(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、第八条の改正規定、第五十二条から第五十五条までの改正規定、第五十五条の次に一条を加える改正規定及び附則に一項を加える改正規定並びに次条、附則第三条及び附則第五条から附則第八条までの規定は、政令で定める日から施行する。
(経過規定)
第二条 この法律の施行(前条ただし書の規定による施行をいう。以下この条において同じ。)の際現に存する改正前の地方公務員法(以下「旧法」という。)第五十三条第一項の規定により登録を受けた職員団体は、この法律の施行の日から起算して三月以内に、改正後の地方公務員法(以下「新法」という。)第五十三条の規定による登録の申請をすることができる。この場合において、人事委員会又は公平委員会は、申請を受理した日から起算して三十日以内に、新法第五十三条第一項の規定による登録をした旨又はしない旨の通知をしなければならない。
2 この法律の施行の際現に存する旧法第五十三条第一項の規定により登録を受けた職員団体で前項の規定による登録の申請をしないものの取扱いにいては、この法律の施行の日から起算して三月を経過するまでの間、同項の規定による登録の申請をしたものの取扱いについては、同項の規定により登録をした旨又はしない旨の通知を受けるまでの間は、なお従前の例による。ただし、新法第五十五条の規定の適用があるものとする。
3 旧法の規定に基づく法人たる職員団体で第一項の規定による登録をした旨の通知を受けたもののうち、その通知を受ける前に新法の規定に基づく法人となる旨を人事委員会又は公平委員会に申し出たものは、その通知を受けた時に新法の規定に基づく法人となり、同一性をもつて存続するものとする。
4 前項の規定による新法の規定に基づく法人たる職員団体として存続するものを除き、旧法の規定に基づく法人たる職員団体でこの法律の施行の際現に存するものは、第一項の規定による登録の申請をしなかつたものにあつては、この法律の施行の日から起算して三月を経過した日において、同項の規定による登録の申請をしたものにあつては、同項の規定による登録をした旨又はしない旨の通知を受けた時において、それぞれ解散するものとし、その解散及び清算については、なお従前の例による。
5 この法律の施行の日から起算して二年間は、新法第五十五条の二第一項の規定は適用せず、職員は、なお従前の例により、登録を受けた職員団体の役員として当該職員団体の業務にもつぱら従事することができる。
(教育公務員特例法の一部改正)
第三条 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の一部を次のように改正する。
第十一条第二項中「、第三十八条及び第五十二条」を「及び第三十八条」に改める。
第二十一条の三の次に次の一条を加える。
(公立学枚の職員の職員団体)
第二十一条の四 地方公務員法第五十三条及び第五十四条並びに地方公務員法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第七十一号)附則第二条の規定の適用については、一の都道府県内の公立学校の職員のみをもつて組織する地方公務員法第五十二条第一項に規定する職員団体(当該都道府県内の一の地方公共団体の公立学枚の職員のみをもつて組織するものを除く。)は、当該都道府県の職員をもつて組織する同項に規定する職員団体とみなす。
2 前項の場合において、同項の職員団体は、当該都道府県内の公立学校の職員であつた者でその意に反して免職され、若しくは懲戒処分としての免職の処分を受け、当該処分を受けた日の翌日から起算して一年以内のもの又はその期間内に当該処分について法律の定めるところにより審査請求をし、若しくは訴えを提起し、これに対する裁決又は裁判が確定するに至らないものを構成員にとどめていること、及び当該職員団体の役員である者を構成員としていることを妨げない。
3 公立学校の職員に係る地方公務員法第五十二条第三項ただし書に規定する管理職員等の範囲は、同条第四項の規定にかかわらず、国立学校の職員の例に準じ、人事委員会規則又は公平委員会規則で定める。
(地方公営企業労働関係法の一部改正)
第四条 地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第二百八十九号)の一部を次のように改正する。
附則第四項前段中「この法律」の下に「(第十七条を除く。)及び地方公営企業法第三十七条から第三十九条までの規定」を加え、同項後段を次のように改める。
この場合において、同法第三十九条第一項中「第四十九条まで、第五十二条から第五十六条まで」とあるのは、「第四十九条まで」と読み替えるものとする。
(郵便貯金法の一部改正)
第五条 郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十条第三号中「第五十二条第三項」を「第五十二条第一項」に改める。
(労働金庫法の一部改正)
第六条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項第三号中「職員団体の組織」を「職員団体」に改める。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第七条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第百二十六条の四に次の一項を加える。
2 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条の職員団体の事務にもつぱら従事する前項に規定する組合員については、当該職員団体を国家公務員法第百八条の二に規定する職員団体とみなして第九十九条第四項の規定を適用する。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第八条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第百十三条第四項中「(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十五条の六の職員団体を含む。)」を削る。
第百四十二条第二項の表第百十三条第四項の項中「(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十五条の六の職員団体を含む。)」を削り、「第九十八条」を「第百八条の二」に改め、同条に次の一項を加える。
6 地方公務員法第五十二条の職員団体の事務にもつぱら従事する国の職員である組合員について第二項の規定を適用する場合においては、同項の表中「国家公務員法第百八条の二」とあるのは、「地方公務員法第五十二条」とする。