私的独占禁止法は、事業者の公正・自由な競争を確保し、国民経済の民主的で健全な発達を目的とする基本法である。しかし、この原則には例外が必要である。第一に国営・公営の独占的事業、第二に鉄道・電気・ガスなどの特定事業や特許権等、第三に農家や小規模事業者の協同組合については、法の適用を除外する。さらに、現下の危機を乗り切るための統制行為、特定事業に関する特別法の規定、他の経済民主化法令との関係調整についても適用除外とする必要がある。また、私的独占禁止法に抵触する既存の法令については、本法案で適用除外としたもの以外は効力を失うことを規定し、一括整理することとした。
参照した発言:
第1回国会 衆議院 商業委員会 第12号