厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十四年十二月六日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第七十八号
厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律
(厚生年金保険法の一部改正)
第一条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第八条の次に次の一条を加える。
第八条の二 二以上の適用事業所の事業主が同一である場合には、当該事業主は、社会保険庁長官の承認を受けて、当該二以上の事業所を一の適用事業所とすることができる。
2 前項の承認があつたときは、当該二以上の適用事業所は、第六条の適用事業所でなくなつたものとみなす。
第十五条第二項中「三箇月」を「六月」に、「但し」を「ただし」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 第一項の申出をした者は、その申出が受理されたときは、最後に被保険者の資格を喪失した日又は当該申出が受理された日のうち、その者の選択する日に、被保険者の資格を取得するものとする。
第二十条中「基き」を「基づき」に、「左の」を「次の」に改め、同条の表を次のように改める。
標準報酬等級
標準報酬月額
報酬月額
第一級
一〇、〇〇〇円
一一、〇〇〇円未満
第二級
一二、〇〇〇円
一一、〇〇〇円以上
一三、〇〇〇円未満
第三級
一四、〇〇〇円
一三、〇〇〇円以上
一五、〇〇〇円未満
第四級
一六、〇〇〇円
一五、〇〇〇円以上
一七、〇〇〇円未満
第五級
一八、〇〇〇円
一七、〇〇〇円以上
一九、〇〇〇円未満
第六級
二〇、〇〇〇円
一九、〇〇〇円以上
二一、〇〇〇円未満
第七級
二二、〇〇〇円
二一、〇〇〇円以上
二三、〇〇〇円未満
第八級
二四、〇〇〇円
二三、〇〇〇円以上
二五、〇〇〇円未満
第九級
二六、〇〇〇円
二五、〇〇〇円以上
二七、〇〇〇円未満
第一〇級
二八、〇〇〇円
二七、〇〇〇円以上
二九、〇〇〇円未満
第一一級
三〇、〇〇〇円
二九、〇〇〇円以上
三一、五〇〇円未満
第一二級
三三、〇〇〇円
三一、五〇〇円以上
三四、五〇〇円未満
第一三級
三六、〇〇〇円
三四、五〇〇円以上
三七、五〇〇円未満
第一四級
三九、〇〇〇円
三七、五〇〇円以上
四〇、五〇〇円未満
第一五級
四二、〇〇〇円
四〇、五〇〇円以上
四三、五〇〇円未満
第一六級
四五、〇〇〇円
四三、五〇〇円以上
四六、五〇〇円未満
第一七級
四八、〇〇〇円
四六、五〇〇円以上
五〇、〇〇〇円未満
第一八級
五二、〇〇〇円
五〇、〇〇〇円以上
五四、〇〇〇円未満
第一九級
五六、〇〇〇円
五四、〇〇〇円以上
五八、〇〇〇円未満
第二〇級
六〇、〇〇〇円
五八、〇〇〇円以上
六二、〇〇〇円未満
第二一級
六四、〇〇〇円
六二、〇〇〇円以上
六六、〇〇〇円未満
第二二級
六八、〇〇〇円
六六、〇〇〇円以上
七〇、〇〇〇円未満
第二三級
七二、〇〇〇円
七〇、〇〇〇円以上
七四、〇〇〇円未満
第二四級
七六、〇〇〇円
七四、〇〇〇円以上
七八、〇〇〇円未満
第二五級
八〇、〇〇〇円
七八、〇〇〇円以上
八三、〇〇〇円未満
第二六級
八六、〇〇〇円
八三、〇〇〇円以上
八九、〇〇〇円未満
第二七級
九二、〇〇〇円
八九、〇〇〇円以上
九五、〇〇〇円未満
第二八級
一〇〇、〇〇〇円
九五、〇〇〇円以上
第三十四条第一項第一号中「二百五十円」を「四百円」に改め、同条第五項を次のように改める。
5 加給年金額は、その計算の基礎となる配偶者については一万二千円とし、その計算の基礎となる子については一人につき四千八百円とする。ただし、当該子のうち一人については七千二百円とする。
第三十八条を次のように改める。
(併給の調整)
第三十八条 二以上の年金たる保険給付(その全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く。)の受給権者には、その者の選択により、その一を支給し、他の支給を停止する。
第四十二条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第一号中「この条において以下」を「この号及び次号において」に改め、同条第二項中「一級又は二級」を「程度」に改め、同条に次の二項を加える。
3 第一項第一号から第三号までのいずれかに規定する被保険者期間を満たしている六十歳以上六十五歳未満の被保険者は、その者の標準報酬等級が第一級から第五級までの等級であるときは、同項の老齢年金の支給を請求することができる。
4 前項の請求があつたときは、第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の老齢年金を支給する。
第四十三条第四項中「三十日」を「一月」に、「属する月の翌月」を「属する月」に改める。
第四十六条第一項中「百分の二十」の下に「(受給権者である被保険者が六十五歳に達するまでの間において、その者の標準報酬等級が第三級、第四級又は第五級である期間があるときは、それぞれ、その期間については、百分の四十、百分の六十又は百分の八十とする。)」を加え、同条第二項中「一級又は二級」を「程度」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第四十二条第四項の規定によつて支給する老齢年金は、受給権者である被保険者が六十五歳に達するまでの間において、その者の標準報酬等級が第一級から第五級までの等級以外の等級である期間があるときは、その期間、支給を停止する。
第四十六条の三に次の二項を加える。
2 被保険者期間が一年以上であり、かつ、老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない被保険者で、前項第一号イからニまでのいずれかに該当する六十歳以上六十五歳未満の者は、その者の標準報酬等級が第一級から第五級までの等級であるときは、同項の通算老齢年金の支給を請求することができる。
3 前項の請求があつたときは、第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の通算老齢年金を支給する。
第四十六条の七第一項中「百分の二十」の下に「(受給権者である被保険者が六十五歳に達するまでの間において、その者の標準報酬等級が第三級、第四級又は第五級である期間があるときは、それぞれ、その期間については、百分の四十、百分の六十又は百分の八十とする。)」を加え、同条第四項中「第二項の場合」を「第三項の場合」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第四十六条の三第三項の規定によつて支給する通算老齢年金は、受給権者である被保険者が六十五歳に達するまでの間において、その者の標準報酬等級が第一級から第五級までの等級以外の等級である期間があるときは、その期間、支給を停止する。
第五十条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第三号中「六万円」を「九万六千円」に改める。
第六十条第二項中「六万円」を「九万六千円」に改める。
第七十七条中「左の」を「次の」に改め、同条第一号中「第九十六条の規定による命令に従わなかつたとき」を「、第九十六条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき」に改め、同条第二号中「第九十七条」を「第九十七条第一項」に、「同条」を「同項」に改める。
第八十一条第五項第一号中「千分の五十五」を「千分の六十四」に、「千分の三十一」を「千分の三十八」に改め、同項第二号中「千分の三十九」を「千分の四十八」に、「千分の十九」を「千分の二十六」に改め、同項第三号中「千分の六十七」を「千分の七十六」に、「千分の三十一」を「千分の三十八」に改め、同項第四号中「千分の五十五」を「千分の六十四」に改める。
第八十七条第六項中「第八十五条の二」を「第四十条の二及び第八十五条の二」に改める。
第九十六条を次のように改める。
(受給権者に関する調査)
第九十六条 社会保険庁長官は、必要があると認めるときは、年金たる保険給付の受給権者に対して、その者の身分関係、廃疾の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給権者に質問させることができる。
2 前項の規定によつて質問を行なう当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第九十七条に次の一項を加える。
2 前条第二項の規定は、前項の規定による当該職員の診断について準用する。
第九十八条第三項中「都道府県知事」を「社会保険庁長官」に、「且つ」を「かつ」に改め、同条第四項中「第四種被保険者又は」を削り、「都道府県知事」を「社会保険庁長官」に改める。
第百条第二項を次のように改める。
2 第九十六条第二項の規定は、前項の規定による質問及び検査について準用する。
第百十九条第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行なう。
第百三十一条第一項第二号中「三十日」を「一月」に改める。
第百三十三条中「の百分の八十」を「から、当該額につき第四十六条第一項又は第四十六条の七第一項の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額を控除して得た額」に改める。
第百四十一条第一項中「、第八十七条第一項から第五項まで、第八十八条及び第八十九条」を「から第八十九条まで」に、「及び第四項」を「、第四項及び第六項」に改める。
第百四十八条第二項中「第二項」の下に「において準用する第九十六条第二項」を加え、「同条」を「第百条」に改める。
第百五十七条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行なう。
第百六十四条第二項中「、第八十八条及び第八十九条」を「から第八十九条まで」に改め、「第五項」の下に「並びに第八十七条第一項」を加え、「同条」を「第八十六条」に改める。
第百七十四条中「第四項中「都道府県知事」」を「第四項中「社会保険庁長官」」に改める。
第百七十八条第二項中「第二項」の下に「において準用する第九十六条第二項」を加え、「同条」を「第百条」に改める。
附則第二条の次に次の一条を加える。
(適用事業所の範囲の拡大)
第二条の二 政府は、常時五人以上の従業員を使用しないことにより厚生年金保険の適用事業所とされていない事業所について、他の社会保険制度との関連も考慮しつつ、適用事業所とするための効率的方策を調査研究し、その結果に基づいて、すみやかに、必要な措置を講ずるものとする。
附則第十二条第三項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 継続した十五年間における旧法による第三種被保険者であつた期間に基づく被保険者期間又は継続した十五年間における旧法による第三種被保険者であつた期間とこの法律による第三種被保険者であつた期間とに基づく被保険者期間が十六年以上である六十歳以上六十五歳未満の被保険者は、その者の標準報酬等級が第一級から第五級までの等級であるときは、第四十二条第一項に該当しない場合においても、同項の老齢年金の支給を請求することができる。
4 前項の請求があつたときは、第四十二条第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の老齢年金を支給する。
附則第二十八条の二の見出し中「旧陸軍共済組合等の組合員であつた期間」を「旧共済組合員期間」に改め、同条第一項第一号イ中「旧陸軍共済組合令(昭和十五年勅令第九百四十七号)に基づく旧陸軍共済組合その他政令で定める共済組合の組合員であつた期間であつて政令で定める期間(以下「旧共済組合員期間」という。)」を「旧共済組合員期間」に改め、同条第五項中「第一項の」を削り、同項を同条第七項とし、同条第四項中「第一項の」を削り、同項を同条第六項とし、同条第三項中「第一項の」を削り、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項の」を削り、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 被保険者期間が一年以上であり、かつ、老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない被保険者で、前項第一号イ又はロのいずれかに該当する六十歳以上六十五歳未満の者は、その者の標準報酬等級が第一級から第五級までの等級であるときは、同項の特例老齢年金の支給を請求することができる。ただし、その者が通算老齢年金の支給を請求することができるときは、この限りでない。
3 前項の請求があつたときは、第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の特例老齢年金を支給する。
附則中第二十八条の二を第二十八条の三とし、第二十八条の次に次の一条を加える。
(旧陸軍共済組合等の組合員であつた期間に関する特例)
第二十八条の二 被保険者期間が一年以上である者について、旧陸軍共済組合令(昭和十五年勅令第九百四十七号)に基づく旧陸軍共済組合その他政令で定める共済組合の組合員であつた期間であつて政令で定める期間(次条において「旧共済組合員期間」という。)のうちに昭和十七年六月から昭和二十年八月までの期間がある場合においては、当該期間は、その者の老齢又は死亡に関し支給する保険給付については、この法律による第一種被保険者又は第二種被保険者であつた期間とみなす。ただし、第三十四条第一項第二号及び第四項、第五十八条(第一号を除く。)並びに第八十条第一項第三号の規定を適用する場合にあつては、この限りでない。
(船員保険法の一部改正)
第二条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項の表を次のように改める。
標準報酬
報酬月額
等級
月額
日額
第一級
一二、〇〇〇円
四〇〇円
一三、〇〇〇円未満
第二級
一四、〇〇〇円
四七〇円
一三、〇〇〇円以上
一五、〇〇〇円未満
第三級
一六、〇〇〇円
五三〇円
一五、〇〇〇円以上
一七、〇〇〇円未満
第四級
一八、〇〇〇円
六〇〇円
一七、〇〇〇円以上
一九、〇〇〇円未満
第五級
二〇、〇〇〇円
六七〇円
一九、〇〇〇円以上
二一、〇〇〇円未満
第六級
二二、〇〇〇円
七三〇円
二一、〇〇〇円以上
二三、〇〇〇円未満
第七級
二四、〇〇〇円
八〇〇円
二三、〇〇〇円以上
二五、〇〇〇円未満
第八級
二六、〇〇〇円
八七〇円
二五、〇〇〇円以上
二七、〇〇〇円未満
第九級
二八、〇〇〇円
九三〇円
二七、〇〇〇円以上
二九、〇〇〇円未満
第一〇級
三〇、〇〇〇円
一、〇〇〇円
二九、〇〇〇円以上
三一、五〇〇円未満
第一一級
三三、〇〇〇円
一、一〇〇円
三一、五〇〇円以上
三四、五〇〇円未満
第一二級
三六、〇〇〇円
一、二〇〇円
三四、五〇〇円以上
三七、五〇〇円未満
第一三級
三九、〇〇〇円
一、三〇〇円
三七、五〇〇円以上
四〇、五〇〇円未満
第一四級
四二、〇〇〇円
一、四〇〇円
四〇、五〇〇円以上
四三、五〇〇円未満
第一五級
四五、〇〇〇円
一、五〇〇円
四三、五〇〇円以上
四六、五〇〇円未満
第一六級
四八、〇〇〇円
一、六〇〇円
四六、五〇〇円以上
五〇、〇〇〇円未満
第一七級
五二、〇〇〇円
一、七三〇円
五〇、〇〇〇円以上
五四、〇〇〇円未満
第一八級
五六、〇〇〇円
一、八七〇円
五四、〇〇〇円以上
五八、〇〇〇円未満
第一九級
六〇、〇〇〇円
二、〇〇〇円
五八、〇〇〇円以上
六二、〇〇〇円未満
第二〇級
六四、〇〇〇円
二、一三〇円
六二、〇〇〇円以上
六六、〇〇〇円未満
第二一級
六八、〇〇〇円
二、二七〇円
六六、〇〇〇円以上
七〇、〇〇〇円未満
第二二級
七二、〇〇〇円
二、四〇〇円
七〇、〇〇〇円以上
七四、〇〇〇円未満
第二三級
七六、〇〇〇円
二、五三〇円
七四、〇〇〇円以上
七八、〇〇〇円未満
第二四級
八〇、〇〇〇円
二、六七〇円
七八、〇〇〇円以上
八三、〇〇〇円未満
第二五級
八六、〇〇〇円
二、八七〇円
八三、〇〇〇円以上
八九、〇〇〇円未満
第二六級
九二、〇〇〇円
三、〇七〇円
八九、〇〇〇円以上
九五、〇〇〇円未満
第二七級
九八、〇〇〇円
三、二七〇円
九五、〇〇〇円以上
一〇一、〇〇〇円未満
第二八級
一〇四、〇〇〇円
三、四七〇円
一〇一、〇〇〇円以上
一〇七、〇〇〇円未満
第二九級
一一〇、〇〇〇円
三、六七〇円
一〇七、〇〇〇円以上
一一四、〇〇〇円未満
第三〇級
一一八、〇〇〇円
三、九三〇円
一一四、〇〇〇円以上
一二二、〇〇〇円未満
第三一級
一二六、〇〇〇円
四、二〇〇円
一二二、〇〇〇円以上
一三〇、〇〇〇円未満
第三二級
一三四、〇〇〇円
四、四七〇円
一三〇、〇〇〇円以上
第十一を次のように改める。
第十一条 船舶ガ沈没シ転覆シ滅失シ若ハ行方不明ト為リタル際現二其ノ船舶内ニ在リシ被保険者若ハ被保険者タリシ者若ハ船舶内ニ在リテ其ノ船舶ノ航行中行方不明ト為リタル被保険者若ハ被保険者タリシ者ノ生死ガ三月間分明ナラザル場合又ハ之等ノ者ノ死亡ガ三月以内ニ分明シ且其ノ死亡ノ時期ガ分明ナラザル場合ニ在リテハ本法ノ適用ニ付テハ其ノ船舶ガ沈没シ転覆シ滅失シ若ハ行方不明ト為リタル日又ハ其ノ者ガ行方不明ト為リタル日ニ其ノ者ハ死亡シタルモノト推定ス航空機ガ墜落シ滅失シ若ハ行方不明ト為リタル際現ニ其ノ航空機内ニ在リシ被保険者若ハ被保険者タリシ者若ハ航空機内ニ在リテ其ノ航空機ノ航行中ニ行方不明ト為リタル被保険者若ハ被保険者タリシ者ノ生死ガ三月間分明ナラザル場合又ハ之等ノ者ノ死亡ガ三月以内ニ分明シ且其ノ死亡ノ時期ガ分明ナラザル場合ニ於テ亦同ジ
第二十条第一項中「三月」を「六月」に改め、「継続シテ」を削り、同条第三項中「第一項ノ申請ヲ為シタル者」を「前項ノ者」に改め、「継続シテ」を削り、同条第二項の次に次の一項を加える。
第一項ノ申請ヲ為シタル者ハ其ノ申請ガ受理セラレタルトキハ最後ニ被保険者ノ資格ヲ喪失シタル日又ハ其ノ申請ガ受理セラレタル日ノ中其ノ者ノ選択スル日ヨリ其ノ資格ヲ取得ス
第二十二条第二項に次のただし書を加える。
但シ其ノ月ニ於テ更ニ被保険者ノ資格ヲ取得シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第二十三条ノ五中「、前条又ハ第二十七条ノ二」を「又ハ前条」に改める。
第二十三条ノ六の次に次の一条を加える。
第二十三条ノ七 二以上ノ年金タル保険給付(其ノ全額ニ付支給ヲ停止セラレタル年金タル保険給付ヲ除ク)ヲ受クル権利ヲ有スル者ニハ其ノ者ノ選択ニ依り其ノ一ヲ支給シ他ノ支給ヲ停止ス
第二十五条ノ二第二項中「船舶ガ滅失シ、沈没シ若ハ其ノ存否ガ不分明ト為リ又は被保険者若ハ被保険者タリシ者ガ船舶航行中行方不明ト為リタルニ因り」を削り、「推定セラレタル場合」を「推定セラルル事由ノ生ジタル場合」に改める。
第二十七条ノ二第一項を次のように改める。
保険給付ヲ受クル権利ヲ有スル者ガ死亡シタル場合ニ於テ其ノ者ガ支給ヲ受クべキ保険給付ニシテ未ダ其ノ支給ヲ受ケザリシモノアルトキハ被保険者タリシ者ノ遺族ハ自己ノ名ニ於テ其ノ未支給ノ保険給付ノ支給ヲ請求スルコトヲ得
第二十七条ノ二第二項中「前項」を「前二項」に改め、同条第三項中「第一項ノ支給金」を「未支給ノ保険給付」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
前項ノ場合ニ於テ死亡シタル者ガ死亡前ニ其ノ保険給付ノ請求ヲ為サザリシトキハ被保険者タリシ者ノ遺族ハ自己ノ名ニ於テ其ノ保険給付ヲ請求スルコトヲ得
第二十七条ノ二に次の一項を加える。
未支給ノ保険給付ヲ受クべキ同順位者ガ二人以上在ルトキハ其ノ一人ノ為シタル請求ハ全員ノ為ニ其ノ全額ニ付為シタルモノト看做シ其ノ一人ニ対シテ為シタル支給ハ全員ニ対シテ為シタルモノト看做ス
第二十七条ノ三第二項を次のように改める。
本章ニ於テ最終標準報酬月額トハ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ廃疾又ハ死亡ノ原因ト為リタル疾病又ハ負傷ノ発シタル日(第十一条ノ規定ニ依リ死亡シタルモノト推定セラレタル場合ニ在リテハ死亡ノ推定セラルル事由ノ生ジタル日)ノ属スル月ノ標準報酬月額ヲ謂フ
第三十四条第三項中「一級又ハ二級ニ該当スル」を削り、同条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同条第三項の次に次の二項を加える。
第一項各号ノ一ニ該当スル六十歳以上六十五歳未満ノ被保険者其ノ標準報酬ノ等級ガ第一級乃至第四級ナルトキハ同項ノ老齢年金ノ支給ヲ請求スルコトヲ得
前項ノ請求アリタルトキハ第一項ノ規定ニ拘ラズ其ノ者ニ老齢年金ヲ支給ス
第三十五条第一号中「六万円」を「九万六千円」に、「四千円」を「六千四百円」に、「三万円」を「四万八千円」に改める。
第三十六条第一項中「配偶者又ハ子一人ニ付四千八百円」を「配偶者ニ在リテハ一万二千円ヲ、其ノ子ニ在リテハ子一人アルトキハ七千二百円、子二人以上アルトキハ七千二百円ニ其ノ子ノ中一人ヲ除キタル子一人ニ付四千八百円ヲ加へタル金額」に改める。
第三十八条第一項中「百分ノ二十」の下に「(老齢年金ノ支給ヲ受クル被保険者ガ六十五歳ニ達スル迄ノ間ニ於テ其ノ標準報酬ノ等級ガ第二級、第三級又ハ第四級タル期間アルトキハ其ノ期間夫々百分ノ四十、百分ノ六十又ハ百分ノ八十トス)」を加え、同条第二項中「一級又ハ二級」を「程度」に改め、同条に次の一項を加える。
第三十四条第五項ノ規定ニ依リ老齢年金ノ支給ヲ受クル被保険者ガ六十五歳ニ達スル迄ノ間ニ於テ其ノ標準報酬ノ等級ガ第一級乃至第四級以外ノ等級タル期間アルトキハ其ノ期間其ノ老齢年金ノ支給ヲ停止ス
第三十八条ノ二中「三十日ヲ経過シタルトキハ」を「一月ヲ経過シタルトキハ其ノ経過シタル日ノ属スル月ヨリ」に改める。
第三十九条ノ二に次の二項を加える。
被保険者タリシ期間一年以上ニシテ第三十四条第一項各号ノ何レニモ該当セザル被保険者ニシテ前項第一号イ乃至ニノ何レカニ該当スル六十歳以上六十五歳未満ノモノ其ノ標準報酬ノ等級ガ第一級乃至第四級ナルトキハ同項ノ通算老齢年金ノ支給ヲ請求スルコトヲ得
前項ノ請求アリタルトキハ第一項ノ規定ニ拘ラズ其ノ者ニ通算老齢年金ヲ支給ス
第三十九条ノ五第一項中「百分ノ二十」の下に「(通算老齢年金ノ支給ヲ受クル被保険者ガ六十五歳ニ達スル迄ノ間ニ於テ其ノ標準報酬ノ等級ガ第二級、第三級又ハ第四級タル期間アルトキハ其ノ期間夫々百分ノ四十、百分ノ六十又ハ百分ノ八十トス)」を加え、同条第四項中「第二項ノ場合」を「第三項ノ場合」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
第三十九条ノ二第三項ノ規定ニ依リ通算老齢年金ノ支給ヲ受クル被保険者ガ六十五歳ニ達スル迄ノ間ニ於テ其ノ標準報酬ノ等級ガ第一級乃至第四級以外ノ等級タル期間アルトキハ其ノ期間其ノ通算老齢年金ノ支給ヲ停止ス
第四十一条第一項第一号中「三万円」を「四万八千円」に改め、同項第二号中「六万円」を「九万六千円」に改める。
第四十一条ノ二第一項中「配偶者又ハ子一人ニ付四千八百円」を「配偶者ニ在リテハ一万二千円ヲ、其ノ子ニ在リテハ子一人アルトキハ七千二百円、子二人以上アルトキハ七千二百円ニ其ノ子ノ中一人ヲ除キタル子一人ニ付四千八百円ヲ加へタル金額」に改める。
第四十三条を次のように改める。
第四十三条 削除
第五十条ノ二第一項第二号中「七千五百円」を「一万二千円」に改め、同項第三号中「一万五千円」を「二万四千円」に改め、同条第三項中「六万円」を「九万六千円」に改める。
第五十条ノ三第一項中「子アルトキハ其ノ子一人ニ付四千八百円」を「子一人アルトキハ七千二百円ヲ、二人以上アルトキハ七千二百円ニ其ノ子ノ中一人ヲ除キタル子一人ニ付四千八百円ヲ加へタル金額」に改め、同条第二項を次のように改める。
遺族年金ノ支給ヲ受クル子二人アルトキハ七千二百円ヲ、三人以上アルトキハ七千二百円ニ其ノ子ノ中二人ヲ除キタル子一人ニ付四千八百円ヲ加へタル金額ヲ前条各項ノ遺族年金ノ額ニ加給ス
第五十一条第二項中「支給金」を「未支給ノ保険給付」に改める。
第五十九条第五項第一号中「千分ノ二百五」を「千分ノ二百十八」に改め、同項第二号中「千分ノ百九十四」を「千分ノ二百七」に改め、同項第三号中「千分ノ六十七」を「千分ノ八十」に改める。
第六十条第一項第一号中「二百五分ノ六十八」を「二百十八分ノ七十四・五」に、「二百五分ノ百三十七」を「二百十八分ノ百四十三・五」に改め、同項第二号中「百九十四分ノ六十二・五」を「二百七分ノ六十九」に、「百九十四分ノ百三十一・五」を「二百七分ノ百三十八」に改める。
附 則
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中厚生年金保険法第八十一条第五項第四号の改正規定及び第二条中船員保険法第五十九条第五項第三号の改正規定は、昭和四十五年一月一日から施行する。
2 次に掲げる規定は、昭和四十四年十一月一日から適用する。
一 この法律による改正後の厚生年金保険法第二十条、第三十四条第一項及び第五項、第四十二条第二項、第四十三条第四項、第四十六条第二項、第五十条第一項、第六十条第二項、第八十一条第五項第一号から第三号まで、第百三十一条第一項並びに附則第二十八条の二の規定並びにこの法律による改正後の船員保険法第四条第一項、第三十四条第三項、第三十五条、第三十六条第一項、第三十八条第二項、第三十八条ノ二、第四十一条第一項、第四十一条ノ二第一項、第五十条ノ二第一項及び第三項、第五十条ノ三第一項及び第二項、第五十九条第五項第一号及び第二号並びに第六十条第一項の規定
二 附則第三条から附則第九条まで、附則第十三条、附則第十八条から附則第二十七条まで、附則第三十四条及び附則第三十七条の規定
三 附則第三十三条の規定による改正後の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号)第二条第一項、第三条第一項及び第二十六条の規定、附則第三十六条の規定による改正後の船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号)附則第十六条の規定、附則第四十八条の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号)附則第八条第一項及び第二項、附則第十四条第一項及び第二項、附則第十九条第三項、附則第三十八条第一項並びに附則第四十二条第三項の規定並びに附則第五十二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第三条第四項、第二十条第三項、第二十一条及び第百四十三条の五第三項の規定
(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 昭和四十四年十一月一日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(第四種被保険者の資格を有する者及び同月から標準報酬を改定されるべき者を除く。)のうち、同年十月の標準報酬月額が七千円、八千円若しくは九千円である者又は六万円である者(報酬月額が六万二千円未満である者を除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額をこの法律による改正後の厚生年金保険法第二十条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、都道府県知事が改定する。
2 前項の規定によつて改定された標準報酬は、昭和四十四年十一月から昭和四十五年九月までの各月の標準報酬とする。
3 標準報酬月額が一万円未満である第四種被保険者の昭和四十五年一月以後の標準報酬月額は、厚生年金保険法第二十六条の規定にかかわらず、一万円とする。
第三条 昭和四十四年十一月一日前に厚生年金保険の被保険者であつた者に関し、同日以後に保険給付を受ける権利を有するに至つた者に支給する保険給付につき平均標準報酬月額を計算する場合において、その計算の基礎となる標準報酬月額に一万円に満たないものがあるときは、これを一万円とする。
第四条 昭和三十二年十月一日前に被保険者であつた者であつて、同日以後の被保険者であつた期間(厚生年金保険法第四十三条第三項(同法第四十六条の四第三項において準用する場合を含む。)又は第五十一条第一項の規定により基本年金額の計算の基礎としない被保険者であつた期間を除く。以下この条において同じ。)が三年以上であるものに関し、昭和四十四年十一月一日以後に保険給付を受ける権利を有するに至つた者に支給する保険給付につきその基本年金額を計算する場合においては、同法第三十四条第一項第二号の規定にかかわらず、昭和三十二年十月一日前の被保険者であつた期間は、平均標準報酬月額の計算の基礎としない。
2 昭和三十二年十月一日以後の被保険者であつた期間が三年未満であり、かつ、同日前及び同日以後の被保険者であつた期間が三年以上である者に関し、昭和四十四年十一月一日以後に保険給付を受ける権利を有するに至つた者に支給する保険給付につきその基本年金額を計算する場合においては、厚生年金保険法第三十四条第一項第二号の規定にかかわらず、被保険者であつた期間のうち最近の三年間以外の被保険者であつた期間は、平均標準報酬月額の計算の基礎としない。
3 前二項に規定する者のうち、被保険者であつた期間の一部が第三種被保険者であつた期間である者に関し、基本年金額を計算する場合においては、厚生年金保険法第三十四条第四項中「平均標準報酬月額」とあるのは、「平均標準報酬月額(当該期間が厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号)附則第四条第一項又は第二項の規定に該当するものである場合にあつては、これらの規定により計算した平均標準報酬月額)」とする。
第五条 前条に規定する者のうち、被保険者であつた期間の一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である者に支給する老齢年金又は通算老齢年金については、厚生年金保険法第三十四条第一項第二号に掲げる額は、厚生年金基金の加入員であつた期間をその計算の基礎として同号及び同条第四項並びに前二条の規定を適用して計算した額から同法第百三十二条第二項第一号及び第二号に規定する額を控除して得た額とする。
第六条 昭和四十四年十一月一日において現に厚生年金保険法第三章の規定によりその額が計算された年金たる保険給付を受ける権利を有する者に支給する当該保険給付については、その額をこの法律による改正後の同章及び附則第三条から前条までの規定により計算した額とする。
第七条 昭和四十四年十一月一日において現に厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者のうち、同法別表第一に定める一級の廃疾の状態にある者の当該障害年金については、その額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)を十五万円とし、その他の者の当該障害年金については、その額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)を十二万円とする。
2 社会保険庁長官は、前項に規定する障害年金を受ける権利を有する者について、その廃疾の程度を診査し、年金の額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。この項及び次項において同じ。)が十五万円である者の廃疾の程度が厚生年金保険法別表第一に定める一級に該当しないと認めるとき、又は年金の額が十二万円である者の廃疾の程度が同表に定める一級に該当すると認めるときは、その者の当該年金の額を十二万円又は十五万円に改定することができる。
3 年金の額が十二万円である者は、社会保険庁長官に対し、廃疾の程度が厚生年金保険法別表第一に定める一級に該当するに至つたことによる当該障害年金の額の改定を請求することができる。
4 厚生年金保険法第五十二条第三項及び第四項の規定は、前項の請求又は第一項の規定による年金の額の改定について準用する。
第八条 昭和四十四年十一月一日において現に厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(従前の加給金又は増額金に相当する給付の額を除く。)を九万六千円とする。
2 前項の規定は、昭和四十四年十一月一日以後において厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有するに至つた者の当該保険給付について準用する。
第九条 厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定による保険給付については、従前の加給金又は増額金に相当する給付の額は、同項の規定にかかわらず、配偶者については一万二千円とし、子については一人につき四千八百円とする。ただし、当該子のうち一人については七千二百円とする。
第十条 附則第六条から附則第八条までに規定する保険給付の額(前条に規定する加給金又は増額金に相当する給付の額を含む。)で昭和四十四年十月以前の月分のもの並びに厚生年金保険の障害手当金及び脱退手当金で同年十一月一日においてまだ支給していないものの額については、なお従前の例による。
第十一条 この法律の公布の日の前日において現に二以上の年金たる保険給付の受給権を有する者の当該二以上の保険給付については、この法律による改正後の厚生年金保険法第三十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 この法律による改正前の厚生年金保険法第三十八条の規定により選択した年金たる保険給付は、この法律による改正後の同条の規定により選択した年金たる保険給付とみなす。
第十二条 附則第四条第三項に規定する者に係る保険給付に要する費用については、厚生年金保険法第八十条第一項第三号中「平均標準報酬月額」とあるのは、「平均標準報酬月額(当該期間が厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号)附則第四条第一項又は第二項の規定に該当するものである場合にあつては、これらの規定により計算した平均標準報酬月額)」とする。
2 附則第五条に規定する者のうち、厚生年金基金の加入員でなかつた被保険者であつた期間の一部が第三種被保険者であつた期間である者に支給する老齢年金又は通算老齢年金に要する費用については、国庫は、厚生年金保険法第八十条第一項第三号の規定にかかわらず、当該老齢年金又は当該通算老齢年金に要する費用の百分の二十のほか、同法第三十四条第一項第二号及び同条第四項並びに附則第三条及び附則第四条の規定を適用して計算した第三種被保険者であつた期間の平均標準報酬月額の千分の十に相当する額に第三種被保険者としての被保険者期間の月数を乗じて得た額から同法第百三十二条第二項第二号イに掲げる額を控除して得た額を附則第五条の規定により同法第三十四条第一項第二号に掲げる額とされた額で除して得た数を、当該老齢年金又は当該通算老齢年金に要する費用に乗じて得た額の百分の五を負担する。
3 附則第六条の規定により、その額が附則第四条第三項又は附則第五条の規定により計算した額とされた保険給付に要する費用について、厚生年金保険法第八十条第一項の規定を適用する場合には、前二項の規定を準用する。
第十三条 昭和四十四年十一月一日前に老齢年金又は通算老齢年金の受給権を有していない者であつて、同日において、この法律による改正後の厚生年金保険法附則第二十八条の二の規定を適用することにより、同法第四十二条第一項の老齢年金又は同法第四十六条の三の通算老齢年金の受給権を有することとなるものについては、その者に、これらの規定に規定する老齢年金又は通算老齢年金を支給する。
第十四条 昭和四十四年十月以前の月(第四種被保険者については、同年十二月以前の月)に係る厚生年金保険の保険料については、なお従前の保険料率による。
2 昭和四十四年十一月一日(第四種被保険者については、昭和四十五年一月一日)から昭和四十六年十月三十一日までの間における保険料率は、この法律による改正後の厚生年金保険法第八十一条第五項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
一 第一種被保険者については、千分の六十二 (特例第一種被保険者については、千分の三十六)
二 第二種被保険者については、千分の四十六(特例第二種被保険者については、千分の二十四)
三 第三種被保険者については、千分の七十四(特例第三種被保険者については、千分の三十六)
四 第四種被保険者については、千分の六十二
3 昭和四十九年十一月一日以後における保険料率は、この法律による改正後の厚生年金保険法第八十一条第五項各号に掲げる率に、それぞれ千分の五を加えた率とする。
4 前項の規定は、同項の規定による保険料率に、厚生年金保険法第八十一条第四項の規定により行なわれるべき再計算の結果に照らして変更が加えられることを妨げるものではない。
第十五条 昭和四十五年一月一日前に同日以後の期間に係る保険料を前納した第四種被保険者が当該前納に係る期間の各月につき追加して納付すべき保険料の額は、当該期間の各月につき、その者が前納しなかつたとしたならば、この法律による改正後の厚生年金保険法の規定により納付すべきこととなる保険料の額からこの法律による改正前の同法の規定を適用したとした場合において納付すべきこととなる保険料の額を控除した額とする。
2 前項の期間を有する者について、老齢年金及び通算老齢年金につき厚生年金保険法第三十四条の規定により基本年金額を計算する場合において、同項に規定する額による保険料の納付が行なわれなかつた月があるときは、この法律による改正後の同条第一項第一号に掲げる額は、同号の規定にかかわらず、同号に規定する額から百五十円に当該保険料の納付が行なわれなかつた月に係る被保険者期間の月数を乗じて得た額を控除した額とする。(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第十六条 昭和四十四年十一月一日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き船員保険法第十七条の規定による被保険者の資格を有する者のうち、同年十月の標準報酬月額が九千円若しくは一万円である者又は十万四千円である者(報酬月額が十万七千円未満である者を除く。)については、同年十一月からその標準報酬を改定する。
2 標準報酬月額が一万二千円未満である船員保険法第二十条の規定による被保険者の昭和四十五年一月以後の標準報酬月額は、同法第四条第六項の規定にかかわらず、一万二千円とする。
第十七条 この法律による改正後の船員保険法第十一条の規定は、この法律の公布の日前に船舶若しくは航空機が沈没し、転覆し、墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際これに乗つており、又は同日前に船舶若しくは航空機に乗つていてその航行中に行方不明となり、同日においてまだその生死がわからないか、又は三月以内にその死亡が明らかとなり同日においてはまだ死亡の時期がわからない被保険者又は被保険者であつた者についても、適用する。
第十八条 昭和四十四年十一月一日前に船員保険の被保険者であつた者に関し、同日以後に保険給付を受ける権利を有するに至つた者に支給する保険給付につき平均標準報酬月額を計算する場合において、その計算の基礎となる標準報酬月額に一万二千円に満たないものがあるときは、これを一万二千円とする。
第十九条 昭和三十二年十月一日前に被保険者であつた者であつて、同日以後の被保険者であつた期間(老齢年金、通算老齢年金又は障害年金の額の計算の基礎としない被保険者であつた期間及び脱退手当金の額の計算の基礎となつた被保険者であつた期間を除く。以下この条において同じ。)が三年以上であるものに関し、昭和四十四年十一月一日以後に老齢、廃疾又は死亡を支給事由とする保険給付を受ける権利を有するに至つた者に支給する保険給付につきその額の計算の基礎となる平均標準報酬月額を計算する場合においては、船員保険法第二十七条ノ三第一項の規定にかかわらず、昭和三十二年十月一日前の被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。
2 昭和三十二年十月一日以後の被保険者であつた期間が三年未満であり、かつ、同日前及び同日以後の被保険者であつた期間が三年以上である者に関し、昭和四十四年十一月一日以後に老齢、廃疾又は死亡を支給事由とする保険給付を受ける権利を有するに至つた者に支給する保険給付につきその額の計算の基礎となる平均標準報酬月額を計算する場合においては、船員保険法第二十七条ノ三第一項の規定にかかわらず、被保険者であつた期間のうち最近の三年間以外の被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。
第二十条 昭和四十四年十一月一日において現に老齢年金、通算老齢年金、障害年金又は遺族年金を受ける権利を有する者の当該保険給付については、附則第二十二条から附則第二十四条まで及び附則第二十七条に規定するものを除くほか、その額(加給金の額を除く。)を、それぞれこの法律による改正後の船員保険法第三十五条(第三十九条ノ三においてその例による場合を含む。)、第四十一条及び第五十条ノ二並びに前二条の規定により計算した額とし、その加給金の額を、それぞれこの法律による改正後の同法第三十六条第一項、第四十一条ノ二第一項及び第五十条ノ三の規定により計算した額とする。
第二十一条 昭和四十四年十一月一日において現に船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百十六号)附則第七条の規定によつて支給する従前の養老年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)をこの法律による改正後の船員保険法第三十五条並びに附則第十八条及び附則第十九条第二項の規定に準じて計算した額とし、その加給金の額をこの法律による改正後の同法第三十六条第一項の規定に準じて計算した額とする。
第二十二条 昭和四十四年十一月一日において現に船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号)附則第十七条の規定による特例老齢年金を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額を船員保険法第三十九条ノ三においてその例によるこの法律による改正後の同法第三十五条並びに附則第十八条及び附則第十九条の規定により計算した額とする。
第二十三条 昭和四十四年十一月一日において現に船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号)附則第八条第一項の規定によつて支給する従前の例による障害年金を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)が十二万四千八百円に満たないときは、これを十二万四千八百円とし、その加給金の額をこの法律による改正後の船員保険法第四十一条ノ二第一項の規定により計算した額とする。
第二十四条 昭和四十四年十一月一日において現に健康保険法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十三号)附則第五条に規定する職務上の事由による障害年金を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)を同法第二条の規定による改正前の船員保険法第四十一条第一項の規定により計算した額と同法別表第四上欄に定める廃疾の程度に応じ次の表の中欄に定める金額とを合算した額(その額が同表の下欄に定める金額に満たないときは、同表下欄に定める金額とする。)とし、その加給金の額をこの法律による改正後の同法第四十一条ノ二第一項の規定により計算した額とする。
疾病の程度
金額
一級
七八、〇〇〇円
一七四、〇〇〇円
二級
七八、〇〇〇円
一六二、〇〇〇円
三級
六二、四〇〇円
一四〇、四〇〇円
四級
六二、四〇〇円
一三四、四〇〇円
五級
六二、四〇〇円
一二八、四〇〇円
六級
四六、八〇〇円
一〇六、八〇〇円
七級
四六、八〇〇円
九七、二〇〇円
第二十五条 前条に規定する障害年金について昭和四十四年十一月一日以後その額を改定する場合におけるその額の算定に関しては、この法律による改正後の船員保険法第四十一条第一項第一号中「左ニ掲グル額ヲ合算シタル金額(十五年以上被保険者タリシ者ニ関シテハ十五年以上一年ヲ増ス毎ニ其ノ一年ニ対シ平均標準報酬日額ノ六日分ニ相当スル金額ヲ加へタル金額トス)」とあるのは、「最終標準報酬月額ニ廃疾ノ程度ニ応ジ別表第一中欄ニ定ムル月数ヲ乗ジテ得タル額ト廃疾ノ程度ニ応ジ厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号)附則第二十四条ノ表中欄ニ定ムル金額トヲ合算シタル金額(十五年以上被保険者タリシ者ニ関シテハ十五年以上一年ヲ増ス毎ニ其ノ一年ニ対シ平均標準報酬日額ノ六日分ニ相当スル額ヲ加へタル金額トシ其ノ額同表下欄ニ定ムル金額ニ満タザルトキハ同表下欄ニ定ムル金額トス)」とする。
第二十六条 昭和四十四年十一月一日において現に船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十八号)附則第三項の規定によつて支給する従前の寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金又は増額金の額を除く。)を九万六千円とし、その加給金又は増額金の額をこの法律による改正後の船員保険法第五十条ノ三の規定に準じて計算した額とする。
第二十七条 昭和四十四年十一月一日において現に健康保険法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十三号)附則第十条第一項に規定する遺族年金を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)を同法第二条の規定による改正前の船員保険法第五十条ノ二第一項第二号の規定により計算した額と一万五千六百円とを合算した額(その額が九万六千円に満たないときは、九万六千円とする。)とし、その加給金の額をこの法律による改正後の同法第五十条ノ三の規定により計算した額とする。
2 昭和四十四年十一月一日において現に健康保険法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十三号)附則第十条第二項に規定する遺族年金を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)を同法第二条の規定による改正前の船員保険法第五十条ノ二第一項第三号の規定により計算した額と三万一千二百円とを合算した額(その額が九万六千円に満たないときは、九万六千円とする。)とし、その加給金の額をこの法律による改正後の同法第五十条ノ三の規定により計算した額とする。
第二十八条 附則第二十条から附則第二十四条まで、附則第二十六条及び前条に規定する保険給付の額で昭和四十四年十月以前の月分のもの並びに船員保険の障害手当金及び脱退手当金で同年十一月一日においてまだ支給していないものの額については、なお従前の例による。
第二十九条 この法律の公布の日の前日において現に二以上の年金たる保険給付を受ける権利を有する者の当該二以上の保険給付については、この法律による改正後の船員保険法第二十三条ノ七の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 この法律による改正前の船員保険法第四十三条の規定により選択した年金たる保険給付は、この法律による改正後の同法第二十三条ノ七の規定により選択した年金たる保険給付とみなす。
第三十条 昭和四十四年十月以前の月(船員保険法第二十条の規定による被保険者については、同年十二月以前の月)に係る船員保険の保険料については、なお従前の保険料率による。
第三十一条 昭和四十四年十一月一日(船員保険法第二十条の規定による被保険者については、昭和四十五年一月一日)から昭和四十六年十月三十一日までの間における保険料率は、この法律による改正後の船員保険法第五十九条第五項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
一 船員保険法第十七条の規定による被保険者であつて、同法第三十三条ノ三第二項各号に該当せず、又は同項ただし書に該当するものについては、千分の二百十六
二 船員保険法第十七条の規定による被保険者であつて、同法第三十三条ノ三第二項各号のいずれかに該当し、かつ、同項ただし書に該当しないものについては、千分の二百五
三 船員保険法第二十条の規定による被保険者については、千分の七十八
2 昭和四十四年十一月一日から昭和四十六年十月三十一日までの間における船員保険法第十七条の規定による被保険者及びこれを使用する船舶所有者による保険料額の負担割合は、この法律による改正後の船員保険法第六十条第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
一 前項第一号に掲げる者に係る場合は、被保険者については二百十六分の七十三・五、船舶所有者については二百十六分の百四十二・五
二 前項第二号に掲げる者に係る場合は、被保険者については二百五分の六十八、船舶所有者については二百五分の百三十七
3 昭和四十九年十一月一日以後における保険料率は、この法律による改正後の船員保険法第五十九条第五項各号に掲げる率に、それぞれ千分の十を加えた率とする。
4 前項の規定により増加する保険料額のうちその増加する部分の額の被保険者及び被保険者を使用する船舶所有者による負担割合は、船員保険法第六十条第一項の規定にかかわらず、それぞれ二分の一とする。
5 第三項の規定は、同項の規定による保険料率に、船員保険法第五十九条第四項の規定により行なわれるべき再計算の結果に照らして変更が加えられることを妨げるものではない。
第三十二条 昭和四十五年一月一日前に同日以後の期間に係る保険料を前納した船員保険法第二十条の規定による被保険者が当該前納に係る期間の各月につき追加して納付すべき保険料の額は、当該期間の各月につき、その者が前納しなかつたとしたならば、この法律による改正後の同法の規定により納付すべきこととなる保険料の額からこの法律による改正前の同法の規定を適用したとした場合において納付すべきこととなる保険料の額を控除した額とする。
2 前項の期間を有する者について、船員保険法第三十五条の規定により老齢年金の額を計算する場合(通算老齢年金の額の計算について同条の例による場合を含む。)において、同項に規定する額による保険料の納付が行なわれなかつた月があるときは、この法律による改正後の同条第一号に掲げる額は、同号の規定にかかわらず、同号に規定する額から二百円に当該保険料の納付が行なわれなかつた月に係る被保険者であつた期間の月数を乗じて得た額を控除した額とする。
(厚生年金保険及び船員保険交渉法の一部改正)
第三十三条 厚生年金保険及び船員保険交渉法の一部を次のように改正する。
第二条第一項各号列記以外の部分中「船員保険の被保険者であつた期間」の下に「(船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号)附則第十六条第一項の規定により被保険者であつた期間とみなされる期間を含む。)」を加える。
第三条第一項中「第四条第二項」の下に「又は同法附則第二十八条の二」を加える。
第九条第一項中「第二十二条第二項」の下に「本文」を加える。
第十六条第一項ただし書中「ただし、」の下に「受給権者が六十歳以上六十五歳末満で、その者の標準報酬等級が第一級から第五級までの等級である場合において、その支給の停止の解除を申請したときは、その者の標準報酬等級が第一級から第五級までの等級である間、又は」を加え、「の百分の二十」を「につき厚生年金保険法第四十六条第一項の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額」に改める。
第十九条の三第一項を次のように改める。
厚生年金保険法による通算老齢年金の受給権者が船員保険の被保険者(組合員たる船員保険の被保険者を除く。)となつたときは、その被保険者である間は、当該通算老齢年金(受給権者が六十五歳末満でその者の標準報酬の等級が第一級から第四級までの等級である場合においてその支給の停止の解除を申請したとき、又は受給権者が六十五歳以上であるときは、当該通算老齢年金の額につき船員保険法第三十九条ノ五第一項の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額に相当する部分に限る。)の支給を停止し、その受給権者が船員保険法第三十四条第一項第一号又は第三号に規定する期間を満たすに至つたときは、当該通算老齢年金の受給権は、消滅する。
第十九条の三中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 船員保険法による通算老齢年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者となつたときは、その被保険者である間は、当該通算老齢年金(受給権者が六十五歳未満でその者の標準報酬等級が第一級から第五級までの等級である場合においてその支給の停止の解除を申請したとき、又は受給権者が六十五歳以上であるときは、当該通算老齢年金の額につき厚生年金保険法第四十六条の七第一項の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額に相当する部分に限る。)の支給を停止し、その受給権者が厚生年金保険法第四十二条第一項第一号から第三号までのいずれかに規定する被保険者期間を満たすに至つたときは、当該通算老齢年金の受給権は、消滅する。
第二十条第一項中「第四十六条第二項」の下に「又は第三項」を加え、「第四十三条第一項」を「第二十三条ノ七」に改め、「第三十八条第二項」の下に「又は第三項」を加え、同条第二項中「厚生年金保険法による障害年金」の下に「若しくは遺族年金又は船員保険法による遺族年金」を、「船員保険法による障害年金」の下に「若しくは遺族年金又は厚生年金保険法による遺族年金」を加える。
第二十四条中「基く」を「基づく」に改め、「、第五十九条の二」を削る。
第二十六条中「六万円」を「九万六千円」に改める。
(標準報酬月額に関する特例)
第三十四条 厚生年金保険及び船員保険交渉法第十条第一項の規定により厚生年金保険法による標準報酬月額とみなされる船員保険法による標準報酬月額については、附則第三条中「一万円」とあるのは、「一万二千円」と読み替え、厚生年金保険及び船員保険交渉法第十条第二項の規定により船員保険法による標準報酬月額とみなされる厚生年金保険法による標準報酬月額については、附則第十八条中「一万二千円」とあるのは、「一万円」と読み替えるものとする。
(厚生年金保険法の一部を改正する法律の一部改正)
第三十五条 厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
附則第八条中「附則第二十八条の二」を「附則第二十八条の三」に改める。
附則第十九条を次のように改める。
第十九条 削除
(船員保険法の一部を改正する法律の一部改正)
第三十六条 船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
附則第十六条を次のように改める。
(旧陸軍共済組合等の組合員であつた期間に関する特例)
第十六条 被保険者であつた期間(老齢年金の支給要件たる期間の計算の基礎となる期間に限る。以下附則第十八条までにおいて同じ。)が一年以上である者について、旧陸軍共済組合令(昭和十五勅令第九百四十七号)に基づく旧陸軍共済組合その他政令で定める共済組合の組合員であつた期間であつて政令で定める期間(以下この条及び次条において「旧共済組合員期間」という。)のうちに昭和十七年六月から昭和二十年八月までの期間(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)附則第二十八条の二の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされる期間を除く。)がある場合においては、当該期間は、その者の老齢又は死亡に関し支給する保険給付については、被保険者であつた期間とみなす。ただし、船員保険法第二十七条ノ三第一項、第三十五条第二号、第三十九条ノ三、第五十条(第一号を除く。)並びに第五十条ノ二第一項第一号及び第二項の規定、船員保険法中改正法律(昭和二十年法律第二十四号)附則第二条第二項の規定並びに船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第百三号)附則第三条の規定を適用する場合にあつては、この限りでない。
2 前項の場合において、当該被保険者であつた期間とみなされる旧共済組合員期間を船員保険の被保険者であつた期間として計算するときは、当該旧共済組合員期間に四分の三を乗じて計算するものとする。
3 第一項の規定により被保険者であつた期間とみなされる旧共済組合員期間を有する者に対して支給する船員保険法による通算老齢年金の額は、当該旧共済組合員期間を除く被保険者であつた期間につき船員保険法第三十九条ノ三の規定により計算した額と、四百円に当該旧共済組合員期間の月数を乗じて得た額とを合算した金額とする。
4 第一項の規定により被保険者であつた期間とみなされる旧共済組合員期間を有する者について、船員保険法第五十条第一号に該当したことにより支給する遺族年金の額を計算する場合にあつては、同法第五十条ノ二第一項第一号の金額は、次の各号の金額を合算した額の二分の一に相当する金額とする。
一 当該旧共済組合員期間を除く被保険者であつた期間(以下この号及び次号において単に「被保険者であつた期間」という。)につき船員保険法第三十五条第一号の規定の例により計算した額と、四百円に当該旧共済組合員期間の月数(被保険者であつた期間の月数が百八十に満たないときは、百八十から被保険者であつた期間の月数を控除して得た月数を、当該旧共済組合員期間から控除して得た月数)を乗じて得た額とを合算した金額(当該金額が十四万四千円をこえるときは、十四万四千円)
二 被保険者であつた期間につき船員保険法第三十五条第二号の規定の例により計算した金額(被保険者であつた期間の月数が百八十に満たないときは、これを百八十として計算した金額)
附則第十七条の見出し中「旧陸軍共済組合等の組合員であつた期間」を「旧共済組合員期間」に改め、同条第一項中「(老齢年金の支給要件たる期間の計算の基礎となる期間に限る。以下この条及び次条において同じ。)」を削り、同項第一号イ中「旧陸軍共済組合令(昭和十五年勅令第九百四十七号)に基づく旧陸軍共済組合その他政令で定める共済組合の組合員であつた期間のうち政令で定める期間(以下「旧共済組合員期間」という。)」を「旧共済組合員期間」に改め、同条第五項中「第一項の」を削り、同項を同条第七項とし、同条第四項中「第一項の」を削り、同項を同条第六項とし、同条第三項中「第一項の」を削り、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項の」を削り、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 被保険者であつた期間が一年以上であり、かつ、船員保険法第三十四条第一項各号のいずれにも該当しない被保険者で、前項第一号イ又はロのいずれかに該当する六十歳以上六十五歳未満の者は、その者の標準報酬の等級が第一級から第四級までの等級であるときは、同項の特例老齢年金の支給を請求することができる。ただし、その者が通算老齢年金の支給を請求することができるときは、この限りでない。
3 前項の請求があつたときは、第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の特例老齢年金を支給する。
(船員保険法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十七条 昭和四十四年十一月一日前に老齢年金又は通算老齢年金の支給を受ける権利を有していない者であつて、同日において、前条の規定による改正後の船員保険法の一部を改正する法律附則第十六条第一項又はこの法律による改正後の厚生年金保険法附則第二十八条の二の規定を適用することにより、船員保険法第三十四条の老齢年金又は同法第三十九条ノ二の通算老齢年金の支給を受ける権利を有することとなるものについては、その者に、これらの規定に規定する老齢年金又は通算老齢年金を支給する。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第三十八条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第七十六条第二項ただし書中「八万四千円」を「十三万五千六百円」に改める。
第七十九条の二第三項第一号中「六万円」を「九万六千円」に改める。
第八十八条第二項及び第三項第二号中「六万七千二百円」を「十万五千六百円」に改める。
別表第三の下欄中「一〇三、二〇〇円」を「一六五、六〇〇円」に、「八四、〇〇〇円」を「一三五、六〇〇円」に、「六〇、〇〇〇円」を「九六、〇〇〇円」に改める。
(国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第三十九条 前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第七十六条第二項ただし書(同法附則第十三条の二第三項において準用する場合を含む。)、第七十九条の二第三項第一号、第八十八条第二項及び第三項第二号並びに別表第三の規定は、昭和四十四年十一月一日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正)
第四十条 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第十三条第二項中「八万四千円」を「十三万五千六百円」に改める。
第三十二条の二第一項中「六万七千二百円」を「十万五千六百円」に改める。
第四十五条の三第二項中「八万四千円」を「十三万五千六百円」に改める。
(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正に伴う経過措置)
第四十一条 前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十三条第二項(同法第四十一条第一項及び第四十二条第一項において準用する場合を含む。)、第三十二条の二第一項(同法第四十一条第一項、第四十二条第一項及び第四十七条の二第二項(同法第四十八条の二において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第四十五条の三第二項(同法第四十八条の二において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十四年十一月一日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
(公共企業体職員等共済組合法の一部改正)
第四十二条 公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
第五十四条第四項及び第六十一条の二第三項中「二百五十円」を「四百円」に改める。
(公共企業体職員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第四十三条 前条の規定による改正後の公共企業体職員等共済組合法第五十四条第四項又は第六十一条の二第三項の規定は、昭和四十四年十一月一日以後の退職に係る退職一時金控除額又は通算退職年金の年額の計算について適用し、同日前の退職に係る退職一時金控除額又は通算退職年金の年額の計算については、なお従前の例による。
(農林漁業団体職員共済組合法の一部改正)
第四十四条 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第十七条第二項中「三月以内」を「六月以内」に改め、同条第四項中「にさかのぼつて」を「又は当該申出が受理された日のうち、その者の選択する日に」に改める。
第三十六条第二項ただし書中「八万四千円」を「十三万五千六百円」に改める。
第三十七条の三第三項第一号中「六万円」を「九万六千円」に改める。
第四十六条第二項及び第三項第二号中「六万七千二百円」を「十万五千六百円」に改める。
別表第二の下欄中「一〇三、二〇〇円」を「一六五、六〇〇円」に、「八四、〇〇〇円」を「一三五、六〇〇円」に、「六〇、〇〇〇円」を「九六、〇〇〇円」に改める。
(農林漁業団体職員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第四十五条 前条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法第三十六条第二項ただし書、第三十七条の三第三項第一号、第四十六条第二項及び第三項第二号並びに別表第二の規定は、昭和四十四年十一月一日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
(農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律の一部改正)
第四十六条 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
附則第六条第一項ただし書中「八万四千円」を「十三万五千六百円」に改める。
(農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十七条 前条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律附則第六条第一項ただし書(同法附則第七条第一項及び第十六条第二項の規定によりその例により算定することとされる場合(同法附則第二十条において準用する場合を含む。)並びに同法附則第二十条において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十四年十一月一日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
(通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の一部改正)
第四十八条 通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
附則第七条第一項中「同条」の下に「第一項」を加える。
附則第八条中「昭和三十六年四月一日以後の被保険者期間」の下に「(明治四十四年四月一日以前に生まれた者にあつては、昭和三十六年四月一日前の通算対象期間である被保険者期間と同日以後の被保険者期間とを合算した期間。以下この条において同じ。)」を加え、「厚生年金保険法第四十二条第一項各号に規定する被保険者期間のいずれをも」を「老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を」に改め、「第四十六条の三」の下に「第一項」を加え、「同条」を「同項」に改め、同条に次の三項を加える。
2 前項の表の上欄に掲げる被保険者で、昭和三十六年四月一日以後の被保険者期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であり、かつ、老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない者が六十五歳に達したとき、又は同表の上欄に掲げる被保険者で、老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない六十五歳以上の者の同日以後の被保険者期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間に達したときも、前項と同様とする。
3 第一項の表の上欄に掲げる被保険者で、昭和三十六年四月一日以後の被保険者期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であり、かつ、老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない六十歳以上六十五歳未満の者は、その者の標準報酬等級が第一級から第五級までの等級であるときは、厚生年金保険法第四十六条の三第一項の通算老齢年金の支給を請求することができる。
4 前項の請求があつたときは、厚生年金保険法第四十六条の三第一項の規定に該当するに至つたものとみなして、その請求をした者に同項の通算老齢年金を支給する。
附則第十三条第一項中「同条」の下に「第一項」を加える。
附則第十四条中「昭和三十六年四月一日以後の被保険者期間」の下に「(明治四十四年四月一日以前に生まれた者にあつては、昭和三十六年四月一日前の通算対象期間である被保険者期間と同日以後の被保険者期間とを合算した期間。以下この条において同じ。)」を、「第三十九条ノ二」の下に「第一項」を加え、「同条」を「同項」に改め、同条に次の三項を加える。
2 前項の表の上欄に掲げる被保険者で、昭和三十六年四月一日以後の被保険者期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であり、かつ、船員保険法第三十四条第一項各号のいずれにも該当しない者が六十五歳に達したとき、又は同表の上欄に掲げる被保険者で、同項各号のいずれにも該当しない六十五歳以上の者の同日以後の被保険者期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間に達したときも、前項と同様とする。
3 第一項の表の上欄に掲げる被保険者で、昭和三十六年四月一日以後の被保険者期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であり、かつ、船員保険法第三十四条第一項各号のいずれにも該当しない六十歳以上六十五歳末満の者は、その者の標準報酬の等級が第一級から第四級までの等級であるときは、同法第三十九条ノ二第一項の通算老齢年金の支給を請求することができる。
4 前項の請求があつたときは、船員保険法第三十九条ノ二第一項の規定に該当するに至つたものとみなして、その請求をした者に同項の通算老齢年金を支給する。
附則第十九条第三項を次のように改める。
3 次の各号に掲げる者は、改正後の国家公務員共済組合法第七十九条の二の規定の適用については、同条第二項第一号に該当するものとみなす。
一 第一項の表の上欄に掲げる者(明治四十四年四月一日以前に生まれた者及び大正十四年四月二日以後に生まれた者を除く。)で、昭和三十六年四月一日以後の組合員期間がそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるもの
二 明治四十四年四月一日以前に生まれた者で、昭和三十六年四月一日前の通算対象期間である組合員期間と同日以後の組合員期間とを合算した期間が十年以上であるもの
附則第三十八条第一項後段中「同表(大正十四年四月二日以後に生まれた者に係る部分を除く。)の上欄に掲げる者であつて、」を「同表の上欄に掲げる者(明治四十四年四月一日以前に生まれた者及び大正十四年四月二日以後に生まれた者を除く。)であつて」に改め、「以上であるもの」の下に「及び明治四十四年四月一日以前に生まれた者であつて昭和三十六年四月一日前の通算対象期間である組合員期間と同日以後の組合員期間とを合算した期間が十年以上であるもの」を加える。
附則第四十二条第三項を次のように改める。
3 次の各号に掲げる者は、改正後の農林漁業団体職員共済組合法第三十七条の三の規定の適用については、同条第二項第一号に該当するものとみなす。
一 第一項の表の上欄に掲げる者(明治四十四年四月一日以前に生まれた者及び大正十四年四月二日以後に生まれた者を除く。)で、昭和三十六年四月一日以後の組合員であつた期間(任意継続組合員であつた期間を含む。次号において同じ。)がそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるもの
二 明治四十四年四月一日以前に生まれた者で、昭和三十六年四月一日前の通算対象期間である組合員であつた期間と同日以後の組合員であつた期間とを合算した期間が十年以上であるもの
(通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十九条 昭和三十六年四月一日前の通算対象期間である被保険者期間と同日以後の被保険者期間とを合算した期間が十年以上であり、かつ、老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない者であつて、昭和四十四年十一月一日において六十歳以上の被保険者でないもの又は同日において六十五歳以上の被保険者であるものについては、前条の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第八条第一項又は第二項の規定にかかわらず、その者に、昭和四十四年十一月から、厚生年金保険法第四十六条の三第一項の通算老齢年金を支給する。
2 昭和三十六年四月一日前の通算対象期間である被保険者期間と同日以後の被保険者期間とを合算した期間が七年六月以上であり、かつ、船員保険法第三十四条第一項各号のいずれにも該当しない者であつて、昭和四十四年十一月一日において六十歳以上の被保険者でないもの又は同日において六十五歳以上の被保険者であるものについては、前条の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第十四条第一項又は第二項の規定にかかわらず、その者に、昭和四十四年十一月から、船員保険法第三十九条ノ二第一項の通算老齢年金を支給する。
3 国家公務員共済組合法に基づく共済組合の組合員が昭和四十四年十一月一日前に退職した場合において、附則第三十八条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の規定及び前条の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第十九条第三項の規定を適用するとしたならば新たに通算退職年金を支給すべきこととなるときは、これらの法律の規定により、昭和四十四年十一月分(同年十一月一日以後六十歳に達する場合には、その達した日の属する月の翌月分)から、その者に通算退職年金を支給する。
4 昭和四十四年十一月一日前に退職した公共企業体職員等共済組合法に基づく共済組合の組合員で前条の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第三十八条第一項の規定により新たに公共企業体職員等共済組合法第六十一条の二第二項第一号に該当するものとみなされたものが同日前に六十歳に達しているときは、昭和四十四年十一月分から、その者に通算退職年金を支給する。
5 農林漁業団体職員共済組合法に基づく共済組合の組合員又は任意継続組合員が昭和四十四年十一月一日前に資格の喪失をした場合において、附則第四十四条の規定による改正前の農林漁業団体職員共済組合法の規定及び前条の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第四十二条第三項の規定を適用するとしたならば新たに通算退職年金を支給すべきこととなるときは、これらの法律の規定により、昭和四十四年十一月分(同年十一月一日以後六十歳に達する場合には、その達した日の属する月の翌月分)から、その者に通算退職年金を支給する。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第五十条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第七十八条第二項ただし書中「八万四千円」を「十三万五千六百円」に改める。
第八十二条第三項第一号中「六万円」を「九万六千円」に改める。
第九十三条第二項及び第三項第二号中「六万七千二百円」を「十万五千六百円」に改める。
別表第四の下欄中「一〇三、二〇〇円」を「一六五、六〇〇円」に、「八四、〇〇〇円」を「一三五、六〇〇円」に、「六〇、〇〇〇円」を「九六、〇〇〇円」に改める。
(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第五十一条 前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第七十八条第二項ただし書(同法第百二条第三項、第二百二条及び附則第二十条第三項において準用する場合を含む。)、第八十二条第三項第一号(同法第二百二条において準用する場合を含む。)、第九十三条第二項及び第三項第二号(同法第二百二条において準用する場合を含む。)並びに別表第四(同法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十四年十一月一日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正)
第五十二条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部を次のように改正する。
第三条第四項中「前項各号」を「第三項各号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 前項第二号又は第三号に掲げる者に対する恩給組合条例の規定による退職年金条例の通算退職年金又は旧市町村共済法の規定による通算退職年金については、恩給組合条例又は旧市町村共済法の規定中厚生年金保険法及び船員保険法の一部改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号。以下「法律第七十八号」という。)による改正前の法律第百八十二号附則第十九条第三項の規定に相当する規定は、法律第七十八号による改正後の法律第百八十二号附則第十九条第三項の規定と同様に改正されたものとして、前項の規定を適用する。
第十三条第二項中「八万四千円」を「十三万五千六百円」に改める。
第二十条第三項を次のように改める。
3 次に掲げる者は、新法第八十二条の規定の適用については、同条第二項第二号に該当するものとみなす。
一 第一項の表の上欄に掲げる者(明治四十四年四月一日以前に生まれた者及び大正十四年四月二日以後に生まれた者を除く。)である組合員で、昭和三十六年四月一日以後の組合員期間がそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるもの
二 明治四十四年四月一日以前に生まれた組合員で、昭和三十六年四月一日前の通算対象期間である組合員期間と同日以後の組合員期間とを合算した期間が十年以上であるもの
第二十一条中「に規定する昭和三十六年四月一日以後」を削り、「のうち昭和三十六年四月一日以後の期間」を「(前条第三項第一号に掲げる者にあつては、昭和三十六年四月一日以後の期間に限る。)」に改める。
第四十二条中「六万七千二百円」を「十万五千六百円」に改める。
第百四十三条の四第二項中「八万四千円」を「十三万五千六百円」に改める。
第百四十三条の五第三項を次のように改める。
3 次に掲げる者は、新法第二百二条において準用する第八十二条の規定の適用については、同条第二項第二号に該当するものとみなす。
一 第二十条第一項の表の上欄に掲げる者(明治四十四年四月一日以前に生まれた者及び大正十四年四月二日以後に生まれた者を除く。)である団体共済組合員で、昭和三十六年四月一日以後の団体共済組合員期間がそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるもの
二 明治四十四年四月一日以前に生まれた団体共済組合員で、昭和三十六年四月一日前の通算対象期間である団体共済組合員期間と同日以後の団体共済組合員期間とを合算した期間が十年以上であるもの
第百四十三条の十五中「六万七千二百円」を「十万五千六百円」に改める。
(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正に伴う経過措置)
第五十三条 前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下この条において「改正後の施行法」という。)第十三条第二項(同法第五十五条第一項において準用する場合並びに第七十条、第九十二条及び第百十三条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第四十二条(同法第五十五条第一項、第八十二条第二項、第百三条第二項及び第百十九条第二項において準用する場合を含む。)第百四十三条の四第二項(同法第百四十三条の十八において準用する場合を含む。)及び第百四十三条の十五(同法第百四十三条の十八において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十四年十一月一日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
2 恩給組合条例又は旧市町村職員共済組合法がなお効力を有するものとしたならば改正後の施行法第三条第四項の規定により新たに恩給組合条例の規定による退職年金条例の通算退職年金又は旧市町村職員共済組合法の規定による通算退職年金を支給すべきこととなる者については、市町村職員共済組合が、恩給組合条例又は旧市町村職員共済組合法の規定の例により、昭和四十四年十一月分(同年十一月一日以後六十歳に達する場合には、その達した日の属する月の翌月分)から、これらの通算退職年金に相当する年金を支給する。この場合において、当該年金は、附則第五十条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法又は改正後の施行法の規定の適用については、恩給組合条例の規定による退職年金条例の通算退職年金又は旧市町村職員共済組合法の規定による通算退職年金とみなす。
3 地方公務員共済組合又は地方団体関係団体職員共済組合の組合員が昭和四十四年十一月一日前に退職した場合において、附則第五十条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の規定並びに改正後の施行法第二十条第三項第二号及び第二十一条又は第百四十三条の五第三項第二号の規定を適用するとしたならば新たに通算退職年金を支給すべきこととなるときは、これらの法律の規定により、昭和四十四年十一月分(同年十一月一日以後六十歳に達する場合には、その達した日の属する月の翌月分)から、その者に通算退職年金を支給する。
大蔵大臣 福田赳夫
厚生大臣 齋藤昇
農林大臣 長谷川四郎
運輸大臣 原田憲
郵政大臣 河本敏夫
自治大臣 野田武夫
内閣総理大臣 佐藤栄作
厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十四年十二月六日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第七十八号
厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律
(厚生年金保険法の一部改正)
第一条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第八条の次に次の一条を加える。
第八条の二 二以上の適用事業所の事業主が同一である場合には、当該事業主は、社会保険庁長官の承認を受けて、当該二以上の事業所を一の適用事業所とすることができる。
2 前項の承認があつたときは、当該二以上の適用事業所は、第六条の適用事業所でなくなつたものとみなす。
第十五条第二項中「三箇月」を「六月」に、「但し」を「ただし」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 第一項の申出をした者は、その申出が受理されたときは、最後に被保険者の資格を喪失した日又は当該申出が受理された日のうち、その者の選択する日に、被保険者の資格を取得するものとする。
第二十条中「基き」を「基づき」に、「左の」を「次の」に改め、同条の表を次のように改める。
標準報酬等級
標準報酬月額
報酬月額
第一級
一〇、〇〇〇円
一一、〇〇〇円未満
第二級
一二、〇〇〇円
一一、〇〇〇円以上
一三、〇〇〇円未満
第三級
一四、〇〇〇円
一三、〇〇〇円以上
一五、〇〇〇円未満
第四級
一六、〇〇〇円
一五、〇〇〇円以上
一七、〇〇〇円未満
第五級
一八、〇〇〇円
一七、〇〇〇円以上
一九、〇〇〇円未満
第六級
二〇、〇〇〇円
一九、〇〇〇円以上
二一、〇〇〇円未満
第七級
二二、〇〇〇円
二一、〇〇〇円以上
二三、〇〇〇円未満
第八級
二四、〇〇〇円
二三、〇〇〇円以上
二五、〇〇〇円未満
第九級
二六、〇〇〇円
二五、〇〇〇円以上
二七、〇〇〇円未満
第一〇級
二八、〇〇〇円
二七、〇〇〇円以上
二九、〇〇〇円未満
第一一級
三〇、〇〇〇円
二九、〇〇〇円以上
三一、五〇〇円未満
第一二級
三三、〇〇〇円
三一、五〇〇円以上
三四、五〇〇円未満
第一三級
三六、〇〇〇円
三四、五〇〇円以上
三七、五〇〇円未満
第一四級
三九、〇〇〇円
三七、五〇〇円以上
四〇、五〇〇円未満
第一五級
四二、〇〇〇円
四〇、五〇〇円以上
四三、五〇〇円未満
第一六級
四五、〇〇〇円
四三、五〇〇円以上
四六、五〇〇円未満
第一七級
四八、〇〇〇円
四六、五〇〇円以上
五〇、〇〇〇円未満
第一八級
五二、〇〇〇円
五〇、〇〇〇円以上
五四、〇〇〇円未満
第一九級
五六、〇〇〇円
五四、〇〇〇円以上
五八、〇〇〇円未満
第二〇級
六〇、〇〇〇円
五八、〇〇〇円以上
六二、〇〇〇円未満
第二一級
六四、〇〇〇円
六二、〇〇〇円以上
六六、〇〇〇円未満
第二二級
六八、〇〇〇円
六六、〇〇〇円以上
七〇、〇〇〇円未満
第二三級
七二、〇〇〇円
七〇、〇〇〇円以上
七四、〇〇〇円未満
第二四級
七六、〇〇〇円
七四、〇〇〇円以上
七八、〇〇〇円未満
第二五級
八〇、〇〇〇円
七八、〇〇〇円以上
八三、〇〇〇円未満
第二六級
八六、〇〇〇円
八三、〇〇〇円以上
八九、〇〇〇円未満
第二七級
九二、〇〇〇円
八九、〇〇〇円以上
九五、〇〇〇円未満
第二八級
一〇〇、〇〇〇円
九五、〇〇〇円以上
第三十四条第一項第一号中「二百五十円」を「四百円」に改め、同条第五項を次のように改める。
5 加給年金額は、その計算の基礎となる配偶者については一万二千円とし、その計算の基礎となる子については一人につき四千八百円とする。ただし、当該子のうち一人については七千二百円とする。
第三十八条を次のように改める。
(併給の調整)
第三十八条 二以上の年金たる保険給付(その全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く。)の受給権者には、その者の選択により、その一を支給し、他の支給を停止する。
第四十二条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第一号中「この条において以下」を「この号及び次号において」に改め、同条第二項中「一級又は二級」を「程度」に改め、同条に次の二項を加える。
3 第一項第一号から第三号までのいずれかに規定する被保険者期間を満たしている六十歳以上六十五歳未満の被保険者は、その者の標準報酬等級が第一級から第五級までの等級であるときは、同項の老齢年金の支給を請求することができる。
4 前項の請求があつたときは、第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の老齢年金を支給する。
第四十三条第四項中「三十日」を「一月」に、「属する月の翌月」を「属する月」に改める。
第四十六条第一項中「百分の二十」の下に「(受給権者である被保険者が六十五歳に達するまでの間において、その者の標準報酬等級が第三級、第四級又は第五級である期間があるときは、それぞれ、その期間については、百分の四十、百分の六十又は百分の八十とする。)」を加え、同条第二項中「一級又は二級」を「程度」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第四十二条第四項の規定によつて支給する老齢年金は、受給権者である被保険者が六十五歳に達するまでの間において、その者の標準報酬等級が第一級から第五級までの等級以外の等級である期間があるときは、その期間、支給を停止する。
第四十六条の三に次の二項を加える。
2 被保険者期間が一年以上であり、かつ、老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない被保険者で、前項第一号イからニまでのいずれかに該当する六十歳以上六十五歳未満の者は、その者の標準報酬等級が第一級から第五級までの等級であるときは、同項の通算老齢年金の支給を請求することができる。
3 前項の請求があつたときは、第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の通算老齢年金を支給する。
第四十六条の七第一項中「百分の二十」の下に「(受給権者である被保険者が六十五歳に達するまでの間において、その者の標準報酬等級が第三級、第四級又は第五級である期間があるときは、それぞれ、その期間については、百分の四十、百分の六十又は百分の八十とする。)」を加え、同条第四項中「第二項の場合」を「第三項の場合」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第四十六条の三第三項の規定によつて支給する通算老齢年金は、受給権者である被保険者が六十五歳に達するまでの間において、その者の標準報酬等級が第一級から第五級までの等級以外の等級である期間があるときは、その期間、支給を停止する。
第五十条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第三号中「六万円」を「九万六千円」に改める。
第六十条第二項中「六万円」を「九万六千円」に改める。
第七十七条中「左の」を「次の」に改め、同条第一号中「第九十六条の規定による命令に従わなかつたとき」を「、第九十六条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき」に改め、同条第二号中「第九十七条」を「第九十七条第一項」に、「同条」を「同項」に改める。
第八十一条第五項第一号中「千分の五十五」を「千分の六十四」に、「千分の三十一」を「千分の三十八」に改め、同項第二号中「千分の三十九」を「千分の四十八」に、「千分の十九」を「千分の二十六」に改め、同項第三号中「千分の六十七」を「千分の七十六」に、「千分の三十一」を「千分の三十八」に改め、同項第四号中「千分の五十五」を「千分の六十四」に改める。
第八十七条第六項中「第八十五条の二」を「第四十条の二及び第八十五条の二」に改める。
第九十六条を次のように改める。
(受給権者に関する調査)
第九十六条 社会保険庁長官は、必要があると認めるときは、年金たる保険給付の受給権者に対して、その者の身分関係、廃疾の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給権者に質問させることができる。
2 前項の規定によつて質問を行なう当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第九十七条に次の一項を加える。
2 前条第二項の規定は、前項の規定による当該職員の診断について準用する。
第九十八条第三項中「都道府県知事」を「社会保険庁長官」に、「且つ」を「かつ」に改め、同条第四項中「第四種被保険者又は」を削り、「都道府県知事」を「社会保険庁長官」に改める。
第百条第二項を次のように改める。
2 第九十六条第二項の規定は、前項の規定による質問及び検査について準用する。
第百十九条第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行なう。
第百三十一条第一項第二号中「三十日」を「一月」に改める。
第百三十三条中「の百分の八十」を「から、当該額につき第四十六条第一項又は第四十六条の七第一項の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額を控除して得た額」に改める。
第百四十一条第一項中「、第八十七条第一項から第五項まで、第八十八条及び第八十九条」を「から第八十九条まで」に、「及び第四項」を「、第四項及び第六項」に改める。
第百四十八条第二項中「第二項」の下に「において準用する第九十六条第二項」を加え、「同条」を「第百条」に改める。
第百五十七条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行なう。
第百六十四条第二項中「、第八十八条及び第八十九条」を「から第八十九条まで」に改め、「第五項」の下に「並びに第八十七条第一項」を加え、「同条」を「第八十六条」に改める。
第百七十四条中「第四項中「都道府県知事」」を「第四項中「社会保険庁長官」」に改める。
第百七十八条第二項中「第二項」の下に「において準用する第九十六条第二項」を加え、「同条」を「第百条」に改める。
附則第二条の次に次の一条を加える。
(適用事業所の範囲の拡大)
第二条の二 政府は、常時五人以上の従業員を使用しないことにより厚生年金保険の適用事業所とされていない事業所について、他の社会保険制度との関連も考慮しつつ、適用事業所とするための効率的方策を調査研究し、その結果に基づいて、すみやかに、必要な措置を講ずるものとする。
附則第十二条第三項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 継続した十五年間における旧法による第三種被保険者であつた期間に基づく被保険者期間又は継続した十五年間における旧法による第三種被保険者であつた期間とこの法律による第三種被保険者であつた期間とに基づく被保険者期間が十六年以上である六十歳以上六十五歳未満の被保険者は、その者の標準報酬等級が第一級から第五級までの等級であるときは、第四十二条第一項に該当しない場合においても、同項の老齢年金の支給を請求することができる。
4 前項の請求があつたときは、第四十二条第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の老齢年金を支給する。
附則第二十八条の二の見出し中「旧陸軍共済組合等の組合員であつた期間」を「旧共済組合員期間」に改め、同条第一項第一号イ中「旧陸軍共済組合令(昭和十五年勅令第九百四十七号)に基づく旧陸軍共済組合その他政令で定める共済組合の組合員であつた期間であつて政令で定める期間(以下「旧共済組合員期間」という。)」を「旧共済組合員期間」に改め、同条第五項中「第一項の」を削り、同項を同条第七項とし、同条第四項中「第一項の」を削り、同項を同条第六項とし、同条第三項中「第一項の」を削り、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項の」を削り、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 被保険者期間が一年以上であり、かつ、老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない被保険者で、前項第一号イ又はロのいずれかに該当する六十歳以上六十五歳未満の者は、その者の標準報酬等級が第一級から第五級までの等級であるときは、同項の特例老齢年金の支給を請求することができる。ただし、その者が通算老齢年金の支給を請求することができるときは、この限りでない。
3 前項の請求があつたときは、第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の特例老齢年金を支給する。
附則中第二十八条の二を第二十八条の三とし、第二十八条の次に次の一条を加える。
(旧陸軍共済組合等の組合員であつた期間に関する特例)
第二十八条の二 被保険者期間が一年以上である者について、旧陸軍共済組合令(昭和十五年勅令第九百四十七号)に基づく旧陸軍共済組合その他政令で定める共済組合の組合員であつた期間であつて政令で定める期間(次条において「旧共済組合員期間」という。)のうちに昭和十七年六月から昭和二十年八月までの期間がある場合においては、当該期間は、その者の老齢又は死亡に関し支給する保険給付については、この法律による第一種被保険者又は第二種被保険者であつた期間とみなす。ただし、第三十四条第一項第二号及び第四項、第五十八条(第一号を除く。)並びに第八十条第一項第三号の規定を適用する場合にあつては、この限りでない。
(船員保険法の一部改正)
第二条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項の表を次のように改める。
標準報酬
報酬月額
等級
月額
日額
第一級
一二、〇〇〇円
四〇〇円
一三、〇〇〇円未満
第二級
一四、〇〇〇円
四七〇円
一三、〇〇〇円以上
一五、〇〇〇円未満
第三級
一六、〇〇〇円
五三〇円
一五、〇〇〇円以上
一七、〇〇〇円未満
第四級
一八、〇〇〇円
六〇〇円
一七、〇〇〇円以上
一九、〇〇〇円未満
第五級
二〇、〇〇〇円
六七〇円
一九、〇〇〇円以上
二一、〇〇〇円未満
第六級
二二、〇〇〇円
七三〇円
二一、〇〇〇円以上
二三、〇〇〇円未満
第七級
二四、〇〇〇円
八〇〇円
二三、〇〇〇円以上
二五、〇〇〇円未満
第八級
二六、〇〇〇円
八七〇円
二五、〇〇〇円以上
二七、〇〇〇円未満
第九級
二八、〇〇〇円
九三〇円
二七、〇〇〇円以上
二九、〇〇〇円未満
第一〇級
三〇、〇〇〇円
一、〇〇〇円
二九、〇〇〇円以上
三一、五〇〇円未満
第一一級
三三、〇〇〇円
一、一〇〇円
三一、五〇〇円以上
三四、五〇〇円未満
第一二級
三六、〇〇〇円
一、二〇〇円
三四、五〇〇円以上
三七、五〇〇円未満
第一三級
三九、〇〇〇円
一、三〇〇円
三七、五〇〇円以上
四〇、五〇〇円未満
第一四級
四二、〇〇〇円
一、四〇〇円
四〇、五〇〇円以上
四三、五〇〇円未満
第一五級
四五、〇〇〇円
一、五〇〇円
四三、五〇〇円以上
四六、五〇〇円未満
第一六級
四八、〇〇〇円
一、六〇〇円
四六、五〇〇円以上
五〇、〇〇〇円未満
第一七級
五二、〇〇〇円
一、七三〇円
五〇、〇〇〇円以上
五四、〇〇〇円未満
第一八級
五六、〇〇〇円
一、八七〇円
五四、〇〇〇円以上
五八、〇〇〇円未満
第一九級
六〇、〇〇〇円
二、〇〇〇円
五八、〇〇〇円以上
六二、〇〇〇円未満
第二〇級
六四、〇〇〇円
二、一三〇円
六二、〇〇〇円以上
六六、〇〇〇円未満
第二一級
六八、〇〇〇円
二、二七〇円
六六、〇〇〇円以上
七〇、〇〇〇円未満
第二二級
七二、〇〇〇円
二、四〇〇円
七〇、〇〇〇円以上
七四、〇〇〇円未満
第二三級
七六、〇〇〇円
二、五三〇円
七四、〇〇〇円以上
七八、〇〇〇円未満
第二四級
八〇、〇〇〇円
二、六七〇円
七八、〇〇〇円以上
八三、〇〇〇円未満
第二五級
八六、〇〇〇円
二、八七〇円
八三、〇〇〇円以上
八九、〇〇〇円未満
第二六級
九二、〇〇〇円
三、〇七〇円
八九、〇〇〇円以上
九五、〇〇〇円未満
第二七級
九八、〇〇〇円
三、二七〇円
九五、〇〇〇円以上
一〇一、〇〇〇円未満
第二八級
一〇四、〇〇〇円
三、四七〇円
一〇一、〇〇〇円以上
一〇七、〇〇〇円未満
第二九級
一一〇、〇〇〇円
三、六七〇円
一〇七、〇〇〇円以上
一一四、〇〇〇円未満
第三〇級
一一八、〇〇〇円
三、九三〇円
一一四、〇〇〇円以上
一二二、〇〇〇円未満
第三一級
一二六、〇〇〇円
四、二〇〇円
一二二、〇〇〇円以上
一三〇、〇〇〇円未満
第三二級
一三四、〇〇〇円
四、四七〇円
一三〇、〇〇〇円以上
第十一を次のように改める。
第十一条 船舶ガ沈没シ転覆シ滅失シ若ハ行方不明ト為リタル際現二其ノ船舶内ニ在リシ被保険者若ハ被保険者タリシ者若ハ船舶内ニ在リテ其ノ船舶ノ航行中行方不明ト為リタル被保険者若ハ被保険者タリシ者ノ生死ガ三月間分明ナラザル場合又ハ之等ノ者ノ死亡ガ三月以内ニ分明シ且其ノ死亡ノ時期ガ分明ナラザル場合ニ在リテハ本法ノ適用ニ付テハ其ノ船舶ガ沈没シ転覆シ滅失シ若ハ行方不明ト為リタル日又ハ其ノ者ガ行方不明ト為リタル日ニ其ノ者ハ死亡シタルモノト推定ス航空機ガ墜落シ滅失シ若ハ行方不明ト為リタル際現ニ其ノ航空機内ニ在リシ被保険者若ハ被保険者タリシ者若ハ航空機内ニ在リテ其ノ航空機ノ航行中ニ行方不明ト為リタル被保険者若ハ被保険者タリシ者ノ生死ガ三月間分明ナラザル場合又ハ之等ノ者ノ死亡ガ三月以内ニ分明シ且其ノ死亡ノ時期ガ分明ナラザル場合ニ於テ亦同ジ
第二十条第一項中「三月」を「六月」に改め、「継続シテ」を削り、同条第三項中「第一項ノ申請ヲ為シタル者」を「前項ノ者」に改め、「継続シテ」を削り、同条第二項の次に次の一項を加える。
第一項ノ申請ヲ為シタル者ハ其ノ申請ガ受理セラレタルトキハ最後ニ被保険者ノ資格ヲ喪失シタル日又ハ其ノ申請ガ受理セラレタル日ノ中其ノ者ノ選択スル日ヨリ其ノ資格ヲ取得ス
第二十二条第二項に次のただし書を加える。
但シ其ノ月ニ於テ更ニ被保険者ノ資格ヲ取得シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第二十三条ノ五中「、前条又ハ第二十七条ノ二」を「又ハ前条」に改める。
第二十三条ノ六の次に次の一条を加える。
第二十三条ノ七 二以上ノ年金タル保険給付(其ノ全額ニ付支給ヲ停止セラレタル年金タル保険給付ヲ除ク)ヲ受クル権利ヲ有スル者ニハ其ノ者ノ選択ニ依り其ノ一ヲ支給シ他ノ支給ヲ停止ス
第二十五条ノ二第二項中「船舶ガ滅失シ、沈没シ若ハ其ノ存否ガ不分明ト為リ又は被保険者若ハ被保険者タリシ者ガ船舶航行中行方不明ト為リタルニ因り」を削り、「推定セラレタル場合」を「推定セラルル事由ノ生ジタル場合」に改める。
第二十七条ノ二第一項を次のように改める。
保険給付ヲ受クル権利ヲ有スル者ガ死亡シタル場合ニ於テ其ノ者ガ支給ヲ受クべキ保険給付ニシテ未ダ其ノ支給ヲ受ケザリシモノアルトキハ被保険者タリシ者ノ遺族ハ自己ノ名ニ於テ其ノ未支給ノ保険給付ノ支給ヲ請求スルコトヲ得
第二十七条ノ二第二項中「前項」を「前二項」に改め、同条第三項中「第一項ノ支給金」を「未支給ノ保険給付」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
前項ノ場合ニ於テ死亡シタル者ガ死亡前ニ其ノ保険給付ノ請求ヲ為サザリシトキハ被保険者タリシ者ノ遺族ハ自己ノ名ニ於テ其ノ保険給付ヲ請求スルコトヲ得
第二十七条ノ二に次の一項を加える。
未支給ノ保険給付ヲ受クべキ同順位者ガ二人以上在ルトキハ其ノ一人ノ為シタル請求ハ全員ノ為ニ其ノ全額ニ付為シタルモノト看做シ其ノ一人ニ対シテ為シタル支給ハ全員ニ対シテ為シタルモノト看做ス
第二十七条ノ三第二項を次のように改める。
本章ニ於テ最終標準報酬月額トハ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ廃疾又ハ死亡ノ原因ト為リタル疾病又ハ負傷ノ発シタル日(第十一条ノ規定ニ依リ死亡シタルモノト推定セラレタル場合ニ在リテハ死亡ノ推定セラルル事由ノ生ジタル日)ノ属スル月ノ標準報酬月額ヲ謂フ
第三十四条第三項中「一級又ハ二級ニ該当スル」を削り、同条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同条第三項の次に次の二項を加える。
第一項各号ノ一ニ該当スル六十歳以上六十五歳未満ノ被保険者其ノ標準報酬ノ等級ガ第一級乃至第四級ナルトキハ同項ノ老齢年金ノ支給ヲ請求スルコトヲ得
前項ノ請求アリタルトキハ第一項ノ規定ニ拘ラズ其ノ者ニ老齢年金ヲ支給ス
第三十五条第一号中「六万円」を「九万六千円」に、「四千円」を「六千四百円」に、「三万円」を「四万八千円」に改める。
第三十六条第一項中「配偶者又ハ子一人ニ付四千八百円」を「配偶者ニ在リテハ一万二千円ヲ、其ノ子ニ在リテハ子一人アルトキハ七千二百円、子二人以上アルトキハ七千二百円ニ其ノ子ノ中一人ヲ除キタル子一人ニ付四千八百円ヲ加へタル金額」に改める。
第三十八条第一項中「百分ノ二十」の下に「(老齢年金ノ支給ヲ受クル被保険者ガ六十五歳ニ達スル迄ノ間ニ於テ其ノ標準報酬ノ等級ガ第二級、第三級又ハ第四級タル期間アルトキハ其ノ期間夫々百分ノ四十、百分ノ六十又ハ百分ノ八十トス)」を加え、同条第二項中「一級又ハ二級」を「程度」に改め、同条に次の一項を加える。
第三十四条第五項ノ規定ニ依リ老齢年金ノ支給ヲ受クル被保険者ガ六十五歳ニ達スル迄ノ間ニ於テ其ノ標準報酬ノ等級ガ第一級乃至第四級以外ノ等級タル期間アルトキハ其ノ期間其ノ老齢年金ノ支給ヲ停止ス
第三十八条ノ二中「三十日ヲ経過シタルトキハ」を「一月ヲ経過シタルトキハ其ノ経過シタル日ノ属スル月ヨリ」に改める。
第三十九条ノ二に次の二項を加える。
被保険者タリシ期間一年以上ニシテ第三十四条第一項各号ノ何レニモ該当セザル被保険者ニシテ前項第一号イ乃至ニノ何レカニ該当スル六十歳以上六十五歳未満ノモノ其ノ標準報酬ノ等級ガ第一級乃至第四級ナルトキハ同項ノ通算老齢年金ノ支給ヲ請求スルコトヲ得
前項ノ請求アリタルトキハ第一項ノ規定ニ拘ラズ其ノ者ニ通算老齢年金ヲ支給ス
第三十九条ノ五第一項中「百分ノ二十」の下に「(通算老齢年金ノ支給ヲ受クル被保険者ガ六十五歳ニ達スル迄ノ間ニ於テ其ノ標準報酬ノ等級ガ第二級、第三級又ハ第四級タル期間アルトキハ其ノ期間夫々百分ノ四十、百分ノ六十又ハ百分ノ八十トス)」を加え、同条第四項中「第二項ノ場合」を「第三項ノ場合」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
第三十九条ノ二第三項ノ規定ニ依リ通算老齢年金ノ支給ヲ受クル被保険者ガ六十五歳ニ達スル迄ノ間ニ於テ其ノ標準報酬ノ等級ガ第一級乃至第四級以外ノ等級タル期間アルトキハ其ノ期間其ノ通算老齢年金ノ支給ヲ停止ス
第四十一条第一項第一号中「三万円」を「四万八千円」に改め、同項第二号中「六万円」を「九万六千円」に改める。
第四十一条ノ二第一項中「配偶者又ハ子一人ニ付四千八百円」を「配偶者ニ在リテハ一万二千円ヲ、其ノ子ニ在リテハ子一人アルトキハ七千二百円、子二人以上アルトキハ七千二百円ニ其ノ子ノ中一人ヲ除キタル子一人ニ付四千八百円ヲ加へタル金額」に改める。
第四十三条を次のように改める。
第四十三条 削除
第五十条ノ二第一項第二号中「七千五百円」を「一万二千円」に改め、同項第三号中「一万五千円」を「二万四千円」に改め、同条第三項中「六万円」を「九万六千円」に改める。
第五十条ノ三第一項中「子アルトキハ其ノ子一人ニ付四千八百円」を「子一人アルトキハ七千二百円ヲ、二人以上アルトキハ七千二百円ニ其ノ子ノ中一人ヲ除キタル子一人ニ付四千八百円ヲ加へタル金額」に改め、同条第二項を次のように改める。
遺族年金ノ支給ヲ受クル子二人アルトキハ七千二百円ヲ、三人以上アルトキハ七千二百円ニ其ノ子ノ中二人ヲ除キタル子一人ニ付四千八百円ヲ加へタル金額ヲ前条各項ノ遺族年金ノ額ニ加給ス
第五十一条第二項中「支給金」を「未支給ノ保険給付」に改める。
第五十九条第五項第一号中「千分ノ二百五」を「千分ノ二百十八」に改め、同項第二号中「千分ノ百九十四」を「千分ノ二百七」に改め、同項第三号中「千分ノ六十七」を「千分ノ八十」に改める。
第六十条第一項第一号中「二百五分ノ六十八」を「二百十八分ノ七十四・五」に、「二百五分ノ百三十七」を「二百十八分ノ百四十三・五」に改め、同項第二号中「百九十四分ノ六十二・五」を「二百七分ノ六十九」に、「百九十四分ノ百三十一・五」を「二百七分ノ百三十八」に改める。
附 則
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中厚生年金保険法第八十一条第五項第四号の改正規定及び第二条中船員保険法第五十九条第五項第三号の改正規定は、昭和四十五年一月一日から施行する。
2 次に掲げる規定は、昭和四十四年十一月一日から適用する。
一 この法律による改正後の厚生年金保険法第二十条、第三十四条第一項及び第五項、第四十二条第二項、第四十三条第四項、第四十六条第二項、第五十条第一項、第六十条第二項、第八十一条第五項第一号から第三号まで、第百三十一条第一項並びに附則第二十八条の二の規定並びにこの法律による改正後の船員保険法第四条第一項、第三十四条第三項、第三十五条、第三十六条第一項、第三十八条第二項、第三十八条ノ二、第四十一条第一項、第四十一条ノ二第一項、第五十条ノ二第一項及び第三項、第五十条ノ三第一項及び第二項、第五十九条第五項第一号及び第二号並びに第六十条第一項の規定
二 附則第三条から附則第九条まで、附則第十三条、附則第十八条から附則第二十七条まで、附則第三十四条及び附則第三十七条の規定
三 附則第三十三条の規定による改正後の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号)第二条第一項、第三条第一項及び第二十六条の規定、附則第三十六条の規定による改正後の船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号)附則第十六条の規定、附則第四十八条の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号)附則第八条第一項及び第二項、附則第十四条第一項及び第二項、附則第十九条第三項、附則第三十八条第一項並びに附則第四十二条第三項の規定並びに附則第五十二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第三条第四項、第二十条第三項、第二十一条及び第百四十三条の五第三項の規定
(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 昭和四十四年十一月一日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(第四種被保険者の資格を有する者及び同月から標準報酬を改定されるべき者を除く。)のうち、同年十月の標準報酬月額が七千円、八千円若しくは九千円である者又は六万円である者(報酬月額が六万二千円未満である者を除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額をこの法律による改正後の厚生年金保険法第二十条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、都道府県知事が改定する。
2 前項の規定によつて改定された標準報酬は、昭和四十四年十一月から昭和四十五年九月までの各月の標準報酬とする。
3 標準報酬月額が一万円未満である第四種被保険者の昭和四十五年一月以後の標準報酬月額は、厚生年金保険法第二十六条の規定にかかわらず、一万円とする。
第三条 昭和四十四年十一月一日前に厚生年金保険の被保険者であつた者に関し、同日以後に保険給付を受ける権利を有するに至つた者に支給する保険給付につき平均標準報酬月額を計算する場合において、その計算の基礎となる標準報酬月額に一万円に満たないものがあるときは、これを一万円とする。
第四条 昭和三十二年十月一日前に被保険者であつた者であつて、同日以後の被保険者であつた期間(厚生年金保険法第四十三条第三項(同法第四十六条の四第三項において準用する場合を含む。)又は第五十一条第一項の規定により基本年金額の計算の基礎としない被保険者であつた期間を除く。以下この条において同じ。)が三年以上であるものに関し、昭和四十四年十一月一日以後に保険給付を受ける権利を有するに至つた者に支給する保険給付につきその基本年金額を計算する場合においては、同法第三十四条第一項第二号の規定にかかわらず、昭和三十二年十月一日前の被保険者であつた期間は、平均標準報酬月額の計算の基礎としない。
2 昭和三十二年十月一日以後の被保険者であつた期間が三年未満であり、かつ、同日前及び同日以後の被保険者であつた期間が三年以上である者に関し、昭和四十四年十一月一日以後に保険給付を受ける権利を有するに至つた者に支給する保険給付につきその基本年金額を計算する場合においては、厚生年金保険法第三十四条第一項第二号の規定にかかわらず、被保険者であつた期間のうち最近の三年間以外の被保険者であつた期間は、平均標準報酬月額の計算の基礎としない。
3 前二項に規定する者のうち、被保険者であつた期間の一部が第三種被保険者であつた期間である者に関し、基本年金額を計算する場合においては、厚生年金保険法第三十四条第四項中「平均標準報酬月額」とあるのは、「平均標準報酬月額(当該期間が厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号)附則第四条第一項又は第二項の規定に該当するものである場合にあつては、これらの規定により計算した平均標準報酬月額)」とする。
第五条 前条に規定する者のうち、被保険者であつた期間の一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である者に支給する老齢年金又は通算老齢年金については、厚生年金保険法第三十四条第一項第二号に掲げる額は、厚生年金基金の加入員であつた期間をその計算の基礎として同号及び同条第四項並びに前二条の規定を適用して計算した額から同法第百三十二条第二項第一号及び第二号に規定する額を控除して得た額とする。
第六条 昭和四十四年十一月一日において現に厚生年金保険法第三章の規定によりその額が計算された年金たる保険給付を受ける権利を有する者に支給する当該保険給付については、その額をこの法律による改正後の同章及び附則第三条から前条までの規定により計算した額とする。
第七条 昭和四十四年十一月一日において現に厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者のうち、同法別表第一に定める一級の廃疾の状態にある者の当該障害年金については、その額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)を十五万円とし、その他の者の当該障害年金については、その額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)を十二万円とする。
2 社会保険庁長官は、前項に規定する障害年金を受ける権利を有する者について、その廃疾の程度を診査し、年金の額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。この項及び次項において同じ。)が十五万円である者の廃疾の程度が厚生年金保険法別表第一に定める一級に該当しないと認めるとき、又は年金の額が十二万円である者の廃疾の程度が同表に定める一級に該当すると認めるときは、その者の当該年金の額を十二万円又は十五万円に改定することができる。
3 年金の額が十二万円である者は、社会保険庁長官に対し、廃疾の程度が厚生年金保険法別表第一に定める一級に該当するに至つたことによる当該障害年金の額の改定を請求することができる。
4 厚生年金保険法第五十二条第三項及び第四項の規定は、前項の請求又は第一項の規定による年金の額の改定について準用する。
第八条 昭和四十四年十一月一日において現に厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(従前の加給金又は増額金に相当する給付の額を除く。)を九万六千円とする。
2 前項の規定は、昭和四十四年十一月一日以後において厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有するに至つた者の当該保険給付について準用する。
第九条 厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定による保険給付については、従前の加給金又は増額金に相当する給付の額は、同項の規定にかかわらず、配偶者については一万二千円とし、子については一人につき四千八百円とする。ただし、当該子のうち一人については七千二百円とする。
第十条 附則第六条から附則第八条までに規定する保険給付の額(前条に規定する加給金又は増額金に相当する給付の額を含む。)で昭和四十四年十月以前の月分のもの並びに厚生年金保険の障害手当金及び脱退手当金で同年十一月一日においてまだ支給していないものの額については、なお従前の例による。
第十一条 この法律の公布の日の前日において現に二以上の年金たる保険給付の受給権を有する者の当該二以上の保険給付については、この法律による改正後の厚生年金保険法第三十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 この法律による改正前の厚生年金保険法第三十八条の規定により選択した年金たる保険給付は、この法律による改正後の同条の規定により選択した年金たる保険給付とみなす。
第十二条 附則第四条第三項に規定する者に係る保険給付に要する費用については、厚生年金保険法第八十条第一項第三号中「平均標準報酬月額」とあるのは、「平均標準報酬月額(当該期間が厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号)附則第四条第一項又は第二項の規定に該当するものである場合にあつては、これらの規定により計算した平均標準報酬月額)」とする。
2 附則第五条に規定する者のうち、厚生年金基金の加入員でなかつた被保険者であつた期間の一部が第三種被保険者であつた期間である者に支給する老齢年金又は通算老齢年金に要する費用については、国庫は、厚生年金保険法第八十条第一項第三号の規定にかかわらず、当該老齢年金又は当該通算老齢年金に要する費用の百分の二十のほか、同法第三十四条第一項第二号及び同条第四項並びに附則第三条及び附則第四条の規定を適用して計算した第三種被保険者であつた期間の平均標準報酬月額の千分の十に相当する額に第三種被保険者としての被保険者期間の月数を乗じて得た額から同法第百三十二条第二項第二号イに掲げる額を控除して得た額を附則第五条の規定により同法第三十四条第一項第二号に掲げる額とされた額で除して得た数を、当該老齢年金又は当該通算老齢年金に要する費用に乗じて得た額の百分の五を負担する。
3 附則第六条の規定により、その額が附則第四条第三項又は附則第五条の規定により計算した額とされた保険給付に要する費用について、厚生年金保険法第八十条第一項の規定を適用する場合には、前二項の規定を準用する。
第十三条 昭和四十四年十一月一日前に老齢年金又は通算老齢年金の受給権を有していない者であつて、同日において、この法律による改正後の厚生年金保険法附則第二十八条の二の規定を適用することにより、同法第四十二条第一項の老齢年金又は同法第四十六条の三の通算老齢年金の受給権を有することとなるものについては、その者に、これらの規定に規定する老齢年金又は通算老齢年金を支給する。
第十四条 昭和四十四年十月以前の月(第四種被保険者については、同年十二月以前の月)に係る厚生年金保険の保険料については、なお従前の保険料率による。
2 昭和四十四年十一月一日(第四種被保険者については、昭和四十五年一月一日)から昭和四十六年十月三十一日までの間における保険料率は、この法律による改正後の厚生年金保険法第八十一条第五項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
一 第一種被保険者については、千分の六十二 (特例第一種被保険者については、千分の三十六)
二 第二種被保険者については、千分の四十六(特例第二種被保険者については、千分の二十四)
三 第三種被保険者については、千分の七十四(特例第三種被保険者については、千分の三十六)
四 第四種被保険者については、千分の六十二
3 昭和四十九年十一月一日以後における保険料率は、この法律による改正後の厚生年金保険法第八十一条第五項各号に掲げる率に、それぞれ千分の五を加えた率とする。
4 前項の規定は、同項の規定による保険料率に、厚生年金保険法第八十一条第四項の規定により行なわれるべき再計算の結果に照らして変更が加えられることを妨げるものではない。
第十五条 昭和四十五年一月一日前に同日以後の期間に係る保険料を前納した第四種被保険者が当該前納に係る期間の各月につき追加して納付すべき保険料の額は、当該期間の各月につき、その者が前納しなかつたとしたならば、この法律による改正後の厚生年金保険法の規定により納付すべきこととなる保険料の額からこの法律による改正前の同法の規定を適用したとした場合において納付すべきこととなる保険料の額を控除した額とする。
2 前項の期間を有する者について、老齢年金及び通算老齢年金につき厚生年金保険法第三十四条の規定により基本年金額を計算する場合において、同項に規定する額による保険料の納付が行なわれなかつた月があるときは、この法律による改正後の同条第一項第一号に掲げる額は、同号の規定にかかわらず、同号に規定する額から百五十円に当該保険料の納付が行なわれなかつた月に係る被保険者期間の月数を乗じて得た額を控除した額とする。(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第十六条 昭和四十四年十一月一日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き船員保険法第十七条の規定による被保険者の資格を有する者のうち、同年十月の標準報酬月額が九千円若しくは一万円である者又は十万四千円である者(報酬月額が十万七千円未満である者を除く。)については、同年十一月からその標準報酬を改定する。
2 標準報酬月額が一万二千円未満である船員保険法第二十条の規定による被保険者の昭和四十五年一月以後の標準報酬月額は、同法第四条第六項の規定にかかわらず、一万二千円とする。
第十七条 この法律による改正後の船員保険法第十一条の規定は、この法律の公布の日前に船舶若しくは航空機が沈没し、転覆し、墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際これに乗つており、又は同日前に船舶若しくは航空機に乗つていてその航行中に行方不明となり、同日においてまだその生死がわからないか、又は三月以内にその死亡が明らかとなり同日においてはまだ死亡の時期がわからない被保険者又は被保険者であつた者についても、適用する。
第十八条 昭和四十四年十一月一日前に船員保険の被保険者であつた者に関し、同日以後に保険給付を受ける権利を有するに至つた者に支給する保険給付につき平均標準報酬月額を計算する場合において、その計算の基礎となる標準報酬月額に一万二千円に満たないものがあるときは、これを一万二千円とする。
第十九条 昭和三十二年十月一日前に被保険者であつた者であつて、同日以後の被保険者であつた期間(老齢年金、通算老齢年金又は障害年金の額の計算の基礎としない被保険者であつた期間及び脱退手当金の額の計算の基礎となつた被保険者であつた期間を除く。以下この条において同じ。)が三年以上であるものに関し、昭和四十四年十一月一日以後に老齢、廃疾又は死亡を支給事由とする保険給付を受ける権利を有するに至つた者に支給する保険給付につきその額の計算の基礎となる平均標準報酬月額を計算する場合においては、船員保険法第二十七条ノ三第一項の規定にかかわらず、昭和三十二年十月一日前の被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。
2 昭和三十二年十月一日以後の被保険者であつた期間が三年未満であり、かつ、同日前及び同日以後の被保険者であつた期間が三年以上である者に関し、昭和四十四年十一月一日以後に老齢、廃疾又は死亡を支給事由とする保険給付を受ける権利を有するに至つた者に支給する保険給付につきその額の計算の基礎となる平均標準報酬月額を計算する場合においては、船員保険法第二十七条ノ三第一項の規定にかかわらず、被保険者であつた期間のうち最近の三年間以外の被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。
第二十条 昭和四十四年十一月一日において現に老齢年金、通算老齢年金、障害年金又は遺族年金を受ける権利を有する者の当該保険給付については、附則第二十二条から附則第二十四条まで及び附則第二十七条に規定するものを除くほか、その額(加給金の額を除く。)を、それぞれこの法律による改正後の船員保険法第三十五条(第三十九条ノ三においてその例による場合を含む。)、第四十一条及び第五十条ノ二並びに前二条の規定により計算した額とし、その加給金の額を、それぞれこの法律による改正後の同法第三十六条第一項、第四十一条ノ二第一項及び第五十条ノ三の規定により計算した額とする。
第二十一条 昭和四十四年十一月一日において現に船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百十六号)附則第七条の規定によつて支給する従前の養老年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)をこの法律による改正後の船員保険法第三十五条並びに附則第十八条及び附則第十九条第二項の規定に準じて計算した額とし、その加給金の額をこの法律による改正後の同法第三十六条第一項の規定に準じて計算した額とする。
第二十二条 昭和四十四年十一月一日において現に船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号)附則第十七条の規定による特例老齢年金を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額を船員保険法第三十九条ノ三においてその例によるこの法律による改正後の同法第三十五条並びに附則第十八条及び附則第十九条の規定により計算した額とする。
第二十三条 昭和四十四年十一月一日において現に船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号)附則第八条第一項の規定によつて支給する従前の例による障害年金を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)が十二万四千八百円に満たないときは、これを十二万四千八百円とし、その加給金の額をこの法律による改正後の船員保険法第四十一条ノ二第一項の規定により計算した額とする。
第二十四条 昭和四十四年十一月一日において現に健康保険法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十三号)附則第五条に規定する職務上の事由による障害年金を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)を同法第二条の規定による改正前の船員保険法第四十一条第一項の規定により計算した額と同法別表第四上欄に定める廃疾の程度に応じ次の表の中欄に定める金額とを合算した額(その額が同表の下欄に定める金額に満たないときは、同表下欄に定める金額とする。)とし、その加給金の額をこの法律による改正後の同法第四十一条ノ二第一項の規定により計算した額とする。
疾病の程度
金額
一級
七八、〇〇〇円
一七四、〇〇〇円
二級
七八、〇〇〇円
一六二、〇〇〇円
三級
六二、四〇〇円
一四〇、四〇〇円
四級
六二、四〇〇円
一三四、四〇〇円
五級
六二、四〇〇円
一二八、四〇〇円
六級
四六、八〇〇円
一〇六、八〇〇円
七級
四六、八〇〇円
九七、二〇〇円
第二十五条 前条に規定する障害年金について昭和四十四年十一月一日以後その額を改定する場合におけるその額の算定に関しては、この法律による改正後の船員保険法第四十一条第一項第一号中「左ニ掲グル額ヲ合算シタル金額(十五年以上被保険者タリシ者ニ関シテハ十五年以上一年ヲ増ス毎ニ其ノ一年ニ対シ平均標準報酬日額ノ六日分ニ相当スル金額ヲ加へタル金額トス)」とあるのは、「最終標準報酬月額ニ廃疾ノ程度ニ応ジ別表第一中欄ニ定ムル月数ヲ乗ジテ得タル額ト廃疾ノ程度ニ応ジ厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号)附則第二十四条ノ表中欄ニ定ムル金額トヲ合算シタル金額(十五年以上被保険者タリシ者ニ関シテハ十五年以上一年ヲ増ス毎ニ其ノ一年ニ対シ平均標準報酬日額ノ六日分ニ相当スル額ヲ加へタル金額トシ其ノ額同表下欄ニ定ムル金額ニ満タザルトキハ同表下欄ニ定ムル金額トス)」とする。
第二十六条 昭和四十四年十一月一日において現に船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十八号)附則第三項の規定によつて支給する従前の寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金又は増額金の額を除く。)を九万六千円とし、その加給金又は増額金の額をこの法律による改正後の船員保険法第五十条ノ三の規定に準じて計算した額とする。
第二十七条 昭和四十四年十一月一日において現に健康保険法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十三号)附則第十条第一項に規定する遺族年金を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)を同法第二条の規定による改正前の船員保険法第五十条ノ二第一項第二号の規定により計算した額と一万五千六百円とを合算した額(その額が九万六千円に満たないときは、九万六千円とする。)とし、その加給金の額をこの法律による改正後の同法第五十条ノ三の規定により計算した額とする。
2 昭和四十四年十一月一日において現に健康保険法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十三号)附則第十条第二項に規定する遺族年金を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)を同法第二条の規定による改正前の船員保険法第五十条ノ二第一項第三号の規定により計算した額と三万一千二百円とを合算した額(その額が九万六千円に満たないときは、九万六千円とする。)とし、その加給金の額をこの法律による改正後の同法第五十条ノ三の規定により計算した額とする。
第二十八条 附則第二十条から附則第二十四条まで、附則第二十六条及び前条に規定する保険給付の額で昭和四十四年十月以前の月分のもの並びに船員保険の障害手当金及び脱退手当金で同年十一月一日においてまだ支給していないものの額については、なお従前の例による。
第二十九条 この法律の公布の日の前日において現に二以上の年金たる保険給付を受ける権利を有する者の当該二以上の保険給付については、この法律による改正後の船員保険法第二十三条ノ七の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 この法律による改正前の船員保険法第四十三条の規定により選択した年金たる保険給付は、この法律による改正後の同法第二十三条ノ七の規定により選択した年金たる保険給付とみなす。
第三十条 昭和四十四年十月以前の月(船員保険法第二十条の規定による被保険者については、同年十二月以前の月)に係る船員保険の保険料については、なお従前の保険料率による。
第三十一条 昭和四十四年十一月一日(船員保険法第二十条の規定による被保険者については、昭和四十五年一月一日)から昭和四十六年十月三十一日までの間における保険料率は、この法律による改正後の船員保険法第五十九条第五項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
一 船員保険法第十七条の規定による被保険者であつて、同法第三十三条ノ三第二項各号に該当せず、又は同項ただし書に該当するものについては、千分の二百十六
二 船員保険法第十七条の規定による被保険者であつて、同法第三十三条ノ三第二項各号のいずれかに該当し、かつ、同項ただし書に該当しないものについては、千分の二百五
三 船員保険法第二十条の規定による被保険者については、千分の七十八
2 昭和四十四年十一月一日から昭和四十六年十月三十一日までの間における船員保険法第十七条の規定による被保険者及びこれを使用する船舶所有者による保険料額の負担割合は、この法律による改正後の船員保険法第六十条第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
一 前項第一号に掲げる者に係る場合は、被保険者については二百十六分の七十三・五、船舶所有者については二百十六分の百四十二・五
二 前項第二号に掲げる者に係る場合は、被保険者については二百五分の六十八、船舶所有者については二百五分の百三十七
3 昭和四十九年十一月一日以後における保険料率は、この法律による改正後の船員保険法第五十九条第五項各号に掲げる率に、それぞれ千分の十を加えた率とする。
4 前項の規定により増加する保険料額のうちその増加する部分の額の被保険者及び被保険者を使用する船舶所有者による負担割合は、船員保険法第六十条第一項の規定にかかわらず、それぞれ二分の一とする。
5 第三項の規定は、同項の規定による保険料率に、船員保険法第五十九条第四項の規定により行なわれるべき再計算の結果に照らして変更が加えられることを妨げるものではない。
第三十二条 昭和四十五年一月一日前に同日以後の期間に係る保険料を前納した船員保険法第二十条の規定による被保険者が当該前納に係る期間の各月につき追加して納付すべき保険料の額は、当該期間の各月につき、その者が前納しなかつたとしたならば、この法律による改正後の同法の規定により納付すべきこととなる保険料の額からこの法律による改正前の同法の規定を適用したとした場合において納付すべきこととなる保険料の額を控除した額とする。
2 前項の期間を有する者について、船員保険法第三十五条の規定により老齢年金の額を計算する場合(通算老齢年金の額の計算について同条の例による場合を含む。)において、同項に規定する額による保険料の納付が行なわれなかつた月があるときは、この法律による改正後の同条第一号に掲げる額は、同号の規定にかかわらず、同号に規定する額から二百円に当該保険料の納付が行なわれなかつた月に係る被保険者であつた期間の月数を乗じて得た額を控除した額とする。
(厚生年金保険及び船員保険交渉法の一部改正)
第三十三条 厚生年金保険及び船員保険交渉法の一部を次のように改正する。
第二条第一項各号列記以外の部分中「船員保険の被保険者であつた期間」の下に「(船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号)附則第十六条第一項の規定により被保険者であつた期間とみなされる期間を含む。)」を加える。
第三条第一項中「第四条第二項」の下に「又は同法附則第二十八条の二」を加える。
第九条第一項中「第二十二条第二項」の下に「本文」を加える。
第十六条第一項ただし書中「ただし、」の下に「受給権者が六十歳以上六十五歳末満で、その者の標準報酬等級が第一級から第五級までの等級である場合において、その支給の停止の解除を申請したときは、その者の標準報酬等級が第一級から第五級までの等級である間、又は」を加え、「の百分の二十」を「につき厚生年金保険法第四十六条第一項の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額」に改める。
第十九条の三第一項を次のように改める。
厚生年金保険法による通算老齢年金の受給権者が船員保険の被保険者(組合員たる船員保険の被保険者を除く。)となつたときは、その被保険者である間は、当該通算老齢年金(受給権者が六十五歳末満でその者の標準報酬の等級が第一級から第四級までの等級である場合においてその支給の停止の解除を申請したとき、又は受給権者が六十五歳以上であるときは、当該通算老齢年金の額につき船員保険法第三十九条ノ五第一項の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額に相当する部分に限る。)の支給を停止し、その受給権者が船員保険法第三十四条第一項第一号又は第三号に規定する期間を満たすに至つたときは、当該通算老齢年金の受給権は、消滅する。
第十九条の三中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 船員保険法による通算老齢年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者となつたときは、その被保険者である間は、当該通算老齢年金(受給権者が六十五歳未満でその者の標準報酬等級が第一級から第五級までの等級である場合においてその支給の停止の解除を申請したとき、又は受給権者が六十五歳以上であるときは、当該通算老齢年金の額につき厚生年金保険法第四十六条の七第一項の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額に相当する部分に限る。)の支給を停止し、その受給権者が厚生年金保険法第四十二条第一項第一号から第三号までのいずれかに規定する被保険者期間を満たすに至つたときは、当該通算老齢年金の受給権は、消滅する。
第二十条第一項中「第四十六条第二項」の下に「又は第三項」を加え、「第四十三条第一項」を「第二十三条ノ七」に改め、「第三十八条第二項」の下に「又は第三項」を加え、同条第二項中「厚生年金保険法による障害年金」の下に「若しくは遺族年金又は船員保険法による遺族年金」を、「船員保険法による障害年金」の下に「若しくは遺族年金又は厚生年金保険法による遺族年金」を加える。
第二十四条中「基く」を「基づく」に改め、「、第五十九条の二」を削る。
第二十六条中「六万円」を「九万六千円」に改める。
(標準報酬月額に関する特例)
第三十四条 厚生年金保険及び船員保険交渉法第十条第一項の規定により厚生年金保険法による標準報酬月額とみなされる船員保険法による標準報酬月額については、附則第三条中「一万円」とあるのは、「一万二千円」と読み替え、厚生年金保険及び船員保険交渉法第十条第二項の規定により船員保険法による標準報酬月額とみなされる厚生年金保険法による標準報酬月額については、附則第十八条中「一万二千円」とあるのは、「一万円」と読み替えるものとする。
(厚生年金保険法の一部を改正する法律の一部改正)
第三十五条 厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
附則第八条中「附則第二十八条の二」を「附則第二十八条の三」に改める。
附則第十九条を次のように改める。
第十九条 削除
(船員保険法の一部を改正する法律の一部改正)
第三十六条 船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
附則第十六条を次のように改める。
(旧陸軍共済組合等の組合員であつた期間に関する特例)
第十六条 被保険者であつた期間(老齢年金の支給要件たる期間の計算の基礎となる期間に限る。以下附則第十八条までにおいて同じ。)が一年以上である者について、旧陸軍共済組合令(昭和十五勅令第九百四十七号)に基づく旧陸軍共済組合その他政令で定める共済組合の組合員であつた期間であつて政令で定める期間(以下この条及び次条において「旧共済組合員期間」という。)のうちに昭和十七年六月から昭和二十年八月までの期間(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)附則第二十八条の二の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされる期間を除く。)がある場合においては、当該期間は、その者の老齢又は死亡に関し支給する保険給付については、被保険者であつた期間とみなす。ただし、船員保険法第二十七条ノ三第一項、第三十五条第二号、第三十九条ノ三、第五十条(第一号を除く。)並びに第五十条ノ二第一項第一号及び第二項の規定、船員保険法中改正法律(昭和二十年法律第二十四号)附則第二条第二項の規定並びに船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第百三号)附則第三条の規定を適用する場合にあつては、この限りでない。
2 前項の場合において、当該被保険者であつた期間とみなされる旧共済組合員期間を船員保険の被保険者であつた期間として計算するときは、当該旧共済組合員期間に四分の三を乗じて計算するものとする。
3 第一項の規定により被保険者であつた期間とみなされる旧共済組合員期間を有する者に対して支給する船員保険法による通算老齢年金の額は、当該旧共済組合員期間を除く被保険者であつた期間につき船員保険法第三十九条ノ三の規定により計算した額と、四百円に当該旧共済組合員期間の月数を乗じて得た額とを合算した金額とする。
4 第一項の規定により被保険者であつた期間とみなされる旧共済組合員期間を有する者について、船員保険法第五十条第一号に該当したことにより支給する遺族年金の額を計算する場合にあつては、同法第五十条ノ二第一項第一号の金額は、次の各号の金額を合算した額の二分の一に相当する金額とする。
一 当該旧共済組合員期間を除く被保険者であつた期間(以下この号及び次号において単に「被保険者であつた期間」という。)につき船員保険法第三十五条第一号の規定の例により計算した額と、四百円に当該旧共済組合員期間の月数(被保険者であつた期間の月数が百八十に満たないときは、百八十から被保険者であつた期間の月数を控除して得た月数を、当該旧共済組合員期間から控除して得た月数)を乗じて得た額とを合算した金額(当該金額が十四万四千円をこえるときは、十四万四千円)
二 被保険者であつた期間につき船員保険法第三十五条第二号の規定の例により計算した金額(被保険者であつた期間の月数が百八十に満たないときは、これを百八十として計算した金額)
附則第十七条の見出し中「旧陸軍共済組合等の組合員であつた期間」を「旧共済組合員期間」に改め、同条第一項中「(老齢年金の支給要件たる期間の計算の基礎となる期間に限る。以下この条及び次条において同じ。)」を削り、同項第一号イ中「旧陸軍共済組合令(昭和十五年勅令第九百四十七号)に基づく旧陸軍共済組合その他政令で定める共済組合の組合員であつた期間のうち政令で定める期間(以下「旧共済組合員期間」という。)」を「旧共済組合員期間」に改め、同条第五項中「第一項の」を削り、同項を同条第七項とし、同条第四項中「第一項の」を削り、同項を同条第六項とし、同条第三項中「第一項の」を削り、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項の」を削り、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 被保険者であつた期間が一年以上であり、かつ、船員保険法第三十四条第一項各号のいずれにも該当しない被保険者で、前項第一号イ又はロのいずれかに該当する六十歳以上六十五歳未満の者は、その者の標準報酬の等級が第一級から第四級までの等級であるときは、同項の特例老齢年金の支給を請求することができる。ただし、その者が通算老齢年金の支給を請求することができるときは、この限りでない。
3 前項の請求があつたときは、第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の特例老齢年金を支給する。
(船員保険法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十七条 昭和四十四年十一月一日前に老齢年金又は通算老齢年金の支給を受ける権利を有していない者であつて、同日において、前条の規定による改正後の船員保険法の一部を改正する法律附則第十六条第一項又はこの法律による改正後の厚生年金保険法附則第二十八条の二の規定を適用することにより、船員保険法第三十四条の老齢年金又は同法第三十九条ノ二の通算老齢年金の支給を受ける権利を有することとなるものについては、その者に、これらの規定に規定する老齢年金又は通算老齢年金を支給する。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第三十八条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第七十六条第二項ただし書中「八万四千円」を「十三万五千六百円」に改める。
第七十九条の二第三項第一号中「六万円」を「九万六千円」に改める。
第八十八条第二項及び第三項第二号中「六万七千二百円」を「十万五千六百円」に改める。
別表第三の下欄中「一〇三、二〇〇円」を「一六五、六〇〇円」に、「八四、〇〇〇円」を「一三五、六〇〇円」に、「六〇、〇〇〇円」を「九六、〇〇〇円」に改める。
(国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第三十九条 前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第七十六条第二項ただし書(同法附則第十三条の二第三項において準用する場合を含む。)、第七十九条の二第三項第一号、第八十八条第二項及び第三項第二号並びに別表第三の規定は、昭和四十四年十一月一日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正)
第四十条 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第十三条第二項中「八万四千円」を「十三万五千六百円」に改める。
第三十二条の二第一項中「六万七千二百円」を「十万五千六百円」に改める。
第四十五条の三第二項中「八万四千円」を「十三万五千六百円」に改める。
(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正に伴う経過措置)
第四十一条 前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十三条第二項(同法第四十一条第一項及び第四十二条第一項において準用する場合を含む。)、第三十二条の二第一項(同法第四十一条第一項、第四十二条第一項及び第四十七条の二第二項(同法第四十八条の二において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第四十五条の三第二項(同法第四十八条の二において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十四年十一月一日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
(公共企業体職員等共済組合法の一部改正)
第四十二条 公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
第五十四条第四項及び第六十一条の二第三項中「二百五十円」を「四百円」に改める。
(公共企業体職員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第四十三条 前条の規定による改正後の公共企業体職員等共済組合法第五十四条第四項又は第六十一条の二第三項の規定は、昭和四十四年十一月一日以後の退職に係る退職一時金控除額又は通算退職年金の年額の計算について適用し、同日前の退職に係る退職一時金控除額又は通算退職年金の年額の計算については、なお従前の例による。
(農林漁業団体職員共済組合法の一部改正)
第四十四条 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第十七条第二項中「三月以内」を「六月以内」に改め、同条第四項中「にさかのぼつて」を「又は当該申出が受理された日のうち、その者の選択する日に」に改める。
第三十六条第二項ただし書中「八万四千円」を「十三万五千六百円」に改める。
第三十七条の三第三項第一号中「六万円」を「九万六千円」に改める。
第四十六条第二項及び第三項第二号中「六万七千二百円」を「十万五千六百円」に改める。
別表第二の下欄中「一〇三、二〇〇円」を「一六五、六〇〇円」に、「八四、〇〇〇円」を「一三五、六〇〇円」に、「六〇、〇〇〇円」を「九六、〇〇〇円」に改める。
(農林漁業団体職員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第四十五条 前条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法第三十六条第二項ただし書、第三十七条の三第三項第一号、第四十六条第二項及び第三項第二号並びに別表第二の規定は、昭和四十四年十一月一日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
(農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律の一部改正)
第四十六条 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
附則第六条第一項ただし書中「八万四千円」を「十三万五千六百円」に改める。
(農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十七条 前条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律附則第六条第一項ただし書(同法附則第七条第一項及び第十六条第二項の規定によりその例により算定することとされる場合(同法附則第二十条において準用する場合を含む。)並びに同法附則第二十条において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十四年十一月一日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
(通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の一部改正)
第四十八条 通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
附則第七条第一項中「同条」の下に「第一項」を加える。
附則第八条中「昭和三十六年四月一日以後の被保険者期間」の下に「(明治四十四年四月一日以前に生まれた者にあつては、昭和三十六年四月一日前の通算対象期間である被保険者期間と同日以後の被保険者期間とを合算した期間。以下この条において同じ。)」を加え、「厚生年金保険法第四十二条第一項各号に規定する被保険者期間のいずれをも」を「老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を」に改め、「第四十六条の三」の下に「第一項」を加え、「同条」を「同項」に改め、同条に次の三項を加える。
2 前項の表の上欄に掲げる被保険者で、昭和三十六年四月一日以後の被保険者期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であり、かつ、老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない者が六十五歳に達したとき、又は同表の上欄に掲げる被保険者で、老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない六十五歳以上の者の同日以後の被保険者期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間に達したときも、前項と同様とする。
3 第一項の表の上欄に掲げる被保険者で、昭和三十六年四月一日以後の被保険者期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であり、かつ、老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない六十歳以上六十五歳未満の者は、その者の標準報酬等級が第一級から第五級までの等級であるときは、厚生年金保険法第四十六条の三第一項の通算老齢年金の支給を請求することができる。
4 前項の請求があつたときは、厚生年金保険法第四十六条の三第一項の規定に該当するに至つたものとみなして、その請求をした者に同項の通算老齢年金を支給する。
附則第十三条第一項中「同条」の下に「第一項」を加える。
附則第十四条中「昭和三十六年四月一日以後の被保険者期間」の下に「(明治四十四年四月一日以前に生まれた者にあつては、昭和三十六年四月一日前の通算対象期間である被保険者期間と同日以後の被保険者期間とを合算した期間。以下この条において同じ。)」を、「第三十九条ノ二」の下に「第一項」を加え、「同条」を「同項」に改め、同条に次の三項を加える。
2 前項の表の上欄に掲げる被保険者で、昭和三十六年四月一日以後の被保険者期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であり、かつ、船員保険法第三十四条第一項各号のいずれにも該当しない者が六十五歳に達したとき、又は同表の上欄に掲げる被保険者で、同項各号のいずれにも該当しない六十五歳以上の者の同日以後の被保険者期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間に達したときも、前項と同様とする。
3 第一項の表の上欄に掲げる被保険者で、昭和三十六年四月一日以後の被保険者期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であり、かつ、船員保険法第三十四条第一項各号のいずれにも該当しない六十歳以上六十五歳末満の者は、その者の標準報酬の等級が第一級から第四級までの等級であるときは、同法第三十九条ノ二第一項の通算老齢年金の支給を請求することができる。
4 前項の請求があつたときは、船員保険法第三十九条ノ二第一項の規定に該当するに至つたものとみなして、その請求をした者に同項の通算老齢年金を支給する。
附則第十九条第三項を次のように改める。
3 次の各号に掲げる者は、改正後の国家公務員共済組合法第七十九条の二の規定の適用については、同条第二項第一号に該当するものとみなす。
一 第一項の表の上欄に掲げる者(明治四十四年四月一日以前に生まれた者及び大正十四年四月二日以後に生まれた者を除く。)で、昭和三十六年四月一日以後の組合員期間がそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるもの
二 明治四十四年四月一日以前に生まれた者で、昭和三十六年四月一日前の通算対象期間である組合員期間と同日以後の組合員期間とを合算した期間が十年以上であるもの
附則第三十八条第一項後段中「同表(大正十四年四月二日以後に生まれた者に係る部分を除く。)の上欄に掲げる者であつて、」を「同表の上欄に掲げる者(明治四十四年四月一日以前に生まれた者及び大正十四年四月二日以後に生まれた者を除く。)であつて」に改め、「以上であるもの」の下に「及び明治四十四年四月一日以前に生まれた者であつて昭和三十六年四月一日前の通算対象期間である組合員期間と同日以後の組合員期間とを合算した期間が十年以上であるもの」を加える。
附則第四十二条第三項を次のように改める。
3 次の各号に掲げる者は、改正後の農林漁業団体職員共済組合法第三十七条の三の規定の適用については、同条第二項第一号に該当するものとみなす。
一 第一項の表の上欄に掲げる者(明治四十四年四月一日以前に生まれた者及び大正十四年四月二日以後に生まれた者を除く。)で、昭和三十六年四月一日以後の組合員であつた期間(任意継続組合員であつた期間を含む。次号において同じ。)がそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるもの
二 明治四十四年四月一日以前に生まれた者で、昭和三十六年四月一日前の通算対象期間である組合員であつた期間と同日以後の組合員であつた期間とを合算した期間が十年以上であるもの
(通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十九条 昭和三十六年四月一日前の通算対象期間である被保険者期間と同日以後の被保険者期間とを合算した期間が十年以上であり、かつ、老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない者であつて、昭和四十四年十一月一日において六十歳以上の被保険者でないもの又は同日において六十五歳以上の被保険者であるものについては、前条の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第八条第一項又は第二項の規定にかかわらず、その者に、昭和四十四年十一月から、厚生年金保険法第四十六条の三第一項の通算老齢年金を支給する。
2 昭和三十六年四月一日前の通算対象期間である被保険者期間と同日以後の被保険者期間とを合算した期間が七年六月以上であり、かつ、船員保険法第三十四条第一項各号のいずれにも該当しない者であつて、昭和四十四年十一月一日において六十歳以上の被保険者でないもの又は同日において六十五歳以上の被保険者であるものについては、前条の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第十四条第一項又は第二項の規定にかかわらず、その者に、昭和四十四年十一月から、船員保険法第三十九条ノ二第一項の通算老齢年金を支給する。
3 国家公務員共済組合法に基づく共済組合の組合員が昭和四十四年十一月一日前に退職した場合において、附則第三十八条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の規定及び前条の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第十九条第三項の規定を適用するとしたならば新たに通算退職年金を支給すべきこととなるときは、これらの法律の規定により、昭和四十四年十一月分(同年十一月一日以後六十歳に達する場合には、その達した日の属する月の翌月分)から、その者に通算退職年金を支給する。
4 昭和四十四年十一月一日前に退職した公共企業体職員等共済組合法に基づく共済組合の組合員で前条の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第三十八条第一項の規定により新たに公共企業体職員等共済組合法第六十一条の二第二項第一号に該当するものとみなされたものが同日前に六十歳に達しているときは、昭和四十四年十一月分から、その者に通算退職年金を支給する。
5 農林漁業団体職員共済組合法に基づく共済組合の組合員又は任意継続組合員が昭和四十四年十一月一日前に資格の喪失をした場合において、附則第四十四条の規定による改正前の農林漁業団体職員共済組合法の規定及び前条の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第四十二条第三項の規定を適用するとしたならば新たに通算退職年金を支給すべきこととなるときは、これらの法律の規定により、昭和四十四年十一月分(同年十一月一日以後六十歳に達する場合には、その達した日の属する月の翌月分)から、その者に通算退職年金を支給する。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第五十条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第七十八条第二項ただし書中「八万四千円」を「十三万五千六百円」に改める。
第八十二条第三項第一号中「六万円」を「九万六千円」に改める。
第九十三条第二項及び第三項第二号中「六万七千二百円」を「十万五千六百円」に改める。
別表第四の下欄中「一〇三、二〇〇円」を「一六五、六〇〇円」に、「八四、〇〇〇円」を「一三五、六〇〇円」に、「六〇、〇〇〇円」を「九六、〇〇〇円」に改める。
(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第五十一条 前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第七十八条第二項ただし書(同法第百二条第三項、第二百二条及び附則第二十条第三項において準用する場合を含む。)、第八十二条第三項第一号(同法第二百二条において準用する場合を含む。)、第九十三条第二項及び第三項第二号(同法第二百二条において準用する場合を含む。)並びに別表第四(同法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十四年十一月一日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正)
第五十二条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部を次のように改正する。
第三条第四項中「前項各号」を「第三項各号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 前項第二号又は第三号に掲げる者に対する恩給組合条例の規定による退職年金条例の通算退職年金又は旧市町村共済法の規定による通算退職年金については、恩給組合条例又は旧市町村共済法の規定中厚生年金保険法及び船員保険法の一部改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号。以下「法律第七十八号」という。)による改正前の法律第百八十二号附則第十九条第三項の規定に相当する規定は、法律第七十八号による改正後の法律第百八十二号附則第十九条第三項の規定と同様に改正されたものとして、前項の規定を適用する。
第十三条第二項中「八万四千円」を「十三万五千六百円」に改める。
第二十条第三項を次のように改める。
3 次に掲げる者は、新法第八十二条の規定の適用については、同条第二項第二号に該当するものとみなす。
一 第一項の表の上欄に掲げる者(明治四十四年四月一日以前に生まれた者及び大正十四年四月二日以後に生まれた者を除く。)である組合員で、昭和三十六年四月一日以後の組合員期間がそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるもの
二 明治四十四年四月一日以前に生まれた組合員で、昭和三十六年四月一日前の通算対象期間である組合員期間と同日以後の組合員期間とを合算した期間が十年以上であるもの
第二十一条中「に規定する昭和三十六年四月一日以後」を削り、「のうち昭和三十六年四月一日以後の期間」を「(前条第三項第一号に掲げる者にあつては、昭和三十六年四月一日以後の期間に限る。)」に改める。
第四十二条中「六万七千二百円」を「十万五千六百円」に改める。
第百四十三条の四第二項中「八万四千円」を「十三万五千六百円」に改める。
第百四十三条の五第三項を次のように改める。
3 次に掲げる者は、新法第二百二条において準用する第八十二条の規定の適用については、同条第二項第二号に該当するものとみなす。
一 第二十条第一項の表の上欄に掲げる者(明治四十四年四月一日以前に生まれた者及び大正十四年四月二日以後に生まれた者を除く。)である団体共済組合員で、昭和三十六年四月一日以後の団体共済組合員期間がそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるもの
二 明治四十四年四月一日以前に生まれた団体共済組合員で、昭和三十六年四月一日前の通算対象期間である団体共済組合員期間と同日以後の団体共済組合員期間とを合算した期間が十年以上であるもの
第百四十三条の十五中「六万七千二百円」を「十万五千六百円」に改める。
(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正に伴う経過措置)
第五十三条 前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下この条において「改正後の施行法」という。)第十三条第二項(同法第五十五条第一項において準用する場合並びに第七十条、第九十二条及び第百十三条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第四十二条(同法第五十五条第一項、第八十二条第二項、第百三条第二項及び第百十九条第二項において準用する場合を含む。)第百四十三条の四第二項(同法第百四十三条の十八において準用する場合を含む。)及び第百四十三条の十五(同法第百四十三条の十八において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十四年十一月一日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
2 恩給組合条例又は旧市町村職員共済組合法がなお効力を有するものとしたならば改正後の施行法第三条第四項の規定により新たに恩給組合条例の規定による退職年金条例の通算退職年金又は旧市町村職員共済組合法の規定による通算退職年金を支給すべきこととなる者については、市町村職員共済組合が、恩給組合条例又は旧市町村職員共済組合法の規定の例により、昭和四十四年十一月分(同年十一月一日以後六十歳に達する場合には、その達した日の属する月の翌月分)から、これらの通算退職年金に相当する年金を支給する。この場合において、当該年金は、附則第五十条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法又は改正後の施行法の規定の適用については、恩給組合条例の規定による退職年金条例の通算退職年金又は旧市町村職員共済組合法の規定による通算退職年金とみなす。
3 地方公務員共済組合又は地方団体関係団体職員共済組合の組合員が昭和四十四年十一月一日前に退職した場合において、附則第五十条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の規定並びに改正後の施行法第二十条第三項第二号及び第二十一条又は第百四十三条の五第三項第二号の規定を適用するとしたならば新たに通算退職年金を支給すべきこととなるときは、これらの法律の規定により、昭和四十四年十一月分(同年十一月一日以後六十歳に達する場合には、その達した日の属する月の翌月分)から、その者に通算退職年金を支給する。
大蔵大臣 福田赳夫
厚生大臣 斎藤昇
農林大臣 長谷川四郎
運輸大臣 原田憲
郵政大臣 河本敏夫
自治大臣 野田武夫
内閣総理大臣 佐藤栄作