恩給公務員に対する退職手当の額を五現業職員等に対する退職手当の額と同一水準に改訂するため、退職事由の分類及び支給額の算定基準を改めることとした。これにより退職手当額は平均約25%引き上げとなる。また、三公社職員については、公共企業体職員等共済組合法と国家公務員共済組合法の長期給付の算定方法の差異を考慮し、退職手当支給額を調整する。なお、法律の題名を「国家公務員等退職手当法」に改めることとした。
参照した発言: 第31回国会 衆議院 大蔵委員会 第14号