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法令データベース
本データベースについて
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律)
法令番号: 法律第百三十八号
公布年月日: 昭和22年11月20日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
改正:
昭和23年7月29日 法律第193号
改正:
昭和25年11月24日 政令第343号
改正:
昭和27年3月31日 法律第23号
改正:
昭和27年3月31日 法律第29号
改正:
昭和27年12月27日 法律第341号
改正:
昭和28年7月31日 法律第98号
改正:
昭和28年8月1日 法律第146号
改正:
昭和28年9月1日 法律第259号
改正:
昭和29年3月31日 法律第51号
改正:
昭和30年8月2日 法律第121号
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昭和31年6月6日 法律第134号
改正:
昭和32年11月25日 法律第187号
改正:
昭和33年5月1日 法律第128号
改正:
昭和33年5月2日 法律第135号
改正:
昭和37年5月17日 法律第141号
改正:
昭和37年9月8日 法律第152号
改正:
昭和39年6月29日 法律第118号
改正:
昭和39年7月6日 法律第152号
改正:
昭和39年7月8日 法律第158号
改正:
昭和39年7月11日 法律第170号
改正:
昭和40年6月1日 法律第104号
改正:
昭和41年5月12日 法律第71号
改正:
昭和42年7月15日 法律第61号
改正:
昭和42年8月16日 法律第135号
改正:
昭和46年12月31日 法律第130号
改正:
昭和47年6月8日 法律第57号
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昭和48年7月6日 法律第49号
改正:
昭和53年5月1日 法律第36号
改正:
昭和53年5月23日 法律第54号
改正:
昭和56年5月1日 法律第31号
改正:
昭和57年5月1日 法律第40号
改正:
昭和58年12月3日 法律第82号
改正:
昭和59年8月10日 法律第71号
改正:
昭和59年12月25日 法律第87号
改正:
昭和61年12月4日 法律第93号
改正:
昭和63年5月31日 法律第77号
改正:
昭和63年12月30日 法律第108号
改正:
平成6年12月14日 法律第113号
改正:
平成8年6月14日 法律第82号
改正:
平成10年6月15日 法律第107号
廃止:
平成11年6月23日 法律第80号
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
昭和二十二年法律第五十四号私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十一月二十日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百三十八号
第一條
昭和二十二年法律第五十四号私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下私的独占禁止法という。)の規定は、事業者が、法律(昭和二十年勅令第五百四十二号を含む。以下同じ。)の規定で左に掲げるもの又はその法律の規定に基く命令によつて行う正当な行爲には、これを適用しない。但し、第二号乃至第五号に掲げる法律の規定又はその法律の規定に基く命令によつて行う事業者の行爲については、昭和二十二年十月三十一日までのものに限る。
一
地方鉄道法第二十五條第一項(軌道法第二十六條において準用する場合を含む。)
二
自動車交通事業法第十條第一項第三号(同法第十六條第一項において準用する場合を含む。)及び第十六條ノ六第一項第二号
三
小運送業法第四條(同法第十三條において準用する場合を含む。)
四
陸上交通事業調整法第二條第一項第六号及び第七号並びにこれらの規定に係る同條第二項
五
保險業法第十一條
六
食糧管理法
七
臨時物資需給調整法
八
昭和二十年勅令第五百四十二号
第二條
この法律施行の際現に効力を有する法律の規定及びその法律の規定に基いて発せられた命令の規定で私的独占禁止法の規定に反するものは、その効力を有しない。但し、前條第一号及び第六号乃至第八号に掲げる法律の規定及びその法律の規定に基いて発せられた命令の規定並びに昭和二十二年十月三十一日までの間において同條第二号乃至第五号に掲げる法律の規定及びその法律の規定に基いて発せられた命令の規定については、この限りでない。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。但し、第一條の規定は、昭和二十二年七月二十日から、これを適用する。
内閣総理大臣 片山哲
大藏大臣 栗栖赳夫
司法大臣 鈴木義男
厚生大臣 一松定吉
農林大臣臨時代理 内閣総理大臣 片山哲
商工大臣 水谷長三郎
運輸大臣 苫米地義三
昭和二十二年法律第五十四号私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十一月二十日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百三十八号
第一条
昭和二十二年法律第五十四号私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下私的独占禁止法という。)の規定は、事業者が、法律(昭和二十年勅令第五百四十二号を含む。以下同じ。)の規定で左に掲げるもの又はその法律の規定に基く命令によつて行う正当な行為には、これを適用しない。但し、第二号乃至第五号に掲げる法律の規定又はその法律の規定に基く命令によつて行う事業者の行為については、昭和二十二年十月三十一日までのものに限る。
一
地方鉄道法第二十五条第一項(軌道法第二十六条において準用する場合を含む。)
二
自動車交通事業法第十条第一項第三号(同法第十六条第一項において準用する場合を含む。)及び第十六条ノ六第一項第二号
三
小運送業法第四条(同法第十三条において準用する場合を含む。)
四
陸上交通事業調整法第二条第一項第六号及び第七号並びにこれらの規定に係る同条第二項
五
保険業法第十一条
六
食糧管理法
七
臨時物資需給調整法
八
昭和二十年勅令第五百四十二号
第二条
この法律施行の際現に効力を有する法律の規定及びその法律の規定に基いて発せられた命令の規定で私的独占禁止法の規定に反するものは、その効力を有しない。但し、前条第一号及び第六号乃至第八号に掲げる法律の規定及びその法律の規定に基いて発せられた命令の規定並びに昭和二十二年十月三十一日までの間において同条第二号乃至第五号に掲げる法律の規定及びその法律の規定に基いて発せられた命令の規定については、この限りでない。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。但し、第一条の規定は、昭和二十二年七月二十日から、これを適用する。
内閣総理大臣 片山哲
大蔵大臣 栗栖赳夫
司法大臣 鈴木義男
厚生大臣 一松定吉
農林大臣臨時代理 内閣総理大臣 片山哲
商工大臣 水谷長三郎
運輸大臣 苫米地義三
本文
詳細・沿革