノ改定ノ基準トナル率ニ〇・九九〇ヲ乗ジテ得タル率トシテ政令ヲ以テ定ムル率ガ一ヲ下ル場合ニ於テハ当該年度ノ四月以降、〇・九七八(此ノ号ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ当該改定後ノ率)ニ当該政令ヲ以テ定ムル率」と、「〇・九八八ヲ」とあるのは「〇・九七八ヲ」と、「〇・九八八(総務省ニ於テ作成スル年平均ノ全国消費者物価指数(以下「物価指数」ト称ス)ガ平成十五年(此ノ条ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ直近ノ当該改定ガ行ハレタル年ノ前年)ノ物価指数ヲ下ルニ至リタル場合ニ於テハ其ノ翌年ノ四月以降、〇・九八八(此ノ条ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ当該改定後ノ率)ニ其ノ低下シタル比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度ノ改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条ノ規定ニ依ル改正後ノ国民年金法第二十七条ニ規定スル改定率ヲ謂フ)ノ改定ノ基準トナル率ニ〇・九九〇ヲ乗ジテ得タル率トシテ政令ヲ以テ定ムル率ガ一ヲ下ル場合ニ於テハ当該年度ノ四月以降、〇・九七八(此ノ条ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ当該改定後ノ率)ニ当該政令ヲ以テ定ムル率」と、「〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以降、〇・九七八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「〇・九八八を」とあるのは「〇・九七八を」とする。
附則第三十一条第一項中「この条」の下に「及び次条」を加え、「を下回る」を「以下となる」に改め、「この項」の下に「及び次条第一項第一号」を、「ついては」の下に「、平成二十六年度までの間は」を加え、同項第二号中「附則第二十七条」を「附則第二十七条の二の規定により読み替えられた附則第二十七条」に改め、同条第二項中「この項」の下に「及び次条第二項」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(平成二十七年度における再評価率等の改定等の特例)
第三十一条の二 平成二十七年度において、受給権者のうち、第一号に掲げる指数が第二号に掲げる指数以下となる区分に属するものに適用される再評価率等の改定又は設定については、第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条の四及び第四十三条の五の規定は、適用しない。
一 平成二十七年度における第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条第一項又は第二十七条の規定による改正後の平成十二年改正法附則第二十一条第二項の規定により計算した額(第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条の四及び第四十三条の五の規定の適用がないものとして改定し、又は設定した再評価率又は従前額改定率を基礎として計算した額とする。)の水準を表すものとして政令で定めるところにより計算した指数
二 平成二十六年度における附則第二十七条の二の規定により読み替えられた附則第二十七条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた第二十七条の規定による改正前の平成十二年改正法附則第二十一条第一項の規定により計算した額の水準を表すものとして政令で定めるところにより計算した指数
2 受給権者のうち、平成二十七年度において、前項第一号に掲げる指数が同項第二号に掲げる指数を上回り、かつ、調整率が同項第一号に掲げる指数に対する同項第二号に掲げる指数の比率を下回る区分に属するものに適用される再評価率等の改定又は設定に対する第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条の四及び第四十三条の五の規定の適用については、当該比率を調整率とみなす。
附則第三十二条の二の見出し中「平成二十三年度まで」を「平成二十五年度まで」に改め、同条中「平成二十三年度まで」を「平成二十五年度まで」に、「とする」を「とし、平成二十四年度及び平成二十五年度にあっては財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律第四条第一項の規定により発行する公債の発行による収入金を活用して、確保するものとする」に改める。
附則第三十二条の三中「平成二十四年度」を「平成二十六年度」に、「平成二十三年度」を「平成二十五年度」に改める。
附則第五十二条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(移行農林共済年金の額の計算に関する経過措置)」を付し、同条第一項中「移行農林共済年金(」を「平成二十六年度までの各年度における移行農林共済年金(」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(平成二十五年度及び平成二十六年度における移行農林共済年金の額の計算に関する経過措置の特例)
第五十二条の二 平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度における前条の規定の適用については、同条第一項中「次項の規定」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、「次項において」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項において」と、同条第二項の表下欄中「〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以降、〇・九七八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「〇・九八八を」とあるのは「〇・九七八を」と、「〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至った場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以降、〇・九七八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」とする。
附則第五十三条に見出しとして「(移行農林年金の額の計算に関する経過措置)」を付し、同条第一項中「移行農林年金(」を「平成二十六年度までの各年度における移行農林年金(」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(平成二十五年度及び平成二十六年度における移行農林年金の額の計算に関する経過措置の特例)
第五十三条の二 平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度における前条の規定の適用については、同条第一項中「次項の規定」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、同条第二項の表下欄中「〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以降、〇・九七八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「〇・九八八を」とあるのは「〇・九七八を」とする。
附則第五十四条に見出しとして「(特例障害農林年金等の額の計算に関する経過措置)」を付し、同条第一項中「特例障害農林年金(」を「平成二十六年度までの各年度における特例障害農林年金(」に、「次条」を「附則第五十五条」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(平成二十五年度及び平成二十六年度における特例障害農林年金等の額の計算に関する経過措置の特例)
第五十四条の二 平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度における前条の規定の適用については、同条第一項中「次項の規定」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、同条第二項中「〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至った場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以降、〇・九七八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」とする。
附則第五十六条第四項中「平成二十三年度まで」を「平成二十五年度まで」に改める。
(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部改正)
第二条 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
附則第三十一条第四項第一号中「〇・九七一(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年の物価指数を下回る場合においては、その下回る年の翌年四月から翌々年三月までの間は、〇・九七一にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率」を「改定率(次条の規定により設定した率をいう。以下同じ。」に改め、同条第五項中「次条第三項」を「附則第三十二条第三項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第三十一条の二 平成二十五年度における改定率は、〇・九七一に平成二十三年の物価指数(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。以下この項において同じ。)を平成十五年の物価指数で除して得た率を乗じて得た率に〇・九九二を乗じて得た率に、平成二十五年度において厚生年金保険法第四十三条の二第一項若しくは第三項及び第四十三条の三第一項若しくは第三項又は第四十三条の四第一項若しくは第四項及び第四十三条の五第一項若しくは第四項の規定により同法第四十三条第一項に規定する再評価率を改定する際に基準とされる率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。ただし、当該率が〇・九七一を超える場合には、〇・九七一とする。
2 平成二十六年度以降の年度における改定率は、当該年度の前年度における改定率に、当該年度において厚生年金保険法第四十三条の二第一項若しくは第三項及び第四十三条の三第一項若しくは第三項又は第四十三条の四第一項若しくは第四項及び第四十三条の五第一項若しくは第四項の規定により同法第四十三条第一項に規定する再評価率を改定する際に基準とされる率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。ただし、当該率が〇・九七一を超える場合には、〇・九七一とする。
附則第三十二条第三項中「前条第二項」を「附則第三十一条第二項」に改め、同条第五項第一号中「〇・九七一(物価指数が平成十五年の物価指数を下回る場合においては、その下回る年の翌年四月から翌々年三月までの間は、〇・九七一にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率)」を「改定率」に改める。
附則第三十六条第五項第一号、第三十七条第三項第一号、第三十八条第三項第一号及び第五項第一号、第三十九条第三項第一号、第四十一条第四項第一号、第四十二条第七項第一号並びに第四十四条第八項第一号中「〇・九七一(物価指数が平成十五年の物価指数を下回る場合においては、その下回る年の翌年四月から翌々年三月までの間は、〇・九七一にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率)」を「改定率」に改める。
(国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
附則第四条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(法による年金である給付の額の算定に関する経過措置)」を付し、同条第一項中「法による年金である給付に」を「平成二十六年度までの各年度における法による年金である給付に」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(平成二十五年度及び平成二十六年度における法による年金である給付の額の算定に関する経過措置の特例)
第四条の二 平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度における前条の規定の適用については、同条第一項中「次項の規定」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、同条第二項の表第四欄中「〇・九八八(第七十二条の二第一項に規定する物価指数が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の当該物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以後、〇・九七八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「〇・九八八を」とあるのは「〇・九七八を」と、「〇・九八八(物価指数が平成十五年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以後、〇・九七八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」とする。
附則第五条に見出しとして「(旧共済法による年金である給付の額の算定に関する経過措置)」を付し、同条第一項中「昭和六十年改正法附則第二条第六号」を「平成二十六年度までの各年度における昭和六十年改正法附則第二条第六号」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(平成二十五年度及び平成二十六年度における旧共済法による年金である給付の額の算定に関する経過措置の特例)
第五条の二 平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度における前条の規定の適用については、同条第一項中「次項の規定」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、同条第二項の表第四欄中「〇・九八八(物価指数が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以後、〇・九七八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「〇・九八八を」とあるのは「〇・九七八を」とする。
附則第七条第一項中「この条」の下に「及び次条」を加え、「を下回る」を「以下となる」に、「同条」を「第一条」に改め、「この項」の下に「及び次条第一項第一号」を、「ついては」の下に「、平成二十六年度までの間は」を加え、同項第二号中「附則第四条」を「附則第四条の二の規定により読み替えられた附則第四条」に改め、同条第二項中「この項」の下に「及び次条第二項」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(平成二十七年度における再評価率等の改定等の特例)
第七条の二 平成二十七年度において、受給権者のうち、第一号に掲げる指数が第二号に掲げる指数以下となる区分に属するものに適用される再評価率等の改定又は設定については、第一条の規定による改正後の法第七十二条の五及び第七十二条の六の規定は、適用しない。
一 平成二十七年度における第一条の規定による改正後の法第七十七条第一項及び第二項、第八十二条第一項及び第二項、第八十九条第一項及び第二項並びに附則第十二条の四の二第二項第二号及び第三項又は第十七条の規定による改正後の平成十二年改正法附則第十二条第二項の規定により算定した金額(第一条の規定による改正後の法第七十二条の五及び第七十二条の六の規定の適用がないものとして改定し、又は設定した再評価率又は従前額改定率を基礎として算定した金額とする。)の水準を表すものとして政令で定めるところにより計算した指数
二 平成二十六年度における附則第四条の二の規定により読み替えられた附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされた第十七条の規定による改正前の平成十二年改正法の規定により読み替えられた第一条の規定による改正前の法の規定により算定した金額の水準を表すものとして政令で定めるところにより計算した指数
2 受給権者のうち、平成二十七年度において、前項第一号に掲げる指数が同項第二号に掲げる指数を上回り、かつ、調整率が同項第一号に掲げる指数に対する同項第二号に掲げる指数の比率を下回る区分に属するものに適用される再評価率等の改定又は設定に対する法第七十二条の五及び第七十二条の六の規定の適用については、当該比率を調整率とみなす。
附則第八条の二の見出し中「平成二十三年度まで」を「平成二十五年度まで」に改め、同条中「平成二十三年度まで」を「平成二十五年度まで」に、「とする」を「とし、平成二十四年度及び平成二十五年度にあっては財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)第四条第一項の規定により発行する公債の発行による収入金を活用して、確保するものとする」に改める。
附則第八条の三中「平成二十四年度」を「平成二十六年度」に、「平成二十三年度」を「平成二十五年度」に改める。
附則第二十五条第一項中「存続組合(」を「平成二十六年度までの各年度における存続組合(」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(平成二十五年度及び平成二十六年度における存続組合が支給する特例年金給付の額の算定に関する経過措置の特例)
第二十五条の二 平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度における前条の規定の適用については、同条第一項中「次項の規定」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、同条第二項の表第四欄中「〇・九八八(第七十二条の二第一項に規定する物価指数が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の当該物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以後、〇・九七八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「〇・九八八を」とあるのは「〇・九七八を」と、「〇・九八八(物価指数が平成十五年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以後、〇・九七八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」とする。
(私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律の一部改正)
第四条 私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二条の二の見出し中「平成二十三年度まで」を「平成二十五年度まで」に改め、同条中「平成二十三年度まで」を「平成二十五年度まで」に、「とする」を「とし、平成二十四年度及び平成二十五年度にあっては財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)第四条第一項の規定により発行する公債の発行による収入金を活用して、確保するものとする」に改める。
附則第二条の三中「平成二十四年度」を「平成二十六年度」に、「平成二十三年度」を「平成二十五年度」に改める。
(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)
第五条 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第一項中「通算遺族年金」の下に「(以下「旧共済法による年金」という。)」を加える。
附則第四条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(法による年金である給付の額の算定に関する経過措置)」を付し、同条第一項中「法による年金である給付に」を「平成二十六年度までの各年度における法による年金である給付に」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(平成二十五年度及び平成二十六年度における法による年金である給付の額の算定に関する経過措置の特例)
第四条の二 平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度における前条の規定の適用については、同条第一項中「次項の規定」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、同条第二項の表第四欄中「〇・九八八(第七十四条の二第一項に規定する物価指数が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の当該物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以後、〇・九七八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「〇・九八八を」とあるのは「〇・九七八を」と、「〇・九八八(物価指数が平成十五年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以後、〇・九七八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「〇・九八八(第七十四条の二第一項に規定する物価指数が平成十五年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の当該物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以後、〇・九七八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」とする。
附則第五条に見出しとして「(旧共済法による年金である給付の額の算定に関する経過措置)」を付し、同条第一項中「昭和六十年改正法附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通産退職年金、障害年金、遺族年金又は通産遺族年金」を「平成二十六年度までの各年度における旧共済法による年金」に、「同号に規定する退職年金、減額退職年金、通産退職年金、障害年金、遺族年金又は通産遺族年金」を「旧共済法による年金」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(平成二十五年度及び平成二十六年度における旧共済法による年金である給付の額の算定に関する経過措置の特例)
第五条の二 平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度における前条の規定の適用については、同条第一項中「次項の規定」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、同条第二項の表第四欄中「〇・九八八(物価指数が平成十五年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以後、〇・九七八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「〇・九八八を」とあるのは「〇・九七八を」とする。
附則第七条第一項中「この条」の下に「及び次条」を加え、「を下回る」を「以下となる」に、「同条」を「第一条」に改め、「この項」の下に「及び次条第一項第一号」を、「ついては」の下に「、平成二十六年度までの間は」を加え、同項第二号中「附則第四条」を「附則第四条の二の規定により読み替えられた附則第四条」に改め、同条第二項中「この項」の下に「及び次条第二項」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(平成二十七年度における再評価率等の改定等の特例)
第七条の二 平成二十七年度において、受給権者のうち、第一号に掲げる指数が第二号に掲げる指数以下となる区分に属するものに適用される再評価率等の改定又は設定については、第一条の規定による改正後の法第四十四条の四及び第四十四条の五の規定は、適用しない。
一 平成二十七年度における第一条の規定による改正後の法第七十九条第一項、第八十七条第一項及び第二項、第九十九条の二第一項及び第二項並びに附則第二十条の二第二項第二号及び第三号又は第十三条の規定による改正後の平成十二年改正法附則第十一条第二項の規定により算定した金額(第一条の規定による改正後の法第四十四条の四及び第四十四条の五の規定の適用がないものとして改定し、又は設定した再評価率又は従前額改定率を基礎として算定した金額とする。)の水準を表すものとして政令で定めるところにより計算した指数
二 平成二十六年度における附則第四条の二の規定により読み替えられた附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされた第十三条の規定による改正前の平成十二年改正法の規定により読み替えられた第一条の規定による改正前の法の規定により算定した金額の水準を表すものとして政令で定めるところにより計算した指数
2 受給権者のうち、平成二十七年度において、前項第一号に掲げる指数が同項第二号に掲げる指数を上回り、かつ、調整率が同項第一号に掲げる指数に対する同項第二号に掲げる指数の比率を下回る区分に属するものに適用される再評価率等の改定又は設定に対する第一条の規定による改正後の法第四十四条の四及び第四十四条の五の規定の適用については、当該比率を調整率とみなす。
附則第八条の二(見出しを含む。)中「平成二十三年度まで」を「平成二十五年度まで」に改める。
附則第八条の三中「平成二十四年度」を「平成二十六年度」に、「平成二十三年度」を「平成二十五年度」に改める。
附則第十七条第二項中「昭和六十年改正法附則第二条第七号に規定する」を削る。
(児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律の一部改正)
第六条 児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律(平成十七年法律第九号)の一部を次のように改正する。
第一項中「平成十七年四月以降」を「平成二十五年十月から平成二十七年三月まで」に改め、第二項の表を次のように改める。
児童扶養手当法第五条第一項
四万千百円
四万千四百三十円(四万千四百三十円(この項の規定による額の改定が行われたときは、当該改定後の額とする。以下同じ。)に物価変動率(当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する当該年度の初日の属する年の前年の物価指数の比率をいう。)及び〇・九九三を乗じて得た額を基準として政令で定める額が四万千四百三十円を下回る場合においては、平成二十五年十月(当該年度が平成二十六年度である場合にあつては、平成二十六年四月)以降、当該政令で定める額)
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第四条
三万三千三百円
三万三千五百七十円(三万三千五百七十円(この条の規定による額の改定が行われたときは、当該改定後の額とする。以下同じ。)に物価変動率(当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する当該年度の初日の属する年の前年の物価指数の比率をいう。以下同じ。)及び〇・九九三を乗じて得た額を基準として政令で定める額が三万三千五百七十円を下回る場合においては、平成二十五年十月(当該年度が平成二十六年度である場合にあつては、平成二十六年四月)以降、当該政令で定める額)
五万円
五万四百円(五万四百円(この条の規定による額の改定が行われたときは、当該改定後の額とする。以下同じ。)に物価変動率及び〇・九九三を乗じて得た額を基準として政令で定める額が五万四百円を下回る場合においては、平成二十五年十月(当該年度が平成二十六年度である場合にあつては、平成二十六年四月)以降、当該政令で定める額)
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十八条
一万四千百七十円
一万四千二百八十円(一万四千二百八十円(この条の規定による額の改定が行われたときは、当該改定後の額とする。以下同じ。)に物価変動率及び〇・九九三を乗じて得た額を基準として政令で定める額が一万四千二百八十円を下回る場合においては、平成二十五年十月(当該年度が平成二十六年度である場合にあつては、平成二十六年四月)以降、当該政令で定める額)
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第二十六条の三
二万六千五十円
二万六千二百六十円(二万六千二百六十円(この条の規定による額の改定が行われたときは、当該改定後の額とする。以下同じ。)に物価変動率及び〇・九九三を乗じて得た額を基準として政令で定める額が二万六千二百六十円を下回る場合においては、平成二十五年十月(当該年度が平成二十六年度である場合にあつては、平成二十六年四月)以降、当該政令で定める額)
昭和六十年国民年金等改正法附則第九十七条第二項において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十八条
一万四千百七十円
一万四千二百八十円(一万四千二百八十円(この条の規定による額の改定が行われたときは、当該改定後の額とする。以下同じ。)に物価変動率(当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する当該年度の初日の属する年の前年の物価指数の比率をいう。)及び〇・九九三を乗じて得た額を基準として政令で定める額が一万四千二百八十円を下回る場合においては、平成二十五年十月(当該年度が平成二十六年度である場合にあつては、平成二十六年四月)以降、当該政令で定める額)
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十四条第三項
十三万五千四百円
十三万六千四百八十円(十三万六千四百八十円(この項の規定による額の改定が行われたときは、当該改定後の額とする。以下同じ。)に物価変動率(当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する当該年度の初日の属する年の前年の物価指数の比率をいう。以下同じ。)及び〇・九九三を乗じて得た額を基準として政令で定める額が十三万六千四百八十円を下回る場合においては、平成二十五年十月(当該年度が平成二十六年度である場合にあっては、平成二十六年四月)以降、当該政令で定める額)
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十五条第三項
五万円
五万四百円(五万四百円(この項の規定による額の改定が行われたときは、当該改定後の額とする。以下同じ。)に物価変動率及び〇・九九三を乗じて得た額を基準として政令で定める額が五万四百円を下回る場合においては、平成二十五年十月(当該年度が平成二十六年度である場合にあっては、平成二十六年四月)以降、当該政令で定める額)
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十六条第三項
四万六千六百円
四万六千九百七十円(四万六千九百七十円(この項の規定による額の改定が行われたときは、当該改定後の額とする。以下同じ。)に物価変動率及び〇・九九三を乗じて得た額を基準として政令で定める額が四万六千九百七十円を下回る場合においては、平成二十五年十月(当該年度が平成二十六年度である場合にあっては、平成二十六年四月)以降、当該政令で定める額)
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十七条第四項
三万三千三百円
三万三千五百七十円(三万三千五百七十円(この項の規定による額の改定が行われたときは、当該改定後の額とする。以下この項において同じ。)に物価変動率及び〇・九九三を乗じて得た額を基準として政令で定める額が三万三千五百七十円を下回る場合においては、平成二十五年十月(当該年度が平成二十六年度である場合にあっては、平成二十六年四月)以降、当該政令で定める額)
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十八条第三項
一万六千七百円
一万六千八百三十円(一万六千八百三十円(この項の規定による額の改定が行われたときは、当該改定後の額とする。以下同じ。)に物価変動率及び〇・九九三を乗じて得た額を基準として政令で定める額が一万六千八百三十円を下回る場合においては、平成二十五年十月(当該年度が平成二十六年度である場合にあっては、平成二十六年四月)以降、当該政令で定める額)
三万三千三百円
三万三千五百七十円(三万三千五百七十円(この項の規定による額の改定が行われたときは、当該改定後の額とする。以下同じ。)に物価変動率及び〇・九九三を乗じて得た額を基準として政令で定める額が三万三千五百七十円を下回る場合においては、平成二十五年十月(当該年度が平成二十六年度である場合にあっては、平成二十六年四月)以降、当該政令で定める額)
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日又は財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第七条及び第八条の規定 公布の日
二 第一条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第七条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第八条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第十二条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第二十七条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第二十八条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第二十九条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第三十一条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第五十二条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第五十三条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第五十四条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定、第二条の規定、第三条中国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第四条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第五条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第二十五条第一項の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定、第五条中地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第三条第一項の改正規定、同法附則第四条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第五条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同法附則第十七条第二項の改正規定並びに第六条の規定並びに次条から附則第六条までの規定 平成二十五年十月一日
(国民年金法等による年金たる給付等に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第七条の二、第八条の二、第二十七条の二、第二十八条の二、第二十九条の二、第五十二条の二、第五十三条の二及び第五十四条の二の規定は、平成二十五年十月以後の月分として支給される国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による年金たる給付(付加年金を除く。)、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この条及び附則第六条において「昭和六十年改正法」という。)附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項及び第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下この条及び次条において「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項及び第二項に規定する年金である給付、平成十三年統合法附則第四十五条第一項に規定する特例障害農林年金並びに平成十三年統合法附則第四十六条第一項に規定する特例遺族農林年金(以下この条において「国民年金法等による年金たる給付等」という。)について適用し、同月前の月分として支給される国民年金法等による年金たる給付等については、なお従前の例による。
(特例退職共済年金等に関する経過措置)
第三条 平成二十五年十月前の月分の平成十三年統合法附則第三十一条から第四十四条までにおいて規定する特例退職共済年金、特例障害共済年金、特例遺族共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金、特例障害年金、特例遺族年金及び特例老齢農林年金の額の算定については、なお従前の例による。
(国家公務員共済組合法等による年金である給付等に関する経過措置)
第四条 第三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第四条の二、第五条の二及び第二十五条の二の規定は、平成二十五年十月以後の月分として支給される国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による年金である給付、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金である給付及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付(以下この条において「国家公務員共済組合法等による年金である給付等」という。)について適用し、同月前の月分として支給される国家公務員共済組合法等による年金である給付等については、なお従前の例による。
(地方公務員等共済組合法等による年金である給付等に関する経過措置)
第五条 第五条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第四条の二及び第五条の二の規定は、平成二十五年十月以後の月分として支給される地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による年金である給付及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金(以下この条において「地方公務員等共済組合法等による年金である給付等」という。)について適用し、同月前の月分として支給される地方公務員等共済組合法等による年金である給付等については、なお従前の例による。
(児童扶養手当法等による児童扶養手当等に関する経過措置)
第六条 平成二十五年十月前の月分の児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当、昭和六十年改正法附則第九十七条第一項の規定による福祉手当並びに原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当については、なお従前の例による。
(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)
第七条 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
第八条のうち国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十二条の五の改正規定中「附則第三十二条の五」を「附則第三十二条の三」に、「附則第三十二条の二前段」を「前条前段」に改め、第三十二条の五を第三十二条の三とする。
第十四条のうち国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第八条第六項の改正規定中「附則第八条の六」を「附則第八条の三」に改める。
第十四条のうち国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第八条の六の改正規定中「附則第八条の六」を「附則第八条の三」に、「附則第八条の二前段」を「前条前段」に改め、第八条の六を第八条の三とする。
第二十三条中私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律附則第二条の五の改正規定の前に次のように加える。
附則第二条第一項中「この条及び次条において」を削る。
第二十三条のうち私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律附則第二条の五の改正規定中「附則第二条の五」を「附則第二条の三」に、「附則第二条の二前段」を「前条前段」に改め、第二条の五を第二条の三とする。
附則第一条第三号中「附則第三十二条の五」を「附則第三十二条の三」に改める。
(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第八条 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
附則第九十九条のうち国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第八条の六の改正規定中「附則第八条の六」を「附則第八条の三」に改める。
内閣総理大臣 野田佳彦
総務大臣 樽床伸二
財務大臣 城島正光
文部科学大臣 田中真紀子
厚生労働大臣 三井弁雄