国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十四年十一月二十六日
内閣総理大臣 野田佳彦
法律第九十六号
国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律
(国家公務員退職手当法の一部改正)
第一条 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第八条」を「第八条の二」に改める。
第三条第一項中「俸給の」を「退職の日におけるその者の俸給の」に、「以下同じ」を「以下「退職日俸給月額」という」に改め、同条第二項中「よらず」の下に「、かつ、第八条の二第五項に規定する認定を受けないで」を加え、「を含む」を「及び傷病によらず、国家公務員法第七十八条第一号から第三号まで(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。)、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十二条第一号から第三号まで又は国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第十一条第一項第一号から第三号までの規定による免職の処分を受けて退職した者を含む。以下この項及び第六条の四第四項において「自己都合等退職者」という」に、「その者が」を「自己都合等退職者が」に改める。
第四条第一項を次のように改める。
十一年以上二十五年未満の期間勤続した者であつて、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
一 国家公務員法第八十一条の二第一項の規定により退職した者(同法第八十一条の三第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者
二 その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるもの
三 第八条の二第五項に規定する認定(同条第一項第一号に係るものに限る。)を受けて同条第八項第三号に規定する退職すべき期日に退職した者
第四条に次の一項を加える。
3 第一項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。
一 一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の百二十五
二 十一年以上十五年以下の期間については、一年につき百分の百三十七・五
三 十六年以上二十四年以下の期間については、一年につき百分の二百
第五条の見出し中「整理退職等」を「二十五年以上勤続後の定年退職等」に改め、同条第一項を次のように改める。
次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
一 二十五年以上勤続し、国家公務員法第八十一条の二第一項の規定により退職した者(同法第八十一条の三第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者
二 国家公務員法第七十八条第四号(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)、自衛隊法第四十二条第四号又は国会職員法第十一条第一項第四号の規定による免職の処分を受けて退職した者
三 第八条の二第五項に規定する認定(同条第一項第二号に係るものに限る。)を受けて同条第八項第三号に規定する退職すべき期日に退職した者
四 公務上の傷病又は死亡により退職した者
五 二十五年以上勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるもの
六 二十五年以上勤続し、第八条の二第五項に規定する認定(同条第一項第一号に係るものに限る。)を受けて同条第八項第三号に規定する退職すべき期日に退職した者
第五条に次の一項を加える。
3 第一項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。
一 一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の百五十
二 十一年以上二十五年以下の期間については、一年につき百分の百六十五
三 二十六年以上三十四年以下の期間については、一年につき百分の百八十
四 三十五年以上の期間については、一年につき百分の百五
第五条の三の表以外の部分中「第五条第一項」を「第四条第一項第三号及び第五条第一項(第一号を除く。)」に、「二十五年以上」を「二十年以上」に、「同項」を「第四条第一項、第五条第一項」に改め、同条の表読み替える規定の欄中「第五条第一項」を「第四条第一項及び第五条第一項」に改め、同表読み替える字句の欄中「一年につき」の下に「当該年数及び」を加え、「百分の二」を「百分の三」に改める。
第六条の三の表読み替える字句の欄中「一年につき」の下に「当該年数及び」を加え、「百分の二」を「百分の三」に改める。
第六条の四第四項第一号中「自己都合退職者(第三条第二項に規定する傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職した者をいう。以下この項において同じ。)」を「自己都合等退職者」に改め、同項第二号から第五号までの規定中「自己都合退職者」を「自己都合等退職者」に改める。
第二章中第八条の次に次の一条を加える。
(定年前に退職する意思を有する職員の募集等)
第八条の二 各省各庁の長等(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長及び特定独立行政法人の長並びにこれらの委任を受けた者をいう。以下この条において同じ。)は、定年前に退職する意思を有する職員の募集であつて、次に掲げるものを行うことができる。
一 職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、第五条の三の政令で定める年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集
二 組織の改廃又は官署若しくは事務所の移転を円滑に実施することを目的とし、当該組織又は官署若しくは事務所に属する職員を対象として行う募集
2 各省各庁の長等は、前項の規定による募集(以下この条において単に「募集」という。)を行うに当たつては、同項各号の別、第五項の規定により認定を受けた場合に退職すべき期日又は期間、募集をする人数及び募集の期間その他当該募集に関し必要な事項であつて政令で定めるものを記載した要項(以下この条において「募集実施要項」という。)を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
3 次に掲げる者以外の職員は、総務省令で定めるところにより、募集の期間中いつでも応募し、第八項第三号に規定する退職すべき期日が到来するまでの間いつでも応募の取下げを行うことができる。
一 第二条第二項の規定により職員とみなされる者
二 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される者
三 前項に規定する退職すべき期日又は同項に規定する退職すべき期間の末日が到来するまでに定年に達する者
四 国家公務員法第八十二条の規定による懲戒処分(管理又は監督に係る職務を怠つた場合における処分で政令で定めるものを除く。)又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者
4 前項の規定による応募(以下この条において単に「応募」という。)又は応募の取下げは職員の自発的な意思に委ねられるものであつて、各省各庁の長等は職員に対しこれらを強制してはならない。
5 各省各庁の長等は、応募をした職員(以下この条において「応募者」という。)について、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、応募による退職が予定されている職員である旨の認定(以下この条において単に「認定」という。)をするものとする。ただし、次の各号のいずれにも該当しない応募者の数が第二項に規定する募集をする人数を超える場合であつて、あらかじめ、当該場合において認定をする者の数を当該募集をする人数の範囲内に制限するために必要な方法を定め、募集実施要項と併せて周知していたときは、各省各庁の長等は、当該方法に従い、当該募集をする人数を超える分の応募者について認定をしないことができる。
一 応募が募集実施要項又は第三項の規定に適合しない場合
二 応募者が応募をした後国家公務員法第八十二条の規定による懲戒処分(第三項第四号の政令で定める処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けた場合
三 応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であつて、その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが公務に対する国民の信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合
四 応募者を引き続き職務に従事させることが公務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合
6 各省各庁の長等は、認定をし、又はしない旨の決定をしたときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨(認定をしない旨の決定をした場合においてはその理由を含む。)を応募者に書面により通知するものとする。
7 各省各庁の長等が募集実施要項において退職すべき期間を記載した場合には、認定を行つた後遅滞なく、当該期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定め、総務省令で定めるところにより、前項の規定により認定をした旨を通知した応募者に当該期日を書面により通知するものとする。
8 認定を受けた応募者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定は、その効力を失う。
一 第十二条第一項各号のいずれかに該当するに至つたとき。
二 第十九条第一項又は第二項の規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至つたとき。
三 募集実施要項に記載された退職すべき期日若しくは前項の規定により応募者に通知された退職すべき期日が到来するまでに退職し、又はこれらの期日に退職しなかつたとき(前二号に掲げるときを除く。)。
四 国家公務員法第八十二条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分及び第三項第四号の政令で定める処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたとき。
五 第三項の規定により応募を取り下げたとき。
9 各省各庁の長等は、この条の規定による募集及び認定について、総務省令で定めるところにより、総務大臣に対し、募集実施要項(第五項に規定する方法を周知した場合にあつては当該方法を含む。次項において同じ。)を送付するとともに、認定を受けた応募者の数を報告しなければならない。
10 総務大臣は、毎年度、前項の規定により送付を受けた募集実施要項及び同項の規定により報告を受けた認定を受けた応募者の数を取りまとめ、公表するものとする。
第十一条第二号イ中「(昭和二十二年法律第八十五号)」を削り、同号ホ中「(昭和二十六年法律第二百九十九号)」を削る。
第十四条第一項第二号中「(昭和二十九年法律第百六十五号)」を削る。
附則第二十一項中「二十年以上」及び「及び傷病又は死亡によらず、その者の都合により退職した者(第十二条第一項各号に掲げる者を含む。次項において同じ。)」を削り、「百分の百四」を「百分の八十七」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、第六条の五第一項中「前条」とあるのは、「前条並びに附則第二十一項」とする。
附則第二十二項中「三十六年」の下に「以上四十二年以下」を加え、「(傷病又は死亡によらず、その者の都合により退職した者を除く。)」を削り、「その者の勤続期間を三十五年として前項の規定の例により計算して得られる」を「同項又は第五条の二の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た」に改める。
(国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
附則第五項中「第三条中傷病により退職した者に係る退職手当に関する部分、退職手当法第四条若しくは第五条又は国家公務員等退職手当暫定措置法等の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第七十四号)附則第二項」を「第三条から第五条まで」に改め、「二十年以上」、「(同項の規定に該当する退職をした者にあつては、二十五年未満)」、「、退職手当法第三条から第五条の三まで及び法律第百六十四号附則第三項、附則第四項又は附則第六項の規定にかかわらず」及び「及び法律第百六十四号附則第四項」を削り、「百分の百四」を「百分の八十七」に改める。
附則第六項中「第三条中傷病により退職した者に係る退職手当に関する部分」を「第三条第一項」に改め、「三十六年」の下に「以上四十二年以下」を加え、「、退職手当法第三条第一項及び第五条の二並びに法律第百六十四号附則第三項又は附則第四項の規定にかかわらず」を削り、「その者の勤続期間を三十五年として前項の規定の例により計算して得られる」を「同項又は退職手当法第五条の二の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た」に改める。
附則第七項中「、退職手当法第五条から第五条の三まで及び法律第百六十四号附則第三項、附則第四項又は附則第六項の規定にかかわらず」を削る。
(国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
附則第四項中「四十四年」を「四十二年」に改める。
(国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の一部改正)
第四条 国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第一項中「退職手当の額が、新法第二条の四」を「額(当該勤続期間が四十三年又は四十四年の者であって、傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は公務によらない傷病により退職したものにあっては、その者が旧法第五条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を三十五年として旧法附則第二十一項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ百分の八十七(当該勤続期間が二十年以上の者(四十二年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び三十七年以上四十二年以下の者で公務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては、百四分の八十七)を乗じて得た額が、国家公務員退職手当法第二条の四」に改め、「附則第九条の規定による改正後の」、「附則第十条の規定による改正後の」及び「附則第十一条の規定による改正後の」を削る。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第五条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「―第四十条」を「・第三十八条」に、「第四十一条―第五十条」を「第三十九条―第四十九 条」に、「第五十一条―第五十三条の八」を「第五十条―第五十三条」に、「第三節 長期給付(第七十二条―第九十三条)」を
第三節
長期給付
第一款
通則(第七十二条)
第二款
厚生年金保険給付(第七十三条)
第三款
退職等年金給付
第一目
通則(第七十四条―第七十五条の十)
第二目
退職年金(第七十六条―第八十二条)
第三目
公務障害年金(第八十三条―第八十八条)
第四目
公務遺族年金(第八十九条―第九十三条)
に改める。
第二条第一項第二号イ中「(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)」を削り、同条第三項中「子又は孫は、」を「夫、父母又は祖父母は五十五歳以上の者に、子若しくは孫は」に、「あつてまだ配偶者がない者又は組合員若しくは組合員であつた者の死亡の当時から引き続き」を「あるか、又は二十歳未満で」に改め、「障害等級」の下に「(以下単に「障害等級」という。)」を加え、「ある」を「あり、かつ、まだ配偶者がない」に改め、同条に次の一項を加える。
4 この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
第三条第三項中「第五十一条第一項各号」を「第五十条第一項各号」に改め、「第七十二条第一項に規定する」を削り、同条第五項中「第五十二条」を「第五十一条」に改める。
第六条第一項第六号中「事項」の下に「(第二十四条第一項第八号に掲げる事項を除く。)」を加える。
第二十一条第二項第一号中「長期給付(第七十二条第一項に規定する長期給付をいう。以下同じ。)」を「厚生年金保険給付」に改め、「、基礎年金拠出金の納付並びに第百二条の二に規定する財政調整拠出金の拠出」の下に「(第百二条の三第一項第一号から第三号までに掲げる場合に行われるものに限る。以下この号及び第九十九条第三項において同じ。)」を、「)第百十六条の二に規定する財政調整拠出金の受入れ」の下に「(同法第百十六条の三第一項第一号から第三号までに掲げる場合に行われるものに限る。以下この号において同じ。)」を加え、同号イ中「長期給付」を「厚生年金保険給付」に改め、同号ロ中「長期給付に要する費用(」を削り、「その他の」を「その他」に改め、「をいう。)」を削り、同号ハを次のように改める。
ハ 厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の納付並びに第百二条の二に規定する財政調整拠出金の拠出に充てるべき積立金(以下「厚生年金保険給付積立金」という。)の積立て
第二十一条第二項第一号ニ中「積立金及び長期給付」を「厚生年金保険給付積立金及び厚生年金保険給付」に改め、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 退職等年金給付の事業に関する業務(第百二条の二に規定する財政調整拠出金の拠出(第百二条の三第一項第四号に掲げる場合に行われるものに限る。以下この号において同じ。)及び地方公務員等共済組合法第百十六条の二に規定する財政調整拠出金の受入れ(同法第百十六条の三第一項第四号に掲げる場合に行われるものに限る。以下この号において同じ。)を含む。)のうち次に掲げるもの
イ 退職等年金給付の決定及び支払
ロ 退職等年金給付に要する費用(第百二条の二に規定する財政調整拠出金の拠出に要する費用その他政令で定める費用を含む。)の計算
ハ 退職等年金給付(第百二条の二に規定する財政調整拠出金の拠出を含む。)に充てるべき積立金(以下「退職等年金給付積立金」という。)の積立て
ニ 退職等年金給付積立金及び退職等年金給付の支払上の余裕金の管理及び運用
ホ 第百二条の二に規定する財政調整拠出金の拠出及び地方公務員等共済組合法第百十六条の二に規定する財政調整拠出金の受入れ
ヘ その他財務省令で定める業務
第二十一条第三項中「前項第二号」を「前項第三号」に改める。
第二十四条第一項第六号中「長期給付」を「厚生年金保険給付」に改め、同項第七号を次のように改める。
七 退職等年金給付の決定及び支払に関する事項
第二十四条第一項中第十二号を第十三号とし、第八号から第十一号までを一号ずつ繰り下げ、第七号の次に次の一号を加える。
八 第七十五条第一項に規定する付与率及び同条第三項に規定する基準利率、第七十八条第一項に規定する終身年金現価率、第七十九条第一項に規定する有期年金現価率並びに退職等年金給付に係る標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合に関する事項
第二十四条第三項中「第一項第八号」の下に「及び第九号」を加える。
第三十五条の二の見出し中「長期給付に充てるべき」を削り、同条中「長期給付(厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の納付並びに第百二条の二に規定する財政調整拠出金の拠出を含む。)に充てるべき積立金」を「厚生年金保険法第七十九条の二に規定する実施機関積立金として厚生年金保険給付積立金を積み立てるとともに、退職等年金給付積立金」に改め、同条の次に次の三条を加える。
(退職等年金給付積立金の管理運用の方針)
第三十五条の三 連合会は、その管理する退職等年金給付積立金の管理及び運用が長期的な観点から安全かつ効率的に行われるようにするため、管理及び運用の方針(以下この条において「退職等年金給付積立金管理運用方針」という。)を定めなければならない。
2 退職等年金給付積立金管理運用方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 退職等年金給付積立金の管理及び運用の基本的な方針
二 退職等年金給付積立金の管理及び運用に関し遵守すべき事項
三 退職等年金給付積立金の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項
四 その他退職等年金給付積立金の管理及び運用に関し必要な事項
3 連合会は、退職等年金給付積立金管理運用方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、財務大臣の承認を得なければならない。
4 財務大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。
5 連合会は、退職等年金給付積立金管理運用方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6 連合会は、退職等年金給付積立金管理運用方針に従つて退職等年金給付積立金の管理及び運用を行わなければならない。
(退職等年金給付積立金の管理及び運用の状況に関する業務概況書)
第三十五条の四 連合会は、各事業年度の決算完結後、遅滞なく、当該事業年度における退職等年金給付積立金の資産の額、その構成割合、運用収入の額その他の財務省令で定める事項を記載した業務概況書を作成し、財務大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。
(政令への委任)
第三十五条の五 前二条に定めるもののほか、退職等年金給付積立金の運用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三十九条及び第四十条を削る。
第四十一条第一項中「を受ける権利は、」を「及び退職等年金給付を受ける権利は」に改め、「有する者」の下に「(以下「受給権者」という。)」を加え、「、組合が決定する」を「組合(退職等年金給付にあつては、連合会。次項、第四十六条第一項、第四十七条、第九十五条及び第百十三条において同じ。)が決定し、厚生年金保険給付を受ける権利は厚生年金保険法第三十三条の規定によりその権利を有する者の請求に基づいて連合会が裁定する」に改め、同条第二項中「短期給付」の下に「又は退職等年金給付」を加え、同条第三項を削り、第四章第一節中同条を第三十九条とし、同条の次に次の二条を加える。
(標準報酬)
第四十条 標準報酬の等級及び月額は、組合員の報酬月額に基づき次の区分(第三項又は第四項の規定により標準報酬の区分の改定が行われたときは、改定後の区分)によつて定め、各等級に対応する標準報酬の日額は、その月額の二十二分の一に相当する金額(当該金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)とする。
標準報酬の等級
標準報酬の月額
 報酬月額
第一級
九八、〇〇〇円
一〇一、〇〇〇円未満
第二級
一〇四、〇〇〇円
一〇一、〇〇〇円以上 一〇七、〇〇〇円未満
第三級
一一〇、〇〇〇円
一〇七、〇〇〇円以上 一一四、〇〇〇円未満
第四級
一一八、〇〇〇円
一一四、〇〇〇円以上 一二二、〇〇〇円未満
第五級
一二六、〇〇〇円
一二二、〇〇〇円以上 一三〇、〇〇〇円未満
第六級
一三四、〇〇〇円
一三〇、〇〇〇円以上 一三八、〇〇〇円未満
第七級
一四二、〇〇〇円
一三八、〇〇〇円以上 一四六、〇〇〇円未満
第八級
一五〇、〇〇〇円
一四六、〇〇〇円以上 一五五、〇〇〇円未満
第九級
一六〇、〇〇〇円
一五五、〇〇〇円以上 一六五、〇〇〇円未満
第一〇級
一七〇、〇〇〇円
一六五、〇〇〇円以上 一七五、〇〇〇円未満
第一一級
一八〇、〇〇〇円
一七五、〇〇〇円以上 一八五、〇〇〇円未満
第一二級
一九〇、〇〇〇円
一八五、〇〇〇円以上 一九五、〇〇〇円未満
第一三級
二〇〇、〇〇〇円
一九五、〇〇〇円以上 二一〇、〇〇〇円未満
第一四級
二二〇、〇〇〇円
二一〇、〇〇〇円以上 二三〇、〇〇〇円未満
第一五級
二四〇、〇〇〇円
二三〇、〇〇〇円以上 二五〇、〇〇〇円未満
第一六級
二六〇、〇〇〇円
二五〇、〇〇〇円以上 二七〇、〇〇〇円未満
第一七級
二八〇、〇〇〇円
二七〇、〇〇〇円以上 二九〇、〇〇〇円未満
第一八級
三〇〇、〇〇〇円
二九〇、〇〇〇円以上 三一〇、〇〇〇円未満
第一九級
三二〇、〇〇〇円
三一〇、〇〇〇円以上 三三〇、〇〇〇円未満
第二〇級
三四〇、〇〇〇円
三三〇、〇〇〇円以上 三五〇、〇〇〇円未満
第二一級
三六〇、〇〇〇円
三五〇、〇〇〇円以上 三七〇、〇〇〇円未満
第二二級
三八〇、〇〇〇円
三七〇、〇〇〇円以上 三九五、〇〇〇円未満
第二三級
四一〇、〇〇〇円
三九五、〇〇〇円以上 四二五、〇〇〇円未満
第二四級
四四〇、〇〇〇円
四二五、〇〇〇円以上 四五五、〇〇〇円未満
第二五級
四七〇、〇〇〇円
四五五、〇〇〇円以上 四八五、〇〇〇円未満
第二六級
五〇〇、〇〇〇円
四八五、〇〇〇円以上 五一五、〇〇〇円未満
第二七級
五三〇、〇〇〇円
五一五、〇〇〇円以上 五四五、〇〇〇円未満
第二八級
五六〇、〇〇〇円
五四五、〇〇〇円以上 五七五、〇〇〇円未満
第二九級
五九〇、〇〇〇円
五七五、〇〇〇円以上 六〇五、〇〇〇円未満
第三〇級
六二〇、〇〇〇円
六〇五、〇〇〇円以上
2 短期給付等事務(短期給付の額の算定並びに短期給付、介護納付金及び福祉事業に係る掛金及び負担金の徴収をいう。次項及び次条第二項において同じ。)に関する前項の規定の適用については、同項の表中
第三〇級
六二〇、〇〇〇円
六〇五、〇〇〇円以上
とあるのは、
第三〇級
六二〇、〇〇〇円
六〇五、〇〇〇円以上 六三五、〇〇〇円未満
第三一級
六五〇、〇〇〇円
六三五、〇〇〇円以上 六六五、〇〇〇円未満
第三二級
六八〇、〇〇〇円
六六五、〇〇〇円以上 六九五、〇〇〇円未満
第三三級
七一〇、〇〇〇円
六九五、〇〇〇円以上 七三〇、〇〇〇円未満
第三四級
七五〇、〇〇〇円
七三〇、〇〇〇円以上 七七〇、〇〇〇円未満
第三五級
七九〇、〇〇〇円
七七〇、〇〇〇円以上 八一〇、〇〇〇円未満
第三六級
八三〇、〇〇〇円
八一〇、〇〇〇円以上 八五五、〇〇〇円未満
第三七級
八八〇、〇〇〇円
八五五、〇〇〇円以上 九〇五、〇〇〇円未満
第三八級
九三〇、〇〇〇円
九〇五、〇〇〇円以上 九五五、〇〇〇円未満
第三九級
九八〇、〇〇〇円
九五五、〇〇〇円以上 一、〇〇五、〇〇〇円未満
第四〇級
一、〇三〇、〇〇〇円
一、〇〇五、〇〇〇円以上 一、〇五五、〇〇〇円未満
第四一級
一、〇九〇、〇〇〇円
一、〇五五、〇〇〇円以上 一、一一五、〇〇〇円未満
第四二級
一、一五〇、〇〇〇円
一、一一五、〇〇〇円以上 一、一七五、〇〇〇円未満
第四三級
一、二一〇、〇〇〇円
一、一七五、〇〇〇円以上
とする。
3 短期給付等事務に関する前項の規定により読み替えられた第一項の規定による標準報酬の区分については、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十条第二項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより、前項の規定により読み替えられた第一項の規定による標準報酬の等級の最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる。ただし、当該改定後の標準報酬の等級のうちの最高等級の標準報酬の月額は、同条の規定による標準報酬月額等級のうちの最高等級の標準報酬月額を超えてはならない。
4 退職等年金給付の額の算定並びに退職等年金給付に係る掛金及び負担金の徴収に関する第一項の規定による標準報酬の区分については、厚生年金保険法第二十条第二項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより、第一項の規定による標準報酬の等級の最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる。ただし、当該改定後の標準報酬の等級のうちの最高等級の標準報酬の月額は、同条の規定による標準報酬月額等級のうちの最高等級の標準報酬月額を超えてはならない。
5 組合は、毎年七月一日において、現に組合員である者の同日前三月間(同日に継続した組合員であつた期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬を決定する。
6 前項の規定によつて決定された標準報酬は、その年の九月一日から翌年の八月三十一日までの標準報酬とする。
7 第五項の規定は、六月一日から七月一日までの間に組合員の資格を取得した者並びに第十項又は第十二項及び第十三項若しくは第十四項及び第十五項の規定により七月から九月までのいずれかの月から標準報酬を改定され又は改定されるべき組合員については、その年に限り適用しない。
8 組合は、組合員の資格を取得した者があるときは、その資格を取得した日の現在の報酬の額により標準報酬を決定する。この場合において、週その他月以外の一定期間により支給される報酬については、政令で定めるところにより算定した金額をもつて報酬月額とする。
9 前項の規定によつて決定された標準報酬は、組合員の資格を取得した日からその年の八月三十一日(六月一日から十二月三十一日までの間に組合員の資格を取得した者については、翌年の八月三十一日)までの標準報酬とする。
10 組合は、組合員が継続した三月間(各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、十七日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬の基礎となつた報酬月額に比べて著しく高低を生じ、財務省令で定める程度に達したときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から標準報酬を改定するものとする。
11 前項の規定によつて改定された標準報酬は、その年の八月三十一日(七月から十二月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の八月三十一日)までの標準報酬とする。
12 組合は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号の規定による育児休業若しくは同法第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第二十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業、国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第一項の規定による育児休業、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定による育児休業又は裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第一項の規定による育児休業(以下「育児休業等」という。)を終了した組合員が、当該育児休業等を終了した日(以下この項及び次項において「育児休業等終了日」という。)において当該育児休業等に係る三歳に満たない子を養育する場合において、組合に申出をしたときは、育児休業等終了日の翌日が属する月以後三月間(育児休業等終了日の翌日において継続して組合員であつた期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬を改定するものとする。ただし、育児休業等終了日の翌日に第十四項に規定する産前産後休業を開始している組合員は、この限りでない。
13 前項の規定によつて改定された標準報酬は、育児休業等終了日の翌日から起算して二月を経過した日の属する月の翌月からその年の八月三十一日(七月から十二月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の八月三十一日)までの標準報酬とする。
14 組合は、産前産後休業(出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合にあつては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において勤務に服さないこと(妊娠又は出産に関する事由を理由として勤務に服さない場合に限る。)をいう。以下同じ。)を終了した組合員が、当該産前産後休業を終了した日(以下この項及び次項において「産前産後休業終了日」という。)において当該産前産後休業に係る子を養育する場合において、組合に申出をしたときは、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後三月間(産前産後休業終了日の翌日において継続して組合員であつた期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬を改定するものとする。ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している組合員は、この限りでない。
15 前項の規定によつて改定された標準報酬は、産前産後休業終了日の翌日から起算して二月を経過した日の属する月の翌月からその年の八月三十一日(七月から十二月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の八月三十一日)までの標準報酬とする。
16 組合員の報酬月額が第五項、第八項、第十二項若しくは第十四項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第五項、第八項、第十項、第十二項若しくは第十四項の規定によつて算定するとすれば著しく不当であるときは、これらの規定にかかわらず、同様の職務に従事する職員の報酬月額その他の事情を考慮して組合の代表者が適当と認めて算定する額をこれらの規定による当該組合員の報酬月額とする。
(標準期末手当等の額の決定)
第四十一条 組合は、組合員が期末手当等を受けた月において、その月に当該組合員が受けた期末手当等の額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準期末手当等の額を決定する。この場合において、当該標準期末手当等の額が百五十万円を超えるときは、これを百五十万円とする。
2 短期給付等事務に関する前項の規定の適用については、同項後段中「標準期末手当等の額が百五十万円を超えるときは、これを百五十万円」とあるのは、「組合員が受けた期末手当等によりその年度における標準期末手当等の額の累計額が五百四十万円(前条第三項の規定による標準報酬の区分の改定が行われたときは、政令で定める金額。以下この項において同じ。)を超えることとなる場合には、当該累計額が五百四十万円となるようその月の標準期末手当等の額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける期末手当等の標準期末手当等の額は零」とする。
3 前条第四項の規定による標準報酬の区分の改定が行われた場合における退職等年金給付の額の算定並びに退職等年金給付に係る掛金及び負担金の徴収に関する標準期末手当等の額については、第一項後段中「百五十万円を」とあるのは、「百五十万円(前条第四項の規定による標準報酬の区分の改定が行われたときは、政令で定める金額。以下この項において同じ。)を」とする。
4 前条第十六項の規定は、標準期末手当等の額の算定について準用する。
第四十二条から第四十六条までを次のように改める。
(遺族の順位)
第四十二条 給付を受けるべき遺族の順位は、次の各号の順序とする。
一 配偶者及び子
二 父母
三 
四 祖父母
2 前項の場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順とする。
3 第一項の規定にかかわらず、父母は配偶者又は子が、孫は配偶者、子又は父母が、祖父母は配偶者、子、父母又は孫が給付を受けるべき権利を有することとなつたときは、それぞれ当該給付を受けることができる遺族としない。
4 先順位者となることができる者が後順位者より後に生じ、又は同順位者となることができる者がその他の同順位者である者より後に生じたときは、その先順位者又は同順位者となることができる者については、前三項の規定は、その生じた日から適用する。
(同順位者が二人以上ある場合の給付)
第四十三条 前条の規定により給付を受けるべき遺族に同順位者が二人以上あるときは、その給付は、その人数によつて等分して支給する。
(支払未済の給付の受給者の特例)
第四十四条 受給権者が死亡した場合において、その者が支給を受けることができた給付でその支払を受けなかつたものがあるときは、これをその者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生計を共にしていたもの(次条第二項において「親族」という。)に支給する。
2 前項の場合において、死亡した者が公務遺族年金の受給権者である妻であつたときは、その者の死亡の当時その者と生計を共にしていた組合員又は組合員であつた者の子であつて、その者の死亡によつて公務遺族年金の支給の停止が解除されたものは、同項に規定する子とみなす。
3 第一項の規定による給付を受けるべき者の順位は、政令で定める。
4 第一項の規定による給付を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。
(給付金からの控除)
第四十五条 組合員が第百一条第三項の規定により第百条第一項に規定する掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき場合において、その者に支給すべき給付金(家族埋葬料に係る給付金を除く。)があり、かつ、その者が第百一条第三項の規定により払い込まなかつた金額があるときは、当該給付金からこれを控除することができる。
2 組合員が組合員の資格を喪失した場合において、その者又はその者の親族(前条第二項の規定により同条第一項に規定する子とみなされる者を含む。)に支給すべき給付金(埋葬料及び家族埋葬料に係る給付金を除く。)があり、かつ、その者が組合に対して支払うべき金額があるときは、当該給付金からこれを控除する。
(不正受給者からの費用の徴収等)
第四十六条 偽りその他不正の行為により組合から給付を受けた者がある場合には、組合は、その者から、その給付に要した費用に相当する金額(その給付が療養の給付であるときは、第五十五条第二項又は第三項の規定により支払つた一部負担金(第五十五条の二第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)に相当する額を控除した金額)の全部又は一部を徴収することができる。
2 前項の場合において、第五十五条第一項第三号に掲げる保険医療機関において診療に従事する保険医(第五十八条第一項に規定する保険医をいう。)又は健康保険法第八十八条第一項に規定する主治の医師が組合に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その給付が行われたものであるときは、組合は、その保険医又は主治の医師に対し、給付を受けた者と連帯して前項の規定により徴収すべき金額を納付させることができる。
3 組合は、第五十五条第一項第三号に掲げる保険医療機関若しくは保険薬局又は第五十六条の二第一項に規定する指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為により組合員又は被扶養者の療養に関する費用の支払を受けたときは、当該保険医療機関若しくは保険薬局又は当該指定訪問看護事業者に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を納付させることができる。
第四十七条から第五十条までを削る。
第四章第一節中第四十六条の次に次の三条を加える。
(損害賠償の請求権)
第四十七条 組合は、給付事由(第七十条又は第七十一条の規定による給付に係るものを除く。)が第三者の行為によつて生じた場合には、当該給付事由に対して行つた給付の価額の限度で、受給権者(当該給付事由が組合員の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。次項において同じ。)が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2 前項の場合において、受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、組合は、その価額の限度で、給付をしないことができる。
(給付を受ける権利の保護)
第四十八条 この法律に基づく給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、退職年金若しくは公務遺族年金又は休業手当金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。
(公課の禁止)
第四十九条 租税その他の公課は、組合の給付として支給を受ける金品を標準として、課することができない。ただし、退職年金及び公務遺族年金並びに休業手当金については、この限りでない。
第四章第二節第一款中第五十一条を第五十条とし、第五十二条を第五十一条とする。
第五十二条の二及び第五十二条の三を削る。
第五十二条の四中「第五十一条及び第五十二条」を「前二条」に、「第五十二条の二第一項」を「第四十条第一項」に改め、同条を第五十二条とする。
第五十三条の二から第五十三条の八までを削る。
第七十条第二項から第四項までを削る。
第七十一条中「前条第一項」を「前条」に改める。
第四章第三節中第七十二条の前に次の款名を付する。
第一款 通則
第七十二条に見出しとして「(長期給付の種類等)」を付し、同条第一項を次のように改める。
この法律における長期給付は、厚生年金保険給付及び退職等年金給付とする。
第七十三条から第九十三条までを削る。
第四章第三節中第七十二条の次に次の二款を加える。
第二款 厚生年金保険給付
(厚生年金保険給付の種類等)
第七十三条 この法律における厚生年金保険給付は、厚生年金保険法第三十二条に規定する次に掲げる保険給付(同法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)とする。
一 老齢厚生年金
二 障害厚生年金及び障害手当金
三 遺族厚生年金
2 第一節(第三十九条第一項及び第四十五条を除く。)及び次節(第九十六条を除く。)並びに第八章(第百十六条、第百十七条の二、第百二十四条の二から第百二十六条の三まで及び第百二十六条の六から第百二十七条までを除く。)の規定は、厚生年金保険給付については、適用しない。
第三款 退職等年金給付
第一目 通則
(退職等年金給付の種類)
第七十四条 この法律による退職等年金給付は、次に掲げる給付とする。
一 退職年金
二 公務障害年金
三 公務遺族年金
(給付算定基礎額)
第七十五条 退職等年金給付の給付事由が生じた日における当該退職等年金給付の額の算定の基礎となるべき額(以下「給付算定基礎額」という。)は、組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額と標準期末手当等の額に当該各月において適用される付与率を乗じて得た額に当該各月から当該給付事由が生じた日の前日の属する月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額の総額とする。
2 前項に規定する付与率は、退職等年金給付が組合員であつた者及びその遺族の適当な生活の維持を図ることを目的とする年金制度の一環をなすものであることその他政令で定める事情を勘案して、連合会の定款で定める。
3 第一項に規定する利子は、掛金の払込みがあつた月から退職等年金給付の給付事由が生じた日の前日の属する月までの期間に応じ、当該期間の各月において適用される基準利率を用いて複利の方法により計算する。
4 各年の十月から翌年の九月までの期間の各月において適用される前項に規定する基準利率(以下「基準利率」という。)は、毎年九月三十日までに、国債の利回りを基礎として、退職等年金給付積立金の運用の状況及びその見通しその他政令で定める事情を勘案して、連合会の定款で定める。
5 前各項に定めるもののほか、給付算定基礎額の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(退職等年金給付の支給期間及び支給期月)
第七十五条の二 退職等年金給付は、その給付事由が生じた日の属する月の翌月からその事由のなくなつた日の属する月までの分を支給する。
2 退職等年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由がなくなつた日の属する月までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合には、支給を停止しない。
3 退職等年金給付の額を改定する事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月分からその改定した金額を支給する。
4 退職等年金給付は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月において、それぞれの前月までの分を支給する。ただし、その給付を受ける権利が消滅したとき、又はその支給を停止すべき事由が生じたときは、その支給期月にかかわらず、その際、その月までの分を支給する。
(三歳に満たない子を養育する組合員等の給付算定基礎額の計算の特例)
第七十五条の三 三歳に満たない子を養育し、又は養育していた組合員又は組合員であつた者が、組合(組合員であつた者にあつては、連合会)に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日(財務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日)の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属する月の前月までの各月のうち、その標準報酬の月額が当該子を養育することとなつた日の属する月の前月(当該月において組合員でない場合にあつては、当該月前一年以内における組合員であつた月のうち直近の月。以下この条において「基準月」という。)の標準報酬の月額(この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬の月額が標準報酬の月額とみなされている場合にあつては、当該みなされた基準月の標準報酬の月額。以下この項において「従前標準報酬の月額」という。)を下回る月(当該申出が行われた日の属する月前の月にあつては、当該申出が行われた日の属する月の前月までの二年間のうちにあるものに限る。)については、従前標準報酬の月額を当該下回る月の標準報酬の月額とみなして、第七十五条第一項の規定を適用する。
一 当該子が三歳に達したとき。
二 当該組合員若しくは当該組合員であつた者が死亡したとき、又は当該組合員が退職したとき。
三 当該子以外の子についてこの条の規定の適用を受ける場合における当該子以外の子を養育することとなつたときその他これに準ずるものとして財務省令で定めるものが生じたとき。
四 当該子が死亡したときその他当該組合員が当該子を養育しないこととなつたとき。
五 当該組合員が第百条の二の規定の適用を受ける育児休業等を開始したとき。
六 当該組合員が第百条の二の二の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したとき。
2 前項の規定による給付算定基礎額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3 第一項第六号の規定に該当した組合員(同項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬の月額が基準月の標準報酬の月額とみなされている場合を除く。)に対する同項の規定の適用については、同項中「この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬の月額が標準報酬の月額とみなされている場合にあつては、当該みなされた基準月の標準報酬の月額」とあるのは、「第六号の規定の適用がなかつたとしたならば、この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬の月額が標準報酬の月額とみなされる場合にあつては、当該みなされることとなる基準月の標準報酬の月額」とする。
(併給の調整)
第七十五条の四 次の各号に掲げる退職等年金給付(第七十九条の二第三項前段、第七十九条の三第二項前段若しくは第三項又は第七十九条の四第一項に規定する一時金を除く。以下この条において同じ。)の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年金給付は、その支給を停止する。
一 退職年金 公務障害年金を受けることができるとき。
二 公務障害年金 退職年金又は公務遺族年金を受けることができるとき。
三 公務遺族年金 公務障害年金を受けることができるとき。
2 前項の規定によりその支給を停止するものとされた退職等年金給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。
3 現にその支給が行われている退職等年金給付が第一項の規定によりその支給を停止するものとされた場合において、その支給を停止すべき事由が生じた日の属する月に当該退職等年金給付に係る前項の申請がなされないときは、その支給を停止すべき事由が生じたときにおいて、当該退職等年金給付に係る同項の申請があつたものとみなす。
4 第二項の申請(前項の規定により第二項の申請があつたものとみなされた場合における当該申請を含む。以下この項及び次項において同じ。)があつた場合には、当該申請に係る退職等年金給付については、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による支給の停止は行わない。ただし、その者に係る他の退職等年金給付について、第二項の申請があつたとき(次項の規定により当該申請が撤回された場合を除く。)は、この限りでない。
5 第二項の申請は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。
(受給権者の申出による支給停止)
第七十五条の五 退職等年金給付(この法律の他の規定により支給を停止されているものを除く。)は、その受給権者の申出により、その支給を停止する。
2 前項の申出は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。
3 第一項の規定による支給停止の方法その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(年金の支払の調整)
第七十五条の六 退職等年金給付(以下この項において「乙年金」という。)の受給権者が他の退職等年金給付(以下この項において「甲年金」という。)を受ける権利を取得したため乙年金を受ける権利が消滅し、又は同一人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金を受ける権利が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。
2 退職等年金給付の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として退職等年金給付が支払われたときは、その支払われた退職等年金給付は、その後に支払うべき退職等年金給付の内払とみなすことができる。退職等年金給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の退職等年金給付が支払われた場合における当該退職等年金給付の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。
3 第七十九条の二第三項前段又は第七十九条の三第二項前段若しくは第三項に規定する一時金の支給を受けた者が、公務障害年金の支給を受けるときは、その支払われた一時金は、その後に支払うべき公務障害年金の支給期月ごとの支給額の二分の一に相当する金額の限度において、当該支給期月において支払うべき公務障害年金の内払とみなす。
第七十五条の七 退職等年金給付の受給権者が死亡したためその受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該退職等年金給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき退職等年金給付があるときは、財務省令で定めるところにより、当該退職等年金給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
(死亡の推定)
第七十五条の八 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた組合員若しくは組合員であつた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた組合員若しくは組合員であつた者の生死が三月間分からない場合又はこれらの者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、公務遺族年金又はその他の退職等年金給付に係る支払未済の給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又はその者が行方不明となつた日に、その者は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた組合員若しくは組合員であつた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた組合員若しくは組合員であつた者の生死が三月間分からない場合又はこれらの者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合にも、同様とする。
(年金受給者の書類の提出等)
第七十五条の九 連合会は、退職等年金給付の支給に関し必要な範囲内において、その支給を受ける者に対して、身分関係の異動、支給の停止及び障害の状態に関する書類その他の物件の提出を求めることができる。
2 連合会は、前項の要求をした場合において、正当な理由がなくてこれに応じない者があるときは、その者に対しては、これに応ずるまでの間、退職等年金給付の支払を差し止めることができる。
(政令への委任)
第七十五条の十 この款に定めるもののほか、退職等年金給付の額の計算及びその支給に関し必要な事項は、政令で定める。
第二目 退職年金
(退職年金の種類)
第七十六条 退職年金は、支給期間を終身とするもの(以下「終身退職年金」という。)及び支給期間を二百四十月とするもの(以下「有期退職年金」という。)とする。
2 有期退職年金の受給権者が連合会に当該有期退職年金の支給期間の短縮の申出をしたときは、当該有期退職年金の支給期間は百二十月とする。
3 前項の申出は、当該有期退職年金の給付事由が生じた日から六月以内に、退職年金の支給の請求と同時に行わなければならない。
(退職年金の受給権者)
第七十七条 一年以上の引き続く組合員期間を有する者が退職した後に六十五歳に達したとき(その者が組合員である場合を除く。)、又は六十五歳に達した日以後に退職したときは、その者に退職年金を支給する。
2 第八十二条第二項の規定により有期退職年金を受ける権利を失つた者が前項に規定する場合に該当するに至つたときは、同条第二項の規定にかかわらず、その者に有期退職年金を支給する。この場合において、当該失つた権利に係る組合員期間は、この項の規定により支給する有期退職年金の額の計算については、組合員期間に含まれないものとするほか、当該有期退職年金の額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
(終身退職年金の額)
第七十八条 終身退職年金の額は、終身退職年金の額の算定の基礎となるべき額(以下「終身退職年金算定基礎額」という。)を、受給権者の年齢に応じた終身年金現価率で除して得た金額とする。
2 終身退職年金の給付事由が生じた日からその年の九月三十日(終身退職年金の給付事由が生じた日が九月一日から十二月三十一日までの間にあるときは、翌年の九月三十日)までの間における終身退職年金算定基礎額は、給付算定基礎額の二分の一に相当する額(組合員期間が十年に満たないときは、当該額に二分の一を乗じて得た額)とする。
3 終身退職年金の給付事由が生じた日の属する年(終身退職年金の給付事由が生じた日が九月一日から十二月三十一日までの間にあるときは、その翌年)以後の各年の十月一日から翌年の九月三十日までの間における終身退職年金算定基礎額は、当該各年の九月三十日における終身退職年金の額に同日において当該終身退職年金の受給権者の年齢に一年を加えた年齢の者に対して適用される終身年金現価率を乗じて得た額とする。
4 第一項及び前項の規定の適用については、終身退職年金の給付事由が生じた日からその日の属する年の九月三十日(終身退職年金の給付事由が生じた日が十月一日から十二月三十一日までの間にあるときは、翌年の九月三十日)までの間においては終身退職年金の給付事由が生じた日の属する年の前年の三月三十一日(終身退職年金の給付事由が生じた日が十月一日から十二月三十一日までの間にあるときは、その年の三月三十一日)における当該終身退職年金の受給権者の年齢に一年を加えた年齢を、終身退職年金の給付事由が生じた日の属する年(終身退職年金の給付事由が生じた日が十月一日から十二月三十一日までの間にあるときは、その翌年)以後の各年の十月一日から翌年の九月三十日までの間においては当該各年の三月三十一日における当該終身退職年金の受給権者の年齢に一年を加えた年齢を、当該受給権者の年齢とする。
5 各年の十月から翌年の九月までの期間において適用される第一項及び第三項に規定する終身年金現価率(第八十四条第一項及び第九十条第一項において「終身年金現価率」という。)は、毎年九月三十日までに、基準利率、死亡率の状況及びその見通しその他政令で定める事情を勘案して終身にわたり一定額の年金額を支給することとした場合の年金額を計算するための率として、連合会の定款で定める。
6 前各項に定めるもののほか、終身退職年金の額の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(有期退職年金の額)
第七十九条 有期退職年金の額は、有期退職年金の額の算定の基礎となるべき額(以下「有期退職年金算定基礎額」という。)を、支給残月数に応じた有期年金現価率で除して得た金額とする。
2 有期退職年金の給付事由が生じた日からその年の九月三十日(有期退職年金の給付事由が生じた日が九月一日から十二月三十一日までの間にあるときは、翌年の九月三十日)までの間における有期退職年金算定基礎額は、給付算定基礎額の二分の一に相当する額(組合員期間が十年に満たないときは、当該額に二分の一を乗じて得た額)とする。
3 有期退職年金の給付事由が生じた日の属する年(有期退職年金の給付事由が生じた日が九月一日から十二月三十一日までの間にあるときは、その翌年)以後の各年の十月一日から翌年の九月三十日までの間における有期退職年金算定基礎額は、当該各年の九月三十日における有期退職年金の額にその年の十月一日における当該有期退職年金の支給残月数に相当する月数に対してその年の九月三十日において適用される有期年金現価率を乗じて得た額とする。
4 第一項及び前項に規定する支給残月数(次項において「支給残月数」という。)は、有期退職年金の給付事由が生じた日からその年の九月三十日(有期退職年金の給付事由が生じた日が九月一日から十二月三十一日までの間にあるときは、翌年の九月三十日)までの間においては二百四十月(第七十六条第二項の申出があつた場合は百二十月。以下この項、第七十九条の四第一項第二号及び第八十一条第四項において同じ。)とし、同日以後の各年の十月一日から翌年の九月三十日までの間においては二百四十月から当該給付事由が生じた日の属する月の翌月から当該各年の九月までの月数を控除した月数とする。
5 各年の十月から翌年の九月までの期間において適用される第一項及び第三項に規定する有期年金現価率(第七十九条の四第一項第二号及び第八十一条第四項において「有期年金現価率」という。)は、毎年九月三十日までに、基準利率その他政令で定める事情を勘案して支給残月数の期間において一定額の年金額を支給することとした場合の年金額を計算するための率として、連合会の定款で定める。
6 前各項に定めるもののほか、有期退職年金の額の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(有期退職年金に代わる一時金)
第七十九条の二 有期退職年金の受給権者は、給付事由が生じた日から六月以内に、一時金の支給を連合会に請求することができる。
2 前項の請求は、退職年金の支給の請求と同時に行わなければならない。
3 第一項の請求があつたときは、その請求をした者に給付事由が生じた日における有期退職年金算定基礎額に相当する金額の一時金を支給する。この場合においては、第七十七条の規定にかかわらず、その者に対する有期退職年金は支給しない。
4 前項の規定による一時金は、有期退職年金とみなしてこの法律の規定(第七十七条、前条及び第八十二条第二項を除く。)を適用する。
(整理退職の場合の一時金)
第七十九条の三 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条第一項第二号に掲げる者(一年以上の引き続く組合員期間を有する者であつて、六十五歳未満であるものに限る。)は、同号の退職をした日から六月以内に、一時金の支給を連合会に請求することができる。
2 前項の請求があつたときは、その請求をした者に同項に規定する退職をした日における給付算定基礎額の二分の一に相当する金額の一時金を支給する。この場合において、第七十五条第一項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条第一項第二号の退職をした日」と、「当該給付事由が生じた日の」とあるのは「同号の退職をした日の」と、同条第三項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「第一項に規定する退職をした日」とする。
3 第一項の請求をした者が、他の退職に係る同項の請求(他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに基づく請求を含む。)をした者であるときは、前項の規定にかかわらず、その者に同項の規定の例により算定した金額から当該他の退職に関し同項の規定(他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものを含む。)により支給すべき一時金の額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額の一時金を支給する。
4 前二項の規定による一時金は、有期退職年金とみなしてこの法律の規定(第七十七条、第七十九条及び第八十二条第二項を除く。)を適用する。
5 連合会は、第二項又は第三項の規定による一時金の支給の決定を行うため必要があると認めるときは、当該支給の請求をした者が当該請求に係る退職をした時就いていた職又はこれに相当する職に係る任命権者又はその委任を受けた者に対し、当該退職に関して必要な資料の提供を求めることができる。
6 前各項に定めるもののほか、第二項又は第三項の規定による一時金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
(遺族に対する一時金)
第七十九条の四 一年以上の引き続く組合員期間を有する者が死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の一時金を支給する。
一 次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 その者が死亡した日における給付算定基礎額(組合員であつた者が死亡した場合において、その者の組合員期間が十年に満たないときは、当該給付算定基礎額に二分の一を乗じて得た額)の二分の一に相当する金額(当該死亡した者が前条第一項の規定による一時金の請求をした者であるときは、当該二分の一に相当する金額から当該請求に基づき支払われるべき一時金の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)
二 その者が退職年金の受給権者である場合(次号に掲げる場合を除く。) その者が死亡した日における有期退職年金の額に二百四十月から当該有期退職年金の給付事由が生じた日の属する月の翌月からその者が死亡した日の属する月までの月数を控除した月数に応じた有期年金現価率を乗じて得た額に相当する金額
三 その者が退職年金の受給権者であり、かつ、組合員である場合 その者が死亡した日において退職をしたものとした場合における有期退職年金算定基礎額に相当する額として政令で定めるところにより計算した金額
2 前項第一号に規定する給付算定基礎額に係る第七十五条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「一年以上の引き続く組合員期間を有する者が死亡した日」と、「当該給付事由が生じた日の」とあるのは「その者が死亡した日の」と、同条第三項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「その者が死亡した日」とする。
3 第一項の規定により一時金の支給を受ける者が、同項に規定する者の死亡により公務遺族年金を受けることができるときは、当該支給を受ける者の選択により、一時金と公務遺族年金のうち、そのいずれかを支給し、他は支給しない。
4 第一項の規定による一時金は、有期退職年金とみなしてこの法律の規定(第七十七条、第七十九条及び第八十二条第二項を除く。)を適用する。
(支給の繰下げ)
第八十条 退職年金の受給権者であつて当該退職年金を請求していないものは、その者が七十歳に達する日の前日までに、連合会に当該退職年金の支給の繰下げの申出をすることができる。
2 前項の申出をした者に対する退職年金は、第七十五条の二第一項の規定にかかわらず、当該申出のあつた月の翌月から支給するものとする。
3 第一項の申出があつた場合における第七十五条から前条までの規定の適用については、第七十五条第一項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「第八十条第一項の申出をした日」と、「給付事由が生じた日の」とあるのは「申出をした日の」と、同条第三項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「第八十条第一項の申出をした日」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 前三項に定めるもののほか、退職年金の支給の繰下げについて必要な事項は、政令で定める。
(組合員である間の退職年金の支給の停止等)
第八十一条 終身退職年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、終身退職年金の支給を停止する。
2 前項の規定により終身退職年金の支給を停止されている者が退職をした場合における当該退職をした日からその年の九月三十日(当該退職をした日が九月一日から十二月三十一日までの間にあるときは、翌年の九月三十日)までの間における終身退職年金算定基礎額は、第七十八条第三項の規定にかかわらず、最後に組合員となつた日(以下この条において「最終資格取得日」という。)の前日における終身退職年金算定基礎額に最終資格取得日の属する月から当該退職をした日の前日の属する月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額及び当該退職をした日を給付事由が生じた日と、組合員期間から最終資格取得日前の組合員期間を除いた期間を組合員期間とみなして第七十八条第二項の規定の例により計算した額の合計額とする。
3 有期退職年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、有期退職年金は支給しない。
4 前項の規定により有期退職年金の支給を受けないこととされている者が退職をした場合における当該退職をした日からその年の九月三十日(当該退職をした日が九月一日から十二月三十一日までの間にあるときは、翌年の九月三十日)までの間における有期退職年金算定基礎額は、第七十九条第三項の規定にかかわらず、最終資格取得日の前日における有期退職年金の額に同日における二百四十月から給付事由が生じた日の属する月の翌月から最終資格取得日の属する月までの月数を控除した月数に応じた有期年金現価率を乗じて得た額に最終資格取得日の属する月から当該退職をした日の前日の属する月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額及び当該退職をした日を給付事由が生じた日と、組合員期間から最終資格取得日前の組合員期間を除いた期間を組合員期間とみなして同条第二項の規定の例により計算した額の合計額とする。
5 前項に規定する退職をした場合における第七十九条から前条までの規定の適用については、第七十九条第四項中「有期退職年金の給付事由が生じた日から」とあるのは「第八十一条第四項に規定する退職をした日(以下この項において「最終退職日」という。)から」と、「有期退職年金の給付事由が生じた日が」とあるのは「最終退職日が」と、「とし、同日」とあるのは「から有期退職年金の給付事由が生じた日の属する月の翌月から最後に組合員となつた日(以下この項において「最終資格取得日」という。)の属する月までの月数を控除した月数とし、最終退職日の属する年の九月三十日(最終退職日が九月一日から十二月三十一日までの間にあるときは、翌年の九月三十日)」と、「とする」とあるのは「に最終資格取得日の属する月の翌月から最終退職日の属する月までの月数を加えた月数とする」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 第二項及び第四項に規定する利子は、最終資格取得日の属する月から退職をした日の前日の属する月までの期間に応じ、当該期間の各月において適用される基準利率を用いて複利の方法により計算する。
7 前条第一項の申出をした者に対する第四項の規定の適用については、同項中「給付事由が生じた日の」とあるのは、「前条第一項の申出をした日の」とする。
8 前各項に定めるもののほか、終身退職年金算定基礎額及び有期退職年金算定基礎額の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(退職年金の失権)
第八十二条 退職年金を受ける権利は、その受給権者が死亡したときは、消滅する。
2 有期退職年金を受ける権利は、前項に規定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、消滅する。
一 第七十六条第一項又は第二項に規定する支給期間が終了したとき。
二 第七十九条の二第一項又は第七十九条の三第一項の規定により一時金の支給を請求したとき。
第三目 公務障害年金
(公務障害年金の受給権者)
第八十三条 公務により病気にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷に係る傷病(以下「公務傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において組合員であつたものが、当該初診日から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその公務傷病が治つたとき、又はその症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つたときは、当該治つた日又は当該状態に至つた日。以下「障害認定日」という。)において、その公務傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合には、その障害の程度に応じて、その者に公務障害年金を支給する。
2 公務により病気にかかり、又は負傷した者で、その公務傷病の初診日において組合員であつた者のうち、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかつた者が、障害認定日後六十五歳に達する日の前日までの間において、その公務傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態になつたときは、その者は、その期間内に前項の公務障害年金の支給を請求することができる。
3 前項の請求があつたときは、第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の公務障害年金を支給する。
4 公務により病気にかかり、又は負傷した者で、その公務傷病の初診日において組合員であつた者のうち、その公務傷病(以下この項において「基準公務傷病」という。)以外の公務傷病(以下この項において「その他公務傷病」という。)により障害の状態にある者が、基準公務傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準公務傷病による障害(以下この項において「基準公務障害」という。)とその他公務傷病による障害とを併合して障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態になつたとき(基準公務傷病の初診日が、その他公務傷病(その他公務傷病が二以上ある場合は、全てのその他公務傷病)に係る初診日以後であるときに限る。)は、その者に基準公務障害とその他公務傷病による障害とを併合した障害の程度による公務障害年金を支給する。
5 前項の公務障害年金の支給は、第七十五条の二第一項の規定にかかわらず、当該公務障害年金の請求のあつた月の翌月から始めるものとする。
(公務障害年金の額)
第八十四条 公務障害年金の額は、公務障害年金の額の算定の基礎となるべき額(次項において「公務障害年金算定基礎額」という。)を、組合員又は組合員であつた者の公務障害年金の給付事由が生じた日における年齢(その者の年齢が六十四歳に満たないときは、六十四歳)に応じた終身年金現価率で除して得た金額に調整率を乗じて得た金額とする。
2 公務障害年金算定基礎額は、次に掲げる額の合計額とする。
一 給付算定基礎額に五・三三四(障害の程度が障害等級の一級に該当する者にあつては、八・〇〇一)を乗じて得た額を組合員期間の月数で除して得た額に三百を乗じて得た額
二 給付算定基礎額(障害の程度が障害等級の一級に該当する者にあつては、給付算定基礎額に一・二五を乗じて得た額)を組合員期間の月数で除して得た額に組合員期間の月数(組合員期間の月数が三百月以下であるときは、三百月)から三百月を控除した月数を乗じて得た額
3 第一項に規定する者が退職年金の受給権者である場合における前項の規定の適用については、同項各号中「給付算定基礎額」とあるのは、「公務障害年金の給付事由が生じた日におけるその者の終身退職年金算定基礎額(その者の組合員期間が十年に満たないときは、当該終身退職年金算定基礎額に二を乗じて得た額)に二を乗じて得た額」とする。
4 第一項に規定する組合員又は組合員であつた者の年齢については、第七十八条第四項の規定を準用する。
5 第一項に規定する調整率は、各年度における国民年金法第二十七条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を公務障害年金の給付事由が生じた日の属する年度における改定率で除して得た率とする。
6 公務障害年金の額が、その受給権者の公務傷病による障害の程度が次の各号に掲げる障害等級のいずれの区分に属するかに応じ当該各号に定める金額に改定率を乗じて得た金額から厚生年金相当額を控除して得た金額より少ないときは、当該控除して得た金額を当該公務障害年金の額とする。
一 障害等級一級 四百十五万二千六百円
二 障害等級二級 二百五十六万四千八百円
三 障害等級三級 二百三十二万六百円
7 前項に規定する厚生年金相当額は、公務障害年金の受給権者が受ける権利を有する厚生年金保険法による障害厚生年金の額(同法第四十七条第一項ただし書(同法第四十七条の二第二項、第四十七条の三第二項、第五十二条第五項及び第五十四条第三項において準用する場合を含む。以下この項及び第九十条第七項において同じ。)の規定により同法による障害厚生年金を受ける権利を有しないときは同法第四十七条第一項ただし書の規定の適用がないものとして同法の規定の例により算定した額)、同法による老齢厚生年金の額、同法による遺族厚生年金の額(同法第五十八条第一項ただし書の規定により同法による遺族厚生年金を受ける権利を有しないときは同項ただし書の規定の適用がないものとして同法の規定の例により算定した額)、同法による年金たる保険給付に相当するものとして政令で定めるものの額又はその者が二以上のこれらの年金である給付を併せて受けることができる場合におけるこれらの年金である給付の額の合計額のうち最も高い額をいう。
8 前各項に定めるもののほか、公務障害年金の額の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(障害の程度が変わつた場合の公務障害年金の額の改定)
第八十五条 公務障害年金の受給権者の障害の程度が減退したとき、又は当該障害の程度が増進した場合においてその者の請求があつたときは、その減退し、又は増進した後における障害の程度に応じて、その公務障害年金の額を改定する。
2 公務障害年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)の受給権者であつて、後発公務傷病(公務傷病であつて当該公務障害年金の給付事由となつた障害に係る公務傷病の初診日後に初診日があるものをいう。以下この項及び第八十七条第二項ただし書において同じ。)の初診日において組合員であつたものが、当該後発公務傷病により障害(障害等級の一級又は二級に該当しない程度のものに限る。以下この項及び第八十七条第二項ただし書において「その他公務障害」という。)の状態にあり、かつ、当該後発公務傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、当該公務障害年金の給付事由となつた障害とその他公務障害(その他公務障害が二以上ある場合は、全てのその他公務障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が当該公務障害年金の給付事由となつた障害の程度より増進した場合においてその期間内にその者の請求があつたときは、その増進した後における障害の程度に応じて、その公務障害年金の額を改定する。
3 第一項の規定は、公務障害年金(障害等級の三級に該当する程度の障害の状態にある場合に限る。)の受給権者(当該公務障害年金の給付事由となつた障害について国民年金法による障害基礎年金が支給されない者に限る。)であつて、かつ、六十五歳以上の者については、適用しない。
(二以上の障害がある場合の取扱い)
第八十六条 公務障害年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。以下この条において同じ。)の受給権者に対して更に公務障害年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度を第八十三条に規定する障害の程度として同条の規定を適用する。
2 公務障害年金の受給権者が前項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による公務障害年金を受ける権利を取得したときは、従前の公務障害年金を受ける権利は、消滅する。
3 第一項の規定による公務障害年金の額が前項の規定により消滅した公務障害年金の額に満たないときは、第八十四条第一項の規定にかかわらず、従前の公務障害年金の額に相当する額をもつて、第一項の規定による公務障害年金の額とする。
(組合員である間の公務障害年金の支給の停止等)
第八十七条 公務障害年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、公務障害年金の支給を停止する。
2 公務障害年金の受給権者の障害の程度が障害等級に該当しなくなつたときは、その該当しない間、公務障害年金の支給を停止する。ただし、その支給を停止された公務障害年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)の受給権者が後発公務傷病の初診日において組合員であつた場合であつて、当該後発公務傷病によりその他公務障害の状態にあり、かつ、当該後発公務傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、当該公務障害年金の給付事由となつた障害とその他公務障害(その他公務障害が二以上ある場合は、全てのその他公務障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が、障害等級の一級又は二級に該当するに至つたときは、この限りでない。
(公務障害年金の失権)
第八十八条 公務障害年金を受ける権利は、第八十六条第二項の規定によつて消滅するほか、公務障害年金の受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一 死亡したとき。
二 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が六十五歳に達したとき。ただし、六十五歳に達した日において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障害等級に該当することなく三年を経過していないときを除く。
三 障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障害等級に該当することなく三年を経過したとき。ただし、三年を経過した日において、当該受給権者が六十五歳未満であるときを除く。
第四目 公務遺族年金
(公務遺族年金の受給権者)
第八十九条 組合員又は組合員であつた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の遺族に公務遺族年金を支給する。
一 組合員が、公務傷病により死亡したとき(公務により行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされたときを含む。)。
二 組合員であつた者が、退職後に、組合員であつた間に初診日がある公務傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡したとき。
三 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある公務障害年金の受給権者が当該公務障害年金の給付事由となつた公務傷病により死亡したとき。
2 一年以上の引き続く組合員期間を有し、かつ、国民年金法第五条第一項に規定する保険料納付済期間、同条第二項に規定する保険料免除期間及び同法附則第九条第一項に規定する合算対象期間を合算した期間が二十五年以上である者が、公務傷病により死亡したときの前項の規定の適用については、同項第二号中「当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡した」とあるのは「死亡した」と、同項第三号中「の一級又は二級に該当する」とあるのは「に該当する」とする。
(公務遺族年金の額)
第九十条 公務遺族年金の額は、公務遺族年金の額の算定の基礎となるべき額(次項において「公務遺族年金算定基礎額」という。)を、組合員又は組合員であつた者の死亡の日における年齢(その者の年齢が六十四歳に満たないときは、六十四歳)に応じた終身年金現価率で除して得た金額に調整率を乗じて得た金額とする。
2 公務遺族年金算定基礎額は、給付算定基礎額に二・二五を乗じて得た額(組合員期間の月数が三百月未満であるときは、当該乗じて得た額を組合員期間の月数で除して得た額に三百を乗じて得た額)とする。
3 第一項に規定する者が退職年金の受給権者である場合における前項の規定の適用については、同項中「給付算定基礎額」とあるのは、「死亡した日におけるその者の終身退職年金算定基礎額(その者の組合員期間が十年に満たないときは、当該終身退職年金算定基礎額に二を乗じて得た額)に二を乗じて得た額」とする。
4 第一項に規定する組合員又は組合員であつた者の年齢については、第七十八条第四項の規定を準用する。
5 第一項に規定する調整率は、各年度における改定率を公務遺族年金の給付事由が生じた日の属する年度における改定率で除して得た率とする。
6 第一項の規定による公務遺族年金の額が百三万八千百円に改定率を乗じて得た金額から厚生年金相当額を控除して得た金額より少ないときは、当該控除して得た金額を当該公務遺族年金の額とする。
7 前項に規定する厚生年金相当額は、公務遺族年金の受給権者が受ける権利を有する厚生年金保険法による遺族厚生年金の額(同法第五十八条第一項ただし書の規定により同法による遺族厚生年金を受ける権利を有しないときは同項ただし書の規定の適用がないものとして同法の規定の例により算定した額)、同法による老齢厚生年金の額、同法による障害厚生年金の額(同法第四十七条第一項ただし書の規定により障害厚生年金を受ける権利を有しないときは同法第四十七条第一項ただし書の規定の適用がないものとして同法の規定の例により算定した額)、同法による年金たる保険給付に相当するものとして政令で定めるものの額又はその者が二以上のこれらの年金である給付を併せて受けることができる場合におけるこれらの年金である給付の額の合計額のうち最も高い額をいう。
8 前各項に定めるもののほか、公務遺族年金の額の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(公務遺族年金の支給の停止)
第九十一条 夫、父母又は祖父母に対する公務遺族年金は、その者が六十歳に達するまでは、その支給を停止する。ただし、夫に対する公務遺族年金については、当該組合員又は組合員であつた者の死亡について、夫が国民年金法による遺族基礎年金を受ける権利を有するときは、この限りでない。
2 子に対する公務遺族年金は、配偶者が公務遺族年金を受ける権利を有する間、その支給を停止する。ただし、配偶者に対する公務遺族年金が第七十五条の五第一項、前項本文、次項本文又は次条第一項の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。
3 配偶者に対する公務遺族年金は、当該組合員又は組合員であつた者の死亡について、配偶者が国民年金法による遺族基礎年金を受ける権利を有しない場合であつて子が当該遺族基礎年金を受ける権利を有するときは、その間、その支給を停止する。ただし、子に対する公務遺族年金が次条第一項の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。
4 第二項本文の規定により年金の支給を停止した場合においては、その停止している期間、その年金は、配偶者に支給する。
5 第三項本文の規定により年金の支給を停止した場合においては、その停止している期間、その年金は、子に支給する。
第九十二条 公務遺族年金の受給権者が一年以上所在不明である場合には、同順位者があるときは同順位者の申請により、その所在不明である間、当該受給権者の受けるべき公務遺族年金の支給を停止することができる。
2 前項の規定により年金の支給を停止した場合には、その停止している期間、その年金は、同順位者から申請があつたときは同順位者に支給する。
(公務遺族年金の失権)
第九十三条 公務遺族年金の受給権者は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その権利を失う。
一 死亡したとき。
二 婚姻をしたとき(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者となつたときを含む。)。
三 直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。
四 死亡した組合員であつた者との親族関係が離縁によつて終了したとき。
五 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して五年を経過したとき。
イ 公務遺族年金の受給権を取得した当時三十歳未満である妻が当該公務遺族年金と同一の給付事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得しないとき 当該公務遺族年金の受給権を取得した日
ロ 公務遺族年金と当該公務遺族年金と同一の給付事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する妻が三十歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき 当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日
2 公務遺族年金の受給権者である子又は孫は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その権利を失う。
一 子又は孫(障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子又は孫を除く。)について、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。
二 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子又は孫(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子又は孫を除く。)について、その事情がなくなつたとき。
三 子又は孫が、二十歳に達したとき。
第九十四条から第九十七条までを次のように改める。
(給付の制限)
第九十四条 この法律により給付を受けるべき者が、故意の犯罪行為により、又は故意に、病気、負傷、障害、死亡若しくは災害又はこれらの直接の原因となつた事故を生じさせた場合には、その者には、次項の規定に該当する場合を除き、当該病気、負傷、障害、死亡又は災害に係る給付は、行わない。
2 公務遺族年金である給付又は第四十四条の規定により支給するその他の給付に係る支払未済の給付(以下この項及び第百十一条第三項において「遺族給付」という。)を受けるべき者が組合員、組合員であつた者又は遺族給付を受ける者を故意の犯罪行為により、又は故意に死亡させた場合には、その者には、当該遺族給付は、行わない。組合員又は組合員であつた者の死亡前に、その者の死亡によつて遺族給付を受けるべき者を故意の犯罪行為により、又は故意に死亡させた者についても、同様とする。
3 この法律により給付を受けるべき者が、重大な過失により、若しくは正当な理由がなくて療養に関する指示に従わなかつたことにより、病気、負傷、障害若しくは死亡若しくはこれらの直接の原因となつた事故を生じさせ、その病気若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げ、又は故意にその障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げた場合には、その者には、当該病気、負傷、障害又は死亡に係る給付の全部又は一部を行わず、また、当該障害については、第八十五条第一項の規定による改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして同項の規定による公務障害年金の額の改定を行うことができる。
第九十五条 組合がこの法律に基づく給付の支給に関し必要があると認めてその支給に係る者につき診断を受けるべきことを求めた場合において、正当な理由がなくてこれに応じない者があるときは、その者に係る当該給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
第九十六条 第百一条第三項の規定により同条第一項に規定する掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき者が、その払い込むべき月の翌月の末日までにその掛金等に相当する金額を組合に納付しない場合には、政令で定めるところにより、その者に係る給付の一部を行わないことができる。
第九十七条 組合員若しくは組合員であつた者が禁錮以上の刑に処せられたとき、組合員が懲戒処分(国家公務員法第八十二条第一項又は第二項の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。)を受けたとき又は組合員(退職した後に再び組合員となつた者に限る。)若しくは組合員であつた者が退職手当支給制限等処分(国家公務員退職手当法第十四条第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等(同法第五条の二第二項に規定する一般の退職手当等をいう。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部を支給しないこととする処分若しくは同法第十五条第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等の額の全部若しくは一部の返納を命ずる処分又はこれらに相当する処分をいう。第四項において同じ。)を受けたときは、政令で定めるところにより、その者には、その組合員期間に係る退職年金又は公務障害年金の全部又は一部を支給しないことができる。
2 公務遺族年金の受給権者が禁錮以上の刑に処せられたときは、政令で定めるところにより、その者には、公務遺族年金の一部を支給しないことができる。
3 禁錮以上の刑に処せられてその刑の執行を受ける者に支給すべきその組合員期間に係る退職年金又は公務障害年金は、その刑の執行を受ける間、その支給を停止する。
4 連合会は、第一項の規定により退職手当支給制限等処分を受けたことを理由として退職年金又は公務障害年金の支給の制限を行うため必要があると認めるときは、国家公務員退職手当法第十一条第二号に規定する退職手当管理機関又はこれに相当する機関に対し、当該退職手当支給制限等処分に関して必要な資料の提供を求めることができる。
第九十九条第一項を次のように改める。
組合の給付に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに基礎年金拠出金の納付に要する費用並びに組合の事務に要する費用を含む。第四項において同じ。)のうち次の各号に規定する費用は、当該各号に定めるところにより、政令で定める職員を単位として、算定するものとする。この場合において、第三号に規定する費用については、少なくとも五年ごとに再計算を行うものとする。
一 短期給付に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等の納付に要する費用並びに長期給付(基礎年金拠出金を含む。)及び福祉事業に係る事務以外の事務に要する費用(第五項の規定による国の負担に係るもの並びに第七項及び第八項において読み替えて適用する第五項の規定による行政執行法人の負担に係るものを除く。)を含み、第四項(同項第二号を除く。)の規定による同項に規定する国等の負担に係るものを除く。次項第一号において同じ。)については、当該事業年度におけるその費用の予想額と当該事業年度における同号の掛金及び負担金の額とが等しくなるようにすること。
二 介護納付金の納付に要する費用については、当該事業年度におけるその費用の額と当該事業年度における次項第二号の掛金及び負担金の額とが等しくなるようにすること。
三 退職等年金給付に要する費用(退職等年金給付に係る組合の事務に要する費用(第五項の規定による国の負担に係るもの並びに第七項及び第八項において読み替えて適用する第五項の規定による行政執行法人の負担に係るものを除く。)を含む。次項第三号において同じ。)については、将来にわたるその費用の予想額の現価に相当する額から将来にわたる同号の掛金及び負担金の予想額の現価に相当する額を控除した額に相当する額として政令で定めるところにより計算した額(第百二条の三第一項第四号において「国の積立基準額」という。)と地方公務員等共済組合法第百十三条第一項第三号に規定する地方の積立基準額(第百二条の三第一項第四号において「地方の積立基準額」という。)との合計額と、退職等年金給付積立金の額と地方退職等年金給付積立金(同法第二十四条の二(同法第三十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する退職等年金給付組合積立金及び同法第三十八条の八の二第一項に規定する退職等年金給付調整積立金をいう。第百二条の三第一項第四号において同じ。)の額との合計額とが、将来にわたつて均衡を保つことができるようにすること。
第九十九条第二項第一号中「(次号に掲げるものを除く。)」を削り、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 退職等年金給付に要する費用 掛金百分の五十、国の負担金百分の五十
第九十九条第三項中「組合の長期給付」を「厚生年金保険給付」に、「基礎年金拠出金の納付」を「厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の納付並びに第百二条の二に規定する財政調整拠出金の拠出」に、「及び長期給付(基礎年金拠出金」を「をいい、厚生年金保険給付及びこれに相当するものとして政令で定める年金である給付(厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金並びに第百二条の三第一項第一号から第三号までに掲げる場合における第百二条の二に規定する財政調整拠出金」に改める。
第百条第二項ただし書中「ただし」の下に「、第九十九条第二項第三号に規定する掛金(以下「退職等年金分掛金」という。)にあつては、その月に、更に組合員の資格を取得したとき、又は地方の組合の組合員の資格を取得したとき」を、「ときは、」の下に「それぞれ」を、「月の」の下に「退職等年金分掛金又は」を加え、同条第三項中「組合の」を「組合(退職等年金分掛金に係るものにあつては、連合会)の」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 退職等年金分掛金に係る前項の割合については、第七十五条第一項に規定する付与率を基礎として、公務障害年金及び公務遺族年金の支給状況その他政令で定める事情を勘案して、千分の七・五を超えない範囲で定めるものとする。
第百一条第四項中「のうち」の下に「退職等年金分掛金及び」を加え、同条第五項中「当該掛金等のうち」の下に「退職等年金分掛金及び」を加える。
第百二条第四項中「第九十九条第二項第三号」の下に「及び第四号」を加え、「費用及び」を「費用並びに」に改める。
第百二条の二中「組合の長期給付に要する費用(厚生年金拠出金」を「厚生年金保険給付費(厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金」に、「その他の政令で定める費用をいう。次条第一項第一号」を「その他政令で定める費用をいう。次条第一項第一号」に、「第七十四条に規定する長期給付(以下この条において「地方の組合の長期給付」という。)に要する費用(厚生年金拠出金の納付に要する費用その他の政令で定める費用をいう。)」を「第百十六条の二に規定する厚生年金保険給付費」に改め、「長期給付と地方の組合の」の下に「同法第七十四条に規定する」を加える。
第百二条の三第一項第一号中「組合の長期給付に要する費用」を「厚生年金保険給付費」に、「(長期給付」を「(厚生年金保険給付」に、「調整対象費用の額(」を「地方の調整対象費用の額(」に改め、同項第二号中「国の長期給付等」を「国の厚生年金保険給付等」に、「地方の長期給付等」を「地方の厚生年金保険給付等」に、「第百十六条の三第二項に規定する長期給付等」を「第百十六条の三第二項に規定する地方の厚生年金保険給付等」に、「同条第三項に規定する長期給付等」を「同条第三項に規定する地方の厚生年金保険給付等」に改め、同項第三号中「長期給付等」を「厚生年金保険給付等」に、「地方の実施機関積立金(厚生年金保険法第七十九条の二に規定する実施機関積立金であつて地方の組合に係るもの」を「地方厚生年金保険給付積立金(同法第二十四条(同法第三十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する厚生年金保険給付組合積立金及び同法第三十八条の八第一項に規定する厚生年金保険給付調整積立金」に、「地方の実施機関積立金の額」を「地方厚生年金保険給付積立金の額」に、「国の実施機関積立金(厚生年金保険法第七十九条の二に規定する実施機関積立金であつて国家公務員共済組合連合会に係るものをいう。)」を「厚生年金保険給付積立金」に改め、同項に次の一号を加える。
四 当該事業年度の末日における地方退職等年金給付積立金の額が地方の積立基準額を下回り、かつ、退職等年金給付積立金の額が国の積立基準額を上回る場合 地方の積立基準額から地方退職等年金給付積立金の額を控除して得た額の五分の一に相当する額(当該額が当該事業年度の末日における退職等年金給付積立金の額から国の積立基準額(当該国の積立基準額が零を下回る場合には、零とする。)を控除して得た額を超える場合にあつては、当該控除して得た額)
第百二条の三第二項及び第三項中「長期給付等」を「厚生年金保険給付等」に改める。
第百三条第一項中「短期給付」の下に「及び退職等年金給付」を加える。
第百十一条第一項中「短期給付」を「給付」に、「二年間」を「、短期給付については二年間、退職等年金給付については五年間」に改め、同条第三項中「支払未済給付」を「遺族給付」に改める。
第百十二条中「短期給付」を「給付」に改める。
第百十三条を削る。
第百十四条中「短期給付を受ける権利を有する者」を「受給権者」に改め、同条を第百十三条とし、同条の次に次の一条を加える。
(資料の提供)
第百十四条 連合会は、年金である給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する厚生年金保険法による年金である保険給付(これに相当する給付として政令で定めるものを含む。)の支給状況につき、厚生労働大臣、地方の組合又は日本私立学校振興・共済事業団に対し、必要な資料の提供を求めることができる。
第百十五条中「この法律による短期給付」を「前項に定めるもののほか、この法律による給付」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
長期給付を受ける権利を決定し又は長期給付の額を改定する場合において、その長期給付の額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。
第百二十一条中「第五十一条第一項第三号」を「第五十条第一項第三号」に改める。
第百二十四条の二第一項中「、長期給付に関する規定」の下に「(第三十九条第二項の規定を除く。)」を、「おいては」の下に「、第四章中「公務」とあるのは「業務」と、第九十九条第二項中「及び国の負担金」とあるのは「、公庫等又は特定公庫等の負担金及び国の負担金」と、同項第三号中「国の負担金」とあるのは「公庫等又は特定公庫等の負担金」と」を加え、「に掲げる費用及び」を「及び第四号に掲げる費用並びに」に改め、「限る。)並びに厚生年金保険法」とあるのは「」の下に「第九十九条第二項第三号に掲げる費用及び」を加える。
第百二十四条の三中「第九十九条第一項」を「第九十九条第一項第一号及び第三号」に改める。
第百二十五条中「第四十一条第二項」を「第三十九条第二項」に改める。
第百二十六条第二項中「第四十一条第二項」を「第三十九条第二項」に改める。
第百二十六条の二第三項中「第三十五条の二の規定により積み立てるべき積立金」を「厚生年金保険給付積立金及び退職等年金給付積立金」に改める。
第百二十九条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第四号を同条第五号とし、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
三 第三十五条の三第五項又は第三十五条の四の規定により公表しなければならない場合において、その公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
附則第十二条の次に次の一条を加える。
(遺族の範囲の特例)
第十二条の二 退職等年金給付に関する規定の適用については、当分の間、組合員(海上保安官その他職務内容の特殊な職員で財務省令で定める者に限る。)が、その生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において犯罪の捜査、被疑者の逮捕、犯罪の制止、天災時における人命の救助その他これらに類する職務で財務省令で定めるものに従事し、そのため公務傷病により死亡した場合において、その死亡した者と生計を共にしていた配偶者、子又は父母(第二条第一項第三号に掲げる者に該当するものを除く。)があるときは、これらの者を同号に規定する遺族とみなす。
2 前項に規定する場合における退職等年金給付に関する規定の適用については、当分の間、第二条第三項中「夫、父母又は祖父母は五十五歳以上の者に、子若しくは孫は」とあるのは「子又は孫は、」と、「二十歳未満で」とあるのは「組合員若しくは組合員であつた者の死亡の当時から引き続き」とし、第九十三条第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
附則第十三条及び第十四条を次のように改める。
(支給の繰上げ)
第十三条 当分の間、一年以上の引き続く組合員期間を有する者であり、かつ、退職している者であつて、六十歳以上六十五歳未満であるものは、退職年金の支給を連合会に請求することができる。
2 前項の請求があつたときは、その請求をした者に退職年金を支給する。この場合においては、第七十七条の規定は、適用しない。
3 第一項の請求があつた場合における第七十五条から第七十九条の四までの規定の適用については、第七十五条第一項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「附則第十三条第一項の請求をした日」と、「給付事由が生じた日の」とあるのは「請求をした日の」と、同条第三項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「附則第十三条第一項の請求をした日」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 前三項に定めるもののほか、退職年金の支給の繰上げについて必要な事項は、政令で定める。
(公務障害年金等に関する暫定措置)
第十四条 第七十九条の三第一項、第八十四条第一項及び第九十条第一項の規定の適用については、当分の間、第七十九条の三第一項中「六十五歳」とあるのは「六十歳」と、第八十四条第一項及び第九十条第一項中「六十四歳」とあるのは「五十九歳」とするほか、必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
附則第十四条の三第一項中「第五十二条」を「第五十一条」に改める。
附則第二十条の二第四項の表第九十九条第一項の項を次のように改める。
第九十九条第一項第一号及び第三号
行政執行法人の負担に係るもの
行政執行法人の負担に係るもの並びに附則第二十条の二第四項において読み替えて適用する第五項の規定による郵政会社等の負担に係るもの
(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第六条 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第一項中「及び次条」及び「次条において同じ。」を削り、同条第二項中「(次条において「改正前私学共済法」という。)」及び「次条において同じ。」を削る。
附則第三条を次のように改める。
第三条 削除
附則第四条第十一号中「施行日」を「この法律の施行の日(以下「施行日」という。)」に改める。
附則第三十六条の見出し中「退職共済年金の支給」を「職域加算額の経過措置」に改め、同条中「旧国家公務員共済組合員期間を有する者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、」を削り、「給付」の下に「及び改正前国共済法の障害共済年金のうち改正前国共済法第八十二条第一項第二号に掲げる金額に相当する給付」を加え、「及び次条第一項」を削り、「これらの者」を「旧国家公務員共済組合員期間を有する者(施行日において改正前国共済法による退職共済年金(改正前国共済法附則第十二条の三又は第十二条の八の規定による退職共済年金を除く。)又は障害共済年金の受給権を有する者を除く。)」に改め、同条各号を削る。
附則第三十六条に次の十一項を加える。
2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前支給要件規定(障害を給付事由とする給付に係るものに限る。)は、その病気又は負傷に係る傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下この項及び第四項並びに附則第三十七条の三において「初診日」という。)が施行日前にある傷病により障害の状態となった場合について適用し、初診日が施行日以後にある傷病により障害の状態となった場合については、適用しない。
3 旧国家公務員共済組合員期間を有する者が施行日以後に死亡した場合において、その者に遺族(第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第二条第一項第三号に規定する遺族(改正前国共済法附則第十二条の二の規定の適用を受ける場合を含む。)をいう。)があるときは、改正前国共済法の遺族共済年金のうち改正前国共済法第八十九条第一項第一号イ(2)及びロ(2)に掲げる金額に相当する給付の支給要件に関する改正前国共済法及びこの法律(附則第一条各号に掲げる規定を除く。)による改正前のその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。以下この条において「改正前遺族支給要件規定」という。)は、当該遺族について、なおその効力を有する。この場合において、改正前遺族支給要件規定の適用に関し必要な読替えその他改正前遺族支給要件規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前遺族支給要件規定は、初診日が施行日前にある傷病により死亡した場合及び初診日が施行日以後にある公務によらない傷病により死亡した場合について適用し、初診日が施行日以後にある公務による傷病により死亡した場合については、適用しない。
5 第一項又は第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前支給要件規定又は改正前遺族支給要件規定により支給される改正前国共済法による年金である給付(他の法令の規定により当該年金である給付とみなされたものを含む。以下この条、附則第三十七条の二及び第四十六条から第四十八条までにおいて「改正前国共済法による職域加算額」という。)については、第十項及び第十一項の規定を適用する場合並びにこれらの給付の費用に関する規定を除き、改正前国共済法の長期給付に関する改正前国共済法及びこの法律(附則第一条各号に掲げる規定を除く。)による改正前のその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、改正前国共済法第四十九条ただし書中「退職共済年金」とあるのは「退職共済年金若しくは遺族共済年金」と、改正前国共済法第五十条ただし書中「退職共済年金及び」とあるのは「退職共済年金及び遺族共済年金並びに」と、改正前国共済法第七十七条第二項第一号中「組合員期間の」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第四条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間(以下「旧国家公務員共済組合員期間」という。)の」と、同項第二号中「組合員期間の」とあるのは「旧国家公務員共済組合員期間の」と、改正前国共済法第八十二条第一項第二号及び第二項中「組合員期間」とあるのは「旧国家公務員共済組合員期間」と、改正前国共済法第八十九条第一項第一号イ(2)及びロ(2)並びに第三項中「組合員期間」とあるのは「旧国家公務員共済組合員期間」とするほか、改正前国共済法の規定の適用に関し必要な読替えその他改正前国共済法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法の遺族共済年金(公務によらない死亡を給付事由とし、かつ、その給付事由が平成三十七年十月一日以後に生じたものに限る。)のうち改正前国共済法第八十九条第一項第一号イ(2)及びロ(2)に掲げる金額に相当する給付の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により読み替えて適用する同号イ(2)又はロ(2)の規定の例により算定した額に次の表の上欄に掲げる当該給付の給付事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の下欄に定める割合を乗じて得た金額とする。
平成三十七年十月一日から平成三十八年九月三十日まで
三十分の二十九
平成三十八年十月一日から平成三十九年九月三十日まで
三十分の二十八
平成三十九年十月一日から平成四十年九月三十日まで
三十分の二十七
平成四十年十月一日から平成四十一年九月三十日まで
三十分の二十六
平成四十一年十月一日から平成四十二年九月三十日まで
三十分の二十五
平成四十二年十月一日から平成四十三年九月三十日まで
三十分の二十四
平成四十三年十月一日から平成四十四年九月三十日まで
三十分の二十三
平成四十四年十月一日から平成四十五年九月三十日まで
三十分の二十二
平成四十五年十月一日から平成四十六年九月三十日まで
三十分の二十一
平成四十六年十月一日以降
三十分の二十
7 旧国家公務員共済組合員期間を有する者のうち、一年以上の引き続く旧国家公務員共済組合員期間を有しない者であり、かつ、当該旧国家公務員共済組合員期間と当該期間に引き続く第二号厚生年金被保険者期間(附則第七条第一項の規定により第二号厚生年金被保険者期間とみなされたものを除く。次項において同じ。)とを合算した期間が一年以上となるものに係る改正前国共済法第七十七条第二項の規定の適用については、その者は、一年以上の引き続く組合員期間を有する者とみなす。
8 旧国家公務員共済組合員期間を有する者のうち、旧国家公務員共済組合員期間が二十年未満であり、かつ、当該旧国家公務員共済組合員期間と第二号厚生年金被保険者期間とを合算した期間が二十年以上となるもの(一年以上の引き続く旧国家公務員共済組合員期間を有する者及び前項の規定により一年以上の引き続く旧国家公務員共済組合員期間を有する者とみなされるものに限る。)に係る改正前国共済法第七十七条第二項及び第八十九条第一項第一号ロ(2)の規定の適用については、その者は、組合員期間が二十年以上である者とみなす。
9 改正前国共済法による職域加算額は、国家公務員共済組合連合会が支給する。
10 改正前国共済法による職域加算額については、第五項の規定にかかわらず、改正前国共済法第四十三条、第四十四条、第七十二条の三から第七十二条の六まで、第七十七条第四項、第七十九条、第八十条、第八十七条及び第八十七条の二の規定その他の政令で定める規定は、適用しない。
11 改正前国共済法による職域加算額については、改正後厚生年金保険法第四十三条の二から第四十三条の五まで及び第四十六条の規定その他の政令で定める規定を適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
12 改正前国共済法による職域加算額を受ける権利を有する者については、政令により、その者の請求によりこれらの年金である給付の支給に代えて一時金を支給することができる特例を定めることができる。
附則第三十七条第一項中「前条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前支給要件規定により支給される改正前国共済法による年金である給付及び」を削り、同条第三項中「第七十二条の六まで」の下に「、第七十七条第四項」を加え、同条の次に次の二条を加える。
(併給の調整の経過措置)
第三十七条の二 次の各号に掲げる退職等年金給付(国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下この条及び附則第四十九条の三において「新国共済法」という。)第七十四条に規定する退職等年金給付(新国共済法第七十九条の二第三項前段、第七十九条の三第二項前段若しくは第三項又は第七十九条の四第一項に規定する一時金を除く。)をいう。以下この項において同じ。)の受給権を有する者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年金給付は、その支給を停止する。
一 新国共済法第七十四条第一号に掲げる退職年金 改正前国共済法による職域加算額(障害を給付事由とするものに限る。)又は前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第八十二条第一項第二号に掲げる金額に相当する給付の支給を受けることができるとき。
二 新国共済法第七十四条第二号に掲げる公務障害年金 改正前国共済法による職域加算額又は前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第七十七条第二項各号に定める金額に相当する給付若しくは前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第八十二条第一項第二号若しくは第八十九条第一項第一号イ(2)若しくはロ(2)に掲げる金額に相当する給付(以下この条において「旧職域加算額」という。)の支給を受けることができるとき。
三 新国共済法第七十四条第三号に掲げる公務遺族年金 改正前国共済法による職域加算額又は旧職域加算額の支給を受けることができるとき。
2 次の各号に掲げる年金を受ける権利を有する者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該年金は、その支給を停止する。
一 改正前国共済法による職域加算額又は旧職域加算額のうち退職を給付事由とするもの 新国共済法第七十四条に規定する公務障害年金又は公務遺族年金を受けることができるとき。
二 改正前国共済法による職域加算額又は旧職域加算額のうち障害を給付事由とするもの 新国共済法第七十四条に規定する退職年金、公務障害年金又は公務遺族年金を受けることができるとき。
三 改正前国共済法による職域加算額又は旧職域加算額のうち死亡を給付事由とするもの 新国共済法第七十四条に規定する公務障害年金又は公務遺族年金を受けることができるとき。
3 新国共済法第七十五条の四第二項から第五項までの規定は、前二項の場合について準用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
4 新国共済法第七十五条の六第三項の規定は、新国共済法第七十九条の二第三項前段又は第七十九条の三第二項前段若しくは第三項に規定する一時金の支給を受けた者が、改正前国共済法による職域加算額又は旧職域加算額のうち公務による障害を給付事由とするものの支給を受ける場合について準用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
5 新国共済法第七十九条の四第三項の規定は、同条第一項の規定により一時金の支給を受ける者が、同項に規定する者の死亡により改正前国共済法による職域加算額又は旧職域加算額のうち公務による死亡を給付事由とするものの支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(障害共済年金の額の算定の特例)
第三十七条の三 附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第八十二条第二項に規定する公務等による障害共済年金及びこれに相当する年金である給付を受ける権利を有する者に対して更に厚生年金保険法の規定による障害厚生年金(初診日が第二号厚生年金被保険者期間(附則第七条第一項の規定により当該期間とみなされた期間を除く。)にあるものに限る。)を支給すべき事由が生じた場合には、同法の規定による障害厚生年金は、同法の規定にかかわらず、支給しない。
附則第四十一条第一項中「有する者」の下に「(改正前国共済法による年金である給付(他の法令の規定により当該年金である給付とみなされたものを含む。)及び旧国共済法による年金である給付(他の法令の規定により当該年金である給付とみなされたものを含む。)の受給権を有する者を除く。)」を加える。
附則第四十六条第一項中「又は障害基礎年金」を「若しくは障害基礎年金又は改正前国共済法による職域加算額」に、「から当該額」を「(改正前国共済法による職域加算額が支給される場合には、その額を加えた額)から当該算定した額」に改める。
附則第四十七条第一項中「による障害基礎年金」の下に「又は改正前国共済法による職域加算額」を加え、「当該障害基礎年金」を「これらの年金たる給付」に改め、「算定した額(」の下に「改正前国共済法による職域加算額が支給される場合には、その額を加えた額。」を加える。
附則第四十八条第一項中「又は遺族基礎年金」を「若しくは遺族基礎年金又は改正前国共済法による職域加算額」に改め、「算定した額(」の下に「改正前国共済法による職域加算額が支給される場合には、その額を加えた額。」を加える。
附則第四十九条中「及び第三十七条」を「、第三十六条、第三十七条及び第四十一条」に改め、同条第一号中「改正前国共済施行法」を「国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法」に改め、同条の次に次の三条を加える。
(国の組合の経過的長期給付積立金の積立て)
第四十九条の二 国家公務員共済組合連合会は、国の組合の経過的長期給付(附則第三十六条第五項又は第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法による年金である給付その他の給付であって、改正前国共済法第七十七条第二項各号に定める金額に相当する給付、改正前国共済法第八十二条第一項第二号又は第八十九条第一項第一号イ(2)若しくはロ(2)に掲げる金額に相当する給付その他これらの給付に相当するものとして政令で定める給付をいう。附則第五十条第二項及び第三項並びに第八十六条の二において同じ。)その他政令で定める費用に充てるべき積立金(次条、附則第四十九条の四及び第八十六条の二において「国の組合の経過的長期給付積立金」という。)を積み立てなければならない。
(国の組合の経過的長期給付積立金の管理及び運用)
第四十九条の三 新国共済法第三十五条の三から第三十五条の五までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、国の組合の経過的長期給付積立金について準用する。
(国の組合の経過的長期給付積立金の当初額)
第四十九条の四 改正前国共済法第三十五条の二に規定する積立金のうち、その額から附則第二十七条第一項の規定により実施機関積立金として積み立てられたものとみなされた額を控除した額に相当する部分は、政令で定めるところにより、施行日において、国の組合の経過的長期給付積立金として積み立てられたものとみなす。
附則第五十条第一項中「地方の組合の経過的長期給付に係る積立金」を「地方の組合の経過的長期給付積立金」に、「同条第四項」を「同条第一項」に、「国の組合の経過的長期給付に係る積立金」を「国の組合の経過的長期給付積立金」に、「第三条」を「地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)第一条」に改め、同条第二項中「(附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法による年金である給付その他の給付であって、改正前国共済法第七十七条第二項、第八十二条第一項第二号又は第八十九条第一項第一号イ(2)若しくは同号ロ(2)の規定に基づく給付に相当する給付として政令で定める給付をいう。以下この条において同じ。)」を削り、同条第四項を削り、同条第五項中「前各項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とする。
附則第八十六条の次に次の一条を加える。
(検討)
第八十六条の二 政府は、国の組合の経過的長期給付について、その収支及び国の組合の経過的長期給付積立金の状況に鑑み、必要があると認めるときは、国の組合の経過的長期給付の在り方について検討を行い、その結果に基づいて、所要の措置を講ずるものとする。
附則第九十一条のうち厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十三条第五項各号列記以外の部分の改正規定中「「改正後国共済法」及び」を削る。
附則第九十一条のうち、厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第四十二条第二項及び第五十四条の二の改正規定中「及び第五十四条の二」を削り、同改正規定の次に次のように加える。
附則第四十九条第三項中「第四十一条、第四十六条第二項」を「第四十五条第二項並びに平成二十四年一元化法改正前国共済法第四十一条」に改める。
附則第五十四条の二中「厚生年金保険の管掌者」を「厚生年金保険の実施者」に改める。
附則第九十七条のうち国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第二条第一号の改正規定の次に次のように加える。
第三条の二第二項中「新法」を「国家公務員共済組合法」に改める。
附則第九十七条のうち国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第二十八条第一項の改正規定の次に次のように加える。
第五十四条第二項中「新法」を「国家公務員共済組合法」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十五年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第六条の規定(第四号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第七条、第八条及び第十一条の規定 公布の日
二 附則第十三条の規定 国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
三 附則第十四条の規定 独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
四 第六条中被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第二条、第三条及び第四条第十一号の改正規定 この法律の公布の日、地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)の公布の日又は私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)の公布の日のうち最も遅い日
五 第一条中国家公務員退職手当法目次、第三条、第四条、第五条(見出しを含む。)、第五条の三、第六条の三及び第六条の四第四項の改正規定、同法第二章中第八条の次に一条を加える改正規定並びに同法第十一条第二号及び第十四条第一項第二号の改正規定並びに附則第五条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
六 第五条の規定並びに附則第六条、第九条、第十条及び第十五条から第二十条までの規定 平成二十七年十月一日
(退職手当に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の国家公務員退職手当法(以下この条及び附則第五条において「新退職手当法」という。)附則第二十一項(新退職手当法附則第二十三項及び第三条の規定による改正後の国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律附則第四項においてその例による場合を含む。)及び第二十二項の規定の適用については、新退職手当法附則第二十一項中「百分の八十七」とあるのは、平成二十五年一月一日から同年九月三十日までの間においては「百分の九十八」と、同年十月一日から平成二十六年六月三十日までの間においては「百分の九十二」とする。
第三条 第二条の規定による改正後の国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律附則第五項(同法附則第七項においてその例による場合を含む。)及び第六項の規定の適用については、同法附則第五項中「百分の八十七」とあるのは、平成二十五年一月一日から同年九月三十日までの間においては「百分の九十八」と、同年十月一日から平成二十六年六月三十日までの間においては「百分の九十二」とする。
第四条 第四条の規定による改正後の国家公務員退職手当法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定の適用については、同項中「百分の八十七」とあるのは、平成二十五年一月一日から同年九月三十日までの間においては「百分の九十八」と、同年十月一日から平成二十六年六月三十日までの間においては「百分の九十二」と、「百四分の八十七」とあるのは、平成二十五年一月一日から同年九月三十日までの間においては「百四分の九十八」と、同年十月一日から平成二十六年六月三十日までの間においては「百四分の九十二」とする。
第五条 この法律の施行の際現に職員として在職していた者が第一条の規定による改正前の国家公務員退職手当法第四条第一項に規定する二十五年未満の期間勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものに該当する場合(その者が新退職手当法第五条第一項第三号に掲げる者に該当する場合を除き、その者の勤続期間が十一年未満である場合に限る。)には、新退職手当法第四条第一項に規定する十一年以上二十五年未満の期間勤続した者であって、同項第二号に掲げるものとみなして、同項の規定を適用する。
(厚生年金保険給付積立金の当初額)
第六条 第六条の規定による改正後の被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「新一元化法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(附則第十条第三項及び第四項において「一元化法改正前国共済法」という。)第三十五条の二に規定する積立金のうち、その額から新一元化法附則第四十九条の四の規定により新一元化法附則第四十九条の二に規定する国の組合の経過的長期給付積立金として積み立てられたものとみなされる額を控除した額に相当する部分は、政令で定めるところにより、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(次条、附則第八条及び第十条において「第六号施行日」という。)において、第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後国共済法」という。)第二十一条第二項第一号ハに規定する厚生年金保険給付積立金として積み立てられたものとみなす。
(退職等年金給付積立金管理運用方針に関する経過措置)
第七条 国家公務員共済組合連合会は、第六号施行日前においても、改正後国共済法第三十五条の三の規定の例により、同条第一項に規定する退職等年金給付積立金管理運用方針を定め、これを公表することができる。
2 前項の規定により定められ、公表された退職等年金給付積立金管理運用方針は、第六号施行日において改正後国共済法第三十五条の三の規定により定められ、公表されたものとみなす。
(国の組合の経過的長期給付積立金管理運用方針に関する経過措置)
第八条 国家公務員共済組合連合会は、第六号施行日前においても、新一元化法附則第四十九条の三において準用する改正後国共済法第三十五条の三の規定の例により、新一元化法附則第四十九条の二に規定する国の組合の経過的長期給付積立金の管理及び運用の方針を定め、これを公表することができる。
2 前項の規定により定められ、公表された管理及び運用の方針は、第六号施行日において新一元化法附則第四十九条の三において準用する改正後国共済法第三十五条の三の規定により定められ、公表されたものとみなす。
(旧国家公務員共済組合員期間を有する者に係る改正後国共済法の規定の適用)
第九条 新一元化法附則第四条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間(次条第三項及び第四項において「旧国家公務員共済組合員期間」という。)を有する者に係る改正後国共済法第七十五条第一項、第八十四条第二項各号及び第九十条第二項の規定の適用については、改正後国共済法第七十五条第一項中「組合員期間」とあるのは「国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(以下「第六号施行日」という。)以後の組合員期間」と、改正後国共済法第八十四条第二項各号及び第九十条第二項中「組合員期間」とあるのは「第六号施行日以後の組合員期間」とする。
(公務傷病に係る規定の適用に関する経過措置)
第十条 改正後国共済法の公務障害年金に関する規定は、その病気又は負傷に係る傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下この条において「初診日」という。)が第六号施行日以後にある傷病による障害について適用し、初診日が第六号施行日前にある傷病による障害については、適用しない。
2 改正後国共済法の公務遺族年金に関する規定は、改正後国共済法第八十九条第一項各号における死亡の原因となった改正後国共済法第八十三条第一項に規定する公務傷病(以下この条において「公務傷病」という。)に係る初診日(初診日がない場合にあっては、当該公務傷病の発した日。以下この項において同じ。)が第六号施行日以後にある場合について適用し、初診日が第六号施行日前にある場合については、適用しない。
3 旧国家公務員共済組合員期間を有し、かつ、公務傷病に係る初診日が第六号施行日以後にある者に支給する改正後国共済法第八十四条の規定による公務障害年金の額は、同条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した金額と新一元化法附則第三十六条第五項の規定により読み替えて適用する一元化法改正前国共済法第八十二条第一項第二号又は第二項の規定の例により算定した金額のいずれか高い金額とする。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 旧国家公務員共済組合員期間を有し、かつ、公務傷病に係る初診日が第六号施行日以後にある者に支給する改正後国共済法第九十条の規定による公務遺族年金の額は、同条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した金額と新一元化法附則第三十六条第五項の規定により読み替えて適用する一元化法改正前国共済法第八十九条第一項第一号イ(2)若しくはロ(2)又は第三項の規定の例により算定した金額のいずれか高い金額とする。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(政令への委任)
第十一条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第十二条 特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
附則第四項中「国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十五号)による改正後の」を削る。
(国家公務員法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十三条 国家公務員法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
第十四条中国家公務員退職手当法第二条第一項の改正規定の次に次のように加える。
第三条第二項中「第七十八条第一号」を「第七十三条第一号」に改める。
第十四条のうち、国家公務員退職手当法第四条第一項の改正規定中「第四条第一項」を「第四条第一項第一号」に改め、同法第五条第一項の改正規定中「第五条第一項」を「第五条第一項第一号」に、「改める」を「改め、同項第二号中「第七十八条第四号」を「第七十三条第四号」に改める」に改め、同法第七条第四項の改正規定の次に次のように加える。
第八条の二第三項、第六項及び第七項中「総務省令」を「内閣府令」に改め、同条第九項中「総務省令」を「内閣府令」に、「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第十項中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
(独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の一部改正)
第十四条 独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の一部を次のように改正する。
第五十四条のうち国家公務員退職手当法第十条第四項及び第五項の改正規定中「第十条第四項」を「第八条の二第一項並びに第十条第四項」に改める。
(住民基本台帳法の一部改正)
第十五条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
別表第一の四十一の三の項中「第五十一条第一項」を「第五十条第一項」に改め、同表の四十二の項中「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十七条第一項」を「国家公務員共済組合法第七十四条の退職等年金給付、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第三条の年金である給付又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十六条第五項、第三十七条第一項若しくは第四十一条第一項」に改める。
(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十六条 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
附則第三十一条第一項中「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。第一号において「平成二十四年一元化法」という。)第二条の規定による改正後の」を削り、「第七十二条第一項各号」を「第七十三条第一項各号」に改め、同項第一号中「平成二十四年一元化法」を「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)」に改める。
(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十七条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
附則第三十二条第三項中「第四十六条第二項」を「第四十五条第二項」に改め、「掛金に関する事項」の下に「(第二十四条第一項第八号に掲げる事項を除く。)」を加える。
附則第四十九条第三項中「第四十六条第二項」を「第四十五条第二項」に改める。
(国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部改正)
第十八条 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項中「第四十一条第二項」を「第三十九条第二項」に改め、同条中第三項を削り、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 交流派遣職員に対する国家公務員共済組合法の退職等年金給付に関する規定の適用については、派遣先企業の業務を公務とみなす。
第十四条に次の一項を加える。
4 交流派遣職員に関する国家公務員共済組合法の規定の適用については、同法第二条第一項第五号及び第六号中「とし、その他の職員については、これらに準ずる給与として政令で定めるもの」とあるのは「に相当するものとして、次条第一項に規定する組合の運営規則で定めるもの」と、同法第九十九条第二項中「次の各号」とあるのは「第三号」と、「当該各号」とあるのは「同号」と、「及び国の負担金」とあるのは「及び国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第七条第三項に規定する派遣先企業(以下「派遣先企業」という。)の負担金」と、同項第三号中「国の負担金」とあるのは「派遣先企業の負担金」と、同法第百二条第一項中「各省各庁の長(環境大臣を含む。)、行政執行法人又は労働組合」とあり、及び「国、行政執行法人又は労働組合」とあるのは「派遣先企業及び国」と、「第九十九条第二項(同条第六項から第八項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五項(同条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第九十九条第二項及び第五項」と、同条第四項中「第九十九条第二項第三号及び第四号」とあるのは「第九十九条第二項第三号」と、「並びに同条第五項(同条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」とあるのは「及び同条第五項」と、「(同条第五項」とあるのは「(同項」と、「国、行政執行法人又は労働組合」とあるのは「派遣先企業及び国」とする。
第二十六条第一項中「(平成十一年法律第百三十号)」と」の下に「、第十四条第四項中「とし、その他の職員については、これらに準ずる給与として」とあるのは「として」と、「に相当するもの」とあるのは「として政令で定めるものに相当するもの」と」を加える。
(法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律の一部改正)
第十九条 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項中「第四十一条第二項」を「第三十九条第二項」に改め、同条中第三項を削り、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 私立大学派遣検察官等に関する国共済法の退職等年金給付に関する規定の適用については、当該法科大学院における教授等の業務を公務とみなす。
第十四条第四項中「国が」の下に「同項の規定により読み替えられた国共済法第九十九条第二項及び」を加え、同項を同条第五項とし、同項の前に次の一項を加える。
4 私立大学派遣検察官等に関する国共済法の規定の適用については、国共済法第二条第一項第五号及び第六号中「とし、その他の職員」とあるのは「並びにこれらに相当するものとして次条第一項に規定する組合の運営規則で定めるものとし、その他の職員」と、国共済法第九十九条第二項中「次の各号」とあるのは「第三号」と、「当該各号」とあるのは「同号」と、「及び国の負担金」とあるのは「、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第三条第一項に規定する法科大学院設置者(以下「法科大学院設置者」という。)の負担金及び国の負担金」と、同項第三号中「国の負担金」とあるのは「法科大学院設置者の負担金及び国の負担金」と、国共済法第百二条第一項中「各省各庁の長(環境大臣を含む。)、行政執行法人又は労働組合」とあり、及び「国、行政執行法人又は労働組合」とあるのは「法科大学院設置者及び国」と、「第九十九条第二項(同条第六項から第八項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五項(同条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第九十九条第二項及び第五項」と、同条第四項中「第九十九条第二項第三号及び第四号」とあるのは「第九十九条第二項第三号」と、「並びに同条第五項(同条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」とあるのは「及び同条第五項」と、「(同条第五項」とあるのは「(同項」と、「国、行政執行法人又は労働組合」とあるのは「法科大学院設置者及び国」とする。
(判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律の一部改正)
第二十条 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「第四十一条第二項」を「第三十九条第二項」に改め、同条中第三項を削り、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 弁護士職務従事職員に関する国家公務員共済組合法の退職等年金給付に関する規定の適用については、第四条第一項に規定する弁護士の業務を公務とみなす。
第八条に次の一項を加える。
4 弁護士職務従事職員に関する国家公務員共済組合法の規定の適用については、同法第二条第一項第五号及び第六号中「準ずる給与として政令で定めるもの」とあるのは「相当するものとして次条第一項に規定する組合の運営規則で定めるもの」と、同法第九十九条第二項中「次の各号」とあるのは「第三号」と、「当該各号」とあるのは「同号」と、「及び国の負担金」とあるのは「及び判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)第二条第七項に規定する受入先弁護士法人等(以下「受入先弁護士法人等」という。)の負担金」と、同項第三号中「国の負担金」とあるのは「受入先弁護士法人等の負担金」と、同法第百二条第一項中「各省各庁の長(環境大臣を含む。)、行政執行法人又は労働組合」とあり、及び「国、行政執行法人又は労働組合」とあるのは「受入先弁護士法人等及び国」と、「第九十九条第二項(同条第六項から第八項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五項(同条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第九十九条第二項及び第五項」と、同条第四項中「第九十九条第二項第三号及び第四号」とあるのは「第九十九条第二項第三号」と、「並びに同条第五項(同条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」とあるのは「及び同条第五項」と、「(同条第五項」とあるのは「(同項」と、「国、行政執行法人又は労働組合」とあるのは「受入先弁護士法人等及び国」とする。
内閣総理大臣 野田佳彦
総務大臣 樽床伸二
法務大臣 滝実
財務大臣 城島正光
文部科学大臣 田中眞紀子
厚生労働大臣 三井辨雄
国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十四年十一月二十六日
内閣総理大臣 野田佳彦
法律第九十六号
国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律
(国家公務員退職手当法の一部改正)
第一条 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第八条」を「第八条の二」に改める。
第三条第一項中「俸給の」を「退職の日におけるその者の俸給の」に、「以下同じ」を「以下「退職日俸給月額」という」に改め、同条第二項中「よらず」の下に「、かつ、第八条の二第五項に規定する認定を受けないで」を加え、「を含む」を「及び傷病によらず、国家公務員法第七十八条第一号から第三号まで(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。)、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十二条第一号から第三号まで又は国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第十一条第一項第一号から第三号までの規定による免職の処分を受けて退職した者を含む。以下この項及び第六条の四第四項において「自己都合等退職者」という」に、「その者が」を「自己都合等退職者が」に改める。
第四条第一項を次のように改める。
十一年以上二十五年未満の期間勤続した者であつて、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
一 国家公務員法第八十一条の二第一項の規定により退職した者(同法第八十一条の三第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者
二 その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるもの
三 第八条の二第五項に規定する認定(同条第一項第一号に係るものに限る。)を受けて同条第八項第三号に規定する退職すべき期日に退職した者
第四条に次の一項を加える。
3 第一項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。
一 一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の百二十五
二 十一年以上十五年以下の期間については、一年につき百分の百三十七・五
三 十六年以上二十四年以下の期間については、一年につき百分の二百
第五条の見出し中「整理退職等」を「二十五年以上勤続後の定年退職等」に改め、同条第一項を次のように改める。
次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
一 二十五年以上勤続し、国家公務員法第八十一条の二第一項の規定により退職した者(同法第八十一条の三第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者
二 国家公務員法第七十八条第四号(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)、自衛隊法第四十二条第四号又は国会職員法第十一条第一項第四号の規定による免職の処分を受けて退職した者
三 第八条の二第五項に規定する認定(同条第一項第二号に係るものに限る。)を受けて同条第八項第三号に規定する退職すべき期日に退職した者
四 公務上の傷病又は死亡により退職した者
五 二十五年以上勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるもの
六 二十五年以上勤続し、第八条の二第五項に規定する認定(同条第一項第一号に係るものに限る。)を受けて同条第八項第三号に規定する退職すべき期日に退職した者
第五条に次の一項を加える。
3 第一項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。
一 一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の百五十
二 十一年以上二十五年以下の期間については、一年につき百分の百六十五
三 二十六年以上三十四年以下の期間については、一年につき百分の百八十
四 三十五年以上の期間については、一年につき百分の百五
第五条の三の表以外の部分中「第五条第一項」を「第四条第一項第三号及び第五条第一項(第一号を除く。)」に、「二十五年以上」を「二十年以上」に、「同項」を「第四条第一項、第五条第一項」に改め、同条の表読み替える規定の欄中「第五条第一項」を「第四条第一項及び第五条第一項」に改め、同表読み替える字句の欄中「一年につき」の下に「当該年数及び」を加え、「百分の二」を「百分の三」に改める。
第六条の三の表読み替える字句の欄中「一年につき」の下に「当該年数及び」を加え、「百分の二」を「百分の三」に改める。
第六条の四第四項第一号中「自己都合退職者(第三条第二項に規定する傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職した者をいう。以下この項において同じ。)」を「自己都合等退職者」に改め、同項第二号から第五号までの規定中「自己都合退職者」を「自己都合等退職者」に改める。
第二章中第八条の次に次の一条を加える。
(定年前に退職する意思を有する職員の募集等)
第八条の二 各省各庁の長等(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長及び特定独立行政法人の長並びにこれらの委任を受けた者をいう。以下この条において同じ。)は、定年前に退職する意思を有する職員の募集であつて、次に掲げるものを行うことができる。
一 職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、第五条の三の政令で定める年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集
二 組織の改廃又は官署若しくは事務所の移転を円滑に実施することを目的とし、当該組織又は官署若しくは事務所に属する職員を対象として行う募集
2 各省各庁の長等は、前項の規定による募集(以下この条において単に「募集」という。)を行うに当たつては、同項各号の別、第五項の規定により認定を受けた場合に退職すべき期日又は期間、募集をする人数及び募集の期間その他当該募集に関し必要な事項であつて政令で定めるものを記載した要項(以下この条において「募集実施要項」という。)を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
3 次に掲げる者以外の職員は、総務省令で定めるところにより、募集の期間中いつでも応募し、第八項第三号に規定する退職すべき期日が到来するまでの間いつでも応募の取下げを行うことができる。
一 第二条第二項の規定により職員とみなされる者
二 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される者
三 前項に規定する退職すべき期日又は同項に規定する退職すべき期間の末日が到来するまでに定年に達する者
四 国家公務員法第八十二条の規定による懲戒処分(管理又は監督に係る職務を怠つた場合における処分で政令で定めるものを除く。)又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者
4 前項の規定による応募(以下この条において単に「応募」という。)又は応募の取下げは職員の自発的な意思に委ねられるものであつて、各省各庁の長等は職員に対しこれらを強制してはならない。
5 各省各庁の長等は、応募をした職員(以下この条において「応募者」という。)について、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、応募による退職が予定されている職員である旨の認定(以下この条において単に「認定」という。)をするものとする。ただし、次の各号のいずれにも該当しない応募者の数が第二項に規定する募集をする人数を超える場合であつて、あらかじめ、当該場合において認定をする者の数を当該募集をする人数の範囲内に制限するために必要な方法を定め、募集実施要項と併せて周知していたときは、各省各庁の長等は、当該方法に従い、当該募集をする人数を超える分の応募者について認定をしないことができる。
一 応募が募集実施要項又は第三項の規定に適合しない場合
二 応募者が応募をした後国家公務員法第八十二条の規定による懲戒処分(第三項第四号の政令で定める処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けた場合
三 応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であつて、その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが公務に対する国民の信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合
四 応募者を引き続き職務に従事させることが公務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合
6 各省各庁の長等は、認定をし、又はしない旨の決定をしたときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨(認定をしない旨の決定をした場合においてはその理由を含む。)を応募者に書面により通知するものとする。
7 各省各庁の長等が募集実施要項において退職すべき期間を記載した場合には、認定を行つた後遅滞なく、当該期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定め、総務省令で定めるところにより、前項の規定により認定をした旨を通知した応募者に当該期日を書面により通知するものとする。
8 認定を受けた応募者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定は、その効力を失う。
一 第十二条第一項各号のいずれかに該当するに至つたとき。
二 第十九条第一項又は第二項の規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至つたとき。
三 募集実施要項に記載された退職すべき期日若しくは前項の規定により応募者に通知された退職すべき期日が到来するまでに退職し、又はこれらの期日に退職しなかつたとき(前二号に掲げるときを除く。)。
四 国家公務員法第八十二条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分及び第三項第四号の政令で定める処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたとき。
五 第三項の規定により応募を取り下げたとき。
9 各省各庁の長等は、この条の規定による募集及び認定について、総務省令で定めるところにより、総務大臣に対し、募集実施要項(第五項に規定する方法を周知した場合にあつては当該方法を含む。次項において同じ。)を送付するとともに、認定を受けた応募者の数を報告しなければならない。
10 総務大臣は、毎年度、前項の規定により送付を受けた募集実施要項及び同項の規定により報告を受けた認定を受けた応募者の数を取りまとめ、公表するものとする。
第十一条第二号イ中「(昭和二十二年法律第八十五号)」を削り、同号ホ中「(昭和二十六年法律第二百九十九号)」を削る。
第十四条第一項第二号中「(昭和二十九年法律第百六十五号)」を削る。
附則第二十一項中「二十年以上」及び「及び傷病又は死亡によらず、その者の都合により退職した者(第十二条第一項各号に掲げる者を含む。次項において同じ。)」を削り、「百分の百四」を「百分の八十七」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、第六条の五第一項中「前条」とあるのは、「前条並びに附則第二十一項」とする。
附則第二十二項中「三十六年」の下に「以上四十二年以下」を加え、「(傷病又は死亡によらず、その者の都合により退職した者を除く。)」を削り、「その者の勤続期間を三十五年として前項の規定の例により計算して得られる」を「同項又は第五条の二の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た」に改める。
(国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
附則第五項中「第三条中傷病により退職した者に係る退職手当に関する部分、退職手当法第四条若しくは第五条又は国家公務員等退職手当暫定措置法等の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第七十四号)附則第二項」を「第三条から第五条まで」に改め、「二十年以上」、「(同項の規定に該当する退職をした者にあつては、二十五年未満)」、「、退職手当法第三条から第五条の三まで及び法律第百六十四号附則第三項、附則第四項又は附則第六項の規定にかかわらず」及び「及び法律第百六十四号附則第四項」を削り、「百分の百四」を「百分の八十七」に改める。
附則第六項中「第三条中傷病により退職した者に係る退職手当に関する部分」を「第三条第一項」に改め、「三十六年」の下に「以上四十二年以下」を加え、「、退職手当法第三条第一項及び第五条の二並びに法律第百六十四号附則第三項又は附則第四項の規定にかかわらず」を削り、「その者の勤続期間を三十五年として前項の規定の例により計算して得られる」を「同項又は退職手当法第五条の二の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た」に改める。
附則第七項中「、退職手当法第五条から第五条の三まで及び法律第百六十四号附則第三項、附則第四項又は附則第六項の規定にかかわらず」を削る。
(国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
附則第四項中「四十四年」を「四十二年」に改める。
(国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の一部改正)
第四条 国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第一項中「退職手当の額が、新法第二条の四」を「額(当該勤続期間が四十三年又は四十四年の者であって、傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は公務によらない傷病により退職したものにあっては、その者が旧法第五条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を三十五年として旧法附則第二十一項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ百分の八十七(当該勤続期間が二十年以上の者(四十二年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び三十七年以上四十二年以下の者で公務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては、百四分の八十七)を乗じて得た額が、国家公務員退職手当法第二条の四」に改め、「附則第九条の規定による改正後の」、「附則第十条の規定による改正後の」及び「附則第十一条の規定による改正後の」を削る。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第五条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「―第四十条」を「・第三十八条」に、「第四十一条―第五十条」を「第三十九条―第四十九 条」に、「第五十一条―第五十三条の八」を「第五十条―第五十三条」に、「第三節 長期給付(第七十二条―第九十三条)」を
第三節
長期給付
第一款
通則(第七十二条)
第二款
厚生年金保険給付(第七十三条)
第三款
退職等年金給付
第一目
通則(第七十四条―第七十五条の十)
第二目
退職年金(第七十六条―第八十二条)
第三目
公務障害年金(第八十三条―第八十八条)
第四目
公務遺族年金(第八十九条―第九十三条)
に改める。
第二条第一項第二号イ中「(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)」を削り、同条第三項中「子又は孫は、」を「夫、父母又は祖父母は五十五歳以上の者に、子若しくは孫は」に、「あつてまだ配偶者がない者又は組合員若しくは組合員であつた者の死亡の当時から引き続き」を「あるか、又は二十歳未満で」に改め、「障害等級」の下に「(以下単に「障害等級」という。)」を加え、「ある」を「あり、かつ、まだ配偶者がない」に改め、同条に次の一項を加える。
4 この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
第三条第三項中「第五十一条第一項各号」を「第五十条第一項各号」に改め、「第七十二条第一項に規定する」を削り、同条第五項中「第五十二条」を「第五十一条」に改める。
第六条第一項第六号中「事項」の下に「(第二十四条第一項第八号に掲げる事項を除く。)」を加える。
第二十一条第二項第一号中「長期給付(第七十二条第一項に規定する長期給付をいう。以下同じ。)」を「厚生年金保険給付」に改め、「、基礎年金拠出金の納付並びに第百二条の二に規定する財政調整拠出金の拠出」の下に「(第百二条の三第一項第一号から第三号までに掲げる場合に行われるものに限る。以下この号及び第九十九条第三項において同じ。)」を、「)第百十六条の二に規定する財政調整拠出金の受入れ」の下に「(同法第百十六条の三第一項第一号から第三号までに掲げる場合に行われるものに限る。以下この号において同じ。)」を加え、同号イ中「長期給付」を「厚生年金保険給付」に改め、同号ロ中「長期給付に要する費用(」を削り、「その他の」を「その他」に改め、「をいう。)」を削り、同号ハを次のように改める。
ハ 厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の納付並びに第百二条の二に規定する財政調整拠出金の拠出に充てるべき積立金(以下「厚生年金保険給付積立金」という。)の積立て
第二十一条第二項第一号ニ中「積立金及び長期給付」を「厚生年金保険給付積立金及び厚生年金保険給付」に改め、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 退職等年金給付の事業に関する業務(第百二条の二に規定する財政調整拠出金の拠出(第百二条の三第一項第四号に掲げる場合に行われるものに限る。以下この号において同じ。)及び地方公務員等共済組合法第百十六条の二に規定する財政調整拠出金の受入れ(同法第百十六条の三第一項第四号に掲げる場合に行われるものに限る。以下この号において同じ。)を含む。)のうち次に掲げるもの
イ 退職等年金給付の決定及び支払
ロ 退職等年金給付に要する費用(第百二条の二に規定する財政調整拠出金の拠出に要する費用その他政令で定める費用を含む。)の計算
ハ 退職等年金給付(第百二条の二に規定する財政調整拠出金の拠出を含む。)に充てるべき積立金(以下「退職等年金給付積立金」という。)の積立て
ニ 退職等年金給付積立金及び退職等年金給付の支払上の余裕金の管理及び運用
ホ 第百二条の二に規定する財政調整拠出金の拠出及び地方公務員等共済組合法第百十六条の二に規定する財政調整拠出金の受入れ
ヘ その他財務省令で定める業務
第二十一条第三項中「前項第二号」を「前項第三号」に改める。
第二十四条第一項第六号中「長期給付」を「厚生年金保険給付」に改め、同項第七号を次のように改める。
七 退職等年金給付の決定及び支払に関する事項
第二十四条第一項中第十二号を第十三号とし、第八号から第十一号までを一号ずつ繰り下げ、第七号の次に次の一号を加える。
八 第七十五条第一項に規定する付与率及び同条第三項に規定する基準利率、第七十八条第一項に規定する終身年金現価率、第七十九条第一項に規定する有期年金現価率並びに退職等年金給付に係る標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合に関する事項
第二十四条第三項中「第一項第八号」の下に「及び第九号」を加える。
第三十五条の二の見出し中「長期給付に充てるべき」を削り、同条中「長期給付(厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の納付並びに第百二条の二に規定する財政調整拠出金の拠出を含む。)に充てるべき積立金」を「厚生年金保険法第七十九条の二に規定する実施機関積立金として厚生年金保険給付積立金を積み立てるとともに、退職等年金給付積立金」に改め、同条の次に次の三条を加える。
(退職等年金給付積立金の管理運用の方針)
第三十五条の三 連合会は、その管理する退職等年金給付積立金の管理及び運用が長期的な観点から安全かつ効率的に行われるようにするため、管理及び運用の方針(以下この条において「退職等年金給付積立金管理運用方針」という。)を定めなければならない。
2 退職等年金給付積立金管理運用方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 退職等年金給付積立金の管理及び運用の基本的な方針
二 退職等年金給付積立金の管理及び運用に関し遵守すべき事項
三 退職等年金給付積立金の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項
四 その他退職等年金給付積立金の管理及び運用に関し必要な事項
3 連合会は、退職等年金給付積立金管理運用方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、財務大臣の承認を得なければならない。
4 財務大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。
5 連合会は、退職等年金給付積立金管理運用方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6 連合会は、退職等年金給付積立金管理運用方針に従つて退職等年金給付積立金の管理及び運用を行わなければならない。
(退職等年金給付積立金の管理及び運用の状況に関する業務概況書)
第三十五条の四 連合会は、各事業年度の決算完結後、遅滞なく、当該事業年度における退職等年金給付積立金の資産の額、その構成割合、運用収入の額その他の財務省令で定める事項を記載した業務概況書を作成し、財務大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。
(政令への委任)
第三十五条の五 前二条に定めるもののほか、退職等年金給付積立金の運用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三十九条及び第四十条を削る。
第四十一条第一項中「を受ける権利は、」を「及び退職等年金給付を受ける権利は」に改め、「有する者」の下に「(以下「受給権者」という。)」を加え、「、組合が決定する」を「組合(退職等年金給付にあつては、連合会。次項、第四十六条第一項、第四十七条、第九十五条及び第百十三条において同じ。)が決定し、厚生年金保険給付を受ける権利は厚生年金保険法第三十三条の規定によりその権利を有する者の請求に基づいて連合会が裁定する」に改め、同条第二項中「短期給付」の下に「又は退職等年金給付」を加え、同条第三項を削り、第四章第一節中同条を第三十九条とし、同条の次に次の二条を加える。
(標準報酬)
第四十条 標準報酬の等級及び月額は、組合員の報酬月額に基づき次の区分(第三項又は第四項の規定により標準報酬の区分の改定が行われたときは、改定後の区分)によつて定め、各等級に対応する標準報酬の日額は、その月額の二十二分の一に相当する金額(当該金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)とする。
標準報酬の等級
標準報酬の月額
 報酬月額
第一級
九八、〇〇〇円
一〇一、〇〇〇円未満
第二級
一〇四、〇〇〇円
一〇一、〇〇〇円以上 一〇七、〇〇〇円未満
第三級
一一〇、〇〇〇円
一〇七、〇〇〇円以上 一一四、〇〇〇円未満
第四級
一一八、〇〇〇円
一一四、〇〇〇円以上 一二二、〇〇〇円未満
第五級
一二六、〇〇〇円
一二二、〇〇〇円以上 一三〇、〇〇〇円未満
第六級
一三四、〇〇〇円
一三〇、〇〇〇円以上 一三八、〇〇〇円未満
第七級
一四二、〇〇〇円
一三八、〇〇〇円以上 一四六、〇〇〇円未満
第八級
一五〇、〇〇〇円
一四六、〇〇〇円以上 一五五、〇〇〇円未満
第九級
一六〇、〇〇〇円
一五五、〇〇〇円以上 一六五、〇〇〇円未満
第一〇級
一七〇、〇〇〇円
一六五、〇〇〇円以上 一七五、〇〇〇円未満
第一一級
一八〇、〇〇〇円
一七五、〇〇〇円以上 一八五、〇〇〇円未満
第一二級
一九〇、〇〇〇円
一八五、〇〇〇円以上 一九五、〇〇〇円未満
第一三級
二〇〇、〇〇〇円
一九五、〇〇〇円以上 二一〇、〇〇〇円未満
第一四級
二二〇、〇〇〇円
二一〇、〇〇〇円以上 二三〇、〇〇〇円未満
第一五級
二四〇、〇〇〇円
二三〇、〇〇〇円以上 二五〇、〇〇〇円未満
第一六級
二六〇、〇〇〇円
二五〇、〇〇〇円以上 二七〇、〇〇〇円未満
第一七級
二八〇、〇〇〇円
二七〇、〇〇〇円以上 二九〇、〇〇〇円未満
第一八級
三〇〇、〇〇〇円
二九〇、〇〇〇円以上 三一〇、〇〇〇円未満
第一九級
三二〇、〇〇〇円
三一〇、〇〇〇円以上 三三〇、〇〇〇円未満
第二〇級
三四〇、〇〇〇円
三三〇、〇〇〇円以上 三五〇、〇〇〇円未満
第二一級
三六〇、〇〇〇円
三五〇、〇〇〇円以上 三七〇、〇〇〇円未満
第二二級
三八〇、〇〇〇円
三七〇、〇〇〇円以上 三九五、〇〇〇円未満
第二三級
四一〇、〇〇〇円
三九五、〇〇〇円以上 四二五、〇〇〇円未満
第二四級
四四〇、〇〇〇円
四二五、〇〇〇円以上 四五五、〇〇〇円未満
第二五級
四七〇、〇〇〇円
四五五、〇〇〇円以上 四八五、〇〇〇円未満
第二六級
五〇〇、〇〇〇円
四八五、〇〇〇円以上 五一五、〇〇〇円未満
第二七級
五三〇、〇〇〇円
五一五、〇〇〇円以上 五四五、〇〇〇円未満
第二八級
五六〇、〇〇〇円
五四五、〇〇〇円以上 五七五、〇〇〇円未満
第二九級
五九〇、〇〇〇円
五七五、〇〇〇円以上 六〇五、〇〇〇円未満
第三〇級
六二〇、〇〇〇円
六〇五、〇〇〇円以上
2 短期給付等事務(短期給付の額の算定並びに短期給付、介護納付金及び福祉事業に係る掛金及び負担金の徴収をいう。次項及び次条第二項において同じ。)に関する前項の規定の適用については、同項の表中
第三〇級
六二〇、〇〇〇円
六〇五、〇〇〇円以上
とあるのは、
第三〇級
六二〇、〇〇〇円
六〇五、〇〇〇円以上 六三五、〇〇〇円未満
第三一級
六五〇、〇〇〇円
六三五、〇〇〇円以上 六六五、〇〇〇円未満
第三二級
六八〇、〇〇〇円
六六五、〇〇〇円以上 六九五、〇〇〇円未満
第三三級
七一〇、〇〇〇円
六九五、〇〇〇円以上 七三〇、〇〇〇円未満
第三四級
七五〇、〇〇〇円
七三〇、〇〇〇円以上 七七〇、〇〇〇円未満
第三五級
七九〇、〇〇〇円
七七〇、〇〇〇円以上 八一〇、〇〇〇円未満
第三六級
八三〇、〇〇〇円
八一〇、〇〇〇円以上 八五五、〇〇〇円未満
第三七級
八八〇、〇〇〇円
八五五、〇〇〇円以上 九〇五、〇〇〇円未満
第三八級
九三〇、〇〇〇円
九〇五、〇〇〇円以上 九五五、〇〇〇円未満
第三九級
九八〇、〇〇〇円
九五五、〇〇〇円以上 一、〇〇五、〇〇〇円未満
第四〇級
一、〇三〇、〇〇〇円
一、〇〇五、〇〇〇円以上 一、〇五五、〇〇〇円未満
第四一級
一、〇九〇、〇〇〇円
一、〇五五、〇〇〇円以上 一、一一五、〇〇〇円未満
第四二級
一、一五〇、〇〇〇円
一、一一五、〇〇〇円以上 一、一七五、〇〇〇円未満
第四三級
一、二一〇、〇〇〇円
一、一七五、〇〇〇円以上
とする。
3 短期給付等事務に関する前項の規定により読み替えられた第一項の規定による標準報酬の区分については、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十条第二項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより、前項の規定により読み替えられた第一項の規定による標準報酬の等級の最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる。ただし、当該改定後の標準報酬の等級のうちの最高等級の標準報酬の月額は、同条の規定による標準報酬月額等級のうちの最高等級の標準報酬月額を超えてはならない。
4 退職等年金給付の額の算定並びに退職等年金給付に係る掛金及び負担金の徴収に関する第一項の規定による標準報酬の区分については、厚生年金保険法第二十条第二項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより、第一項の規定による標準報酬の等級の最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる。ただし、当該改定後の標準報酬の等級のうちの最高等級の標準報酬の月額は、同条の規定による標準報酬月額等級のうちの最高等級の標準報酬月額を超えてはならない。
5 組合は、毎年七月一日において、現に組合員である者の同日前三月間(同日に継続した組合員であつた期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬を決定する。
6 前項の規定によつて決定された標準報酬は、その年の九月一日から翌年の八月三十一日までの標準報酬とする。
7 第五項の規定は、六月一日から七月一日までの間に組合員の資格を取得した者並びに第十項又は第十二項及び第十三項若しくは第十四項及び第十五項の規定により七月から九月までのいずれかの月から標準報酬を改定され又は改定されるべき組合員については、その年に限り適用しない。
8 組合は、組合員の資格を取得した者があるときは、その資格を取得した日の現在の報酬の額により標準報酬を決定する。この場合において、週その他月以外の一定期間により支給される報酬については、政令で定めるところにより算定した金額をもつて報酬月額とする。
9 前項の規定によつて決定された標準報酬は、組合員の資格を取得した日からその年の八月三十一日(六月一日から十二月三十一日までの間に組合員の資格を取得した者については、翌年の八月三十一日)までの標準報酬とする。
10 組合は、組合員が継続した三月間(各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、十七日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬の基礎となつた報酬月額に比べて著しく高低を生じ、財務省令で定める程度に達したときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から標準報酬を改定するものとする。
11 前項の規定によつて改定された標準報酬は、その年の八月三十一日(七月から十二月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の八月三十一日)までの標準報酬とする。
12 組合は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号の規定による育児休業若しくは同法第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第二十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業、国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第一項の規定による育児休業、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定による育児休業又は裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第一項の規定による育児休業(以下「育児休業等」という。)を終了した組合員が、当該育児休業等を終了した日(以下この項及び次項において「育児休業等終了日」という。)において当該育児休業等に係る三歳に満たない子を養育する場合において、組合に申出をしたときは、育児休業等終了日の翌日が属する月以後三月間(育児休業等終了日の翌日において継続して組合員であつた期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬を改定するものとする。ただし、育児休業等終了日の翌日に第十四項に規定する産前産後休業を開始している組合員は、この限りでない。
13 前項の規定によつて改定された標準報酬は、育児休業等終了日の翌日から起算して二月を経過した日の属する月の翌月からその年の八月三十一日(七月から十二月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の八月三十一日)までの標準報酬とする。
14 組合は、産前産後休業(出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合にあつては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において勤務に服さないこと(妊娠又は出産に関する事由を理由として勤務に服さない場合に限る。)をいう。以下同じ。)を終了した組合員が、当該産前産後休業を終了した日(以下この項及び次項において「産前産後休業終了日」という。)において当該産前産後休業に係る子を養育する場合において、組合に申出をしたときは、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後三月間(産前産後休業終了日の翌日において継続して組合員であつた期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬を改定するものとする。ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している組合員は、この限りでない。
15 前項の規定によつて改定された標準報酬は、産前産後休業終了日の翌日から起算して二月を経過した日の属する月の翌月からその年の八月三十一日(七月から十二月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の八月三十一日)までの標準報酬とする。
16 組合員の報酬月額が第五項、第八項、第十二項若しくは第十四項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第五項、第八項、第十項、第十二項若しくは第十四項の規定によつて算定するとすれば著しく不当であるときは、これらの規定にかかわらず、同様の職務に従事する職員の報酬月額その他の事情を考慮して組合の代表者が適当と認めて算定する額をこれらの規定による当該組合員の報酬月額とする。
(標準期末手当等の額の決定)
第四十一条 組合は、組合員が期末手当等を受けた月において、その月に当該組合員が受けた期末手当等の額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準期末手当等の額を決定する。この場合において、当該標準期末手当等の額が百五十万円を超えるときは、これを百五十万円とする。
2 短期給付等事務に関する前項の規定の適用については、同項後段中「標準期末手当等の額が百五十万円を超えるときは、これを百五十万円」とあるのは、「組合員が受けた期末手当等によりその年度における標準期末手当等の額の累計額が五百四十万円(前条第三項の規定による標準報酬の区分の改定が行われたときは、政令で定める金額。以下この項において同じ。)を超えることとなる場合には、当該累計額が五百四十万円となるようその月の標準期末手当等の額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける期末手当等の標準期末手当等の額は零」とする。
3 前条第四項の規定による標準報酬の区分の改定が行われた場合における退職等年金給付の額の算定並びに退職等年金給付に係る掛金及び負担金の徴収に関する標準期末手当等の額については、第一項後段中「百五十万円を」とあるのは、「百五十万円(前条第四項の規定による標準報酬の区分の改定が行われたときは、政令で定める金額。以下この項において同じ。)を」とする。
4 前条第十六項の規定は、標準期末手当等の額の算定について準用する。
第四十二条から第四十六条までを次のように改める。
(遺族の順位)
第四十二条 給付を受けるべき遺族の順位は、次の各号の順序とする。
一 配偶者及び子
二 父母
三 
四 祖父母
2 前項の場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順とする。
3 第一項の規定にかかわらず、父母は配偶者又は子が、孫は配偶者、子又は父母が、祖父母は配偶者、子、父母又は孫が給付を受けるべき権利を有することとなつたときは、それぞれ当該給付を受けることができる遺族としない。
4 先順位者となることができる者が後順位者より後に生じ、又は同順位者となることができる者がその他の同順位者である者より後に生じたときは、その先順位者又は同順位者となることができる者については、前三項の規定は、その生じた日から適用する。
(同順位者が二人以上ある場合の給付)
第四十三条 前条の規定により給付を受けるべき遺族に同順位者が二人以上あるときは、その給付は、その人数によつて等分して支給する。
(支払未済の給付の受給者の特例)
第四十四条 受給権者が死亡した場合において、その者が支給を受けることができた給付でその支払を受けなかつたものがあるときは、これをその者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生計を共にしていたもの(次条第二項において「親族」という。)に支給する。
2 前項の場合において、死亡した者が公務遺族年金の受給権者である妻であつたときは、その者の死亡の当時その者と生計を共にしていた組合員又は組合員であつた者の子であつて、その者の死亡によつて公務遺族年金の支給の停止が解除されたものは、同項に規定する子とみなす。
3 第一項の規定による給付を受けるべき者の順位は、政令で定める。
4 第一項の規定による給付を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。
(給付金からの控除)
第四十五条 組合員が第百一条第三項の規定により第百条第一項に規定する掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき場合において、その者に支給すべき給付金(家族埋葬料に係る給付金を除く。)があり、かつ、その者が第百一条第三項の規定により払い込まなかつた金額があるときは、当該給付金からこれを控除することができる。
2 組合員が組合員の資格を喪失した場合において、その者又はその者の親族(前条第二項の規定により同条第一項に規定する子とみなされる者を含む。)に支給すべき給付金(埋葬料及び家族埋葬料に係る給付金を除く。)があり、かつ、その者が組合に対して支払うべき金額があるときは、当該給付金からこれを控除する。
(不正受給者からの費用の徴収等)
第四十六条 偽りその他不正の行為により組合から給付を受けた者がある場合には、組合は、その者から、その給付に要した費用に相当する金額(その給付が療養の給付であるときは、第五十五条第二項又は第三項の規定により支払つた一部負担金(第五十五条の二第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)に相当する額を控除した金額)の全部又は一部を徴収することができる。
2 前項の場合において、第五十五条第一項第三号に掲げる保険医療機関において診療に従事する保険医(第五十八条第一項に規定する保険医をいう。)又は健康保険法第八十八条第一項に規定する主治の医師が組合に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その給付が行われたものであるときは、組合は、その保険医又は主治の医師に対し、給付を受けた者と連帯して前項の規定により徴収すべき金額を納付させることができる。
3 組合は、第五十五条第一項第三号に掲げる保険医療機関若しくは保険薬局又は第五十六条の二第一項に規定する指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為により組合員又は被扶養者の療養に関する費用の支払を受けたときは、当該保険医療機関若しくは保険薬局又は当該指定訪問看護事業者に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を納付させることができる。
第四十七条から第五十条までを削る。
第四章第一節中第四十六条の次に次の三条を加える。
(損害賠償の請求権)
第四十七条 組合は、給付事由(第七十条又は第七十一条の規定による給付に係るものを除く。)が第三者の行為によつて生じた場合には、当該給付事由に対して行つた給付の価額の限度で、受給権者(当該給付事由が組合員の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。次項において同じ。)が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2 前項の場合において、受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、組合は、その価額の限度で、給付をしないことができる。
(給付を受ける権利の保護)
第四十八条 この法律に基づく給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、退職年金若しくは公務遺族年金又は休業手当金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。
(公課の禁止)
第四十九条 租税その他の公課は、組合の給付として支給を受ける金品を標準として、課することができない。ただし、退職年金及び公務遺族年金並びに休業手当金については、この限りでない。
第四章第二節第一款中第五十一条を第五十条とし、第五十二条を第五十一条とする。
第五十二条の二及び第五十二条の三を削る。
第五十二条の四中「第五十一条及び第五十二条」を「前二条」に、「第五十二条の二第一項」を「第四十条第一項」に改め、同条を第五十二条とする。
第五十三条の二から第五十三条の八までを削る。
第七十条第二項から第四項までを削る。
第七十一条中「前条第一項」を「前条」に改める。
第四章第三節中第七十二条の前に次の款名を付する。
第一款 通則
第七十二条に見出しとして「(長期給付の種類等)」を付し、同条第一項を次のように改める。
この法律における長期給付は、厚生年金保険給付及び退職等年金給付とする。
第七十三条から第九十三条までを削る。
第四章第三節中第七十二条の次に次の二款を加える。
第二款 厚生年金保険給付
(厚生年金保険給付の種類等)
第七十三条 この法律における厚生年金保険給付は、厚生年金保険法第三十二条に規定する次に掲げる保険給付(同法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)とする。
一 老齢厚生年金
二 障害厚生年金及び障害手当金
三 遺族厚生年金
2 第一節(第三十九条第一項及び第四十五条を除く。)及び次節(第九十六条を除く。)並びに第八章(第百十六条、第百十七条の二、第百二十四条の二から第百二十六条の三まで及び第百二十六条の六から第百二十七条までを除く。)の規定は、厚生年金保険給付については、適用しない。
第三款 退職等年金給付
第一目 通則
(退職等年金給付の種類)
第七十四条 この法律による退職等年金給付は、次に掲げる給付とする。
一 退職年金
二 公務障害年金
三 公務遺族年金
(給付算定基礎額)
第七十五条 退職等年金給付の給付事由が生じた日における当該退職等年金給付の額の算定の基礎となるべき額(以下「給付算定基礎額」という。)は、組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額と標準期末手当等の額に当該各月において適用される付与率を乗じて得た額に当該各月から当該給付事由が生じた日の前日の属する月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額の総額とする。
2 前項に規定する付与率は、退職等年金給付が組合員であつた者及びその遺族の適当な生活の維持を図ることを目的とする年金制度の一環をなすものであることその他政令で定める事情を勘案して、連合会の定款で定める。
3 第一項に規定する利子は、掛金の払込みがあつた月から退職等年金給付の給付事由が生じた日の前日の属する月までの期間に応じ、当該期間の各月において適用される基準利率を用いて複利の方法により計算する。
4 各年の十月から翌年の九月までの期間の各月において適用される前項に規定する基準利率(以下「基準利率」という。)は、毎年九月三十日までに、国債の利回りを基礎として、退職等年金給付積立金の運用の状況及びその見通しその他政令で定める事情を勘案して、連合会の定款で定める。
5 前各項に定めるもののほか、給付算定基礎額の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(退職等年金給付の支給期間及び支給期月)
第七十五条の二 退職等年金給付は、その給付事由が生じた日の属する月の翌月からその事由のなくなつた日の属する月までの分を支給する。
2 退職等年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由がなくなつた日の属する月までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合には、支給を停止しない。
3 退職等年金給付の額を改定する事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月分からその改定した金額を支給する。
4 退職等年金給付は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月において、それぞれの前月までの分を支給する。ただし、その給付を受ける権利が消滅したとき、又はその支給を停止すべき事由が生じたときは、その支給期月にかかわらず、その際、その月までの分を支給する。
(三歳に満たない子を養育する組合員等の給付算定基礎額の計算の特例)
第七十五条の三 三歳に満たない子を養育し、又は養育していた組合員又は組合員であつた者が、組合(組合員であつた者にあつては、連合会)に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日(財務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日)の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属する月の前月までの各月のうち、その標準報酬の月額が当該子を養育することとなつた日の属する月の前月(当該月において組合員でない場合にあつては、当該月前一年以内における組合員であつた月のうち直近の月。以下この条において「基準月」という。)の標準報酬の月額(この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬の月額が標準報酬の月額とみなされている場合にあつては、当該みなされた基準月の標準報酬の月額。以下この項において「従前標準報酬の月額」という。)を下回る月(当該申出が行われた日の属する月前の月にあつては、当該申出が行われた日の属する月の前月までの二年間のうちにあるものに限る。)については、従前標準報酬の月額を当該下回る月の標準報酬の月額とみなして、第七十五条第一項の規定を適用する。
一 当該子が三歳に達したとき。
二 当該組合員若しくは当該組合員であつた者が死亡したとき、又は当該組合員が退職したとき。
三 当該子以外の子についてこの条の規定の適用を受ける場合における当該子以外の子を養育することとなつたときその他これに準ずるものとして財務省令で定めるものが生じたとき。
四 当該子が死亡したときその他当該組合員が当該子を養育しないこととなつたとき。
五 当該組合員が第百条の二の規定の適用を受ける育児休業等を開始したとき。
六 当該組合員が第百条の二の二の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したとき。
2 前項の規定による給付算定基礎額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3 第一項第六号の規定に該当した組合員(同項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬の月額が基準月の標準報酬の月額とみなされている場合を除く。)に対する同項の規定の適用については、同項中「この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬の月額が標準報酬の月額とみなされている場合にあつては、当該みなされた基準月の標準報酬の月額」とあるのは、「第六号の規定の適用がなかつたとしたならば、この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬の月額が標準報酬の月額とみなされる場合にあつては、当該みなされることとなる基準月の標準報酬の月額」とする。
(併給の調整)
第七十五条の四 次の各号に掲げる退職等年金給付(第七十九条の二第三項前段、第七十九条の三第二項前段若しくは第三項又は第七十九条の四第一項に規定する一時金を除く。以下この条において同じ。)の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年金給付は、その支給を停止する。
一 退職年金 公務障害年金を受けることができるとき。
二 公務障害年金 退職年金又は公務遺族年金を受けることができるとき。
三 公務遺族年金 公務障害年金を受けることができるとき。
2 前項の規定によりその支給を停止するものとされた退職等年金給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。
3 現にその支給が行われている退職等年金給付が第一項の規定によりその支給を停止するものとされた場合において、その支給を停止すべき事由が生じた日の属する月に当該退職等年金給付に係る前項の申請がなされないときは、その支給を停止すべき事由が生じたときにおいて、当該退職等年金給付に係る同項の申請があつたものとみなす。
4 第二項の申請(前項の規定により第二項の申請があつたものとみなされた場合における当該申請を含む。以下この項及び次項において同じ。)があつた場合には、当該申請に係る退職等年金給付については、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による支給の停止は行わない。ただし、その者に係る他の退職等年金給付について、第二項の申請があつたとき(次項の規定により当該申請が撤回された場合を除く。)は、この限りでない。
5 第二項の申請は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。
(受給権者の申出による支給停止)
第七十五条の五 退職等年金給付(この法律の他の規定により支給を停止されているものを除く。)は、その受給権者の申出により、その支給を停止する。
2 前項の申出は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。
3 第一項の規定による支給停止の方法その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(年金の支払の調整)
第七十五条の六 退職等年金給付(以下この項において「乙年金」という。)の受給権者が他の退職等年金給付(以下この項において「甲年金」という。)を受ける権利を取得したため乙年金を受ける権利が消滅し、又は同一人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金を受ける権利が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。
2 退職等年金給付の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として退職等年金給付が支払われたときは、その支払われた退職等年金給付は、その後に支払うべき退職等年金給付の内払とみなすことができる。退職等年金給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の退職等年金給付が支払われた場合における当該退職等年金給付の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。
3 第七十九条の二第三項前段又は第七十九条の三第二項前段若しくは第三項に規定する一時金の支給を受けた者が、公務障害年金の支給を受けるときは、その支払われた一時金は、その後に支払うべき公務障害年金の支給期月ごとの支給額の二分の一に相当する金額の限度において、当該支給期月において支払うべき公務障害年金の内払とみなす。
第七十五条の七 退職等年金給付の受給権者が死亡したためその受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該退職等年金給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき退職等年金給付があるときは、財務省令で定めるところにより、当該退職等年金給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
(死亡の推定)
第七十五条の八 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた組合員若しくは組合員であつた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた組合員若しくは組合員であつた者の生死が三月間分からない場合又はこれらの者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、公務遺族年金又はその他の退職等年金給付に係る支払未済の給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又はその者が行方不明となつた日に、その者は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた組合員若しくは組合員であつた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた組合員若しくは組合員であつた者の生死が三月間分からない場合又はこれらの者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合にも、同様とする。
(年金受給者の書類の提出等)
第七十五条の九 連合会は、退職等年金給付の支給に関し必要な範囲内において、その支給を受ける者に対して、身分関係の異動、支給の停止及び障害の状態に関する書類その他の物件の提出を求めることができる。
2 連合会は、前項の要求をした場合において、正当な理由がなくてこれに応じない者があるときは、その者に対しては、これに応ずるまでの間、退職等年金給付の支払を差し止めることができる。
(政令への委任)
第七十五条の十 この款に定めるもののほか、退職等年金給付の額の計算及びその支給に関し必要な事項は、政令で定める。
第二目 退職年金
(退職年金の種類)
第七十六条 退職年金は、支給期間を終身とするもの(以下「終身退職年金」という。)及び支給期間を二百四十月とするもの(以下「有期退職年金」という。)とする。
2 有期退職年金の受給権者が連合会に当該有期退職年金の支給期間の短縮の申出をしたときは、当該有期退職年金の支給期間は百二十月とする。
3 前項の申出は、当該有期退職年金の給付事由が生じた日から六月以内に、退職年金の支給の請求と同時に行わなければならない。
(退職年金の受給権者)
第七十七条 一年以上の引き続く組合員期間を有する者が退職した後に六十五歳に達したとき(その者が組合員である場合を除く。)、又は六十五歳に達した日以後に退職したときは、その者に退職年金を支給する。
2 第八十二条第二項の規定により有期退職年金を受ける権利を失つた者が前項に規定する場合に該当するに至つたときは、同条第二項の規定にかかわらず、その者に有期退職年金を支給する。この場合において、当該失つた権利に係る組合員期間は、この項の規定により支給する有期退職年金の額の計算については、組合員期間に含まれないものとするほか、当該有期退職年金の額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
(終身退職年金の額)
第七十八条 終身退職年金の額は、終身退職年金の額の算定の基礎となるべき額(以下「終身退職年金算定基礎額」という。)を、受給権者の年齢に応じた終身年金現価率で除して得た金額とする。
2 終身退職年金の給付事由が生じた日からその年の九月三十日(終身退職年金の給付事由が生じた日が九月一日から十二月三十一日までの間にあるときは、翌年の九月三十日)までの間における終身退職年金算定基礎額は、給付算定基礎額の二分の一に相当する額(組合員期間が十年に満たないときは、当該額に二分の一を乗じて得た額)とする。
3 終身退職年金の給付事由が生じた日の属する年(終身退職年金の給付事由が生じた日が九月一日から十二月三十一日までの間にあるときは、その翌年)以後の各年の十月一日から翌年の九月三十日までの間における終身退職年金算定基礎額は、当該各年の九月三十日における終身退職年金の額に同日において当該終身退職年金の受給権者の年齢に一年を加えた年齢の者に対して適用される終身年金現価率を乗じて得た額とする。
4 第一項及び前項の規定の適用については、終身退職年金の給付事由が生じた日からその日の属する年の九月三十日(終身退職年金の給付事由が生じた日が十月一日から十二月三十一日までの間にあるときは、翌年の九月三十日)までの間においては終身退職年金の給付事由が生じた日の属する年の前年の三月三十一日(終身退職年金の給付事由が生じた日が十月一日から十二月三十一日までの間にあるときは、その年の三月三十一日)における当該終身退職年金の受給権者の年齢に一年を加えた年齢を、終身退職年金の給付事由が生じた日の属する年(終身退職年金の給付事由が生じた日が十月一日から十二月三十一日までの間にあるときは、その翌年)以後の各年の十月一日から翌年の九月三十日までの間においては当該各年の三月三十一日における当該終身退職年金の受給権者の年齢に一年を加えた年齢を、当該受給権者の年齢とする。
5 各年の十月から翌年の九月までの期間において適用される第一項及び第三項に規定する終身年金現価率(第八十四条第一項及び第九十条第一項において「終身年金現価率」という。)は、毎年九月三十日までに、基準利率、死亡率の状況及びその見通しその他政令で定める事情を勘案して終身にわたり一定額の年金額を支給することとした場合の年金額を計算するための率として、連合会の定款で定める。
6 前各項に定めるもののほか、終身退職年金の額の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(有期退職年金の額)
第七十九条 有期退職年金の額は、有期退職年金の額の算定の基礎となるべき額(以下「有期退職年金算定基礎額」という。)を、支給残月数に応じた有期年金現価率で除して得た金額とする。
2 有期退職年金の給付事由が生じた日からその年の九月三十日(有期退職年金の給付事由が生じた日が九月一日から十二月三十一日までの間にあるときは、翌年の九月三十日)までの間における有期退職年金算定基礎額は、給付算定基礎額の二分の一に相当する額(組合員期間が十年に満たないときは、当該額に二分の一を乗じて得た額)とする。
3 有期退職年金の給付事由が生じた日の属する年(有期退職年金の給付事由が生じた日が九月一日から十二月三十一日までの間にあるときは、その翌年)以後の各年の十月一日から翌年の九月三十日までの間における有期退職年金算定基礎額は、当該各年の九月三十日における有期退職年金の額にその年の十月一日における当該有期退職年金の支給残月数に相当する月数に対してその年の九月三十日において適用される有期年金現価率を乗じて得た額とする。
4 第一項及び前項に規定する支給残月数(次項において「支給残月数」という。)は、有期退職年金の給付事由が生じた日からその年の九月三十日(有期退職年金の給付事由が生じた日が九月一日から十二月三十一日までの間にあるときは、翌年の九月三十日)までの間においては二百四十月(第七十六条第二項の申出があつた場合は百二十月。以下この項、第七十九条の四第一項第二号及び第八十一条第四項において同じ。)とし、同日以後の各年の十月一日から翌年の九月三十日までの間においては二百四十月から当該給付事由が生じた日の属する月の翌月から当該各年の九月までの月数を控除した月数とする。
5 各年の十月から翌年の九月までの期間において適用される第一項及び第三項に規定する有期年金現価率(第七十九条の四第一項第二号及び第八十一条第四項において「有期年金現価率」という。)は、毎年九月三十日までに、基準利率その他政令で定める事情を勘案して支給残月数の期間において一定額の年金額を支給することとした場合の年金額を計算するための率として、連合会の定款で定める。
6 前各項に定めるもののほか、有期退職年金の額の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(有期退職年金に代わる一時金)
第七十九条の二 有期退職年金の受給権者は、給付事由が生じた日から六月以内に、一時金の支給を連合会に請求することができる。
2 前項の請求は、退職年金の支給の請求と同時に行わなければならない。
3 第一項の請求があつたときは、その請求をした者に給付事由が生じた日における有期退職年金算定基礎額に相当する金額の一時金を支給する。この場合においては、第七十七条の規定にかかわらず、その者に対する有期退職年金は支給しない。
4 前項の規定による一時金は、有期退職年金とみなしてこの法律の規定(第七十七条、前条及び第八十二条第二項を除く。)を適用する。
(整理退職の場合の一時金)
第七十九条の三 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条第一項第二号に掲げる者(一年以上の引き続く組合員期間を有する者であつて、六十五歳未満であるものに限る。)は、同号の退職をした日から六月以内に、一時金の支給を連合会に請求することができる。
2 前項の請求があつたときは、その請求をした者に同項に規定する退職をした日における給付算定基礎額の二分の一に相当する金額の一時金を支給する。この場合において、第七十五条第一項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条第一項第二号の退職をした日」と、「当該給付事由が生じた日の」とあるのは「同号の退職をした日の」と、同条第三項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「第一項に規定する退職をした日」とする。
3 第一項の請求をした者が、他の退職に係る同項の請求(他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに基づく請求を含む。)をした者であるときは、前項の規定にかかわらず、その者に同項の規定の例により算定した金額から当該他の退職に関し同項の規定(他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものを含む。)により支給すべき一時金の額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額の一時金を支給する。
4 前二項の規定による一時金は、有期退職年金とみなしてこの法律の規定(第七十七条、第七十九条及び第八十二条第二項を除く。)を適用する。
5 連合会は、第二項又は第三項の規定による一時金の支給の決定を行うため必要があると認めるときは、当該支給の請求をした者が当該請求に係る退職をした時就いていた職又はこれに相当する職に係る任命権者又はその委任を受けた者に対し、当該退職に関して必要な資料の提供を求めることができる。
6 前各項に定めるもののほか、第二項又は第三項の規定による一時金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
(遺族に対する一時金)
第七十九条の四 一年以上の引き続く組合員期間を有する者が死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の一時金を支給する。
一 次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 その者が死亡した日における給付算定基礎額(組合員であつた者が死亡した場合において、その者の組合員期間が十年に満たないときは、当該給付算定基礎額に二分の一を乗じて得た額)の二分の一に相当する金額(当該死亡した者が前条第一項の規定による一時金の請求をした者であるときは、当該二分の一に相当する金額から当該請求に基づき支払われるべき一時金の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)
二 その者が退職年金の受給権者である場合(次号に掲げる場合を除く。) その者が死亡した日における有期退職年金の額に二百四十月から当該有期退職年金の給付事由が生じた日の属する月の翌月からその者が死亡した日の属する月までの月数を控除した月数に応じた有期年金現価率を乗じて得た額に相当する金額
三 その者が退職年金の受給権者であり、かつ、組合員である場合 その者が死亡した日において退職をしたものとした場合における有期退職年金算定基礎額に相当する額として政令で定めるところにより計算した金額
2 前項第一号に規定する給付算定基礎額に係る第七十五条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「一年以上の引き続く組合員期間を有する者が死亡した日」と、「当該給付事由が生じた日の」とあるのは「その者が死亡した日の」と、同条第三項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「その者が死亡した日」とする。
3 第一項の規定により一時金の支給を受ける者が、同項に規定する者の死亡により公務遺族年金を受けることができるときは、当該支給を受ける者の選択により、一時金と公務遺族年金のうち、そのいずれかを支給し、他は支給しない。
4 第一項の規定による一時金は、有期退職年金とみなしてこの法律の規定(第七十七条、第七十九条及び第八十二条第二項を除く。)を適用する。
(支給の繰下げ)
第八十条 退職年金の受給権者であつて当該退職年金を請求していないものは、その者が七十歳に達する日の前日までに、連合会に当該退職年金の支給の繰下げの申出をすることができる。
2 前項の申出をした者に対する退職年金は、第七十五条の二第一項の規定にかかわらず、当該申出のあつた月の翌月から支給するものとする。
3 第一項の申出があつた場合における第七十五条から前条までの規定の適用については、第七十五条第一項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「第八十条第一項の申出をした日」と、「給付事由が生じた日の」とあるのは「申出をした日の」と、同条第三項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「第八十条第一項の申出をした日」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 前三項に定めるもののほか、退職年金の支給の繰下げについて必要な事項は、政令で定める。
(組合員である間の退職年金の支給の停止等)
第八十一条 終身退職年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、終身退職年金の支給を停止する。
2 前項の規定により終身退職年金の支給を停止されている者が退職をした場合における当該退職をした日からその年の九月三十日(当該退職をした日が九月一日から十二月三十一日までの間にあるときは、翌年の九月三十日)までの間における終身退職年金算定基礎額は、第七十八条第三項の規定にかかわらず、最後に組合員となつた日(以下この条において「最終資格取得日」という。)の前日における終身退職年金算定基礎額に最終資格取得日の属する月から当該退職をした日の前日の属する月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額及び当該退職をした日を給付事由が生じた日と、組合員期間から最終資格取得日前の組合員期間を除いた期間を組合員期間とみなして第七十八条第二項の規定の例により計算した額の合計額とする。
3 有期退職年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、有期退職年金は支給しない。
4 前項の規定により有期退職年金の支給を受けないこととされている者が退職をした場合における当該退職をした日からその年の九月三十日(当該退職をした日が九月一日から十二月三十一日までの間にあるときは、翌年の九月三十日)までの間における有期退職年金算定基礎額は、第七十九条第三項の規定にかかわらず、最終資格取得日の前日における有期退職年金の額に同日における二百四十月から給付事由が生じた日の属する月の翌月から最終資格取得日の属する月までの月数を控除した月数に応じた有期年金現価率を乗じて得た額に最終資格取得日の属する月から当該退職をした日の前日の属する月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額及び当該退職をした日を給付事由が生じた日と、組合員期間から最終資格取得日前の組合員期間を除いた期間を組合員期間とみなして同条第二項の規定の例により計算した額の合計額とする。
5 前項に規定する退職をした場合における第七十九条から前条までの規定の適用については、第七十九条第四項中「有期退職年金の給付事由が生じた日から」とあるのは「第八十一条第四項に規定する退職をした日(以下この項において「最終退職日」という。)から」と、「有期退職年金の給付事由が生じた日が」とあるのは「最終退職日が」と、「とし、同日」とあるのは「から有期退職年金の給付事由が生じた日の属する月の翌月から最後に組合員となつた日(以下この項において「最終資格取得日」という。)の属する月までの月数を控除した月数とし、最終退職日の属する年の九月三十日(最終退職日が九月一日から十二月三十一日までの間にあるときは、翌年の九月三十日)」と、「とする」とあるのは「に最終資格取得日の属する月の翌月から最終退職日の属する月までの月数を加えた月数とする」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 第二項及び第四項に規定する利子は、最終資格取得日の属する月から退職をした日の前日の属する月までの期間に応じ、当該期間の各月において適用される基準利率を用いて複利の方法により計算する。
7 前条第一項の申出をした者に対する第四項の規定の適用については、同項中「給付事由が生じた日の」とあるのは、「前条第一項の申出をした日の」とする。
8 前各項に定めるもののほか、終身退職年金算定基礎額及び有期退職年金算定基礎額の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(退職年金の失権)
第八十二条 退職年金を受ける権利は、その受給権者が死亡したときは、消滅する。
2 有期退職年金を受ける権利は、前項に規定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、消滅する。
一 第七十六条第一項又は第二項に規定する支給期間が終了したとき。
二 第七十九条の二第一項又は第七十九条の三第一項の規定により一時金の支給を請求したとき。
第三目 公務障害年金
(公務障害年金の受給権者)
第八十三条 公務により病気にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷に係る傷病(以下「公務傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において組合員であつたものが、当該初診日から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその公務傷病が治つたとき、又はその症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つたときは、当該治つた日又は当該状態に至つた日。以下「障害認定日」という。)において、その公務傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合には、その障害の程度に応じて、その者に公務障害年金を支給する。
2 公務により病気にかかり、又は負傷した者で、その公務傷病の初診日において組合員であつた者のうち、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかつた者が、障害認定日後六十五歳に達する日の前日までの間において、その公務傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態になつたときは、その者は、その期間内に前項の公務障害年金の支給を請求することができる。
3 前項の請求があつたときは、第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の公務障害年金を支給する。
4 公務により病気にかかり、又は負傷した者で、その公務傷病の初診日において組合員であつた者のうち、その公務傷病(以下この項において「基準公務傷病」という。)以外の公務傷病(以下この項において「その他公務傷病」という。)により障害の状態にある者が、基準公務傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準公務傷病による障害(以下この項において「基準公務障害」という。)とその他公務傷病による障害とを併合して障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態になつたとき(基準公務傷病の初診日が、その他公務傷病(その他公務傷病が二以上ある場合は、全てのその他公務傷病)に係る初診日以後であるときに限る。)は、その者に基準公務障害とその他公務傷病による障害とを併合した障害の程度による公務障害年金を支給する。
5 前項の公務障害年金の支給は、第七十五条の二第一項の規定にかかわらず、当該公務障害年金の請求のあつた月の翌月から始めるものとする。
(公務障害年金の額)
第八十四条 公務障害年金の額は、公務障害年金の額の算定の基礎となるべき額(次項において「公務障害年金算定基礎額」という。)を、組合員又は組合員であつた者の公務障害年金の給付事由が生じた日における年齢(その者の年齢が六十四歳に満たないときは、六十四歳)に応じた終身年金現価率で除して得た金額に調整率を乗じて得た金額とする。
2 公務障害年金算定基礎額は、次に掲げる額の合計額とする。
一 給付算定基礎額に五・三三四(障害の程度が障害等級の一級に該当する者にあつては、八・〇〇一)を乗じて得た額を組合員期間の月数で除して得た額に三百を乗じて得た額
二 給付算定基礎額(障害の程度が障害等級の一級に該当する者にあつては、給付算定基礎額に一・二五を乗じて得た額)を組合員期間の月数で除して得た額に組合員期間の月数(組合員期間の月数が三百月以下であるときは、三百月)から三百月を控除した月数を乗じて得た額
3 第一項に規定する者が退職年金の受給権者である場合における前項の規定の適用については、同項各号中「給付算定基礎額」とあるのは、「公務障害年金の給付事由が生じた日におけるその者の終身退職年金算定基礎額(その者の組合員期間が十年に満たないときは、当該終身退職年金算定基礎額に二を乗じて得た額)に二を乗じて得た額」とする。
4 第一項に規定する組合員又は組合員であつた者の年齢については、第七十八条第四項の規定を準用する。
5 第一項に規定する調整率は、各年度における国民年金法第二十七条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を公務障害年金の給付事由が生じた日の属する年度における改定率で除して得た率とする。
6 公務障害年金の額が、その受給権者の公務傷病による障害の程度が次の各号に掲げる障害等級のいずれの区分に属するかに応じ当該各号に定める金額に改定率を乗じて得た金額から厚生年金相当額を控除して得た金額より少ないときは、当該控除して得た金額を当該公務障害年金の額とする。
一 障害等級一級 四百十五万二千六百円
二 障害等級二級 二百五十六万四千八百円
三 障害等級三級 二百三十二万六百円
7 前項に規定する厚生年金相当額は、公務障害年金の受給権者が受ける権利を有する厚生年金保険法による障害厚生年金の額(同法第四十七条第一項ただし書(同法第四十七条の二第二項、第四十七条の三第二項、第五十二条第五項及び第五十四条第三項において準用する場合を含む。以下この項及び第九十条第七項において同じ。)の規定により同法による障害厚生年金を受ける権利を有しないときは同法第四十七条第一項ただし書の規定の適用がないものとして同法の規定の例により算定した額)、同法による老齢厚生年金の額、同法による遺族厚生年金の額(同法第五十八条第一項ただし書の規定により同法による遺族厚生年金を受ける権利を有しないときは同項ただし書の規定の適用がないものとして同法の規定の例により算定した額)、同法による年金たる保険給付に相当するものとして政令で定めるものの額又はその者が二以上のこれらの年金である給付を併せて受けることができる場合におけるこれらの年金である給付の額の合計額のうち最も高い額をいう。
8 前各項に定めるもののほか、公務障害年金の額の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(障害の程度が変わつた場合の公務障害年金の額の改定)
第八十五条 公務障害年金の受給権者の障害の程度が減退したとき、又は当該障害の程度が増進した場合においてその者の請求があつたときは、その減退し、又は増進した後における障害の程度に応じて、その公務障害年金の額を改定する。
2 公務障害年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)の受給権者であつて、後発公務傷病(公務傷病であつて当該公務障害年金の給付事由となつた障害に係る公務傷病の初診日後に初診日があるものをいう。以下この項及び第八十七条第二項ただし書において同じ。)の初診日において組合員であつたものが、当該後発公務傷病により障害(障害等級の一級又は二級に該当しない程度のものに限る。以下この項及び第八十七条第二項ただし書において「その他公務障害」という。)の状態にあり、かつ、当該後発公務傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、当該公務障害年金の給付事由となつた障害とその他公務障害(その他公務障害が二以上ある場合は、全てのその他公務障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が当該公務障害年金の給付事由となつた障害の程度より増進した場合においてその期間内にその者の請求があつたときは、その増進した後における障害の程度に応じて、その公務障害年金の額を改定する。
3 第一項の規定は、公務障害年金(障害等級の三級に該当する程度の障害の状態にある場合に限る。)の受給権者(当該公務障害年金の給付事由となつた障害について国民年金法による障害基礎年金が支給されない者に限る。)であつて、かつ、六十五歳以上の者については、適用しない。
(二以上の障害がある場合の取扱い)
第八十六条 公務障害年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。以下この条において同じ。)の受給権者に対して更に公務障害年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度を第八十三条に規定する障害の程度として同条の規定を適用する。
2 公務障害年金の受給権者が前項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による公務障害年金を受ける権利を取得したときは、従前の公務障害年金を受ける権利は、消滅する。
3 第一項の規定による公務障害年金の額が前項の規定により消滅した公務障害年金の額に満たないときは、第八十四条第一項の規定にかかわらず、従前の公務障害年金の額に相当する額をもつて、第一項の規定による公務障害年金の額とする。
(組合員である間の公務障害年金の支給の停止等)
第八十七条 公務障害年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、公務障害年金の支給を停止する。
2 公務障害年金の受給権者の障害の程度が障害等級に該当しなくなつたときは、その該当しない間、公務障害年金の支給を停止する。ただし、その支給を停止された公務障害年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)の受給権者が後発公務傷病の初診日において組合員であつた場合であつて、当該後発公務傷病によりその他公務障害の状態にあり、かつ、当該後発公務傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、当該公務障害年金の給付事由となつた障害とその他公務障害(その他公務障害が二以上ある場合は、全てのその他公務障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が、障害等級の一級又は二級に該当するに至つたときは、この限りでない。
(公務障害年金の失権)
第八十八条 公務障害年金を受ける権利は、第八十六条第二項の規定によつて消滅するほか、公務障害年金の受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一 死亡したとき。
二 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が六十五歳に達したとき。ただし、六十五歳に達した日において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障害等級に該当することなく三年を経過していないときを除く。
三 障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障害等級に該当することなく三年を経過したとき。ただし、三年を経過した日において、当該受給権者が六十五歳未満であるときを除く。
第四目 公務遺族年金
(公務遺族年金の受給権者)
第八十九条 組合員又は組合員であつた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の遺族に公務遺族年金を支給する。
一 組合員が、公務傷病により死亡したとき(公務により行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされたときを含む。)。
二 組合員であつた者が、退職後に、組合員であつた間に初診日がある公務傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡したとき。
三 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある公務障害年金の受給権者が当該公務障害年金の給付事由となつた公務傷病により死亡したとき。
2 一年以上の引き続く組合員期間を有し、かつ、国民年金法第五条第一項に規定する保険料納付済期間、同条第二項に規定する保険料免除期間及び同法附則第九条第一項に規定する合算対象期間を合算した期間が二十五年以上である者が、公務傷病により死亡したときの前項の規定の適用については、同項第二号中「当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡した」とあるのは「死亡した」と、同項第三号中「の一級又は二級に該当する」とあるのは「に該当する」とする。
(公務遺族年金の額)
第九十条 公務遺族年金の額は、公務遺族年金の額の算定の基礎となるべき額(次項において「公務遺族年金算定基礎額」という。)を、組合員又は組合員であつた者の死亡の日における年齢(その者の年齢が六十四歳に満たないときは、六十四歳)に応じた終身年金現価率で除して得た金額に調整率を乗じて得た金額とする。
2 公務遺族年金算定基礎額は、給付算定基礎額に二・二五を乗じて得た額(組合員期間の月数が三百月未満であるときは、当該乗じて得た額を組合員期間の月数で除して得た額に三百を乗じて得た額)とする。
3 第一項に規定する者が退職年金の受給権者である場合における前項の規定の適用については、同項中「給付算定基礎額」とあるのは、「死亡した日におけるその者の終身退職年金算定基礎額(その者の組合員期間が十年に満たないときは、当該終身退職年金算定基礎額に二を乗じて得た額)に二を乗じて得た額」とする。
4 第一項に規定する組合員又は組合員であつた者の年齢については、第七十八条第四項の規定を準用する。
5 第一項に規定する調整率は、各年度における改定率を公務遺族年金の給付事由が生じた日の属する年度における改定率で除して得た率とする。
6 第一項の規定による公務遺族年金の額が百三万八千百円に改定率を乗じて得た金額から厚生年金相当額を控除して得た金額より少ないときは、当該控除して得た金額を当該公務遺族年金の額とする。
7 前項に規定する厚生年金相当額は、公務遺族年金の受給権者が受ける権利を有する厚生年金保険法による遺族厚生年金の額(同法第五十八条第一項ただし書の規定により同法による遺族厚生年金を受ける権利を有しないときは同項ただし書の規定の適用がないものとして同法の規定の例により算定した額)、同法による老齢厚生年金の額、同法による障害厚生年金の額(同法第四十七条第一項ただし書の規定により障害厚生年金を受ける権利を有しないときは同法第四十七条第一項ただし書の規定の適用がないものとして同法の規定の例により算定した額)、同法による年金たる保険給付に相当するものとして政令で定めるものの額又はその者が二以上のこれらの年金である給付を併せて受けることができる場合におけるこれらの年金である給付の額の合計額のうち最も高い額をいう。
8 前各項に定めるもののほか、公務遺族年金の額の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(公務遺族年金の支給の停止)
第九十一条 夫、父母又は祖父母に対する公務遺族年金は、その者が六十歳に達するまでは、その支給を停止する。ただし、夫に対する公務遺族年金については、当該組合員又は組合員であつた者の死亡について、夫が国民年金法による遺族基礎年金を受ける権利を有するときは、この限りでない。
2 子に対する公務遺族年金は、配偶者が公務遺族年金を受ける権利を有する間、その支給を停止する。ただし、配偶者に対する公務遺族年金が第七十五条の五第一項、前項本文、次項本文又は次条第一項の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。
3 配偶者に対する公務遺族年金は、当該組合員又は組合員であつた者の死亡について、配偶者が国民年金法による遺族基礎年金を受ける権利を有しない場合であつて子が当該遺族基礎年金を受ける権利を有するときは、その間、その支給を停止する。ただし、子に対する公務遺族年金が次条第一項の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。
4 第二項本文の規定により年金の支給を停止した場合においては、その停止している期間、その年金は、配偶者に支給する。
5 第三項本文の規定により年金の支給を停止した場合においては、その停止している期間、その年金は、子に支給する。
第九十二条 公務遺族年金の受給権者が一年以上所在不明である場合には、同順位者があるときは同順位者の申請により、その所在不明である間、当該受給権者の受けるべき公務遺族年金の支給を停止することができる。
2 前項の規定により年金の支給を停止した場合には、その停止している期間、その年金は、同順位者から申請があつたときは同順位者に支給する。
(公務遺族年金の失権)
第九十三条 公務遺族年金の受給権者は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その権利を失う。
一 死亡したとき。
二 婚姻をしたとき(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者となつたときを含む。)。
三 直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。
四 死亡した組合員であつた者との親族関係が離縁によつて終了したとき。
五 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して五年を経過したとき。
イ 公務遺族年金の受給権を取得した当時三十歳未満である妻が当該公務遺族年金と同一の給付事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得しないとき 当該公務遺族年金の受給権を取得した日
ロ 公務遺族年金と当該公務遺族年金と同一の給付事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する妻が三十歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき 当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日
2 公務遺族年金の受給権者である子又は孫は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その権利を失う。
一 子又は孫(障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子又は孫を除く。)について、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。
二 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子又は孫(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子又は孫を除く。)について、その事情がなくなつたとき。
三 子又は孫が、二十歳に達したとき。
第九十四条から第九十七条までを次のように改める。
(給付の制限)
第九十四条 この法律により給付を受けるべき者が、故意の犯罪行為により、又は故意に、病気、負傷、障害、死亡若しくは災害又はこれらの直接の原因となつた事故を生じさせた場合には、その者には、次項の規定に該当する場合を除き、当該病気、負傷、障害、死亡又は災害に係る給付は、行わない。
2 公務遺族年金である給付又は第四十四条の規定により支給するその他の給付に係る支払未済の給付(以下この項及び第百十一条第三項において「遺族給付」という。)を受けるべき者が組合員、組合員であつた者又は遺族給付を受ける者を故意の犯罪行為により、又は故意に死亡させた場合には、その者には、当該遺族給付は、行わない。組合員又は組合員であつた者の死亡前に、その者の死亡によつて遺族給付を受けるべき者を故意の犯罪行為により、又は故意に死亡させた者についても、同様とする。
3 この法律により給付を受けるべき者が、重大な過失により、若しくは正当な理由がなくて療養に関する指示に従わなかつたことにより、病気、負傷、障害若しくは死亡若しくはこれらの直接の原因となつた事故を生じさせ、その病気若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げ、又は故意にその障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げた場合には、その者には、当該病気、負傷、障害又は死亡に係る給付の全部又は一部を行わず、また、当該障害については、第八十五条第一項の規定による改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして同項の規定による公務障害年金の額の改定を行うことができる。
第九十五条 組合がこの法律に基づく給付の支給に関し必要があると認めてその支給に係る者につき診断を受けるべきことを求めた場合において、正当な理由がなくてこれに応じない者があるときは、その者に係る当該給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
第九十六条 第百一条第三項の規定により同条第一項に規定する掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき者が、その払い込むべき月の翌月の末日までにその掛金等に相当する金額を組合に納付しない場合には、政令で定めるところにより、その者に係る給付の一部を行わないことができる。
第九十七条 組合員若しくは組合員であつた者が禁錮以上の刑に処せられたとき、組合員が懲戒処分(国家公務員法第八十二条第一項又は第二項の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。)を受けたとき又は組合員(退職した後に再び組合員となつた者に限る。)若しくは組合員であつた者が退職手当支給制限等処分(国家公務員退職手当法第十四条第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等(同法第五条の二第二項に規定する一般の退職手当等をいう。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部を支給しないこととする処分若しくは同法第十五条第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等の額の全部若しくは一部の返納を命ずる処分又はこれらに相当する処分をいう。第四項において同じ。)を受けたときは、政令で定めるところにより、その者には、その組合員期間に係る退職年金又は公務障害年金の全部又は一部を支給しないことができる。
2 公務遺族年金の受給権者が禁錮以上の刑に処せられたときは、政令で定めるところにより、その者には、公務遺族年金の一部を支給しないことができる。
3 禁錮以上の刑に処せられてその刑の執行を受ける者に支給すべきその組合員期間に係る退職年金又は公務障害年金は、その刑の執行を受ける間、その支給を停止する。
4 連合会は、第一項の規定により退職手当支給制限等処分を受けたことを理由として退職年金又は公務障害年金の支給の制限を行うため必要があると認めるときは、国家公務員退職手当法第十一条第二号に規定する退職手当管理機関又はこれに相当する機関に対し、当該退職手当支給制限等処分に関して必要な資料の提供を求めることができる。
第九十九条第一項を次のように改める。
組合の給付に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに基礎年金拠出金の納付に要する費用並びに組合の事務に要する費用を含む。第四項において同じ。)のうち次の各号に規定する費用は、当該各号に定めるところにより、政令で定める職員を単位として、算定するものとする。この場合において、第三号に規定する費用については、少なくとも五年ごとに再計算を行うものとする。
一 短期給付に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等の納付に要する費用並びに長期給付(基礎年金拠出金を含む。)及び福祉事業に係る事務以外の事務に要する費用(第五項の規定による国の負担に係るもの並びに第七項及び第八項において読み替えて適用する第五項の規定による行政執行法人の負担に係るものを除く。)を含み、第四項(同項第二号を除く。)の規定による同項に規定する国等の負担に係るものを除く。次項第一号において同じ。)については、当該事業年度におけるその費用の予想額と当該事業年度における同号の掛金及び負担金の額とが等しくなるようにすること。
二 介護納付金の納付に要する費用については、当該事業年度におけるその費用の額と当該事業年度における次項第二号の掛金及び負担金の額とが等しくなるようにすること。
三 退職等年金給付に要する費用(退職等年金給付に係る組合の事務に要する費用(第五項の規定による国の負担に係るもの並びに第七項及び第八項において読み替えて適用する第五項の規定による行政執行法人の負担に係るものを除く。)を含む。次項第三号において同じ。)については、将来にわたるその費用の予想額の現価に相当する額から将来にわたる同号の掛金及び負担金の予想額の現価に相当する額を控除した額に相当する額として政令で定めるところにより計算した額(第百二条の三第一項第四号において「国の積立基準額」という。)と地方公務員等共済組合法第百十三条第一項第三号に規定する地方の積立基準額(第百二条の三第一項第四号において「地方の積立基準額」という。)との合計額と、退職等年金給付積立金の額と地方退職等年金給付積立金(同法第二十四条の二(同法第三十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する退職等年金給付組合積立金及び同法第三十八条の八の二第一項に規定する退職等年金給付調整積立金をいう。第百二条の三第一項第四号において同じ。)の額との合計額とが、将来にわたつて均衡を保つことができるようにすること。
第九十九条第二項第一号中「(次号に掲げるものを除く。)」を削り、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 退職等年金給付に要する費用 掛金百分の五十、国の負担金百分の五十
第九十九条第三項中「組合の長期給付」を「厚生年金保険給付」に、「基礎年金拠出金の納付」を「厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の納付並びに第百二条の二に規定する財政調整拠出金の拠出」に、「及び長期給付(基礎年金拠出金」を「をいい、厚生年金保険給付及びこれに相当するものとして政令で定める年金である給付(厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金並びに第百二条の三第一項第一号から第三号までに掲げる場合における第百二条の二に規定する財政調整拠出金」に改める。
第百条第二項ただし書中「ただし」の下に「、第九十九条第二項第三号に規定する掛金(以下「退職等年金分掛金」という。)にあつては、その月に、更に組合員の資格を取得したとき、又は地方の組合の組合員の資格を取得したとき」を、「ときは、」の下に「それぞれ」を、「月の」の下に「退職等年金分掛金又は」を加え、同条第三項中「組合の」を「組合(退職等年金分掛金に係るものにあつては、連合会)の」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 退職等年金分掛金に係る前項の割合については、第七十五条第一項に規定する付与率を基礎として、公務障害年金及び公務遺族年金の支給状況その他政令で定める事情を勘案して、千分の七・五を超えない範囲で定めるものとする。
第百一条第四項中「のうち」の下に「退職等年金分掛金及び」を加え、同条第五項中「当該掛金等のうち」の下に「退職等年金分掛金及び」を加える。
第百二条第四項中「第九十九条第二項第三号」の下に「及び第四号」を加え、「費用及び」を「費用並びに」に改める。
第百二条の二中「組合の長期給付に要する費用(厚生年金拠出金」を「厚生年金保険給付費(厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金」に、「その他の政令で定める費用をいう。次条第一項第一号」を「その他政令で定める費用をいう。次条第一項第一号」に、「第七十四条に規定する長期給付(以下この条において「地方の組合の長期給付」という。)に要する費用(厚生年金拠出金の納付に要する費用その他の政令で定める費用をいう。)」を「第百十六条の二に規定する厚生年金保険給付費」に改め、「長期給付と地方の組合の」の下に「同法第七十四条に規定する」を加える。
第百二条の三第一項第一号中「組合の長期給付に要する費用」を「厚生年金保険給付費」に、「(長期給付」を「(厚生年金保険給付」に、「調整対象費用の額(」を「地方の調整対象費用の額(」に改め、同項第二号中「国の長期給付等」を「国の厚生年金保険給付等」に、「地方の長期給付等」を「地方の厚生年金保険給付等」に、「第百十六条の三第二項に規定する長期給付等」を「第百十六条の三第二項に規定する地方の厚生年金保険給付等」に、「同条第三項に規定する長期給付等」を「同条第三項に規定する地方の厚生年金保険給付等」に改め、同項第三号中「長期給付等」を「厚生年金保険給付等」に、「地方の実施機関積立金(厚生年金保険法第七十九条の二に規定する実施機関積立金であつて地方の組合に係るもの」を「地方厚生年金保険給付積立金(同法第二十四条(同法第三十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する厚生年金保険給付組合積立金及び同法第三十八条の八第一項に規定する厚生年金保険給付調整積立金」に、「地方の実施機関積立金の額」を「地方厚生年金保険給付積立金の額」に、「国の実施機関積立金(厚生年金保険法第七十九条の二に規定する実施機関積立金であつて国家公務員共済組合連合会に係るものをいう。)」を「厚生年金保険給付積立金」に改め、同項に次の一号を加える。
四 当該事業年度の末日における地方退職等年金給付積立金の額が地方の積立基準額を下回り、かつ、退職等年金給付積立金の額が国の積立基準額を上回る場合 地方の積立基準額から地方退職等年金給付積立金の額を控除して得た額の五分の一に相当する額(当該額が当該事業年度の末日における退職等年金給付積立金の額から国の積立基準額(当該国の積立基準額が零を下回る場合には、零とする。)を控除して得た額を超える場合にあつては、当該控除して得た額)
第百二条の三第二項及び第三項中「長期給付等」を「厚生年金保険給付等」に改める。
第百三条第一項中「短期給付」の下に「及び退職等年金給付」を加える。
第百十一条第一項中「短期給付」を「給付」に、「二年間」を「、短期給付については二年間、退職等年金給付については五年間」に改め、同条第三項中「支払未済給付」を「遺族給付」に改める。
第百十二条中「短期給付」を「給付」に改める。
第百十三条を削る。
第百十四条中「短期給付を受ける権利を有する者」を「受給権者」に改め、同条を第百十三条とし、同条の次に次の一条を加える。
(資料の提供)
第百十四条 連合会は、年金である給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する厚生年金保険法による年金である保険給付(これに相当する給付として政令で定めるものを含む。)の支給状況につき、厚生労働大臣、地方の組合又は日本私立学校振興・共済事業団に対し、必要な資料の提供を求めることができる。
第百十五条中「この法律による短期給付」を「前項に定めるもののほか、この法律による給付」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
長期給付を受ける権利を決定し又は長期給付の額を改定する場合において、その長期給付の額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。
第百二十一条中「第五十一条第一項第三号」を「第五十条第一項第三号」に改める。
第百二十四条の二第一項中「、長期給付に関する規定」の下に「(第三十九条第二項の規定を除く。)」を、「おいては」の下に「、第四章中「公務」とあるのは「業務」と、第九十九条第二項中「及び国の負担金」とあるのは「、公庫等又は特定公庫等の負担金及び国の負担金」と、同項第三号中「国の負担金」とあるのは「公庫等又は特定公庫等の負担金」と」を加え、「に掲げる費用及び」を「及び第四号に掲げる費用並びに」に改め、「限る。)並びに厚生年金保険法」とあるのは「」の下に「第九十九条第二項第三号に掲げる費用及び」を加える。
第百二十四条の三中「第九十九条第一項」を「第九十九条第一項第一号及び第三号」に改める。
第百二十五条中「第四十一条第二項」を「第三十九条第二項」に改める。
第百二十六条第二項中「第四十一条第二項」を「第三十九条第二項」に改める。
第百二十六条の二第三項中「第三十五条の二の規定により積み立てるべき積立金」を「厚生年金保険給付積立金及び退職等年金給付積立金」に改める。
第百二十九条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第四号を同条第五号とし、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
三 第三十五条の三第五項又は第三十五条の四の規定により公表しなければならない場合において、その公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
附則第十二条の次に次の一条を加える。
(遺族の範囲の特例)
第十二条の二 退職等年金給付に関する規定の適用については、当分の間、組合員(海上保安官その他職務内容の特殊な職員で財務省令で定める者に限る。)が、その生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において犯罪の捜査、被疑者の逮捕、犯罪の制止、天災時における人命の救助その他これらに類する職務で財務省令で定めるものに従事し、そのため公務傷病により死亡した場合において、その死亡した者と生計を共にしていた配偶者、子又は父母(第二条第一項第三号に掲げる者に該当するものを除く。)があるときは、これらの者を同号に規定する遺族とみなす。
2 前項に規定する場合における退職等年金給付に関する規定の適用については、当分の間、第二条第三項中「夫、父母又は祖父母は五十五歳以上の者に、子若しくは孫は」とあるのは「子又は孫は、」と、「二十歳未満で」とあるのは「組合員若しくは組合員であつた者の死亡の当時から引き続き」とし、第九十三条第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
附則第十三条及び第十四条を次のように改める。
(支給の繰上げ)
第十三条 当分の間、一年以上の引き続く組合員期間を有する者であり、かつ、退職している者であつて、六十歳以上六十五歳未満であるものは、退職年金の支給を連合会に請求することができる。
2 前項の請求があつたときは、その請求をした者に退職年金を支給する。この場合においては、第七十七条の規定は、適用しない。
3 第一項の請求があつた場合における第七十五条から第七十九条の四までの規定の適用については、第七十五条第一項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「附則第十三条第一項の請求をした日」と、「給付事由が生じた日の」とあるのは「請求をした日の」と、同条第三項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「附則第十三条第一項の請求をした日」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 前三項に定めるもののほか、退職年金の支給の繰上げについて必要な事項は、政令で定める。
(公務障害年金等に関する暫定措置)
第十四条 第七十九条の三第一項、第八十四条第一項及び第九十条第一項の規定の適用については、当分の間、第七十九条の三第一項中「六十五歳」とあるのは「六十歳」と、第八十四条第一項及び第九十条第一項中「六十四歳」とあるのは「五十九歳」とするほか、必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
附則第十四条の三第一項中「第五十二条」を「第五十一条」に改める。
附則第二十条の二第四項の表第九十九条第一項の項を次のように改める。
第九十九条第一項第一号及び第三号
行政執行法人の負担に係るもの
行政執行法人の負担に係るもの並びに附則第二十条の二第四項において読み替えて適用する第五項の規定による郵政会社等の負担に係るもの
(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第六条 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第一項中「及び次条」及び「次条において同じ。」を削り、同条第二項中「(次条において「改正前私学共済法」という。)」及び「次条において同じ。」を削る。
附則第三条を次のように改める。
第三条 削除
附則第四条第十一号中「施行日」を「この法律の施行の日(以下「施行日」という。)」に改める。
附則第三十六条の見出し中「退職共済年金の支給」を「職域加算額の経過措置」に改め、同条中「旧国家公務員共済組合員期間を有する者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、」を削り、「給付」の下に「及び改正前国共済法の障害共済年金のうち改正前国共済法第八十二条第一項第二号に掲げる金額に相当する給付」を加え、「及び次条第一項」を削り、「これらの者」を「旧国家公務員共済組合員期間を有する者(施行日において改正前国共済法による退職共済年金(改正前国共済法附則第十二条の三又は第十二条の八の規定による退職共済年金を除く。)又は障害共済年金の受給権を有する者を除く。)」に改め、同条各号を削る。
附則第三十六条に次の十一項を加える。
2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前支給要件規定(障害を給付事由とする給付に係るものに限る。)は、その病気又は負傷に係る傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下この項及び第四項並びに附則第三十七条の三において「初診日」という。)が施行日前にある傷病により障害の状態となった場合について適用し、初診日が施行日以後にある傷病により障害の状態となった場合については、適用しない。
3 旧国家公務員共済組合員期間を有する者が施行日以後に死亡した場合において、その者に遺族(第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第二条第一項第三号に規定する遺族(改正前国共済法附則第十二条の二の規定の適用を受ける場合を含む。)をいう。)があるときは、改正前国共済法の遺族共済年金のうち改正前国共済法第八十九条第一項第一号イ(2)及びロ(2)に掲げる金額に相当する給付の支給要件に関する改正前国共済法及びこの法律(附則第一条各号に掲げる規定を除く。)による改正前のその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。以下この条において「改正前遺族支給要件規定」という。)は、当該遺族について、なおその効力を有する。この場合において、改正前遺族支給要件規定の適用に関し必要な読替えその他改正前遺族支給要件規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前遺族支給要件規定は、初診日が施行日前にある傷病により死亡した場合及び初診日が施行日以後にある公務によらない傷病により死亡した場合について適用し、初診日が施行日以後にある公務による傷病により死亡した場合については、適用しない。
5 第一項又は第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前支給要件規定又は改正前遺族支給要件規定により支給される改正前国共済法による年金である給付(他の法令の規定により当該年金である給付とみなされたものを含む。以下この条、附則第三十七条の二及び第四十六条から第四十八条までにおいて「改正前国共済法による職域加算額」という。)については、第十項及び第十一項の規定を適用する場合並びにこれらの給付の費用に関する規定を除き、改正前国共済法の長期給付に関する改正前国共済法及びこの法律(附則第一条各号に掲げる規定を除く。)による改正前のその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、改正前国共済法第四十九条ただし書中「退職共済年金」とあるのは「退職共済年金若しくは遺族共済年金」と、改正前国共済法第五十条ただし書中「退職共済年金及び」とあるのは「退職共済年金及び遺族共済年金並びに」と、改正前国共済法第七十七条第二項第一号中「組合員期間の」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第四条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間(以下「旧国家公務員共済組合員期間」という。)の」と、同項第二号中「組合員期間の」とあるのは「旧国家公務員共済組合員期間の」と、改正前国共済法第八十二条第一項第二号及び第二項中「組合員期間」とあるのは「旧国家公務員共済組合員期間」と、改正前国共済法第八十九条第一項第一号イ(2)及びロ(2)並びに第三項中「組合員期間」とあるのは「旧国家公務員共済組合員期間」とするほか、改正前国共済法の規定の適用に関し必要な読替えその他改正前国共済法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法の遺族共済年金(公務によらない死亡を給付事由とし、かつ、その給付事由が平成三十七年十月一日以後に生じたものに限る。)のうち改正前国共済法第八十九条第一項第一号イ(2)及びロ(2)に掲げる金額に相当する給付の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により読み替えて適用する同号イ(2)又はロ(2)の規定の例により算定した額に次の表の上欄に掲げる当該給付の給付事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の下欄に定める割合を乗じて得た金額とする。
平成三十七年十月一日から平成三十八年九月三十日まで
三十分の二十九
平成三十八年十月一日から平成三十九年九月三十日まで
三十分の二十八
平成三十九年十月一日から平成四十年九月三十日まで
三十分の二十七
平成四十年十月一日から平成四十一年九月三十日まで
三十分の二十六
平成四十一年十月一日から平成四十二年九月三十日まで
三十分の二十五
平成四十二年十月一日から平成四十三年九月三十日まで
三十分の二十四
平成四十三年十月一日から平成四十四年九月三十日まで
三十分の二十三
平成四十四年十月一日から平成四十五年九月三十日まで
三十分の二十二
平成四十五年十月一日から平成四十六年九月三十日まで
三十分の二十一
平成四十六年十月一日以降
三十分の二十
7 旧国家公務員共済組合員期間を有する者のうち、一年以上の引き続く旧国家公務員共済組合員期間を有しない者であり、かつ、当該旧国家公務員共済組合員期間と当該期間に引き続く第二号厚生年金被保険者期間(附則第七条第一項の規定により第二号厚生年金被保険者期間とみなされたものを除く。次項において同じ。)とを合算した期間が一年以上となるものに係る改正前国共済法第七十七条第二項の規定の適用については、その者は、一年以上の引き続く組合員期間を有する者とみなす。
8 旧国家公務員共済組合員期間を有する者のうち、旧国家公務員共済組合員期間が二十年未満であり、かつ、当該旧国家公務員共済組合員期間と第二号厚生年金被保険者期間とを合算した期間が二十年以上となるもの(一年以上の引き続く旧国家公務員共済組合員期間を有する者及び前項の規定により一年以上の引き続く旧国家公務員共済組合員期間を有する者とみなされるものに限る。)に係る改正前国共済法第七十七条第二項及び第八十九条第一項第一号ロ(2)の規定の適用については、その者は、組合員期間が二十年以上である者とみなす。
9 改正前国共済法による職域加算額は、国家公務員共済組合連合会が支給する。
10 改正前国共済法による職域加算額については、第五項の規定にかかわらず、改正前国共済法第四十三条、第四十四条、第七十二条の三から第七十二条の六まで、第七十七条第四項、第七十九条、第八十条、第八十七条及び第八十七条の二の規定その他の政令で定める規定は、適用しない。
11 改正前国共済法による職域加算額については、改正後厚生年金保険法第四十三条の二から第四十三条の五まで及び第四十六条の規定その他の政令で定める規定を適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
12 改正前国共済法による職域加算額を受ける権利を有する者については、政令により、その者の請求によりこれらの年金である給付の支給に代えて一時金を支給することができる特例を定めることができる。
附則第三十七条第一項中「前条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前支給要件規定により支給される改正前国共済法による年金である給付及び」を削り、同条第三項中「第七十二条の六まで」の下に「、第七十七条第四項」を加え、同条の次に次の二条を加える。
(併給の調整の経過措置)
第三十七条の二 次の各号に掲げる退職等年金給付(国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下この条及び附則第四十九条の三において「新国共済法」という。)第七十四条に規定する退職等年金給付(新国共済法第七十九条の二第三項前段、第七十九条の三第二項前段若しくは第三項又は第七十九条の四第一項に規定する一時金を除く。)をいう。以下この項において同じ。)の受給権を有する者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年金給付は、その支給を停止する。
一 新国共済法第七十四条第一号に掲げる退職年金 改正前国共済法による職域加算額(障害を給付事由とするものに限る。)又は前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第八十二条第一項第二号に掲げる金額に相当する給付の支給を受けることができるとき。
二 新国共済法第七十四条第二号に掲げる公務障害年金 改正前国共済法による職域加算額又は前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第七十七条第二項各号に定める金額に相当する給付若しくは前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第八十二条第一項第二号若しくは第八十九条第一項第一号イ(2)若しくはロ(2)に掲げる金額に相当する給付(以下この条において「旧職域加算額」という。)の支給を受けることができるとき。
三 新国共済法第七十四条第三号に掲げる公務遺族年金 改正前国共済法による職域加算額又は旧職域加算額の支給を受けることができるとき。
2 次の各号に掲げる年金を受ける権利を有する者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該年金は、その支給を停止する。
一 改正前国共済法による職域加算額又は旧職域加算額のうち退職を給付事由とするもの 新国共済法第七十四条に規定する公務障害年金又は公務遺族年金を受けることができるとき。
二 改正前国共済法による職域加算額又は旧職域加算額のうち障害を給付事由とするもの 新国共済法第七十四条に規定する退職年金、公務障害年金又は公務遺族年金を受けることができるとき。
三 改正前国共済法による職域加算額又は旧職域加算額のうち死亡を給付事由とするもの 新国共済法第七十四条に規定する公務障害年金又は公務遺族年金を受けることができるとき。
3 新国共済法第七十五条の四第二項から第五項までの規定は、前二項の場合について準用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
4 新国共済法第七十五条の六第三項の規定は、新国共済法第七十九条の二第三項前段又は第七十九条の三第二項前段若しくは第三項に規定する一時金の支給を受けた者が、改正前国共済法による職域加算額又は旧職域加算額のうち公務による障害を給付事由とするものの支給を受ける場合について準用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
5 新国共済法第七十九条の四第三項の規定は、同条第一項の規定により一時金の支給を受ける者が、同項に規定する者の死亡により改正前国共済法による職域加算額又は旧職域加算額のうち公務による死亡を給付事由とするものの支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(障害共済年金の額の算定の特例)
第三十七条の三 附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第八十二条第二項に規定する公務等による障害共済年金及びこれに相当する年金である給付を受ける権利を有する者に対して更に厚生年金保険法の規定による障害厚生年金(初診日が第二号厚生年金被保険者期間(附則第七条第一項の規定により当該期間とみなされた期間を除く。)にあるものに限る。)を支給すべき事由が生じた場合には、同法の規定による障害厚生年金は、同法の規定にかかわらず、支給しない。
附則第四十一条第一項中「有する者」の下に「(改正前国共済法による年金である給付(他の法令の規定により当該年金である給付とみなされたものを含む。)及び旧国共済法による年金である給付(他の法令の規定により当該年金である給付とみなされたものを含む。)の受給権を有する者を除く。)」を加える。
附則第四十六条第一項中「又は障害基礎年金」を「若しくは障害基礎年金又は改正前国共済法による職域加算額」に、「から当該額」を「(改正前国共済法による職域加算額が支給される場合には、その額を加えた額)から当該算定した額」に改める。
附則第四十七条第一項中「による障害基礎年金」の下に「又は改正前国共済法による職域加算額」を加え、「当該障害基礎年金」を「これらの年金たる給付」に改め、「算定した額(」の下に「改正前国共済法による職域加算額が支給される場合には、その額を加えた額。」を加える。
附則第四十八条第一項中「又は遺族基礎年金」を「若しくは遺族基礎年金又は改正前国共済法による職域加算額」に改め、「算定した額(」の下に「改正前国共済法による職域加算額が支給される場合には、その額を加えた額。」を加える。
附則第四十九条中「及び第三十七条」を「、第三十六条、第三十七条及び第四十一条」に改め、同条第一号中「改正前国共済施行法」を「国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法」に改め、同条の次に次の三条を加える。
(国の組合の経過的長期給付積立金の積立て)
第四十九条の二 国家公務員共済組合連合会は、国の組合の経過的長期給付(附則第三十六条第五項又は第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法による年金である給付その他の給付であって、改正前国共済法第七十七条第二項各号に定める金額に相当する給付、改正前国共済法第八十二条第一項第二号又は第八十九条第一項第一号イ(2)若しくはロ(2)に掲げる金額に相当する給付その他これらの給付に相当するものとして政令で定める給付をいう。附則第五十条第二項及び第三項並びに第八十六条の二において同じ。)その他政令で定める費用に充てるべき積立金(次条、附則第四十九条の四及び第八十六条の二において「国の組合の経過的長期給付積立金」という。)を積み立てなければならない。
(国の組合の経過的長期給付積立金の管理及び運用)
第四十九条の三 新国共済法第三十五条の三から第三十五条の五までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、国の組合の経過的長期給付積立金について準用する。
(国の組合の経過的長期給付積立金の当初額)
第四十九条の四 改正前国共済法第三十五条の二に規定する積立金のうち、その額から附則第二十七条第一項の規定により実施機関積立金として積み立てられたものとみなされた額を控除した額に相当する部分は、政令で定めるところにより、施行日において、国の組合の経過的長期給付積立金として積み立てられたものとみなす。
附則第五十条第一項中「地方の組合の経過的長期給付に係る積立金」を「地方の組合の経過的長期給付積立金」に、「同条第四項」を「同条第一項」に、「国の組合の経過的長期給付に係る積立金」を「国の組合の経過的長期給付積立金」に、「第三条」を「地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)第一条」に改め、同条第二項中「(附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法による年金である給付その他の給付であって、改正前国共済法第七十七条第二項、第八十二条第一項第二号又は第八十九条第一項第一号イ(2)若しくは同号ロ(2)の規定に基づく給付に相当する給付として政令で定める給付をいう。以下この条において同じ。)」を削り、同条第四項を削り、同条第五項中「前各項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とする。
附則第八十六条の次に次の一条を加える。
(検討)
第八十六条の二 政府は、国の組合の経過的長期給付について、その収支及び国の組合の経過的長期給付積立金の状況に鑑み、必要があると認めるときは、国の組合の経過的長期給付の在り方について検討を行い、その結果に基づいて、所要の措置を講ずるものとする。
附則第九十一条のうち厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十三条第五項各号列記以外の部分の改正規定中「「改正後国共済法」及び」を削る。
附則第九十一条のうち、厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第四十二条第二項及び第五十四条の二の改正規定中「及び第五十四条の二」を削り、同改正規定の次に次のように加える。
附則第四十九条第三項中「第四十一条、第四十六条第二項」を「第四十五条第二項並びに平成二十四年一元化法改正前国共済法第四十一条」に改める。
附則第五十四条の二中「厚生年金保険の管掌者」を「厚生年金保険の実施者」に改める。
附則第九十七条のうち国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第二条第一号の改正規定の次に次のように加える。
第三条の二第二項中「新法」を「国家公務員共済組合法」に改める。
附則第九十七条のうち国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第二十八条第一項の改正規定の次に次のように加える。
第五十四条第二項中「新法」を「国家公務員共済組合法」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十五年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第六条の規定(第四号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第七条、第八条及び第十一条の規定 公布の日
二 附則第十三条の規定 国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
三 附則第十四条の規定 独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
四 第六条中被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第二条、第三条及び第四条第十一号の改正規定 この法律の公布の日、地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)の公布の日又は私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)の公布の日のうち最も遅い日
五 第一条中国家公務員退職手当法目次、第三条、第四条、第五条(見出しを含む。)、第五条の三、第六条の三及び第六条の四第四項の改正規定、同法第二章中第八条の次に一条を加える改正規定並びに同法第十一条第二号及び第十四条第一項第二号の改正規定並びに附則第五条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
六 第五条の規定並びに附則第六条、第九条、第十条及び第十五条から第二十条までの規定 平成二十七年十月一日
(退職手当に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の国家公務員退職手当法(以下この条及び附則第五条において「新退職手当法」という。)附則第二十一項(新退職手当法附則第二十三項及び第三条の規定による改正後の国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律附則第四項においてその例による場合を含む。)及び第二十二項の規定の適用については、新退職手当法附則第二十一項中「百分の八十七」とあるのは、平成二十五年一月一日から同年九月三十日までの間においては「百分の九十八」と、同年十月一日から平成二十六年六月三十日までの間においては「百分の九十二」とする。
第三条 第二条の規定による改正後の国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律附則第五項(同法附則第七項においてその例による場合を含む。)及び第六項の規定の適用については、同法附則第五項中「百分の八十七」とあるのは、平成二十五年一月一日から同年九月三十日までの間においては「百分の九十八」と、同年十月一日から平成二十六年六月三十日までの間においては「百分の九十二」とする。
第四条 第四条の規定による改正後の国家公務員退職手当法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定の適用については、同項中「百分の八十七」とあるのは、平成二十五年一月一日から同年九月三十日までの間においては「百分の九十八」と、同年十月一日から平成二十六年六月三十日までの間においては「百分の九十二」と、「百四分の八十七」とあるのは、平成二十五年一月一日から同年九月三十日までの間においては「百四分の九十八」と、同年十月一日から平成二十六年六月三十日までの間においては「百四分の九十二」とする。
第五条 この法律の施行の際現に職員として在職していた者が第一条の規定による改正前の国家公務員退職手当法第四条第一項に規定する二十五年未満の期間勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものに該当する場合(その者が新退職手当法第五条第一項第三号に掲げる者に該当する場合を除き、その者の勤続期間が十一年未満である場合に限る。)には、新退職手当法第四条第一項に規定する十一年以上二十五年未満の期間勤続した者であって、同項第二号に掲げるものとみなして、同項の規定を適用する。
(厚生年金保険給付積立金の当初額)
第六条 第六条の規定による改正後の被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「新一元化法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(附則第十条第三項及び第四項において「一元化法改正前国共済法」という。)第三十五条の二に規定する積立金のうち、その額から新一元化法附則第四十九条の四の規定により新一元化法附則第四十九条の二に規定する国の組合の経過的長期給付積立金として積み立てられたものとみなされる額を控除した額に相当する部分は、政令で定めるところにより、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(次条、附則第八条及び第十条において「第六号施行日」という。)において、第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後国共済法」という。)第二十一条第二項第一号ハに規定する厚生年金保険給付積立金として積み立てられたものとみなす。
(退職等年金給付積立金管理運用方針に関する経過措置)
第七条 国家公務員共済組合連合会は、第六号施行日前においても、改正後国共済法第三十五条の三の規定の例により、同条第一項に規定する退職等年金給付積立金管理運用方針を定め、これを公表することができる。
2 前項の規定により定められ、公表された退職等年金給付積立金管理運用方針は、第六号施行日において改正後国共済法第三十五条の三の規定により定められ、公表されたものとみなす。
(国の組合の経過的長期給付積立金管理運用方針に関する経過措置)
第八条 国家公務員共済組合連合会は、第六号施行日前においても、新一元化法附則第四十九条の三において準用する改正後国共済法第三十五条の三の規定の例により、新一元化法附則第四十九条の二に規定する国の組合の経過的長期給付積立金の管理及び運用の方針を定め、これを公表することができる。
2 前項の規定により定められ、公表された管理及び運用の方針は、第六号施行日において新一元化法附則第四十九条の三において準用する改正後国共済法第三十五条の三の規定により定められ、公表されたものとみなす。
(旧国家公務員共済組合員期間を有する者に係る改正後国共済法の規定の適用)
第九条 新一元化法附則第四条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間(次条第三項及び第四項において「旧国家公務員共済組合員期間」という。)を有する者に係る改正後国共済法第七十五条第一項、第八十四条第二項各号及び第九十条第二項の規定の適用については、改正後国共済法第七十五条第一項中「組合員期間」とあるのは「国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(以下「第六号施行日」という。)以後の組合員期間」と、改正後国共済法第八十四条第二項各号及び第九十条第二項中「組合員期間」とあるのは「第六号施行日以後の組合員期間」とする。
(公務傷病に係る規定の適用に関する経過措置)
第十条 改正後国共済法の公務障害年金に関する規定は、その病気又は負傷に係る傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下この条において「初診日」という。)が第六号施行日以後にある傷病による障害について適用し、初診日が第六号施行日前にある傷病による障害については、適用しない。
2 改正後国共済法の公務遺族年金に関する規定は、改正後国共済法第八十九条第一項各号における死亡の原因となった改正後国共済法第八十三条第一項に規定する公務傷病(以下この条において「公務傷病」という。)に係る初診日(初診日がない場合にあっては、当該公務傷病の発した日。以下この項において同じ。)が第六号施行日以後にある場合について適用し、初診日が第六号施行日前にある場合については、適用しない。
3 旧国家公務員共済組合員期間を有し、かつ、公務傷病に係る初診日が第六号施行日以後にある者に支給する改正後国共済法第八十四条の規定による公務障害年金の額は、同条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した金額と新一元化法附則第三十六条第五項の規定により読み替えて適用する一元化法改正前国共済法第八十二条第一項第二号又は第二項の規定の例により算定した金額のいずれか高い金額とする。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 旧国家公務員共済組合員期間を有し、かつ、公務傷病に係る初診日が第六号施行日以後にある者に支給する改正後国共済法第九十条の規定による公務遺族年金の額は、同条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した金額と新一元化法附則第三十六条第五項の規定により読み替えて適用する一元化法改正前国共済法第八十九条第一項第一号イ(2)若しくはロ(2)又は第三項の規定の例により算定した金額のいずれか高い金額とする。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(政令への委任)
第十一条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第十二条 特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
附則第四項中「国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十五号)による改正後の」を削る。
(国家公務員法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十三条 国家公務員法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
第十四条中国家公務員退職手当法第二条第一項の改正規定の次に次のように加える。
第三条第二項中「第七十八条第一号」を「第七十三条第一号」に改める。
第十四条のうち、国家公務員退職手当法第四条第一項の改正規定中「第四条第一項」を「第四条第一項第一号」に改め、同法第五条第一項の改正規定中「第五条第一項」を「第五条第一項第一号」に、「改める」を「改め、同項第二号中「第七十八条第四号」を「第七十三条第四号」に改める」に改め、同法第七条第四項の改正規定の次に次のように加える。
第八条の二第三項、第六項及び第七項中「総務省令」を「内閣府令」に改め、同条第九項中「総務省令」を「内閣府令」に、「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第十項中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
(独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の一部改正)
第十四条 独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の一部を次のように改正する。
第五十四条のうち国家公務員退職手当法第十条第四項及び第五項の改正規定中「第十条第四項」を「第八条の二第一項並びに第十条第四項」に改める。
(住民基本台帳法の一部改正)
第十五条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
別表第一の四十一の三の項中「第五十一条第一項」を「第五十条第一項」に改め、同表の四十二の項中「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十七条第一項」を「国家公務員共済組合法第七十四条の退職等年金給付、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第三条の年金である給付又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十六条第五項、第三十七条第一項若しくは第四十一条第一項」に改める。
(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十六条 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
附則第三十一条第一項中「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。第一号において「平成二十四年一元化法」という。)第二条の規定による改正後の」を削り、「第七十二条第一項各号」を「第七十三条第一項各号」に改め、同項第一号中「平成二十四年一元化法」を「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)」に改める。
(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十七条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
附則第三十二条第三項中「第四十六条第二項」を「第四十五条第二項」に改め、「掛金に関する事項」の下に「(第二十四条第一項第八号に掲げる事項を除く。)」を加える。
附則第四十九条第三項中「第四十六条第二項」を「第四十五条第二項」に改める。
(国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部改正)
第十八条 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項中「第四十一条第二項」を「第三十九条第二項」に改め、同条中第三項を削り、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 交流派遣職員に対する国家公務員共済組合法の退職等年金給付に関する規定の適用については、派遣先企業の業務を公務とみなす。
第十四条に次の一項を加える。
4 交流派遣職員に関する国家公務員共済組合法の規定の適用については、同法第二条第一項第五号及び第六号中「とし、その他の職員については、これらに準ずる給与として政令で定めるもの」とあるのは「に相当するものとして、次条第一項に規定する組合の運営規則で定めるもの」と、同法第九十九条第二項中「次の各号」とあるのは「第三号」と、「当該各号」とあるのは「同号」と、「及び国の負担金」とあるのは「及び国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第七条第三項に規定する派遣先企業(以下「派遣先企業」という。)の負担金」と、同項第三号中「国の負担金」とあるのは「派遣先企業の負担金」と、同法第百二条第一項中「各省各庁の長(環境大臣を含む。)、行政執行法人又は労働組合」とあり、及び「国、行政執行法人又は労働組合」とあるのは「派遣先企業及び国」と、「第九十九条第二項(同条第六項から第八項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五項(同条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第九十九条第二項及び第五項」と、同条第四項中「第九十九条第二項第三号及び第四号」とあるのは「第九十九条第二項第三号」と、「並びに同条第五項(同条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」とあるのは「及び同条第五項」と、「(同条第五項」とあるのは「(同項」と、「国、行政執行法人又は労働組合」とあるのは「派遣先企業及び国」とする。
第二十六条第一項中「(平成十一年法律第百三十号)」と」の下に「、第十四条第四項中「とし、その他の職員については、これらに準ずる給与として」とあるのは「として」と、「に相当するもの」とあるのは「として政令で定めるものに相当するもの」と」を加える。
(法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律の一部改正)
第十九条 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項中「第四十一条第二項」を「第三十九条第二項」に改め、同条中第三項を削り、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 私立大学派遣検察官等に関する国共済法の退職等年金給付に関する規定の適用については、当該法科大学院における教授等の業務を公務とみなす。
第十四条第四項中「国が」の下に「同項の規定により読み替えられた国共済法第九十九条第二項及び」を加え、同項を同条第五項とし、同項の前に次の一項を加える。
4 私立大学派遣検察官等に関する国共済法の規定の適用については、国共済法第二条第一項第五号及び第六号中「とし、その他の職員」とあるのは「並びにこれらに相当するものとして次条第一項に規定する組合の運営規則で定めるものとし、その他の職員」と、国共済法第九十九条第二項中「次の各号」とあるのは「第三号」と、「当該各号」とあるのは「同号」と、「及び国の負担金」とあるのは「、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第三条第一項に規定する法科大学院設置者(以下「法科大学院設置者」という。)の負担金及び国の負担金」と、同項第三号中「国の負担金」とあるのは「法科大学院設置者の負担金及び国の負担金」と、国共済法第百二条第一項中「各省各庁の長(環境大臣を含む。)、行政執行法人又は労働組合」とあり、及び「国、行政執行法人又は労働組合」とあるのは「法科大学院設置者及び国」と、「第九十九条第二項(同条第六項から第八項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五項(同条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第九十九条第二項及び第五項」と、同条第四項中「第九十九条第二項第三号及び第四号」とあるのは「第九十九条第二項第三号」と、「並びに同条第五項(同条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」とあるのは「及び同条第五項」と、「(同条第五項」とあるのは「(同項」と、「国、行政執行法人又は労働組合」とあるのは「法科大学院設置者及び国」とする。
(判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律の一部改正)
第二十条 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「第四十一条第二項」を「第三十九条第二項」に改め、同条中第三項を削り、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 弁護士職務従事職員に関する国家公務員共済組合法の退職等年金給付に関する規定の適用については、第四条第一項に規定する弁護士の業務を公務とみなす。
第八条に次の一項を加える。
4 弁護士職務従事職員に関する国家公務員共済組合法の規定の適用については、同法第二条第一項第五号及び第六号中「準ずる給与として政令で定めるもの」とあるのは「相当するものとして次条第一項に規定する組合の運営規則で定めるもの」と、同法第九十九条第二項中「次の各号」とあるのは「第三号」と、「当該各号」とあるのは「同号」と、「及び国の負担金」とあるのは「及び判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)第二条第七項に規定する受入先弁護士法人等(以下「受入先弁護士法人等」という。)の負担金」と、同項第三号中「国の負担金」とあるのは「受入先弁護士法人等の負担金」と、同法第百二条第一項中「各省各庁の長(環境大臣を含む。)、行政執行法人又は労働組合」とあり、及び「国、行政執行法人又は労働組合」とあるのは「受入先弁護士法人等及び国」と、「第九十九条第二項(同条第六項から第八項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五項(同条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第九十九条第二項及び第五項」と、同条第四項中「第九十九条第二項第三号及び第四号」とあるのは「第九十九条第二項第三号」と、「並びに同条第五項(同条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」とあるのは「及び同条第五項」と、「(同条第五項」とあるのは「(同項」と、「国、行政執行法人又は労働組合」とあるのは「受入先弁護士法人等及び国」とする。
内閣総理大臣 野田佳彦
総務大臣 樽床伸二
法務大臣 滝実
財務大臣 城島正光
文部科学大臣 田中真紀子
厚生労働大臣 三井弁雄