(趣旨)
第一条 この法律は、国家公務員等が退職した場合に支給する退職手当の基準を定めるものとする。
(適用範囲)
第二条 この法律の規定による退職手当は、次に掲げる者で常時勤務に服することを要するものが退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。
二 日本専売公社、日本国有鉄道又は日本電信電話公社の職員(これらの法人の役員を除く。)
2 前項各号に掲げる者のうち常時勤務に服することを要するもの(以下「職員」という。)以外のもので、その勤務形態が職員に準ずる者は、政令で定めるところにより、それぞれ同項各号の職員とみなして、この法律(第五条中公務上の負傷若しくは病気以下「傷病」という。)又は死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)の規定を適用する。