第一条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二款 介護老人保健施設(第九十四条―第百十五条)」を
「
」に、「第百二十条」を「第百二十条の二」に改める。
第五条に次の一項を加える。
4 国及び地方公共団体は、前項の規定により同項に掲げる施策を包括的に推進するに当たっては、障害者その他の者の福祉に関する施策との有機的な連携を図るよう努めなければならない。
第五条の二の見出し中「調査研究の」を「施策の総合的な」に改め、同条中「(脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態をいう。以下同じ。)」を削り、「応じた」の下に「リハビリテーション及び」を、「ともに、」の下に「認知症である者を現に介護する者の支援並びに」を加え、「講ずるよう」を「講ずることその他の認知症に関する施策を総合的に推進するよう」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
国及び地方公共団体は、認知症(脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態をいう。以下同じ。)に対する国民の関心及び理解を深め、認知症である者への支援が適切に行われるよう、認知症に関する知識の普及及び啓発に努めなければならない。
第五条の二に次の一項を加える。
3 国及び地方公共団体は、前項の施策の推進に当たっては、認知症である者及びその家族の意向の尊重に配慮するよう努めなければならない。
第八条第八項及び第十項中「介護老人保健施設」の下に「、介護医療院」を加え、同条第二十五項中「及び介護老人保健施設」を「、介護老人保健施設及び介護医療院」に改め、同条第二十六項中「及び介護保健施設サービス」を「、介護保健施設サービス及び介護医療院サービス」に、「又は介護老人保健施設」を「、介護老人保健施設又は介護医療院」に改め、同条第二十八項中「、要介護者」の下に「であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者」を加え、「同じ」を「単に「要介護者」という」に改め、同条に次の一項を加える。
29 この法律において「介護医療院」とは、要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において単に「要介護者」という。)に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、第百七条第一項の都道府県知事の許可を受けたものをいい、「介護医療院サービス」とは、介護医療院に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話をいう。
第八条の二第六項及び第八項中「介護老人保健施設」の下に「、介護医療院」を加える。
第四十八条第六項中「)又は」を「)、」に、「に照らして」を「又は第百十一条第三項に規定する介護医療院の設備及び運営に関する基準(介護医療院サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして」に改める。
第四十九条の二の見出し中「第一号被保険者」を「要介護被保険者」に改め、同条中「要介護被保険者」の下に「(次項に規定する要介護被保険者を除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。
2 第一号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が前項の政令で定める額を超える政令で定める額以上である要介護被保険者が受ける同項各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の七十」とする。
第五十条第一項中「次項」及び「同項」を「以下この条」に、「前条各号」を「前条第一項各号」に改め、同条第二項中「前条各号」を「前条第一項各号」に、「同条」を「同項」に改め、同条に次の一項を加える。
3 市町村が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、居宅サービス、地域密着型サービス若しくは施設サービス又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認めた要介護被保険者が受ける前条第一項各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)においては、同条第二項の規定により読み替えて適用するこれらの規定中「百分の七十」とあるのは、「百分の七十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合」とする。
第五十一条の三第一項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
第五十九条の二の見出し中「第一号被保険者」を「居宅要支援被保険者」に改め、同条中「居宅要支援被保険者」の下に「(次項に規定する居宅要支援被保険者を除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。
2 第一号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が前項の政令で定める額を超える政令で定める額以上である居宅要支援被保険者が受ける同項各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の七十」とする。
第六十条第一項中「次項」及び「同項」を「以下この条」に、「前条各号」を「前条第一項各号」に改め、同条第二項中「前条各号」を「前条第一項各号」に、「同条」を「同項」に改め、同条に次の一項を加える。
3 市町村が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要支援被保険者が受ける前条第一項各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)においては、同条第二項の規定により読み替えて適用するこれらの規定中「百分の七十」とあるのは、「百分の七十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合」とする。
第六十九条第三項中「次項及び第五項」を「以下この条」に改め、同条第四項中「第四十九条の二」を「第四十九条の二第一項」に、「第五十九条の二」を「第五十九条の二第一項」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 第一項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等が、当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額減額期間が経過するまでの間に利用した居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービス並びに行った住宅改修に係る第三項各号に掲げる介護給付等について当該各号に定める規定を適用する場合(第四十九条の二第二項又は第五十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)においては、第四十九条の二第二項又は第五十九条の二第二項の規定により読み替えて適用するこれらの規定中「百分の七十」とあるのは、「百分の六十」とする。
第七十条第二項第五号の三中「第九十四条第三項第五号の三」の下に「、第百七条第三項第七号」を加え、同条第四項及び第五項中「第百十八条第二項」を「第百十八条第二項第一号」に改め、同条中第八項を第十一項とし、第七項を第十項とし、第六項の次に次の三項を加える。
7 関係市町村長は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、第四十一条第一項本文の指定(前項の厚生労働省令で定める居宅サービスに係るものを除く。次項において同じ。)について、当該指定をしようとするときは、あらかじめ、当該関係市町村長にその旨を通知するよう求めることができる。この場合において、当該都道府県知事は、その求めに応じなければならない。
8 関係市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、第四十一条第一項本文の指定に関し、都道府県知事に対し、当該関係市町村の第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し出ることができる。
9 都道府県知事は、第六項又は前項の意見を勘案し、第四十一条第一項本文の指定を行うに当たって、当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。
第七十二条第一項中「介護老人保健施設」の下に「又は介護医療院」を、「第九十四条第一項」の下に「又は第百七条第一項」を加え、同条第二項中「介護老人保健施設」の下に「又は介護医療院」を、「第九十四条の二第一項」の下に「若しくは第百八条第一項」を、「第百四条第一項」の下に「、第百十四条の六第一項」を加える。
第七十二条の次に次の一条を加える。
(共生型居宅サービス事業者の特例)
第七十二条の二 訪問介護、通所介護その他厚生労働省令で定める居宅サービスに係る事業所について、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の五の三第一項の指定(当該事業所により行われる居宅サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の同法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援(以下「障害児通所支援」という。)に係るものに限る。)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定(当該事業所により行われる居宅サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の障害者総合支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)に係るものに限る。)を受けている者から当該事業所に係る第七十条第一項(第七十条の二第四項において準用する場合を含む。)の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当するときにおける第七十条第二項(第七十条の二第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第七十条第二項第二号中「第七十四条第一項の」とあるのは「第七十二条の二第一項第一号の指定居宅サービスに従事する従業者に係る」と、「同項」とあるのは「同号」と、同項第三号中「第七十四条第二項」とあるのは「第七十二条の二第一項第二号」とする。ただし、申請者が、厚生労働省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。
一 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、指定居宅サービスに従事する従業者に係る都道府県の条例で定める基準及び都道府県の条例で定める員数を満たしていること。
二 申請者が、都道府県の条例で定める指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な居宅サービス事業の運営をすることができると認められること。
2 都道府県が前項各号の条例を定めるに当たっては、第一号から第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一 指定居宅サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
三 指定居宅サービスの事業の運営に関する事項であって、利用する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
3 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令で定める基準(指定居宅サービスの取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
4 第一項の場合において、同項に規定する者が同項の申請に係る第四十一条第一項本文の指定を受けたときは、その者に対しては、第七十四条第二項から第四項までの規定は適用せず、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第四十一条第九項 |
第七十四条第二項 |
第七十二条の二第一項第二号 |
第七十三条第一項 |
次条第二項 |
前条第一項第二号 |
第七十四条第一項 |
都道府県の条例で定める基準に従い |
第七十二条の二第一項第一号の指定居宅サービスに従事する従業者に係る都道府県の条例で定める基準に従い同号の |
第七十六条の二第一項第二号 |
第七十四条第一項の |
第七十二条の二第一項第一号の指定居宅サービスに従事する従業者に係る |
同項 |
同号 |
第七十六条の二第一項第三号 |
第七十四条第二項 |
第七十二条の二第一項第二号 |
第七十七条第一項第三号 |
第七十四条第一項の |
第七十二条の二第一項第一号の指定居宅サービスに従事する従業者に係る |
同項 |
同号 |
第七十七条第一項第四号 |
第七十四条第二項 |
第七十二条の二第一項第二号 |
5 第一項に規定する者であって、同項の申請に係る第四十一条第一項本文の指定を受けたものから、児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援の事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)について同法第二十一条の五の二十第四項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出があったとき又は障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービスの事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)について障害者総合支援法第四十六条第二項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出があったときは、当該指定に係る指定居宅サービスの事業について、第七十五条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出があったものとみなす。
第七十六条の二第一項第一号及び第七十七条第一項第二号中「第七十条第八項」を「第七十条第九項又は第十一項」に改める。
第七十八条の二第三項中「第百十八条第二項」を「第百十八条第二項第一号」に改め、同条第六項中「、第三号の四及び第四号」を「及び第三号の四から第五号まで」に改め、同項第四号中「この号」の下に「及び次号イ」を加え、「日常生活圏域の」を「日常生活圏域における」に改め、同項に次の一号を加える。
五 地域密着型通所介護その他の厚生労働省令で定める地域密着型サービスにつき第一項の申請があった場合において、第四十二条の二第一項本文の指定を受けて定期巡回・随時対応型訪問介護看護等(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護以外の地域密着型サービスであって、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護その他の厚生労働省令で定めるものをいう。)の事業を行う者の当該指定に係る当該事業を行う事業所(イにおいて「定期巡回・随時対応型訪問介護看護等事業所」という。)が当該市町村の区域にある場合その他の厚生労働省令で定める場合に該当し、かつ、当該市町村長が次のいずれかに該当すると認めるとき。
イ 当該市町村又は当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護等事業所の所在地を含む日常生活圏域における地域密着型サービス(地域密着型通所介護その他の厚生労働省令で定めるものに限る。以下このイにおいて同じ。)の種類ごとの量が、第百十七条第一項の規定により当該市町村が定める市町村介護保険事業計画において定める当該市町村又は当該日常生活圏域における当該地域密着型サービスの種類ごとの見込量に既に達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになるとき。
ロ その他第百十七条第一項の規定により当該市町村が定める市町村介護保険事業計画の達成に支障を生ずるおそれがあるとき。
第七十八条の二第七項中「前項第四号」の下に「若しくは第五号」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(共生型地域密着型サービス事業者の特例)
第七十八条の二の二 地域密着型通所介護その他厚生労働省令で定める地域密着型サービスに係る事業所について、児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定(当該事業所により行われる地域密着型サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の障害児通所支援に係るものに限る。)又は障害者総合支援法第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定(当該事業所により行われる地域密着型サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の障害福祉サービスに係るものに限る。)を受けている者から当該事業所に係る前条第一項(第七十八条の十二において準用する第七十条の二第四項において準用する場合を含む。)の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当するときにおける前条第四項(第七十八条の十二において準用する第七十条の二第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、前条第四項第二号中「第七十八条の四第一項の」とあるのは「次条第一項第一号の指定地域密着型サービスに従事する従業者に係る」と、「若しくは同項」とあるのは「又は同号」と、「員数又は同条第五項に規定する指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準」とあるのは「員数」と、同項第三号中「第七十八条の四第二項又は第五項」とあるのは「次条第一項第二号」とする。ただし、申請者が、厚生労働省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。
一 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、指定地域密着型サービスに従事する従業者に係る市町村の条例で定める基準及び市町村の条例で定める員数を満たしていること。
二 申請者が、市町村の条例で定める指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な地域密着型サービス事業の運営をすることができると認められること。
2 市町村が前項各号の条例を定めるに当たっては、第一号から第四号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第五号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一 指定地域密着型サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
二 指定地域密着型サービスの事業に係る居室の床面積
三 小規模多機能型居宅介護及び認知症対応型通所介護の事業に係る利用定員
四 指定地域密着型サービスの事業の運営に関する事項であって、利用する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
五 指定地域密着型サービスの事業(第三号に規定する事業を除く。)に係る利用定員
3 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令で定める基準(指定地域密着型サービスの取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
4 第一項の場合において、同項に規定する者が同項の申請に係る第四十二条の二第一項本文の指定を受けたときは、その者に対しては、第七十八条の四第二項から第六項までの規定は適用せず、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第四十二条の二第八項 |
第七十八条の四第二項又は第五項 |
第七十八条の二の二第一項第二号 |
第七十八条の三第一項 |
次条第二項又は第五項 |
前条第一項第二号 |
第七十八条の四第一項 |
市町村の条例で定める基準に従い |
第七十八条の二の二第一項第一号の指定地域密着型サービスに従事する従業者に係る市町村の条例で定める基準に従い同号の |
第七十八条の九第一項第二号 |
第七十八条の四第一項の |
第七十八条の二の二第一項第一号の指定地域密着型サービスに従事する従業者に係る |
若しくは同項 |
又は同号 |
員数又は同条第五項に規定する指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準 |
員数 |
若しくは当該市町村 |
又は当該市町村 |
員数又は当該指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準 |
員数 |
第七十八条の九第一項第三号 |
第七十八条の四第二項又は第五項 |
第七十八条の二の二第一項第二号 |
第七十八条の十第四号 |
第七十八条の四第一項の |
第七十八条の二の二第一項第一号の指定地域密着型サービスに従事する従業者に係る |
若しくは同項 |
又は同号 |
員数又は同条第五項に規定する指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準 |
員数 |
第七十八条の十第五号 |
第七十八条の四第二項又は第五項 |
第七十八条の二の二第一項第二号 |
5 第一項に規定する者であって、同項の申請に係る第四十二条の二第一項本文の指定を受けたものは、児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援の事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)又は障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービスの事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を当該指定を行った市町村長に届け出なければならない。この場合において、当該届出があったときは、当該指定に係る指定地域密着型サービスの事業について、第七十八条の五第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出があったものとみなす。
第七十八条の十第七号中「及び第百四条」を「、第百四条及び第百十四条の六」に改め、同条中第十五号を第十六号とし、第十四号を第十五号とし、第十三号を第十四号とし、第十二号の次に次の一号を加える。
十三 指定地域密着型サービス事業者に係る老人福祉法第二十九条第十六項の規定による通知を受けたとき。
第七十八条の十二中「これらの規定に関し」を「第七十条の二第四項中「前条」とあるのは、「第七十八条の二」と読み替えるものとするほか、」に改める。
第七十八条の十四第三項中「、第三号の四及び第四号」を「及び第三号の四から第五号まで」に改める。
第九十四条第二項中「(以下「介護老人保健施設の開設者」という。)」を削り、同条第三項第六号中「を管理する者(以下「介護老人保健施設の管理者」という。)」を「の管理者」に改め、同条第五項中「第百十八条第二項」を「第百十八条第二項第一号」に改める。
第百条第三項中「第百二条」を「第百二条第一項」に改める。
第百四条第一項第八号ただし書中「当該介護老人保健施設の従業者」を「介護老人保健施設の従業者」に、「当該介護老人保健施設の管理者」を「管理者」に改める。
第百四条の二中「当該介護老人保健施設の開設者」を「介護老人保健施設の開設者」に改める。
第百五条中「から第百四条までの規定に基づく」を「、第百二条第一項、第百三条第三項及び第百四条第一項の規定による」に改める。
第五章第五節に次の一款を加える。
第三款 介護医療院
(開設許可)
第百七条 介護医療院を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 介護医療院を開設した者が、当該介護医療院の入所定員その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときも、前項と同様とする。
3 都道府県知事は、前二項の許可の申請があった場合において、次の各号(前項の申請にあっては、第二号又は第三号)のいずれかに該当するときは、前二項の許可を与えることができない。
一 当該介護医療院を開設しようとする者が、地方公共団体、医療法人、社会福祉法人その他厚生労働大臣が定める者でないとき。
二 当該介護医療院が第百十一条第一項に規定する療養室、診察室、処置室及び機能訓練室並びに都道府県の条例で定める施設又は同条第二項の厚生労働省令及び都道府県の条例で定める人員を有しないとき。
三 第百十一条第三項に規定する介護医療院の設備及び運営に関する基準に従って適正な介護医療院の運営をすることができないと認められるとき。
四 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
五 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
六 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
七 申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。
八 申請者が、第百十四条の六第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員又はその開設した介護医療院の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該許可を取り消された者が第一号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないものである場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該者の開設した介護医療院の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該許可の取消しが、介護医療院の許可の取消しのうち当該許可の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該介護医療院の開設者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該介護医療院の開設者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する許可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
九 申請者が、第百十四条の六第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第百十三条第二項の規定による廃止の届出をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
十 申請者が、第百十四条の二第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第百十四条の六第一項の規定による許可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第百十三条第二項の規定による廃止の届出をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
十一 第九号に規定する期間内に第百十三条第二項の規定による廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくはその開設した介護医療院の管理者又は当該届出に係る第一号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないもの(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)の開設した介護医療院の管理者であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
十二 申請者が、許可の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
十三 申請者が、法人で、その役員等のうちに第四号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
十四 申請者が、第一号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないもので、その事業所を管理する者その他の政令で定める使用人のうちに第四号から第十二号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
4 都道府県知事は、営利を目的として、介護医療院を開設しようとする者に対しては、第一項の許可を与えないことができる。
5 都道府県知事は、第一項の許可又は第二項の許可(入所定員の増加に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の申請があった場合において、当該申請に係る施設の所在地を含む区域(第百十八条第二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域とする。)における介護医療院の入所定員の総数が、同条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域の介護医療院の必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る施設の開設若しくは入所定員の増加によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第一項の許可又は第二項の許可を与えないことができる。
6 都道府県知事は、第一項の許可又は第二項の許可をしようとするときは、関係市町村長に対し、厚生労働省令で定める事項を通知し、相当の期間を指定して、当該関係市町村の第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を求めなければならない。
(許可の更新)
第百八条 前条第一項の許可は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
3 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
4 前条の規定は、第一項の許可の更新について準用する。
(介護医療院の管理)
第百九条 介護医療院の開設者は、都道府県知事の承認を受けた医師に当該介護医療院を管理させなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、介護医療院の開設者は、都道府県知事の承認を受け、医師以外の者に当該介護医療院を管理させることができる。
(介護医療院の基準)
第百十条 介護医療院の開設者は、次条第三項に規定する介護医療院の設備及び運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な介護医療院サービスを提供するとともに、自らその提供する介護医療院サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に介護医療院サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。
2 介護医療院の開設者は、介護医療院サービスを受けようとする被保険者から提示された被保険者証に、認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該介護医療院サービスを提供するように努めなければならない。
第百十一条 介護医療院は、厚生労働省令で定めるところにより療養室、診察室、処置室及び機能訓練室を有するほか、都道府県の条例で定める施設を有しなければならない。
2 介護医療院は、厚生労働省令で定める員数の医師及び看護師のほか、都道府県の条例で定める員数の介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者を有しなければならない。
3 前二項に規定するもののほか、介護医療院の設備及び運営に関する基準は、都道府県の条例で定める。
4 都道府県が前三項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一 介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者並びにそれらの員数
二 介護医療院の運営に関する事項であって、入所する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
5 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令で定める基準(介護医療院サービスの取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
6 介護医療院の開設者は、第百十三条第二項の規定による廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前日に当該介護医療院サービスを受けていた者であって、当該廃止又は休止の日以後においても引き続き当該介護医療院サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、他の介護医療院の開設者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
7 介護医療院の開設者は、要介護者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
(広告制限)
第百十二条 介護医療院に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない。
一 介護医療院の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
三 前二号に掲げる事項のほか、厚生労働大臣の定める事項
2 厚生労働大臣は、前項第三号に掲げる事項の広告の方法について、厚生労働省令で定めるところにより、必要な定めをすることができる。
(変更の届出等)
第百十三条 介護医療院の開設者は、第百七条第二項の規定による許可に係る事項を除き、当該介護医療院の開設者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該介護医療院を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2 介護医療院の開設者は、当該介護医療院を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(都道府県知事等による連絡調整又は援助)
第百十四条 都道府県知事又は市町村長は、介護医療院の開設者による第百十一条第六項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該介護医療院の開設者及び他の介護医療院の開設者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該介護医療院の開設者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。
2 厚生労働大臣は、同一の介護医療院の開設者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該介護医療院の開設者による第百十一条第六項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該介護医療院の開設者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。
(報告等)
第百十四条の二 都道府県知事又は市町村長は、必要があると認めるときは、介護医療院の開設者、介護医療院の管理者若しくは医師その他の従業者(以下「介護医療院の開設者等」という。)に対し報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、介護医療院の開設者等に対し出頭を求め、又は当該職員に、介護医療院の開設者等に対して質問させ、若しくは介護医療院、介護医療院の開設者の事務所その他介護医療院の運営に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 第二十四条第三項の規定は、前項の規定による質問又は立入検査について、同条第四項の規定は、前項の規定による権限について準用する。
3 第一項の規定により、介護医療院の開設者等に対し報告若しくは提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に介護医療院の開設者等に対し質問させ、若しくは介護医療院に立入検査をさせた市町村長は、当該介護医療院につき次条、第百十四条の四第一項、第百十四条の五第三項又は第百十四条の六第一項の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
(設備の使用制限等)
第百十四条の三 都道府県知事は、介護医療院が、第百十一条第一項に規定する療養室、診察室、処置室及び機能訓練室並びに都道府県の条例で定める施設を有しなくなったとき、又は同条第三項に規定する介護医療院の設備及び運営に関する基準(設備に関する部分に限る。)に適合しなくなったときは、当該介護医療院の開設者に対し、期間を定めて、その全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又は期限を定めて、修繕若しくは改築を命ずることができる。
(変更命令)
第百十四条の四 都道府県知事は、介護医療院の管理者が介護医療院の管理者として不適当であると認めるときは、当該介護医療院の開設者に対し、期限を定めて、介護医療院の管理者の変更を命ずることができる。
2 厚生労働大臣は、前項に規定する都道府県知事の権限に属する事務について、介護医療院に入所している者の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し同項の事務を行うことを指示することができる。
(業務運営の勧告、命令等)
第百十四条の五 都道府県知事は、介護医療院が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該介護医療院の開設者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
一 その業務に従事する従業者の人員について第百十一条第二項の厚生労働省令又は都道府県の条例で定める員数を満たしていない場合 当該厚生労働省令又は都道府県の条例で定める員数を満たすこと。
二 第百十一条第三項に規定する介護医療院の設備及び運営に関する基準(運営に関する部分に限る。)に適合していない場合 当該介護医療院の設備及び運営に関する基準に適合すること。
三 第百十一条第六項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。
2 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた介護医療院の開設者が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた介護医療院の開設者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該介護医療院の開設者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命じ、又は期間を定めて、その業務の停止を命ずることができる。
4 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。
5 市町村は、保険給付に係る介護医療院サービスを行った介護医療院について、第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該介護医療院の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
(許可の取消し等)
第百十四条の六 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該介護医療院に係る第百七条第一項の許可(以下この条において「許可」という。)を取り消し、又は期間を定めてその許可の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一 介護医療院の開設者が、許可を受けた後正当な理由がなく、六月以上その業務を開始しないとき。
二 介護医療院が、第百七条第三項第四号から第六号まで、第十三号(第七号に該当する者のあるものであるときを除く。)又は第十四号(第七号に該当する者のあるものであるときを除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
三 介護医療院の開設者が、第百十一条第七項に規定する義務に違反したと認められるとき。
四 介護医療院の開設者に犯罪又は医事に関する不正行為があったとき。
五 第二十八条第五項の規定により調査の委託を受けた場合において、当該調査の結果について虚偽の報告をしたとき。
六 施設介護サービス費の請求に関し不正があったとき。
七 介護医療院の開設者等が、第百十四条の二第一項の規定により報告又は診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
八 介護医療院の開設者等が、第百十四条の二第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、介護医療院の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該介護医療院の開設者又は管理者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
九 前各号に掲げる場合のほか、介護医療院の開設者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
十 前各号に掲げる場合のほか、介護医療院の開設者が、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
十一 介護医療院の開設者が法人である場合において、その役員又は当該介護医療院の管理者のうちに許可の取消し又は許可の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
十二 介護医療院の開設者が第百七条第三項第一号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないものである場合において、その管理者が許可の取消し又は許可の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
2 市町村は、第二十八条第五項の規定により委託した調査又は保険給付に係る介護医療院サービスを行った介護医療院について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該介護医療院の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
3 厚生労働大臣は、第一項に規定する都道府県知事の権限に属する事務について、介護医療院に入所している者の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し同項の事務を行うことを指示することができる。
(公示)
第百十四条の七 都道府県知事は、次に掲げる場合には、介護医療院の開設者の名称又は氏名、当該介護医療院の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。
二 第百十三条第二項の規定による廃止の届出があったとき。
三 前条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により第百七条第一項の許可を取り消し、又は許可の全部若しくは一部の効力を停止したとき。
(医療法の準用)
第百十四条の八 医療法第九条第二項の規定は、介護医療院の開設者について、同法第十五条第一項及び第三項の規定は、介護医療院の管理者について、同法第三十条の規定は、第百十四条の三、第百十四条の四第一項、第百十四条の五第三項及び第百十四条の六第一項の規定による処分について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(医療法との関係等)
第百十五条 介護医療院は、医療法にいう病院又は診療所ではない。ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定(健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。)において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護医療院(政令で定める法令の規定にあっては、政令で定めるものを除く。)を含むものとする。
2 介護医療院の開設者は、医療法第三条第一項の規定にかかわらず、当該介護医療院の名称中に介護医療院という文字を用いることができる。
第百十五条の二に次の三項を加える。
4 関係市町村長は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、第五十三条第一項本文の指定について、当該指定をしようとするときは、あらかじめ、当該関係市町村長にその旨を通知するよう求めることができる。この場合において、当該都道府県知事は、その求めに応じなければならない。
5 関係市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、第五十三条第一項本文の指定に関し、都道府県知事に対し、当該関係市町村の第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し出ることができる。
6 都道府県知事は、前項の意見を勘案し、第五十三条第一項本文の指定を行うに当たって、当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。
第百十五条の二の次に次の一条を加える。
(共生型介護予防サービス事業者の特例)
第百十五条の二の二 介護予防短期入所生活介護その他厚生労働省令で定める介護予防サービスに係る事業所について、児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定(当該事業所により行われる介護予防サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の障害児通所支援に係るものに限る。)又は障害者総合支援法第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定(当該事業所により行われる介護予防サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の障害福祉サービスに係るものに限る。)を受けている者から当該事業所に係る前条第一項(第百十五条の十一において準用する第七十条の二第四項において準用する場合を含む。)の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当するときにおける前条第二項(第百十五条の十一において準用する第七十条の二第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、前条第二項第二号中「第百十五条の四第一項の」とあるのは「次条第一項第一号の指定介護予防サービスに従事する従業者に係る」と、「同項」とあるのは「同号」と、同項第三号中「第百十五条の四第二項」とあるのは「次条第一項第二号」とする。ただし、申請者が、厚生労働省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。
一 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、指定介護予防サービスに従事する従業者に係る都道府県の条例で定める基準及び都道府県の条例で定める員数を満たしていること。
二 申請者が、都道府県の条例で定める指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な介護予防サービス事業の運営をすることができると認められること。
2 都道府県が前項各号の条例を定めるに当たっては、第一号から第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一 指定介護予防サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
三 指定介護予防サービスの事業の運営に関する事項であって、利用する要支援者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
3 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令で定める基準(指定介護予防サービスの取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
4 第一項の場合において、同項に規定する者が同項の申請に係る第五十三条第一項本文の指定を受けたときは、その者に対しては、第百十五条の四第二項から第四項までの規定は適用せず、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第五十三条第六項 |
第百十五条の四第二項 |
第百十五条の二の二第一項第二号 |
第百十五条の三第一項 |
次条第二項 |
前条第一項第二号 |
第百十五条の四第一項 |
都道府県の条例で定める基準に従い |
第百十五条の二の二第一項第一号の指定介護予防サービスに従事する従業者に係る都道府県の条例で定める基準に従い同号の |
第百十五条の八第一項第二号 |
第百十五条の四第一項の |
第百十五条の二の二第一項第一号の指定介護予防サービスに従事する従業者に係る |
同項 |
同号 |
第百十五条の八第一項第三号 |
第百十五条の四第二項 |
第百十五条の二の二第一項第二号 |
第百十五条の九第一項第三号 |
第百十五条の四第一項の |
第百十五条の二の二第一項第一号の指定介護予防サービスに従事する従業者に係る |
同項 |
同号 |
第百十五条の九第一項第四号 |
第百十五条の四第二項 |
第百十五条の二の二第一項第二号 |
5 第一項に規定する者であって、同項の申請に係る第五十三条第一項本文の指定を受けたものから、児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援の事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)について同法第二十一条の五の二十第四項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出があったとき又は障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービスの事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)について障害者総合支援法第四十六条第二項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出があったときは、当該指定に係る指定介護予防サービスの事業について、第百十五条の五第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出があったものとみなす。
第百十五条の八第一項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 第百十五条の二第六項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に従わない場合 当該条件に従うこと。
第百十五条の九第一項中第十二号を第十三号とし、第二号から第十一号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。
二 指定介護予防サービス事業者が、第百十五条の二第六項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に違反したと認められるとき。
第百十五条の十一中「これらの規定に関し」を「第七十条の二第四項中「前条」とあるのは、「第百十五条の二」と読み替えるものとするほか、」に改める。
第百十五条の十二の次に次の一条を加える。
(共生型地域密着型介護予防サービス事業者の特例)
第百十五条の十二の二 厚生労働省令で定める地域密着型介護予防サービスに係る事業所について、児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定(当該事業所により行われる地域密着型介護予防サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の障害児通所支援に係るものに限る。)又は障害者総合支援法第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定(当該事業所により行われる地域密着型介護予防サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の障害福祉サービスに係るものに限る。)を受けている者から当該事業所に係る前条第一項(第百十五条の二十一において準用する第七十条の二第四項において準用する場合を含む。)の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当するときにおける前条第二項(第百十五条の二十一において準用する第七十条の二第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、前条第二項第二号中「第百十五条の十四第一項の」とあるのは「次条第一項第一号の指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に係る」と、「若しくは同項」とあるのは「又は同号」と、「員数又は同条第五項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準」とあるのは「員数」と、同項第三号中「第百十五条の十四第二項又は第五項」とあるのは「次条第一項第二号」とする。ただし、申請者が、厚生労働省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。
一 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に係る市町村の条例で定める基準及び市町村の条例で定める員数を満たしていること。
二 申請者が、市町村の条例で定める指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準並びに指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な地域密着型介護予防サービス事業の運営をすることができると認められること。
2 市町村が前項各号の条例を定めるに当たっては、第一号から第四号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第五号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一 指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
二 指定地域密着型介護予防サービスの事業に係る居室の床面積
三 介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型通所介護の事業に係る利用定員
四 指定地域密着型介護予防サービスの事業の運営に関する事項であって、利用する要支援者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
五 指定地域密着型介護予防サービスの事業(第三号に規定する事業を除く。)に係る利用定員
3 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令で定める基準(指定地域密着型介護予防サービスの取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
4 第一項の場合において、同項に規定する者が同項の申請に係る第五十四条の二第一項本文の指定を受けたときは、その者に対しては、第百十五条の十四第二項から第六項までの規定は適用せず、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第五十四条の二第八項 |
第百十五条の十四第二項又は第五項 |
第百十五条の十二の二第一項第二号 |
第百十五条の十三第一項 |
次条第二項又は第五項 |
前条第一項第二号 |
第百十五条の十四第一項 |
市町村の条例で定める基準に従い |
第百十五条の十二の二第一項第一号の指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に係る市町村の条例で定める基準に従い同号の |
第百十五条の十八第一項第二号 |
第百十五条の十四第一項の |
第百十五条の十二の二第一項第一号の指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に係る |
若しくは同項 |
又は同号 |
員数又は同条第五項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準 |
員数 |
若しくは当該市町村 |
又は当該市町村 |
員数又は当該指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準 |
員数 |
第百十五条の十八第一項第三号 |
第百十五条の十四第二項又は第五項 |
第百十五条の十二の二第一項第二号 |
第百十五条の十九第四号 |
第百十五条の十四第一項の |
第百十五条の十二の二第一項第一号の指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に係る |
若しくは同項 |
又は同号 |
員数又は同条第五項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準 |
員数 |
第百十五条の十九第五号 |
第百十五条の十四第二項又は第五項 |
第百十五条の十二の二第一項第二号 |
5 第一項に規定する者であって、同項の申請に係る第五十四条の二第一項本文の指定を受けたものは、児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援の事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)又は障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービスの事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を当該指定を行った市町村長に届け出なければならない。この場合において、当該届出があったときは、当該指定に係る指定地域密着型介護予防サービスの事業について、第百十五条の十五第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出があったものとみなす。
第百十五条の二十一中「において」の下に「、第七十条の二第四項中「前条」とあるのは、「第百十五条の十二」と読み替えるものとするほか」を加える。
第百十五条の三十二第一項中「及び介護老人保健施設」を「、介護老人保健施設及び介護医療院」に改め、「第九十七条第七項」の下に「、第百十一条第七項」を加える。
第百十五条の三十五第一項中「介護老人保健施設」の下に「若しくは介護医療院」を加え、同条第六項中「若しくは介護老人保健施設の開設者」を「、介護老人保健施設若しくは介護医療院の開設者」に、「の許可」を「若しくは介護医療院の許可」に改める。
第百十五条の四十五の十第一項及び第二項中「第百十五条の四十五第二項第四号」を「介護予防・日常生活支援総合事業及び第百十五条の四十五第二項各号」に改め、同条第三項中「第百十五条の四十五第二項第四号」を「介護予防・日常生活支援総合事業及び第百十五条の四十五第二項各号」に、「必要な協力をすることができる」を「支援に努めるものとする」に改める。
第百十五条の四十六第四項中「その他の」を「その他必要な」に、「に努めなければ」を「を図らなければ」に改め、同条第九項中「点検を行うよう努める」を「評価を行う」に、「講ずるよう努めなければ」を「講じなければ」に改める。
第百十五条の四十八第二項中「会議は」の下に「、厚生労働省令で定めるところにより」を加える。
第百十七条第二項に次の二号を加える。
三 被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関し、市町村が取り組むべき施策に関する事項
第百十七条第五項中「把握した上で、これらの事情」を「把握するとともに、第百十八条の二第一項の規定により公表された結果その他の介護保険事業の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該事情及び当該分析の結果」に改め、同条第十一項を同条第十三項とし、同条第十項中「第二項各号」を「第二項第一号及び第二号」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第九項を同条第十一項とし、同条第八項中「第百七条」を「第百七条第一項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項を同条第九項とし、同条第六項の次に次の二項を加える。
7 市町村は、第二項第三号に規定する施策の実施状況及び同項第四号に規定する目標の達成状況に関する調査及び分析を行い、市町村介護保険事業計画の実績に関する評価を行うものとする。
8 市町村は、前項の評価の結果を公表するよう努めるとともに、これを都道府県知事に報告するものとする。
第百十八条第二項を次のように改める。
2 都道府県介護保険事業支援計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の介護専用型特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総数、介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数その他の介護給付等対象サービスの量の見込み
二 都道府県内の市町村によるその被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関する取組への支援に関し、都道府県が取り組むべき施策に関する事項
第百十八条第三項中「前項に規定する」を「前項各号に掲げる」に改め、同項第五号中「第百十五条の四十五第二項第四号」を「介護予防・日常生活支援総合事業及び第百十五条の四十五第二項各号」に改め、同条第四項中「第二項に規定する」を「第二項各号に掲げる」に、「第二項の」を「第二項第一号の」に改め、同条第八項を同条第十一項とし、同条第七項中「第百八条」を「第百八条第一項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第六項を同条第九項とし、同条第五項を同条第六項とし、同項の次に次の二項を加える。
7 都道府県は、第二項第二号に規定する施策の実施状況及び同項第三号に規定する目標の達成状況に関する調査及び分析を行い、都道府県介護保険事業支援計画の実績に関する評価を行うものとする。
8 都道府県は、前項の評価の結果を公表するよう努めるとともに、当該結果及び都道府県内の市町村の前条第七項の評価の結果を厚生労働大臣に報告するものとする。
第百十八条第四項の次に次の一項を加える。
5 都道府県は、次条第一項の規定により公表された結果その他の介護保険事業の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該分析の結果を勘案して、都道府県介護保険事業支援計画を作成するよう努めるものとする。
第百十八条の次に次の一条を加える。
(市町村介護保険事業計画の作成等のための調査及び分析等)
第百十八条の二 厚生労働大臣は、市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支援計画の作成、実施及び評価並びに国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、次に掲げる事項に関する情報について調査及び分析を行い、その結果を公表するものとする。
一 介護給付等に要する費用の額に関する地域別、年齢別又は要介護認定及び要支援認定別の状況その他の厚生労働省令で定める事項
二 被保険者の要介護認定及び要支援認定における調査に関する状況その他の厚生労働省令で定める事項
2 市町村は、厚生労働大臣に対し、前項に規定する調査及び分析に必要な情報を、厚生労働省令で定める方法により提供しなければならない。
3 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、都道府県及び市町村に対し、第一項に規定する調査及び分析に必要な情報を、厚生労働省令で定める方法により提供するよう求めることができる。
第七章中第百二十条の次に次の一条を加える。
(都道府県の支援)
第百二十条の二 都道府県は、第百十七条第五項の規定による市町村の分析を支援するよう努めるものとする。
2 都道府県は、都道府県内の市町村によるその被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関する取組を支援する事業として厚生労働省令で定める事業を行うよう努めるものとする。
第百二十二条の二の次に次の一条を加える。
第百二十二条の三 国は、前二条に定めるもののほか、市町村によるその被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関する取組を支援するため、政令で定めるところにより、市町村に対し、予算の範囲内において、交付金を交付する。
2 国は、都道府県による第百二十条の二第一項の規定による支援及び同条第二項の規定による事業に係る取組を支援するため、政令で定めるところにより、都道府県に対し、予算の範囲内において、交付金を交付する。
第百二十七条中「、第百二十二条、第百二十二条の二」を「から第百二十二条の三まで」に改める。
第百五十二条及び第百五十三条を次のように改める。
(概算納付金)
第百五十二条 前条第一項の概算納付金の額は、次の各号に掲げる医療保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 被用者保険等保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。) 当該年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の見込額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての医療保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数を乗じて得た額を同年度におけるイに掲げる額で除して得た数に、同年度におけるロに掲げる額を乗じて得た額
イ 全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の見込額(第二号被保険者標準報酬総額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をいう。ロにおいて同じ。)の合計額
ロ 当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の見込額
二 被用者保険等保険者以外の医療保険者 当該年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の見込額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての医療保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該医療保険者に係る第二号被保険者の見込数を乗じて得た額
2 前項第一号イの第二号被保険者標準報酬総額は、次の各号に掲げる被用者保険等保険者の区分に応じ、各年度の当該各号に定める額の合計額の総額を、それぞれ政令で定めるところにより補正して得た額とする。
一 全国健康保険協会及び健康保険組合 第二号被保険者である被保険者ごとの健康保険法又は船員保険法に規定する標準報酬月額及び標準賞与額
二 共済組合 第二号被保険者である組合員ごとの国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額
三 日本私立学校振興・共済事業団 第二号被保険者である加入者ごとの私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額及び標準賞与額
四 国民健康保険組合(被用者保険等保険者であるものに限る。) 第二号被保険者である組合員ごとの前三号に定める額に相当するものとして厚生労働省令で定める額
(確定納付金)
第百五十三条 第百五十一条第一項ただし書の確定納付金の額は、次の各号に掲げる医療保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 被用者保険等保険者 前々年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての医療保険者に係る第二号被保険者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の総数を乗じて得た額を同年度におけるイに掲げる額で除して得た数に、同年度におけるロに掲げる額を乗じて得た額
イ 全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額(前条第二項に規定する第二号被保険者標準報酬総額をいう。ロにおいて同じ。)の合計額
ロ 当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額
二 被用者保険等保険者以外の医療保険者 前々年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての医療保険者に係る第二号被保険者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該医療保険者に係る第二号被保険者の数を乗じて得た額
第二百二条第一項中「第一号被保険者」を「被保険者」に改める。
第二百三条第一項中「第一号被保険者」を「被保険者」に改め、同条第二項中「第九十四条第一項」の下に「若しくは第百七条第一項」を加え、「同条第三項第十一号」を「第九十四条第三項第十一号若しくは第百七条第三項第十四号」に改める。
第二百三条の三第一項中「第百条第一項」の下に「又は第百十四条の二第一項」を、「介護老人保健施設」の下に「又は介護医療院」を加える。
第二百六条第二号中「第百二条」を「第百二条第一項」に改め、同条に次の二号を加える。
三 第百十二条第一項各号に掲げる事項以外の事項を広告し、同項各号に掲げる事項に関し虚偽の広告をし、又は同項第三号に掲げる事項の広告の方法が同条第二項の規定による定めに違反したとき。
四 第百十四条の三又は第百十四条の四第一項の規定に基づく命令に違反したとき。
第二百九条第一号を削り、同条第二号中「第百条第一項」の下に「、第百十四条の二第一項」を加え、同号を同条第一号とし、同号の次に次の一号を加える。
第二百九条に次の二号を加える。
五 第百十三条第二項又は第百十四条の八において準用する医療法第九条第二項の規定に違反したとき。
第二百十四条第三項中「第一号被保険者」を「被保険者」に改める。
附則第七条中「介護保険施設その他」を「介護医療院その他の」に改める。
附則第十一条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(平成二十九年度及び平成三十年度の各年度の被用者保険等保険者に係る概算納付金の額の算定の特例)」を付し、同条第一項を次のように改める。
平成二十九年度及び平成三十年度の各年度における被用者保険等保険者に係る第百五十一条第一項の概算納付金の額は、第百五十二条第一項第一号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる被用者保険等保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 概算負担調整基準超過保険者(概算総報酬割納付金の額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数で除して得た額が概算負担調整基準額を超える被用者保険等保険者をいう。次号及び第五項において同じ。) 概算総報酬割納付金の額から負担調整対象見込額を控除して得た額と負担調整見込額との合計額と補正後概算加入者割納付金の額との合計額
二 概算負担調整基準超過保険者以外の被用者保険等保険者 概算総報酬割納付金の額と負担調整見込額との合計額と補正後概算加入者割納付金の額との合計額
附則第十一条第四項を同条第九項とし、同条第三項中「第一項」を「第五項及び第六項」に改め、「この条及び次条において」を削り、「各年度ごと」を「年度ごと」に改め、同項を同条第八項とし、同条第二項中「前項」を「第二項及び前項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第一項の次に次の五項を加える。
2 前項各号の概算総報酬割納付金の額は、当該各年度における被用者保険等保険者に係る補正前概算納付金総額に二分の一を乗じて得た額を当該各年度における第一号に掲げる額で除して得た数に、当該各年度における第二号に掲げる額を乗じて得た額とする。
一 全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の見込額(第百五十二条第一項第一号イに規定する第二号被保険者標準報酬総額の見込額をいう。次号及び次項並びに附則第十三条第二項各号及び第三項において同じ。)の合計額
二 当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の見込額
3 第一項第一号の概算負担調整基準額は、当該各年度における各被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の見込額、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における各被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数及び保険給付に要する費用等の動向を勘案し、年度ごとに政令で定める額とする。
4 第一項第一号の負担調整対象見込額は、第二項に規定する概算総報酬割納付金の額から厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数に前項に規定する概算負担調整基準額を乗じて得た額を控除して得た額とする。
5 第一項各号の負担調整見込額は、当該各年度における全ての概算負担調整基準超過保険者に係る前項に規定する負担調整対象見込額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数を乗じて得た額とする。
6 第一項各号の補正後概算加入者割納付金の額は、当該各年度における被用者保険等保険者に係る補正前概算納付金総額に二分の一を乗じて得た額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数を乗じて得た額とする。
附則第十二条に見出しとして「(平成二十九年度及び平成三十年度の各年度の被用者保険等保険者に係る確定納付金の額の算定の特例)」を付し、同条第一項を次のように改める。
平成二十九年度及び平成三十年度の各年度における被用者保険等保険者に係る第百五十一条第一項ただし書の確定納付金の額は、第百五十三条第一号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる被用者保険等保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 確定負担調整基準超過保険者(確定総報酬割納付金の額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の数で除して得た額が確定負担調整基準額を超える被用者保険等保険者をいう。次号及び第五項において同じ。) 確定総報酬割納付金の額から負担調整対象額を控除して得た額と負担調整額との合計額と補正後確定加入者割納付金の額との合計額
二 確定負担調整基準超過保険者以外の被用者保険等保険者 確定総報酬割納付金の額と負担調整額との合計額と補正後確定加入者割納付金の額との合計額
附則第十二条第三項中「第一項」を「第五項及び第六項」に、「各年度」を「年度」に改め、同項を同条第八項とし、同条第二項中「前項」を「第二項及び前項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第一項の次に次の五項を加える。
2 前項各号の確定総報酬割納付金の額は、当該各年度における被用者保険等保険者に係る補正前確定納付金総額に二分の一を乗じて得た額を当該各年度における第一号に掲げる額で除して得た数に、当該各年度における第二号に掲げる額を乗じて得た額とする。
一 全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額(第百五十二条第二項に規定する第二号被保険者標準報酬総額をいう。次号及び次項並びに附則第十四条第二項各号及び第三項において同じ。)の合計額
二 当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額
3 第一項第一号の確定負担調整基準額は、当該各年度における各被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における各被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の数及び保険給付に要する費用等の動向を勘案し、年度ごとに政令で定める額とする。
4 第一項第一号の負担調整対象額は、第二項に規定する確定総報酬割納付金の額から厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の数に前項に規定する確定負担調整基準額を乗じて得た額を控除して得た額とする。
5 第一項各号の負担調整額は、当該各年度における全ての確定負担調整基準超過保険者に係る前項に規定する負担調整対象額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数を乗じて得た額とする。
6 第一項各号の補正後確定加入者割納付金の額は、当該各年度における被用者保険等保険者に係る補正前確定納付金総額に二分の一を乗じて得た額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数を乗じて得た額とする。
附則第十三条を附則第十五条とし、附則第十二条の次に次の二条を加える。
(平成三十一年度の被用者保険等保険者に係る概算納付金の額の算定の特例)
第十三条 平成三十一年度における被用者保険等保険者に係る第百五十一条第一項の概算納付金の額は、第百五十二条第一項第一号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる被用者保険等保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 概算負担調整基準超過保険者(概算総報酬割納付金の額を厚生労働省令で定めるところにより算定した平成三十一年度における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数で除して得た額が概算負担調整基準額を超える被用者保険等保険者をいう。次号及び第五項において同じ。) 概算総報酬割納付金の額から負担調整対象見込額を控除して得た額と負担調整見込額との合計額と補正後概算加入者割納付金の額との合計額
二 概算負担調整基準超過保険者以外の被用者保険等保険者 概算総報酬割納付金の額と負担調整見込額との合計額と補正後概算加入者割納付金の額との合計額
2 前項各号の概算総報酬割納付金の額は、平成三十一年度における被用者保険等保険者に係る補正前概算納付金総額(附則第十一条第七項に規定する被用者保険等保険者に係る補正前概算納付金総額をいう。第六項において同じ。)に四分の三を乗じて得た額を同年度における第一号に掲げる額で除して得た数に、同年度における第二号に掲げる額を乗じて得た額とする。
一 全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の見込額の合計額
二 当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の見込額
3 第一項第一号の概算負担調整基準額は、平成三十一年度における各被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の見込額、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における各被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数及び保険給付に要する費用等の動向を勘案し、政令で定める額とする。
4 第一項第一号の負担調整対象見込額は、第二項に規定する概算総報酬割納付金の額から厚生労働省令で定めるところにより算定した平成三十一年度における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数に前項に規定する概算負担調整基準額を乗じて得た額を控除して得た額とする。
5 第一項各号の負担調整見込額は、平成三十一年度における全ての概算負担調整基準超過保険者に係る前項に規定する負担調整対象見込額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数(附則第十一条第八項に規定する補正後第二号被保険者見込数をいう。以下この項及び次項において同じ。)の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数を乗じて得た額とする。
6 第一項各号の補正後概算加入者割納付金の額は、平成三十一年度における被用者保険等保険者に係る補正前概算納付金総額に四分の一を乗じて得た額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数を乗じて得た額とする。
(平成三十一年度の被用者保険等保険者に係る確定納付金の額の算定の特例)
第十四条 平成三十一年度における被用者保険等保険者に係る第百五十一条第一項ただし書の確定納付金の額は、第百五十三条第一号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる被用者保険等保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 確定負担調整基準超過保険者(確定総報酬割納付金の額を厚生労働省令で定めるところにより算定した平成三十一年度における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の数で除して得た額が確定負担調整基準額を超える被用者保険等保険者をいう。次号及び第五項において同じ。) 確定総報酬割納付金の額から負担調整対象額を控除して得た額と負担調整額との合計額と補正後確定加入者割納付金の額との合計額
二 確定負担調整基準超過保険者以外の被用者保険等保険者 確定総報酬割納付金の額と負担調整額との合計額と補正後確定加入者割納付金の額との合計額
2 前項各号の確定総報酬割納付金の額は、平成三十一年度における被用者保険等保険者に係る補正前確定納付金総額(附則第十二条第七項に規定する被用者保険等保険者に係る補正前確定納付金総額をいう。第六項において同じ。)に四分の三を乗じて得た額を同年度における第一号に掲げる額で除して得た数に、同年度における第二号に掲げる額を乗じて得た額とする。
一 全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の合計額
二 当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額
3 第一項第一号の確定負担調整基準額は、平成三十一年度における各被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における各被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の数及び保険給付に要する費用等の動向を勘案し、政令で定める額とする。
4 第一項第一号の負担調整対象額は、第二項に規定する確定総報酬割納付金の額から厚生労働省令で定めるところにより算定した平成三十一年度における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の数に前項に規定する確定負担調整基準額を乗じて得た額を控除して得た額とする。
5 第一項各号の負担調整額は、平成三十一年度における全ての確定負担調整基準超過保険者に係る前項に規定する負担調整対象額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数(附則第十二条第八項に規定する補正後第二号被保険者数をいう。以下この項及び次項において同じ。)の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数を乗じて得た額とする。
6 第一項各号の補正後確定加入者割納付金の額は、平成三十一年度における被用者保険等保険者に係る補正前確定納付金総額に四分の一を乗じて得た額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数を乗じて得た額とする。