地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十二号
公布年月日: 平成29年6月2日
法令の形式: 法律
地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十九年六月二日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第五十二号
地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律
(介護保険法の一部改正)
第一条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二款 介護老人保健施設(第九十四条―第百十五条)」を
第二款
介護老人保健施設(第九十四条―第百六条)
第三款
介護医療院(第百七条―第百十五条)
に、「第百二十条」を「第百二十条の二」に改める。
第五条に次の一項を加える。
4 国及び地方公共団体は、前項の規定により同項に掲げる施策を包括的に推進するに当たっては、障害者その他の者の福祉に関する施策との有機的な連携を図るよう努めなければならない。
第五条の二の見出し中「調査研究の」を「施策の総合的な」に改め、同条中「(脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態をいう。以下同じ。)」を削り、「応じた」の下に「リハビリテーション及び」を、「ともに、」の下に「認知症である者を現に介護する者の支援並びに」を加え、「講ずるよう」を「講ずることその他の認知症に関する施策を総合的に推進するよう」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
国及び地方公共団体は、認知症(脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態をいう。以下同じ。)に対する国民の関心及び理解を深め、認知症である者への支援が適切に行われるよう、認知症に関する知識の普及及び啓発に努めなければならない。
第五条の二に次の一項を加える。
3 国及び地方公共団体は、前項の施策の推進に当たっては、認知症である者及びその家族の意向の尊重に配慮するよう努めなければならない。
第八条第八項及び第十項中「介護老人保健施設」の下に「、介護医療院」を加え、同条第二十五項中「及び介護老人保健施設」を「、介護老人保健施設及び介護医療院」に改め、同条第二十六項中「及び介護保健施設サービス」を「、介護保健施設サービス及び介護医療院サービス」に、「又は介護老人保健施設」を「、介護老人保健施設又は介護医療院」に改め、同条第二十八項中「、要介護者」の下に「であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者」を加え、「同じ」を「単に「要介護者」という」に改め、同条に次の一項を加える。
29 この法律において「介護医療院」とは、要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において単に「要介護者」という。)に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、第百七条第一項の都道府県知事の許可を受けたものをいい、「介護医療院サービス」とは、介護医療院に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話をいう。
第八条の二第六項及び第八項中「介護老人保健施設」の下に「、介護医療院」を加える。
第四十八条第一項に次の一号を加える。
三 介護医療院サービス
第四十八条第六項中「)又は」を「)、」に、「に照らして」を「又は第百十一条第三項に規定する介護医療院の設備及び運営に関する基準(介護医療院サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして」に改める。
第四十九条の二の見出し中「第一号被保険者」を「要介護被保険者」に改め、同条中「要介護被保険者」の下に「(次項に規定する要介護被保険者を除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。
2 第一号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が前項の政令で定める額を超える政令で定める額以上である要介護被保険者が受ける同項各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の七十」とする。
第五十条第一項中「次項」及び「同項」を「以下この条」に、「前条各号」を「前条第一項各号」に改め、同条第二項中「前条各号」を「前条第一項各号」に、「同条」を「同項」に改め、同条に次の一項を加える。
3 市町村が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、居宅サービス、地域密着型サービス若しくは施設サービス又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認めた要介護被保険者が受ける前条第一項各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)においては、同条第二項の規定により読み替えて適用するこれらの規定中「百分の七十」とあるのは、「百分の七十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合」とする。
第五十一条の三第一項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 介護医療院サービス
第五十九条の二の見出し中「第一号被保険者」を「居宅要支援被保険者」に改め、同条中「居宅要支援被保険者」の下に「(次項に規定する居宅要支援被保険者を除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。
2 第一号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が前項の政令で定める額を超える政令で定める額以上である居宅要支援被保険者が受ける同項各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の七十」とする。
第六十条第一項中「次項」及び「同項」を「以下この条」に、「前条各号」を「前条第一項各号」に改め、同条第二項中「前条各号」を「前条第一項各号」に、「同条」を「同項」に改め、同条に次の一項を加える。
3 市町村が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要支援被保険者が受ける前条第一項各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)においては、同条第二項の規定により読み替えて適用するこれらの規定中「百分の七十」とあるのは、「百分の七十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合」とする。
第六十九条第三項中「次項及び第五項」を「以下この条」に改め、同条第四項中「第四十九条の二」を「第四十九条の二第一項」に、「第五十九条の二」を「第五十九条の二第一項」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 第一項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等が、当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額減額期間が経過するまでの間に利用した居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービス並びに行った住宅改修に係る第三項各号に掲げる介護給付等について当該各号に定める規定を適用する場合(第四十九条の二第二項又は第五十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)においては、第四十九条の二第二項又は第五十九条の二第二項の規定により読み替えて適用するこれらの規定中「百分の七十」とあるのは、「百分の六十」とする。
第七十条第二項第五号の三中「第九十四条第三項第五号の三」の下に「、第百七条第三項第七号」を加え、同条第四項及び第五項中「第百十八条第二項」を「第百十八条第二項第一号」に改め、同条中第八項を第十一項とし、第七項を第十項とし、第六項の次に次の三項を加える。
7 関係市町村長は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、第四十一条第一項本文の指定(前項の厚生労働省令で定める居宅サービスに係るものを除く。次項において同じ。)について、当該指定をしようとするときは、あらかじめ、当該関係市町村長にその旨を通知するよう求めることができる。この場合において、当該都道府県知事は、その求めに応じなければならない。
8 関係市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、第四十一条第一項本文の指定に関し、都道府県知事に対し、当該関係市町村の第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し出ることができる。
9 都道府県知事は、第六項又は前項の意見を勘案し、第四十一条第一項本文の指定を行うに当たって、当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。
第七十二条第一項中「介護老人保健施設」の下に「又は介護医療院」を、「第九十四条第一項」の下に「又は第百七条第一項」を加え、同条第二項中「介護老人保健施設」の下に「又は介護医療院」を、「第九十四条の二第一項」の下に「若しくは第百八条第一項」を、「第百四条第一項」の下に「、第百十四条の六第一項」を加える。
第七十二条の次に次の一条を加える。
(共生型居宅サービス事業者の特例)
第七十二条の二 訪問介護、通所介護その他厚生労働省令で定める居宅サービスに係る事業所について、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の五の三第一項の指定(当該事業所により行われる居宅サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の同法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援(以下「障害児通所支援」という。)に係るものに限る。)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定(当該事業所により行われる居宅サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の障害者総合支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)に係るものに限る。)を受けている者から当該事業所に係る第七十条第一項(第七十条の二第四項において準用する場合を含む。)の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当するときにおける第七十条第二項(第七十条の二第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第七十条第二項第二号中「第七十四条第一項の」とあるのは「第七十二条の二第一項第一号の指定居宅サービスに従事する従業者に係る」と、「同項」とあるのは「同号」と、同項第三号中「第七十四条第二項」とあるのは「第七十二条の二第一項第二号」とする。ただし、申請者が、厚生労働省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。
一 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、指定居宅サービスに従事する従業者に係る都道府県の条例で定める基準及び都道府県の条例で定める員数を満たしていること。
二 申請者が、都道府県の条例で定める指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な居宅サービス事業の運営をすることができると認められること。
2 都道府県が前項各号の条例を定めるに当たっては、第一号から第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一 指定居宅サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
二 指定居宅サービスの事業に係る居室の床面積
三 指定居宅サービスの事業の運営に関する事項であって、利用する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
四 指定居宅サービスの事業に係る利用定員
3 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令で定める基準(指定居宅サービスの取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
4 第一項の場合において、同項に規定する者が同項の申請に係る第四十一条第一項本文の指定を受けたときは、その者に対しては、第七十四条第二項から第四項までの規定は適用せず、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第四十一条第九項
第七十四条第二項
第七十二条の二第一項第二号
第七十三条第一項
次条第二項
前条第一項第二号
第七十四条第一項
都道府県の条例で定める基準に従い
第七十二条の二第一項第一号の指定居宅サービスに従事する従業者に係る都道府県の条例で定める基準に従い同号の
第七十六条の二第一項第二号
第七十四条第一項の
第七十二条の二第一項第一号の指定居宅サービスに従事する従業者に係る
同項
同号
第七十六条の二第一項第三号
第七十四条第二項
第七十二条の二第一項第二号
第七十七条第一項第三号
第七十四条第一項の
第七十二条の二第一項第一号の指定居宅サービスに従事する従業者に係る
同項
同号
第七十七条第一項第四号
第七十四条第二項
第七十二条の二第一項第二号
5 第一項に規定する者であって、同項の申請に係る第四十一条第一項本文の指定を受けたものから、児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援の事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)について同法第二十一条の五の二十第四項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出があったとき又は障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービスの事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)について障害者総合支援法第四十六条第二項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出があったときは、当該指定に係る指定居宅サービスの事業について、第七十五条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出があったものとみなす。
第七十六条の二第一項第一号及び第七十七条第一項第二号中「第七十条第八項」を「第七十条第九項又は第十一項」に改める。
第七十八条の二第三項中「第百十八条第二項」を「第百十八条第二項第一号」に改め、同条第六項中「、第三号の四及び第四号」を「及び第三号の四から第五号まで」に改め、同項第四号中「この号」の下に「及び次号イ」を加え、「日常生活圏域の」を「日常生活圏域における」に改め、同項に次の一号を加える。
五 地域密着型通所介護その他の厚生労働省令で定める地域密着型サービスにつき第一項の申請があった場合において、第四十二条の二第一項本文の指定を受けて定期巡回・随時対応型訪問介護看護等(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護以外の地域密着型サービスであって、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護その他の厚生労働省令で定めるものをいう。)の事業を行う者の当該指定に係る当該事業を行う事業所(イにおいて「定期巡回・随時対応型訪問介護看護等事業所」という。)が当該市町村の区域にある場合その他の厚生労働省令で定める場合に該当し、かつ、当該市町村長が次のいずれかに該当すると認めるとき。
イ 当該市町村又は当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護等事業所の所在地を含む日常生活圏域における地域密着型サービス(地域密着型通所介護その他の厚生労働省令で定めるものに限る。以下このイにおいて同じ。)の種類ごとの量が、第百十七条第一項の規定により当該市町村が定める市町村介護保険事業計画において定める当該市町村又は当該日常生活圏域における当該地域密着型サービスの種類ごとの見込量に既に達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになるとき。
ロ その他第百十七条第一項の規定により当該市町村が定める市町村介護保険事業計画の達成に支障を生ずるおそれがあるとき。
第七十八条の二第七項中「前項第四号」の下に「若しくは第五号」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(共生型地域密着型サービス事業者の特例)
第七十八条の二の二 地域密着型通所介護その他厚生労働省令で定める地域密着型サービスに係る事業所について、児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定(当該事業所により行われる地域密着型サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の障害児通所支援に係るものに限る。)又は障害者総合支援法第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定(当該事業所により行われる地域密着型サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の障害福祉サービスに係るものに限る。)を受けている者から当該事業所に係る前条第一項(第七十八条の十二において準用する第七十条の二第四項において準用する場合を含む。)の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当するときにおける前条第四項(第七十八条の十二において準用する第七十条の二第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、前条第四項第二号中「第七十八条の四第一項の」とあるのは「次条第一項第一号の指定地域密着型サービスに従事する従業者に係る」と、「若しくは同項」とあるのは「又は同号」と、「員数又は同条第五項に規定する指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準」とあるのは「員数」と、同項第三号中「第七十八条の四第二項又は第五項」とあるのは「次条第一項第二号」とする。ただし、申請者が、厚生労働省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。
一 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、指定地域密着型サービスに従事する従業者に係る市町村の条例で定める基準及び市町村の条例で定める員数を満たしていること。
二 申請者が、市町村の条例で定める指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な地域密着型サービス事業の運営をすることができると認められること。
2 市町村が前項各号の条例を定めるに当たっては、第一号から第四号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第五号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一 指定地域密着型サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
二 指定地域密着型サービスの事業に係る居室の床面積
三 小規模多機能型居宅介護及び認知症対応型通所介護の事業に係る利用定員
四 指定地域密着型サービスの事業の運営に関する事項であって、利用する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
五 指定地域密着型サービスの事業(第三号に規定する事業を除く。)に係る利用定員
3 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令で定める基準(指定地域密着型サービスの取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
4 第一項の場合において、同項に規定する者が同項の申請に係る第四十二条の二第一項本文の指定を受けたときは、その者に対しては、第七十八条の四第二項から第六項までの規定は適用せず、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第四十二条の二第八項
第七十八条の四第二項又は第五項
第七十八条の二の二第一項第二号
第七十八条の三第一項
次条第二項又は第五項
前条第一項第二号
第七十八条の四第一項
市町村の条例で定める基準に従い
第七十八条の二の二第一項第一号の指定地域密着型サービスに従事する従業者に係る市町村の条例で定める基準に従い同号の
第七十八条の九第一項第二号
第七十八条の四第一項の
第七十八条の二の二第一項第一号の指定地域密着型サービスに従事する従業者に係る
若しくは同項
又は同号
員数又は同条第五項に規定する指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準
員数
若しくは当該市町村
又は当該市町村
員数又は当該指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準
員数
第七十八条の九第一項第三号
第七十八条の四第二項又は第五項
第七十八条の二の二第一項第二号
第七十八条の十第四号
第七十八条の四第一項の
第七十八条の二の二第一項第一号の指定地域密着型サービスに従事する従業者に係る
若しくは同項
又は同号
員数又は同条第五項に規定する指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準
員数
第七十八条の十第五号
第七十八条の四第二項又は第五項
第七十八条の二の二第一項第二号
5 第一項に規定する者であって、同項の申請に係る第四十二条の二第一項本文の指定を受けたものは、児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援の事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)又は障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービスの事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を当該指定を行った市町村長に届け出なければならない。この場合において、当該届出があったときは、当該指定に係る指定地域密着型サービスの事業について、第七十八条の五第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出があったものとみなす。
第七十八条の十第七号中「及び第百四条」を「、第百四条及び第百十四条の六」に改め、同条中第十五号を第十六号とし、第十四号を第十五号とし、第十三号を第十四号とし、第十二号の次に次の一号を加える。
十三 指定地域密着型サービス事業者に係る老人福祉法第二十九条第十六項の規定による通知を受けたとき。
第七十八条の十二中「これらの規定に関し」を「第七十条の二第四項中「前条」とあるのは、「第七十八条の二」と読み替えるものとするほか、」に改める。
第七十八条の十四第三項中「、第三号の四及び第四号」を「及び第三号の四から第五号まで」に改める。
第九十四条第二項中「(以下「介護老人保健施設の開設者」という。)」を削り、同条第三項第六号中「を管理する者(以下「介護老人保健施設の管理者」という。)」を「の管理者」に改め、同条第五項中「第百十八条第二項」を「第百十八条第二項第一号」に改める。
第百条第三項中「第百二条」を「第百二条第一項」に改める。
第百四条第一項第八号ただし書中「当該介護老人保健施設の従業者」を「介護老人保健施設の従業者」に、「当該介護老人保健施設の管理者」を「管理者」に改める。
第百四条の二中「当該介護老人保健施設の開設者」を「介護老人保健施設の開設者」に改める。
第百五条中「から第百四条までの規定に基づく」を「、第百二条第一項、第百三条第三項及び第百四条第一項の規定による」に改める。
第百六条ただし書中「医療法」を「同法」に改める。
第百七条から第百十五条までを削る。
第五章第五節に次の一款を加える。
第三款 介護医療院
(開設許可)
第百七条 介護医療院を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 介護医療院を開設した者が、当該介護医療院の入所定員その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときも、前項と同様とする。
3 都道府県知事は、前二項の許可の申請があった場合において、次の各号(前項の申請にあっては、第二号又は第三号)のいずれかに該当するときは、前二項の許可を与えることができない。
一 当該介護医療院を開設しようとする者が、地方公共団体、医療法人、社会福祉法人その他厚生労働大臣が定める者でないとき。
二 当該介護医療院が第百十一条第一項に規定する療養室、診察室、処置室及び機能訓練室並びに都道府県の条例で定める施設又は同条第二項の厚生労働省令及び都道府県の条例で定める人員を有しないとき。
三 第百十一条第三項に規定する介護医療院の設備及び運営に関する基準に従って適正な介護医療院の運営をすることができないと認められるとき。
四 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
五 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
六 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
七 申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。
八 申請者が、第百十四条の六第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員又はその開設した介護医療院の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該許可を取り消された者が第一号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないものである場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該者の開設した介護医療院の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該許可の取消しが、介護医療院の許可の取消しのうち当該許可の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該介護医療院の開設者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該介護医療院の開設者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する許可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
九 申請者が、第百十四条の六第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第百十三条第二項の規定による廃止の届出をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
十 申請者が、第百十四条の二第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第百十四条の六第一項の規定による許可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第百十三条第二項の規定による廃止の届出をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
十一 第九号に規定する期間内に第百十三条第二項の規定による廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくはその開設した介護医療院の管理者又は当該届出に係る第一号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないもの(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)の開設した介護医療院の管理者であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
十二 申請者が、許可の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
十三 申請者が、法人で、その役員等のうちに第四号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
十四 申請者が、第一号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないもので、その事業所を管理する者その他の政令で定める使用人のうちに第四号から第十二号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
4 都道府県知事は、営利を目的として、介護医療院を開設しようとする者に対しては、第一項の許可を与えないことができる。
5 都道府県知事は、第一項の許可又は第二項の許可(入所定員の増加に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の申請があった場合において、当該申請に係る施設の所在地を含む区域(第百十八条第二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域とする。)における介護医療院の入所定員の総数が、同条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域の介護医療院の必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る施設の開設若しくは入所定員の増加によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第一項の許可又は第二項の許可を与えないことができる。
6 都道府県知事は、第一項の許可又は第二項の許可をしようとするときは、関係市町村長に対し、厚生労働省令で定める事項を通知し、相当の期間を指定して、当該関係市町村の第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を求めなければならない。
(許可の更新)
第百八条 前条第一項の許可は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
3 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
4 前条の規定は、第一項の許可の更新について準用する。
(介護医療院の管理)
第百九条 介護医療院の開設者は、都道府県知事の承認を受けた医師に当該介護医療院を管理させなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、介護医療院の開設者は、都道府県知事の承認を受け、医師以外の者に当該介護医療院を管理させることができる。
(介護医療院の基準)
第百十条 介護医療院の開設者は、次条第三項に規定する介護医療院の設備及び運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な介護医療院サービスを提供するとともに、自らその提供する介護医療院サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に介護医療院サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。
2 介護医療院の開設者は、介護医療院サービスを受けようとする被保険者から提示された被保険者証に、認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該介護医療院サービスを提供するように努めなければならない。
第百十一条 介護医療院は、厚生労働省令で定めるところにより療養室、診察室、処置室及び機能訓練室を有するほか、都道府県の条例で定める施設を有しなければならない。
2 介護医療院は、厚生労働省令で定める員数の医師及び看護師のほか、都道府県の条例で定める員数の介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者を有しなければならない。
3 前二項に規定するもののほか、介護医療院の設備及び運営に関する基準は、都道府県の条例で定める。
4 都道府県が前三項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一 介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者並びにそれらの員数
二 介護医療院の運営に関する事項であって、入所する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
5 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令で定める基準(介護医療院サービスの取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
6 介護医療院の開設者は、第百十三条第二項の規定による廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前日に当該介護医療院サービスを受けていた者であって、当該廃止又は休止の日以後においても引き続き当該介護医療院サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、他の介護医療院の開設者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
7 介護医療院の開設者は、要介護者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
(広告制限)
第百十二条 介護医療院に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない。
一 介護医療院の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
二 介護医療院に勤務する医師及び看護師の氏名
三 前二号に掲げる事項のほか、厚生労働大臣の定める事項
四 その他都道府県知事の許可を受けた事項
2 厚生労働大臣は、前項第三号に掲げる事項の広告の方法について、厚生労働省令で定めるところにより、必要な定めをすることができる。
(変更の届出等)
第百十三条 介護医療院の開設者は、第百七条第二項の規定による許可に係る事項を除き、当該介護医療院の開設者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該介護医療院を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2 介護医療院の開設者は、当該介護医療院を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(都道府県知事等による連絡調整又は援助)
第百十四条 都道府県知事又は市町村長は、介護医療院の開設者による第百十一条第六項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該介護医療院の開設者及び他の介護医療院の開設者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該介護医療院の開設者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。
2 厚生労働大臣は、同一の介護医療院の開設者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該介護医療院の開設者による第百十一条第六項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該介護医療院の開設者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。
(報告等)
第百十四条の二 都道府県知事又は市町村長は、必要があると認めるときは、介護医療院の開設者、介護医療院の管理者若しくは医師その他の従業者(以下「介護医療院の開設者等」という。)に対し報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、介護医療院の開設者等に対し出頭を求め、又は当該職員に、介護医療院の開設者等に対して質問させ、若しくは介護医療院、介護医療院の開設者の事務所その他介護医療院の運営に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 第二十四条第三項の規定は、前項の規定による質問又は立入検査について、同条第四項の規定は、前項の規定による権限について準用する。
3 第一項の規定により、介護医療院の開設者等に対し報告若しくは提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に介護医療院の開設者等に対し質問させ、若しくは介護医療院に立入検査をさせた市町村長は、当該介護医療院につき次条、第百十四条の四第一項、第百十四条の五第三項又は第百十四条の六第一項の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
(設備の使用制限等)
第百十四条の三 都道府県知事は、介護医療院が、第百十一条第一項に規定する療養室、診察室、処置室及び機能訓練室並びに都道府県の条例で定める施設を有しなくなったとき、又は同条第三項に規定する介護医療院の設備及び運営に関する基準(設備に関する部分に限る。)に適合しなくなったときは、当該介護医療院の開設者に対し、期間を定めて、その全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又は期限を定めて、修繕若しくは改築を命ずることができる。
(変更命令)
第百十四条の四 都道府県知事は、介護医療院の管理者が介護医療院の管理者として不適当であると認めるときは、当該介護医療院の開設者に対し、期限を定めて、介護医療院の管理者の変更を命ずることができる。
2 厚生労働大臣は、前項に規定する都道府県知事の権限に属する事務について、介護医療院に入所している者の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し同項の事務を行うことを指示することができる。
(業務運営の勧告、命令等)
第百十四条の五 都道府県知事は、介護医療院が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該介護医療院の開設者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
一 その業務に従事する従業者の人員について第百十一条第二項の厚生労働省令又は都道府県の条例で定める員数を満たしていない場合 当該厚生労働省令又は都道府県の条例で定める員数を満たすこと。
二 第百十一条第三項に規定する介護医療院の設備及び運営に関する基準(運営に関する部分に限る。)に適合していない場合 当該介護医療院の設備及び運営に関する基準に適合すること。
三 第百十一条第六項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。
2 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた介護医療院の開設者が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた介護医療院の開設者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該介護医療院の開設者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命じ、又は期間を定めて、その業務の停止を命ずることができる。
4 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。
5 市町村は、保険給付に係る介護医療院サービスを行った介護医療院について、第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該介護医療院の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
(許可の取消し等)
第百十四条の六 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該介護医療院に係る第百七条第一項の許可(以下この条において「許可」という。)を取り消し、又は期間を定めてその許可の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一 介護医療院の開設者が、許可を受けた後正当な理由がなく、六月以上その業務を開始しないとき。
二 介護医療院が、第百七条第三項第四号から第六号まで、第十三号(第七号に該当する者のあるものであるときを除く。)又は第十四号(第七号に該当する者のあるものであるときを除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
三 介護医療院の開設者が、第百十一条第七項に規定する義務に違反したと認められるとき。
四 介護医療院の開設者に犯罪又は医事に関する不正行為があったとき。
五 第二十八条第五項の規定により調査の委託を受けた場合において、当該調査の結果について虚偽の報告をしたとき。
六 施設介護サービス費の請求に関し不正があったとき。
七 介護医療院の開設者等が、第百十四条の二第一項の規定により報告又は診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
八 介護医療院の開設者等が、第百十四条の二第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、介護医療院の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該介護医療院の開設者又は管理者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
九 前各号に掲げる場合のほか、介護医療院の開設者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
十 前各号に掲げる場合のほか、介護医療院の開設者が、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
十一 介護医療院の開設者が法人である場合において、その役員又は当該介護医療院の管理者のうちに許可の取消し又は許可の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
十二 介護医療院の開設者が第百七条第三項第一号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないものである場合において、その管理者が許可の取消し又は許可の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
2 市町村は、第二十八条第五項の規定により委託した調査又は保険給付に係る介護医療院サービスを行った介護医療院について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該介護医療院の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
3 厚生労働大臣は、第一項に規定する都道府県知事の権限に属する事務について、介護医療院に入所している者の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し同項の事務を行うことを指示することができる。
(公示)
第百十四条の七 都道府県知事は、次に掲げる場合には、介護医療院の開設者の名称又は氏名、当該介護医療院の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。
一 第百七条第一項の規定による許可をしたとき。
二 第百十三条第二項の規定による廃止の届出があったとき。
三 前条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により第百七条第一項の許可を取り消し、又は許可の全部若しくは一部の効力を停止したとき。
(医療法の準用)
第百十四条の八 医療法第九条第二項の規定は、介護医療院の開設者について、同法第十五条第一項及び第三項の規定は、介護医療院の管理者について、同法第三十条の規定は、第百十四条の三、第百十四条の四第一項、第百十四条の五第三項及び第百十四条の六第一項の規定による処分について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(医療法との関係等)
第百十五条 介護医療院は、医療法にいう病院又は診療所ではない。ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定(健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。)において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護医療院(政令で定める法令の規定にあっては、政令で定めるものを除く。)を含むものとする。
2 介護医療院の開設者は、医療法第三条第一項の規定にかかわらず、当該介護医療院の名称中に介護医療院という文字を用いることができる。
第百十五条の二に次の三項を加える。
4 関係市町村長は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、第五十三条第一項本文の指定について、当該指定をしようとするときは、あらかじめ、当該関係市町村長にその旨を通知するよう求めることができる。この場合において、当該都道府県知事は、その求めに応じなければならない。
5 関係市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、第五十三条第一項本文の指定に関し、都道府県知事に対し、当該関係市町村の第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し出ることができる。
6 都道府県知事は、前項の意見を勘案し、第五十三条第一項本文の指定を行うに当たって、当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。
第百十五条の二の次に次の一条を加える。
(共生型介護予防サービス事業者の特例)
第百十五条の二の二 介護予防短期入所生活介護その他厚生労働省令で定める介護予防サービスに係る事業所について、児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定(当該事業所により行われる介護予防サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の障害児通所支援に係るものに限る。)又は障害者総合支援法第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定(当該事業所により行われる介護予防サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の障害福祉サービスに係るものに限る。)を受けている者から当該事業所に係る前条第一項(第百十五条の十一において準用する第七十条の二第四項において準用する場合を含む。)の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当するときにおける前条第二項(第百十五条の十一において準用する第七十条の二第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、前条第二項第二号中「第百十五条の四第一項の」とあるのは「次条第一項第一号の指定介護予防サービスに従事する従業者に係る」と、「同項」とあるのは「同号」と、同項第三号中「第百十五条の四第二項」とあるのは「次条第一項第二号」とする。ただし、申請者が、厚生労働省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。
一 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、指定介護予防サービスに従事する従業者に係る都道府県の条例で定める基準及び都道府県の条例で定める員数を満たしていること。
二 申請者が、都道府県の条例で定める指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な介護予防サービス事業の運営をすることができると認められること。
2 都道府県が前項各号の条例を定めるに当たっては、第一号から第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一 指定介護予防サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
二 指定介護予防サービスの事業に係る居室の床面積
三 指定介護予防サービスの事業の運営に関する事項であって、利用する要支援者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
四 指定介護予防サービスの事業に係る利用定員
3 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令で定める基準(指定介護予防サービスの取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
4 第一項の場合において、同項に規定する者が同項の申請に係る第五十三条第一項本文の指定を受けたときは、その者に対しては、第百十五条の四第二項から第四項までの規定は適用せず、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第五十三条第六項
第百十五条の四第二項
第百十五条の二の二第一項第二号
第百十五条の三第一項
次条第二項
前条第一項第二号
第百十五条の四第一項
都道府県の条例で定める基準に従い
第百十五条の二の二第一項第一号の指定介護予防サービスに従事する従業者に係る都道府県の条例で定める基準に従い同号の
第百十五条の八第一項第二号
第百十五条の四第一項の
第百十五条の二の二第一項第一号の指定介護予防サービスに従事する従業者に係る
同項
同号
第百十五条の八第一項第三号
第百十五条の四第二項
第百十五条の二の二第一項第二号
第百十五条の九第一項第三号
第百十五条の四第一項の
第百十五条の二の二第一項第一号の指定介護予防サービスに従事する従業者に係る
同項
同号
第百十五条の九第一項第四号
第百十五条の四第二項
第百十五条の二の二第一項第二号
5 第一項に規定する者であって、同項の申請に係る第五十三条第一項本文の指定を受けたものから、児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援の事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)について同法第二十一条の五の二十第四項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出があったとき又は障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービスの事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)について障害者総合支援法第四十六条第二項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出があったときは、当該指定に係る指定介護予防サービスの事業について、第百十五条の五第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出があったものとみなす。
第百十五条の八第一項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 第百十五条の二第六項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に従わない場合 当該条件に従うこと。
第百十五条の九第一項中第十二号を第十三号とし、第二号から第十一号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。
二 指定介護予防サービス事業者が、第百十五条の二第六項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に違反したと認められるとき。
第百十五条の十一中「これらの規定に関し」を「第七十条の二第四項中「前条」とあるのは、「第百十五条の二」と読み替えるものとするほか、」に改める。
第百十五条の十二の次に次の一条を加える。
(共生型地域密着型介護予防サービス事業者の特例)
第百十五条の十二の二 厚生労働省令で定める地域密着型介護予防サービスに係る事業所について、児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定(当該事業所により行われる地域密着型介護予防サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の障害児通所支援に係るものに限る。)又は障害者総合支援法第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定(当該事業所により行われる地域密着型介護予防サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の障害福祉サービスに係るものに限る。)を受けている者から当該事業所に係る前条第一項(第百十五条の二十一において準用する第七十条の二第四項において準用する場合を含む。)の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当するときにおける前条第二項(第百十五条の二十一において準用する第七十条の二第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、前条第二項第二号中「第百十五条の十四第一項の」とあるのは「次条第一項第一号の指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に係る」と、「若しくは同項」とあるのは「又は同号」と、「員数又は同条第五項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準」とあるのは「員数」と、同項第三号中「第百十五条の十四第二項又は第五項」とあるのは「次条第一項第二号」とする。ただし、申請者が、厚生労働省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。
一 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に係る市町村の条例で定める基準及び市町村の条例で定める員数を満たしていること。
二 申請者が、市町村の条例で定める指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準並びに指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な地域密着型介護予防サービス事業の運営をすることができると認められること。
2 市町村が前項各号の条例を定めるに当たっては、第一号から第四号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第五号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一 指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
二 指定地域密着型介護予防サービスの事業に係る居室の床面積
三 介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型通所介護の事業に係る利用定員
四 指定地域密着型介護予防サービスの事業の運営に関する事項であって、利用する要支援者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
五 指定地域密着型介護予防サービスの事業(第三号に規定する事業を除く。)に係る利用定員
3 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令で定める基準(指定地域密着型介護予防サービスの取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
4 第一項の場合において、同項に規定する者が同項の申請に係る第五十四条の二第一項本文の指定を受けたときは、その者に対しては、第百十五条の十四第二項から第六項までの規定は適用せず、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第五十四条の二第八項
第百十五条の十四第二項又は第五項
第百十五条の十二の二第一項第二号
第百十五条の十三第一項
次条第二項又は第五項
前条第一項第二号
第百十五条の十四第一項
市町村の条例で定める基準に従い
第百十五条の十二の二第一項第一号の指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に係る市町村の条例で定める基準に従い同号の
第百十五条の十八第一項第二号
第百十五条の十四第一項の
第百十五条の十二の二第一項第一号の指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に係る
若しくは同項
又は同号
員数又は同条第五項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準
員数
若しくは当該市町村
又は当該市町村
員数又は当該指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準
員数
第百十五条の十八第一項第三号
第百十五条の十四第二項又は第五項
第百十五条の十二の二第一項第二号
第百十五条の十九第四号
第百十五条の十四第一項の
第百十五条の十二の二第一項第一号の指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に係る
若しくは同項
又は同号
員数又は同条第五項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準
員数
第百十五条の十九第五号
第百十五条の十四第二項又は第五項
第百十五条の十二の二第一項第二号
5 第一項に規定する者であって、同項の申請に係る第五十四条の二第一項本文の指定を受けたものは、児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援の事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)又は障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービスの事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を当該指定を行った市町村長に届け出なければならない。この場合において、当該届出があったときは、当該指定に係る指定地域密着型介護予防サービスの事業について、第百十五条の十五第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出があったものとみなす。
第百十五条の二十一中「において」の下に「、第七十条の二第四項中「前条」とあるのは、「第百十五条の十二」と読み替えるものとするほか」を加える。
第百十五条の三十二第一項中「及び介護老人保健施設」を「、介護老人保健施設及び介護医療院」に改め、「第九十七条第七項」の下に「、第百十一条第七項」を加える。
第百十五条の三十五第一項中「介護老人保健施設」の下に「若しくは介護医療院」を加え、同条第六項中「若しくは介護老人保健施設の開設者」を「、介護老人保健施設若しくは介護医療院の開設者」に、「の許可」を「若しくは介護医療院の許可」に改める。
第百十五条の四十五の十第一項及び第二項中「第百十五条の四十五第二項第四号」を「介護予防・日常生活支援総合事業及び第百十五条の四十五第二項各号」に改め、同条第三項中「第百十五条の四十五第二項第四号」を「介護予防・日常生活支援総合事業及び第百十五条の四十五第二項各号」に、「必要な協力をすることができる」を「支援に努めるものとする」に改める。
第百十五条の四十六第四項中「その他の」を「その他必要な」に、「に努めなければ」を「を図らなければ」に改め、同条第九項中「点検を行うよう努める」を「評価を行う」に、「講ずるよう努めなければ」を「講じなければ」に改める。
第百十五条の四十八第二項中「会議は」の下に「、厚生労働省令で定めるところにより」を加える。
第百十七条第二項に次の二号を加える。
三 被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関し、市町村が取り組むべき施策に関する事項
四 前号に掲げる事項の目標に関する事項
第百十七条第五項中「把握した上で、これらの事情」を「把握するとともに、第百十八条の二第一項の規定により公表された結果その他の介護保険事業の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該事情及び当該分析の結果」に改め、同条第十一項を同条第十三項とし、同条第十項中「第二項各号」を「第二項第一号及び第二号」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第九項を同条第十一項とし、同条第八項中「第百七条」を「第百七条第一項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項を同条第九項とし、同条第六項の次に次の二項を加える。
7 市町村は、第二項第三号に規定する施策の実施状況及び同項第四号に規定する目標の達成状況に関する調査及び分析を行い、市町村介護保険事業計画の実績に関する評価を行うものとする。
8 市町村は、前項の評価の結果を公表するよう努めるとともに、これを都道府県知事に報告するものとする。
第百十八条第二項を次のように改める。
2 都道府県介護保険事業支援計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の介護専用型特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総数、介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数その他の介護給付等対象サービスの量の見込み
二 都道府県内の市町村によるその被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関する取組への支援に関し、都道府県が取り組むべき施策に関する事項
三 前号に掲げる事項の目標に関する事項
第百十八条第三項中「前項に規定する」を「前項各号に掲げる」に改め、同項第五号中「第百十五条の四十五第二項第四号」を「介護予防・日常生活支援総合事業及び第百十五条の四十五第二項各号」に改め、同条第四項中「第二項に規定する」を「第二項各号に掲げる」に、「第二項の」を「第二項第一号の」に改め、同条第八項を同条第十一項とし、同条第七項中「第百八条」を「第百八条第一項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第六項を同条第九項とし、同条第五項を同条第六項とし、同項の次に次の二項を加える。
7 都道府県は、第二項第二号に規定する施策の実施状況及び同項第三号に規定する目標の達成状況に関する調査及び分析を行い、都道府県介護保険事業支援計画の実績に関する評価を行うものとする。
8 都道府県は、前項の評価の結果を公表するよう努めるとともに、当該結果及び都道府県内の市町村の前条第七項の評価の結果を厚生労働大臣に報告するものとする。
第百十八条第四項の次に次の一項を加える。
5 都道府県は、次条第一項の規定により公表された結果その他の介護保険事業の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該分析の結果を勘案して、都道府県介護保険事業支援計画を作成するよう努めるものとする。
第百十八条の次に次の一条を加える。
(市町村介護保険事業計画の作成等のための調査及び分析等)
第百十八条の二 厚生労働大臣は、市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支援計画の作成、実施及び評価並びに国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、次に掲げる事項に関する情報について調査及び分析を行い、その結果を公表するものとする。
一 介護給付等に要する費用の額に関する地域別、年齢別又は要介護認定及び要支援認定別の状況その他の厚生労働省令で定める事項
二 被保険者の要介護認定及び要支援認定における調査に関する状況その他の厚生労働省令で定める事項
2 市町村は、厚生労働大臣に対し、前項に規定する調査及び分析に必要な情報を、厚生労働省令で定める方法により提供しなければならない。
3 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、都道府県及び市町村に対し、第一項に規定する調査及び分析に必要な情報を、厚生労働省令で定める方法により提供するよう求めることができる。
第七章中第百二十条の次に次の一条を加える。
(都道府県の支援)
第百二十条の二 都道府県は、第百十七条第五項の規定による市町村の分析を支援するよう努めるものとする。
2 都道府県は、都道府県内の市町村によるその被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関する取組を支援する事業として厚生労働省令で定める事業を行うよう努めるものとする。
第百二十二条の二の次に次の一条を加える。
第百二十二条の三 国は、前二条に定めるもののほか、市町村によるその被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関する取組を支援するため、政令で定めるところにより、市町村に対し、予算の範囲内において、交付金を交付する。
2 国は、都道府県による第百二十条の二第一項の規定による支援及び同条第二項の規定による事業に係る取組を支援するため、政令で定めるところにより、都道府県に対し、予算の範囲内において、交付金を交付する。
第百二十七条中「、第百二十二条、第百二十二条の二」を「から第百二十二条の三まで」に改める。
第百五十二条及び第百五十三条を次のように改める。
(概算納付金)
第百五十二条 前条第一項の概算納付金の額は、次の各号に掲げる医療保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 被用者保険等保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。) 当該年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の見込額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての医療保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数を乗じて得た額を同年度におけるイに掲げる額で除して得た数に、同年度におけるロに掲げる額を乗じて得た額
イ 全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の見込額(第二号被保険者標準報酬総額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をいう。ロにおいて同じ。)の合計額
ロ 当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の見込額
二 被用者保険等保険者以外の医療保険者 当該年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の見込額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての医療保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該医療保険者に係る第二号被保険者の見込数を乗じて得た額
2 前項第一号イの第二号被保険者標準報酬総額は、次の各号に掲げる被用者保険等保険者の区分に応じ、各年度の当該各号に定める額の合計額の総額を、それぞれ政令で定めるところにより補正して得た額とする。
一 全国健康保険協会及び健康保険組合 第二号被保険者である被保険者ごとの健康保険法又は船員保険法に規定する標準報酬月額及び標準賞与額
二 共済組合 第二号被保険者である組合員ごとの国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額
三 日本私立学校振興・共済事業団 第二号被保険者である加入者ごとの私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額及び標準賞与額
四 国民健康保険組合(被用者保険等保険者であるものに限る。) 第二号被保険者である組合員ごとの前三号に定める額に相当するものとして厚生労働省令で定める額
(確定納付金)
第百五十三条 第百五十一条第一項ただし書の確定納付金の額は、次の各号に掲げる医療保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 被用者保険等保険者 前々年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての医療保険者に係る第二号被保険者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の総数を乗じて得た額を同年度におけるイに掲げる額で除して得た数に、同年度におけるロに掲げる額を乗じて得た額
イ 全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額(前条第二項に規定する第二号被保険者標準報酬総額をいう。ロにおいて同じ。)の合計額
ロ 当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額
二 被用者保険等保険者以外の医療保険者 前々年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての医療保険者に係る第二号被保険者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該医療保険者に係る第二号被保険者の数を乗じて得た額
第二百二条第一項中「第一号被保険者」を「被保険者」に改める。
第二百三条第一項中「第一号被保険者」を「被保険者」に改め、同条第二項中「第九十四条第一項」の下に「若しくは第百七条第一項」を加え、「同条第三項第十一号」を「第九十四条第三項第十一号若しくは第百七条第三項第十四号」に改める。
第二百三条の三第一項中「第百条第一項」の下に「又は第百十四条の二第一項」を、「介護老人保健施設」の下に「又は介護医療院」を加える。
第二百六条第二号中「第百二条」を「第百二条第一項」に改め、同条に次の二号を加える。
三 第百十二条第一項各号に掲げる事項以外の事項を広告し、同項各号に掲げる事項に関し虚偽の広告をし、又は同項第三号に掲げる事項の広告の方法が同条第二項の規定による定めに違反したとき。
四 第百十四条の三又は第百十四条の四第一項の規定に基づく命令に違反したとき。
第二百九条第一号を削り、同条第二号中「第百条第一項」の下に「、第百十四条の二第一項」を加え、同号を同条第一号とし、同号の次に次の一号を加える。
二 第九十五条の規定に違反したとき。
第二百九条に次の二号を加える。
四 第百九条の規定に違反したとき。
五 第百十三条第二項又は第百十四条の八において準用する医療法第九条第二項の規定に違反したとき。
第二百十四条第三項中「第一号被保険者」を「被保険者」に改める。
附則第七条中「介護保険施設その他」を「介護医療院その他の」に改める。
附則第十一条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(平成二十九年度及び平成三十年度の各年度の被用者保険等保険者に係る概算納付金の額の算定の特例)」を付し、同条第一項を次のように改める。
平成二十九年度及び平成三十年度の各年度における被用者保険等保険者に係る第百五十一条第一項の概算納付金の額は、第百五十二条第一項第一号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる被用者保険等保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 概算負担調整基準超過保険者(概算総報酬割納付金の額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数で除して得た額が概算負担調整基準額を超える被用者保険等保険者をいう。次号及び第五項において同じ。) 概算総報酬割納付金の額から負担調整対象見込額を控除して得た額と負担調整見込額との合計額と補正後概算加入者割納付金の額との合計額
二 概算負担調整基準超過保険者以外の被用者保険等保険者 概算総報酬割納付金の額と負担調整見込額との合計額と補正後概算加入者割納付金の額との合計額
附則第十一条第四項を同条第九項とし、同条第三項中「第一項」を「第五項及び第六項」に改め、「この条及び次条において」を削り、「各年度ごと」を「年度ごと」に改め、同項を同条第八項とし、同条第二項中「前項」を「第二項及び前項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第一項の次に次の五項を加える。
2 前項各号の概算総報酬割納付金の額は、当該各年度における被用者保険等保険者に係る補正前概算納付金総額に二分の一を乗じて得た額を当該各年度における第一号に掲げる額で除して得た数に、当該各年度における第二号に掲げる額を乗じて得た額とする。
一 全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の見込額(第百五十二条第一項第一号イに規定する第二号被保険者標準報酬総額の見込額をいう。次号及び次項並びに附則第十三条第二項各号及び第三項において同じ。)の合計額
二 当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の見込額
3 第一項第一号の概算負担調整基準額は、当該各年度における各被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の見込額、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における各被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数及び保険給付に要する費用等の動向を勘案し、年度ごとに政令で定める額とする。
4 第一項第一号の負担調整対象見込額は、第二項に規定する概算総報酬割納付金の額から厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数に前項に規定する概算負担調整基準額を乗じて得た額を控除して得た額とする。
5 第一項各号の負担調整見込額は、当該各年度における全ての概算負担調整基準超過保険者に係る前項に規定する負担調整対象見込額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数を乗じて得た額とする。
6 第一項各号の補正後概算加入者割納付金の額は、当該各年度における被用者保険等保険者に係る補正前概算納付金総額に二分の一を乗じて得た額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数を乗じて得た額とする。
附則第十二条に見出しとして「(平成二十九年度及び平成三十年度の各年度の被用者保険等保険者に係る確定納付金の額の算定の特例)」を付し、同条第一項を次のように改める。
平成二十九年度及び平成三十年度の各年度における被用者保険等保険者に係る第百五十一条第一項ただし書の確定納付金の額は、第百五十三条第一号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる被用者保険等保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 確定負担調整基準超過保険者(確定総報酬割納付金の額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の数で除して得た額が確定負担調整基準額を超える被用者保険等保険者をいう。次号及び第五項において同じ。) 確定総報酬割納付金の額から負担調整対象額を控除して得た額と負担調整額との合計額と補正後確定加入者割納付金の額との合計額
二 確定負担調整基準超過保険者以外の被用者保険等保険者 確定総報酬割納付金の額と負担調整額との合計額と補正後確定加入者割納付金の額との合計額
附則第十二条第三項中「第一項」を「第五項及び第六項」に、「各年度」を「年度」に改め、同項を同条第八項とし、同条第二項中「前項」を「第二項及び前項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第一項の次に次の五項を加える。
2 前項各号の確定総報酬割納付金の額は、当該各年度における被用者保険等保険者に係る補正前確定納付金総額に二分の一を乗じて得た額を当該各年度における第一号に掲げる額で除して得た数に、当該各年度における第二号に掲げる額を乗じて得た額とする。
一 全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額(第百五十二条第二項に規定する第二号被保険者標準報酬総額をいう。次号及び次項並びに附則第十四条第二項各号及び第三項において同じ。)の合計額
二 当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額
3 第一項第一号の確定負担調整基準額は、当該各年度における各被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における各被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の数及び保険給付に要する費用等の動向を勘案し、年度ごとに政令で定める額とする。
4 第一項第一号の負担調整対象額は、第二項に規定する確定総報酬割納付金の額から厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の数に前項に規定する確定負担調整基準額を乗じて得た額を控除して得た額とする。
5 第一項各号の負担調整額は、当該各年度における全ての確定負担調整基準超過保険者に係る前項に規定する負担調整対象額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数を乗じて得た額とする。
6 第一項各号の補正後確定加入者割納付金の額は、当該各年度における被用者保険等保険者に係る補正前確定納付金総額に二分の一を乗じて得た額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数を乗じて得た額とする。
附則第十三条を附則第十五条とし、附則第十二条の次に次の二条を加える。
(平成三十一年度の被用者保険等保険者に係る概算納付金の額の算定の特例)
第十三条 平成三十一年度における被用者保険等保険者に係る第百五十一条第一項の概算納付金の額は、第百五十二条第一項第一号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる被用者保険等保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 概算負担調整基準超過保険者(概算総報酬割納付金の額を厚生労働省令で定めるところにより算定した平成三十一年度における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数で除して得た額が概算負担調整基準額を超える被用者保険等保険者をいう。次号及び第五項において同じ。) 概算総報酬割納付金の額から負担調整対象見込額を控除して得た額と負担調整見込額との合計額と補正後概算加入者割納付金の額との合計額
二 概算負担調整基準超過保険者以外の被用者保険等保険者 概算総報酬割納付金の額と負担調整見込額との合計額と補正後概算加入者割納付金の額との合計額
2 前項各号の概算総報酬割納付金の額は、平成三十一年度における被用者保険等保険者に係る補正前概算納付金総額(附則第十一条第七項に規定する被用者保険等保険者に係る補正前概算納付金総額をいう。第六項において同じ。)に四分の三を乗じて得た額を同年度における第一号に掲げる額で除して得た数に、同年度における第二号に掲げる額を乗じて得た額とする。
一 全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の見込額の合計額
二 当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の見込額
3 第一項第一号の概算負担調整基準額は、平成三十一年度における各被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の見込額、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における各被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数及び保険給付に要する費用等の動向を勘案し、政令で定める額とする。
4 第一項第一号の負担調整対象見込額は、第二項に規定する概算総報酬割納付金の額から厚生労働省令で定めるところにより算定した平成三十一年度における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数に前項に規定する概算負担調整基準額を乗じて得た額を控除して得た額とする。
5 第一項各号の負担調整見込額は、平成三十一年度における全ての概算負担調整基準超過保険者に係る前項に規定する負担調整対象見込額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数(附則第十一条第八項に規定する補正後第二号被保険者見込数をいう。以下この項及び次項において同じ。)の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数を乗じて得た額とする。
6 第一項各号の補正後概算加入者割納付金の額は、平成三十一年度における被用者保険等保険者に係る補正前概算納付金総額に四分の一を乗じて得た額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数を乗じて得た額とする。
(平成三十一年度の被用者保険等保険者に係る確定納付金の額の算定の特例)
第十四条 平成三十一年度における被用者保険等保険者に係る第百五十一条第一項ただし書の確定納付金の額は、第百五十三条第一号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる被用者保険等保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 確定負担調整基準超過保険者(確定総報酬割納付金の額を厚生労働省令で定めるところにより算定した平成三十一年度における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の数で除して得た額が確定負担調整基準額を超える被用者保険等保険者をいう。次号及び第五項において同じ。) 確定総報酬割納付金の額から負担調整対象額を控除して得た額と負担調整額との合計額と補正後確定加入者割納付金の額との合計額
二 確定負担調整基準超過保険者以外の被用者保険等保険者 確定総報酬割納付金の額と負担調整額との合計額と補正後確定加入者割納付金の額との合計額
2 前項各号の確定総報酬割納付金の額は、平成三十一年度における被用者保険等保険者に係る補正前確定納付金総額(附則第十二条第七項に規定する被用者保険等保険者に係る補正前確定納付金総額をいう。第六項において同じ。)に四分の三を乗じて得た額を同年度における第一号に掲げる額で除して得た数に、同年度における第二号に掲げる額を乗じて得た額とする。
一 全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の合計額
二 当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額
3 第一項第一号の確定負担調整基準額は、平成三十一年度における各被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における各被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の数及び保険給付に要する費用等の動向を勘案し、政令で定める額とする。
4 第一項第一号の負担調整対象額は、第二項に規定する確定総報酬割納付金の額から厚生労働省令で定めるところにより算定した平成三十一年度における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の数に前項に規定する確定負担調整基準額を乗じて得た額を控除して得た額とする。
5 第一項各号の負担調整額は、平成三十一年度における全ての確定負担調整基準超過保険者に係る前項に規定する負担調整対象額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数(附則第十二条第八項に規定する補正後第二号被保険者数をいう。以下この項及び次項において同じ。)の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数を乗じて得た額とする。
6 第一項各号の補正後確定加入者割納付金の額は、平成三十一年度における被用者保険等保険者に係る補正前確定納付金総額に四分の一を乗じて得た額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数を乗じて得た額とする。
(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法の一部改正)
第二条 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法の一部を次のように改正する。
第四十九条の二の見出し中「第一号被保険者」を「要介護被保険者」に改め、同条中「要介護被保険者」の下に「(次項に規定する要介護被保険者を除く。)」を加え、同条第二号中「第四十二条第三項」を「第四十二条第二項」に改め、同条第三号中「第四十二条の二第二項各号」を「第四十二条の二第二項第一号及び第二号」に改め、同条に次の一項を加える。
2 第一号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が前項の政令で定める額を超える政令で定める額以上である要介護被保険者が受ける同項各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の七十」とする。
第五十条第一項中「次項」及び「同項」を「以下この条」に、「前条各号」を「前条第一項各号」に改め、同条第二項中「前条各号」を「前条第一項各号」に、「同条」を「同項」に改め、同条に次の一項を加える。
3 市町村が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、居宅サービス、地域密着型サービス若しくは施設サービス又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認めた要介護被保険者が受ける前条第一項各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)においては、同条第二項の規定により読み替えて適用するこれらの規定中「百分の七十」とあるのは、「百分の七十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合」とする。
第六十九条第三項中「次項及び第五項」を「以下この条」に改め、同条第四項中「第四十九条の二」を「第四十九条の二第一項」に、「同条」を「同条第一項」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 第一項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等が、当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額減額期間が経過するまでの間に利用した居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービス並びに行った住宅改修に係る第三項各号に掲げる介護給付等について当該各号に定める規定を適用する場合(第四十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)においては、同条第二項の規定により読み替えて適用するこれらの規定中「百分の七十」とあるのは、「百分の六十」とする。
第百七条第四項中「第百十八条第二項」を「第百十八条第二項第一号」に改める。
第百十七条第二項に次の二号を加える。
三 被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関し、市町村が取り組むべき施策に関する事項
四 前号に掲げる事項の目標に関する事項
第百十七条第五項中「把握した上で、これらの事情」を「把握するとともに、第百十八条の二第一項の規定により公表された結果その他の介護保険事業の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該事情及び当該分析の結果」に改め、同条第十一項を同条第十三項とし、同条第十項中「第二項各号」を「第二項第一号及び第二号」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第九項を同条第十一項とし、同条第八項中「第百七条」を「第百七条第一項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項を同条第九項とし、同条第六項の次に次の二項を加える。
7 市町村は、第二項第三号に規定する施策の実施状況及び同項第四号に規定する目標の達成状況に関する調査及び分析を行い、市町村介護保険事業計画の実績に関する評価を行うものとする。
8 市町村は、前項の評価の結果を公表するよう努めるとともに、これを都道府県知事に報告するものとする。
第百十八条第二項を次のように改める。
2 都道府県介護保険事業支援計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の介護専用型特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総数、介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数(指定介護療養型医療施設にあっては、その療養病床等に係る必要入所定員総数)その他の介護給付等対象サービスの量の見込み
二 都道府県内の市町村によるその被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関する取組への支援に関し、都道府県が取り組むべき施策に関する事項
三 前号に掲げる事項の目標に関する事項
第百十八条第三項中「前項に規定する」を「前項各号に掲げる」に改め、同条第四項中「第二項に規定する」を「第二項各号に掲げる」に、「第二項の」を「第二項第一号の」に改め、同条第八項を同条第十一項とし、同条第七項中「第百八条」を「第百八条第一項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第六項を同条第九項とし、同条第五項を同条第六項とし、同項の次に次の二項を加える。
7 都道府県は、第二項第二号に規定する施策の実施状況及び同項第三号に規定する目標の達成状況に関する調査及び分析を行い、都道府県介護保険事業支援計画の実績に関する評価を行うものとする。
8 都道府県は、前項の評価の結果を公表するよう努めるとともに、当該結果及び都道府県内の市町村の前条第七項の評価の結果を厚生労働大臣に報告するものとする。
第百十八条第四項の次に次の一項を加える。
5 都道府県は、次条第一項の規定により公表された結果その他の介護保険事業の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該分析の結果を勘案して、都道府県介護保険事業支援計画を作成するよう努めるものとする。
第百十八条の次に次の一条を加える。
(市町村介護保険事業計画の作成等のための調査及び分析等)
第百十八条の二 厚生労働大臣は、市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支援計画の作成、実施及び評価並びに国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、次に掲げる事項に関する情報について調査及び分析を行い、その結果を公表するものとする。
一 介護給付等に要する費用の額に関する地域別、年齢別又は要介護認定及び要支援認定別の状況その他の厚生労働省令で定める事項
二 被保険者の要介護認定及び要支援認定における調査に関する状況その他の厚生労働省令で定める事項
2 市町村は、厚生労働大臣に対し、前項に規定する調査及び分析に必要な情報を、厚生労働省令で定める方法により提供しなければならない。
3 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、都道府県及び市町村に対し、第一項に規定する調査及び分析に必要な情報を、厚生労働省令で定める方法により提供するよう求めることができる。
第七章中第百二十条の次に次の一条を加える。
(都道府県の支援)
第百二十条の二 都道府県は、第百十七条第五項の規定による市町村の分析を支援するよう努めるものとする。
2 都道府県は、都道府県内の市町村によるその被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関する取組を支援する事業として厚生労働省令で定める事業を行うよう努めるものとする。
第百五十二条及び第百五十三条を次のように改める。
(概算納付金)
第百五十二条 前条第一項の概算納付金の額は、次の各号に掲げる医療保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 被用者保険等保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。) 当該年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防事業医療保険納付対象額の見込額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての医療保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数を乗じて得た額を同年度におけるイに掲げる額で除して得た数に、同年度におけるロに掲げる額を乗じて得た額
イ 全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の見込額(第二号被保険者標準報酬総額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をいう。ロにおいて同じ。)の合計額
ロ 当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の見込額
二 被用者保険等保険者以外の医療保険者 当該年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防事業医療保険納付対象額の見込額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての医療保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該医療保険者に係る第二号被保険者の見込数を乗じて得た額
2 前項第一号イの第二号被保険者標準報酬総額は、次の各号に掲げる被用者保険等保険者の区分に応じ、各年度の当該各号に定める額の合計額の総額を、それぞれ政令で定めるところにより補正して得た額とする。
一 全国健康保険協会及び健康保険組合 第二号被保険者である被保険者ごとの健康保険法又は船員保険法に規定する標準報酬月額及び標準賞与額
二 共済組合 第二号被保険者である組合員ごとの国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額
三 日本私立学校振興・共済事業団 第二号被保険者である加入者ごとの私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額及び標準賞与額
四 国民健康保険組合(被用者保険等保険者であるものに限る。) 第二号被保険者である組合員ごとの前三号に定める額に相当するものとして厚生労働省令で定める額
(確定納付金)
第百五十三条 第百五十一条第一項ただし書の確定納付金の額は、次の各号に掲げる医療保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 被用者保険等保険者 前々年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防事業医療保険納付対象額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての医療保険者に係る第二号被保険者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の総数を乗じて得た額を同年度におけるイに掲げる額で除して得た数に、同年度におけるロに掲げる額を乗じて得た額
イ 全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額(前条第二項に規定する第二号被保険者標準報酬総額をいう。ロにおいて同じ。)の合計額
ロ 当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額
二 被用者保険等保険者以外の医療保険者 前々年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防事業医療保険納付対象額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての医療保険者に係る第二号被保険者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該医療保険者に係る第二号被保険者の数を乗じて得た額
第二百二条第一項、第二百三条第一項及び第二百十四条第三項中「第一号被保険者」を「被保険者」に改める。
附則第九条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(平成二十九年度及び平成三十年度の各年度の被用者保険等保険者に係る概算納付金の額の算定の特例)」を付し、同条第一項を次のように改める。
平成二十九年度及び平成三十年度の各年度における被用者保険等保険者に係る第百五十一条第一項の概算納付金の額は、第百五十二条第一項第一号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる被用者保険等保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 概算負担調整基準超過保険者(概算総報酬割納付金の額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数で除して得た額が概算負担調整基準額を超える被用者保険等保険者をいう。次号及び第五項において同じ。) 概算総報酬割納付金の額から負担調整対象見込額を控除して得た額と負担調整見込額との合計額と補正後概算加入者割納付金の額との合計額
二 概算負担調整基準超過保険者以外の被用者保険等保険者 概算総報酬割納付金の額と負担調整見込額との合計額と補正後概算加入者割納付金の額との合計額
附則第九条第四項中「国民健康保険法附則第十条第三項」を「高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第三項中「第一項」を「第五項及び第六項」に改め、「この条及び次条において」を削り、「各年度ごと」を「年度ごと」に改め、同項第六号中「国民健康保険法附則第十条第三項」を「高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第二項中「前項」を「第二項及び前項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第一項の次に次の五項を加える。
2 前項各号の概算総報酬割納付金の額は、当該各年度における被用者保険等保険者に係る補正前概算納付金総額に二分の一を乗じて得た額を当該各年度における第一号に掲げる額で除して得た数に、当該各年度における第二号に掲げる額を乗じて得た額とする。
一 全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の見込額(第百五十二条第一項第一号イに規定する第二号被保険者標準報酬総額の見込額をいう。次号及び次項並びに附則第十一条第二項各号及び第三項において同じ。)の合計額
二 当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の見込額
3 第一項第一号の概算負担調整基準額は、当該各年度における各被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の見込額、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における各被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数及び保険給付に要する費用等の動向を勘案し、年度ごとに政令で定める額とする。
4 第一項第一号の負担調整対象見込額は、第二項に規定する概算総報酬割納付金の額から厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数に前項に規定する概算負担調整基準額を乗じて得た額を控除して得た額とする。
5 第一項各号の負担調整見込額は、当該各年度における全ての概算負担調整基準超過保険者に係る前項に規定する負担調整対象見込額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数を乗じて得た額とする。
6 第一項各号の補正後概算加入者割納付金の額は、当該各年度における被用者保険等保険者に係る補正前概算納付金総額に二分の一を乗じて得た額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数を乗じて得た額とする。
附則第十条に見出しとして「(平成二十九年度及び平成三十年度の各年度の被用者保険等保険者に係る確定納付金の額の算定の特例)」を付し、同条第一項を次のように改める。
平成二十九年度及び平成三十年度の各年度における被用者保険等保険者に係る第百五十一条第一項ただし書の確定納付金の額は、第百五十三条第一号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる被用者保険等保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 確定負担調整基準超過保険者(確定総報酬割納付金の額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の数で除して得た額が確定負担調整基準額を超える被用者保険等保険者をいう。次号及び第五項において同じ。) 確定総報酬割納付金の額から負担調整対象額を控除して得た額と負担調整額との合計額と補正後確定加入者割納付金の額との合計額
二 確定負担調整基準超過保険者以外の被用者保険等保険者 確定総報酬割納付金の額と負担調整額との合計額と補正後確定加入者割納付金の額との合計額
附則第十条第三項中「第一項」を「第五項及び第六項」に、「各年度」を「年度」に改め、同項を同条第八項とし、同条第二項中「前項」を「第二項及び前項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第一項の次に次の五項を加える。
2 前項各号の確定総報酬割納付金の額は、当該各年度における被用者保険等保険者に係る補正前確定納付金総額に二分の一を乗じて得た額を当該各年度における第一号に掲げる額で除して得た数に、当該各年度における第二号に掲げる額を乗じて得た額とする。
一 全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額(第百五十二条第二項に規定する第二号被保険者標準報酬総額をいう。次号及び次項並びに附則第十二条第二項各号及び第三項において同じ。)の合計額
二 当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額
3 第一項第一号の確定負担調整基準額は、当該各年度における各被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における各被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の数及び保険給付に要する費用等の動向を勘案し、年度ごとに政令で定める額とする。
4 第一項第一号の負担調整対象額は、第二項に規定する確定総報酬割納付金の額から厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の数に前項に規定する確定負担調整基準額を乗じて得た額を控除して得た額とする。
5 第一項各号の負担調整額は、当該各年度における全ての確定負担調整基準超過保険者に係る前項に規定する負担調整対象額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数を乗じて得た額とする。
6 第一項各号の補正後確定加入者割納付金の額は、当該各年度における被用者保険等保険者に係る補正前確定納付金総額に二分の一を乗じて得た額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数を乗じて得た額とする。
附則に次の二条を加える。
(平成三十一年度の被用者保険等保険者に係る概算納付金の額の算定の特例)
第十一条 平成三十一年度における被用者保険等保険者に係る第百五十一条第一項の概算納付金の額は、第百五十二条第一項第一号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる被用者保険等保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 概算負担調整基準超過保険者(概算総報酬割納付金の額を厚生労働省令で定めるところにより算定した平成三十一年度における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数で除して得た額が概算負担調整基準額を超える被用者保険等保険者をいう。次号及び第五項において同じ。) 概算総報酬割納付金の額から負担調整対象見込額を控除して得た額と負担調整見込額との合計額と補正後概算加入者割納付金の額との合計額
二 概算負担調整基準超過保険者以外の被用者保険等保険者 概算総報酬割納付金の額と負担調整見込額との合計額と補正後概算加入者割納付金の額との合計額
2 前項各号の概算総報酬割納付金の額は、平成三十一年度における被用者保険等保険者に係る補正前概算納付金総額(附則第九条第七項に規定する被用者保険等保険者に係る補正前概算納付金総額をいう。第六項において同じ。)に四分の三を乗じて得た額を同年度における第一号に掲げる額で除して得た数に、同年度における第二号に掲げる額を乗じて得た額とする。
一 全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の見込額の合計額
二 当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の見込額
3 第一項第一号の概算負担調整基準額は、平成三十一年度における各被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の見込額、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における各被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数及び保険給付に要する費用等の動向を勘案し、政令で定める額とする。
4 第一項第一号の負担調整対象見込額は、第二項に規定する概算総報酬割納付金の額から厚生労働省令で定めるところにより算定した平成三十一年度における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数に前項に規定する概算負担調整基準額を乗じて得た額を控除して得た額とする。
5 第一項各号の負担調整見込額は、平成三十一年度における全ての概算負担調整基準超過保険者に係る前項に規定する負担調整対象見込額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数(附則第九条第八項に規定する補正後第二号被保険者見込数をいう。以下この項及び次項において同じ。)の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数を乗じて得た額とする。
6 第一項各号の補正後概算加入者割納付金の額は、平成三十一年度における被用者保険等保険者に係る補正前概算納付金総額に四分の一を乗じて得た額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数を乗じて得た額とする。
(平成三十一年度の被用者保険等保険者に係る確定納付金の額の算定の特例)
第十二条 平成三十一年度における被用者保険等保険者に係る第百五十一条第一項ただし書の確定納付金の額は、第百五十三条第一号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる被用者保険等保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 確定負担調整基準超過保険者(確定総報酬割納付金の額を厚生労働省令で定めるところにより算定した平成三十一年度における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の数で除して得た額が確定負担調整基準額を超える被用者保険等保険者をいう。次号及び第五項において同じ。) 確定総報酬割納付金の額から負担調整対象額を控除して得た額と負担調整額との合計額と補正後確定加入者割納付金の額との合計額
二 確定負担調整基準超過保険者以外の被用者保険等保険者 確定総報酬割納付金の額と負担調整額との合計額と補正後確定加入者割納付金の額との合計額
2 前項各号の確定総報酬割納付金の額は、平成三十一年度における被用者保険等保険者に係る補正前確定納付金総額(附則第十条第七項に規定する被用者保険等保険者に係る補正前確定納付金総額をいう。第六項において同じ。)に四分の三を乗じて得た額を同年度における第一号に掲げる額で除して得た数に、同年度における第二号に掲げる額を乗じて得た額とする。
一 全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の合計額
二 当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額
3 第一項第一号の確定負担調整基準額は、平成三十一年度における各被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における各被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の数及び保険給付に要する費用等の動向を勘案し、政令で定める額とする。
4 第一項第一号の負担調整対象額は、第二項に規定する確定総報酬割納付金の額から厚生労働省令で定めるところにより算定した平成三十一年度における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の数に前項に規定する確定負担調整基準額を乗じて得た額を控除して得た額とする。
5 第一項各号の負担調整額は、平成三十一年度における全ての確定負担調整基準超過保険者に係る前項に規定する負担調整対象額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数(附則第十条第八項に規定する補正後第二号被保険者数をいう。以下この項及び次項において同じ。)の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数を乗じて得た額とする。
6 第一項各号の補正後確定加入者割納付金の額は、平成三十一年度における被用者保険等保険者に係る補正前確定納付金総額に四分の一を乗じて得た額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数を乗じて得た額とする。
(健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
附則第百三十条の二第一項及び第二項中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十六年三月三十一日」に改める。
(介護保険法施行法の一部改正)
第四条 介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項中「係るものに限る」の下に「。第三項において「支給決定」という」を、「指定障害者支援施設」の下に「(第三項において「指定障害者支援施設」という。)」を、「行うものに限る」の下に「。第三項において「障害者支援施設」という」を加え、同条に次の一項を加える。
3 当分の間、第一項の規定により介護保険の被保険者としないこととされた者(支給決定を受けて指定障害者支援施設に入所している者又は身体障害者福祉法第十八条第二項の規定により障害者支援施設に入所している者のうち厚生労働省令で定めるものその他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるものに限る。)であった介護保険の被保険者に係る介護保険法第十三条及び附則第九条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、同法の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十三条第一項ただし書
二以上の住所地特例対象施設に継続して
住所地特例対象施設又は特定適用除外施設(介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十一条第一項の規定により介護保険の被保険者としないこととされた者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第十九条第一項の規定による支給決定(同法第五条第七項に規定する生活介護及び同条第十項に規定する施設入所支援に係るものに限る。以下「支給決定」という。)を受けて同法第二十九条第一項に規定する指定障害者支援施設(以下「指定障害者支援施設」という。)に入所している者又は身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十一項に規定する障害者支援施設(同条第七項に規定する生活介護を行うものに限る。以下「障害者支援施設」という。)に入所している者のうち厚生労働省令で定めるものその他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるものに限る。)の入所する指定障害者支援施設及び障害者支援施設その他厚生労働省令で定める施設をいう。以下同じ。)(以下「住所地特例対象施設等」という。)から継続して他の住所地特例対象施設に
 
していた住所地特例対象施設
していた住所地特例対象施設等
第十三条第二項
とする。一 継続して入所等をしている二以上の住所地特例対象施設のそれぞれに入所等をすることによりそれぞれの住所地特例対象施設の所在する場所に順次住所を変更したと認められる住所地特例対象被保険者であって、当該二以上の住所地特例対象施設のうち最初の住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町村(現入所施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の市町村二 継続して入所等をしている二以上の住所地特例対象施設のうち一の住所地特例対象施設から継続して他の住所地特例対象施設に入所等をすること(以下この号において「継続入所等」という。)により当該一の住所地特例対象施設の所在する場所以外の場所から当該他の住所地特例対象施設の所在する場所への住所の変更(以下この号において「特定住所変更」という。)を行ったと認められる住所地特例対象被保険者であって、最後に行った特定住所変更に係る継続入所等の際他の市町村(現入所施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の市町村
とする。一 二以上の住所地特例対象施設に継続して入所等をしている住所地特例対象被保険者のうち、当該二以上の住所地特例対象施設のそれぞれに入所等をすることによりそれぞれの住所地特例対象施設の所在する場所に順次住所を変更したと認められる者であって、当該二以上の住所地特例対象施設のうち最初の住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町村(現入所施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の市町村二 二以上の住所地特例対象施設に継続して入所等をしている住所地特例対象被保険者のうち、当該二以上の住所地特例対象施設のうち一の住所地特例対象施設から継続して他の住所地特例対象施設に入所等をすること(以下この項において「継続入所等」という。)により当該一の住所地特例対象施設の所在する場所以外の場所から当該他の住所地特例対象施設の所在する場所への住所の変更(以下この項において「特定住所変更」という。)を行ったと認められる者であって、最後に行った特定住所変更に係る継続入所等の際他の市町村(現入所施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の市町村三 二以上の住所地特例対象施設等に継続して入所等をしている住所地特例対象被保険者(前二号に掲げる者を除く。)のうち、特定適用除外施設に入所することにより当該特定適用除外施設の所在する場所以外の場所から当該特定適用除外施設の所在する場所への住所の変更(以下「適用除外施設住所変更」という。)を行ったと認められる者であって、最後に行った適用除外施設住所変更に係る特定適用除外施設への入所に係る支給決定等(当該特定適用除外施設が指定障害者支援施設である場合にあっては支給決定をいい、当該特定適用除外施設が障害者支援施設である場合にあっては身体障害者福祉法第十八条の規定による措置をいい、当該特定適用除外施設が指定障害者支援施設又は障害者支援施設以外の施設である場合にあっては厚生労働省令で定める手続をいう。)を行った市町村(以下「最終適用除外施設住所変更時支給決定等実施市町村」という。)が現入所施設が所在する市町村以外の市町村であるもの(最後に行った適用除外施設住所変更後に特定住所変更を行ったと認められる者を除く。) 最終適用除外施設住所変更時支給決定等実施市町村四 二以上の住所地特例対象施設等に継続して入所等をしている住所地特例対象被保険者(第一号及び第二号に掲げる者を除く。)のうち、適用除外施設住所変更及び特定住所変更(最後に行った適用除外施設住所変更後に行ったと認められるものに限る。以下この号において同じ。)を行ったと認められる者であって、最後に行ったと認められる特定住所変更に係る継続入所等の際他の市町村(現入所施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の市町村
第十三条第三項
定める当該他の市町村
定める当該他の市町村又は最終適用除外施設住所変更時支給決定等実施市町村
附則第九条第一項ただし書
住所地特例対象施設
住所地特例対象施設等
附則第九条第二項
とする。一 継続して入所等をしていた二以上の住所地特例対象施設のそれぞれに入所等をすることによりそれぞれの住所地特例対象施設の所在する場所に順次住所を変更したと認められる被保険者であって、当該二以上の住所地特例対象施設のうち最初の住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町村(変更前介護老人福祉施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の市町村二 継続して入所等をしていた二以上の住所地特例対象施設のうち一の住所地特例対象施設から継続して他の住所地特例対象施設に入所等をすること(以下この号において「継続入所等」という。)により当該一の住所地特例対象施設の所在する場所以外の場所から当該他の住所地特例対象施設の所在する場所への住所の変更(以下この号において「特定住所変更」という。)を行ったと認められる被保険者であって、最後に行った特定住所変更に係る継続入所等の際他の市町村(変更前介護老人福祉施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の市町村
とする。一 二以上の住所地特例対象施設に継続して入所等をしていた被保険者のうち、当該二以上の住所地特例対象施設のそれぞれに入所等をすることによりそれぞれの住所地特例対象施設の所在する場所に順次住所を変更したと認められる者であって、当該二以上の住所地特例対象施設のうち最初の住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町村(変更前介護老人福祉施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の市町村二 二以上の住所地特例対象施設に継続して入所等をしていた被保険者のうち、当該二以上の住所地特例対象施設のうち一の住所地特例対象施設から継続して他の住所地特例対象施設に入所等をすること(以下この項において「継続入所等」という。)により当該一の住所地特例対象施設の所在する場所以外の場所から当該他の住所地特例対象施設の所在する場所への住所の変更(以下この項において「特定住所変更」という。)を行ったと認められる者であって、最後に行った特定住所変更に係る継続入所等の際他の市町村(変更前介護老人福祉施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の市町村三 二以上の住所地特例対象施設等に継続して入所等をしていた被保険者(前二号に掲げる者を除く。)のうち、適用除外施設住所変更を行ったと認められる者であって、最終適用除外施設住所変更時支給決定等実施市町村が変更前介護老人福祉施設が所在する市町村以外の市町村であるもの(最後に行った適用除外施設住所変更後に特定住所変更を行ったと認められる者を除く。) 最終適用除外施設住所変更時支給決定等実施市町村四 二以上の住所地特例対象施設等に継続して入所等をしていた被保険者(第一号及び第二号に掲げる者を除く。)のうち、適用除外施設住所変更及び特定住所変更(最後に行った適用除外施設住所変更後に行ったと認められるものに限る。以下この号において同じ。)を行ったと認められる者であって、最後に行ったと認められる特定住所変更に係る継続入所等の際他の市町村(変更前介護老人福祉施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の市町村
(健康保険法の一部改正)
第五条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第八十八条第一項中「介護老人保健施設」の下に「若しくは同条第二十九項に規定する介護医療院」を加える。
第百五十三条第二項を削る。
第百五十四条第一項中「前条第一項」を「前条」に改め、同条第二項中「拠出すべき」の下に「前期高齢者納付金及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金並びに」を、「費用の額」の下に「の合算額(当該前期高齢者納付金の額に給付費割合を乗じて得た額を除き、前期高齢者交付金がある場合には、当該前期高齢者交付金の額から当該額に給付費割合を乗じて得た額を控除して得た額を当該合算額から控除した額)」を加え、「同条第一項」を「同条」に改める。
第百六十条第三項第一号中「第百五十三条第一項」を「第百五十三条」に改め、同条第十六項中「(協会が管掌する健康保険においては、その額から第百五十三条第二項の規定による国庫補助額を控除した額)」を削る。
附則第四条の四中「、次条の規定により読み替えられた第百五十三条第二項中「介護納付金」とあるのは「高齢者の医療の確保に関する法律附則第七条第一項に規定する病床転換支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)及び介護納付金」と、「額に」とあるのは「額の合算額に」と」を削り、「介護納付金」とあるのは「高齢者の医療の確保に関する法律附則第七条第一項に規定する病床転換支援金及び介護納付金」と、「費用の額」とあるのは「費用の額の合算額」を「及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金」とあるのは「、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金及び同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金」に改める。
附則第五条中「第百五十三条第一項」を「第百五十三条」に改め、「、同条第二項中「同項の政令で定める割合」とあり」を削り、「前条第一項」を「前条」に、「及び同条第二項中「同条第一項」を「同条第二項中「同条に規定する政令で定める割合」とあり、及び次条から附則第五条の四までの規定中「第百五十三条」に改める。
附則第五条の三を附則第五条の八とし、附則第五条の二の前の見出しを削り、同条中「平成二十九年度以降」を「平成二十九年度及び平成三十年度」に、「及び前条」を「から第五条の三まで」に、「同条」を「附則第五条」に、「第百五十三条第一項、附則第四条の四の規定により読み替えて適用される前条の規定により読み替えられた第百五十三条第二項、前条の規定により読み替えて適用される第百五十四条第一項及び」を「第百五十三条及び第百五十四条第一項、」に、「前条の規定により読み替えられた第百五十四条第二項」を「附則第五条の規定により読み替えられた第百五十四条第二項並びに附則第五条の規定により読み替えて適用される附則第五条の二及び第五条の三」に改め、同条第一号中「次号ロにおいて」を「以下」に改め、同条第二号ロ中「次号において」を「以下」に改め、同条を附則第五条の五とし、同条の次に次の二条を加える。
第五条の六 平成三十一年度においては、第百五十三条及び第百五十四条並びに附則第四条の四、第五条、第五条の二及び第五条の四の規定にかかわらず、国庫は、附則第五条の規定により読み替えて適用される第百五十三条及び第百五十四条第一項、附則第四条の四の規定により読み替えて適用される附則第五条の規定により読み替えられた第百五十四条第二項並びに附則第五条の規定により読み替えて適用される附則第五条の二及び第五条の四の規定により算定される額から、第一号に掲げる額(第三号に掲げる額がある場合には、第一号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除して得た額)から第二号に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に千分の百六十四を乗じて得た額を控除して得た額を補助する。
一 平成二十七年度から平成三十年度までの間において毎年度継続して協会の一般保険料率を千分の百とし、かつ、国保法等一部改正法第六条の規定による改正前の附則第五条の四から第五条の六までの規定を適用しないとしたならば積み立てられることとなる平成三十年度末における協会の準備金の額
二 次に掲げる額のうちいずれか高い額
イ 前条第二号イに掲げる額
ロ 平成二十七年度から平成二十九年度までの間において毎年度継続して協会の一般保険料率を千分の百とし、かつ、国保法等一部改正法第六条の規定による改正前の附則第五条の四から第五条の六までの規定を適用しないとしたならば積み立てられることとなる平成二十七年度から平成二十九年度までの間の各事業年度の事業年度末における協会の準備金の額(平成二十七年度から当該各事業年度までの間において納付額を原資として、協会に対して交付された額がある場合には、当該各事業年度の事業年度末における協会の準備金の額から、平成二十七年度から当該各事業年度までの間における当該交付された額の累計額を控除して得た額)のうち最も高い額
三 平成二十七年度から平成三十年度までの間における納付額を原資として、協会に対して交付された額の累計額
第五条の七 平成三十二年度以降の一の事業年度においては、第百五十三条及び第百五十四条並びに附則第四条の四から第五条の二までの規定にかかわらず、国庫は、附則第五条の規定により読み替えて適用される第百五十三条及び第百五十四条第一項、附則第四条の四の規定により読み替えて適用される附則第五条の規定により読み替えられた第百五十四条第二項並びに附則第五条の規定により読み替えて適用される附則第五条の二の規定により算定される額から、第一号に掲げる額(第三号に掲げる額がある場合には、第一号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除して得た額)から第二号に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に千分の百六十四を乗じて得た額を控除して得た額を補助する。
一 平成二十七年度から当該一の事業年度の前事業年度までの間において毎年度継続して協会の一般保険料率を千分の百とし、かつ、国保法等一部改正法第六条の規定による改正前の附則第五条の四から第五条の六までの規定を適用しないとしたならば積み立てられることとなる当該一の事業年度の前事業年度末における協会の準備金の額
二 次に掲げる額のうちいずれか高い額
イ 附則第五条の五第二号イに掲げる額
ロ 平成二十七年度から当該一の事業年度の前々事業年度までの間において毎年度継続して協会の一般保険料率を千分の百とし、かつ、国保法等一部改正法第六条の規定による改正前の附則第五条の四から第五条の六までの規定を適用しないとしたならば積み立てられることとなる平成二十七年度から当該一の事業年度の前々事業年度までの間の各事業年度の事業年度末における協会の準備金の額(平成二十七年度から当該各事業年度までの間において納付額を原資として、協会に対して交付された額がある場合には、当該各事業年度の事業年度末における協会の準備金の額から、平成二十七年度から当該各事業年度までの間における当該交付された額の累計額を控除して得た額)のうち最も高い額
三 平成二十七年度から当該一の事業年度の前事業年度までの間における納付額を原資として、協会に対して交付された額の累計額
附則第五条の次に次の見出し及び三条を加える。
(国庫補助の特例)
第五条の二 高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政令で定める日までの間、国庫は、第百五十一条、第百五十三条及び第百五十四条に規定する費用のほか、協会が拠出すべき同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の納付に要する費用の額に第百五十三条に規定する政令で定める割合を乗じて得た額を補助する。
第五条の三 平成二十九年度及び平成三十年度の各年度において、国庫は、第百五十一条、第百五十三条、第百五十四条及び前条に規定する費用のほか、協会が拠出すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。次条において同じ。)の納付に要する費用の額に介護保険法附則第十一条第一項に規定する概算納付金の額に対する同条第六項に規定する補正後概算加入者割納付金の額の割合を乗じて得た額に第百五十三条に規定する政令で定める割合を乗じて得た額を補助する。この場合において、第百六十条第十六項中「の額」とあるのは、「の額(協会が管掌する健康保険においては、その額から附則第五条の三の規定による国庫補助の額を控除した額)」とする。
第五条の四 平成三十一年度において、国庫は、第百五十一条、第百五十三条、第百五十四条及び附則第五条の二に規定する費用のほか、協会が拠出すべき介護納付金の納付に要する費用の額に介護保険法附則第十三条第一項に規定する概算納付金の額に対する同条第六項に規定する補正後概算加入者割納付金の額の割合を乗じて得た額に第百五十三条に規定する政令で定める割合を乗じて得た額を補助する。この場合において、第百六十条第十六項中「の額」とあるのは、「の額(協会が管掌する健康保険においては、その額から附則第五条の四の規定による国庫補助の額を控除した額)」とする。
(児童福祉法の一部改正)
第六条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十一条の五の二十四」を「第二十一条の五の二十五」に、「第二十一条の五の二十五―第二十一条の五の二十七」を「第二十一条の五の二十六―第二十一条の五の二十八」に、「第二十一条の五の二十八―第二十一条の五の三十一」を「第二十一条の五の二十九―第二十一条の五の三十二」に改める。
第十九条の二第二項第一号中「第二十一条の五の二十八第二項」を「第二十一条の五の二十九第二項」に改める。
第二十一条の五の四第一項第二号中「第二十一条の五の十八第一項」を「第二十一条の五の十九第一項」に改める。
第二十一条の五の七第十三項中「第二十一条の五の十八第二項」を「第二十一条の五の十九第二項」に改める。
第二十一条の五の十五第二項中「第二十一条の五の十九第一項」を「第二十一条の五の二十第一項」に改め、同条第三項第二号中「第二十一条の五の十八第一項」を「第二十一条の五の十九第一項」に改め、同項第三号中「第二十一条の五の十八第二項」を「第二十一条の五の十九第二項」に改め、同項第六号中「第二十一条の五の二十三第一項又は」を「第二十一条の五の二十四第一項又は」に、「第二十一条の五の二十三第一項第十一号」を「第二十一条の五の二十四第一項第十一号」に改め、同項第七号中「第二十一条の五の二十三第一項」を「第二十一条の五の二十四第一項」に改め、同項第九号中「第二十一条の五の二十三第一項」を「第二十一条の五の二十四第一項」に、「第二十一条の五の十九第四項」を「第二十一条の五の二十第四項」に改め、同項第十号中「第二十一条の五の二十一第一項」を「第二十一条の五の二十二第一項」に、「第二十一条の五の二十三第一項」を「第二十一条の五の二十四第一項」に、「第二十一条の五の十九第四項」を「第二十一条の五の二十第四項」に改め、同項第十一号中「第二十一条の五の十九第四項」を「第二十一条の五の二十第四項」に改める。
第二章第二節第四款中第二十一条の五の三十一を第二十一条の五の三十二とし、第二十一条の五の二十八から第二十一条の五の三十までを一条ずつ繰り下げる。
第二十一条の五の二十七第一項中「第二十一条の五の二十五第二項」を「第二十一条の五の二十六第二項」に改め、第二章第二節第三款中同条を第二十一条の五の二十八とし、第二十一条の五の二十六を第二十一条の五の二十七とする。
第二十一条の五の二十五第一項中「第二十一条の五の十七第三項」を「第二十一条の五の十八第三項」に改め、同条を第二十一条の五の二十六とする。
第二十一条の五の二十四第二号中「第二十一条の五の十九第四項」を「第二十一条の五の二十第四項」に改め、第二章第二節第二款中同条を第二十一条の五の二十五とする。
第二十一条の五の二十三第一項第二号中「第二十一条の五の十七第三項」を「第二十一条の五の十八第三項」に改め、同項第三号中「第二十一条の五の十八第一項」を「第二十一条の五の十九第一項」に改め、同項第四号中「第二十一条の五の十八第二項」を「第二十一条の五の十九第二項」に改め、同項第六号及び第七号中「第二十一条の五の二十一第一項」を「第二十一条の五の二十二第一項」に改め、同条第二項中「第二十一条の五の二十八第一項」を「第二十一条の五の二十九第一項」に改め、同条を第二十一条の五の二十四とする。
第二十一条の五の二十二第一項第一号中「第二十一条の五の十八第一項」を「第二十一条の五の十九第一項」に改め、同項第二号中「第二十一条の五の十八第二項」を「第二十一条の五の十九第二項」に改め、同項第三号中「第二十一条の五の十八第四項」を「第二十一条の五の十九第四項」に改め、同条を第二十一条の五の二十三とし、第二十一条の五の二十一を第二十一条の五の二十二とする。
第二十一条の五の二十中「第二十一条の五の十八第四項」を「第二十一条の五の十九第四項」に改め、同条を第二十一条の五の二十一とし、第二十一条の五の十九を第二十一条の五の二十とし、第二十一条の五の十八を第二十一条の五の十九とし、第二十一条の五の十七を第二十一条の五の十八とし、第二十一条の五の十六の次に次の一条を加える。
(共生型障害児通所支援事業者の特例)
第二十一条の五の十七 児童発達支援その他厚生労働省令で定める障害児通所支援に係る障害児通所支援事業所について、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項本文の指定(当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて厚生労働省令で定める種類の同法第八条第一項に規定する居宅サービスに係るものに限る。)、同法第四十二条の二第一項本文の指定(当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて厚生労働省令で定める種類の同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービスに係るものに限る。)、同法第五十三条第一項本文の指定(当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて厚生労働省令で定める種類の同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスに係るものに限る。)若しくは同法第五十四条の二第一項本文の指定(当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて厚生労働省令で定める種類の同法第八条の二第十二項に規定する地域密着型介護予防サービスに係るものに限る。)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定(当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて厚生労働省令で定める種類の同法第五条第一項に規定する障害福祉サービスに係るものに限る。)を受けている者から当該障害児通所支援事業所に係る第二十一条の五の十五第一項(前条第四項において準用する場合を含む。)の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当するときにおける第二十一条の五の十五第三項(前条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第二十一条の五の十五第三項第二号中「第二十一条の五の十九第一項の」とあるのは「第二十一条の五の十七第一項第一号の指定通所支援に従事する従業者に係る」と、同項第三号中「第二十一条の五の十九第二項」とあるのは「第二十一条の五の十七第一項第二号」とする。ただし、申請者が、厚生労働省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。
一 当該申請に係る障害児通所支援事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、指定通所支援に従事する従業者に係る都道府県の条例で定める基準を満たしていること。
二 申請者が、都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に従つて適正な障害児通所支援事業の運営をすることができると認められること。
都道府県が前項各号の条例を定めるに当たつては、第一号から第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一 指定通所支援に従事する従業者及びその員数
二 指定通所支援の事業に係る居室の床面積その他指定通所支援の事業の設備に関する事項であつて障害児の健全な発達に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
三 指定通所支援の事業の運営に関する事項であつて、障害児の保護者のサービスの適切な利用の確保並びに障害児の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
四 指定通所支援の事業に係る利用定員
第一項の場合において、同項に規定する者が同項の申請に係る第二十一条の五の三第一項の指定を受けたときは、その者に対しては、第二十一条の五の十九第三項の規定は適用せず、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十一条の五の七第十三項
第二十一条の五の十九第二項
第二十一条の五の十七第一項第二号
第二十一条の五の十九第一項
都道府県
第二十一条の五の十七第一項第一号の指定通所支援に従事する従業者に係る都道府県
第二十一条の五の十九第二項
指定通所支援の事業
第二十一条の五の十七第一項第二号の指定通所支援の事業
第二十一条の五の二十三第一項第一号
第二十一条の五の十九第一項の
第二十一条の五の十七第一項第一号の指定通所支援に従事する従業者に係る
第二十一条の五の二十三第一項第二号
第二十一条の五の十九第二項
第二十一条の五の十七第一項第二号
第二十一条の五の二十四第一項第三号
第二十一条の五の十九第一項の
第二十一条の五の十七第一項第一号の指定通所支援に従事する従業者に係る
第二十一条の五の二十四第一項第四号
第二十一条の五の十九第二項
第二十一条の五の十七第一項第二号
第一項に規定する者であつて、同項の申請に係る第二十一条の五の三第一項の指定を受けたものから、次の各号のいずれかの届出があつたときは、当該指定に係る指定通所支援の事業について、第二十一条の五の二十第四項の規定による事業の廃止又は休止の届出があつたものとみなす。
一 介護保険法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスの事業(当該指定に係る障害児通所支援事業所において行うものに限る。)に係る同法第七十五条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出
二 介護保険法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスの事業(当該指定に係る障害児通所支援事業所において行うものに限る。)に係る同法第百十五条の五第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出
三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービスの事業(当該指定に係る障害児通所支援事業所において行うものに限る。)に係る同法第四十六条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出
第一項に規定する者であつて、同項の申請に係る第二十一条の五の三第一項の指定を受けたものは、介護保険法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスの事業(当該指定に係る障害児通所支援事業所において行うものに限る。)又は同法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービスの事業(当該指定に係る障害児通所支援事業所において行うものに限る。)を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を当該指定を行つた都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、当該届出があつたときは、当該指定に係る指定通所支援の事業について、第二十一条の五の二十第四項の規定による事業の廃止又は休止の届出があつたものとみなす。
第二十四条の十四の二中「第二十一条の五の二十の」を「第二十一条の五の二十一の」に、「第二十一条の五の二十第一項」を「第二十一条の五の二十一第一項」に改める。
第三十三条の二十第七項中「第百七条」を「第百七条第一項」に改める。
第三十三条の二十二第五項中「第百八条」を「第百八条第一項」に改める。
第六十二条第四号中「第二十一条の五の二十一第一項」を「第二十一条の五の二十二第一項」に、「第二十一条の五の二十六第一項」を「第二十一条の五の二十七第一項」に改める。
(医療法の一部改正)
第七条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第一条の二第二項中「介護老人保健施設」の下に「、介護医療院」を加える。
第一条の六に次の一項を加える。
2 この法律において、「介護医療院」とは、介護保険法の規定による介護医療院をいう。
第七条の二中第五項を削り、第六項を第五項とし、第七項を第六項とし、第八項を第七項とする。
第十六条ただし書を次のように改める。
ただし、当該病院の医師が当該病院に隣接した場所に待機する場合その他当該病院の入院患者の病状が急変した場合においても当該病院の医師が速やかに診療を行う体制が確保されている場合として厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
第三十条の十二第一項中「から第六項」を「から第五項」に、「同条第五項中「第一項から第三項まで」とあり、及び同条第六項」を「同条第五項」に改め、「同項中」を削る。
第三十九条第一項、第四十二条、第四十二条の二第一項及び第三項、第四十四条第二項第三号、第四十六条の四第一項第二号、第四十六条の五第六項並びに第六十四条の二第一項第三号及び第四号中「又は介護老人保健施設」を「、介護老人保健施設又は介護医療院」に改める。
第六十五条中「すべて」を「全て」に、「及び介護老人保健施設」を「、介護老人保健施設及び介護医療院」に、「正当の理由がないのに」を「正当な理由がなく」に、「又は介護老人保健施設」を「、介護老人保健施設又は介護医療院」に改める。
第六十六条の三及び第七十条第一項中「又は介護老人保健施設」を「、介護老人保健施設又は介護医療院」に改める。
(社会福祉法の一部改正)
第八条 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
目次中
第一節
地域福祉計画(第百七条・第百八条)
第二節
社会福祉協議会(第百九条―第百十一条)
第三節
共同募金(第百十二条―第百二十四条)
第一節
包括的な支援体制の整備(第百六条の二・第百六条の三)
第二節
地域福祉計画(第百七条・第百八条)
第三節
社会福祉協議会(第百九条―第百十一条)
第四節
共同募金(第百十二条―第百二十四条)
に改める。
第二条第三項第十号中「介護老人保健施設」の下に「又は介護医療院」を加える。
第四条中「行う者」の下に「(以下「地域住民等」という。)」を加え、「与えられる」を「確保される」に改め、同条に次の一項を加える。
2 地域住民等は、地域福祉の推進に当たつては、福祉サービスを必要とする地域住民及びその世帯が抱える福祉、介護、介護予防(要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。)、保健医療、住まい、就労及び教育に関する課題、福祉サービスを必要とする地域住民の地域社会からの孤立その他の福祉サービスを必要とする地域住民が日常生活を営み、あらゆる分野の活動に参加する機会が確保される上での各般の課題(以下「地域生活課題」という。)を把握し、地域生活課題の解決に資する支援を行う関係機関(以下「支援関係機関」という。)との連携等によりその解決を図るよう特に留意するものとする。
第五条中「尊重し」の下に「、地域福祉の推進に係る取組を行う他の地域住民等との連携を図り」を加える。
第六条に次の一項を加える。
2 国及び地方公共団体は、地域住民等が地域生活課題を把握し、支援関係機関との連携等によりその解決を図ることを促進する施策その他地域福祉の推進のために必要な各般の措置を講ずるよう努めなければならない。
第十章中第三節を第四節とし、第二節を第三節とする。
第百七条及び第百八条を次のように改める。
(市町村地域福祉計画)
第百七条 市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画(以下「市町村地域福祉計画」という。)を策定するよう努めるものとする。
一 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事項
二 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項
三 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項
四 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項
五 前条第一項各号に掲げる事業を実施する場合には、同項各号に掲げる事業に関する事項
2 市町村は、市町村地域福祉計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、地域住民等の意見を反映させるよう努めるとともに、その内容を公表するよう努めるものとする。
3 市町村は、定期的に、その策定した市町村地域福祉計画について、調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、当該市町村地域福祉計画を変更するものとする。
(都道府県地域福祉支援計画)
第百八条 都道府県は、市町村地域福祉計画の達成に資するために、各市町村を通ずる広域的な見地から、市町村の地域福祉の支援に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画(以下「都道府県地域福祉支援計画」という。)を策定するよう努めるものとする。
一 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事項
二 市町村の地域福祉の推進を支援するための基本的方針に関する事項
三 社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保又は資質の向上に関する事項
四 福祉サービスの適切な利用の推進及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達のための基盤整備に関する事項
五 市町村による第百六条の三第一項各号に掲げる事業の実施の支援に関する事項
2 都道府県は、都道府県地域福祉支援計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催等住民その他の者の意見を反映させるよう努めるとともに、その内容を公表するよう努めるものとする。
3 都道府県は、定期的に、その策定した都道府県地域福祉支援計画について、調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、当該都道府県地域福祉支援計画を変更するものとする。
第十章中第一節を第二節とし、同節の前に次の一節を加える。
第一節 包括的な支援体制の整備
(地域子育て支援拠点事業等を経営する者の責務)
第百六条の二 社会福祉を目的とする事業を経営する者のうち、次に掲げる事業を行うもの(市町村の委託を受けてこれらの事業を行う者を含む。)は、当該事業を行うに当たり自らがその解決に資する支援を行うことが困難な地域生活課題を把握したときは、当該地域生活課題を抱える地域住民の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を勘案し、支援関係機関による支援の必要性を検討するよう努めるとともに、必要があると認めるときは、支援関係機関に対し、当該地域生活課題の解決に資する支援を求めるよう努めなければならない。
一 児童福祉法第六条の三第六項に規定する地域子育て支援拠点事業又は同法第十条の二に規定する拠点において同条に規定する支援を行う事業
二 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十二条第一項に規定する母子健康包括支援センターを経営する事業
三 介護保険法第百十五条の四十五第二項第一号に掲げる事業
四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条第一項第三号に掲げる事業
五 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第五十九条第一号に掲げる事業
(包括的な支援体制の整備)
第百六条の三 市町村は、次に掲げる事業の実施その他の各般の措置を通じ、地域住民等及び支援関係機関による、地域福祉の推進のための相互の協力が円滑に行われ、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制を整備するよう努めるものとする。
一 地域福祉に関する活動への地域住民の参加を促す活動を行う者に対する支援、地域住民等が相互に交流を図ることができる拠点の整備、地域住民等に対する研修の実施その他の地域住民等が地域福祉を推進するために必要な環境の整備に関する事業
二 地域住民等が自ら他の地域住民が抱える地域生活課題に関する相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、必要に応じて、支援関係機関に対し、協力を求めることができる体制の整備に関する事業
三 生活困窮者自立支援法第二条第二項に規定する生活困窮者自立相談支援事業を行う者その他の支援関係機関が、地域生活課題を解決するために、相互の有機的な連携の下、その解決に資する支援を一体的かつ計画的に行う体制の整備に関する事業
2 厚生労働大臣は、前項各号に掲げる事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
(老人福祉法の一部改正)
第九条 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
第十条の四第一項第五号中「第五条の二に」を「第五条の二第一項に」に改める。
第十五条第六項中「第百十八条第二項」を「第百十八条第二項第一号」に改める。
第二十条の八第八項中「第百七条」を「第百七条第一項」に改める。
第二十条の九第二項及び第四項中「第百十八条第二項」を「第百十八条第二項第一号」に改め、同条第六項中「第百八条」を「第百八条第一項」に改める。
第二十九条第一項中「含む」の下に「。第十一項を除き、以下この条において同じ」を加え、同項第六号中「供与される」を「供与をされる」に改め、同条第五項中「供与する」を「供与をする」に改め、同条第十二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十一項中「第八項」を「第九項」に、「採る」を「とる」に改め、同項を同条第十三項とし、同項の次に次の一項を加える。
14 都道府県知事は、有料老人ホームの設置者がこの法律その他老人の福祉に関する法律で政令で定めるもの若しくはこれに基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した場合であつて、入居者の保護のため特に必要があると認めるときは、当該設置者に対して、その事業の制限又は停止を命ずることができる。
第二十九条第十項を同条第十二項とし、同条第九項中「供与」の下に「(将来において供与をすることを含む。)」を加え、同項を同条第十一項とし、同条第八項の次に次の二項を加える。
9 有料老人ホームの設置者は、当該有料老人ホームに係る有料老人ホーム情報(有料老人ホームにおいて供与をする介護等の内容及び有料老人ホームの運営状況に関する情報であつて、有料老人ホームに入居しようとする者が有料老人ホームの選択を適切に行うために必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。)を、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料老人ホームの所在地の都道府県知事に対して報告しなければならない。
10 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により報告された事項を公表しなければならない。
第二十九条に次の二項を加える。
16 都道府県知事は、介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定(地域密着型特定施設入居者生活介護の指定に係るものに限る。)を受けた有料老人ホームの設置者に対して第十四項の規定による命令をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該指定をした市町村長に通知しなければならない。
17 都道府県知事は、有料老人ホームの設置者が第十四項の規定による命令を受けたとき、その他入居者の心身の健康の保持及び生活の安定を図るため必要があると認めるときは、当該入居者に対し、介護等の供与を継続的に受けるために必要な助言その他の援助を行うように努めるものとする。
第三十四条の二第一項中「第二十九条第九項及び第十一項」を「第二十九条第十一項、第十三項及び第十四項」に改める。
第三十八条中「規定」の下に「又は第二十九条第十四項の規定による命令」を加える。
第三十九条中「第二十九条第十一項」を「第二十九条第十三項」に改める。
第四十条中第一号を削り、第二号を第一号とし、同号の次に次の一号を加える。
二 第二十九条第十一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第四十一条中「関し、」の下に「第三十八条(第二十九条第十四項に係る部分に限る。)又は」を加える。
附則第七条第一項中「第百十八条第二項」を「第百十八条第二項第一号」に改める。
(介護保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十条 介護保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
附則第六条第一項中「及び第十七条第二項」を「並びに第十七条第二項及び第三項」に改める。
附則第十七条に次の一項を加える。
3 老人福祉法第二十九条第七項の規定は、同条第一項に規定する有料老人ホーム(施行日の前日までに旧老人福祉法第二十九条第一項の届出がされたものその他の前項に規定する厚生労働省令で定めるものに限る。)に地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第▼▼▼号)の施行の日から起算して三年を経過した日以後に入居した者に係る前払金について適用する。
(高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正)
第十一条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「第八条第二十五項」を「第八条第二十九項」に、「介護保険施設その他」を「介護医療院その他の」に改める。
附則第七条第一項中「都道府県。」の下に「附則第九条の二第四項を除き、」を加える。
附則第九条の次に次の一条を加える。
(支払基金の納付等)
第九条の二 支払基金は、政令で定める年度(以下この条において「対象年度」という。)の翌年度の末日までの間において、厚生労働大臣が、支払基金が平成二十年度から対象年度までの間(以下この条において「対象期間」という。)において附則第七条第一項の規定により保険者から徴収した病床転換支援金等の額(以下この条において「病床転換支援金等徴収額」という。)から対象期間において附則第十一条第一項に規定する業務に要した費用の額を控除して得た額(第三項において「国庫納付等算定対象額」という。)の範囲内において、対象期間における健康保険法の規定による病床転換支援金の納付に要する費用についての補助金並びに国民健康保険法の規定による病床転換支援金の納付に要する費用についての国庫負担金、調整交付金及び補助金の額の病床転換支援金等徴収額に対する割合並びに病床転換支援金等徴収額に係る利子を勘案して支払基金が国庫に納付すべき額を定めたときは、政令で定めるところにより、当該額を国庫に納付しなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により支払基金が国庫に納付すべき額を定めようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
3 支払基金は、対象年度の翌年度の末日までの間において、厚生労働大臣が、国庫納付等算定対象額の範囲内において、対象期間における国民健康保険法の規定による病床転換支援金の納付に要する費用についての都道府県調整交付金の額の病床転換支援金等徴収額に対する割合及び病床転換支援金等徴収額に係る利子を勘案して支払基金が都道府県に交付すべき額を定めたときは、政令で定めるところにより、当該額を都道府県に交付しなければならない。
4 支払基金は、対象年度の翌年度の末日までの間において、厚生労働大臣が、病床転換支援金等徴収額から対象期間において附則第十一条第一項に規定する業務及び当該業務に関する事務の処理に要した費用の額並びに第一項の規定により支払基金が国庫に納付する額及び前項の規定により支払基金が都道府県に交付する額を控除して得た額の範囲内において、対象期間における各保険者(国民健康保険にあつては、市町村。以下この項において同じ。)の負担の額の病床転換支援金等徴収額に対する割合として厚生労働省令で定めるところにより算定した割合及び病床転換支援金等徴収額に係る利子を勘案して支払基金が各保険者に対し交付すべき額を定めたときは、政令で定めるところにより、当該額を各保険者に交付しなければならない。
附則第十条中「から第百六十一条まで」を「、第百六十条、第百六十一条」に改める。
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正)
第十二条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第四十一条の次に次の一条を加える。
(共生型障害福祉サービス事業者の特例)
第四十一条の二 居宅介護、生活介護その他厚生労働省令で定める障害福祉サービスに係るサービス事業所について、児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定(当該サービス事業所により行われる障害福祉サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の同法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援に係るものに限る。)又は介護保険法第四十一条第一項本文の指定(当該サービス事業所により行われる障害福祉サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の同法第八条第一項に規定する居宅サービスに係るものに限る。)、同法第四十二条の二第一項本文の指定(当該サービス事業所により行われる障害福祉サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービスに係るものに限る。)、同法第五十三条第一項本文の指定(当該サービス事業所により行われる障害福祉サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスに係るものに限る。)若しくは同法第五十四条の二第一項本文の指定(当該サービス事業所により行われる障害福祉サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の同法第八条の二第十二項に規定する地域密着型介護予防サービスに係るものに限る。)を受けている者から当該サービス事業所に係る第三十六条第一項(前条第四項において準用する場合を含む。)の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当するときにおける第三十六条第三項(前条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第三十六条第三項第二号中「第四十三条第一項の」とあるのは「第四十一条の二第一項第一号の指定障害福祉サービスに従事する従業者に係る」と、同項第三号中「第四十三条第二項」とあるのは「第四十一条の二第一項第二号」とする。ただし、申請者が、厚生労働省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。
一 当該申請に係るサービス事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、指定障害福祉サービスに従事する従業者に係る都道府県の条例で定める基準を満たしていること。
二 申請者が、都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な障害福祉サービス事業の運営をすることができると認められること。
2 都道府県が前項各号の条例を定めるに当たっては、第一号から第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一 指定障害福祉サービスに従事する従業者及びその員数
二 指定障害福祉サービスの事業に係る居室の床面積
三 指定障害福祉サービスの事業の運営に関する事項であって、障害者又は障害児の保護者のサービスの適切な利用の確保、障害者等の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
四 指定障害福祉サービスの事業に係る利用定員
3 第一項の場合において、同項に規定する者が同項の申請に係る第二十九条第一項の指定を受けたときは、その者に対しては、第四十三条第三項の規定は適用せず、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十九条第六項
第四十三条第二項
第四十一条の二第一項第二号
第四十三条第一項
都道府県
第四十一条の二第一項第一号の指定障害福祉サービスに従事する従業者に係る都道府県
第四十三条第二項
指定障害福祉サービスの事業
第四十一条の二第一項第二号の指定障害福祉サービスの事業
第四十九条第一項第一号
第四十三条第一項の
第四十一条の二第一項第一号の指定障害福祉サービスに従事する従業者に係る
第四十九条第一項第二号
第四十三条第二項
第四十一条の二第一項第二号
第五十条第一項第三号
第四十三条第一項の
第四十一条の二第一項第一号の指定障害福祉サービスに従事する従業者に係る
第五十条第一項第四号
第四十三条第二項
第四十一条の二第一項第二号
4 第一項に規定する者であって、同項の申請に係る第二十九条第一項の指定を受けたものから、次の各号のいずれかの届出があったときは、当該指定に係る指定障害福祉サービスの事業について、第四十六条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出があったものとみなす。
一 児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援の事業(当該指定に係るサービス事業所において行うものに限る。)に係る同法第二十一条の五の二十第四項の規定による事業の廃止又は休止の届出
二 介護保険法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスの事業(当該指定に係るサービス事業所において行うものに限る。)に係る同法第七十五条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出
三 介護保険法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスの事業(当該指定に係るサービス事業所において行うものに限る。)に係る同法第百十五条の五第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出
5 第一項に規定する者であって、同項の申請に係る第二十九条第一項の指定を受けたものは、介護保険法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスの事業(当該指定に係るサービス事業所において行うものに限る。)又は同法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービスの事業(当該指定に係るサービス事業所において行うものに限る。)を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を当該指定を行った都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、当該届出があったときは、当該指定に係る指定障害福祉サービスの事業について、第四十六条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出があったものとみなす。
第八十八条第七項中「第百七条」を「第百七条第一項」に改める。
第八十九条第五項中「第百八条」を「第百八条第一項」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三条の規定並びに次条並びに附則第十五条、第十六条、第二十七条、第二十九条、第三十一条、第三十六条及び第四十七条から第四十九条までの規定 公布の日
二 第一条中介護保険法第百五十二条及び第百五十三条の改正規定、同法第二百二条第一項、第二百三条第一項及び第二百十四条第三項の改正規定、同法附則第十一条及び第十二条の改正規定並びに同法附則第十三条を同法附則第十五条とし、同法附則第十二条の次に二条を加える改正規定、第二条中健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法(以下「平成十八年旧介護保険法」という。)第百五十二条及び第百五十三条の改正規定、平成十八年旧介護保険法第二百二条第一項、第二百三条第一項及び第二百十四条第三項の改正規定、平成十八年旧介護保険法附則第九条及び第十条の改正規定並びに平成十八年旧介護保険法附則に二条を加える改正規定並びに第五条の規定(健康保険法第八十八条第一項の改正規定を除く。)並びに附則第三条から第六条まで、第十八条から第二十一条まで、第二十四条、第二十五条及び第四十四条の規定 平成二十九年七月一日
三 第一条中介護保険法第四十九条の二、第五十条、第五十九条の二、第六十条及び第六十九条の改正規定並びに第二条中平成十八年旧介護保険法第四十九条の二、第五十条及び第六十九条の改正規定並びに附則第十七条及び第二十二条の規定 平成三十年八月一日
(検討)
第二条 政府は、この法律の公布後三年を目途として、第八条の規定による改正後の社会福祉法第百六条の三第一項に規定する体制を全国的に整備するための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(被用者保険等保険者等に係る介護給付費・地域支援事業支援納付金に関する経過措置)
第三条 平成二十八年度以前の各年度における被用者保険等保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。)及び健康保険法第百二十三条第一項の規定による保険者としての全国健康保険協会(以下「日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会」という。)に係る介護保険法の規定による概算納付金及び確定納付金については、なお従前の例による。
第四条 平成二十九年度における被用者保険等保険者に係る介護保険法の規定による概算納付金の額は、第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の介護保険法(以下「第二号新介護保険法」という。)第百五十二条第一項第一号及び附則第十一条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の八に相当する額と同年度において第一条の規定による改正前の介護保険法(以下「第二号旧介護保険法」という。)附則第十一条第一項の規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額との合計額とする。
2 平成二十九年度における日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会に係る介護保険法の規定による概算納付金の額は、第二号新介護保険法第百五十二条第一項第二号の規定にかかわらず、同号の規定により算定される額の十二分の八に相当する額と同年度において第二号旧介護保険法附則第十一条第一項の規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額との合計額とする。
第五条 平成二十九年度における被用者保険等保険者に係る介護保険法の規定による確定納付金の額は、第二号新介護保険法第百五十三条第一号及び附則第十二条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の八に相当する額と同年度において第二号旧介護保険法附則第十二条第一項の規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額との合計額とする。
2 平成二十九年度における日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会に係る介護保険法の規定による確定納付金の額は、第二号新介護保険法第百五十三条第二号の規定にかかわらず、同号の規定により算定される額の十二分の八に相当する額と同年度において第二号旧介護保険法附則第十二条第一項の規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額との合計額とする。
第六条 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(附則第二十一条第一項において「支払基金」という。)は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後遅滞なく、平成二十九年度における各被用者保険等保険者及び日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会に係る介護保険法の規定による介護給付費・地域支援事業支援納付金(次項において「納付金」という。)の額を変更し、当該変更後の額を通知しなければならない。
2 介護保険法第百五十五条第三項の規定は、前項の規定により納付金の額の変更がされた場合について準用する。
(介護老人保健施設に関する経過措置)
第七条 この法律の施行の際現に存する第一条の規定(附則第一条第二号及び第三号に掲げる改正規定を除く。以下この条において同じ。)による改正前の介護保険法(以下「旧介護保険法」という。)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設(次条において「旧介護老人保健施設」という。)は、第一条の規定による改正後の介護保険法(以下「新介護保険法」という。)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設(次条及び附則第二十八条において「新介護老人保健施設」という。)とみなす。
第八条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において旧介護老人保健施設に入所し、旧介護保険法第四十八条第一項の施設介護サービス費を受けていた介護保険法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者(以下この条において「要介護旧入所者」という。)については、施行日以後引き続き前条の規定により新介護老人保健施設とみなされた当該旧介護老人保健施設に入所している間(当該旧介護老人保健施設に係る介護保険法第百四条第一項の規定による許可の取消しその他やむを得ない理由により、当該旧介護老人保健施設から継続して一以上の他の新介護老人保健施設に入所した要介護旧入所者にあっては、当該他の新介護老人保健施設に継続して入所している間を含む。)は、新介護保険法第八条第二十八項の要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者である要介護被保険者とみなして、新介護保険法第四十八条の規定を適用する。
(共生型居宅サービス事業者等に関する経過措置)
第九条 施行日から起算して一年を超えない期間内において新介護保険法第七十二条の二第一項各号に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第二項に規定する厚生労働省令で定める基準をもって、当該都道府県の条例で定められた基準とみなす。
第十条 施行日から起算して一年を超えない期間内において新介護保険法第七十八条の二の二第一項各号に規定する市町村の条例が制定施行されるまでの間は、同条第二項に規定する厚生労働省令で定める基準をもって、当該市町村の条例で定められた基準とみなす。
第十一条 施行日から起算して一年を超えない期間内において新介護保険法第百十五条の二の二第一項各号に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第二項に規定する厚生労働省令で定める基準をもって、当該都道府県の条例で定められた基準とみなす。
第十二条 施行日から起算して一年を超えない期間内において新介護保険法第百十五条の十二の二第一項各号に規定する市町村の条例が制定施行されるまでの間は、同条第二項に規定する厚生労働省令で定める基準をもって、当該市町村の条例で定められた基準とみなす。
(介護医療院に関する経過措置)
第十三条 施行日から起算して一年を超えない期間内において新介護保険法第百十一条第二項及び第三項に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第四項に規定する厚生労働省令で定める基準をもって、当該都道府県の条例で定められた基準とみなす。
第十四条 施行日の前日において現に病院又は診療所を開設しており、かつ、当該病院又は診療所の名称中に病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他これらに類する文字(以下この条において「病院等に類する文字」という。)を用いている者が、当該病院若しくは診療所を廃止して新介護保険法第八条第二十九項に規定する介護医療院(以下「介護医療院」という。)を開設した場合又は当該病院若しくは診療所の病床数を減少させて介護医療院を開設した場合において、当該介護医療院の名称中に介護医療院という文字を用いることその他厚生労働省令で定める要件に該当するものである間は、医療法第三条第一項の規定にかかわらず、当該介護医療院の名称中に病院等に類する文字(当該病院若しくは診療所を廃止した際又は当該病院若しくは診療所の病床数を減少させた際に当該病院又は診療所の名称中に用いていたものに限る。)を引き続き用いることができる。
(準備行為)
第十五条 厚生労働大臣は、新介護保険法第七十二条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める基準(介護保険法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスの取扱いに関する部分に限る。)、新介護保険法第七十八条の二の二第二項に規定する厚生労働省令で定める基準(介護保険法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスの取扱いに関する部分に限る。)、新介護保険法第百十一条第四項に規定する厚生労働省令で定める基準(新介護保険法第八条第二十九項に規定する介護医療院サービスの取扱いに関する部分に限る。)、新介護保険法第百十五条の二の二第二項に規定する厚生労働省令で定める基準(介護保険法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスの取扱いに関する部分に限る。)及び新介護保険法第百十五条の十二の二第二項に規定する厚生労働省令で定める基準(介護保険法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービスの取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、施行日前においても社会保障審議会の意見を聴くことができる。
第十六条 前条に規定するもののほか、新介護保険法の施行のために必要な条例の制定又は改正、介護保険法第七十条第一項の規定による同法第四十一条第一項本文の指定(新介護保険法第七十二条の二第一項に規定する者の申請に係るものに限る。)の手続、介護保険法第七十八条の二第一項の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定(新介護保険法第七十八条の二の二第一項に規定する者の申請に係るものに限る。)の手続、新介護保険法第百七条第一項の許可の手続、介護保険法第百十五条の二第一項の規定による同法第五十三条第一項本文の指定(新介護保険法第百十五条の二の二第一項に規定する者の申請に係るものに限る。)の手続、介護保険法第百十五条の十二第一項の規定による同法第五十四条の二第一項本文の指定(新介護保険法第百十五条の十二の二第一項に規定する者の申請に係るものに限る。)の手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
(保険給付に関する経過措置)
第十七条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(附則第二十二条において「第三号施行日」という。)前に行われた第一条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法の規定による居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)、施設サービス、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)又は住宅改修に係る保険給付については、なお従前の例による。
(平成十八年旧介護保険法の一部改正に伴う経過措置)
第十八条 平成二十八年度以前の各年度における被用者保険等保険者及び日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会に係る平成十八年旧介護保険法の規定による概算納付金及び確定納付金については、なお従前の例による。
第十九条 平成二十九年度における被用者保険等保険者に係る平成十八年旧介護保険法の規定による概算納付金の額は、第二条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の平成十八年旧介護保険法(次項及び次条において「第二号新平成十八年旧介護保険法」という。)第百五十二条第一項第一号及び附則第九条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の八に相当する額と同年度において第二条の規定による改正前の平成十八年旧介護保険法(次項及び次条において「第二号旧平成十八年旧介護保険法」という。)附則第九条第一項の規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額との合計額とする。
2 平成二十九年度における日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会に係る平成十八年旧介護保険法の規定による概算納付金の額は、第二号新平成十八年旧介護保険法第百五十二条第一項第二号の規定にかかわらず、同号の規定により算定される額の十二分の八に相当する額と同年度において第二号旧平成十八年旧介護保険法附則第九条第一項の規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額との合計額とする。
第二十条 平成二十九年度における被用者保険等保険者に係る平成十八年旧介護保険法の規定による確定納付金の額は、第二号新平成十八年旧介護保険法第百五十三条第一号及び附則第十条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の八に相当する額と同年度において第二号旧平成十八年旧介護保険法附則第十条第一項の規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額との合計額とする。
2 平成二十九年度における日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会に係る平成十八年旧介護保険法の規定による確定納付金の額は、第二号新平成十八年旧介護保険法第百五十三条第二号の規定にかかわらず、同号の規定により算定される額の十二分の八に相当する額と同年度において第二号旧平成十八年旧介護保険法附則第十条第一項の規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額との合計額とする。
第二十一条 支払基金は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後遅滞なく、平成二十九年度における各被用者保険等保険者及び日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会に係る平成十八年旧介護保険法の規定による介護給付費・地域支援事業支援納付金(次項において「納付金」という。)の額を変更し、当該変更後の額を通知しなければならない。
2 平成十八年旧介護保険法第百五十五条第三項の規定は、前項の規定により納付金の額の変更がされた場合について準用する。
第二十二条 第三号施行日前に行われた第二条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の平成十八年旧介護保険法の規定による施設サービスに係る保険給付については、なお従前の例による。
(介護保険法施行法の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条 第四条の規定による改正後の介護保険法施行法第十一条第三項の規定は、同項に規定する介護保険の被保険者としないこととされた者であった介護保険の被保険者のうち、施行日以後に特定適用除外施設(同項の規定により読み替えられた介護保険法第十三条第一項ただし書に規定する特定適用除外施設をいう。以下この条において同じ。)から継続して住所地特例対象施設(介護保険法第十三条第一項に規定する住所地特例対象施設をいう。以下この条において同じ。)に入所又は入居(以下この条において「入所等」という。)をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる者について適用し、施行日前に特定適用除外施設に該当する施設から継続して住所地特例対象施設に該当する施設に入所等をしたことにより当該住所地特例対象施設に該当する施設の所在する場所に住所を変更したと認められる者については、なお従前の例による。
(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条 第五条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。次条において同じ。)による改正後の健康保険法(次条において「第二号新健康保険法」という。)第百五十三条及び第百五十四条並びに附則第四条の四から第五条の三まで及び第五条の五の規定は、平成二十九年度以後の各年度における全国健康保険協会に対する国庫補助の額について適用し、平成二十八年度以前の各年度における全国健康保険協会に対する国庫補助の額については、なお従前の例による。
第二十五条 平成二十九年度における第二号新健康保険法附則第五条の規定により読み替えて適用される第二号新健康保険法附則第五条の三の規定による全国健康保険協会に対する国庫補助の額は、同条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される額の十二分の八に相当する額と同年度において第五条の規定による改正前の健康保険法(以下この項において「第二号旧健康保険法」という。)附則第五条の規定により読み替えられた第二号旧健康保険法第百五十三条第二項の規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額との合計額とする。
2 平成二十九年度における第二号新健康保険法附則第四条の四の規定により読み替えて適用される第二号新健康保険法附則第五条の規定により読み替えられた第二号新健康保険法第百五十四条第二項の規定による全国健康保険協会に対する国庫補助の額の算定に用いられる全国健康保険協会が拠出すべき健康保険法第七条の二第三項に規定する介護納付金のうち同法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者に係るもの(介護保険法の規定による概算納付金に係る部分に限る。)の納付に要する費用の額は、第二号新介護保険法第百五十二条第一項第二号の規定にかかわらず、同号の規定により算定される額の十二分の八に相当する額と同年度において第二号旧介護保険法附則第十一条第一項の規定により算定される額の十二分の四に相当する額との合計額とする。
(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条 施行日から起算して一年を超えない期間内において第六条の規定による改正後の児童福祉法(次条において「新児童福祉法」という。)第二十一条の五の十七第一項各号に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第二項に規定する厚生労働省令で定める基準をもって、当該都道府県の条例で定められた基準とみなす。
第二十七条 新児童福祉法第二十一条の五の十七の規定の施行のために必要な条例の制定又は改正、児童福祉法第二十一条の五の十五第一項の規定による同法第二十一条の五の三第一項の指定(新児童福祉法第二十一条の五の十七第一項に規定する者の申請に係るものに限る。)の手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
(療養病床に係る既存の病床数の算定に関する措置)
第二十八条 都道府県知事が、医療法第七条の二第一項から第三項までの場合又は第七条の規定による改正後の医療法(次条において「新医療法」という。)第三十条の十二第一項において読み替えて準用する医療法第七条の二第三項の場合において、医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画において定める同条第二項第十二号に規定する区域における既存の病床数を算定するに当たっては、新介護老人保健施設及び介護医療院の入所定員数については、平成三十六年三月三十一日までの間、厚生労働省令で定める基準に従い都道府県の条例で定めるところにより、既存の療養病床(同法第七条第二項第四号に規定する療養病床をいう。)の病床数とみなす。
(医療法人の設立等に関する準備行為)
第二十九条 医療法第四十四条第一項の規定による認可の手続(医療法人を設立しようとする者が、定款又は寄附行為をもって、新医療法第四十四条第二項第三号に規定する事項として介護医療院の名称及び開設場所を定めるものに限る。)及び医療法第五十四条の九第三項の規定による認可の手続(医療法人の定款又は寄附行為をもって、同号に規定する事項として介護医療院の名称及び開設場所を定めるものに限る。)は、施行日前においても行うことができる。
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十条 施行日から起算して一年を超えない期間内において第十二条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(次条において「新障害者総合支援法」という。)第四十一条の二第一項各号に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第二項に規定する厚生労働省令で定める基準をもって、当該都道府県の条例で定められた基準とみなす。
第三十一条 新障害者総合支援法第四十一条の二の規定の施行のために必要な条例の制定又は改正、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第三十六条第一項の規定による同法第二十九条第一項の指定(新障害者総合支援法第四十一条の二第一項に規定する者の申請に係るものに限る。)の手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
(地域保健法及び構造改革特別区域法の一部改正)
第三十二条 次に掲げる法律の規定中「第百十八条第二項」を「第百十八条第二項第一号」に改める。
一 地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第二項
二 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第三十条第一項
(農業協同組合法の一部改正)
第三十三条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第八十七条中「又は介護老人保健施設」を「、介護老人保健施設」に改め、「介護老人保健施設をいう。)」の下に「又は介護医療院(同法第八条第二十九項に規定する介護医療院をいう。)」を加える。
(社会保険診療報酬支払基金法の一部改正)
第三十四条 社会保険診療報酬支払基金法の一部を次のように改正する。
第十五条第二項中「第二十一条の五の二十九」を「第二十一条の五の三十」に改める。
(生活保護法の一部改正)
第三十五条 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十五条の二第四項中「及び同条第二十八項」を「、同条第二十八項」に改め、「介護保健施設サービス」の下に「及び同条第二十九項に規定する介護医療院サービス」を加える。
第三十一条第四項中「又は介護老人保健施設」を「、介護老人保健施設」に改め、「介護老人保健施設をいう。以下同じ。)」の下に「又は介護医療院(同条第二十九項に規定する介護医療院をいう。以下同じ。)」を、「当該介護老人保健施設」の下に「若しくは介護医療院」を加える。
第三十四条の二第二項中「及び介護老人保健施設」を「、介護老人保健施設及び介護医療院」に改め、「。)をいう。以下同じ」を削り、「者をいう。以下同じ。)」の下に「をいう。以下同じ。)」を加える。
第五十四条の二第一項中「又は介護老人保健施設」を「、介護老人保健施設又は介護医療院」に、「若しくは介護老人保健施設」を「、介護老人保健施設若しくは介護医療院」に改める。
別表第二介護老人保健施設の項の次に次のように加える。
介護医療院
介護保険法第百七条第一項の許可
同法第百十三条第二項の規定による介護医療院の廃止があつたとき、同法第百十四条の六第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定により同法第百七条第一項の許可の取消しがあつたとき、又は同法第百八条第一項の規定により同法第百七条第一項の許可の効力が失われたとき。
(生活保護法の一部改正に伴う経過措置)
第三十六条 前条の規定による改正後の生活保護法第五十四条の二第一項の指定の手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
(銃砲刀剣類所持等取締法等の一部改正)
第三十七条 次に掲げる法律の規定中「第五条の二」を「第五条の二第一項」に改める。
一 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第四条の三及び第五条第一項第三号
二 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十条第一項第一号の二及び第九十七条の二第一項第三号イ
三 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第四十七条第二項
四 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法(平成二十五年法律第七十五号)第七条第二号ロ
(登録免許税法の一部改正)
第三十八条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第三の二十四の項の第一欄中「農業協同組合及び」を削り、同項の第三欄中「介護老人保健施設」の下に「若しくは同条第二十九項に規定する介護医療院」を加える。
(住民基本台帳法の一部改正)
第三十九条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
別表第二の五の二の項及び別表第四の四の二の項中「第二十一条の五の二十八第一項」を「第二十一条の五の二十九第一項」に改める。
(看護師等の人材確保の促進に関する法律の一部改正)
第四十条 看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「介護老人保健施設をいう。次項において同じ。)」の下に「、介護医療院(同条第二十九項に規定する介護医療院をいう。次項において同じ。)」を加え、同条第三項中「及び介護老人保健施設」を「、介護老人保健施設及び介護医療院」に改める。
(地域再生法の一部改正)
第四十一条 地域再生法(平成十七年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
第十七条の十四第四項第四号中「第八項」を「第十項」に改め、同項第五号中「第九項」を「第十一項」に改め、同項第六号中「第十項」を「第十四項」に改め、同項第八号中「第十二項」を「第十六項」に改め、同条第六項中「第七十条第二項」の下に「(同法第七十二条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、同条第七項中「第十三項」を「以下この条」に改め、同条中第十五項を第十九項とし、第十一項から第十四項までを四項ずつ繰り下げ、同条第十項中「第百十五条の十二第二項」の下に「(同法第百十五条の十二の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、同項を同条第十四項とし、同条第九項中「第百十五条の二第二項」の下に「(同法第百十五条の二の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、同項を同条第十一項とし、同項の次に次の二項を加える。
12 都道府県知事は、介護保険法第百十五条の二第四項の規定により関係市町村の長から通知を求められた場合において、前項の同意をしようとするときは、当該関係市町村の長に対し、その旨を通知しなければならない。
13 前項の規定により通知を受けた関係市町村の長は、厚生労働省令で定めるところにより、第十一項の同意に関し、都道府県知事に対し、当該関係市町村の市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し出ることができる。
第十七条の十四第八項中「第七十八条の二第四項」の下に「(同法第七十八条の二の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、同項を同条第十項とし、同条第七項の次に次の二項を加える。
8 都道府県知事は、介護保険法第七十条第七項の規定により関係市町村の長から通知を求められた場合において、第六項の同意をしようとするときは、当該関係市町村の長に対し、その旨を通知しなければならない。
9 前項の規定により通知を受けた関係市町村の長は、厚生労働省令で定めるところにより、第六項の同意に関し、都道府県知事に対し、当該関係市町村の市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し出ることができる。
第十七条の二十二第一項中「同条第十四項(同条第十五項」を「同条第十八項(同条第十九項」に改める。
第十七条の二十三及び第十七条の二十四中「同条第十四項」を「同条第十八項」に改める。
第十七条の二十五第一項中「、第七項及び第九項」を「から第九項まで及び第十一項から第十三項まで」に、「同条第九項」を「同条第八項中「都道府県知事」とあるのは「認定市町村」と、「同意」とあるのは「規定による記載」と、同条第九項中「同意に関し、都道府県知事」とあるのは「規定による記載に関し、認定市町村」と、同条第十一項」に改め、「できる」と」の下に「、同条第十二項中「都道府県知事」とあるのは「認定市町村」と、「同意」とあるのは「規定による記載」と、同条第十三項中「同意に関し、都道府県知事」とあるのは「規定による記載に関し、認定市町村」と」を加え、同条第二項中「第十七条の十四第十二項」を「第十七条の十四第十六項」に改める。
(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の一部改正)
第四十二条 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第五項第一号中「介護老人保健施設」の下に「、同条第二十九項に規定する介護医療院」を加える。
(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律の一部改正)
第四十三条 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
第十二条第二項中「又は介護老人保健施設」を「、介護老人保健施設又は介護医療院」に、「「介護老人保健施設」を「「介護医療院」に改め、同条第三項中「又は同条第二十八項」を「、同条第二十八項」に改め、「介護老人保健施設」の下に「又は同条第二十九項に規定する介護医療院」を加える。
(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正)
第四十四条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第五十八条第一項中「第百五十三条第一項」を「第百五十三条」に改める。
(子ども・子育て支援法の一部改正)
第四十五条 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第六十一条第六項中「第百七条」を「第百七条第一項」に改める。
第六十二条第四項中「第百八条」を「第百八条第一項」に改める。
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)
第四十六条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
別表第二の十二の項中「第二十一条の五の三十」を「第二十一条の五の三十一」に改める。
(持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第四十七条 持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。
第四条のうち国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)附則第二十二条の改正規定中「並びに」を「、第七十五条の七第一項、」に改め、「同条第二項」に」の下に「、「)中「及び後期高齢者支援金等」を「)並びに第八十一条の二第九項第四号及び第五号中「及び後期高齢者支援金等」に」を加える。
(罰則の適用に関する経過措置)
第四十八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第四十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
内閣総理大臣 安倍晋三
総務大臣 山本早苗
財務大臣 麻生太郎
文部科学大臣 松野博一
厚生労働大臣 塩崎恭久
農林水産大臣 山本有二
国土交通大臣 石井啓一