国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十三号
公布年月日: 平成21年11月30日
法令の形式: 法律
国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十一年十一月三十日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫
法律第九十三号
国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律
国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「、配偶者がこの法律により育児休業をしている職員」を削り、「その他の」を「その他これらに類する職員として」に改め、同項ただし書中「育児休業」の下に「(当該子の出生の日から勤務時間法第十九条に規定する特別休暇のうち出産により職員が勤務しないことが相当である場合として人事院規則で定める場合における休暇について同条の規定により人事院規則で定める期間を考慮して人事院規則で定める期間内に、職員(当該期間内に当該休暇により勤務しなかった職員を除く。)が当該子についてした最初の育児休業を除く。)」を加える。
第十二条第一項中「、配偶者がこの法律により育児休業をしている職員」を削り、「その他の」を「その他これらに類する職員として」に改める。
第二十六条第一項中「、配偶者がこの法律により育児休業をしている職員」を削り、「その他の」を「その他これに類する職員として」に改める。
第二十七条第一項中「これらの規定」の下に「(第三条第一項ただし書を除く。)」を加え、同項の表第三条第一項の項中
任命権者
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員の任免について権限を有する者(以下「任命権者」という。)
任命権者
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員の任免について権限を有する者(以下「任命権者」という。)
勤務時間法第十九条に規定する特別休暇のうち出産により職員が勤務しないことが相当である場合として人事院規則で定める場合における休暇
自衛隊法第五十四条第二項の規定に基づく防衛省令で定める休暇のうち職員が出産した場合における休暇
同条の規定により人事院規則で定める期間
防衛省令で定める期間
人事院規則で定める期間内
防衛省令で定める期間内
人事院規則で定める特別の事情
政令で定める特別の事情
に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年六月三十日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、附則第八条の規定は、公布の日から施行する。
(国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の一部改正)
第二条 国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第七条第四項中「第十二条第一項、」を「第三条第一項、第十二条第一項、」に改め、「については」の下に「、同法第三条第一項ただし書中「勤務時間法第十九条に規定する特別休暇のうち出産により職員が勤務しないことが相当である場合として人事院規則で定める場合における休暇」とあるのは「国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)第六条第一項の規定に基づく規程で定める休暇のうち職員が出産した場合における休暇」と、「同条の規定により人事院規則で定める期間」とあるのは「規程で定める期間」と、「人事院規則で定める期間内」とあるのは「規程で定める期間内」と」を加える。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第三条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第百二十六条の三第一項中「(育児休業手当金を除く。)」を削る。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第四条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第百四十四条第一項中「(育児休業手当金を除く。)」を削る。
(地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正)
第五条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「、配偶者がこの法律により育児休業をしている職員」を削り、「その他の」を「その他これらに類する職員として」に改め、同項ただし書中「育児休業」の下に「(当該子の出生の日から国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号。以下「国家公務員育児休業法」という。)第三条第一項ただし書の規定により人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間内に、職員(当該期間内に労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第二項の規定により勤務しなかった職員を除く。)が当該子についてした最初の育児休業を除く。)」を加える。
第七条中「国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号。以下「国家公務員育児休業法」という。)」を「国家公務員育児休業法」に改める。
第十条第一項中「、配偶者がこの法律により育児休業をしている職員」を削り、「その他の」を「その他これらに類する職員として」に改める。
第十九条第一項中「、配偶者がこの法律により育児休業をしている職員」を削り、「その他の」を「その他これに類する職員として」に改める。
第二十条第一項中「(昭和二十二年法律第四十九号)」を削る。
(独立行政法人通則法の一部改正)
第六条 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
第五十九条第四項中「第十二条第一項、」を「第三条第一項、第十二条第一項、」に改め、「については」の下に「、同法第三条第一項ただし書中「勤務時間法第十九条に規定する特別休暇のうち出産により職員が勤務しないことが相当である場合として人事院規則で定める場合における休暇」とあるのは「独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第五十八条第一項の規定に基づく規程で定める休暇のうち職員が出産した場合における休暇」と、「同条の規定により人事院規則で定める期間」とあるのは「規程で定める期間」と、「人事院規則で定める期間内」とあるのは「規程で定める期間内」と」を加え、「(平成十一年法律第百三号)」を削る。
(地方独立行政法人法の一部改正)
第七条 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
第五十三条第五項中「の条例で定める職員」と」の下に「、「条例で定める期間」とあるのは「設立団体の条例で定める期間」と」を加える。
(防衛省設置法等の一部を改正する法律の一部改正)
第八条 防衛省設置法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。
附則第八条中国家公務員の育児休業等に関する法律第二十七条第一項の表第三条第一項の項の改正規定を次のように改める。
第二十七条第一項の表第三条第一項の項中
任命権者
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員の任免について権限を有する者(以下「任命権者」という。)
職員(常時
職員(自衛官候補生、常時
任命権者
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員の任免について権限を有する者(以下「任命権者」という。)
に改める。
総務大臣 原口一博
財務大臣 藤井裕久
防衛大臣 北澤俊美
内閣総理大臣 鳩山由紀夫
国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十一年十一月三十日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫
法律第九十三号
国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律
国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「、配偶者がこの法律により育児休業をしている職員」を削り、「その他の」を「その他これらに類する職員として」に改め、同項ただし書中「育児休業」の下に「(当該子の出生の日から勤務時間法第十九条に規定する特別休暇のうち出産により職員が勤務しないことが相当である場合として人事院規則で定める場合における休暇について同条の規定により人事院規則で定める期間を考慮して人事院規則で定める期間内に、職員(当該期間内に当該休暇により勤務しなかった職員を除く。)が当該子についてした最初の育児休業を除く。)」を加える。
第十二条第一項中「、配偶者がこの法律により育児休業をしている職員」を削り、「その他の」を「その他これらに類する職員として」に改める。
第二十六条第一項中「、配偶者がこの法律により育児休業をしている職員」を削り、「その他の」を「その他これに類する職員として」に改める。
第二十七条第一項中「これらの規定」の下に「(第三条第一項ただし書を除く。)」を加え、同項の表第三条第一項の項中
任命権者
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員の任免について権限を有する者(以下「任命権者」という。)
任命権者
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員の任免について権限を有する者(以下「任命権者」という。)
勤務時間法第十九条に規定する特別休暇のうち出産により職員が勤務しないことが相当である場合として人事院規則で定める場合における休暇
自衛隊法第五十四条第二項の規定に基づく防衛省令で定める休暇のうち職員が出産した場合における休暇
同条の規定により人事院規則で定める期間
防衛省令で定める期間
人事院規則で定める期間内
防衛省令で定める期間内
人事院規則で定める特別の事情
政令で定める特別の事情
に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年六月三十日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、附則第八条の規定は、公布の日から施行する。
(国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の一部改正)
第二条 国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第七条第四項中「第十二条第一項、」を「第三条第一項、第十二条第一項、」に改め、「については」の下に「、同法第三条第一項ただし書中「勤務時間法第十九条に規定する特別休暇のうち出産により職員が勤務しないことが相当である場合として人事院規則で定める場合における休暇」とあるのは「国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)第六条第一項の規定に基づく規程で定める休暇のうち職員が出産した場合における休暇」と、「同条の規定により人事院規則で定める期間」とあるのは「規程で定める期間」と、「人事院規則で定める期間内」とあるのは「規程で定める期間内」と」を加える。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第三条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第百二十六条の三第一項中「(育児休業手当金を除く。)」を削る。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第四条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第百四十四条第一項中「(育児休業手当金を除く。)」を削る。
(地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正)
第五条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「、配偶者がこの法律により育児休業をしている職員」を削り、「その他の」を「その他これらに類する職員として」に改め、同項ただし書中「育児休業」の下に「(当該子の出生の日から国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号。以下「国家公務員育児休業法」という。)第三条第一項ただし書の規定により人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間内に、職員(当該期間内に労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第二項の規定により勤務しなかった職員を除く。)が当該子についてした最初の育児休業を除く。)」を加える。
第七条中「国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号。以下「国家公務員育児休業法」という。)」を「国家公務員育児休業法」に改める。
第十条第一項中「、配偶者がこの法律により育児休業をしている職員」を削り、「その他の」を「その他これらに類する職員として」に改める。
第十九条第一項中「、配偶者がこの法律により育児休業をしている職員」を削り、「その他の」を「その他これに類する職員として」に改める。
第二十条第一項中「(昭和二十二年法律第四十九号)」を削る。
(独立行政法人通則法の一部改正)
第六条 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
第五十九条第四項中「第十二条第一項、」を「第三条第一項、第十二条第一項、」に改め、「については」の下に「、同法第三条第一項ただし書中「勤務時間法第十九条に規定する特別休暇のうち出産により職員が勤務しないことが相当である場合として人事院規則で定める場合における休暇」とあるのは「独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第五十八条第一項の規定に基づく規程で定める休暇のうち職員が出産した場合における休暇」と、「同条の規定により人事院規則で定める期間」とあるのは「規程で定める期間」と、「人事院規則で定める期間内」とあるのは「規程で定める期間内」と」を加え、「(平成十一年法律第百三号)」を削る。
(地方独立行政法人法の一部改正)
第七条 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
第五十三条第五項中「の条例で定める職員」と」の下に「、「条例で定める期間」とあるのは「設立団体の条例で定める期間」と」を加える。
(防衛省設置法等の一部を改正する法律の一部改正)
第八条 防衛省設置法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。
附則第八条中国家公務員の育児休業等に関する法律第二十七条第一項の表第三条第一項の項の改正規定を次のように改める。
第二十七条第一項の表第三条第一項の項中
任命権者
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員の任免について権限を有する者(以下「任命権者」という。)
職員(常時
職員(自衛官候補生、常時
任命権者
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員の任免について権限を有する者(以下「任命権者」という。)
に改める。
総務大臣 原口一博
財務大臣 藤井裕久
防衛大臣 北沢俊美
内閣総理大臣 鳩山由紀夫