昭和四十二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律
法令番号: 法律第百四号
公布年月日: 昭和42年7月31日
法令の形式: 法律
昭和四十二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十二年七月三十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百四号
昭和四十二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律
(特別措置法による退職年金、廃疾年金又は遺族年金の額の改定)
第一条 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号。以下「特別措置法」という。)第六条第一項第一号の規定により改定された年金又は同法第七条の二第一項の規定により支給される年金のうち、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「施行法」という。)第二条第一項第二号に規定する旧法(以下「旧法」という。)の規定による退職年金、廃疾年金又は遺族年金に相当するものについては、昭和四十二年十月分以後、その額を、昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和四十年法律第百一号。以下「昭和四十年法律第百一号」という。)第一条の規定により改定された年金額の算定の基礎となつた同法別表第一の仮定俸給(同条第二項又は第三項の規定により同条第二項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項に規定する年金うのち、昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十二号。以下「昭和四十一年法律第百二十二号」という。)附則第二条に規定するものに対する同項の規定の適用については、同項の規定による改定の基礎となる俸給とみなす仮定俸給は、同条の規定に基づき改定された年金額の算定の基礎となつた仮定俸給(同条ただし書の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条本文の規定に基づき年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給。別表第一において「昭和四十一年仮定俸給」という。)に対応する別表第一の仮定俸給とする。
3 前二項の規定の適用を受ける年金のうち、六十五歳以上の者又は遺族年金に相当する年金を受ける六十五歳未満の妻、子若しくは孫に係るものの額は、第一項中「別表第一の仮定俸給を」とあるのは、「別表第一の仮定俸給に、その額にそれぞれ対応する別表第二の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者については、同表の第二欄に掲げる金額)を加えて得た額を」として、同項又は前項の規定により算定した額とする。この場合において、当該年金の支給を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。
4 第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金を受ける者が六十五歳又は七十歳に達したとき(遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以後、これらの規定に準じてその額を改定する。この場合においては、前項の規定を準用する。
5 第一項、第二項又は前項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
(特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第二条 特別措置法第六条第一項第二号の規定により改定された年金のうち、公務による傷病を給付事由とする年金(以下「障害年金」という。)、公務による死亡を給付事由とする年金(以下「殉職年金」という。)又は公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とする年金(以下「障害遺族年金」という。)については、昭和四十二年十月分以後、その額を、昭和四十年法律第百一号第二条第一項の規定により改定された年金額の算定の基礎となつた同法別表第一の仮定俸給(同条第二項又は同条第四項において準用する同法第一条第三項の規定により同法第二条第二項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、それぞれ旧陸軍共済組合、特別措置法第一条に規定する共済協会又は同法第二条に規定する外地関係共済組合が支給した年金の算定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、障害年金及び障害遺族年金にあつては、同法第六条第三項の規定により改定された月数によるものとし、殉職年金にあつては、別表第三の上欄に掲げる当該仮定俸給に応じ同表の下欄に掲げる率を二箇月に乗じた月数によるものとする。)により算定した額に改定する。
2 次の各号に掲げる年金については、前項又は第四項において準用する前条第二項から第四項までの規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十二年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
一 障害年金 別表第四に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては四万三千円を、三級から六級までに該当するものにあつては七千円をそれぞれ加算した額とする。)
二 殉職年金 十万二千円(七十歳以上の場合には十一万九千円とし、六十五歳以上七十歳未満の場合及び六十五歳未満の妻、子又は孫の場合には十一万千円とする。)
三 障害遺族年金 前号に掲げる金額の十分の六に相当する金額
3 殉職年金を受ける権利を有する者に扶養遺族(戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第二十四条に規定する遺族(夫、子、父、母、孫、祖父、祖母又は同条に規定する入夫婚姻による妻の父若しくは母にあつては、同法第二十五条第一項各号の条件に該当するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)があるときは、前項第二号に掲げる額に次に掲げる額を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
一 扶養遺族が一人である場合 五千円
二 扶養遺族が二人以上である場合 七千円
4 前条第二項から第五項までの規定は、第一項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(旧法による年金の額の改定)
第三条 旧法の規定による退職年金、廃疾年金又は遺族年金(旧法第九十四条の二の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。)については、昭和四十二年十月分以後、その額を、昭和四十年法律第百一号第三条第一項の規定により改定された年金額の算定の基礎となつた同法別表第一の仮定俸給(同条第三項において準用する同法第一条第二項又は第三項の規定により同条第二項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同法第三条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 旧法第九十条の規定による年金のうち、障害年金、殉職年金又は障害遺族年金については、昭和四十二年十月分以後、その額を、昭和四十年法律第百一号第三条第二項の規定により改定された年金額の算定の基礎となつた同法別表第一の仮定俸給(同条第三項において準用する同法第一条第三項又は第二条第二項の規定により従前の年金額又は同項各号に掲げる金額をもつて改定年金額とした年金については、同法第三条第二項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、旧法第九十条に規定する従前の法令の規定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、殉職年金にあつては、別表第三の上欄に掲げる当該仮定俸給に応じ同表の下欄に掲げる率を二箇月に乗じた月数によるものとする。)により算定した額に改定する。
3 第一条第二項から第五項までの規定は、前二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について、前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について、それぞれ準用する。
(昭和三十五年三月三十一日以前の新法による年金の額の改定)
第四条 昭和三十五年三月三十一日以前に国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「新法」という。)の退職(死亡を含む。以下この条及び次条において同じ。)をした組合員(第四項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金(施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。次項及び次条第一項において同じ。)については、昭和四十二年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額をそれぞれ新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十三号)による改正前の新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
一 仮定新法の俸給年額 昭和四十年法律第百一号第四条第一項第一号の規定により算定した額に一・一を乗じて得た額をいう。
二 仮定恩給法の俸給年額 昭和四十年法律第百一号第四条第一項第二号の規定により算定した額で恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第八十三号。以下「昭和四十二年法律第八十三号」という。)附則別表第一から附則別表第三までの上欄に掲げるものに対応するこれらの表の下欄に掲げる仮定俸給年額をいう。
三 仮定旧法の俸給年額 昭和四十年法律第百一号第四条第一項第三号の規定により算定した額を十二で除して得た額で別表第一の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給の額の十二倍に相当する金額をいう。
2 六十五歳以上の者又は遺族年金を受ける六十五歳未満の妻、子若しくは孫に係る退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金で前項の規定の適用を受けるものの額のうち、施行法第十一条第一項第一号から第三号までの期間として年金額の計算の基礎となるものに係る額は、前項各号列記以外の部分中「仮定恩給法の俸給年額」とあるのは「仮定恩給法の俸給年額に、その額にそれぞれ対応する恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第八十三号)附則別表第四から附則別表第六までの第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者については、これらの表の第二欄に掲げる金額)を加えて得た額」と、「仮定旧法の俸給年額」とあるのは「仮定旧法の俸給年額に、その額を十二で除して得た額にそれぞれ対応する別表第二の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者については、同表の第二欄に掲げる金額)の十二倍に相当する金額を加えて得た額」として同項の規定により算定した額とする。この場合においては、第一条第三項後段の規定を準用する。
3 第一条第四項及び第五項の規定は、前二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第四項中「前項」とあるのは、「第四条第二項」と読み替えるものとする。
4 衛視等(新法附則第十三条に規定する衛視等をいい、施行法第五十一条の三第一項の規定により衛視等であつたものとみなされる者を含む。以下同じ。)で昭和三十五年三月三十一日以前に新法の退職(衛視等でなくなることを含む。以下この項及び次条第二項において同じ。)をしたものに係る新法附則第十三条の二から第十三条の四まで、第十三条の六又は第十三条の七の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金(施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。)次条第二項において同じ。)については、昭和四十二年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定衛視等の新法の俸給年額又は仮定衛視等の恩給法の俸給年額をそれぞれ新法附則第十三条の二第二項若しくは施行法第二条第一項第三号又は同項第十七号の二に規定する衛視等の俸給年額又は衛視等の恩給法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
一 仮定衛視等の新法の俸給年額 昭和四十年法律第百一号第四条第三項第一号の規定により算定した額に一・一を乗じて得た額をいう。
二 仮定衛視等の恩給法の俸給年額 昭和四十年法律第百一号第四条第三項第二号の規定により算定した額で昭和四十二年法律第八十三号附則別表第一の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給年額をいう。
5 第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
6 この条に定めるもののほか、第一項又は第四項の規定による年金額の改定及び第二項又は第三項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
(昭和四十二年九月三十日以前の新法による年金の額の改定)
第五条 昭和三十五年四月一日以後に新法の退職をした組合員(次項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金で、昭和四十二年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額をそれぞれ新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定(昭和三十九年十月一日前に退職した者については、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律による改正前の新法又は施行法の規定とし、同日以後昭和四十一年十月一日前に退職した者については、昭和四十一年法律第百二十二号第二条の規定による改正前の新法又は施行法の規定とする。次項において同じ。)を適用して算定した額に改定する。
一 仮定新法の俸給年額 昭和四十年法律第百一号第五条第一項第一号の規定により算定した額に一・一を乗じて得た額をいう。
二 仮定恩給法の俸給年額 昭和四十年法律第百一号第五条第一項第二号の規定により算定した額で昭和四十二年法律第八十三号附則別表第一から附則別表第三までの上欄に掲げるものに対応するこれらの表の下欄に掲げる仮定俸給年額をいう。
三 仮定旧法の俸給年額 昭和四十年法律第百一号第五条第一項第三号の規定により算定した額を十二で除して得た額で別表第一の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給の額の十二倍に相当する金額をいう。
2 昭和三十五年四月一日以後に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第十三条の二から第十三条の四まで、第十三条の六又は第十三条の七の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金で昭和四十二年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定衛視等の新法の俸給年額又は仮定衛視等の恩給法の俸給年額をそれぞれ新法附則第十三条の二第二項若しくは施行法第二条第一項第三号又は同項第十七号の二に規定する衛視等の俸給年額又は衛視等の恩給法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
一 仮定衛視等の新法の俸給年額 昭和四十年法律第百一号第五条第二項第一号の規定により算定した額に一・一を乗じて得た額をいう。
二 仮定衛視等の恩給法の俸給年額 昭和四十年法律第百一号第五条第二項第二号の規定により算定した額で昭和四十二年法律第八十三号附則別表第一の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給年額をいう。
3 前条第二項、第三項及び第六項の規定は、第一項の規定の適用を受ける年金の額の改定について、同条第五項及び第六項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について、それぞれ準用する。
4 昭和四十年法律第百一号第一条第二項の規定は、昭和四十年十月一日以後に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金の額を前三項の規定により改定する場合について準用する。
(端数計算)
第六条 第一条から前条までの規定により年金額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た年金額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額をもつてこれらの規定による改定年金額とする。
(費用の負担)
第七条 第一条から第五条までの規定による年金額の改定により増加する費用の負担は、次に定めるところによる。
一 第一条から第三条までの規定による年金額の改定により増加する費用は、国が負担する。
二 第四条及び第五条の規定による年金額の改定により増加する費用(次号に掲げる費用を除く。)のうち、施行法第十一条第一項第四号(同法第四十二条において準用する場合を含む。)の施行日以後の組合員期間以外の期間として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、国が負担し、同号の施行日以後の組合員期間として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、新法第九十九条第二項第二号及び第四項、第百二十五条並びに第百二十六条第二項の規定の例による。
三 第四条及び第五条の規定による年金額の改定により増加する費用のうち公務による廃疾年金又は公務に係る遺族年金についての費用は、国が負担する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十二年十月一日から施行する。ただし、附則第六条中施行法第二十条、第二十七条及び第四十一条第一項の改正規定並びに附則第七条及び附則第九条から附則第十三条までの規定は、公布の日から施行する。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法との調整)
第二条 この法律の施行の際、特別措置法の規定による年金のうち公務による傷病又は死亡を給付事由とするものを受ける権利を有する者で、同一の事由により戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定による年金を受ける権利をあわせ有するものについては、この法律は、適用しない。
(新たに旧軍人の恩給を受けることとなる者に関する経過措置)
第三条 施行法第二条第一項第七号に規定する更新組合員(同法第四十一条第一項各号に掲げる者及び同法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員を含む。次条、附則第九条及び附則第十条において「更新組合員等」という。)がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職し、又は死亡した場合において、昭和四十二年法律第八十三号第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第二十四条の九及び施行法の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、これらの法律の規定により、昭和四十二年十月分から、その者若しくはその遺族に退職年金若しくは遺族年金を新たに支給し、又は同月分からその者若しくはその遺族の退職年金、減額退職年金若しくは遺族年金の額を、これらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。
3 第一項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、同一の給付事由につき一時恩給の支給を受け、又は施行法第二条第一項第二号の二に規定する旧法等、新法若しくは施行法の規定による退職一時金、廃疾一時金又は遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(新法第八十条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)又はその遺族である場合においては、当該退職年金又は遺族年金の額は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該一時恩給又はこれらの一時金の額(新法第八十条第一項の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第二項第一号に掲げる金額とし、これらの額(以下この項において「支給額等」という。)の一部が組合に返還されているときは、その金額を控除した金額)の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。ただし、支給額等の全部が組合に返還された場合は、この限りでない。
(琉球諸島民政府職員期間のある者に関する経過措置)
第四条 前条の規定は、更新組合員等が施行日前に退職し、又は死亡した場合において、昭和四十二年法律第八十三号第三条の規定による改正後の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)第十条の二及び施行法の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるとき、又はその者若しくはその遺族の退職年金、減額退職年金、廃疾年金若しくは遺族年金の額を改定すべきこととなるときについて準用する。
(旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の一部改正)
第五条 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「若しくは昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十二号)附則第二条」を「、昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十二号)附則第二条若しくは昭和四十二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)第一条若しくは第二条」に改める。
(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正)
第六条 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部を次のように改正する。
第十三条第三項中「年額」の下に「(第五条第二項本文の規定を適用しないものとしたならば恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号。第三十二条の二第二項において「昭和四十一年法律第百二十一号」という。)附則第六条の規定の適用を受ける者については、同条の規定により算定した普通恩給の年額)」を加える。
第十五条第二項及び第三項中「十五万円」を「二十万円」に、「七十五万円」を「九十万円」に改める。
第二十条中「場合」の下に「及び増加恩給等を受ける権利を有する更新組合員若しくは更新組合員であつた者又はその遺族が第四十条第一項又は第二項の規定による申出をした場合」を加える。
第二十七条中「場合」の下に「及び増加恩給等を受ける権利を有していた更新組合員又は更新組合員であつた者で第四十条第一項又は第二項の規定による申出のあつたものが当該公務傷病により死亡した場合」を加える。
第三十二条の二第二項中「又は孫」を「若しくは孫又は七十歳以上の者」に、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)」を「昭和四十一年法律第百二十一号」に改める。
第三十三条中「七万七千六百四十四円」を「九万四千九十四円」に改める。
第四十一条第一項中「第三節まで」の下に「、第二十条」を、「第二十六条第二項」の下に「、第二十七条」を加える。
別表中「二九一、二〇〇円」を「三七〇、二〇〇円」に、「一九四、二〇〇円」を「二四七、二〇〇円」に、「一三四、二〇〇円」を「一六九、二〇〇円」に改め、同表の備考二中「二万四千円」を「三万六千円」に改める。
(国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)
第七条 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二条に次の一項を加える。
2 改正後の施行法第二条第一項第五号及び第七条第一項第二号(同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、前項の規定にかかわらず、施行日前に給付事由が生じた給付についても、昭和四十二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)の公布の日の属する月の翌月分以後適用する。
(恩給公務員期間を有する者等の年金の額の引上げに伴う経過措置)
第八条 附則第六条の規定による改正後の施行法(以下「改正後の施行法」という。)第十三条、第三十二条の二第二項、第三十三条(これらの規定を同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)及び別表の規定は、昭和四十二年九月三十日以前に給付事由が生じた退職年金、廃疾年金及び遺族年金についても、同年十月分以後適用する。
2 改正後の施行法第十五条(同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十二年九月三十日以前に給付事由の生じた退職年金についても、同年十月分以後適用する。この場合において、退職年金の額は、第四条又は第五条の規定による改定前の退職年金について附則第六条の規定による改正前の施行法第十五条の規定を適用し又は準用した場合の支給額を下らないものとする。
(増加恩給等を受ける権利を有していた者に係る公務による年金の支給等に関する経過措置)
第九条 この法律の公布の日前に退職し、若しくは死亡した更新組合員等(更新組合員等であつた者を含む。次条第八項を除き、以下同じ。)又はその遺族が、改正後の施行法第二十条又は第二十七条(これらの規定を同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。次条第三項及び第四項において同じ。)の規定の適用により、新たに新法第八十一条第一項第一号の規定による廃疾年金に関する規定又は新法第八十八条第一項第一号の規定による遺族年金に関する規定の適用を受けることとなるとき(次条第三項の規定の適用があるときを除く。)は、この法律の公布の日の属する月の翌月分以後、これらの者に、これらの規定による廃疾年金若しくは遺族年金を新たに支給し、又は同月分以後これらの者の廃疾年金若しくは遺族年金の額を新法及び施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 施行法第四十条第一項又は第二項(これらの規定を同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。次項並びに次条第三項及び第四項において同じ。)の申出があつた更新組合員等で組合員期間が二十年未満のものが、この法律の公布の日前に、公務による傷病(以下「公務傷病」という。)によらないで退職後死亡した場合において、その者の死亡の際新法及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば新法第八十一条第一項第一号の規定による廃疾年金を支給すべきこととなるときは、その者の遺族を廃疾年金を受ける権利を有する者の遺族とみなして、同日の属する月の翌月分以後、新法第八十八条第一項第三号又は第四号の規定による遺族年金を新たに支給する。
3 施行法第四十条第一項又は第二項の申出があつた者のうち政令で定めるものの公務による廃疾年金の額は、新法第八十二条若しくは施行法第二十二条若しくは第二十三条(これらの規定を同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により算定した額又は改正後の施行法第二十四条(同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)に定める額が、同法第二条第一項第八号に規定する傷病年金の額及び新法の規定による退職給付の額を合算した額を基準として政令で定める金額より少ないときは、当該金額とする。
4 附則第三条第三項の規定は、第一項若しくは第二項の規定により新たに廃疾年金若しくは遺族年金を支給し、又は第一項の規定によりこれらの年金の額を改定する場合について準用する。
第十条 この法律の公布の際、現に増加恩給等(施行法第一条第一項第九号に規定する増加恩給等をいう。以下同じ。)を受ける権利を有する更新組合員等である者は、退職の日(この法律の公布の日前に退職した者にあつては、この法律の公布の日。以下この項において同じ。)から六十日を経過する日以前に、当該増加恩給等を受けることを希望しない旨をその裁定庁に申し出ることができる。この場合には、当該増加恩給等を受ける権利は、その退職の日の前日において消滅したものとみなす。
2 前項に規定する者が同項の申出の期限前に死亡した場合には、同項の申出は、その遺族がすることができる。
3 前二項の規定による申出は、改正後の施行法第二十条及び第二十七条の規定の適用については、同法第四十条第一項又は第二項の規定による申出とみなす。
4 第一項に規定する者(この法律の公布の日前に退職した者を除く。)が組合員である間に死亡した場合においては、その者の遺族でその死亡により増加恩給等に係る扶助料を受けることとなる者は、その死亡の日から六十日を経過する日以前に、当該扶助料を受けることを希望しない旨をその裁定庁に申し出ることができる。この場合においては、当該扶助料を受ける権利は、当該死亡の日において消滅したものとみなし、当該死亡した者は、改正後の施行法第二十七条の規定の適用については、増加恩給等を受ける権利を有していた者で同法第四十条第二項の規定による申出のあつたものに該当するものとみなす。
5 この法律の公布の日前に死亡した更新組合員等の遺族でその死亡により増加恩給等に係る扶助料を受けている者は、同日から六十日を経過する日以前に、当該扶助料を受けることを希望しない旨をその裁定庁に申し出ることができる。この場合においては、当該扶助料を受ける権利は、この法律の公布の日の前日において消滅したものとみなす。
6 公務傷病により死亡した更新組合員等につき前項の申出があつた場合には、この法律の公布の日の属する月の翌月分以後、その者の遺族に、新法第八十八条第一項第一号の規定による遺族年金を新たに支給し、又は同月分以後、その者の遺族年金を新法及び施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
7 公務傷病によらないで退職後死亡した更新組合員等につき第五項の申出があつた場合において、その者の死亡の際新法及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば新法第八十一条第一項第一号の規定による廃疾年金を支給すべきこととなるときは、その者の遺族を廃疾年金を受ける権利を有する者の遺族とみなして、この法律の公布の日の属する月の翌月分以後、新法第八十八条第一項第二号から第四号までの規定による遺族年金を新たに支給し、又は同月分以後その者の遺族年金をこれらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。
8 前条(この法律の公布の際現に更新組合員等である者については、同条第三項)の規定は、第三項又は前二項の規定の適用により、新たに新法第八十一条第一項第一号若しくは第八十八条の規定による廃疾年金若しくは遺族年金を支給し、又はこれらの年金の額を改定することとなる場合について準用する。
9 施行法第四十条第四項及び第五十四条の規定は、第一項、第二項、第四項又は第五項の規定による申出があつた場合について準用する。
10 第一項、第二項、第四項又は第五項の規定による申出があつた更新組合員等につき公務による廃疾年金又は遺族年金を支給する場合において、その者が昭和三十四年一月一日(施行法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員については、同年十月一日)以後の更新組合員等であつた期間に係る分として増加恩給の支給を受けていたときは、当該増加恩給の額の総額に相当する額に達するまで、当該廃疾年金又は遺族年金の支給に際し、その支給時に係る支給額から政令で定める額を控除するものとする。
11 前条及びこの条に規定するもののほか、増加恩給等を受ける権利を有していた更新組合員等に係る長期給付に関する規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の一部改正)
第十一条 通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二十一条第二号中「五年」を「八年」に改め、「退職した者」の下に「(その退職の場合に国家公務員共済組合法第七十九条の二の規定による通算退職年金を受ける権利を有することとなる女子以外の女子を除く。)」を加える。
附則第四十四条第二号中「五年」を「八年」に改め、「資格を喪失する者」の下に「(その資格の喪失の際農林漁業団体職員共済組合法第三十七条の三の規定による通算退職年金を受ける権利を有することとなる女子以外の女子を除く。)」を加える。
(通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 昭和三十六年十一月一日前から引き続き新法に基づく共済組合(以下この条において「組合」という。)の組合員であつて、昭和四十一年十一月一日からこの法律の公布の日の前日までの間に退職した者(その退職の場合に新法の規定による通算退職年金を受ける権利を有することとなつた女子以外の女子及び明治四十四年四月一日以前に生まれた者を除く。)については、前条の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第二十一条中「退職の日」とあるのは、「昭和四十二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)の公布の日」と読み替えて、同条の規定を適用する。
2 前項に規定する者が再び組合の組合員となつて退職した場合において、新法の規定による退職年金又は廃疾年金を受ける権利を有することとなつたときは、同項の規定にかかわらず、その者は、通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第二十一条に規定する申出をすることができない。
3 第一項の規定の適用により同項に規定する者に新法第八十条第三項の退職一時金を支給する場合において、その者に第一項の退職に係る組合員期間に基づく退職一時金として支給された金額があるときは、当該金額は、同項の規定の適用により支給すべき退職一時金の内払とみなす。
4 第一項の規定の適用により退職一時金の支給を受けた者が、当該退職一時金に係る組合員期間に基づく通算退職年金を受ける権利を有しているときは、当該権利は、この法律の公布の日の前日において消滅する。
第十三条 昭和三十六年十一月一日前から引き続き農林漁業団休職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)に基づく共済組合の組合員又は任意継続組合員であつて、昭和四十一年十一月一日からこの法律の公布の日の前日までの間に農林漁業団体職員共済組合法第三十八条第一項に規定する事由に該当してその資格を喪失した者(その資格の喪失の際同法の規定による通算退職年金を受ける権利を有することとなつた女子以外の女子及び明治四十四年四月一日以前に生まれた者を除く。)については、附則第十一条の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第四十四条中「これらの規定の適用を受けることとなつた日」とあるのは、「昭和四十二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)の公布の日」と読み替えて、同条の規定を適用する。
2 前項に規定する者が農林漁業団体職員共済組合法の規定による退職年金又は障害年金を受ける権利を有することとなつたときは、同項の規定にかかわらず、その者は、通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第四十四条に規定する申出をすることができない。
3 第一項の規定の適用により同項に規定する者に農林漁業団体職員共済組合法第三十八条第三項の退職一時金を支給する場合において、その者に第一項の資格の喪失に係る組合員期間に基づく退職一時金として支給された金額があるときは、当該金額は、同項の規定の適用により支給すべき退職一時金の内払とみなす。
4 第一項の規定の適用により退職一時金の支給を受けた者が、当該退職一時金に係る組合員期間に基づく通算退職年金を受ける権利を有しているときは、当該権利は、この法律の公布の日の前日において消滅する。
別表第一
昭和四十年法律第百一号別表第一の仮定俸給又は昭和四十一年仮定俸給
仮定俸給
八、六〇〇
九、四六〇
八、八三〇
九、七二〇
九、〇四〇
九、九五〇
九、三三〇
一〇、二七〇
九、五一〇
一〇、四六〇
九、八四〇
一〇、八三〇
一〇、三二〇
一一、三五〇
一〇、八二〇
一一、九〇〇
一一、三一〇
一二、四四〇
一一、八二〇
一三、〇〇〇
一二、三一〇
一三、五四〇
一二、八一〇
一四、〇九〇
一三、一三〇
一四、四五〇
一三、四五〇
一四、七九〇
一三、八二〇
一五、二〇〇
一四、三四〇
一五、七八〇
一四、七八〇
一六、二六〇
一五、二一〇
一六、七三〇
一五、七二〇
一七、二九〇
一六、二三〇
一七、八六〇
一六、七九〇
一八、四八〇
一七、三六〇
一九、〇九〇
一八、〇七〇
一九、八八〇
一八、五〇〇
二〇、三五〇
一九、〇八〇
二〇、九九〇
一九、六四〇
二一、六一〇
二〇、七七〇
二二、八四〇
二一、〇六〇
二三、一七〇
二一、九一〇
二四、一〇〇
二三、〇五〇
二五、三六〇
二四、三一〇
二六、七四〇
二四、九五〇
二七、四四〇
二五、五六〇
二八、一二〇
二六、四四〇
二九、○八〇
二六、九五〇
二九、六四〇
二八、四五〇
三一、二九〇
二九、一九〇
三二、一一〇
二九、九六〇
三二、九六〇
三一、四六〇
三四、六一〇
三二、九七〇
三六、二七〇
三三、三六〇
三六、六九〇
三四、六〇〇
三八、〇六〇
三六、三七〇
四〇、〇〇〇
三八、一二〇
四一、九三〇
三九、二〇〇
四三、一二〇
四〇、二六〇
四四、二八〇
四二、三九〇
四六、六三〇
四四、五三〇
四八、九八〇
四四、九六〇
四九、四六〇
四六、六六〇
五一、三三〇
四八、八〇〇
五三、六八〇
五〇、九四〇
五六、〇三〇
五三、〇七〇
五八、三八〇
五四、四一〇
五九、八五〇
五五、八四〇
六一、四三〇
五八、六〇〇
六四、四六〇
六一、三八〇
六七、五三〇
六二、七八〇
六九、〇六〇
六四、一四〇
七〇、五六〇
六六、九〇〇
七三、五九〇
六八、一七〇
七四、九八〇
六九、六七〇
七六、六三〇
七二、四三〇
七九、六八〇
七五、四四〇
八二、九八〇
七六、九九〇
八四、六九〇
七八、四六〇
八六、三一〇
八○、〇〇〇
八八、〇〇〇
八一、四八〇
八九、六三〇
八四、四九〇
九二、九四〇
八七、五〇〇
九六、二五〇
八八、九八〇
九七、八八〇
九〇、五二〇
九九、五七〇
備考 年金額の算定の基礎となつている昭和四十年法律第百一号別表第一の仮定俸給又は昭和四十一年仮定俸給(以下「仮定俸給等」という。)の額が八、六〇〇円に満たないときは、その仮定俸給等の額に一・一を乗じて得た金額(一〇円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定俸給とする。
別表第二
別表第一の仮定俸給
第一欄
第二欄
九、四六〇
八六〇
一、五九〇
九、七二〇
八八〇
一、六三〇
九、九五〇
九〇〇
一、六七〇
一〇、二七〇
九三〇
一、七三〇
一〇、四六〇
九五〇
一、七六〇
一〇、八三〇
九八〇
一、八三〇
一一、三五〇
一、〇三〇
一、九一〇
一一、九〇〇
一、〇八〇
二、〇〇〇
一二、四四〇
一、一三〇
二、〇九〇
一三、〇〇〇
一、一八〇
二、一八〇
一三、五四〇
一、二三〇
二、二八〇
一四、〇九〇
一、二八〇
二、三七〇
一四、四五〇
一、三一〇
二、四三〇
一四、七九〇
一、三五〇
二、四九〇
一五、二〇〇
一、三八〇
二、五六〇
一五、七八〇
一、四三〇
二、六五〇
一六、二六〇
一、四八〇
二、七四〇
一六、七三〇
一、五二〇
二、八一〇
一七、二九〇
一、五七〇
二、九一〇
一七、八六〇
一、六三〇
三、〇〇〇
一八、四八〇
一、六八〇
三、一〇〇
一九、〇九〇
一、七四〇
三、二二〇
一九、八八〇
一、八一〇
三、三四〇
二〇、三五〇
一、八五〇
三、四三〇
二〇、九九〇
一、九一〇
三、五三〇
二一、六一〇
一、九六〇
三、六三〇
二二、八四〇
二、〇八〇
三、八四〇
二三、一七〇
二、一〇〇
三、八九〇
二四、一〇〇
二、一九〇
四、〇五〇
二五、三六〇
二、三〇〇
四、二六〇
二六、七四〇
二、四三〇
四、四九〇
二七、四四〇
二、五〇〇
四、六二〇
二八、一二〇
二、五五〇
四、七三〇
二九、〇八〇
二、六五〇
四、八九〇
二九、六四〇
二、七〇〇
四、九九〇
三一、二九〇
二、八五〇
五、二七〇
三二、一一〇
二、九三〇
五、四〇〇
三二、九六〇
二、九九〇
五、五四〇
三四、六一〇
三、一四〇
五、八二〇
三六、二七〇
三、二九〇
六、〇九〇
三六、六九〇
三、三四〇
六、一八〇
三八、〇六〇
三、四六〇
六、四〇〇
四〇、〇〇〇
三、六四〇
六、七三〇
四一、九三〇
三、八二〇
七、〇六〇
四三、一二〇
三、九三〇
七、二六〇
四四、二八〇
四、〇三〇
七、四五〇
四六、六三〇
四、二三〇
七、八四〇
四八、九八〇
四、四六〇
八、二四〇
四九、四六〇
四、四九〇
八、三二〇
五一、三三〇
四、六七〇
八、六三〇
五三、六八〇
四、八八〇
九、〇三〇
五六、〇三〇
五、一〇〇
九、四三〇
五八、三八〇
五、三一〇
九、八二〇
五九、八五〇
五、四四〇
一〇、〇七〇
六一、四三〇
五、五八〇
一〇、三三〇
六四、四六〇
五、八六〇
一〇、八四〇
六七、五三〇
六、一三〇
一一、三五〇
六九、〇六〇
六、二八〇
一一、六二〇
七〇、五六〇
六、四一〇
一一、八七〇
七三、五九〇
六、六九〇
一二、三八〇
七四、九八〇
六、八二〇
一二、六一〇
七六、六三〇
六、九七〇
一二、八九〇
七九、六八〇
七、二四〇
一三、四〇〇
八二、九八〇
七、五五〇
一三、九六〇
八四、六九〇
七、七〇〇
一四、二四〇
八六、三一〇
七、八四〇
一四、五一〇
八八、〇〇〇
八、〇〇〇
一四、八〇〇
八九、六三〇
八、一五〇
一五、○八〇
九二、九四〇
八、四五〇
一五、六三〇
九六、二五〇
八、七五〇
一六、一九〇
九七、八八〇
八、九〇〇
一六、四六〇
九九、五七〇
九、〇五〇
一六、七五〇
備考 別表第一の仮定俸給の額が九、四六〇円に満たないときは、その仮定俸給の額に、一一〇分の一〇を乗じて得た金額(一〇円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の第一欄に掲げる金額とし、一一〇分の一八・五を乗じて得た金額(一〇円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の第二欄に掲げる金額とする。
別表第三
別表第一の下欄に掲げる仮定俸給
五八、三八〇円以上のもの
二一・六割
五三、六八〇円をこえ五八、三八〇円未満のもの
二二・三割
五一、三三〇円をこえ五三、六八〇円以下のもの
二三・〇割
四九、四六〇円をこえ五一、三三〇円以下のもの
二三・二割
三四、六一〇円をこえ四九、四六〇円以下のもの
二三・四割
三二、九六〇円をこえ三四、六一〇円以下のもの
二三・九割
二九、六四〇円をこえ三二、九六〇円以下のもの
二四・五割
二四、一〇〇円をこえ二九、六四〇円以下のもの
二五・二割
二三、一七〇円をこえ二四、一〇〇円以下のもの
二五・七割
二一、六一〇円をこえ二三、一七〇円以下のもの
二六・一割
二〇、九九〇円をこえ二一、六一〇円以下のもの
二七・二割
二〇、三五〇円をこえ二〇、九九〇円以下のもの
二七・五割
一七、八六〇円をこえ二〇、三五〇円以下のもの
二七・九割
一五、七八〇円をこえ一七、八六〇円以下のもの
二八・三割
一五、二〇〇円をこえ一五、七八〇円以下のもの
二九・〇割
一四、七九〇円をこえ一五、二〇〇円以下のもの
二九・九割
一四、四五〇円をこえ一四、七九〇円以下のもの
三〇・六割
一四、〇九〇円をこえ一四、四五〇円以下のもの
三〇・九割
一三、五四〇円をこえ一四、〇九〇円以下のもの
三一・三割
一三、〇〇〇円をこえ一三、五四〇円以下のもの
三二・三割
一三、〇〇〇円以下のもの
三二・九割
別表第四
障害の等級
年金額
一級
三八七、〇〇〇円
二級
三一三、〇〇〇円
三級
二五二、〇〇〇円
四級
一九〇、〇〇〇円
五級
一四七、〇〇〇円
六級
一一二、〇〇〇円
備考
一 障害の等級の区分は、昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十九号)別表第二に基づいて大蔵大臣の定めたところによる。
二 この表の四級、五級又は六級に該当する障害で、それぞれ恩給法別表第一号表の二に定める第三項症、第四項症又は第五項症以上に相当するものに係る年金については、大蔵大臣の定めるところにより、その障害の程度が四級に該当するものにあつては、「一九〇、〇〇〇円」とあるのは、「二二一、〇〇〇円」と読み替えるものとし、その障害の程度が五級又は六級に該当するものにあつては、それぞれその一級上位の等級に該当するものとみなす。
大蔵大臣 水田三喜男
農林大臣 倉石忠雄
内閣総理大臣 佐藤栄作