人事院からの意見の申し出を踏まえ、育児休業等の取得要件を拡充するため、国家公務員の育児休業等に関する法律の改正を行うものである。具体的には、配偶者が育児休業中でも育児休業等の承認請求を可能とすること、子の出生から一定期間内に最初の育児休業をした場合は再度の育児休業を可能とすること、防衛省職員に係る準用規定の改正を行うことなどを内容としている。
参照した発言:
第173回国会 衆議院 総務委員会 第1号
任命権者 |
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員の任免について権限を有する者(以下「任命権者」という。) |
任命権者 |
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員の任免について権限を有する者(以下「任命権者」という。) |
勤務時間法第十九条に規定する特別休暇のうち出産により職員が勤務しないことが相当である場合として人事院規則で定める場合における休暇 |
自衛隊法第五十四条第二項の規定に基づく防衛省令で定める休暇のうち職員が出産した場合における休暇 |
同条の規定により人事院規則で定める期間 |
防衛省令で定める期間 |
人事院規則で定める期間内 |
防衛省令で定める期間内 |
人事院規則で定める特別の事情 |
政令で定める特別の事情 |
任命権者 |
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員の任免について権限を有する者(以下「任命権者」という。) |
職員(常時 |
職員(自衛官候補生、常時 |
任命権者 |
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員の任免について権限を有する者(以下「任命権者」という。) |
任命権者 |
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員の任免について権限を有する者(以下「任命権者」という。) |
任命権者 |
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員の任免について権限を有する者(以下「任命権者」という。) |
勤務時間法第十九条に規定する特別休暇のうち出産により職員が勤務しないことが相当である場合として人事院規則で定める場合における休暇 |
自衛隊法第五十四条第二項の規定に基づく防衛省令で定める休暇のうち職員が出産した場合における休暇 |
同条の規定により人事院規則で定める期間 |
防衛省令で定める期間 |
人事院規則で定める期間内 |
防衛省令で定める期間内 |
人事院規則で定める特別の事情 |
政令で定める特別の事情 |
任命権者 |
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員の任免について権限を有する者(以下「任命権者」という。) |
職員(常時 |
職員(自衛官候補生、常時 |
任命権者 |
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員の任免について権限を有する者(以下「任命権者」という。) |