防衛庁設置法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十三号
公布年月日: 昭和55年11月29日
法令の形式: 法律
防衛庁設置法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十五年十一月二十九日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第九十三号
防衛庁設置法等の一部を改正する法律
(防衛庁設置法の一部改正)
第一条 防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第七条中「四万二千二百七十八人」を「四万三千八百九十七人」に、「四万五千四百九十二人」を「四万六千二百四人」に、「二十六万七千八百五十三人」を「二十七万百八十四人」に改める。
(自衛隊法の一部改正)
第二条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条第二項中「、航空集団」の下に「、潜水艦隊」を加え、「及び航空集団」を「、航空集団及び潜水艦隊」に改め、同条中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。
5 潜水艦隊は、潜水艦隊司令部及び潜水隊群その他の直轄部隊から成る。
第十六条の三の次に次の一条を加える。
(潜水艦隊司令官)
第十六条の四 潜水艦隊の長は、潜水艦隊司令官とする。
2 潜水艦隊司令官は、自衛艦隊司令官の指揮監督を受け、潜水艦隊の隊務を統括する。
第十八条中「航空集団」の下に「、潜水艦隊」を加える。
第二十四条第一項中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号を第四号とし、同条第二項中「術科教育本部」の下に「及び補給本部」を加える。
第二十六条第三項ただし書中「、地方総監又は航空総隊司令官」を「又は地方総監」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 航空自衛隊の補給処の処長がその処務を掌理するに当たつては、補給本部長の指揮監督を受けるものとする。
第二十六条の二を削る。
第二十七条の二の次に次の一条を加える。
(補給本部)
第二十七条の三 補給本部においては、航空自衛隊における第二十六条第一項に規定する事務の実施の企画及び総合調整並びに航空自衛隊の補給処の管理を行う。
2 補給本部に、補給本部長を置き、自衛官をもつて充てる。
3 補給本部長は、長官の定めるところにより、部務を掌理する。ただし、長官は、必要があると認める場合には、航空総隊司令官に指揮監督させることができる。
第二十八条中「又は術科教育本部長」を「、術科教育本部長又は補給本部長」に改める。
第三十二条第一項中「一等陸 曹」を「陸 曹長、一等陸曹」に改め、同条第二項中「准海尉」の下に「、海曹長」を加え、同条第三項中「准空尉」の下に「、空曹長」を加える。
第六十六条第二項中「三万九千六百人」を「四万千六百人」に改める。
(防衛庁職員給与法の一部改正)
第三条 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第十八条第一項中「一等陸曹、一等海曹又は一等空曹」を「陸曹長、海曹長又は空曹長」に改める。
別表第二中
准陸尉
准海尉
准空尉
俸給月額
132,200
139,100
145,700
152,000
158,100
164,300
170,600
176,900
182,900
189,000
195,200
201,200
207,300
213,400
219,500
225,800
232,200
238,600
245,000
251,400
257,500
263,500
268,900
274,300
279,600
284,700
289,700
294,700
陸曹長
海曹長
空曹長
俸給月額
127,100
134,000
140,600
146,900
153,000
159,200
165,500
准陸尉
准海尉
准空尉
俸給月額
132,200
139,100
145,700
152,000
158,100
164,300
170,600
171,800
177,800
183,900
190,100
196,100
202,200
208,300
214,400
220,600
176,900
182,900
189,000
195,200
201,200
207,300
213,400
219,500
225,800
227,000
233,300
239,700
246,000
252,100
258,100
263,500
268,900
274,200
232,200
238,600
245,000
251,400
257,500
263,500
268,900
274,300
279,600
279,300
284,300
284,700
289,700
294,700
に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定(自衛隊法第三十二条及び第六十六条の改正規定を除く。)は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(防衛庁設置法等の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 防衛庁設置法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第一項中「その者の意思によることなく引き続き准陸尉、准海尉若しくは准空尉である自衛官(以下「准陸尉等」という。)となり」を「引き続き陸曹長、海曹長若しくは空曹長である自衛官(以下「陸曹長等」という。)となり、かつ、陸曹長等からその者の意思によることなく引き続き准陸尉、准海尉若しくは准空尉である自衛官(以下「准陸尉等」という。)となり(防衛庁設置法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十三号。以下「昭和五十五年法律第九十三号」という。)の施行の日前に一等陸曹等からその者の意思によることなく引き続き准陸尉等となつた場合(以下「施行前准陸尉等昇任の場合」という。)を含む。)」に改める。
附則第三条中「その者の意思によることなく引き続き准陸尉等となり」を「引き続き陸曹長等となり、かつ、陸曹長等からその者の意思によることなく引き続き准陸尉等となり(施行前准陸尉等昇任の場合を含む。)」に、「一等陸曹等であつたもの」を「陸曹長等(施行前准陸尉等昇任の場合においては、昭和五十五年法律第九十三号の施行の日前の期間については一等陸曹、一等海曹又は一等空曹である自衛官、同日以後の期間については陸曹長等)であつたもの」に改める。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第三条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
附則第十三条第六号中「一等陸曹、一等海曹又は一等空曹」を「陸曹長、海曹長又は空曹長」に改める。
内閣総理大臣 鈴木善幸