第二条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を次のように改正する。
目次中「第三章の二 子の看護休暇(第十六条の二―第十六条の四)」を
「
第四章 |
子の看護休暇(第十六条の二―第十六条の四) |
第六章 |
所定外労働の制限(第十六条の八・第十六条の九) |
」に、「第四章」を「第七章」に、「・第十八条」を「―第十八条の二」に、「第五章」を「第八章」に、「・第二十条」を「―第二十条の二」に、「第六章」を「第九章」に、「第七章」を「第十章」に、「第八章 紛争の解決(第五十二条の二―第五十二条の四)」を
「
第一節 |
紛争の解決の援助(第五十二条の二―第五十二条の四) |
」に、「第九章」を「第十二章」に、「第十章」を「第十三章」に改める。
第一条中「子の看護休暇」の下に「及び介護休暇」を加え、「勤務時間等」を「所定労働時間等」に改める。
第二条中「この法律」の下に「(第一号に掲げる用語にあっては、第九条の三を除く。)」を加え、同条第一号中「第五章」を「第八章」に、「第八章」を「第十一章」に改め、同条第四号中「この号及び第六十一条第三項(同条第六項及び第七項において準用する場合を含む。)において」を削る。
第五条第一項第二号中「この条において」を削り、同条第二項中「、育児休業」の下に「(当該育児休業に係る子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して八週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までとする。)の期間内に、労働者(当該期間内に労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第二項の規定により休業した者を除く。)が当該子を養育するためにした前項の規定による最初の申出によりする育児休業を除く。)」を加え、「、前項」を「、同項」に改める。
第六条第一項第二号を削り、同項第三号中「前二号」を「前号」に改め、同号を同項第二号とする。
第七条第一項中「同条第三項」を「前条第三項」に改める。
第八条第一項中「第三項及び次条第一項において」を「以下」に改める。
第九条第二項第三号中「(昭和二十二年法律第四十九号)」を削り、同条の次に次の二条を加える。
(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)
第九条の二 労働者の養育する子について、当該労働者の配偶者が当該子の一歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における第二章から第五章まで、第二十四条第一項及び第十二章の規定の適用については、第五条第一項中「一歳に満たない子」とあるのは「一歳に満たない子(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用するこの項の規定により育児休業をする場合にあっては、一歳二か月に満たない子)」と、同条第三項各号列記以外の部分中「一歳到達日」とあるのは「一歳到達日(当該配偶者が第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する第一項の規定によりした申出に係る第九条第一項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日)」と、同項第一号中「又はその配偶者が、当該子の一歳到達日」とあるのは「が当該子の一歳到達日(当該労働者が第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する第一項の規定によりした申出に係る第九条第一項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該労働者の配偶者が当該子の一歳到達日(当該配偶者が第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する第一項の規定によりした申出に係る第九条第一項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日)」と、同条第四項中「一歳到達日」とあるのは「一歳到達日(当該子を養育する労働者又はその配偶者が第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する第一項の規定によりした申出に係る第九条第一項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日(当該労働者に係る育児休業終了予定日とされた日と当該配偶者に係る育児休業終了予定日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))」と、前条第一項中「変更後の育児休業終了予定日とされた日。次項」とあるのは「変更後の育児休業終了予定日とされた日。次項(次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において同じ。)(当該育児休業終了予定日とされた日が当該育児休業開始予定日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該育児休業に係る子の出生した日から当該子の一歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生した日以後当該労働者が労働基準法第六十五条第一項又は第二項の規定により休業した日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日。次項(次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第二項第二号中「第五条第三項」とあるのは「次条第一項の規定により読み替えて適用する第五条第一項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては一歳二か月、同条第三項(次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「、一歳六か月」とあるのは「一歳六か月」と、第二十四条第一項第一号中「一歳(」とあるのは「一歳(当該労働者が第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する第五条第一項の規定による申出をすることができる場合にあっては一歳二か月、」と、「、一歳六か月」とあるのは「一歳六か月」とするほか、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。
2 前項の規定は、同項の規定を適用した場合の第五条第一項の規定による申出に係る育児休業開始予定日とされた日が、当該育児休業に係る子の一歳到達日の翌日後である場合又は前項の場合における当該労働者の配偶者がしている育児休業に係る育児休業期間の初日前である場合には、これを適用しない。
(公務員である配偶者がする育児休業に関する規定の適用)
第九条の三 第五条第三項及び前条の規定の適用については、労働者の配偶者が国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第二項、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第二項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第二項又は裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第二項の規定によりする請求及び当該請求に係る育児休業は、それぞれ第五条第一項の規定によりする申出及び当該申出によりする育児休業とみなす。
第十一条第二項中「、前項」を「、同項」に改め、同項第二号中「第二十三条第二項において」を「第二十三条第三項において」に改め、同号ロ中「第二十三条第二項」を「第二十三条第三項」に、「勤務時間」を「所定労働時間」に改める。
第十二条第二項中「(第二号を除く。)」を削り、「同条第二項」を「同項」に、「準用する第六条第一項ただし書」を「準用する前項ただし書」に改める。
第十四条第一項中「第二十三条第二項」を「第二十三条第三項」に改める。
第五十六条の二中「及び第十六条の三第二項」を「、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項」に、「及び第十六条の四」を「、第十六条の四及び第十六条の七」に改め、「第十六条の三第一項」の下に「、第十六条の六第一項、第十六条の八第一項、第十六条の九」を加え、「第十九条第一項(第二十条第一項において準用する場合を含む。)、第二十三条」を「第十八条の二、第十九条第一項(第二十条第一項において準用する場合を含む。)、第二十条の二、第二十三条、第二十三条の二」に改め、「第五十二条の四第二項」の下に「(第五十二条の五第二項において準用する場合を含む。)」を加える。
第五十七条中「第六条第一項第二号及び第三号」を「第六条第一項第二号」に、「及び第十六条の三第二項」を「、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項」に、「並びに第三項」を「及び第三項」に改め、「第十五条第三項第一号」の下に「、第十六条の二第一項、第十六条の五第一項、第十六条の八第一項第二号、第三項及び第四項第一号」を加え、「並びに同項第三号並びに同条第三項」を「、第三項」に改める。
第六十条第一項中「第四章、第七章第二節」を「第六章、第七章、第十章第二節」に、「第五十三条、第五十四条」を「第五十二条の六から第五十四条まで」に改め、同条第二項中「第六条第一項第二号及び第三号」を「第六条第一項第二号」に、「及び第十六条の三第二項」を「、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項」に、「並びに第三項、第七条」を「及び第三項、第七条」に改め、「第九条第二項第一号及び第三項」の下に「、第九条の二第一項」を加え、「第十六条の二第二項」を「第十六条の二第一項及び第二項、第十六条の五第一項及び第二項」に、「第九条第二項第三号中「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する」とあるのは「船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項若しくは第二項の規定により作業に従事しない」と」を「第五条第二項中「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第二項の規定により休業した」とあるのは「船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第二項の規定により作業に従事しなかった」と、第九条第二項第三号」に、「第二十八条」を「第九条の二第一項中「労働基準法第六十五条第一項又は第二項の規定により休業した」とあるのは「船員法第八十七条第一項又は第二項の規定により作業に従事しなかった」と、第二十三条第二項中「労働基準法第三十二条の三の規定により労働させること」とあるのは「短期間の航海を行う船舶に乗り組ませること」と、同項及び第二十四条第一項中「始業時刻変更等の措置」とあるのは「短期間航海船舶に乗り組ませること等の措置」と、同項第三号中「制度、第六章の規定による所定外労働の制限に関する制度」とあるのは「制度」と、第二十八条」に、「第二章から第五章まで」とあるのは「第二章から第三章の二まで、第五章」を「第二章から第八章まで」とあるのは「第二章から第五章まで、第八章」に、「第五十二条の四第一項及び第五十八条中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」を「第五十二条の三中「から第五十二条の六まで」とあるのは「、第五十二条の五及び第六十条第三項」と、第五十二条の四第一項、第五十二条の五第一項及び第五十八条中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、同項中「第六条第一項の紛争調整委員会」とあるのは「第二十一条第三項のあっせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」に、「第五十六条の二中「第十六条の三第一項、第十七条第一項(第十八条第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第十六条の三第一項」と、第五十七条中「第三項第一号、第十七条第一項第二号並びに同項第三号並びに同条第三項及び第四項第一号(これらの規定を第十八条第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第三項第一号」を「第五十六条の二中「第十六条の六第一項、第十六条の八第一項、第十六条の九、第十七条第一項(第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十八条の二」とあるのは「第十六条の六第一項」と、第五十七条中「第十六条の五第一項、第十六条の八第一項第二号、第三項及び第四項第一号、第十七条第一項第二号、第三項及び第四項第一号(これらの規定を第十八条第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第十六条の五第一項」に改め、同条に次の一項を加える。
3 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第二十条第一項、第二十一条から第二十六条まで並びに第三十一条第三項及び第四項の規定は、前項の規定により読み替えられた第五十二条の五第一項の規定により指名を受けて調停員が行う調停について準用する。この場合において、同法第二十条第一項、第二十一条から第二十三条まで及び第二十六条中「委員会は」とあるのは「調停員は」と、同項中「関係当事者」とあるのは「関係当事者又は関係当事者と同一の事業所に雇用される労働者その他の参考人」と、同法第二十一条中「当該委員会が置かれる都道府県労働局」とあるのは「当該調停員を指名した地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が置かれる地方運輸局(運輸監理部を含む。)」と、同法第二十五条第一項中「第十八条第一項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十二条の五第一項」と、同法第二十六条中「当該委員会に係属している」とあるのは「当該調停員が取り扱つている」と、同法第三十一条第三項中「前項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十二条の五第一項」と読み替えるものとする。
第六十一条第一項中「第六章」を「第九章」に改め、同条第三項中「。以下この条において同じ」を削り、同条第六項中「、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人」の下に「(以下この条において「特定独立行政法人」という。)」を加え、「。以下この条において「特定独立行政法人職員」という」を削り、「「職員」と」の下に「、「公務」とあるのは「業務」と」を加え、同条第七項中「除く。以下この条において同じ。)がその要介護家族の介護をするための休業」を「除く。)」に改め、同条第八項中「国家公務員」の下に「(国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない国家公務員にあっては、第十六条の三第二項において準用する第六条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば第十六条の三第二項において読み替えて準用する第六条第一項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。)」を加え、「又は」を「若しくは」に、「その子の世話」を「当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める当該子の世話」に改め、同条第九項中「五日」の下に「(同項に規定する国家公務員が養育する小学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあっては、十日)」を加え、同条第十一項中「、特定独立行政法人職員」を「、特定独立行政法人の職員(国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員にあっては、第十六条の三第二項において準用する第六条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば第十六条の三第二項において読み替えて準用する第六条第一項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。)」に、「特定独立行政法人職員」と、」を「特定独立行政法人の職員」と、「要しない国家公務員」とあるのは「要しない職員」と、」に、「当該特定独立行政法人職員」を「当該職員」に改め、「独立行政法人通則法第二条第二項に規定する」を削り、「前項」を「第九項中「国家公務員」とあるのは「職員」と、前項」に、「特定独立行政法人職員」と読み替える」を「職員」と、「公務」とあるのは「業務」と読み替える」に改め、同条第十二項中「、地方公務員法第四条第一項に規定する職員」の下に「(同法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員にあっては、第十六条の三第二項において準用する第六条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば第十六条の三第二項において読み替えて準用する第六条第一項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。)」を、「受ける国家公務員」の下に「(国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない国家公務員」を、「「地方公務員法第四条第一項に規定する職員」の下に「(同法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員」を加え、同条第二十四項を同条第三十二項とし、同条第二十三項中「(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会)」を削り、「養育する地方公務員法」を「養育する同法」に改め、同項を同条第三十一項とし、同条第二十二項中「特定独立行政法人職員」を「特定独立行政法人の職員」に改め、同項を同条第三十項とし、同条第二十一項中「独立行政法人通則法第二条第二項に規定する」を削り、「特定独立行政法人職員」を「当該特定独立行政法人の職員」に改め、同項を同条第二十九項とし、同条第二十項を同条第二十八項とし、同条第十九項を同条第二十七項とし、同条第十八項中「第十七条第一項第一号又は第三号」を「第十七条第一項各号」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第十七項中「(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会)は、地方公務員法」を「は、同法」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第十六項中「特定独立行政法人職員」を「特定独立行政法人の職員」に、「第十七条第一項第一号又は第三号」を「第十七条第一項各号」に改め、同項を同条第二十四項とし、同条第十五項中「独立行政法人通則法第二条第二項に規定する」を削り、「、特定独立行政法人職員」を「、当該特定独立行政法人の職員」に、「当該特定独立行政法人職員」を「当該職員」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第十四項中「第十七条第一項第一号又は第三号」を「第十七条第一項各号」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第十三項を同条第二十一項とし、同条第十二項の次に次の八項を加える。
13 給特法の適用を受ける国家公務員(国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない国家公務員にあっては、第十六条の六第二項において準用する第六条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば第十六条の六第二項において読み替えて準用する第六条第一項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。)は、農林水産大臣等の承認を受けて、当該国家公務員の要介護家族の介護その他の第十六条の五第一項の厚生労働省令で定める世話を行うため、休暇を取得することができる。
14 前項の規定により休暇を取得することができる日数は、一の年において五日(要介護家族が二人以上の場合にあっては、十日)とする。
15 農林水産大臣等は、第十三項の規定による休暇の承認を受けようとする国家公務員からその承認の請求があったときは、公務の運営に支障があると認められる場合を除き、これを承認しなければならない。
16 前三項の規定は、特定独立行政法人の職員(国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員にあっては、第十六条の六第二項において準用する第六条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば第十六条の六第二項において読み替えて準用する第六条第一項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。)について準用する。この場合において、第十三項中「給特法の適用を受ける国家公務員」とあるのは「特定独立行政法人の職員」と、「要しない国家公務員」とあるのは「要しない職員」と、「農林水産大臣等」とあるのは「当該職員の勤務する特定独立行政法人の長」と、「当該国家公務員」とあるのは「当該職員」と、前項中「農林水産大臣等」とあるのは「特定独立行政法人の長」と、「国家公務員」とあるのは「職員」と、「公務」とあるのは「業務」と読み替えるものとする。
17 第十三項から第十五項までの規定は、地方公務員法第四条第一項に規定する職員(同法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員にあっては、第十六条の六第二項において準用する第六条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば第十六条の六第二項において読み替えて準用する第六条第一項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。)について準用する。この場合において、第十三項中「給特法の適用を受ける国家公務員(国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない国家公務員」とあるのは「地方公務員法第四条第一項に規定する職員(同法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員」と、「農林水産大臣等」とあるのは「同法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。以下同じ。)」と、第十五項中「農林水産大臣等」とあるのは「地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者」と、「国家公務員」とあるのは「同法第四条第一項に規定する職員」と読み替えるものとする。
18 農林水産大臣等は、三歳に満たない子を養育する給特法の適用を受ける国家公務員(国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない国家公務員にあっては、第十六条の八第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、所定労働時間を超えて勤務しないことを承認しなければならない。
19 特定独立行政法人の長は、三歳に満たない子を養育する当該特定独立行政法人の職員(国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員にあっては、第十六条の八第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、所定労働時間を超えて勤務しないことを承認しなければならない。
20 地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。以下この条において同じ。)は、三歳に満たない子を養育する地方公務員法第四条第一項に規定する職員(同法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員にあっては、第十六条の八第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、所定労働時間を超えて勤務しないことを承認しなければならない。
第五十二条の二中「第五章」を「第八章」に改め、「第二十三条」の下に「、第二十三条の二」を加え、第八章中同条の前に次の節名を付する。
第五十二条の三中「第四条」の下に「、第五条及び第十二条から第十九条まで」を、「次条」の下に「から第五十二条の六まで」を加える。
第八章中第五十二条の四の次に次の一節を加える。
第二節 調停
(調停の委任)
第五十二条の五 都道府県労働局長は、第五十二条の三に規定する紛争について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする。
2 前条第二項の規定は、労働者が前項の申請をした場合について準用する。
(調停)
第五十二条の六 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十九条、第二十条第一項及び第二十一条から第二十六条までの規定は、前条第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同法第十九条第一項中「前条第一項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十二条の五第一項」と、同法第二十条第一項中「関係当事者」とあるのは「関係当事者又は関係当事者と同一の事業所に雇用される労働者その他の参考人」と、同法第二十五条第一項中「第十八条第一項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十二条の五第一項」と読み替えるものとする。
第三十八条中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、同条第四号中「前三号」を「前二号」に改め、同号を同条第三号とする。
第三十九条第一項第四号から第六号までを削り、同項第七号中「前各号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とする。
第二十三条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(所定労働時間の短縮措置等)」を付し、同条第一項を次のように改める。
事業主は、その雇用する労働者のうち、その三歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないもの(一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものを除く。)に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づき所定労働時間を短縮することにより当該労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置(以下「所定労働時間の短縮措置」という。)を講じなければならない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち所定労働時間の短縮措置を講じないものとして定められた労働者に該当する労働者については、この限りでない。
一 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者
二 前号に掲げるもののほか、所定労働時間の短縮措置を講じないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの
三 前二号に掲げるもののほか、業務の性質又は業務の実施体制に照らして、所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者
第二十三条第二項中「勤務時間」を「所定労働時間」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 事業主は、その雇用する労働者のうち、前項ただし書の規定により同項第三号に掲げる労働者であってその三歳に満たない子を養育するものについて所定労働時間の短縮措置を講じないこととするときは、当該労働者に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく育児休業に関する制度に準ずる措置又は労働基準法第三十二条の三の規定により労働させることその他の当該労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置(第二十四条第一項において「始業時刻変更等の措置」という。)を講じなければならない。
第二十三条の次に次の一条を加える。
第二十三条の二 事業主は、労働者が前条の規定による申出をし、又は同条の規定により当該労働者に措置が講じられたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
第二十四条の見出し中「三歳から」を削り、同条第一項を次のように改める。
事業主は、その雇用する労働者のうち、その小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、次の各号に掲げる当該労働者の区分に応じ当該各号に定める制度又は措置に準じて、それぞれ必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
一 その一歳(当該労働者が第五条第三項の規定による申出をすることができる場合にあっては、一歳六か月。次号において同じ。)に満たない子を養育する労働者(第二十三条第二項に規定する労働者を除く。同号において同じ。)で育児休業をしていないもの 始業時刻変更等の措置
二 その一歳から三歳に達するまでの子を養育する労働者 育児休業に関する制度又は始業時刻変更等の措置
三 その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者 育児休業に関する制度、第六章の規定による所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置又は始業時刻変更等の措置
第二十四条第二項中「の制度又は前条第二項」を「若しくは介護休暇に関する制度又は第二十三条第三項」に改める。
第二十九条中「(第三十九条第一項第五号において「職業家庭両立推進者」という。)」を削る。
第十九条第一項中「この条」の下に「及び第二十条の二」を加える。
第五章中第二十条の次に次の一条を加える。
第二十条の二 事業主は、労働者が第十九条第一項(前条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による請求をし、又は第十九条第一項の規定により当該事業主が当該請求をした労働者について深夜において労働させてはならない場合に当該労働者が深夜において労働しなかったことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
第十七条第一項中「次項」の下に「及び第十八条の二」を加え、同項第二号を削り、同項第三号中「前二号」を「前号」に改め、同号を同項第二号とし、同条第二項中「同項」を「第四項」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、この項前段に規定する制限期間については、第十六条の八第二項前段に規定する制限期間と重複しないようにしなければならない。
第十八条第一項中「前条第一項(第二号を除く。)」を「前条第一項」に改め、第四章中同条の次に次の一条を加える。
第十八条の二 事業主は、労働者が第十七条第一項(前条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による請求をし、又は第十七条第一項の規定により当該事業主が当該請求をした労働者について制限時間を超えて労働時間を延長してはならない場合に当該労働者が制限時間を超えて労働しなかったことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
第十六条の二第一項中「五労働日」の下に「(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあっては、十労働日)」を加え、「又は」を「若しくは」に、「その子の世話」を「当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして厚生労働省令で定める当該子の世話」に改める。
第十六条の三第二項中「(第二号を除く。)」を削り、「準用する第六条第一項ただし書」を「準用する前項ただし書」に改める。
第三章の二を第四章とし、同章の次に次の二章を加える。
第五章 介護休暇
(介護休暇の申出)
第十六条の五 要介護状態にある対象家族の介護その他の厚生労働省令で定める世話を行う労働者は、その事業主に申し出ることにより、一の年度において五労働日(要介護状態にある対象家族が二人以上の場合にあっては、十労働日)を限度として、当該世話を行うための休暇(以下「介護休暇」という。)を取得することができる。
2 前項の規定による申出は、厚生労働省令で定めるところにより、当該申出に係る対象家族が要介護状態にあること及び介護休暇を取得する日を明らかにして、しなければならない。
3 第一項の年度は、事業主が別段の定めをする場合を除き、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
(介護休暇の申出があった場合における事業主の義務等)
第十六条の六 事業主は、労働者からの前条第一項の規定による申出があったときは、当該申出を拒むことができない。
2 第六条第一項ただし書及び第二項の規定は、労働者からの前条第一項の規定による申出があった場合について準用する。この場合において、第六条第一項第一号中「一年」とあるのは「六月」と、同条第二項中「前項ただし書」とあるのは「第十六条の六第二項において準用する前項ただし書」と、「前条第一項及び第三項」とあるのは「第十六条の五第一項」と読み替えるものとする。
(準用)
第十六条の七 第十条の規定は、第十六条の五第一項の規定による申出及び介護休暇について準用する。
第六章 所定外労働の制限
第十六条の八 事業主は、三歳に満たない子を養育する労働者であって、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうちこの項本文の規定による請求をできないものとして定められた労働者に該当しない労働者が当該子を養育するために請求した場合においては、所定労働時間を超えて労働させてはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。
一 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者
二 前号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの
2 前項の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は所定労働時間を超えて労働させてはならないこととなる一の期間(一月以上一年以内の期間に限る。第四項において「制限期間」という。)について、その初日(以下この条において「制限開始予定日」という。)及び末日(第四項において「制限終了予定日」という。)とする日を明らかにして、制限開始予定日の一月前までにしなければならない。この場合において、この項前段に規定する制限期間については、第十七条第二項前段に規定する制限期間と重複しないようにしなければならない。
3 第一項の規定による請求がされた後制限開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が当該請求に係る子の養育をしないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該請求は、されなかったものとみなす。この場合において、労働者は、その事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。
4 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、制限期間は、当該事情が生じた日(第三号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。
一 制限終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が第一項の規定による請求に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。
二 制限終了予定日とされた日の前日までに、第一項の規定による請求に係る子が三歳に達したこと。
三 制限終了予定日とされた日までに、第一項の規定による請求をした労働者について、労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する期間、育児休業期間又は介護休業期間が始まったこと。
5 第三項後段の規定は、前項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。
第十六条の九 事業主は、労働者が前条第一項の規定による請求をし、又は同項の規定により当該事業主が当該請求をした労働者について所定労働時間を超えて労働させてはならない場合に当該労働者が所定労働時間を超えて労働しなかったことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。