国立研究開発法人放射線医学総合研究所法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十七年七月八日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第五十一号
国立研究開発法人放射線医学総合研究所法の一部を改正する法律
国立研究開発法人放射線医学総合研究所法(平成十一年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法
目次中「第五条」を「第七条」に、「第六条―第十三条」を「第八条―第十五条」に、「第十四条・第十五条」を「第十六条・第十七条」に、「第十六条―第十八条」を「第十八条―第二十一条」に、「第十九条・第二十条」を「第二十二条・第二十三条」に改める。
第一条中「国立研究開発法人放射線医学総合研究所」を「国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構」に改める。
第二十条中「研究所」を「機構」に改め、同条第一号中「第十四条」を「第十六条」に改め、同条第二号中「第十五条第一項」を「第十七条第一項」に改め、同条を第二十三条とする。
第十九条中「第十二条」を「第十四条」に改め、同条を第二十二条とする。
第十八条中「研究所」を「機構」に改め、第四章中同条を第二十条とし、同条の次に次の一条を加える。
(国家公務員宿舎法の適用除外)
第二十一条 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には、適用しない。
第十七条第一項中「研究所」を「機構」に改め、同項第二号及び第三号中「第十四条」を「第十六条」に改め、同条第二項中「研究所」を「機構」に改め、同条を第十九条とする。
第十六条第一項中「研究所」を「機構」に、「第十四条」を「第十六条」に改め、同条第二項中「研究所」を「機構」に改め、同条を第十八条とする。
第十五条第一項及び第三項中「研究所」を「機構」に改め、第三章中同条を第十七条とする。
第十四条中「研究所は」を「機構は」に、「第三条」を「第四条」に改め、第七号を第八号とし、同条第六号中「第一号」を「第二号」に改め、同号を同条第七号とし、同条第五号中「放射線による」を「量子科学技術に関する技術者(放射線による」に改め、「技術者」の下に「を含む。)」を加え、同号を同条第六号とし、同条第四号中「放射線の人体」を「量子科学技術に関する研究者(放射線の人体」に改め、「研究者」の下に「を含む。)」を加え、同号を同条第五号とし、同条第三号中「研究所」を「機構」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号中「前号」を「前二号」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号を同条第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 量子科学技術に関する基礎研究及び量子に関する基盤的研究開発を行うこと。
第十四条を第十六条とする。
第十三条中「研究所」を「機構」に改め、第二章中同条を第十五条とする。
第十二条中「研究所」を「機構」に改め、同条を第十四条とする。
第十一条第一項中「研究所の」を「機構の」に、「国立研究開発法人放射線医学総合研究所法」を「国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法」に、「第十条」を「第十二条」に改め、同条第二項中「研究所の」を「機構の」に、「国立研究開発法人放射線医学総合研究所法」を「国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法」に、「第九条及び第十条」を「第十一条及び第十二条」に改め、同条を第十三条とする。
第十条第一号中「研究所」を「機構」に改め、同条を第十二条とし、第九条を第十一条とし、第八条を第十条とする。
第七条第一項中「研究所」を「機構」に改め、同条を第九条とする。
第六条第一項中「研究所」を「機構」に改め、同条第二項中「研究所」を「機構」に、「二人」を「三人」に改め、同条を第八条とする。
第五条中「研究所」を「機構」に改め、第一章中同条を第七条とする。
第四条中「研究所」を「機構」に改め、同条を第六条とする。
第三条の二中「研究所」を「機構」に改め、同条を第五条とする。
第三条の見出しを「(機構の目的)」に改め、同条中「国立研究開発法人放射線医学総合研究所」を「国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構」に、「「研究所」を「「機構」に改め、「)は、」の下に「量子科学技術に関する基礎研究及び量子に関する基盤的研究開発並びに」を加え、「(研究及び開発をいう。以下同じ。)」を削り、「により、」の下に「量子科学技術及び」を加え、同条を第四条とする。
第二条中「独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)」を「通則法」に改め、「通則法第二条第一項に規定する」を削り、「国立研究開発法人放射線医学総合研究所」を「国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構」に改め、同条を第三条とし、第一条の次に次の一条を加える。
(定義)
第二条 この法律において「量子科学技術」とは、量子に関する科学技術をいう。
2 この法律において「基盤的研究開発」とは、研究及び開発(以下「研究開発」という。)であって次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 科学技術に関する共通的な研究開発
二 科学技術に関する研究開発であって、国の試験研究機関又は研究開発を行う独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。次条において同じ。)に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められる施設及び設備を必要とするもの
三 科学技術に関する研究開発であって、多数部門の協力を要する総合的なもの
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次条第二項、第四項及び第五項並びに附則第七条の規定は、公布の日から施行する。
(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の権利及び義務の承継等)
第二条 この法律の施行の時において現に国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)が有する権利及び義務であって、附則第九条の規定による改正前の国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第十七条第一項第一号及び第二号に掲げる業務(この法律による改正後の国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第十六条第一号に掲げる業務に相当するものに限る。)並びにこれらの業務に附帯する業務に係るものは、その時において、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた承継計画書において定めるところに従い国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「機構」という。)が承継する。
2 前項の承継計画書は、原子力機構が、政令で定める基準に従って作成し、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
3 第一項の規定により機構が原子力機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同項の承継計画書において定めるところに従い機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。この場合において、機構は、その額により資本金を増加するものとする。
4 前項に規定する資産の価額は、この法律の施行の日(附則第四条において「施行日」という。)現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
5 前項の評価委員その他評価に関して必要な事項は、政令で定める。
6 原子力機構は、第一項の規定により機構が原子力機構の権利及び義務を承継したときは、第三項の規定により機構に対し出資されたものとされた額に対応する額として文部科学大臣が定める金額によりその資本金を減少するものとする。
(非課税)
第三条 前条第一項の規定により機構が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。
(国立研究開発法人放射線医学総合研究所の役員又は職員から引き続き機構の役員又は職員となった者についての国家公務員共済組合法の適用に関する経過措置)
第四条 施行日の前日に国立研究開発法人放射線医学総合研究所の役員又は職員として在職する者(同日において国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の三の規定により読み替えて適用する同法第三条第一項の規定により文部科学省に属する同法第二条第一項第一号に規定する職員及びその所管する独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。次条において「通則法」という。)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)のうち国家公務員共済組合法別表第二に掲げるものの同法第百二十四条の三の規定により同法第二条第一項第一号に規定する職員とみなされる者をもって組織された国家公務員共済組合(以下この条において「文部科学省共済組合」という。)の組合員であるものに限る。)が施行日において引き続いて機構の役員又は職員(同法第百二十四条の三の規定により同号に規定する職員とみなされるものに相当するものに限る。以下この条において「役職員」という。)となる場合であって、かつ、引き続き施行日以後において機構の役職員である場合には、同法の規定の適用については、当該役職員は、施行日から起算して二十日を経過する日(正当な理由があると文部科学省共済組合が認めた場合には、その認めた日)までに文部科学省共済組合に申出をしたときは、施行日以後引き続く当該役職員である期間文部科学省共済組合を組織する同号に規定する職員に該当するものとする。
2 前項に規定する機構の役職員が同項に規定する期限内に同項の申出を行うことなく死亡した場合には、その申出は、当該期限内に当該役職員の遺族(国家公務員共済組合法第二条第一項第三号に規定する遺族に相当する者に限る。次項において同じ。)がすることができる。
3 施行日の前日において国立研究開発法人放射線医学総合研究所の役員又は職員として在職する者(同日において文部科学省共済組合の組合員であるものに限る。)が施行日において引き続いて機構の役職員となる場合であって、かつ、当該役職員又はその遺族が第一項に規定する期限内に同項の申出を行わなかった場合には、当該役職員は、国家公務員共済組合法の適用については、施行日の前日に退職(同法第二条第一項第四号に規定する退職をいう。)をしたものとみなす。
(機構等の役員又は職員についての通則法の適用に関する経過措置)
第五条 機構の役員又は職員についての通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の四第一項、第二項第一号及び第四号並びに第六項並びに第五十条の六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の四第一項
の他の
(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)を含む。以下この項において同じ。)の他の
通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の四第二項第一号
又は
(原子力機構の役員又は職員(非常勤の者を除く。)を含む。以下この号において同じ。)又は
通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の四第二項第四号
の組織
(原子力機構を含む。)の組織
通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の四第六項
したこと
したこと(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)又は原子力機構(国立研究開発法人放射線医学総合研究所法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十一号)の施行の日前のものに限る。第五十条の六において同じ。)が定めていた業務方法書、第四十九条に規定する規程その他の規則に違反する職務上の行為をしたことを含む。次条において同じ。)
させたこと
させたこと(原子力機構の役員又は職員にこの法律、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法若しくは他の法令又は原子力機構が定める業務方法書、第四十九条に規定する規程その他の規則に違反する職務上の行為をさせること又はさせたことを含む。次条において同じ。)
の他の役員若しくは職員を
(原子力機構を含む。以下この項において同じ。)の他の役員若しくは職員を
通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六第一号
であった者
であった者(原子力機構の役員又は職員(非常勤の者を除く。)であった者を含む。)
定めるもの
定めるもの(離職前五年間に在職していた原子力機構の内部組織として主務省令で定めるものが行っていた業務を行う国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構の内部組織として主務省令で定めるものを含む。)
通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六第二号
の役員又は管理
(原子力機構を含む。)の役員又は管理
通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六第三号
と営利企業等
(原子力機構を含む。以下この号において同じ。)と営利企業等
2 原子力機構の役員又は職員についての通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の四第一項、第二項第一号及び第六項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の四第一項
の他の
(国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「量子機構」という。)を含む。以下この項において同じ。)の他の
通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の四第二項第一号
又は
(量子機構の役員又は職員(非常勤の者を除く。)を含む。以下この号において同じ。)又は
通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の四第六項
させたこと
させたこと(量子機構の役員又は職員にこの法律、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第百七十六号)若しくは他の法令又は量子機構が定める業務方法書、同条に規定する規程その他の規則に違反する職務上の行為をさせること又はさせたことを含む。次条において同じ。)
の他の役員若しくは職員を
(量子機構を含む。以下この項において同じ。)の他の役員若しくは職員を
(罰則に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(船員保険法及び国家公務員共済組合法の一部改正)
第八条 次に掲げる法律の規定中国立研究開発法人放射線医学総合研究所の項を削る。
一 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)別表第一
二 国家公務員共済組合法別表第二
(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法の一部改正)
第九条 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法の一部を次のように改正する。
第十条第二項中「七人」を「六人」に改める。
第十七条第一項中「次の業務」の下に「(第一号及び第二号に掲げる業務にあっては、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第百七十六号)第十六条第一号に掲げる業務に属するものを除く。)」を加える。
(独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の一部改正)
第十条 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第六項中「引き続き当該施行日後の研究所等」の下に「(独立行政法人国立特別支援教育総合研究所、国立研究開発法人物質・材料研究機構、国立研究開発法人防災科学技術研究所、国立研究開発法人放射線医学総合研究所法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十一号)による改正前の国立研究開発法人放射線医学総合研究所法(平成十一年法律第百七十六号)第二条の国立研究開発法人放射線医学総合研究所及び国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構並びに独立行政法人国立文化財機構を含む。以下この項において同じ。)」を加える。
附則第五条中「国立研究開発法人放射線医学総合研究所」を「国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構」に改める。
(研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部改正)
第十一条 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成二十年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第七号を次のように改める。
七 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
財務大臣 麻生太郎
文部科学大臣 下村博文
厚生労働大臣 塩崎恭久
内閣総理大臣 安倍晋三